海難審判法施行規則《別表など》

法番号:1948年運輸省令第8号

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別表 (第38条関係)

別表( 第38条 《証票 理事官が船舶その他の場所を検査す…》 る場合に携帯すべき証票は、別表のとおりとする。 関係)

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