附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第4項の規定は、1949年6月1日から施行する。
2項 政府が物件を売り払う場合の代金の延納に関する勅令(1921年勅令第374号)は、廃止する。
3項 この法律施行前、前項の勅令に基いてした延納の特約は、なお効力を有する。
附 則(1949年12月8日法律第244号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、
第5条
《公団に対する準用 前各条の規定は、法令…》
による公団がその所有に属する動産を売り払う場合における当該動産の売払代金の納付及びその延納の特約に準用する。 この場合において、第2条第1項第1号中「各省各庁財政法第21条に規定する各省各庁をいう。の
の改正規定中、日本専売公社及び日本国有鉄道に係る部分は、1950年4月1日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則(1953年7月21日法律第67号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年5月4日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1967年7月20日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1998年10月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 各省各庁の長は、前条の場合を除くほか、…》
次に掲げる場合において、買受人が売払代金を1時に納付することが困難であると認めるときは、国債その他確実な担保を提供させ、利息を付して、1年以内の延納の特約をすることができる。 1 各省各庁財政法第21
及び
第3条
《担保の提供免除等 前条第1項第1号に規…》
定する場合には、同条第1項の規定にかかわらず、担保を提供させ、及び利息を附することを要しない。 2 各省各庁の長は、前項の場合を除く外、前2条に規定する場合において、特に担保を提供させることが必要でな
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日