船員職業安定法施行規則《別表など》

法番号:1948年運輸省令第32号

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第1号様式 (第17条関係)(表面)

第1号様式( 第17条 《法第39条に関する事項 無料船員職業紹…》 介許可事業者は、毎年4月30日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)(表面)

第1号様式 (第17条関係)(裏面)

第1号様式( 第17条 《法第39条に関する事項 無料船員職業紹…》 介許可事業者は、毎年4月30日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)(裏面)

第2号様式 (第18条関係)(表面)

第2号様式( 第18条 《法第40条に関する事項 法第40条第1…》 項各号列記以外の部分の国土交通省令で定めるものは、学校、専修学校又は次項に規定する独立行政法人が委託を受けて行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者とする。 2 法第40条第1項 関係)(表面)

第2号様式 (第18条関係)(裏面)

第2号様式( 第18条 《法第40条に関する事項 法第40条第1…》 項各号列記以外の部分の国土交通省令で定めるものは、学校、専修学校又は次項に規定する独立行政法人が委託を受けて行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者とする。 2 法第40条第1項 関係)(裏面)

第3号様式 (第25条、第27条関係)(第1面)

第3号様式( 第25条 《法第55条に関する事項 法第55条第2…》 項の申請書の様式は、第3号様式とする。 2 法第55条第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項証第27条 《法第60条に関する事項 法第60条第2…》 項の許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに、第3号様式による船員派遣事業許可有効期間更新申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第60条 関係)(第1面)

第3号様式 (第25条、第27条関係)(第2面)

第3号様式( 第25条 《法第55条に関する事項 法第55条第2…》 項の申請書の様式は、第3号様式とする。 2 法第55条第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項証第27条 《法第60条に関する事項 法第60条第2…》 項の許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに、第3号様式による船員派遣事業許可有効期間更新申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第60条 関係)(第2面)

第3号様式 (第25条、第27条関係)(第3面)

第3号様式( 第25条 《法第55条に関する事項 法第55条第2…》 項の申請書の様式は、第3号様式とする。 2 法第55条第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項証第27条 《法第60条に関する事項 法第60条第2…》 項の許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに、第3号様式による船員派遣事業許可有効期間更新申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第60条 関係)(第3面)

第4号様式 (第25条関係)(第1面)

第4号様式( 第25条 《法第55条に関する事項 法第55条第2…》 項の申請書の様式は、第3号様式とする。 2 法第55条第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項証 関係)(第1面)

第4号様式 (第25条関係)(第2面)

第4号様式( 第25条 《法第55条に関する事項 法第55条第2…》 項の申請書の様式は、第3号様式とする。 2 法第55条第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項証 関係)(第2面)

第4号様式 (第25条関係)(第3面)

第4号様式( 第25条 《法第55条に関する事項 法第55条第2…》 項の申請書の様式は、第3号様式とする。 2 法第55条第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項証 関係)(第3面)

第5号様式 (第26条関係)

第5号様式( 第26条 《法第58条に関する事項 法第58条第1…》 項の許可証以下「許可証」という。の様式は、第5号様式とする。 2 法第58条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、第6号様式による許可証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならな 関係)

第6号様式 (第26条、第28条関係)(第1面)

第6号様式( 第26条 《法第58条に関する事項 法第58条第1…》 項の許可証以下「許可証」という。の様式は、第5号様式とする。 2 法第58条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、第6号様式による許可証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならな第28条 《法第61条に関する事項 法第61条第1…》 項の規定による届出をしようとする者は、法第55条第2項各号に掲げる事項の変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して10日以内法第55条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては、当該変更に係る事実 関係)(第1面)

第6号様式 (第26条、第28条関係)(第2面)

第6号様式( 第26条 《法第58条に関する事項 法第58条第1…》 項の許可証以下「許可証」という。の様式は、第5号様式とする。 2 法第58条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、第6号様式による許可証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならな第28条 《法第61条に関する事項 法第61条第1…》 項の規定による届出をしようとする者は、法第55条第2項各号に掲げる事項の変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して10日以内法第55条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては、当該変更に係る事実 関係)(第2面)

第6号様式 (第26条、第28条関係)(第3面)

第6号様式( 第26条 《法第58条に関する事項 法第58条第1…》 項の許可証以下「許可証」という。の様式は、第5号様式とする。 2 法第58条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、第6号様式による許可証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならな第28条 《法第61条に関する事項 法第61条第1…》 項の規定による届出をしようとする者は、法第55条第2項各号に掲げる事項の変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して10日以内法第55条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては、当該変更に係る事実 関係)(第3面)

第6号様式 (第26条、第28条関係)(第4面)

第6号様式( 第26条 《法第58条に関する事項 法第58条第1…》 項の許可証以下「許可証」という。の様式は、第5号様式とする。 2 法第58条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、第6号様式による許可証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならな第28条 《法第61条に関する事項 法第61条第1…》 項の規定による届出をしようとする者は、法第55条第2項各号に掲げる事項の変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して10日以内法第55条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては、当該変更に係る事実 関係)(第4面)

第7号様式 (第29条関係)

第7号様式( 第29条 《法第62条に関する事項 法第62条第1…》 項の規定による届出をしようとする者は、当該船員派遣事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて、第7号様式による船員派遣事業廃止届出書を国土交通 関係)

第8号様式 (第30条関係)(第1面)

第8号様式( 第30条 《法第64条に関する事項 船員派遣元事業…》 主は、法第64条第1項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後3月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算 関係)(第1面)

第8号様式 (第30条関係)(第2面)

第8号様式( 第30条 《法第64条に関する事項 船員派遣元事業…》 主は、法第64条第1項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後3月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算 関係)(第2面)

第8号様式 (第30条関係)(第3面)

第8号様式( 第30条 《法第64条に関する事項 船員派遣元事業…》 主は、法第64条第1項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後3月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算 関係)(第3面)

第9号様式 (第30条関係)(表面)

第9号様式( 第30条 《法第64条に関する事項 船員派遣元事業…》 主は、法第64条第1項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後3月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算 関係)(表面)

第9号様式 (第30条関係)(裏面)

第9号様式( 第30条 《法第64条に関する事項 船員派遣元事業…》 主は、法第64条第1項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後3月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算 関係)(裏面)

第10号様式 (第30条関係)

第10号様式( 第30条 《法第64条に関する事項 船員派遣元事業…》 主は、法第64条第1項に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後3月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算 関係)

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