産業標準化法《本則》

法番号:1949年法律第185号

略称: JIS法・ジす法

附則 >  

1章 総則

1条 (法律の目的)

1項 この法律は、適正かつ合理的な産業標準の制定及び普及により産業標準化を促進すること並びに国際標準の制定への協力により国際標準化を促進することによつて、鉱工業品等の品質の改善、生産能率の増進その他生産等の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 産業標準化 」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、 産業標準化 のための基準をいう。

1号 鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資( 日本農林規格等に関する法律 1950年法律第175号第2条第1項 《この法律において「農林物資」とは、次に掲…》 げる物資をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。 1 飲食料品及び油脂 2 に規定する農林物資をいう。第10号において同じ。)を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度

2号 鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件

3号 鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法

4号 鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法

5号 鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位

6号 プろグらむその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下単に「電磁的記録」という。)の種類、構造、品質、等級又は性能

7号 電磁的記録の作成方法又は使用方法

8号 電磁的記録に関する試験又は測定の方法

9号 建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件

10号 役務(農林物資の販売その他の取扱いに係る役務を除く。以下同じ。)の種類、内容、品質又は等級

11号 役務の内容又は品質に関する調査又は評価の方法

12号 役務に関する用語、略語、記号、符号又は単位

13号 役務の提供に必要な能力

14号 事業者の経営管理の方法( 日本農林規格等に関する法律 第2条第2項第2号 《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》 げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1 に規定する経営管理の方法を除く。

15号 前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項

2項 この法律において「 国際標準化 」とは、前項各号に掲げる事項を国際的に統一し、又は単純化することをいい、「国際標準」とは、 国際標準化 のための基準をいう。

2章 日本産業標準調査会

3条

1項 経済産業省に日本産業標準 調査会 以下「 調査会 」という。)を置く。

2項 調査会 は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、 産業標準化 及び 国際標準化 の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議することができる。

4条

1項 調査会 は、委員30人以内で組織する。

2項 委員は、学識経験のある者のうちから、関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。

3項 委員の任期は、2年とする。但し、特別の事由があるときは、任期中これを解任することを妨げない。

5条

1項 調査会 に、委員の互選による会長を置く。

2項 会長は、 調査会 の事務を総理する。

6条

1項 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2項 第4条第2項 《2 委員は、学識経験のある者のうちから、…》 関係各大臣の推薦により、経済産業大臣が任命する。 の規定は、臨時委員に準用する。

3項 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、退任する。

7条

1項 調査会 に、専門委員を置くことができる。

2項 専門委員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。

3項 専門委員は、会長の申出により、経済産業大臣が任命する。

4項 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、退任する。

8条

1項 調査会 の委員、臨時委員及び専門委員は、予算に定める金額の範囲内において、手当及び旅費を受けるものとする。

9条

1項 削除

10条

1項 第3条 《 経済産業省に日本産業標準調査会以下「調…》 査会」という。を置く。 2 調査会は、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、産業標準化及び国際標準化の促進に関し、関係各大臣の諮問に応じて答申し、又は関係各大臣に対し建議すること から 第8条 《 調査会の委員、臨時委員及び専門委員は、…》 予算に定める金額の範囲内において、手当及び旅費を受けるものとする。 まで及び 国家公務員法 1947年法律第120号)に定めるもののほか、 調査会 に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

3章 日本産業規格の制定

11条 (産業標準の制定)

1項 主務大臣は、産業標準を制定しようとするときは、あらかじめ 調査会 の議決を経なければならない。

12条

1項 利害関係人は、主務省令の定めるところにより、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。

2項 主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、 第15条第1項 《主務大臣は、産業標準化の促進のため必要が…》 あると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案当該認定産業標準作成機関の第22条第1項の認定に係る同条第2項第2号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る。の作成及び提出を命ずるこ の規定により認定産業標準作成機関( 第24条第1項 《第22条第1項の認定を受けた者以下「認定…》 産業標準作成機関」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 に規定する認定産業標準作成機関をいう。 第14条第1項 《認定産業標準作成機関は、主務省令の定める…》 ところにより、案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。 及び第3項、 第15条第1項 《主務大臣は、産業標準化の促進のため必要が…》 あると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案当該認定産業標準作成機関の第22条第1項の認定に係る同条第2項第2号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る。の作成及び提出を命ずるこ 並びに 第18条 《 主務大臣は、第14条第2項又は第15条…》 第2項これらの規定を第16条において準用する場合を含む。の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定又は確認若し において同じ。)に産業標準の案の作成及び提出を命ずる場合を除き、産業標準の案を 調査会 に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を申出人に通知しなければならない。

3項 主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ 調査会 の意見を徴しなければならない。

13条

1項 調査会 は、主務省令で定める公正な手続に従い、産業標準の案を審議し、その結果を主務大臣に答申しなければならない。

2項 主務大臣は、 調査会 が制定すべきものと答申した産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。

14条

1項 認定産業標準作成機関は、主務省令の定めるところにより、案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。

2項 前項の規定による申出を受けた主務大臣は、その申出に係る産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認める場合であつて、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。この場合において、 第11条 《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》 制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。 の規定は、適用しない。

3項 主務大臣は、第1項の規定による申出を受けた場合において、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出をした認定産業標準作成機関に通知しなければならない。

15条

1項 主務大臣は、 産業標準化 の促進のため必要があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案(当該認定産業標準作成機関の 第22条第1項 《産業標準の案を作成しようとする者は、主務…》 大臣の認定を受けることができる。 の認定に係る同条第2項第2号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る。)の作成及び提出を命ずることができる。

2項 主務大臣は、前項の提出を受けた場合において、その提出された産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として制定しなければならない。この場合において、 第11条 《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》 制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。 の規定は、適用しない。

16条 (産業標準の確認、改正及び廃止)

1項 第11条 《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》 制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。 から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。

17条

1項 主務大臣は、 第11条 《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》 制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも5年を経過する日までに 調査会 の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。

18条

1項 主務大臣は、 第14条第2項 《2 前項の規定による申出を受けた主務大臣…》 は、その申出に係る産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認める場合であつて、その 又は 第15条第2項 《2 主務大臣は、前項の提出を受けた場合に…》 おいて、その提出された産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これをこれらの規定を 第16条 《産業標準の確認、改正及び廃止 第11条…》 から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも5年を経過する日までに当該産業標準に係る 第14条第1項 《認定産業標準作成機関は、主務省令の定める…》 ところにより、案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。 第16条 《産業標準の確認、改正及び廃止 第11条…》 から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による申出又は 第15条第1項 《主務大臣は、産業標準化の促進のため必要が…》 あると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案当該認定産業標準作成機関の第22条第1項の認定に係る同条第2項第2号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る。の作成及び提出を命ずるこ 第16条 《産業標準の確認、改正及び廃止 第11条…》 から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。 において準用する場合を含む。)の提出(第3項において「 申出等 」という。)を行つた認定産業標準作成機関に命じなければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定により検討を命じた認定産業標準作成機関からその検討の結果について報告を受けたときは、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは、当該報告に係る産業標準を改正し、若しくは廃止しなければならない。この場合において、 第16条 《産業標準の確認、改正及び廃止 第11条…》 から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。 において準用する 第11条 《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》 制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。 の規定は、適用しない。

3項 第1項の場合において、当該産業標準に係る 申出等 を行つた認定産業標準作成機関が 第23条第1項 《前条第1項の認定は、3年を下らない政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の認定の更新をせず、 第25条 《廃止の届出 認定産業標準作成機関は、そ…》 の認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により業務の廃止の届出をし、又は 第27条 《認定の取消し 主務大臣は、認定産業標準…》 作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第15条第1項、第18条第1項又は前条の規定による命令に違反したとき。 2 不正の手段により第22条第1項の認定、第 の規定によりその認定を取り消されたときその他当該認定産業標準作成機関に命ずることが適当でないと認められるときは、当該認定産業標準作成機関の申出等に係る産業標準は、 第11条 《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》 制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。 第16条 《産業標準の確認、改正及び廃止 第11条…》 から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣が制定し、又は確認し、若しくは改正したものとみなして、前条の規定を適用する。

19条 (公示)

1項 主務大臣は、産業標準を制定し、確認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。

20条 (日本産業規格)

1項 第11条 《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》 制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。第14条第2項 《2 前項の規定による申出を受けた主務大臣…》 は、その申出に係る産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認める場合であつて、その 又は 第15条第2項 《2 主務大臣は、前項の提出を受けた場合に…》 おいて、その提出された産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。

2項 何人も、 第11条 《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》 制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。第14条第2項 《2 前項の規定による申出を受けた主務大臣…》 は、その申出に係る産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認める場合であつて、その 又は 第15条第2項 《2 主務大臣は、前項の提出を受けた場合に…》 おいて、その提出された産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを の規定により制定された産業標準でないものについて日本産業規格又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

21条 (公聴会)

1項 主務大臣は、 産業標準化 のため必要があると認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。

2項 調査会 又は産業標準に実質的な利害関係を有する者は、産業標準が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。

3項 主務大臣は、前項の規定による請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。

4項 主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、産業標準の改正を必要と認めるときは、産業標準を 調査会 に付議し、その改正について適切な審議を行わせなければならない。

5項 前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。

4章 認定産業標準作成機関

22条 (認定)

1項 産業標準の案を作成しようとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2項 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名

2号 作成しようとする産業標準の案の範囲

3号 作成しようとする産業標準の案の作成の業務(以下「 産業標準作成業務 」という。)に従事する者の知識及び能力に関する事項

4号 産業標準作成業務 の実施の方法

5号 産業標準作成業務 の実施体制

3項 主務大臣は、第1項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。

1号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

第27条 《認定の取消し 主務大臣は、認定産業標準…》 作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第15条第1項、第18条第1項又は前条の規定による命令に違反したとき。 2 不正の手段により第22条第1項の認定、第 の規定により第1項の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

法人であつて、その業務を行う役員のうちにい又はろに該当する者があるもの

2号 産業標準作成業務 に従事する者が、産業標準の案を作成する業務について10分な知識及び能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合していること。

3号 産業標準作成業務 の実施の方法及び実施体制が、産業標準の案を作成する業務を適正かつ円滑に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

23条 (認定の更新)

1項 前条第1項の認定は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の認定の更新について準用する。

24条 (変更の認定等)

1項 第22条第1項 《産業標準の案を作成しようとする者は、主務…》 大臣の認定を受けることができる。 の認定を受けた者(以下「 認定産業標準作成機関 」という。)は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

3項 第22条第3項 《3 主務大臣は、第1項の認定の申請が次に…》 掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 い この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の変更の認定について準用する。

4項 認定産業標準作成機関 は、 第22条第2項第1号 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 2 作成 に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

25条 (廃止の届出)

1項 認定産業標準作成機関 は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

26条 (改善命令)

1項 主務大臣は、 認定産業標準作成機関 産業標準作成業務 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定産業標準作成機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

27条 (認定の取消し)

1項 主務大臣は、 認定産業標準作成機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 第15条第1項 《主務大臣は、産業標準化の促進のため必要が…》 あると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案当該認定産業標準作成機関の第22条第1項の認定に係る同条第2項第2号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る。の作成及び提出を命ずるこ第18条第1項 《主務大臣は、第14条第2項又は第15条第…》 2項これらの規定を第16条において準用する場合を含む。の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定又は確認若しく 又は前条の規定による命令に違反したとき。

2号 不正の手段により 第22条第1項 《産業標準の案を作成しようとする者は、主務…》 大臣の認定を受けることができる。 の認定、 第23条第1項 《前条第1項の認定は、3年を下らない政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の認定の更新又は 第24条第1項 《第22条第1項の認定を受けた者以下「認定…》 産業標準作成機関」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定を受けたことが判明したとき。

3号 第22条第3項第1号 《3 主務大臣は、第1項の認定の申請が次に…》 掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 い この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又ははに該当するに至つたとき。

4号 第22条第3項第2号 《3 主務大臣は、第1項の認定の申請が次に…》 掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 い この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり 又は第3号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

5号 第24条第1項 《第22条第1項の認定を受けた者以下「認定…》 産業標準作成機関」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 若しくは第4項又は次条の規定に違反したとき。

28条 (帳簿の記載)

1項 認定産業標準作成機関 は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、 産業標準作成業務 に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

29条 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 認定産業標準作成機関 に対し、 産業標準作成業務 に関し報告をさせ、又はその職員に認定産業標準作成機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5章 鉱工業品等の日本産業規格への適合性の認証 > 1節 日本産業規格への適合の表示

30条 (鉱工業品の日本産業規格への適合の表示)

1項 鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2項 鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。

3項 前2項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「 製造業者等 」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本産業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その 製造業者等 の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。ただし、当該申請に係る鉱工業品の全てについて製品試験を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。

31条 (加工技術の日本産業規格への適合の表示)

1項 鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2項 前項の認証は、鉱工業品の加工業者の申請に係る加工技術による加工をした鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その加工業者の申請に係る加工技術の加工品質管理体制(加工設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。 第35条第2項 《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、第31条第1項の認証を受けた加工業者以下この項及び次条第2項において「認証加工業者」という。に対し、第31条第1項の認証を受けた加工技術に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員 及び 第36条第2項 《2 主務大臣は、前条第2項の規定による検…》 査の結果、第31条第1項の認証を受けて同項の表示これと紛らわしい表示を含む。の付してある鉱工業品その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下この項において同じ。の において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

32条 (電磁的記録の日本産業規格への適合の表示)

1項 電磁的記録の作成の事業を営む者(以下「 電磁的記録作成事業者 」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「 電磁的記録関係書面 」という。又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に、当該電磁的記録が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2項 電磁的記録の販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その販売する当該認証に係る電磁的記録に関する 電磁的記録関係書面 に、前項の表示を付することができる。

3項 電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体又はその包装、容器若しくは送り状に、第1項の表示を付することができる。

4項 前3項の認証は、 電磁的記録作成事業者 、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者(以下「 電磁的記録作成事業者等 」という。)の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験(日本産業規格に定めるところにより行う電磁的記録に係る試験又は測定をいう。 第41条第2項第5号 《2 登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事…》 項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者が認証を行う鉱工業品若しくはその加工技術、電 において同じ。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その電磁的記録作成事業者等の申請に係る電磁的記録の作成品質管理体制(品質管理方法その他品質保持に必要な条件をいう。 第35条第3項 《3 主務大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、第32条第1項から第3項までの認証を受けた電磁的記録作成事業者等以下この項及び次条第3項において「認証電磁的記録作成事業者等」という。に対し、これらの認証を受けた電磁的記録又は 及び 第36条第3項 《3 主務大臣は、前条第3項の規定による検…》 査の結果、第32条第1項若しくは第2項の認証を受けてその電磁的記録関係書面に同条第1項の表示これと紛らわしい表示を含む。以下この項において同じ。の付してある電磁的記録又は同条第1項若しくは第3項の認証 において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

33条 (役務の日本産業規格への適合の表示)

1項 役務の提供の事業を営む者(以下「 役務提供事業者 」という。)は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面(当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの。以下「 役務関係書面 」という。)に、当該役務が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2項 前項の認証は、 役務提供事業者 の申請に係る役務について役務評価(日本産業規格に定めるところにより行う役務に係る調査又は評価をいう。)を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その役務提供事業者の申請に係る役務の提供品質管理体制(品質管理方法その他品質保持に必要な条件をいう。 第35条第4項 《4 主務大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、第33条第1項の認証を受けた役務提供事業者以下この項及び次条第4項において「認証役務提供事業者」という。に対し、第33条第1項の認証を受けた役務に係る業務に関し報告をさせ、又は 及び 第36条第4項 《4 主務大臣は、前条第4項の規定による検…》 査の結果、第33条第1項の認証を受けてその役務関係書面に同項の表示これと紛らわしい表示を含む。の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る役務の提供品質管理体制が適正でな において同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。

34条 (日本産業規格への適合の表示の禁止)

1項 何人も、 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで 若しくは第2項、 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め第32条第1項 《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》 的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の から第3項まで又は前条第1項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状、その取り扱う電磁的記録に関する 電磁的記録関係書面 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状又はその取り扱う役務に関する 役務関係書面 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め第32条第1項 《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》 的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の 又は前条第1項の表示を付し、又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。

35条 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで 又は第2項の認証を受けた 製造業者等 以下この項及び次条第1項において「 認証製造業者等 」という。)に対し、これらの認証を受けた鉱工業品に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に 認証製造業者等 の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該鉱工業品若しくはその原材料若しくはその製造品質管理体制を検査させることができる。

2項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め の認証を受けた加工業者(以下この項及び次条第2項において「 認証加工業者 」という。)に対し、 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め の認証を受けた加工技術に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に 認証加工業者 の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該加工技術による加工をした鉱工業品若しくはその原材料若しくはその加工品質管理体制を検査させることができる。

3項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 第32条第1項 《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》 的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の から第3項までの認証を受けた 電磁的記録作成事業者 等(以下この項及び次条第3項において「 認証電磁的記録作成事業者等 」という。)に対し、これらの認証を受けた電磁的記録又は当該電磁的記録を記録した記録媒体に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に 認証電磁的記録作成事業者等 の事務所、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該電磁的記録若しくは当該電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその作成品質管理体制を検査させることができる。

4項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 第33条第1項 《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》 業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの の認証を受けた 役務提供事業者 以下この項及び次条第4項において「 認証役務提供事業者 」という。)に対し、 第33条第1項 《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》 業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの の認証を受けた役務に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に 認証役務提供事業者 の事務所、事業場その他必要な場所に立ち入り、当該役務若しくはその提供品質管理体制を検査させることができる。

5項 第29条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。

36条 (表示の除去命令等)

1項 主務大臣は、前条第1項の規定による検査の結果、 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで 若しくは第2項の認証を受けて同条第1項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下この項において同じ。)がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る鉱工業品の製造品質管理体制が適正でないと認めるときは、 認証製造業者等 に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。

2項 主務大臣は、前条第2項の規定による検査の結果、 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め の認証を受けて同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。以下この項において同じ。)の加工技術がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る加工技術の加工品質管理体制が適正でないと認めるときは、 認証加工業者 に対し、当該表示の除去若しくは抹消又は当該表示の付してある鉱工業品の販売の停止を命ずることができる。

3項 主務大臣は、前条第3項の規定による検査の結果、 第32条第1項 《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》 的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の 若しくは第2項の認証を受けてその 電磁的記録関係書面 に同条第1項の表示(これと紛らわしい表示を含む。以下この項において同じ。)の付してある電磁的記録又は同条第1項若しくは第3項の認証を受けて同条第1項の表示の付してある記録媒体(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。以下この項において同じ。)に記録された電磁的記録がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る電磁的記録の作成品質管理体制が適正でないと認めるときは、 認証電磁的記録作成事業者等 に対し、当該表示の除去若しくは抹消又はその電磁的記録関係書面に当該表示の付してある電磁的記録若しくは当該表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体の販売の停止を命ずることができる。

4項 主務大臣は、前条第4項の規定による検査の結果、 第33条第1項 《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》 業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの の認証を受けてその 役務関係書面 に同項の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合せず、又は当該認証に係る役務の提供品質管理体制が適正でないと認めるときは、 認証役務提供事業者 に対し、当該表示の除去若しくは抹消又はその役務関係書面に当該表示の付してある役務の提供の停止を命ずることができる。

37条 (外国製造業者が製造する鉱工業品等の日本産業規格への適合の表示)

1項 外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで の表示を付することができる。

2項 外国においてその事業を行う鉱工業品の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで の表示を付することができる。

3項 外国においてその事業を行う加工業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め の表示を付することができる。

4項 外国においてその事業を行う 電磁的記録作成事業者 は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する 電磁的記録関係書面 又は当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状に、 第32条第1項 《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》 的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の の表示を付することができる。

5項 外国においてその事業を行う電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸出する当該認証に係る電磁的記録を記録した記録媒体又はその包装、容器若しくは送り状に、 第32条第1項 《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》 的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の の表示を付することができる。

6項 外国においてその事業を行う 役務提供事業者 は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する 役務関係書面 に、 第33条第1項 《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》 業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの の表示を付することができる。

7項 第30条第3項 《3 前2項の認証は、鉱工業品の製造業者、…》 輸入業者又は販売業者以下「製造業者等」という。の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験日本産業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。を行うことによ の規定は第1項及び第2項の認証について、 第31条第2項 《2 前項の認証は、鉱工業品の加工業者の申…》 請に係る加工技術による加工をした鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その加工業者の申請に係る加工技術の加工品質管理体制加工設備、 の規定は第3項の認証について、 第32条第4項 《4 前3項の認証は、電磁的記録作成事業者…》 、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者以下「電磁的記録作成事業者等」という。の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験日本産業規格に定める の規定は第4項及び第5項の認証について、 第33条第2項 《2 前項の認証は、役務提供事業者の申請に…》 係る役務について役務評価日本産業規格に定めるところにより行う役務に係る調査又は評価をいう。を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その役務提供事業者の申請に係る役務の提供品質 の規定は前項の認証について、それぞれ準用する。

38条 (表示の付してある鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入)

1項 輸入業者は、 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項若しくは同条第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

2項 輸入業者は、その加工技術につき 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項又は前条第3項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

3項 輸入業者は、 第32条第1項 《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》 的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある電磁的記録を記録した記録媒体(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該記録媒体を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が同項若しくは同条第3項又は前条第4項若しくは第5項の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

2節 認証機関の登録

39条 (登録)

1項 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで 及び第2項、 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め第32条第1項 《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》 的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の から第3項まで、 第33条第1項 《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》 業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの 並びに 第37条第1項 《外国においてその事業を行う鉱工業品の製造…》 業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第30条第1項の表示を付することができる。 から第6項までの登録(以下この章において単に「登録」という。)は、主務省令で定める鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分(以下この章において単に「鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、これらの認証(以下この章( 第41条第1項第1号 《主務大臣は、第39条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国 を除く。)において単に「認証」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 主務大臣( 第72条第3項 《3 第5章からこの章まで鉱工業品に関する…》 ものに限る。における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。 及び第4項の規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、登録の申請( 第33条第1項 《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》 業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの 及び 第37条第6項 《6 外国においてその事業を行う役務提供事…》 業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する役務関係書面に、第33条第1項の表示を付することができる。 に係るものを除く。)があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤 機構 以下「 機構 」という。)に、当該申請が 第41条第1項 《主務大臣は、第39条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国 各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

40条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第52条第1項 《主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第45条、第46条、第 又は 第56条第1項 《主務大臣は、外国登録認証機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第40条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第45条第2項若しくは第3項、第46 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

41条 (登録の基準)

1項 主務大臣は、 第39条第1項 《第30条第1項及び第2項、第31条第1項…》 、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項並びに第37条第1項から第6項までの登録以下この章において単に「登録」という。は、主務省令で定める鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分以 の規定により登録を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

1号 国際標準化 機構及び国際電気標準会議が定めた鉱工業品、電磁的記録又は役務の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。

2号 登録申請者 が、その申請に係る鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分に係る鉱工業品を製造し、輸入し、販売し、加工し、若しくは輸出し、電磁的記録若しくは電磁的記録を記録した記録媒体を作成し、輸入し、販売し、若しくは輸出し、又は役務を提供する事業者(以下この号及び 第49条第2項 《2 被認証事業者その他の利害関係人は、国…》 内登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつ において「 被認証事業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 被認証事業者 がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 被認証事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該被認証事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 被認証事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該被認証事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が認証を行う鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務の区分

4号 登録を受けた者が認証を行う区域並びに認証を行う事務所の名称及び所在地

5号 登録を受けた者が自ら認証に係る製品試験又は電磁的記録試験(以下「 製品試験等 」という。)を行う試験所を有する場合にあつては、その名称及び所在地並びに当該試験所で行う試験方法の区分( 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 に規定する試験方法の区分をいう。

42条 (登録の更新)

1項 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3項 第1項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「 登録の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、 登録の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その 登録の有効期間 は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

43条 (承継)

1項 登録を受けた者(以下「 登録認証機関 」という。)が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は 登録認証機関 について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認証機関の地位を承継する。

2項 前項の規定により 登録認証機関 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

44条 (手数料)

1項 登録又は登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

3節 国内登録認証機関

45条 (認証の義務)

1項 登録認証機関 国内にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「 国内登録認証機関 」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。

2項 国内登録認証機関 は、公正に、かつ、次に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。

1号 第30条第3項 《3 前2項の認証は、鉱工業品の製造業者、…》 輸入業者又は販売業者以下「製造業者等」という。の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験日本産業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。を行うことによ第31条第2項 《2 前項の認証は、鉱工業品の加工業者の申…》 請に係る加工技術による加工をした鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その加工業者の申請に係る加工技術の加工品質管理体制加工設備、第32条第4項 《4 前3項の認証は、電磁的記録作成事業者…》 、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者以下「電磁的記録作成事業者等」という。の申請に係る電磁的記録のうち試験用のものについて電磁的記録試験日本産業規格に定める 又は 第33条第2項 《2 前項の認証は、役務提供事業者の申請に…》 係る役務について役務評価日本産業規格に定めるところにより行う役務に係る調査又は評価をいう。を行うことにより日本産業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その役務提供事業者の申請に係る役務の提供品質これらの規定を 第37条第7項 《7 第30条第3項の規定は第1項及び第2…》 項の認証について、第31条第2項の規定は第3項の認証について、第32条第4項の規定は第4項及び第5項の認証について、第33条第2項の規定は前項の認証について、それぞれ準用する。 において準用する場合を含む。)の審査の方法、頻度及び実施時期に関する事項

2号 認証をした鉱工業品若しくはその加工技術、電磁的記録又は役務及び当該認証に係る鉱工業品の製造業者、輸入業者、販売業者若しくは加工業者、 電磁的記録作成事業者 、電磁的記録の販売業者、電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者若しくは 役務提供事業者 又は外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者、輸出業者若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者若しくは電磁的記録を記録した記録媒体の輸出業者若しくは役務提供事業者の公表に関する事項

3号 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め 若しくは 第32条第1項 《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》 的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の の表示の付してある鉱工業品若しくは電磁的記録を記録した記録媒体又はその 電磁的記録関係書面 に同項の表示の付してある電磁的記録若しくはその 役務関係書面 第33条第1項 《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》 業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの の表示の付してある役務がその表示に係る日本産業規格に適合しない場合の措置に関する事項

4号 その他認証の業務の適正な実施のため必要な事項

3項 国内登録認証機関 は、主務省令で定めるところにより、認証をした 製造業者等 若しくは加工業者、 電磁的記録作成事業者 又は 役務提供事業者 の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

46条 (事務所の変更の届出)

1項 国内登録認証機関 は、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

47条 (業務規程)

1項 国内登録認証機関 は、認証の業務に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 には、認証の実施の方法、認証に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

48条 (業務の休廃止)

1項 国内登録認証機関 は、認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

49条 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)

1項 国内登録認証機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第82条第2号 《第82条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、210,000円以下の過料に処する。 1 第43条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第49条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載 において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備え置かなければならない。

2項 被認証事業者 その他の利害関係人は、 国内登録認証機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

50条 (適合命令)

1項 主務大臣は、 国内登録認証機関 第41条第1項 《主務大臣は、第39条第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

51条 (改善命令)

1項 主務大臣は、 国内登録認証機関 第45条 《認証の義務 登録認証機関国内にある事務…》 所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「国内登録認証機関」という。は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければな の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録認証機関に対し、認証の業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

52条 (登録の取消し等)

1項 主務大臣は、 国内登録認証機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第40条第1号 《欠格条項 第40条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第52 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第45条 《認証の義務 登録認証機関国内にある事務…》 所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「国内登録認証機関」という。は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければな第46条 《事務所の変更の届出 国内登録認証機関は…》 、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。第47条第1項 《国内登録認証機関は、認証の業務に関する規…》 程以下「業務規程」という。を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第48条 《業務の休廃止 国内登録認証機関は、認証…》 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。第49条第1項 《国内登録認証機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第49条第2項 《2 被認証事業者その他の利害関係人は、国…》 内登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつ 各号の請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により登録又は 第42条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を受けたことが判明したとき。

2項 主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の1週間前までに、 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。

53条 (帳簿の記載)

1項 国内登録認証機関 は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、認証の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

54条 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 国内登録認証機関 に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に国内登録認証機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第29条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

4節 外国登録認証機関

55条 (認証の義務等)

1項 登録認証機関 外国にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「 外国登録認証機関 」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。

2項 第45条第2項 《2 国内登録認証機関は、公正に、かつ、次…》 に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。 1 第30条第3項、第31条第2項、第32条第4項又は第33条第2項これらの規定を第37条第7項において準 及び第3項、 第46条 《事務所の変更の届出 国内登録認証機関は…》 、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 から 第51条 《改善命令 主務大臣は、国内登録認証機関…》 が第45条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録認証機関に対し、認証の業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 まで並びに 第53条 《帳簿の記載 国内登録認証機関は、主務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、認証の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定は、 外国登録認証機関 について準用する。この場合において、 第50条 《適合命令 主務大臣は、国内登録認証機関…》 が第41条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第51条 《改善命令 主務大臣は、国内登録認証機関…》 が第45条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録認証機関に対し、認証の業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

56条 (登録の取消し等)

1項 主務大臣は、 外国登録認証機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 第40条第1号 《欠格条項 第40条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第52 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する 第45条第2項 《2 国内登録認証機関は、公正に、かつ、次…》 に掲げる事項に関し主務省令で定める基準に適合する方法により認証の業務を行わなければならない。 1 第30条第3項、第31条第2項、第32条第4項又は第33条第2項これらの規定を第37条第7項において準 若しくは第3項、 第46条 《事務所の変更の届出 国内登録認証機関は…》 、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。第47条第1項 《国内登録認証機関は、認証の業務に関する規…》 程以下「業務規程」という。を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第48条 《業務の休廃止 国内登録認証機関は、認証…》 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。第49条第1項 《国内登録認証機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含 若しくは 第53条 《帳簿の記載 国内登録認証機関は、主務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、認証の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに前条第2項において準用する 第49条第2項 《2 被認証事業者その他の利害関係人は、国…》 内登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつ 各号の請求を拒んだとき。

4号 前条第2項において準用する 第50条 《適合命令 主務大臣は、国内登録認証機関…》 が第41条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 又は 第51条 《改善命令 主務大臣は、国内登録認証機関…》 が第45条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録認証機関に対し、認証の業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による請求に応じなかつたとき。

5号 不正の手段により登録又は 第42条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を受けたことが判明したとき。

6号 主務大臣が、 外国登録認証機関 が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて認証の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

7号 主務大臣が必要があると認めて 外国登録認証機関 に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

8号 主務大臣が必要があると認めてその職員に 外国登録認証機関 の事務所において 第54条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、国内登録認証機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に国内登録認証機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

9号 第3項の規定による費用の負担をしないとき。

2項 主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の2週間前までに、 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。

3項 第1項第8号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける 外国登録認証機関 の負担とする。

6章 製品試験等の事業

57条 (試験事業者の試験所の登録)

1項 国内にある試験所において 製品試験等 の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分(以下単に「試験方法の区分」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

2項 主務大臣は、前項の登録の申請に係る試験所が 国際標準化 機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。

3項 第1項の登録は、試験事業者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた試験所の名称及び所在地

4号 登録を受けた試験所において行う試験方法の区分

58条 (証明書の交付)

1項 前条第1項の登録を受けた者(以下「 登録試験事業者 」という。)は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る 製品試験等 を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

2項 何人も、前項に規定する場合を除くほか、 製品試験等 に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

3項 前項に規定するもののほか、 登録試験事業者 は、 製品試験等 に係る証明書以外のものに、第1項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

59条 (登録の更新)

1項 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第57条 《試験事業者の試験所の登録 国内にある試…》 験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることが の規定は、前項の登録の更新に準用する。

3項 第1項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「 登録の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、 登録の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その 登録の有効期間 は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

60条 (承継)

1項 登録試験事業者 が当該登録を受けた試験所に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験事業者について相続、合併若しくは分割(当該登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その登録を受けた試験所に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継した法人は、その登録を受けた試験所に係る登録試験事業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 登録試験事業者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

61条 (廃止の届出)

1項 登録試験事業者 は、当該登録を受けた試験所に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

62条 (手数料)

1項 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 の登録又は 第59条第1項 《第57条第1項の登録は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項 前項の手数料は、主務大臣が行う登録又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては国庫の、 機構 が行う登録又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては機構の収入とする。

63条 (登録の取消し)

1項 主務大臣は、 登録試験事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。

1号 その試験所が 第57条第2項 《2 主務大臣は、前項の登録の申請に係る試…》 験所が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。 の基準に適合しなくなつたとき。

2号 不正の手段により 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 の登録を受けたとき。

64条 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 登録試験事業者 に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に登録試験事業者の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第29条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

65条 (登録認証機関の国内にある試験所のみなし登録)

1項 登録認証機関 は、 第58条 《証明書の交付 前条第1項の登録を受けた…》 者以下「登録試験事業者」という。は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験等を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することが の規定の適用については、国内にあるその試験所( 第41条第2項第5号 《2 登録は、認証機関登録簿に次に掲げる事…》 項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者が認証を行う鉱工業品若しくはその加工技術、電 の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。)について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試験方法の区分に係る 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 の登録を受けたものとみなす。

66条 (外国試験事業者の試験所の登録等)

1項 外国にある試験所において 製品試験等 の事業を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

2項 第57条第2項 《2 主務大臣は、前項の登録の申請に係る試…》 験所が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。 及び第3項、 第59条第1項 《第57条第1項の登録は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 並びに 第62条 《手数料 第57条第1項の登録又は第59…》 条第1項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料は、主務大臣が行う登録又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては国庫 の規定は前項の登録について、 第58条第1項 《前条第1項の登録を受けた者以下「登録試験…》 事業者」という。は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験等を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。 及び第3項、 第60条 《承継 登録試験事業者が当該登録を受けた…》 試験所に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験事業者について相続、合併若しくは分割当該登録を受けた試験所に係る事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その登録を受けた試験所に係る事業の全部を譲 並びに 第61条 《廃止の届出 登録試験事業者は、当該登録…》 を受けた試験所に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定は前項の登録を受けた者(以下「 登録外国試験事業者 」という。)について、 第59条第2項 《2 第57条の規定は、前項の登録の更新に…》 準用する。 において準用する 第57条第2項 《2 主務大臣は、前項の登録の申請に係る試…》 験所が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。 及び第3項の規定並びに 第59条第3項 《3 第1項の更新の申請があつた場合におい…》 て、同項の期間以下この条において「登録の有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 及び第4項並びに 第62条 《手数料 第57条第1項の登録又は第59…》 条第1項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料は、主務大臣が行う登録又は登録の更新を受けようとする者の納めるものについては国庫 の規定はこの項の規定により準用する 第59条第1項 《第57条第1項の登録は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新について、それぞれ準用する。

3項 主務大臣は、 登録外国試験事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。

1号 その試験所が前項において準用する 第57条第2項 《2 主務大臣は、前項の登録の申請に係る試…》 験所が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合しているときは、その登録をしなければならない。 の基準に適合しなくなつたとき。

2号 不正の手段により第1項の登録を受けたとき。

3号 主務大臣が必要があると認めて 登録外国試験事業者 に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

4号 主務大臣が必要があると認めてその職員に 登録外国試験事業者 の事務所において 第64条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録試験事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に登録試験事業者の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

5号 次項の規定による費用の負担をしないとき。

4項 前項第4号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける 登録外国試験事業者 の負担とする。

67条 (登録認証機関の外国にある試験所のみなし登録)

1項 第65条 《登録認証機関の国内にある試験所のみなし登…》 録 登録認証機関は、第58条の規定の適用については、国内にあるその試験所第41条第2項第5号の規定により認証機関登録簿に記載された試験所に限る。について、同号の規定により認証機関登録簿に記載された試 の規定は、 登録認証機関 の外国にある試験所について準用する。この場合において、同条中「 第58条 《証明書の交付 前条第1項の登録を受けた…》 者以下「登録試験事業者」という。は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験等を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することが 」とあるのは「次条第2項において準用する 第58条第1項 《前条第1項の登録を受けた者以下「登録試験…》 事業者」という。は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験等を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。 及び第3項」と、「 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。

68条 (標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売)

1項 輸入業者は、 第58条第1項 《前条第1項の登録を受けた者以下「登録試験…》 事業者」という。は、登録を受けた試験所において登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験等を行つたときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。 の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある 製品試験等 に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体を販売してはならない。ただし、当該標章が同項( 第66条第2項 《2 第57条第2項及び第3項、第59条第…》 1項並びに第62条の規定は前項の登録について、第58条第1項及び第3項、第60条並びに第61条の規定は前項の登録を受けた者以下「登録外国試験事業者」という。について、第59条第2項において準用する第5 において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

7章 雑則

69条 (日本産業規格の尊重)

1項 及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて 第2条第1項 《この法律において「産業標準化」とは、次に…》 掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年法律第1 各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊重してこれをしなければならない。

70条 (産業標準化及び国際標準化の促進)

1項 国は、産業標準の制定及び普及、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力並びに 産業標準化 及び 国際標準化 に関する業務に従事する者への支援を通じて、産業標準化及び国際標準化の促進に努めるものとする。

2項 国立研究開発法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立研究開発法人をいう。第4項において同じ。及び大学は、民間事業者と連携しつつ、 産業標準化 に資する研究開発、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の産業標準化又は 国際標準化 に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

3項 事業者は、 産業標準化 に資する研究開発、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の産業標準化又は 国際標準化 に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

4項 国、国立研究開発法人、大学、事業者その他の関係者は、 産業標準化 又は 国際標準化 に関する施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

71条 (登録等の公示)

1項 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第30条第1項 《鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することがで 及び第2項、 第31条第1項 《鉱工業品の加工業者は、主務大臣の登録を受…》 けた者の認証を受けて、その者が当該認証に係る加工技術による加工をした鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、その鉱工業品に係る当該加工技術が日本産業規格に適合するものであることを示す主務省令で定め第32条第1項 《電磁的記録の作成の事業を営む者以下「電磁…》 的記録作成事業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その作成する当該認証に係る電磁的記録に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の から第3項まで、 第33条第1項 《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》 業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの 並びに 第37条第1項 《外国においてその事業を行う鉱工業品の製造…》 業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第30条第1項の表示を付することができる。 から第6項までの登録又は 第42条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新をしたとき。

2号 第42条第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新の申請が、同項の期間の満了の日の6月前までに行われなかつたとき。

3号 第46条 《事務所の変更の届出 国内登録認証機関は…》 、認証の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 又は 第48条 《業務の休廃止 国内登録認証機関は、認証…》 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これらの規定を 第55条第2項 《2 第45条第2項及び第3項、第46条か…》 ら第51条まで並びに第53条の規定は、外国登録認証機関について準用する。 この場合において、第50条及び第51条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

4号 第52条第1項 《主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第45条、第46条、第 の規定により登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

5号 第56条第1項 《主務大臣は、外国登録認証機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第40条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第45条第2項若しくは第3項、第46 の規定により登録を取り消したとき。

6号 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 又は 第66条第1項 《外国にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 の登録をしたとき。

7号 第63条 《登録の取消し 主務大臣は、登録試験事業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。 1 その試験所が第57条第2項の基準に適合しなくなつたとき。 2 不正の手段により第57条第1項の登録を受けた 又は 第66条第3項 《3 主務大臣は、登録外国試験事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。 1 その試験所が前項において準用する第57条第2項の基準に適合しなくなつたとき。 2 不正の手段により第1項の登録を受 の規定により登録を取り消したとき。

72条 (主務大臣等)

1項 第3章における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 第2条第1項第1号 《この法律において「産業標準化」とは、次に…》 掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年法律第1 から第5号までに掲げる鉱工業品又は鉱工業の技術に係る産業標準(第4号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。

2号 第2条第1項第6号 《この法律において「産業標準化」とは、次に…》 掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年法律第1 から第8号までに掲げる電磁的記録に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。

3号 第2条第1項第9号 《この法律において「産業標準化」とは、次に…》 掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年法律第1 に掲げる建築物その他の構築物に係る産業標準(次号に掲げるものを除く。)に関する事項については、政令で定めるところにより、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。

4号 第2条第1項第1号 《この法律において「産業標準化」とは、次に…》 掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年法律第1 から第5号まで及び第9号に掲げる鉱工業品、鉱工業の技術又は建築物その他の構築物に係る産業標準に関する事項のうち、鉱工業品の安全度その他の労働災害の防止に関するものであつて政令で定めるものについては、厚生労働大臣とする。

5号 第2条第1項第10号 《この法律において「産業標準化」とは、次に…》 掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年法律第1 から第13号までに掲げる役務に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。

6号 第2条第1項第14号 《この法律において「産業標準化」とは、次に…》 掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年法律第1 に掲げる経営管理の方法に係る産業標準に関する事項については、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣とする。

7号 第2条第1項第15号 《この法律において「産業標準化」とは、次に…》 掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年法律第1 に掲げる主務省令で定める事項に係る産業標準に関する事項については、同号に規定する主務省令で定める事項又は当該事項に係る事業を所管する大臣とする。

2項 第4章における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣であつて、 第22条第2項第2号 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 2 作成 に規定する産業標準の案の範囲に属する事業を所管する大臣及び経済産業大臣とする。

3項 第5章からこの章まで(鉱工業品に関するものに限る。)における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該鉱工業品の生産の事業を所管する大臣とする。

4項 第5章からこの章まで(電磁的記録に関するものに限る。)における主務大臣は、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣であつて、当該電磁的記録の作成の事業を所管する大臣とする。

5項 第5章からこの章まで(役務に関するものに限る。)における主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣であつて、当該役務の提供の事業を所管する大臣とする。

6項 第3章における主務省令は、第1項に定める主務大臣の発する命令とし、第4章における主務省令は、第2項に定める主務大臣の発する命令とし、第5章からこの章までにおける主務省令は、前3項に定める主務大臣の発する命令とする。

73条 (機構が処理する事務)

1項 主務大臣(前条第3項及び第4項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。次条から 第76条 《機構の処分等についての審査請求 この法…》 律の規定による機構の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合において、主務大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項、 までにおいて同じ。)は、 機構 に、 第57条第1項 《国内にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、主務省令で定める試験方法の区分以下単に「試験方法の区分」という。ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、 の登録に関する事務、 第59条第1項 《第57条第1項の登録は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 第66条第2項 《2 第57条第2項及び第3項、第59条第…》 1項並びに第62条の規定は前項の登録について、第58条第1項及び第3項、第60条並びに第61条の規定は前項の登録を受けた者以下「登録外国試験事業者」という。について、第59条第2項において準用する第5 において準用する場合を含む。)の登録の更新に関する事務、 第60条第2項 《2 前項の規定により登録試験事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 及び 第61条 《廃止の届出 登録試験事業者は、当該登録…》 を受けた試験所に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これらの規定を 第66条第2項 《2 第57条第2項及び第3項、第59条第…》 1項並びに第62条の規定は前項の登録について、第58条第1項及び第3項、第60条並びに第61条の規定は前項の登録を受けた者以下「登録外国試験事業者」という。について、第59条第2項において準用する第5 において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する事務、 第63条 《登録の取消し 主務大臣は、登録試験事業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。 1 その試験所が第57条第2項の基準に適合しなくなつたとき。 2 不正の手段により第57条第1項の登録を受けた の規定による登録の取消しに関する事務、 第64条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録試験事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に登録試験事業者の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務、 第66条第1項 《外国にある試験所において製品試験等の事業…》 を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 の登録に関する事務、同条第3項の規定による登録の取消しに関する事務、同項第3号の規定による報告徴収に関する事務、同項第4号の規定による検査に関する事務並びに 第71条 《登録等の公示 主務大臣は、次の場合には…》 、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第30条第1項及び第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで、第33条第1項並びに第37条第1項から第6項までの登録又は第42条第1項の登録の更 の規定による公示に関する事務(同条第6号及び第7号に係るものに限る。)を行わせるものとする。

74条 (機構の行う立入検査)

1項 主務大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に、 第35条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、第30条第1項又は第2項の認証を受けた製造業者等以下この項及び次条第1項において「認証製造業者等」という。に対し、これらの認証を受けた鉱工業品に係る業務に関し報告をさせ、又はその職 から第3項までの規定による立入検査又は 第54条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、国内登録認証機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に国内登録認証機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる の規定による立入検査( 第33条第1項 《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》 業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの 又は 第37条第6項 《6 外国においてその事業を行う役務提供事…》 業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する役務関係書面に、第33条第1項の表示を付することができる。 の認証を行う 登録認証機関 に関するものを除く。)を行わせることができる。

2項 主務大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に、 第56条第1項第8号 《主務大臣は、外国登録認証機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第40条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第45条第2項若しくは第3項、第46 の規定による検査( 第33条第1項 《役務の提供の事業を営む者以下「役務提供事…》 業者」という。は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する書面当該書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの 又は 第37条第6項 《6 外国においてその事業を行う役務提供事…》 業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その提供する当該認証に係る役務に関する役務関係書面に、第33条第1項の表示を付することができる。 の認証を行う 登録認証機関 に関するものを除く。)を行わせることができる。

3項 主務大臣は、前2項の規定により 機構 に立入検査又は検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査又は検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

4項 機構 は、前項の指示に従つて第1項に規定する立入検査又は第2項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

5項 第1項の規定により立入検査をする 機構 の職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

75条 (機構に対する命令)

1項 主務大臣は、 第73条 《機構が処理する事務 主務大臣前条第3項…》 及び第4項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。次条から第76条までにおいて同じ。は、機構に、第57条第1項の登録に関する事務、第59条第1項第66条第2項において準用する場合を含む。の 第63条 《登録の取消し 主務大臣は、登録試験事業…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。 1 その試験所が第57条第2項の基準に適合しなくなつたとき。 2 不正の手段により第57条第1項の登録を受けた第64条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録試験事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に登録試験事業者の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 及び 第66条第3項 《3 主務大臣は、登録外国試験事業者が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。 1 その試験所が前項において準用する第57条第2項の基準に適合しなくなつたとき。 2 不正の手段により第1項の登録を受 に係る部分に限る。又は前条第1項若しくは第2項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

76条 (機構の処分等についての審査請求)

1項 この法律の規定による 機構 の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

77条 (権限の委任)

1項 第5章の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。

8章 罰則

78条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第34条 《日本産業規格への適合の表示の禁止 何人…》 も、第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項、第32条第1項から第3項まで又は前条第1項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状、その取り扱う電磁的記録に の規定に違反して、表示を付したとき。

2号 第36条 《表示の除去命令等 主務大臣は、前条第1…》 項の規定による検査の結果、第30条第1項若しくは第2項の認証を受けて同条第1項の表示これと紛らわしい表示を含む。の付してある鉱工業品その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業 の規定による命令に違反して、表示の除去若しくは抹消又は販売若しくは提供の停止を行わなかつたとき。

3号 第38条 《表示の付してある鉱工業品又は電磁的記録を…》 記録した記録媒体の輸入 輸入業者は、第30条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある鉱工業品その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。でその輸入に係るもの の規定に違反して、輸入に係るものを販売したとき。

4号 第52条第1項 《主務大臣は、国内登録認証機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第40条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第45条、第46条、第 の規定による命令に違反して、認証の業務の全部又は一部の停止を行わなかつたとき。

79条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第58条第2項 《2 何人も、前項に規定する場合を除くほか…》 、製品試験等に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。 の規定に違反した者

2号 第68条 《標章の付してある証明書を用いた輸入品の販…》 売 輸入業者は、第58条第1項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある製品試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る鉱工業品又は電磁的記録を記録した記録媒体を販売してはならない。 ただし、当該標章 の規定に違反した者

80条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第24条第1項 《第22条第1項の認定を受けた者以下「認定…》 産業標準作成機関」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定に違反して、 第22条第2項第2号 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名 2 作成 から第5号までに掲げる事項を変更した者

2号 第29条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準作成業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定産業標準作成機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ第35条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、第30条第1項又は第2項の認証を受けた製造業者等以下この項及び次条第1項において「認証製造業者等」という。に対し、これらの認証を受けた鉱工業品に係る業務に関し報告をさせ、又はその職 から第4項まで、 第54条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、国内登録認証機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に国内登録認証機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる 若しくは 第64条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、登録試験事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に登録試験事業者の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

3号 第45条第3項 《3 国内登録認証機関は、主務省令で定める…》 ところにより、認証をした製造業者等若しくは加工業者、電磁的記録作成事業者等又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

4号 第48条 《業務の休廃止 国内登録認証機関は、認証…》 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

5号 第28条 《帳簿の記載 認定産業標準作成機関は、主…》 務省令で定めるところにより、帳簿を備え、産業標準作成業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 又は 第53条 《帳簿の記載 国内登録認証機関は、主務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、認証の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

81条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第78条第1号 《第78条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第34条の規定に違反して、表示を付したとき。 2 第36条の規定による命令に違反して、表示の除去若しく 又は第2号200,000,000円以下の罰金刑

2号 第78条第3号 《第78条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第34条の規定に違反して、表示を付したとき。 2 第36条の規定による命令に違反して、表示の除去若しく 若しくは第4号又は前2条各本条の罰金刑

82条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第43条第2項 《2 前項の規定により登録認証機関の地位を…》 承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第49条第1項 《国内登録認証機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含 の規定に違反して 財務諸表等 を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の請求を拒んだ者

83条

1項 第75条 《機構に対する命令 主務大臣は、第73条…》 第63条、第64条第1項及び第66条第3項に係る部分に限る。又は前条第1項若しくは第2項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすること の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

84条

1項 第25条 《廃止の届出 認定産業標準作成機関は、そ…》 の認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。第60条第2項 《2 前項の規定により登録試験事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 又は 第61条 《廃止の届出 登録試験事業者は、当該登録…》 を受けた試験所に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。

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