建設業法《附則》

法番号:1949年法律第100号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して60日をこえ90日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

附 則(1951年6月1日法律第178号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月8日法律第211号) 抄

1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。

附 則(1953年8月17日法律第223号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、 第11条第1項第2号 《許可に係る建設業者は、第5条第1号から第…》 5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 及び第3号並びに 第22条 《一括下請負の禁止 建設業者は、その請け…》 負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。 3 前 の改正規定は、この法律公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。

附 則(1956年6月2日法律第125号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1960年5月2日法律第74号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年5月16日法律第86号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえ1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1961年6月17日法律第145号)

1項 この法律は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1961年法律第144号)の施行の日から施行する。ただし、 第12条 《廃業等の届出 許可に係る建設業者が次の…》 各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 許可に係る建設業者が死亡したとき第17条の3 の規定は、 建設業 法の一部を改正する法律(1961年法律第86号)の施行の日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄

1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。

附 則(1971年4月1日法律第31号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

4項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 建設業 法(以下「 旧法 」という。)の規定により登録を受けて建設業を営んでいる者(新法第3条第1項ただし書の規定により、新法の 許可 を受けないで建設業を営むことができる者に該当するものを除く。)は、この法律の施行の日から2年間は、新法の許可を受けないでも、引き続き当該登録(その更新を含む。)を受けている限り、 旧法 第2条第1項 《この法律において「建設工事」とは、土木建…》 築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 に規定する 建設工事 に係る建設業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。

5項 前項の場合において、同項の登録を受けて 建設業 を営んでいる者の営む 旧法 第2条第1項 《この法律において「建設工事」とは、土木建…》 築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 に規定する 建設工事 については、この法律附則に別段の定めがあるものを除くほか、なお従前の例による。

6項 附則第4項の規定により引き続き 建設業 を営むことができる者は、同項前段に規定する期間内においても新法の 許可 を受けることができるものとし、その者がその期間内に新法の許可を受けたときは、その者に係る前項の規定によりその例によるものとされる 旧法 第8条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受…》 けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載が の規定による登録は、その効力を失う。

7項 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定により新法の 許可 を申請した者が新法第7条第3号及び第4号に掲げる基準に適合しているかどうかを審査する場合には、その者の 建設業 についての実績を配慮しなければならない。

8項 新法第2条第4項及び第5項、第3章( 第24条 《請負契約とみなす場合 委託その他いかな…》 る名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 の五及び 第24条の6 《特定建設業者の下請代金の支払期日等 特…》 定建設業者が注文者となつた下請契約下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。における下請代金の支払期日は、第24条の4第2項 を除く。並びに第3章の2の規定( 第25条の13第3項 《3 審査会は、調停のため必要があると認め…》 るときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。 の規定に係る罰則を含む。)は、附則第4項の規定により引き続き 建設業 を営むことができる者についても、適用する。この場合においては、その引き続き建設業を営むことができる者を新法の建設業者とみなすものとし、新法第25条の9第1項及び第2項中「 許可 」とあるのは、「登録」とする。

9項 附則第4項の規定により引き続き 建設業 を営むことができる者が、同項前段に規定する期間内に新法の 許可 を受けた場合においては、その者は、当該許可を受ける前に締結した請負契約に係る 旧法 第2条第1項 《この法律において「建設工事」とは、土木建…》 築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 に規定する 建設工事 を施工することができる。

10項 附則第4項の規定により引き続き 建設業 を営むことができる者が、同項前段に規定する期間内に新法の 許可 を受けなかつた場合において、当該期間内に新法の許可の申請をしてその期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときはこの法律の施行の日から当該処分がある日まで、その他のときはこの法律の施行の日から2年を経過する日までの間に締結した請負契約があるときは、当該請負契約に係る 建設工事 の施工に関しては、その者につき当該処分がある日又は当該期間が経過する日において附則第5項の規定によりその例によるものとされる 旧法 第15条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設…》 業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、特定営業所技術者建設工 の規定による登録のまつ消があつたものとみなし、なお従前の例による。

11項 この法律の施行の際 旧法 第25条の19第1項 《審査会による仲裁は、3人の仲裁委員がこれ…》 を行う。 の規定による異議の申出がされている事件の処理については、なお従前の例による。

12項 新法の 許可 を受けた 建設業 者が、 旧法 の建設業者であつた間に旧法第28条第1項に規定する場合に該当した場合における当該建設業者に対する処分及び注文者に対する勧告については、新法第28条第1項に規定する相当の場合に該当したものとみなして、新法第28条及び 第29条 《許可の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 1 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第1号又は第2号、特定建設業者 の規定を適用する。この場合において、新法第28条第3項中「1年以内」とあるのは、「6月以内」とする。

13項 旧法 第29条第1項第5号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 1 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第1号又は第2号、特定建設業者にあつては同条第 又は第6号に該当した場合における同項の規定による登録の取消しは、新法第8条( 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第29条第5号又は第6号に該当した場合における同条の規定による 許可 の取消しとみなす。

14項 この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる 建設工事 に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1975年12月26日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律(附則第1項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、 第9条 《許可換えの場合における従前の許可の効力 …》 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合第17条の2第1項から第3項まで又は第17条の3第4項の規定により他の建設業者の地位を承継し 又は 第10条 《登録免許税及び許可手数料 国土交通大臣…》 の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法1967年法律第35号で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。 1 許可を受けようとする者であつて、次号に掲げ の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第第22条 《一括下請負の禁止 建設業者は、その請け…》 負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。 3 前第36条 《準用規定 第25条の3第1項、第2項及…》 び第4項並びに第25条の4の規定は、中央建設業審議会の委員について準用する。第37条 《専門委員 建設業に関する専門の事項を調…》 査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 3 第25条の3第4項、第25条の四及び第3 又は 第39条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月6日法律第69号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に 建設工事 紛争 審査会 の特別委員に任命されている者の任期については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に申出をした 建設業 者についての経営に関する事項の審査については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前に行つた経営に関する事項の審査及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に行つた経営に関する事項の審査に関する再審査については、なお従前の例による。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第63号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《許可申請書の添付書類 前条の許可申請書…》 には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受け第11条第1項 《許可に係る建設業者は、第5条第1号から第…》 5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 から第4項まで及び 第13条 《提出書類の閲覧 国土交通大臣又は都道府…》 県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。 1 第5条の許可申請書 2 第6条第1項に規定する書類同項第1号から第4号までに掲 の改正規定、 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第 の改正規定(第6条第5号 《許可申請書の添付書類 第6条 前条の許可…》 申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可 」を「 第6条第1項第5号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 」に改める部分に限る。並びに 第46条第1号 《第46条 前条第1項から第3項までに規定…》 する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の改正規定並びに附則第4項の規定この法律の公布の日

2号 目次の改正規定(第24条 《請負契約とみなす場合 委託その他いかな…》 る名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 の六」を「 第24条 《請負契約とみなす場合 委託その他いかな…》 る名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 の七」に改める部分に限る。)、 第24条の6 《特定建設業者の下請代金の支払期日等 特…》 定建設業者が注文者となつた下請契約下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。における下請代金の支払期日は、第24条の4第2項 の次に1条を加える改正規定、 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の十八、 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の二十三、 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の二十六及び 第27条の27 《経営規模等評価の結果の通知 国土交通大…》 又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならな の改正規定、 第46条 《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》 を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の改正規定(第3号の次に1号を加える部分に限る。並びに 第47条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。 2 第16条の規定に違反して下請契約を締結した の改正規定(第3号の次に1号を加える部分に限る。並びに附則第5項から第9項までの規定この法律の公布の日から起算して1年を経過した日

3号 第26条 《主任技術者及び監理技術者の設置等 建設…》 業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置か の改正規定この法律の公布の日から起算して2年を経過した日

2項 この法律の施行の際現に改正前の 建設業 法第3条第1項の 許可 を受けている者又はこの法律の施行前にした許可(同条第3項の許可の更新を含む。)の申請に基づきこの法律の施行後に同条第1項の許可を受けた者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に 許可の有効期間 が満了する者を除く。)の当該許可の有効期間については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に改正前の 建設業 法第3条第1項の 許可 同条第3項の許可の更新を含む。)の申請をした者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に 許可の有効期間 が満了する者を除く。)の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。

4項 附則第1項第1号に掲げる改正規定の施行前に生じた事由に係る変更届出書の提出、当該改正規定の施行前に終了した営業年度に係る営業年度終了の時における書類の提出又は当該営業年度に係る書類の記載事項に変更が生じた旨の書面による届出については、改正後の 建設業 法第11条第1項から第3項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の 建設業 法第27条の18第1項の規定により交付されている 指定建設業 監理技術者 資格者証 及び現に指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けている者は、それぞれ、改正後の 建設業法 第27条の18第1項 《国土交通大臣は、監理技術者資格建設業の種…》 類に応じ、第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修 の規定により交付されている 監理技術者 資格者証及び監理技術者資格者証の交付を受けている者とみなす。

6項 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行の時から同項第3号に掲げる改正規定の施行の時までの間(以下この項において「 移行期間 」という。)における 建設業 法第26条第4項の規定の適用については、同項中「 第27条の18第1項 《国土交通大臣は、監理技術者資格建設業の種…》 類に応じ、第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修 の規定による 指定建設業 監理技術者 資格者証 の交付を受けている者」とあるのは「 建設業法 の一部を改正する法律(1994年法律第63号)附則第5項の規定により 監理技術者 資格者証の交付を受けている者とみなされた者又は同法による改正前の 建設業法 第27条の18第1項 《国土交通大臣は、監理技術者資格建設業の種…》 類に応じ、第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修 に規定する指定建設業監理技術者資格を有する者で同法による改正後の 建設業法 第27条の18第1項 《国土交通大臣は、監理技術者資格建設業の種…》 類に応じ、第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修 の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者」とし、 移行期間 における 建設業法 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の規定の適用については、同項中「指定建設業監理技術者資格者証」とあるのは「 建設業法 の一部を改正する法律附則第5項の規定により監理技術者資格者証とみなされた指定建設業監理技術者資格者証又は同法による改正後の 建設業法 第27条の18第1項 《国土交通大臣は、監理技術者資格建設業の種…》 類に応じ、第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修 の規定による監理技術者資格者証」とする。

7項 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行前にされた改正前の 建設業 法第27条の23の 経営事項審査 の申請は、改正後の 建設業法 第27条の23 《経営事項審査 公共性のある施設又は工作…》 物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。 2 前項の審査以下「経 の経営事項審査の申請とみなす。

8項 附則第1項第2号に掲げる改正規定の施行前1年以内に改正前の 建設業 法第27条の27第1項の規定により 経営事項審査 の結果の通知を受けた建設業者で改正後の 建設業法 第27条の23第1項 《公共性のある施設又は工作物に関する建設工…》 事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。 に規定する 建設工事 発注者 から直接請け負おうとするものは、当該改正規定の施行後1年間に限り、同項の規定にかかわらず、同項の経営事項審査を受けることを要しない。

9項 前項の 経営事項審査 の結果は、改正後の 建設業 法第27条の27第3項の規定の適用については、同法第27条の23第1項の経営事項審査の結果とみなす。

10項 附則第2項に規定する者に対する 許可 の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

11項 この法律(附則第1項第1号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄

1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《標識の掲示 建設業者は、その店舗及び建…》 設工事発注者から直接請け負つたものに限る。の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《登録免許税及び許可手数料 国土交通大臣…》 の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法1967年法律第35号で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。 1 許可を受けようとする者であつて、次号に掲げ第12条 《廃業等の届出 許可に係る建設業者が次の…》 各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 許可に係る建設業者が死亡したとき第17条の3 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた 許可 等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《下請負人の変更請求 注文者は、請負人に…》 対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。 ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。 第28条 《指示及び営業の停止 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定第19条の3第1項、第19条の四、第24条の3第1項、第24条の四、第24条の五並びに第24条の6第3項及び 並びに 第30条 《不正事実の申告 建設業者に第28条第1…》 項各号の1に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し の規定公布の日

21条 (建設業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央 建設工事 紛争 審査会 の委員である者は、この法律の施行の日に、第145条の規定による改正後の 建設業 法(以下この条において「 建設業法 」という。)第25条の2第2項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 建設業法 第25条の3第1項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央 建設工事 紛争 審査会 の会長である者は、この法律の施行の日に、 建設業法 第25条の2第3項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の会長として選任されたものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央 建設工事 紛争 審査会 の特別委員である者は、この法律の施行の日に、 建設業法 第25条の7第3項の規定により準用される新 建設業法 第25条の2第2項 《2 委員は、人格が高潔で識見の高い者のう…》 ちから、中央審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県審査会にあつては都道府県知事が任命する。 の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の特別委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新 建設業法 第25条の7第2項 《2 特別委員の任期は、2年とする。…》 の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の特別委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:47号

48号 中央 建設業 審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:6号

7号 第31条 《報告徴収及び立入検査 国土交通大臣は、…》 建設業を営む全ての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その業務、財産若しくは工事施工の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員 建設業 法第25条の4の改正規定

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に 及び 第3条 《建設業の許可 建設業を営もうとする者は…》 、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年11月27日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2章から第4章まで並びに 第16条 《下請契約の締結の制限 特定建設業の許可…》 を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の1に該当する下請契約を締結してはならない。 1 その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第3条第1項第2号の政第17条第1項 《第5条、第6条及び第8条から第14条まで…》 の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第15条第2号 及び第2項、 第18条 《建設工事の請負契約の原則 建設工事の請…》 負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。 並びに附則第3条( 建設業 法第28条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は2001年4月1日から、第17条第3項の規定は2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月5日法律第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月18日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。

3条 (建設業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定による改正後の 建設業 法(以下この条において「 建設業法 」という。)第26条第4項の登録を受けようとする者は、 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 建設業法 第26条の10第1項の規定による 講習 規程の届出についても、同様とする。

2項 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 建設業 法(以下この条において「 建設業法 」という。)第27条の18第4項の指定を受けている 講習 は、 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 建設業法 第26条第4項の登録を受けた講習とみなす。

3項 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定の施行前5年以内に受講した 建設業法 第27条の18第4項の指定を受けた 講習 は、その講習を修了した日から起算して5年を経過する日までの間は、 建設業法 第26条第4項の登録を受けた講習とみなす。

4項 建設業法 第27条の24第1項の登録を受けようとする者は、 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 建設業法 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する新 建設業法 第26条の10第1項 《登録講習実施機関は、公正に、かつ、第26…》 条の8第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。 の規定による 経営状況分析 規程の届出についても、同様とする。

5項 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定の施行の際現に 建設業法 第27条の24第1項の指定を受けている者は、 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 建設業法 第27条の24第1項の登録を受けているものとみなす。

6項 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定の施行前にされた 建設業法 第27条の23第4項の規定による旧 建設業法 第27条の23第2項 《2 前項の審査以下「経営事項審査」という…》 。は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。 1 経営状況 2 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項 に規定する 経営事項審査 以下この条において「 旧経営事項審査 」という。)の申請又は 建設業法 第27条の26第1項 《第27条の23第2項第2号に掲げる事項の…》 評価以下「経営規模等評価」という。については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。 の規定による旧 建設業法 第27条の24第1項 《前条第2項第1号に掲げる事項の分析以下「…》 経営状況分析」という。については、第27条の31の規定及び第27条の32において準用する第26条の7の規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録経営状況分析機関」という。が行うものとする。 に規定する 経営状況分析 以下この条において「 旧経営状況分析 」という。)の申請であって、 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定の施行の際、これらの結果の通知がなされていないものについての結果の通知については、なお従前の例による。

7項 建設業法 第27条の24第1項に規定する指定 経営状況分析 機関の役員又は職員であった者に係る同項に規定する経営状況分析に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定の施行後も、なお従前の例による。

8項 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定の施行の際現に 建設業法 第27条の24第1項の指定を受けている者が行うべき 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。

9項 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定の施行前にされた 旧経営事項審査 又は 旧経営状況分析 の結果(第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る再審査の申立てについては、なお従前の例による。

10項 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定の施行前に 旧経営事項審査 において 建設業法 第27条の24第1項に規定する指定 経営状況分析 機関がした 旧経営状況分析 第6項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する 行政不服審査法 1962年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。

14条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

15条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2003年8月1日法律第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《提出書類の閲覧 国土交通大臣又は都道府…》 県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。 1 第5条の許可申請書 2 第6条第1項に規定する書類同項第1号から第4号までに掲 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府第4条 《附帯工事 建設業者は、許可を受けた建設…》 業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。第5条第1項 《一般建設業の許可第8条第2号及び第3号を…》 除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《建設業の許可 建設業を営もうとする者は…》 、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大第4条 《附帯工事 建設業者は、許可を受けた建設…》 業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 並びに附則第5条から 第7条 《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基 まで及び 第11条 《変更等の届出 許可に係る建設業者は、第…》 5条第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 2 許可に係 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

5条 (建設業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 第3条 《建設業の許可 建設業を営もうとする者は…》 、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大 の規定による改正前の 建設業 法第3条第1項の 許可 を受けている者に対する許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 から 第4条 《附帯工事 建設業者は、許可を受けた建設…》 業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2006年12月20日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《附帯工事 建設業者は、許可を受けた建設…》 業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 建設業 法第22条第1項及び第3項の改正規定、同法第23条の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条、 第26条第3項 《3 公共性のある施設若しくは工作物又は多…》 数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 た から第5項まで、 第40条 《標識の掲示 建設業者は、その店舗及び建…》 設工事発注者から直接請け負つたものに限る。の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国 の三及び 第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第12条第17条において準用する場合を含む。の規定による届出を怠つた者 2 正当な理由がなくて第25条の13第3項の規定による出頭の要求に応じなかつた者 3 第4 の改正規定を除く。及び附則第13条( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号)附則第1項ただし書の改正規定に限る。)の規定2007年4月1日

5条 (建設業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に 建設業 者が請け負った 建設工事 については、 第4条 《附帯工事 建設業者は、許可を受けた建設…》 業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 の規定による改正後の 建設業法 以下「 建設業法 」という。第22条第3項 《3 前2項の建設工事が多数の者が利用する…》 施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 建設工事 紛争 審査会 に係属している 第4条 《附帯工事 建設業者は、許可を受けた建設…》 業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 の規定による改正前の 建設業 法(次項において「 建設業法 」という。)第25条の11のあっせん又は調停に関し当該あっせん又は調停の目的となっている請求についての 建設業法 第25条の16の規定の適用については、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の時に、あっせん又は調停の申請がされたものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に 建設業法 第3条第1項の 許可 を受けている者に対する 建設業法 第29条の規定による許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 から 第4条 《附帯工事 建設業者は、許可を受けた建設…》 業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2007年5月30日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第2章、第3章、 第39条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、中央建設業審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。第41条 《建設業を営む者及び建設業者団体に対する指…》 導、助言及び勧告 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第27条の37の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言 及び 第43条 《都道府県の費用負担 都道府県知事がこの…》 法律を施行するために必要とする経費は、当該都道府県の負担とする。 並びに附則第3条、 第4条 《附帯工事 建設業者は、許可を受けた建設…》 業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。第6条 《許可申請書の添付書類 前条の許可申請書…》 には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受け 及び 第7条 《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基 の規定は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定並びに附則第5条、 第7条 《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基第10条 《登録免許税及び許可手数料 国土交通大臣…》 の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法1967年法律第35号で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。 1 許可を受けようとする者であつて、次号に掲げ第12条 《廃業等の届出 許可に係る建設業者が次の…》 各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 許可に係る建設業者が死亡したとき第17条の3第14条 《国土交通省令への委任 この節に規定する…》 もののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。第16条 《下請契約の締結の制限 特定建設業の許可…》 を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の1に該当する下請契約を締結してはならない。 1 その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第3条第1項第2号の政第18条 《建設工事の請負契約の原則 建設工事の請…》 負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。第20条 《建設工事の見積り等 建設業者は、建設工…》 事の請負契約を締結するに際しては、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの以下この条にお第23条 《下請負人の変更請求 注文者は、請負人に…》 対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。 ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。 第28条 《指示及び営業の停止 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定第19条の3第1項、第19条の四、第24条の3第1項、第24条の四、第24条の五並びに第24条の6第3項及び 及び 第31条第2項 《2 第26条の22第2項及び第3項の規定…》 は、前項の規定による立入検査について準用する。 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《標識の掲示 建設業者は、その店舗及び建…》 設工事発注者から直接請け負つたものに限る。の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国次号に掲げる改正規定を除く。)、 第50条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第17条において準用する場合を含む。の規定による許可申請書又は第6条第1項第17条において準用する場合を含同号に掲げる改正規定を除く。)、 第54条 《 第26条の14第1項第27条の32にお…》 いて準用する場合を含む。の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第26条の14第2項各号第27条の32において準 港湾法 第50条の3第3項 《3 第1項の規定により協議会を組織する港…》 湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第2号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。 の改正規定を除く。)、 第57条 《関係行政機関の長との協議 国土交通大臣…》 は、主として漁業の用に供する施設について第46条第1項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し第3条の3第6項若しくは第47条の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 及び第74条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第3条第4項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第8条及び 第9条 《許可換えの場合における従前の許可の効力 …》 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合第17条の2第1項から第3項まで又は第17条の3第4項の規定により他の建設業者の地位を承継し の規定公布の日から起算して3月を経過した日

2号 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。第5条 《許可の申請 一般建設業の許可第8条第2…》 及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、1第7条 《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基 消防組織法 第15条 《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》 命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ の改正規定に限る。)、 第9条 《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》 するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団第10条 《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》 の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。第14条 《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》 監督を受け、消防事務に従事する。 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―第67条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、 第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第12条第17条において準用する場合を含む。の規定による届出を怠つた者 2 正当な理由がなくて第25条の13第3項の規定による出頭の要求に応じなかつた者 3 第4 及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、 第15条 《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、特定営業第22条 《一括下請負の禁止 建設業者は、その請け…》 負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。 3 前 民生委員法 第4条 《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》 基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意 の改正規定に限る。)、 第36条 《準用規定 第25条の3第1項、第2項及…》 び第4項並びに第25条の4の規定は、中央建設業審議会の委員について準用する。第40条 《標識の掲示 建設業者は、その店舗及び建…》 設工事発注者から直接請け負つたものに限る。の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国 森林法 第70条第1項 《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第50条 《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》 竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき 建設業 法第25条の2第1項の改正規定に限る。)、 第51条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務第52条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に 建築基準法 第79条第1項 《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》 る。 の改正規定に限る。)、 第53条 《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》 以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第第61条 《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》 地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延 都市計画法 第78条第2項 《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》 織する。 の改正規定に限る。)、 第62条 《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》 又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係第65条 《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》 る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し 国土利用計画法 第15条第2項 《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》 受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。 の改正規定を除く。及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、 第4条 《附帯工事 建設業者は、許可を受けた建設…》 業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。第6条第2項 《2 許可の更新を受けようとする者は、前項…》 の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる書類を添付することを要しない。 及び第3項、 第13条 《提出書類の閲覧 国土交通大臣又は都道府…》 県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。 1 第5条の許可申請書 2 第6条第1項に規定する書類同項第1号から第4号までに掲第14条 《国土交通省令への委任 この節に規定する…》 もののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第141条の2 《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》 る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一 の次に2条を加える改正規定中 第141条の4 《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》 員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定 に係る部分に限る。)、 第16条 《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》 2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合 並びに 第18条 《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》 の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管 の規定2014年4月1日

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

14条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年6月4日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 建設業 法目次、 第25条 《建設工事紛争審査会の設置 建設工事の請…》 負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。 2 建設工事紛争審査会以下「審査会」という。は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争以下「紛争」という。につきあつせ の二十七(見出しを含む。及び 第27条の37 《届出 建設業に関する調査、研究、講習、…》 指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの以下「建設業者団体」という。は、国土交通省令の定めると の改正規定並びに同法第4章の三中 第27条の38 《報告等 国土交通大臣又は都道府県知事は…》 、前条の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる。 の次に1条を加える改正規定に限る。及び附則第7条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 建設業 法別表第1の改正規定に限る。)、 第4条 《附帯工事 建設業者は、許可を受けた建設…》 業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 建設工事 に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の改正規定に限る。及び附則第3条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (建設業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 建設業 法(以下「 建設業法 」という。)第11条第1項( 建設業法 第17条において準用する場合を含む。)の規定は、新 建設業法 第5条第1号 《許可の申請 第5条 一般建設業の許可第8…》 条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣 から第5号までに掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。

2項 建設業法 第13条( 建設業法 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第 において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に提出された書類について適用し、この法律の施行前に提出された書類については、なお従前の例による。

3条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 建設業 法(以下この条において「 建設業法 」という。)別表第1の下欄に掲げる とび・土工工事業 第5項において「 とび・土工工事業 」という。)に係る 建設業法 第3条第1項の 許可 を受けている者であって、 建設業法 別表第1の下欄に掲げる 解体工事業 以下この条において「 解体工事業 」という。)に該当する営業を営んでいるものは、同号に掲げる規定の施行の日(第5項において「 第2号 施行日 」という。)から3年間は、解体工事業に係る新 建設業法 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けないでも、引き続き当該営業を営むことができる。その者がその期間内に解体工事業に係る同項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により引き続き 解体工事業 に該当する営業を営む者については、その者を解体工事業に係る 建設業法 第3条第1項の 許可 を受けた者とみなして、新 建設業法 第4条 《附帯工事 建設業者は、許可を受けた建設…》 業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 及び 第26条の2 《 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土…》 木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、 の規定を適用する。

3項 第1項の規定により引き続き 解体工事業 に該当する営業を営む者がその請け負った解体工事を施工する場合における 建設業法 第26条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「当該 建設工事 に関し」とあるのは、「解体工事又はとび・土工・コンクリート工事に関し」とする。

4項 第1項の規定により引き続き 解体工事業 に該当する営業を営む者については、 第4条 《附帯工事 建設業者は、許可を受けた建設…》 業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 の規定による改正後の 建設工事 に係る資材の再資源化等に関する法律(附則第6条において「 新建設資材再資源化法 」という。)第21条第1項の規定は、適用しない。

5項 建設業法 第7条第1号の規定による 解体工事業 に係る 許可 の基準については、 第2号施行日 前における とび・土工工事業 に関する 建設業法 第7条第1号イに規定する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する新 建設業法 第7条第1号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 イに規定する経営業務の管理責任者としての経験とみなす。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 から 第4条 《附帯工事 建設業者は、許可を受けた建設…》 業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月7日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に第4条 《附帯工事 建設業者は、許可を受けた建設…》 業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。第9条 《許可換えの場合における従前の許可の効力 …》 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合第17条の2第1項から第3項まで又は第17条の3第4項の規定により他の建設業者の地位を承継し 及び 第12条 《廃業等の届出 許可に係る建設業者が次の…》 各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 許可に係る建設業者が死亡したとき第17条の3 の規定並びに附則第5条及び 第6条 《許可申請書の添付書類 前条の許可申請書…》 には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受け第1号に掲げる改正規定を除く。)の規定2020年4月1日

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月12日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 建設業 法第27条、 第27条の2第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》 試験機関」という。に、第一次検定又は第二次検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 及び 第27条の16第1項 《第一次検定若しくは第二次検定を受けようと…》 する者又は合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関に納めなければならない。 の改正規定並びに附則第3条及び 第8条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を…》 受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載 の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (建設業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 建設業 法第3条第1項の 許可 又は同条第3項の許可の更新の申請であって、この法律の施行の際許可又は許可の更新をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 建設業 法第3条第1項の 許可 を受けている者又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第1項の許可若しくは同条第3項の許可の更新を受けた者については、当該 許可の有効期間 の満了の日までは、引き続き 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 建設業法 次条において「 建設業法 」という。第7条第1号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 に掲げる基準に適合する限り、 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 建設業法 以下「 建設業法 」という。第7条第1号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 に掲げる基準に適合するものとみなす。

3項 施行日 前に 建設工事 の請負契約が締結された場合におけるその契約の内容については、 建設業法 第19条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 建設業法 第19条の5の規定は、 施行日 前に締結された 建設工事 の請負契約については、適用しない。

5項 建設業法 第41条の2の規定は、 施行日 前に同条第1項の 建設業 又は建設業を営む者に同項に規定する建設資材を引き渡した同項に規定する建設資材製造業者等については、適用しない。

3条

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日前に 建設業法 第27条第1項に規定する技術検定に合格した者は、 建設業法 第27条第2項に規定する第二次検定に合格した者とみなす。

2項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に 建設業法 第27条の2第1項の規定による指定を受けている者は、 施行日 において 建設業法 第27条の2第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 建設業法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《標識の掲示 建設業者は、その店舗及び建…》 設工事発注者から直接請け負つたものに限る。の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《許可申請書の添付書類 前条の許可申請書…》 には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受け の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《 登録経営状況分析機関その者が法人である…》 場合にあつては、その役員又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。 よつて不正の行為をし、又は相当の第47条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。 2 第16条の規定に違反して下請契約を締結した 及び 第55条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第12条第17条において準用する場合を含む。の規定による届出を怠つた者 2 正当な理由がなくて第25条の13第3項の規定による出頭の要求に応じなかつた者 3 第4 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月28日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第3条 《建設業の許可 建設業を営もうとする者は…》 、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大 住宅の品質確保の促進等に関する法律 の目次の改正規定、同法第6条の次に1条を加える改正規定、同法第14条の改正規定及び同法第101条第1項第1号の改正規定を除く。及び 第5条 《許可の申請 一般建設業の許可第8条第2…》 及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、1 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 の目次の改正規定(「新築住宅」を「新築住宅等」に改める部分に限る。)、同法第5章の章名の改正規定及び同法第33条第1項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第3条、 第4条 《附帯工事 建設業者は、許可を受けた建設…》 業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。第7条 《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基 及び 第8条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を…》 受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載 の規定2021年9月30日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年6月14日法律第49号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 建設業 法第34条の改正規定及び同法第40条の3の次に1条を加える改正規定に限る。)の規定及び次条第1項の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 建設業 法第19条の3に1項を加える改正規定、同法第19条の5に1項を加える改正規定、同法第19条の6の改正規定、同法第20条の改正規定、同法第24条の5の改正規定、同法第28条第1項の改正規定、同法第34条の改正規定、同法第40条の3の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定及び同法第42条の2第3項の改正規定(第19条 《建設工事の請負契約の内容 建設工事の請…》 負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完 の三」を「 第19条の3第1項 《注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用…》 して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。 」に改める部分に限る。)を除く。及び 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第11条第2号 《国土交通大臣又は都道府県知事への通知 第…》 11条 各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいう。次条において同じ。に次の各号のいずれかに該 の改正規定及び同法第12条の改正規定を除く。)の規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (建設業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条第2号に掲げる規定の施行の日から同条第3号に掲げる規定の施行の日(次項及び次条において「 第3号 施行日 」という。)の前日までの間における 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 のうち 建設業 法第40条の3の次に1条を加える改正規定による改正後の同法第40条の4第1項の規定の適用については、同項中「 建設工事 の請負契約の締結の状況、 第20条の2第2項 《2 建設業者は、その請け負う建設工事につ…》 いて、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通 から第4項までの規定による通知又は協議の状況、 第25条の27第2項 《2 建設業者は、その労働者が有する知識、…》 技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めなければならない。 に規定する措置の実施の状況」とあるのは、「建設工事の請負契約の締結の状況」とする。

2項 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 のうち 建設業 法第19条第1項第8号の改正規定による改正後の同法第19条第1項(第8号に係る部分に限る。)の規定は、 第3号施行日 以後に締結される 建設工事 の請負契約に係る書面に記載する内容について適用し、第3号施行日前に締結された建設工事の請負契約に係る書面に記載された内容については、なお従前の例による。

3項 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 のうち 建設業 法第19条の3に1項を加える改正規定及び同法第19条の5に1項を加える改正規定による改正後の同法第19条の3第2項及び 第19条の5第2項 《2 建設業者は、その請け負う建設工事を施…》 工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。 の規定は、この法律の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前に締結された 建設工事 の請負契約については、適用しない。

4項 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 のうち 建設業 法第20条の改正規定による改正後の同法第20条の規定は、 施行日 以後に建設業者が 建設工事 の注文者に同条第1項の 材料費等 記載見積書を交付する場合について適用し、施行日前に建設業者が建設工事の注文者に建設工事の見積書を交付した場合については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 第3号施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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