協同組合による金融事業に関する法律《本則》

法番号:1949年法律第183号

略称: 協金法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、協同組織による金融業務の健全な経営を確保し、預金者その他の債権者及び出資者の利益を保護することにより一般の信用を維持し、もつて協同組織による金融の発達を図ることを目的とする。

2条 (出資の金額)

1項 信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。

2項 前項の政令で定める額は、信用協同組合の出資の総額にあつては10,010,000円、信用協同組合連合会の出資の総額にあつては200,000,000円をそれぞれ下回つてはならない。

3条 (内閣総理大臣の認可)

1項 信用協同組合等は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

1号 中小企業等協同組合法 第9条の8第2項第1号 《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》 の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に に掲げる事業(同法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)を行おうとするとき。

2号 中小企業等協同組合法 第9条の8第2項第12号 《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》 の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に の二又は 第9条の9第6項第3号 《6 第1項第1号の事業を行う協同組合連合…》 会は、次の事業を行うことができる。 この場合において、第7号から第12号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。 1 前条第2項第1号、第2号 に掲げる事業(次項において「 外国銀行代理業務 」という。)を行おうとするとき。

3号 中小企業等協同組合法 第9条の9第6項 《6 第1項第1号の事業を行う協同組合連合…》 会は、次の事業を行うことができる。 この場合において、第7号から第12号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。 1 前条第2項第1号、第2号 の規定により同法第9条の8第2項第4号又は第5号に掲げる事業を行おうとするとき。

4号 業務の種類又は方法を変更しようとするとき(内閣府令で定める場合に該当するときを除く。)。

2項 前項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定による認可は、 外国銀行代理業務 の委託を受ける旨の契約の相手方である外国の法令に準拠して外国において銀行法(1981年法律第59号)第2条第2項(定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第4条第5項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、受けなければならない。

3条の2 (会社法の規定を準用する場合の読替え)

1項 この法律の規定において会社法(2005年法律第86号)の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「信用協同組合等( 協同組合による金融事業に関する法律 第2条第1項 《信用協同組合等信用協同組合又は信用協同組…》 合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなけ に規定する信用協同組合等をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定信用協同組合等( 協同組合による金融事業に関する法律 第5条の8第3項 《3 特定信用協同組合等第1項に規定する信…》 用協同組合及び信用協同組合連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用協同組合をいう。以下この条において同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査 に規定する特定信用協同組合等をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社( 協同組合による金融事業に関する法律 第4条第1項 《この法律前条を除く。において「子会社」と…》 は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会 に規定する子会社その他信用協同組合等がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株主」とあるのは「組合員又は会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。

4条 (信用協同組合等の子会社の定義)

1項 この法律(前条を除く。)において「 子会社 」とは、信用協同組合等がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、信用協同組合等及びその一若しくは二以上の 子会社 又は当該信用協同組合等の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該信用協同組合等の子会社とみなす。

2項 前項の場合において、信用協同組合等又はその 子会社 が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信用協同組合等若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該信用協同組合等又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。及び 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

4条の2 (信用協同組合の子会社の範囲等)

1項 信用協同組合は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条及び次条第1項において「 子会社対象会社 」という。)以外の会社を 子会社 としてはならない。

1号 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。

信用協同組合の行う事業に従属する業務として内閣府令で定めるもの

中小企業等協同組合法 第9条の8第1項第1号 《信用協同組合は、次の事業を行うものとする…》 。 1 組合員に対する資金の貸付け 2 組合員のためにする手形の割引 3 組合員の預金又は定期積金の受入れ 4 前3号の事業に附帯する事業 から第3号までに掲げる事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

2号 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該信用協同組合又はその 子会社 のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第4号並びに 第4条の3第7項 《7 前各項の場合において、第4条の2第1…》 項第2号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第4号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用協同組合の子会社に該当しないものとみなす。 及び第8項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。

3号 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社( 第4条の3第1項 《信用協同組合又はその子会社は、国内の会社…》 第4条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる会社同項第3号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。の議決権については、合算して、そ 及び第7項において「 特別事業再生会社 」という。)にあつては、当該信用協同組合又はその特定 子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

4号 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用協同組合又はその特定 子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

5号 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用協同組合の行う 中小企業等協同組合法 第9条の8第1項第1号 《信用協同組合は、次の事業を行うものとする…》 。 1 組合員に対する資金の貸付け 2 組合員のためにする手形の割引 3 組合員の預金又は定期積金の受入れ 4 前3号の事業に附帯する事業 から第3号までに掲げる事業の高度化若しくは当該信用協同組合の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として内閣府令で定める会社

6号 子会社 対象会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。

2項 前項の規定は、 子会社 対象会社以外の会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用協同組合又はその子会社による同項第2号から第4号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由(当該信用協同組合又はその子会社による同項第2号から第4号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3項 信用協同組合は、第1項第5号又は第6号に掲げる会社(以下この条及び 第12条第1項第2号 《組合企業組合を除く。は、定款の定めるとこ…》 ろにより、組合員に経費を賦課することができる。 の2において「 認可対象会社 」という。)を 子会社 としようとするとき(第1項第5号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用協同組合又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、 中小企業等協同組合法 第57条の3第5項 《5 第1項の事業の譲渡又は第2項の事業の…》 譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは 第66条第1項 《組合の合併については、行政庁の認可を受け…》 なければ、その効力を生じない。 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号第5条第1項 《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。認可)の規定により事業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4項 前項の規定は、 認可対象会社 が、信用協同組合又はその 子会社 の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社(第1項第5号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用協同組合又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5項 第3項の規定は、信用協同組合が、現に 子会社 としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社( 認可対象会社 に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

6項 信用協同組合は、当該信用協同組合又はその 子会社 が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用協同組合の子会社及び第1項第5号に掲げる会社(第3項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

7項 信用協同組合は、第3項の規定による認可を受けて 認可対象会社 子会社 としようとするとき、第4項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第5項において準用する第3項の規定による認可を受けて現に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。

8項 信用協同組合が前項の規定により定款で定めた 認可対象会社 子会社 としている場合には、当該信用協同組合の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

4条の2の2 (信用協同組合による信用協同組合グループの経営管理)

1項 信用協同組合( 子会社 対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用協同組合の属する信用協同組合グループ(信用協同組合及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2項 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

1号 信用協同組合グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

2号 信用協同組合グループに属する信用協同組合及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

3号 信用協同組合グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

4号 前3号に掲げるもののほか、信用協同組合グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

4条の3 (信用協同組合等による議決権の取得等の制限)

1項 信用協同組合又はその 子会社 は、国内の会社( 第4条の2第1項第1号 《信用協同組合は、次に掲げる会社国内の会社…》 に限る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用協同組合その他これに 、第3号、第5号及び第6号に掲げる会社(同項第3号に掲げる会社にあつては、 特別事業再生会社 を除く。並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び 第12条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第5条の8第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用協同組合代理業者信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取 の2において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2項 前項の規定は、信用協同組合又はその 子会社 が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用協同組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用協同組合があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から1年を超えてこれを保有してはならない。

3項 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用協同組合又はその 子会社 が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該100分の50を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

4項 信用協同組合又はその 子会社 は、次の各号に掲げる場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用協同組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。

1号 当該信用協同組合が 中小企業等協同組合法 第57条の3第5項 《5 第1項の事業の譲渡又は第2項の事業の…》 譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)その事業の譲受けをした日

2号 中小企業等協同組合法 第66条第1項 《組合の合併については、行政庁の認可を受け…》 なければ、その効力を生じない。 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 第5条第1項 《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。認可)の認可を受けて当該信用協同組合が合併により設立されたときその設立された日

3号 当該信用協同組合が 中小企業等協同組合法 第66条第1項 《組合の合併については、行政庁の認可を受け…》 なければ、その効力を生じない。 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 第5条第1項 《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて合併をしたとき(当該信用協同組合が存続する場合に限る。)その合併をした日

5項 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用協同組合又はその 子会社 が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から5年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。

6項 信用協同組合又はその 子会社 が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用協同組合が取得し、又は保有するものとみなす。

7項 前各項の場合において、 第4条の2第1項第2号 《信用協同組合は、次に掲げる会社国内の会社…》 に限る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用協同組合その他これに に掲げる会社、 特別事業再生会社 又は同項第4号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定 子会社 は、信用協同組合の子会社に該当しないものとみなす。

8項 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社( 第4条の2第1項第4号 《信用協同組合は、次に掲げる会社国内の会社…》 に限る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用協同組合その他これに に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用協同組合又はその特定 子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。及び同条第1項第2号から第4号までに掲げる会社(当該信用協同組合の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

9項 第4条第2項 《2 前項の場合において、信用協同組合等又…》 はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信用協同組合等若しくはその子会社に指図を行 の規定は、前各項の場合において信用協同組合又はその 子会社 が取得し、又は保有する議決権について準用する。

4条の4 (信用協同組合連合会の子会社の範囲等)

1項 信用協同組合連合会は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「 子会社 対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

1号 銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行のうち、信託業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第5号において同じ。)を営むもの(第6号ロにおいて「 信託兼営銀行 」という。

1_2号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第3項 《3 この法律において「資金移動業者」とは…》 、第37条の登録を受けた者をいう。定義)に規定する資金移動業者のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの

2号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第28条第8項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第6号ロにおいて「 証券専門会社 」という。

3号 金融商品取引法 第2条第12項 《12 この法律において「金融商品仲介業者…》 」とは、第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第6号ロにおいて「 証券仲介専門会社 」という。

金融商品取引法 第2条第11項第1号 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に掲げる行為

金融商品取引法 第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。

金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の 又は第5号に掲げる行為の委託の媒介

金融商品取引法 第2条第11項第3号 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に掲げる行為

3_2号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第11条第6項 《6 この章及び第7章において「金融サービ…》 ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第4項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第1号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第2号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第3号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為

4号 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。定義)に規定する 保険会社 第6号ロにおいて「 保険会社 」という。

4_2号 保険業法 第2条第18項 《18 この法律において「少額短期保険業者…》 」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。 に規定する 少額短期保険業者 第6号ロにおいて「 少額短期保険業者 」という。

5号 信託業法 2004年法律第154号第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次号ロにおいて「 信託専門会社 」という。

6号 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用協同組合連合会、その 子会社 第1号及び第1号の2に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。

従属業務

金融関連業務(当該信用協同組合連合会が 証券専門会社 及び 証券仲介専門会社 のいずれをも 子会社 としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該信用協同組合連合会が 保険会社 及び 少額短期保険業者 のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該信用協同組合連合会が 信託兼営銀行 及び 信託専門会社 のいずれをも子会社としていない場合(当該信用協同組合連合会が 中小企業等協同組合法 第9条の9第6項 《6 第1項第1号の事業を行う協同組合連合…》 会は、次の事業を行うことができる。 この場合において、第7号から第12号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。 1 前条第2項第1号、第2号 の規定により同項第9号に掲げる事業を行う場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。

7号 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該信用協同組合連合会又はその 子会社 のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第9号並びに 第4条の6第2項 《2 前項の場合及び次項において準用する第…》 4条の3第2項から第6項までの場合において、第4条の4第1項第7号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第9号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用協同組合連合会の子会社に該 及び第4項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。

8号 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社( 第4条の6第1項 《信用協同組合連合会又はその子会社は、国内…》 の会社第4条の4第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社同項第8号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。並びに特例対象会社を除く。の議決権については、合算して、そ 及び第2項において「 特別事業再生会社 」という。)にあつては、当該信用協同組合連合会又はその特定 子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

9号 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用協同組合連合会又はその特定 子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

10号 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用協同組合連合会の行う 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 若しくは第2号に掲げる事業の高度化若しくは当該信用協同組合連合会の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社

11号 子会社 対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。

2項 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 従属業務信用協同組合連合会の行う事業又は前項第1号から第5号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

2号 金融関連業務 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 若しくは第2号に掲げる事業、有価証券関連業、保険業( 保険業法 第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業をいう。第4号において同じ。又は信託業( 信託業法 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する信託業をいう。第5号において同じ。)に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

3号 証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

4号 保険専門関連業務専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

5号 信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

3項 信用協同組合連合会は、第1項第1号から第6号まで、第10号又は第11号に掲げる会社(従属業務(前項第1号に規定する従属業務をいう。又は 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 若しくは第2号に掲げる事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。次項及び 第12条第1項第2号 《組合企業組合を除く。は、定款の定めるとこ…》 ろにより、組合員に経費を賦課することができる。 の5において「 認可対象会社 」という。)を 子会社 としようとするとき(第1項第10号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用協同組合連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、同法第57条の3第5項又は第66条第1項の規定により事業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4項 前項の規定は、信用協同組合連合会が、現に 子会社 としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社( 認可対象会社 に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第10号に掲げる会社(その業務により当該信用協同組合連合会又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

5項 第4条の2第2項 《2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会…》 社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用協同組合又はその子会社による同項第2号から第4号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用 、第4項、第7項及び第8項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第4条の4第1項 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼 」と、「 子会社 対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項第2号から第4号まで」とあるのは「同項第7号から第9号まで」と、同条第4項中「前項の」とあるのは「 第4条の4第3項 《3 信用協同組合連合会は、第1項第1号か…》 ら第6号まで、第10号又は第11号に掲げる会社従属業務前項第1号に規定する従属業務をいう。又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号若しくは第2号に掲げる事業に付随し、若しくは関連する業務として内 の」と、「、 認可対象会社 」とあるのは「、認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第7項及び第8項において同じ。)」と、「第1項第5号」とあるのは「同条第1項第10号」と、「前項に」とあるのは「同条第3項に」と、「基準議決権数」とあるのは「基準議決権数( 第4条の6第1項 《信用協同組合連合会又はその子会社は、国内…》 の会社第4条の4第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社同項第8号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。並びに特例対象会社を除く。の議決権については、合算して、そ に規定する基準議決権数をいう。)」と、同条第7項中「、第3項」とあるのは「、 第4条の4第3項 《3 信用協同組合連合会は、第1項第1号か…》 ら第6号まで、第10号又は第11号に掲げる会社従属業務前項第1号に規定する従属業務をいう。又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号若しくは第2号に掲げる事業に付随し、若しくは関連する業務として内 」と、「第5項において準用する第3項」とあるのは「同条第4項において準用する同条第3項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と、「該当する」とあるのは「該当する子会社としようとするとき若しくは現に子会社としている同項第10号に掲げる会社(同条第4項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する」と読み替えるものとする。

6項 信用協同組合連合会は、当該信用協同組合連合会又はその 子会社 が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用協同組合連合会の子会社及び第1項第10号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用協同組合連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

4条の5 (信用協同組合連合会による信用協同組合連合会グループの経営管理)

1項 信用協同組合連合会( 子会社 対象会社を子会社としているものに限る。)は、当該信用協同組合連合会の属する信用協同組合連合会グループ(信用協同組合連合会及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2項 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

1号 信用協同組合連合会グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保

2号 信用協同組合連合会グループに属する信用協同組合連合会及び会社相互の利益が相反する場合における必要な調整

3号 信用協同組合連合会グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備

4号 前3号に掲げるもののほか、信用協同組合連合会グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

4条の6 (信用協同組合連合会等による議決権の取得等の制限)

1項 信用協同組合連合会又はその 子会社 は、国内の会社( 第4条の4第1項第1号 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼 から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社(同項第8号に掲げる会社にあつては、 特別事業再生会社 を除く。並びに特例対象会社を除く。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に100分の10を乗じて得た議決権の数をいう。第4項及び 第12条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第5条の8第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用協同組合代理業者信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取 の5において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2項 前項の場合及び次項において準用する 第4条の3第2項 《2 前項の規定は、信用協同組合又はその子…》 会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、当該信用協同組 から第6項までの場合において、 第4条の4第1項第7号 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼 に掲げる会社、 特別事業再生会社 又は同項第9号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定 子会社 は、信用協同組合連合会の子会社に該当しないものとみなす。

3項 第4条の3第2項 《2 前項の規定は、信用協同組合又はその子…》 会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、当該信用協同組 から第6項まで及び第9項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第4条の6第1項 《信用協同組合連合会又はその子会社は、国内…》 の会社第4条の4第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社同項第8号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。並びに特例対象会社を除く。の議決権については、合算して、そ 」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第6項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「 第4条の6第1項 《信用協同組合連合会又はその子会社は、国内…》 の会社第4条の4第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社同項第8号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。並びに特例対象会社を除く。の議決権については、合算して、そ の規定」と、同項第1号中「 中小企業等協同組合法 第57条の3第5項 《5 第1項の事業の譲渡又は第2項の事業の…》 譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて」とあるのは「次条第3項又は 中小企業等協同組合法 第57条の3第5項 《5 第1項の事業の譲渡又は第2項の事業の…》 譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けて次条第3項に規定する 認可対象会社 子会社 としたとき又は」と、「その」とあるのは「その子会社とした日又はその」と、同項第2号中「 第66条第1項 《組合の合併については、行政庁の認可を受け…》 なければ、その効力を生じない。 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 第5条第1項 《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。認可)」とあるのは「 第66条第1項 《金融機関が事業年度の中途において転換をす…》 る場合には、当該転換前の金融機関の事業年度は、転換の日に終了したものとみなす。 」と、同項第3号中「 第66条第1項 《金融機関が事業年度の中途において転換をす…》 る場合には、当該転換前の金融機関の事業年度は、転換の日に終了したものとみなす。 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 第5条第1項 《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 」とあるのは「 第66条第1項 《金融機関が事業年度の中途において転換をす…》 る場合には、当該転換前の金融機関の事業年度は、転換の日に終了したものとみなす。 」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「第2項から第6項まで並びに 第4条の6第1項 《信用協同組合連合会又はその子会社は、国内…》 の会社第4条の4第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社同項第8号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。並びに特例対象会社を除く。の議決権については、合算して、そ 、第2項及び第4項」と読み替えるものとする。

4項 第1項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社( 第4条の4第1項第9号 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼 に掲げる会社に該当しないものであつて、当該信用協同組合連合会又はその特定 子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。及び同条第1項第7号から第9号までに掲げる会社(当該信用協同組合連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

5条 (事業年度)

1項 信用協同組合等の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

5条の2 (役員等の兼職の禁止)

1項 信用協同組合等を代表する理事及び信用協同組合等の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)は 中小企業等協同組合法 第37条第2項 《2 左に掲げる者は、その組合の理事となつ…》 てはならない。 1 組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者法人である場合には、その役員 2 組合員の資格として定款に定められる事業又は の規定に定めるところによるほか、信用協同組合等の参事は同法第44条第2項において準用する会社法第12条第1項の規定にかかわらず、他の信用協同組合等若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

2項 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該信用協同組合等の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

5条の3 (監事の員数等)

1項 信用協同組合等(政令で定める規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める 中小企業等協同組合法 第9条の8第2項第4号 《2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次…》 の事業を併せ行うことができる。 1 為替取引 2 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人以下この項において「国等」という。の預金の受入れ 3 組合員と生計を1にする配偶者その他の親族以下この項に の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合( 第5条の8第1項 《信用協同組合政令で定める規模に達しない信…》 用協同組合又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。及び信用協同組合連合会は、会計監査人を置かなければならない。 において「 員外預金比率 」という。)が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)の監事の定数は、同法第35条第2項の規定にかかわらず、2人以上とし、かつ、その監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

1号 次のいずれかに該当すること。

当該信用協同組合等のうち信用協同組合の監事については、当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。

当該信用協同組合等のうち信用協同組合連合会の監事については、当該信用協同組合連合会の会員たる 中小企業等協同組合法 第8条第5項 《5 協同組合連合会の会員たる資格を有する…》 者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合企業組合を除く。 2 連合会の地区の全部又は一部を地区として他の法律に基づいて設立された協同組合 に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人以外の者であること。

2号 その就任の前5年間当該信用協同組合等の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合等の 子会社 の取締役、執行役若しくは会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは使用人でなかつたこと。

3号 当該信用協同組合等の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。

5条の4 (役員の資格等)

1項 次に掲げる者は、役員となることができない。

1号 法人

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

4号 この法律、 中小企業等協同組合法 、会社法若しくは 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の規定に違反し、又は 金融商品取引法 第197条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適有価証券届出書虚偽記載等の罪)、 第197条の2第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定によ から第10号の三まで若しくは第13号から第15号まで(有価証券の無届募集等の罪)、 第198条第1項第8号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第66条、第66条の二十七、第66条の五十若しくは第66条の71の登録、第裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、 第199条 《 第75条、第79条の四、第106条の6…》 第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の二十七第109条において準用する場合を含む。、第151条第153条の4において準用する場合を含む。、第1報告拒絶等の罪)、 第200条第1号 《第200条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第2 から第12号の二まで、第20号若しくは第21号(訂正届出書の不提出等の罪)、 第203条第3項 《3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み…》 若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは 第205条第1号 《第205条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第4項、同条第6項第23条の8第4項において準用する場合を含む。、第13条第 から第6号まで、第19号若しくは第20号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 1996年法律第95号第549条 《詐欺更生罪 第4条第1項に規定する更生…》 手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織金融機関に係る担保権者協同組織金融機関の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ詐欺更生罪)、 第550条 《特定の債権者等に対する担保の供与等の罪 …》 協同組織金融機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第4条第1項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、その協同組織金融機関の業務に関し、特定の債権者又は協同組織金融機関に係る担保権者に対する特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、 第552条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第4条第6項…》 に規定する開始前協同組織金融機関、同条第7項に規定する更生協同組織金融機関、第124条第1項第4号に掲げる転換後協同組織金融機関若しくは転換後銀行、同項第5号に規定する新協同組織金融機関又は同項第6号 から 第555条 《管財人等に対する職務妨害の罪 偽計又は…》 威力を用いて、第4条第1項又は第169条第1項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,0 まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは 第557条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその贈賄罪)の罪、 民事再生法 1999年法律第225号第255条 《詐欺再生罪 再生手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す詐欺再生罪)、 第256条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、 第258条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第59条第1…》 項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第63条、第78条又は第83条第1項において準用する場合を含む。の から 第260条 《監督委員等に対する職務妨害の罪 偽計又…》 は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは 第262条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその贈賄罪)の罪、 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号第65条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第41条第1…》 項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第55条第1項において準用する場合を含む。の規定による報告を拒み、報告及び検査の拒絶等の罪)、 第66条 《承認管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》 又は威力を用いて、承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。承認管財人等に対する職務妨害の罪)、 第68条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項又は第4項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若贈賄罪)若しくは 第69条 《財産の無許可処分及び国外への持出しの罪 …》 第31条第1項の規定により債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとされた場合において、債務者がこれに違反する行為を財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは 破産法 2004年法律第75号第265条 《詐欺破産罪 破産手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。について破産手続開始の決定が確定したとき詐欺破産罪)、 第266条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、 第268条 《説明及び検査の拒絶等の罪 第40条第1…》 項同条第2項において準用する場合を含む。、第230条第1項同条第2項において準用する場合を含む。又は第244条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説 から 第272条 《破産管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》 又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは 第274条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

5号 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。

5条の4の2 (役員の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用)

1項 信用協同組合等の理事に対する 中小企業等協同組合法 第38条の3第2項第1号 《2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定め…》 る行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 1 理事 次に掲げる行為信用協同組合又は第9条の9第1項第1 ハ(役員の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、同号ハ中「公告」とあるのは、「公告࿸ 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する銀行法࿸ハにおいて「準用銀行法」という。)第16条第1項の規定による掲示及び同条第2項の規定による閲覧に供する措置並びに準用銀行法第38条第1項の規定による掲示及び同条第2項の規定による閲覧に供する措置を含む。)」とする。

5条の5 (理事についての会社法の準用)

1項 理事については、会社法第314条(取締役等の説明義務)、第357条第1項(取締役の報告義務並びに第361条第1項(第3号から第5号までを除く。及び第4項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第314条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「理事」と、同法第357条第1項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第361条第1項第6号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第4項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第3号から第5号までを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5条の6 (監事についての会社法の準用)

1項 監事については、会社法第314条(取締役等の説明義務)、第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第381条(第1項前段を除く。)(監査役の権限)、第382条(取締役への報告義務)、第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)、第384条(株主総会に対する報告義務)、第385条(監査役による取締役の行為の差止め)、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第387条(監査役の報酬等並びに第388条(費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第314条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「監事」と、同法第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第3項中「及び第298条第1項第1号に掲げる事項」とあるのは「並びに総会の日時及び場所」と、同法第381条第2項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「理事」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第383条第2項中「第366条第1項ただし書」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第36条の6第6項 《6 会社法第366条招集権者、第367条…》 株主による招集の請求及び第368条招集手続の規定は、理事会の招集について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する第366条第1項ただし書」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条の規定にかかわらず」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第36条の8第2項 《2 代表理事は、組合の業務に関する一切の…》 裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 の規定にかかわらず」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第36条の8第2項 《2 代表理事は、組合の業務に関する一切の…》 裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 」と、同項第1号中「第847条第1項」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第39条 《役員の責任を追及する訴え 役員の責任を…》 追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、 において準用する第847条第1項」と、同項第2号中「第849条第4項」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第39条 《役員の責任を追及する訴え 役員の責任を…》 追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、 において準用する第849条第4項」と、「第850条第2項」とあるのは「同法第39条において準用する第850条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5条の7 (計算書類等の作成、備置き、閲覧等)

1項 信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他信用協同組合等の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

2項 前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。

3項 第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。

4項 前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。

5項 信用協同組合等は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、組合員又は会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び事業報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。

6項 理事は、第4項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び事業報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

7項 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。

8項 理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を通常総会に報告しなければならない。

9項 信用協同組合等は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「 計算書類等 」という。)を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

10項 信用協同組合等は、 計算書類等 の写しを通常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

11項 信用協同組合等の組合員又は会員及び債権者は、信用協同組合等の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該信用協同組合等の定めた費用を支払わなければならない。

1号 計算書類等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 計算書類等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて信用協同組合等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

12項 信用協同組合等の理事が第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項につき虚偽の記載又は記録をしたときは、当該理事は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、理事がその記載又は記録をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

13項 中小企業等協同組合法 第50条 《通知又は催告 組合の組合員に対してする…》 通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は の規定は、第5項の通知に際して同項の規定により組合員又は会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。

5条の8 (特定信用協同組合等の監査)

1項 信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又は 員外預金比率 が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。及び信用協同組合連合会は、会計監査人を置かなければならない。

2項 前項に規定する信用協同組合以外の信用協同組合は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。

3項 特定信用協同組合等(第1項に規定する信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

4項 特定信用協同組合等においては、前条第3項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。

5項 特定信用協同組合等は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、組合員又は会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。

6項 特定信用協同組合等の理事は、第4項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

7項 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。

8項 特定信用協同組合等の理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を通常総会に報告しなければならない。

9項 特定信用協同組合等については、第4項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定信用協同組合等の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第7項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。

10項 第3項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。

11項 特定信用協同組合等については、前条第4項から第8項まで及び第13項の規定は、適用しない。

12項 特定信用協同組合等に対する前条第9項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。

13項 特定信用協同組合等については、会社法第343条第1項及び第2項(監査役の選任に関する監査役の同意等並びに第390条第3項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

14項 中小企業等協同組合法 第50条 《通知又は催告 組合の組合員に対してする…》 通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は の規定は、第5項の通知に際して同項の規定により組合員又は会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。

5条の9 (会計監査人についての会社法等の準用)

1項 会計監査人については、 中小企業等協同組合法 第35条の3 《組合と役員との関係 組合と役員との関係…》 は、委任に関する規定に従う。 の規定並びに会社法第329条第1項(選任)、第337条(会計監査人の資格等)、第338条第1項及び第2項(会計監査人の任期)、第339条(解任)、第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第344条第1項及び第2項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)、第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第396条第1項から第5項まで(会計監査人の権限等)、第397条第1項及び第2項(監査役に対する報告)、第398条第2項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述並びに第399条第1項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第5条の7第1項 《信用協同組合等は、内閣府令で定めるところ…》 により、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他信用協同組合等の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び 」と、同法第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第3項中「及び第298条第1項第1号に掲げる事項」とあるのは「並びに総会の日時及び場所」と、同法第396条第1項中「次章」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第5条の8第3項 《3 特定信用協同組合等第1項に規定する信…》 用協同組合及び信用協同組合連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用協同組合をいう。以下この条において同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査 」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 会計監査人の責任については、 中小企業等協同組合法 第38条の2 《役員の組合に対する損害賠償責任 役員は…》 、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものと から 第38条 《理事の自己契約等 理事は、次に掲げる場…》 合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 2 組合が理事の債務を保証することその他理事 の四までの規定を準用する。この場合において、同法第38条の2第5項第3号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同法第38条の3第2項第2号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同法第38条の四中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 信用協同組合等の会計監査人の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第847条の4第2項及び第849条第1項の規定を除く。)中「株主等」とあるのは「組合員又は会員」と、これらの規定(同法第848条及び第849条第3項の規定を除く。)中「株式会社等」とあるのは「信用協同組合等( 協同組合による金融事業に関する法律 第2条第1項 《信用協同組合等信用協同組合又は信用協同組…》 合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなけ に規定する信用協同組合等をいう。)」と、同法第847条第1項中「株式を有する株主(第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「組合員又は会員である者」と、同条第4項中「株主」とあるのは「組合員若しくは会員」と、同法第847条の4第2項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「組合員又は会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該組合員又は会員」と、同法第848条中「株式会社又は株式交換等完全 子会社 ࿸以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「信用協同組合等( 協同組合による金融事業に関する法律 第2条第1項 《信用協同組合等信用協同組合又は信用協同組…》 合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなけ に規定する信用協同組合等をいう。)」と、同法第849条第1項中「株主等」とあるのは「組合員若しくは会員」と、同条第3項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の」とあるのは「信用協同組合等( 協同組合による金融事業に関する法律 第2条第1項 《信用協同組合等信用協同組合又は信用協同組…》 合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなけ に規定する信用協同組合等をいう。)が、」と、同条第5項中「株主」とあるのは「組合員若しくは会員」と、同法第850条第4項中「第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第38条の2第4項 《4 第1項の責任は、総組合員の同意がなけ…》 れば、免除することができない。 」と、同法第853条第1項第1号中「株主」とあるのは「組合員若しくは会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5条の10 (会計監査人に欠員を生じた場合の措置)

1項 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

2項 前項の1時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第337条(会計監査人の資格等及び第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。この場合において、同法第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第5条の7第1項 《信用協同組合等は、内閣府令で定めるところ…》 により、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他信用協同組合等の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5条の11 (会計帳簿等)

1項 信用協同組合等の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

2項 信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

3項 信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

4項 信用協同組合等は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

5項 信用協同組合等は、第3項の貸借対照表及び 第5条の7第1項 《信用協同組合等は、内閣府令で定めるところ…》 により、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他信用協同組合等の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。及び の計算書類を作成した日から10年間、これらの書類を保存しなければならない。

6項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。

5条の12 (剰余金の配当)

1項 信用協同組合等の剰余金の配当は、 中小企業等協同組合法 第59条第1項 《組合は、損失をてヽんヽ補し、第58条第1…》 項の準備金及び同条第4項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。 の規定にかかわらず、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。

1号 出資の総額

2号 中小企業等協同組合法 第58条第1項 《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》 事業年度の剰余金の10分の一共済事業を行う組合にあつては、5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 の準備金の額

3号 中小企業等協同組合法 第58条第1項 《組合は、定款で定める額に達するまでは、毎…》 事業年度の剰余金の10分の一共済事業を行う組合にあつては、5分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額

4号 その他内閣府令で定める額

6条 (銀行法の準用)

1項 銀行法第9条(名義貸しの禁止)、 第12条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第5条の8第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用協同組合代理業者信用協同組合代理業者が法人であるときは、その の二(第3項を除く。)から第13条の3の二(第2項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、 第14条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 銀行法第52条の60の27第2項又は第52条の61の21第2項の規定に違反して、その名称中に認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等 から 第16条 《没収された債権等の処分等 金融商品取引…》 法第209条の5第1項没収された債権等の処分等の規定は第10条の2の2の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は第10条の2の2の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定した まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第18条(資本準備金及び利益準備金の額)、第19条(同条第1項及び第2項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第21条(同条第1項から第6項までの規定にあつては、同条第1項前段及び第2項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第4章(第29条を除く。)(監督)、第34条から第36条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第37条第1項第3号及び第3項(廃業及び解散等の認可)、第38条(廃業等の公告等)、第40条(免許の取消しによる解散)、第44条から第46条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第56条第1号及び第2号(内閣総理大臣の告示並びに第57条の七(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合( 第6条の3第3項 《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》 けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する所属信用協同組合をいう。)について、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者( 第6条の3第3項 《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》 けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する信用協同組合代理業者をいう。)について、それぞれ準用する。

2項 前項の場合において、銀行法第9条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「信用協同組合等の事業を行わせてはならない」と、同法第12条の二及び 第13条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の過料に処する。 1 正当な理由がないのに銀行法第52条の60の27第1項又は第52条の61の21第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者 2 銀行法第52条の60の36第1項若しくは第 の三中「 第13条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の過料に処する。 1 正当な理由がないのに銀行法第52条の60の27第1項又は第52条の61の21第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者 2 銀行法第52条の60の36第1項若しくは第 の四」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 」と、同法第16条第2項中「第57条」とあるのは「 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第33条第4項 《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 」と、「同条第1号に掲げる方法を定めている」とあるのは「同項第3号に掲げる方法を定めていない」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない」と、同法第27条、第28条及び第37条第3項中「 第4条第1項 《この法律前条を除く。において「子会社」と…》 は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会 の免許を取り消す」とあるのは「解散を命ずる」と、同法第38条第2項中「第57条」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第33条第4項 《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》 務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的 」と、「同条第1号に掲げる方法を定めている」とあるのは「同項第3号に掲げる方法を定めていない」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない」と、同法第40条中「 第4条第1項 《この法律前条を除く。において「子会社」と…》 は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会 の内閣総理大臣の免許を取り消された」とあるのは「解散を命ぜられた」と、同法第44条中「 第4条第1項 《この法律前条を除く。において「子会社」と…》 は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会 の内閣総理大臣の免許の取消し」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する銀行法第27条又は第28条の規定による解散命令」と、同法第56条第2号中「 第4条第1項 《この法律前条を除く。において「子会社」と…》 は、信用協同組合等がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会 の免許を取り消した」とあるのは「解散を命じた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6条の2 (信用協同組合等の解散及び清算についての会社法等の準用)

1項 信用協同組合等の解散及び清算については、会社法第492条第4項(財産目録等の作成等)、第493条から第495条まで(財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第496条第1項及び第2項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第497条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等並びに第498条(貸借対照表等の提出命令)の規定を準用する。この場合において、同法第494条第1項中「第475条各号」とあるのは、「 中小企業等協同組合法 第69条 《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》 いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4 において準用する第475条(第1号及び第3号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 信用協同組合等の清算人については、 第5条 《基準及び原則 組合は、この法律に別段の…》 定めがある場合のほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。 1 組合員又は会員以下「組合員」と総称する。の相互扶助を目的とすること。 2 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 の四及び 第5条の7第12項 《12 信用協同組合等の理事が第1項の計算…》 書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項につき虚偽の記載又は記録をしたときは、当該理事は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 ただし、理事がその記載 の規定並びに会社法第314条(取締役等の説明義務)、第357条第1項(取締役の報告義務)、第361条第1項(第3号から第5号までを除く。及び第4項(取締役の報酬等)、第381条第1項前段及び第2項(監査役の権限)、第382条(取締役への報告義務)、第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)、第384条(株主総会に対する報告義務)、第385条(監査役による取締役の行為の差止め)、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等並びに第430条(役員等の連帯責任)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第361条第1項第6号の規定を除く。)中「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「清算をする信用協同組合等」と、同法第314条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「清算人」と、同法第361条第1項第6号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第4項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第3号から第5号までを除く。)」と、同法第381条第1項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同条第2項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算人」と、同法第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第383条第2項中「取締役(第366条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは「清算人」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第36条の8第2項 《2 代表理事は、組合の業務に関する一切の…》 裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第69条 《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》 いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4 において準用する同法第36条の8第2項」と、同項第1号中「第847条第1項」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第69条 《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》 いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4 において準用する第847条第1項」と、同項第2号中「第849条第4項」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第69条 《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》 いては、会社法第475条第1号及び第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第4 において準用する第849条第4項」と、「第850条第2項」とあるのは「同法第69条において準用する第850条第2項」と、同法第430条中「役員等」とあるのは「清算人又は監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6条の3 (信用協同組合代理業の許可)

1項 信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

2項 前項に規定する信用協同組合代理業とは、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。

1号 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

2号 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

3号 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

3項 信用協同組合代理業者(第1項の許可を受けて信用協同組合代理業(前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用協同組合(信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う信用協同組合等をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用協同組合の委託を受けた信用協同組合代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用協同組合代理業を行つてはならない。

6条の4 (適用除外)

1項 前条第1項の規定にかかわらず、信用組合等(信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》 臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。登録)の登録(同法第11条第2項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。)は、信用協同組合代理業を行うことができる。

6条の4の2 (信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用)

1項 銀行法第7章の四(第52条の36第1項及び第2項(許可)、第52条の45の二(銀行代理業者についての 金融商品取引法 の準用並びに第52条の60の2第1項(適用除外)を除く。)(銀行代理業及び第56条(第10号から第12号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合について、銀行代理業に係るものにあつては信用協同組合代理業について、それぞれ準用する。

2項 前項の場合において、同項に規定する規定中「第52条の36第1項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第1項 《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、行うことができない。 」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用協同組合代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用協同組合代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用協同組合代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用協同組合代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用協同組合代理業再受託者」と、銀行法第52条の37第1項中「前条第1項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第1項 《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、行うことができない。 」と、同法第52条の四十三及び第52条の44第1項第2号中「第2条第14項各号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第2項 《2 前項に規定する信用協同組合代理業とは…》 、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 各号」と、同条第2項中「第2条第14項第1号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第2項第1号 《2 前項に規定する信用協同組合代理業とは…》 、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 」と、同条第3項中「第52条の45の二」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 」と、同法第52条の60の2第2項中「銀行等が前項」とあるのは「信用組合等( 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4 《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》 、信用組合等信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限 に規定する信用組合等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該信用組合等」と、「第48条、第52条の36第2項及び第3項」とあるのは「第52条の36第3項」と、「銀行が」とあるのは「信用協同組合等(同法第2条第1項に規定する信用協同組合等をいう。)が」と、「営む場合においては、第1項」とあるのは「行う場合においては、第1項」と、「第53条第4項、第56条(第11号に係る部分に限る。並びに第57条の7第2項」とあるのは「第56条(第11号に係る部分に限る。及び第57条の7第2項の規定並びに同法第6条の3第3項及び 第7条の2第2項 《2 信用協同組合代理業者は、信用協同組合…》 代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 」と、「第9章及び第10章」とあるのは「同法第9条から 第17条 《刑事補償の特例 第10条の2の2の罪に…》 関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項補償の内容の規定を準用する。 まで」と、同条第3項中「銀行等」とあるのは「信用組合等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6条の4の3 (信用協同組合電子決済等取扱業の登録)

1項 内閣総理大臣の登録を受けた者は、 第6条の3第1項 《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、行うことができない。 の規定にかかわらず、信用協同組合電子決済等取扱業を行うことができる。

2項 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。

1号 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「 預金債権 」という。)の額を増加させ、又は減少させること。

当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する 預金債権 の額を減少させること。

為替取引により受け取つた資金の額に相当する 預金債権 の額を増加させること。

2号 その行う前号に掲げる行為に関して、同号の信用協同組合(以下「 委託信用協同組合 」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。

6条の4の4 (信用協同組合電子決済等取扱業に関する特例)

1項 信用協同組合電子決済等取扱業者(前条第1項の登録を受けて信用協同組合電子決済等取扱業(同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、 第6条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》 第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号ハ(4及び9)に係る部分に限る。)、ニ(1)、(5及び10)に係る部分に限る。及び並びに第2号ロ(4)から(6)まで(登録の拒否)に該当しない場合には、 第6条の5の2第1項 《信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理…》 大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の規定にかかわらず、 委託信用協同組合 に預金の口座を開設している当該信用協同組合電子決済等取扱業者の信用協同組合電子決済等取扱業に係る顧客からの委託を受けて行うものに限り、当該委託信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業(同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営むことができる。

2項 信用協同組合電子決済等取扱業者が前項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該信用協同組合電子決済等取扱業者を 第6条の5の3第1項 《信用協同組合電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて信用協同組合電子決済等代行業同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を に規定する信用協同組合電子決済等代行業者と、信用協同組合を信用協同組合等とそれぞれみなして、同条、 第6条の5 《信用協同組合電子決済等取扱業者等について…》 の銀行法の準用 銀行法第7章の五第52条の60の三登録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52 の四、 第6条の5 《信用協同組合電子決済等取扱業者等について…》 の銀行法の準用 銀行法第7章の五第52条の60の三登録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52 の七、 第6条の5 《信用協同組合電子決済等取扱業者等について…》 の銀行法の準用 銀行法第7章の五第52条の60の三登録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52 の八及び 第7条の2第4項 《4 信用協同組合電子決済等代行業者は、次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用協同組合電子決済等代行業を開始したとき。 2 信用協同組合等との間で第6条の5の3第1項の契約を締結したとき。第3号を除く。)の規定並びに 第6条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》 第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を において準用する銀行法第52条の61の四(登録の実施)、第52条の61の六(変更の届出)、第52条の61の7第1項(第2号を除く。)(廃業等の届出)、第52条の61の八(利用者に対する説明等)、第52条の61の12から第52条の61の十六まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第52条の61の17第1項(登録の取消し等)、第52条の61の21から第52条の61の三十まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則及び第56条(第21号及び第23号から第25号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る 第8条の2 《罰則 第6条の5の11第1項又は第2項…》 において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。第39条第1項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併 から 第14条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 銀行法第52条の60の27第2項又は第52条の61の21第2項の規定に違反して、その名称中に認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等 までの規定を適用する。この場合において、 第6条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》 第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を において準用する同法第52条の61の4第1項中「 第6条の5の2第1項 《信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理…》 大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか」とあるのは「 第6条の4の4第3項 《3 信用協同組合電子決済等取扱業者は、第…》 1項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員外国電子決済等取扱業者銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第12条第1項において同じ。にあつては の規定による届出があつたときは」と、「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「名簿に登載し」と、同項第1号中「前条第1項各号に掲げる」とあるのは「商号、役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。第52条の61の7第1項第3号において同じ。)の氏名、信用協同組合電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める」と、同項第2号中「登録年月日及び登録番号」とあるのは「届出年月日及び届出受理番号」と、同条第2項中「登録を」とあるのは「登載を」と、「登録申請者」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の4第3項 《3 信用協同組合電子決済等取扱業者は、第…》 1項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員外国電子決済等取扱業者銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第12条第1項において同じ。にあつては の規定による届出をした者」と、同条第3項中「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「第1項の名簿」と、 第6条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》 第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を において準用する同法第52条の61の6第1項中「第52条の61の3第1項各号」とあるのは「第52条の61の4第1項第1号」と、同条第2項中「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「第52条の61の4第1項の名簿に登載し」と、同条第3項中「第52条の61の3第2項第3号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》 第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を において準用する第52条の61の3第2項第3号」と、 第6条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》 第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を において準用する同法第52条の61の7第1項第1号中「個人又は法人」とあるのは「法人」と、 第6条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》 第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を において準用する同法第52条の61の17第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号」と、「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2第1項 《信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理…》 大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「6月以内の期間を定めて信用協同組合電子決済等代行業の全部又は」と、 第6条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》 第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を において準用する同法第52条の61の三十中「外国法人又は外国に住所を有する個人」とあり、及び「外国法人又は個人」とあるのは「外国法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 信用協同組合電子決済等取扱業者は、第1項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員(外国電子決済等取扱業者(銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。 第12条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第5条の8第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用協同組合代理業者信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取 において同じ。)にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)の氏名、信用協同組合電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、 第6条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》 第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を において準用する同法第52条の61の3第2項第3号(登録の申請)に掲げる書類、 第6条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》 第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を において準用する同法第52条の61の5第1項第1号ハ(4及び9)に係る部分に限る。)、ニ(1)、(5及び10)に係る部分に限る。及び並びに第2号ロ(4)から(6)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

6条の4の5 (委託信用協同組合との契約締結義務)

1項 信用協同組合電子決済等取扱業者は、信用協同組合電子決済等取扱業を行う場合には、 委託信用協同組合 との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託信用協同組合と当該信用協同組合電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた信用協同組合電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等取扱業を行わなければならない。

6条の4の6 (認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定)

1項 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第3号及び第4号において「 認定業務 」という。)を行う者として認定することができる。

1号 信用協同組合電子決済等取扱業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の利益の保護に資することを目的とすること。

2号 信用協同組合電子決済等取扱業者を社員(次条及び 第10条の3第4号 《第10条の3 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第52条の39第2項、第52条の五十二、第52条の61の6第3項、第52条の61の7第1項、第52条の78第1項、第 において「 協会員 」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

3号 認定業務 を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。

4号 認定業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

6条の4の7 (認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の業務)

1項 認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 協会員 が信用協同組合電子決済等取扱業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務

2号 協会員 の行う信用協同組合電子決済等取扱業に関し、契約の内容の適正化その他信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

3号 協会員 の行う信用協同組合電子決済等取扱業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定

4号 協会員 のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

5号 信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

6号 協会員 の行う信用協同組合電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の処理

7号 信用協同組合電子決済等取扱業の顧客に対する広報

8号 前各号に掲げるもののほか、信用協同組合電子決済等取扱業の健全な発展及び信用協同組合電子決済等取扱業の顧客の保護に資する業務

6条の5 (信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用)

1項 銀行法第7章の五(第52条の60の三(登録)、第52条の60の八(電子決済等取扱業に関する特例)、第52条の60の十四(委託銀行との契約締結義務)、第52条の60の十七( 金融商品取引法 の準用)、第52条の60の二十五(認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び第52条の60の二十六(認定電子決済等取扱事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等取扱業及び第56条(第13号から第19号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、電子決済等取扱業に係るものにあつては信用協同組合電子決済等取扱業について、電子決済等取扱業者に係るものにあつては信用協同組合電子決済等取扱業者について、指定電子決済等取扱業務紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関( 第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 の規定による指定を受けた者をいう。)について、認定電子決済等取扱事業者協会に係るものにあつては認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会について、委託銀行に係るものにあつては 委託信用協同組合 について、銀行に係るものにあつては信用協同組合について、それぞれ準用する。

2項 前項の場合において、同項に規定する規定中「電子決済等取扱業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等取扱業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 」と、同項に規定する規定(銀行法第52条の60の6第1項第8号(登録の拒否及び第52条の60の23第2項(登録の取消し等)を除く。)中「営む」とあるのは「行う」と、前項に規定する規定(同法第52条の60の6第1項第6号リを除く。)中「第52条の60の3の登録」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の3第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第6条の…》 3第1項の規定にかかわらず、信用協同組合電子決済等取扱業を行うことができる。 の登録」と、前項に規定する規定(同法第52条の60の二十七(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「会員」とあるのは「 協会員 」と、同法第52条の60の4第1項(登録の申請)中「前条」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の3第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第6条の…》 3第1項の規定にかかわらず、信用協同組合電子決済等取扱業を行うことができる。 」と、同法第52条の60の6第1項第6号中「次に」とあるのは「ニ、ヌ又はヲに」と、同号ヲ中「、 農業協同組合法 水産業協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 信用金庫法 長期信用銀行法 労働金庫法 又は 農林中央金庫法 に相当する」とあるのは「に相当する」と、「イからルまでの許可又は登録」とあるのは「ニの許可又はヌの登録」と、同項第9号ニ中「第6号イからヲまで」とあるのは「第6号ニ、ヌ又はヲ」と、同号ホ中「第6号イからチまで」とあるのは「第6号ニ」と、同法第52条の60の十(名義貸しの禁止)中「営ませて」とあるのは「行わせて」と、同法第52条の60の11第1項(顧客に対する説明等)中「第2条第17項各号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の3第2項 《2 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業…》 」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を 各号」と、同条第2項中「業務との」とあるのは「事業との」と、同法第52条の60の15第1項第2号(指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との契約締結義務等)中「電子決済等取扱業務に」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第2項 《2 前項に規定する「信用協同組合電子決済…》 等取扱業務関連苦情」とは、信用協同組合電子決済等取扱業務信用協同組合電子決済等取扱業者が行う第6条の4の3第2項各号に掲げる行為に係る業務をいう。以下この項において同じ。に関する苦情をいい、前項に規定 に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務に」と、「第52条の73第3項第3号」とあるのは「同法第6条の5の14第1項において準用する第52条の73第3項第3号」と、同条第3項第1号中「第52条の83第1項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の14第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》 等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第6条の5 において準用する第52条の83第1項」と、「第52条の84第1項」とあるのは「同法第6条の5の14第1項において準用する第52条の84第1項」と、同項第2号中「第52条の83第1項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の14第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》 等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第6条の5 において準用する第52条の83第1項」と、「第52条の62第1項」とあるのは「同法第6条の5の12第1項」と、「第52条の84第1項」とあるのは「同法第6条の5の14第1項において準用する第52条の84第1項」と、同項第3号中「第52条の62第1項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 」と、同法第52条の60の十六(電子決済等取扱業に係る禁止行為)中「特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等契約に係る同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務」と、同法第52条の60の23第2項中「第52条の60の8第1項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の4第1項 《信用協同組合電子決済等取扱業者前条第1項…》 の登録を受けて信用協同組合電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の5 」と、「電子決済等代行業を」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業(同法第6条の5の2第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下この項及び第56条第15号において同じ。)を」と、「同条第2項」とあるのは「同法第6条の4の4第2項」と、「電子決済等代行業の」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業の」と、同法第52条の60の27第1項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第3項中「会員でない」とあるのは「協会員( 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の6第2号 《認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会…》 の認定 第6条の4の6 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第52条の60の三十二(定款の必要的記載事項)中「第52条の60の25第2号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の6第2号 《認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会…》 の認定 第6条の4の6 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び 」と、「第52条の60の26第3号」とあるのは「同法第6条の4の7第3号」と、同法第52条の60の三十八(外国電子決済等取扱業者の勧誘の禁止)中「第2条第17項各号」とあるのは「同条第2項各号」と、同法第56条第15号中「電子決済等代行業」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業」と、同条第16号及び第17号中「第52条の60の二十五」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4 《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》 、信用組合等信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限 の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6条の5の2 (信用協同組合電子決済等代行業の登録)

1項 信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。

2項 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。

1号 信用協同組合等に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該信用協同組合等に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該信用協同組合等に対して伝達すること。

2号 信用協同組合等に預金又は定期積金の口座を開設している預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該信用協同組合等から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。

6条の5の3 (信用協同組合等との契約締結義務等)

1項 信用協同組合電子決済等代行業者(前条第1項の登録を受けて信用協同組合電子決済等代行業(同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第2項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の信用協同組合等との間で、信用協同組合電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該信用協同組合等に係る信用協同組合電子決済等代行業を営まなければならない。

2項 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 信用協同組合電子決済等代行業の業務(当該信用協同組合等に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該信用協同組合等と当該信用協同組合電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

2号 当該信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用協同組合電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該信用協同組合等が行うことができる措置に関する事項

3号 その他信用協同組合電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項

3項 信用協同組合等及び信用協同組合電子決済等代行業者は、第1項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

6条の5の4 (信用協同組合等による基準の作成等)

1項 信用協同組合等は、前条第1項の契約を締結するに当たつて信用協同組合電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2項 前項の求める事項には、前条第1項の契約の相手方となる信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。

3項 信用協同組合等は、前条第1項の契約を締結するに当たつて、第1項の基準を満たす信用協同組合電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

6条の5の5 (信用協同組合連合会の会員である信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)

1項 信用協同組合電子決済等代行業者は、 第6条の5の2第2項 《2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く 各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、信用協同組合連合会との間で、信用協同組合電子決済等代行業に係る契約(当該信用協同組合連合会の会員である信用協同組合のうち、当該信用協同組合連合会が当該契約を締結する信用協同組合電子決済等代行業者が当該信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業を営むことについて同意をしている信用協同組合に係るものに限る。)を締結した場合には、 第6条の5の3第1項 《信用協同組合電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて信用協同組合電子決済等代行業同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を の規定にかかわらず、当該信用協同組合との間で同項の契約を締結することを要しない。

2項 前項の場合において、信用協同組合電子決済等代行業者は、同項の契約に従つて、同項の信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業を営まなければならない。

3項 第1項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業を営むことができる信用協同組合の名称

2号 信用協同組合電子決済等代行業の業務(第1項の信用協同組合に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該信用協同組合、同項の契約を行つた信用協同組合連合会及び当該信用協同組合電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

3号 当該信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用協同組合電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に第1項の信用協同組合及び同項の契約を行つた信用協同組合連合会が行うことができる措置に関する事項

4号 その他信用協同組合電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項

4項 信用協同組合連合会は、信用協同組合電子決済等代行業者との間で第1項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の信用協同組合に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。

5項 第1項の契約を締結した信用協同組合連合会及び信用協同組合電子決済等代行業者は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の信用協同組合は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第1項の契約の内容のうち第3項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

6条の5の6 (信用協同組合連合会が会員である信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)

1項 信用協同組合連合会は、前条第1項の契約を締結するに当たつて信用協同組合電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の信用協同組合の名称その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2項 前項の求める事項には、前条第1項の契約の相手方となる信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。

3項 前条第1項の信用協同組合は、 第6条の5の4第1項 《信用協同組合等は、前条第1項の契約を締結…》 するに当たつて信用協同組合電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 の基準に代えて、前条第1項の同意をしている旨及び当該信用協同組合を会員とする信用協同組合連合会の名称その他の内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

4項 信用協同組合連合会は、前条第1項の契約の締結に当たつて、第1項の基準を満たす信用協同組合電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

6条の5の7 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定)

1項 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第3号及び第4号において「 認定業務 」という。)を行う者として認定することができる。

1号 信用協同組合電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。

2号 信用協同組合電子決済等代行業者を社員(次条及び 第10条の3第4号 《第10条の3 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第52条の39第2項、第52条の五十二、第52条の61の6第3項、第52条の61の7第1項、第52条の78第1項、第 において「 協会員 」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

3号 認定業務 を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。

4号 認定業務 を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

6条の5の8 (認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の業務)

1項 認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 協会員 が信用協同組合電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務

2号 協会員 の営む信用協同組合電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他信用協同組合電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

3号 協会員 の営む信用協同組合電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定

4号 協会員 のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

5号 信用協同組合電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

6号 協会員 の営む信用協同組合電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理

7号 信用協同組合電子決済等代行業の利用者に対する広報

8号 前各号に掲げるもののほか、信用協同組合電子決済等代行業の健全な発展及び信用協同組合電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務

6条の5の9 (電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)

1項 第6条の5の2第1項 《信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理…》 大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の規定にかかわらず、銀行法第2条第22項(定義等)に規定する 電子決済等代行業者 以下この条及び 第12条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》 の行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第5条の8第3項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用協同組合代理業者信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取 において「 電子決済等代行業者 」という。)は、信用協同組合電子決済等代行業を営むことができる。

2項 電子決済等代行業者 は、信用協同組合電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号(登録の申請)に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出をした 電子決済等代行業者 に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営む 電子決済等代行業者 が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他信用協同組合電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、信用協同組合電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。

5項 前項の規定により信用協同組合電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。

6項 電子決済等代行業者 が第1項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を信用協同組合電子決済等代行業者とみなして、 第6条の5の3 《信用協同組合等との契約締結義務等 信用…》 協同組合電子決済等代行業者前条第1項の登録を受けて信用協同組合電子決済等代行業同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為 から前条まで及び 第7条の2第4項 《4 信用協同組合電子決済等代行業者は、次…》 の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用協同組合電子決済等代行業を開始したとき。 2 信用協同組合等との間で第6条の5の3第1項の契約を締結したとき。 の規定並びに次条第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項及び第3項(変更の届出)、第52条の61の7第1項(廃業等の届出)、第52条の61の八(利用者に対する説明等)、第52条の61の12から第52条の61の十六まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第52条の61の17第1項(登録の取消し等)、第52条の61の21から第52条の61の三十まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則並びに第56条(第21号及び第23号から第25号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る 第8条の2 《罰則 第6条の5の11第1項又は第2項…》 において準用する金融商品取引法以下「準用金融商品取引法」という。第39条第1項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併 から 第14条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 銀行法第52条の60の27第2項又は第52条の61の21第2項の規定に違反して、その名称中に認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等 までの規定を適用する。この場合において、次条第1項において準用する同法第52条の61の17第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第3号」と、「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2第1項 《信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理…》 大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を取り消し、又は6月」とあるのは「6月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6条の5の10 (信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)

1項 銀行法第7章の六(第52条の61の二(登録)、第52条の61の十(銀行との契約締結義務等)、第52条の61の十一(銀行による基準の作成等)、第52条の61の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業及び第56条(第20号から第25号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては信用協同組合電子決済等代行業について、 電子決済等代行業者 に係るものにあつては信用協同組合電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、それぞれ準用する。

2項 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第52条の61の二十一(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「 電子決済等代行業者 登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 」と、「会員」とあるのは「 協会員 」と、同法第52条の61の3第1項(登録の申請)中「前条」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2第1項 《信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理…》 大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同法第52条の61の4第1項(登録の実施)中「第52条の61の二」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2第1項 《信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理…》 大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同法第52条の61の5第1項第1号ハ(登録の拒否)中「次に」とあるのは「(4又は9)に」と、同号ハ(9)中「、 農業協同組合法 水産業協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 信用金庫法 労働金庫法 農林中央金庫法 又は 株式会社商工組合中央金庫法 に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(4)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(1)、(5又は10)に」と、同号ニ(1)中「第52条の60の23第2項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5第1項 《銀行法第7章の五第52条の60の三登録、…》 第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び第5 において準用する第52条の60の23第2項」と、同号ニ(10)中「、 農業協同組合法 水産業協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 信用金庫法 労働金庫法 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 農林中央金庫法 又は 株式会社商工組合中央金庫法 に相当する」とあるのは「に相当する」と、「から(9)まで」とあるのは「又は5)」と、同項第2号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(4又は9)」と、同号ロ(5)中「から(10)まで」とあるのは「、(5又は10)」と、同法第52条の61の8第1項(利用者に対する説明等)中「第2条第21項各号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2第2項 《2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業…》 」とは、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く 各号」と、同条第2項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第52条の61の17第1項及び第2項(登録の取消し等並びに第52条の61の十八(登録の抹消)中「第52条の61の二」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2第1項 《信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理…》 大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同法第52条の61の21第1項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第3項中「会員でない」とあるのは「協会員( 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の7第2号 《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》 の認定 第6条の5の7 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第52条の61の二十六(定款の必要的記載事項)中「第52条の61の19第2号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の7第2号 《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》 の認定 第6条の5の7 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び 」と、「第52条の61の20第3号」とあるのは「同法第6条の5の8第3号」と、同法第56条第20号及び第22号中「第52条の61の二」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の2第1項 《信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理…》 大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 」と、同条第23号及び第24号中「第52条の61の十九」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5 《信用協同組合電子決済等取扱業者等について…》 の銀行法の準用 銀行法第7章の五第52条の60の三登録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52 の七」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6条の5の11 (金融商品取引法の準用)

1項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家及び第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は信用協同組合等が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結について、同章第2節第1款(第35条から第36条の四まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第37条第1項第2号(広告等の規制)、第37条の二(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の情報の提供等)、第37条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第38条第1号、第2号、第7号及び第8号並びに第38条の二(禁止行為)、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項(損失補塡等の禁止並びに第40条の2から第40条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は信用協同組合等又は信用協同組合代理業者が行う特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び預金者又は定期積金の積金者࿸以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「 参考事項等 」という。)」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「信用協同組合等( 協同組合による金融事業に関する法律 第2条第1項 《信用協同組合等信用協同組合又は信用協同組…》 合連合会中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。をいう。以下同じ。の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなけ に規定する信用協同組合等をいう。以下同じ。又は当該信用協同組合代理業者(同法第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用協同組合(同項に規定する所属信用協同組合をいう。)」と、同条第2項中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹及び 参考事項等 」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第37条の6第1項中「金融商品取引業者等」とあるのは「信用協同組合等」と、同条第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用協同組合代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い信用協同組合等に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、信用協同組合等にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第4項ただし書中「前項の」とあるのは「信用協同組合等にあつては、前項の」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引࿸以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の六まで、第40条の2第4項及び第43条の四」とあるのは「第37条の三(第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に係る部分に限り、第3項を除く。)、第37条の四及び第37条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第1項第6号及び第3項、第37条の五、第37条の6第1項、第2項、第4項ただし書及び第5項(書面等による解除)、第37条の七、第38条第1号、第2号、第7号及び第8号並びに第38条の二、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項並びに第40条の2から第40条の七までを除く。及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、特定預金等契約に係る信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務( 第6条の4の3第2項第2号 《2 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業…》 」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を に掲げる行為をいう。)を行う信用協同組合電子決済等取扱業者について準用する。この場合において、これらの規定(同法第34条及び第37条の6第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という」とあるのは「特定預金等契約࿸ 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ」と、「金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約と同じ特定預金等契約」と、「金融商品取引契約を過去」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を過去」と、「締結した」とあるのは「行つた」と、「金融商品取引契約を締結する」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を行う」と、同法第34条の2第2項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同条第3項第3号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第5項第2号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同法第34条の3第2項第2号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同項第4号イ中「と対象契約」とあるのは「の媒介により対象契約」と、同項第5号及び第6号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第4項第2号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同条第10項及び同法第34条の4第5項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同法第37条第2項中「金融商品取引行為を行う」とあるのは「特定預金等契約を締結する」と、同法第37条の3第1項中「を締結しようとする」とあるのは「の締結の媒介を行う」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び顧客の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他顧客に参考となるべき事項࿸次項において「 参考事項等 」という。)」と、同項第1号中「、名称又は氏名」とあるのは「及び住所並びに当該特定預金等契約に係る 委託信用協同組合 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の3第2項第2号 《2 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業…》 」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を に規定する委託信用協同組合をいう。第37条の6第3項において同じ。)の名称」と、同項第5号中「行う金融商品取引行為」とあるのは「締結する特定預金等契約」と、同条第2項中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第37条の6第3項中「第1項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約の解除に伴い委託信用協同組合に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価࿸次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、当該顧客に対し、」と、同条第4項中「第1項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「顧客」とあるのは「当該顧客」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引࿸以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項各号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第40条第1号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の六まで、第40条の2第4項及び第43条の四」とあるのは「第37条の三(第1項第1号から第5号まで及び第7号に係る部分に限り、第3項を除く。)、第37条の四並びに第37条の6第3項及び第4項(ただし書を除く。)」と、「締結した」とあるのは「締結の媒介を行つた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6条の5の12 (紛争解決等業務を行う者の指定)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続(信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。 第6条の5の14第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》 等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第6条の5 を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

1号 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。

2号 第6条の5の14第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》 等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第6条の5 において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

3号 この法律若しくは 弁護士法 1949年法律第205号又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者でないこと。

4号 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

第6条の5の14第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》 等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第6条の5 において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者

この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

5号 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

6号 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

7号 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために10分であると認められること。

8号 第3項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第5項、次条及び 第14条第2号 《第14条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、110,000円以下の過料に処する。 1 銀行法第52条の60の27第2項又は第52条の61の21第2項の規定に違反して、その名称中に認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会又は認定信用協同組合電 において同じ。)と信用協同組合電子決済等取扱業者との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容( 第6条の5の14第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》 等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第6条の5 において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信用協同組合電子決済等取扱業者の数の信用協同組合電子決済等取扱業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。

2項 前項に規定する「信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情」とは、信用協同組合電子決済等取扱業務(信用協同組合電子決済等取扱業者が行う 第6条の4の3第2項 《2 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業…》 」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を 各号に掲げる行為に係る業務をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争」とは、信用協同組合電子決済等取扱業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。

3項 第1項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者に対し、 業務規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、 第6条の5の14第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》 等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第6条の5 において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

5項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

6条の5の13 (業務規程)

1項 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。

1号 手続実施基本契約の内容に関する事項

2号 手続実施基本契約の締結に関する事項

3号 紛争解決等業務の実施に関する事項

4号 紛争解決等業務に要する費用について加入信用協同組合電子決済等取扱業者(手続実施基本契約を締結した相手方である信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項

5号 当事者である加入信用協同組合電子決済等取扱業者又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項

6号 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

7号 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

6条の5の14 (指定紛争解決機関についての銀行法の準用)

1項 銀行法第7章の七(第52条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項( 業務規程 )を除く。)(指定紛争解決機関及び第56条(第26号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務( 第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、それぞれ準用する。

2項 前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入信用協同組合電子決済等取扱業者」と、「手続実施基本契約」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務等関連苦情」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第2項 《2 前項に規定する「信用協同組合電子決済…》 等取扱業務関連苦情」とは、信用協同組合電子決済等取扱業務信用協同組合電子決済等取扱業者が行う第6条の4の3第2項各号に掲げる行為に係る業務をいう。以下この項において同じ。に関する苦情をいい、前項に規定 に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情」と、「銀行業務等関連紛争」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第2項 《2 前項に規定する「信用協同組合電子決済…》 等取扱業務関連苦情」とは、信用協同組合電子決済等取扱業務信用協同組合電子決済等取扱業者が行う第6条の4の3第2項各号に掲げる行為に係る業務をいう。以下この項において同じ。に関する苦情をいい、前項に規定 に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争」と、銀行法第52条の63第1項(指定の申請)中「前条第1項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 」と、「次に」とあるのは「第2号から第4号までに」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項第3号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第3項 《3 第1項の申請をしようとする者は、あら…》 かじめ、内閣府令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載 」と、同法第52条の65第1項(指定紛争解決機関の業務)中「この法律」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 」と、同条第2項中「銀行業関係業者を」とあるのは「同法第6条の4の4第1項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者を」と、同法第52条の六十六(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)中「他の法律」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 以外の法律」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の13第1号 《業務規程 第6条の5の13 指定紛争解決…》 機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務 」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の13第2号 《業務規程 第6条の5の13 指定紛争解決…》 機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務 」と、「銀行業関係業者」とあるのは「同法第6条の4の4第1項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の13第3号 《業務規程 第6条の5の13 指定紛争解決…》 機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務 」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の13第4号 《業務規程 第6条の5の13 指定紛争解決…》 機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務 」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の73第3項第2号(指定紛争解決機関による紛争解決手続)中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第2項 《2 前項に規定する「信用協同組合電子決済…》 等取扱業務関連苦情」とは、信用協同組合電子決済等取扱業務信用協同組合電子決済等取扱業者が行う第6条の4の3第2項各号に掲げる行為に係る業務をいう。以下この項において同じ。に関する苦情をいい、前項に規定 に規定する信用協同組合電子決済等取扱業務」と、同法第52条の74第2項(時効の完成猶予)中「第52条の62第1項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 」と、同法第52条の79第1号(手続実施基本契約の締結等の届出)中「銀行業関係業者」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の4の4第1項 《信用協同組合電子決済等取扱業者前条第1項…》 の登録を受けて信用協同組合電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の5 に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者」と、同法第52条の82第2項第1号(業務改善命令)中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件࿸」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 から第7号までに掲げる要件࿸」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第6条の5の12第1項第5号」と、同法第52条の83第3項(紛争解決等業務の休廃止)中「他の法律」とあるのは「同法以外の法律」と、同法第52条の84第1項(指定の取消し等)中「、第52条の62第1項」とあるのは「、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項第2号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項第5号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第6条の5の12第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第26号中「第52条の62第1項」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6条の5の15 (電子公告調査の規定の適用)

1項 信用協同組合等に対する 中小企業等協同組合法 第33条第7項 《7 組合が電子公告によりこの法律その他の…》 法令の規定による公告をする場合については、会社法第940条第3項電子公告の中断、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条電子公告調査等の規定を準用する。 この場合 において準用する会社法第941条(電子公告調査)の規定の適用については、同条中「第440条第1項」とあるのは、「 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する銀行法第16条第1項」とする。

6条の6 (財務大臣への協議)

1項 内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

1号 中小企業等協同組合法 第106条第2項 《2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の…》 命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を の規定による解散の命令

2号 第6条第1項、 第6条の4の2第1項 《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》 第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。内閣総理大臣の告示第6条の5第1項 《銀行法第7章の五第52条の60の三登録、…》 第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び第5第6条の5の10第1項 《銀行法第7章の六第52条の61の二登録、…》 第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業務を 及び 第6条の5の14第1項 《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》 等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第6条の5 において準用する 銀行法 以下「 銀行法 」という。)第26条第1項又は第27条(業務の停止等)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

3号 銀行法 第27条又は第28条(免許の取消し等)の規定による解散命令

6条の7 (財務大臣への通知)

1項 内閣総理大臣は、信用協同組合等に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 第7条の2第1項 《信用協同組合等は、この法律の規定銀行法の…》 規定を含む。次条から第8条までにおいて同じ。による認可を受けた事項を実行したときその他内閣府令金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令で定める場合に該当するときは、その の規定による届出(同項の内閣府令・財務省令で定める場合のものに限る。)があつたときも、同様とする。

1号 中小企業等協同組合法 第27条の2第1項 《発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並…》 びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。 の規定による設立の認可

2号 中小企業等協同組合法 第57条の3第5項 《5 第1項の事業の譲渡又は第2項の事業の…》 譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第66条第1項 《組合の合併については、行政庁の認可を受け…》 なければ、その効力を生じない。 の規定による認可

3号 中小企業等協同組合法 第106条第2項 《2 行政庁は、組合若しくは中央会が前項の…》 命令に違反したとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、解散を の規定による解散の命令

4号 銀行法 第26条第1項又は 第27条 《創立総会 発起人は、定款を作成し、これ…》 を会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設業務の停止等)の規定による命令(解散命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。

5号 銀行法 第27条又は 第28条 《理事への事務引継 発起人は、前条第1項…》 の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。免許の取消し等)の規定による解散命令

6号 銀行法 第37条第1項(同項第3号に係る部分に限る。)(解散の認可)の規定による認可

7条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 金融庁長官は、政令の定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

7条の2 (届出事項)

1項 信用協同組合等は、この法律の規定( 銀行法 の規定を含む。次条から 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 までにおいて同じ。)による認可を受けた事項を実行したときその他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 信用協同組合代理業者は、信用協同組合代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 信用協同組合電子決済等取扱業者は、信用協同組合電子決済等取扱業を開始したとき、 委託信用協同組合 との間で 第6条の4の5 《委託信用協同組合との契約締結義務 信用…》 協同組合電子決済等取扱業者は、信用協同組合電子決済等取扱業を行う場合には、委託信用協同組合との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託信用協同組合と当該信用協同組合電子決済等取扱 の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項 信用協同組合 電子決済等代行業者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 信用協同組合電子決済等代行業を開始したとき。

2号 信用協同組合等との間で 第6条の5の3第1項 《信用協同組合電子決済等代行業者前条第1項…》 の登録を受けて信用協同組合電子決済等代行業同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を の契約を締結したとき。

3号 信用協同組合連合会との間で 第6条の5の5第1項 《信用協同組合電子決済等代行業者は、第6条…》 の5の2第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。を行う前に、信用協同組合連合会との間で、信用協同組合電子決済等代行業に係る契約当該信用協同組合連合会の会員である信用協同組合のう の契約を締結したとき。

4号 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

7条の3 (認可等の条件)

1項 内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「 認可等 」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 認可等 の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

7条の4 (認可の失効)

1項 信用協同組合等がこの法律の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

7条の5 (実施規定)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可、認可、登録、認定、承認又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

8条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

8条の2 (罰則)

1項 第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 又は第2項において準用する 金融商品取引法 以下「 準用 金融商品取引法 」という。第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

9条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第6条の3第1項 《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、行うことができない。 の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。

2号 不正の手段により 第6条の3第1項 《信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、行うことができない。 の許可を受けたとき。

3号 不正の手段により 第6条の4の3第1項 《内閣総理大臣の登録を受けた者は、第6条の…》 3第1項の規定にかかわらず、信用協同組合電子決済等取扱業を行うことができる。 の登録を受けたとき。

4号 第6条の5の2第1項 《信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理…》 大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の規定に違反して、登録を受けないで信用協同組合電子決済等代行業を営んだとき。

5号 不正の手段により 第6条の5の2第1項 《信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理…》 大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。 の登録を受けたとき。

6号 第6条の5の9第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の規定により信…》 用協同組合電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他信用協同組合電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合 の規定による信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

7号 銀行法 第9条の規定に違反して、他人に信用協同組合等の事業を行わせたとき。

8号 銀行法 第52条の41の規定に違反して、他人に信用協同組合代理業を行わせたとき。

9号 銀行法 第52条の60の10の規定に違反して、他人に信用協同組合電子決済等取扱業を行わせたとき。

10号 銀行法 第52条の60の23第2項の規定による信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

9条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 銀行法 第26条第1項、第27条、第52条の56第1項、第52条の60の23第1項又は第52条の61の17第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

2号 銀行法 第52条の38第2項の規定により付した条件に違反したとき。

3号 銀行法 第52条の60の34第2項又は第52条の61の28第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

9条の2の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 銀行法 第52条の63第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。

2号 銀行法 第52条の69の規定に違反したとき。

3号 銀行法 第52条の80第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。

4号 銀行法 第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

5号 銀行法 第52条の82第1項の規定による命令に違反したとき。

10条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 銀行法 第19条、第52条の50第1項、第52条の60の十九若しくは第52条の61の13の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。

1_2号 銀行法 第21条第1項若しくは第2項若しくは第52条の51第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第21条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第52条の51第2項の規定に違反して、銀行法第21条第4項若しくは第52条の51第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。

2号 銀行法 第24条第1項若しくは第2項、第52条の五十三、第52条の60の20第1項若しくは第2項若しくは第52条の61の14第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

3号 銀行法 第25条第1項若しくは第2項、第52条の54第1項、第52条の60の21第1項若しくは第2項若しくは第52条の61の15第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

4号 銀行法 第45条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。

5号 銀行法 第46条第3項において準用する銀行法第25条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

6号 銀行法 第52条の37第1項の規定による申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類、銀行法第52条の60の4第1項の規定による登録申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類又は銀行法第52条の61の3第1項の規定による登録申請書若しくは同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

7号 銀行法 第52条の42第1項の規定による承認を受けないで信用協同組合代理業及び信用協同組合代理業に付随する業務以外の業務を行つたとき。

8号 銀行法 第52条の60の36第3項の規定に違反して、同項の規定による公告をせず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をしたとき。

10条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 銀行法 第13条の三(第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(信用協同組合等又は信用協同組合代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

2号 銀行法 第52条の60の13の規定に違反したとき。

3号 銀行法 第52条の60の十六(第1号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者( 委託信用協同組合 又は信用協同組合電子決済等取扱業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。

4号 銀行法 第52条の64第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。

10条の2の2

1項 準用 金融商品取引法 第39条第2項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

10条の2の3

1項 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2項 金融商品取引法 第209条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27 の二(混和した財産の没収等及び 第209条の3第2項 《2 地上権、抵当権その他の権利がその上に…》 存在する財産を第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第10条の2の3第1項 《前条の場合において、犯人又は情を知つた第…》 三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 協同組合による金融事業に関する法律 第10条の2の3第1項 《前条の場合において、犯人又は情を知つた第…》 三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 」と読み替えるものとする。

10条の2の4

1項 銀行法 第52条の60の三十一又は第52条の61の25の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

10条の2の5

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 銀行法 第52条の60の33第1項若しくは第52条の61の27第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2号 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。

3号 準用 金融商品取引法 第37条第2項の規定に違反したとき。

4号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項(第6号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

5号 準用 金融商品取引法 第37条の4の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。

10条の2の6

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条の4の4第3項 《3 信用協同組合電子決済等取扱業者は、第…》 1項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員外国電子決済等取扱業者銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第12条第1項において同じ。にあつては の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、信用協同組合電子決済等代行業を営んだとき。

2号 銀行法 第52条の七十一若しくは第52条の73第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

10条の2の7

1項 銀行法 第52条の83第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

10条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 銀行法 第52条の39第2項、第52条の五十二、第52条の61の6第3項、第52条の61の7第1項、第52条の78第1項、第52条の七十九若しくは第52条の83第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 銀行法 第52条の40第1項若しくは第2項又は第52条の60の9第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。

3号 銀行法 第52条の40第3項又は第52条の60の9第3項の規定に違反して、銀行法第52条の40第1項の標識若しくは銀行法第52条の60の9第1項の標識又はこれらに類似する標識を掲示したとき。

4号 銀行法 第52条の60の27第3項又は第52条の61の21第3項の規定に違反して、その名称中に認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の 協会員 又は認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。

5号 銀行法 第52条の68第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 銀行法 第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

10条の4

1項 銀行法 第52条の60の36第7項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたときは、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

11条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 の二又は 第9条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2 の二(第3号を除く。)400,000,000円以下の罰金刑

2号 第9条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第26条第1項、第27条、第52条の56第1項、第52条の60の23第1項又は第52条の61の17第1項 の二(第2号を除く。)、 第10条第1号 《第10条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第19条、第52条の50第1項、第52条の60の十九若しくは第52条の61の13の規定に違反して から第3号まで、第6号若しくは第8号又は 第10条の2第1号 《第10条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部 若しくは第3号300,000,000円以下の罰金刑

3号 第10条の2第2号 《第10条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部 又は第10条の2の2200,000,000円以下の罰金刑

4号 第9条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条の3第1項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 2 第9条の2第3号 《第9条の2 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第26条第1項、第27条、第52条の56第1項、第52条の60の23第1項又は第52条の61の第9条の2の2第2号 《第9条の2の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第52条の63第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定により第10条第4号 《第10条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 銀行法第19条、第52条の50第1項、第52条の60の十九若しくは第52条の61の13の規定に違反して 、第5号若しくは第7号、 第10条の2第4号 《第10条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部 又は 第10条の2の5 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第52条の60の33第1項若しくは第52条の61の27第1項の規定による報告若しくは資 から前条まで各本条の罰金刑

2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

12条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、 第5条の8第3項 《3 特定信用協同組合等第1項に規定する信…》 用協同組合及び信用協同組合連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用協同組合をいう。以下この条において同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査 の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用協同組合代理業者(信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、信用協同組合電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である信用協同組合電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)、信用協同組合 電子決済等代行業者 若しくは電子決済等代行業者(信用協同組合電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人又は認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会若しくは認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 第3条第1項 《信用協同組合等は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第2項第1号に掲げる事業同法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。を行おうとするとき。 2 の規定による認可を受けないで同項各号に規定する行為をしたとき。

2号 第4条の2第1項 《信用協同組合は、次に掲げる会社国内の会社…》 に限る。以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 次に掲げる業務を専ら営む会社イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用協同組合その他これに の規定に違反して同項に規定する 子会社 対象会社以外の会社( 第4条の3第1項 《信用協同組合又はその子会社は、国内の会社…》 第4条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる会社同項第3号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。の議決権については、合算して、そ に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は 第4条の4第1項 《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》 の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼 の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社( 第4条の6第1項 《信用協同組合連合会又はその子会社は、国内…》 の会社第4条の4第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社同項第8号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。並びに特例対象会社を除く。の議決権については、合算して、そ に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。

2_2号 第4条の2第3項 《3 信用協同組合は、第1項第5号又は第6…》 号に掲げる会社以下この条及び第12条第1項第2号の2において「認可対象会社」という。を子会社としようとするとき第1項第5号に掲げる会社内閣府令で定める会社を除く。にあつては、当該信用協同組合又はその子 の認可を受けないで 認可対象会社 子会社 としたとき(同条第1項第5号に掲げる会社(同条第3項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、信用協同組合又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第5項において準用する同条第3項の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は同条第6項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第1項第5号に掲げる会社となつたことを知つた日から1年を超えて当該信用協同組合若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。

2_3号 第4条の3第1項 《信用協同組合又はその子会社は、国内の会社…》 第4条の2第1項第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる会社同項第3号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。の議決権については、合算して、そ 若しくは第2項ただし書( 第4条の6第3項 《3 第4条の3第2項から第6項まで及び第…》 9項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第4条の6第1項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社同項に規定する において準用する場合を含む。又は 第4条の6第1項 《信用協同組合連合会又はその子会社は、国内…》 の会社第4条の4第1項第1号から第6号まで、第8号、第10号及び第11号に掲げる会社同項第8号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。並びに特例対象会社を除く。の議決権については、合算して、そ の規定に違反したとき。

2_4号 第4条の3第3項 《3 前項ただし書の場合において、内閣総理…》 大臣がする同項の承認の対象には、信用協同組合又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の100分の50を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該100分の50を超え 又は第5項(これらの規定を 第4条の6第3項 《3 第4条の3第2項から第6項まで及び第…》 9項の規定は、信用協同組合連合会について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第4条の6第1項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社同項に規定する において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。

2_5号 第4条の4第3項 《3 信用協同組合連合会は、第1項第1号か…》 ら第6号まで、第10号又は第11号に掲げる会社従属業務前項第1号に規定する従属業務をいう。又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号若しくは第2号に掲げる事業に付随し、若しくは関連する業務として内 の認可を受けないで 認可対象会社 子会社 としたとき(同条第1項第10号に掲げる会社(同条第3項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、信用協同組合連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第4項において準用する同条第3項の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第10号に掲げる会社(同条第4項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第6項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から1年を超えて当該信用協同組合連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。

3号 第5条の2第1項 《信用協同組合等を代表する理事及び信用協同…》 組合等の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者は中小企業等協同組合法第37条第2項の規定に定めるところによるほか、信用協同組合等の参事は同法第44条第2項において準用する会社法 の規定に違反したとき。

4号 第5条の3 《監事の員数等 信用協同組合等政令で定め…》 る規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第9条の8第2項第4号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合第5条の8第1項において「員外預金比率」という。が の規定に違反して同条に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

4_2号 第5条 《事業年度 信用協同組合等の事業年度は、…》 4月1日から翌年3月31日までとする。 の五、 第5条 《事業年度 信用協同組合等の事業年度は、…》 4月1日から翌年3月31日までとする。 の六又は 第6条の2第2項 《2 信用協同組合等の清算人については、第…》 5条の四及び第5条の7第12項の規定並びに会社法第314条取締役等の説明義務、第357条第1項取締役の報告義務、第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等、第381条第1項前 において準用する会社法第314条の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。

5号 第5条の7第9項 《9 信用協同組合等は、各事業年度に係る計…》 算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。 から第11項まで( 第5条の8第12項 《12 特定信用協同組合等に対する前条第9…》 項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は 第6条の2第1項 《信用協同組合等の解散及び清算については、…》 会社法第492条第4項財産目録等の作成等、第493条から第495条まで財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等、第496条第1項及び第2項貸借対照表等の備置き及び閲覧等、 において準用する会社法第496条第1項若しくは第2項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

6号 第5条の8第10項 《10 第3項の書類が法令又は定款に適合す…》 るかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員は、通常総会に出席して意見を述べることができる。 の規定又は 第5条の9第1項 《会計監査人については、中小企業等協同組合…》 法第35条の3の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等による会計監査人の において準用する会社法第398条第2項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

6_2号 第5条の8第13項 《13 特定信用協同組合等については、会社…》 法第343条第1項及び第2項監査役の選任に関する監査役の同意等並びに第390条第3項監査役会の権限等の規定を準用する。 この場合において、同項中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか において準用する会社法第390条第3項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。

7号 会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(1時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。

8号 第5条の9第1項 《会計監査人については、中小企業等協同組合…》 法第35条の3の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等による会計監査人の において準用する会社法第340条第3項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

9号 第5条の9第1項 《会計監査人については、中小企業等協同組合…》 法第35条の3の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等による会計監査人の において準用する会社法第396条第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。

10号 この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。

11号 第5条の11第2項 《2 信用協同組合等は、内閣府令で定めると…》 ころにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 又は第3項の規定に違反して、会計帳簿若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

12号 第5条の12 《剰余金の配当 信用協同組合等の剰余金の…》 配当は、中小企業等協同組合法第59条第1項の規定にかかわらず、事業年度終了の日における純資産の額貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。から次に掲げる金額を控 の規定に違反したとき。

13号 第6条の5の9第2項 《2 電子決済等代行業者は、信用協同組合電…》 子決済等代行業を営もうとするときは、次条第1項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号登録の申請に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならな 若しくは 第7条の2 《届出事項 信用協同組合等は、この法律の…》 規定銀行法の規定を含む。次条から第8条までにおいて同じ。による認可を受けた事項を実行したときその他内閣府令金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令で定める場合に該当する の規定又は 銀行法 第16条第1項若しくは第2項、第34条第1項、第36条第1項、第38条、第52条の39第1項、第52条の47第1項、第52条の四十八、第52条の60の2第3項、第52条の60の7第1項若しくは第2項若しくは第52条の61の6第1項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をしたとき。

14号 第7条の3第1項 《内閣総理大臣は、この法律の規定による認可…》 又は承認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付した条件( 第3条第1項第2号 《信用協同組合等は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 中小企業等協同組合法第9条の8第2項第1号に掲げる事業同法第9条の9第6項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。を行おうとするとき。 2 若しくは第4号、 第4条の2第3項 《3 信用協同組合は、第1項第5号又は第6…》 号に掲げる会社以下この条及び第12条第1項第2号の2において「認可対象会社」という。を子会社としようとするとき第1項第5号に掲げる会社内閣府令で定める会社を除く。にあつては、当該信用協同組合又はその子同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第6項若しくは 第4条の4第3項 《3 信用協同組合連合会は、第1項第1号か…》 ら第6号まで、第10号又は第11号に掲げる会社従属業務前項第1号に規定する従属業務をいう。又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号若しくは第2号に掲げる事業に付随し、若しくは関連する業務として内同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第6項の規定又は 銀行法 第37条第1項第3号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。

15号 銀行法 第18条の規定に違反して当該準備金を積み立てなかつたとき。

16号 銀行法 第26条第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第52条の五十五、第52条の60の二十二、第52条の60の34第1項、第52条の61の十六若しくは第52条の61の28第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。

17号 銀行法 第34条第5項(銀行法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。

18号 銀行法 第52条の43の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

19号 銀行法 第52条の四十九、第52条の60の十八若しくは第52条の61の12の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

20号 銀行法 第52条の60の36第7項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

2項 会社法第960条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる者又は同法第976条に規定する者が、 第5条の6 《監事についての会社法の準用 監事につい…》 ては、会社法第314条取締役等の説明義務、第345条第1項から第3項まで会計参与等の選任等についての意見の陳述、第381条第1項前段を除く。監査役の権限、第382条取締役への報告義務、第383条第1項 において準用する同法第381条第3項の規定又は 第5条の9第1項 《会計監査人については、中小企業等協同組合…》 法第35条の3の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等による会計監査人の において準用する同法第396条第3項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

12条の2

1項 銀行法 第52条の76の規定に違反した者は、1,010,000円以下の過料に処する。

12条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 銀行法 第52条の60の36第7項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 正当な理由がないのに、 銀行法 第52条の60の36第7項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者

13条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。

1号 正当な理由がないのに 銀行法 第52条の60の27第1項又は第52条の61の21第1項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

2号 銀行法 第52条の60の36第1項若しくは第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

14条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 銀行法 第52条の60の27第2項又は第52条の61の21第2項の規定に違反して、その名称中に認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者

2号 銀行法 第52条の77の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

15条 (第三者の財産の没収手続等)

1項 第10条の2の3第1項 《前条の場合において、犯人又は情を知つた第…》 三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び 第17条 《刑事補償の特例 第10条の2の2の罪に…》 関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項補償の内容の規定を準用する。 において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に帰属する場合において、当該 第三者 が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2項 第10条の2の3第1項 《前条の場合において、犯人又は情を知つた第…》 三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3項 金融商品取引法 第209条の4第3項 《3 地上権、抵当権その他の第三者の権利が…》 その上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。 から第5項まで( 第三者 の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、 第10条の2の3第2項 《2 金融商品取引法第209条の二混和した…》 財産の没収等及び第209条の3第2項没収の要件等の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「協同 において準用する同法第209条の3第2項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「 協同組合による金融事業に関する法律 第10条の2の3第2項 《2 金融商品取引法第209条の二混和した…》 財産の没収等及び第209条の3第2項没収の要件等の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「協同 において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における 第三者 所有物の没収手続に関する応急措置法(1963年法律第138号)の規定を準用する。

16条 (没収された債権等の処分等)

1項 金融商品取引法 第209条の5第1項 《第197条第1項第5号若しくは第6号若し…》 くは第2項、第197条の2第1項第13号又は第200条第14号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。没収された債権等の処分等)の規定は 第10条の2の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は 第10条の2の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を 第10条の2の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

17条 (刑事補償の特例)

1項 第10条の2の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する 刑事補償法 1950年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項(補償の内容)の規定を準用する。

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