水先法《附則》

法番号:1949年法律第121号

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から3箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、第5章の規定は、公布の日から施行する。

2項 水先 法(1899年法律第63号、以下「旧法」という。)は、廃止する。

3項 左表上段に掲げる旧法の規定による 水先 区についての水先免状を受有する者は、この法律(第5章の規定を除く。)施行の日において、それぞれ同表下段相当欄に掲げるこの法律の規定による水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。

4項 前項の規定は、左表上段に掲げる内海 水先 区についての水先免状を受有する者については、その者がこの法律公布の日以前2年間に旧法による水先人としての業務に従事したことがない区域をその区域とする同表下段に掲げる水先区について適用しない。

5項 この法律(第5章の規定を除く。)施行前に旧法又は 海難審判法 の規定によつてした 水先 免状の行使の禁止又は停止の処分は、それぞれこの法律の規定によつてした水先人の免許の取消又は停止の処分とみなす。

6項 旧法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1950年3月22日法律第15号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年5月23日法律第198号) 抄

1項 この法律は、1950年6月1日から施行する。

附 則(1951年4月16日法律第149号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める。

13項 この法律施行前に 水先 法の規定によつてした免許の停止の処分は、 水先法 の改正規定によつてした業務の停止の処分とみなす。この場合において、停止の期間は、なお、従前の例による。

附 則(1952年7月31日法律第278号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第152号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に改正前の 第13条 《身体検査 国土交通大臣は、水先人が心身…》 の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。 2 国土交通大臣は、前項に規定する事項を確 但書の規定によつてした海技免状の裏書は、この法律の施行後は、改正後の 第13条 《身体検査 国土交通大臣は、水先人が心身…》 の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。 2 国土交通大臣は、前項に規定する事項を確 但書の規定によつてした海運局長の認定とみなす。

附 則(1954年4月1日法律第53号) 抄

1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1964年6月1日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過規定)

1項 この法律の施行前にした改正前の 水先 法(以下「 旧法 」という。)第3条の規定による水先人の免許は、改正後の 水先法 以下「 新法 」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 水先 人の免許の申請をしている者に対して当該申請に係る水先人の免許をする場合における免許の要件については、 新法 第4条第1項第1号 《水先人になろうとする者は、国土交通大臣の…》 免許を受けなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 新法 第4条第1項第2号 《水先人になろうとする者は、国土交通大臣の…》 免許を受けなければならない。 の規定の適用については、この法律の施行前に 旧法 第1条第3項に規定する 水先 修業生として実務を修習した期間は、新法第1条の2第3項に規定する水先修業生として実務を修習した期間とみなす。

4条

1項 水先 区を同1にする水先人は、この法律の施行前において、 新法 第22条 《適合命令 国土交通大臣は、登録水先人養…》 成施設が第15条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の三及び第22条の4の規定の例により、会則を定めて運輸大臣の認可を受け、水先人会を設立することができる。

2項 前項の規定により認可を受けた会則は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、当該 水先 人会は、この法律の施行の日において 新法 の規定により設立されたものとみなす。

5条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。ただし、 第4条 《水先人の免許 水先人になろうとする者は…》 、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人 3 前項各号に掲げる資格を有する者が水 から 第6条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、水先人となることができない。 1 日本国民でない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの 3 海技士の免許又 まで、 第10条 《免許の更新 水先人の免許の有効期間は、…》 5年とする。 ただし、二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の国土交通省令で定める者の免許の有効期間については、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間とする。 2資産再評価審議会及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。)、 第11条 《以前に水先人であつた者に対する免許 前…》 条第4項の規定は、国土交通大臣が、以前に水先人であつた者に対し水先人の免許を与えようとする場合について準用する。第13条 《身体検査 国土交通大臣は、水先人が心身…》 の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。 2 国土交通大臣は、前項に規定する事項を確第15条 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる施設及び設備を用いて水先第25条 《帳簿の記載 登録水先人養成実施機関は、…》 国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録水先人養成事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。第28条 《公示 国土交通大臣は、次の場合には、そ…》 の旨を官報に公示しなければならない。 1 第5条第1項第2号の登録をしたとき。 2 第18条又は第20条の規定による届出があつたとき。 3 第24条の規定により第5条第1項第2号の登録を取り消し、又は 及び 第48条 《水先人会 水先人は、水先区ごとに、1個…》 の水先人会を設立しなければならない。 2 水先人会は、会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、合同事務所会員のする水先の引受けに関する事務を統合して行うための事務所をいう。以下同 から 第51条 《水先人会の役員 水先人会に、会長、副会…》 及び会則で定めるその他の役員を置く。 2 会長は、水先人会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のと までの規定は、1967年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年5月20日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月8日法律第56号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

20条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。

21条

1項 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、水先をすることができ…》 る者の資格を定め、並びにその養成及び確保のための措置を講ずるとともに、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資することを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

41条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「水先」とは、水…》 先区において、船舶に乗り込み当該船舶を導くことをいう。 2 この法律において「水先人」とは、一定の水先区について水先人の免許を受けた者をいう。 3 この法律において「水先修業生」とは、第5条第1項第2 及び 第3条 《法の適用 この法律のうち船舶所有者に関…》 する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船長に関する規定は、船長に代わつてその職務を行う者に適用する。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法 令の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月7日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年5月17日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、水先をすることができ…》 る者の資格を定め、並びにその養成及び確保のための措置を講ずるとともに、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資することを目的とする。 港湾法 第50条 《国際戦略港湾運営効率化協議会 国土交通…》 大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾第43条の11第2項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合に の二及び 第55条の7第2項 《2 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる…》 港湾施設で、第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。 1 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施 の改正規定並びに 第4条 《設立等 現に当該港湾において港湾の施設…》 を管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、 の規定並びに附則第13条、 第14条第1項 《第5条第1項第2号の登録は、水先人養成施…》 設における水先人の養成を行おうとする者の申請により行う。第15条 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる施設及び設備を用いて水先 及び 第22条 《適合命令 国土交通大臣は、登録水先人養…》 成施設が第15条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定2006年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2号 第1条 《目的 この法律は、水先をすることができ…》 る者の資格を定め、並びにその養成及び確保のための措置を講ずるとともに、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資することを目的とする。 港湾法 第56条の2の2 《 水域施設、外郭施設、係留施設その他の政…》 令で定める港湾の施設以下「技術基準対象施設」という。は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準以下 の改正規定、同条の次に18条を加える改正規定並びに同法第56条の3第2項及び第4項並びに 第61条 《業務改善の命令 国土交通大臣は、水先人…》 がその業務を行うに当たり利用者の利便を阻害している事実があると認めるときは、当該水先人に対し、水先業務用施設の改善その他水先業務の円滑な遂行を確保するため必要な事項を命ずることができる。 から 第63条 《行政手続法の適用除外 第59条から第6…》 1条までの規定による処分については、行政手続法1993年法律第88号第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。 までの改正規定並びに 第3条 《法の適用 この法律のうち船舶所有者に関…》 する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船長に関する規定は、船長に代わつてその職務を行う者に適用する。 の規定並びに附則第6条、 第8条 《水先人試験の免除 第4条第2項各号に掲…》 げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同1の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。 2 第第9条 《登録及び水先免状 国土交通大臣は、水先…》 人の免許を与えたときは、水先人名簿に登録し、かつ、水先免状を交付しなければならない。 2 水先人名簿は、国土交通省に備える。第10条第1項 《水先人の免許の有効期間は、5年とする。 …》 ただし、二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の国土交通省令で定める者の免許の有効期間については、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間とする。第11条 《以前に水先人であつた者に対する免許 前…》 条第4項の規定は、国土交通大臣が、以前に水先人であつた者に対し水先人の免許を与えようとする場合について準用する。第12条 《免許の失効 水先人が上級の資格について…》 の水先人の免許を受けたときは、下級の資格についての水先人の免許は、その効力を失う。第17条 《登録水先人養成事務の実施に係る義務 登…》 録水先人養成実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録水先人養成事務を行わなければならない。第19条 《登録水先人養成事務規程 登録水先人養成…》 実施機関は、登録水先人養成事務の開始前に、登録水先人養成事務の実施に関する規程以下「登録水先人養成事務規程」という。を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様と 及び 第20条 《登録水先人養成事務の休廃止 登録水先人…》 養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定2007年4月1日

6条 (水先法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《法の適用 この法律のうち船舶所有者に関…》 する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船長に関する規定は、船長に代わつてその職務を行う者に適用する。 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 水先 法(以下「 水先法 」という。)第3条の規定による水先人の免許(以下「 旧免許 」という。)を受けている者は、一部施行日に、 第3条 《法の適用 この法律のうち船舶所有者に関…》 する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船長に関する規定は、船長に代わつてその職務を行う者に適用する。 の規定による改正後の 水先法 以下「 水先法 」という。第4条第2項第1号 《2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、…》 次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人 に掲げる一級水先人の資格についての水先人の免許(以下「 一級水先人免許 」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該 一級水先人免許 を受けたものとみなされる者に係る一級水先人免許の有効期間は、 水先法 第10条第1項の規定にかかわらず、その者に係る 旧免許 について、 水先法 第8条第1項の規定によりその更新を受けなければその効力を失うこととされる日の前日までとする。

7条

1項 水先法 第5条第1項第2号又は 第10条第3項 《3 国土交通大臣は、前項の規定による水先…》 人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習以下「水先免許更新講習」という。であつて第29条及 の登録を受けようとする者は、一部施行日前においても、その申請を行うことができる。 水先法 第19条第1項 《登録水先人養成実施機関は、登録水先人養成…》 事務の開始前に、登録水先人養成事務の実施に関する規程以下「登録水先人養成事務規程」という。を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 水先法 第32条 《準用 第17条から第28条までの規定は…》 、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。 この場合において、第18条中「第15条第3項第2号から第5号まで」とあるのは「第30条第3項第2号か において準用する場合を含む。)の規定による 登録水先人養成事務 規程その他の規程の届出についても、同様とする。

8条

1項 水先法 第6条第2号の規定は、一部施行日以後に禁以上の刑に処せられた者について適用し、一部施行日前に禁錮以上の刑に処せられた者の当該刑に係る欠格条項については、なお従前の例による。

2項 水先法 第6条第4号の規定は、一部施行日以後に船長又は航海士の職務につき業務の停止の処分を命ぜられた者について適用する。

3項 水先法 第6条第5号の規定のうち航海士の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられた者に係る部分は、一部施行日以後に航海士の職務につき三回以上業務の停止の処分を命ぜられた者について適用する。

9条

1項 附則第6条の規定により 一級水先人免許 を受けたものとみなされた者は、一部施行日から1年間は、 水先法 第46条第2項の認可を受けず、又は同条第4項の規定による届出をしないで、 水先法 第22条第2項の規定による 水先 料の額と同1の額の水先料を請求することができる。この場合においては、当該一級水先人免許を受けたものとみなされた者は、新 水先法 第46条第2項 《2 水先人は、水先料の上限を定め、国土交…》 通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受け、及び同条第4項の規定による届出をしたものとみなす。

10条

1項 一部施行日に、 水先法 による 水先 人会(以下「 旧水先人会 」という。)は、 水先法 による法人たる水先人会(以下「 新水先人会 」という。)となり、 旧水先人会 の役員は、退任するものとする。

2項 旧水先人会 は、一部施行日前に、あらかじめ、その会則を 水先法 の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、 新水先人会 の役員となるべき者を選任しておかなければならない。

11条

1項 全国の 新水先人会 は、一部施行日後3月以内に、 水先法 第55条の規定による日本 水先 人会連合会を設立しなければならない。

12条

1項 附則第6条から前条までに規定するもののほか、一部施行日前に 水先法 これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 水先法 これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第4条第4項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

16条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後7年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。

附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び 第52条 《入会 水先人は、その免許に係る水先区に…》 設立されている水先人会に入会しなければならない。 の規定は、公布の日から施行する。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、水先をすることができ…》 る者の資格を定め、並びにその養成及び確保のための措置を講ずるとともに、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資することを目的とする。 及び 第2条 《定義 この法律において「水先」とは、水…》 先区において、船舶に乗り込み当該船舶を導くことをいう。 2 この法律において「水先人」とは、一定の水先区について水先人の免許を受けた者をいう。 3 この法律において「水先修業生」とは、第5条第1項第2 の規定並びに附則第7条、 第19条 《登録水先人養成事務規程 登録水先人養成…》 実施機関は、登録水先人養成事務の開始前に、登録水先人養成事務の実施に関する規程以下「登録水先人養成事務規程」という。を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様と 及び 第20条 《登録水先人養成事務の休廃止 登録水先人…》 養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定公布の日

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。