鉱山保安法《本則》

法番号:1949年法律第70号

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、鉱山労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図ることを目的とする。

2条 (用語の意義)

1項 この法律において「 鉱業権者 」とは、 鉱業権者 及び租鉱権者をいう。

2項 この法律において「 鉱山 」とは、鉱業を行う事業場をいう。ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。

3項 この法律において「 鉱山労働者 」とは、 鉱山 において鉱業に従事する者をいう。

4項 第2項ただし書の附属施設の範囲は、経済産業省令で定める。

3条

1項 この法律において「 保安 」とは、鉱業に関する次に掲げる事項をいう。

1号 鉱山 における人に対する危害の防止

2号 鉱物資源の保護

3号 鉱山 の施設の保全

4号 鉱害の防止

2項 前項第1号の 鉱山 における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。

4条 (処分等の効力)

1項 この法律(この法律に基づく経済産業省令を含む。以下本条において同じ。)の規定によつてした処分及び 鉱業権者 がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権者の承継人に対しても、その効力を有する。

2項 租鉱権の設定又は租鉱区の増加があつたときは、この法律の規定によつてした処分及び採掘権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有する。

3項 租鉱権の消滅又は租鉱区の減少があつたときは、この法律の規定によつてした処分及び租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、採掘権の範囲内において、採掘権者に対しても、その効力を有する。ただし、採掘権の消滅による租鉱権の消滅の場合は、この限りでない。

2章 保安

5条 (鉱業権者の義務)

1項 鉱業権者 は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、 鉱山 における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。

1号 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災

2号 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理

3号 機械、器具(衛生用保護具を除く。以下同じ。及び工作物の使用並びに火薬類その他の材料、動力及び火気の取扱い

2項 前項に定めるもののほか、 鉱業権者 は、経済産業省令の定めるところにより、衛生に関する通気の確保及び災害時における救護のため必要な措置を講じなければならない。

6条

1項 鉱業権者 は、経済産業省令の定めるところにより、落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災から鉱物資源を保護するため必要な措置を講じなければならない。

7条

1項 鉱業権者 は、 鉱山 における坑内及び坑外の事業場の区分に応じ、経済産業省令の定めるところにより、機械、器具及び建設物、工作物その他の施設の保全のため必要な措置を講じなければならない。

8条

1項 鉱業権者 は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。

1号 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理

2号 土地の掘削

9条 (鉱山労働者の義務)

1項 鉱山 労働者は、鉱山においては、経済産業省令の定めるところにより、 鉱業権者 が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。

10条 (保安教育)

1項 鉱業権者 は、 鉱山 労働者にその作業を行うに必要な 保安 に関する教育を施さなければならない。

2項 鉱業権者 は、特に危険な作業であつて経済産業省令で定めるものに 鉱山 労働者を従事させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関する 保安 のための教育を施さなければならない。

11条 (機械、器具等に関する制限等)

1項 鉱業権者 は、機械、器具又は火薬類その他の材料であつて危険性の大きいものとして経済産業省令で定めるものは、経済産業省令で定める技術基準に適合するものでなければ、 鉱山 の坑内において使用し、又は設置してはならない。

2項 経済産業大臣は、 鉱山 において実地の状況により必要があると認めるときは、特に危険性の大きい機械、器具又は火薬類その他の材料の坑内における使用又は設置を禁止することができる。

12条 (施設の維持)

1項 鉱業権者 は、 保安 を確保するため、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

13条 (工事計画)

1項 鉱業権者 は、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設であつて 保安 の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下「 特定施設 」という。)の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところにより、その工事の計画を産業保安監督部長に届け出なければならない。その工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするとき(第4項の規定による命令があつたときを含む。)も、同様とする。

2項 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

3項 産業 保安 監督部長は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が前条の経済産業省令で定める技術基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。この場合において、産業保安監督部長は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

4項 産業 保安 監督部長は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が前条の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

5項 産業 保安 監督部長は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が前条の経済産業省令で定める技術基準に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第2項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、産業保安監督部長は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

14条 (鉱業権者による使用前検査)

1項 鉱業権者 は、前条第1項の規定による届出に係る 特定施設 の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2項 前項の検査においては、その 特定施設 が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

1号 その工事が前条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

2号 第12条 《施設の維持 鉱業権者は、保安を確保する…》 ため、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。

15条 (特定施設の使用の開始等)

1項 鉱業権者 は、 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定による届出に係る 特定施設 の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業 保安 監督部長に届け出なければならない。

16条 (鉱業権者による定期検査)

1項 鉱業権者 は、 特定施設 であつて 保安 の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令の定めるところにより、定期に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

17条 (集積場等)

1項 鉱業権者 は、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令により措置を講じなければならないものとされる捨石又は鉱さいの集積したもの、坑道その他の経済産業省令で定める物件(以下「 集積場等 」という。)については、これを譲渡し又は放棄した後であつても、その措置を講じなければならない。

2項 鉱業権の移転があつたときは、 鉱業権者 の承継人は、当該鉱業権者の 集積場等 に係る義務を承継する。

3項 租鉱権の消滅があつたときは、採掘権者は、当該租鉱権者の 集積場等 に係る義務を承継する。

18条 (鉱業権者による鉱山の現況調査等)

1項 鉱業権者 は、鉱業を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、 鉱山 の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2項 鉱業権者 は、 鉱山 における 保安 について 第41条第1項 《鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令…》 で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。 の規定に基づく報告をしたときは、当該報告に係る災害の原因その他の経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

3項 経済産業大臣は、 鉱山 における 保安 のため必要があると認める場合には、 鉱業権者 に対し、保安に関する事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存することを命ずることができる。

4項 前3項に定めるもののほか、 鉱業権者 は、鉱業の実施に際し、必要に応じ、 鉱山 における 保安 に関する事項を調査するよう努めなければならない。

19条 (保安規程)

1項 鉱業権者 は、 鉱山 における 保安 を確保するため、鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令の定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 鉱業権者 は、 保安 規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 鉱業権者 は、 保安 規程を定め、又は変更するに当たつては、前条の規定による調査の結果を踏まえて行わなければならない。

4項 鉱業権者 保安 規程を定め、又は変更するには、 第28条 《保安委員会 鉱業権者は、保安に関する重…》 要事項を調査審議し、保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行わせるため、鉱山に保安委員会を設けなければならない。 ただし、第31条第1項の規定による鉱山労働者代表の の規定による保安委員会の議に付さなければならない。

20条

1項 経済産業大臣は、 第18条 《鉱業権者による鉱山の現況調査等 鉱業権…》 者は、鉱業を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない の規定による調査の結果に照らして 保安 規程の内容が保安のため適当でないと認めるときその他保安のため必要があると認めるときは、 鉱業権者 に対し、保安規程の変更を命ずることができる。

21条

1項 鉱業権者 及び 鉱山 労働者は、 保安 規程を守らなければならない。

22条 (保安統括者等)

1項 鉱業権者 は、 鉱山 において、 保安 に関する事項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。

2項 保安 統括者は、当該 鉱山 において鉱業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3項 鉱業権者 は、 鉱山 において、 保安 統括者を補佐して、保安に関する事項を管理させるため、当該鉱山に常駐し、かつ、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、保安管理者を選任しなければならない。ただし、保安統括者が当該鉱山に常駐し、かつ、本文の要件を備える場合は、この限りでない。

4項 鉱業権者 は、 保安 統括者又は保安管理者を選任したときは、経済産業省令の定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。

23条

1項 産業 保安 監督部長は、保安のため必要があると認めるときは、 鉱業権者 に対し、保安統括者又は保安管理者の解任を命ずることができる。

2項 前項の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項 前条第4項の規定は、 保安 統括者又は保安管理者を解任したときに準用する。

24条

1項 鉱業権者 は、 保安 統括者又は保安管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。

2項 前項の代理者がその職務を行う場合は、この法律及びこの法律に基づく経済産業省令の規定の適用については、これを 保安 統括者又は保安管理者とみなす。

25条

1項 鉱山 労働者は、 保安 統括者又は保安管理者がこの法律又はこの法律に基づく経済産業省令の規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

26条 (作業監督者)

1項 鉱業権者 は、 保安 を確保するため、経済産業省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者(以下「 作業監督者 」という。)を選任しなければならない。

2項 第22条第4項 《4 鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者…》 を選任したときは、経済産業省令の定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 及び 第23条 《 産業保安監督部長は、保安のため必要があ…》 ると認めるときは、鉱業権者に対し、保安統括者又は保安管理者の解任を命ずることができる。 2 前項の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 3 前条第4項の規定は の規定は、前項の規定により選任された 作業監督者 準用する。

27条 (危害回避措置等)

1項 鉱山 労働者は、その作業に従事している際に、人に対する危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると認めるときは、その判断により、当該危害を避けるため必要な措置(その作業の中止を含む。)をとることができる。この場合において、当該鉱山労働者は、当該危害及び当該措置の内容について 保安 統括者又は保安管理者に直ちに報告しなければならない。

2項 鉱山 労働者は、この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令に違反する事実が生じ、又は生ずるおそれがあると思料するときは、 保安 統括者又は保安管理者に対し必要な措置をとるべき旨を申し出ることができる。

3項 鉱業権者 は、 鉱山 労働者が第1項の規定による措置をとつたこと、又は前項の規定による申出をしたことを理由として、当該鉱山労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

28条 (保安委員会)

1項 鉱業権者 は、 保安 に関する重要事項を調査審議し、保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行わせるため、 鉱山 に保安委員会を設けなければならない。ただし、 第31条第1項 《鉱山労働者は、鉱業権者、保安統括者及び保…》 安管理者と保安に関する重要事項について協議し、並びに保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行うため、経済産業省令の定めるところにより、1人又は数人の代表者以下「鉱山 の規定による鉱山労働者代表の届出があつた場合は、この限りでない。

29条

1項 保安 委員会は、保安統括者、保安管理者及び委員をもつて組織し、保安統括者が議長となる。

2項 保安 統括者は、保安管理者に保安委員会の議長の職務を行わせることができる。

3項 保安 委員会の委員は、 鉱業権者 が、その 鉱山 の鉱山労働者の中から選任する。

4項 前項の委員の半数は、その 鉱山 の鉱山労働者の過半数の推薦により選任しなければならない。ただし、その推薦がないときは、この限りでない。

5項 保安 委員会は、議長が招集し、その議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数の場合は、議長が決する。

30条

1項 鉱業権者 は、この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令の規定による経済産業大臣又は産業 保安 監督部長の処分があつたときは、遅滞なく、その処分の内容を保安委員会に通知しなければならない。

2項 鉱業権者 は、 第41条第1項 《鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令…》 で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。 及び 第47条第1項 《経済産業大臣又は産業保安監督部長は、保安…》 の監督上必要があると認めるときは、鉱業権者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は鉱務監督官その他の職員に、鉱山及び鉱業の附属施設に立ち入り、保安に関する業務若しくは施設の状況若しくは帳簿、書類その他 の規定に基づく報告をしたときは、遅滞なく、その内容を 保安 委員会に通知しなければならない。

31条 (鉱山労働者代表)

1項 鉱山 労働者は、 鉱業権者 保安 統括者及び保安管理者と保安に関する重要事項について協議し、並びに保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行うため、経済産業省令の定めるところにより、1人又は数人の代表者(以下「 鉱山労働者代表 」という。)を選任し、鉱業権者を経由して産業保安監督部長に届け出ることができる。

2項 鉱山 労働者代表が数人あるときは、共同してその権限を行使しなければならない。

3項 鉱業権者 保安 統括者及び保安管理者は、 鉱山 労働者代表と誠実に協議し、並びに鉱山労働者代表の勧告を尊重しなければならない。

32条

1項 前条第1項の規定により 鉱山 労働者代表の届出があつた場合には、 第19条第4項 《4 鉱業権者が保安規程を定め、又は変更す…》 るには、第28条の規定による保安委員会の議に付さなければならない。 中「 第28条 《保安委員会 鉱業権者は、保安に関する重…》 要事項を調査審議し、保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行わせるため、鉱山に保安委員会を設けなければならない。 ただし、第31条第1項の規定による鉱山労働者代表の の規定による 保安 委員会の議に付さなければならない」とあるのは「 第31条第1項 《鉱山労働者は、鉱業権者、保安統括者及び保…》 安管理者と保安に関する重要事項について協議し、並びに保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行うため、経済産業省令の定めるところにより、1人又は数人の代表者以下「鉱山 の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない」と、 第30条 《 鉱業権者は、この法律若しくはこの法律に…》 基づく経済産業省令の規定による経済産業大臣又は産業保安監督部長の処分があつたときは、遅滞なく、その処分の内容を保安委員会に通知しなければならない。 2 鉱業権者は、第41条第1項及び第47条第1項の規 中「保安委員会」とあるのは「鉱山労働者代表」と、 第47条第2項 《2 鉱務監督官その他の職員が前項の規定に…》 より立入検査をし、又は質問する場合において保安の監督上必要があると認めるときは、保安委員会の委員を立ち会わせることができる。 中「保安委員会の委員」とあるのは「鉱山労働者代表」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

3章 監督等

33条 (監督上の行政措置)

1項 産業 保安 監督部長は、 鉱業法 1950年法律第289号第63条 《施業案 一般試掘権者は、事業に着手する…》 前に、経済産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 一般採掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に同法第87条において準用する場合を含む。及び第63条の2の規定による施業案中保安に関する事項の実施を監督する。

2項 産業 保安 監督部長は、施業案中保安に関する事項について、その変更を命ずることができる。

34条

1項 経済産業大臣は、鉱業の実施により、危害若しくは鉱害を生じ、鉱物資源若しくは施設を損じ、又はそのおそれが多いと認める場合において、 保安 のため必要があるときは、 鉱業権者 に対し、その鉱業の停止を命ずることができる。

35条

1項 産業 保安 監督部長は、 鉱業権者 がこの法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反したときは、その鉱業権者に対し、1年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。

36条

1項 産業 保安 監督部長は、鉱業上使用する機械、器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しくは火気の取扱いその他鉱業の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反していると認めるときは、 鉱業権者 に対し、その施設の使用の停止、改造、修理若しくは移転又は鉱業の実施の方法の指定その他保安のため必要な事項を命ずることができる。

37条

1項 産業 保安 監督部長は、 鉱業権者 が鉱区外又は租鉱区外に侵掘したことにより保安(侵掘した場所における鉱物の掘採に関する人に対する危害の防止、鉱物資源の保護、施設の保全及び鉱害の防止を含む。以下本条及び 第48条第2項 《2 鉱業権者が鉱区外又は租鉱区外に侵掘し…》 たことにより保安に関し急迫の危険があるときは、鉱務監督官は、第37条に規定する産業保安監督部長の権限を行うことができる。 において同じ。)を害し、又はそのおそれがあると認めるときは、鉱業権者に対し、侵掘した場所の閉鎖その他保安のため必要な事項を命ずることができる。

38条

1項 産業 保安 監督部長は、 鉱山 侵掘した場所を含む。)における被災者を救出するため必要があると認めるときは、 鉱業権者 に対し、必要な措置を講ずることを命ずることができる。

39条

1項 鉱業権が消滅した後でも5年間は、産業 保安 監督部長は、 鉱業権者 であつた者に対し、その者が鉱業を実施したことにより生ずる危害又は鉱害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。

2項 前項の規定による命令を受けた者は、その命令に係る事項を実施するため必要な範囲内において、 鉱業権者 とみなす。

40条 (聴聞の特例)

1項 経済産業大臣又は産業 保安 監督部長は、 第34条 《 経済産業大臣は、鉱業の実施により、危害…》 若しくは鉱害を生じ、鉱物資源若しくは施設を損じ、又はそのおそれが多いと認める場合において、保安のため必要があるときは、鉱業権者に対し、その鉱業の停止を命ずることができる。 又は 第35条 《 産業保安監督部長は、鉱業権者がこの法律…》 又はこの法律に基づく経済産業省令に違反したときは、その鉱業権者に対し、1年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。 の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

41条 (報告)

1項 鉱業権者 は、重大な災害として経済産業省令で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業 保安 監督部長に報告しなければならない。

2項 鉱業権者 は、前項に定めるもののほか、経済産業省令で定める時期に、経済産業省令の定めるところにより、災害その他の 保安 に関する事項であつて経済産業省令で定めるものを産業保安監督部長に報告しなければならない。

42条 (保安図)

1項 鉱業権者 は、経済産業省令の定めるところにより、 鉱山 に係る 保安 図を作成し、これを鉱業事務所に備え、かつ、その複本を産業保安監督部長に提出しなければならない。

43条 (適用除外)

1項 第8条 《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》 済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削第12条 《施設の維持 鉱業権者は、保安を確保する…》 ため、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 から 第16条 《鉱業権者による定期検査 鉱業権者は、特…》 定施設であつて保安の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令の定めるところにより、定期に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 まで、 第26条 《作業監督者 鉱業権者は、保安を確保する…》 ため、経済産業省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者以下「作業監督者」という。を選任しなければならない。 2 第22条第4項及び第23条の規定は第33条 《監督上の行政措置 産業保安監督部長は、…》 鉱業法1950年法律第289号第63条同法第87条において準用する場合を含む。及び第63条の2の規定による施業案中保安に関する事項の実施を監督する。 2 産業保安監督部長は、施業案中保安に関する事項に から 第36条 《 産業保安監督部長は、鉱業上使用する機械…》 、器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しくは火気の取扱いその他鉱業の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反していると認めるときは、鉱業権者に対し、 まで、 第41条 《報告 鉱業権者は、重大な災害として経済…》 産業省令で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。 2 鉱業権者は、前項に定めるもの第47条 《報告徴収等 経済産業大臣又は産業保安監…》 督部長は、保安の監督上必要があると認めるときは、鉱業権者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は鉱務監督官その他の職員に、鉱山及び鉱業の附属施設に立ち入り、保安に関する業務若しくは施設の状況若しくは帳 及び 第50条 《経済産業大臣等に対する申告 この法律若…》 しくはこの法律に基づく経済産業省令に違反する事実が生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、鉱山労働者第2条第2項及び第4項に規定する附属施設における労働者を含む。次項におい の規定は、 第2条第2項 《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》 行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。 及び第4項の規定による附属施設については、廃水、鉱さい及び鉱煙の処理に伴う鉱害の防止についてのみ適用する。

44条 (緊急土地使用)

1項 鉱業権者 は、 保安 に関する急迫の危険を防ぐため必要があるときは、経済産業省令の定めるところにより、産業保安監督部長の許可を受けて、直ちに他人の土地に立ち入り、又は1時これを使用することができる。

2項 前項の場合には、 鉱業権者 は、速やかにその旨をその土地の占有者に通知しなければならない。

3項 第1項の規定により、他人の土地に立ち入り、又はこれを使用しようとする者は、産業 保安 監督部長の許可を受けたことを証する書面を携帯し、土地の占有者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項の規定により、他人の土地に立ち入り、又は1時これを使用した者は、時価により、これによつて生じた損失を補償しなければならない。

45条 (審査請求の制限)

1項 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

1号 第38条の規定による産業 保安 監督部長の命令

2号 前条第1項の規定による産業 保安 監督部長の許可

3号 第48条第1項から第3項までの規定による鉱務監督官の命令

46条 (鉱務監督官)

1項 経済産業省及び産業 保安 監督部に鉱務監督官を置く。

47条 (報告徴収等)

1項 経済産業大臣又は産業 保安 監督部長は、保安の監督上必要があると認めるときは、 鉱業権者 その他の関係者から必要な報告を徴し、又は鉱務監督官その他の職員に、 鉱山 及び鉱業の附属施設に立ち入り、保安に関する業務若しくは施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 鉱務監督官その他の職員が前項の規定により立入検査をし、又は質問する場合において 保安 の監督上必要があると認めるときは、保安委員会の委員を立ち会わせることができる。

3項 鉱務監督官その他の職員が第1項の規定により立入検査をし、又は質問する場合は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

48条 (鉱務監督官の権限)

1項 鉱業上使用する機械、器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しくは火気の取扱いその他鉱業の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反し、かつ、 保安 に関し急迫の危険があるときは、鉱務監督官は、 第36条 《 産業保安監督部長は、鉱業上使用する機械…》 、器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しくは火気の取扱いその他鉱業の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反していると認めるときは、鉱業権者に対し、 に規定する産業保安監督部長の権限を行うことができる。

2項 鉱業権者 が鉱区外又は租鉱区外に侵掘したことにより 保安 に関し急迫の危険があるときは、鉱務監督官は、 第37条 《 産業保安監督部長は、鉱業権者が鉱区外又…》 は租鉱区外に侵掘したことにより保安侵掘した場所における鉱物の掘採に関する人に対する危害の防止、鉱物資源の保護、施設の保全及び鉱害の防止を含む。以下本条及び第48条第2項において同じ。を害し、又はそのお に規定する産業保安監督部長の権限を行うことができる。

3項 被災者を救出するため緊急の必要があるときは、鉱務監督官は、 第38条 《 産業保安監督部長は、鉱山侵掘した場所を…》 含む。における被災者を救出するため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、必要な措置を講ずることを命ずることができる。 に規定する産業 保安 監督部長の権限を行うことができる。

4項 前3項の規定により鉱務監督官がした命令は、産業 保安 監督部長が 第36条 《 産業保安監督部長は、鉱業上使用する機械…》 、器具、建設物、工作物その他の施設の使用又は火薬類その他の材料、動力若しくは火気の取扱いその他鉱業の実施の方法が、この法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反していると認めるときは、鉱業権者に対し、 から 第38条 《 産業保安監督部長は、鉱山侵掘した場所を…》 含む。における被災者を救出するため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、必要な措置を講ずることを命ずることができる。 までの規定によりしたものとみなす。

49条

1項 鉱務監督官は、この法律違反の罪について、 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う。

50条 (経済産業大臣等に対する申告)

1項 この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令に違反する事実が生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、 鉱山 労働者( 第2条第2項 《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》 行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。 及び第4項に規定する附属施設における労働者を含む。次項において同じ。)は、その事実を経済産業大臣、産業 保安 監督部長又は鉱務監督官に申告することができる。

2項 鉱業権者 は、前項の申告をしたことを理由として、 鉱山 労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

51条 (鉱山保安協議会)

1項 経済産業省に中央 鉱山 保安協議会(以下「 中央協議会 」という。)を、産業 保安 監督部に地方鉱山保安協議会(以下「 地方協議会 」という。)を置く。

52条

1項 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、 中央協議会 の議に付さなければならない。

1号 第5条 《鉱業権者の義務 鉱業権者は、次に掲げる…》 事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 から 第9条 《鉱山労働者の義務 鉱山労働者は、鉱山に…》 おいては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。 まで、 第12条 《施設の維持 鉱業権者は、保安を確保する…》 ため、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 若しくは 第19条第1項 《鉱業権者は、鉱山における保安を確保するた…》 め、鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令の定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 の経済産業省令、 第11条第1項 《鉱業権者は、機械、器具又は火薬類その他の…》 材料であつて危険性の大きいものとして経済産業省令で定めるものは、経済産業省令で定める技術基準に適合するものでなければ、鉱山の坑内において使用し、又は設置してはならない。 の技術基準を定める経済産業省令又は 第18条第1項 《鉱業権者は、鉱業を開始しようとするときそ…》 の他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 若しくは第2項の調査すべき事項を定める経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

2号 第34条 《 経済産業大臣は、鉱業の実施により、危害…》 若しくは鉱害を生じ、鉱物資源若しくは施設を損じ、又はそのおそれが多いと認める場合において、保安のため必要があるときは、鉱業権者に対し、その鉱業の停止を命ずることができる。 の規定による命令をしようとするとき。

53条

1項 中央協議会 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 前条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2号 経済産業大臣の諮問に応じて 保安 に関する重要事項を調査審議すること。

3号 前号に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べること。

4号 労働災害防止団体法 1964年法律第118号)、 労働安全衛生法 1972年法律第57号)、 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 1973年法律第26号及び 深海底鉱業暫定措置法 1982年法律第64号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項 地方協議会 は、 保安 に関する重要事項について、産業保安監督部長の諮問に応じ調査審議し、必要があると認めるときは、産業保安監督部長に意見を述べることができる。

54条

1項 中央協議会 の委員は、学識経験のある者、 鉱業権者 を代表する者及び 鉱山 労働者を代表する者について、各々同数を、経済産業大臣が任命する。

2項 地方協議会 の委員は、学識経験のある者、 鉱業権者 を代表する者及び 鉱山 労働者を代表する者のうちから、産業 保安 監督部長が任命する。

55条

1項 中央協議会 及び 地方協議会 の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2項 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 委員は、非常勤とする。

56条

1項 中央協議会 及び 地方協議会 に、それぞれ会長を置き、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。

2項 会長は、会務を総理する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

57条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 中央協議会 及び 地方協議会 に関し必要な事項は、政令で定める。

58条 (厚生労働大臣の勧告等)

1項 厚生労働大臣は、 鉱山 における危害の防止に関し、経済産業大臣に勧告することができる。

2項 労働基準法 1947年法律第49号第97条第2項 《労働基準主管局の局長以下「労働基準主管局…》 長」という。、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもつてこれに充てる。 に規定する労働基準主管局長は、 鉱山 における危害の防止に関し、鉱山保安主管局長(経済産業省の内部部局として置かれる局で鉱山における 保安 に関する事務を所掌するものの局長をいう。)に勧告することができる。

59条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

4章 罰則

60条

1項 第11条第2項 《2 経済産業大臣は、鉱山において実地の状…》 況により必要があると認めるときは、特に危険性の大きい機械、器具又は火薬類その他の材料の坑内における使用又は設置を禁止することができる。第33条第2項 《2 産業保安監督部長は、施業案中保安に関…》 する事項について、その変更を命ずることができる。第34条 《 経済産業大臣は、鉱業の実施により、危害…》 若しくは鉱害を生じ、鉱物資源若しくは施設を損じ、又はそのおそれが多いと認める場合において、保安のため必要があるときは、鉱業権者に対し、その鉱業の停止を命ずることができる。 から 第38条 《 産業保安監督部長は、鉱山侵掘した場所を…》 含む。における被災者を救出するため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、必要な措置を講ずることを命ずることができる。 まで又は 第39条第1項 《鉱業権が消滅した後でも5年間は、産業保安…》 監督部長は、鉱業権者であつた者に対し、その者が鉱業を実施したことにより生ずる危害又は鉱害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。 の規定による命令又は処分に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

61条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条 《鉱業権者の義務 鉱業権者は、次に掲げる…》 事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 から 第8条 《 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経…》 済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 までの規定による措置を講じなかつた者

2号 第9条 《鉱山労働者の義務 鉱山労働者は、鉱山に…》 おいては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。第10条第2項 《2 鉱業権者は、特に危険な作業であつて経…》 済産業省令で定めるものに鉱山労働者を従事させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関する保安のための教育を施さなければならない。第22条第1項 《鉱業権者は、鉱山において、保安に関する事…》 項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。 若しくは第3項又は 第26条第1項 《鉱業権者は、保安を確保するため、経済産業…》 省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者以下「作業監督者」という。を選任しなければならない。 の規定に違反した者

3号 第13条第4項 《4 産業保安監督部長は、第1項の規定によ…》 る届出のあつた工事の計画が前条の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合に第20条 《 経済産業大臣は、第18条の規定による調…》 査の結果に照らして保安規程の内容が保安のため適当でないと認めるときその他保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、保安規程の変更を命ずることができる。 又は 第23条第1項 《産業保安監督部長は、保安のため必要がある…》 と認めるときは、鉱業権者に対し、保安統括者又は保安管理者の解任を命ずることができる。 第26条第2項 《2 第22条第4項及び第23条の規定は、…》 前項の規定により選任された作業監督者に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

4号 第19条第1項 《鉱業権者は、鉱山における保安を確保するた…》 め、鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令の定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して 保安 規程を定めないで鉱業を行つた者

5号 第24条第1項 《鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が旅…》 行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 の規定に違反して同項に規定する代理者を選任しなかつた者

6号 第27条第3項 《3 鉱業権者は、鉱山労働者が第1項の規定…》 による措置をとつたこと、又は前項の規定による申出をしたことを理由として、当該鉱山労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 又は 第50条第2項 《2 鉱業権者は、前項の申告をしたことを理…》 由として、鉱山労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 の規定に違反して解雇その他不利益な取扱いをした者

7号 第28条 《保安委員会 鉱業権者は、保安に関する重…》 要事項を調査審議し、保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行わせるため、鉱山に保安委員会を設けなければならない。 ただし、第31条第1項の規定による鉱山労働者代表の の規定に違反して 保安 委員会を設けなかつた者

62条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第11条第1項 《鉱業権者は、機械、器具又は火薬類その他の…》 材料であつて危険性の大きいものとして経済産業省令で定めるものは、経済産業省令で定める技術基準に適合するものでなければ、鉱山の坑内において使用し、又は設置してはならない。第12条 《施設の維持 鉱業権者は、保安を確保する…》 ため、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。第13条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。第19条第4項 《4 鉱業権者が保安規程を定め、又は変更す…》 るには、第28条の規定による保安委員会の議に付さなければならない。第30条 《 鉱業権者は、この法律若しくはこの法律に…》 基づく経済産業省令の規定による経済産業大臣又は産業保安監督部長の処分があつたときは、遅滞なく、その処分の内容を保安委員会に通知しなければならない。 2 鉱業権者は、第41条第1項及び第47条第1項の規 又は 第42条 《保安図 鉱業権者は、経済産業省令の定め…》 るところにより、鉱山に係る保安図を作成し、これを鉱業事務所に備え、かつ、その複本を産業保安監督部長に提出しなければならない。 の規定に違反した者

2号 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ第15条 《特定施設の使用の開始等 鉱業権者は、第…》 13条第1項の規定による届出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。第19条第1項 《鉱業権者は、鉱山における保安を確保するた…》 め、鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令の定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは第2項、 第22条第4項 《4 鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者…》 を選任したときは、経済産業省令の定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 第23条第3項 《3 前条第4項の規定は、保安統括者又は保…》 安管理者を解任したときに準用する。 第26条第2項 《2 第22条第4項及び第23条の規定は、…》 前項の規定により選任された作業監督者に準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは 第26条第2項 《2 第22条第4項及び第23条の規定は、…》 前項の規定により選任された作業監督者に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第24条第1項 《鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が旅…》 行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第14条第1項 《鉱業権者は、前条第1項の規定による届出に…》 係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。第16条 《鉱業権者による定期検査 鉱業権者は、特…》 定施設であつて保安の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令の定めるところにより、定期に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 又は 第18条第1項 《鉱業権者は、鉱業を開始しようとするときそ…》 の他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 から第3項までの規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者

4号 第41条 《報告 鉱業権者は、重大な災害として経済…》 産業省令で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。 2 鉱業権者は、前項に定めるもの の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

5号 第44条第3項 《3 第1項の規定により、他人の土地に立ち…》 入り、又はこれを使用しようとする者は、産業保安監督部長の許可を受けたことを証する書面を携帯し、土地の占有者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の規定に違反して書面を携帯せず、又はこれを提示しなかつた者

6号 第47条第1項 《経済産業大臣又は産業保安監督部長は、保安…》 の監督上必要があると認めるときは、鉱業権者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は鉱務監督官その他の職員に、鉱山及び鉱業の附属施設に立ち入り、保安に関する業務若しくは施設の状況若しくは帳簿、書類その他 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

63条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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