1条 (施行期日)1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。1号 附則第3条第4項、第5条第4項、第10条第2項、第18条第2項、第39条及び第41条の規定公布の日