1章 総則
1条 (法律の目的)
1項 この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
2条
1項 削除
2章 中小企業等協同組合 > 1節 通則
3条 (種類)
1項 中小企業等協同 組合 (以下「 組合 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 事業協同 組合
1_2号 事業協同小 組合
2号 信用協同 組合
3号 協同 組合 連合会
4号 企業 組合
4条 (人格及び住所)
1項 組合 は、法人とする。
2項 組合 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
5条 (基準及び原則)
1項 組合 は、この法律に別段の定めがある場合のほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。
1号 組合 員又は会員(以下「 組合員 」と総称する。)の相互扶助を目的とすること。
2号 組合 員が任意に加入し、又は脱退することができること。
3号 組合 員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
4号 組合 の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
2項 組合 は、その行う事業によつてその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
3項 組合 は、特定の政党のために利用してはならない。
6条 (名称)
1項 組合 は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
1号 事業協同 組合 にあつては、協同組合(
第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同組合)
1_2号 事業協同小 組合 にあつては、協同小組合(
第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同小組合)
2号 信用協同 組合 にあつては、信用協同組合又は信用組合
3号 協同 組合 連合会にあつては、その種類に従い、協同組合、協同小組合又は信用協同組合のうちのいずれかを冠する連合会(
第9条の9第4項
《4 第1項第5号の規定により共済事業を行…》
う協同組合連合会同項第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。であつてその会員たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又はその所属員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済又
に規定する特定共済組合連合会に該当するものにあつてはその種類に従い共済協同組合又は共済協同小組合のうちのいずれかを冠する連合会、同条第1項第3号の事業を行う協同組合連合会に該当するものにあつては共済協同組合連合会)
4号 企業 組合 にあつては、企業組合
2項 この法律によつて設立された 組合 又は他の特別の法律によつて設立された協同組合若しくはその連合会以外の者は、その名称中に、事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会又は企業組合であることを示す文字を用いてはならない。
3項 組合 の名称については、会社法(2005年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
7条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
1項 次の 組合 は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「 私的独占禁止法 」という。)の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。
1号 事業協同 組合 又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
イ 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者については200,000,000円)を超えない法人たる事業者
ロ 常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)を超えない事業者
2号 事業協同小 組合
3号 前2号に掲げる 組合 をもつて組織する協同組合連合会
2項 事業協同 組合 又は信用協同組合であつて、前項第1号イ又はロに掲げる者以外の事業者を組合員に含むものがあるときは、その組合が 私的独占禁止法 第22条第1号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
3項 前項に掲げる 組合 は、第1項第1号イ又はロに掲げる者以外の事業者が組合に加入した日又は事業者たる組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
8条 (組合員の資格等)
1項 事業協同 組合 の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、
第9条の9第3項
《3 第1項第3号の事業を行う協同組合連合…》
会は、同項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号の事業、同項第5号の規定による共済事業火災共済事業を除く。並びに会員たる火災等共済組合第9条の7の2第1項の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合
に規定する火災等共済 組合 の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する全ての小規模の事業者又は全ての事業協同小組合(その地区が全国にわたる火災等共済組合にあつては、これらの事業者又は事業協同小組合のうち、その定款で定める1の業種に属する事業を行うもの)とする。
3項 事業協同小 組合 の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において主として自己の勤労によつて商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者であつて、おおむね常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については2人)を超えないもので定款で定めるものとする。
4項 信用協同 組合 の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する小規模の事業者、組合の地区内に住所若しくは居所を有する者又は組合の地区内において勤労に従事する者その他これらに準ずる者として内閣府令で定める者で定款で定めるものとする。
5項 協同 組合 連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
1号 連合会の地区の全部又は一部を地区とする 組合 (企業組合を除く。)
2号 連合会の地区の全部又は一部を地区として他の法律に基づいて設立された協同 組合
6項 第9条の9第3項
《3 第1項第3号の事業を行う協同組合連合…》
会は、同項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号の事業、同項第5号の規定による共済事業火災共済事業を除く。並びに会員たる火災等共済組合第9条の7の2第1項の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合
に規定する火災等共済 組合 連合会の会員たる資格を有する者は、前項第1号に掲げる者のうち、当該火災等共済組合連合会の定款で定める1の業種に属する事業を行う第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合をその組合員たる資格を有する者としてその定款に定める組合とする。
7項 企業 組合 の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
1号 個人
2号 次のいずれかに該当する者(前号に掲げる者を除く。)であつて政令で定めるもの
イ 当該企業 組合 に対し、その事業活動に必要な物資の供給若しくは役務の提供又は施設、設備若しくは技術の提供を行う者
ロ 当該企業 組合 からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供又は技術の提供を受ける者
ハ イ又はロに掲げるもののほか、当該企業 組合 の事業の円滑化に寄与する者
3号 投資事業有限責任 組合 契約に関する法律(1998年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合であつて中小企業者( 中小企業基本法 (1963年法律第154号)
第2条第1項
《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》
する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400,
各号に掲げるものをいう。)の自己資本の充実に寄与するものとして政令で定めるもの
8条の2
1項 前条第7項第2号又は第3号の 組合 員(以下「 特定組合員 」という。)は、企業組合の総組合員の4分の1を超えてはならない。
9条 (事業利用分量配当の課税の特例)
1項 組合 が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(1965年法律第34号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2節 事業
9条の2 (事業協同組合及び事業協同小組合)
1項 事業協同 組合 及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
1号 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他 組合 員の事業に関する共同事業
2号 組合 員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
3号 組合 員の福利厚生に関する事業
4号 組合 員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
5号 組合 員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
6号 組合 員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
7号 前各号の事業に附帯する事業
2項 事業協同 組合 及び事業協同小組合は、
第9条の7の2第1項
《事業協同組合であつてその組合員第8条第2…》
項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が10,010,000円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、
の認可を受けた場合を除き、前項第3号の規定により締結する共済契約であつて、火災により又は火災及び同条第1項の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害を埋めるためのものにおいては、共済契約者1人につきこれらの共済契約に係る共済金額の総額を主務省令で定める金額を超えるものと定めてはならない。
3項 事業協同 組合 及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の100分の20を超えてはならない。
4項 前項ただし書の規定にかかわらず、事業協同 組合 及び事業協同小組合は、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が当該各号ごとに100分の100を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
1号 事業協同 組合 又は事業協同小組合の作成する計画に基づき工場又は事業場(以下「 工場等 」という。)を集団して設置する組合員の利用に供する当該事業協同組合又は事業協同小組合の事業をその 工場等 の設置に相当の期間を要する一部の組合員がその間に利用することが困難であるため、当該事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業当該計画に基づく工場等の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度終了の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める期間
2号 組合 員が脱退したため、当該組合員の利用に係る事業協同組合又は事業協同小組合の事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める期間
5項 第3項ただし書の規定は、事業協同 組合 及び事業協同小組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。
6項 事業協同 組合 及び事業協同小組合は、組合員のために、保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずる者として主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行(保険募集(同条第26項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)及びこれに関連する事務として主務省令で定めるものに限る。)を行うことができる。
7項 第1項第3号の規定により共済事業( 組合 員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は組合員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済若しくは再共済責任の再再共済の事業を行う事業協同組合(以下「 特定共済組合 」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及びこれに附帯する事業並びに前項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
8項 行政庁は、前項ただし書の承認の申請があつたときは、当該申請に係る事業が当該 特定共済組合 の業務の健全かつ適正な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを承認してはならない。
9項 共済事業及び第6項に規定する事業における事業協同 組合 についての第3項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を1にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とし、事業協同小組合についての同項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員及び組合員と生計を1にする親族」とする。
10項 事業協同 組合 及び事業協同小組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
11項 事業協同 組合 及び事業協同小組合は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、組合員が金融機関以外の者に対して負担する当該組合員の事業に関する債務を保証することができる。
12項 事業協同 組合 又は事業協同小組合の組合員と取引関係がある事業者(小規模の事業者を除く。)は、その取引条件について事業協同組合又は事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)が政令の定めるところにより団体協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、誠意をもつてその交渉に応ずるものとする。
13項 第1項第6号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
14項 第1項第6号の団体協約は、直接に 組合 員に対してその効力を生ずる。
15項 組合 員の締結する契約であつて、その内容が第1項第6号の団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。
9条の2の2 (あつせん又は調停)
1項 前条第12項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。
2項 行政庁は、前項の申請があつた場合において経済取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行うものとする。
3項 行政庁は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を付して公表することができる。
4項 行政庁は、前2項のあつせん又は調停については、中小企業政策審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。
9条の2の3 (組合員以外の者の事業の利用の特例)
1項 事業協同 組合 及び事業協同小組合は、その所有する施設を用いて行つている事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、
第9条の2第3項
《3 事業協同組合及び事業協同小組合は、組…》
合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の10
ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて行政庁の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が100分の200を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
2項 行政庁は、前項の認可に係る事業について、
第9条の2第3項
《3 事業協同組合及び事業協同小組合は、組…》
合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の10
ただし書に規定する限度を超えて 組合 員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。
9条の3 (倉荷証券の発行)
1項 保管事業を行う事業協同 組合 は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
2項 前項の許可を受けた事業協同 組合 は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
3項 第1項の倉荷証券については、商法(1899年法律第48号)第601条から第608条まで、第613条及び第614条の規定を準用する。
4項 第1項の場合については、 倉庫業法 (1956年法律第121号)
第8条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が…》
寄託者又は倉荷証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。
、
第12条
《倉庫の施設及び設備 倉庫業者は、営業に…》
使用する倉庫をその施設及び設備が第6条第1項第4号の基準に適合するように維持しなければならない。 2 国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設又は設備が第6条第1項第4号の基準に適合していないと認める
、
第22条
《倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し …》
国土交通大臣は、発券倉庫業者が第13条第3項第2号に該当することとなつたとき、又は前条第1号若しくは第3号に該当するときは、6月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又は第13条第1項の
及び
第27条
《報告及び検査 国土交通大臣は、第1条の…》
目的を達成するために必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規
(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第12条中「
第6条第1項第4号
《組合は、その名称中に、次の文字を用いなけ…》
ればならない。 1 事業協同組合にあつては、協同組合第9条の2第7項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同組合 1の2 事業協同小組合にあつては、協同小組合第9条の2第7項に規定する
の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。
9条の4
1項 前条第1項の許可を受けた事業協同 組合 の作成する倉荷証券には、その事業協同組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
9条の5
1項 事業協同 組合 が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。
2項 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が 組合 員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
9条の6
1項 事業協同 組合 が倉荷証券を発行した場合については、商法第609条から第612条まで及び第615条から第617条までの規定を準用する。
9条の6の2 (共済規程)
1項 事業協同 組合 及び事業協同小組合が、共済事業(
第9条の7の2第1項
《事業協同組合であつてその組合員第8条第2…》
項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が10,010,000円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、
の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業を除く。次項において同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2項 共済規程には、共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。
3項 事業協同 組合 が 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号)
第5条
《責任保険又は責任共済の契約の締結強制 …》
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険以下「責任保険」という。又は自動車損害賠償責任共済以下「責任共済」という。の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
( 責任共済 等の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「 責任共済 」という。)、責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「 責任再共済 」という。)又は 責任再共済 の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「 責任共済等 」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項」とあるのは、「責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項」とする。
4項 共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
9条の6の3 (共済の目的の譲渡等)
1項 共済契約の共済の目的が譲渡された場合においては、譲受人は、共済事業を行う事業協同 組合 又は事業協同小組合の承諾を得て、その目的に関し譲渡人が有する共済契約上の権利義務を承継することができる。この場合において、当該目的がその譲渡により
第9条の2第9項
《9 共済事業及び第6項に規定する事業にお…》
ける事業協同組合についての第3項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を1にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であ
において読み替えて適用する同条第3項ただし書に規定する組合員(以下この条において「 組合員等 」という。)の財産でなくなつたときは、当該目的は、当該共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、同条第1項第3号、第3項及び第9項の規定を適用する。
2項 前項の規定は、死亡、合併又は分割により共済の目的が承継された場合について準用する。
3項 組合 員等が組合員等でなくなつた場合(前項に規定する場合を除く。)において、その際締結されていた共済契約の目的のうち、その組合員等でなくなつたことにより組合員等の財産でなくなつた財産があるときは、当該財産は、当該財産に係る共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、
第9条の2第1項第3号
《事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事…》
業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員に対する事業資金の貸付け手形の割引を含む。及び組合員のためにするその借入
、第3項及び第9項の規定を適用する。
9条の7 (商品券の発行)
1項 事業協同 組合 は、法令の定めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。
2項 事業協同 組合 が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。
3項 事業協同 組合 が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換をすることができないとき、又はその引換を停止したときは、その事業協同組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責を負う。
4項 商品券を発行した事業協同 組合 がみずから商品を販売する場合においては、前3項中「組合員」とあるのは「事業協同組合及び組合員」と読み替えるものとする。
9条の7の2 (火災共済事業)
1項 事業協同 組合 であつてその組合員(
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第9条の9第…》
3項に規定する火災等共済組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する全ての小規模の事業者又は全ての事業
に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が
第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
の政令で定める基準を超えること、出資の総額が10,010,000円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、行政庁の認可を受けて、火災共済事業(火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害を埋めるための共済事業をいう。以下同じ。)であつて、共済契約に係る共済金額の総額が共済契約者1人につき同条第2項の主務省令で定める金額を超えるものを行うことができる。
2項 前項の事業協同 組合 は、同項の認可を受けようとするときは、定款、事業計画、火災共済規程(火災共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載した書面をいう。以下同じ。)、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を行政庁に提出しなければならない。
3項 第1項の認可については、
第27条の2第6項
《6 行政庁は、第9条の9第1項第3号の事…》
業を行う協同組合連合会の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。 2
の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは」とあるのは、「定款、火災共済規程又は」と読み替えるものとする。
4項 行政庁が第1項の認可をしたときは、当該認可を受けた事業協同 組合 の定款の変更について
第51条第2項
《2 定款の変更信用協同組合及び第9条の9…》
第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可があつたものとみなす。
5項 火災共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
9条の7の三及び9条の7の4
1項 削除
9条の7の5 (保険業法等の準用)
1項 保険業法
第275条第1項第2号
《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》
募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め
及び第2項(保険募集の制限)の規定は共済事業を行う事業協同 組合 又は事業協同小組合(以下この条において「 共済事業を行う協同組合 」という。)の共済契約の募集について、同法第283条(所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任)の規定は 共済事業を行う協同組合 の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う協同組合の共済契約の募集について、同法第294条第3項(情報の提供)の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第295条(自己契約の禁止)の規定は共済代理店について、同法第300条(第1項ただし書を除く。)(保険契約の締結等に関する禁止行為)の規定は共済事業を行う協同組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第305条第1項(立入検査等)、第306条(業務改善命令)及び第307条第1項第3号(登録の取消し等)の規定は共済代理店について、同法第309条(保険契約の申込みの撤回等)の規定は共済事業を行う協同組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第311条(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定はこの項において準用する同法第305条第1項の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第275条第1項第2号、第294条第3項第3号、第295条第2項、第300条第1項第7号及び第9号並びに第309条第1項第1号、第2項、第3項、第5項及び第6項中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第275条第1項第2号中「損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「共済事業を行う協同組合」と、「次条の登録を受けた損害保険代理店」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第106条の3第1号
《行政庁への届出 第106条の3 共済事業…》
を行う組合第1号に掲げる場合においては、組合又は届出に係る共済代理店は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 共済代理店の設置
の届出がなされた共済代理店」と、「損害保険代理店である」とあるのは「共済代理店である」と、同条第2項中「次条又は第286条の登録を受けて」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第106条の3第1号
《行政庁への届出 第106条の3 共済事業…》
を行う組合第1号に掲げる場合においては、組合又は届出に係る共済代理店は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 共済代理店の設置
の届出を行って」と、同法第300条第1項中「、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為」とあるのは「又は共済契約の募集」と、「自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第1号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
に規定する特定共済契約」と、「同号」とあるのは「第1号」と、「契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる」とあるのは「契約条項のうち」と、同項第8号中「特定関係者(
第100条
《解散の登記の申請 第91条の規定による…》
組合等の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
の三(第272条の13第2項において準用する場合を含む。第301条において同じ。)に規定する特定関係者及び第194条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第301条の2において「 保険持株会社等 」という。)、当該 保険持株会社等 の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等( 中小企業等協同組合法
第61条の2第2項
《2 前項の組合のうち第40条の2第1項の…》
規定により会計監査人の監査を要するものが子会社その他当該組合と主務省令で定める特殊の関係にある者以下「子会社等」という。を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の説明書類のほか、当該組合及び当該
に規定する子会社等をいう。)」と、同条第2項中「
第4条第2項
《2 組合の住所は、その主たる事務所の所在…》
地にあるものとする。
各号、第187条第3項各号又は第272条の2第2項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は 中小企業等協同組合法
第9条の6の2第1項
《事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事…》
業第9条の7の2第1項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業を除く。次項において同じ。を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め
に規定する共済規程若しくは同法第9条の7の2第2項に規定する火災共済規程」と、同法第305条第1項及び第306条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第307条第1項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第3号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとする。
2項 金融商品取引法 (1948年法律第25号)第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)(特定投資家)及び
第45条
《 組合員は、総組合員の10分の一これを下…》
回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなけれ
(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は 共済事業を行う協同組合 が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる
第58条第6項
《6 共済事業を行う組合は、契約者割戻し共…》
済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金第69条の2第6項第6号を除き、以下「共済金等」という。の支払、事業費の支出
に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として主務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の締結について、同章第2節第1款(
第35条
《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 4 理事企業
から
第36条
《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、
の四まで、
第37条第1項第2号
《監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはな…》
らない。
、
第37条
《役員の兼職禁止 監事は、理事又は組合の…》
使用人と兼ねてはならない。 2 左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。 1 組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者法人であ
の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5から
第37条
《役員の兼職禁止 監事は、理事又は組合の…》
使用人と兼ねてはならない。 2 左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。 1 組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者法人であ
の七まで、
第38条第1号
《理事の自己契約等 第38条 理事は、次に…》
掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することそ
、第2号、第7号及び第8号、
第38条
《理事の自己契約等 理事は、次に掲げる場…》
合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事
の二、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項並びに
第40条の2
《 共済事業を行う組合であつてその事業の規…》
模が政令で定める基準を超えるものは、前条第2項の規定により作成した決算関係書類について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。 2 前項に規定する会計
から
第40条
《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》
組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分
の七までを除く。)(通則)の規定は共済事業を行う協同組合又は共済代理店が行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「中小企業等協同 組合 法第9条の7の5第2項に規定する特定共済契約」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第1項
《保険業法第275条第1項第2号及び第2項…》
保険募集の制限の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。の共済契約の募集について、同法第283条所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責
において読み替えて準用する 保険業法
第300条第1項第1号
《保険会社等若しくは外国保険会社等、これら…》
の役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘
に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「共済事業を行う協同組合( 中小企業等協同組合法
第9条の7の5第1項
《保険業法第275条第1項第2号及び第2項…》
保険募集の制限の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。の共済契約の募集について、同法第283条所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責
に規定する共済事業を行う協同組合をいう。以下この号において同じ。)又は当該共済代理店(同項に規定する共済代理店をいう。)がその委託を受けた共済事業を行う協同組合」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等( 中小企業等協同組合法
第58条第6項
《6 共済事業を行う組合は、契約者割戻し共…》
済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金第69条の2第6項第6号を除き、以下「共済金等」という。の支払、事業費の支出
に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から
第37条
《役員の兼職禁止 監事は、理事又は組合の…》
使用人と兼ねてはならない。 2 左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。 1 組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者法人であ
の六まで、
第40条の2第4項
《4 会計監査人の責任については、第38条…》
の2から第38条の四まで、第38条の5第1項から第3項まで及び第38条の6第1項の規定を準用する。 この場合において、第38条の2第5項第3号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、第38条の3
及び
第43条
《顧問 組合は、理事会の決議により、学識…》
経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。 ただし、顧問は、組合を代表することができない。
の四」とあるのは「
第37条
《役員の兼職禁止 監事は、理事又は組合の…》
使用人と兼ねてはならない。 2 左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。 1 組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者法人であ
の三(第1項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)及び
第37条
《役員の兼職禁止 監事は、理事又は組合の…》
使用人と兼ねてはならない。 2 左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。 1 組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者法人であ
の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9条の8 (信用協同組合)
1項 信用協同 組合 は、次の事業を行うものとする。
1号 組合 員に対する資金の貸付け
2号 組合 員のためにする手形の割引
3号 組合 員の預金又は定期積金の受入れ
4号 前3号の事業に附帯する事業
2項 信用協同 組合 は、前項の事業のほか、次の事業を併せ行うことができる。
1号 為替取引
2号 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(以下この項において「 国等 」という。)の預金の受入れ
3号 組合 員と生計を1にする配偶者その他の親族(以下この項において「 配偶者等 」という。)の預金又は定期積金の受入れ
4号 組合 員以外の者( 国等 及び 配偶者等 を除く。)の預金又は定期積金の受入れ
5号 組合 員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。次条第1項第2号において同じ。)
6号 債務の保証又は手形の引受け( 組合 員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
7号 有価証券(第10号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第10号の二及び第11号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
8号 有価証券の貸付け( 組合 員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
9号 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「 国債等 」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る 国債等 の募集の取扱い
10号 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
10_2号 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法(1896年法律第89号)第3編第1章第7節第1款に規定する指図証券、同節第2款に規定する記名式所持人払証券、同節第3款に規定するその他の記名証券及び同節第4款に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》
の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。
に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「 特定社債等 」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る 特定社債等 の募集の取扱い
10_3号 短期社債等の取得又は譲渡
11号 有価証券の私募の取扱い
12号 信用協同 組合 、次条第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法(1981年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業を営む者(同法第4条第5項に規定する銀行等を除く。以下「 外国銀行 」という。)を除く。)の事業又は業務(次号の事業に該当するもの及び次条第6項第3号の事業を除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
12_2号 外国銀行 の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)
13号 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
14号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
14_2号 振替業
15号 両替
15_2号 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第10号の事業に該当するものを除く。)
16号 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
17号 金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第2条第8項
《8 この法律において「国際協力排出削減量…》
」とは、パリ協定第6条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国以下「相手国」という。の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、第45条第1項に規定する排出削減等協力事業者が国
に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「 金融等デリバティブ取引 」という。)のうち信用協同 組合 の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第10号及び第15号の2の事業に該当するものを除く。)
18号 金融等デリバティブ取引 の媒介、取次ぎ又は代理(第16号の事業に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
19号 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第10号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第7号の事業に該当するものを除く。)
20号 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
21号 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業( 組合 員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)
イ 契約の対象とする物件(以下この号において「 リース物件 」という。)を使用させる期間(以下この号において「 使用期間 」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ 使用期間 において、 リース物件 の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間 が満了した後、 リース物件 の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
22号 前号の事業の代理又は媒介
23号 組合 員から取得した当該組合員に関する情報を当該組合員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該信用協同組合の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該信用協同組合の行う前項第1号から第3号までの事業の高度化又は当該信用協同組合の利用者の利便の向上に資するもの
24号 当該信用協同 組合 の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用協同組合の行う前項第1号から第3号までの事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として内閣府令で定めるもの
25号 前各号の事業に附帯する事業
3項 信用協同 組合 の前項第4号の事業に係る預金及び定期積金の合計額は、当該信用協同組合の預金及び定期積金の総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
4項 信用協同 組合 は、第2項第5号の事業については、政令で定めるところにより、第1項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
5項 第2項第10号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第10号の3の事業には短期社債等について、 金融商品取引法
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる行為を行う事業を含むものとする。
6項 第2項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 短期社債等次に掲げるものをいう。
イ 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第139条の12第1項
《第139条の7において準用する会社法第6…》
81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1
に規定する短期投資法人債
ハ 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第54条の4第1項
《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》
当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払
に規定する短期債
ニ 保険業法
第61条の10第1項
《次に掲げる要件のすべてに該当する社債次項…》
において「短期社債」という。については、社債原簿を作成することを要しない。 1 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未
に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第8項
《8 この法律において「特定短期社債」とは…》
、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 1 各特定社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、募集特定社債第122条第1項に規定する募集特定社
に規定する特定短期社債
ヘ 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第62条の2第1項
《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》
該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年
に規定する短期農林債
ト その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 各権利の金額が200,000,000円を下回らないこと。
(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
1_2号 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為それぞれ 金融商品取引法
第28条第8項第6号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項に規定する書面取次ぎ行為をいう。
2号 政府保証債政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
2_2号 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債それぞれ 資産の流動化に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
、第4項、第7項又は第8項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
3号 有価証券の私募の取扱い有価証券の私募( 金融商品取引法
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
3_2号 振替業 社債、株式等の振替に関する法律
第2条第4項
《4 この法律において「口座管理機関」とは…》
、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。
の口座管理機関として行う振替業をいう。
3_3号 デリバティブ取引 金融商品取引法
第2条第20項
《20 この法律において「デリバティブ取引…》
」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
に規定するデリバティブ取引をいう。
4号 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法
第28条第8項第4号
《8 この章において「有価証券関連業」とは…》
、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の
に掲げる行為をいう。
7項 信用協同 組合 は、第1項及び第2項の規定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業(第5号及び第6号の事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)を行うことができる。
1号 金融商品取引法
第28条第6項
《6 この章において「投資助言業務」とは、…》
投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。
に規定する投資助言業務に係る事業
2号 金融商品取引法
第33条第2項
《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》
次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業
各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う事業(第2項の規定により行う事業を除く。)
3号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)により行う同法第1条第1項に規定する信託業務に係る事業
4号 信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
5号 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
6号 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託事業
7号 国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第2項の規定により行う事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
8項 信用協同 組合 は、前項第4号から第6号までの事業に関しては、 信託業法 (2004年法律第154号)、 担保付社債信託法 その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、 信託業法
第14条第2項
《2 信託会社でない者は、その名称又は商号…》
のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第3条若しくは事業性融資の推進等に関する法律第32条の免許又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1
ただし書の規定は、適用しない。
9条の9 (協同組合連合会)
1項 協同 組合 連合会は、次の事業の一部を行うことができる。
1号 会員の預金又は定期積金の受入れ
2号 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ
3号 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済
4号 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他協同 組合 連合会を直接又は間接に構成する者(以下「 所属員 」という。)の事業に関する共同事業
5号 所属員 の福利厚生に関する事業
6号 所属員 の事業に関する経営及び技術の改善向上又は 組合 事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
7号 所属員 の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
8号 所属員 の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
9号 前各号の事業に附帯する事業
2項 前項第1号の事業を行う協同 組合 連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号の事業並びにこれに附帯する事業並びに第6項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
3項 第1項第3号の事業を行う協同 組合 連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号の事業、同項第5号の規定による共済事業(火災共済事業を除く。)並びに会員たる火災等共済組合(
第9条の7の2第1項
《事業協同組合であつてその組合員第8条第2…》
項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が10,010,000円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、
の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合をいう。以下同じ。)又は会員たる火災等共済組合連合会(協同組合連合会であつて、第5項において準用する同条第1項の認可を受けて火災共済事業を行うものをいう。以下同じ。)と連帯して行う火災共済契約に係る共済責任の負担並びにこれらに附帯する事業並びに第8項において準用する
第9条の2第6項
《6 事業協同組合及び事業協同小組合は、組…》
合員のために、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。その他これに準ずる者として主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行保険募集同条第26項に規定
の事業のほか、他の事業を行うことができない。
4項 第1項第5号の規定により 共済事業を行う協同組合 連合会(同項第3号の事業を行う協同 組合 連合会を除く。)であつてその会員たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又はその 所属員 たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済又は再共済責任の再再共済の事業を行うもの(以下「 特定共済組合連合会 」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及び同項第2号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに次項において準用する
第9条の2第6項
《6 事業協同組合及び事業協同小組合は、組…》
合員のために、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。その他これに準ずる者として主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行保険募集同条第26項に規定
の事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
5項 協同 組合 連合会(第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)については、
第9条の2第2項
《2 事業協同組合及び事業協同小組合は、第…》
9条の7の2第1項の認可を受けた場合を除き、前項第3号の規定により締結する共済契約であつて、火災により又は火災及び同条第1項の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらの
から第15項まで(第7項及び第9項(事業協同小組合に係る部分に限る。)を除く。)、
第9条の2の2
《あつせん又は調停 前条第12項の交渉の…》
当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。 2 行政庁は、前項の申請があつた場合において経済
から
第9条の7
《商品券の発行 事業協同組合は、法令の定…》
めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。 2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。 3 事業協同組合が商品券
の二まで及び
第9条の7の5
《保険業法等の準用 保険業法第275条第…》
1項第2号及び第2項保険募集の制限の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。の共済契約の募集について、同法第283条所属保険会社等及び保険
の規定を準用する。この場合において、
第9条の2第2項
《2 事業協同組合及び事業協同小組合は、第…》
9条の7の2第1項の認可を受けた場合を除き、前項第3号の規定により締結する共済契約であつて、火災により又は火災及び同条第1項の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらの
中「
第9条の7の2第1項
《事業協同組合であつてその組合員第8条第2…》
項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が10,010,000円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、
の認可」とあるのは「
第9条の9第5項
《5 協同組合連合会第1項第1号又は第3号…》
の事業を行うものを除く。については、第9条の2第2項から第15項まで第7項及び第9項事業協同小組合に係る部分に限る。を除く。、第9条の2の2から第9条の7の二まで及び第9条の7の5の規定を準用する。
において準用する
第9条の7の2第1項
《事業協同組合であつてその組合員第8条第2…》
項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が10,010,000円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、
の認可」と、同条第9項中「組合員並びに組合員と生計を1にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに 所属員 たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を1にする親族」と、
第9条の6の2第1項
《事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事…》
業第9条の7の2第1項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業を除く。次項において同じ。を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め
中「
第9条の7の2第1項
《事業協同組合であつてその組合員第8条第2…》
項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が10,010,000円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、
」とあるのは「
第9条の9第5項
《5 協同組合連合会第1項第1号又は第3号…》
の事業を行うものを除く。については、第9条の2第2項から第15項まで第7項及び第9項事業協同小組合に係る部分に限る。を除く。、第9条の2の2から第9条の7の二まで及び第9条の7の5の規定を準用する。
において準用する
第9条の7の2第1項
《事業協同組合であつてその組合員第8条第2…》
項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が10,010,000円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、
」と、
第9条の7の2第1項
《事業協同組合であつてその組合員第8条第2…》
項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が10,010,000円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、
中「事業協同組合であつてその組合員(
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第9条の9第…》
3項に規定する火災等共済組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する全ての小規模の事業者又は全ての事業
に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が
第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
」とあるのは「協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員(当該協同組合連合会の定款で定める1の業種に属する事業を行う
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第9条の9第…》
3項に規定する火災等共済組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する全ての小規模の事業者又は全ての事業
に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合に該当するものに限る。)の総数が
第9条の9第4項
《4 第1項第5号の規定により共済事業を行…》
う協同組合連合会同項第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。であつてその会員たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又はその所属員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済又
」と読み替えるものとする。
6項 第1項第1号の事業を行う協同 組合 連合会は、次の事業を行うことができる。この場合において、第7号から第12号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
1号 前条第2項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第13号から第22号まで及び第25号の事業
2号 信用協同 組合 、第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者( 外国銀行 を除く。)の事業又は業務(前条第2項第12号の2の事業及び次号の事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。)
3号 外国銀行 の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)
4号 会員である信用協同 組合 に係る 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の5の5第1項
《信用協同組合電子決済等代行業者は、第6条…》
の5の2第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用協同組合連合会との間で、信用協同組合電子決済等代行業に係る契約当該信用協同組合連合会の会員である信用協同組合のう
の契約の締結及び当該契約に係る同法第6条の5の6第1項の基準の作成
5号 所属員 から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該協同 組合 連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該協同組合連合会の行う第1項第1号若しくは第2号の事業の高度化又は当該協同組合連合会の利用者の利便の向上に資するもの
6号 当該協同 組合 連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該協同組合連合会の行う第1項第1号又は第2号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として内閣府令で定めるもの
7号 金融商品取引法
第28条第6項
《6 この章において「投資助言業務」とは、…》
投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。
に規定する投資助言業務に係る事業
8号 金融商品取引法
第33条第2項
《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》
次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業
各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う事業(第1号の事業を除く。)
9号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により行う同法第1条第1項に規定する信託業務に係る事業
10号 信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
11号 前条第7項第5号及び第6号の事業
12号 国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第1号の事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
7項 第1項第1号の事業を行う協同 組合 連合会については、前条第3項から第6項まで及び第8項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「第1項第1号及び第2号」とあるのは「次条第1項第2号」と、同条第8項中「前項第4号から第6号まで」とあるのは「次条第6項第10号及び第11号」と読み替えるものとする。
8項 第1項第3号の事業を行う協同 組合 連合会については、
第9条の2第2項
《2 事業協同組合及び事業協同小組合は、第…》
9条の7の2第1項の認可を受けた場合を除き、前項第3号の規定により締結する共済契約であつて、火災により又は火災及び同条第1項の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらの
、第3項、第6項及び第9項(事業協同組合に係る部分に限る。)、
第9条の6
《 事業協同組合が倉荷証券を発行した場合に…》
ついては、商法第609条から第612条まで及び第615条から第617条までの規定を準用する。
の二、
第9条の6
《 事業協同組合が倉荷証券を発行した場合に…》
ついては、商法第609条から第612条まで及び第615条から第617条までの規定を準用する。
の三並びに
第9条の7の5
《保険業法等の準用 保険業法第275条第…》
1項第2号及び第2項保険募集の制限の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。の共済契約の募集について、同法第283条所属保険会社等及び保険
の規定を準用する。この場合において、
第9条の2第9項
《9 共済事業及び第6項に規定する事業にお…》
ける事業協同組合についての第3項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を1にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であ
中「組合員並びに組合員と生計を1にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに 所属員 たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を1にする親族」と、
第9条の6の2第1項
《事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事…》
業第9条の7の2第1項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業を除く。次項において同じ。を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め
中「共済事業
第9条の7の2第1項
《事業協同組合であつてその組合員第8条第2…》
項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が10,010,000円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、
の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業」とあるのは「
第9条の9第1項第5号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の規定による共済事業
第9条の7の2第1項
《事業協同組合であつてその組合員第8条第2…》
項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が10,010,000円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、
に規定する火災共済事業」と読み替えるものとする。
9条の9の2 (指定特定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
1項 特定共済事業協同 組合 等(
第69条の2第6項第3号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第3項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
1号 指定特定共済事業等紛争解決機関(
第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定特定共済事業等紛争解決機関との間で特定共済事業等(
第69条の2第6項第6号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する特定共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。第3項並びに次条第1項第1号及び第3項において同じ。)を締結する措置
2号 指定特定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 苦情処理措置利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。次号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を
第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の13第3項第3号
《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》
い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3
に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
2号 紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の
(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。次条第2項第2号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3項 特定共済事業協同 組合 等は、第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の23第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定による紛争解決等業務(
第69条の2第6項第1号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに次条第4項第1号及び第2号において同じ。)の廃止の認可又は
第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する同法第308条の24第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定特定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が
第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の23第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定特定共済事業等紛争解決機関の
第69条の2第1項
《組織変更をする株式会社は、組織変更計画備…》
置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその各営業所に備え置かなければならない。
の規定による指定が
第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する同法第308条の24第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
9条の9の3 (指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
1項 信用協同 組合 等(
第69条の2第6項第4号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する信用協同組合等をいう。第3項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
1号 指定信用事業等紛争解決機関(
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合1の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(
第69条の2第6項第7号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
2号 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 苦情処理措置利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法(以下この条において「 準用銀行法 」という。)第52条の73第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
2号 紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
3項 信用協同 組合 等は、第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4項 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
1号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 準用銀行法 第52条の83第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は準用銀行法第52条の84第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
2号 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が 準用銀行法 第52条の83第1項の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定信用事業等紛争解決機関の
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
の規定による指定が準用銀行法第52条の84第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
3号 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
9条の10 (企業組合)
1項 企業 組合 は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行うものとする。
9条の11
1項 企業 組合 の総組合員の2分の一以上の数の組合員( 特定組合員 を除く。次項から第4項までにおいて同じ。)は、企業組合の行う事業に従事しなければならない。
2項 企業 組合 の行う事業に従事する者の3分の一以上は、組合員でなければならない。
3項 企業 組合 の組合員は、総会の承認を得なければ、自己又は第三者のために企業組合の行う事業の部類に属する取引をしてはならない。
4項 組合 員が前項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、企業組合は、総会の議決により、これをもつて企業組合のためにしたものとみなすことができる。
5項 前項に定める権利は、他の 組合 員の1人がその取引を知つた時から2月間行使しないときは、消滅する。取引の時から1年を経過したときも同様である。
6項 企業 組合 の 特定組合員 は、総会の承認を得なければ、企業組合の行う事業の部類に属する事業の全部又は一部を行つてはならない。
3節 組合員
10条 (出資)
1項 組合 員は、出資一口以上を有しなければならない。
2項 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3項 一 組合 員の出資口数は、出資総口数の100分の二十五(信用協同組合にあつては、100分の十)を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の100分の35に相当する出資口数まで保有することができる。
1号 持分の全部を譲り渡す他の 組合 員からその持分の全部又は一部を譲り受ける組合員
2号 法人たる 組合 員の合併又は共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)によつて成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該共同新設分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は共同新設分割後1年以内に引き受けて組合に加入したもの
3号 他の法人たる 組合 員との合併後存続する法人たる組合員又は吸収分割により他の法人たる組合員の事業を承継する法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該吸収分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は吸収分割後1年以内に引き受けるもの
4号 前号に掲げるもののほか、
第19条第1項
《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》
組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う
各号の事由による 組合 員の脱退後1年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
4項 前項の規定は、 組合 員の数が3人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
5項 組合 員の責任は、その出資額を限度とする。
6項 組合 員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
7項 企業 組合 の出資総口数の過半数は、組合の行う事業に従事する組合員( 特定組合員 を除く。)が保有しなければならない。
10条の2 (組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
1項 組合 は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所又は居所
2号 加入の年月日
3号 出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
2項 組合 は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
3項 組合 員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1号 組合 員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 組合 員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
11条 (議決権及び選挙権)
1項 組合 員は、各々1個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2項 組合 員は、定款の定めるところにより、
第49条第1項
《総会の招集は、会日の10日これを下回る期…》
間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3項 組合 員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。
第33条第4項第3号
《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》
務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的
を除き、以下同じ。)により行うことができる。
4項 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5項 代理人は、5人以上の 組合 員を代理することができない。
6項 代理人は、代理権を証する書面を 組合 に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
12条 (経費の賦課)
1項 組合 (企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2項 前項の規定にかかわらず、共済事業を行う 組合 は、当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)について、組合員に経費を賦課することができない。
3項 組合 員は、第1項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
13条 (使用料及び手数料)
1項 組合 (企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
14条 (加入の自由)
1項 組合 員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
15条 (加入)
1項 組合 に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。
16条
1項 死亡した 組合 員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。
2項 死亡した 組合 員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された1人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
17条 (持分の譲渡)
1項 組合 員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2項 組合 員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3項 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4項 組合 員は、持分を共有することができない。
18条 (自由脱退)
1項 組合 員は、90日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
2項 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
19条 (法定脱退)
1項 組合 員は、次の事由によつて脱退する。
1号 組合 員たる資格の喪失
2号 死亡又は解散
3号 除名
4号 第107条及び
第108条
《 前条の場合については、私的独占禁止法第…》
40条から第42条まで公正取引委員会の権限、第45条、第47条、第48条、第49条から第61条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第67条、第68条第3項、第70条の3第3項及び第4項、第70条
の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令
5号 持分の全部の喪失(信用協同 組合 又は
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会の組合員に限る。)
2項 除名は、次に掲げる 組合 員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
1号 長期間にわたつて 組合 の事業を利用しない組合員
2号 出資の払込み、経費の支払その他 組合 に対する義務を怠つた組合員又は
第9条の11第6項
《6 企業組合の特定組合員は、総会の承認を…》
得なければ、企業組合の行う事業の部類に属する事業の全部又は一部を行つてはならない。
の規定に違反した 特定組合員
3号 その他定款で定める事由に該当する 組合 員
3項 除名は、除名した 組合 員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
20条 (脱退者の持分の払戻)
1項 組合 員は、
第18条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度の終において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
又は前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
2項 前項の持分は、脱退した事業年度の終における 組合 財産によつて定める。
3項 前項の持分を計算するにあたり、 組合 の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。
21条 (時効)
1項 前条第1項又は第3項の規定による請求権は、脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
22条 (払戻の停止)
1項 脱退した 組合 員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。
23条 (出資口数の減少)
1項 組合 員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。
2項 前項の場合については、
第20条
《脱退者の持分の払戻 組合員は、第18条…》
又は前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。 2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によ
及び
第21条
《時効 前条第1項又は第3項の規定による…》
請求権は、脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
の規定を準用する。
23条の2 (企業組合の組合員の所得に対する課税)
1項 企業 組合 の組合員( 特定組合員 を除く。)が企業組合の行う事業に従事したことによつて受ける所得のうち、企業組合が組合員以外の者であつて、企業組合の行う事業に従事するものに対して支払う給料、賃金、費用弁償、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与と同1の基準によつて受けるものは、 所得税法 (1965年法律第33号)の適用については、給与所得又は退職所得とする。
23条の3 (事業協同小組合の組合員に対する助成)
1項 政府は、事業協同小 組合 の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。
4節 設立
24条 (発起人)
1項 事業協同 組合 、事業協同小組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、 特定組合員 以外の組合員)になろうとする4人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。
2項 信用協同 組合 は、300人以上の組合員がなければ設立することができない。
25条 (共済事業を行う組合の出資の総額)
1項 特定共済組合 (再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)又は特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)の出資の総額は、10,010,000円以上でなければならない。
2項 再共済若しくは再再共済の事業を行う 特定共済組合 又は特定共済組合連合会の出資の総額は、30,010,000円以上でなければならない。
3項 第9条の9第1項第3号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同 組合 連合会の出資の総額は、50,010,000円以上でなければならない。
26条 (火災等共済組合等の地区)
1項 火災等共済 組合 の地区は、
第8条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第9条の9第…》
3項に規定する火災等共済組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第1項若しくは第2項に規定する全ての小規模の事業者又は全ての事業
の小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては一又は二以上の都道府県の区域の全部とし、定款で定める1の業種に属する事業を行う小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては全国とする。
2項 火災等共済 組合 連合会の地区は、全国とする。
26条の2
1項 都道府県の区域を地区とする火災等共済 組合 の地区は、他の都道府県の区域を地区とする火災等共済組合の地区と重複するものであつてはならない。
2項 第9条の9第1項第3号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同 組合 連合会は、火災等共済組合又は火災等共済組合連合会をもつて組織し全国を通じて1個とする。
27条 (創立総会)
1項 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2項 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。
3項 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4項 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び 組合 員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5項 創立総会の議事は、 組合 員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の3分の二以上で決する。
6項 創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、第1項の規定による公告をすることを要しない。
7項 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8項 創立総会については、
第11条
《議決権及び選挙権 組合員は、各々1個の…》
議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 2 組合員は、定款の定めるところにより、第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる
の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(
第36条の3第4項
《4 組合員協同組合連合会にあつては、会員…》
たる組合の組合員の総数が第35条第6項の政令で定める基準を超えない組合第40条の2第1項に規定する会計監査人の監査を要する組合を除く。は、第2項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するも
に規定する 組合 であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「 監査権限限定組合 」という。)にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
27条の2 (設立の認可)
1項 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2項 信用協同 組合 又は
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、前項の書類のほか、業務の種類及び方法並びに常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
3項 第9条の9第1項第3号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同 組合 連合会の設立にあつては、発起人は、第1項の書類のほか、火災共済規程、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
4項 行政庁は、前2項に規定する 組合 以外の組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
1号 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
2号 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
5項 行政庁は、第2項に規定する 組合 の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
1号 設立の手続又は定款、事業計画の内容若しくは業務の種類若しくは方法が法令に違反するとき。
2号 地区内における金融その他の経済の事情が事業を行うのに適切でないと認められるとき。
3号 常務に従事する役員が金融業務に関して10分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
4号 業務の種類及び方法並びに事業計画が経営の健全性を確保し、又は預金者その他の債権者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
6項 行政庁は、
第9条の9第1項第3号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同 組合 連合会の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
1号 設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
2号 共済の目的につき危険の分散が充分に行われないと認められるとき及び共済契約の締結の見込みが少ないと認められるとき。
3号 常務に従事する役員が共済事業に関して10分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
4号 火災共済規程及び事業計画の内容が経営の健全性を確保し、又は 組合 員その他の共済契約者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
28条 (理事への事務引継)
1項 発起人は、前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
29条 (出資の第一回の払込み)
1項 理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2項 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の4分の1を下つてはならない。
3項 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、 組合 成立の後にすることを妨げない。
4項 第1項及び第2項の規定にかかわらず、信用協同 組合 又は
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会にあつては、理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込みをさせなければならない。
30条 (成立の時期)
1項 組合 は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
31条 (成立の届出)
1項 信用協同 組合 又は
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
若しくは第3号の事業を行う協同組合連合会は、成立の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
32条 (設立の無効の訴え)
1項 組合 の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条(設立の無効の訴え)の規定( 監査権限限定組合 にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
5節 管理
33条 (定款)
1項 組合 の定款には、次の事項(共済事業を行う組合にあつては当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)に係る第8号の事項を、企業組合にあつては第3号及び第8号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
1号 事業
2号 名称
3号 地区
4号 事務所の所在地
5号 組合 員たる資格に関する規定
6号 組合 員の加入及び脱退に関する規定
7号 出資一口の金額及びその払込みの方法
8号 経費の分担に関する規定
9号 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
10号 準備金の額及びその積立の方法
11号 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
12号 事業年度
13号 公告方法( 組合 が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2項 共済事業を行う 組合 の定款には、前項に掲げる事項のほか、共済金額の削減及び共済掛金の追徴に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。
3項 組合 の定款には、前2項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
4項 組合 は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
1号 官報に掲載する方法
2号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3号 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
5項 組合 が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
6項 組合 が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
1号 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
2号 前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後1月を経過する日
7項 組合 が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項(電子公告の中断)、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条(電子公告調査等)の規定を準用する。この場合において、同法第940条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第33条第6項
《6 組合が電子公告により公告をする場合に…》
は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 1 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日 2
の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8項 第1項から第3項までに掲げる事項のほか、 組合 の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
34条 (規約)
1項 左の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
1号 総会又は総代会に関する規定
2号 業務の執行及び会計に関する規定
3号 役員に関する規定
4号 組合 員に関する規定
5号 その他必要な事項
34条の2 (定款の備置き及び閲覧等)
1項 組合 は、定款及び規約(共済事業を行う組合にあつては、定款、規約並びに共済規程及び火災共済規程)(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備え置かなければならない。
2項 組合 員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1号 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3項 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつている 組合 についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
35条 (役員)
1項 組合 に、役員として理事及び監事を置く。
2項 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。
3項 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
4項 理事(企業 組合 の理事を除く。以下この項において同じ。)の定数の少なくとも3分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも3分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
5項 企業 組合 の理事は、組合員( 特定組合員 を除く。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当時の理事は、組合員になろうとする者でなければならない。
6項 組合 員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合(信用協同組合及び
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会を除く。)は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
1号 当該 組合 の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
2号 その就任の前5年間当該 組合 の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。
3号 当該 組合 の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
7項 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。
8項 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
9項 投票は、1人につき一票とする。
10項 第8項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によつて行うことができる。
11項 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)に諮り、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
12項 1の選挙をもつて2人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
13項 第3項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。
35条の2 (役員の変更の届出)
1項 組合 は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
35条の3 (組合と役員との関係)
1項 組合 と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
35条の4 (役員の資格等)
1項 次に掲げる者は、役員となることができない。
1号 法人
2号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
3号 この法律、会社法若しくは 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の規定に違反し、又は 民事再生法 (1999年法律第225号)
第255条
《詐欺再生罪 再生手続開始の前後を問わず…》
、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
、
第256条
《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》
債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務
、
第258条
《報告及び検査の拒絶等の罪 第59条第1…》
項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第63条、第78条又は第83条第1項において準用する場合を含む。の
から
第260条
《監督委員等に対する職務妨害の罪 偽計又…》
は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
まで若しくは
第262条
《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》
賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその
の罪若しくは 破産法 (2004年法律第75号)
第265条
《詐欺破産罪 破産手続開始の前後を問わず…》
、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。について破産手続開始の決定が確定したとき
、
第266条
《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》
債務者相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に
、
第268条
《説明及び検査の拒絶等の罪 第40条第1…》
項同条第2項において準用する場合を含む。、第230条第1項同条第2項において準用する場合を含む。又は第244条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説
から
第272条
《破産管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》
又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
まで若しくは
第274条
《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》
賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその
の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
4号 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2項 前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う 組合 の役員となることができない。
36条 (役員の任期)
1項 理事の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。
2項 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。
3項 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
4項 前3項の規定は、定款によつて、前3項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
5項 前3項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
36条の2 (役員に欠員を生じた場合の措置)
1項 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
36条の3 (役員の職務及び権限等)
1項 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、 組合 のため忠実にその職務を行わなければならない。
2項 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3項 理事については会社法第357条第1項、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第381条(第1項を除く。)、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第387条並びに第388条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第345条第1項及び第2項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第384条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第388条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「 組合 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 組合 員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が
第35条第6項
《6 組合員協同組合連合会にあつては、会員…》
たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超える組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければなら
の政令で定める基準を超えない組合(
第40条の2第1項
《共済事業を行う組合であつてその事業の規模…》
が政令で定める基準を超えるものは、前条第2項の規定により作成した決算関係書類について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
に規定する会計監査人の監査を要する組合を除く。)は、第2項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
5項 前項の規定による定款の定めがある 組合 においては、理事については会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第2項、第3項及び第4項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6項 前3項(第3項において準用する会社法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に係る部分を除く。)の規定は、信用協同 組合 及び
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
36条の4
1項 削除
36条の5 (理事会の権限等)
1項 組合 は、理事会を置かなければならない。
2項 理事会は、すべての理事で組織する。
3項 組合 の業務の執行は、理事会が決する。
36条の6 (理事会の決議)
1項 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2項 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3項 組合 は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
4項 組合 は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき( 監査権限限定組合 以外の組合にあつては、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
5項 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
6項 会社法第366条(招集権者)、第367条(株主による招集の請求)及び第368条(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
36条の7 (理事会の議事録)
1項 理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2項 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3項 組合 は、理事会の日(前条第4項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から10年間、第1項の議事録又は同条第4項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「 議事録等 」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4項 組合 は、理事会の日から5年間、 議事録等 の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
5項 組合 員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1号 議事録等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
2号 議事録等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
36条の8 (代表理事)
1項 理事会は、理事の中から 組合 を代表する理事(以下「 代表理事 」という。)を選定しなければならない。
2項 代表理事 は、 組合 の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3項 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4項 代表理事 は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5項 代表理事 については、
第36条
《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、
の二、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
及び会社法第354条の規定を準用する。
37条 (役員の兼職禁止)
1項 監事は、理事又は 組合 の使用人と兼ねてはならない。
2項 左に掲げる者は、その 組合 の理事となつてはならない。
1号 組合 の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者(法人である場合には、その役員)
2号 組合 員の資格として定款に定められる事業又はこれと実質的に競争関係にある事業を行う者(
第7条第1項
《次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の…》
確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。の適用については、同法第22条第1号の要件を備える組合とみなす。 1 事業協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が
又は第2項に掲げる小規模の事業者を除く。)であつて、組合員でない者(法人である場合には、その役員)
38条 (理事の自己契約等)
1項 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1号 理事が自己又は第三者のために 組合 と取引をしようとするとき。
2号 組合 が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2項 民法
第108条
《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》
について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項
の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
3項 第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
38条の2 (役員の組合に対する損害賠償責任)
1項 役員は、その任務を怠つたときは、 組合 に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2項 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
3項 前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
4項 第1項の責任は、総 組合 員の同意がなければ、免除することができない。
5項 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に 組合 から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
1号 代表理事 6
2号 代表理事 以外の理事4
3号 監事2
6項 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
1号 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
2号 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
3号 責任を免除すべき理由及び免除額
7項 監査権限限定組合 以外の 組合 の理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
8項 第5項の決議があつた場合において、 組合 が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
9項 第4項の規定にかかわらず、第1項の責任については、会社法第426条(第4項から第6項までを除く。)及び第427条の規定を準用する。この場合において、同法第426条第1項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第3項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
38条の3 (役員の第三者に対する損害賠償責任)
1項 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2項 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
1号 理事次に掲げる行為(信用協同 組合 又は
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会の理事にあつては、イに掲げる行為を除く。)
イ 第40条第1項
《組合は、主務省令で定めるところにより、そ…》
の成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
2号 監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
38条の4 (役員の連帯責任)
1項 役員が 組合 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
38条の5 (補償契約)
1項 組合 が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「 補償契約 」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
1号 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
2号 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2項 組合 は、 補償契約 を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
1号 前項第1号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
2号 当該 組合 が前項第2号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して
第38条の2第1項
《役員は、その任務を怠つたときは、組合に対…》
し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
3号 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第2号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3項 補償契約 に基づき第1項第1号に掲げる費用を補償した 組合 が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4項 補償契約 に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5項 第38条第1項
《理事は、次に掲げる場合には、理事会におい…》
て、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におい
及び第3項並びに
第38条の2第2項
《2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会…》
の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
及び第3項の規定は、 組合 と理事との間の 補償契約 については、適用しない。
6項 民法
第108条
《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》
について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項
の規定は、第1項の決議によつてその内容が定められた前項の 補償契約 の締結については、適用しない。
38条の6 (役員のために締結される保険契約)
1項 組合 が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第3項ただし書において「 役員賠償責任保険契約 」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2項 第38条第1項
《理事は、次に掲げる場合には、理事会におい…》
て、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におい
及び第3項並びに
第38条の2第2項
《2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会…》
の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
及び第3項の規定は、 組合 が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3項 民法
第108条
《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》
について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項
の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該保険契約が 役員賠償責任保険契約 である場合には、第1項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
39条 (役員の責任を追及する訴え)
1項 役員の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
40条 (決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)
1項 組合 は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2項 組合 は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「 決算関係書類 」という。)及び事業報告書を作成しなければならない。
3項 決算関係書類 及び事業報告書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4項 組合 は、 決算関係書類 を作成した時から10年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
5項 第2項の 決算関係書類 及び事業報告書は、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6項 前項の規定により監事の監査を受けた 決算関係書類 及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。
7項 理事は、通常総会の通知に際して、主務省令で定めるところにより、 組合 員に対し、前項の承認を受けた 決算関係書類 及び事業報告書(監査報告又は次条第1項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
8項 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して 決算関係書類 及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
9項 理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。
10項 組合 は、各事業年度に係る 決算関係書類 及び事業報告書を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
11項 組合 は、 決算関係書類 及び事業報告書の写しを、通常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
12項 組合 員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
1号 決算関係書類 及び事業報告書が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 決算関係書類 及び事業報告書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
13項 前各項の規定は、信用協同 組合 又は
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
40条の2
1項 共済事業を行う 組合 であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるものは、前条第2項の規定により作成した 決算関係書類 について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
2項 前項に規定する会計監査人の監査を要する 組合 については、会社法第439条及び第444条(第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第439条並びに第444条第1項、第4項及び第6項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第1項中「その子会社」とあるのは「その子会社等( 中小企業等協同組合法
第61条の2第2項
《2 前項の組合のうち第40条の2第1項の…》
規定により会計監査人の監査を要するものが子会社その他当該組合と主務省令で定める特殊の関係にある者以下「子会社等」という。を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の説明書類のほか、当該組合及び当該
に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 会計監査人については、
第35条
《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 4 理事企業
の三並びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項まで、第397条第1項及び第2項、第398条第1項及び第2項並びに第399条第1項の規定を準用する。この場合において、同法第345条第1項及び第2項中「会計参与」とあるのは「会計監査人」と、同法第396条第1項及び第2項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 会計監査人の責任については、
第38条の2
《役員の組合に対する損害賠償責任 役員は…》
、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものと
から
第38条
《理事の自己契約等 理事は、次に掲げる場…》
合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事
の四まで、
第38条の5第1項
《組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全…》
部又は一部を当該組合が補償することを約する契約以下この条において「補償契約」という。の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 1 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反
から第3項まで及び
第38条の6第1項
《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》
うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す
の規定を準用する。この場合において、
第38条の2第5項第3号
《5 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》
は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額と
中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、
第38条の3第2項第2号
《2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定め…》
る行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 1 理事 次に掲げる行為信用協同組合又は第9条の9第1項第1
中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、
第38条
《理事の自己契約等 理事は、次に掲げる場…》
合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事
の四中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「他の役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、
第38条の6第1項
《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》
うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す
中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「役員を」とあるのは「会計監査人を」と、「役員の」とあるのは「会計監査人の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 会計監査人の責任を追及する訴えについては、
第39条
《役員の責任を追及する訴え 役員の責任を…》
追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、
の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
40条の3
1項 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
2項 前項の1時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第337条及び第340条第1項から第3項までの規定を準用する。
41条 (会計帳簿等の作成等)
1項 組合 は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2項 組合 は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3項 組合 員は、総組合員の100分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1号 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4項 第1項の規定は、信用協同 組合 又は
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
5項 共済事業を行う 組合 並びに信用協同組合及び
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会についての第3項の規定の適用については、同項中「100分の三」とあるのは、「10分の一」とする。
42条 (役員の改選)
1項 組合 員は、総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2項 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
3項 第1項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を 組合 に提出してしなければならない。
4項 第1項の規定による改選の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、 組合 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5項 第1項の規定による改選の請求があつた場合(第3項の書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から7日前までに、その請求に係る役員に第3項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6項 第1項の規定による改選の請求があつた場合(第4項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から7日前までに、その請求に係る役員に第4項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7項 前項に規定する場合には、 組合 は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第4項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
8項 第5項又は第6項の場合については、
第47条第2項
《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》
る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に
及び
第48条
《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》
は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割
の規定を準用する。この場合において、
第47条第2項
《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》
る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に
中「 組合 員が総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び
第48条
《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》
は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割
後段中「組合員が総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「
第42条第1項
《組合員は、総組合員の5分の一これを下回る…》
割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う
の規定による役員の改選の請求があつたとき」と読み替えるものとする。
43条 (顧問)
1項 組合 は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、組合を代表することができない。
44条 (参事及び会計主任)
1項 組合 は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2項 参事については、会社法第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)、
第12条
《経費の賦課 組合企業組合を除く。は、定…》
款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 前項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該共済事業これに附帯する事業を含む。について、組合員に経費を賦課することができない。
(支配人の競業の禁止)並びに
第13条
《使用料及び手数料 組合企業組合を除く。…》
は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
(表見支配人)の規定を準用する。
45条
1項 組合 員は、総組合員の10分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2項 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を 組合 に提出してしなければならない。
3項 第1項の規定による解任の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、 組合 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4項 第1項の規定による請求があつたときは、理事会は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
5項 第2項の書面の提出があつた場合には、理事は、前項の可否の決定の日の7日前までに、その参事又は会計主任に対し、第2項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
6項 第3項の電磁的方法による提供があつた場合には、理事は、第4項の可否の決定の日の7日前までに、その参事又は会計主任に対し、第3項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
7項 前項に規定する場合には、 組合 は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事又は会計主任の承諾を得て、第3項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
46条 (総会の招集)
1項 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
47条
1項 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
2項 組合 員が総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
3項 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該 組合 員は、当該書面を提出したものとみなす。
4項 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
48条
1項 前条第2項の規定による請求をした 組合 員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも同様である。
49条 (総会招集の手続)
1項 総会の招集は、会日の10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
2項 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
3項 第1項の規定にかかわらず、総会は、 組合 員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
50条 (通知又は催告)
1項 組合 の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2項 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
51条 (総会の議決事項)
1項 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止
3号 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
4号 組合 の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
イ 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該 組合 の総資産額として主務省令で定める方法により算定される額の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えるとき。
ロ 当該 組合 が、当該譲渡の効力を生ずる日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
5号 経費の賦課及び徴収の方法
6号 その他定款で定める事項
2項 定款の変更(信用協同 組合 及び
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項 前項の認可(
第9条の7の2第4項
《4 行政庁が第1項の認可をしたときは、当…》
該認可を受けた事業協同組合の定款の変更について第51条第2項の認可があつたものとみなす。
の規定により前項の認可があつたものとみなされる場合を除く。)については、
第27条の2第4項
《4 行政庁は、前2項に規定する組合以外の…》
組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。 2 事業を行うために必要な経営的基
から第6項までの規定を準用する。
4項 第1項第2号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の 組合 員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
52条 (総会の議事)
1項 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2項 議長は、総会において選任する。
3項 議長は、 組合 員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4項 総会においては、
第49条第1項
《総会の招集は、会日の10日これを下回る期…》
間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第3項に規定する場合は、この限りでない。
53条 (特別の議決)
1項 次の事項は、総 組合 員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。
1号 定款の変更
2号 組合 の解散又は合併
3号 組合 員の除名
4号 事業の全部の譲渡
5号 組合 員の出資口数に係る限度の特例
6号 第38条の2第5項
《5 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》
は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額と
の規定による責任の免除
53条の2 (理事及び監事の説明義務)
1項 理事及び監事は、総会において、 組合 員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
53条の3 (延期又は続行の決議)
1項 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、
第49条
《総会招集の手続 総会の招集は、会日の1…》
0日これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理
の規定は、適用しない。
53条の4 (総会の議事録)
1項 総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2項 組合 は、総会の会日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3項 組合 は、総会の会日から5年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4項 組合 員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1号 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
2号 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
54条 (総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)
1項 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定( 監査権限限定組合 にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
55条 (総代会)
1項 組合 員の総数が200人を超える組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2項 総代は、定款の定めるところにより、 組合 員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
3項 総代の定数は、その選挙の時における 組合 員の総数の10分の一(組合員の総数が1,000人を超える組合にあつては100人)を下つてはならない。
4項 総代の選挙については、
第35条第8項
《8 役員の選挙は、無記名投票によつて行う…》
。
及び第9項の規定を準用する。
5項 総代の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
6項 総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、
第11条第2項
《2 組合員は、定款の定めるところにより、…》
第49条第1項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人とな
中「その 組合 員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第5項中「5人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。
7項 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は
第53条第2号
《特別の議決 第53条 次の事項は、総組合…》
員の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6
若しくは第4号の事項(次条において「 合併等 」という。)について議決することができない。
55条の2 (総代会の特例)
1項 共済事業を行う 組合 又は信用協同組合若しくは
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会の総代会においては、前条第7項、
第57条の2の2第1項
《共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協…》
同小組合又は協同組合連合会が第57条の4の規定により譲渡することができないこととされている事業以外の共済事業この事業に附帯する事業を含む。以下この条において同じ。の全部又は一部を譲渡するには、総会の議
、
第57条の3第1項
《信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の…》
事業を行う協同組合連合会以下この条において「信用協同組合等」という。は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の信用協同組合等、信用金庫又は労働金庫信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合
及び第2項、
第62条第1項
《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》
総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第106条第2項の規定による解散の命令
並びに
第63条
《合併契約 組合は、総会の議決を経て、他…》
の組合と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
の規定にかかわらず、 合併等 について議決することができる。
2項 前項に規定する 組合 は、総代会において 合併等 の議決をしたときは、その議決の日から10日以内に、組合員に議決の内容を通知しなければならない。
3項 前項の通知をした 組合 にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、
第47条第2項
《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》
る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に
又は
第48条
《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》
は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割
の規定により総会を招集することができる。この場合において、
第47条第2項
《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》
る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に
の規定による書面の提出又は
第48条
《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》
は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割
後段の場合における承認の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の議決の日から30日以内にしなければならない。
4項 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の議決は、その効力を失う。
56条 (出資一口の金額の減少)
1項 組合 は、総会において出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 組合 員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1号 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
2号 前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
56条の2 (債権者の異議)
1項 組合 が出資一口の金額の減少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
2項 前項の場合には、 組合 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。
1号 出資一口の金額を減少する旨
2号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項 前項の規定にかかわらず、 組合 が同項の規定による公告を、官報のほか、
第33条第4項
《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》
務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的
の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4項 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。
5項 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、 組合 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
57条 (出資一口の金額の減少の無効の訴え)
1項 組合 の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定( 監査権限限定組合 にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
57条の2 (第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の火災共済規程の変更)
1項 第9条の9第1項第3号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同 組合 連合会は、火災共済規程で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。
57条の2の2 (共済事業の譲渡等)
1項 共済事業を行う事業協同 組合 若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会が
第57条の4
《火災共済事業の譲渡の禁止 火災等共済組…》
合又は火災等共済組合連合会は、火災共済事業を譲渡することができない。 2 第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、当該事業を譲渡することができない。
の規定により譲渡することができないこととされている事業以外の共済事業(この事業に附帯する事業を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
2項 前項に規定する 組合 は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
3項 第1項に規定する 組合 は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
4項 前2項の規定にかかわらず、 責任共済 等の事業の全部又は一部の譲渡及び当該事業に係る財産の移転は、当該事業を行う他の 組合 に対して行うことができる。
5項 第1項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び第3項に規定する共済事業に係る財産の移転については、
第56条
《出資一口の金額の減少 組合は、総会にお…》
いて出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に
から
第57条
《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》
の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8
までの規定を準用する。
57条の3 (信用協同組合等の事業等の譲渡又は譲受け)
1項 信用協同 組合 又は
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会(以下この条において「 信用協同組合等 」という。)は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の 信用協同組合等 、信用金庫又は労働金庫(信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
2項 信用協同組合等 は、総会の議決を経て、銀行の事業の一部又は他の信用協同組合等、信用金庫若しくは労働金庫の事業の全部若しくは一部を譲り受けることができる。この場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該信用協同組合等に現存する純資産額の5分の1を超えない場合は、総会の決議を要しない。
3項 信用協同組合等 が前項後段の規定により総会の議決を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合において、信用協同組合等の総 組合 員又は総会員の6分の一以上の組合員又は会員が次項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を信用協同組合等に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。
4項 信用協同組合等 が第2項後段の規定により総会の議決を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、信用協同組合等は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の20日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は 組合 員若しくは会員に通知しなければならない。
5項 第1項の事業の譲渡又は第2項の事業の譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6項 第1項及び第2項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、
第57条
《出資一口の金額の減少の無効の訴え 組合…》
の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第8
の規定を準用する。
7項 信用協同組合等 は、第2項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第2条第2項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、信用協同組合等の事業に関する法令により、当該信用協同組合等の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該信用協同組合等について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から1年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
57条の4 (火災共済事業の譲渡の禁止)
1項 火災等共済 組合 又は火災等共済組合連合会は、火災共済事業を譲渡することができない。
2項 第9条の9第1項第3号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同 組合 連合会は、当該事業を譲渡することができない。
57条の5 (余裕金運用の制限)
1項 共済事業を行う 組合 及び共済事業を行う組合以外の組合(信用協同組合及び
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつて組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が
第35条第6項
《6 組合員協同組合連合会にあつては、会員…》
たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超える組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければなら
の政令で定める基準を超えるものは、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。
1号 銀行、株式会社商工 組合 中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
2号 国債、地方債又は主務省令で定める有価証券の取得
57条の6 (会計の原則)
1項 組合 の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
58条 (準備金及び繰越金)
1項 組合 は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の一(共済事業を行う組合にあつては、5分の一)以上を準備金として積み立てなければならない。
2項 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の2分の一(共済事業を行う 組合 にあつては、出資総額)を下つてはならない。
3項 第1項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
4項 第9条の2第1項第4号
《事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事…》
業の全部又は一部を行うことができる。 1 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 2 組合員に対する事業資金の貸付け手形の割引を含む。及び組合員のためにするその借入
又は
第9条の9第1項第6号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う 組合 は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
5項 共済事業を行う 組合 は、毎事業年度末に、責任準備金及び支払準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
6項 共済事業を行う 組合 は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金(
第69条の2第6項第6号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
を除き、以下「共済金等」という。)の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程又は火災共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合には、公正かつ衡平な分配をするための基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
7項 第5項の責任準備金及び支払準備金並びに前項の契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、主務省令で定める。
58条の2 (共済事業の会計区分)
1項 共済事業を行う 組合 は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
2項 責任共済 等の事業を行う 組合 は、責任共済等の事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
58条の3 (共済事業に係る会計の他の会計への資金運用等の禁止)
1項 共済事業を行う 組合 は、共済事業に係る会計からそれ以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済事業に係る会計に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。
58条の4 (健全性の基準)
1項 行政庁は、 特定共済組合 、
第9条の9第1項第3号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同 組合 連合会及び特定共済組合連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
1号 出資の総額、利益準備金の額その他の主務省令で定めるものの額の合計額
2号 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として主務省令で定めるところにより計算した額
58条の5 (重要事項の説明等)
1項 共済事業を行う 組合 は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
58条の5の2 (共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
1項 共済事業を行う 組合 は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(共済事業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の「子金融機関等」とは、前項の 組合 の子会社その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
58条の6 (共済計理人の選任等)
1項 共済事業を行う 組合 (主務省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として主務省令で定めるものに関与させなければならない。
2項 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として主務省令で定める要件に該当する者でなければならない。
58条の7
1項 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
1号 主務省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
2号 契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
3号 その他主務省令で定める事項
2項 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
3項 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項の意見書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
58条の8
1項 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、当該 組合 に対し、その解任を命ずることができる。
59条 (剰余金の配当)
1項 組合 は、損失をてん補し、
第58条第1項
《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》
事業年度の剰余金の10分の一共済事業を行う組合にあつては、5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
の準備金及び同条第4項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2項 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、 組合 員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
3項 企業 組合 にあつては、前項の規定にかかわらず、剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年二割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてし、なお剰余があるときは、組合員( 特定組合員 を除く。)が企業組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。
60条
1項 組合 は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込を終るまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込に充てることができる。
61条 (組合の持分取得の禁止)
1項 組合 は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
61条の2 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
1項 共済事業を行う 組合 は、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2項 前項の 組合 のうち
第40条の2第1項
《共済事業を行う組合であつてその事業の規模…》
が政令で定める基準を超えるものは、前条第2項の規定により作成した決算関係書類について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
の規定により会計監査人の監査を要するものが子会社その他当該組合と主務省令で定める特殊の関係にある者(以下「 子会社等 」という。)を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の説明書類のほか、当該組合及び当該 子会社等 の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3項 前2項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4項 第1項又は第2項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、 組合 の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
6項 第1項の 組合 は、同項又は第2項に規定する事項のほか、共済事業の利用者が当該組合及びその 子会社等 の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
6節 解散及び清算並びに合併
62条 (解散の事由)
1項 組合 は、次の事由によつて解散する。
1号 総会の決議
2号 組合 の合併
3号 組合 についての破産手続開始の決定
4号 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
5号 第106条第2項の規定による解散の命令
2項 組合 は、前項第1号又は第4号の規定により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3項 第9条の9第1項第3号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同 組合 連合会は、第1項各号に掲げる事由のほか、
第106条の2第4項
《4 行政庁は、共済事業を行う組合の財産の…》
状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが組合員その他の共済契約者の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第9条の6の2第1項第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。の認可
又は第5項の規定により
第27条の2第1項
《発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並…》
びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
の認可を取り消されたときは、これによつて解散する。
4項 責任共済 等の事業を行う 組合 又は火災等共済組合若しくは火災等共済組合連合会若しくは
第9条の9第1項第3号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
63条 (合併契約)
1項 組合 は、総会の議決を経て、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
63条の2 (吸収合併)
1項 組合 が吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 吸収合併後存続する 組合 (以下この章において「 吸収合併存続組合 」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下この章において「 吸収合併消滅組合 」という。)の名称及び住所
2号 吸収合併存続組合 の地区及び出資一口の金額(吸収合併存続組合が企業 組合 である場合にあつては、出資一口の金額)
3号 吸収合併消滅組合 の 組合 員に対する出資の割当てに関する事項
4号 吸収合併消滅組合 の 組合 員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
5号 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この章において「 効力発生日 」という。)
6号 その他主務省令で定める事項
63条の3 (新設合併)
1項 二以上の 組合 が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 新設合併により消滅する 組合 (以下この章において「 新設合併消滅組合 」という。)の名称及び住所
2号 新設合併により設立する 組合 (以下この章において「 新設合併設立組合 」という。)の事業、名称、地区、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額( 新設合併設立組合 が企業組合である場合にあつては、事業、名称、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額)
3号 新設合併消滅組合 の 組合 員に対する出資の割当てに関する事項
4号 新設合併消滅組合 の 組合 員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
5号 その他主務省令で定める事項
63条の4 (吸収合併消滅組合の手続)
1項 吸収合併消滅組合 は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
1号 第3項の総会の会日の2週間前の日
2号 第5項において準用する
第56条の2第2項
《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一
の規定による公告の日又は第5項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日
2項 吸収合併消滅組合 の 組合 員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3項 吸収合併消滅組合 は、 効力発生日 の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
4項 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、 吸収合併消滅組合 の 組合 員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅組合の組合員は、吸収合併消滅組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
5項 吸収合併消滅組合 については、
第56条の2
《債権者の異議 組合が出資一口の金額の減…》
少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他
の規定を準用する。
6項 吸収合併消滅組合 は、 吸収合併存続組合 との合意により、 効力発生日 を変更することができる。
7項 前項の場合には、 吸収合併消滅組合 は、変更前の 効力発生日 (変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
8項 第6項の規定により 効力発生日 を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び
第65条
《合併の効果 吸収合併存続組合は、効力発…》
生日又は次条第1項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。を
の規定を適用する。
63条の5 (吸収合併存続組合の手続)
1項 吸収合併存続組合 は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
1号 吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の会日の2週間前の日
2号 第5項の規定による公告又は通知の日のいずれか早い日
3号 第7項において準用する
第56条の2第2項
《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一
の規定による公告の日又は第7項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日
2項 吸収合併存続組合 の 組合 員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 吸収合併存続組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3項 吸収合併存続組合 は、 効力発生日 の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。ただし、 吸収合併消滅組合 の総 組合 員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の5分の1を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の5分の1を超えない場合の合併については、この限りでない。
4項 吸収合併存続組合 が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総 組合 員の6分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、 効力発生日 の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
5項 吸収合併存続組合 が第3項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、 効力発生日 の20日前までに、合併をする旨並びに 吸収合併消滅組合 の名称及び住所を公告し、又は 組合 員に通知しなければならない。
6項 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、 吸収合併存続組合 の 組合 員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続組合の組合員は、吸収合併存続組合に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、吸収合併存続組合が第3項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(第4項の規定による通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。
7項 吸収合併存続組合 については、
第56条の2
《債権者の異議 組合が出資一口の金額の減…》
少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他
の規定を準用する。
8項 吸収合併存続組合 は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した 吸収合併消滅組合 の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
9項 吸収合併存続組合 は、吸収合併の効力が生じた日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
10項 吸収合併存続組合 の 組合 員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 吸収合併存続組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
63条の6 (新設合併消滅組合の手続)
1項 新設合併消滅組合 は、次に掲げる日のいずれか早い日から 新設合併設立組合 の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
1号 第3項の総会の会日の2週間前の日
2号 第5項において準用する
第56条の2第2項
《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一
の規定による公告の日又は第5項において準用する同条第2項の規定による催告の日のいずれか早い日
2項 新設合併消滅組合 の 組合 員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 新設合併消滅組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3項 新設合併消滅組合 は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4項 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、 新設合併消滅組合 の 組合 員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅組合の組合員は、新設合併消滅組合に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
5項 新設合併消滅組合 については、
第56条の2
《債権者の異議 組合が出資一口の金額の減…》
少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他
の規定を準用する。
64条 (新設合併設立組合の手続等)
1項 第4節(
第30条
《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
を除く。)の規定は、 新設合併設立組合 の設立については、適用しない。
2項 合併によつて 組合 を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3項 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
4項 第2項の規定による設立委員の選任については、
第53条
《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》
以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6 第38条
の規定を準用する。
5項 第2項の規定による役員の選任については、
第35条第4項
《4 理事企業組合の理事を除く。以下この項…》
において同じ。の定数の少なくとも3分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。 ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも3分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の
本文、第5項本文及び第6項の規定を準用する。
6項 新設合併設立組合 は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した 新設合併消滅組合 の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
7項 新設合併設立組合 は、成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
8項 新設合併設立組合 の 組合 員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 新設合併設立組合 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
65条 (合併の効果)
1項 吸収合併存続組合 は、 効力発生日 又は次条第1項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、 吸収合併消滅組合 の権利義務(その 組合 がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。
2項 新設合併設立組合 は、その成立の日に、 新設合併消滅組合 の権利義務を承継する。
66条 (合併の認可)
1項 組合 の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 前項の認可については、
第27条の2第4項
《4 行政庁は、前2項に規定する組合以外の…》
組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。 2 事業を行うために必要な経営的基
から第6項までの規定を準用する。
67条 (合併の無効の訴え)
1項 組合 の合併の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条(合併の無効の訴え)の規定( 監査権限限定組合 にあつては、監査役に係る部分を除く。)を、この条において準用する同法第843条第4項の申立てについては、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条(非訟)の規定を準用する。
68条 (清算人)
1項 組合 が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
2項 第9条の9第1項第3号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同 組合 連合会が
第106条の2第4項
《4 行政庁は、共済事業を行う組合の財産の…》
状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが組合員その他の共済契約者の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第9条の6の2第1項第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。の認可
又は第5項の規定による
第27条の2第1項
《発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並…》
びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
の認可の取消しにより解散したときは、前項の規定及び
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第478条第2項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
68条の2 (解散後の共済金額の支払)
1項 共済事業を行う 組合 は、総会の決議、
第106条の2第4項
《4 行政庁は、共済事業を行う組合の財産の…》
状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが組合員その他の共済契約者の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第9条の6の2第1項第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。の認可
又は第5項の規定による
第27条の2第1項
《発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並…》
びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
の認可の取消し又は
第106条第2項
《2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の…》
命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を
の規定による解散命令により解散したときは、共済金額を支払うべき事由が解散の日から90日以内に生じた共済契約については、共済金額を支払わなければならない。
2項 前項の 組合 は、
第62条第1項第4号
《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》
総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第106条第2項の規定による解散の命令
に掲げる事由により解散したときは、その解散の日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。
3項 第1項の 組合 は、同項に掲げる事由により解散したときは、同項の期間が経過した日から共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。
69条 (会社法等の準用)
1項 組合 の解散及び清算については、会社法第475条(第1号及び第3号を除く。)、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第4項及び第5項、第492条第1項から第3項まで、第499条から第503条まで、第507条(株式会社の清算)、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条(非訟)の規定を、組合の清算人については、
第35条
《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 4 理事企業
の三、
第35条
《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 4 理事企業
の四、
第36条
《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、
の二、
第36条の3第1項
《理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決…》
議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
及び第2項、
第36条の5
《理事会の権限等 組合は、理事会を置かな…》
ければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 組合の業務の執行は、理事会が決する。
から
第38条
《理事の自己契約等 理事は、次に掲げる場…》
合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事
の四まで(
第36条の7第4項
《4 組合は、理事会の日から5年間、議事録…》
等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置
を除く。)、
第40条
《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》
組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分
(第1項、第11項及び第13項を除く。)、
第47条第2項
《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》
る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に
から第4項まで、
第48条
《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》
は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割
並びに
第53条
《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》
以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6 第38条
の二並びに同法第357条第1項、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)及び第4項、第381条第2項、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)並びに第508条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除き、 監査権限限定組合 にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については、同法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を準用する。この場合において、
第40条第2項
《2 組合は、主務省令で定めるところにより…》
、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。
中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第3項、第5項から第10項まで並びに第12項第1号及び第3号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第384条、第492条第1項、第507条第1項並びに第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の5分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第499条第1項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7節 指定紛争解決機関
69条の2 (紛争解決等業務を行う者の指定)
1項 行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
1号 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
2号 第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の24第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7
の規定若しくは
第69条の5
《銀行法の準用 銀行法第7章の七第52条…》
の六十二紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関
において準用する銀行法(以下この節及び第6章において「 準用銀行法 」という。)第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
3号 この法律(信用事業等に係る紛争解決等業務を行う場合にあつては、この法律又は協同 組合 による金融事業に関する法律。次号ニ及びホにおいて同じ。)若しくは 弁護士法 (1949年法律第205号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者でないこと。
4号 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の24第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第308条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第308条の2第1項第2号から第7
の規定若しくは 準用銀行法 第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
5号 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
6号 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
7号 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために10分であると認められること。
8号 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と特定共済事業協同 組合 等又は 信用協同組合等 との間で締結される契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(特定共済事業等に係るものについては
第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の7第2項
《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》
掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の顧客からの保険業務等関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解
各号に掲げる事項を、信用事業等に係るものについては 準用銀行法 第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容(特定共済事業等に係るものについては
第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の7第3項
《3 第1項第2号の手続実施基本契約の締結…》
に関する事項に関する業務規程は、保険業関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合には、当該保険業関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが
の規定、信用事業等に係るものについては準用銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに特定共済事業等に係るものについては
第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の7第4項
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が保険業務等関連
各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第52条の67第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等の数の特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等のそれぞれの総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2項 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定共済事業協同 組合 等又は 信用協同組合等 に対し、 業務規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3項 行政庁は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続(特定共済事業等又は信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第6項第1号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第1項第7号に掲げる要件にあつては、特定共済事業等に係る 業務規程 については
第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の7第4項
《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》
規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が保険業務等関連
各号及び第5項各号に掲げる基準に係るもの、信用事業等に係る業務規程については 準用銀行法 第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4項 第1項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る特定共済事業等及び信用事業等の種別をいう。以下この節において同じ。)ごとに行うものとする。
5項 行政庁は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
6項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 紛争解決等業務苦情処理手続(特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
2号 削除
3号 特定共済事業協同 組合 等共済事業を行う事業協同組合のうち組合員並びに組合員と生計を1にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの以外の者にその共済事業を利用させているもの、共済事業を行う事業協同小組合のうち組合員及び組合員と生計を1にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの並びに 共済事業を行う協同組合 連合会のうち会員並びに 所属員 たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を1にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの
4号 信用協同組合等 信用協同 組合 及び
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会
5号 削除
6号 特定共済事業等特定共済事業協同 組合 等が行う共済事業( 責任共済 に係る共済金等( 自動車損害賠償保障法
第23条の3第1項
《第12条から前条までの規定は、責任共済の…》
契約について準用する。 この場合において、これらの規定第20条の2第1項第3号を除く。中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「
において読み替えて準用する同法第16条の2に規定する共済金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。)及びこれに附帯する事業、
第9条の2第6項
《6 事業協同組合及び事業協同小組合は、組…》
合員のために、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。その他これに準ずる者として主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行保険募集同条第26項に規定
(協同組合連合会にあつては
第9条の9第5項
《5 協同組合連合会第1項第1号又は第3号…》
の事業を行うものを除く。については、第9条の2第2項から第15項まで第7項及び第9項事業協同小組合に係る部分に限る。を除く。、第9条の2の2から第9条の7の二まで及び第9条の7の5の規定を準用する。
又は第8項において準用する
第9条の2第6項
《6 事業協同組合及び事業協同小組合は、組…》
合員のために、保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。その他これに準ずる者として主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行保険募集同条第26項に規定
)の事業並びに当該特定共済事業協同組合等のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
7号 信用事業等 信用協同組合等 が
第9条の8第1項
《信用協同組合は、次の事業を行うものとする…》
。 1 組合員に対する資金の貸付け 2 組合員のためにする手形の割引 3 組合員の預金又は定期積金の受入れ 4 前3号の事業に附帯する事業
、第2項及び第7項の規定により行う事業又は
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
及び第2号の規定により行う事業並びにこれに附帯する事業並びに同条第6項の規定により行う事業並びに他の法律により行う事業並びに当該信用協同組合等のために信用協同 組合 代理業( 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の3第2項
《2 前項に規定する信用協同組合代理業とは…》
、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
(信用協同組合代理業の許可)に規定する信用協同組合代理業をいう。以下この号において同じ。)を行う者が行う信用協同組合代理業
69条の3 (業務規程)
1項 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。
1号 手続実施基本契約の内容に関する事項
2号 手続実施基本契約の締結に関する事項
3号 紛争解決等業務(前条第6項第1号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び
第112条の6の2
《 第69条の4において準用する保険業法第…》
308条の23第1項の規定又は準用銀行法第52条の83第1項の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
において同じ。)の実施に関する事項
4号 紛争解決等業務に要する費用について加入協同 組合 等(手続実施基本契約を締結した相手方である特定共済事業協同組合等(同項第3号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。
第111条第1項第4号
《この法律中「行政庁」とあるのは、第65条…》
第1項及び第74条第2項第75条第3項において準用する場合を含む。の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1号の事業を行う
イ及び
第111条の2第2号
《主務省令 第111条の2 この法律におけ…》
る主務省令は、次のとおりとする。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1号の事業を行うものを除く。に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が
イにおいて同じ。)又は 信用協同組合等 (前条第6項第4号に規定する信用協同組合等をいう。)をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
5号 当事者である加入協同 組合 等又はその利用者(特定共済事業等(前条第6項第6号に規定する特定共済事業等をいう。次条において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
6号 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
7号 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として紛争解決等業務の種別ごとに主務省令で定めるもの
69条の4 (保険業法の準用)
1項 保険業法 第4編(第308条の二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第308条の7第1項( 業務規程 )を除く。)(指定紛争解決機関)並びに第311条第1項(第308条の21に係る部分に限る。)及び第2項(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定は、指定特定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定共済事業等であるものをいう。
第111条第1項第4号
《この法律中「行政庁」とあるのは、第65条…》
第1項及び第74条第2項第75条第3項において準用する場合を含む。の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1号の事業を行う
イ、
第111条の2第2号
《主務省令 第111条の2 この法律におけ…》
る主務省令は、次のとおりとする。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1号の事業を行うものを除く。に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が
イ及び
第115条の2第2号
《第115条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、110,000円以下の過料に処する。 1 第6条第3項において準用する会社法第8条第1項の規定に違反した者 2 第69条の4において準用する保険業法第308条の17の規定又は準用銀行法第52
において同じ。)について準用する。この場合において、同編の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同編(同法第308条の5第2項を除く。)の規定中「加入保険業関係者」とあるのは「加入特定共済事業協同 組合 等」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、同編(第308条の7第2項第1号及び第4号を除く。)の規定中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争」と、「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情」と、同法第308条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と、同項第1号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別( 中小企業等協同組合法
第69条の2第4項
《4 第1項の規定による指定は、紛争解決等…》
業務の種別紛争解決等業務に係る特定共済事業等及び信用事業等の種別をいう。以下この節において同じ。ごとに行うものとする。
に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同項第3号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務( 中小企業等協同組合法
第69条の2第6項第1号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項第3号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第2項
《2 前項の申請をしようとする者は、あらか…》
じめ、主務省令で定めるところにより、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結
」と、同法第308条の5第1項中「この法律」とあるのは「 中小企業等協同組合法 」と、同条第2項中「加入保険業関係業者手続実施基本契約」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等(手続実施基本契約( 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項第8号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)」と、「保険業関係業者をいう。以下この編において」とあるのは「特定共済事業協同組合等(同条第6項第3号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。以下同じ。)をいう。以下」と、「顧客顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において」とあるのは「利用者利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。以下」と、同法第308条の六中「又は他の法律」とあるのは「又は 中小企業等協同組合法 以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第69条の2第6項第1号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第3項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第308条の7第2項中「前項第1号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の3第1号
《業務規程 第69条の3 指定紛争解決機関…》
は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第6項第1号に規定する紛争解決等業務を
」と、同項第1号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関連苦情(特定共済事業等(同法第69条の2第6項第6号に規定する特定共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、「当事者」とあるのは「当事者である加入特定共済事業協同組合等若しくは利用者以下単に「当事者」という。)」と、同項第4号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争(特定共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の3第2号
《業務規程 第69条の3 指定紛争解決機関…》
は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第6項第1号に規定する紛争解決等業務を
」と、「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の3第3号
《業務規程 第69条の3 指定紛争解決機関…》
は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第6項第1号に規定する紛争解決等業務を
」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の3第4号
《業務規程 第69条の3 指定紛争解決機関…》
は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第6項第1号に規定する紛争解決等業務を
」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第308条の13第3項第2号中「保険業務等」とあるのは「特定共済事業等」と、同法第308条の14第2項中「第308条の2第1項」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と、同法第308条の19第1号中「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同組合等」と、同法第308条の22第2項第1号中「第308条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項第5号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
から第7号までに掲げる要件」と、「又は第308条の2第1項第5号」とあるのは「又は同法第69条の2第1項第5号」と、同法第308条の23第3項中「又は他の法律」とあるのは「又は 中小企業等協同組合法 以外の法律」と、同法第308条の24第1項中「、第308条の2第1項」とあるのは「、 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と、同項第1号中「第308条の2第1項第2号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項第2号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と、同項第2号中「第308条の2第1項」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と、同条第2項第1号中「第308条の2第1項第5号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項第5号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と、「第308条の2第1項の」とあるのは「同法第69条の2第1項の」と、同条第3項及び第4項中「第308条の2第1項」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
69条の5 (銀行法の準用)
1項 銀行法第7章の七(
第52条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任する。 3 議長は、組合員として総会の議決に加わ
の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第52条の67第1項( 業務規程 )を除く。)(指定紛争解決機関)及び
第56条
《出資一口の金額の減少 組合は、総会にお…》
いて出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に
(第26号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等(
第69条の2第6項第7号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する信用事業等をいう。)であるものをいう。
第111条第1項第4号
《この法律中「行政庁」とあるのは、第65条…》
第1項及び第74条第2項第75条第3項において準用する場合を含む。の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1号の事業を行う
ロ、
第111条の2第2号
《主務省令 第111条の2 この法律におけ…》
る主務省令は、次のとおりとする。 1 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会第9条の9第1項第1号の事業を行うものを除く。に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が
ロ及び
第115条の2第2号
《第115条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、110,000円以下の過料に処する。 1 第6条第3項において準用する会社法第8条第1項の規定に違反した者 2 第69条の4において準用する保険業法第308条の17の規定又は準用銀行法第52
において同じ。)について準用する。この場合において、これらの規定中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入 信用協同組合等 」と、「手続実施基本契約」とあるのは「中小企業等協同 組合 法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第6項第1号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第3項
《3 行政庁は、第1項の規定による指定をし…》
ようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件紛争解決手続特定共済事業等又は信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第6項第1
に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情( 中小企業等協同組合法
第69条の2第6項第7号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する信用事業等に関する苦情をいう。)」と、「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争( 中小企業等協同組合法
第69条の2第6項第7号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)」と、これらの規定(同法第52条の73第3項第2号の規定を除く。)中「紛争解決等業務」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第6項第1号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する紛争解決等業務」と、同法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と、「次に」とあるのは「第2号から第4号までに」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項第3号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第2項
《2 前項の申請をしようとする者は、あらか…》
じめ、主務省令で定めるところにより、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結
」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「 中小企業等協同組合法 」と、同条第2項中「銀行業関係業者を」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第6項第4号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する信用協同組合等を」と、同法第52条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは 中小企業等協同組合法
第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の3第1号
《業務規程 第69条の3 指定紛争解決機関…》
は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第6項第1号に規定する紛争解決等業務を
」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の3第2号
《業務規程 第69条の3 指定紛争解決機関…》
は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第6項第1号に規定する紛争解決等業務を
」と、「銀行業関係業者」とあるのは「同法第69条の2第6項第4号に規定する信用協同組合等」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の3第3号
《業務規程 第69条の3 指定紛争解決機関…》
は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第6項第1号に規定する紛争解決等業務を
」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の3第4号
《業務規程 第69条の3 指定紛争解決機関…》
は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務前条第6項第1号に規定する紛争解決等業務を
」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の73第3項第2号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第6項第7号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する信用事業等」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と、同法第52条の79第1号中「銀行業関係業者」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第6項第4号
《6 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 紛争解決等業務 苦情処理手続特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務 2 削除 3
に規定する信用協同組合等」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項第5号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
から第7号までに掲げる要件」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第69条の2第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは 中小企業等協同組合法
第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項第2号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項第5号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第69条の2第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第26号中「第52条の62第1項」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3章 中小企業団体中央会 > 1節 通則
70条 (種類)
1項 中小企業団体 中央会 (以下「 中央会 」という。)は、都道府県中小企業団体中央会(以下「 都道府県中央会 」という。)及び全国中小企業団体中央会(以下「 全国中央会 」という。)とする。
71条 (人格及び住所)
1項 中央会 は、法人とする。
2項 中央会 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
72条 (名称)
1項 中央会 は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
1号 都道府県中央会 にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する中小企業団体 中央会
2号 全国中央会 にあつては、全国中小企業団体 中央会
2項 中央会 以外の者は、その名称中に、 都道府県中央会 又は 全国中央会 であることを示す文字を用いてはならない。
73条 (数)
1項 都道府県中央会 は、都道府県ごとに1個とし、その地区は、都道府県の区域による。
2項 全国中央会 は、全国を通じて1個とする。
2節 事業
74条 (都道府県中央会)
1項 都道府県中央会 は、次の事業を行うものとする。
1号 組合 、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「 組合等 」という。)の組織、事業及び経営の指導並びに連絡
2号 組合 等の監査
3号 組合 等に関する教育及び情報の提供
4号 組合 等に関する調査及び研究
5号 組合 等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
6号 前各号の事業のほか、 組合 等及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
2項 都道府県中央会 は、 組合 等、 中央会 及び中小企業に関する事項について、国会、地方公共団体の議会又は行政庁に建議することができる。
75条 (全国中央会)
1項 全国中央会 は、次の事業を行うものとする。
1号 都道府県中央会 の組織及び事業の指導並びに連絡
1_2号 組合 等の連絡
2号 組合 等に関する教育及び情報の提供
3号 組合 等に関する調査及び研究
4号 組合 等の組織、事業及び経営に関する知識についての検定
5号 組合 等の事業に関する展示会、見本市等の開催又はその開催のあつせん
6号 前各号の事業のほか、 組合 等、 都道府県中央会 及び中小企業の健全な発達を図るために必要な事業
2項 全国中央会 は、その事業を行うために必要があるときは、定款の定めるところにより、 都道府県中央会 に対し、その業務若しくは会計に関する報告を求め、又は事業計画の設定若しくは変更その他業務若しくは会計に関する重要な事項について指示することができる。
3項 全国中央会 については、前条第2項の規定を準用する。
75条の2 (私的独占禁止法の適用除外)
1項 私的独占禁止法 第8条第1号及び第4号の規定は、 中央会 が行う
第74条第1項
《都道府県中央会は、次の事業を行うものとす…》
る。 1 組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会以下「組合等」という。の組織、事業及び経営の指導並びに連絡 2 組合等の監査 3 組合等に関する教育及び情報の
各号及び前条第1項各号の事業については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
3節 会員
76条 (会員の資格)
1項 都道府県中央会 の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
1号 都道府県中央会 の地区内に事務所を有する 組合 等
2号 前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
2項 全国中央会 の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
1号 都道府県中央会
2号 全都道府県の区域を地区とする 組合 等
3号 前2号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
77条 (議決権及び選挙権)
1項 都道府県中央会 の会員は、各々1個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2項 全国中央会 の会員は、各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第2項第1号の者に対しては、定款の定めるところにより、議決権又は選挙権の総数の50分の1を超えない範囲内において、2個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
3項 会員は、定款の定めるところにより、
第82条の10第4項
《4 総会については、第47条第2項から第…》
4項まで、第48条から第50条まで、第51条第1項及び第2項、第52条、第53条の三並びに第53条の4の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第83
において準用する
第49条第1項
《総会の招集は、会日の10日これを下回る期…》
間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。
4項 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
5項 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
6項 都道府県中央会 にあつては、代理人は、5人以上の会員を代理することができない。
7項 全国中央会 にあつては、代理人は、議決権又は選挙権の総数の50分の1を超える議決権又は選挙権を代理して行うことができない。
8項 代理人は、代理権を証する書面を 中央会 に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
78条 (経費の賦課)
1項 中央会 は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2項 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて 中央会 に対抗することができない。
79条 (加入)
1項 都道府県中央会 の会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
2項 都道府県中央会 は、 全国中央会 が成立したときは、すべてその会員となる。全国中央会が成立した後において成立した都道府県中央会についても同様である。
3項 第76条第2項第2号
《2 全国中央会の会員たる資格を有する者は…》
、次の者とする。 1 都道府県中央会 2 全都道府県の区域を地区とする組合等 3 前2号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
及び第3号の者が 全国中央会 に加入しようとする場合については、第1項の規定を準用する。
80条 (脱退)
1項 都道府県中央会 の会員及び都道府県中央会以外の 全国中央会 の会員は、30日前までに予告して、脱退することができる。
2項 全国中央会 の会員たる 都道府県中央会 は、解散によつて脱退する。
3項 都道府県中央会 の会員及び都道府県中央会以外の 全国中央会 の会員については、
第19条
《法定脱退 組合員は、次の事由によつて脱…》
退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 4 第107条及び第108条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 5 持分の全部の喪失信用協同組合又は第9条の9第1項第1号
の規定を準用する。
4節 設立
81条 (発起人)
1項 中央会 を設立するには、その会員になろうとする8人以上の者が発起人となることを要する。この場合において、その発起人中に、 都道府県中央会 にあつては五以上の
第76条第1項第1号
《都道府県中央会の会員たる資格を有する者は…》
、次の者とする。 1 都道府県中央会の地区内に事務所を有する組合等 2 前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの
の者を、 全国中央会 にあつては五以上の都道府県中央会を含まなければならない。
2項 都道府県中央会 は、その地区内に主たる事務所を有する 組合 等の5分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
3項 全国中央会 は、二十五以上の 都道府県中央会 が会員となるのでなければ、設立することができない。
82条 (創立総会)
1項 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2項 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。
3項 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
4項 創立総会の決議については、
第27条第2項
《2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2…》
週間前までにしなければならない。
から第5項まで及び
第77条
《議決権及び選挙権 都道府県中央会の会員…》
は、各々1個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 2 全国中央会の会員は、各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。 ただし、前条第2項第1号の者に対しては、定款の定めるところにより、議決権又は
の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。
82条の2 (設立の認可)
1項 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
82条の3 (準用)
1項 設立については、
第28条
《理事への事務引継 発起人は、前条第1項…》
の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
及び
第30条
《成立の時期 組合は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
の規定を準用する。
5節 管理
82条の4 (定款)
1項 中央会 の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
1号 事業
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 会員たる資格に関する規定
5号 会員の加入及び脱退に関する規定
6号 経費の分担に関する規定
7号 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
8号 事業年度
9号 公告方法
82条の5 (規約)
1項 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
1号 総会又は総代会に関する規定
2号 業務の執行及び会計に関する規定
3号 役員に関する規定
4号 会員に関する規定
5号 その他必要な事項
82条の6 (役員)
1項 中央会 に、役員として会長1人、理事5人以上及び監事2人以上を置く。
82条の7 (役員の職務)
1項 会長は、 中央会 を代表し、その業務を総理する。
2項 理事は、定款の定めるところにより、会長を補佐して 中央会 の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3項 監事は、 中央会 の業務及び会計の状況を監査する。
82条の8 (準用規定)
1項 中央会 については、
第10条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の二十五信用協同組合にあつては、100分の十を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員
の二、
第34条
《規約 左の事項は、定款で定めなければな…》
らない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項
の二及び
第40条
《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》
組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分
(第1項、第6項から第9項まで及び第13項を除く。)の規定を、会長、理事及び監事については、
第35条第3項
《3 役員は、定款の定めるところにより、総…》
会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
及び第7項から第13項まで、
第35条
《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 4 理事企業
の二、
第35条
《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 4 理事企業
の三、
第36条
《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、
(第5項を除く。)並びに
第36条の3第1項
《理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決…》
議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
の規定を、会長については、
第36条の8第4項
《4 代表理事は、定款又は総会の決議によつ…》
て禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
及び
第38条
《理事の自己契約等 理事は、次に掲げる場…》
合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事
並びに 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定を、理事については、
第40条第7項
《7 理事は、通常総会の通知に際して、主務…》
省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書監査報告又は次条第1項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。を提供しなければならない。
から第9項までの規定を、監事については、
第37条第1項
《監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはな…》
らない。
の規定を準用する。この場合において、
第35条第9項
《9 投票は、1人につき一票とする。…》
中「1人」とあるのは「1人( 全国中央会 にあつては、選挙権1個)」と、
第38条第1項
《理事は、次に掲げる場合には、理事会におい…》
て、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におい
中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第3項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
82条の9 (顧問)
1項 中央会 は、学識経験のある者を顧問とし、常時中央会の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、中央会を代表することができない。
82条の10 (総会)
1項 会長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2項 会長は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。
3項 次の事項は、 都道府県中央会 にあつては総会員の半数以上が、 全国中央会 にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。
1号 定款の変更
2号 中央会 の解散
3号 会員の除名
4項 総会については、
第47条第2項
《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》
る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に
から第4項まで、
第48条
《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》
は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割
から
第50条
《通知又は催告 組合の組合員に対してする…》
通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は
まで、
第51条第1項
《次の事項は、総会の議決を経なければならな…》
い。 1 定款の変更 2 規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止 3 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更 4 組合の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡次のいずれにも該当
及び第2項、
第52条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 議長は、総会において選任する。 3 議長は、組合員として総会の議決に加わ
、
第53条
《特別の議決 次の事項は、総組合員の半数…》
以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。 1 定款の変更 2 組合の解散又は合併 3 組合員の除名 4 事業の全部の譲渡 5 組合員の出資口数に係る限度の特例 6 第38条
の三並びに
第53条の4
《総会の議事録 総会の議事については、主…》
務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 組合は、総会の会日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 3 組合は、総会の会日から5年間、第1項の
の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、
第47条第2項
《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》
る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に
及び第4項中「理事会」とあり、及び
第48条
《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》
は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割
中「理事」とあるのは、「会長」と読み替えるものとする。
82条の11 (総代会)
1項 会員の総数が200人を超える 都道府県中央会 は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2項 総代会については、 都道府県中央会 の総会に関する規定及び
第55条第2項
《2 総代は、定款の定めるところにより、組…》
合員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
から第5項までの規定を準用する。この場合において、
第77条第6項
《6 都道府県中央会にあつては、代理人は、…》
5人以上の会員を代理することができない。
中「5人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。
3項 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は前条第3項第2号の事項について議決することができない。
82条の12 (部会)
1項 中央会 は、定款の定めるところにより、 組合 等の種類ごとに部会を設けることができる。
6節 解散及び清算
82条の13 (解散の事由)
1項 中央会 は、次の事由によつて解散する。
1号 総会の決議
2号 破産手続開始の決定
3号 第106条第2項の規定による解散の命令
2項 中央会 は、前項第1号の規定により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
82条の13の2 (清算中の中央会の能力)
1項 解散した 中央会 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
82条の14 (清算人)
1項 中央会 が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
82条の14の2 (裁判所による清算人の選任)
1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
82条の14の3 (清算人の解任)
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
82条の14の4 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
82条の15 (清算事務)
1項 清算人は、就職の後遅滞なく、 中央会 の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
82条の15の2 (清算中の中央会についての破産手続の開始)
1項 清算中に 中央会 の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2項 清算人は、清算中の 中央会 が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項 前項に規定する場合において、清算中の 中央会 が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
82条の15の3 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
82条の15の4 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 中央会 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
82条の16 (財産分配の制限)
1項 清算人は、 中央会 の債務を弁済した後でなければ、中央会の財産を分配することができない。
82条の17 (決算の承認)
1項 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
82条の17の2 (裁判所による監督)
1項 中央会 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項 中央会 の解散及び清算を監督する裁判所は、中央会の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項 前項に規定する行政庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
82条の17の3 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
1項 中央会 の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
82条の17の4 (不服申立ての制限)
1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
82条の17の5 (裁判所の選任する清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第82条の14の2
《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》
より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
の規定により清算人を選任した場合には、 中央会 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
82条の17の6
1項 削除
82条の17の7 (検査役の選任)
1項 裁判所は、 中央会 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 第82条の17
《決算の承認 清算事務が終つたときは、清…》
算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
の四及び
第82条の17の5
《裁判所の選任する清算人の報酬 裁判所は…》
、第82条の14の2の規定により清算人を選任した場合には、中央会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「 中央会 及び検査役」と読み替えるものとする。
82条の18 (準用規定)
1項 清算人については、
第35条
《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 4 理事企業
の三、
第36条の3第1項
《理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決…》
議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
、
第37条第1項
《監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはな…》
らない。
、
第38条
《理事の自己契約等 理事は、次に掲げる場…》
合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事
、
第39条
《役員の責任を追及する訴え 役員の責任を…》
追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、
、
第40条第2項
《2 組合は、主務省令で定めるところにより…》
、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案以下「決算関係書類」という。及び事業報告書を作成しなければならない。
から第10項まで(第6項を除く。)、
第47条第2項
《2 組合員が総組合員の5分の一これを下回…》
る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に
から第4項まで、
第48条
《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》
は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割
並びに
第82条の10第1項
《会長は、定款の定めるところにより、毎事業…》
年度一回通常総会を招集しなければならない。
及び第2項並びに 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定を準用する。この場合において、
第38条第1項
《理事前条第2項の規定により社員が社員総会…》
を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第42条までにおいて同じ。は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 社員総会の日時及び場所 2 社員総会の目的である事項が
中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第3項中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
4章 登記 > 1節 総則
83条 (登記の効力)
1項 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
2節 組合及び中央会の登記
84条 (組合等の設立の登記)
1項 組合 の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、
第29条
《出資の第一回の払込み 理事は、前条の規…》
定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。 2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の4分の1を下つてはならない。 3 現物出資者は、第一回
の規定による出資の払込みがあつた日から2週間以内にしなければならない。
2項 前項の登記においては、次に掲げる事項(企業 組合 の設立の登記にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
1号 事業
2号 名称
3号 地区
4号 事務所の所在場所
5号 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
6号 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
7号 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
8号 公告方法
9号 第33条第4項
《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》
務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的
の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 第33条第5項
《5 組合が前項第3号に掲げる方法を公告方…》
法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方
後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
3項 中央会 の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可があつた日から2週間以内にしなければならない。
4項 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1号 事業
2号 名称
3号 事務所の所在場所
4号 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
5号 公告方法
85条 (変更の登記)
1項 組合 又は 中央会 (以下この章において「 組合等 」という。)において前条第2項各号又は第4項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。
86条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
1項 組合 等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる組合等の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
1号 組合 第84条第2項各号に掲げる事項
2号 中央会 第84条第4項各号に掲げる事項
87条 (職務執行停止の仮処分等の登記)
1項 次の各号に掲げる 組合 等の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
1号 組合 組合を代表する理事
2号 中央会 会長
88条 (参事の登記)
1項 組合 が参事を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
89条 (吸収合併の登記)
1項 組合 が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併により消滅する組合については解散の登記をし、吸収合併後存続する組合については変更の登記をしなければならない。
90条 (新設合併の登記)
1項 二以上の 組合 が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併により消滅する組合については解散の登記をし、新設合併により設立する組合については設立の登記をしなければならない。
1号 第63条の6第3項
《3 新設合併消滅組合は、総会の決議によつ…》
て、新設合併契約の承認を受けなければならない。
の総会の決議の日
2号 第63条の6第5項
《5 新設合併消滅組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
において準用する
第56条の2
《債権者の異議 組合が出資一口の金額の減…》
少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他
の規定による手続が終了した日
3号 新設合併により消滅する 組合 が合意により定めた日
4号 第66条第1項
《組合の合併については、行政庁の認可を受け…》
なければ、その効力を生じない。
の認可を受けた日
91条 (解散の登記)
1項 第62条第1項第1号
《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》
総会の決議 2 組合の合併 3 組合についての破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 5 第106条第2項の規定による解散の命令
若しくは第4号又は
第82条の13第1項第1号
《中央会は、次の事由によつて解散する。 1…》
総会の決議 2 破産手続開始の決定 3 第106条第2項の規定による解散の命令
の規定により 組合 等が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
92条 (清算結了の登記)
1項 清算が結了したときは、次の各号に掲げる 組合 等の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
1号 組合 第69条において準用する会社法第507条第3項の承認の日
2号 中央会 第82条の17の承認の日
93条から95条まで
1項 削除
3節 登記の嘱託
96条
1項 組合 の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 組合 の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 組合 の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 組合 の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 行政庁は、
第106条第2項
《2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の…》
命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を
の規定により 組合 等の解散を命じたときは、遅滞なく、解散の登記を嘱託しなければならない。
4節 登記の手続等
97条 (管轄登記所及び登記簿)
1項 組合 等の登記については、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
2項 各登記所に、事業協同 組合 登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体 中央会 登記簿を備える。
98条 (設立の登記の申請)
1項 組合 等の設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によつてする。
2項 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる 組合 等の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
1号 組合 定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び
第29条
《出資の第一回の払込み 理事は、前条の規…》
定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。 2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の4分の1を下つてはならない。 3 現物出資者は、第一回
の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面
2号 中央会 定款及び代表権を有する者の資格を証する書面
99条 (変更の登記の申請)
1項 組合 等の事務所の新設若しくは移転又は
第84条第2項
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
企業組合の設立の登記にあつては、第3号に掲げる事項を除く。を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込
各号若しくは第4項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同条第2項各号若しくは第4項各号に掲げる事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
2項 出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、
第56条の2第2項
《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一
の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか
第33条第4項
《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》
務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的
の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした 組合 にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
100条 (解散の登記の申請)
1項 第91条
《解散の登記 第62条第1項第1号若しく…》
は第4号又は第82条の13第1項第1号の規定により組合等が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
の規定による 組合 等の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
101条 (清算結了の登記の申請)
1項 組合 等の清算結了の登記の申請書には、清算人が
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第507条第3項の規定又は
第82条の17
《決算の承認 清算事務が終つたときは、清…》
算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
の規定による決算報告書の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
102条 (吸収合併による変更の登記の申請)
1項 組合 の吸収合併による変更の登記の申請書には、
第84条第2項
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
企業組合の設立の登記にあつては、第3号に掲げる事項を除く。を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込
各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、
第63条の4第5項
《5 吸収合併消滅組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
及び
第63条の5第7項
《7 吸収合併存続組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
において準用する
第56条の2第2項
《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一
の規定による公告及び催告(
第63条の4第5項
《5 吸収合併消滅組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
及び
第63条の5第7項
《7 吸収合併存続組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
において準用する
第56条の2第3項
《3 前項の規定にかかわらず、組合が同項の…》
規定による公告を、官報のほか、第33条第4項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
の規定により公告を官報のほか
第33条第4項
《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》
務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的
の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに吸収合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
102条の2 (新設合併による設立の登記の申請)
1項 組合 の新設合併による設立の登記の申請書には、
第98条第2項第1号
《2 設立の登記の申請書には、法令に別段の…》
定めがある場合を除き、次の各号に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。 1 組合 定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第29条の規定による出
に定める書面のほか、
第63条の6第5項
《5 新設合併消滅組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
において準用する
第56条の2第2項
《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一
の規定による公告及び催告(
第63条の6第5項
《5 新設合併消滅組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
において準用する
第56条の2第3項
《3 前項の規定にかかわらず、組合が同項の…》
規定による公告を、官報のほか、第33条第4項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
の規定により公告を官報のほか
第33条第4項
《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》
務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的
の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに新設合併により消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
103条 (商業登記法の準用)
1項 組合 等の登記については、 商業登記法 (1963年法律第125号)
第2条
《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》
轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
から
第5条
《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》
くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族
まで(登記所及び登記官)、
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
から
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
まで、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
から
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
の三まで、
第21条
《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》
たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行
から
第23条
《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》
従つて登記をしなければならない。
の二まで、
第24条
《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》
かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを
(第14号及び第15号を除く。)、
第25条
《提訴期間経過後の登記 登記すべき事項に…》
つき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第9号の規定は、適用しない。 2 前項の場合の登記の申請書には、同
から
第27条
《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》
禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき
まで(登記簿等、登記手続の通則及び同1の所在場所における同1の商号の登記の禁止)、
第51条
《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》
区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項
から
第53条
《 新所在地における登記においては、会社成…》
立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
まで、
第71条第1項
《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》
の旨並びにその事由及び年月日とする。
及び第3項(株式会社の登記)、
第132条
《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》
当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
から
第137条
《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》
は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
まで並びに
第139条
《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》
いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
から
第148条
《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を、組合の登記については、同法第24条(第14号に係る部分に限る。)(申請の却下)、
第45条
《 組合員は、総組合員の10分の一これを下…》
回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなけれ
(会社の支配人の登記)、
第79条
《加入 都道府県中央会の会員たる資格を有…》
する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。 2 都道府
、
第82条
《創立総会 発起人は、定款を作成し、これ…》
を会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。 3 創立総会の議事については、主務
及び
第83条
《登記の効力 この法律の規定により登記す…》
べき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(合併の登記)の規定を準用する。この場合において、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは、 中央会 については、「 中小企業等協同組合法
第82条
《創立総会 発起人は、定款を作成し、これ…》
を会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。 3 創立総会の議事については、主務
の十四本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。
5章 雑則
104条 (不服の申出)
1項 組合 若しくは 中央会 の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると思料する組合員又は会員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を行政庁に申し出ることができる。
2項 行政庁は、前項の申出があつたときは、この法律の定めるところに従い、必要な措置を採らなければならない。
105条 (検査の請求)
1項 組合 員又は会員は、その総数の10分の一以上の同意を得て、その組合又は 中央会 の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することができる。
2項 前項の請求があつたときは、行政庁は、その 組合 又は 中央会 の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
105条の2 (決算関係書類の提出)
1項 組合 (信用協同組合及び
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会を除く。)及び 中央会 は、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。
2項 第40条の2第1項
《共済事業を行う組合であつてその事業の規模…》
が政令で定める基準を超えるものは、前条第2項の規定により作成した決算関係書類について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
の規定により会計監査人の監査を要する 組合 が 子会社等 を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない。
3項 前2項の書類の記載事項その他必要な事項は、主務省令で定める。
105条の3 (報告の徴収)
1項 行政庁は、毎年一回を限り、 組合 又は 中央会 から、その組合員又は会員、役員、使用人、事業の分量その他組合又は中央会の一般的状況に関する報告であつて、組合又は中央会に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。
2項 行政庁は、 組合 若しくは 中央会 の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合又は中央会からその業務又は会計に関し必要な報告を徴することができる。
3項 行政庁は、共済事業を行う 組合 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、共済事業を行う組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
4項 行政庁は、共済事業を行う 組合 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等(子会社その他組合がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。次項並びに次条第4項及び第5項において同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
5項 組合 の子法人等又は共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
105条の4 (検査等)
1項 行政庁は、 組合 若しくは 中央会 の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合若しくは中央会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
2項 行政庁は、共済事業を行う 組合 の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済事業を行う組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3項 行政庁は、 責任共済 等の事業を行う 組合 の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
4項 行政庁は、前2項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、 組合 の子法人等若しくは当該組合の共済代理店の施設に立ち入らせ、当該組合に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5項 組合 の子法人等又は当該組合の共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。
6項 第1項から第4項までの規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7項 第1項から第4項までの規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
106条 (法令等の違反に対する処分)
1項 行政庁は、
第105条の3第2項
《2 行政庁は、組合若しくは中央会の業務若…》
しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その
の規定により報告を徴し、又は
第105条第2項
《2 前項の請求があつたときは、行政庁は、…》
その組合又は中央会の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
若しくは前条第1項の規定により検査をした場合において、 組合 若しくは 中央会 の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合又は中央会に対し、期間を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2項 行政庁は、 組合 若しくは 中央会 が前項の命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を命ずることができる。
3項 行政庁は、 組合 若しくは 中央会 の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
4項 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から20日を経過した日にその効力を生ずる。
106条の2 (共済事業に係る監督上の処分)
1項 行政庁は、共済事業を行う 組合 の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その必要の限度において、定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。
2項 行政庁は、共済事業を行う 組合 の業務若しくは財産又は共済事業を行う組合及びその 子会社等 の財産の状況に照らして、当該組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該組合の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該組合の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
3項 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、 特定共済組合 、
第9条の9第1項第3号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同 組合 連合会又は特定共済組合連合会の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、これらの組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものでなければならない。
4項 行政庁は、共済事業を行う 組合 の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが組合員その他の共済契約者の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の
第9条の6の2第1項
《事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事…》
業第9条の7の2第1項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業を除く。次項において同じ。を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め
(
第9条の9第5項
《5 協同組合連合会第1項第1号又は第3号…》
の事業を行うものを除く。については、第9条の2第2項から第15項まで第7項及び第9項事業協同小組合に係る部分に限る。を除く。、第9条の2の2から第9条の7の二まで及び第9条の7の5の規定を準用する。
又は第8項において準用する場合を含む。)の認可若しくは
第9条の7の2第1項
《事業協同組合であつてその組合員第8条第2…》
項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が10,010,000円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、
(
第9条の9第5項
《5 協同組合連合会第1項第1号又は第3号…》
の事業を行うものを除く。については、第9条の2第2項から第15項まで第7項及び第9項事業協同小組合に係る部分に限る。を除く。、第9条の2の2から第9条の7の二まで及び第9条の7の5の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は
第9条の9第1項第3号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会については、
第27条の2第1項
《発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並…》
びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
の認可を取り消すことができる。
5項 行政庁は、共済事業を行う 組合 が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該組合の業務の全部若しくは一部の停止若しくは役員の解任を命じ、若しくは
第9条の6の2第1項
《事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事…》
業第9条の7の2第1項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業を除く。次項において同じ。を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め
(
第9条の9第5項
《5 協同組合連合会第1項第1号又は第3号…》
の事業を行うものを除く。については、第9条の2第2項から第15項まで第7項及び第9項事業協同小組合に係る部分に限る。を除く。、第9条の2の2から第9条の7の二まで及び第9条の7の5の規定を準用する。
又は第8項において準用する場合を含む。)の認可若しくは
第9条の7の2第1項
《事業協同組合であつてその組合員第8条第2…》
項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が10,010,000円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、
(
第9条の9第5項
《5 協同組合連合会第1項第1号又は第3号…》
の事業を行うものを除く。については、第9条の2第2項から第15項まで第7項及び第9項事業協同小組合に係る部分に限る。を除く。、第9条の2の2から第9条の7の二まで及び第9条の7の5の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は
第9条の9第1項第3号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会については、
第27条の2第1項
《発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並…》
びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
の認可を取り消すことができる。
106条の3 (行政庁への届出)
1項 共済事業を行う 組合 (第1号に掲げる場合においては、組合又は届出に係る共済代理店)は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
1号 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
2号 共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
3号 子会社等 を新たに有することとなつたとき。
4号 子会社等 が子会社等でなくなつたとき。
5号 第61条の2第1項
《共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及…》
び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ
又は第2項の規定により説明書類の縦覧を開始したとき。
6号 その他主務省令で定める場合に該当するとき。
107条 (排除措置)
1項 公正取引委員会は、 組合 (事業協同小組合を除く。)の組合員たる事業者でその常時使用する従業員の数が100人を超えるものが実質的に小規模の事業者でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、次条に規定する手続に従い、その事業者を組合から脱退させることができる。
108条
1項 前条の場合については、 私的独占禁止法 第40条から
第42条
《役員の改選 組合員は、総組合員の5分の…》
一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は
まで(公正取引委員会の権限)、
第45条
《 組合員は、総組合員の10分の一これを下…》
回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなけれ
、
第47条
《 臨時総会は、必要があるときは、定款の定…》
めるところにより、いつでも招集することができる。 2 組合員が総組合員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面
、
第48条
《 前条第2項の規定による請求をした組合員…》
は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の一これを下回る割
、
第49条
《総会招集の手続 総会の招集は、会日の1…》
0日これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。 2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理
から
第61条
《組合の持分取得の禁止 組合は、組合員の…》
持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
まで、
第65条第1項
《吸収合併存続組合は、効力発生日又は次条第…》
1項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。を承継する。
及び第2項、
第66条
《合併の認可 組合の合併については、行政…》
庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可については、第27条の2第4項から第6項までの規定を準用する。
、
第67条
《合併の無効の訴え 組合の合併の無効の訴…》
えについては、会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第83
、第68条第3項、第70条の3第3項及び第4項、
第70条
《種類 中小企業団体中央会以下「中央会」…》
という。は、都道府県中小企業団体中央会以下「都道府県中央会」という。及び全国中小企業団体中央会以下「全国中央会」という。とする。
の六、
第70条
《種類 中小企業団体中央会以下「中央会」…》
という。は、都道府県中小企業団体中央会以下「都道府県中央会」という。及び全国中小企業団体中央会以下「全国中央会」という。とする。
の七、第70条の9から
第70条
《種類 中小企業団体中央会以下「中央会」…》
という。は、都道府県中小企業団体中央会以下「都道府県中央会」という。及び全国中小企業団体中央会以下「全国中央会」という。とする。
の十二まで(事実の報告、事件の調査、排除措置命令その他事件処理の手続)、
第75条
《全国中央会 全国中央会は、次の事業を行…》
うものとする。 1 都道府県中央会の組織及び事業の指導並びに連絡 1の2 組合等の連絡 2 組合等に関する教育及び情報の提供 3 組合等に関する調査及び研究 4 組合等の組織、事業及び経営に関する知識
、
第76条
《会員の資格 都道府県中央会の会員たる資…》
格を有する者は、次の者とする。 1 都道府県中央会の地区内に事務所を有する組合等 2 前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの 2 全国中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。 1 都道府県
(雑則)、
第77条
《議決権及び選挙権 都道府県中央会の会員…》
は、各々1個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 2 全国中央会の会員は、各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。 ただし、前条第2項第1号の者に対しては、定款の定めるところにより、議決権又は
、
第85条
《変更の登記 組合又は中央会以下この章に…》
おいて「組合等」という。において前条第2項各号又は第4項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわら
(第1号に係る部分に限る。)、
第86条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる組合等の区分に応じ当該各号に定める事項
、
第87条
《職務執行停止の仮処分等の登記 次の各号…》
に掲げる組合等の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所
並びに
第88条
《参事の登記 組合が参事を選任したときは…》
、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。 その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
(訴訟)の規定を準用する。
109条及び110条
1項 削除
111条 (所管行政庁)
1項 この法律中「行政庁」とあるのは、
第65条第1項
《吸収合併存続組合は、効力発生日又は次条第…》
1項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。を承継する。
及び
第74条第2項
《2 都道府県中央会は、組合等、中央会及び…》
中小企業に関する事項について、国会、地方公共団体の議会又は行政庁に建議することができる。
(
第75条第3項
《3 全国中央会については、前条第2項の規…》
定を準用する。
において準用する場合を含む。)の場合を除いては、次の各号に定めるところによる。
1号 事業協同 組合 、事業協同小組合及び協同組合連合会(
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行うものを除く。)については、その地区が都道府県の区域を超えないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業以外のものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「 管轄都道府県知事 」という。)とし、その地区が都道府県の区域を超えないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が財務大臣の所管に属する事業とその他の事業とであるものにあつては、財務大臣及びその 管轄都道府県知事 とし、その他のものにあつては、その組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣とする。
2号 信用協同 組合 及び
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会については、内閣総理大臣とする。
3号 削除
4号 次のイ及びロに掲げる指定紛争解決機関については、それぞれイ及びロに定めるものとする。
イ 指定特定共済事業等紛争解決機関手続実施基本契約の締結の相手方となるべき特定共済事業協同 組合 等の組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣
ロ 指定信用事業等紛争解決機関内閣総理大臣
5号 企業 組合 については、その行う事業の全てが財務大臣の所管に属する事業であるものにあつては、財務大臣とし、財務大臣の所管に属する事業とその他の事業とを行うものにあつては、財務大臣及びその 管轄都道府県知事 とし、その他のものにあつては、その管轄都道府県知事とする。
6号 都道府県中央会 については、その 管轄都道府県知事 とする。
7号 全国中央会 については、経済産業大臣とする。
2項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
3項 この法律に規定する行政庁( 管轄都道府県知事 を除く。以下この条において同じ。)の権限(内閣総理大臣にあつては、前項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
4項 行政庁は、政令の定めるところにより、この法律による権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。
5項 金融庁長官は、政令の定めるところにより、第2項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
111条の2 (主務省令)
1項 この法律における主務省令は、次のとおりとする。
1号 事業協同 組合 、事業協同小組合及び協同組合連合会(
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
2号 次のイ及びロに掲げる指定紛争解決機関に関しては、それぞれイ及びロに定めるものとする。
イ 指定特定共済事業等紛争解決機関手続実施基本契約の締結の相手方となるべき特定共済事業協同 組合 等の組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
ロ 指定信用事業等紛争解決機関内閣府令
6章 罰則
112条
1項 組合 の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、若しくは預金若しくは定期積金の受入れをし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金(信用協同組合又は
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会の役員にあつては、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金)に処する。
2項 前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
112条の2
1項 第9条の7の5第2項
《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》
第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨
(
第9条の9第5項
《5 協同組合連合会第1項第1号又は第3号…》
の事業を行うものを除く。については、第9条の2第2項から第15項まで第7項及び第9項事業協同小組合に係る部分に限る。を除く。、第9条の2の2から第9条の7の二まで及び第9条の7の5の規定を準用する。
又は第8項において準用する場合を含む。)において準用する 金融商品取引法 (以下「 準用 金融商品取引法 」という。)
第39条第1項
《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》
てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき
の規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
112条の2の2
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の3第1項
《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別 2 商号又は名称 3 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う
の規定若しくは 準用銀行法 第52条の63第1項の規定による指定申請書又は
第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の3第2項
《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載
の規定若しくは準用銀行法第52条の63第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
2号 第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の9
《暴力団員等の使用の禁止 指定紛争解決機…》
関は、暴力団員等暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号定義に規定する暴力団員以下この条において「暴力団員」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。を紛争解決等
の規定又は 準用銀行法 第52条の69の規定に違反した者
3号 第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の20第1項
《指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該…》
事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定又は 準用銀行法 第52条の80第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
4号 第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の21第1項
《内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ…》
的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛
若しくは第2項の規定又は 準用銀行法 第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
5号 第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の22第1項
《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解…》
決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができ
の規定又は 準用銀行法 第52条の82第1項の規定による命令に違反した者
112条の3
1項 準用 金融商品取引法 第39条第2項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
112条の4
1項 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2項 金融商品取引法
第209条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27
の二及び
第209条の3第2項
《2 地上権、抵当権その他の権利がその上に…》
存在する財産を第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、
の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「中小企業等協同 組合 法第112条の4第1項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 中小企業等協同組合法
第112条の4第1項
《前条の場合において、犯人又は情を知つた第…》
三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
」と読み替えるものとする。
112条の4の2
1項 第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の4第1項
《指定紛争解決機関の紛争解決委員第308条…》
の13第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第308条の7第2項及び第4項において同じ。若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得
の規定又は 準用銀行法 第52条の64第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
112条の5
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 準用 金融商品取引法 第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
2号 準用 金融商品取引法 第37条第2項の規定に違反した者
3号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
4号 準用 金融商品取引法 第37条の4の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
112条の6
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第61条の2第1項
《共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及…》
び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ
若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供した者
2号 第61条の2第4項
《4 第1項又は第2項に規定する説明書類が…》
電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとること
の規定により同条第1項又は第2項に規定する書類をこれらの規定により備え置き公衆の縦覧に供したものとみなされる場合において、同条第4項に定める電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、又は虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
3号 第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条
《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》
る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276
の十一若しくは
第308条の13第9項
《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 保険業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 保険業務等関
の規定又は 準用銀行法 第52条の七十一若しくは第52条の73第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
112条の6の2
1項 第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の23第1項
《指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部…》
若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定又は 準用銀行法 第52条の83第1項の規定による認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
112条の7
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第9条の7の5第1項
《保険業法第275条第1項第2号及び第2項…》
保険募集の制限の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。の共済契約の募集について、同法第283条所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責
(
第9条の9第5項
《5 協同組合連合会第1項第1号又は第3号…》
の事業を行うものを除く。については、第9条の2第2項から第15項まで第7項及び第9項事業協同小組合に係る部分に限る。を除く。、第9条の2の2から第9条の7の二まで及び第9条の7の5の規定を準用する。
又は第8項において準用する場合を含む。)において準用する 保険業法
第275条第1項
《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》
募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め
の規定に違反して共済契約の募集を行つた者
2号 第9条の7の5第1項
《保険業法第275条第1項第2号及び第2項…》
保険募集の制限の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。の共済契約の募集について、同法第283条所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責
(
第9条の9第5項
《5 協同組合連合会第1項第1号又は第3号…》
の事業を行うものを除く。については、第9条の2第2項から第15項まで第7項及び第9項事業協同小組合に係る部分に限る。を除く。、第9条の2の2から第9条の7の二まで及び第9条の7の5の規定を準用する。
又は第8項において準用する場合を含む。)において準用する 保険業法
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
(第1項ただし書を除く。)の規定に違反して同条第1項第1号から第3号までに掲げる行為をした者
3号 第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の8第1項
《指定紛争解決機関は、手続実施基本契約によ…》
り加入保険業関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入保険業関係業者の意見を聴取し、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入保険業関係業者の商号、名称又は氏
の規定又は 準用銀行法 第52条の68第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4号 第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の18第1項
《指定紛争解決機関は、第308条の3第1項…》
第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
、
第308条
《登録の抹消等 内閣総理大臣は、次に掲げ…》
る場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。 2 第280条第3項の規定により第276
の十九若しくは
第308条の23第2項
《2 指定紛争解決機関が、天災その他のやむ…》
を得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。 指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部
の規定又は 準用銀行法 第52条の78第1項、
第52条
《選任 役員取締役、会計参与及び監査役を…》
いう。以下この目において同じ。及び会計監査人は、社員総会総代会を設けているときは、総代会。以下この款において同じ。の決議によって選任する。 2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の
の七十九若しくは第52条の83第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
5号 第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の23第3項
《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》
認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争
若しくは
第308条の24第4項
《4 第1項の規定により第308条の2第1…》
項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた
の規定又は 準用銀行法 第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
113条
1項 組合 が
第7条第3項
《3 前項に掲げる組合は、第1項第1号イ又…》
はロに掲げる者以外の事業者が組合に加入した日又は事業者たる組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その組合の理事は、310,000円以下の罰金に処する。
114条
1項 第9条の3第4項
《4 第1項の場合については、倉庫業法19…》
56年法律第121号第8条第2項、第12条、第22条及び第27条監督の規定を準用する。 この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替える
において準用する 倉庫業法
第27条第1項
《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》
めに必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
若しくはこの法律第105条の3第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第3項若しくは第4項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は
第9条の3第4項
《4 第1項の場合については、倉庫業法19…》
56年法律第121号第8条第2項、第12条、第22条及び第27条監督の規定を準用する。 この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替える
において準用する 倉庫業法
第27条第1項
《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》
めに必要な限度において、倉庫業を営む者に対して、その営業に関し報告をさせ、又はその職員に営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
若しくはこの法律第105条第2項若しくは
第105条の4第1項
《行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しく…》
は会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合
若しくは第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同条第2項若しくは第4項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金(信用協同 組合 又は
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会に係る報告又は検査にあつては、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金)に処する。
114条の2
1項 組合 又は 中央会 が
第106条第1項
《行政庁は、第105条の3第2項の規定によ…》
り報告を徴し、又は第105条第2項若しくは前条第1項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若し
の規定による命令に違反したときは、その組合の理事又はその中央会の会長は、310,000円以下の罰金に処する。
114条の3
1項 第33条第7項
《7 組合が電子公告によりこの法律その他の…》
法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この場合
において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、310,000円以下の罰金に処する。
114条の4
1項 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第112条の2400,000,000円以下の罰金刑
2号 第112条の2
《 第9条の7の5第2項第9条の9第5項又…》
は第8項において準用する場合を含む。において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。第39条第1項の規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又
の二(第2号を除く。)300,000,000円以下の罰金刑
3号 第112条の3200,000,000円以下の罰金刑
4号 第112条の2の2第2号
《第112条の2の2 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第69条の4において準用する保険業法第308条の3第1項の規定若しくは準用銀行法第52条の63第1
、
第112条の4の2
《 第69条の4において準用する保険業法第…》
308条の4第1項の規定又は準用銀行法第52条の64第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の
から
第112条の6
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》
010,000円以下の罰金に処する。 1 第61条の2第1項若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記
の二まで、
第112条の7第3号
《第112条の7 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の7の5第1項第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。において準用する保険業法第275条第1項の規定に違反して共済契約の募集を行
から第5号まで又は前条各本条の罰金刑
5号 第114条同条の罰金刑(信用協同 組合 又は
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会にあつては、300,000,000円以下の罰金刑)
2項 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
114条の5
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第33条第7項
《7 組合が電子公告によりこの法律その他の…》
法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この場合
において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2号 正当な理由がないのに、
第33条第7項
《7 組合が電子公告によりこの法律その他の…》
法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この場合
において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
3号 第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の16
《加入保険業関係業者の名簿の縦覧 指定紛…》
争解決機関は、加入保険業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定又は 準用銀行法 第52条の76の規定に違反した者
114条の6
1項 次の場合には、共済事業を行う 組合 の役員、会計監査人又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
又は
第9条の9第4項
《4 第1項第5号の規定により共済事業を行…》
う協同組合連合会同項第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。であつてその会員たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又はその所属員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済又
の規定に違反して、承認を受けないでこれらの規定に規定する事業を行つたとき。
2号 第9条の6の2第1項
《事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事…》
業第9条の7の2第1項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業を除く。次項において同じ。を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め
(
第9条の9第5項
《5 協同組合連合会第1項第1号又は第3号…》
の事業を行うものを除く。については、第9条の2第2項から第15項まで第7項及び第9項事業協同小組合に係る部分に限る。を除く。、第9条の2の2から第9条の7の二まで及び第9条の7の5の規定を準用する。
又は第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
2_2号 第9条の7の2第1項
《事業協同組合であつてその組合員第8条第2…》
項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。の総数が第9条の2第7項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が10,010,000円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、
(
第9条の9第5項
《5 協同組合連合会第1項第1号又は第3号…》
の事業を行うものを除く。については、第9条の2第2項から第15項まで第7項及び第9項事業協同小組合に係る部分に限る。を除く。、第9条の2の2から第9条の7の二まで及び第9条の7の5の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないで火災共済事業を行つたとき。
3号 削除
4号 第40条の2第3項
《3 会計監査人については、第35条の三並…》
びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項ま
において準用する会社法第396条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
5号 第40条の2第3項
《3 会計監査人については、第35条の三並…》
びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項ま
において準用する会社法第398条第2項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
6号 第40条の2第3項
《3 会計監査人については、第35条の三並…》
びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項ま
又は
第40条の3第2項
《2 前項の1時会計監査人の職務を行うべき…》
者については、会社法第337条及び第340条第1項から第3項までの規定を準用する。
において準用する会社法第340条第3項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
7号 第40条の3第1項
《会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会…》
計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
の規定に違反したとき。
8号 第57条の2
《第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組…》
合連合会の火災共済規程の変更 第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済規程で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
9号 第57条の4第1項
《火災等共済組合又は火災等共済組合連合会は…》
、火災共済事業を譲渡することができない。
又は第2項の規定に違反して 組合 の事業の譲渡をしたとき。
10号 第58条第5項
《5 共済事業を行う組合は、毎事業年度末に…》
、責任準備金及び支払準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
の規定に違反したとき。
11号 第58条の2第1項
《共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計…》
を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
又は第2項の規定に違反したとき。
12号 第58条の6第1項
《共済事業を行う組合主務省令で定める要件に…》
該当する組合を除く。は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として主務省令で定めるものに関与させなければならない。
の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第2項の主務省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
13号 第58条
《準備金及び繰越金 組合は、定款で定める…》
額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の一共済事業を行う組合にあつては、5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の2分の一共済事業を行う
の八又は
第106条の2第1項
《行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しく…》
は財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その必要の限度にお
、第2項若しくは第5項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
14号 削除
15号 第105条の2第2項
《2 第40条の2第1項の規定により会計監…》
査人の監査を要する組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない。
の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
16号 第106条の3
《行政庁への届出 共済事業を行う組合第1…》
号に掲げる場合においては、組合又は届出に係る共済代理店は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 1 共済代理店の設置又は廃止をしよ
の規定に違反したとき。
2項 会社法第976条に規定する者が、
第40条の2第3項
《3 会計監査人については、第35条の三並…》
びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項ま
において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
114条の7
1項 共済代理店が、
第9条の7の5第1項
《保険業法第275条第1項第2号及び第2項…》
保険募集の制限の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。の共済契約の募集について、同法第283条所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責
(
第9条の9第5項
《5 協同組合連合会第1項第1号又は第3号…》
の事業を行うものを除く。については、第9条の2第2項から第15項まで第7項及び第9項事業協同小組合に係る部分に限る。を除く。、第9条の2の2から第9条の7の二まで及び第9条の7の5の規定を準用する。
又は第8項において準用する場合を含む。)において準用する 保険業法
第305条第1項
《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ、その業務
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
第9条の7の5第1項
《保険業法第275条第1項第2号及び第2項…》
保険募集の制限の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。の共済契約の募集について、同法第283条所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責
において準用する同法第306条若しくは第307条第1項の規定による命令に違反したときは、210,000円以下の過料に処する。
115条
1項 次に掲げる場合には、 組合 又は 中央会 の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定に基づいて 組合 又は 中央会 が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
2号 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
3号 第9条の2第3項
《3 事業協同組合及び事業協同小組合は、組…》
合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の10
(
第9条の9第5項
《5 協同組合連合会第1項第1号又は第3号…》
の事業を行うものを除く。については、第9条の2第2項から第15項まで第7項及び第9項事業協同小組合に係る部分に限る。を除く。、第9条の2の2から第9条の7の二まで及び第9条の7の5の規定を準用する。
又は第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
4号 第9条の8第3項
《3 信用協同組合の前項第4号の事業に係る…》
預金及び定期積金の合計額は、当該信用協同組合の預金及び定期積金の総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
(
第9条の9第7項
《7 第1項第1号の事業を行う協同組合連合…》
会については、前条第3項から第6項まで及び第8項の規定を準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項第1号及び第2号」とあるのは「次条第1項第2号」と、同条第8項中「前項第4号から第6号まで」と
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、預金又は定期積金の受入れをしたとき。
5号 第9条の8第4項
《4 信用協同組合は、第2項第5号の事業に…》
ついては、政令で定めるところにより、第1項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
(
第9条の9第7項
《7 第1項第1号の事業を行う協同組合連合…》
会については、前条第3項から第6項まで及び第8項の規定を準用する。 この場合において、同条第4項中「第1項第1号及び第2号」とあるのは「次条第1項第2号」と、同条第8項中「前項第4号から第6号まで」と
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、貸付けをし、又は手形の割引をしたとき。
6号 第9条の9第2項
《2 前項第1号の事業を行う協同組合連合会…》
は、同項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号の事業並びにこれに附帯する事業並びに第6項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
又は第3項の規定に違反したとき。
7号 第10条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の二十五信用協同組合にあつては、100分の十を超えてはならない。 ただし、次に掲げる組合員
の二若しくは
第34条
《規約 左の事項は、定款で定めなければな…》
らない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する規定 2 業務の執行及び会計に関する規定 3 役員に関する規定 4 組合員に関する規定 5 その他必要な事項
の二(これらの規定を
第82条の8
《準用規定 中央会については、第10条の…》
二、第34条の二及び第40条第1項、第6項から第9項まで及び第13項を除く。の規定を、会長、理事及び監事については、第35条第3項及び第7項から第13項まで、第35条の二、第35条の三、第36条第5項
において準用する場合を含む。)、
第40条
《決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等 …》
組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分
(
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
、
第82条
《創立総会 発起人は、定款を作成し、これ…》
を会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。 3 創立総会の議事については、主務
の八又は
第82条の18第1項
《清算人については、第35条の三、第36条…》
の3第1項、第37条第1項、第38条、第39条、第40条第2項から第10項まで第6項を除く。、第47条第2項から第4項まで、第48条並びに第82条の10第1項及び第2項並びに一般社団法人及び一般財団法
において準用する場合を含む。)、
第56条
《出資一口の金額の減少 組合は、総会にお…》
いて出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に
(
第57条の2の2第5項
《5 第1項に規定する共済事業の全部又は一…》
部の譲渡及び第3項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第56条から第57条までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第63条の4第1項
《吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の会日
若しくは第2項、
第63条の5第1項
《吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から吸収合併の効力が生じた日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1
、第2項若しくは第8項から第10項まで、
第63条の6第1項
《新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれ…》
か早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 1 第3項の総会の会
若しくは第2項又は
第64条第6項
《6 新設合併設立組合は、成立の日後遅滞な…》
く、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
から第8項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
8号 第14条
《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》
組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
又は
第79条第1項
《都道府県中央会の会員たる資格を有する者が…》
都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
9号 第19条第2項
《2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会…》
の議決によつてすることができる。 この場合は、組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。 1 長期間にわたつて組合
(
第80条第3項
《3 都道府県中央会の会員及び都道府県中央…》
会以外の全国中央会の会員については、第19条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第42条第5項
《5 第1項の規定による改選の請求があつた…》
場合第3項の書面の提出があつた場合に限る。には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から7日前までに、その請求に係る役員に第3項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を
若しくは第6項又は
第45条第5項
《5 第2項の書面の提出があつた場合には、…》
理事は、前項の可否の決定の日の7日前までに、その参事又は会計主任に対し、第2項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
若しくは第6項の規定に違反したとき。
10号 第27条第7項
《7 創立総会の議事については、主務省令で…》
定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
、
第36条の7第1項
《理事会の議事については、主務省令で定める…》
ところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する場合を含む。)、
第53条の4第1項
《総会の議事については、主務省令で定めると…》
ころにより、議事録を作成しなければならない。
(
第82条の10第4項
《4 総会については、第47条第2項から第…》
4項まで、第48条から第50条まで、第51条第1項及び第2項、第52条、第53条の三並びに第53条の4の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第83
において準用する場合を含む。)、
第82条第3項
《3 創立総会の議事については、主務省令で…》
定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
若しくは
第82条の15
《清算事務 清算人は、就職の後遅滞なく、…》
中央会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
の規定又は
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第492条第1項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
11号 第31条
《成立の届出 信用協同組合又は第9条の9…》
第1項第1号若しくは第3号の事業を行う協同組合連合会は、成立の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
、
第35条
《役員 組合に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。 3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。 4 理事企業
の二(
第82条の8
《準用規定 中央会については、第10条の…》
二、第34条の二及び第40条第1項、第6項から第9項まで及び第13項を除く。の規定を、会長、理事及び監事については、第35条第3項及び第7項から第13項まで、第35条の二、第35条の三、第36条第5項
において準用する場合を含む。)、
第62条第2項
《2 組合は、前項第1号又は第4号の規定に…》
より解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
又は
第82条の13第2項
《2 中央会は、前項第1号の規定により解散…》
したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
の規定に違反したとき。
12号 第33条第7項
《7 組合が電子公告によりこの法律その他の…》
法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この場合
において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
13号 第35条第6項
《6 組合員協同組合連合会にあつては、会員…》
たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超える組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。は、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければなら
の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
14号 第35条第7項
《7 理事又は監事のうち、その定数の3分の…》
1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。
(
第82条の8
《準用規定 中央会については、第10条の…》
二、第34条の二及び第40条第1項、第6項から第9項まで及び第13項を除く。の規定を、会長、理事及び監事については、第35条第3項及び第7項から第13項まで、第35条の二、第35条の三、第36条第5項
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
15号 第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
16号 第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、
第36条の3第5項
《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》
においては、理事については会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び
において準用する会社法第389条第5項の規定又は
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第381条第2項、第384条若しくは第492条第1項の規定による調査を妨げたとき。
17号 第36条の3第5項
《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》
においては、理事については会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び
において準用する会社法第389条第4項の規定又は
第36条の7第5項
《5 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書
(
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する場合を含む。)、
第41条第3項
《3 組合員は、総組合員の100分の三これ…》
を下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこ
若しくは
第53条の4第4項
《4 組合員及び組合の債権者は、組合に対し…》
て、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、
(
第82条の10第4項
《4 総会については、第47条第2項から第…》
4項まで、第48条から第50条まで、第51条第1項及び第2項、第52条、第53条の三並びに第53条の4の規定を、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第830条、第83
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
18号 第37条第1項
《監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはな…》
らない。
(
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
、
第82条
《創立総会 発起人は、定款を作成し、これ…》
を会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。 3 創立総会の議事については、主務
の八又は
第82条の18第1項
《清算人については、第35条の三、第36条…》
の3第1項、第37条第1項、第38条、第39条、第40条第2項から第10項まで第6項を除く。、第47条第2項から第4項まで、第48条並びに第82条の10第1項及び第2項並びに一般社団法人及び一般財団法
において準用する場合を含む。)又は第2項(
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
19号 第38条第1項
《理事は、次に掲げる場合には、理事会におい…》
て、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におい
(
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
、
第82条
《創立総会 発起人は、定款を作成し、これ…》
を会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。 3 創立総会の議事については、主務
の八又は
第82条の18第1項
《清算人については、第35条の三、第36条…》
の3第1項、第37条第1項、第38条、第39条、第40条第2項から第10項まで第6項を除く。、第47条第2項から第4項まで、第48条並びに第82条の10第1項及び第2項並びに一般社団法人及び一般財団法
において準用する場合を含む。)の規定又は
第38条の2第6項
《6 前項の場合には、理事は、同項の総会に…》
おいて次に掲げる事項を開示しなければならない。 1 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 2 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 3 責任を免除すべき理由及び免除額
の規定による開示をすることを怠つたとき。
20号 第38条第3項
《3 第1項各号の取引をした理事は、当該取…》
引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
、
第82条
《創立総会 発起人は、定款を作成し、これ…》
を会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。 3 創立総会の議事については、主務
の八又は
第82条の18第1項
《清算人については、第35条の三、第36条…》
の3第1項、第37条第1項、第38条、第39条、第40条第2項から第10項まで第6項を除く。、第47条第2項から第4項まで、第48条並びに第82条の10第1項及び第2項並びに一般社団法人及び一般財団法
において準用する場合を含む。)又は
第38条の5第4項
《4 補償契約に基づく補償をした理事及び当…》
該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
21号 第46条
《総会の招集 通常総会は、定款の定めると…》
ころにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
又は
第82条の10第1項
《会長は、定款の定めるところにより、毎事業…》
年度一回通常総会を招集しなければならない。
の規定に違反したとき。
22号 第56条第1項
《組合は、総会において出資一口の金額の減少…》
の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
若しくは
第56条の2第5項
《5 債権者が第2項第2号の期間内に異議を…》
述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等信託会社及び信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関す
の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は
第57条の2の2第5項
《5 第1項に規定する共済事業の全部又は一…》
部の譲渡及び第3項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第56条から第57条までの規定を準用する。
において準用する
第56条第1項
《組合は、総会において出資一口の金額の減少…》
の議決があつたときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
の規定若しくは
第57条の2の2第5項
《5 第1項に規定する共済事業の全部又は一…》
部の譲渡及び第3項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第56条から第57条までの規定を準用する。
、
第63条の4第5項
《5 吸収合併消滅組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
、
第63条の5第7項
《7 吸収合併存続組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
若しくは
第63条の6第5項
《5 新設合併消滅組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
において準用する
第56条の2第5項
《5 債権者が第2項第2号の期間内に異議を…》
述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等信託会社及び信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関す
の規定に違反して共済事業の全部若しくは一部の譲渡、共済事業に係る財産の移転若しくは 組合 の合併をしたとき。
23号 第56条の2第2項
《2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 出資一
(
第57条の2の2第5項
《5 第1項に規定する共済事業の全部又は一…》
部の譲渡及び第3項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第56条から第57条までの規定を準用する。
、
第63条の4第5項
《5 吸収合併消滅組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
、
第63条の5第7項
《7 吸収合併存続組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
又は
第63条の6第5項
《5 新設合併消滅組合については、第56条…》
の2の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定、
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第499条第1項の規定又は
第82条の15の2第1項
《清算中に中央会の財産がその債務を完済する…》
のに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
若しくは
第82条の15の3第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
24号 第57条の5
《余裕金運用の制限 共済事業を行う組合及…》
び共済事業を行う組合以外の組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。であつて組合員協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員の総数が第35条第6項の政令で定める基
の規定に違反したとき。
25号 第58条第1項
《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》
事業年度の剰余金の10分の一共済事業を行う組合にあつては、5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
から第4項まで又は
第59条
《剰余金の配当 組合は、損失をてヽんヽ補…》
し、第58条第1項の準備金及び同条第4項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割
の規定に違反したとき。
26号 第61条
《組合の持分取得の禁止 組合は、組合員の…》
持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
の規定に違反して、 組合 員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
27号 第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第484条第1項の規定又は
第82条の15の2第1項
《清算中に中央会の財産がその債務を完済する…》
のに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
28号 清算の結了を遅延させる目的で、
第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。
29号 第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
30号 第69条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4
において準用する会社法第502条の規定又は
第82条の16
《財産分配の制限 清算人は、中央会の債務…》
を弁済した後でなければ、中央会の財産を分配することができない。
の規定に違反して、 組合 又は 中央会 の財産を分配したとき。
31号 第105条の2第1項
《組合信用協同組合及び第9条の9第1項第1…》
号の事業を行う協同組合連合会を除く。及び中央会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁
の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
32号 第105条の3第1項
《行政庁は、毎年一回を限り、組合又は中央会…》
から、その組合員又は会員、役員、使用人、事業の分量その他組合又は中央会の一般的状況に関する報告であつて、組合又は中央会に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2項 会社法第976条に規定する者が、
第36条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
において準用する同法第381条第3項又は
第36条の3第5項
《5 前項の規定による定款の定めがある組合…》
においては、理事については会社法第353条、第360条第1項及び第364条の規定を、監事については同法第389条第2項から第7項までの規定をそれぞれ準用する。 この場合において、同条第2項、第3項及び
において準用する同法第389条第5項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
115条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。
1号 第6条第3項
《3 組合の名称については、会社法2005…》
年法律第86号第8条会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定を準用する。
において準用する会社法第8条第1項の規定に違反した者
2号 第69条の4
《保険業法の準用 保険業法第4編第308…》
条の二紛争解決等業務を行う者の指定及び第308条の7第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項検査職員の証票の携帯及び提示等の規定は、指定
において準用する 保険業法
第308条の17
《名称の使用制限 指定紛争解決機関でない…》
者金融商品取引法第156条の39第1項紛争解決等業務を行う者の指定の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称又は商号中に指定紛争解決機関であると誤認される
の規定又は 準用銀行法 第52条の77の規定に違反してその名称又は商号中に、指定特定共済事業等紛争解決機関又は指定信用事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
3号 第72条第2項
《2 前項の承諾をした保険契約者は、次条か…》
ら第77条までの規定の適用については、保険契約者でないものとみなす。
の規定に違反した者
116条
1項 削除
117条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第108条
《 前条の場合については、私的独占禁止法第…》
40条から第42条まで公正取引委員会の権限、第45条、第47条、第48条、第49条から第61条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第67条、第68条第3項、第70条の3第3項及び第4項、第70条
において準用する 私的独占禁止法 第47条第1項第1号又は第2項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
2号 第108条
《 前条の場合については、私的独占禁止法第…》
40条から第42条まで公正取引委員会の権限、第45条、第47条、第48条、第49条から第61条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第67条、第68条第3項、第70条の3第3項及び第4項、第70条
において準用する 私的独占禁止法 第47条第1項第2号又は第2項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
3号 第108条
《 前条の場合については、私的独占禁止法第…》
40条から第42条まで公正取引委員会の権限、第45条、第47条、第48条、第49条から第61条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第67条、第68条第3項、第70条の3第3項及び第4項、第70条
において準用する 私的独占禁止法 第47条第1項第3号又は第2項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
4号 第108条
《 前条の場合については、私的独占禁止法第…》
40条から第42条まで公正取引委員会の権限、第45条、第47条、第48条、第49条から第61条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第67条、第68条第3項、第70条の3第3項及び第4項、第70条
において準用する 私的独占禁止法 第47条第1項第4号又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
118条
1項 第108条
《 前条の場合については、私的独占禁止法第…》
40条から第42条まで公正取引委員会の権限、第45条、第47条、第48条、第49条から第61条まで、第65条第1項及び第2項、第66条、第67条、第68条第3項、第70条の3第3項及び第4項、第70条
において準用する 私的独占禁止法 第40条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者は、210,000円以下の罰金に処する。
7章 没収に関する手続等の特例
119条 (第三者の財産の没収手続等)
1項 第112条の4第1項
《前条の場合において、犯人又は情を知つた第…》
三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び
第121条
《刑事補償の特例 第112条の3の罪に関…》
し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。
において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に帰属する場合において、当該 第三者 が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2項 第112条の4第1項
《前条の場合において、犯人又は情を知つた第…》
三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
の規定により、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3項 金融商品取引法
第209条の4第3項
《3 地上権、抵当権その他の第三者の権利が…》
その上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
から第5項までの規定は、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、
第112条の4第2項
《2 金融商品取引法第209条の二及び第2…》
09条の3第2項の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「中小企業等協同組合法第112条の4第
において準用する同法第209条の3第2項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「中小企業等協同 組合 法第112条の4第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。
4項 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における 第三者 所有物の没収手続に関する応急措置法(1963年法律第138号)の規定を準用する。
120条 (没収された債権等の処分等)
1項 金融商品取引法
第209条の5第1項
《第197条第1項第5号若しくは第6号若し…》
くは第2項、第197条の2第1項第13号又は第200条第14号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
の規定は
第112条の3
《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》
に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は
第112条の3
《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》
に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を
第112条の3
《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》
に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
121条 (刑事補償の特例)
1項 第112条の3
《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》
に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する 刑事補償法 (1950年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。