附 則
1項 この法律は、1949年9月1日から施行する。
2項 授与権者 は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき 教員 を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「 主幹教諭等 」という。)の申請により、1年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない 主幹教諭等 が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、
第3条第1項
《教育職員は、この法律により授与する各相当…》
の免許状を有する者でなければならない。
及び第2項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。
3項 旧国民学校令(1941年勅令第148号)、旧 教員 免許令(1900年勅令第134号)又は旧幼稚園令(1926年勅令第74号)による教員免許状を有する者及び 学校教育法
第8条
《 校長及び教員教育職員免許法1949年法…》
律第147号の適用を受ける者を除く。の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。
に基づく 学校教育法施行規則 (以下単に「 学校教育法施行規則 」という。)
第96条
《 校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を…》
認めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以上を修得した者について行わなければならない。 ただし、第85条から第86条までの規定により、高等学校の教育課程に関し第83条又
又は
第97条
《 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒…》
が当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を
の規定により、校長仮免許状、園長仮免許状、教諭仮免許状、助教諭仮免許状、養護教諭仮免許状又は養護助教諭仮免許状を有するものとみなされた者には、
第5条第1項第2号
《学則の変更は、前条第1項各号、第2項各号…》
、第3項並びに第187条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係る学則の変更とする。
及び第5項ただし書の規定にかかわらず、免許状を授与することができる。
4項 教育職員 免許法 施行法 (1949年法律第148号。以下「 施行法 」という。)
第1条
《旧令による教員免許状を有する者についての…》
特例 旧国民学校令1941年勅令第148号、旧教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許
又は
第2条
《従前の規定による学校の卒業者等に対する免…》
許状の授与 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅
の規定により免許状の交付又は授与を受けた者が、別表第三、第五、第六又は第7の規定により、それぞれの上級の免許状を受けようとする場合には、別表第三、第六若しくは第7の第三欄又は別表第5の第二欄に掲げる在職年数については、それぞれの表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けるために必要とする施行法第1条又は
第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
の表の上欄に掲げる資格を得たのち、それぞれの表の第一欄に掲げる学校の 教員 (これに相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の校長及び教員、文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者並びに文部科学省令で定める官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員を含む。)として在職した年数を通算することができる。
5項 別表第3により中学校教諭の1種免許状又は高等学校教諭の専修免許状を受けようとする者が、次の表の第一欄に掲げる基礎資格を有する者で 施行法
第1条
《旧令による教員免許状を有する者についての…》
特例 旧国民学校令1941年勅令第148号、旧教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許
又は
第2条
《従前の規定による学校の卒業者等に対する免…》
許状の授与 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅
の規定により次の表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けているときは、学力及び実務の検定は、次の表の第三欄及び第四欄によるものとする。
1号 第三欄の学校の 教員 についての同欄の実務証明責任者は、国立学校又は公立学校の教員にあつては 所轄庁 と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする。(附則第9項及び第17項の表の場合においても同様とする。)
2号 この表の第2号のロ及び第4号のロに掲げる基礎資格を有する者には、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとする。
6項 臨時免許状については、当分の間、相当期間にわたり普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、
第9条第3項
《3 臨時免許状は、その免許状を授与したと…》
きから3年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
の規定にかかわらず、都道府県の教育委員会規則で、その有効期間を6年とすることができる。
7項 養護助教諭の臨時免許状は、当分の間、 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)による准看護師の免許を受けた者、同法第51条第1項若しくは第53条第1項の規定に該当する者又は同法第51条第3項若しくは第53条第3項の規定により免許を受けた者に対しては、
第5条第5項
《5 臨時免許状は、普通免許状を有する者を…》
採用することができない場合に限り、第1項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。 ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない
本文の規定にかかわらず、その者が同条第1項第2号に該当する場合にも授与することができる。
8項 高等学校教諭の工業の教科についての1種免許状は、当分の間、
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
本文の規定にかかわらず、旧国立工業 教員 養成所の設置等に関する臨時措置法(1961年法律第87号)による国立工業教員養成所に3年以上在学し、所定の課程を終えて卒業した者に対して授与することができる。
9項 次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者に対して 教育職員 検定により次の表の第一欄に掲げる高等学校教諭の1種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、
第6条第2項
《2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及…》
び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
1号 別表第一備考第1号及び第1号の二並びに別表第三備考第6号及び第11号の規定は、この表の場合について準用する。
2号 第二欄に掲げる「短期大学士の学位」には、 学校教育法
第104条第2項
《専門職大学は、文部科学大臣の定めるところ…》
により、専門職大学を卒業した者第87条の2第1項の規定によりその課程を前期課程及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するもの
に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第6項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。
3号 第三欄に掲げる「高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部科学省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第三欄の実務証明責任者は、文部科学省令で定める。
4号 9年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して9年に不足するものについては、ニの項中「9年以上」とあるのは、「9年に不足する年数に2を乗じて得た年数を9年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。
10項 前項の表ニの項に掲げる基礎資格を有する者に、前項の規定による 教育職員 検定により、同表第一欄に掲げる高等学校教諭の1種免許状を授与する場合については、
第5条第1項第2号
《学校の設置者は、その設置する学校を管理し…》
、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
の規定は、適用しない。同項の規定による教育職員検定により当該1種免許状の授与を受けた者に、当該免許状に係る教科の高等学校教諭の専修免許状を授与する場合についても、同様とする。
11項 養護教諭の2種免許状又は中学校教諭の保健の教科についての2種免許状は、
第5条第1項
《学校の設置者は、その設置する学校を管理し…》
、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
本文の規定にかかわらず、 旧国立養護教諭養成所 設置法(1965年法律第16号)による国立養護教諭養成所(次項において「 旧国立養護教諭養成所 」という。)を卒業した者に対して授与することができる。
12項 別表第6の所要資格の項第四欄に掲げる大学には、同表の規定にかかわらず、 旧国立養護教諭養成所 を含むものとする。
13項 第7条第2項
《2 国立学校又は公立学校の教員にあつては…》
所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等学校法人私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。又は社会福祉法人社会福祉法1951年法律第45号第2
及び別表第三備考第2号の私立学校を設置する学校法人等の理事長には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)並びに 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号。以下この項及び附則第18項において「 認定こども園法一部改正法 」という。)附則第3条第2項に規定する みなし幼保連携型認定こども園の設置者 (学校法人及び 社会福祉法 人を除く。以下この項において「 みなし 幼保連携型認定こども園 の設置者 」という。)及び 認定こども園法一部改正法 附則第4条第1項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとし、
第14条の2
《報告 学校法人等は、その設置する私立学…》
校の教員について、第5条第1項第3号若しくは第6号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第11条第1項若しくは第2項第1号に定める事由に該当すると思料するときは、
の学校法人等には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者並びにみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び同項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとする。
14項 養護教諭の免許状を有する者(3年以上養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務しているものは、当分の間、
第3条
《免許 教育職員は、この法律により授与す…》
る各相当の免許状を有する者でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養
の規定にかかわらず、その勤務する学校(幼稚園及び 幼保連携型認定こども園 を除く。)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるもの)の教授を担任する教諭又は講師となることができる。
15項 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、
第3条第1項
《教育職員は、この法律により授与する各相当…》
の免許状を有する者でなければならない。
から第3項までの規定にかかわらず、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
16項 中学校の教諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、
第3条第1項
《教育職員は、この法律により授与する各相当…》
の免許状を有する者でなければならない。
、第2項及び第5項の規定にかかわらず、それぞれ中等教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
17項 次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者( 学校給食法 (1954年法律第160号)
第7条
《学校給食栄養管理者 義務教育諸学校又は…》
共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員第10条第3項において「学校給食栄養管理者」という。は、教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を
に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者並びに教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者に限る。)に対して 教育職員 検定により次の表の第一欄に掲げる栄養教諭の1種免許状又は2種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、
第6条第2項
《2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及…》
び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
1号 別表第一備考第1号及び第1号の二並びに別表第三備考第6号及び第11号の規定は、この表の場合について準用する。
2号 この表の規定により栄養教諭の免許状を受けようとする者が、この法律の規定により教諭又は養護教諭の普通免許状を有するときは、第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(1年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、第四欄中「一〇」とあり、及び「八」とあるのは、「二」と読み替えるものとする。
18項 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第18条の18第1項
《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》
には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。
に規定する保育士の登録をしている者であつて学士の学位又は短期大学士の学位その他の文部科学省令で定める基礎資格を有するものに対して 教育職員 検定により幼稚園の教諭の1種免許状又は2種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、 認定こども園法一部改正法 の施行の日から起算して15年を経過するまでの間は、
第6条第2項
《2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及…》
び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
の規定にかかわらず、当該基礎資格を取得した後文部科学省令で定める職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数及び当該基礎資格を取得した後大学その他の文部科学省令で定める機関において修得することを必要とする最低単位数として文部科学省令で定めるものによるものとする。
19項 小学校の教諭の免許状又は中学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、
第3条第1項
《教育職員は、この法律により授与する各相当…》
の免許状を有する者でなければならない。
、第2項及び第4項の規定にかかわらず、それぞれ義務教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
附 則(1949年11月30日法律第226号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1950年5月23日法律第199号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1951年3月31日法律第113号)
1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。
附 則(1953年7月30日法律第92号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の際、現に大学、 教員 養成機関若しくは養護教諭養成機関に在学し、又は既にこれを卒業した者については、 教育職員 免許法第5条別表第1の備考第1号の二並びに同条別表第三中在学年数及び最低修得単位数に関する部分の改正規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。
附 則(1954年6月3日法律第158号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行の際、現に改正前の 教育職員 免許法(以下「 旧法 」という。)若しくは 教育職員免許法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1954年法律第159号)による改正前の 施行法 (以下「 旧施行法 」という。)の規定により小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭若しくは養護教諭の仮免許状の授与を受けている者、 旧施行法 の規定により小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の仮免許状を有するものとみなされている者又は 旧法 若しくは旧施行法の規定により盲学校、聾学校若しくは養護学校の教諭の仮免許状の授与を受けている者は、養護教諭又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の 教員 にあつては1960年3月31日まで、小学校、中学校又は幼稚園の教員にあつては1963年3月31日まで、高等学校の教員にあつては1967年3月31日まで、改正後の 教育職員免許法 (以下「 新法 」という。)
第3条
《免許 教育職員は、この法律により授与す…》
る各相当の免許状を有する者でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養
の規定にかかわらず、それぞれ、当該仮免許状に相当する学校の教諭(講師を含む。)又は養護教諭の職にあることができる。
3項 この法律の施行後、1958年3月31日までに 旧法
第5条
《授与 普通免許状は、別表第一、別表第二…》
若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行
別表第1に規定する小学校、中学校又は幼稚園の教諭の仮免許状に係る所要資格を得た者及び同日までに、文部省令の定めるところにより、旧法第6条別表第4に規定する小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の仮免許状に係る所要資格、同条別表第5に規定する中学校若しくは高等学校において職業実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習若しくは商船実習を担任する教諭の仮免許状に係る所要資格又は同条別表第6に規定する養護教諭仮免許状に係る所要資格を得たものと認められる者は、1963年3月31日まで、 新法
第3条第1項
《教育職員は、この法律により授与する各相当…》
の免許状を有する者でなければならない。
及び第2項の規定にかかわらず、それぞれ、当該所要資格に相当する学校の教諭(講師を含む。)又は養護教諭の職にあることができる。
4項 この法律の施行後、1957年3月31日までに 旧法
第5条
《授与 普通免許状は、別表第一、別表第二…》
若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行
別表第1に規定する高等学校教諭仮免許状に係る所要資格を得た者及び1960年3月31日までに文部省令の定めるところにより旧法第6条別表第4に規定する高等学校教諭仮免許状に係る所要資格を得たものと認められる者は、1967年3月31日まで、 新法
第3条第1項
《教育職員は、この法律により授与する各相当…》
の免許状を有する者でなければならない。
及び第2項の規定にかかわらず、当該所要資格に相当する高等学校の教諭(講師を含む。)の職にあることができる。
5項 前3項の規定に該当する者に対して 教育職員 検定により二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、 新法
第6条第2項
《2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及…》
び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
1号 この表により、盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の二級普通免許状を除く二級普通免許状を受けようとする者については、第2項の規定に該当する者にあつては 新法 附則第6項の規定を、前2項の規定に該当する者にあつては新法第6条第2項別表第三備考第4号の規定を準用する。
2号 新法
第6条第2項
《2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及…》
び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
別表第三備考第1号、第3号及び第5号の規定は、この表の場合について準用する。
3号 新法
第6条第2項
《2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及…》
び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
別表第六備考第2号の規定は、この表の養護教諭二級普通免許状の項第三欄について準用する。
4号 この表により、小学校教諭二級普通免許状を受けようとする者が、修業年限4年の 教員 養成諸学校を卒業した者、修業年限4年以上の専門学校を卒業した者(これに相当するものとして、文部省令で定める者を含む。以下同じ。)、旧教員免許令による高等学校高等科教員免許状若しくは高等女学校高等科及び専攻科教員免許状を有する者若しくは旧大学令による学士の称号を有する者であるとき、又は幼稚園教諭二級普通免許状を受けようとする者が、修業年限4年の教員養成諸学校を卒業した者若しくは修業年限4年以上の専門学校を卒業した者であるときは、この表の小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状の項第三欄中「三」とあるのを「一」と、同項第四欄中「一五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
5号 この表により小学校教諭二級普通免許状を受けようとする者が、旧 教員 免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有する者であるときは、この表の小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状の項第三欄中「三」とあるのを「五」と、同項第四欄中「一五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
6号 前3項の規定に該当する者が、この表により二級普通免許状を受けようとする場合においては、 教育職員 免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律による改正後の 施行法 (以下「 新施行法 」という。)
第7条第2項
《2 国立学校又は公立学校の教員にあつては…》
所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等学校法人私立学校法1949年法律第270号第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。又は社会福祉法人社会福祉法1951年法律第45号第2
及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「通算して次の表の各号の上欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれその下欄に規定する年数」とあるのを「通算して、小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状を受けようとする者にあつては13年、高等学校教諭二級普通免許状を受けようとする者にあつては14年」と読み替えるものとする。
7号 所要資格の項第三欄に掲げる 教員 (養護教諭二級普通免許状に係る者に限る。)には、学校において児童、生徒又は幼児の養護に従事する職員で文部省令で定めるものを含むものとし、その者について証明をすべき 所轄庁 は、文部省令で定める。
6項 この法律の施行の際、現に高等学校の助教諭の職にある者又は高等学校助教諭免許状を有する者で高等学校の講師の職にあるものは、 新法
第3条第1項
《教育職員は、この法律により授与する各相当…》
の免許状を有する者でなければならない。
及び第2項の規定にかかわらず、1957年3月31日までは、その職にあることができる。
7項 高等学校助教諭の臨時免許状は、当分の間、 教育職員 免許法第5条第5項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する者に該当する者に対しても授与することができる。
8項 新法
第6条第2項
《2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及…》
び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
別表第三又は同項別表第5により高等学校教諭の1種免許状を受けようとする者が、 旧法
第5条第3項
《3 前項の教育職員検定は、次の各号のいず…》
れにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。 1 担当する教科に関する専門的な知識
若しくは同法附則第4項又は前項の規定により高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、新法第6条第2項別表第3の表の高等学校教諭の1種免許状の項第三欄中「五」とあるのを「一〇」と、同項第四欄中「四五」とあるのを「九〇」と、同法第6条第2項別表第5の表の高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭の1種免許状の項第二欄中「3年以上」とあるのを「6年以上」と読み替えるものとする。
9項 第3項に規定する所要資格に関しては、この法律の施行の際、現に存する 旧法
第5条
《授与 普通免許状は、別表第一、別表第二…》
若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行
別表第一備考第2号に掲げる小学校、中学校又は幼稚園の 教員 養成機関は、1958年3月31日までは、 新法
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
別表第1に掲げる大学に含まれるものとする。
10項 この法律の施行の際、現に大学に在学し、又は既にこれを卒業した者で、1959年3月31日までに 旧法
第5条
《授与 普通免許状は、別表第一、別表第二…》
若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行
別表第1の一級普通免許状又は二級普通免許状の項に規定するそれぞれの免許状に係る所要資格を得たものは、 新法
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
別表第1にかかわらず、それぞれの学校の教諭の1種免許状又は2種免許状の授与を受けることができる。
11項 新法
第6条第2項
《2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及…》
び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
別表第3により、幼稚園、小学校又は中学校の教諭の2種免許状を受けようとする者が、 新施行法 第1条第1項の表の第2号、第3号若しくは第7号から第9号までの規定に該当する者で同条第3項の規定によりそれぞれの学校の助教諭の臨時免許状の交付を受けたものであるとき、又は同法第2条第1項の表の第2号から第4号まで、第6号、第9号から第12号まで、第15号から第17号まで、第20号、第20号の三、第24号若しくは第24号の2の規定に該当する者で、同項の規定によりそれぞれの学校の助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、新法第6条第2項別表第3のそれぞれの学校の教諭の2種免許状の項第三欄中「六」とあるのを「三」と、これらの項第四欄中「四五」とあるのを「一五」と読み替えるものとする。
12項 新法
第6条第2項
《2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及…》
び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
別表第3により、幼稚園教諭の2種免許状を受けようとする者が、修業年限4年の 教員 養成諸学校を卒業した者若しくは修業年限4年以上の専門学校を卒業した者であつて、幼稚園助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるとき、又は小学校教諭の2種免許状を受けようとする者が、修業年限4年の教員養成諸学校を卒業した者、修業年限4年以上の専門学校を卒業した者、旧教員免許令による高等学校高等科教員免許状若しくは高等女学校高等科及び専攻科教員免許状を有する者若しくは旧大学令による学士の称号を有する者であつて、小学校助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、前項の規定にかかわらず、同表の幼稚園又は小学校の教諭の2種免許状の項第三欄中「六」とあるのを「一」と、これらの項第四欄中「四五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
13項 新法
第6条第2項
《2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及…》
び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
別表第3により小学校教諭の2種免許状を受けようとする者が、旧 教員 免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有する者で小学校助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、同表の小学校教諭の2種免許状の項第三欄中「六」とあるのを「五」と、同項第四欄中「四五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
14項 第11項から前項までの規定の適用を受ける者に対する 新施行法 第7条第2項の規定の適用については、同項の表第6号下欄中「一二」とあるのを「一三」と読み替えるものとする。
15項 新法
第6条第3項
《3 一以上の教科についての教諭の免許状を…》
有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第1項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。 この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、別表
別表第4により中学校教諭の1種免許状又は2種免許状を受けようとする者が、当該教科について 旧法 若しくは 旧施行法 の規定により中学校教諭仮免許状の授与を受けた者であるとき、又は 新施行法 第1条第1項の表の第2号に掲げる者若しくは同法第2条第1項の表の第6号、第9号、第10号、第16号、第17号、第20号若しくは第20号の3に掲げる者で当該教科に係る中学校助教諭の臨時免許状の交付若しくは授与を受ける資格を有するものであるときは、新法第6条第3項別表第4の中学校教諭の項第三欄に掲げる単位数のうち、教科に関する科目十単位及び教職に関する科目三単位は既に修得したものとみなし、同欄に掲げるそれぞれの単位数から差し引くものとする。
16項 新法
第6条第3項
《3 一以上の教科についての教諭の免許状を…》
有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第1項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。 この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、別表
別表第4により高等学校教諭の専修免許状又は1種免許状を受けようとする者が、当該教科について 旧法 若しくは 旧施行法 の規定により高等学校教諭仮免許状の授与を受けた者であるとき、又は 新施行法 第2条第1項の表の第2号、第3号、第6号、第10号、第19号、第20号若しくは第20号の3に掲げる者で当該教科に係る高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受ける資格を有するものであるときは、新法第6条第3項別表第4の高等学校教諭の項第三欄に掲げる単位数のうち、教科に関する科目十五単位及び教職に関する科目三単位は既に修得したものとみなし、同欄に掲げるそれぞれの単位数から差し引くものとする。
17項 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)第2条の規定による改正後の 教育職員 免許法(以下この項において「 新免許法 」という。)別表第7により特別支援学校の教諭の1種免許状を受けようとする者が、 旧法 別表第一又は別表第7により盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の二級普通免許状の授与を受けているときは、 新免許法 別表第7の1種免許状の項第四欄中「六」とあるのを「四」と読み替えるものとする。
18項 新法
第6条第2項
《2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及…》
び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
別表第6により2種免許状を受けようとする者が、高等学校(旧中等学校令による高等女学校を含む。)を卒業した者である場合に、 保健師助産師看護師法 による准看護師の免許を受けている者であるとき、又は同法第53条第1項若しくは第3項の規定に該当する者であるときには、同表の2種免許状の項第三欄中「六」とあるのを「三」と、同項第四欄中「三〇」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。新法附則第9項又は 旧法 附則第10項の規定により授与された養護助教諭の臨時免許状を有する者(新法第6条第2項別表第六備考第3号に掲げる者を含む。次項において同じ。)が、同表により2種免許状を受けようとする場合に、その者が 保健師助産師看護師法 第53条第1項若しくは第3項の規定に該当する者であり、かつ、同法第7条第1項の規定による保健師の免許を受けている者又は同法第51条第1項若しくは第3項の規定に該当する者であるときも同様とする。
19項 教育職員 免許法附則第7項又は 旧法 附則第10項の規定により授与された養護助教諭の臨時免許状を有する者に養護教諭の2種免許状を授与する場合については、 新法
第5条第1項第2号
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
の規定は、適用しない。この2種免許状を授与された者に養護教諭の1種免許状を授与する場合及びこの1種免許状を授与された者に養護教諭の専修免許状を授与する場合についても同様とする。
20項 中学校において職業実習を担任する助教諭の臨時免許状は、6年以上当該職業実習に関する学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められる者に対しては、当分の間、 教育職員 免許法第5条第5項本文の規定にかかわらず、その者が同条第1項第2号に該当する場合にも授与することができる。
21項 高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する助教諭の臨時免許状は、9年以上これらの実習に関する学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められる者に対しては、当分の間、 教育職員 免許法第5条第5項の規定にかかわらず、その者が同条第1項第2号又は同条第5項ただし書に規定する者に該当する場合にも授与することができる。
22項 前2項の規定は、当該臨時免許状の授与を受けようとする者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が、通算して9年に不足する場合は、その不足する年数に2を乗じて得た年数をその者の当該実地の経験年数から差し引いて、適用するものとする。
23項 第20項又は第21項の規定により授与された中学校の職業実習又は高等学校の看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習若しくは商船実習についての助教諭の臨時免許状を有する者にそれぞれの1種免許状を授与する場合については、 新法
第5条第1項第2号
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
の規定は、適用しない。この1種免許状を授与された者にそれぞれの専修免許状を授与する場合についても同様とする。
附 則(1961年5月19日法律第87号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1961年6月8日法律第122号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、教育職員の…》
免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
中 教育職員 免許法第4条第5項第1号の改正規定、同法附則第3項の改正規定、同法附則第3項の次に1項を加える改正規定、同法別表第1の備考第3号及び第4号の改正規定(中学校教諭免許状に係る教科の改正に関する部分に限る。)並びに附則第2項、附則第4項、附則第6項及び附則第7項の規定(以下「 中学校 教員 免許状に係る教科の改正等に関する規定 」という。)は、1962年4月1日から施行する。
2項 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定 の施行の際、現にこの法律による改正前の 教育職員 免許法(以下「 旧法 」という。)若しくは 教育職員免許法 施行法 (1949年法律第148号。以下「 施行法 」という。)の規定により 旧法 に規定する図画工作の教科について中学校の 教員 の免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画工作の教科について中学校の教員の免許状の交付を受けている者は、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日において、それぞれその有する免許状の種類に応じ、この法律による改正後の 教育職員免許法 (以下「 新法 」という。)若しくは施行法の規定により 新法 に規定する美術の教科について中学校の教員の免許状の授与を受けた者又は施行法の規定により新法に規定する美術の教科について中学校の教員の免許状の交付を受けた者とみなし、その者が現に授与又は交付を受けている旧法に規定する図画工作の教科についての中学校の教員の免許状は、それぞれその免許状の種類に応じ、新法に規定する美術の教科についての中学校の教員の免許状とみなす。
3項 この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に 旧法 若しくは 施行法 の規定により旧法に規定する図画若しくは工作の教科について高等学校の 教員 の免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画若しくは工作の教科について高等学校の教員の免許状の交付を受けている者は、この法律の施行の日において、それぞれその有する免許状の種類に応じ、 新法 若しくは施行法の規定により新法に規定する美術若しくは工芸の教科について高等学校の教員の免許状の授与を受けた者又は施行法の規定により新法に規定する美術若しくは工芸の教科について高等学校の教員の免許状の交付を受けた者とみなし、その者が現に授与又は交付を受けている旧法に規定する図画又は工作の教科についての高等学校の教員の免許状は、それぞれその免許状の種類に応じ、新法に規定する美術又は工芸の教科についての高等学校の教員の免許状とみなす。
4項 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定 の施行の際、 教育職員 免許法の一部を改正する法律(1954年法律第158号。以下「 改正法 」という。)附則第2項又は附則第3項の規定により中学校の教諭(講師を含む。以下この項、次項及び附則第7項において同じ。)の職にあることができる者で、現に 旧法 に規定する図画工作の教科の教授を担任しているものは、 新法 に規定する美術の教科の教授を担任することができるものとする。
5項 この法律の施行の際、 改正法 附則第2項若しくは附則第4項の規定により高等学校の教諭の職にあることができる者で、現に 旧法 に規定する図画又は工作の教科の教授を担任しているものは、それぞれ、 新法 に規定する美術又は工芸の教科の教授を担任することができるものとする。
6項 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定 の施行の際、現に 旧法 若しくは 施行法 の規定により旧法に規定する図画工作若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画工作若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の交付を受けている者で、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日までの間において文部省令で定める技術の教科に関する講習を修了したものには、当該中学校教諭免許状が失効した場合を除き、 新法
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
本文の規定にかかわらず、同法に規定する中学校教諭の技術の教科についての2種免許状を授与することができる。
7項 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定 の施行の際、 改正法 附則第2項又は附則第3項の規定により中学校の教諭の職にあることができる者で、現に 旧法 に規定する図画工作又は職業の教科の教授を担任しているもののうち、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日までの間において文部省令で定める技術の教科に関する講習を修了したものは、 新法 に規定する技術の教科の教授を担任することができるものとする。
附 則(1961年6月17日法律第145号) 抄
1項 この法律は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1961年法律第144号)の施行の日から施行する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1964年7月2日法律第137号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 教育職員 免許法第16条の4第1項の免許状の授与については、当分の間、
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
ただし書第2号の規定を適用しない。
附 則(1965年3月31日法律第16号) 抄
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1968年6月10日法律第94号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《免許 教育職員は、この法律により授与す…》
る各相当の免許状を有する者でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養
から
第5条
《授与 普通免許状は、別表第一、別表第二…》
若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行
まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3項 第3条
《免許 教育職員は、この法律により授与す…》
る各相当の免許状を有する者でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養
及び
第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
の規定の施行前にこれらの規定による改正前の 教育職員 免許法若しくは 教育職員免許法 施行法 又はこれらに基づく命令の規定により都道府県知事がした免許状の授与その他の処分又は通知その他の手続は、
第3条
《免許 教育職員は、この法律により授与す…》
る各相当の免許状を有する者でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養
及び
第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、当該都道府県の教育委員会がした処分又は手続とみなす。
4項 第3条
《免許 教育職員は、この法律により授与す…》
る各相当の免許状を有する者でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 教育職員 免許法又はこれに基づく命令の規定により都道府県知事に対してされている申請その他の手続は、同条の規定による改正後の同法又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、当該都道府県の教育委員会に対してされた手続とみなす。
附 則(1969年6月9日法律第40号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。
附 則(1973年7月20日法律第57号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年3月31日法律第14号) 抄
1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《この法律の目的 この法律は、教育職員の…》
免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
、
第6条
《教育職員検定 教育職員検定は、受検者の…》
人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつ
及び
第9条
《効力 普通免許状は、全ての都道府県中学…》
校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。において効力を有する。 2 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都
から
第12条
《聴聞の方法の特例 免許管理者は、前条の…》
規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の30日前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をしなければならない。 2 前項の聴聞の期日におけ
までの規定、
第15条
《書換又は再交付 免許状を有する者がその…》
氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。
中 身体障害者福祉法 第19条第4項及び第19条の2の改正規定、
第17条
《 前条第2項の規定による処分に係る行政手…》
続法1993年法律第88号第15条第1項の通知は、聴聞の期日の10日前までにしなければならない。
中 児童福祉法
第20条第4項
《第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県…》
知事が次項の規定により指定する病院以下「指定療育機関」という。に委託して行うものとする。
の改正規定、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
の規定並びに附則第2条、
第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
、
第7条第1項
《大学文部科学大臣の指定する教員養成機関、…》
並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。は、免許状の授与、新教育領域の追加の定め第5条の2第3項の規定による新教育領域の追加の定めをいう。又は教育職員検定を受けようとする者から請求
及び
第9条
《効力 普通免許状は、全ての都道府県中学…》
校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。において効力を有する。 2 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都
の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(1949年法律第151号)第6条第56号の改正規定1987年4月1日
2条 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 教育職員 免許法(以下この条において「 旧法 」という。)第7条第1項の規定による私立学校の 教員 に係る証明書の発行の請求をしている者の人物、実務及び身体に関する証明書の発行については、なお従前の例による。
2項 前項の規定により発行された証明書及び
第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
の規定の施行前に 旧法
第7条第1項
《大学文部科学大臣の指定する教員養成機関、…》
並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。は、免許状の授与、新教育領域の追加の定め第5条の2第3項の規定による新教育領域の追加の定めをいう。又は教育職員検定を受けようとする者から請求
の規定により発行された私立学校の 教員 に係る人物、実務及び身体に関する証明書は、
第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
の規定による改正後の 教育職員 免許法第7条第2項に規定する私立学校を設置する学校法人の理事長が発行した同項の証明書とみなす。
7条 (不服申立てに係る経過措置)
1項 第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の 教育職員 免許法第7条第1項の規定による都道府県知事の証明書の発行に関する事務に係る処分又はその不作為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における
第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
の規定の施行後にされた同項の規定による都道府県知事の証明書の発行に関する事務に係る処分又はその不作為についての 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による不服申立てについては、なお従前の例による。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における
第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1988年12月28日法律第106号)
1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に
第1条
《この法律の目的 この法律は、教育職員の…》
免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
の規定による改正前の 教育職員 免許法(以下「 旧法 」という。)、
第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
の規定による改正前の 教育職員免許法 施行法 (以下「 旧施行法 」という。)、
第3条
《免許 教育職員は、この法律により授与す…》
る各相当の免許状を有する者でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養
の規定による改正前の 教育職員免許法 の一部を改正する法律若しくは
第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
の規定による改正前の 教育職員免許法 等の一部を改正する法律の規定により授与され、又は 旧施行法 の規定により交付を受けている次の表の上欄に掲げる 教員 の種類ごとの同欄に掲げる免許状(以下「 旧免許状 」という。)は、それぞれこれに対応する教員の種類ごとの同表の下欄に掲げる
第1条
《この法律の目的 この法律は、教育職員の…》
免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 教育職員免許法 (以下「 新法 」という。)の規定による免許状(以下「 新免許状 」という。)とみなし、 旧免許状 を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ 新免許状 の授与を受けたものとみなす。
3項 教科の領域の一部に係る事項で 旧法
第16条の3第1項
《中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状は…》
、それぞれ第4条第5項第1号又は第2号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化並びに生徒の進路及び特性その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。
の文部省令で定めるものに係る 高等学校教諭免許状 (以下この項において「 高等学校教諭免許状 」という。)は、 新法
第16条の4第1項
《高等学校教諭の普通免許状は、第4条第5項…》
第2号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。
の高等学校教諭の 1種免許状 (以下この項において「 1種免許状 」という。)とみなし、高等学校教諭免許状を有する者は、この法律の施行の日において、1種免許状の授与を受けたものとみなす。
4項 1990年4月1日前に大学又は文部大臣の指定する 教員 養成機関若しくは養護教諭養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに 旧法 別表第一又は別表第2に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たものに対する 新法 別表第一又は別表第2の規定の適用については、当該所要資格を得た者は、それぞれ当該所要資格に係る 旧免許状 に対応する 新免許状 に係る所要資格を得たものとみなす。
5項 第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
の規定による改正後の 教育職員 免許法 施行法 (以下「 新施行法 」という。)
第1条
《旧令による教員免許状を有する者についての…》
特例 旧国民学校令1941年勅令第148号、旧教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許
若しくは
第2条
《従前の規定による学校の卒業者等に対する免…》
許状の授与 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅
の規定若しくは
第3条
《 前条の表の第22号及び第23号の規定に…》
より、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第3項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教
の規定による改正後の 教育職員免許法 の一部を改正する法律附則第10項の規定により 1種免許状 (高等学校教諭の1種免許状を除く。以下この項において同じ。)の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第2項の規定により1種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は前項の規定により1種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者で、1990年4月1日前に大学院(大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程を含む。)に在学し、1993年3月31日までに修士の学位を得たもの(大学の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、三十単位以上を修得した者を含む。)は、 新法 別表第一又は別表第2に規定する専修免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
6項 新施行法 第1条若しくは
第2条
《従前の規定による学校の卒業者等に対する免…》
許状の授与 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅
の規定若しくは
第3条
《 前条の表の第22号及び第23号の規定に…》
より、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第3項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教
の規定による改正後の 教育職員 免許法の一部を改正する法律附則第10項の規定により 1種免許状 の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第2項の規定により1種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第4項の規定により1種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、 新法 別表第一又は別表第2の規定により、それぞれの専修免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち1種免許状に係る同欄に定める単位数(別表第2の場合については、イの項に係る単位数)は、既に修得したものとみなす。
7項 新施行法 第1条若しくは
第2条
《従前の規定による学校の卒業者等に対する免…》
許状の授与 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第6条第1項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。 番号 上欄 下欄 1 旧師範教育令1943年勅
の規定、
第3条
《 前条の表の第22号及び第23号の規定に…》
より、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第3項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教
の規定による改正後の 教育職員 免許法の一部を改正する法律附則第10項の規定若しくは
第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
の規定による改正後の 教育職員免許法 等の一部を改正する法律附則第6項の規定により2種免許状の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第2項の規定により2種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第4項の規定により2種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、 新法 別表第一又は別表第2の規定により、それぞれの 1種免許状 の授与を受けようとするときは、これらの別表の1種免許状に係る第三欄に定める単位数のうち2種免許状に係る同欄に定める単位数は、既に修得したものとみなす。
8項 この法律の施行の際現に 教育職員 である者についての 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)第2条の規定による改正後の 教育職員免許法 別表第一特別支援学校教諭の項中 1種免許状 に係る同表第二欄に掲げる基礎資格については、学士の学位を有することを要しない。
9項 附則第2項の規定により 新免許状 の授与を受けたものとみなされる者が、 新法 別表第三、別表第五、別表第六又は別表第七(以下この項及び次項において「 新法別表 」という。)の規定により、それぞれ新法別表の第一欄に掲げる免許状の授与を受けようとするときは、新法別表の規定による最低在職年数若しくは勤務の年数又は最低単位数の算定については、新免許状に対応する 旧免許状 の授与又は交付を受けた後、 旧法 別表第三、別表第五、別表第六又は別表第七(以下この項において「 旧法別表 」という。)の第一欄に掲げる学校の 教員 として在職した年数をそれぞれ新法別表の第一欄に掲げる学校の教員として在職した年数に通算し、及び、旧法別表の規定により修得した単位数(高等学校教諭以外の教諭の一級普通免許状及び養護教諭の一級普通免許状については、これらの旧免許状に係る所要資格を得た後、大学において修得した単位を含む。)をそれぞれ新法別表の規定により修得した単位数に合算することができる。
10項 附則第2項の規定により小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校若しくは幼稚園の教諭若しくは養護教諭の2種免許状又は高等学校教諭の 1種免許状 の授与を受けたものとみなされる者に対する 新法 別表の規定の適用については、1994年3月31日までにこれらの 新免許状 に対応するそれぞれの 旧免許状 に係る所要資格につき 旧法 別表第三備考第6号に規定する要件を満たした者は、それぞれ新法別表の第一欄に掲げる免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
11項 この法律の施行の際現に 教育職員 である者については、 新法 別表第三備考第8号から第10号までの規定は、適用しない。
12項 附則第2項の規定により中学校教諭の 1種免許状 若しくは2種免許状又は高等学校教諭の専修免許状若しくは1種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第3項の規定により高等学校教諭の1種免許状の授与を受けたものとみなされる者に対する 新法 別表第4の規定の適用については、1994年3月31日までにこれらの 新免許状 と同等の他の教科についての免許状に対応するそれぞれの 旧免許状 に係る所要資格を得た者は、それぞれ当該他の教科についての免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
13項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月22日法律第89号)
1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、1994年4月1日から施行する。
2項 1990年4月1日以後に大学に入学する者以外の者についての高等学校の 教員 の免許状授与の所要資格並びに免許状の授与及び交付については、この法律の施行後においても1994年3月31日までは、なお従前の例による。
3項 この規定の施行の際現に改正前の 教育職員 免許法(以下「 旧法 」という。)、 教育職員免許法 施行法 (1949年法律第148号。以下「 施行法 」という。)若しくは前項の規定により授与され、又は施行法の規定により交付を受けている社会の教科についての高等学校の 教員 の免許状(以下「 旧免許状 」という。)は、それぞれの免許状の種類に応じ、改正後の 教育職員免許法 (以下「 新法 」という。)に規定する地理歴史及び公民の各教科についての高等学校の教員の免許状(以下「 新免許状 」という。)とみなし、 旧免許状 を有する者は、この規定の施行の日において、それぞれ 新免許状 の授与を受けたものとみなす。
4項 1994年3月31日に附則第2項の規定により 旧免許状 に係る所要資格を得ている者(前項の規定により 新免許状 の授与を受けたものとみなされる者を除く。)は、同年4月1日において、それぞれ当該所要資格に係る旧免許状に対応する新免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
5項 1990年4月1日前に大学に在学した者で、1994年4月1日以後の日にこれを卒業するまでに 旧免許状 に係る所要資格を得たものは、当該所要資格に係る旧免許状に対応する 新免許状 に係る所要資格を得たものとみなす。
6項 新法 若しくは 施行法 の規定により授与され、若しくは施行法の規定により交付を受けた地理歴史若しくは公民の教科についての高等学校の 教員 の免許状を有する者又は附則第3項の規定により 新免許状 の授与を受けたものとみなされる者は、2000年3月31日までは、 旧法 に規定する社会の教科の教授を担任することができる。
7項 附則第3項の規定により 新免許状 の授与を受けたものとみなされる者が、 教育職員 免許法別表第3の規定により、同表第一欄に掲げる地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとするときは、同表第三欄に掲げる最低在職年数又は同表第四欄に掲げる最低単位数の算定については、 旧免許状 の授与又は交付を受けた後、社会の教科の教授を担任する 教員 として在職した年数を同表第一欄に掲げる教員として在職した年数に通算し、及び1994年4月1日前に修得した社会の教科に係る単位数を同日以後に修得した地理歴史又は公民の教科に係る単位数に合算することができる。
8項 新法 若しくは 施行法 の規定により授与され、又は施行法の規定により交付を受けた地理歴史又は公民の教科についての高等学校の 教員 の免許状を有する者が、 教育職員 免許法別表第3の規定により、同表第一欄に掲げる地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとするときは、同表第三欄に掲げる最低在職年数の算定については、 新免許状 の授与又は交付を受けた後、社会の教科の教授を担任する教員として在職した年数を同表第一欄に掲げる教員として在職した年数に通算することができる。
9項 この法律の施行の際現に 旧法 若しくは 施行法 の規定により授与され、又は施行法の規定により交付を受けた高等学校教諭の普通免許状を有する者が、 教育職員 免許法別表第4の規定により、同表第一欄に掲げる地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の普通免許状の授与を受けようとするときは、同表第三欄に掲げる最低単位数の算定については、1994年4月1日前に修得した社会の教科に係る単位数を同日以後に修得した地理歴史又は公民の教科に係る単位数に合算することができる。
10項 附則第2項の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1991年4月2日法律第23号) 抄
1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。
附 則(1991年4月2日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第146条の改正規定、第151条の次に1条を加える改正規定及び附則第3条から
第5条
《授与 普通免許状は、別表第一、別表第二…》
若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行
までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条及び
第10条
《失効 免許状を有する者が、次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。 1 第5条第1項第3号又は第6号に該当するに至つたとき。 2 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。 3 公立学校の教員地方公務員法
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
附 則(1991年4月2日法律第25号) 抄
1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。
3項 大学に施行日前に在学した者又は施行日に在学する者( 学校教育法 の一部を改正する法律(2005年法律第83号)による改正前の 学校教育法 (次項において「 2005年改正前 学校教育法 」という。)第69条の2第7項に定める準学士の称号を有する者を除く。)についての高等学校助教諭の臨時免許状の授与に係る資格については、 教育職員 免許法第5条第5項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 大学又は文部大臣の指定する 教員 養成機関若しくは養護教諭養成機関に施行日前に在学した者又は施行日に在学する者( 2005年改正前 学校教育法 第69条の2第7項に定める準学士の称号を有する者を除く。)についての普通免許状に係る基礎資格については、 教育職員 免許法附則第9項の表並びに別表第一及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年6月10日法律第98号) 抄
1項 この法律は、1998年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に改正前の 教育職員 免許法(以下「 旧法 」という。)第3条第2項ただし書の規定による許可を受けている者は、この法律の施行の日に、改正後の 教育職員免許法 (以下「 新法 」という。)
第3条の2第2項
《2 前項の場合において、非常勤の講師に任…》
命し、又は雇用しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第5条第6項に規定する授与権者に届け出なければならない。
の規定による届出をしたものとみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧法
第5条第2項
《2 特別免許状は、教育職員検定に合格した…》
者に授与する。 ただし、前項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
の規定により特別免許状の授与を受けている者の当該特別免許状の有効期間については、 新法
第9条第2項
《2 特別免許状は、その免許状を授与した授…》
与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行前にされた 旧法 別表第一備考第5号イの規定による課程の認定(旧法別表第2に係るものを含む。)、旧法別表第一備考第3号の規定による 教員 養成機関の指定及び旧法第5条第1項の規定による養護教諭養成機関の指定(次項において「 旧法による課程認定等 」という。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
5項 文部大臣は、 新法
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
並びに別表第一備考第3号及び第5号イの規定にかかわらず、1999年3月31日までは、 旧法 による課程認定等をすることができる。
6項 2000年4月1日前に大学又は 旧法 別表第一備考第3号の規定により文部大臣が指定した 教員 養成機関若しくは旧法第5条第1項の規定により文部大臣が指定した養護教諭養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧法別表第一又は別表第2に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たものは、 新法 別表第一又は別表第2に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
7項 2000年3月31日までに 旧法 別表第4に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、 新法 別表第4に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年9月28日法律第110号)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、教育職員の…》
免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《失効 免許状を有する者が、次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。 1 第5条第1項第3号又は第6号に該当するに至つたとき。 2 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。 3 公立学校の教員地方公務員法
、
第12条
《聴聞の方法の特例 免許管理者は、前条の…》
規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の30日前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をしなければならない。 2 前項の聴聞の期日におけ
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
及び
第3条
《免許 教育職員は、この法律により授与す…》
る各相当の免許状を有する者でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第29号) 抄
1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、教育職員の…》
免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
中 教育職員 免許法第17条の2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者であって、2003年3月31日までの間において文部科学省令で定める情報の教科に関する講習を修了したものには、当該各号に規定する普通免許状が失効した場合を除き、
第1条
《この法律の目的 この法律は、教育職員の…》
免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 教育職員 免許法(以下「 新法 」という。)第5条第1項本文の規定にかかわらず、 新法 に規定する高等学校教諭の情報の教科についての 1種免許状 を授与することができる。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、教育職員の…》
免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
の規定による改正前の 教育職員 免許法(以下「 旧法 」という。)の規定により、数学、理科、看護、家庭、農業、工業、商業若しくは水産の教科又は教科の領域の一部に係る事項で 旧法
第16条の4第1項
《高等学校教諭の普通免許状は、第4条第5項…》
第2号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。
の文部省令で定めるもの(文部科学省令で定めるものに限る。)について高等学校教諭の普通免許状の授与を受けている者
2号 教育職員 免許法 施行法 (1949年法律第148号)の規定により、前号に掲げる教科について高等学校教諭の普通免許状の交付又は授与を受けている者
3項 この法律の施行の際現に 旧法 又は 教育職員 免許法 施行法 の規定により公民、看護又は家庭の教科について高等学校教諭の普通免許状の授与又は交付を受けている者であって、2003年3月31日までの間において文部科学省令で定める福祉の教科に関する講習を修了したものには、当該普通免許状が失効した場合を除き、 新法
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
本文の規定にかかわらず、新法に規定する高等学校教諭の福祉の教科についての 1種免許状 を授与することができる。
4項 旧法 別表第三備考第6号の規定は、2004年3月31日までの間、 新法 別表第三、別表第六又は別表第7の規定によりこれらの表の第一欄に掲げる専修免許状の授与を受けようとする者が、この法律の施行の時において、当該専修免許状を受けようとする場合に有することを必要とするそれぞれの 1種免許状 に係るこれらの表の第三欄に定める最低在職年数を満たしていた者である場合について、なおその効力を有する。
5項 旧法 別表第五備考第4号の規定は、2004年3月31日までの間、 新法 別表第5の規定により同表第一欄に掲げる専修免許状の授与を受けようとする者が、この法律の施行の時において、当該専修免許状を受けようとする場合に有することを必要とするそれぞれの 1種免許状 に係る同表第二欄に定める最低在職年数を満たしていた者である場合について、なおその効力を有する。
6項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年5月31日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。ただし、
第5条第3項
《3 前項の教育職員検定は、次の各号のいず…》
れにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。 1 担当する教科に関する専門的な知識
、
第6条第2項
《2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及…》
び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。
及び
第9条第2項
《2 特別免許状は、その免許状を授与した授…》
与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
の改正規定、
第16条の4
《 高等学校教諭の普通免許状は、第4条第5…》
項第2号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。 2 前項の免許状は、1種免許状とする。 3 第1項の免許状は、第5条第1項本文の
の次に1条を加える改正規定、附則の改正規定、別表の改正規定(別表第三備考第8号の改正規定を除く。)並びに附則第3条の規定は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 教育職員 免許法(以下「 新法 」という。)第5条第1項第6号の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 新法
第11条第1項
《国立学校、公立学校公立大学法人が設置する…》
ものに限る。次項第1号において同じ。又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げな
又は第2項の規定により免許状取上げの処分を受けた者について適用し、 施行日 前に改正前の 教育職員免許法 (以下「 旧法 」という。)
第11条
《取上げ 国立学校、公立学校公立大学法人…》
が設置するものに限る。次項第1号において同じ。又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を
に規定する免許状取上げの処分を受けた者及び施行日前に 旧法
第11条
《取上げ 国立学校、公立学校公立大学法人…》
が設置するものに限る。次項第1号において同じ。又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を
ただし書に規定する処分を受けたことにより施行日以後に附則第4条又は
第6条
《教育職員検定 教育職員検定は、受検者の…》
人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつ
の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、なお従前の例による。
3条
1項 第9条第2項
《2 特別免許状は、その免許状を授与した授…》
与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
の改正規定の施行の際現に 旧法
第5条第2項
《2 特別免許状は、教育職員検定に合格した…》
者に授与する。 ただし、前項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
の規定により特別免許状の授与を受けている者の当該特別免許状の有効期間については、 新法
第9条第2項
《2 特別免許状は、その免許状を授与した授…》
与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条
1項 新法
第10条第1項第2号
《免許状を有する者が、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、その免許状はその効力を失う。 1 第5条第1項第3号又は第6号に該当するに至つたとき。 2 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。 3 公立学校の教員地方公務員法1950
の規定は、 施行日 以後に同号に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に 旧法
第11条
《取上げ 国立学校、公立学校公立大学法人…》
が設置するものに限る。次項第1号において同じ。又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を
ただし書に規定する処分を受けた者については、なお従前の例による。
5条
1項 新法
第10条第2項
《2 前項の規定により免許状が失効した者は…》
、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
の規定は、 施行日 以後に免許状が失効した者について適用し、施行日前に免許状が失効した者については、なお従前の例による。
6条
1項 新法
第11条第1項
《国立学校、公立学校公立大学法人が設置する…》
ものに限る。次項第1号において同じ。又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げな
の規定は、 施行日 以後に同項に規定する事由により解雇された者について適用し、施行日前に同項に規定する事由により解雇された者については、なお従前の例による。
7条
1項 新法
第11条第3項
《3 免許状を有する者教育職員以外の者に限…》
る。が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
の規定は、 施行日 以後に同条第1項又は第2項の規定により免許状取上げの処分を行った場合について適用する。
8条
1項 この法律の施行前に 旧法
第11条
《取上げ 国立学校、公立学校公立大学法人…》
が設置するものに限る。次項第1号において同じ。又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を
の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、 新法
第11条第4項
《4 前3項の規定により免許状取上げの処分…》
を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。 この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
の規定は適用しない。
9条
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
4条 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に国立の学校の 教員 であって、
第7条
《証明書の発行 大学文部科学大臣の指定す…》
る教員養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。は、免許状の授与、新教育領域の追加の定め第5条の2第3項の規定による新教育領域の追加の定めをいう。又は教育職員検定を受けよう
の規定による改正前の 教育職員 免許法第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失った者に対する同法第5条第1項第5号及び
第10条第2項
《2 前項の規定により免許状が失効した者は…》
、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
の規定の適用については、なお従前の例による。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年5月21日法律第49号) 抄
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
の規定2004年7月1日
附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
、第68条の二及び第69条の2の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《教育職員検定 教育職員検定は、受検者の…》
人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつ
、
第7条
《証明書の発行 大学文部科学大臣の指定す…》
る教員養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。は、免許状の授与、新教育領域の追加の定め第5条の2第3項の規定による新教育領域の追加の定めをいう。又は教育職員検定を受けよう
( 税理士法 (1951年法律第237号)
第8条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する
中「第68条の2第3項第2号」を「第68条の2第4項第2号」に改める改正規定に限る。)、
第9条
《受験手数料等 税理士試験を受けようとす…》
る者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければなら
及び
第10条
《合格の取消し等 国税審議会は、不正の手…》
段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 2 国税審議会は、第7条第2項若しくは第3項の規定による認定又は第8条第1項各号の
の規定は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
5条 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
の規定による改正前の 教育職員 免許法(以下「 旧免許法 」という。)の規定により授与されている次の表の上欄に掲げる免許状(以下この項及び附則第7条において「 旧免許状 」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる
第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
の規定による改正後の 教育職員免許法 (以下「 新免許法 」という。)の規定による免許状(以下「 新免許状 」という。)とみなし、当該 旧免許状 を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ当該 新免許状 の授与を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 新免許状 の授与を受けたものとみなされる者については、新免許状に係る 新免許法 別表第1の第三欄に定める特別支援教育に関する科目(以下「 特別支援教育科目 」という。)の最低単位数を修得したものとみなす。
6条
1項 この法律の施行の際現に 旧免許法 第17条第2項の規定により授与されている同条第1項に規定する盲学校、聾学校又は養護学校の特殊の教科の教授を担任する 教員 の普通免許状又は臨時免許状(以下この項において「 特殊教科免許状 」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、 新免許法
第17条
《特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例…》
第4条の2第2項に規定する免許状は、第5条第1項本文、同項第2号及び第5項並びに第5条の2第2項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する
の規定により授与される新免許法第4条の2第2項に規定する特別支援学校の自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状又は臨時免許状(以下この項において「 自立教科等免許状 」という。)とみなし、当該 特殊教科免許状 を有する者は、この法律の施行の日において、当該 自立教科等免許状 の授与を受けたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧免許法
第5条第2項
《2 特別免許状は、教育職員検定に合格した…》
者に授与する。 ただし、前項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
の規定により授与されている旧免許法第4条第7項に規定する盲学校、聾学校又は養護学校の特殊の教科の教授を担任する 教員 の特別免許状(以下この項において「 特殊教科特別免許状 」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、 教育職員 免許法第5条第2項の規定により授与される 新免許法
第4条の2第3項
《3 特別支援学校教諭の特別免許状は、前項…》
の文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。
に規定する特別支援学校の自立教科等の教授を担任する教員の特別免許状(以下この項において「 自立教科等特別免許状 」という。)とみなし、当該 特殊教科特別免許状 を有する者は、この法律の施行の日において、当該 自立教科等特別免許状 の授与を受けたものとみなす。
7条
1項 この法律の施行の際現に 旧免許法 別表第1の備考第5号イに規定する認定課程を有する大学又は同表の備考第3号の規定により文部科学大臣の指定を受けている 教員 養成機関に在学している者で、当該大学又は教員養成機関を卒業するまでに、当該大学の認定課程又は教員養成機関において附則第5条第1項の表の上欄に掲げる 旧免許状 の授与を受けるために必要とされた旧免許法別表第1の第三欄に定める特殊教育に関する科目の最低単位数を修得したものは、それぞれ同項の表の下欄に掲げる 新免許状 の授与を受けるために必要とされる 特別支援教育科目 の最低単位数を修得したものとみなす。
8条
1項 附則第5条第1項の規定により 新免許状 の授与を受けたものとみなされる者が 新免許法 別表第7の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は 1種免許状 の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、 旧免許法 別表第7の第三欄に定める各相当の学校の 教員 として在職した年数を特別支援学校の教員として在職した年数に通算することができる。
2項 附則第5条第1項の規定により 新免許状 の授与を受けたものとみなされる者が 新免許法 別表第7の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は 1種免許状 の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、当該者が 旧免許法 別表第7の第一欄に掲げる専修免許状又は1種免許状の授与を受けるために大学において修得した単位数を新免許法別表第7の第一欄に掲げる専修免許状又は1種免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。
3項 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を受けている者が 新免許法 別表第7の規定により同表の第一欄に掲げる2種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、文部科学省令で定めるところにより、当該者が 旧免許法 別表第7の第一欄に掲げる2種免許状の授与を受けるために大学において修得した単位数を新免許法別表第7の第一欄に掲げる2種免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月21日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定公布の日
31条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
から
第14条
《通知 所轄庁免許管理者を除く。は、教育…》
職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。 1 第5条第1項第3号又は第6号に該当するとき。 2 第10条第1項第2号又は第3号に該当する
まで及び附則第50条の規定2008年4月1日
附 則(2007年6月27日法律第98号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、教育職員の…》
免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
の規定( 教育職員 免許法附則第5項の表備考第1号の改正規定及び同法附則第18項の改正規定(後段を加える部分を除く。)に限る。)公布の日
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、教育職員の…》
免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
の規定( 教育職員 免許法第5条第1項第5号及び第6号の改正規定、同法第10条第1項に1号を加える改正規定、同法第11条、
第14条
《通知 所轄庁免許管理者を除く。は、教育…》
職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。 1 第5条第1項第3号又は第6号に該当するとき。 2 第10条第1項第2号又は第3号に該当する
、
第14条
《通知 所轄庁免許管理者を除く。は、教育…》
職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。 1 第5条第1項第3号又は第6号に該当するとき。 2 第10条第1項第2号又は第3号に該当する
の二及び
第23条第2号
《第23条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、110,000円以下の過料に処する。 1 第3条の2第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第10条第2項第11条第5項において準用する場合を含む。の規定に違反して免許状を
の改正規定、同法附則第5項の表備考第1号の改正規定並びに同法附則第18項の改正規定(後段を加える部分を除く。)を除く。)、次条から附則第4条までの規定並びに附則第7条、
第8条第2項
《2 前項の原簿は、その免許状を授与した授…》
与権者において作製し、保存しなければならない。
、
第10条
《失効 免許状を有する者が、次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。 1 第5条第1項第3号又は第6号に該当するに至つたとき。 2 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。 3 公立学校の教員地方公務員法
、
第11条
《取上げ 国立学校、公立学校公立大学法人…》
が設置するものに限る。次項第1号において同じ。又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を
、
第13条
《失効等の場合の公告等 免許管理者は、こ…》
の章の規定により免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類及び失効又は取上げの事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁及びその
から
第15条
《書換又は再交付 免許状を有する者がその…》
氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。
まで及び
第17条
《特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例…》
第4条の2第2項に規定する免許状は、第5条第1項本文、同項第2号及び第5項並びに第5条の2第2項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する
から
第19条
《 削除…》
までの規定2009年4月1日
2条 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《この法律の目的 この法律は、教育職員の…》
免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 教育職員 免許法(次条において「 新法 」という。)第10条第1項第3号の規定は、この法律の施行の日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用する。
3条
1項 新法
第11条第2項
《2 免許状を有する者が、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。 1 国立学校、公立学校又は私立学校の教員地方公務員法第29条の2第1項各号に掲げる者に相当する者を含む。であつて、前条第1項
の規定は、この法律の施行の日以後に同項第1号に規定する事由により解雇され、又は同項第2号に規定する事由により免職の処分を受けた者について適用する。
附 則(2008年6月18日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条及び第73条の規定公布の日
2号 略
3号 第13条
《失効等の場合の公告等 免許管理者は、こ…》
の章の規定により免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類及び失効又は取上げの事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁及びその
中 教育職員 免許法附則に1項を加える改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び
第20条
《その他の事項 免許状に関し必要な事項は…》
、この法律及びこの法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定める。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (義務教育学校の設置のため必要な行為)
1項 義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
3条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月28日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
の規定( 教育職員 免許法第4条の改正規定及び同法附則第17項の改正規定(同項を附則第16項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条並びに附則第3条、
第12条
《聴聞の方法の特例 免許管理者は、前条の…》
規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の30日前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をしなければならない。 2 前項の聴聞の期日におけ
及び
第16条
《免許状授与の特例 普通免許状は、第5条…》
第1項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験以下「教員資格認定試験」という。に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。 2 文部科学大臣
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
の規定( 教育職員 免許法第9条の3の改正規定(同条中第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える部分に限る。)、同法第16条の2の改正規定、同法附則第9項の表備考第1号の改正規定(「別表第三備考第6号」の下に「及び第11号」を加える部分に限る。)、同法附則第18項の表備考第1号の改正規定(「及び別表第三備考第6号」を「並びに別表第三備考第6号及び第11号」に改める部分に限る。)及び同法別表第三備考の改正規定に限る。)及び
第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
の規定並びに附則第7条から
第11条
《取上げ 国立学校、公立学校公立大学法人…》
が設置するものに限る。次項第1号において同じ。又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を
までの規定2018年4月1日
3号 第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
の規定(前2号に掲げる改正規定及び 教育職員 免許法第9条の3第4項の改正規定を除く。)及び
第5条
《授与 普通免許状は、別表第一、別表第二…》
若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行
の規定並びに附則第5条、
第6条
《教育職員検定 教育職員検定は、受検者の…》
人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつ
及び
第15条
《書換又は再交付 免許状を有する者がその…》
氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。
の規定2019年4月1日
3条 (教育職員免許法の一部改正に伴う準備行為)
1項 文部科学大臣は、
第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
の規定による改正後の 教育職員 免許法(以下「 新免許法 」という。)別表第一備考第1号( 新免許法 附則第9項の表備考第1号及び第17項の表備考第1号において準用する場合を含む。)の文部科学省令(新免許法別表第2から別表第八までに係るものを含む。)を定めようとするときは、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)前においても、新免許法第16条の3第4項の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。
4条
1項 新免許法 別表第一備考第5号イの規定による課程の認定(新免許法別表第二及び別表第2の2に係るものを含む。)、新免許法別表第一備考第3号の規定による 教員 養成機関の指定、新免許法第5条第1項の規定による養護教諭養成機関の指定及び新免許法別表第2の二備考第2号の規定による教員養成機関の指定並びにこれらに関し必要な手続(前条に規定するものを除く。)その他の行為は、新免許法の規定の例により、 第3号施行日 前においても行うことができる。この場合において、当該認定及び指定は、第3号施行日にその効力を生ずるものとする。
5条 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に大学又は
第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
の規定による改正前の 教育職員 免許法(以下「 旧免許法 」という。)別表第一備考第3号の規定により文部科学大臣の指定を受けている 教員 養成機関、 旧免許法
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
の規定により文部科学大臣の指定を受けている養護教諭養成機関若しくは旧免許法別表第2の二備考第2号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者についての免許状の授与の所要資格については、 第3号施行日 以後においても当該者がこれらを卒業するまでは、 新免許法 別表第一、別表第二及び別表第2の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6条
1項 第3号施行日 前に大学又は 旧免許法 別表第一備考第3号の規定により文部科学大臣が指定した 教員 養成機関、旧免許法第5条第1項の規定により文部科学大臣が指定した養護教諭養成機関若しくは旧免許法別表第2の二備考第2号の規定により文部科学大臣が指定した教員養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧免許法別表第一、別表第二又は別表第2の2に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たもの(前条の規定によりなお従前の例によることとされる免許状の授与の所要資格を得た者を含む。)は、 新免許法 別表第一、別表第二又は別表第2の2に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第3号施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
11条 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 教育職員 免許法別表第一備考第2号に規定する 学校教育法
第104条第3項
《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》
ところにより、大学院専門職大学院を除く。の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
に規定する文部科学大臣の定める学位には、旧 学校教育法
第104条第1項
《大学専門職大学及び第108条第2項の大学…》
以下この条において「短期大学」という。を除く。以下この項及び第7項において同じ。は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し、学士の学位を授与するものとする。
に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年6月7日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
、
第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
、
第9条
《効力 普通免許状は、全ての都道府県中学…》
校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。において効力を有する。 2 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都
及び
第12条
《聴聞の方法の特例 免許管理者は、前条の…》
規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の30日前までに、行政手続法1993年法律第88号第15条第1項の規定による通知をしなければならない。 2 前項の聴聞の期日におけ
の規定並びに附則第5条及び
第6条
《教育職員検定 教育職員検定は、受検者の…》
人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつ
(第1号に掲げる改正規定を除く。)の規定2020年4月1日
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《教育職員検定 教育職員検定は、受検者の…》
人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつ
の規定公布の日
2号 第3条
《免許 教育職員は、この法律により授与す…》
る各相当の免許状を有する者でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養
、
第4条
《種類 免許状は、普通免許状、特別免許状…》
及び臨時免許状とする。 2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免
、
第5条
《授与 普通免許状は、別表第一、別表第二…》
若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《特別支援学校の教諭等の免許状に関する特例…》
第4条の2第2項に規定する免許状は、第5条第1項本文、同項第2号及び第5項並びに第5条の2第2項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部科学省令で定める資格を有する
、
第20条
《その他の事項 免許状に関し必要な事項は…》
、この法律及びこの法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定める。
、
第21条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項、第2項若しくは第5項、第5条の2第2項若しくは第3項又は第6条の規定に違反して、免許状を授与し、若し
及び
第23条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第3条の2第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第10条第2項第11条第5項において準用する場合を含む。の規定に違反して免許状を返納しな
から第29条までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月4日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年5月18日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条の規定公布の日
3条 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に効力を有する普通免許状及び特別免許状であって、
第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
の規定による改正前の 教育職員 免許法第9条第1項及び第2項の規定により有効期間が定められたものについては、この法律の施行の日(附則第12条において「 施行日 」という。)以後は、有効期間の定めがないものとする。
12条 (教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 教育職員 免許法及び 教育公務員特例法 の一部を改正する法律(以下この項において「 旧2007年 改正法 」という。)附則第2条第5項( 旧2007年改正法 附則第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により 施行日 前に失効した普通免許状及び特別免許状(旧2007年改正法附則第18条の規定により読み替えて適用する旧2007年改正法附則第2条第1項に規定する特例特別免許状を含む。)の返納については、なお従前の例による。
2項 施行日 前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年6月19日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律附則第5条の改正規定(同条第1項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び
第3条
《免許 教育職員は、この法律により授与す…》
る各相当の免許状を有する者でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養
( 教育職員 免許法附則第18項の改正規定に限る。)の規定並びに次条及び附則第8条の規定公布の日
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。