在外公館等借入金の確認に関する法律《本則》

法番号:1949年法律第173号

略称:

附則 >  

1条 (定義)

1項 この法律において「 借入金 」とは、太平洋戦争の終結に際して在外公館又は邦人自治団体若しくはこれに準ずる団体が引揚費、救済費その他これらに準ずる経費に充てるため国が後日返済する条件のもとに在留邦人から借り入れた資金をいう。

2項 この法律において「 借入金の確認 」とは、政府が現地通貨で表示された 借入金 を、法律の定めるところに従い、且つ、予算の範囲内において、将来返済すべき国の債務として承認することをいう。

2条から4条まで

1項 削除

5条 (借入金の確認の請求)

1項 借入金 を提供した者(その者が死亡した場合においては、その相続人)は、この法律施行後150日以内(未引揚者については、本邦上陸後1年以内とし、この法律施行後現地において死亡した者については、その死亡の確認があつた日以後150日以内とする。)に、政令の定めるところにより、証拠書類を添えて外務大臣に対し借入金の確認を請求することができる。

2項 借入金 を提供した者は、前項の期間内に確認の請求をしないときは、借入金の確認を請求する権利を失う。

6条 (借入金確認証書)

1項 外務大臣は、前条第1項の規定により 借入金 の確認の請求があつたときは、これを審査し、借入金の確認をしたときは、政令で定める手続に従い、借入金確認証書を発給する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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