海上運送法《附則》

法番号:1949年法律第187号

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附 則 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から90日をこえない期間内において、政令で定める。

2項 この法律第26条第1項後段の規定は、この法律施行の日から4年を経過した日にその効力を失う。但し、そのときまでにした行為に対する罰則の適用については、そのとき以後も、なおその効力を有する。

6項 この法律施行の際現に定期航路事業を営んでいる者は、この法律施行の日から60日以内は、 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。その期間内に当該航路について定期航路事業の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受けるまでの期間についても同様である。

7項 運輸大臣が前項の申請を受けた日から100日以内に、当該申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知をしないときは、当該申請は、免許されたものとする。

8項 この法律施行の際現に定期航路事業以外の 海上運送事業 を営んでいる者は、省令の定める手続により、この法律施行の日から60日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。

9項 この法律施行の際現に職業として検数等に従事している者は、この法律施行の日から60日以内は、 第35条 《日本船舶・船員確保計画 船舶運航事業者…》 等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 2 日本船舶 の規定による登録を受けて検数等に従事する者とみなす。

10項 改正前の臨時船舶管理法に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1950年5月4日法律第153号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月11日法律第232号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年7月23日法律第74号) 抄

1項 この法律中 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の二、 第20条 《貨客定期航路事業 貨客定期航路事業を営…》 もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 2 第10条から第10条の八まで、第19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第1 の二、 第30条第3号 《禁止行為 第30条 船舶運航事業者は、次…》 に掲げる事項をしてはならない。 1 荷物の量の多寡によつて荷主と締結する契約につき不公正又は不当に差別的な取扱いをし、又は荷物の積付けの場所その他の施設、通常の条件における荷物の積込み若しくは陸揚げ若第30条 《禁止行為 船舶運航事業者は、次に掲げる…》 事項をしてはならない。 1 荷物の量の多寡によつて荷主と締結する契約につき不公正又は不当に差別的な取扱いをし、又は荷物の積付けの場所その他の施設、通常の条件における荷物の積込み若しくは陸揚げ若しくは損 の三、 第49条第1号 《第49条 第26条第1項の規定による命令…》 に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び 第49条第2号 《第49条 第26条第1項の規定による命令…》 に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の改正規定は、公布の日から施行し、その他の規定は、公布の日から90日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律中 第43条 《五トン未満の船舶等に関する規定 この法…》 律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。 ただし、旅客運送船舶運航事業であつて、第2号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。 1 総トン数 の改正規定施行の際現に改正後の同条の規定により新たに 旅客定期航路事業 となる事業を営んでいる者は、同条の改正規定の施行の日から60日以内は、 海上運送法 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定にかかわらず、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。その期間内に当該航路について旅客定期航路事業の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受けるまでの期間についても同様である。

3項 運輸大臣が前項の申請を受けた日から180日以内に、当該申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知をしないときは、当該申請は、免許されたものとする。

附 則(1953年8月28日法律第255号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1953年9月1日法律第259号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年7月25日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

5項 この法律の施行前にした改正前の 海上運送法 の規定による 旅客定期航路事業 の免許及びその申請は、省令の定めるところにより、改正後の同法の規定により 一般旅客定期航路事業 又は特定旅客定期航路事業についてしたものとみなす。

附 則(1959年1月10日法律第1号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年3月30日法律第69号) 抄

1項 この法律は、1959年10月1日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1965年6月1日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

5条 (経過規定)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1966年6月15日法律第84号) 抄

1項 この法律は、1966年10月1日から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第113号)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を経過した日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第18条 《事業の譲渡及び譲受の認可等 一般旅客定…》 期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただ第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 及び 第28条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出をして行 港則法 第2条 《港及びその区域 この法律を適用する港及…》 びその区域は、政令で定める。 の改正規定及び別表を削る改正規定に限る。並びに附則第6項、第18項、第26項及び第29項公布の日から起算して1月を経過した日

6項 第19条 《 国土交通大臣は、港内における地形、潮流…》 その他の自然的条件により第13条第3項若しくは第4項、第15条又は第17条の規定によることが船舶交通の安全上著しい支障があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、国土交通省令で当該港における航法に の規定の施行の際現に経営している同条の規定による改正前の 海上運送法 第3条第1項第2号 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の特定 旅客定期航路事業 に係る同項の免許は、 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の規定による改正後の 海上運送法 第19条の3第1項 《国土交通大臣は、毎年度、第19条第2項の…》 規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。 の許可とみなす。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1978年5月23日法律第54号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

20条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。

21条

1項 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月24日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成元年12月19日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

11条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に附則第3条の規定による改正前の 海上運送法 以下「 海上運送法 」という。第2条第8項 《8 この法律において「不定期航路事業」と…》 は、定期航路事業以外の船舶運航事業をいい、これを旅客不定期航路事業と一般不定期航路事業と貨物専用不定期航路事業とに分ける。 の海上運送取扱業について 海上運送法 第33条( 海上運送法 第44条 《湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業…》 この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。 この場合において前条中「総トン数五トン未満の船舶」とあるのは「総トン数二十トン未満の船舶」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)において準用する旧 海上運送法 第20条第1項 《貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路…》 ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 の届出をしている者は、施行日から3月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、 第23条 《貨物専用不定期航路事業 貨物専用不定期…》 航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 2 貨物専用不定 の登録を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

2項 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る 第24条第1項 《国土交通大臣は、必要があると認めるときは…》 、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。 各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業について 第23条 《貨物専用不定期航路事業 貨物専用不定期…》 航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 2 貨物専用不定 の登録を受けたものとみなす。

3項 運輸大臣は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録については、同項の規定により提出された届出書に記載された 第24条第1項 《国土交通大臣は、必要があると認めるときは…》 、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。 各号に掲げる事項及び 第25条第1項第2号 《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》 ため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航 に掲げる事項を運送取次事業者登録簿に記載することにより行うものとする。

22条

1項 附則第7条第1項、 第8条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第11条第2項 《2 第4条の規定は、前項の認可について準…》 用する。第12条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、指定区間におい…》 ては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。 1 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する第13条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及…》 び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。第14条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむ…》 を得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。第17条第1項 《国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができる。 1 この法律 若しくは 第18条第1項 《一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国…》 土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定又は前条第2項の規定により 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可又は 第23条 《貨物専用不定期航路事業 貨物専用不定期…》 航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 2 貨物専用不定 の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第1種利用運送事業若しくは第2種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を1の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

23条

1項 附則第7条第1項、 第8条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第11条第2項 《2 第4条の規定は、前項の認可について準…》 用する。第12条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、指定区間におい…》 ては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。 1 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する第13条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及…》 び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。第14条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむ…》 を得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。第17条第1項 《国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができる。 1 この法律第18条第1項 《一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国…》 土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第21条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該事業の用に供する船舶の名称 の規定により 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可又は 第23条 《貨物専用不定期航路事業 貨物専用不定期…》 航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 2 貨物専用不定 の登録を受けたものとみなされる者についての 第21条第2号 《旅客不定期航路事業の許可 第21条 旅客…》 不定期航路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその 及び 第32条第1項第3号 《国土交通大臣は、定期航路事業者定期航路事…》 業を営もうとする者を含む。と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるときは、当 の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。

25条

1項 海上運送法 、旧通運事業法、旧 道路運送法 、旧 内航海運業法 若しくは旧 航空法 附則第28条において「 海上運送法 」という。又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第7条から 第15条 《旅客名簿の作成等 一般旅客定期航路事業…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省 まで、附則第17条から 第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。

26条

1項 この法律の施行の際現に 船舶運航事業 者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業に該当する事業を経営している 外国人等 は、施行日から6月間は、 第35条第1項 《船舶運航事業者等は、国土交通省令で定める…》 ところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 の許可を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。その者がその期間内に当該事業について同項の許可の申請をした場合において、その許可をする旨又はその許可をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。

27条

1項 この法律の施行の際現に 船舶運航事業 者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業に該当する事業を経営している 外国人等 又は 航空法 第133条第1項 《航空運送代理店業航空運送事業者のために航…》 空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更しようとするときも同様である。 の規定による航空運送取扱業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)の届出をしている外国人等(以下「 外国人航空運送取扱業者 」という。)は、施行日から6月間は、 第41条第1項 《第38条第1項の規定による空港等の設置の…》 許可を受けた者以下「空港等の設置者」という。は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。 の登録を受けないで、当該事業を引き続き( 外国人航空運送取扱業者 にあっては、従前の例により引き続き)経営することができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。

29条

1項 この法律の施行の際現に 第52条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第19条の16第1項、第21条の五並びに第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。の規定に違反して、旅客名簿を備え置か に規定する貨物運送取扱事業を経営する者が組織している団体に該当する団体についての同項の規定の適用については、同項中「その成立の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。

30条

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第11条第1項又は 第21条第1項 《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》 に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業 若しくは 第27条 《損失の補償 前条の規定による命令により…》 損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。 2 前項の規定による補償の額は、当該船舶運航事業者がその航海を行つたことにより通常生ずべき損失及びその命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られ の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条

1項 附則第7条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第27条 《損失の補償 前条の規定による命令により…》 損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。 2 前項の規定による補償の額は、当該船舶運航事業者がその航海を行つたことにより通常生ずべき損失及びその命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られ から 第30条 《禁止行為 船舶運航事業者は、次に掲げる…》 事項をしてはならない。 1 荷物の量の多寡によつて荷主と締結する契約につき不公正又は不当に差別的な取扱いをし、又は荷物の積付けの場所その他の施設、通常の条件における荷物の積込み若しくは陸揚げ若しくは損 まで及び 第32条 《運送秩序に関する勧告 国土交通大臣は、…》 定期航路事業者定期航路事業を営もうとする者を含む。と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれ から 第35条 《日本船舶・船員確保計画 船舶運航事業者…》 等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 2 日本船舶 までの規定並びに附則第12条から 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 まで、 第24条 《報告の徴収 国土交通大臣は、必要がある…》 と認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。 2 船舶運航事業者は、前項の報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければならな 及び 第25条 《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》 行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

19条 (海上運送法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第35条 《日本船舶・船員確保計画 船舶運航事業者…》 等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 2 日本船舶 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 海上運送法 以下この条において「 海上運送法 」という。第8条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 海上運送法 第23条の2において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、 第35条 《日本船舶・船員確保計画 船舶運航事業者…》 等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 2 日本船舶 の規定による改正後の 海上運送法 以下この条において「 海上運送法 」という。第8条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 海上運送法 第23条の2第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の省令で定める料金若しくは新 海上運送法 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をしようと…》 するときは、次に掲げる基準によつて、これをしなければならない。 1 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 2 少なくとも旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期 海上運送法 第23条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する手荷物及び小荷物の運賃及び料金又は 海上運送法 第8条第3項 《3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公…》 示した場合これを変更して公示した場合を含む。において、一般旅客定期航路事業者が、標準運送約款と同1の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同1のものに変更したときは、その運送約款に 海上運送法 第23条の2 《旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止…》 何人も、みだりに一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業第32条の3第2項から第4項まで、第32条の7第2項から において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する割引に相当する割引が行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ新 海上運送法 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をしようと…》 するときは、次に掲げる基準によつて、これをしなければならない。 1 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 2 少なくとも旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期 又は同条第3項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2項 第35条 《日本船舶・船員確保計画 船舶運航事業者…》 等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 2 日本船舶 の規定の施行の際現にされている 海上運送法 第8条第1項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、 海上運送法 第8条第1項の省令で定める料金若しくは同条第2項に規定する手荷物及び小荷物の運賃及び料金に係るもの又は同条第3項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第2項又は第3項の規定によりした届出とみなす。

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の第7条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであ第8条 《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲第11条 《事業計画の変更 一般旅客定期航路事業者…》 がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 2 第 、第12条第2項、 第13条 《不当な差別的取扱いの禁止 一般旅客定期…》 航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。 及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《この法律の目的 この法律は、海上運送事…》 業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の第8条 《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲第9条 《運賃及び料金等の公示 一般旅客定期航路…》 事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。第13条 《不当な差別的取扱いの禁止 一般旅客定期…》 航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。第27条 《損失の補償 前条の規定による命令により…》 損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。 2 前項の規定による補償の額は、当該船舶運航事業者がその航海を行つたことにより通常生ずべき損失及びその命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られ第28条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出をして行 及び 第30条 《禁止行為 船舶運航事業者は、次に掲げる…》 事項をしてはならない。 1 荷物の量の多寡によつて荷主と締結する契約につき不公正又は不当に差別的な取扱いをし、又は荷物の積付けの場所その他の施設、通常の条件における荷物の積込み若しくは陸揚げ若しくは損 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1995年5月8日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「海上運送事業」…》 とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第 及び附則第3条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (海上運送法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「海上運送事業」…》 とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 海上運送法 以下この条において「 海上運送法 」という。)第23条の2第2項において準用する 海上運送法 第8条第1項の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、 第2条 《定義 この法律において「海上運送事業」…》 とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第 の規定による改正後の 海上運送法 以下この条において「 海上運送法 」という。第21条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該事業の用に供する船舶の名称 に規定する 遊覧旅客不定期航路事業 以下この条において「 遊覧 旅客不定期航路事業 」という。)に係る運賃及び料金に該当するものは、 海上運送法 第23条の3の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2項 第2条 《定義 この法律において「海上運送事業」…》 とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第 の規定の施行の際現にされている 海上運送法 第23条の2第2項において準用する旧 海上運送法 第8条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、 遊覧旅客不定期航路事業 に係る運賃及び料金に係るものは、 海上運送法 第23条の3の規定によりした届出とみなす。

3項 第2条 《定義 この法律において「海上運送事業」…》 とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第 の規定の施行前に 海上運送法 第23条の2第2項において準用する旧 海上運送法 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をしようと…》 するときは、次に掲げる基準によつて、これをしなければならない。 1 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 2 少なくとも旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期 又は第3項の規定によりした届出であって、 遊覧旅客不定期航路事業 に係る運賃及び料金に係るものは、 海上運送法 第23条の3の規定によりした届出とみなす。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1996年6月21日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 海上運送法 次項において「 旧法 」という。第44条の2 《国際船舶の譲渡等の届出 日本の国籍を有…》 する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省 の規定による許可を受けている者がする当該許可に係る譲渡又は貸渡しについては、この法律による改正後の 海上運送法 第44条 《湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業…》 この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。 この場合において前条中「総トン数五トン未満の船舶」とあるのは「総トン数二十トン未満の船舶」と読み替えるものとする。 の二及び 第44条の3 《国際船舶の譲渡又は貸渡しの中止等の勧告 …》 国土交通大臣は、前条の規定による届出があつた場合において、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が国際海上輸送に使用している船舶について、船種ごとの船腹量に占める日本船舶 の規定は、適用しない。

2項 この法律の施行前に 旧法 第44条の2第1項 《日本の国籍を有する者又は日本の法令により…》 設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて国際海上輸送の確保上重要なものとして国土交通省令で定める船舶次条及び第4 の規定によりされた申請に係る譲渡又は貸渡しについては、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び 第4条第1項 《国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許…》 可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、 第6条 《船舶運航計画の届出 一般旅客定期航路事…》 業の許可を受けた者以下「一般旅客定期航路事業者」という。は、船舶運航計画指定区間に係るものを除く。を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない第7条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及…》 び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 及び 第8条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年6月11日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「海上運送事業」…》 とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第 の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (一般旅客定期航路事業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 海上運送法 以下「 旧法 」という。第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の免許を受けている者は、この法律による改正後の 海上運送法 以下「 新法 」という。第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る 旧法 第3条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》 交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 航路の起点、寄港地及び終点、当該 の事業計画のうち、 新法 第3条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》 交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 航路の起点、寄港地及び終点、当該 の事業計画に該当する部分は同号の事業計画と、同条第3項の船舶運航計画に該当する部分は同項の船舶運航計画と、新法第6条の船舶運航計画に該当する部分は同条の規定により届け出た船舶運航計画とみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の免許の申請は、 新法 第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請とみなす。

3条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第8条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けている運賃及び料金又は同条第2項若しくは第3項の規定により届け出た運賃及び料金は、省令で定めるところにより、 新法 第8条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により届け出た運賃及び料金又は同条第3項の認可を受けた運賃の上限とみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第8条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の運賃及び料金の認可の申請は、省令で定めるところにより、 新法 第8条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定によりした運賃及び料金の届出又は同条第3項の運賃の上限の認可の申請とみなす。

4条

1項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第11条第1項 《一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変…》 更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 の事業計画の変更の認可の申請は、省令で定めるところにより、 新法 第11条第1項 《一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変…》 更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 の事業計画の変更の認可の申請、新法第11条の2第1項の規定によりした船舶運航計画の変更の届出又は同条第2項の船舶運航計画の変更の認可の申請とみなす。

5条

1項 この法律の施行前に 旧法 第15条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める場合は、こ の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。

6条 (自動車航送貨物定期航路事業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第21条第1項 《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》 に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業 自動車航送 貨物定期航路事業の許可を受けている者は、 新法 第19条の5第1項 《1の区間が指定区間となつた際現に当該区間…》 を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日次項において「指定日」という。から2月間は、第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。 その者がその期間内に同条第3項 の規定により人の運送をする貨物定期航路事業の届出をしたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第21条第1項 《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》 に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業 自動車航送 貨物定期航路事業の許可の申請は、 新法 第19条の5第1項 《1の区間が指定区間となつた際現に当該区間…》 を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日次項において「指定日」という。から2月間は、第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。 その者がその期間内に同条第3項 の規定によりした人の運送をする貨物定期航路事業の届出とみなす。

7条 (旅客不定期航路事業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第21条第1項 《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》 に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業 旅客不定期航路事業 の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2月間は、 新法 第21条の2 《旅客不定期航路事業者の禁止行為 旅客不…》 定期航路事業の許可を受けた者第21条の4において「旅客不定期航路事業者」という。は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。 1 陸上と船舶その他の海上の特定の場所と の規定にかかわらず、乗合旅客の運送を従前の例により引き続き行うことができる。その者がその期間内に新法第3条第1項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可をする旨又はしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

8条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第23条の2第2項において準用する旧法第8条第1項の認可を受けている運賃及び料金又は旧法第23条の2第2項において準用する旧法第8条第2項若しくは第3項若しくは旧法第23条の3の規定により届け出た運賃及び料金は、省令で定めるところにより、 新法 第23条 《貨物専用不定期航路事業 貨物専用不定期…》 航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 2 貨物専用不定 において準用する新法第8条第1項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第23条の2第2項において準用する旧法第8条第1項の運賃及び料金の認可の申請は、省令で定めるところにより、 新法 第23条 《貨物専用不定期航路事業 貨物専用不定期…》 航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 2 貨物専用不定 において準用する新法第8条第1項の規定によりした運賃及び料金の届出とみなす。

9条 (五トン未満の船舶を使用する事業に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 新法 第43条 《五トン未満の船舶等に関する規定 この法…》 律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。 ただし、旅客運送船舶運航事業であつて、第2号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。 1 総トン数 の規定により新たに人の運送をする 船舶運航事業 旅客定期航路事業 及び 旅客不定期航路事業 を除く。)となる事業を営んでいる者は、 施行日 から2月間は、新法第19条の5第1項及び 第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。 の規定にかかわらず、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。

10条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、 新法 中相当する規定があるものは、省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

13条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、 新法 第21条の2 《旅客不定期航路事業者の禁止行為 旅客不…》 定期航路事業の許可を受けた者第21条の4において「旅客不定期航路事業者」という。は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。 1 陸上と船舶その他の海上の特定の場所と の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年6月23日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

3条 (海上運送法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の 海上運送法 第3項において「 旧法 」という。第29条 《協定の認可等 一般旅客定期航路事業者又…》 は貨物定期航路事業者は、前条第1号から第3号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が の届出をした協定、契約又は共同行為(同項に規定するものを除く。)については、この法律の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。

2項 前項に規定する協定でこの法律による改正後の 海上運送法 以下この項及び次項において「 新法 」という。第28条第1号 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 第28条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出 から第3号までの協定のいずれかに該当するものについては、 一般旅客定期航路事業 又は 貨物定期航路事業者 は、前項に規定する期間内においても、 新法 第29条第1項 《一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事…》 業者は、前条第1号から第3号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。

3項 この法律の施行の際現に存する 旧法 第29条 《協定の認可等 一般旅客定期航路事業者又…》 は貨物定期航路事業者は、前条第1号から第3号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が の届出をした協定、契約又は共同行為で 新法 第28条第4号 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 第28条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出 に該当するものについては、新法第29条の2第1項の届出をしたものとみなす。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「海上運送事業」…》 とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第 及び 第3条 《一般旅客定期航路事業の許可 一般旅客定…》 期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法 令の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月7日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 国土交通省設置法 第15条 《所掌事務等 運輸審議会は、鉄道事業法1…》 986年法律第92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年 の改正規定を除く。)、 第11条 《資料提出の要求等 国土審議会は、その所…》 掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 及び 第12条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 並びに次条、附則第3条、 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5 から 第8条 《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲 まで、 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場第11条 《事業計画の変更 一般旅客定期航路事業者…》 がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 2 第 及び 第13条 《不当な差別的取扱いの禁止 一般旅客定期…》 航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。 の規定2006年4月1日

2条 (運輸審議会への諮問に関する経過措置)

1項 国土交通大臣は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、海上運送事…》 業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。第2条 《定義 この法律において「海上運送事業」…》 とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第 及び 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5 から 第9条 《運賃及び料金等の公示 一般旅客定期航路…》 事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。 までの規定の施行の日前においても、 第1条 《この法律の目的 この法律は、海上運送事…》 業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 鉄道事業法 第56条 《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又 の二( 第2条 《定義 この法律において「鉄道事業」とは…》 、第1種鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 2 この法律において「第1種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきも の規定による改正後の 軌道法 第26条 《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》 条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54 において準用する場合を含む。)、 第5条 《 軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間…》 内に工事施行の認可を申請すべし 天災事変其の他已むことを得さる事由に因り前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得 の規定による改正後の 道路運送法 第94条 《報告、検査及び調査 国土交通大臣は、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の の二、 第6条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》 車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、 の規定による改正後の 貨物自動車運送事業法 第60条 《報告の徴収及び立入検査 国土交通大臣は…》 、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地 の二、 第7条 《緊急調整措置 国土交通大臣は、特定の地…》 域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力以下この条において単に「供給輸送力」という。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受け の規定による改正後の 海上運送法 第25条 《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》 行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において の二、 第8条 《運送約款の認可 一般旅客定期航路事業者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲 の規定による改正後の 内航海運業法 第26条の2第1項及び 第9条 《書面の交付 内航海運業者は、内航海運業…》 に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する役務の対価その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 2 の規定による改正後の 航空法 以下「 航空法 」という。第134条の2 《安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の…》 実施に係る基本的な方針 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告徴収又は同条第2項の規定による立入検査のうち安全管理規程第103条の2第2項第1号に係る部分に限る。に係るものを適正に実施するための に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。

2項 前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、 第10条 《耐空証明 国土交通大臣は、申請により、…》 航空機国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機に 国土交通省設置法 第15条第1項 《運輸審議会は、鉄道事業法1986年法律第…》 92号、軌道法1921年法律第76号、都市鉄道等利便増進法2005年法律第41号、物資の流通の効率化に関する法律2005年法律第85号、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号、 の改正規定の施行前においても処理することができる。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2008年6月6日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)が 国土交通省設置法 等の一部を改正する法律(2008年法律第26号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における 第1条 《この法律の目的 この法律は、海上運送事…》 業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正後の 海上運送法 以下「 海上運送法 」という。第35条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130 の規定の適用については、同項中「交通政策審議会」とあるのは、「船員中央労働委員会」とする。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、 海上運送法 及び 船員法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2012年9月12日法律第88号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年6月26日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年4月21日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条の規定公布の日

2条 (海上運送法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(次条第1項において「 施行日 」という。)前にされた 第1条 《この法律の目的 この法律は、海上運送事…》 業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定による改正前の 海上運送法 次条において「 海上運送法 」という。第39条の5第1項 《国は、認定対外船舶貸渡業者等が第39条の…》 2第4項の認定を受けた外航船舶確保等計画以下「認定外航船舶確保等計画」という。に従つて外航船舶の確保等を行うために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

3条

1項 施行日 において現に 海上運送法 第39条の5第3項の認定を受けている者(前条の規定によりなお従前の例によることとされた認定の申請について認定を受けた者を含む。以下この条において「 認定事業者 」という。)は、施行日以後、遅滞なく、当該認定に係る船舶(総トン数五百トン以上の船舶に限る。)に係る船員の安全衛生(作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。)について国土交通大臣又は登録検査機関( 船員法 第100条の2第1項 《総トン数五百トン以上の日本船舶漁船その他…》 国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海以下「国際航海」という に規定する登録検査機関をいう。)が行う検査を受けなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による検査の結果当該船舶が 船員法 第100条の6第3項第2号 《3 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録…》 検査機関が第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書を交付しなければならない。 1 第100条の3第1項第1号から第5号まで に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第5項において同じ。)に適合していると認めたときは、当該 旧認定事業者 に対し、 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する の規定による改正後の 海上運送法 次項において「 海上運送法 」という。)第39条の5第6項に規定する 認定証 以下この条において「 新認定証 」という。)を交付しなければならない。

3項 前項の規定により 新認定証 の交付を受けたときは、当該新認定証に係る船舶は、 海上運送法 第39条の5第4項の規定による検査を受け、かつ、同条第1項の規定による認定の申請に基づき同条第5項の認定を受けたものとみなす。

4項 第2項の規定により 新認定証 の交付を受けた者は、遅滞なく、現に交付を受けている 海上運送法 第39条の5第4項に規定する 認定証 を国土交通大臣に返還しなければならない。

5項 国土交通大臣は、 旧認定事業者 が第1項の規定に違反したと認めるとき、又は当該船舶が 船員法 第100条の6第3項第2号 《3 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録…》 検査機関が第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書を交付しなければならない。 1 第100条の3第1項第1号から第5号まで に掲げる要件に適合していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6項 前各項に定めるもののほか、第1項の規定による検査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

7項 第1項の規定による検査(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請をしようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び 第52条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第19条の16第1項、第21条の五並びに第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。の規定に違反して、旅客名簿を備え置 の規定は、公布の日から施行する。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2021年5月21日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第8条の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、海上運送事…》 業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 及び 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の の規定並びに附則第6条、 第13条 《不当な差別的取扱いの禁止 一般旅客定期…》 航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。 及び 第14条 《船舶運航計画に定める運航の確保 一般旅…》 客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。 2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該一般旅 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第128号の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律において「海上運送事業」…》 とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5 及び 第6条 《船舶運航計画の届出 一般旅客定期航路事…》 業の許可を受けた者以下「一般旅客定期航路事業者」という。は、船舶運航計画指定区間に係るものを除く。を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない の規定並びに附則第14条( 登録免許税法 別表第1第128号の改正規定を除く。及び 第15条 《旅客名簿の作成等 一般旅客定期航路事業…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月12日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第10条の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、海上運送事…》 業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 海上運送法 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第4号の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第16条第4号の改正規定、同法第18条の改正規定、同法第19条の3の改正規定、同法第22条の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第45条の6第1項の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第54条の改正規定及び同法第56条第1号の改正規定並びに次条及び附則第9条の規定公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、海上運送事…》 業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。及び 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の 船員法 第100条の6第1項 《特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶につ…》 いて船舶所有者の変更があつたことその他の国土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書の交付を受けていない当該特定船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件等に の改正規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第3条 《 この法律において「職員」とは、航海士、…》 機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。 この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第6条、 第7条 《運賃及び料金 一般旅客定期航路事業者は…》 、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出な第13条 《不当な差別的取扱いの禁止 一般旅客定期…》 航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。第14条 《船舶運航計画に定める運航の確保 一般旅…》 客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。 2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該一般旅 及び 第16条 《事業の休廃止の届出 一般旅客定期航路事…》 業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 2 一般旅客定期航路事業者は、 から 第18条 《事業の譲渡及び譲受の認可等 一般旅客定…》 期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただ までの規定、附則第19条の規定( 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 1997年法律第91号第6条第2項 《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第1…》 6条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第7条第1項後段同法第21条の5において準用する場合を含む。又は航空法第105条第1項後段の規定による届出を の改正規定(第23条 《貨物専用不定期航路事業 貨物専用不定期…》 航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 2 貨物専用不定 」を「 第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第20条の規定( 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第40条第2項 《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法19…》 86年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法1949年法律第187号第7条第1項後段同法第21条の5に の改正規定(第23条 《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》 定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項 」を「 第21条 《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》 公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第21条の規定、附則第22条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第12条第2項の改正規定を除く。)、附則第23条の規定、附則第24条の規定( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号第27条の5第2項 《2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画…》 に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第16条第1項又は の改正規定(第15条第1項 《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》 その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客 」を「 第16条第1項 《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》 、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該 」に改める部分に限る。)、同法第27条の19の改正規定(第15条 《旅客名簿の作成等 一般旅客定期航路事業…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省 」を「 第16条 《事業の休廃止の届出 一般旅客定期航路事…》 業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 2 一般旅客定期航路事業者は、 」に改める部分に限る。及び同法第35条第2項の改正規定(第15条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。 ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める場合は、こ 」を「 第16条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止…》 し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第25条の規定( 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 2008年法律第39号第13条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》 事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第 の改正規定(第23条 《経過措置 この法律の規定に基づき国土交…》 通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を 」を「 第21条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一 の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第26条の規定( 総合特別区域法 2011年法律第81号第19条の3 《海上運送法の特例 指定地方公共団体が、…》 第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す の改正規定(第8条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基 」を「 第6条 《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》 共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施 」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第27条及び 第28条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出をして行 の規定、附則第29条の規定( 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 2020年法律第18号第8条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》 事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第 の改正規定(第23条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。 」を「 第21条 《国等による資料の公開への協力 国、独立…》 行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に の五」に改める部分に限る。)を除く。並びに附則第30条及び 第31条 《荷主の禁止行為 荷主は、定期航路事業を…》 営む者以下この条及び次条において「定期航路事業者」という。と通謀して、虚偽の運賃請求書を受領し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他著しく不公正な方法によつて の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

5号 第3条 《一般旅客定期航路事業の許可 一般旅客定…》 期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に 海上運送法 第10条の3 《安全管理規程 一般旅客定期航路事業者は…》 、輸送の安全を確保するため、安全管理規程を定め、その事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 安全管理規 の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定、同法第17条第2号の改正規定、同法第19条の改正規定、同法第21条第1項第2号の改正規定、同法第50条第7号の改正規定(「第7項」を「 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 の八」に改める部分に限る。)、同条第8号の改正規定(第10条の3第4項 《4 一般旅客定期航路事業者は、安全管理規…》 程を遵守しなければならない。 ࿸」を「 第10条の4第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業におけ…》 る安全管理体制の確保を図るため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、安全統括管理者1人を選任しなければならない。 若しくは 第10条の6第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業の用に…》 供する船舶の運航を管理させるため、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければならない。 1 運航を管理させる船 ࿸これらの規定を」に改める部分に限る。及び同条第9号の改正規定(「第10条の3第5項࿸」を「 第10条の4第4項 《4 一般旅客定期航路事業者は、第1項の規…》 定により安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 若しくは 第10条の6第3項 《3 一般旅客定期航路事業者は、第1項の規…》 定により運航管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 ࿸これらの規定を」に改める部分に限る。並びに附則第8条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (前条第2号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)

1項 前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第2号 施行日 」という。)前に 海上運送法 第19条の3第1項 《国土交通大臣は、毎年度、第19条第2項の…》 規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。 若しくは 第21条第1項 《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》 に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業 の許可を受けた者(以下この条において「 第2号施行日前許可事業者 」という。)が当該許可に係る特定 旅客定期航路事業 若しくは 旅客不定期航路事業 第2号施行日 前に譲渡した場合又は第2号施行日前許可事業者について第2号施行日前に相続、合併若しくは分割があった場合における第2号施行日前許可事業者の地位の承継については、なお従前の例による。

2項 第2号施行日 前許可事業者が、当該許可に係る特定 旅客定期航路事業 又は 旅客不定期航路事業 を、第2号施行日の30日前の日から第2号施行日の前日までの間に休止し、若しくは廃止した場合又は第2号施行日から第2号施行日の29日後の日までの間に休止し、若しくは廃止する場合における当該休止又は廃止の届出については、なお従前の例による。

3項 第2号施行日 から前条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 第1条 《この法律の目的 この法律は、海上運送事…》 業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定(前条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 海上運送法 第50条第22号 《第50条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をしないで運航を開始したとき。 2 第7条第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合及び第2 及び第23号の規定の適用については、これらの規定中「 第37条の6第1項 《国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定事業者に対して、認定日本船舶・船員確保計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定日本船舶・第38条の5第1項 《国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶運航事業者等に対して、第38条第7項各号に掲げる事項その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶運航事業者等の事業場若 若しくは」とあるのは、「 第39条の4第1項 《対外船舶貸渡業者等が、第39条の2第3項…》 第2号に掲げる事項が記載された外航船舶確保等計画について、同条第4項の認定を受けたときは、当該外航船舶確保等計画同号に掲げる事項に係る部分に限る。について第39条の11第4項の認定があつたものとみなす 又は」とする。

3条 (この法律の施行に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において「海上運送事業」…》 とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。 2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第 の規定による改正前の 海上運送法 次項において「 海上運送法 」という。第21条第1項 《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》 に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業 の許可を受けている者であって、当該許可に係る 旅客不定期航路事業 総トン数( 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号第5条第1項 《総トン数は、我が国における海事に関する制…》 度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。 に規定する総トン数をいう。)二十トン未満の船舶のみをその用に供するもの(以下この条において「 小型船舶旅客不定期航路事業 」という。)を除く。)を営んでいるものは、この法律の施行の日(次項及び次条において「 施行日 」という。)に、 第1号許可 第2条 《他の法令との関係 船舶のトン数の測度の…》 基準については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 の規定による改正後の 海上運送法 以下この条及び附則第5条において「 海上運送法 」という。第21条第6項 《6 第1項第1号に掲げる旅客不定期航路事…》 業に係る許可以下この条、第21条の六及び第46条第3号において「第1号許可」という。を受けた者が、当該第1号許可に係る航路について同項第2号に掲げる旅客不定期航路事業に係る許可以下「第2号許可」という に規定する第1号許可をいう。次項において同じ。)を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 海上運送法 第21条第1項の許可を受けている者であって、当該許可に係る 小型船舶 旅客不定期航路事業を営んでいるものは、 施行日 から起算して3年を経過する日までの間(その者が当該期間内に当該許可に係る航路について 第1号許可 の申請をした場合には、当該申請について第1号許可の処分があるまでの間又はその者が当該期間内に第5項の認可の申請をした場合には、当該申請について認可若しくは認可の拒否の処分があるまでの間)は、 第2号許可 海上運送法 第21条第6項に規定する第2号許可をいう。以下この条において同じ。)を受けないでも、引き続き当該小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる。

3項 前項の規定により引き続き 小型船舶 旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を 第2号許可 を受けた者とみなして、 海上運送法 第21条の二及び 第21条の4 《事業の廃止の届出 旅客不定期航路事業者…》 が、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。並びに 海上運送法 第21条 《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》 路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す の五( 海上運送法 第18条 《事業の譲渡及び譲受の認可等 一般旅客定…》 期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただ の規定を準用する部分を除く。以下この項において同じ。)の規定( 海上運送法 第21条の5 《準用規定 第7条第1項及び第2項、第8…》 条、第9条、第10条の2から第11条まで、第13条、第15条、第17条、第18条、第19条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項並びに第19条の2から第19条の四までの規定は、旅客不定期航 において準用する規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条において準用する新 海上運送法 第17条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》 客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ 中「若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消す」とあるのは、「又は当該事業の停止若しくは廃止を命ずる」とする。

4項 前項の規定により読み替えて適用する 海上運送法 第21条の5において準用する新 海上運送法 第17条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》 客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ の規定による事業の廃止の命令は、新 海上運送法 の規定の適用については、新 海上運送法 第17条 《許可の取消し等 国土交通大臣は、一般旅…》 客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができ の規定による許可の取消しの処分とみなす。

5項 第2項の規定により引き続き 小型船舶 旅客不定期航路事業を営むことができることとされた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該小型船舶旅客不定期航路事業に係る航路ごとに、 海上運送法 第21条第2項第3号に掲げる事項を記載した申請書に同条第3項第2号に規定する 安全人材確保計画 を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けることができる。

6項 前項の規定により認可を受けた者は、当該認可に係る航路について、当該認可を受けた日に 第2号許可 を受けたものとみなす。

7項 海上運送法 第4条(第6号に係る部分を除く。及び 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5 の規定は、第5項の認可について準用する。

5条

1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条及び附則第7条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における 海上運送法 第48条の二及び 第4条 《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客定期…》 航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の の規定による改正後の 船員法 第131条の2 《 特定小型船舶所有者が第112条第2項又…》 は第118条の5第1項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

6条 (附則第1条第4号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)

1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 第3条 《一般旅客定期航路事業の許可 一般旅客定…》 期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に の規定(附則第1条第5号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の 海上運送法 以下この条において「 第4号改正前 海上運送法 」という。)第19条の4第2項の規定による届出をして対外 旅客定期航路事業 を営んでいる者は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び次条において「 第4号 施行日 」という。)から起算して2年を経過する日までの間(その者が当該期間内に 第3条 《一般旅客定期航路事業の許可 一般旅客定…》 期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に の規定による改正後の 海上運送法 以下この条及び次条において「 第4号改正後 海上運送法 」という。第19条の7第1項 《対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請をした場合には、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、 第4号改正後 海上運送法 第19条の7第1項の登録を受けないでも、引き続き当該対外旅客定期航路事業を営むことができる。

2項 前項の規定により引き続き対外 旅客定期航路事業 を営むことができる場合においては、その者を 第4号改正後 海上運送法 第19条の7第1項の登録を受けた者とみなして、第4号改正後 海上運送法 第19条の10第1項 《第19条の7第1項の登録を受けた者以下「…》 対外旅客定期航路事業者」という。は、同条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の十一、 第19条の13第1項 《対外旅客定期航路事業者は、その事業を廃止…》 しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 及び 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の十四(第3号に係る部分を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、第4号改正後 海上運送法 第19条の16 《準用規定 第10条から第10条の八まで…》 、第15条、第19条第2項、第19条の三及び第19条の4の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。 2 第13条及び第19条の2の規定は、対外旅客定期航路事業特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人 の規定(同条において準用する規定に係る罰則を含む。並びに第4号改正後 海上運送法 第19条の17 《旅客名簿の写しの交付 対外旅客定期航路…》 事業者は、前条第1項において準用する第15条の規定により旅客名簿を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、その事業の用に供する船舶の船長に対し、当該旅客名簿の写しを交付しなければならない。 の規定を適用する。この場合において、第4号改正後 海上運送法 第19条の10第1項 《第19条の7第1項の登録を受けた者以下「…》 対外旅客定期航路事業者」という。は、同条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 中「同条第2項第1号から第4号までに掲げる事項」とあるのは「 海上運送法 等の一部を改正する法律(2023年法律第24号)第3条の規定(同法附則第1条第5号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の第19条の4第2項の規定による届出をした事項」と、第4号改正後 海上運送法 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の十四中「若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消す」とあるのは「又は当該事業の停止若しくは廃止を命ずる」とする。

3項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 第4号改正前 海上運送法 第19条の5第1項の規定による届出をして人の運送をする貨物定期航路事業を営んでいる者は、 第4号施行日 から起算して2年を経過する日までの間(その者が当該期間内に 第4号改正後 海上運送法 第20条第1項の登録の申請をした場合には、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、第4号改正後 海上運送法 第20条第1項 《貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路…》 ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けないでも、引き続き当該人の運送をする貨物定期航路事業を営むことができる。

4項 前項の規定により引き続き人の運送をする貨物定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を 第4号改正後 海上運送法 第20条第1項の登録を受けた者とみなして、同条第2項(第4号改正後 海上運送法 第19条の7第2項 《2 前項の登録を受けようとする者第5号、…》 次条第2項及び第19条の9において「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人 及び第3項、 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の八、 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の九、 第19条の10第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、届出があつた事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の十二、 第19条の13第2項 《2 対外旅客定期航路事業者が前項の規定に…》 よる届出をしたときは、その者に係る第19条の7第1項の登録は、当該届出に係る廃止の日にその効力を失う。第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の十四(第3号に係る部分に限る。並びに 第19条の15 《登録の抹消 国土交通大臣は、第19条の…》 13第2項の規定により登録が効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該対外旅客定期航路事業者の登録を抹消しなければならない。 の規定(第6項において「 登録関係規定 」という。)を準用する部分を除く。及び第3項の規定(これらの規定において準用する規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第4号改正後 海上運送法 第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。 において準用する第4号改正後 海上運送法 第19条の10第1項 《第19条の7第1項の登録を受けた者以下「…》 対外旅客定期航路事業者」という。は、同条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 中「同条第2項第1号から第4号までに掲げる事項」とあるのは「 海上運送法 等の一部を改正する法律(2023年法律第24号)第3条の規定(同法附則第1条第5号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 第19条の5第1項 《1の区間が指定区間となつた際現に当該区間…》 を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日次項において「指定日」という。から2月間は、第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。 その者がその期間内に同条第3項 の規定による届出をした事項」と、第4号改正後 海上運送法 第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。 において準用する第4号改正後 海上運送法 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の十四中「若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消す」とあるのは「又は当該事業の停止若しくは廃止を命ずる」とする。

5項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 第4号改正前 海上運送法 第20条第2項の規定による届出をして人の運送をする不定期航路事業を営んでいる者は、 第4号施行日 から起算して2年を経過する日までの間(その者が当該期間内に 第4号改正後 海上運送法 第22条第1項の登録の申請をした場合には、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、第4号改正後 海上運送法 第22条第1項 《一般不定期航路事業を営もうとする者は、国…》 土交通大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けないでも、引き続き当該人の運送をする不定期航路事業を営むことができる。

6項 前項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を 第4号改正後 海上運送法 第22条第1項の登録を受けた者とみなして、同条第2項( 登録関係規定 を準用する部分を除く。及び第3項から第5項までの規定(これらの規定において準用する規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第2項において準用する第4号改正後 海上運送法 第19条の10第1項 《第19条の7第1項の登録を受けた者以下「…》 対外旅客定期航路事業者」という。は、同条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 中「同条第2項第1号から第4号までに掲げる事項」とあるのは「 海上運送法 等の一部を改正する法律(2023年法律第24号)第3条の規定(同法附則第1条第5号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。 の規定による届出をした事項」と、第4号改正後 海上運送法 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する第4号改正後 海上運送法 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の十四中「若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消す」とあるのは「又は当該事業の停止若しくは廃止を命ずる」とする。

7項 第1項、第3項又は第5項に規定する者が、当該届出に係る対外 旅客定期航路事業 、人の運送をする貨物定期航路事業又は人の運送をする不定期航路事業を、 第4号施行日 の30日前の日から第4号施行日の前日までの間に廃止した場合又は第4号施行日から第4号施行日の29日後の日までの間に廃止する場合における当該廃止の届出については、なお従前の例による。

8項 第2項の規定により読み替えて適用する 第4号改正後 海上運送法 第19条の十四、第4項の規定により読み替えて適用する第4号改正後 海上運送法 第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。 において準用する第4号改正後 海上運送法 第19条 《サービスの改善及び輸送の安全の確保に関す…》 る命令 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 の十四及び第6項の規定により読み替えて適用する第4号改正後 海上運送法 第22条第2項 《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》 19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用 において準用する第4号改正後 海上運送法 第19条の14 《登録の取消し等 国土交通大臣は、対外旅…》 客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消すことができ の規定による事業の廃止の命令は、第4号改正後 海上運送法 の規定の適用については、第4号改正後 海上運送法 第19条の14 《登録の取消し等 国土交通大臣は、対外旅…》 客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消すことができ の規定による登録の取消しの処分とみなす。

9項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 第4号改正前 海上運送法 第19条の5第1項の規定による届出をして貨物定期航路事業を営んでいる者(第3項に規定する者を除く。又は第4号改正前 海上運送法 第20条第1項 《貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路…》 ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、それぞれ 第4号改正後 海上運送法 第20条の2第1項の規定による届出又は第4号改正後 海上運送法 第23条第1項 《貨物専用不定期航路事業を営む者は、国土交…》 通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 の規定による届出をした者とみなす。

10項 第4号施行日 から附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第8条において「 第5号 施行日 」という。)の前日までの間における 第4号改正後 海上運送法 第19条の16第1項(第2項において引用する場合を含む。及び 第20条第2項 《2 第10条から第10条の八まで、第19…》 条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。第4項において引用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 の八」とあるのは、「 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 の三」とする。

11項 第4号施行日 から 第5号施行日 の前日までの間における 第4号改正後 海上運送法 第22条第2項(第6項において引用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項中「から 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 の八まで」とあるのは、「、 第10条 《賃率表の公示 一般旅客定期航路事業者は…》 、当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。を運送する場 の三」とする。

7条

1項 第4号施行日 刑法 施行日 前である場合には、第4号施行日から 刑法 施行日の前日までの間における 第4号改正後 海上運送法 第19条の9第1項第1号の規定の適用については、同号中「拘禁刑」とあるのは、「懲役又は禁錮の刑」とする。

2項 第4号施行日 刑法 施行日 前である場合には、第4号施行日から 刑法 施行日の前日までの間における 第4号改正後 海上運送法 第49条の2の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

8条 (附則第1条第5号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)

1項 次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、 第5号施行日 から起算して1年を経過する日までは、これらの規定中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該各号に定める者又は運航管理者としての実務の経験その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験を有している者」とする。

1号 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に 一般旅客定期航路事業 海上運送法 第2条第5項 《5 この法律において「一般旅客定期航路事…》 業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航 に規定する一般旅客定期航路事業をいう。)の許可を受けている者 第3条 《一般旅客定期航路事業の許可 一般旅客定…》 期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 海上運送法 以下この条において「 第5号改正後 海上運送法 」という。第10条の4第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業におけ…》 る安全管理体制の確保を図るため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、安全統括管理者1人を選任しなければならない。

2号 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に特定 旅客定期航路事業 海上運送法 第2条第5項 《5 この法律において「一般旅客定期航路事…》 業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航 に規定する特定旅客定期航路事業をいう。)の許可を受けている者 第5号改正後 海上運送法 第19条の6第2項において準用する第5号改正後 海上運送法 第10条の4第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業におけ…》 る安全管理体制の確保を図るため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、安全統括管理者1人を選任しなければならない。

3号 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に対外 旅客定期航路事業 海上運送法 第2条第5項 《5 この法律において「一般旅客定期航路事…》 業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航 に規定する対外旅客定期航路事業をいう。)の登録を受けている者(附則第6条第1項に規定する者を含む。 第5号改正後 海上運送法 第19条の16第1項(附則第6条第2項の規定により適用する場合を含む。次項第3号において同じ。)において準用する第5号改正後 海上運送法 第10条の4第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業におけ…》 る安全管理体制の確保を図るため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、安全統括管理者1人を選任しなければならない。

4号 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に 貨客定期航路事業 海上運送法 第2条第7項 《7 この法律において「貨客定期航路事業」…》 とは、人の運送をする貨物定期航路事業をいい、「貨物専用定期航路事業」とは、貨客定期航路事業以外の貨物定期航路事業をいう。 に規定する貨客定期航路事業をいう。)の登録を受けている者(附則第6条第3項に規定する者を含む。 第5号改正後 海上運送法 第20条第2項(附則第6条第4項の規定により適用する場合を含む。次項第4号において同じ。)において準用する第5号改正後 海上運送法 第10条の4第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業におけ…》 る安全管理体制の確保を図るため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、安全統括管理者1人を選任しなければならない。

5号 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に 旅客不定期航路事業 海上運送法 第2条第9項 《9 この法律において「旅客不定期航路事業…》 」とは、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送を に規定する旅客不定期航路事業をいう。)の許可を受けている者(附則第3条第2項に規定する者を含む。 第5号改正後 海上運送法 第21条の五(附則第3条第3項の規定により適用する場合を含む。次項第5号において同じ。)において準用する第5号改正後 海上運送法 第10条の4第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業におけ…》 る安全管理体制の確保を図るため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、安全統括管理者1人を選任しなければならない。

6号 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に一般不定期航路事業( 海上運送法 第2条第9項 《9 この法律において「旅客不定期航路事業…》 」とは、一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送を に規定する一般不定期航路事業をいう。)の登録を受けている者(附則第6条第5項に規定する者を含む。 第5号改正後 海上運送法 第22条第2項(附則第6条第6項の規定により適用する場合を含む。次項第6号において同じ。)において準用する第5号改正後 海上運送法 第10条の4第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業におけ…》 る安全管理体制の確保を図るため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、安全統括管理者1人を選任しなければならない。

2項 次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、 第5号施行日 から起算して1年を経過する日までは、これらの規定中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該各号に定める者又は旅客船に船長として乗り組んだ経験その他の国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験を有している者」とする。

1号 前項第1号に掲げる者 第5号改正後 海上運送法 第10条の6第1項

2号 前項第2号に掲げる者 第5号改正後 海上運送法 第19条の6第2項において準用する第5号改正後 海上運送法 第10条の6第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業の用に…》 供する船舶の運航を管理させるため、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければならない。 1 運航を管理させる船

3号 前項第3号に掲げる者 第5号改正後 海上運送法 第19条の16第1項において準用する第5号改正後 海上運送法 第10条の6第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業の用に…》 供する船舶の運航を管理させるため、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければならない。 1 運航を管理させる船

4号 前項第4号に掲げる者 第5号改正後 海上運送法 第20条第2項において準用する第5号改正後 海上運送法 第10条の6第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業の用に…》 供する船舶の運航を管理させるため、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければならない。 1 運航を管理させる船

5号 前項第5号に掲げる者 第5号改正後 海上運送法 第21条の5において準用する第5号改正後 海上運送法 第10条の6第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業の用に…》 供する船舶の運航を管理させるため、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければならない。 1 運航を管理させる船

6号 前項第6号に掲げる者 第5号改正後 海上運送法 第22条第2項において準用する第5号改正後 海上運送法 第10条の6第1項 《一般旅客定期航路事業者は、その事業の用に…》 供する船舶の運航を管理させるため、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、船舶ごとに運航管理者を選任しなければならない。 1 運航を管理させる船

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為、附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《この法律の目的 この法律は、海上運送事…》 業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為並びに附則第6条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第3条 《一般旅客定期航路事業の許可 一般旅客定…》 期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

11条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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