在外公館等借入金の確認に関する法律《附則》

法番号:1949年法律第173号

略称:

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附 則 抄

1項 この法律の施行期日は、1950年5月1日までの間において、政令で定める。

附 則(1950年3月22日法律第13号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年3月31日法律第44号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年7月22日法律第79号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

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