海上運送法《本則》

法番号:1949年法律第187号

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 海上運送事業 」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。

2項 この法律において「 船舶運航事業 」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業( 港湾運送事業法 1951年法律第161号)に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港湾運送事業に相当する事業を営む事業をいう。)以外のものをいい、これを定期航路事業と不定期航路事業とに分ける。

3項 この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う 船舶運航事業 をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。

4項 この法律において「 旅客定期航路事業 」とは、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般 旅客定期航路事業 と特定旅客定期航路事業と対外旅客定期航路事業とに分ける。

5項 この法律において「 一般 旅客定期航路事業 」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航路事業以外のものをいい、「対外旅客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業をいう。

6項 この法律において「貨物定期航路事業」とは、 旅客定期航路事業 以外の定期航路事業をいい、これを貨客定期航路事業と貨物専用定期航路事業とに分ける。

7項 この法律において「 貨客定期航路事業 」とは、人の運送をする貨物定期航路事業をいい、「貨物専用定期航路事業」とは、 貨客定期航路事業 以外の貨物定期航路事業をいう。

8項 この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の 船舶運航事業 をいい、これを旅客不定期航路事業と一般不定期航路事業と貨物専用不定期航路事業とに分ける。

9項 この法律において「 旅客不定期航路事業 」とは、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)をいい、「一般不定期航路事業」とは、人の運送をする不定期航路事業であつて 旅客不定期航路事業 以外のものをいい、「貨物専用不定期航路事業」とは、旅客不定期航路事業及び一般不定期航路事業以外の不定期航路事業をいう。

10項 この法律において「 船舶貸渡業 」とは、船舶の貸渡し(定期よう船を含む。以下同じ。又は運航の委託をする事業をいう。

11項 この法律において「 海運仲立業 」とは、海上における船舶による物品の運送(以下「 物品海上運送 」という。又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業をいう。

12項 この法律において「 海運代理店業 」とは、 船舶運航事業 又は 船舶貸渡業 を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいう。

13項 この法律において「 自動車航送 」とは、船舶により自動車( 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定する自動車であつて、二輪のもの以外のものをいう。以下同じ。並びに次に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。

1号 当該自動車の運転者

2号 前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人

3号 当該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物

14項 この法律において「 指定区間 」とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であつて、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。

2章 船舶運航事業 > 1節 旅客定期航路事業 > 1款 一般旅客定期航路事業

3条 (一般旅客定期航路事業の許可)

1項 一般旅客定期航路事業 を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 航路の起点、寄港地及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

3項 第1項の許可の申請をする者は、 指定区間 を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、申請書に当該指定区間に係る船舶運航計画(運航日程及び運航時刻その他国土交通省令で定める事項に関する計画をいう。以下同じ。)を併せて記載しなければならない。

4項 第2項の申請書には、資金計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

4条 (許可基準)

1項 国土交通大臣は、 一般旅客定期航路事業 の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

1号 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること。

2号 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。

3号 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

4号 当該事業を自ら適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

5号 当該事業の開始によつて船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。

6号 指定区間 を含む航路に係るものにあつては、当該指定区間に係る船舶運航計画が、当該指定区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送を確保するために適切なものであること。

5条 (欠格事由)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、 一般旅客定期航路事業 の許可をしてはならない。

1号 一般旅客定期航路事業 の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過していない者であるとき。

2号 一般旅客定期航路事業 の許可を受けようとする者が、 第17条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》 客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に 及び 第21条の5 《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》 条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航 において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しの処分又は 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の十四( 第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。 及び 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消しの処分(以下この条及び 第19条の9第1項第2号 《国土交通大臣は、第19条の7第1項の登録…》 の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 登録申請者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過 から第5号までにおいて「 許可等取消処分 」という。)を受けた日から起算して5年を経過していない者(当該 許可等取消処分 を受けた者が法人である場合においては、当該許可等取消処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条並びに 第19条の9第1項第2号 《国土交通大臣は、第19条の7第1項の登録…》 の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 登録申請者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過 、第6号及び第8号において同じ。)として在任した者で当該許可等取消処分を受けた日から起算して5年を経過していないものを含む。)であるとき。

3号 一般旅客定期航路事業 の許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が 許可等取消処分 を受けた日から起算して5年を経過していない者であるとき。

当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(ロにおいて「 親会社等 」という。

親会社等 が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの

当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの

4号 一般旅客定期航路事業 の許可を受けようとする者が、 許可等取消処分 に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該許可等取消処分をする日又は当該許可等取消処分をしないことを決定する日までの間(第6号において「 処分決定期間 」という。)に 第16条第1項 《前条第1項の通知を受けた者同条第4項後段…》 の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。は、代理人を選任することができる。 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に において準用する場合を含む。)若しくは第2項、 第19条の13第1項 《対外旅客定期航路事業者は、その事業を廃止…》 しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。 及び 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する場合を含む。又は 第21条の4 《事業の廃止の届出 旅客不定期航路事業者…》 が、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出(以下この条及び 第19条の9第1項第4号 《国土交通大臣は、第19条の7第1項の登録…》 の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 登録申請者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過 から第6号までにおいて「 事業廃止届出 」という。)をした者(当該 事業廃止届出 について相当の理由がある者を除く。次号において同じ。)で、当該事業廃止届出の日から起算して5年を経過していないものであるとき。

5号 一般旅客定期航路事業 の許可を受けようとする者が、 第25条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》 ため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航 の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 許可等取消処分 に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に 事業廃止届出 をした者で、当該事業廃止届出の日から起算して5年を経過していないものであるとき。

6号 処分決定期間 内に 事業廃止届出 があつた場合において、 一般旅客定期航路事業 の許可を受けようとする者が、第4号の通知の日前60日以内に当該事業廃止届出に係る法人(当該事業廃止届出について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該事業廃止届出の日から起算して5年を経過していないものであるとき。

7号 一般旅客定期航路事業 の許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。 第19条の9第1項第7号 《国土交通大臣は、第19条の7第1項の登録…》 の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 登録申請者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過 において同じ。)が前各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。

8号 一般旅客定期航路事業 の許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。

6条 (船舶運航計画の届出)

1項 一般旅客定期航路事業 の許可を受けた者(以下「 一般 旅客定期航路事業 」という。)は、船舶運航計画( 指定区間 に係るものを除く。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

7条 (運賃及び料金)

1項 一般旅客定期航路事業 者は、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに 自動車航送 をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該 一般旅客定期航路事業 者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。

1号 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

2号 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。

3号 他の 一般旅客定期航路事業 者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。

3項 一般旅客定期航路事業 者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び 自動車航送 をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて 指定区間 に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4項 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。

5項 第3項の運賃についての第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「定め」とあるのは「第3項の認可を受けた運賃の上限の範囲内で定め」と、第2項第2号中「社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれ」とあるのは「当該事業の継続に著しい支障を来すおそれ」とする。

8条 (運送約款の認可)

1項 一般旅客定期航路事業 者は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によつて、これをしなければならない。

1号 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。

2号 少なくとも旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに 自動車航送 をする 一般旅客定期航路事業 者にあつては当該自動車航送につき、運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が明確に定められていること。

3項 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、 一般旅客定期航路事業 者が、標準運送約款と同1の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同1のものに変更したときは、その運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。

9条 (運賃及び料金等の公示)

1項 一般旅客定期航路事業 者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。

10条 (賃率表の公示)

1項 一般旅客定期航路事業 者は、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物(石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに 自動車航送 に係る自動車及びその積載貨物を除く。)を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。賃率表を変更しようとするときも、同様とする。

10条の2 (輸送の安全性の向上)

1項 一般旅客定期航路事業 者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

10条の3 (安全管理規程)

1項 一般旅客定期航路事業 者は、輸送の安全を確保するため、安全管理規程を定め、その事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 安全管理規程は、次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項

2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項

3号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項

4号 次条第1項に規定する安全統括管理者の選任に関する事項

5号 第10条の6第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業の用に…》 供する船舶の運航を管理させるため、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければならない。 1 運航を管理させる船 に規定する運航管理者の選任に関する事項

3項 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該 一般旅客定期航路事業 者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

4項 一般旅客定期航路事業 者は、安全管理規程を遵守しなければならない。

10条の4 (安全統括管理者)

1項 一般旅客定期航路事業 者は、その事業における安全管理体制の確保を図るため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、安全統括管理者1人を選任しなければならない。

1号 当該事業の用に供する船舶が総トン数( 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号第5条第1項 《総トン数は、我が国における海事に関する制…》 度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。 に規定する総トン数をいう。以下同じ。)二十トン未満の船舶(以下「 小型船舶 」という。)以外の船舶及び 小型船舶 である場合 第32条の3第1項第1号 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》 格し、かつ、運航管理者としての実務の経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合安全 の総合安全統括管理者資格者証の交付を受けている者

2号 当該事業の用に供する船舶が 小型船舶 以外の船舶のみである場合 第32条の3第1項第1号 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》 格し、かつ、運航管理者としての実務の経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合安全 の総合安全統括管理者資格者証又は同項第2号の大型船舶安全統括管理者資格者証の交付を受けている者

3号 当該事業の用に供する船舶が 小型船舶 のみである場合 第32条の3第1項第1号 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》 格し、かつ、運航管理者としての実務の経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合安全 の総合安全統括管理者資格者証又は同項第3号の小型船舶安全統括管理者資格者証の交付を受けている者

2項 安全統括管理者は、次に掲げる職務を行う。

1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針を決定すること。

2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制を整備すること。

3号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法を確立し、及び改善すること。

4号 その他事業における安全管理体制の確保を図るために必要なものとして国土交通省令で定める職務

3項 小型船舶 をその事業の用に供する 一般旅客定期航路事業 者が選任した安全統括管理者は、前項に定めるもののほか、当該小型船舶に船長として乗船しようとする者が次に掲げる要件に適合することの確認を行わなければならない。

1号 船員法 1947年法律第100号第118条 《救命艇手 船舶所有者は、国土交通省令の…》 定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。 救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければならない。 国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適 の四又は 第118条の5第1項 《前条に規定する船舶であつて、第1条第2項…》 第1号又は第2号に掲げる船舶に該当するもの以下この条において「特定小型船舶」という。の所有者船舶共有の場合は船舶管理人、船舶貸借の場合は船舶借入人。以下この条、第131条の二及び第135条第2項におい の規定による特定教育訓練を修了した者であること。

2号 船舶職員及び 小型船舶 操縦者法(1951年法律第149号)第23条の35第1項に規定する乗船基準に定める小型船舶操縦者として当該小型船舶に乗船することができる小型船舶操縦士であること。

4項 一般旅客定期航路事業 者は、第1項の規定により安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

10条の5 (安全統括管理者等の義務)

1項 安全統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2項 一般旅客定期航路事業 者は、安全統括管理者に対し、前条第2項各号に掲げる職務を行い、及び同条第3項の確認を行うため必要な権限を与えなければならない。

3項 一般旅客定期航路事業 者は、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

10条の6 (運航管理者)

1項 一般旅客定期航路事業 者は、その事業の用に供する船舶の運航を管理させるため、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければならない。

1号 運航を管理させる船舶が 小型船舶 以外の船舶である場合 第32条の7第1項第1号 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》 格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合 の総合運航管理者資格者証又は同項第2号の大型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者

2号 運航を管理させる船舶が 小型船舶 である場合 第32条の7第1項第1号 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》 格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合 の総合運航管理者資格者証又は同項第3号の小型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者

2項 運航管理者は、次に掲げる職務を行う。

1号 船舶の運航に関する計画を策定すること。

2号 前号の計画の安全な実施を確保するために必要な従業者を配置することその他輸送の安全を確保するための船舶の運航体制を整備すること。

3号 気象、海象その他の事情を勘案して船舶の運航の中止を指示することその他輸送の安全を確保するための船舶の運航管理を実施すること。

4号 その他事業の用に供する船舶の運航の適切な管理を図るために必要なものとして国土交通省令で定める職務

3項 一般旅客定期航路事業 者は、第1項の規定により運航管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

10条の7 (運航管理者等の義務等)

1項 運航管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。

2項 一般旅客定期航路事業 者は、運航管理者がその職務を行つている間は、当該運航管理者を船舶に乗り組ませてはならない。ただし、当該事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合であつて、当該一般旅客定期航路事業者が、国土交通省令で定めるところにより、当該運航管理者と常時連絡を取ることができる従業者(船舶に乗り組んでいない者に限る。)を配置しているときは、この限りでない。

3項 一般旅客定期航路事業 者は、運航管理者に対し、前条第2項各号に掲げる職務を行うため必要な権限を与えなければならない。

4項 一般旅客定期航路事業 者は、運航管理者がその職務として行う助言を尊重しなければならない。

5項 一般旅客定期航路事業 者の従業者は、運航管理者が気象、海象その他の事情を勘案して船舶の運航を中止するよう指示をしたときは、これに従わなければならない。

10条の8 (安全統括管理者及び運航管理者の解任命令)

1項 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、 一般旅客定期航路事業 者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。

11条 (事業計画の変更)

1項 一般旅客定期航路事業 者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

2項 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の の規定は、前項の認可について準用する。

3項 一般旅客定期航路事業 者は、第1項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

11条の2 (船舶運航計画の変更)

1項 一般旅客定期航路事業 者がその船舶運航計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

2項 一般旅客定期航路事業 者が 指定区間 に係るその船舶運航計画を変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

3項 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の第6号に係るものに限る。)の規定は、前項の認可について準用する。

4項 一般旅客定期航路事業 者は、第1項ただし書又は第2項ただし書の事項について船舶運航計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

12条 (運送の引受義務)

1項 一般旅客定期航路事業 者は、 指定区間 においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに 自動車航送 をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。

1号 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。

2号 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

3号 当該運送が 第8条 《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲 の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。

13条 (不当な差別的取扱いの禁止)

1項 一般旅客定期航路事業 者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに 自動車航送 をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。

14条 (船舶運航計画に定める運航の確保)

1項 一般旅客定期航路事業 者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。

2項 国土交通大臣は、 一般旅客定期航路事業 者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、船舶運航計画に従い運航すべきことを命ずることができる。

15条 (旅客名簿の作成等)

1項 一般旅客定期航路事業 者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

16条 (事業の休廃止の届出)

1項 一般旅客定期航路事業 者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

2項 一般旅客定期航路事業 者は、 指定区間 に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の6月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

17条 (許可の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 一般旅客定期航路事業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができる。

1号 この法律若しくはこれに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

2号 船舶安全法 1933年法律第11号)、 船員法 第70条 《 船舶所有者は、前条の規定によるほか、航…》 海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な員数の海員を乗り組ませなければならない。第117条の2 《航海当直部員 船舶所有者は、国土交通省…》 令で定める船舶に航海当直をすべき職務を有する部員第5項において「航海当直部員」という。として部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗 から 第118条 《救命艇手 船舶所有者は、国土交通省令の…》 定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。 救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければならない。 国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適 の四まで若しくは 第118条の5第1項 《前条に規定する船舶であつて、第1条第2項…》 第1号又は第2号に掲げる船舶に該当するもの以下この条において「特定小型船舶」という。の所有者船舶共有の場合は船舶管理人、船舶貸借の場合は船舶借入人。以下この条、第131条の二及び第135条第2項におい 又は船舶職員及び 小型船舶 操縦者法の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。

4号 第5条第1号 《船舶所有者に関する規定の適用 第5条 こ…》 の法律の規定第11章の二、第113条第3項、第130条の二、第130条の三、第131条第6号に係る部分に限る。及び第135条第1項第130条の二、第130条の三又は第131条第6号の違反行為に係る部分 、第2号、第7号又は第8号に該当することとなつたとき。

18条 (事業の譲渡及び譲受の認可等)

1項 一般旅客定期航路事業 の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 一般旅客定期航路事業 を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般旅客定期航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を合併する場合又は分割により一般旅客定期航路事業を承継させない場合は、この限りでない。

3項 第1項の規定により認可を受けて 一般旅客定期航路事業 を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて一般旅客定期航路事業を経営する法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般旅客定期航路事業を承継した法人は、 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可に基づく権利義務を承継する。

4項 一般旅客定期航路事業 者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

5項 相続人が前項の規定により被相続人の死亡後60日以内に認可の申請をした場合においては、その認可があつた旨又はその認可をしない旨の通知を受けるまでは、被相続人に対してした 一般旅客定期航路事業 の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

6項 第4項の認可を受けた者は、被相続人に係る 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可に基づく権利義務を承継する。

7項 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の 及び 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5 の規定は、第1項、第2項又は第4項の認可について準用する。

19条 (サービスの改善及び輸送の安全の確保に関する命令)

1項 国土交通大臣は、 一般旅客定期航路事業 者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

1号 運賃の上限を変更すること。

2号 運送約款を変更すること。

3号 事業計画を変更すること。

4号 船舶運航計画を変更すること。

2項 国土交通大臣は、 一般旅客定期航路事業 者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

19条の2 (保険契約締結の命令)

1項 国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、 一般旅客定期航路事業 者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。

19条の3 (国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

1項 国土交通大臣は、毎年度、 第19条第2項 《2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業…》 者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることが の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。

19条の4 (一般旅客定期航路事業者による輸送の安全に関わる情報の公表)

1項 一般旅客定期航路事業 者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。

19条の5 (指定区間に係る経過措置)

1項 1の区間が 指定区間 となつた際現に当該区間を含む航路において事業を営む 一般旅客定期航路事業 者については、当該区間の指定の日(次項において「 指定日 」という。)から2月間は、 第7条第3項 《3 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃…》 、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、 及び第5項の規定は、適用しない。その者がその期間内に同条第3項の認可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

2項 前項の 一般旅客定期航路事業 者であつて、 指定日 前に 第16条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止…》 し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定による事業の休止又は廃止の届出をしたものについては、同条第2項の規定は、適用しない。

3項 1の区間が 指定区間 でなくなつた際現にされている 第11条の2第2項 《2 一般旅客定期航路事業者が指定区間に係…》 るその船舶運航計画を変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更について の規定による当該区間に係る船舶運航計画の変更の認可の申請は、同条第1項の規定によりした届出とみなす。

2款 特定旅客定期航路事業

19条の6

1項 特定 旅客定期航路事業 を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 第3条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》 交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 航路の起点、寄港地及び終点、当該 及び第4項、 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。)、 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 から 第11条 《事業計画の変更 一般旅客定期航路事業者…》 がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 2 第 まで、 第16条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止…》 し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。第17条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》 客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ第18条 《事業の譲渡及び譲受の認可等 一般旅客定…》 期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただ第19条第2項 《2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業…》 者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることが第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の三並びに 第19条の4 《一般旅客定期航路事業者による輸送の安全に…》 関わる情報の公表 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなけ の規定は、前項の許可及び特定 旅客定期航路事業 について準用する。この場合において、 第11条第2項 《2 第4条の規定は、前項の認可について準…》 用する。 及び 第18条第7項 《7 第4条及び第5条の規定は、第1項、第…》 2項又は第4項の認可について準用する。 中「 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の 」とあるのは、「 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

3款 対外旅客定期航路事業

19条の7 (対外旅客定期航路事業の登録)

1項 対外 旅客定期航路事業 を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

2項 前項の登録を受けようとする者(第5号、次条第2項及び 第19条の9 《登録の拒否 国土交通大臣は、第19条の…》 7第1項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 登録申請者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算 において「 登録申請者 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 航路の起点、寄港地及び終点

3号 当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号

4号 当該事業の用に供する係留施設の名称及び位置

5号 登録申請者 法人に限る。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人( 第19条の9第1項第3号 《国土交通大臣は、第19条の7第1項の登録…》 の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 登録申請者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過 において「 密接関係法人 」という。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名

当該 登録申請者 の株式の所有その他の事由を通じて当該登録申請者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(ロにおいて「 親会社等 」という。

親会社等 が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの

当該 登録申請者 が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの

3項 前項の申請書には、 第19条の9第1項 《国土交通大臣は、第19条の7第1項の登録…》 の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 登録申請者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過 各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

19条の8 (登録の実施)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を対外 旅客定期航路事業 者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第2項第1号から第4号までに掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を 登録申請者 に通知しなければならない。

3項 国土交通大臣は、対外 旅客定期航路事業 者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

19条の9 (登録の拒否)

1項 国土交通大臣は、 第19条の7第1項 《対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 登録申請者 が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過していない者であるとき。

2号 登録申請者 許可等取消処分 を受けた日から起算して5年を経過していない者(当該許可等取消処分を受けた者が法人である場合においては、当該許可等取消処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者で当該許可等取消処分を受けた日から起算して5年を経過していないものを含む。)であるとき。

3号 密接関係法人 許可等取消処分 を受けた日から起算して5年を経過していない者であるとき。

4号 登録申請者 が、 許可等取消処分 に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該許可等取消処分をする日又は当該許可等取消処分をしないことを決定する日までの間(第6号において「 処分決定期間 」という。)に 事業廃止届出 をした者(当該事業廃止届出について相当の理由がある者を除く。次号において同じ。)で、当該事業廃止届出の日から起算して5年を経過していないものであるとき。

5号 登録申請者 が、 第25条第1項 《行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかん…》 がみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。 第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。 の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 許可等取消処分 に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該登録申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に 事業廃止届出 をした者で、当該事業廃止届出の日から起算して5年を経過していないものであるとき。

6号 処分決定期間 内に 事業廃止届出 があつた場合において、 登録申請者 が、第4号の通知の日前60日以内に当該事業廃止届出に係る法人(当該事業廃止届出について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該事業廃止届出の日から起算して5年を経過していないものであるとき。

7号 登録申請者 が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。

8号 登録申請者 が法人である場合において、その法人の役員が前各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を 登録申請者 に通知しなければならない。

19条の10 (変更の届出)

1項 第19条の7第1項 《対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者(以下「 対外 旅客定期航路事業 」という。)は、同条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を 対外旅客定期航路事業者 登録簿に登録しなければならない。

19条の11 (運賃及び料金等の公示)

1項 対外旅客定期航路事業者 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする対外旅客定期航路事業者を除く。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに 自動車航送 をする対外旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定め、その事業の開始前に、公示しなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。

19条の12 (承継)

1項 対外 旅客定期航路事業 の譲渡又は 対外旅客定期航路事業者 について相続、合併若しくは分割(当該対外旅客定期航路事業を承継させるものに限る。)があつた場合は、当該対外旅客定期航路事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該対外旅客定期航路事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。第5項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該対外旅客定期航路事業を承継した法人(以下この条において「 承継法人等 」という。)は、当該 承継法人等 第19条の9第1項 《国土交通大臣は、第19条の7第1項の登録…》 の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 登録申請者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過 各号のいずれにも該当しないことについて国土交通大臣の確認を受けたときに限り、対外旅客定期航路事業者の地位を承継する。

2項 前項の確認を受けようとする 承継法人等 は、国土交通省令で定めるところにより、承継の事由並びに 第19条の7第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者第5号、…》 次条第2項及び第19条の9において「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人 及び第5号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の確認をしたときは、前項の申請書に記載された事項( 第19条の7第2項第1号 《2 前項の登録を受けようとする者第5号、…》 次条第2項及び第19条の9において「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人 に掲げるものに限る。)を 対外旅客定期航路事業者 登録簿に登録しなければならない。

4項 国土交通大臣は、第1項の確認をしなかつたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該確認の申請をした 承継法人等 に通知しなければならない。

5項 相続人が被相続人の死亡後60日以内に第1項の確認の申請をした場合においては、当該確認をした旨の通知又は前項の通知を受けるまでは、被相続人に対してした対外 旅客定期航路事業 の登録は、その相続人に対してしたものとみなす。

19条の13 (事業の廃止の届出)

1項 対外旅客定期航路事業者 は、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

2項 対外旅客定期航路事業者 が前項の規定による届出をしたときは、その者に係る 第19条の7第1項 《対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 の登録は、当該届出に係る廃止の日にその効力を失う。

19条の14 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 対外旅客定期航路事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消すことができる。

1号 この法律又はこれに基づく処分に違反したとき。

2号 船舶安全法 船員法 第70条 《 船舶所有者は、前条の規定によるほか、航…》 海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な員数の海員を乗り組ませなければならない。第117条の2 《航海当直部員 船舶所有者は、国土交通省…》 令で定める船舶に航海当直をすべき職務を有する部員第5項において「航海当直部員」という。として部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗 から 第118条 《救命艇手 船舶所有者は、国土交通省令の…》 定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。 救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければならない。 国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適 の四まで若しくは 第118条の5第1項 《前条に規定する船舶であつて、第1条第2項…》 第1号又は第2号に掲げる船舶に該当するもの以下この条において「特定小型船舶」という。の所有者船舶共有の場合は船舶管理人、船舶貸借の場合は船舶借入人。以下この条、第131条の二及び第135条第2項におい 又は船舶職員及び 小型船舶 操縦者法の規定に違反したとき。

3号 第19条の9第1項第1号 《国土交通大臣は、第19条の7第1項の登録…》 の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 登録申請者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過 、第2号、第7号又は第8号に該当することとなつたとき。

19条の15 (登録の抹消)

1項 国土交通大臣は、 第19条の13第2項 《2 対外旅客定期航路事業者が前項の規定に…》 よる届出をしたときは、その者に係る第19条の7第1項の登録は、当該届出に係る廃止の日にその効力を失う。 の規定により登録が効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該 対外旅客定期航路事業者 の登録を抹消しなければならない。

19条の16 (準用規定)

1項 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 から 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 の八まで、 第15条 《旅客名簿の作成等 一般旅客定期航路事業…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省第19条第2項 《2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業…》 者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることが第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の三及び 第19条の4 《一般旅客定期航路事業者による輸送の安全に…》 関わる情報の公表 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなけ の規定は、対外 旅客定期航路事業 について準用する。

2項 第13条 《不当な差別的取扱いの禁止 一般旅客定期…》 航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。 及び 第19条の2 《保険契約締結の命令 国土交通大臣は、旅…》 客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。 の規定は、対外 旅客定期航路事業 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。 第32条の2 《民法の特例 一般旅客定期航路事業、対外…》 旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業による旅客の運送に係る取引に関して民法1896年法律第89号第548条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号中 において同じ。)について準用する。

19条の17 (旅客名簿の写しの交付)

1項 対外旅客定期航路事業者 は、前条第1項において準用する 第15条 《旅客名簿の作成等 一般旅客定期航路事業…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省 の規定により旅客名簿を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、その事業の用に供する船舶の船長に対し、当該旅客名簿の写しを交付しなければならない。

2節 貨物定期航路事業

20条 (貨客定期航路事業)

1項 貨客定期航路事業 を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

2項 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 から 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 の八まで、 第19条第2項 《2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業…》 者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることが第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の三、 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の四、 第19条の7第2項 《2 前項の登録を受けようとする者第5号、…》 次条第2項及び第19条の9において「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人 及び第3項、 第19条の8 《登録の実施 国土交通大臣は、前条第1項…》 の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第2項第1号から第4号までに掲げる事項 2 から 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の十まで並びに 第19条の12 《承継 対外旅客定期航路事業の譲渡又は対…》 外旅客定期航路事業者について相続、合併若しくは分割当該対外旅客定期航路事業を承継させるものに限る。があつた場合は、当該対外旅客定期航路事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その から 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の十五までの規定は、 貨客定期航路事業 及び前項の登録について準用する。この場合において、 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 中「当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物」とあるのは「当該航路により貨物」と、 第19条の8第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の登録の申請が…》 あつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第2項第1号から第4号までに掲げる事項 2 登録年月日及び 及び第3項、 第19条の10第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、届出があつた事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。 並びに 第19条の12第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の確認をしたと…》 きは、前項の申請書に記載された事項第19条の7第2項第1号に掲げるものに限る。を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。 中「 対外旅客定期航路事業者 登録簿」とあるのは「貨客定期航路事業者登録簿」と読み替えるものとする。

3項 第13条 《不当な差別的取扱いの禁止 一般旅客定期…》 航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の二及び 第19条の11 《運賃及び料金等の公示 対外旅客定期航路…》 事業者特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする対外旅客定期航路事業者を除く。以下この条において同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送を の規定は、 貨客定期航路事業 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。 第32条の2 《民法の特例 一般旅客定期航路事業、対外…》 旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業による旅客の運送に係る取引に関して民法1896年法律第89号第548条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号中 において同じ。)について準用する。

20条の2 (貨物専用定期航路事業)

1項 貨物専用定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、航路ごとに、その事業の開始の日の10日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

2項 貨物専用定期航路事業を営む者は、その事業を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

3項 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 及び 第10条の2 《輸送の安全性の向上 一般旅客定期航路事…》 業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 の規定は、貨物専用定期航路事業について準用する。この場合において、 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 中「当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物」とあるのは、「当該航路により貨物」と読み替えるものとする。

3節 不定期航路事業

21条 (旅客不定期航路事業の許可)

1項 旅客不定期航路事業 を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

1号 次号に掲げるもの以外の 旅客不定期航路事業

2号 小型船舶 のみをその用に供する 旅客不定期航路事業

2項 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号

3号 航路の起点、寄港地及び終点、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第1項第1号に掲げる 旅客不定期航路事業 にあつては、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載した書類

2号 第1項第2号に掲げる 旅客不定期航路事業 にあつては、前号に掲げる書類並びに 小型船舶 による輸送の安全を確保するための人材の確保及び資質の向上に関する計画(次項及び 第21条の3第3項 《3 前2項の許可の更新を受けようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、申請書に安全人材確保計画を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。 において「 安全人材確保計画 」という。

4項 安全人材確保計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 安全人材( 第32条の3第1項第1号 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》 格し、かつ、運航管理者としての実務の経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合安全 の総合安全統括管理者資格者証又は同項第3号の 小型船舶 安全統括管理者資格者証の交付を受けている者及び 第32条の7第1項第1号 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》 格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合 の総合運航管理者資格者証又は同項第3号の小型船舶運航管理者資格者証の交付を受けている者をいう。次号において同じ。)の確保の目標

2号 安全人材の養成その他の安全人材を確保するための取組に関する事項

3号 輸送の安全を確保するための従業者に対する教育訓練の実施に関する事項

4号 計画期間

5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

5項 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の第6号に係る部分を除く。及び 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5 の規定は、第1項の許可について準用する。

6項 第1項第1号に掲げる 旅客不定期航路事業 に係る許可(以下この条、 第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の六及び 第46条第3号 《第46条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定による許可を受けないで一般旅客定期航路事業を営んだとき。 2 において「 第1号許可 」という。)を受けた者が、当該 第1号許可 に係る航路について同項第2号に掲げる旅客不定期航路事業に係る許可(以下「 第2号許可 」という。)を受けたときは、その者に対する当該第1号許可は、その効力を失う。

7項 第2号許可 第21条の3第1項 《第2号許可は、5年ごとにその更新を受けな…》 ければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 及び第2項の許可の更新を含む。以下この項及び 第21条の6 《権利義務の承継による許可の失効 前条に…》 おいて準用する第18条第3項又は第6項の規定により、第1号許可を受けている者が当該第1号許可に係る航路について第2号許可に基づく権利義務を承継したとき、又は第2号許可を受けている者が当該第2号許可に係 において同じ。)を受けた者が、当該第2号許可に係る航路について 第1号許可 を受けたときは、その者に対する当該第2号許可は、その効力を失う。

21条の2 (旅客不定期航路事業者の禁止行為)

1項 旅客不定期航路事業 の許可を受けた者( 第21条の4 《事業の廃止の届出 旅客不定期航路事業者…》 が、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 において「 旅客不定期航路事業者 」という。)は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。

1号 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路

2号 起点が終点と一致する航路であつて寄港地のないもの

21条の3 (許可の更新)

1項 第2号許可 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 次の各号に掲げる処分を受けた者が当該処分を受けた後の 第2号許可 の最初の更新(以下この項において「 処分後更新 」という。)を受けた場合における当該第2号許可は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間内にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

1号 第21条の5 《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》 条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航 において準用する 第17条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》 客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ の規定による事業の停止の命令当該 処分後更新 を受けた日から起算して1年を経過する日までの間

2号 第21条の5 《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》 条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航 において準用する 第17条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》 客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ の規定による輸送施設の使用の停止の命令当該 処分後更新 を受けた日から起算して3年を経過する日までの間

3号 第21条の5 《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》 条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航 において準用する 第19条第2項 《2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業…》 者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることが の規定による命令当該 処分後更新 を受けた日から起算して3年を経過する日までの間

3項 前2項の許可の更新を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、申請書に 安全人材確保計画 を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

4項 第1項又は第2項の更新の申請があつた場合において、第1項又は第2項各号の期間(以下この条において「 有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の 第2号許可 は、 有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

5項 前項の場合において、 第2号許可 の更新がされたときは、その 有効期間 は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6項 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の第6号に係る部分を除く。及び 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5 の規定は、第1項及び第2項の許可の更新について準用する。

21条の4 (事業の廃止の届出)

1項 旅客不定期航路事業 者が、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

21条の5 (準用規定)

1項 第7条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及…》 び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 及び第2項、 第8条 《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲第9条 《運賃及び料金等の公示 一般旅客定期航路…》 事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。第10条の2 《輸送の安全性の向上 一般旅客定期航路事…》 業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 から 第11条 《事業計画の変更 一般旅客定期航路事業者…》 がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 2 第 まで、 第13条 《不当な差別的取扱いの禁止 一般旅客定期…》 航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。第15条 《旅客名簿の作成等 一般旅客定期航路事業…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省第17条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》 客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ第18条 《事業の譲渡及び譲受の認可等 一般旅客定…》 期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただ第19条第1項 《国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の…》 事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 運賃の上限を変更すること。 2 運送約款を変第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに 第19条の2 《保険契約締結の命令 国土交通大臣は、旅…》 客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。 から 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の四までの規定は、 旅客不定期航路事業 について準用する。この場合において、 第11条第2項 《2 第4条の規定は、前項の認可について準…》 用する。 及び 第18条第7項 《7 第4条及び第5条の規定は、第1項、第…》 2項又は第4項の認可について準用する。 中「 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の 」とあるのは、「 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の第6号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。

21条の6 (権利義務の承継による許可の失効)

1項 前条において準用する 第18条第3項 《3 第1項の規定により認可を受けて一般旅…》 客定期航路事業を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて一般旅客定期航路事業を経営する法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一 又は第6項の規定により、 第1号許可 を受けている者が当該第1号許可に係る航路について 第2号許可 に基づく権利義務を承継したとき、又は第2号許可を受けている者が当該第2号許可に係る航路について第1号許可に基づく権利義務を承継したときは、当該航路についての第2号許可は、その効力を失う。

22条 (一般不定期航路事業)

1項 一般不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

2項 第10条の2 《輸送の安全性の向上 一般旅客定期航路事…》 業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 から 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 の八まで、 第19条第2項 《2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業…》 者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることが第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の三、 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の四、 第19条の7第2項 《2 前項の登録を受けようとする者第5号、…》 次条第2項及び第19条の9において「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人 及び第3項、 第19条の8 《登録の実施 国土交通大臣は、前条第1項…》 の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第2項第1号から第4号までに掲げる事項 2 から 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の十まで並びに 第19条の12 《承継 対外旅客定期航路事業の譲渡又は対…》 外旅客定期航路事業者について相続、合併若しくは分割当該対外旅客定期航路事業を承継させるものに限る。があつた場合は、当該対外旅客定期航路事業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その から 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用する。この場合において、 第19条の7第2項第2号 《2 前項の登録を受けようとする者第5号、…》 次条第2項及び第19条の9において「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人 中「終点」とあるのは「終点又は航行する水域」と、 第19条の8第1項 《国土交通大臣は、前条第1項の登録の申請が…》 あつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第2項第1号から第4号までに掲げる事項 2 登録年月日及び 及び第3項、 第19条の10第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、届出があつた事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。 並びに 第19条の12第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の確認をしたと…》 きは、前項の申請書に記載された事項第19条の7第2項第1号に掲げるものに限る。を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。 中「 対外旅客定期航路事業者 登録簿」とあるのは「一般不定期航路事業者登録簿」と読み替えるものとする。

3項 第13条 《不当な差別的取扱いの禁止 一般旅客定期…》 航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の二及び 第19条の11 《運賃及び料金等の公示 対外旅客定期航路…》 事業者特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする対外旅客定期航路事業者を除く。以下この条において同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送を の規定は、一般不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。 第32条の2 《民法の特例 一般旅客定期航路事業、対外…》 旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業による旅客の運送に係る取引に関して民法1896年法律第89号第548条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号中 において同じ。)について準用する。

4項 第15条 《旅客名簿の作成等 一般旅客定期航路事業…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省 及び 第19条の17 《旅客名簿の写しの交付 対外旅客定期航路…》 事業者は、前条第1項において準用する第15条の規定により旅客名簿を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、その事業の用に供する船舶の船長に対し、当該旅客名簿の写しを交付しなければならない。 の規定は、一般不定期航路事業(旅客船を就航させて、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするものに限る。)について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは、「 第22条第4項 《4 第15条及び第19条の17の規定は、…》 一般不定期航路事業旅客船を就航させて、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするものに限る。について準用する。 この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは 」と読み替えるものとする。

5項 第15条 《旅客名簿の作成等 一般旅客定期航路事業…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省 の規定は、一般不定期航路事業(本邦の各港間において行うものにあつては、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの以外のもの、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行うものにあつては、旅客船以外の船舶を就航させて行うものに限る。)について準用する。

23条 (貨物専用不定期航路事業)

1項 貨物専用不定期航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更したときも、同様とする。

2項 貨物専用不定期航路事業を営む者は、その事業を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

3項 第10条の2 《輸送の安全性の向上 一般旅客定期航路事…》 業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 の規定は、貨物専用不定期航路事業について準用する。

4節 雑則

23条の2 (旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止)

1項 何人も、みだりに 一般旅客定期航路事業 、特定 旅客定期航路事業 、対外旅客定期航路事業、 貨客定期航路事業 旅客不定期航路事業 又は一般不定期航路事業( 第32条の3第2項 《2 総合安全統括管理者試験は、旅客運送船…》 舶運航事業における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。 から第4項まで、 第32条の7第2項 《2 総合運航管理者試験は、旅客運送船舶運…》 航事業の用に供する船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。 から第4項まで及び 第43条 《五トン未満の船舶等に関する規定 この法…》 律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。 ただし、旅客運送船舶運航事業であつて、第2号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。 1 総トン数 において「 旅客運送 船舶運航事業 」という。)の用に供する船舶の操設備その他の運航のための設備又はこれらの船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作し、その他これらの船舶の旅客の安全を害するおそれのある行為で国土交通省令で定めるものをしてはならない。

23条の3 (許可等の条件)

1項 この章に規定する許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、公共の利益を確保し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、 船舶運航事業 を営む者(以下「 船舶運航事業者 」という。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

24条 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、 船舶運航事業 者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。

2項 船舶運航事業 者は、前項の報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければならない。

25条 (立入検査)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、 旅客不定期航路事業 、一般不定期航路事業又は 第29条の2第1項 《船舶運航事業者は、第28条第4号に掲げる…》 行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出に係る行為を行う 船舶運航事業 者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業の用に供する船舶、事業場その他の場所に臨んで、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。

2項 当該職員は、前項の規定により検査又は質問をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

25条の2 (安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

1項 国土交通大臣は、 第24条第1項 《国土交通大臣は、必要があると認めるときは…》 、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。 の規定による報告の徴収又は前条第1項の規定による立入検査のうち安全管理規程( 第10条の3第2項第1号 《2 安全管理規程は、次に掲げる事項に関し…》 、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 2 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に第19条の16第1項 《第10条から第10条の八まで、第15条、…》 第19条第2項、第19条の三及び第19条の4の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の五及び 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

26条 (航海命令)

1項 国土交通大臣は、航海が災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、 船舶運航事業 者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による命令を行うに当たつては、当該命令により航海に従事する船舶及び船員の安全の確保に配慮しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該命令により航海に従事する船舶である旨の証明書を当該船舶の船長に交付しなければならない。

4項 第1項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。

27条 (損失の補償)

1項 前条の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。

2項 前項の規定による補償の額は、当該 船舶運航事業 者がその航海を行つたことにより通常生ずべき損失及びその命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失の額とする。

3項 前項の補償の額の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から6月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

4項 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

5項 前各項に定めるもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

28条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は 第29条の2第1項 《船舶運航事業者は、第28条第4号に掲げる…》 行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をして行う第4号に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することとなるとき、又は 第29条の3第4項 《4 公正取引委員会は、前項の規定による請…》 求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 第29条の4第3項 《3 前条第4項の規定は、前項の請求につい…》 準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による公示があつた後1月を経過したとき( 第29条の3第3項 《3 公正取引委員会は、第29条第1項の認…》 可に係る協定の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、同条第3項の規定による処分をすべきことを請求することができる。 又は 第29条の4第2項 《2 公正取引委員会は、第29条の2第1項…》 の規定による届出に係る行為の内容が第29条第2項各号に適合するものでないと認めるときは、国土交通大臣に対し、第29条の2第2項の規定による処分をすべきことを請求することができる。 の請求に応じ、国土交通大臣が次条第3項又は 第29条の2第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 に係る行為の内容が前条第2項各号に適合するものでないと認めるときは、その船舶運航事業者に対し、その行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその行為を禁止しなければならない。 の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。

1号 輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦の各港間の航路において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該航路において事業を経営している二以上の 一般旅客定期航路事業 者が行う共同経営に関する協定の締結

2号 本邦の各港間の航路において旅客の利便を増進する適切な運航日程又は運航時刻を設定するため、同1の航路において事業を経営している二以上の 一般旅客定期航路事業 者が行う共同経営に関する協定の締結

3号 本邦の各港間の航路において貨物の運送の利用者の利便を増進する適切な運航日程を設定するため、同1の航路において事業を経営している二以上の 一般旅客定期航路事業 又は貨物定期航路事業を営む者(次条第1項及び第3項において「 貨物定期航路事業者 」という。)が行う共同経営に関する協定の締結

4号 本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路において、 船舶運航事業 者が他の船舶運航事業者とする運賃及び料金その他の運送条件、航路、配船並びに積取りに関する事項を内容とする協定若しくは契約の締結又は共同行為

29条 (協定の認可等)

1項 一般旅客定期航路事業 又は 貨物定期航路事業者 は、前条第1号から第3号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

1号 利用者の利益を不当に害さないこと。

2号 不当に差別的でないこと。

3号 加入及び脱退を不当に制限しないこと。

4号 協定の目的に照らして必要最小限度であること。

3項 国土交通大臣は、第1項の認可に係る協定の内容が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その 一般旅客定期航路事業 又は 貨物定期航路事業者 に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。

29条の2

1項 船舶運航事業 者は、 第28条第4号 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 第28条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出 に掲げる行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る行為の内容が前条第2項各号に適合するものでないと認めるときは、その 船舶運航事業 者に対し、その行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその行為を禁止しなければならない。

29条の3 (公正取引委員会との関係)

1項 国土交通大臣は、 第29条第1項 《一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事…》 業者は、前条第1号から第3号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

2項 国土交通大臣は、 第29条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の認可に係る協…》 定の内容が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。 の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3項 公正取引委員会は、 第29条第1項 《一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事…》 業者は、前条第1号から第3号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可に係る協定の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、同条第3項の規定による処分をすべきことを請求することができる。

4項 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

29条の4

1項 国土交通大臣は、 第29条の2第1項 《船舶運航事業者は、第28条第4号に掲げる…》 行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を受理し、又は同条第2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

2項 公正取引委員会は、 第29条の2第1項 《船舶運航事業者は、第28条第4号に掲げる…》 行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出に係る行為の内容が 第29条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係…》 る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 1 利用者の利益を不当に害さないこと。 2 不当に差別的でないこと。 3 加入及び脱退を不当に制限しないこと。 4 各号に適合するものでないと認めるときは、国土交通大臣に対し、 第29条の2第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 に係る行為の内容が前条第2項各号に適合するものでないと認めるときは、その船舶運航事業者に対し、その行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその行為を禁止しなければならない。 の規定による処分をすべきことを請求することができる。

3項 前条第4項の規定は、前項の請求について準用する。

30条 (禁止行為)

1項 船舶運航事業 者は、次に掲げる事項をしてはならない。

1号 荷物の量の多寡によつて荷主と締結する契約につき不公正又は不当に差別的な取扱いをし、又は荷物の積付けの場所その他の施設、通常の条件における荷物の積込み若しくは陸揚げ若しくは損害賠償の請求の調整及び解決について荷主に対して不公正又は不当に差別的な取扱いをすること。

2号 特定の人、地域又は運送の方法に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

3号 虚偽の運賃請求書を作成し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他不公正な方法によつて、 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に 及び 第19条の16第1項 《第10条から第10条の八まで、第15条、…》 第19条第2項、第19条の三及び第19条の4の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。 において準用する場合並びに 第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。 及び 第20条の2第3項 《3 第10条及び第10条の2の規定は、貨…》 物専用定期航路事業について準用する。 この場合において、第10条中「当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物」とあるのは、「当該航路により貨物」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公示した賃率表の運賃及び料金より高い金額又は低い金額で貨物を運送すること。

4号 船舶運航事業 者が加入を申し出た場合において、他の加盟者に比べ、加入の条件が不当に差別的であり、又は当該航路における船腹の供給が需要に対し過剰となることその他の正当かつ合理的な理由がないのに加入を認めない明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申合せに参加すること。

5号 荷主若しくは港によつて、又は日本の輸出業者に対して外国の競争者に比べ、不当に差別的な運賃及び料金を設定し、その他不当な運賃及び料金を設定する明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申合せに参加すること。

6号 運賃延戻し(荷主が一定期間内に一定範囲の貨物の運送を専ら一定の 船舶運航事業 者に行わせた場合に、当該期間に引き続く一定期間内に一定範囲の貨物の運送をその一定の船舶運航事業者以外の者に行わせなかつたことを条件として、当該運賃及び料金の一部を返還することをいう。以下この号において同じ。)により荷主を不当に拘束し、又は運賃延戻しにより荷主を不当に拘束する明示若しくは黙示の貨物の運送に関する結合、協定若しくは申合せに参加すること。

31条 (荷主の禁止行為)

1項 荷主は、定期航路事業を営む者(以下この条及び次条において「 定期航路事業者 」という。)と通謀して、虚偽の運賃請求書を受領し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他著しく不公正な方法によつて、 定期航路事業者 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 の規定により公示した賃率表の運賃及び料金より低い金額で当該定期航路事業者に貨物を運送させてはならない。

32条 (運送秩序に関する勧告)

1項 国土交通大臣は、 定期航路事業者 定期航路事業を営もうとする者を含む。)と他の 船舶運航事業 者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるときは、当事者に対して競争の停止又は防止のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

32条の2 (民法の特例)

1項 一般旅客定期航路事業 、対外 旅客定期航路事業 貨客定期航路事業 旅客不定期航路事業 又は一般不定期航路事業による旅客の運送に係る取引に関して 民法 1896年法律第89号第548条の2第1項 《定型取引ある特定の者が不特定多数の者を相…》 手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。を行うことの合意次条において「定型取引合意」という。をした者は、次に掲げる場合には、 の規定を適用する場合においては、同項第2号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

2章の2 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証 > 1節 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の交付等

32条の3 (安全統括管理者資格者証の交付)

1項 国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合格し、かつ、運航管理者としての実務の経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。

1号 総合安全統括管理者試験総合安全統括管理者資格者証

2号 大型船舶安全統括管理者試験大型船舶安全統括管理者資格者証

3号 小型船舶 安全統括管理者試験小型船舶安全統括管理者資格者証

2項 総合安全統括管理者試験は、 旅客運送船舶運航事業 における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

3項 大型船舶安全統括管理者試験は、 小型船舶 以外の船舶のみをその用に供する 旅客運送船舶運航事業 における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

4項 小型船舶 安全統括管理者試験は、小型船舶のみをその用に供する 旅客運送船舶運航事業 における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

32条の4 (安全統括管理者資格者証の交付を行わない場合)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合 安全統括管理者資格者証 、大型船舶安全統括管理者資格者証又は 小型船舶 安全統括管理者資格者証(以下「 安全統括管理者資格者証 」という。)の交付を行わない。

1号 18歳に満たない者

2号 第32条の6 《安全統括管理者資格者証の返納 国土交通…》 大臣は、安全統括管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その安全統括管理者資格者証の返納を命ずることができる。 の規定により 安全統括管理者資格者証 の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者

3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

32条の5 (安全統括管理者資格者証の有効期間)

1項 安全統括管理者資格者証 有効期間 は、2年とする。

2項 前項の 有効期間 は、その満了の際、申請により更新することができる。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による 安全統括管理者資格者証 有効期間 の更新の申請があつた場合には、その者が安全統括管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「 安全統括管理者講習 」という。)であつて 第32条の26 《登録安全統括管理者講習機関の登録 安全…》 統括管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録 安全統括管理者講習 機関 」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、安全統括管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならない。

32条の6 (安全統括管理者資格者証の返納)

1項 国土交通大臣は、 安全統括管理者資格者証 の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その安全統括管理者資格者証の返納を命ずることができる。

32条の7 (運航管理者資格者証の交付)

1項 国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。

1号 総合運航管理者試験総合運航管理者資格者証

2号 大型船舶運航管理者試験大型船舶運航管理者資格者証

3号 小型船舶 運航管理者試験小型船舶運航管理者資格者証

2項 総合運航管理者試験は、 旅客運送船舶運航事業 の用に供する船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

3項 大型船舶運航管理者試験は、 旅客運送船舶運航事業 の用に供する 小型船舶 以外の船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

4項 小型船舶 運航管理者試験は、 旅客運送船舶運航事業 の用に供する小型船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。

32条の8 (運航管理者資格者証の交付を行わない場合)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合 運航管理者資格者証 、大型船舶運航管理者資格者証又は 小型船舶 運航管理者資格者証(以下「 運航管理者資格者証 」という。)の交付を行わない。

1号 第32条の4第1号 《安全統括管理者資格者証の交付を行わない場…》 合 第32条の4 国土交通大臣は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合安全統括管理者資格者証、大型船舶安全統括管理者資格者証又は小型船舶安全統括管理者資格者証以 又は第3号に掲げる者

2号 第32条の10 《運航管理者資格者証の返納 国土交通大臣…》 は、運航管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運航管理者資格者証の返納を命ずることができる。 の規定により 運航管理者資格者証 の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者

32条の9 (運航管理者資格者証の有効期間)

1項 運航管理者資格者証 有効期間 は、2年とする。

2項 前項の 有効期間 は、その満了の際、申請により更新することができる。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による 運航管理者資格者証 有効期間 の更新の申請があつた場合には、その者が運航管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「 運航管理者講習 」という。)であつて 第32条の40第1項 《運航管理者講習を行う者は、申請により、国…》 土交通大臣の登録を受けることができる。 の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(同条第2項及び 第32条の41第1項第3号 《国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務の状況について報告をさせ、又はその職員に、次の各号に掲げる者の事務所に立ち入り、当該各号に定める事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査 において「 登録 運航管理者講習 機関 」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、運航管理者資格者証の有効期間の更新をしてはならない。

32条の10 (運航管理者資格者証の返納)

1項 国土交通大臣は、 運航管理者資格者証 の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運航管理者資格者証の返納を命ずることができる。

32条の11 (国土交通省令への委任)

1項 安全統括管理者資格者証 及び 運航管理者資格者証 の様式及び再交付に関する事項、 第32条の3第1項 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》 格し、かつ、運航管理者としての実務の経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合安全 各号及び 第32条の7第1項 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》 格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合 各号の試験の科目及び受験手続並びに 安全統括管理者講習 及び 運航管理者講習 の科目は、国土交通省令で定める。

2節 指定試験機関

32条の12 (指定試験機関の指定)

1項 国土交通大臣は、1に限り指定する者に、 第32条の3第2項 《2 総合安全統括管理者試験は、旅客運送船…》 舶運航事業における安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。 から第4項まで及び 第32条の7第2項 《2 総合運航管理者試験は、旅客運送船舶運…》 航事業の用に供する船舶に係る運航管理者の職務に関し必要な知識及び能力について、国土交通大臣が行う。 から第4項までの試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 前項の規定による 指定 以下この節において「 指定 」という。)は、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 国土交通大臣は、 指定 を受けた者(以下「 指定試験機関 」という。)に 試験事務 を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

32条の13 (指定の基準)

1項 国土交通大臣は、 指定 をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

1号 職員、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

2号 前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が 試験事務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前号に掲げるもののほか、 試験事務 が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2項 国土交通大臣は、 指定 の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

1号 申請者が、 第32条の23第1項 《国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第32条の13第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められると の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

2号 法人にあつては、その役員のうちにこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者があること。

32条の14 (指定の公示等)

1項 国土交通大臣は、 指定 をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、 試験事務 を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。

2項 指定 試験機関は、その名称若しくは住所又は 試験事務 を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

32条の15 (指定の更新)

1項 指定 は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第32条の12第2項 《2 前項の規定による指定以下この節におい…》 て「指定」という。は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 及び 第32条の13 《指定の基準 国土交通大臣は、指定をしよ…》 うとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定め の規定は、前項の 指定 の更新について準用する。

32条の16 (試験員)

1項 指定 試験機関は、 試験事務 を行う場合において、安全統括管理者又は運航管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。

2項 指定 試験機関は、試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定 試験機関は、試験員を選任したときは、その日から2週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4項 国土交通大臣は、試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは 試験事務 の実施に関する規程(次条及び 第32条の23第1項第5号 《国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第32条の13第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められると において「 試験事務規程 」という。)に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、 指定 試験機関に対し、試験員の解任を命ずることができる。

5項 前項の規定による命令により試験員の職を解任され、その解任の日から2年を経過しない者は、試験員となることができない。

6項 指定 試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。

32条の17 (試験事務規程)

1項 指定 試験機関は、 試験事務 の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項 試験事務 規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

32条の18 (事業計画及び収支予算の認可等)

1項 指定 試験機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 指定 試験機関は、事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、その変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3項 指定 試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

32条の19 (帳簿の備付け等)

1項 指定 試験機関は、 試験事務 について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

32条の20 (秘密保持義務等)

1項 試験事務 に従事する 指定 試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 前項に規定する 指定 試験機関の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

32条の21 (監督命令)

1項 国土交通大臣は、 試験事務 の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定 試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

32条の22 (試験事務の休廃止)

1項 指定 試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 試験事務 に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 国土交通大臣は、 指定 試験機関の 試験事務 の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

32条の23 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 指定 試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第32条の13第1項 《国土交通大臣は、指定をしようとするときは…》 、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、 各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

2号 第32条の13第2項第2号 《2 国土交通大臣は、指定の申請が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が、第32条の23第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。 2 法人にあつては、その役員のうち に該当するに至つたとき。

3号 第32条の14第2項 《2 指定試験機関は、その名称若しくは住所…》 又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第32条の16第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、安全統括管理者又は運航管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。 から第3項まで若しくは第6項、 第32条 《運送秩序に関する勧告 国土交通大臣は、…》 定期航路事業者定期航路事業を営もうとする者を含む。と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれ の十八又は 第32条の19 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、試験事…》 務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

4号 第32条の16第4項 《4 国土交通大臣は、試験員が、この法律、…》 この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務の実施に関する規程次条及び第32条の23第1項第5号において「試験事務規程」という。に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をした第32条の17第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をした試験…》 事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第32条の21 《監督命令 国土交通大臣は、試験事務の適…》 正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

5号 第32条の17第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。

6号 不正の手段により 指定 を受けたとき。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 指定 を取り消し、又は 試験事務 に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

32条の24 (国土交通大臣による試験事務の実施)

1項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、 試験事務 を自ら行うものとする。

1号 指定 試験機関が 第32条の22第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 試験事務 に関する業務の全部又は一部を休止したとき。

2号 前条第1項の規定により 指定 試験機関に対し 試験事務 に関する業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

3号 指定 試験機関が天災その他の事由により 試験事務 を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるとき。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 試験事務 を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

3項 国土交通大臣が、第1項の規定により 試験事務 を行うものとし、 第32条の22第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第1項の規定により 指定 を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

32条の25 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定 試験機関が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

3節 登録安全統括管理者講習機関等

32条の26 (登録安全統括管理者講習機関の登録)

1項 安全統括管理者講習 を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

32条の27 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る 安全統括管理者講習 が、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

1号 18歳以上であること。

2号 過去2年間に第3項第3号に規定する講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。

3号 総合 安全統括管理者資格者証 の交付を受けている者であつて、1年以上安全統括管理者として職務を行つた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第32条の37 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録安…》 全統括管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第32条の26の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第32条の27第2項第 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 前条の登録は、 登録安全統括管理者講習機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 安全統括管理者講習 を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 安全統括管理者講習 の実施に関する事務(以下この節において「 講習事務 」という。)を行う事務所の所在地

4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

32条の28 (登録事項の変更の届出)

1項 登録安全統括管理者講習機関 は、前条第3項第2号及び第3号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

32条の29 (登録の更新)

1項 第32条の26 《登録安全統括管理者講習機関の登録 安全…》 統括管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第32条 《運送秩序に関する勧告 国土交通大臣は、…》 定期航路事業者定期航路事業を営もうとする者を含む。と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれ の二十六及び 第32条の27 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請に係る安全統括管理者講習が、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 の規定は、前項の登録の更新について準用する。

32条の30 (講習事務の実施に係る義務)

1項 登録安全統括管理者講習機関 は、公正に、かつ、 第32条の27第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請に係る安全統括管理者講習が、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により 講習事務 を行わなければならない。

32条の31 (講習事務規程)

1項 登録安全統括管理者講習機関 は、 講習事務 の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項において「 講習事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 講習事務 規程には、 安全統括管理者講習 の実施方法、安全統括管理者講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

32条の32 (帳簿の備付け等)

1項 登録安全統括管理者講習機関 は、 講習事務 について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

32条の33 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録安全統括管理者講習機関 は、毎事業年度、当該事業年度の経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第1号及び第3号並びに 第57条第1号 《第57条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、210,000円以下の過料に処する。 1 第32条の33第1項第32条の40第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 安全統括管理者講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、 登録安全統括管理者講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録安全統括管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

32条の34 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 安全統括管理者講習 第32条の27第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請に係る安全統括管理者講習が、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該 登録安全統括管理者講習機関 に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

32条の35 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録安全統括管理者講習機関 第32条の30 《講習事務の実施に係る義務 登録安全統括…》 管理者講習機関は、公正に、かつ、第32条の27第1項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、当該登録安全統括管理者講習機関に対し、同条の規定による 安全統括管理者講習 を行うべきこと又は 講習事務 の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

32条の36 (講習事務の休廃止)

1項 登録安全統括管理者講習機関 は、 講習事務 に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

32条の37 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録安全統括管理者講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第32条の26 《登録安全統括管理者講習機関の登録 安全…》 統括管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録を取り消し、又は期間を定めて 講習事務 に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第32条の27第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》 の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第32条 《運送秩序に関する勧告 国土交通大臣は、…》 定期航路事業者定期航路事業を営もうとする者を含む。と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれ の二十八、 第32条 《運送秩序に関する勧告 国土交通大臣は、…》 定期航路事業者定期航路事業を営もうとする者を含む。と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれ の三十一、 第32条 《運送秩序に関する勧告 国土交通大臣は、…》 定期航路事業者定期航路事業を営もうとする者を含む。と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれ の三十二、 第32条の33第1項 《登録安全統括管理者講習機関は、毎事業年度…》 、当該事業年度の経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することがで 又は前条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がなく、 第32条の33第2項 《2 安全統括管理者講習を受講しようとする…》 者その他の利害関係人は、登録安全統括管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録安全統括管理者講習機関の定めた費用を支払わ 各号の請求を拒んだとき。

4号 第32条 《運送秩序に関する勧告 国土交通大臣は、…》 定期航路事業者定期航路事業を営もうとする者を含む。と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれ の三十四又は 第32条の35 《改善命令 国土交通大臣は、登録安全統括…》 管理者講習機関が第32条の30の規定に違反していると認めるときは、当該登録安全統括管理者講習機関に対し、同条の規定による安全統括管理者講習を行うべきこと又は講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきこと の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第32条の26 《登録安全統括管理者講習機関の登録 安全…》 統括管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けたとき。

32条の38 (国土交通大臣による講習事務の実施等)

1項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、 講習事務 に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

1号 登録安全統括管理者講習機関 がいないとき。

2号 第32条の36 《講習事務の休廃止 登録安全統括管理者講…》 習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による 講習事務 に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき。

3号 前条の規定により 第32条の26 《登録安全統括管理者講習機関の登録 安全…》 統括管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録を取り消し、又は 登録安全統括管理者講習機関 に対し 講習事務 に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 登録安全統括管理者講習機関 が天災その他の事由により 講習事務 に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。

2項 国土交通大臣が前項の規定により 講習事務 に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

32条の39 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。

1号 第32条の26 《登録安全統括管理者講習機関の登録 安全…》 統括管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録をしたとき。

2号 第32条の28 《登録事項の変更の届出 登録安全統括管理…》 者講習機関は、前条第3項第2号及び第3号に掲げる事項の変更をしようとするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第32条の36 《講習事務の休廃止 登録安全統括管理者講…》 習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

4号 第32条の37 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録安…》 全統括管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第32条の26の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第32条の27第2項第 の規定により 第32条の26 《登録安全統括管理者講習機関の登録 安全…》 統括管理者講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録を取り消し、又は 講習事務 に関する業務の停止を命じたとき。

32条の40 (登録運航管理者講習機関)

1項 運航管理者講習 を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2項 第32条の27 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請に係る安全統括管理者講習が、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 から前条までの規定は、前項の登録、 運航管理者講習 及び 登録運航管理者講習機関 に関する事務について準用する。この場合において、 第32条の27第1項第3号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請に係る安全統括管理者講習が、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において 中「総合 安全統括管理者資格者証 」とあるのは「総合 運航管理者資格者証 」と、「安全統括管理者として」とあるのは「運航管理者として」と、同条第3項中「 登録安全統括管理者講習機関 登録簿」とあるのは「登録運航管理者講習機関登録簿」と、 第32条の29第2項 《2 第32条の二十六及び第32条の27の…》 規定は、前項の登録の更新について準用する。 中「 第32条 《運送秩序に関する勧告 国土交通大臣は、…》 定期航路事業者定期航路事業を営もうとする者を含む。と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれ の二十六」とあるのは「 第32条の40第1項 《運航管理者講習を行う者は、申請により、国…》 土交通大臣の登録を受けることができる。 」と読み替えるものとする。

4節 雑則

32条の41

1項 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務の状況について報告をさせ、又はその職員に、次の各号に掲げる者の事務所に立ち入り、当該各号に定める事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

1号 指定 試験機関 試験事務

2号 登録安全統括管理者講習機関 安全統括管理者講習の実施に関する事務

3号 登録運航管理者講習機関 運航管理者講習の実施に関する事務

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

3章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業

33条 (準用規定)

1項 第23条第1項 《貨物専用不定期航路事業を営む者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 及び第2項並びに 第24条 《報告の徴収 国土交通大臣は、必要がある…》 と認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。 2 船舶運航事業者は、前項の報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければならな の規定は、 船舶貸渡業 海運仲立業 及び 海運代理店業 準用する。

4章 日本船舶及び船員の確保

34条 (日本船舶・船員確保基本方針)

1項 国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶( 船舶法 1899年法律第46号第1条 《 左の船舶を以て日本船舶とす 1 日本の…》 官庁又は公署の所有に属する船舶 2 日本国民の所有に属する船舶 3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶 4 前号 に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保(これらに関連して実施される措置であつて、 第38条第7項 《7 第5項の認定を受けた者以下「認定対外…》 船舶運航事業者等」という。は、当該認定に係る船舶以下「準日本船舶」という。について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして国 に規定する準日本船舶の確保、これに乗り組む船員の育成及び確保その他の国土交通省令で定めるものを含む。以下「 日本船舶及び船員の確保 」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下この条、次条第3項第1号及び 第39条第4項 《4 外航船舶確保等基本方針は、日本船舶・…》 船員確保基本方針と整合性のとれたものでなければならない。 において「 日本船舶・船員確保基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 日本船舶・船員確保基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 日本船舶及び船員の確保 の意義及び目標に関する事項

2号 日本船舶及び船員の確保 のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

3号 船舶運航事業 者等( 日本船舶及び船員の確保 を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。以下この章において同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

4号 次条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画の同条第3項の認定に関する基本的な事項

5号 前各号に掲げるもののほか、 日本船舶及び船員の確保 のために必要な事項

3項 日本船舶・船員確保基本方針 は、 船舶運航事業 者等の競争力の確保を考慮して定めるものとする。

4項 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 日本船舶・船員確保基本方針 を変更するものとする。

5項 国土交通大臣は、 日本船舶・船員確保基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、交通政策審議会の意見を聴くものとする。

6項 国土交通大臣は、 日本船舶・船員確保基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

35条 (日本船舶・船員確保計画)

1項 船舶運航事業 者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、 日本船舶及び船員の確保 についての計画(以下「 日本船舶・船員確保計画 」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項 日本船舶・船員確保計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 日本船舶及び船員の確保 の目標

2号 日本船舶及び船員の確保 の内容

3号 計画期間

4号 日本船舶及び船員の確保 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 日本船舶・船員確保計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、第4号( 船員職業安定法 1948年法律第130号第55条第1項 《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》 事業を行うことができる。 に規定する船員派遣事業の許可に係る部分に限る。)に係る日本船舶・船員確保計画の認定については、交通政策審議会の意見を聴くものとする。

1号 日本船舶・船員確保基本方針 に適合するものであること。

2号 確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。

3号 計画期間が国土交通省令で定める期間であること。

4号 船員職業安定法 第55条第1項 《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》 事業を行うことができる。 に規定する船員派遣事業の許可又は同法第60条第2項の規定による許可の 有効期間 の更新を要するものにあつては、当該事業を実施する者が同法第56条各号(同法第60条第2項の規定による許可の有効期間の更新を要するものにあつては、同法第56条第5号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、当該事業の内容が同法第57条第1項各号に掲げる基準に適合すること。

5号 第37条の2 《課税の特例 認定事業者第35条第3項第…》 5号に掲げる基準に適合するものとして日本船舶・船員確保計画の認定を受けた者に限る。次条第1項において同じ。が日本船舶安定的な海上輸送の確保に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の船舶に限る。 に規定する課税の特例の適用を受けようとするものにあつては、当該特例の適用を受けようとする者が対外 船舶運航事業 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業をいう。以下同じ。)を営む者であり、かつ、前項第1号に掲げる 日本船舶及び船員の確保 の目標として同項第3号に掲げる計画期間における同条に規定する日本船舶の隻数の増加の割合が記載されたものであつて、当該割合が国土交通省令で定める割合以上のものであること。

4項 前項の認定を受けた 船舶運航事業 者等(以下「 認定事業者 」という。)は、当該認定に係る 日本船舶・船員確保計画 を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

5項 第3項の規定は、前項の認定について準用する。

6項 船員職業安定法 第105条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第55条第1項の許可を受けようとする者 2 第58条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第60条第2項の規定による許可第2号及び第4号を除く。)の規定は、第3項の認定(第4項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を受けようとする者のうち、当該認定を受けることによつて次条の規定により同法第55条第1項の許可又は同法第60条第2項の規定による許可の 有効期間 の更新を受けたものとみなされることとなる者について準用する。

36条 (船員職業安定法の特例)

1項 船舶運航事業 者等がその 日本船舶・船員確保計画 について前条第3項の認定を受けたときは、当該日本船舶・船員確保計画に基づき実施する船員派遣事業についての 船員職業安定法 第55条第1項 《国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣…》 事業を行うことができる。 の許可若しくは同法第60条第2項の規定による許可の 有効期間 の更新を受け、又は同法第61条第1項の規定による変更の届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは許可の有効期間の更新を受け、又は変更の届出をしたものとみなす。

37条 (資金の確保等)

1項 国は、 認定事業者 第35条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130 の認定を受けた 日本船舶・船員確保計画 以下「 認定日本船舶・船員確保計画 」という。)に従つて 日本船舶及び船員の確保 を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

37条の2 (課税の特例)

1項 認定事業者 第35条第3項第5号 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130 に掲げる基準に適合するものとして 日本船舶・船員確保計画 の認定を受けた者に限る。次条第1項において同じ。)が日本船舶(安定的な海上輸送の確保に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の船舶に限る。同条において同じ。)を用いて営む対外 船舶運航事業 等(対外船舶運航事業、対外 船舶貸渡業 対外船舶運航事業の用に供する船舶の貸渡し又は運航の委託をする事業をいう。同項、 第39条第1項 《国土交通大臣は、前2章に定めるもののほか…》 、安定的な国際海上輸送本邦と外国との間において行われる海上輸送をいう。以下同じ。の確保に資するため、対外船舶貸渡業を営む者若しくは対外船舶運航事業者又は日本の法令により設立された法人であつて、その子会 及び第2項第3号並びに 第39条の6第1項 《認定対外船舶貸渡業者等は、対外船舶貸渡業…》 を営む者又は対外船舶運航事業者にあつてはその所有する外航船舶認定外航船舶確保等計画に係るものに限る。以下この条において同じ。を譲渡するとき、関係親法人にあつてはその子会社が所有する外航船舶を当該子会社 において同じ。)その他これらに関連する事業として国土交通省令で定めるものをいう。)に係る所得については、 租税特別措置法 1957年法律第26号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

37条の3 (日本船舶の譲渡等の届出)

1項 認定事業者 が、対外 船舶運航事業 又は対外 船舶貸渡業 の用に供する日本船舶について、譲渡、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者( 第42条 《外国人に対する適用除外 この法律の規定…》 は、第24条、第25条、第28条から第29条の四まで、第30条第3号に係る部分を除く。、第32条の二及び第7章第39条の21を除く。の規定これらの規定に係る罰則を含む。を除き、外国人等が海上運送事業を 及び 第44条の2 《国際船舶の譲渡等の届出 日本の国籍を有…》 する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省 において「 外国人等 」という。)への貸渡し又はこれらに類する行為として国土交通省令で定めるものをしようとするときは、その日の20日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。

2項 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る日本船舶が 第44条の2 《国際船舶の譲渡等の届出 日本の国籍を有…》 する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省 に規定する国際船舶であるときは、同条の規定による届出をすることを要しない。

37条の4 (勧告及び認定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 認定事業者 が正当な理由がなく 認定日本船舶・船員確保計画 に従つて 日本船舶及び船員の確保 を行つておらず、又は行わないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた 認定事業者 が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その認定を取り消すことができる。

37条の5 (関係者の協力)

1項 国土交通大臣、 船舶運航事業 者等及びその組織する団体並びに独立行政法人海技教育機構その他の船員教育機関は、 日本船舶及び船員の確保 に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

37条の6 (報告徴収及び立入検査)

1項 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 認定事業者 に対して、 認定日本船舶・船員確保計画 の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定日本船舶・船員確保計画に係る船舶、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 第32条の41第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

5章 準日本船舶の認定等

38条 (準日本船舶の認定)

1項 対外 船舶運航事業 を営む者(以下この条、 第39条第1項 《国土交通大臣は、前2章に定めるもののほか…》 、安定的な国際海上輸送本邦と外国との間において行われる海上輸送をいう。以下同じ。の確保に資するため、対外船舶貸渡業を営む者若しくは対外船舶運航事業者又は日本の法令により設立された法人であつて、その子会 及び第2項第3号並びに 第39条の6第1項 《認定対外船舶貸渡業者等は、対外船舶貸渡業…》 を営む者又は対外船舶運航事業者にあつてはその所有する外航船舶認定外航船舶確保等計画に係るものに限る。以下この条において同じ。を譲渡するとき、関係親法人にあつてはその子会社が所有する外航船舶を当該子会社 において「対外船舶運航事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶以外の船舶であつて、その子会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下この条、 第39条第1項 《国土交通大臣は、前2章に定めるもののほか…》 、安定的な国際海上輸送本邦と外国との間において行われる海上輸送をいう。以下同じ。の確保に資するため、対外船舶貸渡業を営む者若しくは対外船舶運航事業者又は日本の法令により設立された法人であつて、その子会 並びに 第39条の6第1項 《認定対外船舶貸渡業者等は、対外船舶貸渡業…》 を営む者又は対外船舶運航事業者にあつてはその所有する外航船舶認定外航船舶確保等計画に係るものに限る。以下この条において同じ。を譲渡するとき、関係親法人にあつてはその子会社が所有する外航船舶を当該子会社 及び第2項において同じ。)が所有し、かつ、当該対外船舶運航事業者が運航するものについて、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を申請することができる。

1号 当該対外 船舶運航事業 者が、その子会社との間で、当該対外船舶運航事業者に対し 第26条第1項 《国土交通大臣は、航海が災害の救助その他公…》 共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。 の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を当該命令による航海(以下この条において「 命令航海 」という。)に従事させる必要があるときに、当該対外船舶運航事業者の求めに応じて遅滞なく当該子会社が当該対外船舶運航事業者に譲渡することを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。

2号 当該船舶の大きさその他の当該船舶に関する事項及び当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項であつて、国土交通省令で定めるものが、当該船舶を 命令航海 に確実かつ速やかに従事させるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものであること。

2項 対外 船舶運航事業 及び本邦船主(当該対外船舶運航事業者以外の日本の法令により設立された法人であつて、その子会社が所有する日本船舶以外の船舶を当該対外船舶運航事業者が運航するものをいう。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、当該船舶について、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を申請することができる。

1号 当該本邦船主が、その子会社との間で、当該対外 船舶運航事業 者に対し 第26条第1項 《国土交通大臣は、航海が災害の救助その他公…》 共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。 の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を 命令航海 に従事させる必要があるときに、当該本邦船主の求めに応じて遅滞なく当該子会社が当該本邦船主に譲渡することを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。

2号 当該対外 船舶運航事業 者が、当該本邦船主との間で、当該対外船舶運航事業者に対し 第26条第1項 《国土交通大臣は、航海が災害の救助その他公…》 共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。 の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を 命令航海 に従事させる必要があるときに、当該対外船舶運航事業者の求めに応じて遅滞なく当該本邦船主が当該対外船舶運航事業者に譲渡又は貸渡しをすることを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。

3号 当該船舶の大きさその他の当該船舶に関する事項及び当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項であつて、国土交通省令で定めるものが、当該船舶を 命令航海 に確実かつ速やかに従事させるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものであること。

4号 当該本邦船主が第12項の規定により第5項の認定を取り消され、当該取消しの日から5年を経過しない者(第12項第3号に該当するものとして当該認定を取り消された者に限る。)に該当しないものであること。

3項 前2項の規定による認定の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶について国土交通大臣が行う総トン数等(国際総トン数( 船舶のトン数の測度に関する法律 第4条第1項 《国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規…》 定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。 に規定する国際総トン数をいう。次条において同じ。)、総トン数及び純トン数(同法第6条第1項に規定する純トン数をいう。次条において同じ。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)の測度を受けなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定による認定の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶(総トン数五百トン以上の船舶に限る。)に係る船員の安全衛生(作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。第9項において同じ。)について国土交通大臣又は登録検査機関( 船員法 第100条の2第1項 《総トン数五百トン以上の日本船舶漁船その他…》 国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海以下「国際航海」という に規定する登録検査機関をいう。第9項及び 第38条の3 《船員法の特例 認定対外船舶運航事業者等…》 が第38条第10項の規定による届出をした場合において、国土交通大臣又は登録検査機関が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶同条第4項の規定による検査を受けたものに限る。に係る認定証に記 において同じ。)が行う検査を受けなければならない。

5項 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る船舶が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 第1項の規定による認定の申請に係るものである場合は、同項各号のいずれにも適合していること。

2号 第2項の規定による認定の申請に係るものである場合は、同項各号のいずれにも適合していること。

3号 前項の規定による検査を受けたものである場合は、当該検査の結果当該船舶が 船員法 第100条の6第3項第2号 《3 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録…》 検査機関が第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書を交付しなければならない。 1 第100条の3第1項第1号から第5号まで に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。 第38条の3 《船員法の特例 認定対外船舶運航事業者等…》 が第38条第10項の規定による届出をした場合において、国土交通大臣又は登録検査機関が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶同条第4項の規定による検査を受けたものに限る。に係る認定証に記 において同じ。)に適合していること。

6項 国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、当該認定の申請をした者に対し、当該船舶の名称、総トン数等その他国土交通省令で定める事項(第4項の規定による検査を受けた船舶にあつては、当該検査をした事項の内容(以下この条及び 第38条の3 《船員法の特例 認定対外船舶運航事業者等…》 が第38条第10項の規定による届出をした場合において、国土交通大臣又は登録検査機関が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶同条第4項の規定による検査を受けたものに限る。に係る認定証に記 において「 検査内容 」という。)を含む。)を記載した 認定証 以下この条、次条及び 第38条の3 《船員法の特例 認定対外船舶運航事業者等…》 が第38条第10項の規定による届出をした場合において、国土交通大臣又は登録検査機関が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶同条第4項の規定による検査を受けたものに限る。に係る認定証に記 において「 認定証 」という。)を交付するものとする。

7項 第5項の認定を受けた者(以下「 認定対外 船舶運航事業 者等 」という。)は、当該認定に係る船舶(以下「 準日本船舶 」という。)について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は 命令航海 に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。この場合において、当該 認定対外船舶運航事業者等 は、当該変更に係る事項が 認定証 の記載事項に該当するときは、当該 準日本船舶 に係る認定証の書換えを申請しなければならない。

1号 名称又は総トン数等

2号 第1項第1号又は第2項第1号若しくは第2号の契約の内容

3号 第1項第2号又は第2項第3号の国土交通省令で定める事項

4号 第4項の規定による検査を受けた船舶にあつては、 検査内容

5号 前項の国土交通省令で定める事項

8項 認定対外船舶運航事業者等 は、前項の規定による 認定証 の書換えの申請(総トン数等の変更に係るものに限る。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該 準日本船舶 について国土交通大臣が行う総トン数等(当該変更に係るものに限る。)の測度を受けなければならない。

9項 認定対外船舶運航事業者等 は、第4項の規定による検査を受けた船舶について第7項の規定による 認定証 の書換えの申請( 検査内容 の変更に係るものに限る。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該 準日本船舶 に係る船員の安全衛生について国土交通大臣又は登録検査機関が行う検査(当該変更に係るものに限る。)を受けなければならない。

10項 認定対外船舶運航事業者等 は、次に掲げる場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

1号 当該 認定対外船舶運航事業者等 第2項の規定による認定の申請に基づく第5項の認定にあつては、同項の認定を受けた本邦船主(第12項第3号及び 第38条の4 《勧告及び公表 国土交通大臣は、認定本邦…》 船主が正当な理由がなく第38条第2項第2号の契約を履行していないと認めるときは、当該認定本邦船主に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受け において「 認定本邦船主 」という。)に限る。)が 準日本船舶 を譲り受けたとき。

2号 前号に掲げる場合のほか、 準日本船舶 について所有者の変更があつたとき。

3号 準日本船舶 を所有するその子会社が子会社でなくなつたとき。

4号 当該 認定対外船舶運航事業者等 第2項の規定による認定の申請に基づく第5項の認定にあつては、同項の認定を受けた対外 船舶運航事業 者に限る。)が 準日本船舶 を運航しないこととなつたとき。

11項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該 準日本船舶 に係る第5項の認定を取り消すものとする。

12項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該 準日本船舶 に係る第5項の認定を取り消すことができる。

1号 準日本船舶 が、第1項の規定による認定の申請に係るものにあつては同項各号のいずれかに適合しなくなつたとき、第2項の規定による認定の申請に係るものにあつては同項第1号から第3号までのいずれかに適合しなくなつたとき。

2号 認定対外船舶運航事業者等 が第7項又は第10項の規定に違反したとき。

3号 第38条の4第1項 《国土交通大臣は、認定本邦船主が正当な理由…》 がなく第38条第2項第2号の契約を履行していないと認めるときは、当該認定本邦船主に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 の規定による勧告を受けた 認定本邦船主 が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたとき。

13項 前各項に定めるもののほか、第5項の認定及び 認定証 、第3項又は第8項の規定による測度並びに第4項又は第9項の規定による検査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

38条の2 (船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律の特例)

1項 認定対外船舶運航事業者等 が前条第10項の規定による届出(同項第1号に掲げる場合に係るものに限る。次条において同じ。)をした場合において、国土交通大臣が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶に係る 認定証 に記載された総トン数等に変更がないことの確認を行つたときは、当該船舶について、 船舶法 第4条第1項 《日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其船…》 籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す の規定による当該船舶の総トン数の測度の申請及び当該申請に係る総トン数の測度が行われ、かつ、 船舶のトン数の測度に関する法律 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の船舶について国…》 際トン数証書の交付の申請があつたときは、当該船舶について国際総トン数及び純トン数の測度を行つた後、国際トン数証書を交付するものとする。 の規定による当該船舶の国際総トン数及び純トン数の測度が行われたものとみなす。

38条の3 (船員法の特例)

1項 認定対外船舶運航事業者等 第38条第10項 《10 認定対外船舶運航事業者等は、次に掲…》 げる場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 当該認定対外船舶運航事業者等第2項の規定による認定の申請に基づく第5項の認定にあつては、同項の認定を の規定による届出をした場合において、国土交通大臣又は登録検査機関が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶(同条第4項の規定による検査を受けたものに限る。)に係る 認定証 に記載された 検査内容 に変更がないことの確認を行つたときは、当該船舶は、国土交通大臣又は登録検査機関による 船員法 第100条の6第1項 《特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶につ…》 いて船舶所有者の変更があつたことその他の国土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書の交付を受けていない当該特定船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件等に の規定による検査の結果、同条第3項第2号に掲げる要件に適合していると認められたものとみなす。

38条の4 (勧告及び公表)

1項 国土交通大臣は、 認定本邦船主 が正当な理由がなく 第38条第2項第2号 《2 対外船舶運航事業者及び本邦船主当該対…》 外船舶運航事業者以外の日本の法令により設立された法人であつて、その子会社が所有する日本船舶以外の船舶を当該対外船舶運航事業者が運航するものをいう。以下この条において同じ。は、国土交通省令で定めるところ の契約を履行していないと認めるときは、当該認定本邦船主に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた 認定本邦船主 が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。

38条の5 (報告徴収及び立入検査)

1項 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 認定対外船舶運航事業者等 に対して、 第38条第7項 《7 第5項の認定を受けた者以下「認定対外…》 船舶運航事業者等」という。は、当該認定に係る船舶以下「準日本船舶」という。について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして国 各号に掲げる事項その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶運航事業者等の事業場若しくは事務所に立ち入り、 準日本船舶 に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 第32条の41第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

5章の2 外航船舶の確保等

39条 (外航船舶確保等基本方針)

1項 国土交通大臣は、前2章に定めるもののほか、安定的な国際海上輸送(本邦と外国との間において行われる海上輸送をいう。以下同じ。)の確保に資するため、対外 船舶貸渡業 を営む者若しくは対外 船舶運航事業 又は日本の法令により設立された法人であつて、その子会社が日本船舶以外の船舶を所有し、及び当該船舶について対外船舶運航事業者への貸渡しをするもの(次項第3号並びに 第39条の6第1項 《認定対外船舶貸渡業者等は、対外船舶貸渡業…》 を営む者又は対外船舶運航事業者にあつてはその所有する外航船舶認定外航船舶確保等計画に係るものに限る。以下この条において同じ。を譲渡するとき、関係親法人にあつてはその子会社が所有する外航船舶を当該子会社 及び第2項において「関係親法人」という。)の当該子会社による外航船舶(対外船舶運航事業の用に供する船舶をいう。次条第2項第1号から第3号まで、第3項第2号及び第4項第4号並びに 第39条の6 《外航船舶の譲渡等の届出 認定対外船舶貸…》 渡業者等は、対外船舶貸渡業を営む者又は対外船舶運航事業者にあつてはその所有する外航船舶認定外航船舶確保等計画に係るものに限る。以下この条において同じ。を譲渡するとき、関係親法人にあつてはその子会社が所 において同じ。)の導入及び確保(以下「 外航船舶の確保等 」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下この条及び次条第4項第1号において「 外航船舶確保等基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 外航船舶確保等基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 外航船舶の確保等 の意義及び目標に関する事項

2号 外航船舶の確保等 のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

3号 本邦対外 船舶運航事業 者等(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人である対外船舶運航事業者及び当該対外船舶運航事業者と国土交通省令で定める密接な関係を有する者をいう。次条第2項第3号において同じ。)による安定的な国際海上輸送を確保するために対外 船舶貸渡業 者等(対外船舶貸渡業を営む者、対外船舶運航事業者又は関係親法人をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

4号 次条第1項に規定する外航船舶確保等計画の同条第4項の認定に関する基本的な事項

5号 前各号に掲げるもののほか、 外航船舶の確保等 のために必要な事項

3項 外航船舶確保等基本方針 は、対外 船舶貸渡業 者等の競争力の確保を考慮して定めるものとする。

4項 外航船舶確保等基本方針 は、 日本船舶・船員確保基本方針 と整合性のとれたものでなければならない。

5項 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 外航船舶確保等基本方針 を変更するものとする。

6項 国土交通大臣は、 外航船舶確保等基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

39条の2 (外航船舶確保等計画)

1項 対外 船舶貸渡業 者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、 外航船舶の確保等 についての計画(以下「 外航船舶確保等計画 」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項 外航船舶確保等計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 導入する外航船舶の隻数その他 外航船舶の確保等 の目標

2号 特定外航船舶( 造船法 1950年法律第129号第11条第1項 《造船等事業者は、単独で又は共同で、その実…》 施しようとする事業基盤強化当該造船等事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業基盤強化計画」という。を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提 の事業基盤強化計画の認定を受けた同法第10条第2項に規定する造船等事業者(以下「 認定事業基盤強化事業者 」という。)が製造する外航船舶(船体、船舶用機関若しくは装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるものについて、 認定事業基盤強化事業者 が製造したものを用いるものに限る。)をいう。第4項第4号において同じ。)の導入その他 外航船舶の確保等 の内容

3号 本邦対外 船舶運航事業 者等への外航船舶の貸渡しの内容

4号 計画期間

5号 外航船舶の確保等 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

6号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3項 外航船舶確保等計画 には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

1号 第33条 《準用規定 第23条第1項及び第2項並び…》 に第24条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。 において準用する 第23条第1項 《貨物専用不定期航路事業を営む者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 の規定による届出に係る行為に関する事項

2号 第39条の11第1項 《船舶運航事業者等は、国土交通省令で定める…》 ところにより、単独で又は共同で、先進船舶の導入等についての計画以下「先進船舶導入等計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 の認定を受けようとする外航船舶の研究開発、製造及び導入に関する同条第2項各号に掲げる事項

4項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 外航船舶確保等計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 外航船舶確保等基本方針 に適合するものであること。

2号 確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。

3号 計画期間が国土交通省令で定める期間であること。

4号 計画期間において導入する外航船舶の隻数が国土交通省令で定める隻数以上であり、かつ、当該外航船舶に占める特定外航船舶の割合が国土交通省令で定める割合以上であること。

5号 外航船舶確保等計画 に前項第2号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が 第39条の11第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その先進船舶導入等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。 2 確 各号のいずれにも適合するものであること。

5項 前項の認定を受けた対外 船舶貸渡業 者等(以下「 認定対外船舶貸渡業者等 」という。)は、当該認定に係る 外航船舶確保等計画 を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6項 第4項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

39条の3 (船舶貸渡業に関する特例)

1項 対外 船舶貸渡業 者等が、前条第3項第1号に掲げる事項が記載された 外航船舶確保等計画 について、同条第4項の認定(同条第5項の規定による変更の認定を含む。次条及び 第39条の5 《助言等 国は、認定対外船舶貸渡業者等が…》 第39条の2第4項の認定を受けた外航船舶確保等計画以下「認定外航船舶確保等計画」という。に従つて外航船舶の確保等を行うために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 において同じ。)を受けたときは、 第33条 《準用規定 第23条第1項及び第2項並び…》 に第24条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。 において準用する 第23条第1項 《貨物専用不定期航路事業を営む者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 の規定による届出があつたものとみなす。

39条の4 (先進船舶導入等計画の認定の特例)

1項 対外 船舶貸渡業 者等が、 第39条の2第3項第2号 《3 外航船舶確保等計画には、前項各号に掲…》 げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 第33条において準用する第23条第1項の規定による届出に係る行為に関する事項 2 第39条の11第1項の認定を受けようとする外航船舶の研究開 に掲げる事項が記載された 外航船舶確保等計画 について、同条第4項の認定を受けたときは、当該外航船舶確保等計画(同号に掲げる事項に係る部分に限る。)について 第39条の11第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その先進船舶導入等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。 2 確 の認定があつたものとみなす。

39条の5 (助言等)

1項 国は、 認定対外船舶貸渡業者等 第39条の2第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その外航船舶確保等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 外航船舶確保等基本方針に適合するものであること。 2 確実か の認定を受けた 外航船舶確保等計画 以下「 認定外航船舶確保等計画 」という。)に従つて 外航船舶の確保等 を行うために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

39条の6 (外航船舶の譲渡等の届出)

1項 認定対外船舶貸渡業者等 は、対外 船舶貸渡業 を営む者又は対外 船舶運航事業 者にあつてはその所有する外航船舶( 認定外航船舶確保等計画 に係るものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡するとき、関係親法人にあつてはその子会社が所有する外航船舶を当該子会社が譲渡するときには、その日の20日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 認定対外船舶貸渡業者等 である関係親法人は、外航船舶を所有する子会社が子会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る外航船舶が、 第37条の3第1項 《認定事業者が、対外船舶運航事業又は対外船…》 舶貸渡業の用に供する日本船舶について、譲渡、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者第42条及び第44条の2において「外国人等」という。への貸渡し又はこれらに類する行 又は 第44条の2 《国際船舶の譲渡等の届出 日本の国籍を有…》 する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省 の規定による届出をしなければならないものであるときは、これらの規定による届出をすることを要しない。

39条の7 (勧告及び認定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 認定対外船舶貸渡業者等 が正当な理由がなく、 認定外航船舶確保等計画 に従つて 外航船舶の確保等 を行つておらず、又は行わないおそれがあると認めるときは、当該認定対外船舶貸渡業者等に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた 認定対外船舶貸渡業者等 が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その認定を取り消すことができる。

39条の8 (関係者の協力)

1項 国土交通大臣、 認定対外船舶貸渡業者等 及びその組織する団体は、 認定外航船舶確保等計画 に従つてする 外航船舶の確保等 に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

39条の9 (報告徴収及び立入検査)

1項 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 認定対外船舶貸渡業者等 に対して、 認定外航船舶確保等計画 の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶貸渡業者等の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定外航船舶確保等計画に係る船舶、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 第32条の41第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

6章 先進船舶の導入等の促進

39条の10 (先進船舶導入等促進基本方針)

1項 国土交通大臣は、先進船舶(液化天然ガスを燃料とする船舶その他の 海上運送事業 を営む者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先進的な技術を用いた船舶であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の研究開発、製造及び導入(以下「 先進船舶の導入等 」という。)の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「 先進船舶導入等促進基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 先進船舶導入等促進基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 先進船舶の導入等 の促進の意義及び目標に関する事項

2号 先進船舶の導入等 の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

3号 船舶運航事業 者等( 先進船舶の導入等 を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。以下この章において同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

4号 次条第1項に規定する先進船舶導入等計画の同条第4項の認定に関する基本的な事項

5号 前各号に掲げるもののほか、 先進船舶の導入等 の促進のために必要な事項

3項 先進船舶導入等促進基本方針 は、 先進船舶の導入等 の状況その他の事情を考慮して定めるものとする。

4項 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 先進船舶導入等促進基本方針 を変更するものとする。

5項 国土交通大臣は、 先進船舶導入等促進基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

39条の11 (先進船舶導入等計画)

1項 船舶運航事業 者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、 先進船舶の導入等 についての計画(以下「 先進船舶導入等計画 」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項 先進船舶導入等計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 先進船舶の導入等 の目標

2号 研究開発、製造又は導入を行おうとする先進船舶の概要その他の 先進船舶の導入等 の内容(当該先進船舶が液化天然ガス等燃料船( 船員法 第117条の3第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカ…》 ー国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船液化天然ガスその他の国土交通大臣が定める危険物又は有害物 に規定する液化天然ガス等燃料船をいう。 第39条の15 《指導及び助言 国土交通大臣は、認定船舶…》 運航事業者等に対し、認定先進船舶導入等計画に従つて行われる先進船舶の導入等当該先進船舶が液化天然ガス等燃料船に該当する場合にあつては、危険物等取扱責任者船員法第117条の3第1項に規定する危険物等取扱 において同じ。)に該当する場合にあつては、その旨を含む。

3号 計画期間

4号 先進船舶の導入等 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3項 先進船舶導入等計画 には、前項各号に掲げる事項のほか、当該先進船舶導入等計画に記載された先進船舶への船舶職員(船舶職員及び 小型船舶 操縦者法第2条第2項に規定する船舶職員をいう。 第39条の13第1項 《船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画…》 について第39条の11第4項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への船舶職員の乗組みについての船舶職員及び小型船舶操縦者法第20条第1項の許可を受けなければならないもの において同じ。)の乗組み又は小型船舶操縦者(同法第2条第4項に規定する小型船舶操縦者をいう。 第39条の13第2項 《2 船舶運航事業者等がその先進船舶導入等…》 計画について第39条の11第4項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への小型船舶操縦者の乗船についての船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36第1項の許可を受けなけれ において同じ。)の乗船に関する事項を記載することができる。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 先進船舶導入等計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 先進船舶導入等促進基本方針 に適合するものであること。

2号 確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。

3号 臨時船舶建造調整法 1953年法律第149号第2条 《建造の許可 造船事業者が、総トン数二千…》 五百トン以上又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法1933年法律第11号の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造政令 の許可又は同法第4条第1項の承認を要するものにあつては、第2項第2号に掲げる 先進船舶の導入等 の内容として先進船舶の製造が記載されたものであつて、当該製造の内容が同法第3条第1項第1号に掲げる基準に適合し、かつ、当該製造を実施する者が同項第2号に掲げる基準に適合するものであること。

4号 先進船舶導入等計画 に前項に規定する事項が記載されている場合には、船舶職員及び 小型船舶 操縦者法第20条第1項又は第23条の36第1項の許可を要するものにあつては、当該先進船舶が同法第18条第1項に規定する乗組み基準又は同法第23条の35第1項に規定する乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認められるものであること。

5項 前項の認定を受けた 船舶運航事業 者等(以下この章において「 認定船舶運航事業者等 」という。)は、当該認定に係る 先進船舶導入等計画 を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6項 第4項の規定は、前項の認定について準用する。

7項 前各項に定めるもののほか、第4項の認定及び第5項の規定による変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

39条の12 (臨時船舶建造調整法の特例)

1項 船舶運航事業 者等がその 先進船舶導入等計画 について前条第4項の認定(同条第5項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶の製造についての 臨時船舶建造調整法 第2条 《建造の許可 造船事業者が、総トン数二千…》 五百トン以上又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法1933年法律第11号の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造政令 の許可又は同法第4条第1項の承認を受けなければならないものについては、これらの規定により許可又は承認を受けたものとみなす。

39条の13 (船舶職員及び小型船舶操縦者法の特例)

1項 船舶運航事業 者等がその 先進船舶導入等計画 について 第39条の11第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その先進船舶導入等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。 2 確 の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への船舶職員の乗組みについての船舶職員及び 小型船舶 操縦者法第20条第1項の許可を受けなければならないものについては、同項の規定により許可を受けたものとみなす。

2項 船舶運航事業 者等がその 先進船舶導入等計画 について 第39条の11第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その先進船舶導入等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。 2 確 の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への 小型船舶 操縦者の乗船についての 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の36第1項 《国土交通大臣は、航海の態様が特殊であるこ…》 とその他の国土交通省令で定める事由により、乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める小型船舶については、船舶所有者の申請により、乗船基準によらないことを許可することができる。 の許可を受けなければならないものについては、同項の規定により許可を受けたものとみなす。

39条の14 (資金の確保等)

1項 国は、 認定船舶運航事業者等 第39条の11第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その先進船舶導入等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。 2 確 の認定を受けた 先進船舶導入等計画 以下「 認定先進船舶導入等計画 」という。)に従つて 先進船舶の導入等 を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

39条の15 (指導及び助言)

1項 国土交通大臣は、 認定船舶運航事業者等 に対し、 認定先進船舶導入等計画 に従つて行われる 先進船舶の導入等 当該先進船舶が液化天然ガス等燃料船に該当する場合にあつては、危険物等取扱責任者( 船員法 第117条の3第1項 《船舶所有者は、国土交通省令で定めるタンカ…》 ー国土交通大臣が定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。又は国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船液化天然ガスその他の国土交通大臣が定める危険物又は有害物 に規定する危険物等取扱責任者をいい、液化天然ガス等燃料船に乗り組ませるものに限る。)の確保を含む。)の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

39条の16 (認定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 認定先進船舶導入等計画 第39条の11第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その先進船舶導入等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。 2 確 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は 認定船舶運航事業者等 が認定先進船舶導入等計画に従つて 先進船舶の導入等 を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

39条の17 (関係者の協力)

1項 国土交通大臣及び 船舶運航事業 者等、船員その他の関係者は、 先進船舶の導入等 に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

39条の18 (報告)

1項 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 認定船舶運航事業者等 に対して、 認定先進船舶導入等計画 の実施状況について報告をさせることができる。

7章 特定船舶の導入の促進

39条の19 (特定船舶導入促進基本方針)

1項 国土交通大臣及び財務大臣(財務大臣にあつては、次項第6号に掲げる事項に限る。)は、特定船舶(環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能を有する船舶( 認定事業基盤強化事業者 が製造するものに限る。)であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の導入の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「 特定船舶導入促進基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 特定船舶導入促進基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 特定船舶の導入の促進の意義及び目標に関する事項

2号 特定船舶の導入の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

3号 船舶運航事業 者等(特定船舶の導入を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。次条から 第39条 《外航船舶確保等基本方針 国土交通大臣は…》 、前2章に定めるもののほか、安定的な国際海上輸送本邦と外国との間において行われる海上輸送をいう。以下同じ。の確保に資するため、対外船舶貸渡業を営む者若しくは対外船舶運航事業者又は日本の法令により設立さ の二十二までにおいて同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

4号 特定船舶に対する遠隔支援業務( 船舶安全法 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項に規定する遠隔支援業務をいう。次条第3項第2号及び 第39条の22 《船舶安全法の特例 船舶運航事業者等がそ…》 の特定船舶導入計画第39条の20第3項第2号に掲げる事項が記載されているものに限る。について同条第4項の認定を受けたときは、当該特定船舶導入計画に記載された遠隔支援業務に係る事業場については、船舶安全 において同じ。)に関する事項

5号 次条第1項に規定する特定船舶導入計画の同条第4項の認定に関する基本的な事項

6号 特定船舶の導入を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融 公庫 以下「 公庫 」という。及び 第39条の26第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 ロに規定する 指定 金融機関が果たすべき役割に関する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、特定船舶の導入の促進のために必要な事項

3項 国土交通大臣及び財務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 特定船舶導入促進基本方針 を変更するものとする。

4項 国土交通大臣及び財務大臣は、 特定船舶導入促進基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

39条の20 (特定船舶導入計画)

1項 船舶運航事業 者等及び当該船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する 認定事業基盤強化事業者 は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、特定船舶の導入についての計画(以下「 特定船舶導入計画 」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項 特定船舶導入計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定船舶の導入の目標

2号 導入を行おうとする特定船舶の概要その他の特定船舶の導入の内容

3号 計画期間

4号 特定船舶の導入の実施に必要な資金の額及びその調達方法

5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3項 特定船舶導入計画 には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

1号 第39条の11第2項第2号 《2 先進船舶導入等計画には、次に掲げる事…》 項を記載しなければならない。 1 先進船舶の導入等の目標 2 研究開発、製造又は導入を行おうとする先進船舶の概要その他の先進船舶の導入等の内容当該先進船舶が液化天然ガス等燃料船船員法第117条の3第1 及び第5号に掲げる事項

2号 遠隔支援業務及びその業務に係る事業場に関する事項

4項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 特定船舶導入計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 特定船舶導入促進基本方針 に適合するものであること。

2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 当該特定船舶の導入が、我が国海運の健全な発展に支障を及ぼすおそれのないこと。

4号 特定船舶導入計画 に前項第1号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が 第39条の11第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その先進船舶導入等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。 2 確 各号のいずれにも適合するものであること。

5号 特定船舶導入計画 に前項第2号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

5項 前項の認定を受けた 船舶運航事業 者等(以下この章において「 認定船舶運航事業者等 」という。)は、当該認定に係る 特定船舶導入計画 を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6項 第4項の規定は、前項の認定について準用する。

7項 前各項に定めるもののほか、第4項の認定及び第5項の規定による変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

39条の21 (先進船舶導入等計画の認定の特例)

1項 船舶運航事業 者等が、その 特定船舶導入計画 前条第3項第1号に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第4項の認定(同条第5項の規定による変更の認定を含む。次条において同じ。)を受けたときは、当該船舶運航事業者等に対する 第39条の11第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その先進船舶導入等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。 2 確 の認定があつたものとみなす。

39条の22 (船舶安全法の特例)

1項 船舶運航事業 者等がその 特定船舶導入計画 第39条の20第3項第2号 《3 特定船舶導入計画には、前項各号に掲げ…》 る事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 第39条の11第2項第2号及び第5号に掲げる事項 2 遠隔支援業務及びその業務に係る事業場に関する事項 に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第4項の認定を受けたときは、当該特定船舶導入計画に記載された遠隔支援業務に係る事業場については、 船舶安全法 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項の認定があつたものとみなす。

39条の23 (認定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 第39条の20第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その特定船舶導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 特定船舶導入促進基本方針に適合するものであること。 2 円滑か の認定を受けた 特定船舶導入計画 同条第5項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更後のもの。以下「 認定特定船舶導入計画 」という。)が同条第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は 認定船舶運航事業者等 認定特定船舶導入計画 に従つて特定船舶の導入を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

39条の24 (公庫の行う導入促進円滑化業務)

1項 公庫 は、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第1条 《目的 株式会社日本政策金融公庫以下「公…》 庫」という。は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリ 及び 第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために の規定にかかわらず、 第39条の26第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 ロに規定する 指定 金融機関に対し、 認定船舶運航事業者等 認定特定船舶導入計画 に従つて特定船舶の導入を行うために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(次条、 第39条の29第1項 《公庫は、導入促進円滑化業務については、指…》 定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関が行う導入促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 2 指定金融機関は、その財務状況及 及び 第39条の35 《株式会社日本政策金融公庫法の適用 導入…》 促進円滑化業務が行われる場合における公庫の財務及び会計並びに主務大臣については、導入促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律2010年法律第38号第6条に規定す において「 導入促進円滑化業務 」という。)を行うことができる。

39条の25 (導入促進円滑化業務の実施に関する方針)

1項 公庫 は、 特定船舶導入促進基本方針 に即して、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、 導入促進円滑化業務 の実施方法及び実施条件その他の導入促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針(以下この条及び次条において「 実施方針 」という。)を定めなければならない。

2項 公庫 は、 実施方針 を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

3項 公庫 は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、 実施方針 を公表しなければならない。

4項 公庫 は、 実施方針 に従つて 導入促進円滑化業務 を行わなければならない。

39条の26 (指定金融機関の指定)

1項 国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、 認定船舶運航事業者等 認定特定船舶導入計画 に従つて特定船舶の導入を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について 公庫 から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「 導入促進業務 」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、 導入促進業務 を行う者として 指定 することができる。

1号 銀行その他の政令で定める金融機関であること。

2号 次項に規定する業務規程が、法令並びに 特定船舶導入促進基本方針 及び 実施方針 に適合し、かつ、 導入促進業務 を適正かつ確実に実施するために10分なものであること。

3号 人的構成に照らして、 導入促進業務 を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

2項 前項の規定による 指定 以下「 指定 」という。)を受けようとする者は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、 特定船舶導入促進基本方針 及び 実施方針 に即して 導入促進業務 に関する規程(次項及び 第39条の28 《業務規程の変更の認可等 指定金融機関は…》 、業務規程を変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関の業務規程が導入促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となつた において「 業務規程 」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

3項 業務規程 には、 導入促進業務 の実施体制及び実施方法に関する事項その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を定めなければならない。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、 指定 を受けることができない。

1号 この法律、銀行法(1981年法律第59号)その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

2号 第39条の33第1項 《国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関…》 が第39条の26第4項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消すものとする。 又は第2項の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として国土交通省令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

指定 を受けた者(以下「 指定金融機関 」という。)が 第39条の33第1項 《国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関…》 が第39条の26第4項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消すものとする。 又は第2項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその指定金融機関の役員であつた者で当該指定の取消しの日から起算して5年を経過しないもの

39条の27 (指定の公示等)

1項 国土交通大臣及び財務大臣は、 指定 をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び 導入促進業務 を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

2項 指定 金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は 導入促進業務 を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。

39条の28 (業務規程の変更の認可等)

1項 指定 金融機関は、 業務規程 を変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

2項 国土交通大臣及び財務大臣は、 指定 金融機関の 業務規程 導入促進業務 の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

39条の29 (協定)

1項 公庫 は、 導入促進円滑化業務 については、 指定 金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

1号 指定 金融機関が行う 導入促進業務 に係る貸付けの条件の基準に関する事項

2号 指定 金融機関は、その財務状況及び 導入促進業務 の実施状況に関する報告書を作成し、 公庫 に提出すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 指定 金融機関が行う 導入促進業務 及び 公庫 が行う 導入促進円滑化業務 の内容及び実施方法その他の国土交通省令・財務省令で定める事項

2項 公庫 は、前項の協定を締結するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

39条の30 (帳簿の記載)

1項 指定 金融機関は、 導入促進業務 について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

39条の31 (監督命令)

1項 国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定 金融機関に対し、 導入促進業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

39条の32 (業務の休廃止)

1項 指定 金融機関は、 導入促進業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

2項 国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。

3項 指定 金融機関が 導入促進業務 の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

39条の33 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣及び財務大臣は、 指定 金融機関が 第39条の26第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消すものとする。

2項 国土交通大臣及び財務大臣は、 指定 金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 導入促進業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定 に関し不正の行為があつたとき。

3号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3項 国土交通大臣及び財務大臣は、前2項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

39条の34 (指定の取消し等に伴う業務の結了)

1項 指定 金融機関について、 第39条の32第3項 《3 指定金融機関が導入促進業務の全部を廃…》 止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。 の規定により指定がその効力を失つたとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であつた者又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行つた 導入促進業務 の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

39条の35 (株式会社日本政策金融公庫法の適用)

1項 導入促進円滑化業務 が行われる場合における 公庫 の財務及び会計並びに主務大臣については、導入促進円滑化業務を エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 2010年法律第38号第6条 《公庫の業務の特例 公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務以下「特定事業促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 指定金融機関に対し、認定事業者が認定特定事業計画 に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第17条(同条の表 第11条第1項第5号 《一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変…》 更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 の項、第58条及び第59条第1項の項、第71条の項、第73条第1号の項、第73条第3号の項、第73条第7号の項及び附則第47条第1項の項に係る部分を除く。)の規定により読み替えられた 株式会社日本政策金融公庫法 の規定を適用する。この場合において、同表第64条第1項の項中「経済産業大臣」とあるのは、「国土交通大臣」とする。

2項 前項に規定するもののほか、 導入促進円滑化業務 が行われる場合における株式会社日本政策金融 公庫 法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

39条の36 (認定船舶運航事業者等に対する報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 認定船舶運航事業者等 及び当該認定船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する 認定事業基盤強化事業者 に対して、 認定特定船舶導入計画 の実施状況について報告をさせることができる。

39条の37 (指定金融機関に対する報告の徴収等)

1項 国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 指定 金融機関から 導入促進業務 に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

8章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級

40条 (船舶の規格)

1項 国土交通大臣は、 海上運送事業 に使用する鋼製船舶についてその規格を定め、これを公示し、当該規格により船舶を建造することを奨励することができる。

41条 (船級)

1項 国土交通大臣は、 海上運送事業 の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、船舶の建造を注文しようとする者に対し、日本又は外国の船級協会の定める船級の登録を受けることのできる船舶を建造することを勧告することができる。

9章 雑則

42条 (外国人に対する適用除外)

1項 この法律の規定は、 第24条 《報告の徴収 国土交通大臣は、必要がある…》 と認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。 2 船舶運航事業者は、前項の報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければならな第25条 《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》 行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において第28条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出をして行 から 第29条 《協定の認可等 一般旅客定期航路事業者又…》 は貨物定期航路事業者は、前条第1号から第3号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が の四まで、 第30条 《禁止行為 船舶運航事業者は、次に掲げる…》 事項をしてはならない。 1 荷物の量の多寡によつて荷主と締結する契約につき不公正又は不当に差別的な取扱いをし、又は荷物の積付けの場所その他の施設、通常の条件における荷物の積込み若しくは陸揚げ若しくは損第3号に係る部分を除く。)、 第32条 《運送秩序に関する勧告 国土交通大臣は、…》 定期航路事業者定期航路事業を営もうとする者を含む。と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれ の二及び第7章( 第39条の21 《先進船舶導入等計画の認定の特例 船舶運…》 航事業者等が、その特定船舶導入計画前条第3項第1号に掲げる事項が記載されているものに限る。について同条第4項の認定同条第5項の規定による変更の認定を含む。次条において同じ。を受けたときは、当該船舶運航 を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を除き、 外国人等 海上運送事業 を営む場合には、適用しない。

2項 外国人等 であつて本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて行う対外 旅客定期航路事業 又は一般不定期航路事業(当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。)を営むものに対する 第24条 《報告の徴収 国土交通大臣は、必要がある…》 と認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。 2 船舶運航事業者は、前項の報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければならな の規定の適用については、同条第1項中「必要がある」とあるのは、「輸送の安全又は旅客の安全を確保するため必要がある」とする。

3項 前項に規定するもののほか、 外国人等 に対する 第24条 《報告の徴収 国土交通大臣は、必要がある…》 と認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。 2 船舶運航事業者は、前項の報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければならな の規定の適用については、同条第1項中「必要がある」とあるのは「 第29条の2第1項 《船舶運航事業者は、第28条第4号に掲げる…》 行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出に係る行為の内容が 第29条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係…》 る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 1 利用者の利益を不当に害さないこと。 2 不当に差別的でないこと。 3 加入及び脱退を不当に制限しないこと。 4 各号に適合しているかどうかを判断するため必要がある」と、「 船舶運航事業 者」とあるのは「当該行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者」と、「その業務」とあるのは「当該航路におけるその業務」とする。

4項 外国人等 に対する 第25条 《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》 行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において の規定の適用については、同条第1項中「この法律の施行を確保するため」とあるのは「 第29条の2第1項 《船舶運航事業者は、第28条第4号に掲げる…》 行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出に係る行為の内容が 第29条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係…》 る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 1 利用者の利益を不当に害さないこと。 2 不当に差別的でないこと。 3 加入及び脱退を不当に制限しないこと。 4 各号に適合しているかどうかを判断するため」と、「定期航路事業、 旅客不定期航路事業 、一般不定期航路事業又は 第29条の2第1項 《船舶運航事業者は、第28条第4号に掲げる…》 行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出に係る行為を行う 船舶運航事業 者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業」とあるのは「当該行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む船舶運航事業」とする。

5項 外国人等 に対する 第39条の19 《特定船舶導入促進基本方針 国土交通大臣…》 及び財務大臣財務大臣にあつては、次項第6号に掲げる事項に限る。は、特定船舶環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能を有する船舶認定事業基盤強化事業者 の規定の適用については、同条第2項第3号中「その他の者」とあるのは、「その他の者(日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体と国土交通省令で定める密接な関係を有する者に限る。)」とする。

43条 (五トン未満の船舶等に関する規定)

1項 この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む 海上運送事業 には、適用しない。ただし、 旅客運送船舶運航事業 であつて、第2号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。

1号 総トン数五トン未満の船舶

2号 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟

44条 (湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)

1項 この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。この場合において前条中「総トン数五トン未満の船舶」とあるのは「総トン数二十トン未満の船舶」と読み替えるものとする。

44条の2 (国際船舶の譲渡等の届出)

1項 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省令で定める船舶(次条及び 第45条 《国際船舶に関する援助等 国土交通大臣は…》 、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 において「 国際船舶 」という。)を、 外国人等 に譲渡又は貸渡しをしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該譲渡又は貸渡しをしようとする日の20日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。

44条の3 (国際船舶の譲渡又は貸渡しの中止等の勧告)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による届出があつた場合において、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が国際海上輸送に使用している船舶について、船種ごとの船腹量に占める日本船舶の割合、日本船舶以外の船舶の有する国籍の特定の国籍への集中の程度、船舶の運航に関する知識及び技能の習得及び向上の機会の確保の状況等を勘案して、その届出に係る譲渡又は貸渡しをすることにより、安定的な国際海上輸送の確保を図る上で著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から20日以内に限り、その届出をした者に対し、当該譲渡又は貸渡しを中止すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

45条 (国際船舶に関する援助等)

1項 国土交通大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、 国際船舶 を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

45条の2 (日本船舶及び準日本船舶の確保に関する事項の公表)

1項 国土交通大臣は、毎年度、日本船舶(対外 船舶運航事業 の用に供されるものに限る。及び 準日本船舶 の確保に関するものとして国土交通省令で定める事項を公表するものとする。

45条の3 (手数料)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国( 指定 試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。

1号 第32条の3第1項 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》 格し、かつ、運航管理者としての実務の経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合安全 の規定による 安全統括管理者資格者証 の交付を申請する者

2号 安全統括管理者資格者証 の再交付を申請する者

3号 総合安全統括管理者試験、大型船舶安全統括管理者試験又は 小型船舶 安全統括管理者試験を受ける者

4号 第32条の5第2項 《2 前項の有効期間は、その満了の際、申請…》 により更新することができる。 の規定による 安全統括管理者資格者証 有効期間 の更新を申請する者

5号 安全統括管理者講習 国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者

6号 第32条の7第1項 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる試験に合…》 格し、かつ、旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の当該各号に掲げる試験の区分に応じ国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者に対し、当該各号に定める資格者証を交付する。 1 総合 の規定による 運航管理者資格者証 の交付を申請する者

7号 運航管理者資格者証 の再交付を申請する者

8号 総合運航管理者試験、大型船舶運航管理者試験又は 小型船舶 運航管理者試験を受ける者

9号 第32条の9第2項 《2 前項の有効期間は、その満了の際、申請…》 により更新することができる。 の規定による 運航管理者資格者証 有効期間 の更新を申請する者

10号 運航管理者講習 国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者

11号 第38条第3項 《3 前2項の規定による認定の申請をしよう…》 とする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶について国土交通大臣が行う総トン数等国際総トン数船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項に規定する国際総トン数をいう。次条 又は第8項の規定による測度を申請する者

12号 第38条第4項 《4 第1項又は第2項の規定による認定の申…》 請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶総トン数五百トン以上の船舶に限る。に係る船員の安全衛生作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。第9項において同 又は第9項の規定による検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を申請する者

2項 前項の規定により 指定 試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

45条の4 (職権の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。

2項 前項の規定により地方運輸局長に委任された国土交通大臣の職権のうち政令で定めるものは、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長が行う。

3項 次条の規定は、地方運輸局長が第1項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合及び運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用しない。

45条の5 (運輸審議会への諮問)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

1号 第7条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合及び 第21条の5 《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》 条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航 において準用する場合を含む。)の規定による運賃又は料金の変更の命令

2号 第7条第3項 《3 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃…》 、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令で定めるところにより、 の規定による運賃の上限の認可

3号 第17条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》 客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に 及び 第21条の5 《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》 条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航 において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し

4号 第19条第1項の規定による運賃の上限の変更の命令

5号 第25条の2 《安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査…》 の実施に係る基本的な方針 国土交通大臣は、第24条第1項の規定による報告の徴収又は前条第1項の規定による立入検査のうち安全管理規程第10条の3第2項第1号第19条の6第2項、第19条の16第1項、第 の規定による基本的な方針の策定

45条の6 (聴聞の特例)

1項 地方運輸局長は、その権限に属する 一般旅客定期航路事業 、特定 旅客定期航路事業 又は 旅客不定期航路事業 の停止の命令をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 前項に規定する処分又は地方運輸局長の権限に属する 一般旅客定期航路事業 、特定 旅客定期航路事業 若しくは 旅客不定期航路事業 の許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

3項 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

10章 罰則

46条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けないで 一般旅客定期航路事業 を営んだとき。

2号 第19条の6第1項 《特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けないで特定 旅客定期航路事業 を営んだとき。

3号 第21条第1項 《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》 に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業 の規定による 第1号許可 を受けないで同項第1号に掲げる 旅客不定期航路事業 を営んだとき、又は同項の規定による 第2号許可 を受けないで同項第2号に掲げる旅客不定期航路事業を営んだとき。

47条

1項 第21条の2 《旅客不定期航路事業者の禁止行為 旅客不…》 定期航路事業の許可を受けた者第21条の4において「旅客不定期航路事業者」という。は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。 1 陸上と船舶その他の海上の特定の場所と の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

48条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第17条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》 客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に 及び 第21条の5 《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》 条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航 において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反したとき。

2号 第19条第2項 《2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業…》 者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることが 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に第19条の16第1項 《第10条から第10条の八まで、第15条、…》 第19条第2項、第19条の三及び第19条の4の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の五及び 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

3号 第19条の7第1項 《対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 の規定による登録を受けないで対外 旅客定期航路事業 を営んだとき。

4号 第20条第1項 《貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路…》 ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 の規定による登録を受けないで 貨客定期航路事業 を営んだとき。

5号 第22条第1項 《一般不定期航路事業を営もうとする者は、国…》 土交通大臣の登録を受けなければならない。 の規定による登録を受けないで一般不定期航路事業を営んだとき。

48条の2

1項 第32条の20第1項 《試験事務に従事する指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 第32条の23第1項 《国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第32条の13第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められると 又は 第32条 《運送秩序に関する勧告 国土交通大臣は、…》 定期航路事業者定期航路事業を営もうとする者を含む。と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれ の三十七( 第32条の40第2項 《2 第32条の27から前条までの規定は、…》 前項の登録、運航管理者講習及び登録運航管理者講習機関に関する事務について準用する。 この場合において、第32条の27第1項第3号中「総合安全統括管理者資格者証」とあるのは「総合運航管理者資格者証」と、 において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

49条

1項 第26条第1項 《国土交通大臣は、航海が災害の救助その他公…》 共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。 の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

49条の2

1項 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の十四( 第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。 及び 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

50条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条 《船舶運航計画の届出 一般旅客定期航路事…》 業の許可を受けた者以下「一般旅客定期航路事業者」という。は、船舶運航計画指定区間に係るものを除く。を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない の規定による届出をしないで運航を開始したとき。

2号 第7条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及…》 び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。同条第5項の規定により読み替えて適用する場合及び 第21条の5 《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》 条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出をしないで、又は 第7条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及…》 び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。

3号 第7条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであ同条第5項の規定により読み替えて適用する場合及び 第21条の5 《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》 条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。

4号 第8条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 第21条の5 《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》 条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による認可を受けないで、又は同項の規定による認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。

5号 第9条 《運賃及び料金等の公示 一般旅客定期航路…》 事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。 第21条の5 《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》 条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航 において準用する場合を含む。)の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をしたとき。

6号 第10条の3第1項 《一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全を確…》 保するため、安全管理規程を定め、その事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に第19条の16第1項 《第10条から第10条の八まで、第15条、…》 第19条第2項、第19条の三及び第19条の4の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の五及び 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出をしないで、又は 第10条の3第1項 《一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全を確…》 保するため、安全管理規程を定め、その事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をした安全管理規程(同条第2項第2号及び第3号(これらの規定を 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に第19条の16第1項 《第10条から第10条の八まで、第15条、…》 第19条第2項、第19条の三及び第19条の4の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の五及び 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。

7号 第10条の3第3項 《3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の…》 規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 若しくは 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 の八(これらの規定を 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に第19条の16第1項 《第10条から第10条の八まで、第15条、…》 第19条第2項、第19条の三及び第19条の4の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の五及び 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する場合を含む。)、 第14条第2項 《2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業…》 者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、船舶運航計画に従い運航すべきことを命ずることができる。第19条第1項 《国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の…》 事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 運賃の上限を変更すること。 2 運送約款を変 第21条の5 《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》 条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航 において準用する場合を含む。)、 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の二( 第19条の16第2項 《2 第13条及び第19条の2の規定は、対…》 外旅客定期航路事業特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第32条の2において同じ。について準用する。第20条第3項 《3 第13条、第19条の二及び第19条の…》 11の規定は、貨客定期航路事業特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第32条の2において同じ。について準用する。第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の五及び 第22条第3項 《3 第13条、第19条の二及び第19条の…》 11の規定は、一般不定期航路事業特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第32条の2において同じ。について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第29条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の認可に係る協…》 定の内容が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。 又は 第29条の2第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 に係る行為の内容が前条第2項各号に適合するものでないと認めるときは、その船舶運航事業者に対し、その行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその行為を禁止しなければならない。 の規定による命令に違反したとき。

8号 第10条の4第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業におけ…》 る安全管理体制の確保を図るため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、安全統括管理者1人を選任しなければならない。 若しくは 第10条の6第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業の用に…》 供する船舶の運航を管理させるため、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければならない。 1 運航を管理させる船これらの規定を 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に第19条の16第1項 《第10条から第10条の八まで、第15条、…》 第19条第2項、第19条の三及び第19条の4の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の五及び 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する場合を含む。)、 第12条 《運送の引受義務 一般旅客定期航路事業者…》 は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。 1 当該運送が法令の規定、公の秩序又は第13条 《不当な差別的取扱いの禁止 一般旅客定期…》 航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。 第19条の16第2項 《2 第13条及び第19条の2の規定は、対…》 外旅客定期航路事業特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第32条の2において同じ。について準用する。第20条第3項 《3 第13条、第19条の二及び第19条の…》 11の規定は、貨客定期航路事業特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第32条の2において同じ。について準用する。第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の五及び 第22条第3項 《3 第13条、第19条の二及び第19条の…》 11の規定は、一般不定期航路事業特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第32条の2において同じ。について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第30条 《禁止行為 船舶運航事業者は、次に掲げる…》 事項をしてはならない。 1 荷物の量の多寡によつて荷主と締結する契約につき不公正又は不当に差別的な取扱いをし、又は荷物の積付けの場所その他の施設、通常の条件における荷物の積込み若しくは陸揚げ若しくは損第3号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

9号 第10条の4第4項 《4 一般旅客定期航路事業者は、第1項の規…》 定により安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 若しくは 第10条の6第3項 《3 一般旅客定期航路事業者は、第1項の規…》 定により運航管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。これらの規定を 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に第19条の16第1項 《第10条から第10条の八まで、第15条、…》 第19条第2項、第19条の三及び第19条の4の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の五及び 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

10号 第11条第1項 《一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変…》 更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に 及び 第21条の5 《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》 条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航 において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで事業計画を変更したとき。

11号 第11条の2第1項 《一般旅客定期航路事業者がその船舶運航計画…》 を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 の規定による届出をしないで船舶運航計画を変更したとき。

12号 第11条の2第2項 《2 一般旅客定期航路事業者が指定区間に係…》 るその船舶運航計画を変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更について の規定による認可を受けないで船舶運航計画を変更したとき。

13号 第16条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止…》 し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止したとき。

14号 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の十一( 第20条第3項 《3 第13条、第19条の二及び第19条の…》 11の規定は、貨客定期航路事業特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第32条の2において同じ。について準用する。 及び 第22条第3項 《3 第13条、第19条の二及び第19条の…》 11の規定は、一般不定期航路事業特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第32条の2において同じ。について準用する。 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による公示をしないで、又は 第19条の11 《運賃及び料金等の公示 対外旅客定期航路…》 事業者特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする対外旅客定期航路事業者を除く。以下この条において同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送を の規定による公示をした運賃若しくは料金若しくは運送約款によらないで、運賃若しくは料金を収受し、又は運送契約を締結したとき。

15号 第21条の4 《事業の廃止の届出 旅客不定期航路事業者…》 が、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を廃止したとき。

16号 第24条第1項 《国土交通大臣は、必要があると認めるときは…》 、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。 第33条 《準用規定 第23条第1項及び第2項並び…》 に第24条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。 において準用する場合並びに 第42条第2項 《2 外国人等であつて本邦の港と本邦以外の…》 地域の港との間に航路を定めて行う対外旅客定期航路事業又は一般不定期航路事業当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。を営むものに対する第24条の規定の適用については、同条第1項中「必要 及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第37条の6第1項 《国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定事業者に対して、認定日本船舶・船員確保計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定日本船舶・第38条の5第1項 《国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶運航事業者等に対して、第38条第7項各号に掲げる事項その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶運航事業者等の事業場若 若しくは 第39条の9第1項 《国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶貸渡業者等に対して、認定外航船舶確保等計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶貸渡業者等の事業場若しくは事務所に立ち の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

17号 第25条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》 ため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航 第42条第4項 《4 外国人等に対する第25条の規定の適用…》 については、同条第1項中「この法律の施行を確保するため」とあるのは「第29条の2第1項の規定による届出に係る行為の内容が第29条第2項各号に適合しているかどうかを判断するため」と、「定期航路事業、旅客 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、 第37条の6第1項 《国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定事業者に対して、認定日本船舶・船員確保計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定日本船舶・第38条の5第1項 《国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶運航事業者等に対して、第38条第7項各号に掲げる事項その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶運航事業者等の事業場若 若しくは 第39条の9第1項 《国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶貸渡業者等に対して、認定外航船舶確保等計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶貸渡業者等の事業場若しくは事務所に立ち の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

18号 第29条第1項 《一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事…》 業者は、前条第1号から第3号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。

19号 第29条の2第1項 《船舶運航事業者は、第28条第4号に掲げる…》 行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、 第28条第4号 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 第28条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出 に掲げる行為をし、又はその内容を変更したとき。

51条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第19条の10第1項 《第19条の7第1項の登録を受けた者以下「…》 対外旅客定期航路事業者」という。は、同条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。 及び 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第31条 《荷主の禁止行為 荷主は、定期航路事業を…》 営む者以下この条及び次条において「定期航路事業者」という。と通謀して、虚偽の運賃請求書を受領し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他著しく不公正な方法によつて の規定に違反したとき。

52条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第15条 《旅客名簿の作成等 一般旅客定期航路事業…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省 第19条の16第1項 《第10条から第10条の八まで、第15条、…》 第19条第2項、第19条の三及び第19条の4の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の五並びに 第22条第4項 《4 第15条及び第19条の17の規定は、…》 一般不定期航路事業旅客船を就航させて、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするものに限る。について準用する。 この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは 及び第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、旅客名簿を備え置かず、又は旅客名簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

2号 第32条 《運送秩序に関する勧告 国土交通大臣は、…》 定期航路事業者定期航路事業を営もうとする者を含む。と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれ の十九又は 第32条 《運送秩序に関する勧告 国土交通大臣は、…》 定期航路事業者定期航路事業を営もうとする者を含む。と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれ の三十二( 第32条の40第2項 《2 第32条の27から前条までの規定は、…》 前項の登録、運航管理者講習及び登録運航管理者講習機関に関する事務について準用する。 この場合において、第32条の27第1項第3号中「総合安全統括管理者資格者証」とあるのは「総合運航管理者資格者証」と、 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

3号 第32条の22第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けないで 試験事務 の全部を廃止したとき。

4号 第32条の36 《講習事務の休廃止 登録安全統括管理者講…》 習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで 安全統括管理者講習 の実施に関する事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 第32条の40第2項 《2 第32条の27から前条までの規定は、…》 前項の登録、運航管理者講習及び登録運航管理者講習機関に関する事務について準用する。 この場合において、第32条の27第1項第3号中「総合安全統括管理者資格者証」とあるのは「総合運航管理者資格者証」と、 において準用する 第32条の36 《講習事務の休廃止 登録安全統括管理者講…》 習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで 運航管理者講習 の実施に関する事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

6号 第32条の41第1項 《国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務の状況について報告をさせ、又はその職員に、次の各号に掲げる者の事務所に立ち入り、当該各号に定める事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

7号 第37条の3第1項 《認定事業者が、対外船舶運航事業又は対外船…》 舶貸渡業の用に供する日本船舶について、譲渡、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者第42条及び第44条の2において「外国人等」という。への貸渡し又はこれらに類する行 若しくは 第44条の2 《国際船舶の譲渡等の届出 日本の国籍を有…》 する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省 の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、譲渡又は貸渡しをしたとき。

8号 第39条の6第1項 《認定対外船舶貸渡業者等は、対外船舶貸渡業…》 を営む者又は対外船舶運航事業者にあつてはその所有する外航船舶認定外航船舶確保等計画に係るものに限る。以下この条において同じ。を譲渡するとき、関係親法人にあつてはその子会社が所有する外航船舶を当該子会社 の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、譲渡をしたとき。

9号 第39条の6第2項 《2 認定対外船舶貸渡業者等である関係親法…》 人は、外航船舶を所有する子会社が子会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

10号 第39条の18 《報告 国土交通大臣は、この章の規定の施…》 行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等に対して、認定先進船舶導入等計画の実施状況について報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

11号 第39条の30 《帳簿の記載 指定金融機関は、導入促進業…》 務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

12号 第39条の32第1項 《指定金融機関は、導入促進業務の全部又は一…》 部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで 導入促進業務 の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

13号 第39条の36 《認定船舶運航事業者等に対する報告の徴収 …》 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等及び当該認定船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者に対して、 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

14号 第39条の37第1項 《国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、指定金融機関から導入促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

53条

1項 第23条の2 《旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止…》 何人も、みだりに一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業第32条の3第2項から第4項まで、第32条の7第2項から の規定に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。

54条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第48条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第17条第19条の6第2項及び第21条の5において準用する場合を含む。の規定による輸送施第2号に係る部分に限る。)200,000,000円以下の罰金刑

2号 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定による許可を受けないで一般旅客定期航路事業を営んだとき。 2 第19条第47条 《 第21条の2の規定に違反した場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第48条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第17条第19条の6第2項及び第21条の5において準用する場合を含む。の規定による輸送施第1号及び第3号から第5号までに係る部分に限る。)、 第48条の2第2項 《2 第32条の23第1項又は第32条の三…》 十七第32条の40第2項において準用する場合を含む。の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び 第49条 《 第26条第1項の規定による命令に違反し…》 た場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 から 第52条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第19条の16第1項、第21条の五並びに第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。の規定に違反して、旅客名簿を備え置 まで各本条の罰金刑

55条

1項 第39条の25第2項 《2 公庫は、実施方針を定めるときは、あら…》 かじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 又は 第39条の29第2項 《2 公庫は、前項の協定を締結するときは、…》 あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定に違反して、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなかつた場合には、当該違反行為をした 公庫 の取締役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。

56条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に 及び 第19条の16第1項 《第10条から第10条の八まで、第15条、…》 第19条第2項、第19条の三及び第19条の4の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。 において準用する場合並びに 第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。 及び 第20条の2第3項 《3 第10条及び第10条の2の規定は、貨…》 物専用定期航路事業について準用する。 この場合において、第10条中「当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物」とあるのは、「当該航路により貨物」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示をしなかつた者

2号 第11条第3項 《3 一般旅客定期航路事業者は、第1項ただ…》 し書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に 及び 第21条の5 《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》 条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航 において準用する場合を含む。)、 第11条の2第4項 《4 一般旅客定期航路事業者は、第1項ただ…》 し書又は第2項ただし書の事項について船舶運航計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 若しくは 第20条の2第2項 《2 貨物専用定期航路事業を営む者は、その…》 事業を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定若しくは 第23条第1項 《貨物専用不定期航路事業を営む者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 若しくは第2項(これらの規定を 第33条 《準用規定 第23条第1項及び第2項並び…》 に第24条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の四( 第19条の6第2項 《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》 、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に第19条の16第1項 《第10条から第10条の八まで、第15条、…》 第19条第2項、第19条の三及び第19条の4の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の五及び 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

4号 第19条の13第1項 《対外旅客定期航路事業者は、その事業を廃止…》 しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。 及び 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を廃止した者

5号 第20条の2第1項 《貨物専用定期航路事業を営もうとする者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、航路ごとに、その事業の開始の日の10日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、貨物専用定期航路事業を営んだ者

6号 正当な理由がなく、 第32条の6 《安全統括管理者資格者証の返納 国土交通…》 大臣は、安全統括管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その安全統括管理者資格者証の返納を命ずることができる。 の規定による命令に違反して、 安全統括管理者資格者証 を返納しなかつた者

7号 正当な理由がなく、 第32条の10 《運航管理者資格者証の返納 国土交通大臣…》 は、運航管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運航管理者資格者証の返納を命ずることができる。 の規定による命令に違反して、 運航管理者資格者証 を返納しなかつた者

57条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第32条の33第1項 《登録安全統括管理者講習機関は、毎事業年度…》 、当該事業年度の経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することがで 第32条の40第2項 《2 第32条の27から前条までの規定は、…》 前項の登録、運航管理者講習及び登録運航管理者講習機関に関する事務について準用する。 この場合において、第32条の27第1項第3号中「総合安全統括管理者資格者証」とあるのは「総合運航管理者資格者証」と、 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者

2号 正当な理由がなく、 第32条の33第2項 《2 安全統括管理者講習を受講しようとする…》 者その他の利害関係人は、登録安全統括管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録安全統括管理者講習機関の定めた費用を支払わ 各号( 第32条の40第2項 《2 第32条の27から前条までの規定は、…》 前項の登録、運航管理者講習及び登録運航管理者講習機関に関する事務について準用する。 この場合において、第32条の27第1項第3号中「総合安全統括管理者資格者証」とあるのは「総合運航管理者資格者証」と、 において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

《本則》 ここまで 附則 >  

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