中小企業等協同組合法施行法《附則》

法番号:1949年法律第182号

略称: 中協法施行法

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附 則

1項 この法律は、 中小企業等協同組合法 施行の日から施行する。但し、 第1条 《商工協同組合法等の廃止 左に掲げる法律…》 は、廃止する。 商工協同組合法1946年法律第51号 林業会法1946年法律第35号 市街地信用組合法1943年法律第45号 中市街地信用組合法の廃止に関する部分は、この法律施行の日から起算して6箇月を経過した日から施行する。

附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄

1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。

附 則(1980年6月9日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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