附 則 抄
1項 この法律の施行期日は、1950年5月1日までの間において、政令で定める。
附 則(1950年3月22日法律第13号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年3月31日法律第44号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1955年7月22日法律第79号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。
法番号:1949年法律第173号
略称:
1項 この法律の施行期日は、1950年5月1日までの間において、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。
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