教育職員免許法《本則》

法番号:1949年法律第147号

略称: 教育免許法

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 教育職員 」とは、学校( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第3項において「 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 学校 」という。並びに 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する 幼保連携型認定こども園 以下「 幼保連携型認定こども園 」という。)をいう。以下同じ。)の主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「 教員 」という。)をいう。

2項 この法律で「免許管理者」とは、免許状を有する者が 教育職員 及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあつてはその者の勤務地の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。

3項 この法律において「 所轄庁 」とは、大学附置の国立学校(国( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校をいう。以下同じ。又は公立学校(地方公共団体( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人(以下単に「公立大学法人」という。)を含む。)が設置する学校をいう。以下同じ。)の 教員 にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校( 第1条 《目的 この法律は、地方独立行政法人の運…》 営の基本その他の制度の基本となる事項を定め、地方独立行政法人制度の確立並びに地方独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全 学校 に限る。)の教員にあつてはその学校を所管する教育委員会、大学附置の学校以外の公立学校( 幼保連携型認定こども園 に限る。)の教員にあつてはその学校を所管する地方公共団体の長、私立学校(及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)以外の者が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員にあつては都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下この項において「 指定都市等 」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該 指定都市等 の長)をいう。

4項 この法律で「自立教科等」とは、理療(あん摩、マツサージ、指圧等に関する基礎的な知識技能の修得を目標とした教科をいう。)、理学療法、理容その他の職業についての知識技能の修得に関する教科及び学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能の修得を目的とする教育に係る活動(以下「 自立活動 」という。)をいう。

5項 この法律で「特別支援教育領域」とは、 学校教育法 第72条 《 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者…》 、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む。以下同じ。に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知 に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に関するいずれかの教育の領域をいう。

3条 (免許)

1項 教育職員 は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の 教員 の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。

3項 特別支援学校の 教員 養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭並びに特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

4項 義務教育学校の 教員 養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

5項 中等教育学校の 教員 養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

6項 幼保連携型認定こども園 教員 の免許については、第1項の規定にかかわらず、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の定めるところによる。

3条の2 (免許状を要しない非常勤の講師)

1項 次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の 教員 の相当免許状を有しない者を充てることができる。

1号 小学校における次条第6項第1号に掲げる教科の領域の一部に係る事項

2号 中学校における次条第5項第1号に掲げる教科及び 第16条の3第1項 《中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は…》 、それぞれ第4条第5項第1号又は第2号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。 の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項

3号 義務教育学校における前2号に掲げる事項

4号 高等学校における次条第5項第2号に掲げる教科及び 第16条の3第1項 《中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は…》 、それぞれ第4条第5項第1号又は第2号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。 の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項

5号 中等教育学校における第2号及び前号に掲げる事項

6号 特別支援学校(幼稚部を除く。)における第1号、第2号及び第4号に掲げる事項並びに自立教科等の領域の一部に係る事項

7号 教科に関する事項で文部科学省令で定めるもの

2項 前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を 第5条第6項 《6 免許状は、都道府県の教育委員会以下「…》 授与権者」という。が授与する。 に規定する授与権者に届け出なければならない。

2章 免許状

4条 (種類)

1項 免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。

2項 普通免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校及び 幼保連携型認定こども園 を除く。)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免許状及び2種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び1種免許状)に区分する。

3項 特別免許状は、学校(幼稚園、義務教育学校、中等教育学校及び 幼保連携型認定こども園 を除く。)の種類ごとの教諭の免許状とする。

4項 臨時免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校及び 幼保連携型認定こども園 を除く。)の種類ごとの助教諭の免許状及び養護助教諭の免許状とする。

5項 中学校及び高等学校の 教員 の普通免許状及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。

1号 中学校の 教員 にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業(職業指導及び職業実習(農業、工業、商業、水産及び商船のうちいずれか一以上の実習とする。以下同じ。)を含む。)、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。及び宗教

2号 高等学校の 教員 にあつては、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。及び宗教

6項 小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科又は事項について授与するものとする。

1号 小学校教諭にあつては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。

2号 中学校教諭にあつては、前項第1号に掲げる各教科及び 第16条の3第1項 《中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は…》 、それぞれ第4条第5項第1号又は第2号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。 の文部科学省令で定める教科

3号 高等学校教諭にあつては、前項第2号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で 第16条の4第1項 《高等学校教諭の普通免許状は、第4条第5項…》 第2号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。 の文部科学省令で定めるもの並びに 第16条の3第1項 《中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は…》 、それぞれ第4条第5項第1号又は第2号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。 の文部科学省令で定める教科

4条の2

1項 特別支援学校の 教員 の普通免許状及び臨時免許状は、一又は二以上の特別支援教育領域について授与するものとする。

2項 特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する 教員 の普通免許状及び臨時免許状は、前条第2項の規定にかかわらず、文部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。

3項 特別支援学校教諭の特別免許状は、前項の文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。

5条 (授与)

1項 普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う 教育職員 検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。

1号 18歳未満の者

2号 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。

3号 拘禁刑以上の刑に処せられた者

4号 第10条第1項第2号 《免許状を有する者が、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、その免許状はその効力を失う。 1 第5条第1項第3号又は第6号に該当するに至つたとき。 2 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。 3 公立学校の教員地方公務員法1950 又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者

5号 第11条第1項 《国立学校、公立学校公立大学法人が設置する…》 ものに限る。次項第1号において同じ。又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げな から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

6号 日本国憲法 施行の日以後において、 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2項 特別免許状は、 教育職員 検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。

3項 前項の 教育職員 検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。

1号 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者

2号 社会的信望があり、かつ、 教員 の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者

4項 第6項に規定する授与権者は、第2項の 教育職員 検定において合格の決定をしようとするときは、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。

5項 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第1項各号のいずれにも該当しない者で 教育職員 検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。

1号 短期大学士の学位( 学校教育法 第104条第2項 《専門職大学は、文部科学大臣の定めるところ…》 により、専門職大学を卒業した者第87条の2第1項の規定によりその課程を前期課程及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するもの に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。又は同条第6項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。又は準学士の称号を有する者

2号 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

6項 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「 授与権者 」という。)が授与する。

5条の2 (免許状の授与の手続等)

1項 免許状の授与を受けようとする者は、申請書に 授与権者 が定める書類を添えて、授与権者に申し出るものとする。

2項 特別支援学校の 教員 の免許状の授与に当たつては、当該免許状の授与を受けようとする者の別表第1の第三欄に定める特別支援教育に関する科目(次項において「 特別支援教育科目 」という。)の修得の状況又は 教育職員 検定の結果に応じて、文部科学省令で定めるところにより、一又は二以上の特別支援教育領域を定めるものとする。

3項 特別支援学校の 教員 の免許状の授与を受けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域(以下「 新教育領域 」という。)に関して 特別支援教育科目 を修得し、申請書に当該免許状を授与した 授与権者 が定める書類を添えて当該授与権者にその旨を申し出た場合、又は当該授与権者が行う 教育職員 検定に合格した場合には、当該授与権者は、前項に規定する文部科学省令で定めるところにより、当該免許状に当該 新教育領域 を追加して定めるものとする。

6条 (教育職員検定)

1項 教育職員 検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、 授与権者 が行う。

2項 学力及び実務の検定は、 第5条第2項 《2 特別免許状は、教育職員検定に合格した…》 者に授与する。 ただし、前項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。 及び第5項、前条第3項並びに 第18条 《外国において授与された免許状を有する者等…》 の特例 外国本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者 の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。

3項 一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う 教育職員 検定は、第1項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、別表第4の定めるところによつて行わなければならない。

7条 (証明書の発行)

1項 大学(文部科学大臣の指定する 教員 養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。)は、免許状の授与、 新教育領域 の追加の定め( 第5条の2第3項 《3 特別支援学校の教員の免許状の授与を受…》 けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域以下「新教育領域」という。に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める書 の規定による新教育領域の追加の定めをいう。又は 教育職員 検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の学力に関する証明書を発行しなければならない。

2項 国立学校又は公立学校の 教員 にあつては 所轄庁 、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等(学校法人( 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する学校法人をいう。以下同じ。又は 社会福祉法 人( 社会福祉法 1951年法律第45号第22条 《定義 この法律において「社会福祉法人」…》 とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 に規定する 社会福祉法 人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の理事長は、 教育職員 検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の人物、実務及び身体に関する証明書を発行しなければならない。

3項 所轄庁 が前項の規定による証明書を発行する場合において、所轄庁が大学の学長で、その証明書の発行を請求した者が大学附置の国立学校又は公立学校の 教員 であるときは、当該所轄庁は、その学校の校長(幼稚園及び 幼保連携型認定こども園 の園長を含む。)の意見を聞かなければならない。

4項 第1項及び第2項の証明書の様式その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

8条 (授与の場合の原簿記入等)

1項 授与権者 は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地、授与の日その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。

2項 前項の原簿は、その免許状を授与した 授与権者 において作製し、保存しなければならない。

3項 第5条の2第3項 《3 特別支援学校の教員の免許状の授与を受…》 けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域以下「新教育領域」という。に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める書 の規定により免許状に 新教育領域 を追加して定めた 授与権者 は、その旨を第1項の原簿に記入しなければならない。

9条 (効力)

1項 普通免許状は、全ての都道府県(中学校及び高等学校の 教員 の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。)において効力を有する。

2項 特別免許状は、その免許状を授与した 授与権者 の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

3項 臨時免許状は、その免許状を授与したときから3年間、その免許状を授与した 授与権者 の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

9条の2 (2種免許状を有する者の1種免許状の取得に係る努力義務)

1項 教育職員 で、その有する相当の免許状(主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。及び指導教諭についてはその有する相当学校の教諭の免許状、養護をつかさどる主幹教諭についてはその有する養護教諭の免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭についてはその有する栄養教諭の免許状、講師についてはその有する相当学校の 教員 の相当免許状)が2種免許状であるものは、相当の1種免許状の授与を受けるように努めなければならない。

3章 免許状の失効及び取上げ

10条 (失効)

1項 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。

1号 第5条第1項第3号 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 又は第6号に該当するに至つたとき。

2号 公立学校の 教員 であつて懲戒免職の処分を受けたとき。

3号 公立学校の 教員 地方公務員法 1950年法律第261号第29条の2第1項 《次に掲げる職員及びこれに対する処分につい…》 ては、第27条第2項、第28条第1項から第3項まで、第49条第1項及び第2項並びに行政不服審査法2014年法律第68号の規定を適用しない。 1 条件附採用期間中の職員 2 臨時的に任用された職員 各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第28条第1項第1号又は第3号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。

2項 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。

11条 (取上げ)

1項 国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第1号において同じ。又は私立学校の 教員 が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。

2項 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。

1号 国立学校、公立学校又は私立学校の 教員 地方公務員法 第29条の2第1項 《次に掲げる職員及びこれに対する処分につい…》 ては、第27条第2項、第28条第1項から第3項まで、第49条第1項及び第2項並びに行政不服審査法2014年法律第68号の規定を適用しない。 1 条件附採用期間中の職員 2 臨時的に任用された職員 各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第1項第3号に規定する者の場合における同法第28条第1項第1号又は第3号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。

2号 地方公務員法 第29条の2第1項 《次に掲げる職員及びこれに対する処分につい…》 ては、第27条第2項、第28条第1項から第3項まで、第49条第1項及び第2項並びに行政不服審査法2014年法律第68号の規定を適用しない。 1 条件附採用期間中の職員 2 臨時的に任用された職員 各号に掲げる者に該当する公立学校の 教員 であつて、前条第1項第3号に規定する者の場合における同法第28条第1項第1号又は第3号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。

3項 免許状を有する者( 教育職員 以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。

4項 前3項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。

5項 前条第2項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。

12条 (聴聞の方法の特例)

1項 免許管理者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の30日前までに、 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をしなければならない。

2項 前項の聴聞の期日における審理は、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

3項 第1項の聴聞に際しては、利害関係人(同項の聴聞の参加人を除く。)は、当該聴聞の主宰者に対し、当該聴聞の期日までに証拠書類又は証拠物を提出することができる。

4項 第1項の聴聞の主宰者は、当該聴聞の期日における証人の出席について、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、これを認めなければならない。

13条 (失効等の場合の公告等)

1項 免許管理者は、この章の規定により免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類及び失効又は取上げの事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の 所轄庁 及びその免許状を授与した 授与権者 に通知しなければならない。

2項 この章の規定により免許状が失効し、若しくは免許状取上げの処分を行い、又はその旨の通知を受けたときは、その免許状を授与した 授与権者 は、この旨を 第8条第1項 《授与権者は、免許状を授与したときは、免許…》 状の種類、その者の氏名及び本籍地、授与の日その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。 の原簿に記入しなければならない。

14条 (通知)

1項 所轄庁 免許管理者を除く。)は、 教育職員 が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。

1号 第5条第1項第3号 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 又は第6号に該当するとき。

2号 第10条第1項第2号 《免許状を有する者が、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、その免許状はその効力を失う。 1 第5条第1項第3号又は第6号に該当するに至つたとき。 2 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。 3 公立学校の教員地方公務員法1950 又は第3号に該当するとき(懲戒免職又は分限免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く。)。

3号 第11条第1項 《国立学校、公立学校公立大学法人が設置する…》 ものに限る。次項第1号において同じ。又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げな 又は第2項に該当する事実があると思料するとき(同項第2号に規定する免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く。)。

14条の2 (報告)

1項 学校法人等は、その設置する私立学校の 教員 について、 第5条第1項第3号 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 若しくは第6号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が 第11条第1項 《国立学校、公立学校公立大学法人が設置する…》 ものに限る。次項第1号において同じ。又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げな 若しくは第2項第1号に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその旨を 所轄庁 に報告しなければならない。

4章 雑則

15条 (書換又は再交付)

1項 免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した 授与権者 に願い出ることができる。

16条 (免許状授与の特例)

1項 普通免許状は、 第5条第1項 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験(以下「 教員資格認定試験 」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。

2項 文部科学大臣は、 教員 資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を独立行政法人教職員支援 機構 別表第三備考第11号において「 機構 」という。)に行わせるものとする。

3項 教員 資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

16条の2 (特定免許状失効者等に係る免許状の再授与)

1項 教育職員 等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(2021年法律第57号)第2条第6項に規定する特定免許状失効者等( 第5条第1項 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 各号のいずれかに該当する者を除く。)の免許状の再授与については、この法律に定めるもののほか、 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 の定めるところによる。

16条の3 (中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例)

1項 中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ 第4条第5項第1号 《5 中学校及び高等学校の教員の普通免許状…》 及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。 1 中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業職業指導及び職業実習農業、工業、商業、水 又は第2号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。

2項 前項の免許状は、 第5条第1項 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 本文の規定によるほか、その免許状に係る 教員 資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。

3項 前2項の文部科学省令を定めるに当たつては、文部科学大臣は、審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。別表第一備考第1号の二及び第5号イにおいて同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

16条の4

1項 高等学校教諭の普通免許状は、 第4条第5項第2号 《5 中学校及び高等学校の教員の普通免許状…》 及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。 1 中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業職業指導及び職業実習農業、工業、商業、水 に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。

2項 前項の免許状は、1種免許状とする。

3項 第1項の免許状は、 第5条第1項 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 本文の規定にかかわらず、その免許状に係る 教員 資格認定試験に合格した者に授与する。

16条の5

1項 中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、 第3条第1項 《教育職員は、この法律により授与する各相当…》 の免許状を有する者でなければならない。 から第4項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する小学校若しくは義務教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の 教員 の免許状を有する者でなければならない。

2項 工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商船又は看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習若しくは商船実習の教科又は前条第1項に規定する文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教諭の免許状を有する者は、 第3条第1項 《教育職員は、この法律により授与する各相当…》 の免許状を有する者でなければならない。 から第5項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師又は特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の 教員 の免許状を有する者でなければならない。

17条 (特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例)

1項 第4条の2第2項 《2 特別支援学校において専ら自立教科等の…》 教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状は、前条第2項の規定にかかわらず、文部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。 に規定する免許状は、 第5条第1項 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 本文、同項第2号及び第5項並びに 第5条の2第2項 《2 特別支援学校の教員の免許状の授与に当…》 たつては、当該免許状の授与を受けようとする者の別表第1の第三欄に定める特別支援教育に関する科目次項において「特別支援教育科目」という。の修得の状況又は教育職員検定の結果に応じて、文部科学省令で定めると の規定にかかわらず、その免許状に係る 教員 資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。

17条の2

1項 特別支援学校において 自立活動 の教授を担任するために必要な 第4条の2第2項 《2 特別支援学校において専ら自立教科等の…》 教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状は、前条第2項の規定にかかわらず、文部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。 に規定する普通免許状又は同条第3項に規定する特別免許状を有する者は、 第3条第1項 《教育職員は、この法律により授与する各相当…》 の免許状を有する者でなければならない。 及び第2項並びに 第4条第2項 《2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等…》 教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免許状及び2種免許状高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び 及び第3項の規定にかかわらず、 学校教育法 第81条第2項 《小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及…》 び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。 1 知的障害者 2 肢体不自由者 3 身体虚弱者 4 弱視者 5 難聴者 6 その他障害のある者 及び第3項に規定する特別支援学級において、これらの免許状に係る障害の種類に応じた自立活動の教授を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができる。

17条の3

1項 特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、 第3条第1項 《教育職員は、この法律により授与する各相当…》 の免許状を有する者でなければならない。 から第3項までの規定にかかわらず、特別支援学校において自立教科等以外の教科(幼稚部にあつては、自立教科等以外の事項)の教授又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る。)を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができる。

18条 (外国において授与された免許状を有する者等の特例)

1項 外国(本州、北海道、四国、九州及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与された 教育職員 に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律及びこの法律施行のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。

2項 前項の規定は、 第5条の2第3項 《3 特別支援学校の教員の免許状の授与を受…》 けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域以下「新教育領域」という。に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める書 の規定により特別支援学校の 教員 の免許状に 新教育領域 を追加して定める場合について準用する。この場合において、前項中「外国࿸」とあるのは「特別支援学校の教員の免許状を有する者であつて、当該免許状の授与を受けた後、外国࿸」と、「各相当の免許状を授与する」とあるのは「その有する特別支援学校の教員の免許状に各相当の新教育領域を追加して定める」と読み替えるものとする。

19条

1項 削除

20条 (その他の事項)

1項 免許状に関し必要な事項は、この法律及びこの法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定める。

5章 罰則

21条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条第1項 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 、第2項若しくは第5項、 第5条の2第2項 《2 特別支援学校の教員の免許状の授与に当…》 たつては、当該免許状の授与を受けようとする者の別表第1の第三欄に定める特別支援教育に関する科目次項において「特別支援教育科目」という。の修得の状況又は教育職員検定の結果に応じて、文部科学省令で定めると 若しくは第3項又は 第6条 《教育職員検定 教育職員検定は、受検者の…》 人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつ の規定に違反して、免許状を授与し、若しくは特別支援教育領域を定め、又は 教育職員 検定を行つたとき。

2号 第7条第1項 《大学文部科学大臣の指定する教員養成機関、…》 並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。は、免許状の授与、新教育領域の追加の定め第5条の2第3項の規定による新教育領域の追加の定めをいう。又は教育職員検定を受けようとする者から請求 又は第2項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。

2項 偽りその他不正の手段により、免許状の授与若しくは特別支援教育領域の定め又は 教育職員 検定を受けた者も、前項と同様とする。

22条

1項 第3条 《免許 教育職員は、この法律により授与す…》 る各相当の免許状を有する者でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養 の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を 教育職員 幼保連携型認定こども園 教員 を除く。次項において同じ。)に任命し、又は雇用した場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 第3条 《免許 教育職員は、この法律により授与す…》 る各相当の免許状を有する者でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養 の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず 教育職員 となつた者も、前項と同様とする。

23条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第3条の2第2項 《2 前項の場合において、非常勤の講師に任…》 命し、又は雇用しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第5条第6項に規定する授与権者に届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第10条第2項 《2 前項の規定により免許状が失効した者は…》 、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。 第11条第5項 《5 前条第2項の規定は、前項の規定により…》 免許状が失効した者について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して免許状を返納しなかつた者

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