教育職員免許法《別表など》

法番号:1949年法律第147号

略称: 教育免許法

本則 >   附則 >  

別表第1 (第5条、第5条の二関係)

第一欄

第二欄

第三欄

所要資格

基礎資格

大学において修得することを必要とする最低単位数

免許状の種類

教科及び教職に関する科目

特別支援教育に関する科目

幼稚園教諭

専修免許状

修士の学位を有すること。

75

1種免許状

学士の学位を有すること。

51

2種免許状

短期大学士の学位を有すること。

31

小学校教諭

専修免許状

修士の学位を有すること。

83

1種免許状

学士の学位を有すること。

59

2種免許状

短期大学士の学位を有すること。

37

中学校教諭

専修免許状

修士の学位を有すること。

83

1種免許状

学士の学位を有すること。

59

2種免許状

短期大学士の学位を有すること。

35

高等学校教諭

専修免許状

修士の学位を有すること。

83

1種免許状

学士の学位を有すること。

59

特別支援学校教諭

専修免許状

修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。

50

1種免許状

学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。

26

2種免許状

小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。

16

備考

1 この表における単位の修得方法については、文部科学省令で定める(別表第2から別表第八までの場合においても同様とする。)。

1の2 文部科学大臣は、前号の文部科学省令を定めるに当たつては、単位の修得方法が教育職員として必要な知識及び技能を体系的かつ効果的に修得させるものとなるよう配慮するとともに、あらかじめ、第16条の3第3項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない(別表第2から別表第八までの場合においても同様とする。)。

2 第二欄の「修士の学位を有すること」には、学校教育法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合又は大学(短期大学を除く。第6号及び第7号において同じ。)の専攻科若しくは文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、三十単位以上修得した場合を含むものとする(別表第二及び別表第2の2の場合においても同様とする。)。

2の2 第二欄の「学士の学位を有すること」には、学校教育法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を有する場合又は文部科学大臣が学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第2の場合においても同様とする。)。

2の3 第二欄の「短期大学士の学位を有すること」には、学校教育法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)若しくは同条第6項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合、文部科学大臣の指定する教員養成機関を卒業した場合又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第2の2の場合においても同様とする。)。

3 高等学校教諭以外の教諭の2種免許状の授与の所要資格に関しては、第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。

4 この表の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の専修免許状若しくは1種免許状又は幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の2種免許状の授与を受けようとする者については、特に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大学又は文部科学大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものとする(別表第二及び別表第2の2の場合においても同様とする。)。

5 第三欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない(別表第二及び別表第2の2の場合においても同様とする。)。

イ 文部科学大臣が第16条の3第3項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(以下「認定課程」という。)において修得したもの

ロ 免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の大学の課程又は文部科学大臣が大学の課程に相当するものとして指定する課程において修得したもので、文部科学省令で定めるところにより当該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科及び教職に関する科目として適当であると認めるもの

6 前号の認定課程には、第三欄に定める科目の単位のうち、教科及び教職に関する科目(教員の職務の遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文部科学省令で定めるものに限る。又は特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を1年以上とする課程を含むものとする。

7 専修免許状に係る第三欄に定める科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの1種免許状に係る同欄に定める科目の単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻科の課程において修得するものとする(別表第2の2の場合においても同様とする。)。

8 1種免許状(高等学校教諭の1種免許状を除く。)に係る第三欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数からそれぞれの2種免許状に係る同欄に定める科目の単位数を差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。

別表第2 (第5条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

所要資格

基礎資格

大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする養護及び教職に関する科目の最低単位数

免許状の種類

養護教諭

専修免許状

修士の学位を有すること。

80

1種免許状

イ 学士の学位を有すること。

56

ロ 保健師助産師看護師法第7条第1項の規定により保健師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。

12

ハ 保健師助産師看護師法第7条第3項の規定により看護師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に1年以上在学すること。

22

2種免許状

イ 短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること。

42

ロ 保健師助産師看護師法第7条第1項の規定により保健師の免許を受けていること。

ハ 保健師助産師看護師法第51条第1項の規定に該当すること又は同条第3項の規定により免許を受けていること。

備考

1 第二欄の「短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること」には、学校教育法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)若しくは同条第6項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有すること若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。

2 専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち、その単位数から1種免許状のイの項に定める単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする。

3 この表の1種免許状のロの項又はハの項の規定により1種免許状の授与を受けた者が、この表の規定により専修免許状の授与を受けようとするときは、専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち1種免許状のイの項に定める単位数については既に修得したものとみなす。

4 1種免許状に係る第三欄に定める単位数(イの項に定めるものに限る。)は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数から2種免許状のイの項に定める単位数を差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。

別表第2の2 (第5条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

所要資格

基礎資格

大学において修得することを必要とする栄養に係る教育及び教職に関する科目の最低単位数

免許状の種類

栄養教諭

専修免許状

修士の学位を有すること及び栄養士法第2条第3項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。

46

1種免許状

学士の学位を有すること、かつ、栄養士法第2条第3項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第5条の3第4号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第2条第1項の規定により栄養士の免許を受けていること。

22

2種免許状

短期大学士の学位を有すること、かつ、栄養士法第2条第1項の規定により栄養士の免許を受けていること又は同条第3項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。

14

備考

1 第二欄の「学士の学位を有すること」には、学校教育法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を有する場合又は文部科学大臣が学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。

2 第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。

別表第3 (第6条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

所要資格

有することを必要とする第一欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第三欄において同じ。)の免許状の種類

第二欄に定める各免許状を取得した後、第一欄に掲げる教員又は当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭若しくは講師(これらに相当する義務教育学校の前期課程又は後期課程、中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部の教員を含み、幼稚園教諭の専修免許状、1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数

第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数

受けようとする免許状の種類

幼稚園教諭

専修免許状

1種免許状

3

15

1種免許状

2種免許状

5

45

2種免許状

臨時免許状

6

45

小学校教諭

専修免許状

1種免許状

3

15

特別免許状

3

41

1種免許状

2種免許状

5

45

特別免許状

3

26

2種免許状

臨時免許状

6

45

中学校教諭

専修免許状

1種免許状

3

15

特別免許状

3

25

1種免許状

2種免許状

5

45

2種免許状

臨時免許状

6

45

高等学校教諭

専修免許状

1種免許状

3

15

特別免許状

3

25

1種免許状

臨時免許状

5

45

備考

1 実務の検定は第三欄により、学力の検定は第四欄によるものとする(別表第六、別表第6の二、別表第七及び別表第8の場合においても同様とする。)。

2 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等の理事長とする(別表第5の第二欄並びに別表第六、別表第6の二、別表第七及び別表第8の第三欄の場合においても同様とする。)。

3 第三欄の「第一欄に掲げる教員」には、これに相当するものとして文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての第三欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。

4 専修免許状に係る第四欄に定める単位数のうち十五単位については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする(別表第5の第三欄並びに別表第六、別表第6の二及び別表第7の第四欄の場合においても同様とする。)。

5 1種免許状(高等学校教諭の1種免許状を除く。)に係る第四欄に定める単位数は、短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる(別表第5の第三欄並びに別表第六、別表第6の二及び別表第7の第四欄の場合においても同様とする。)。

6 第四欄の単位数(第4号に規定するものを含む。)は、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替えることができる(別表第四及び別表第5の第三欄並びに別表第六、別表第6の二、別表第七及び別表第8の第四欄の場合においても同様とする。)。

7 この表の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者(小学校教諭の特別免許状を有する者でこの表の規定により小学校教諭の1種免許状の授与を受けようとするものを除く。)について、第三欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、五単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第四欄に定める最低単位数から十単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部科学省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第六及び別表第6の2の場合においても同様とする。)。

8 2種免許状を有する者で教育職員に任命され、又は雇用された日から起算して12年を経過したもの(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教員を除く。)の免許管理者は、当該12年を経過した日(第10号において「経過日」という。)から起算して3年の間において、当該者の意見を聴いて、1種免許状を取得するのに必要とする単位を修得することができる大学の課程、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験(次号及び第10号において「大学の課程等」という。)の指定を行う。

9 前号に規定する者を任命し、又は雇用する者は、前号の規定により指定される大学の課程等において当該者が単位を修得することができる機会を与えるように努めなければならない。

10 第8号の規定により大学の課程等の指定を受けた者で経過日から起算して3年を経過する日までに1種免許状を取得していないものについては、第7号の規定にかかわらず、当該日の翌日以後は、第四欄に定める最低単位数は同欄に定める単位数とする。

11 文部科学大臣は、第6号の規定による認定に関する事務を機構に行わせるものとする(別表第4から別表第八までの場合においても同様とする。)。

別表第4 (第6条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

所要資格

有することを必要とする第一欄に掲げる教員の一以上の教科についての免許状の種類

大学において修得することを必要とする教科及び教職に関する科目の最低単位数

受けようとする他の教科についての免許状の種類

中学校教諭

専修免許状

専修免許状

52

1種免許状

専修免許状又は1種免許状

28

2種免許状

専修免許状、1種免許状又は2種免許状

13

高等学校教諭

専修免許状

専修免許状

48

1種免許状

専修免許状又は1種免許状

24

備考

1 学力の検定は、第三欄によるものとする。

2 専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち、その単位数からそれぞれの1種免許状に係る同欄に定める単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする。

3 中学校教諭の1種免許状に係る第三欄に定める単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数から中学校教諭の2種免許状に係る同欄に定める単位数を差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。

4 この表の規定により他の教科についての専修免許状又は1種免許状の授与を受けようとする者が、当該他の教科についての1種免許状又は2種免許状を有するときは、専修免許状又は1種免許状の項第三欄に定める単位数からそれぞれ1種免許状又は2種免許状の項第三欄に定める単位数を差し引くものとする。

5 第16条の4第1項の1種免許状を有する者が高等学校教諭の同項の文部科学省令で定める事項に係る教科についての1種免許状の授与を受けようとする場合については、当該教科を他の教科とみなし、同項の免許状を一以上の教科についての1種免許状とみなして、この表の高等学校教諭の1種免許状の項の規定を適用する。この場合においては、同項第三欄に定める単位数から文部科学省令で定める単位数を差し引くものとする。

別表第5 (第6条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

所要資格

基礎資格

第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数

受けようとする免許状の種類

中学校において職業実習を担任する教諭

専修免許状

第一欄に掲げる教諭の1種免許状を取得した後、3年以上中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この欄において同じ。)において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。

15

1種免許状

第一欄に掲げる教諭の2種免許状を取得した後、3年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。

15

2種免許状

イ 大学において職業実習に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、1年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。

ロ 大学に2年以上在学し、職業実習に関する学科を専攻して、3年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。

ハ 職業実習についての中学校助教諭の臨時免許状を取得した後、6年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。

20

高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭

専修免許状

第一欄に掲げる教諭の1種免許状を取得した後、3年以上高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この欄において同じ。)において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。

15

1種免許状

イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、1年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。

ロ 第一欄に掲げる実習についての高等学校助教諭の臨時免許状を取得した後、3年以上高等学校において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。

10

備考

1 実務の検定は第二欄により、学力の検定は第三欄によるものとする。

1の2 第二欄の「学士の学位」には、学校教育法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。又は文部科学大臣が学士の学位と同等以上の資格として認めたものを含むものとする。

2 第二欄の「当該実習を担任する教員」には、これに相当するものとして文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。

3 この表の規定により1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする者について、第二欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、五単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第三欄に定める最低単位数から十単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部科学省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。

4 この表の規定により中学校教諭の2種免許状を受けようとする者が、職業実習に関する学科の課程を修めて高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による実業学校を含む。又は中等教育学校を卒業した者であるときは、中学校において職業実習を担任する教諭の2種免許状ハの項第三欄中「二〇」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。

別表第6 (第6条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

所要資格

有することを必要とする養護教諭又は養護助教諭の免許状の種類

第二欄に定める各免許状を取得した後、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数

第二欄に定める各免許状を取得した後、大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数

受けようとする免許状の種類

養護教諭

専修免許状

1種免許状

3

15

1種免許状

2種免許状

3

20

2種免許状

臨時免許状

6

30

備考

1 この表の規定により1種免許状を受けようとする者が、別表第2の2種免許状のロの項の規定により授与された2種免許状を有するときは、1種免許状の項第三欄中「三」とあるのは「一」と、同項第四欄中「二〇」とあるのは「一〇」と読み替えるものとする。

2 この表の規定により2種免許状を受けようとする者が、保健師助産師看護師法第7条第3項の規定により看護師の免許を受けている場合においては、2種免許状の項第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(1年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第四欄中「三〇」とあるのは、「一〇」と読み替えるものとする。

3 第二欄の臨時免許状を有する者には、当分の間、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとし、その者についての2種免許状の項第三欄及び第四欄の規定の適用については、当該文部科学省令で定める者となつたことをもつて臨時免許状の取得とみなす。

4 第三欄の「養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭」には、当分の間、学校において幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で文部科学省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。

別表第6の2 (第6条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

所要資格

有することを必要とする栄養教諭の免許状の種類

第二欄に定める各免許状を取得した後、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は栄養教諭として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数

第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数

受けようとする免許状の種類

栄養教諭

専修免許状

1種免許状

3

15

1種免許状

2種免許状

3

40

備考 この表の規定により1種免許状を受けようとする者が、栄養士法第2条第3項の規定により管理栄養士の免許を受けている場合においては、1種免許状の項第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(1年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第四欄中「四〇」とあるのは、「八」と読み替えるものとする。

別表第7 (第6条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

所要資格

有することを必要とする特別支援学校の教員(2種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教員)の免許状の種類

第二欄に定める各免許状を取得した後、特別支援学校の教員(2種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数

第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数

受けようとする免許状の種類

特別支援学校教諭

専修免許状

1種免許状

3

15

1種免許状

2種免許状

3

6

2種免許状

幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状

3

6

備考 この表の規定により専修免許状又は1種免許状の授与を受けようとする者に係る第三欄に定める最低在職年数については、その授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域を担任する教員として在職した年数とする。

別表第8 (第6条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

所要資格

有することを必要とする学校の免許状

第二欄に定める各免許状を取得した後、当該免許状又は第一欄に定める免許状に係る学校(これらに相当する義務教育学校の前期課程又は後期課程、中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部を含み、幼稚園には幼保連携型認定こども園を含む。)における主幹教諭等(主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師をいう。)として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数

第二欄に定める免許状を取得した後、大学において修得することを要する単位数

受けようとする免許状の種類

幼稚園教諭2種免許状

小学校教諭普通免許状

3

6

小学校教諭2種免許状

幼稚園教諭普通免許状

3

13

中学校教諭普通免許状

3

12

中学校教諭2種免許状

小学校教諭普通免許状

3

14

高等学校教諭普通免許状

3

9

高等学校教諭1種免許状

中学校教諭普通免許状(2種免許状を除く。

3

12

備考

1 第三欄の「当該免許状又は第一欄に定める免許状に係る学校」には学校以外の教育施設のうちこれらの学校に相当するものとして文部科学省令で定めるものを、同欄の「主幹教諭等」には当該教育施設において教育に従事する者として文部科学省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者は、当該教育施設の設置者その他の当該教育施設において勤務する者の勤務の状況を確認できる者として文部科学省令で定めるものとする。

2 中学校教諭免許状を有する者が高等学校教諭1種免許状の授与を受けようとする場合又は高等学校教諭免許状を有する者が中学校教諭2種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、文部科学省令で定める。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。