備考 1 この表における単位の修得方法については、文部科学省令で定める(別表第2から別表第八までの場合においても同様とする。)。 1の2 文部科学大臣は、前号の文部科学省令を定めるに当たつては、単位の修得方法が教育職員として必要な知識及び技能を体系的かつ効果的に修得させるものとなるよう配慮するとともに、あらかじめ、第16条の3第3項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない(別表第2から別表第八までの場合においても同様とする。)。 2 第二欄の「修士の学位を有すること」には、学校教育法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合又は大学(短期大学を除く。第6号及び第7号において同じ。)の専攻科若しくは文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、三十単位以上修得した場合を含むものとする(別表第二及び別表第2の2の場合においても同様とする。)。 2の2 第二欄の「学士の学位を有すること」には、学校教育法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を有する場合又は文部科学大臣が学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第2の場合においても同様とする。)。 2の3 第二欄の「短期大学士の学位を有すること」には、学校教育法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)若しくは同条第6項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合、文部科学大臣の指定する教員養成機関を卒業した場合又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第2の2の場合においても同様とする。)。 3 高等学校教諭以外の教諭の2種免許状の授与の所要資格に関しては、第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。 4 この表の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の専修免許状若しくは1種免許状又は幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の2種免許状の授与を受けようとする者については、特に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大学又は文部科学大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものとする(別表第二及び別表第2の2の場合においても同様とする。)。 5 第三欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない(別表第二及び別表第2の2の場合においても同様とする。)。 イ 文部科学大臣が第16条の3第3項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(以下「認定課程」という。)において修得したもの ロ 免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の大学の課程又は文部科学大臣が大学の課程に相当するものとして指定する課程において修得したもので、文部科学省令で定めるところにより当該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科及び教職に関する科目として適当であると認めるもの 6 前号の認定課程には、第三欄に定める科目の単位のうち、教科及び教職に関する科目(教員の職務の遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文部科学省令で定めるものに限る。)又は特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を1年以上とする課程を含むものとする。 7 専修免許状に係る第三欄に定める科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの1種免許状に係る同欄に定める科目の単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻科の課程において修得するものとする(別表第2の2の場合においても同様とする。)。 8 1種免許状(高等学校教諭の1種免許状を除く。)に係る第三欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数からそれぞれの2種免許状に係る同欄に定める科目の単位数を差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。 |