1条 (職員の団体の経過措置)
1項 公共企業体労働関係法(1948年法律第257号)(以下「法」という。)施行の際法第2条第2項の 職員 (以下「 職員 」という。)となるべき者を主たる構成員とする団体であつて現に存し、且つ、労働 組合 法(1949年法律第174号)第2条に規定する要件を備えるものは、法施行の際法の適用を受ける労働組合(以下「 組合 」という。)となり、引き続き存続するものとする。
2項 前項の規定により法人として存続する団体及び同項の規定に該当しない団体であつて法人であつたものの登記その他必要な事項は、政令で定める。
3項 第1項の団体の構成員であつて法施行の際 職員 とならない者は、法施行の際その団体を脱退したものとする。
4項 第1項の規定によつて 組合 となつたものの代表者は、1949年6月30日までに労働大臣に対しその規約並びに役員の住所及び氏名を届け出なければならない。