郵便切手類販売所等に関する法律《本則》

法番号:1949年法律第91号

附則 >  

1条 (定義)

1項 この法律において「 郵便切手類 」とは、郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物をいい、「印紙」とは、収入印紙、自動車重量税印紙及び特許印紙をいう。

2条 (郵便切手類の販売等の委託)

1項 日本郵便株式 会社 以下「 会社 」という。)は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、 郵便切手類 を国内において販売し、及び印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばく者(以下「 郵便切手類販売者 」という。)を選定し、郵便切手類の国内における販売及び印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。

2項 会社 は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、営利を目的としない法人のうちから印紙の売りさばき人(次項に規定する印紙の売りさばき人を除く。)を選定し、印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。

3項 会社 は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、自動車検査登録印紙売りさばき所を設ける法人で営利を目的としないもののうちから、印紙のうち自動車重量税印紙のみを売りさばく印紙の売りさばき人を選定し、当該印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。

3条 (郵便切手類販売所等の設置)

1項 郵便切手類 販売者及び印紙の売りさばき人(以下「 販売者等 」という。)は、その業務を行うため、 会社 との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けなければならない。

4条 (郵便切手類の販売等)

1項 郵便切手類 販売者は、その郵便切手類販売所における一般の需要を満たすに足る数量の郵便切手類を常備して、当該場所において定価で公平に販売しなければならない。

2項 販売者等 は、その 郵便切手類 販売所又は印紙売りさばき所における一般の需要を満たすに足る数量の印紙を常備して、当該場所において売りさばかなければならない。この場合において、販売者等は、その印紙を 会社 から買い受けるものとする。

3項 販売者等 は、 会社 の承認を受けたときは、前2項の規定にかかわらず、 郵便切手類 販売所又は印紙売りさばき所以外の場所において、郵便切手類又は印紙を販売し、又は売りさばくことができる。

5条 (郵便料金表の掲示)

1項 郵便切手類 販売者は、その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。

6条 (販売等の契約の解除)

1項 次の場合においては、 会社 は、 郵便切手類 の販売又は印紙の売りさばきに関する契約を解除しなければならない。

1号 印紙の売りさばき人が、営利を目的としない法人でなくなつたとき。

2号 販売者等 が、この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定に違反したとき。

7条 (総務省令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

8条 (罰則)

1項 第2条 《郵便切手類の販売等の委託 日本郵便株式…》 会社以下「会社」という。は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから郵便切手類を国内において販売し、及び の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした 会社 の取締役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。