検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法《附則》

法番号:1949年法律第57号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月1日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1971年4月6日法律第42号)

1項 この法律(第1条を除く。)は、1971年7月1日から施行する。

附 則(1980年5月29日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1980年10月1日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2025年5月23日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条第4項、第5条第4項、第10条第2項、第18条第2項、第39条及び第41条の規定公布の日

39条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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