制定文 港則法施行規則 を次のように制定する。
1章 通則
1条 (入出港の届出)
1項 港則法 (1948年法律第174号。以下「 法 」という。)
第4条
《入出港の届出 船舶は、特定港に入港した…》
とき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。
の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。
1号 特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。
イ 船舶の信号符字(信号符字を有しない船舶にあっては、船舶番号。次号において同じ。)、名称、種類及び国籍
ロ 船舶の総トン数
ハ 船長の氏名並びに船舶の代理人の氏名又は名称及び住所
ニ 直前の寄港地
ホ 入港の日時及び停泊場所
ヘ 積載貨物の種類
ト 乗組員の数及び旅客の数
2号 特定港を出港しようとするときは、次に掲げる事項を記載した出港届を提出しなければならない。
イ 船舶の信号符字及び名称
ロ 出港の日時及び次の仕向港
ハ 前号イからハまでに掲げる事項(イに掲げる事項を除く。)のうち同号の入港届を提出した後に変更があった事項
2項 特定港に入港した場合において出港の日時があらかじめ定まっているときは、前項の届出に代えて、同項第1号及び第2号ロに掲げる事項を記載した入出港届を提出してもよい。
3項 前項の入出港届を提出した後において、出港の日時に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
4項 特定港内に運航又は操業の本拠を有し、当該港内における停泊場所及び1月間の入出港の日時があらかじめ定まっている場合において、漁船として使用されるときは、前3項の届出に代えて、当該1月間について、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出してもよい。ただし、当該書面を提出した場合において、当該期間が終了したときは、遅滞なく、当該期間の入出港の実績を記載した書面を提出しなければならない。
1号 第1項第1号イ及びロに掲げる事項
2号 船舶所有者(船舶所有者以外の者が当該船舶を運航している場合には、その者)の氏名又は名称及び住所
3号 航行経路及び当該港内における停泊場所
4号 予定する1月間の入出港の日時
5項 避難その他船舶の事故等によるやむを得ない事情に係る特定港への入港又は特定港からの出港をしようとするときは、第1項から第3項までの届出に代えて、その旨を港長に届け出てもよい。ただし、港長が指定した船舶については、この限りでない。
2条
1項 次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。
1号 総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶
2号 平水区域を航行区域とする船舶
3号 旅客定期航路事業( 海上運送法 (1949年法律第187号)
第2条第4項
《4 この法律において「旅客定期航路事業」…》
とは、旅客船13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業と対外旅客定期航路事業とに分ける。
に規定する旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶であって、港長の指示する入港実績報告書及び次に掲げる書面を港長に提出しているもの
イ 一般旅客定期航路事業( 海上運送法
第2条第5項
《5 この法律において「一般旅客定期航路事…》
業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航
に規定する一般旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶にあっては、同法第3条第2項第2号に規定する事業計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち航路及び当該船舶の明細に関する部分を記載した書面並びに同条第3項に規定する船舶運航計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち運航日程及び運航時刻並びに運航の時季に関する部分を記載した書面
ロ 特定旅客定期航路事業( 海上運送法
第2条第5項
《5 この法律において「一般旅客定期航路事…》
業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航
に規定する特定旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶にあっては、同法第19条の3第2項の規定により準用される同法第3条第2項第2号に規定する事業計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち航路、当該船舶の明細、運航時刻及び運航の時季に関する部分を記載した書面
3条 (港区)
1項 法
第5条第1項
《特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の…》
定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
の規定による特定港内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第1のとおりとする。
2項 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の区域については、別表第1の港の名称の区分の欄ごとに、それぞれ同表の港区の欄及び境界の欄に掲げるとおりとする。
4条 (びょう地の指定)
1項 法
第5条第2項
《2 国土交通省令の定める船舶は、国土交通…》
省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設以下「けい留施設」という。にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所以下「びよう地」という。の指定
の国土交通省令の定める船舶は、総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)とする。
2項 港長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する船舶以外の船舶に対してもびょう地の指定をすることができる。
3項 法
第5条第2項
《2 国土交通省令の定める船舶は、国土交通…》
省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設以下「けい留施設」という。にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所以下「びよう地」という。の指定
の国土交通省令の定める特定港は、京浜港、阪神港及び関門港とする。
4項 法
第5条第5項
《5 特定港のけい留施設の管理者は、当該け…》
い留施設を船舶のけい留の用に供するときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨をあらかじめ港長に届け出なければならない。
の規定により、特定港の係留施設の管理者は、当該係留施設を総トン数五百トン(関門港若松区においては、総トン数三百トン)以上の船舶の係留の用に供するときは、次に掲げる事項を港長に届け出なければならない。
1号 係留の用に供する係留施設の名称
2号 係留の用に供する時期又は期間
3号 係留する船舶の国籍、船種、船名、総トン数、長さ及び最大喫水
4号 係留する船舶の揚荷又は積荷の種類及び数量
5項 特定港の係留施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する船舶の係留の用に供するときは、前項の届出をすることを要しない。
1号 第1条第4項
《4 特定港内に運航又は操業の本拠を有し、…》
当該港内における停泊場所及び1月間の入出港の日時があらかじめ定まっている場合において、漁船として使用されるときは、前3項の届出に代えて、当該1月間について、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出して
の規定により、同項本文の書面を港長に提出している船舶
2号 第2条第3号
《第2条 次の各号のいずれかに該当する日本…》
船舶は、前条の届出をすることを要しない。 1 総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶 2 平水区域を航行区域とする船舶 3 旅客定期航
の規定により、同号の書面(港長の指示する入港実績報告書を除く。)を港長に提出している船舶
5条
1項 港長は、係留施設の使用に関する私設信号の許可をしたときは、これを海上保安庁長官に速やかに報告しなければならない。
2項 びょう地の指定その他港内における船舶交通の安全の確保に関する船舶と港長との間の無線通信による連絡についての必要な事項は、海上保安庁長官が定める。
3項 海上保安庁長官は、第1項の報告を受けたとき及び前項の連絡についての必要な事項を定めたときは、これを告示しなければならない。
6条 (停泊の制限)
1項 船舶は、港内においては、次に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。
1号 ふ頭、桟橋、岸壁、係船浮標及びドックの付近
2号 河川、運河その他狭い水路及び船だまりの入口付近
7条
1項 港内に停泊する船舶は、異常な気象又は海象により、当該船舶の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、適当な予備びょうを投下する準備をしなければならない。この場合において汽船は、更に蒸気の発生その他直ちに運航できるように準備をしなければならない。
8条 (航路)
1項 法
第11条
《航路 汽艇等以外の船舶は、特定港に出入…》
し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路次条から第39条まで及び第41条において単に「航路」という。によらなければならない。 ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある
の規定による特定港内の航路は、別表第2のとおりとする。
2項 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の航路については、別表第2の上欄に掲げる港の名称の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
8条の2
1項 法
第14条
《 港長は、地形、潮流その他の自然的条件及…》
び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要がある
の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
8条の3
1項 法
第18条第2項
《2 総トン数が五百トンを超えない範囲内に…》
おいて国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であつて汽艇等以外のもの以下「小型船」という。は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船及び汽艇等以外の船舶の進路を避けな
の国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、千葉港、京浜港、名古屋港、4日市港(第一航路及び午起航路に限る。以下この条において同じ。)、阪神港(尼崎西宮芦屋区を除く。以下この条において同じ。)及び関門港(響新港区を除く。以下この条において同じ。)とし、同項の国土交通省令で定めるトン数は、千葉港、京浜港、名古屋港、4日市港及び阪神港においては総トン数五百トン、関門港においては総トン数三百トンとする。
8条の4
1項 法
第18条第3項
《3 小型船及び汽艇等以外の船舶は、前項の…》
特定港内を航行するときは、国土交通省令で定める様式の標識をマストに見やすいように掲げなければならない。
の国土交通省令で定める様式の標識は、国際信号旗数字旗1とする。
9条 (えい航の制限)
1項 船舶は、特定港内において、他の船舶その他の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは200メートルを超えてはならない。
2項 港長は、必要があると認めるときは、前項の制限を更に強化することができる。
10条 (縫航の制限)
1項 帆船は、特定港の航路内を縫航してはならない。
11条 (進路の表示)
1項 船舶は、港内又は港の境界付近を航行するときは、進路を他の船舶に知らせるため、海上保安庁長官が告示で定める記号を、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信していなければならない。ただし、船舶自動識別装置を備えていない場合及び 船員法施行規則 (1947年運輸省令第23号)
第3条
《遭難船舶等の救助義務の免除 法第14条…》
ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。 1 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。 2 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶
の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させていない場合においては、この限りではない。
2項 船舶は、釧路港、苫小牧港、函館港、秋田船川港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、名古屋港、4日市港、阪神港、水島港、関門港、博多港、長崎港又は那覇港の港内を航行するときは、前しょうその他の見やすい場所に海上保安庁長官が告示で定める信号旗を掲げて進路を表示するものとする。ただし、当該船舶が当該信号旗を有しない場合又は夜間においては、この限りでない。
12条 (危険物の種類)
1項 法
第20条第2項
《2 前項の危険物の種類は、国土交通省令で…》
これを定める。
の規定による危険物の種類は、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (1957年運輸省令第30号)
第2条第1号
《用語 第2条 この規則において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガ
に定める危険物及び同条第1号の2に定めるばら積み液体危険物のうち、これらの性状、危険の程度等を考慮して告示で定めるものとする。
13条 (許可の申請)
1項 法
第21条
《 危険物を積載した船舶は、特定港において…》
は、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。 ただし、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び
ただし書の規定による許可の申請は、停泊の目的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び保管方法を記載した申請書によりしなければならない。
14条
1項 法
第22条第1項
《船舶は、特定港において危険物の積込、積替…》
又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請は、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。
2項 法
第22条第4項
《4 船舶は、特定港内又は特定港の境界付近…》
において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請は、運搬の期間及び区間並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。
15条
1項 法
第28条
《 特定港内において使用すべき私設信号を定…》
めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
(法第45条の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、私設信号の目的、方法及び内容並びに使用期間を記載した申請書によりしなければならない。
16条
1項 法
第31条第1項
《特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作…》
業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
(法第45条の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、工事又は作業の目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。
17条
1項 法
第32条
《 特定港内において端艇競争その他の行事を…》
しようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請は、行事の種類、目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。
18条
1項 法
第34条第1項
《特定港内において竹木材を船舶から水上に卸…》
そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請は、貨物の種類及び数量、目的、方法、期間及び場所又は区域若しくは区間を記載した申請書によりしなければならない。
19条
1項 港長は、前6条に定める許可の申請について、特に必要があると認めるときは、各本条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。
第15条
《 法第28条法第45条の規定により準用す…》
る場合を含む。の規定による許可の申請は、私設信号の目的、方法及び内容並びに使用期間を記載した申請書によりしなければならない。
及び
第16条
《 法第31条第1項法第45条の規定により…》
準用する場合を含む。の規定による許可の申請は、工事又は作業の目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。
の場合において
第20条の9
《法第45条に規定する管区海上保安本部の事…》
務所 法第45条に規定する管区海上保安本部の事務所は、海上保安庁組織規則2001年国土交通省令第4号第118条に規定する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地とする。
に規定する管区海上保安本部の事務所の長についても、同様とする。
20条 (進水等の届出)
1項 法
第33条
《 特定港の国土交通省令で定める区域内にお…》
いて長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
の規定による特定港内の区域及び船舶の長さは、別表第3のとおりとする。
20条の2 (船舶交通の制限等)
1項 法
第38条第1項
《特定港内の国土交通省令で定める水路を航行…》
する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。
(法第45条の規定により準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める水路並びに法第38条第5項(法第45条の規定により準用する場合を含む。)の信号所の位置並びに信号の方法及び意味は、別表第4のとおりとする。
2項 法
第38条第4項
《4 港長は、第1項に規定する水路のうち当…》
該水路内の船舶交通が著しく混雑するものとして国土交通省令で定めるものにおいて、同項の信号を行つてもなお第2項に規定する船舶の当該水路における航行に伴い船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合であつて、当
の国土交通省令で定める水路は、次の各号に掲げる港ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
1号 千葉港千葉航路及び市原航路
2号 京浜港東京東航路、東京西航路、鶴見航路、京浜運河、川崎航路及び横浜航路
3号 名古屋港東水路、西水路及び北水路
3項 法
第38条第4項
《4 港長は、第1項に規定する水路のうち当…》
該水路内の船舶交通が著しく混雑するものとして国土交通省令で定めるものにおいて、同項の信号を行つてもなお第2項に規定する船舶の当該水路における航行に伴い船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合であつて、当
の規定により同条第2項に規定する船舶の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。
1号 水路を航行する予定時刻を変更すること。
2号 船舶局のある船舶にあっては、水路入航予定時刻の3時間前から当該水路から水路外に出るときまでの間における海上保安庁との連絡を保持すること。
3号 当該船舶の進路を警戒する船舶又は航行を補助する船舶を配備すること。
4号 前各号に掲げるもののほか、当該船舶の運航に関し必要と認められる事項に関すること。
20条の3 (港長による情報の提供)
1項 法
第41条第1項
《港長は、特定船舶小型船及び汽艇等以外の船…》
舶であつて、第18条第2項に規定する特定港内の船舶交通が特に著しく混雑するものとして国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める当該
の国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の国土交通省令で定める特定港内の区域は、別表第5のとおりとする。
2項 法
第41条第1項
《港長は、特定船舶小型船及び汽艇等以外の船…》
舶であつて、第18条第2項に規定する特定港内の船舶交通が特に著しく混雑するものとして国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める当該
の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。
3項 法
第41条第1項
《港長は、特定船舶小型船及び汽艇等以外の船…》
舶であつて、第18条第2項に規定する特定港内の船舶交通が特に著しく混雑するものとして国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める当該
の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 特定船舶が第1項に規定する航路及び特定港内の区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認められる場合における、当該交通方法に関する情報
2号 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報
3号 特定船舶が、工事又は作業が行われている海域、水深が著しく浅い海域その他の特定船舶が安全に航行することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報
4号 他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶であって、その航行により特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものに関する情報
5号 特定船舶が他の特定船舶に著しく接近するおそれがあると認められる場合における、当該他の特定船舶に関する情報
6号 前各号に掲げるもののほか、特定船舶において聴取することが必要と認められる情報
20条の4 (情報の聴取が困難な場合)
1項 法
第41条第2項
《2 特定船舶は、前項に規定する航路及び区…》
域を航行している間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。 ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 VHF無線電話を備えていない場合
2号 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合
3号 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合
20条の5 (航法の遵守及び危険の防止のための勧告)
1項 法
第42条第1項
《港長は、特定船舶が前条第1項に規定する航…》
路及び区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当
の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
20条の6 (異常気象等時特定船舶に対する情報の提供)
1項 法
第43条第1項
《港長は、異常な気象又は海象による船舶交通…》
の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶小型船及び汽艇等以外の船舶であつて、特定港内及び特定港の境界付近の区域のうち、異常な気象又は海象が発生した場合に特に船舶交通の安全を確
の国土交通省令で定める区域は、別表第6のとおりとする。
2項 法
第43条第1項
《港長は、異常な気象又は海象による船舶交通…》
の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶小型船及び汽艇等以外の船舶であつて、特定港内及び特定港の境界付近の区域のうち、異常な気象又は海象が発生した場合に特に船舶交通の安全を確
の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。
3項 法
第43条第1項
《港長は、異常な気象又は海象による船舶交通…》
の危険を防止するため必要があると認めるときは、異常気象等時特定船舶小型船及び汽艇等以外の船舶であつて、特定港内及び特定港の境界付近の区域のうち、異常な気象又は海象が発生した場合に特に船舶交通の安全を確
の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 異常気象等時特定船舶の進路前方にびょう泊をしている他の船舶に関する情報
2号 異常気象等時特定船舶のびょう泊に異状が生ずるおそれに関する情報
3号 異常気象等時特定船舶の周辺にびょう泊をしている他の異常気象等時特定船舶のびょう泊の異状の発生又は発生のおそれに関する情報
4号 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびょう泊の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報
5号 前各号に掲げるもののほか、当該区域において安全に航行し、停留し、又はびょう泊をするために異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報
20条の7 (異常気象等時特定船舶において情報の聴取が困難な場合)
1項 法
第43条第3項
《3 異常気象等時特定船舶は、第1項に規定…》
する区域において航行し、停留し、又はびよう泊をしている間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。 ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 VHF無線電話を備えていない場合
2号 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合
3号 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合
20条の8 (異常気象等時特定船舶に対する危険の防止のための勧告)
1項 法
第44条第1項
《港長は、異常な気象又は海象により、異常気…》
象等時特定船舶が他の船舶又は工作物に著しく接近するおそれその他の異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびよう泊に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該危険を防止するため必要があると認めるとき
の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
20条の9 (法第45条に規定する管区海上保安本部の事務所)
1項 法
第45条
《準用規定 第9条、第25条、第28条、…》
第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。 この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部
に規定する管区海上保安本部の事務所は、 海上保安庁組織規則 (2001年国土交通省令第4号)
第118条
《本部の事務所 海上保安庁法以下「法」と…》
いう。第13条に規定する本部の事務所は、次に掲げるとおりとする。 海上保安監部 海上保安部 海上保安航空基地 海上保安署 海上交通センター 航空基地 国際組織犯罪対策基地 特殊警備基地 特殊救難基地
に規定する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地とする。
20条の10 (指定港非常災害発生周知措置がとられた際の海上保安庁長官による情報の提供)
1項 法
第47条第1項
《海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知…》
措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港内にある海上交通安全法第4条本文に規定する船舶以下この条において「指定港内船舶」という。に対し、
の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。
2項 法
第47条第1項
《海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知…》
措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港内にある海上交通安全法第4条本文に規定する船舶以下この条において「指定港内船舶」という。に対し、
の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 非常災害の発生の状況に関する情報
2号 船舶交通の制限の実施に関する情報
3号 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、指定港内船舶( 法
第47条第1項
《海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知…》
措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港内にある海上交通安全法第4条本文に規定する船舶以下この条において「指定港内船舶」という。に対し、
で規定する船舶をいう。以下この項において同じ。)の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報
4号 指定港内船舶が、船舶のびょう泊により著しく混雑する海域、水深が著しく浅い海域その他の指定港内船舶が航行の安全を確保することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報
5号 前各号に掲げるもののほか、指定港内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報
20条の11 (指定港非常災害発生周知措置がとられた際の情報の聴取が困難な場合)
1項 法
第47条第2項
《2 指定港内船舶は、指定港非常災害発生周…》
知措置がとられたときは、指定港非常災害解除周知措置がとられるまでの間、前項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。 ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限
の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 VHF無線電話を備えていない場合
2号 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合
3号 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合
20条の12 (職権の委任)
1項 法
第47条第1項
《海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知…》
措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港内にある海上交通安全法第4条本文に規定する船舶以下この条において「指定港内船舶」という。に対し、
並びに法第48条第1項及び第2項の規定による海上保安庁長官の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
2項 法
第46条
《非常災害時における海上保安庁長官の措置等…》
海上保安庁長官は、海上交通安全法第37条第1項に規定する非常災害発生周知措置以下この項において「非常災害発生周知措置」という。をとるときは、あわせて、非常災害が発生した旨及びこれにより当該非常災害
の規定による海上保安庁長官の職権は、当該指定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
3項 管区海上保安本部長は、 法
第47条第1項
《海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知…》
措置をとつたときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港内にある海上交通安全法第4条本文に規定する船舶以下この条において「指定港内船舶」という。に対し、
及び法第48条第2項の規定による職権を東京湾海上交通センターの長に行わせるものとする。
21条 (適用除外等)
1項 あらかじめ港長の許可を受けた場合には、
第1条
《入出港の届出 港則法1948年法律第1…》
74号。以下「法」という。第4条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。 1 特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。 イ 船舶の信号
及び
第4条第4項
《4 法第5条第5項の規定により、特定港の…》
係留施設の管理者は、当該係留施設を総トン数五百トン関門港若松区においては、総トン数三百トン以上の船舶の係留の用に供するときは、次に掲げる事項を港長に届け出なければならない。 1 係留の用に供する係留施
の届出をすることを要しない。
2項 あらかじめ港長の許可を受けた場合については、
第9条第1項
《船舶は、特定港内において、他の船舶その他…》
の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは200メートルを超えてはならない。
、
第21条
《適用除外等 あらかじめ港長の許可を受け…》
た場合には、第1条及び第4条第4項の届出をすることを要しない。 2 あらかじめ港長の許可を受けた場合については、第9条第1項、の四、第27条、第27条の2第4項、第27条の3第2項及び第3項、第30条
の四、
第27条
《えい航の制限 船舶は、京浜港において、…》
汽艇等を引くときは、第9条第1項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。 1 東京区河川運河水面第一区内の隅田川水面並びに荒川及び中川放水路水面を除く。においては、引船の船首から最後の汽艇
、
第27条の2第4項
《4 総トン数五百トン以上の船舶は、13号…》
地その二東端から中央防波堤内側内貿ふ頭岸壁北端北緯三十五度36分二十五秒東経百三十九度47分五十五秒まで引いた線を超えて13号地その二南東側海面を西行してはならない。
、
第27条の3第2項
《2 総トン数五百トン以上の船舶は、京浜運…》
河を通り抜けてはならない。
及び第3項、
第30条
《停泊の制限 船舶は、阪神港大阪区河川運…》
河水面大阪北港北灯台北緯三十四度40分二十四秒東経百三十五度24分九秒から百三度730メートルの地点から九十九度に対岸まで引いた線、天保山記念碑と桜島入堀西岸南端とを結んだ線、第三突堤第8号岸壁東端北
、
第31条
《えい航の制限 船舶は、阪神港大阪区防波…》
堤内において、汽艇等を引くときは、第9条第1項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。 1 阪神港大阪区河川運河水面木津川運河水面を除く。においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの
、
第34条
《停泊の制限 尾道糸崎港第三区においては…》
、船舶を岸壁又は桟橋に係留中の船舶の船側に係留してはならない。
、
第37条
《えい航の制限 船舶は、関門航路において…》
、汽艇等を引くときは、第9条第1項の規定によるほか、一縦列にしなければならない。
並びに
第47条
《停泊の制限 日向製錬所護岸北東端から八…》
十四度500メートルの地点まで引いた線以下この節において「A線」という。、東ソー日向株式会社護岸南東端北緯三十二度26分二十八秒東経百三十一度38分五十九秒から百二十九度300メートルの地点まで引いた
の規定は、適用しない。
21条の2
1項 内航海運業法施行規則 (1952年運輸省令第42号)第9号様式備考1括弧書の船舶に関する
第4条第1項
《法第5条第2項の国土交通省令の定める船舶…》
は、総トン数五百トン関門港若松区においては、総トン数三百トン以上の船舶阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。とする。
及び第4項、
第8条
《航路 法第11条の規定による特定港内の…》
航路は、別表第2のとおりとする。 2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の航路については、別表第2の上欄に掲げる港の名称の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
の二、
第27条の2第4項
《4 総トン数五百トン以上の船舶は、13号…》
地その二東端から中央防波堤内側内貿ふ頭岸壁北端北緯三十五度36分二十五秒東経百三十九度47分五十五秒まで引いた線を超えて13号地その二南東側海面を西行してはならない。
、
第27条の3第2項
《2 総トン数五百トン以上の船舶は、京浜運…》
河を通り抜けてはならない。
、
第29条の2第3項
《3 総トン数五百トン未満の船舶は、東航路…》
、西航路及び北航路においては、航路の右側を航行しなければならない。
、
第38条第1項第6号
《船舶は、関門港においては、次の航法によら…》
なければならない。 1 関門航路及び関門第二航路を航行する汽船は、できる限り、航路の右側を航行すること。 2 田野浦区から関門航路によろうとする汽船は、門司埼灯台北緯三十三度57分四十四秒東経百三十度
、
第43条第1項
《総トン数千トン油送船にあっては、五百トン…》
以上の船舶は、高知港御畳瀬灯台北緯三十三度30分二十六秒東経百三十三度33分三十四秒から九十度に引いた線以南の航路以下この項及び別表第4において「高知水路」という。を航行して入航し、又は出航しようとす
、
第46条第1項
《総トン数五百トン以上の船舶は、金比羅山山…》
頂101メートルから高崎鼻まで引いた線以西の航路以下この項及び別表第4において「佐世保水路」という。を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項
、
第47条第3項
《3 総トン数五百トン以上の船舶は、前2項…》
に規定する海面においては、船尾のみを係留施設に係留してはならない。
、
第50条第1項
《総トン数五百トン以上の船舶は、那覇水路を…》
航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては那覇水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては
並びに別表第一(帆船に係る規定を除く。)、別表第二及び別表第4の規定の適用については、これらの規定中「五百トン」とあるのは、「五百十トン」とする。
2章 各則 > 1節 釧路港
21条の3 (びょう泊等の制限)
1項 船舶は、西区東防波堤、同防波堤南端から釧路港西区南防波堤東灯台(北緯四十二度59分二十一秒東経百四十四度20分三十秒)まで引いた線、西区南防波堤、釧路港西区南防波堤西灯台(北緯四十二度59分十九秒東経百四十四度18分四十二秒)から西区西防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
1号 海難を避けようとするとき。
2号 運転の自由を失ったとき。
3号 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
4号 法
第31条
《工事等の許可及び進水等の届出 特定港内…》
又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。 2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
21条の4 (えい航の制限)
1項 釧路港東第一区において、船舶が他の船舶その他の物件を引くときは、
第9条第1項
《船舶は、特定港内において、他の船舶その他…》
の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは200メートルを超えてはならない。
の規定にかかわらず、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは100メートル、被えい物件の幅は15メートルを超えてはならない。
1節の2 江名港及び中之作港
22条 (特定航法)
1項 汽船が江名港又は中之作港の防波堤の入口又は入口付近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、出航する汽船は、防波堤の内で入航する汽船の進路を避けなければならない。
1節の3 鹿島港
23条 (びょう泊等の制限)
1項 船舶は、深芝公共岸壁北東端(北緯三十五度55分三十三秒東経百四十度42分)から二百四十七度430メートルの地点(以下この条において「 A地点 」という。)から五十五度900メートルの地点まで引いた線、同地点から三十五度870メートルの地点まで引いた線、同地点から三度30分2,670メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十三度30分480メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十三度30分2,510メートルの地点まで引いた線、同地点から二百十五度940メートルの地点まで引いた線、同地点から二百三十五度560メートルの地点まで引いた線及び同地点から A地点 まで引いた線により囲まれた海面(次条及び別表第4において「 鹿島水路 」という。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
1号 海難を避けようとするとき。
2号 運転の自由を失ったとき。
3号 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
4号 法
第31条
《工事等の許可及び進水等の届出 特定港内…》
又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。 2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
23条の2 (航行に関する注意)
1項 長さ190メートル(油送船(原油、液化石油ガス若しくは密閉式引火点測定器により測定した引火点が摂氏二十三度未満の液体を積載しているもの又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を荷卸し後ガス検定を行い、火災若しくは爆発のおそれのないことを船長が確認していないものに限る。以下同じ。)にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、 鹿島水路 を航行して鹿島港に入航し、又は鹿島港を出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては鹿島水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2項 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
1節の4 千葉港
24条 (航行に関する注意)
1項 長さ140メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、千葉航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2項 長さ125メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、市原航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
3項 前2項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
2節 京浜港
25条 (停泊の制限)
1項 京浜港において、はしけを他の船舶の船側に係留するときは、次の制限に従わなければならない。
1号 東京第一区においては、一縦列を超えないこと。
2号 東京第二区並びに横浜第一区、第二区及び第三区においては、三縦列を超えないこと。
3号 川崎第一区及び横浜第四区においては、二縦列を超えないこと。
26条 (びょう泊等の制限)
1項 船舶は、川崎第一区及び横浜第四区においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
1号 海難を避けようとするとき。
2号 運転の自由を失ったとき。
3号 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
4号 法
第31条
《工事等の許可及び進水等の届出 特定港内…》
又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。 2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
27条 (えい航の制限)
1項 船舶は、京浜港において、汽艇等を引くときは、
第9条第1項
《船舶は、特定港内において、他の船舶その他…》
の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは200メートルを超えてはならない。
の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。
1号 東京区河川運河水面(第一区内の隅田川水面並びに荒川及び中川放水路水面を除く。)においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが150メートルを超えないこと。
2号 川崎第一区及び横浜第四区において貨物等を積載した汽艇等を引くときは、午前7時から日没までの間は、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが150メートルを超えないこと。
27条の2 (特定航法)
1項 船舶は、東京西航路において、周囲の状況を考慮し、次の各号のいずれにも該当する場合には、他の船舶を追い越すことができる。
1号 当該他の船舶が自船を安全に通過させるための動作をとることを必要としないとき。
2号 自船以外の船舶の進路を安全に避けられるとき。
2項 前項の規定により汽船が他の船舶の右舷側を航行して追い越そうとするときは、汽笛又はサイレンをもって長音一回に引き続いて短音一回を、その左舷側を航行して追い越そうとするときは、長音一回に引き続いて短音二回を吹き鳴らさなければならない。
3項 前項の規定は、東京第一区及び東京区河川運河水面において、汽船が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
4項 総トン数五百トン以上の船舶は、13号地その二東端から中央防波堤内側内貿ふ頭岸壁北端(北緯三十五度36分二十五秒東経百三十九度47分五十五秒)まで引いた線を超えて13号地その二南東側海面を西行してはならない。
27条の3
1項 船舶は、川崎第一区及び横浜第四区においては、他の船舶を追い越してはならない。ただし、前条第1項中「東京西航路」とあるのを「川崎第一区及び横浜第四区」と読み替えて適用した場合に同項各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
2項 総トン数五百トン以上の船舶は、京浜運河を通り抜けてはならない。
3項 総トン数千トン以上の船舶は、塩浜信号所から二百三十九度30分1,100メートルの地点から百五十二度に東扇島まで引いた線を超えて京浜運河を西行してはならない。
4項 総トン数千トン以上の船舶は、京浜運河において、午前6時30分から午前9時までの間は、船首を回転してはならない。
28条 (航行に関する注意)
1項 京浜運河から他の運河に入航し、又は他の運河から京浜運河に入航しようとする汽船は、京浜運河と当該他の運河との接続点の手前150メートルの地点に達したときは、汽笛又はサイレンをもって長音一回を吹き鳴らさなければならない。
29条
1項 総トン数五千トン(油送船にあっては千トン)以上の船舶は、鶴見航路又は川崎航路を航行して川崎第一区又は横浜第四区に入航しようとするときはそれぞれ当該航路入口付近で、川崎第一区又は横浜第四区を出航して鶴見航路又は川崎航路を航行しようとするときはそれぞれ境運河前面水域又は東扇島26号岸壁前面水域で汽笛又はサイレンをもって長音を二回吹き鳴らさなければならない。
2項 長さ150メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、東京東航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
3項 長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の船舶は、東京西航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
4項 総トン数千トン以上の船舶は、鶴見航路若しくは川崎航路を航行して入航し、又は川崎第一区及び横浜第四区において移動し(京浜運河以外の水域内において移動するときを除く。)、若しくは鶴見航路若しくは川崎航路を航行して出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあってはそれぞれ当該航路入口付近に達する予定時刻とし、移動し、又は出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
5項 長さ160メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の船舶は、横浜航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
6項 第2項から前項までの事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
2節の2 名古屋港
29条の2 (特定航法)
1項 第27条の2第1項
《船舶は、東京西航路において、周囲の状況を…》
考慮し、次の各号のいずれにも該当する場合には、他の船舶を追い越すことができる。 1 当該他の船舶が自船を安全に通過させるための動作をとることを必要としないとき。 2 自船以外の船舶の進路を安全に避けら
及び第2項の規定は、東航路、西航路(西航路北側線西側屈曲点から百三十五度に引いた線の両側それぞれ500メートル以内の部分を除く。)及び北航路において、船舶(同条第2項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
2項 船舶が第1項に規定する航路の部分を航行しているときは、その付近にある他の船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横切って航行してはならない。
3項 総トン数五百トン未満の船舶は、東航路、西航路及び北航路においては、航路の右側を航行しなければならない。
4項 東航路を航行する船舶と西航路又は北航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、西航路又は北航路を航行する船舶は、東航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。
5項 西航路を航行する船舶(西航路を航行して東航路に入った船舶を含む。以下この項において同じ。)と北航路を航行する船舶(北航路を航行して東航路に入った船舶を含む。以下この項において同じ。)とが東航路において出会うおそれのある場合は、西航路を航行する船舶は、北航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。
29条の3 (航行に関する注意)
1項 長さ270メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の船舶は、高潮防波堤東信号所から二百十二度30分3,840メートルの地点から百二十三度30分に引いた線と東航路西側線屈曲点から百二十三度30分に引いた線との間の航路(以下この項及び別表第4において「 東水路 」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては 東水路 入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2項 長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の船舶は、次に掲げる水路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあってはそれぞれ当該水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
1号 西水路(名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台(北緯三十五度三十四秒東経百三十六度48分六秒)から二百二十九度2,140メートルの地点から百二十八度に引いた線と西航路北側線西側屈曲点から百三十五度に引いた線との間の同航路をいう。別表第4において同じ。)
2号 北水路(金城信号所から百七十五度30分750メートルの地点から百二十三度30分に引いた線以北の北航路をいう。別表第4において同じ。)
3項 前2項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
2節の3 4日市港
29条の4 (特定航法)
1項 4日市港において、第一航路を航行する船舶と午起航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、午起航路を航行する船舶は、第一航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。
29条の5 (航行に関する注意)
1項 総トン数三千トン以上の船舶は、第一航路を航行して入航し、又は第一航路若しくは午起航路を航行して出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては第一航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2項 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
3節 阪神港
30条 (停泊の制限)
1項 船舶は、阪神港大阪区河川運河水面(大阪北港北灯台(北緯三十四度40分二十四秒東経百三十五度24分九秒)から百三度730メートルの地点から九十九度に対岸まで引いた線、天保山記念碑と桜島入堀西岸南端とを結んだ線、第三突堤第8号岸壁東端(北緯三十四度38分五十一秒東経百三十五度27分六秒)から百二度30分に対岸まで引いた線、木津川口両突端を結んだ線及び木津川運河西口両突端を結んだ線からそれぞれ上流の港域内の河川及び運河水面をいう。以下同じ。)においては、両岸から河川幅又は運河幅の4分の一以内の水域に停泊し、又は係留しなければならない。
2項 阪神港神戸区防波堤内において、はしけを岸壁、桟橋又は突堤に係留中の船舶の船側に係留するときは二縦列を、その他の船舶の船側に係留するときは三縦列を超えてはならない。
31条 (えい航の制限)
1項 船舶は、阪神港大阪区防波堤内において、汽艇等を引くときは、
第9条第1項
《船舶は、特定港内において、他の船舶その他…》
の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは200メートルを超えてはならない。
の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。
1号 阪神港大阪区河川運河水面(木津川運河水面を除く。)においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが120メートルを超えないこと。
2号 木津川運河水面においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが80メートルを超えないこと。
32条 (特定航法)
1項 第27条の2第2項
《2 前項の規定により汽船が他の船舶の右舷…》
側を航行して追い越そうとするときは、汽笛又はサイレンをもって長音一回に引き続いて短音一回を、その左舷側を航行して追い越そうとするときは、長音一回に引き続いて短音二回を吹き鳴らさなければならない。
の規定は、阪神港大阪区河川運河水面において、汽船が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
33条 (航行に関する注意)
1項 総トン数五千トン以上の船舶は、第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面(以下この項及び別表第4において「 南港水路 」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては 南港水路 入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
1号 大阪南港北防波堤灯台(北緯三十四度37分四十三秒東経百三十五度23分四十八秒)から百十三度570メートルの地点
2号 大阪南港北防波堤灯台から二百十三度70メートルの地点
3号 大阪南港北防波堤灯台から二百九十八度30分520メートルの地点
4号 大阪南港北防波堤灯台から百四十一度660メートルの地点
5号 大阪南港北防波堤灯台から二百四度380メートルの地点
6号 大阪南港北防波堤灯台から二百六十九度30分620メートルの地点
2項 総トン数三千トン以上の船舶は、堺信号所から三百一度2,540メートルの地点から二十九度に引いた線以東の堺航路(以下この項及び別表第4において「 堺水路 」という。)を航行して堺泉北第二区若しくは堺泉北第三区に入航し、又は堺泉北第二区若しくは堺泉北第三区を出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては 堺水路 入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
3項 総トン数一万トン以上の船舶は、浜寺信号所から二百六十二度40分2,755メートルの地点から百八十一度に引いた線以東の浜寺航路(以下この項及び別表第4において「 浜寺水路 」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては 浜寺水路 入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
4項 総トン数四万トン(油送船にあっては、千トン)以上の船舶は、神戸中央航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
5項 前各項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
3節の2 水島港
33条の2 (航行に関する注意)
1項 長さ200メートル以上の船舶は、港内航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2項 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
4節 尾道糸崎港
34条 (停泊の制限)
1項 尾道糸崎港第三区においては、船舶を岸壁又は桟橋に係留中の船舶の船側に係留してはならない。
5節 広島港
35条 (特定航法)
1項 第27条の2第1項
《船舶は、東京西航路において、周囲の状況を…》
考慮し、次の各号のいずれにも該当する場合には、他の船舶を追い越すことができる。 1 当該他の船舶が自船を安全に通過させるための動作をとることを必要としないとき。 2 自船以外の船舶の進路を安全に避けら
及び第2項の規定は、航路において、船舶(同条第2項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
6節 関門港
36条 (びょう泊の方法)
1項 港長は、必要があると認めるときは、関門港内にびょう泊する船舶に対し、双びょう泊を命ずることができる。
37条 (えい航の制限)
1項 船舶は、関門航路において、汽艇等を引くときは、
第9条第1項
《船舶は、特定港内において、他の船舶その他…》
の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは200メートルを超えてはならない。
の規定によるほか、一縦列にしなければならない。
38条 (特定航法)
1項 船舶は、関門港においては、次の航法によらなければならない。
1号 関門航路及び関門第二航路を航行する汽船は、できる限り、航路の右側を航行すること。
2号 田野浦区から関門航路によろうとする汽船は、門司埼灯台(北緯三十三度57分四十四秒東経百三十度57分四十七秒)から六十七度1,980メートルの地点から三百二十一度30分に引いた線以東の航路から入航すること。
3号 早鞆瀬戸を西行しようとする総トン数百トン未満の汽船は、前2号に規定する航法によらないことができる。この場合においては、できるだけ門司埼に近寄って航行し、他の船舶に行き会ったときは、右舷を相対して航過すること。
4号 第1号の規定により早鞆瀬戸を東行する汽船は、前号の規定により同瀬戸を航行する汽船を常に右舷に見て航過すること。
5号 潮流を遡り早鞆瀬戸を航行する汽船は、潮流の速度に四ノットを加えた速力以上の速力を保つこと。
6号 若松航路及び奥洞海航路においては、総トン数五百トン以上の船舶は航路の中央部を、その他の船舶は、航路の右側を航行すること。
7号 関門航路を航行する船舶と砂津航路、戸畑航路、若松航路又は関門第二航路(以下この号において「 砂津航路等 」という。)を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、 砂津航路等 を航行する船舶は、関門航路を航行する船舶の進路を避けること。
8号 関門第二航路を航行する船舶と安瀬航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、安瀬航路を航行する船舶は、関門第二航路を航行する船舶の進路を避けること。
9号 関門第二航路を航行する船舶と若松航路を航行する船舶とが関門航路において出会うおそれのある場合は、若松航路を航行する船舶は、関門第二航路を航行する船舶の進路を避けること。
10号 戸畑航路を航行する船舶と若松航路を航行する船舶とが関門航路において出会うおそれのある場合は、若松航路を航行する船舶は、戸畑航路を航行する船舶の進路を避けること。
11号 若松航路を航行する船舶と奥洞海航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、奥洞海航路を航行する船舶は、若松航路を航行する船舶の進路を避けること。
2項 第27条の2第1項
《船舶は、東京西航路において、周囲の状況を…》
考慮し、次の各号のいずれにも該当する場合には、他の船舶を追い越すことができる。 1 当該他の船舶が自船を安全に通過させるための動作をとることを必要としないとき。 2 自船以外の船舶の進路を安全に避けら
及び第2項の規定は、関門航路(関門橋西側線と火ノ山下潮流信号所(北緯三十三度58分六秒東経百三十度57分四十一秒)から百三十度に引いた線との間の関門航路(
第40条第1項
《総トン数一万トン油送船にあっては、三千ト…》
ン以上の船舶は、早鞆瀬戸水路を航行しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項は、早鞆瀬戸水路入口付近に達する予定時刻とする。を通航予定日の前日正午までに港長に通報しなけ
及び別表第4において「 早鞆瀬戸水路 」という。)を除く。)において、船舶(
第27条の2第2項
《2 前項の規定により汽船が他の船舶の右舷…》
側を航行して追い越そうとするときは、汽笛又はサイレンをもって長音一回に引き続いて短音一回を、その左舷側を航行して追い越そうとするときは、長音一回に引き続いて短音二回を吹き鳴らさなければならない。
を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
39条
1項 汽艇等その他の物件を引いている船舶は、若松航路のうち、若松港口信号所から百十度30分1,195メートルの地点から百六十四度に引いた線と同信号所から二百二十三度1,835メートルの地点から三百十一度30分に引いた線との間の航路を横断してはならない。
40条 (航行に関する注意)
1項 総トン数一万トン(油送船にあっては、三千トン)以上の船舶は、 早鞆瀬戸水路 を航行しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、早鞆瀬戸水路入口付近に達する予定時刻とする。)を通航予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2項 総トン数三百トン以上の船舶は、若松港口信号所から百八十四度30分1,335メートルの地点から三百四十九度に引いた線以西の若松航路(以下この項及び別表第4において「 若松水路 」という。)を航行して入航し、又は 若松水路 若しくは奥洞海航路を航行して出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては若松水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
3項 前2項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
41条 (縫航の制限)
1項 帆船は、門司区、下関区、西山区及び若松区を縫航してはならない。
7節 高松港
42条 (びょう泊等の制限)
1項 船舶は、朝日町防波堤、高松港朝日町防波堤灯台(北緯三十四度21分三十八秒東経百三十四度3分三十二秒)から高松港玉藻防波堤灯台(北緯三十四度21分四十一秒東経百三十四度3分六秒)まで引いた線、玉藻地区玉藻防波堤、北浜町北東端から三十七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
1号 海難を避けようとするとき。
2号 運転の自由を失ったとき。
3号 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
4号 法
第31条
《工事等の許可及び進水等の届出 特定港内…》
又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。 2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
8節 高知港
43条 (航行に関する注意)
1項 総トン数千トン(油送船にあっては、五百トン)以上の船舶は、高知港御畳瀬灯台(北緯三十三度30分二十六秒東経百三十三度33分三十四秒)から九十度に引いた線以南の航路(以下この項及び別表第4において「 高知水路 」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては 高知水路 入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2項 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
9節 博多港
44条 (特定航法)
1項 博多港において、中央航路を航行する船舶と東航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。
10節 長崎港
45条 (縫航の制限)
1項 帆船は、長崎港第一区及び第二区を縫航してはならない。
11節 佐世保港
46条 (航行に関する注意)
1項 総トン数五百トン以上の船舶は、金比羅山山頂(101メートル)から高崎鼻まで引いた線以西の航路(以下この項及び別表第4において「 佐世保水路 」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては 佐世保水路 入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2項 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
12節 細島港
47条 (停泊の制限)
1項 日向製錬所護岸北東端から八十四度500メートルの地点まで引いた線(以下この節において「 A線 」という。)、東ソー日向株式会社護岸南東端(北緯三十二度26分二十八秒東経百三十一度38分五十九秒)から百二十九度300メートルの地点まで引いた線(以下この条において「 B線 」という。)及び B線 以北の陸岸により囲まれた海面においては、船舶を他の船舶の船側に係留してはならない。
2項 B線 及び陸岸により囲まれた海面並びに番所鼻東端から零度に引いた線(以下この節において「 C線 」という。)及び陸岸により囲まれた海面(漁船船だまりを除く。次条において同じ。)において、船舶を他の船舶の船側に係留するときは、三縦列を超えてはならない。
3項 総トン数五百トン以上の船舶は、前2項に規定する海面においては、船尾のみを係留施設に係留してはならない。
48条 (びょう泊等の制限)
1項 船舶は、 A線 及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)並びに C線 及び陸岸により囲まれた海面においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
1号 海難を避けようとするとき。
2号 運転の自由を失ったとき。
3号 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
4号 法
第31条
《工事等の許可及び進水等の届出 特定港内…》
又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。 2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
13節 那覇港
49条 (びょう泊等の制限)
1項 船舶は、那覇港新港第一防波堤南灯台(北緯二十六度13分二十七秒東経百二十七度39分六秒)から百二十八度1,445メートルの地点から三百九度785メートルの地点まで引いた線、同地点から二百十九度300メートルの地点まで引いた線、同地点から那覇港右舷灯台(北緯二十六度12分四十八秒東経百二十七度39分四十七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに国場川明治橋下流の河川水面(次条第1項及び別表第4において「 那覇水路 」という。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
1号 海難を避けようとするとき。
2号 運転の自由を失ったとき。
3号 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
4号 法
第31条
《工事等の許可及び進水等の届出 特定港内…》
又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。 2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
50条 (航行に関する注意)
1項 総トン数五百トン以上の船舶は、 那覇水路 を航行して入航し、又は出航しようとするときは、 法
第38条第2項
《2 総トン数又は長さが国土交通省令で定め…》
るトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。 通報した事項を変更するときも、同様とする
各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては那覇水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2項 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。