附 則
1項 この法律は、 中小企業等協同組合法 施行の日から施行する。但し、
第1条
《商工協同組合法等の廃止 左に掲げる法律…》
は、廃止する。 商工協同組合法1946年法律第51号 林業会法1946年法律第35号 市街地信用組合法1943年法律第45号
中市街地信用組合法の廃止に関する部分は、この法律施行の日から起算して6箇月を経過した日から施行する。
附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄
附 則(1980年6月9日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。