船員職業安定法施行規則《附則》

法番号:1948年運輸省令第32号

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附 則 抄

1項 この省令は、 船員職業安定法 施行の日(1948年11月1日)から適用する。

2項 船員職業紹介法施行規則(1922年逓信省令第65号)は、これを廃止する。

附 則(1949年6月1日運輸省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1949年8月25日運輸省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年8月19日運輸省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。

附 則(1953年5月1日運輸省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月28日運輸省令第51号)

1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1970年5月20日運輸省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月15日運輸省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1982年3月24日運輸省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第4条 《法第16条に関する事項 法第16条第2…》 項の国土交通省令で定めるときは、次のとおりとする。 1 求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者次号において「紹介求職者」という。に対して法第16条第1項の規定により明示された従事すべき業務の の規定による改正後の 船員職業安定法施行規則 第18条第8項及び第19条第5項の規定は、1982年4月に始まる四半期以降の船員募集報告書について適用する。

附 則(1982年4月6日運輸省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《法第6条に関する事項 船員職業安定法以…》 下「法」という。第6条第10項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国家公務員法1947年法律第120号第108条の2第1項裁判所職員臨時措置法1951年法律第299号第1号において準 中運輸省組織規程 第35条 《法第75条に関する事項 法第75条第2…》 項の規定による通知は、派遣先への通知にあつては書面の交付等により、派遣船員への通知にあつては書面を交付することにより行わなければならない。 ただし、派遣船員への通知にあつては、やむを得ない事由によりあ の改正規定、 第2条 《法第14条に関する事項 地方運輸局運輸…》 監理部並びに運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸支局を除く。、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。、同令別表第5第4号に掲げる海 中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(第2条 《法第14条に関する事項 地方運輸局運輸…》 監理部並びに運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸支局を除く。、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。、同令別表第5第4号に掲げる海 の二関係」を「 第2条 《法第14条に関する事項 地方運輸局運輸…》 監理部並びに運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸支局を除く。、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。、同令別表第5第4号に掲げる海 の二、 第2条 《法第14条に関する事項 地方運輸局運輸…》 監理部並びに運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸支局を除く。、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。、同令別表第5第4号に掲げる海 の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第5の改正規定並びに附則第4条1983年1月1日

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則(1990年8月17日運輸省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第51号)の施行の日(1990年8月20日)から施行する。

附 則(1996年3月25日運輸省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《法第6条に関する事項 船員職業安定法以…》 下「法」という。第6条第10項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国家公務員法1947年法律第120号第108条の2第1項裁判所職員臨時措置法1951年法律第299号第1号において準 の規定による改正前の 船員職業安定法施行規則 次項において「 旧規則 」という。)第18条第7項の規定により地方運輸局長(海運監理部長を含む。次項において同じ。)の認証を受けた者が行う船員の募集については、 第1条 《法第6条に関する事項 船員職業安定法以…》 下「法」という。第6条第10項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国家公務員法1947年法律第120号第108条の2第1項裁判所職員臨時措置法1951年法律第299号第1号において準 の規定による改正後の 船員職業安定法施行規則 次項において「 新規則 」という。)第18条第6項及び第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 旧規則 第19条第3項の規定により地方運輸局長の認証を受けた者が行う船員の募集については、 新規則 第19条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1997年12月3日運輸省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 船員職業安定法 第54条 《船員派遣事業の禁止 何人も、次条に規定…》 する場合を除いては、船員派遣事業を行つてはならない。 2 船員派遣の役務の提供を受ける者は、船員派遣元事業主以外の船員派遣事業を行う事業主から、船員派遣の役務の提供を受けてはならない。 の許可を受けている労働組合の当該許可の有効期間については、改正後の第22条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1998年5月27日運輸省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年2月21日国土交通省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 船員職業安定法施行規則 以下「 旧規則 」という。第22条第1項 《船員労務供給事業には、定期傭よう船契約に…》 よる場合を除き、請負契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。 の規定に基づき許可を受けている者は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)に、この省令による改正後の 船員職業安定法施行規則 以下「 新規則 」という。第23条第1項 《法第51条の許可を受けようとする労働組合…》 等は、告示で定める事項を記載した許可申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定に基づき許可を受けたものとみなす。この場合において、 新規則 第23条第3項 《3 無料の船員労務供給事業の許可の有効期…》 間は5年とする。 中「5年」とあるのは「 船員職業安定法施行規則 の一部を改正する省令࿸2005年国土交通省令第8号。以下「改正省令」という。)による改正前の 船員職業安定法施行規則 第22条第1項 《船員労務供給事業には、定期傭よう船契約に…》 よる場合を除き、請負契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。 の許可の有効期間のうち改正省令の施行前の期間を除いた期間」とする。

3条

1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第22条第1項 《船員労務供給事業には、定期傭よう船契約に…》 よる場合を除き、請負契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。 の規定に基づき許可の申請を行っている者は、 施行日 新規則 第23条第1項 《法第51条の許可を受けようとする労働組合…》 等は、告示で定める事項を記載した許可申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定に基づき許可の申請をしたものとみなす。

4条

1項 この省令の施行前の期間に係る 旧規則 第26条 《法第58条に関する事項 法第58条第1…》 項の許可証以下「許可証」という。の様式は、第5号様式とする。 2 法第58条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、第6号様式による許可証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならな の規定による報告については、 新規則 第17条第1項 《無料船員職業紹介許可事業者は、毎年4月3…》 0日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。第20条第5項 《5 法第44条第1項の許可を受けた者は、…》 告示で定める様式に従い毎年4月30日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの間における船員募集報告書を作成し、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。 及び 第23条第7項 《7 無料船員労務供給事業者は、毎年4月3…》 0日までに、その年の前年の4月1日からその年の3月31日までの間における無料の船員労務供給事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2007年3月20日国土交通省令第14号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月30日国土交通省令第55号) 抄

1項 この省令は、 最低賃金法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年7月1日)から施行する。

附 則(2008年7月16日国土交通省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(2008年7月17日)から施行する。

附 則(2008年9月1日国土交通省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日国土交通省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2012年7月6日国土交通省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2013年2月28日国土交通省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。

附 則(2013年5月1日国土交通省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2016年1月28日国土交通省令第4号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第25号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年1月7日国土交通省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

4条 (様式等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《法第6条に関する事項 船員職業安定法以…》 下「法」という。第6条第10項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国家公務員法1947年法律第120号第108条の2第1項裁判所職員臨時措置法1951年法律第299号第1号において準 の規定による改正前の 内航海運業法施行規則 第11号様式による証明書、 第5条 《 削除…》 の規定による改正前の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第2号書式による航海日誌、第6号書式による届出書、第8号書式による届出書、第12号書式による申請書、第13号書式による申請書、第14号書式による申請書、第16号書式による船員手帳、第16号の二書式による申請書、第16号の三書式による報酬支払簿、第17号の二書式による証明書及び第18号書式による証明書、 第6条 《法第20条に関する事項 法第20条第3…》 項の国土交通省令で定める者は、小学校義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。のみを卒業した者中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学 の規定による改正前の 船員職業安定法施行規則 第3号様式による申請書及び第6号様式による申請書、 第7条 《法第21条に関する事項 地方運輸局長は…》 、労働委員会から法第21条第2項の通報を受けたときは、関係求人者に求職者を紹介できない旨を通報しなければならない。 の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による申請書及び第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《法第23条に関する事項 地方運輸局長が…》 行う職業指導は、就職のあつせん及び就職後の指導を一連の過程として考慮し、職業知識の授与、職業の選択について、これを実施するものとする。 2 前項の職業指導は、職業指導を受ける者が自己の素質及び能力と職 の規定による改正前の 救命艇手規則 第1号様式による申請書、第2号様式による申請書、第3号様式による申請書、第4号様式による申請書、第5号様式による救命艇手適任証書及び第6号様式による救命艇手適任証書並びに 第10条 《法第25条に関する事項 地方運輸局長は…》 、職業指導の円滑な発展を図るため、学校が職業指導を行うときは、職業指導に関する必要な資料を交換し、これに協力しなければならない。 の規定による改正前の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書は、それぞれ 第1条 《法第6条に関する事項 船員職業安定法以…》 下「法」という。第6条第10項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国家公務員法1947年法律第120号第108条の2第1項裁判所職員臨時措置法1951年法律第299号第1号において準 の規定による改正後の 内航海運業法施行規則 第10号様式による証明書、 第5条 《 削除…》 の規定による改正後の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第2号書式による航海日誌、第6号書式による届出書、第8号書式による届出書、第12号書式による申請書、第13号書式による申請書、第14号書式による申請書、第16号書式による船員手帳、第16号の二書式による申請書、第16号の三書式による報酬支払簿、第17号の二書式による証明書及び第18号書式による証明書、 第6条 《法第20条に関する事項 法第20条第3…》 項の国土交通省令で定める者は、小学校義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。のみを卒業した者中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学 の規定による改正後の 船員職業安定法施行規則 第3号様式による申請書及び第6号様式による申請書、 第7条 《法第21条に関する事項 地方運輸局長は…》 、労働委員会から法第21条第2項の通報を受けたときは、関係求人者に求職者を紹介できない旨を通報しなければならない。 の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による申請書及び第2号様式による衛生管理者適任証書、 第8条 《法第23条に関する事項 地方運輸局長が…》 行う職業指導は、就職のあつせん及び就職後の指導を一連の過程として考慮し、職業知識の授与、職業の選択について、これを実施するものとする。 2 前項の職業指導は、職業指導を受ける者が自己の素質及び能力と職 の規定による改正後の 救命艇手規則 第1号様式による申請書、第2号様式による申請書、第3号様式による申請書、第4号様式による申請書、第5号様式による救命艇手適任証書及び第6号様式による救命艇手適任証書並びに 第10条 《法第25条に関する事項 地方運輸局長は…》 、職業指導の円滑な発展を図るため、学校が職業指導を行うときは、職業指導に関する必要な資料を交換し、これに協力しなければならない。 の規定による改正後の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書とみなす。

附 則(2022年4月15日国土交通省令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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