制定文 船員職業安定法 (1948年法律第130号)に基き、 船員職業安定法施行規則 を次のように定める。
1条 (法第6条に関する事項)
1項 船員職業安定法 (以下「 法 」という。)
第6条第10項
《10 この法律で「無料船員労務供給事業者…》
」とは、第51条の許可を受けて、無料の船員労務供給事業を行う労働組合等労働組合法による労働組合以下単に「労働組合」という。その他これに準ずるものであつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。をいう
の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第108条の2第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
( 裁判所職員臨時措置法 (1951年法律第299号)第1号において準用する場合を含む。)に規定する職員団体、 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第52条第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
に規定する職員団体又は 国会職員法 (1947年法律第85号)
第18条の2第1項
《国会職員は、組合又はその連合体以下本条中…》
「組合」という。を結成し、若しくは結成せず、又はこれらに加入し、若しくは加入しないことができる。 国会職員は、これらの組織を通じて、代表者を自ら選んでこれを指名し、勤務条件に関し、及びその他社交的厚生
に規定する国会職員の組合
2号 前号に掲げる団体又は 労働組合法 (1949年法律第174号)
第2条
《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》
労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇
及び
第5条第2項
《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》
規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱
の規定に該当する労働組合が主体となつて構成され、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体(団体に準ずる組織を含む。)
2条 (法第14条に関する事項)
1項 地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局( 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第5第4号に掲げる海事事務所及び 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第47条第1項
《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭して、求職の申込みをすることの困難な者は、告示で定めるところにより直接郵便若しくは 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で求職の申込みをし、又は最寄りの公共職業安定所に出頭して、求職の申込みの取次ぎを依頼することができる。
2項 前項の場合に、求職の申込みの取次ぎを依頼する者は、履歴書を提出し、又は履歴に関する事項を申し述べなければならない。
3条 (法第15条に関する事項)
1項 求人又は求職の申込みは、申込者に最も便利な地方運輸局に、これをすることができる。
2項 求職者は、求職の申込みをするときは、履歴書を提出し、又は履歴に関する事項を申し述べなければならない。この場合において船員手帳を受有している者は、これを提示しなければならない。
3項 求職の申込みをした者は、告示で指定する医師の証明する健康証明書を提出しなければならない。ただし、健康証明の有効期間を経過しない船員手帳を受有する者は、その船員手帳を提示して健康証明書の提出に代えることができる。
4項 未成年者が求職の申込みをするときは、法定代理人がその申込みを承諾した旨を証明する書類を提出しなければならない。
5項 法
第15条第1項第3号
《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》
込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃
の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 求人者が 船員職業安定法施行令 (2004年政令第369号。以下この項において「 令 」という。)
第1条第1号
《法第15条第1項第3号の労働に関する法律…》
の規定であって政令で定めるもの 第1条 船員職業安定法以下「法」という。第15条第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号
、第2号又は第4号に掲げる法律の規定に違反する行為(イ及びロにおいて「 違反行為 」という。)をした場合であつて、 法
第15条第2項
《2 地方運輸局長は、求人の申込みが前項各…》
号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。
の規定による 報告の求め (以下この項において「 報告の求め 」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において当該違反行為と同1の規定に違反する行為(ロにおいて「 同一違反行為 」という。)をしたことがある場合その他当該違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)。
ロ 当該 違反行為 に係る事件について 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)
第203条第1項
《司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕し…》
たとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置
(同法第211条及び第216条において準用する場合を含む。)若しくは第246条の規定による送致又は同法第242条の規定による送付(以下このロにおいて「 送致等 」という。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であつて、次のいずれかに該当すること。
(1) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合であつて、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致等の日までの期間((2)において「経過期間」という。)が6月を超えるときに限る。)であつて、求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して6月を経過していないこと。
(2) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合であつて、経過期間が6月を超えないときに限る。)であつて、求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して1年から経過期間を減じた期間が経過していないこと。
(3) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合を除く。)又は当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われていない場合であつて、求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して1年を経過していないこと、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月が経過していないこと。
2号 求人者が 令
第1条第3号
《法第15条第1項第3号の労働に関する法律…》
の規定であって政令で定めるもの 第1条 船員職業安定法以下「法」という。第15条第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号
に掲げる法律の規定に違反する行為(イ及びロにおいて「 違反行為 」という。)をし、 法
第98条第3項
《3 国土交通大臣は、船員の募集を行う者募…》
集受託者を除く。に対し第1項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
の規定による公表がされた場合であつて、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
3号 求人者が 令
第1条第5号
《法第15条第1項第3号の労働に関する法律…》
の規定であって政令で定めるもの 第1条 船員職業安定法以下「法」という。第15条第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号
に掲げる法律の規定に違反する行為(イ及びロにおいて「 違反行為 」という。)をし、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第33条第2項
《2 厚生労働大臣は、第30条の2第1項及…》
び第2項第30条の5第2項及び第30条の6第2項において準用する場合を含む。第35条及び第36条第1項において同じ。の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を
の規定による公表がされた場合であつて、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
4号 求人者が 令
第1条第6号
《法第15条第1項第3号の労働に関する法律…》
の規定であって政令で定めるもの 第1条 船員職業安定法以下「法」という。第15条第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号
に掲げる法律の規定に違反する行為(イ及びロにおいて「 違反行為 」という。)をし、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (1972年法律第113号)
第30条
《公表 厚生労働大臣は、第5条から第7条…》
まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項及び第2項第11条の3第2項、第17条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む。、第11条の3第1項、第12条並びに第13条第1項の規定に違反
の規定による公表がされた場合であつて、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
5号 求人者が 令
第1条第7号
《法第15条第1項第3号の労働に関する法律…》
の規定であって政令で定めるもの 第1条 船員職業安定法以下「法」という。第15条第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号
に掲げる法律の規定に違反する行為(イ及びロにおいて「 違反行為 」という。)をし、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第56条の2
《公表 厚生労働大臣は、第6条第1項第9…》
条の3第2項、第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。、第9条の3第1項、第10条、第12条第1項、第16条第16条の四及び第16条の7において準用する場合
の規定による公表がされた場合であつて、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行つた場合であつて、求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
6項 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、 法
第15条第1項
《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》
込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃
ただし書の規定により求人又は求職の申込みを受理しないときは、求人者又は求職者に対し、その理由を説明しなければならない。
4条 (法第16条に関する事項)
1項 法
第16条第2項
《2 求人者は、求人の申込みをした地方運輸…》
局長の紹介による求職者と労働契約を締結しようとする場合において、求職者に対して前項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を変更するときその他国土交通省令で定めるときは、当該求職者に対し、当該変更
の国土交通省令で定めるときは、次のとおりとする。
1号 求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者(次号において「 紹介求職者 」という。)に対して 法
第16条第1項
《求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸…》
局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件次項において「従事すべき業務の内容等」という。を明示しなければならない。
の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項及び次項において「 従事すべき業務の内容等 」という。)の範囲内で 従事すべき業務の内容等 を特定する場合
2号 紹介求職者 に対して 法
第16条第1項
《求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸…》
局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件次項において「従事すべき業務の内容等」という。を明示しなければならない。
の規定により明示された 従事すべき業務の内容等 を削除する場合
3号 従事すべき業務の内容等 を追加する場合
2項 法
第16条第2項
《2 求人者は、求人の申込みをした地方運輸…》
局長の紹介による求職者と労働契約を締結しようとする場合において、求職者に対して前項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を変更するときその他国土交通省令で定めるときは、当該求職者に対し、当該変更
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 前項第1号の場合において特定する 従事すべき業務の内容等
2号 前項第2号の場合において削除する 従事すべき業務の内容等
3号 前項第3号の場合において追加する 従事すべき業務の内容等
3項 法
第16条第3項
《3 前2項の規定による明示は、賃金及び労…》
働時間に関する事項その他の国土交通省令で定める事項については、国土交通省令で定める方法により行わなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第7号に掲げる事項にあつては、求職者を派遣船員として雇用しようとする者に限るものとする。
1号 賃金( 船員法 (1947年法律第100号)
第53条第2項
《国土交通省令の定める報酬を除いて、給料そ…》
の他の報酬は、これを毎月一回以上一定の期日に支払わなければならない。
に規定する報酬に限る。)の額に関する事項
2号 基準労働期間、労働時間、休息時間及び休日に関する事項
3号 求職者が従事すべき業務の内容に関する事項
4号 雇用期間に関する事項
5号 求職者が乗り組むべき船舶に関する事項
6号 健康保険法(1922年法律第70号)による健康保険、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による厚生年金、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)による労働者災害補償保険、 雇用保険法 (1974年法律第116号)による雇用保険及び 船員保険法 (1939年法律第73号)による船員保険の適用に関する事項
7号 求職者を派遣船員として雇用しようとする旨
4項 法
第16条第3項
《3 前2項の規定による明示は、賃金及び労…》
働時間に関する事項その他の国土交通省令で定める事項については、国土交通省令で定める方法により行わなければならない。
の国土交通省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「 明示事項 」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめこれらの方法によることができない場合において、これらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
1号 書面の交付の方法
2号 電子情報処理組織(書面交付者( 明示事項 を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法
5項 前項第2号の方法により行われた 明示事項 の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該書面被交付者に到達したものとみなす。
5条
1項 削除
6条 (法第20条に関する事項)
1項 法
第20条第3項
《3 地方運輸局長は、学校教育法1947年…》
法律第26号第1条に規定する学校以下単に「学校」という。の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者国土交通省令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。の船員職業紹介については、学校と協力して、学生生徒
の国土交通省令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。
7条 (法第21条に関する事項)
1項 地方運輸局長は、労働委員会から 法
第21条第2項
《2 前項に規定する場合の外、労働委員会が…》
地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又はけい船に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は
の通報を受けたときは、関係求人者に求職者を紹介できない旨を通報しなければならない。
8条 (法第23条に関する事項)
1項 地方運輸局長が行う職業指導は、就職のあつせん及び就職後の指導を一連の過程として考慮し、職業知識の授与、職業の選択について、これを実施するものとする。
2項 前項の職業指導は、職業指導を受ける者が自己の素質及び能力と職業の諸条件及び就職の機会とを照合して、その適応性を判断することができるように、指示助言するものでなければならない。
3項 地方運輸局長は、職業指導を受ける者が任意に閲覧できるように、必要な参考資料を整備しなければならない。
4項 地方運輸局長は、職業指導を受けた者が、適当な職業を選択していない場合においては、その者の要求に応じて再び職業指導を行わなければならない。
9条 (法第24条に関する事項)
1項 地方運輸局長が、 法
第24条
《適性検査 地方運輸局長は、必要があると…》
認めるときは、職業指導を受ける者に就き、体力、知能、性格その他について船員の職業に対する適応性の検査を行うことができる。
の規定により行う適応性の検査は、船員の職業に対する求職者の適応性の度合を計るために行う検査であつて、各職業別に作成された科学的調査の結果による基準によつて行われるものとする。
10条 (法第25条に関する事項)
1項 地方運輸局長は、職業指導の円滑な発展を図るため、学校が職業指導を行うときは、職業指導に関する必要な資料を交換し、これに協力しなければならない。
11条 (法第29条に関する事項)
1項 地方運輸局長は、船員教育機関の行う部員職業補導を受ける者の募集等について協力し、部員職業補導を受ける者の選考に必要な資料を提供しなければならない。
12条 (法第31条に関する事項)
1項 法
第31条
《手当の支給 政府は、部員職業補導を受け…》
る者に対して、手当を支給することができる。
の規定による手当は、部員職業補導を受ける者が部員職業補導を受けるに必要な費用につき、予算の範囲内において、国土交通大臣が定める額及び支給方法により、これを支給する。
13条 (法第34条に関する事項)
1項 法
第34条
《無料の船員職業紹介事業の許可 船舶所有…》
者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書に定款、寄附行為又はこれに準ずべき約款を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の許可申請書を受理したときは、交通政策審議会の意見を聴き、 法
第34条
《無料の船員職業紹介事業の許可 船舶所有…》
者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
に規定された条件に適合するかどうかを決定しなければならない。
3項 船員職業紹介所の従業者は、船員職業紹介所外において業務に従事するときは、その従業者であることを証明する証明書(以下従業者証票という。)を携帯し、当該官吏又は関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4項 船員職業紹介所の長は、その船員職業紹介所の所在地を管轄する地方運輸局長に前項の従業者証票の交付を申請しなければならない。従業者証票を滅失若しくはき損したとき又はその記載事項に変更を生じたときも同様である。
5項 船員職業紹介所の長は、その事業の廃止又は従業者の解任その他の事由により従業者証票が不要になつたときは、遅滞なく、これを前項の地方運輸局長に返還しなければならない。
14条 (法第35条に関する事項)
1項 法
第35条第3号
《許可の欠格事由 第35条 国土交通大臣は…》
、前条第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、同条第1項の許可を与えてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により無料の船員職業紹介事業を的確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
15条 (法第36条に関する事項)
1項 法
第36条
《船員職業紹介所の所在地変更等 第34条…》
第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 船
に規定する届出は、船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、若しくは船員職業紹介所を増設し、又は船員職業紹介所の取扱職種の範囲等を変更しようとする地を管轄する地方運輸局長にしなければならない。
16条 (法第38条に関する事項)
1項 無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後3年間、これを保存しなければならない。
17条 (法第39条に関する事項)
1項 無料船員職業紹介許可事業者は、毎年4月30日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 法
第39条
《事業報告 無料船員職業紹介許可事業者は…》
、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより
の事業報告書の様式は、第1号様式とする。
18条 (法第40条に関する事項)
1項 法
第40条第1項
《次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣…》
に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び幼稚園を除く。 当該学校の学生生徒等 2
各号列記以外の部分の国土交通省令で定めるものは、学校、専修学校又は次項に規定する独立行政法人が委託を受けて行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者とする。
2項 法
第40条第1項第3号
《次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣…》
に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び幼稚園を除く。 当該学校の学生生徒等 2
の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 国立研究開発法人水産研究・教育機構
2号 独立行政法人海技教育機構
3項 法
第40条第1項
《次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣…》
に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び幼稚園を除く。 当該学校の学生生徒等 2
の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、第2号様式による学校等無料の船員職業紹介事業届出書に業務の運営に関する規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
4項 前2条の規定は、 法
第40条第1項
《次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣…》
に届け出て、当該各号に定める者これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。 1 学校小学校及び幼稚園を除く。 当該学校の学生生徒等 2
の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。
19条 (法第42条に関する事項)
1項 第2条
《法第14条に関する事項 地方運輸局運輸…》
監理部並びに運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸支局を除く。、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。、同令別表第5第4号に掲げる海
から
第4条
《法第16条に関する事項 法第16条第2…》
項の国土交通省令で定めるときは、次のとおりとする。 1 求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者次号において「紹介求職者」という。に対して法第16条第1項の規定により明示された従事すべき業務の
まで、
第7条
《法第21条に関する事項 地方運輸局長は…》
、労働委員会から法第21条第2項の通報を受けたときは、関係求人者に求職者を紹介できない旨を通報しなければならない。
及び
第50条
《届出に関する事項 次の表の第一欄に掲げ…》
る者は、同表の第二欄に掲げる場合には、その旨を第3号の場合にあつては、当該争議行為が解決したことを証明する書類を添えて、第4号及び第6号の場合にあつては、文書をもつて同表の第三欄に掲げる期限により、同
(同条の表第4号から第6号までを除く。)の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。
20条 (法第44条に関する事項)
1項 法
第44条第1項
《船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を…》
与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 法
第44条第1項
《船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を…》
与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、募集の委託を受けた者に船員の募集をさせようとするときには、同項の許可を受けていることを証する書類及びその身分を示す証明書を交付しなければならない。
3項 前項の書類及び証明書の交付を受けた者は、その募集に従事する期間これらを携帯し、応募者その他関係者の請求があつたときは、これらを提示しなければならない。
4項 委託募集に従事する者に支払われる報酬は、応募して就職した者1人につき、その者が就職した最初の1箇月に支払われた報酬(給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として船舶所有者が船員に支払うすべてのもの。)の総額(応募者が就職した場合の雇用期間が1箇月未満のときは、その期間に支払われた報酬の総額)の一割以内とし、その総額は、告示で定める額を超えてはならない。
5項 法
第44条第1項
《船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を…》
与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、告示で定める様式に従い毎年4月30日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの間における船員募集報告書を作成し、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
21条 (法第48条に関する事項)
1項 法
第48条第1項
《第16条、第19条及び第21条の規定は、…》
船員の募集について準用する。 この場合において、第16条第1項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあり、第19条中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者」と
において準用する法第21条第1項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 船舶所有者
2号 船舶所有者の被用者のうち船員の募集に従事するものであつて、 労働組合法
第2条第1号
《労働組合 第2条 この法律で「労働組合」…》
とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役
の役員、監督的地位にある労働者その他船舶所有者の利益を代表する者に該当するもの
2項 第4条 《 削除…》 の規定は、船員の募集について準用する。
3項 法
第48条第2項
《2 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広…》
告、文書の掲出若しくは頒布又は放送その他国土交通省令で定める方法により船員の募集を行おうとする者は、船員となろうとする者の適切な職業選択に資するため、前項において準用する第16条の規定により当該募集に
の国土交通省令で定める方法は、インターネットを利用する方法とする。
22条 (法第50条に関する事項)
1項 船員労務供給事業には、定期傭船契約による場合を除き、請負契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。
23条 (法第51条に関する事項)
1項 法
第51条
《無料の船員労務供給事業の許可 労働組合…》
等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。
の許可を受けようとする労働組合等は、告示で定める事項を記載した許可申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の許可申請書を受理したときは、交通政策審議会の意見を聴き、許可するかどうかを決定する。
3項 無料の船員労務供給事業の許可の有効期間は5年とする。
4項 前項の許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る無料の船員労務供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
5項 第1項の規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。
6項 無料船員労務供給事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後3年間、これを保存しなければならない。
7項 無料船員労務供給事業者は、毎年4月30日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの間における無料の船員労務供給事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
24条 (法第52条に関する事項)
1項 第4条
《法第16条に関する事項 法第16条第2…》
項の国土交通省令で定めるときは、次のとおりとする。 1 求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者次号において「紹介求職者」という。に対して法第16条第1項の規定により明示された従事すべき業務の
の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。
25条 (法第55条に関する事項)
1項 法
第55条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 船員派遣事業を行う事
の申請書の様式は、第3号様式とする。
2項 法
第55条第3項
《3 前項の申請書には、船員派遣事業を行う…》
事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為
ロ 登記事項証明書
ハ 役員の住民票の写し及び履歴書
ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
ホ 役員が未成年者で船員派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 当該役員の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
(2) 当該役員の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で船員派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
ヘ 船員派遣事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
ト 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
チ 船員派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
リ 船員派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
ヌ 船員派遣事業を行う事業所ごとに選任する派遣元責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
2号 申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
ハ 申請者が未成年者で船員派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
(2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係る前号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で船員派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
ニ 前号ヘ及びチからヌまでに掲げる書類
3項 法
第55条第3項
《3 前項の申請書には、船員派遣事業を行う…》
事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の規定により添付すべき事業計画書の様式は、第4号様式とする。
25条の2 (法第56条に関する事項)
1項 法
第56条第3号
《許可の欠格事由 第56条 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員に
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により船員派遣事業を的確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
26条 (法第58条に関する事項)
1項 法
第58条第1項
《国土交通大臣は、第55条第1項の許可をし…》
たときは、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
の 許可証 (以下「 許可証 」という。)の様式は、第5号様式とする。
2項 法
第58条第3項
《3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証…》
を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を国土交通大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
の規定により 許可証 の再交付を受けようとする者は、第6号様式による許可証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3項 許可証 の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、第1号又は第2号の場合にあつては船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を、第3号の場合にあつては発見し又は回復した許可証を、国土交通大臣に返納しなければならない。
1号 許可が取り消されたとき。
2号 許可の有効期間が満了したとき。
3号 許可証 の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
4項 許可証 の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を国土交通大臣に返納しなければならない。
1号 死亡した場合同居の親族又は法定代理人
2号 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
27条 (法第60条に関する事項)
1項 法
第60条第2項
《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》
の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効
の許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに、第3号様式による船員派遣事業許可有効期間更新申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 法
第60条第2項
《2 前項に規定する許可の有効期間当該許可…》
の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効
の許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する 許可証 と引換えに新たな許可証を交付することにより行うものとする。
3項 法
第60条第5項
《5 第55条第2項から第4項まで、第56…》
条第5号から第8号までを除く。及び第57条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
において準用する法第55条第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 申請者が法人である場合にあつては、
第25条第2項第1号
《2 法第55条第3項の国土交通省令で定め…》
る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し及び履歴書 ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の
に掲げる書類(同号ハ及びリに掲げる書類を除く。)
2号 申請者が個人である場合にあつては、
第25条第2項第1号
《2 法第55条第3項の国土交通省令で定め…》
る書類は、次のとおりとする。 1 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の写し及び履歴書 ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の
ヘ、チ及びヌ並びに同項第2号ロ及びハに掲げる書類
4項 法
第60条第5項
《5 第55条第2項から第4項まで、第56…》
条第5号から第8号までを除く。及び第57条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
において準用する法第55条第3項の規定により添付すべき事業計画書の様式は、第4号様式とする。
28条 (法第61条に関する事項)
1項 法
第61条第1項
《船員派遣元事業主は、第55条第2項各号に…》
掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事
の規定による届出をしようとする者は、法第55条第2項各号に掲げる事項の変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して10日以内(法第55条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して30日以内)に、当該届出に係る事項が 許可証 の記載事項に該当しない場合にあつては第6号様式による船員派遣事業変更届出書を、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあつては第6号様式による船員派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 法
第61条第1項
《船員派遣元事業主は、第55条第2項各号に…》
掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事
の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出を行う場合には、前項の船員派遣事業変更届出書には、法人にあつては当該新設する事業所に係る
第25条第2項第1号
《2 地方運輸局長は、学校が学生又は生徒に…》
対して行う職業指導に協力しなければならない。
ヘ及びチからヌまでに掲げる書類を、個人にあつては当該新設する事業所に係る同項第2号ニに掲げる書類を、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出を行う場合には、前項の船員派遣事業変更届出書又は船員派遣事業変更届出書及び 許可証 書換申請書には、
第25条第2項
《2 地方運輸局長は、学校が学生又は生徒に…》
対して行う職業指導に協力しなければならない。
に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る許可証)を添付しなければならない。
3項 前項の場合において船員派遣元事業主が船員派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該新設する事業所の派遣元責任者として引き続き選任したとき、又は 法
第55条第2項第4号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》
掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 3 船員派遣事業を行う事
に掲げる事項のうち派遣元責任者の氏名に変更があつた場合において当該船員派遣元事業主が船員派遣事業を行つている他の事業所の派遣元責任者を当該変更に係る事業所の変更後の派遣元責任者として引き続き選任したときは、法人にあつては
第25条第2項第1号
《2 地方運輸局長は、学校が学生又は生徒に…》
対して行う職業指導に協力しなければならない。
リに掲げる書類のうち履歴書(選任した派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第2号ニに掲げる書類のうち履歴書を添付することを要しない。
4項 法
第61条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により船…》
員派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
の規定による 許可証 の交付は、当該新設に係る事業所ごとに行うものとする。
29条 (法第62条に関する事項)
1項 法
第62条第1項
《船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃…》
止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、当該船員派遣事業を廃止した日の翌日から起算して10日以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る 許可証 を添えて、第7号様式による船員派遣事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
30条 (法第64条に関する事項)
1項 船員派遣元事業主は、 法
第64条第1項
《船員派遣元事業主は、国土交通省令で定める…》
ところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後3月以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。
2項 法
第64条第1項
《船員派遣元事業主は、国土交通省令で定める…》
ところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書の様式は、それぞれ第8号様式及び第9号様式とする。
3項 船員派遣元事業主は、 法
第64条第3項
《3 船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法…》
第1条第1項に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣以下「外国船舶派遣」という。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければ
の規定による届出をしようとするときは、第10号様式による外国船舶派遣届出書に次条第5項の規定による書面の写しを添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
31条 (法第66条に関する事項)
1項 法
第66条第1項
《船員派遣契約当事者の一方が相手方に対し船…》
員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなけ
の規定による定めは、同項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣船員の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの派遣船員の数を定めることにより行わなければならない。
2項 法
第66条第1項第9号
《船員派遣契約当事者の一方が相手方に対し船…》
員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなけ
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
2号 船員派遣元事業主が、派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣船員に対し、陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される船員が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣船員の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法
3項 船員派遣契約の当事者は、当該船員派遣契約の締結に際し 法
第66条第1項
《船員派遣契約当事者の一方が相手方に対し船…》
員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなけ
の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。この場合において、派遣先は、当該船員派遣契約の締結に当たり法第66条第3項の規定により明示された内容を、当該書面に併せて記載しておかなければならない。
4項 前項に規定する書面には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
1号 法
第81条第1項第1号
《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》
げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、
イの業務について行われる船員派遣の場合法第81条第1項第1号イに該当する旨
2号 法
第81条第1項第1号
《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》
げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、
ロの業務について行われる船員派遣の場合次のイからハまでに掲げる事項
イ 法
第81条第1項第1号
《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》
げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、
ロに該当する旨
ロ 当該派遣先において当該業務が1月間に行われる日数
ハ 当該派遣先に雇用される通常の船員の1月間の所定労働日数
3号 法
第81条第1項第2号
《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》
げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、
の業務について行われる船員派遣の場合次のイ及びロに掲げる事項
イ 船員法
第87条第1項
《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》
てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな
若しくは第2項の規定による休業(以下「 産前産後休業 」という。)、 育児休業 、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(1991年法律第76号。以下「 育児・介護休業法 」という。)第2条第1号に規定する育児休業(以下「 育児休業 」という。)又は
第39条第1項
《船舶が左の各号の1に該当する場合には、雇…》
入契約は、終了する。 1 沈没又は滅失したとき。 2 全く運航に堪えなくなつたとき。
に規定する場合における休業をする船員の氏名及び業務
ロ イの船員がする 産前産後休業 、 育児休業 又は
第39条第1項
《船舶が左の各号の1に該当する場合には、雇…》
入契約は、終了する。 1 沈没又は滅失したとき。 2 全く運航に堪えなくなつたとき。
に規定する場合における休業の開始及び終了予定の日
4号 法
第81条第1項第3号
《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》
げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、
の業務について行われる船員派遣の場合次のイ及びロに掲げる事項
イ 育児・介護休業法 第2条第2号に規定する 介護休業 (以下「 介護休業 」という。)又は
第39条第2項
《2 前項の事業報告書には、国土交通省令で…》
定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る求職者の数その他船員職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
に規定する休業をする船員の氏名及び業務
ロ イの船員がする 介護休業 又は
第39条第2項
《2 前項の事業報告書には、国土交通省令で…》
定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る求職者の数その他船員職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
に規定する休業の開始及び終了予定の日
5項 船員派遣元事業主は、外国船舶派遣に係る船員派遣契約の締結に際し、 法
第66条第2項
《2 前項に定めるもののほか、船員派遣元事…》
業主は、船員派遣契約であつて外国船舶派遣に係るものの締結に際しては、国土交通省令で定めるところにより、当該外国船舶派遣に係る派遣先が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。 1 第85条の派
の規定により定めた事項を書面に記載して、当該外国船舶派遣に係る派遣先に書面の交付若しくはファクシミリ装置を用いてする送信又は電子メールの送信(以下「 書面の交付等 」という。)をしなければならない。
6項 法
第66条第2項第3号
《2 前項に定めるもののほか、船員派遣元事…》
業主は、船員派遣契約であつて外国船舶派遣に係るものの締結に際しては、国土交通省令で定めるところにより、当該外国船舶派遣に係る派遣先が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。 1 第85条の派
の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 法
第79条
《船員派遣契約に関する措置 派遣先は、第…》
66条第1項各号に掲げる事項に関する船員派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。
の船員派遣契約に関する措置
2号 法
第80条第1項
《派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派…》
遣船員から当該派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な
の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理
3号 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣船員の福祉の増進に係る必要な援助
4号 前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置
7項 法
第66条第4項
《4 第81条第1項各号に掲げる業務以外の…》
業務について船員派遣元事業主から新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、第1項の規定により当該船員派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該船員派遣元事業主に対し、当該船
に規定する法第81条第1項の規定に抵触することとなる最初の日の通知は、船員派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、 書面の交付等 により行わなければならない。
32条 (法第71条に関する事項)
1項 法
第71条第1項
《船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として…》
雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。
及び第2項の規定による明示及び同意は、書面により行わなければならない。
33条 (法第73条に関する事項)
1項 法
第73条第1項
《船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとす…》
るときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。 1 当該船員派遣をしようとする旨 2 第66条第1項各号に掲げる事項
及び第2項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を記載した書面を当該派遣船員に交付することにより行わなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による明示ができない場合において、書面以外の方法により明示したときは、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 当該派遣船員から請求があつたとき。
2号 前号以外の場合であつて、当該船員派遣の期間が1週間を超えるとき。
34条 (法第74条に関する事項)
1項 法
第74条
《派遣先への通知 船員派遣元事業主は、船…》
員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該船員派遣に係る派遣船員の氏名 2 当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第39条第
の規定による通知は、法第66条第1項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る法第74条各号に掲げる事項を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに法第74条各号に掲げる事項を通知することにより行わなければならない。
2項 法
第74条
《派遣先への通知 船員派遣元事業主は、船…》
員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該船員派遣に係る派遣船員の氏名 2 当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第39条第
の規定による通知は、船員派遣に際し、あらかじめ、 書面の交付等 により行わなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付等による通知ができない場合において、書面の交付等以外の方法により通知したときは、この限りでない。
3項 前項ただし書の場合において、当該船員派遣の期間が2週間を超えるときは、当該船員派遣の開始の後遅滞なく、当該事項に係る 書面の交付等 をしなければならない。
4項 法
第74条第2号
《派遣先への通知 第74条 船員派遣元事業…》
主は、船員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該船員派遣に係る派遣船員の氏名 2 当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第
の国土交通省令で定める事項は、当該船員派遣に係る派遣船員に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。
1号 健康保険法施行規則(1926年内務省令第36号)第24条第1項に規定する健康保険被保険者資格取得届
2号 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)
第15条第1項
《法第27条の規定による当然被保険者船員被…》
保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者
に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届
3号 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)
第6条第1項
《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》
する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という
に規定する雇用保険被保険者資格取得届
4号 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号)
第6条第1項
《法第24条の規定による被保険者疾病任意継…》
続被保険者を除く。以下この条、第14条、第23条の2から第25条まで及び第30条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構
に規定する船員保険被保険者資格取得届
5項 船員派遣元事業主は、前項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならない。
6項 法
第74条第3号
《派遣先への通知 第74条 船員派遣元事業…》
主は、船員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。 1 当該船員派遣に係る派遣船員の氏名 2 当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 派遣船員の性別(派遣船員が18歳未満である場合にあつては、当該派遣船員の年齢及び性別)
2号 派遣船員に係る 法
第66条第1項第4号
《船員派遣契約当事者の一方が相手方に対し船…》
員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなけ
、第5号又は第9号に掲げる事項の内容が、同項の規定により船員派遣契約に定めた当該派遣船員に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容
35条 (法第75条に関する事項)
1項 法
第75条第2項
《2 船員派遣元事業主は、前項の当該抵触す…》
ることとなる最初の日の1月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、国土交通省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該船
の規定による通知は、派遣先への通知にあつては 書面の交付等 により、派遣船員への通知にあつては書面を交付することにより行わなければならない。ただし、派遣船員への通知にあつては、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による通知ができない場合において、書面以外の方法により通知したときは、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合において、当該派遣船員から請求があつたときは、遅滞なく、書面を交付しなければならない。
36条 (法第76条に関する事項)
1項 法
第76条
《派遣元責任者 船員派遣元事業主は、派遣…》
就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第56条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行すること
の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 船員派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する者の中から選任すること。ただし、船員派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
2号 当該事業所の派遣船員の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは、当該派遣船員の数が200人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。
2項 法
第76条
《派遣元責任者 船員派遣元事業主は、派遣…》
就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第56条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行すること
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により派遣元責任者の職務を的確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
37条 (法第77条に関する事項)
1項 法
第77条第1項
《船員派遣元事業主は、国土交通省令で定める…》
ところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 派遣先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業
の規定による派遣元管理台帳の作成は、船員派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。
2項 法
第77条第1項
《船員派遣元事業主は、国土交通省令で定める…》
ところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 派遣先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業
の規定による派遣元管理台帳の記載は、船員派遣をするに際し、行わなければならない。
3項 前項に定めるもののほか、 法
第86条第3項
《3 派遣先は、国土交通省令で定めるところ…》
により、第1項各号第1号を除く。に掲げる事項を船員派遣元事業主に通知しなければならない。
の規定による通知が行われる場合において、当該通知に係る事項が法第77条第1項各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。
4項 法
第77条第1項第7号
《船員派遣元事業主は、国土交通省令で定める…》
ところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 派遣先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 派遣船員の氏名
2号 派遣先の事業所の名称
3号 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
4号 法
第81条第1項第1号
《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》
げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、
イの業務について船員派遣をするときは、
第31条第4項第1号
《4 前項に規定する書面には、同項に規定す…》
る事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 法第81条第1項第1号イの業務について行われる船員派遣の場合 法第81条第1項第1号イに該当
の事項
5号 法
第81条第1項第1号
《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》
げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、
ロの業務について船員派遣をするときは、
第31条第4項第2号
《4 前項に規定する書面には、同項に規定す…》
る事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 法第81条第1項第1号イの業務について行われる船員派遣の場合 法第81条第1項第1号イに該当
の事項
6号 法
第81条第1項第2号
《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》
げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、
の業務について船員派遣をするときは、
第31条第4項第3号
《4 前項に規定する書面には、同項に規定す…》
る事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 法第81条第1項第1号イの業務について行われる船員派遣の場合 法第81条第1項第1号イに該当
の事項
7号 法
第81条第1項第3号
《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》
げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、
の業務について船員派遣をするときは、
第31条第4項第4号
《4 前項に規定する書面には、同項に規定す…》
る事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 法第81条第1項第1号イの業務について行われる船員派遣の場合 法第81条第1項第1号イに該当
の事項
8号 第34条第4項
《4 法第74条第2号の国土交通省令で定め…》
る事項は、当該船員派遣に係る派遣船員に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。 1 健康保険法施
及び第5項の規定による通知の内容
5項 法
第77条第2項
《2 船員派遣元事業主は、前項の派遣元管理…》
台帳を3年間保存しなければならない。
の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、船員派遣の期間の終了の日とする。
38条 (法第78条に関する事項)
1項 第33条
《法第73条に関する事項 法第73条第1…》
項及び第2項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を記載した書面を当該派遣船員に交付することにより行わなければならない。 ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による明示ができな
の規定は、船員派遣元事業主以外の船員派遣をする事業主について準用する。
39条 (法第81条に関する事項)
1項 法
第81条第1項第2号
《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》
げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、
の国土交通省令で定める場合は、 船員法
第87条第2項
《船舶所有者は、出産後8週間を経過しない女…》
子を船内で使用してはならない。 ただし、出産後6週間を経過した女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、この限りでない。
の規定による休業若しくは 育児休業 に後続する休業であつて母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。
2項 法
第81条第1項第3号
《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》
げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、
の国土交通省令で定める休業は、 介護休業 に後続する休業であつて 育児・介護休業法 第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。
3項 派遣先は、 法
第81条第3項
《3 派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務に…》
ついて、船員派遣元事業主から1年を超え3年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定め
の規定により船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めるに当たつては、次に掲げる事項を書面に記載し、当該船員派遣の期間の終了の日から3年間保存しなければならない。
1号 意見を聴いた 法
第81条第4項
《4 派遣先は、前項の期間を定め、又はこれ…》
を変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、船員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、船員の過半数で組織する労働組合がない場合においては船員の過半数を代表す
に規定する船員の過半数で組織する労働組合(以下この条において「 過半数組合 」という。)の名称又は船員の過半数を代表する者(以下この条において「 過半数代表者 」という。)の氏名
2号 第6項の規定により 過半数組合 又は 過半数代表者 に通知した事項及び通知した日
3号 過半数組合 又は 過半数代表者 から意見を聴いた日及び当該意見の内容
4号 意見を聴いて、第6項第2号の船員派遣の役務の提供を受けようとする期間又は変更しようとする期間を変更したときは、その変更した期間
4項 過半数代表者 は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1号 船長、甲板部、機関部又は無線部の最上位にある職員で航海当直をしない者及び事務長でないこと。
2号 法
第81条第4項
《4 派遣先は、前項の期間を定め、又はこれ…》
を変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、船員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、船員の過半数で組織する労働組合がない場合においては船員の過半数を代表す
の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
5項 前項第1号に該当する者がいない事業所にあつては、 過半数代表者 は前項第2号に該当する者とする。
6項 法
第81条第4項
《4 派遣先は、前項の期間を定め、又はこれ…》
を変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、船員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、船員の過半数で組織する労働組合がない場合においては船員の過半数を代表す
の規定により 過半数組合 又は 過半数代表者 に対し意見を聴く場合は、当該過半数組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面の交付により通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ書面の交付による通知ができない場合において、書面の交付以外の方法により通知したときは、この限りでない。
1号 船員派遣の役務の提供を受けようとする業務
2号 船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を新たに定める場合にあつては当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間及び開始予定時期、船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を変更しようとする場合にあつては当該変更しようとする期間
7項 前項ただし書の場合において、当該 過半数組合 又は 過半数代表者 から請求があつたときは、遅滞なく、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
8項 法
第81条第5項
《5 派遣先は、船員派遣契約の締結後に当該…》
船員派遣契約に基づく船員派遣に係る業務について第3項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該船員派遣をする船員派遣元事業主に対し、当該業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日
の規定による通知は、 書面の交付等 により行わなければならない。
40条 (法第85条に関する事項)
1項 法
第85条
《派遣先責任者 派遣先は、派遣就業に関し…》
次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 1 次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関
の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 派遣船舶ごとに当該派遣船舶に専属の派遣先責任者として自己の雇用する者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。
2号 派遣船舶において派遣先がその指揮命令の下に労務に従事させる派遣船員の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは当該派遣船員の数が200人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。
41条 (法第86条に関する事項)
1項 法
第86条第1項
《派遣先は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 派遣
の規定による派遣先管理台帳の作成は、派遣船舶ごとに行わなければならない。
2項 法
第86条第1項
《派遣先は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 派遣
の規定による派遣先管理台帳の記載は、船員派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。
3項 法
第86条第1項第6号
《派遣先は、国土交通省令で定めるところによ…》
り、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 派遣
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 派遣船員の氏名
2号 船員派遣元事業主の事業所の名称及び所在地
3号 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
4号 法
第81条第1項第1号
《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》
げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、
イの業務について船員派遣をするときは、
第31条第4項第1号
《4 前項に規定する書面には、同項に規定す…》
る事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 法第81条第1項第1号イの業務について行われる船員派遣の場合 法第81条第1項第1号イに該当
の事項
5号 法
第81条第1項第1号
《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》
げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、
ロの業務について船員派遣をするときは、
第31条第4項第2号
《4 前項に規定する書面には、同項に規定す…》
る事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 法第81条第1項第1号イの業務について行われる船員派遣の場合 法第81条第1項第1号イに該当
の事項
6号 法
第81条第1項第2号
《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》
げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、
の業務について船員派遣をするときは、
第31条第4項第3号
《4 前項に規定する書面には、同項に規定す…》
る事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 法第81条第1項第1号イの業務について行われる船員派遣の場合 法第81条第1項第1号イに該当
の事項
7号 法
第81条第1項第3号
《派遣先は、派遣船舶ごとの同1の業務次に掲…》
げる業務を除く。第3項において同じ。について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 1 次のイ又はロに該当する業務 イ 事業の開始、転換、拡大、
の業務について船員派遣をするときは、
第31条第4項第4号
《4 前項に規定する書面には、同項に規定す…》
る事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 法第81条第1項第1号イの業務について行われる船員派遣の場合 法第81条第1項第1号イに該当
の事項
8号 第34条第4項
《4 法第74条第2号の国土交通省令で定め…》
る事項は、当該船員派遣に係る派遣船員に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。 1 健康保険法施
及び第5項の規定による通知の内容
4項 法
第86条第2項
《2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を3年…》
間保存しなければならない。
の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、船員派遣の期間の終了の日とする。
5項 法
第86条第3項
《3 派遣先は、国土交通省令で定めるところ…》
により、第1項各号第1号を除く。に掲げる事項を船員派遣元事業主に通知しなければならない。
の規定による船員派遣元事業主に対する通知は、派遣船員ごとの同条第1項第2号及び第3号並びに第3項第1号に掲げる事項を、1月ごとに一回以上、一定の期日を定めて、 書面の交付等 により行わなければならない。
6項 前項の規定にかかわらず、船員派遣元事業主から請求があつたときは、前項に定める事項を、遅滞なく、 書面の交付等 により通知しなければならない。
42条 (法第89条に関する事項)
1項 法
第89条第2項
《2 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、…》
乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者と、当該乗組み派遣船員を当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船
の規定により読み替えて適用される 船員法
第67条の2第2項
《労務管理責任者は、船員の労働時間、作業に…》
よる心身への負荷その他の船員の状況に鑑み、労働時間の短縮、休日又は有給休暇の付与、乗り組む船舶の変更その他国土交通省令で定める措置を講ずる必要があるときは、船舶所有者に対しその旨の意見を述べるものとす
の国土交通省令で定める措置は、勤務時間の変更、作業の転換その他の適切な措置とする。
2項 法
第89条第3項
《3 乗組み派遣船員が乗り組む船舶に関して…》
は、当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者と、当該乗組み派遣船員を当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、船
の規定により読み替えて適用される 船員法
第81条第1項
《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》
保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通
の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 船員労働安全衛生規則 (1964年運輸省令第53号)
第10条の2第1項第1号
《船舶所有者常時50人以上の船員を使用する…》
船舶所有者に限る。以下この条から第10条の八までにおいて同じ。は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするもの以下「船員の健康管理等」という。を行わせるため、労働安全衛生法1972年法律第5
から第3号まで、第7号及び第8号(同令第11条第1項第1号に係るものに限る。)、第10条の4第1項第1号及び第2号、
第11条第1項第1号
《地方運輸局長は、船員教育機関の行う部員職…》
業補導を受ける者の募集等について協力し、部員職業補導を受ける者の選考に必要な資料を提供しなければならない。
、
第13条第1号
《法第34条に関する事項 第13条 法第3…》
4条の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書に定款、寄附行為又はこれに準ずべき約款を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は
(同令第11条第1項第1号に係るものに限る。)並びに第31条の2から
第32条
《法第71条に関する事項 法第71条第1…》
項及び第2項の規定による明示及び同意は、書面により行わなければならない。
の十六までの事項
2号 船員電離放射線障害防止規則 (1973年運輸省令第21号)
第39条
《健康診断 船舶所有者は、放射線業務従事…》
者に対し、放射線業務船への雇入契約が成立した時、及び当該雇入契約が成立した後6月以内ごとに一回、次に掲げる項目当該雇入契約が成立した後6月以内ごとに一回行う健康診断にあつては、第2号から第5号までに掲
、
第40条
《健康診断の結果の記録等 船舶所有者は、…》
前条第1項の健康診断を行なつたときは、その結果に基づき、遅滞なく、第1号様式による船員電離放射線健康診断個人票を作成し、その写しを当該船員に交付しなければならない。 2 船舶所有者は、前項の船員電離放
、
第43条
《健康診断等に基づく措置 船舶所有者は、…》
第39条第1項の健康診断又は前条の規定による診察の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれ
(同令第39条第1項に係るものに限る。)及び
第49条第1項第2号
《この省令で地方運輸局長が法に規定する国土…》
交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第107条の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
の事項
3項 法
第89条第4項
《4 前項の場合におけるその使用する船員を…》
派遣就業のために船舶に派遣している船舶所有者以下この条及び次条において「派遣元の船舶所有者」という。に関する船員法第81条第1項の規定同項に係る罰則の規定を含む。の適用については、同項中「その他の船内
の規定により読み替えて適用される 船員法
第81条第1項
《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》
保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通
の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、 船員労働安全衛生規則
第10条の2
《産業医の選任 船舶所有者常時50人以上…》
の船員を使用する船舶所有者に限る。以下この条から第10条の八までにおいて同じ。は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするもの以下「船員の健康管理等」という。を行わせるため、労働安全衛生法1
から
第10条
《補助者 安全担当者、消火作業指揮者又は…》
衛生担当者は、必要と認めるときは、その補助者を指名することができる。
の七まで(同令第10条の2第1項第4号、第5号、第8号(同令第11条第1項第1号に係るものを除く。)及び第9号を除く。)、
第10条
《法第25条に関する事項 地方運輸局長は…》
、職業指導の円滑な発展を図るため、学校が職業指導を行うときは、職業指導に関する必要な資料を交換し、これに協力しなければならない。
の九、
第10条
《法第25条に関する事項 地方運輸局長は…》
、職業指導の円滑な発展を図るため、学校が職業指導を行うときは、職業指導に関する必要な資料を交換し、これに協力しなければならない。
の十、
第11条第1項第1号
《地方運輸局長は、船員教育機関の行う部員職…》
業補導を受ける者の募集等について協力し、部員職業補導を受ける者の選考に必要な資料を提供しなければならない。
、
第13条第1号
《法第34条に関する事項 第13条 法第3…》
4条の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする者は、告示で定める事項を記載した許可申請書に定款、寄附行為又はこれに準ずべき約款を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は
(同令第11条第1項第1号に係るものに限る。)及び第31条の2から
第32条
《法第71条に関する事項 法第71条第1…》
項及び第2項の規定による明示及び同意は、書面により行わなければならない。
の十七までの事項並びに前項第2号に掲げる事項とする。
4項 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、 船員法施行規則 (1947年運輸省令第23号)
第48条の2
《労働時間の特例 次に掲げる船員に係る法…》
第72条の国土交通省令で定める一定の期間は、1月以内の一定の期間とする。 ただし、第1号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの以下「小
から
第48条
《労働時間の適用除外 船舶所有者は、法第…》
71条第1項第2号の規定による許可を受けようとするときは、第16号の六書式による申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 前項の申請書には、船舶国籍証書及び船舶検査証書の写し並びに船員が
の四まで及び附則第2条の規定並びに 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 (1968年運輸省令第49号)
第3条
《労働時間 指定漁船に乗り組む海員の労働…》
時間は、操業期間中を除き、次のとおりとする。 1 1日について8時間以内 2 1週間について40時間以内
、
第5条第1項
《遠洋底びき網漁業に従事する総トン数千トン…》
以上の漁船又は母船式捕鯨業に従事する漁船に乗り組む海員は、操業期間中1日について少なくとも10時間これを休息させるものとする。
、第2項及び第5項、
第6条第1項
《前条第1項の漁船以外の指定漁船に乗り組む…》
海員は、操業期間中1日について少なくとも8時間これを休息させるものとする。
、
第7条
《操業期間中の労働時間の短縮等 船舶所有…》
者は、操業期間中における指定漁船に乗り組む海員の労働時間の短縮に努めるとともに、操業期間中以外においても労働時間の短縮、休日又は休暇の付与その他の方法により指定漁船に乗り組む海員に10分な休息を与える
、
第8条第1項
《船舶所有者は、操業期間中を除き、指定漁船…》
に乗り組む海員に1週間について少なくとも1日の休日を与えなければならない。
並びに
第8条の2第1項
《船舶所有者は、その使用する船員の過半数で…》
組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを所轄地方運輸局長主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地
及び第2項の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「その使用する」とあるのは「 船員職業安定法
第89条第4項
《4 前項の場合におけるその使用する船員を…》
派遣就業のために船舶に派遣している船舶所有者以下この条及び次条において「派遣元の船舶所有者」という。に関する船員法第81条第1項の規定同項に係る罰則の規定を含む。の適用については、同項中「その他の船内
に規定する派遣元の船舶所有者がその使用する」と、「これを所轄地方運輸局長」とあるのは「及びこれを所轄地方運輸局長」と読み替えるものとする。
5項 法
第89条第9項
《9 前各項の規定による船員法の特例につい…》
ては、同法第68条第1項中「第60条から前条までの規定及び第72条の国土交通省令の規定」とあるのは「第60条から前条までの規定及び第72条の国土交通省令の規定船員職業安定法第89条の規定によりこれらの
の規定により読み替えて適用される 船員法
第111条
《報告事項 船舶所有者は、国土交通省令の…》
定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。 1 使用船員の数 2 給料その他の報酬の支払状況 3 災害補償の実施状況 4 その他国土交通省令の定める事項
の規定による報告のうち、 船員法施行規則
第73条第1項第2号
《法第111条の報告は、次の各号に掲げる事…》
項について、当該各号に定める期日までに、所轄地方運輸局長にこれをしなければならない。 1 毎年10月1日現在の事業状況 毎年10月末日 2 前年4月1日以後1年間に発生した災害又は疾病のために船員が引
(乗組み派遣船員に係るものに限る。)に規定するものは、派遣先の船舶所有者がしなければならない。
6項 派遣先の船舶所有者は、前項の規定により乗組み派遣船員に係る報告を所轄地方運輸局長にしたときは、遅滞なく、その写しを派遣元の船舶所有者に送付しなければならない。
43条 (法第90条に関する事項)
1項 法
第90条第1項
《乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員…》
派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者船員災害防止活動の促進に関する法律1967年法律第61号第2条第3項に規定する船舶所
の規定により読み替えて適用される 船員災害防止活動の促進に関する法律 (1967年法律第61号。以下「 船災防法 」という。)
第10条第1項
《常時使用する船員の数が国土交通省令で定め…》
る数以上である船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、総括安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を統括管理させなければならない。 1 船員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 船災防法
第10条第1項第3号
《常時使用する船員の数が国土交通省令で定め…》
る数以上である船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、総括安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を統括管理させなければならない。 1 船員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
の業務のうち、 船員労働安全衛生規則
第11条第1項第1号
《船舶所有者は、次に掲げる事項について、船…》
員に教育を施さなければならない。 1 船内の安全及び衛生に関する基礎的事項 2 船内の危険な又は有害な作業についての作業方法 3 保護具、命綱、墜落制止用器具及び作業用救命衣の使用方法 4 船内の安全
の事項に関するもの
2号 船災防法
第10条第1項第4号
《常時使用する船員の数が国土交通省令で定め…》
る数以上である船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、総括安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を統括管理させなければならない。 1 船員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
の業務のうち、 船員法施行規則
第55条
《健康証明書 法第83条第1項の健康証明…》
書は、第57条に掲げる医師以下「指定医師」という。が、次に掲げる検査指定医師以外の医師によるものを含む。の結果に基づき、第2号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければなら
、 船員労働安全衛生規則
第32条
《特殊な作業に従事する船員に対する健康検査…》
船舶所有者は、次の各号に掲げる船員については、当該各号に定める事項について、健康検査の際及びその6月後に、法第83条の国土交通大臣の指定する医師以下「指定医師」という。により検査を受けさせなければ
及び 船員電離放射線障害防止規則
第39条
《健康診断 船舶所有者は、放射線業務従事…》
者に対し、放射線業務船への雇入契約が成立した時、及び当該雇入契約が成立した後6月以内ごとに一回、次に掲げる項目当該雇入契約が成立した後6月以内ごとに一回行う健康診断にあつては、第2号から第5号までに掲
の事項に関するもの
2項 法
第90条第1項
《乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員…》
派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者船員災害防止活動の促進に関する法律1967年法律第61号第2条第3項に規定する船舶所
の規定により読み替えて適用される 船災防法
第11条第1項
《常時使用する船員の数が国土交通省令で定め…》
る数以上である船舶所有者は、次の事項を調査審議させ、船舶所有者に対し意見を述べさせるため、国土交通省令で定めるところにより、安全衛生委員会を設けなければならない。 1 船員の危険又は健康障害を防止する
の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船災防法第11条第1項第4号の事項のうち、次のとおりとする。
1号 船員労働安全衛生規則
第11条第1項第1号
《船舶所有者は、次に掲げる事項について、船…》
員に教育を施さなければならない。 1 船内の安全及び衛生に関する基礎的事項 2 船内の危険な又は有害な作業についての作業方法 3 保護具、命綱、墜落制止用器具及び作業用救命衣の使用方法 4 船内の安全
の事項に関するもの
2号 船員法施行規則
第55条
《健康証明書 法第83条第1項の健康証明…》
書は、第57条に掲げる医師以下「指定医師」という。が、次に掲げる検査指定医師以外の医師によるものを含む。の結果に基づき、第2号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければなら
、 船員労働安全衛生規則
第32条
《特殊な作業に従事する船員に対する健康検査…》
船舶所有者は、次の各号に掲げる船員については、当該各号に定める事項について、健康検査の際及びその6月後に、法第83条の国土交通大臣の指定する医師以下「指定医師」という。により検査を受けさせなければ
及び 船員電離放射線障害防止規則
第39条
《健康診断 船舶所有者は、放射線業務従事…》
者に対し、放射線業務船への雇入契約が成立した時、及び当該雇入契約が成立した後6月以内ごとに一回、次に掲げる項目当該雇入契約が成立した後6月以内ごとに一回行う健康診断にあつては、第2号から第5号までに掲
の事項に関するもの
3項 法
第90条第2項
《2 前項の場合における派遣元の船舶所有者…》
に関する船員災害防止活動の促進に関する法律第10条及び第11条の規定これらの規定に係る罰則の規定を含む。の適用については、同法第10条第1項中「次の業務」とあるのは「次の業務船員職業安定法第89条第
の規定により読み替えて適用される 船災防法
第10条第1項
《常時使用する船員の数が国土交通省令で定め…》
る数以上である船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、総括安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を統括管理させなければならない。 1 船員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める業務は、第1項各号に掲げるものとする。
4項 法
第90条第2項
《2 前項の場合における派遣元の船舶所有者…》
に関する船員災害防止活動の促進に関する法律第10条及び第11条の規定これらの規定に係る罰則の規定を含む。の適用については、同法第10条第1項中「次の業務」とあるのは「次の業務船員職業安定法第89条第
の規定により読み替えて適用される 船災防法
第11条第1項
《常時使用する船員の数が国土交通省令で定め…》
る数以上である船舶所有者は、次の事項を調査審議させ、船舶所有者に対し意見を述べさせるため、国土交通省令で定めるところにより、安全衛生委員会を設けなければならない。 1 船員の危険又は健康障害を防止する
の乗組み派遣船員に関して国土交通省令で定める事項は、船災防法第11条第1項第4号の事項のうち、第2項各号に掲げるものとする。
44条 (法第92条に関する事項)
1項 法
第92条第1項
《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》
あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予
の規定により読み替えて適用される 船員法
第78条第1項
《船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに…》
国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。
の国土交通省令で定める手当は、 船員法施行規則
第40条第2号
《定期払いを要しない報酬 第40条 法第5…》
3条第2項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。 1 給料報酬が歩合によつて支払われる場合は、法第58条第1項の一定額 2 家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及
及び第3号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)並びに乗船中支給される食料の費用に相当する額とする。
2項 法
第92条第1項
《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》
あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予
の規定により読み替えて適用される 船員法
第81条第1項
《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》
保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通
の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 船員派遣元事業主の行う安全及び健康の確保に関する業務を管理する者のうちから安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を管理させること。
イ 派遣船員の安全及び衛生に関する教育を行うこと。
ロ 健康検査の実施その他派遣船員の健康管理を行うこと。
ハ 派遣船員の安全及び健康の確保に関し派遣船員の意見を聴くために必要な措置を講ずること。
ニ その他派遣船員の安全及び健康の確保のために必要な業務を行うこと。
2号 派遣船員の安全及び健康の確保を図るための体制の整備に関し必要な措置を講じること。
3項 法
第92条第1項
《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》
あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予
の規定により読み替えて適用される 船員法
第87条第1項
《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》
てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな
の国土交通省令で定める場合は、妊娠中の女子の派遣船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において最寄りの国内の港に2時間以内に入港することができる航海に関し、その者が船員派遣の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。
4項 法
第92条第1項
《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》
あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予
の規定により読み替えて適用される 船員法
第87条第2項
《船舶所有者は、出産後8週間を経過しない女…》
子を船内で使用してはならない。 ただし、出産後6週間を経過した女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、この限りでない。
の国土交通省令で定める場合は、出産後6週間を経過した女子が船員派遣の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。
5項 法
第92条第1項
《船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員で…》
あつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予
の規定により 船員法施行規則 の規定を適用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
45条 (法第102条に関する事項)
1項 国土交通大臣は、 法
第102条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するために…》
必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者、求人者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主
の規定により、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めるときは、当該報告すべき事項又は提出すべき帳簿書類を書面によりその理由を付して通知するものとする。
46条 (法第103条に関する事項)
1項 国土交通大臣又は地方運輸局長が、 法
第103条
《事業の停止又は許可の取消し 国土交通大…》
臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が
の規定により事業若しくは業務を停止し、又は許可を取り消すときは、交通政策審議会又は地方交通審議会の意見を聴かなければならない。
47条 (法第104条に関する事項)
1項 法
第104条
《秘密の厳守 無料船員職業紹介事業者、船…》
員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員派遣元事業主以下この条において「無料船員職業紹介事業者等」という。並びに無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報そ
の国土交通省令で定める者は、法人である船舶所有者とする。
48条 (法第105条に関する事項)
1項 法
第105条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第55条第1項の許可を受けようとする者 2 第58条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第60条第2項の規定による許可
の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 法
第105条第1号
《手数料 第105条 次に掲げる者は、実費…》
を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第55条第1項の許可を受けようとする者 2 第58条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第60条第2項の規定
に掲げる者142,800円(船員派遣事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、71,300円に当該事業所数から1を減じた数を乗じて得た額に142,800円を加えた額)
2号 法
第105条第2号
《手数料 第105条 次に掲げる者は、実費…》
を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第55条第1項の許可を受けようとする者 2 第58条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第60条第2項の規定
に掲げる者再交付を受けようとする 許可証 一枚につき1,350円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下この項において「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を受けようとする場合にあつては、1,300円)
3号 法
第105条第3号
《手数料 第105条 次に掲げる者は、実費…》
を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第55条第1項の許可を受けようとする者 2 第58条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第60条第2項の規定
に掲げる者71,300円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して有効期間の更新を受けようとする場合にあつては、71,250円)に船員派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た額
4号 法
第105条第4号
《手数料 第105条 次に掲げる者は、実費…》
を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第55条第1項の許可を受けようとする者 2 第58条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第60条第2項の規定
に掲げる者書換えを受けようとする 許可証 一枚につき3,000円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して書換えを受けようとする場合にあつては、2,950円)
2項 法
第105条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第55条第1項の許可を受けようとする者 2 第58条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第60条第2項の規定による許可
の規定による手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付しなければならない。
3項 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
49条 (法第107条に関する事項)
1項 この省令で地方運輸局長が 法 に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第107条の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
2項 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
1号 法
第40条第5項
《5 国土交通大臣は、第1項の規定により無…》
料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長に対し、第103条第1項の規定により船員職業紹介事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ、関係行政庁に通知しなければならない。
の規定による通知
2号 法
第97条
《指導及び助言 国土交通大臣は、この法律…》
第3章第4節第2款第4目の規定を除く。第100条並びに第102条第1項及び第2項において同じ。の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給
の規定による指導及び助言
3号 法
第98条第1項
《国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、…》
船員の募集を行う者又は無料船員労務供給事業者が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対
及び第4項の規定による命令、同条第2項の規定による勧告並びに同条第3項の規定による公表
4号 法
第99条第1項
《国土交通大臣は、第54条第2項、第81条…》
第1項、第83条又は第84条の規定に違反している者に対し、第97条の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第54条第2項、第81条第1項、第83条又は第84条の規定に違反し、又は違反す
及び第2項の規定による勧告並びに同条第3項の規定による公表
5号 法
第100条第1項
《無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募…》
集を行う者、無料船員労務供給事業者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣をする事業主若しくは船員派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合において
の規定による申告の受理及び同条第2項の規定による措置
6号 法
第102条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するために…》
必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者、求人者、船員労務供給を受けようとする者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主
の規定による報告の徴収及び帳簿書類の提出の要求並びに同条第2項の規定による立入検査
50条 (届出に関する事項)
1項 次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合には、その旨を(第3号の場合にあつては、当該争議行為が解決したことを証明する書類を添えて、第4号及び第6号の場合にあつては、文書をもつて)同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に届け出なければならない。
51条 (書類の提出)
1項 法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第58条第3項
《3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証…》
を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を国土交通大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
、法第61条第1項若しくは第4項又は
第26条第3項
《3 許可証の交付を受けた者は、次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、第1号又は第2号の場合にあつては船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を、第3号の場合にあつては発見し又は
の規定により国土交通大臣に提出する書類( 許可証 を含む。)のうち、法第55条第2項第1号及び第2号に規定する事項以外の事項に係るものについては、船員派遣事業を行う事業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出することができる。