附 則
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
附 則(1949年6月1日法律第174号) 抄
1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して30日を越えない期間内において、政令で定める。
法番号:1949年法律第83号
略称:
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して30日を越えない期間内において、政令で定める。
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