鉱山保安法《附則》

法番号:1949年法律第70号

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附 則 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において、政令で定める。但し、 第1条 《この法律の目的 この法律は、鉱山労働者…》 に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図ることを目的とする。 から 第3条 《 この法律において「保安」とは、鉱業に関…》 する次に掲げる事項をいう。 1 鉱山における人に対する危害の防止 2 鉱物資源の保護 3 鉱山の施設の保全 4 鉱害の防止 2 前項第1号の鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気及び まで、 第32条 《 前条第1項の規定により鉱山労働者代表の…》 届出があつた場合には、第19条第4項中「第28条の規定による保安委員会の議に付さなければならない」とあるのは「第31条第1項の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない」と、第30 から 第34条 《 経済産業大臣は、鉱業の実施により、危害…》 若しくは鉱害を生じ、鉱物資源若しくは施設を損じ、又はそのおそれが多いと認める場合において、保安のため必要があるときは、鉱業権者に対し、その鉱業の停止を命ずることができる。 まで、 第39条 《 鉱業権が消滅した後でも5年間は、産業保…》 安監督部長は、鉱業権者であつた者に対し、その者が鉱業を実施したことにより生ずる危害又は鉱害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。 2 前項の規定による命令を受けた者は、その命令に係る から 第54条 《 中央協議会の委員は、学識経験のある者、…》 鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者について、各々同数を、経済産業大臣が任命する。 2 地方協議会の委員は、学識経験のある者、鉱業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者のうちから、産業保 まで及び附則第5項から第10項までの規定は、公布の日から施行する。

16項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、なお従前の例による。

附 則(1949年5月24日法律第103号)

1項 この法律は、1949年5月25日から施行する。

附 則(1950年5月20日法律第193号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年12月20日法律第290号)

1項 この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1951年6月1日法律第176号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第276号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1958年12月12日法律第175号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に 中央協議会 又は 地方協議会 の委員となつている者は、改正後の 第51条 《鉱山保安協議会 経済産業省に中央鉱山保…》 安協議会以下「中央協議会」という。を、産業保安監督部に地方鉱山保安協議会以下「地方協議会」という。を置く。 の規定の適用については、この法律の施行の日に選任されたものとみなす。

附 則(1961年6月17日法律第145号) 抄

1項 この法律は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1961年法律第144号)の施行の日から施行する。

附 則(1962年3月31日法律第55号) 抄

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年5月4日法律第105号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年7月16日法律第172号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1967年8月1日法律第108号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月14日法律第52号) 抄

1項 この法律は、1970年7月1日から施行する。

附 則(1973年7月25日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、鉱山労働者…》 に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図ることを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年4月24日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年7月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《 産業保安監督部長は、保安のため必要があ…》 ると認めるときは、鉱業権者に対し、保安統括者又は保安管理者の解任を命ずることができる。 2 前項の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 3 前条第4項の規定は第28条 《保安委員会 鉱業権者は、保安に関する重…》 要事項を調査審議し、保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行わせるため、鉱山に保安委員会を設けなければならない。 ただし、第31条第1項の規定による鉱山労働者代表の 並びに 第30条 《 鉱業権者は、この法律若しくはこの法律に…》 基づく経済産業省令の規定による経済産業大臣又は産業保安監督部長の処分があつたときは、遅滞なく、その処分の内容を保安委員会に通知しなければならない。 2 鉱業権者は、第41条第1項及び第47条第1項の規 の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:36号

37号 鉱山 保安試験審査会

38号 中央 鉱山 保安協議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《用語の意義 この法律において「鉱業権者…》 」とは、鉱業権者及び租鉱権者をいう。 2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《用語の意義 この法律において「鉱業権者…》 」とは、鉱業権者及び租鉱権者をいう。 2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設 及び 第3条 《 この法律において「保安」とは、鉱業に関…》 する次に掲げる事項をいう。 1 鉱山における人に対する危害の防止 2 鉱物資源の保護 3 鉱山の施設の保全 4 鉱害の防止 2 前項第1号の鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気及び を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第204号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、附則第8条から 第19条 《保安規程 鉱業権者は、鉱山における保安…》 を確保するため、鉱山の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令の定めるところにより、保安規程を定め、遅滞なく、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 2 鉱業権者は、保安規程を までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

9条 (鉱山保安法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に大臣がした改正前の 鉱山 保安法(以下「 鉱山保安法 」という。)第7条第1項の検定に合格したものは、機構がした改正後の 鉱山保安法 以下「 鉱山保安法 」という。第7条第1項 《鉱業権者は、鉱山における坑内及び坑外の事…》 業場の区分に応じ、経済産業省令の定めるところにより、機械、器具及び建設物、工作物その他の施設の保全のため必要な措置を講じなければならない。 の検定に合格したものとみなす。

2項 前条の規定の施行の際現に経済産業大臣に対してされている 鉱山保安法 第7条第1項の検定の申請は、機構に対してされた 鉱山保安法 第7条第1項の検定の申請とみなす。

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第7条 《 鉱業権者は、鉱山における坑内及び坑外の…》 事業場の区分に応じ、経済産業省令の定めるところにより、機械、器具及び建設物、工作物その他の施設の保全のため必要な措置を講じなければならない。 まで、 第9条 《鉱山労働者の義務 鉱山労働者は、鉱山に…》 おいては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。第11条 《機械、器具等に関する制限等 鉱業権者は…》 、機械、器具又は火薬類その他の材料であつて危険性の大きいものとして経済産業省令で定めるものは、経済産業省令で定める技術基準に適合するものでなければ、鉱山の坑内において使用し、又は設置してはならない。 第18条 《鉱業権者による鉱山の現況調査等 鉱業権…》 者は、鉱業を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、鉱山の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない 及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び 第28条 《保安委員会 鉱業権者は、保安に関する重…》 要事項を調査審議し、保安統括者及び保安管理者の保安に関する職務の執行について協力し、及び勧告を行わせるため、鉱山に保安委員会を設けなければならない。 ただし、第31条第1項の規定による鉱山労働者代表の の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、 第5条 《鉱業権者の義務 鉱業権者は、次に掲げる…》 事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 並びに 第6条 《 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところ…》 により、落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災から鉱物資源を保護するため必要な措置を講じなければならない。 の規定は2004年10月1日から施行する。

2条 (検定に係る経過措置)

1項 この法律の施行前に 第1条 《この法律の目的 この法律は、鉱山労働者…》 に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図ることを目的とする。 の規定による改正前の 鉱山 保安法(以下「 鉱山保安法 」という。)第7条第1項の規定による経済産業大臣が行う検定に合格した機械、器具又は火薬類その他の材料は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、鉱山労働者…》 に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図ることを目的とする。 の規定による改正後の 鉱山保安法 以下「 鉱山保安法 」という。第11条第1項 《鉱業権者は、機械、器具又は火薬類その他の…》 材料であつて危険性の大きいものとして経済産業省令で定めるものは、経済産業省令で定める技術基準に適合するものでなければ、鉱山の坑内において使用し、又は設置してはならない。 に規定する経済産業省令で定める技術基準に適合するものとみなす。

3条 (工事計画の認可又は届出に係る経過措置)

1項 この法律の施行前に 鉱山保安法 第8条第1項の規定によりされている工事の計画( 鉱山保安法 第13条第1項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものに限る。)に係る認可の申請であって、この法律の施行の際当該申請に係る認可又は不認可の処分がされていないものは、新 鉱山保安法 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新 鉱山保安法 第13条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。 中「前項の規定による届出」とあるのは「 鉱山 保安法及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律࿸2004年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により改正法による改正後の 鉱山保安法 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の 鉱山保安法 第8条第1項 《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》 産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定によりされている認可の申請(以下「 旧認可申請 」という。)」と、「その届出」とあるのは「その 旧認可申請 」と、同条第3項中「第1項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「当該届出」とあるのは「当該旧認可申請」と、同条第4項中「第1項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「その届出」とあるのは「その旧認可申請」と、同条第5項中「第1項の規定による届出」とあるのは「旧認可申請」と、「当該届出」とあるのは「当該旧認可申請」と、新 鉱山保安法 第14条第1項 《鉱業権者は、前条第1項の規定による届出に…》 係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 中「前条第1項の規定による届出に係る 特定施設 」とあるのは「旧認可申請に係る施設」と、同条第2項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第1号中「前条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧認可申請をした工事の計画」と、新 鉱山保安法 第15条 《特定施設の使用の開始等 鉱業権者は、第…》 13条第1項の規定による届出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。 中「 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可申請に係る施設」とする。

2項 この法律の施行前に 鉱山保安法 第8条第1項の規定により認可を受けた工事の計画( 鉱山保安法 第13条第1項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際当該工事の計画に係る施設についてその設置又は変更が完了したときに行う旧 鉱山保安法 第9条 《鉱山労働者の義務 鉱山労働者は、鉱山に…》 おいては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。 の規定による検査に合格していないものに限る。)は、新 鉱山保安法 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定により届出がされた工事の計画とみなす。この場合において、新 鉱山保安法 第13条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。 から第5項までの規定は適用せず、新 鉱山保安法 第14条第1項 《鉱業権者は、前条第1項の規定による届出に…》 係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 中「前条第1項の規定による届出に係る 特定施設 」とあるのは「 鉱山 保安法及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律࿸2004年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第3条第2項の規定により改正法による改正後の 鉱山保安法 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定による届出がされた工事の計画とみなされた改正法による改正前の 鉱山保安法 第8条第1項 《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》 産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削 の規定による認可を受けた工事の計画(以下「 旧認可工事計画 」という。)に係る施設」と、同条第2項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第1号中「前条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「 旧認可工事計画 」と、新 鉱山保安法 第15条 《特定施設の使用の開始等 鉱業権者は、第…》 13条第1項の規定による届出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。 中「 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧認可工事計画に係る施設」とする。

3項 この法律の施行前に 鉱山保安法 第8条第2項の規定によりされた工事の計画( 鉱山保安法 第13条第1項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際旧 鉱山保安法 第8条第4項の規定による届出がされていないものに限る。)に係る届出(次項に規定するものを除く。)は、新 鉱山保安法 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新 鉱山保安法 第13条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。 中「前項の規定による届出」とあるのは「 鉱山 保安法及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律࿸2004年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第3条第3項の規定により改正法による改正後の 鉱山保安法 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の 鉱山保安法 第8条第2項の規定によりされた届出(以下「 旧届出 」という。)」と、「30日」とあるのは「14日」と、同条第3項中「第1項の規定による届出」とあるのは「 旧届出 」と、同条第4項中「第1項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、「30日」とあるのは「14日」と、同条第5項中「第1項の規定による届出」とあるのは「旧届出」と、新 鉱山保安法 第14条第1項 《鉱業権者は、前条第1項の規定による届出に…》 係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 中「前条第1項の規定による届出に係る 特定施設 」とあるのは「旧届出に係る施設」と、同条第2項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第1号中「前条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧届出をした工事の計画」と、新 鉱山保安法 第15条 《特定施設の使用の開始等 鉱業権者は、第…》 13条第1項の規定による届出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。 中「 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」とする。

4項 この法律の施行前に 鉱山保安法 第8条第2項の規定によりされた工事の計画( 鉱山保安法 第13条第1項の規定により届け出なければならない工事の計画に該当するものであって、この法律の施行の際旧 鉱山保安法 第8条第4項の規定による届出がされていないものに限る。)に係る届出であって、この法律の施行の際旧 鉱山保安法 第8条第3項の規定によりその工事の着手の禁止を命ぜられているものは、新 鉱山保安法 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定によりされた届出とみなす。この場合において、新 鉱山保安法 第13条第3項 《3 産業保安監督部長は、第1項の規定によ…》 る届出のあつた工事の計画が前条の経済産業省令で定める技術基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 この場合において、産業保安監督部長は、当該届出をした者に対し、遅滞 及び第5項の規定は適用せず、同条第2項中「前項の規定による届出」とあるのは「 鉱山 保安法及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律࿸2004年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第3条第4項の規定により改正法による改正後の 鉱山保安法 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定によりされた届出とみなされた改正法による改正前の 鉱山保安法 第8条第2項の規定によりされた届出(以下「 旧届出 」という。)」と、「30日」とあるのは「改正法附則第3条第5項の規定により通知された期間」と、同条第4項中「第1項の規定による届出」とあるのは「 旧届出 」と、「30日(次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)」とあるのは「改正法附則第3条第5項の規定により通知された期間」と、新 鉱山保安法 第14条第1項 《鉱業権者は、前条第1項の規定による届出に…》 係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 中「前条第1項の規定による届出に係る 特定施設 」とあるのは「旧届出に係る施設」と、同条第2項中「特定施設」とあるのは「施設」と、同項第1号中「前条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「旧届出をした工事の計画」と、新 鉱山保安法 第15条 《特定施設の使用の開始等 鉱業権者は、第…》 13条第1項の規定による届出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。 中「 第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の規定による届出に係る特定施設」とあるのは「旧届出に係る施設」とする。

5項 前項の場合において、産業 保安 監督部長は、この法律の施行後速やかに、同項の規定により 鉱山保安法 第13条第2項の規定によりされた届出とみなされた 鉱山保安法 第8条第2項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る工事の計画が新 鉱山保安法 第12条 《施設の維持 鉱業権者は、保安を確保する…》 ため、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の経済産業省令で定める技術基準に適合するかどうかについて審査するために要する期間を通知するものとする。

4条 (保安規程に係る経過措置)

1項 この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる 鉱業権者 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までに、 鉱山保安法 第19条第1項の規定の例により 保安 規程を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 保安 規程を 施行日 の前日までに届け出ることができないことについて、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。

2号 施行日 の前日までに鉱業権又は租鉱権が消滅したとき。

2項 前項本文に規定する 鉱業権者 同項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた鉱業権者を除く。以下次項、第5項、第9項及び第10項において同じ。)は、前項の規定により 保安 規程を届け出るまでに、 鉱山 の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令の定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

3項 第1項本文に規定する 鉱業権者 は、同項の規定により 保安 規程を定めるに当たっては、前項の調査の結果を踏まえて行わなければならない。

4項 この法律の施行前に第1項本文の規定によりされた届出は、 施行日 において 鉱山保安法 第19条第1項の規定によりされた届出とみなす。この場合において、当該届出に係る 保安 規程は、この法律の施行の時にその効力を生ずる。

5項 第1項本文に規定する 鉱業権者 がこの法律の施行前に 鉱山保安法 第10条第4項の規定により受けた認可に係る 保安 規程は、この法律の施行の時にその効力を失う。

6項 第1項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた 鉱業権者 及びこの法律の施行の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者(同項本文に規定する鉱業権者を除く。)に関する 鉱山保安法 第19条の規定の適用については、同条第1項中「 保安 規程を定め」とあるのは、「2005年9月30日までに保安規程を定め」とし、同条第3項の規定は適用しない。

7項 第2項及び第3項の規定は、前項の 保安 規程に準用する。

8項 第6項に規定する 鉱業権者 がこの法律の施行前に 鉱山保安法 第10条第4項の規定により受けた認可に係る 保安 規程は、第6項の規定により保安規程が定められたときは、その効力を失う。

9項 第1項本文に規定する 鉱業権者 が同項の規定により 保安 規程を定める場合には、 鉱山保安法 第19条の規定による保安委員会の議に付さなければならない。ただし、次項の規定による 鉱山 労働者代表の届出があった場合は、この限りでない。

10項 第1項本文に規定する 鉱業権者 に係る 鉱山 において鉱業に従事する労働者は、この法律の施行前においても、 鉱山保安法 第31条第1項の規定の例により、鉱山労働者代表を選任し、当該鉱業権者を経由して鉱山保安監督部長に届け出ることができる。この場合において、前項中「 鉱山保安法 第19条の規定による 保安 委員会の議に付さなければならない」とあるのは、「 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律(2004年法律第94号)附則第4条第10項の規定による届出に係る鉱山労働者代表の意見を聴かなければならない」として、同項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。

11項 経済産業大臣は、第2項の規定による調査の結果に照らして第1項の規定により届け出られた 保安 規程の内容が保安のため適当でないと認めるときその他保安のため必要があると認めるときは、この法律の施行前においても、 鉱業権者 に対し、当該保安規程の変更を命ずることができる。

5条 (保安統括者等の選任及び届出)

1項 この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる 鉱業権者 は、この法律の施行前においても、 鉱山保安法 第22条第1項若しくは第3項、 第24条第1項 《鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が旅…》 行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 又は 第26条第1項 《鉱業権者は、保安を確保するため、経済産業…》 省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者以下「作業監督者」という。を選任しなければならない。 の規定の例により、 保安 統括者若しくは保安管理者若しくはこれらの者の代理人又は 作業監督者 をそれぞれ選任することができる。

2項 この法律の公布の際現に鉱業を営んでいる 鉱業権者 は、前項の規定により 保安 統括者若しくは保安管理者若しくはこれらの者の代理人又は 作業監督者 を選任したときは、この法律の施行前においても、 鉱山保安法 第22条第4項( 第26条第2項 《2 第22条第4項及び第23条の規定は、…》 前項の規定により選任された作業監督者に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第24条第1項 《鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が旅…》 行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 の規定の例により、 鉱山 保安監督部長に届け出ることができる。

3項 この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、 施行日 において 鉱山保安法 第22条第4項( 第26条第2項 《2 第22条第4項及び第23条の規定は、…》 前項の規定により選任された作業監督者に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第24条第1項 《鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が旅…》 行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。 の規定によりされた届出とみなす。

6条 (罰則)

1項 附則第4条第11項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第4条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 附則第4条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者

3号 附則第4条第9項の規定に違反した者

4号 前条第2項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者

3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。

7条 (中央鉱山保安協議会の審議)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行前においても、 鉱山保安法 第52条第1号に規定する経済産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、中央 鉱山 保安協議会の議に付すことができる。

8条 (中央鉱山保安協議会に係る経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 鉱山保安法 第43条第1項の規定により任命された委員である者は、 施行日 に、 鉱山保安法 第54条第1項の規定により中央 鉱山 保安協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第55条第1項の規定にかかわらず、同日における旧 鉱山保安法 第43条第1項 《第8条、第12条から第16条まで、第26…》 条、第33条から第36条まで、第41条、第47条及び第50条の規定は、第2条第2項及び第4項の規定による附属施設については、廃水、鉱さい及び鉱煙の処理に伴う鉱害の防止についてのみ適用する。 の規定により任命された中央鉱山保安協議会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に 鉱山保安法 第46条第1項の規定により互選された中央 鉱山 保安協議会の会長である者又は同条第3項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、 施行日 に、 鉱山保安法 第56条第1項の規定により会長として互選され、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

26条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

27条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

29条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 鉱山保安法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新 鉱山保安法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年7月22日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第25条の規定は、公布の日から施行する。

23条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

24条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

25条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《鉱業権者は、鉱山における坑内及び坑外の事…》 業場の区分に応じ、経済産業省令の定めるところにより、機械、器具及び建設物、工作物その他の施設の保全のため必要な措置を講じなければならない。両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《鉱業権者の義務 鉱業権者は、次に掲げる…》 事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 第6条 《 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところ…》 により、落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災から鉱物資源を保護するため必要な措置を講じなければならない。第14条第1項 《鉱業権者は、前条第1項の規定による届出に…》 係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。第34条 《 経済産業大臣は、鉱業の実施により、危害…》 若しくは鉱害を生じ、鉱物資源若しくは施設を損じ、又はそのおそれが多いと認める場合において、保安のため必要があるときは、鉱業権者に対し、その鉱業の停止を命ずることができる。 及び第87条の規定公布の日

9条 (中央鉱山保安協議会に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に従前の原子力安全・ 保安 院の中央 鉱山 保安協議会の委員である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の 鉱山保安法 以下この条において「 鉱山保安法 」という。第54条第1項 《中央協議会の委員は、学識経験のある者、鉱…》 業権者を代表する者及び鉱山労働者を代表する者について、各々同数を、経済産業大臣が任命する。 の規定により経済産業省の中央鉱山保安協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 鉱山保安法 第55条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日における従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 鉱山 保安法第56条第1項の規定により互選された従前の原子力安全・ 保安 院の中央鉱山保安協議会の会長である者又は同条第3項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、 鉱山保安法 第56条第1項の規定により経済産業省の中央鉱山保安協議会の会長として互選され、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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