労働組合法《附則》

法番号:1949年法律第174号

略称: 労組法・労働三法

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附 則 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して30日を越えない期間内において、政令で定める。

2項 この法律施行の際現に法人である労働組合は、この法律の規定による法人である労働組合とみなす。但し、この法律施行の日から60日以内にこの法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けなければならない。

3項 この法律施行の際現に労働委員会の委員である者は、この法律の規定によつて罷免される場合を除く外、その任期満了の日まで在任するものとし、労働委員会の事務局長及びその他の職員は、法令に従つて別に辞令を発せられないときは、この法律の規定によつて任命されたものとみなされ、同級に止まり、同俸給を受けるものとする。

4項 この法律施行の際現に労働委員会に係属中の事件の処理については、なお改正前の 労働組合法 1945年法律第51号)の規定による。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 他の法律中「 労働組合法 1945年法律第51号)」を「 労働組合法 1949年法律第174号)」に改める。

附 則(1950年3月31日法律第79号) 抄

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

附 則(1950年4月1日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年5月4日法律第139号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月7日法律第203号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第288号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない期間内において、政令で定める日から施行する。

附 則(1954年12月8日法律第212号) 抄

1項 この法律の施行の期日は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1959年4月15日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1966年4月30日法律第64号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年5月25日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1978年5月2日法律第39号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、労働者が使用者との交…》 渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1988年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年10月1日から施行する。ただし、次条第2項及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (委員に関する経過措置等)

1項 この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員( 第1条 《目的 この法律は、労働者が使用者との交…》 渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、 の規定による改正前の 労働組合法 第19条第13項の規定により委員の職務を行う者を含む。)である者は、同条第11項及び第13項の規定にかかわらず、この法律の施行と同時にその地位を失うものとする。

2項 第1条 《目的 この法律は、労働者が使用者との交…》 渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、 の規定による改正後の 労働組合法 第19条の3第2項 《2 使用者委員は使用者団体の推薦使用者委…》 員のうち4人については、行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下この項、次条第2項第2号及び第19条の10第1項において同じ。の推薦に基づい による中央労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。

3項 第1条 《目的 この法律は、労働者が使用者との交…》 渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、 の規定による改正後の 労働組合法 第19条の3第3項 《3 公益委員の任期が満了し、又は欠員を生…》 じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者 及び第4項の規定は、この法律の施行後最初に 公益委員 が任命される場合について準用する。

4項 この法律の施行の際現に国営企業労働委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同1の勤務条件をもつて、中央労働委員会事務局の職員となるものとする。

3条 (手続規則に関する経過措置等)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 第1条 《目的 この法律は、労働者が使用者との交…》 渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、 の規定による改正前の 労働組合法 第26条 《規則制定権 中央労働委員会は、その行う…》 手続及び都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができる。 2 都道府県労働委員会は、前項の規則に違反しない限りにおいて、その会議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規則を定 の規定に基づき中央労働委員会が定めた手続規則(以下この項において「 旧手続規則 」という。)は、この法律の施行の日から 第1条 《目的 この法律は、労働者が使用者との交…》 渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、 の規定による改正後の 労働組合法 第26条 《規則制定権 中央労働委員会は、その行う…》 手続及び都道府県労働委員会が行う手続に関する規則を定めることができる。 2 都道府県労働委員会は、前項の規則に違反しない限りにおいて、その会議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規則を定 の規定に基づき中央労働委員会の定める手続規則(以下この項において「 新手続規則 」という。)が公布される日の前日までの間、 新手続規則 としての効力を有するものとする。この場合において、 第3条 《労働者 この法律で「労働者」とは、職業…》 の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。 の規定による改正後の国営企業労働関係法第2条第2号に規定する職員の労働関係に関し中央労働委員会が行う手続について新手続規則としての効力を有するものとされた 旧手続規則 によることができないときは、この法律の施行の際現に効力を有する 第3条 《労働者 この法律で「労働者」とは、職業…》 の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。 の規定による改正前の国営企業労働関係法第25条の4の規定に基づき国営企業労働委員会が定めた国営企業 労働委員会規則 の例によるものとする。

2項 中央労働委員会が行う手続について前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、その手続は、中央労働委員会の会長が定めるところによるものとする。

5条 (中央労働委員会がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 労働組合法 労働関係調整法 又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会がした処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 労働組合法 労働関係調整法 又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会に対してされた手続とみなす。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。国営企業労働委員会の委員又は職員であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働者が使用者との交…》 渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《解散 労働組合は、左の事由によつて解散…》 する。 1 規約で定めた解散事由の発生 2 組合員又は構成団体の4分の三以上の多数による総会の決議第12条 《代表者 法人である労働組合には、1人又…》 は数人の代表者を置かなければならない。 2 代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《秘密を守る義務 労働委員会の委員若しく…》 は委員であつた者又は職員若しくは職員であつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らしてはならない。 中央労働委員会の地方調整委員又は地方調整委員であつた者も、同様とする。第28条 《 救済命令等の全部又は一部が確定判決によ…》 つて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 並びに 第30条 《 第22条の規定に違反して報告をせず、若…》 しくは虚偽の報告をし、若しくは帳簿書類の提出をせず、又は同条の規定に違反して出頭をせず、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、 第23条 《秘密を守る義務 労働委員会の委員若しく…》 は委員であつた者又は職員若しくは職員であつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らしてはならない。 中央労働委員会の地方調整委員又は地方調整委員であつた者も、同様とする。 労働関係調整法 第8条の2第4項 《特別調整委員のうち、使用者を代表する者は…》 使用者団体の推薦に基づいて、労働者を代表する者は労働組合の推薦に基づいて、公益を代表する者は当該労働委員会の使用者を代表する委員行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第25条に規定 の改正規定(「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く。及び 第8条の3 《 中央労働委員会が第10条のあつせん員候…》 補者の委嘱及びその名簿の作成、第12条第1項ただし書の労働委員会の同意、第18条第4号の労働委員会の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、使用者を代表する委員のうち行政 の改正規定、 第24条 《 調停委員会は、期日を定めて、関係当事者…》 の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。 中国営企業労働関係法第3条第2項、 第25条 《中央労働委員会の管轄等 中央労働委員会…》 は、行政執行法人職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については、政令で定めるものに第26条第2項 《2 都道府県労働委員会は、前項の規則に違…》 反しない限りにおいて、その会議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規則を定めることができる。 、第29条第2項及び第34条第2項の改正規定、 第25条 《中央労働委員会の管轄等 中央労働委員会…》 は、行政執行法人職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については、政令で定めるものに 労働組合法 第19条 《労働委員会 労働委員会は、使用者を代表…》 する者以下「使用者委員」という。、労働者を代表する者以下「労働者委員」という。及び公益を代表する者以下「公益委員」という。各同数をもつて組織する。 2 労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員 の三、 第19条 《労働委員会 労働委員会は、使用者を代表…》 する者以下「使用者委員」という。、労働者を代表する者以下「労働者委員」という。及び公益を代表する者以下「公益委員」という。各同数をもつて組織する。 2 労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員 の七及び 第19条の12第4項 《4 公益委員の任命については、都道府県労…》 働委員会における別表の上欄に掲げる公益委員の数第2項ただし書の規定により公益委員の数を同項の政令で定める数に2人を加えた数とする都道府県労働委員会にあつては当該2人を加えた数に応じ、それぞれ同表の下欄 の改正規定並びに第19条の13第4項の改正規定(「6人」を「7人」に改める部分に限る。並びに次条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、別に法律で定める日から施行する。

2条 (労働組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第24条 《公益委員のみで行う権限 第5条及び第1…》 1条の規定による事件の処理並びに不当労働行為事件の審査等次条において「審査等」という。並びに労働関係調整法第42条の規定による事件の処理には、労働委員会の公益委員のみが参与する。 ただし、使用者委員及 の規定による改正後の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「 新国労法 」という。)第3条第2項の規定の適用については、中央労働委員会の委員の数が 第25条 《中央労働委員会の管轄等 中央労働委員会…》 は、行政執行法人職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については、政令で定めるものに の規定による改正後の 労働組合法 第19条の3第1項 《中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員…》 及び公益委員各15人をもつて組織する。 に規定する数に達する日(以下この条において「 任命日 」という。)の前日までは、 新国労法 第3条第2項中「6人」とあるのは、「4人」とする。

2項 新国労法 第25条の規定の適用については、 任命日 の前日までは、同条中「6人」とあるのは、「4人」とする。

3項 中央労働委員会の委員の定数のうち 第25条 《中央労働委員会の管轄等 中央労働委員会…》 は、行政執行法人職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については、政令で定めるものに の規定による 労働組合法 第19条の3第1項 《中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員…》 及び公益委員各15人をもつて組織する。 の規定の改正に伴い増加した数を充当するために新たに行われる委員の任命のために必要な行為は、 第25条 《中央労働委員会の管轄等 中央労働委員会…》 は、行政執行法人職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については、政令で定めるものに の規定による改正後の 労働組合法 第19条の3第2項 《2 使用者委員は使用者団体の推薦使用者委…》 員のうち4人については、行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下この項、次条第2項第2号及び第19条の10第1項において同じ。の推薦に基づい の規定の例により、前条ただし書の法律で定める日以前においても行うことができる。この場合において、 労働組合法 第19条第1項 《労働委員会は、使用者を代表する者以下「使…》 用者委員」という。、労働者を代表する者以下「労働者委員」という。及び公益を代表する者以下「公益委員」という。各同数をもつて組織する。 に規定する 使用者委員 の推薦は国営企業( 新国労法 第2条第1号に規定する国営企業をいう。以下同じ。又は 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)の施行の際に同法第1条第1項に規定する個別法が成立している同法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「 個別法が成立している特定独立行政法人 」という。)を所管する大臣が、 労働組合法 第19条第1項 《労働委員会は、使用者を代表する者以下「使…》 用者委員」という。、労働者を代表する者以下「労働者委員」という。及び公益を代表する者以下「公益委員」という。各同数をもつて組織する。 に規定する 労働者委員 の推薦は国営企業の新国労法第2条第4号に規定する職員が結成し、若しくは加入する労働組合又は 個別法が成立している特定独立行政法人 の職員となる者が結成し、若しくは加入する 国家公務員法 第108条の3 《職員団体の登録 職員団体は、人事院規則…》 で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び人事院規則で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事院に登録を申請することができる。 職員団体の規約には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとす の規定により登録された職員団体が行うものとする。

4項 労働組合法 第19条の3第3項 《3 公益委員の任期が満了し、又は欠員を生…》 じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者 及び第4項の規定は、中央労働委員会の 公益委員 の定数のうち同条第1項の規定の改正に伴い増加した数を充当するための公益委員の任命について準用する。

5項 中央労働委員会の委員の定数のうち 第25条 《中央労働委員会の管轄等 中央労働委員会…》 は、行政執行法人職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については、政令で定めるものに の規定による 労働組合法 第19条の3第1項 《中央労働委員会は、使用者委員、労働者委員…》 及び公益委員各15人をもつて組織する。 の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第19条の5第1項の規定にかかわらず、 任命日 から、その任命の際現に中央労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:9号

10号 第35条中 労働組合法 第19条の4第1項 《拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わ…》 るまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない。 及び 第19条の7第1項 《委員は、第19条の4第1項に規定する者に…》 該当するに至つた場合には、その職を失う。 公益委員が同条第2項各号のいずれかに該当するに至つた場合も、同様とする。 の改正規定

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第3条 《労働者 この法律で「労働者」とは、職業…》 の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、 第33条第2項 《2 前項の規定は、法人である労働組合の代…》 表者が第11条第2項の規定に基いて発する政令で定められた登記事項の変更の登記をすることを怠つた場合において、その代表者につき準用する。 及び第3項並びに第39条の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年11月17日法律第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条の4 《除斥又は忌避の申立てについての決定 除…》 又は忌避の申立てについては、労働委員会が決定する。 2 除斥又は忌避の申立てに係る公益委員は、前項の規定による決定に関与することができない。 ただし、意見を述べることができる。 3 第1項の規定によ の改正規定、同条を 第27条の26 《審査請求の制限 労働委員会がする処分第…》 24条の2第4項の規定により公益委員がする処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。又はその不作為については、審査請求をすることができない。 とする改正規定、 第27条の3 《公益委員の忌避 公益委員について審査の…》 公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。 2 当事者は、事件について労働委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、公益委員を忌避することができない。 ただし、忌避の の改正規定、同条を 第27条の25 《行政手続法の適用除外 労働委員会がする…》 処分第24条の2第4項の規定により公益委員がする処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。については、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しな とする改正規定、 第27条の2 《公益委員の除斥 公益委員は、次の各号の…》 いずれかに該当するときは、審査に係る職務の執行から除斥される。 1 公益委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者又は法人である当事者の代表者であり、又はあつたとき。 2 公益委員が事件 の改正規定、同条を 第27条の24 《費用弁償 第22条第1項の規定により出…》 頭を求められた者又は第27条の7第1項第1号第27条の17の規定により準用する場合を含む。の証人は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。 とする改正規定、 第27条 《不当労働行為事件の審査の開始 労働委員…》 会は、使用者が第7条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。 この場合において、審問の の次に17条、1節、節名及び2条を加える改正規定( 第27条 《不当労働行為事件の審査の開始 労働委員…》 会は、使用者が第7条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。 この場合において、審問の の二十二及び 第27条の23 《抗告訴訟の取扱い等 都道府県労働委員会…》 は、その処分行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分をいい、第24条の2第4項の規定により公益委員がした処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。次項において同じ。に係 に係る部分に限る。並びに次条の規定公布の日

2号 附則第16条の規定 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律(2004年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2条 (新法第27条の二十二等の適用に関する特例)

1項 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間における改正後の 労働組合法 以下「 新法 」という。第27条の22 《中央労働委員会の勧告等 中央労働委員会…》 は、都道府県労働委員会に対し、この法律の規定により都道府県労働委員会が処理する事務について、報告を求め、又は法令の適用その他当該事務の処理に関して必要な勧告、助言若しくはその委員若しくは事務局職員の研 から 第27条 《不当労働行為事件の審査の開始 労働委員…》 会は、使用者が第7条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。 この場合において、審問の の二十六までの規定の適用については、 新法 第27条 《不当労働行為事件の審査の開始 労働委員…》 会は、使用者が第7条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。 この場合において、審問の の二十二及び 第27条 《不当労働行為事件の審査の開始 労働委員…》 会は、使用者が第7条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。 この場合において、審問の の二十三中「都道府県労働委員会」とあるのは「地方労働委員会」と、新法第27条の二十四中「の規定により出頭を求められた者又は 第27条の7第1項第1号 《労働委員会は、当事者の申立てにより又は職…》 権で、調査を行う手続においては第2号に掲げる方法により、審問を行う手続においては次の各号に掲げる方法により証拠調べをすることができる。 1 事実の認定に必要な限度において、当事者又は証人に出頭を命じて 第27条の17 《再審査の手続への準用 第27条第1項、…》 第27条の2から第27条の九まで、第27条の10第3項から第6項まで及び第27条の11から第27条の十四までの規定は、中央労働委員会の再審査の手続について準用する。 この場合において、第27条の2第1 の規定により準用する場合を含む。)の証人」とあるのは「又は第27条第3項の規定により出頭を求められた者」と、新法第27条の二十五中「処分( 第24条の2第5項 《5 中央労働委員会は、公益を代表する地方…》 調整委員に、中央労働委員会が行う審査等の手続のうち、第27条第1項第27条の17の規定により準用する場合を含む。の規定により調査及び審問を行う手続並びに第27条の14第1項第27条の17の規定により準 の規定により 公益委員 がする処分及び同条第6項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)」とあり、 第27条 《不当労働行為事件の審査の開始 労働委員…》 会は、使用者が第7条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。 この場合において、審問の の二十六中「処分( 第24条の2第5項 《5 中央労働委員会は、公益を代表する地方…》 調整委員に、中央労働委員会が行う審査等の手続のうち、第27条第1項第27条の17の規定により準用する場合を含む。の規定により調査及び審問を行う手続並びに第27条の14第1項第27条の17の規定により準 の規定により公益委員がした処分及び同条第6項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)」とあるのは「処分」とする。

3条 (地方労働委員会がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令の規定により地方労働委員会がした処分その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会がした処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に法令の規定により地方労働委員会に対してされている申立てその他の手続は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会に対してされた申立てその他の手続とみなす。

3項 この法律の施行の際現に地方労働委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、 新法 第19条の12第3項 《3 使用者委員は使用者団体の推薦に基づい…》 て、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、都道府県知事が任命する。 の規定により、都道府県労働委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第6項の規定において準用する新法第19条の5第1項の規定にかかわらず、同日におけるこの法律による改正前の 労働組合法 第19条の12第3項 《3 使用者委員は使用者団体の推薦に基づい…》 て、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て、都道府県知事が任命する。 の規定により任命された地方労働委員会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

31条 (労働組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日が 労働組合法 の一部を改正する法律(2004年法律第140号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における 労働組合法 第31条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「能力」とあるのは、「行為能力」とする。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月5日法律第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項並びに 第5条第1項 《労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第…》 2条及び第2項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。 但し、第7条第1号の規定に基く個々の労働者に対する保護を 及び第2項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、 新法 令の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、 新法 令の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

5条 (船員労働委員会の廃止に伴う経過措置)

1項 第7条 《不当労働行為 使用者は、次の各号に掲げ…》 る行為をしてはならない。 1 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これ の規定による改正後の 労働組合法 第3項において「 労働組合法 」という。第19条の3第2項 《2 使用者委員は使用者団体の推薦使用者委…》 員のうち4人については、行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下この項、次条第2項第2号及び第19条の10第1項において同じ。の推薦に基づい に規定する中央労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

3項 労働組合法 第19条の3第2項、 第4条 《 削除…》 の規定による改正後の 労働関係調整法 第8条 《 この法律において公益事業とは、次に掲げ…》 る事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。 1 運輸事業 2 郵便、信書便又は電気通信の事業 3 水道、電気又はガスの供給の事業 4 医療又は公衆衛生の事業 内閣総理大臣は、前項の の三並びに附則第12条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)第3条第2項、 第25条 《中央労働委員会の管轄等 中央労働委員会…》 は、行政執行法人職員の労働関係に係る事件のあつせん、調停、仲裁及び処分行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合に関する第5条第1項及び第11条第1項の規定による処分については、政令で定めるものに 及び第34条第2項の規定の適用については、この法律の施行後初めて中央労働委員会の委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までの間は、なお従前の例による。

4項 船員労働委員会の委員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、 第7条 《不当労働行為 使用者は、次の各号に掲げ…》 る行為をしてはならない。 1 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これ の規定の施行後も、なお従前の例による。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《地域的の一般的拘束力 1の地域において…》 従業する同種の労働者の大部分が1の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業 及び 第30条 《 第22条の規定に違反して報告をせず、若…》 しくは虚偽の報告をし、若しくは帳簿書類の提出をせず、又は同条の規定に違反して出頭をせず、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。 の規定公布の日

21条 (労働組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員である者であって、第105条の規定による改正前の 労働組合法 第19条の3第2項 《2 使用者委員は使用者団体の推薦使用者委…》 員のうち4人については、行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下この項、次条第2項第2号及び第19条の10第1項において同じ。の推薦に基づい に規定する特定独立行政法人又は同項に規定する特定独立行政法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命されたものは、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、新行労法第25条の規定の適用については、第105条の規定による改正後の 労働組合法 第19条の3第2項 《2 使用者委員は使用者団体の推薦使用者委…》 員のうち4人については、行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下この項、次条第2項第2号及び第19条の10第1項において同じ。の推薦に基づい に規定する行政執行法人又は同項に規定する 行政執行法人職員 が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、労働者が使用者との交…》 渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《代表者 法人である労働組合には、1人又…》 は数人の代表者を置かなければならない。 2 代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。第33条 《 法人である労働組合の清算人は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合には、510,000円以下の過料に処する。 1 第13条の5に規定する登記を怠つたとき。 2 第13条の7第1項又は第13条の9第1項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 、第34条、第36条及び第37条の規定、第42条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、第47条中 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、第48条及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

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