1章 総則
1条 (この法律の趣旨)
1項 この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
2条 (定義)
1項 この法律において「 教育公務員 」とは、地方公務員のうち、学校( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する 幼保連携型認定こども園 (以下「 幼保連携型認定こども園 」という。)をいう。以下同じ。)であつて地方公共団体が設置するもの(以下「 公立学校 」という。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員をいう。
2項 この法律において「 教員 」とは、 公立学校 の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭( 幼保連携型認定こども園 の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師をいう。
3項 この法律で「部局長」とは、大学( 公立学校 であるものに限る。
第22条の6第3項
《3 指導助言者は、資質の向上に関する指導…》
助言等を行うため必要があると認めるときは、独立行政法人教職員支援機構、認定講習等を開設する大学その他の関係者に対し、これらの者が行う研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する情報の提供その
、
第22条の7第2項第2号
《2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成す…》
る。 1 指標を策定する任命権者 2 公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者 3 その他当該任命権者が必要と認め
及び
第26条第1項
《公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭…》
、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師以下「主幹教諭等」という。で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については、同号に定める市町村の
を除き、以下同じ。)の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。
4項 この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であつて当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長その他の者で構成するものをいう。
5項 この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。
2章 任免、人事評価、給与、分限及び懲戒 > 1節 大学の学長、教員及び部局長
3条 (採用及び昇任の方法)
1項 学長及び部局長の採用(現に当該学長の職以外の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。次項から第4項までにおいて同じ。)並びに 教員 の採用(現に当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命されている者を当該部局に置かれる教員の職に任命する場合を含む。以下この項及び第5項において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。同項において同じ。)は、選考によるものとする。
2項 学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。
3項 学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。
4項 学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、学長が行う。
5項 教員 の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき学長が行う。
6項 前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長は、当該大学の 教員 人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。
4条 (転任)
1項 学長、 教員 及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任(現に学長の職に任命されている者を当該学長の職以外の職に任命する場合、現に教員の職に任命されている者を当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命する場合及び現に部局長の職に任命されている者を当該部局長の職以外の職に任命する場合をいう。)をされることはない。
2項 評議会及び学長は、前項の審査を行うに当たつては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
3項 評議会及び学長は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
4項 評議会及び学長は、第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。
5項 前3項に規定するもののほか、第1項の審査に関し必要な事項は、学長及び 教員 にあつては評議会、部局長にあつては学長が定める。
5条 (降任及び免職)
1項 学長、 教員 及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。教員の降任(前条第1項の転任に該当するものを除く。)についても、また同様とする。
2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
5条の2 (人事評価)
1項 学長、 教員 及び部局長の人事評価及びその結果に応じた措置は、学長にあつては評議会が、教員及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長が、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。
2項 前項の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、評議会の議に基づき学長が定める。
6条 (休職の期間)
1項 学長、 教員 及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。
7条 (任期)
1項 学長及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。
8条 (定年)
1項 大学の 教員 に対する 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第28条の6第1項
《職員は、定年に達したときは、定年に達した…》
日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。
、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「定年に達した日以後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日」とあるのは「定年に達した日から起算して1年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、同条第2項中「国の職員につき定められている定年を基準として条例で」とあるのは「評議会の議に基づき学長が」と、同条第4項中「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的に任用される職員」とする。
2項 大学の 教員 については、 地方公務員法
第28条の6第3項
《3 前項の場合において、地方公共団体にお…》
ける当該職員に関しその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより国の職員につき定められている定年を基準として定めることが実情に即さないと認められるときは、当該職員の定年については
及び
第28条の7
《定年による退職の特例 任命権者は、定年…》
に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1
の規定は、適用しない。
9条 (懲戒)
1項 学長、 教員 及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
2項 第4条第2項
《2 評議会及び学長は、前項の審査を行うに…》
当たつては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
10条 (任命権者)
1項 大学の学長、 教員 及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。
2項 大学の学長、 教員 及び部局長に係る標準職務遂行能力は、評議会の議に基づく学長の申出に基づいて、任命権者が定める。
2節 大学以外の公立学校の校長及び教員
11条 (採用及び昇任の方法)
1項 公立学校 の校長の採用(現に校長の職以外の職に任命されている者を校長の職に任命する場合を含む。)並びに 教員 の採用(現に教員の職以外の職に任命されている者を教員の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。)は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長が、大学附置の学校以外の公立学校( 幼保連携型認定こども園 を除く。)にあつてはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る。)にあつてはその校長及び教員の任命権者である地方公共団体の長が行う。
12条 (条件付任用)
1項 公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び 幼保連携型認定こども園 (以下「 小学校等 」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「 教諭等 」という。)に係る 地方公務員法
第22条
《条件付採用 職員の採用は、全て条件付の…》
ものとし、当該職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。 この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則人事委員会を置かない地方
に規定する採用については、同条中「6月」とあるのは「1年」として同条の規定を適用する。
2項 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)
第40条
《県費負担教職員の任用等 第37条の場合…》
において、都道府県委員会この条に掲げる1の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う者及びこの条に掲げる他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う者の一方又は双方が第55条第1項又
に定める場合のほか、公立の 小学校等 の校長又は 教員 で 地方公務員法
第22条
《条件付採用 職員の採用は、全て条件付の…》
ものとし、当該職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。 この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則人事委員会を置かない地方
(同法第22条の2第7項及び前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、同法第22条の規定は適用しない。
13条 (校長及び教員の給与)
1項 公立の 小学校等 の校長及び 教員 の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。
2項 前項に規定する給与のうち 地方自治法 (1947年法律第67号)
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
の規定により支給することができる義務教育等 教員 特別手当は、これらの者のうち次に掲げるものを対象とするものとし、その内容は、条例で定める。
1号 公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する校長及び 教員
2号 前号に規定する校長及び 教員 との権衡上必要があると認められる公立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部若しくは幼稚部、幼稚園又は 幼保連携型認定こども園 に勤務する校長及び教員
14条 (休職の期間及び効果)
1項 公立学校 の校長及び 教員 の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満2年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満3年まで延長することができる。
2項 前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
3節 専門的教育職員
15条 (採用及び昇任の方法)
1項 専門的教育職員の採用(現に指導主事の職以外の職に任命されている者を指導主事の職に任命する場合及び現に社会教育主事の職以外の職に任命されている者を社会教育主事の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。)は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。
16条
1項 削除
3章 服務
17条 (兼職及び他の事業等の従事)
1項 教育公務員 は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第37条第1項
《市町村立学校職員給与負担法1948年法律…》
第135号第1条及び第2条に規定する職員以下「県費負担教職員」という。の任命権は、都道府県委員会に属する。
に規定する 県費負担教職員 (以下「 県費負担教職員 」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2項 前項の規定は、非常勤の講師( 地方公務員法
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる者を除く。)については、適用しない。
3項 第1項の場合においては、 地方公務員法
第38条第2項
《2 人事委員会は、人事委員会規則により前…》
項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。
18条 (公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
1項 公立学校 の 教育公務員 の政治的行為の制限については、当分の間、 地方公務員法
第36条
《政治的行為の制限 職員は、政党その他の…》
政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又
の規定にかかわらず、国家公務員の例による。
2項 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第110条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第2条第6項の規定に違反した者 2 第17条第2項第18条の3第2項において準用する場合を含む。次号及び第4号において同じ。の規定による証人
の例による趣旨を含むものと解してはならない。
19条 (大学の学長、教員及び部局長の服務)
1項 大学の学長、 教員 及び部局長の服務について、 地方公務員法
第30条
《服務の根本基準 すべて職員は、全体の奉…》
仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第1項並びに同法第31条から
第35条
《 研究施設の長及び研究施設研究教育職員に…》
ついては、第3条第1項、第2項及び第5項、第5条の二、第6条、第7条、第21条並びに第22条の規定を準用する。 この場合において、第3条第2項中「評議会評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ
まで、第37条及び第38条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。
4章 研修
20条 (研修実施者及び指導助言者)
1項 この章において「 研修実施者 」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。
1号 市町村が設置する中等教育学校(後期課程に 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。次号において同じ。)の校長及び 教員 のうち 県費負担教職員 である者当該市町村の教育委員会
2号 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の 中核市 (以下この号及び次項第2号において「 中核市 」という。)が設置する 小学校等 (中等教育学校を除く。)の校長及び 教員 のうち 県費負担教職員 である者当該中核市の教育委員会
3号 前2号に掲げる者以外の 教育公務員 当該教育公務員の任命権者
2項 この章において「 指導助言者 」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。
1号 前項第1号に掲げる者同号に定める市町村の教育委員会
2号 前項第2号に掲げる者同号に定める 中核市 の教育委員会
3号 公立の 小学校等 の校長及び 教員 のうち 県費負担教職員 である者(前2号に掲げる者を除く。)当該校長及び教員の属する市町村の教育委員会
4号 公立の 小学校等 の校長及び 教員 のうち 県費負担教職員 以外の者当該校長及び教員の任命権者
21条 (研修)
1項 教育公務員 は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2項 教育公務員 の 研修実施者 は、教育公務員(公立の 小学校等 の校長及び 教員 (臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
22条 (研修の機会)
1項 教育公務員 には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2項 教員 は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3項 教育公務員 は、任命権者(
第20条第1項第1号
《この章において「研修実施者」とは、次の各…》
号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。 1 市町村が設置する中等教育学校後期課程に学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。次号において同じ。の校長及び教員のうち県
に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。以下この章において同じ。)の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
22条の2 (校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針)
1項 文部科学大臣は、公立の 小学校等 の校長及び 教員 の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、次条第1項に規定する指標の策定に関する 指針 (以下この条及び次条第1項において「 指針 」という。)を定めなければならない。
2項 指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 公立の 小学校等 の校長及び 教員 の資質の向上に関する基本的な事項
2号 次条第1項に規定する指標の内容に関する事項
3号 その他公立の 小学校等 の校長及び 教員 の資質の向上を図るに際し配慮すべき事項
3項 文部科学大臣は、 指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
22条の3 (校長及び教員としての資質の向上に関する指標)
1項 公立の 小学校等 の校長及び 教員 の任命権者は、 指針 を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する 指標 (以下この章において「 指標 」という。)を定めるものとする。
2項 公立の 小学校等 の校長及び 教員 の任命権者は、 指標 を定め、又はこれを変更しようとするときは、
第22条の7第1項
《公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は…》
、指標の策定に関する協議並びに当該指標に基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織するものとする。
に規定する協議会において協議するものとする。
3項 公立の 小学校等 の校長及び 教員 の任命権者は、 指標 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
4項 独立行政法人教職員支援機構は、 指標 を策定する者に対して、当該指標の策定に関する専門的な助言を行うものとする。
22条の4 (教員研修計画)
1項 公立の 小学校等 の校長及び 教員 の 研修実施者 は、 指標 を踏まえ、当該校長及び教員の研修について、毎年度、体系的かつ効果的に実施するための計画(以下この条及び
第22条の6第2項
《2 公立の小学校等の校長及び教員の指導助…》
言者は、前項の規定による相談への対応、情報の提供並びに指導及び助言次項において「資質の向上に関する指導助言等」という。を行うに当たつては、当該校長及び教員に係る指標及び教員研修計画を踏まえるとともに、
において「 教員研修計画 」という。)を定めるものとする。
2項 教員 研修計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 研修実施者 が実施する
第23条第1項
《公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当…》
該教諭等臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。に対して、その採用現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。の日から1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要
に規定する初任者研修、
第24条第1項
《公立の小学校等の教諭等臨時的に任用された…》
者その他の政令で定める者を除く。以下この項において同じ。の研修実施者は、当該教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の
に規定する中堅 教諭等 資質向上研修その他の研修(以下この項及び次条第2項第1号において「 研修実施者実施研修 」という。)に関する基本的な方針
2号 研修実施者 実施研修の体系に関する事項
3号 研修実施者 実施研修の時期、方法及び施設に関する事項
4号 研修実施者 が 指導助言者 として行う
第22条の6第2項
《2 公立の小学校等の校長及び教員の指導助…》
言者は、前項の規定による相談への対応、情報の提供並びに指導及び助言次項において「資質の向上に関する指導助言等」という。を行うに当たつては、当該校長及び教員に係る指標及び教員研修計画を踏まえるとともに、
に規定する資質の向上に関する指導助言等の方法に関して必要な事項(研修実施者が都道府県の教育委員会である場合においては、 県費負担教職員 について
第20条第2項第3号
《2 この章において「指導助言者」とは、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。 1 前項第1号に掲げる者 同号に定める市町村の教育委員会 2 前項第2号に掲げる者 同号に定める中核市の教育委員会 3 公立の小学校等の校長及び
に定める市町村の教育委員会が指導助言者として行う
第22条の6第2項
《2 公立の小学校等の校長及び教員の指導助…》
言者は、前項の規定による相談への対応、情報の提供並びに指導及び助言次項において「資質の向上に関する指導助言等」という。を行うに当たつては、当該校長及び教員に係る指標及び教員研修計画を踏まえるとともに、
に規定する資質の向上に関する指導助言等に関する基本的な事項を含む。)
5号 前号に掲げるもののほか、研修を奨励するための方途に関する事項
6号 前各号に掲げるもののほか、研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項
3項 公立の 小学校等 の校長及び 教員 の 研修実施者 は、教員研修計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
22条の5 (研修等に関する記録)
1項 公立の 小学校等 の校長及び 教員 の任命権者は、文部科学省令で定めるところにより、当該校長及び教員ごとに、研修の受講その他の当該校長及び教員の資質の向上のための取組の状況に関する記録(以下この条及び次条第2項において「 研修等に関する記録 」という。)を作成しなければならない。
2項 研修等に関する記録 には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 当該校長及び 教員 が受講した 研修実施者 実施研修に関する事項
2号 第26条第1項
《公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭…》
、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師以下「主幹教諭等」という。で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については、同号に定める市町村の
に規定する大学院修学休業により当該 教員 が履修した同項に規定する大学院の課程等に関する事項
3号 認定講習等( 教育職員免許法 (1949年法律第147号)別表第三備考第6号の文部科学大臣の認定する講習又は通信教育をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)のうち当該任命権者が開設したものであつて、当該校長及び 教員 が単位を修得したものに関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、当該校長及び 教員 が行つた資質の向上のための取組のうち当該任命権者が必要と認めるものに関する事項
3項 公立の 小学校等 の校長及び 教員 の任命権者が都道府県の教育委員会である場合においては、当該都道府県の教育委員会は、 指導助言者 (
第20条第2項第2号
《2 この章において「指導助言者」とは、次…》
の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。 1 前項第1号に掲げる者 同号に定める市町村の教育委員会 2 前項第2号に掲げる者 同号に定める中核市の教育委員会 3 公立の小学校等の校長及び
及び第3号に定める者に限る。)に対し、当該校長及び教員の 研修等に関する記録 に係る情報を提供するものとする。
22条の6 (資質の向上に関する指導助言等)
1項 公立の 小学校等 の校長及び 教員 の 指導助言者 は、当該校長及び教員がその職責、経験及び適性に応じた資質の向上のための取組を行うことを促進するため、当該校長及び教員からの相談に応じ、研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する情報を提供し、又は資質の向上に関する指導及び助言を行うものとする。
2項 公立の 小学校等 の校長及び 教員 の 指導助言者 は、前項の規定による相談への対応、情報の提供並びに指導及び助言(次項において「 資質の向上に関する指導助言等 」という。)を行うに当たつては、当該校長及び教員に係る 指標 及び教員研修計画を踏まえるとともに、当該校長及び教員の 研修等に関する記録 に係る情報を活用するものとする。
3項 指導助言者 は、 資質の向上に関する指導助言等 を行うため必要があると認めるときは、独立行政法人教職員支援機構、認定講習等を開設する大学その他の関係者に対し、これらの者が行う研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。
22条の7 (協議会)
1項 公立の 小学校等 の校長及び 教員 の任命権者は、 指標 の策定に関する協議並びに当該指標に基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うための 協議会 (以下この条において「 協議会 」という。)を組織するものとする。
2項 協議会 は、次に掲げる者をもつて構成する。
1号 指標 を策定する任命権者
2号 公立の 小学校等 の校長及び 教員 の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者
3号 その他当該任命権者が必要と認める者
3項 協議会 において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
23条 (初任者研修)
1項 公立の 小学校等 の 教諭等 の 研修実施者 は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(次項において「 初任者研修 」という。)を実施しなければならない。
2項 指導助言者 は、 初任者研修 を受ける者(次項において「 初任者 」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、指導 教員 を命じるものとする。
3項 指導 教員 は、 初任者 に対して教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
24条 (中堅教諭等資質向上研修)
1項 公立の 小学校等 の 教諭等 (臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の 研修実施者 は、当該教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(次項において「 中堅教諭等資質向上研修 」という。)を実施しなければならない。
2項 指導助言者 は、 中堅教諭等資質向上研修 を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する計画書を作成しなければならない。
25条 (指導改善研修)
1項 公立の 小学校等 の 教諭等 の任命権者は、児童、生徒又は幼児(以下「 児童等 」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下この条において「 指導改善研修 」という。)を実施しなければならない。
2項 指導改善研修 の期間は、1年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
3項 任命権者は、 指導改善研修 を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。
4項 任命権者は、 指導改善研修 の終了時において、指導改善研修を受けた者の 児童等 に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。
5項 任命権者は、第1項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則( 幼保連携型認定こども園 にあつては、地方公共団体の規則。次項において同じ。)で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の 児童等 に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。
6項 前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第1項及び第4項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。
7項 前各項に規定するもののほか、 指導改善研修 の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
25条の2 (指導改善研修後の措置)
1項 任命権者は、前条第4項の認定において指導の改善が不10分でなお 児童等 に対する指導を適切に行うことができないと認める 教諭等 に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。
5章 大学院修学休業
26条 (大学院修学休業の許可及びその要件等)
1項 公立の 小学校等 の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師(以下「 主幹 教諭等 」という。)で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者(
第20条第1項第1号
《この章において「研修実施者」とは、次の各…》
号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。 1 市町村が設置する中等教育学校後期課程に学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。次号において同じ。の校長及び教員のうち県
に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。次項及び
第28条第2項
《2 任命権者は、大学院修学休業をしている…》
主幹教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。
において同じ。)の許可を受けて、3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び
第28条第2項
《2 任命権者は、大学院修学休業をしている…》
主幹教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。
において「 大学院の課程等 」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「 大学院修学休業 」という。)をすることができる。
1号 主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師にあつては 教育職員免許法 に規定する教諭の専修免許状、養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭にあつては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は栄養教諭にあつては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
2号 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状( 教育職員免許法 に規定する教諭の1種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の1種免許状又は栄養教諭の1種免許状であつて、同法別表第三、別表第五、別表第六、別表第6の二又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
3号 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、 教育職員免許法 別表第三、別表第五、別表第六、別表第6の二又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。
4号 条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、
第23条第1項
《公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当…》
該教諭等臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。に対して、その採用現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。の日から1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要
に規定する 初任者研修 を受けている者その他政令で定める者でないこと。
2項 大学院修学休業 の許可を受けようとする 主幹教諭等 は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする 大学院の課程等 及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、任命権者に対し、その許可を申請するものとする。
27条 (大学院修学休業の効果)
1項 大学院修学休業 をしている 主幹教諭等 は、地方公務員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2項 大学院修学休業 をしている期間については、給与を支給しない。
28条 (大学院修学休業の許可の失効等)
1項 大学院修学休業 の許可は、当該大学院修学休業をしている 主幹教諭等 が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
2項 任命権者は、 大学院修学休業 をしている 主幹教諭等 が当該大学院修学休業の許可に係る 大学院の課程等 を退学したことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。
6章 職員団体
29条 (公立学校の職員の職員団体)
1項 地方公務員法
第53条
《職員団体の登録 職員団体は、条例で定め…》
るところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。 2 前項に規定する職員団体の規約には、少くとも左に掲げる
及び
第54条
《 削除…》
並びに 地方公務員法 の一部を改正する法律(1965年法律第71号)附則第2条の規定の適用については、1の都道府県内の 公立学校 の職員のみをもつて組織する 地方公務員法
第52条第1項
《この法律において「職員団体」とは、職員が…》
その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
に規定する職員団体(当該都道府県内の1の地方公共団体の公立学校の職員のみをもつて組織するものを除く。)は、当該都道府県の職員をもつて組織する同項に規定する職員団体とみなす。
2項 前項の場合において、同項の職員団体は、当該都道府県内の 公立学校 の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して1年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決又は裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。
7章 教育公務員に準ずる者に関する特例
30条 (教員の職務に準ずる職務を行う者等に対するこの法律の準用)
1項 公立の学校において 教員 の職務に準ずる職務を行う者並びに国立又は公立の専修学校又は各種学校の校長及び教員については、政令の定めるところにより、この法律の規定を準用する。
31条 (研究施設研究教育職員等に関する特例)
1項 文部科学省に置かれる 研究施設 で政令で定めるもの(次条及び
第35条
《 研究施設の長及び研究施設研究教育職員に…》
ついては、第3条第1項、第2項及び第5項、第5条の二、第6条、第7条、第21条並びに第22条の規定を準用する。 この場合において、第3条第2項中「評議会評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ
において「 研究施設 」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下この章及び附則第8条において「 研究施設研究教育職員 」という。)に対する 国家公務員法 の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前項の規定により読み替えて適用する 国家公務員法
第81条の6第2項
《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》
、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、
の規定により任命権者が 研究施設 研究教育職員の定年を定める場合における次に掲げる採用、昇任、降任及び転任に係る特例に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
1号 国家公務員法
第60条の2第1項
《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》
の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職
の規定による 研究施設 研究教育職員への採用並びに同条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員である研究施設研究教育職員の昇任、降任及び転任
2号 国家公務員法
第81条の7第1項
《任命権者は、定年に達した職員が前条第1項…》
の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年
又は第2項の規定により勤務している 研究施設 研究教育職員の昇任、降任及び転任
32条
1項 研究施設 の長及び研究施設研究教育職員の服務について、 国家公務員法
第96条第1項
《すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公…》
共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第97条から第105条まで又は 国家公務員倫理法 (1999年法律第129号)に定めるものを除いては、任命権者が定める。
33条
1項 前条に定める者は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
2項 前項の場合においては、 国家公務員法
第101条第1項
《職員は、法律又は命令の定める場合を除いて…》
は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。
の規定に基づく命令又は同法第104条の規定による承認又は許可を要しない。
34条
1項 研究施設 研究教育職員(政令で定める者に限る。以下この条において同じ。)が、国及び行政執行法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)以外の者が国若しくは指定行政執行法人(行政執行法人のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益性を有する研究を行うものとして文部科学大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)と共同して行う研究又は国若しくは指定行政執行法人の委託を受けて行う研究(以下この項において「 共同研究等 」という。)に従事するため 国家公務員法
第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
の規定により休職にされた場合において、当該 共同研究等 への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究施設研究教育職員に関する 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
及び
第7条第4項
《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》
職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由
の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
2項 前項の規定は、 研究施設 研究教育職員が国及び行政執行法人以外の者から 国家公務員退職手当法 の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。
3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
35条
1項 研究施設 の長及び研究施設研究教育職員については、
第3条第1項
《学長及び部局長の採用現に当該学長の職以外…》
の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。次項から第4項までにおいて同じ。並びに教員の採用現に当該教員の職
、第2項及び第5項、
第5条
《降任及び免職 学長、教員及び部局長は、…》
学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。 教員の降任前条第1項の転任に該当するものを除く。についても、また同様とする。 2
の二、
第6条
《休職の期間 学長、教員及び部局長の休職…》
の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。
、
第7条
《任期 学長及び部局長の任期については、…》
評議会の議に基づき学長が定める。
、
第21条
《研修 教育公務員は、その職責を遂行する…》
ために、絶えず研究と修養に努めなければならない。 2 教育公務員の研修実施者は、教育公務員公立の小学校等の校長及び教員臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。を除く。
並びに
第22条
《研修の機会 教育公務員には、研修を受け…》
る機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 3 教育公務員は、任命権者第20条第1項第1号に掲げる者については
の規定を準用する。この場合において、
第3条第2項
《2 学長の採用のための選考は、人格が高潔…》
で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。の議に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。
中「評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長」とあり、同条第5項、
第5条の2第2項
《2 前項の人事評価の基準及び方法に関する…》
事項その他人事評価に関し必要な事項は、評議会の議に基づき学長が定める。
及び
第6条
《休職の期間 学長、教員及び部局長の休職…》
の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。
中「評議会の議に基づき学長」とあり、
第5条の2第1項
《学長、教員及び部局長の人事評価及びその結…》
果に応じた措置は、学長にあつては評議会が、教員及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長が、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。
中「評議会」とあり、及び「教授会の議に基づき学長」とあり、並びに
第21条第2項
《2 教育公務員の研修実施者は、教育公務員…》
公立の小学校等の校長及び教員臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。を除く。の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、
中「 研修実施者 」とあるのは「任命権者」と、
第3条第2項
《2 学長の採用のための選考は、人格が高潔…》
で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。の議に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。
中「評議会が」とあり、同条第5項中「教授会の議に基づき学長が」とあり、及び
第7条
《任期 学長及び部局長の任期については、…》
評議会の議に基づき学長が定める。
中「評議会の議に基づき学長が」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が」と読み替えるものとする。