1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 古物 」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2項 この法律において「 古物営業 」とは、次に掲げる営業をいう。
1号 古物 を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
2号 古物 市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
3号 古物 の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「 古物競りあつせん業 」という。)
3項 この法律において「 古物商 」とは、次条の規定による許可を受けて前項第1号に掲げる営業を営む者をいう。
4項 この法律において「 古物市場主 」とは、次条の規定による許可を受けて第2項第2号に掲げる営業を営む者をいう。
5項 この法律において「 古物競りあつせん業者 」とは、 古物 競りあつせん業を営む者をいう。
2章 古物営業の許可等 > 1節 古物商及び古物市場主
3条 (許可)
1項 前条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)の許可を受けなければならない。
4条 (許可の基準)
1項 公安委員会 は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は
第31条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条の規定による
に規定する罪若しくは 刑法 (1907年法律第45号)
第235条
《窃盗 他人の財物を窃取した者は、窃盗の…》
罪とし、10年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第247条
《背任 他人のためにその事務を処理する者…》
が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第254条
《遺失物等横領 遺失物、漂流物その他占有…》
を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。
若しくは
第256条第2項
《2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若…》
しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の拘禁刑及び510,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
3号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家 公安委員会 規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第12条
《 公安委員会は、第10条第1項の規定に違…》
反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定
若しくは
第12条の6
《準暴力的要求行為に対する措置 公安委員…》
会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止す
の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
5号 住居の定まらない者
6号 第24条第1項の規定によりその 古物 営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
7号 第24条第1項
《古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの…》
代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、
の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に
第8条第1項第1号
《許可証の交付を受けた者は、次の各号のいず…》
れかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証第3号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 1 その
の規定による許可証の返納をした者(その 古物 営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
8号 心身の故障により 古物 商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家 公安委員会 規則で定めるもの
9号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が 古物 商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第11号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
10号 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は 古物 市場ごとに
第13条第1項
《古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市…》
場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない。
の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
11号 法人で、その役員のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者があるもの
5条 (許可の手続及び許可証)
1項 第3条
《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》
る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は 古物 市場の所在地を管轄する 公安委員会 に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 主たる営業所又は 古物 市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
3号 営業所又は 古物 市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家 公安委員会 規則で定める区分
4号 第13条第1項
《古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市…》
場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない。
の管理者の氏名及び住所
5号 第2条第2項第1号
《2 この法律において「古物営業」とは、次…》
に掲げる営業をいう。 1 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの
に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
6号 第2条第2項第1号
《2 この法律において「古物営業」とは、次…》
に掲げる営業をいう。 1 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの
に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う 古物 に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家 公安委員会 規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
7号 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2項 公安委員会 は、
第3条
《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》
る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3項 公安委員会 は、
第3条
《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》
る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
4項 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は 古物 市場の所在地を管轄する 公安委員会 に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
6条 (許可の取消し)
1項 公安委員会 は、
第3条
《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》
る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
1号 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
2号 第4条
《許可の基準 公安委員会は、前条の規定に…》
よる許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若し
各号(第10号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
3号 許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
2項 公安委員会 は、
第3条
《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》
る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けた者の営業所若しくは 古物 市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。
7条 (変更の届出)
1項 古物 商又は古物市場主は、
第5条第1項第2号
《第3条の規定による許可を受けようとする者…》
は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しな
に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する 公安委員会 (公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2項 古物 商又は古物市場主は、
第5条第1項
《第3条の規定による許可を受けようとする者…》
は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しな
各号(第2号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する 公安委員会 に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3項 前2項に規定する 公安委員会 以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は 古物 市場を有する古物商又は古物市場主は、前2項の規定による届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる。
4項 第1項又は第2項の規定により提出する届出書には、国家 公安委員会 規則で定める書類を添付しなければならない。
5項 第1項又は第2項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
8条 (許可証の返納等)
1項 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第3号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)をその主たる営業所又は 古物 市場の所在地を管轄する 公安委員会 に返納しなければならない。
1号 その 古物 営業を廃止したとき。
2号 第3条
《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》
る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の規定による許可が取り消されたとき。
3号 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2項 前項第1号の規定による許可証の返納があつたときは、
第3条
《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》
る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の規定による許可は、その効力を失う。
3項 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証をその主たる営業所又は 古物 市場の所在地を管轄する 公安委員会 に返納しなければならない。
1号 死亡した場合同居の親族又は法定代理人
2号 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
8条の2 (閲覧等)
1項 公安委員会 は、
第5条第1項第6号
《第3条の規定による許可を受けようとする者…》
は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しな
に規定する方法を用いる 古物 商(
第12条第2項
《2 古物商又は古物市場主は、その事業の規…》
模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合その者が特定古物商である場合を除く。を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番
及び第3項において「 特定古物商 」という。)について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
1号 氏名又は名称
2号 第5条第1項第6号に規定する文字、番号、記号その他の符号
3号 許可証の番号
2項 公安委員会 は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
9条 (名義貸しの禁止)
1項 古物 商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。
10条 (競り売りの届出)
1項 古物 商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する 公安委員会 に届け出なければならない。
2項 前項に規定する 公安委員会 の管轄区域内に営業所を有しない 古物 商は、同項の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。
3項 古物 商は、売却する古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家 公安委員会 規則で定める通信手段により受ける方法を用いて第1項の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号、競り売りをしようとする期間その他国家公安委員会規則で定める事項を当該古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
4項 前3項の規定は、 古物 競りあつせん業者が行うあつせんを受けて取引をしようとする場合には、適用しない。
2節 古物競りあつせん業者
10条の2 (届出)
1項 古物 競りあつせん業者は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する 公安委員会 に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
3号 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
4号 第2条第2項第3号
《2 この法律において「古物営業」とは、次…》
に掲げる営業をいう。 1 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの
の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家 公安委員会 規則で定めるもの
2項 前項の届出書を提出した者は、 古物 競りあつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、 公安委員会 (公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
3章 古物商及び古物市場主の遵守事項等
11条 (許可証等の携帯等)
1項 古物 商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
2項 古物 商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「 代理人等 」という。)に行商をさせるときは、当該 代理人等 に、国家 公安委員会 規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3項 古物 商又はその 代理人等 は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
12条 (標識の掲示等)
1項 古物 商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家 公安委員会 規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2項 古物 商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家 公安委員会 規則で定める場合(その者が 特定古物商 である場合を除く。)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号(次項において「 氏名等 」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
3項 特定古物商 は、前項の規定により 氏名等 を公衆の閲覧に供するときは、氏名等と共に、その取り扱う 古物 に関する事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
13条 (管理者)
1項 古物 商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない。
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
1号 未成年者
2号 第4条第1号
《許可の基準 第4条 公安委員会は、前条の…》
規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する
から第7号までのいずれかに該当する者
3号 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家 公安委員会 規則で定めるもの
3項 古物 商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家 公安委員会 規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
4項 公安委員会 は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、 古物 商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
14条 (営業の制限)
1項 古物 商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する 公安委員会 に届け出たときは、この限りでない。
2項 前項ただし書に規定する 公安委員会 の管轄区域内に営業所を有しない 古物 商は、同項ただし書の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。
3項 古物 市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。
15条 (確認等及び申告)
1項 古物 商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
1号 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
2号 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
3号 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第4条第1項又は
第15条第1項
《古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し…》
、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 1 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 2 相手方
の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
4号 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家 公安委員会 規則で定めるもの
2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
1号 対価の総額が国家 公安委員会 規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める 古物 に係る取引をする場合を除く。)
2号 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
3項 古物 商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
16条 (帳簿等への記載等)
1項 古物 商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家 公安委員会 規則で定めるこれに準ずる書類(以下「 帳簿等 」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第2項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
1号 取引の年月日
2号 古物 の品目及び数量
3号 古物 の特徴
4号 相手方(国家 公安委員会 規則で定める 古物 を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
5号 前条第1項の規定によりとつた措置の区分(同項第1号及び第4号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)
17条
1項 古物 市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第1号から第3号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を 帳簿等 に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。
18条
1項 古物 商又は古物市場主は、前2条の 帳簿等 を最終の記載をした日から3年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前2条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から3年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
2項 古物 商又は古物市場主は、前2条の 帳簿等 又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。
19条 (品触れ)
1項 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「 警察本部長等 」という。)は、必要があると認めるときは、 古物 商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「 盗品等 」という。)の品触れを書面により発することができる。
2項 古物 商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から6月間これを保存しなければならない。ただし、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。
3項 古物 商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
4項 古物 市場主は、第2項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
5項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同法第7条第3項の規定は、適用しない。
19条の2 (古物営業に関し行つた行為の取消しの制限)
1項 古物 商(個人に限り、未成年者を除く。)が古物営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。
20条 (盗品及び遺失物の回復)
1項 古物 商が買い受け、又は交換した古物(指図証券、記名式所持人払証券(民法(1896年法律第89号)第520条の13に規定する記名式所持人払証券をいう。)及び無記名証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、この限りでない。
21条 (差止め)
1項 古物 商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、 盗品等 であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、 警察本部長等 は、当該古物商に対し30日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。
3章の2 古物競りあつせん業者の遵守事項等
21条の2 (相手方の確認)
1項 古物 競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。
21条の3 (申告)
1項 古物 競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、 盗品等 の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
21条の4 (記録)
1項 古物 競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。
21条の5 (認定)
1項 古物 競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家 公安委員会 が定める 盗品等 の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。
2項 前項の認定を受けた 古物 競りあつせん業者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、同項の認定を受けている旨の表示をすることができる。
3項 何人も、前項の場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
4項 前3項に定めるもののほか、申請の手続、認定の取消しその他第1項の認定に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。
21条の6
1項 古物 競りあつせん業(日本国内に在る者をあつせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第1項に規定する基準に適合することについて、国家 公安委員会 規則で定めるところにより、公安委員会の認定を受けることができる。
2項 前条第2項の規定は前項の認定を受けた者について、同条第4項の規定は前項の認定について準用する。
21条の7 (競りの中止)
1項 古物 競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、 盗品等 であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、 警察本部長等 は、当該古物競りあつせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができる。
4章 監督
22条 (立入り及び調査)
1項 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、 古物 商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は
第10条第1項
《古物商は、古物市場主の経営する古物市場以…》
外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
の競り売り(同条第3項及び第4項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び 帳簿等 (
第18条第1項
《古物商又は古物市場主は、前2条の帳簿等を…》
最終の記載をした日から3年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前2条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から3年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存し
に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。
第35条第3号
《第35条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、110,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項、第2項若しくは第4項若しくは第10条の2第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第7条第1項、第2項若しくは第4項若しく
において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
2項 前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
3項 警察本部長等 は、必要があると認めるときは、 古物 商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から 盗品等 に関し、必要な報告を求めることができる。
4項 前項の規定は、
第21条の6第1項
《古物競りあつせん業日本国内に在る者をあつ…》
せんの相手方とするものに限る。を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第1項に規定する基準に適合することについて、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会の認定を受けることができる
の認定を受けた者について準用する。
23条 (指示)
1項 古物 商若しくは古物市場主又はこれらの 代理人等 がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、 盗品等 の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する 公安委員会 は、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2項 公安委員会 は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは 古物 市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの又はこれらの 代理人等 が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、 盗品等 の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。
24条 (営業の停止等)
1項 古物 商若しくは古物市場主若しくはこれらの 代理人等 がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において 盗品等 の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する 公安委員会 は、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2項 公安委員会 は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは 古物 市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの若しくはこれらの 代理人等 が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において 盗品等 の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は当該古物商若しくは古物市場主が当該古物営業に関しこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該古物営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
25条 (聴聞の特例)
1項 公安委員会 は、前条の規定により 古物 商又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、 行政手続法
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3項 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
5章 雑則
26条 (情報の提供)
1項 公安委員会 は、 盗品等 の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。
27条 (国家公安委員会への報告等)
1項 公安委員会 は、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
1号 第3条
《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》
る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の規定による許可、
第5条第4項
《4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡…》
失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
の規定による許可証の再交付又は
第6条第1項
《公安委員会は、第3条の規定による許可を受…》
けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。 2 第4条各号第10号を除く。に掲げる者のいずれかに該当し
若しくは第2項の規定による許可の取消しをした場合
2号 第7条第1項
《古物商又は古物市場主は、第5条第1項第2…》
号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更
若しくは第2項の規定による届出書の提出、
第8条第1項
《許可証の交付を受けた者は、次の各号のいず…》
れかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証第3号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 1 その
若しくは第3項の規定による許可証の返納又は
第10条第1項
《古物商は、古物市場主の経営する古物市場以…》
外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
若しくは第3項若しくは
第14条第1項
《古物商は、その営業所又は取引の相手方の住…》
所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。 ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合にお
ただし書の規定による届出を受けた場合
3号 第23条
《指示 古物商若しくは古物市場主又はこれ…》
らの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古
又は
第24条
《営業の停止等 古物商若しくは古物市場主…》
若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあ
の規定による処分をした場合
2項 公安委員会 は、 古物 商若しくは古物市場主若しくはこれらの 代理人等 が前項第3号に規定する処分の事由となる違反行為をしたと認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主が同号に規定する処分に違反したと認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。
28条 (権限の委任)
1項 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道 公安委員会 の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
29条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は国家 公安委員会 規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
30条 (国家公安委員会規則への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家 公安委員会 規則で定める。
6章 罰則
31条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第3条
《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》
る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の規定に違反して許可を受けないで
第2条第2項第1号
《2 この法律において「古物営業」とは、次…》
に掲げる営業をいう。 1 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの
又は第2号に掲げる営業を営んだ者
2号 偽りその他不正の手段により
第3条
《許可 前条第2項第1号又は第2号に掲げ…》
る営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けた者
3号 第9条
《名義貸しの禁止 古物商又は古物市場主は…》
、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。
の規定に違反した者
4号 第24条
《営業の停止等 古物商若しくは古物市場主…》
若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあ
の規定による 公安委員会 の命令に違反した者
32条
1項 第14条第1項
《古物商は、その営業所又は取引の相手方の住…》
所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。 ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合にお
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
33条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第14条第3項
《3 古物市場においては、古物商間でなけれ…》
ば古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。
、
第15条第1項
《古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し…》
、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 1 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。 2 相手方
、
第18条第1項
《古物商又は古物市場主は、前2条の帳簿等を…》
最終の記載をした日から3年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前2条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から3年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存し
又は
第19条第3項
《3 古物商は、品触れを受けた日にその古物…》
を所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
若しくは第4項の規定に違反した者
2号 第16条
《帳簿等への記載等 古物商は、売買若しく…》
は交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類以下「帳簿等」という。に記載をし
又は
第17条
《 古物市場主は、その古物市場において売買…》
され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第1号から第3号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。
の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者
3号 第18条第2項
《2 古物商又は古物市場主は、前2条の帳簿…》
等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。
の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
4号 第19条第2項
《2 古物商又は古物市場主は、前項の規定に…》
より発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から6月間これを保存しなければならない。 ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第15
の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者
5号 第21条
《差止め 古物商が買い受け、若しくは交換…》
し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し30日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができ
又は
第21条の7
《競りの中止 古物競りあつせん業者のあつ…》
せんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができ
の規定による 警察本部長等 の命令に違反した者
34条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条第1項
《第3条の規定による許可を受けようとする者…》
は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しな
の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
2号 第10条第1項
《古物商は、古物市場主の経営する古物市場以…》
外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
又は第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3号 第10条の2第1項
《古物競りあつせん業者は、営業開始の日から…》
2週間以内に、営業の本拠となる事務所当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合におい
の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
4号 第21条の5第3項
《3 何人も、前項の場合を除くほか、同項の…》
表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
の規定に違反した者
35条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条第1項
《古物商又は古物市場主は、第5条第1項第2…》
号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更
、第2項若しくは第4項若しくは
第10条の2第2項
《2 前項の届出書を提出した者は、古物競り…》
あつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する
の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は
第7条第1項
《古物商又は古物市場主は、第5条第1項第2…》
号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更
、第2項若しくは第4項若しくは
第10条の2第2項
《2 前項の届出書を提出した者は、古物競り…》
あつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する
の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
2号 第8条第1項
《許可証の交付を受けた者は、次の各号のいず…》
れかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証第3号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 1 その
、
第11条第1項
《古物商は、行商をし、又は競り売りをすると…》
きは、許可証を携帯していなければならない。
若しくは第2項又は
第12条
《標識の掲示等 古物商又は古物市場主は、…》
それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。 2 古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その
の規定に違反した者
3号 第22条第1項
《警察職員は、必要があると認めるときは、営…》
業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第10条第1項の競り売り同条第3項及び第4項に規定する場合を除く。の場所に立ち入り、古物及び帳簿等第18条第1項に規定する
の規定による立入り又は 帳簿等 の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
4号 第22条第3項
《3 警察本部長等は、必要があると認めると…》
きは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
36条
1項 第31条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条の規定による
から
第33条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第14条第3項、第15条第1項、第18条第1項又は第19条第3項若しくは第4項の規定に違反した者 2 第16条又は第17条の規定に違反して必要
までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。
37条
1項 過失により
第19条第3項
《3 古物商は、品触れを受けた日にその古物…》
を所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
又は第4項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
38条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の 代理人等 が、その法人又は人の業務又は財産に関し、
第31条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条の規定による
から
第35条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項、第2項若しくは第4項若しくは第10条の2第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第7条第1項、第2項若しくは第4項若しくは第10
までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
39条
1項 第8条第3項
《3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲…》
げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 1 死亡した場合 同居の親族
の規定に違反した者は、60,000円以下の過料に処する。