1章 総則 > 1節 目的及び用語
1条 (目的)
1項 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
2条 (他の法律との関係)
1項 土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。
3条 (測量)
1項 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
4条 (基本測量)
1項 この法律において「 基本測量 」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
5条 (公共測量)
1項 この法律において「公共測量」とは、 基本測量 以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
1号 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
2号 基本測量 又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業
6条 (基本測量及び公共測量以外の測量)
1項 この法律において「 基本測量及び公共測量以外の測量 」とは、 基本測量 又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
7条 (測量計画機関)
1項 この法律において「 測量計画機関 」とは、前2条に規定する測量を計画する者をいう。 測量計画機関 が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
8条 (測量作業機関)
1項 この法律において「 測量作業機関 」とは、 測量計画機関 の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
9条 (測量成果及び測量記録)
1項 この法律において「 測量成果 」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、 測量成果 を得る過程において得た作業記録をいう。
10条 (測量標)
1項 この法律において「測量標」とは、永久標識、1時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
1号 永久標識三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう。
2号 1時標識測標及び標杭をいう。
3号 仮設標識標旗及び仮杭をいう。
2項 前項に掲げる測量標の形状は、国土交通省令で定める。
3項 基本測量 の測量標には、基本測量の測量標であること及び国土地理院の名称を表示しなければならない。
10条の2 (測量業)
1項 この法律において「 測量業 」とは、 基本測量 、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。
10条の3 (測量業者)
1項 この法律において「 測量業者 」とは、
第55条の5第1項
《国土交通大臣は、第55条の2の規定による…》
登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第55条の二各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しな
の規定による登録を受けて 測量業 を営む者をいう。
2節 測量の基準
11条 (測量の基準)
1項 基本測量 及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。
1号 位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。ただし、場合により、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示することができる。
2号 距離及び面積は、第3項に規定する回転楕円体の表面上の値で表示する。
3号 測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点とする。ただし、離島の測量その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りでない。
4号 前号の日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は、政令で定める。
2項 前項第1号の地理学的経緯度は、世界測地系に従つて測定しなければならない。
3項 前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。
1号 その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。
2号 その中心が、地球の重心と一致するものであること。
3号 その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。
2章 基本測量 > 1節 計画及び実施
12条 (長期計画)
1項 国土交通大臣は、 基本測量 に関する長期計画を定めなければならない。
13条 (資料又は報告の要求)
1項 国土地理院の長は、関係行政機関又はその他の者に対し、 基本測量 に関する資料又は報告の提出を求めることができる。
14条 (実施の公示)
1項 国土地理院の長は、 基本測量 を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。
2項 国土地理院の長は、 基本測量 の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
3項 都道府県知事は、前2項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
15条 (土地の立入及び通知)
1項 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、 基本測量 を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。
2項 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその占有者に通知しなければならない。但し、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
3項 第1項に規定する者が、同項の規定により土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
4項 前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。
16条 (障害物の除去)
1項 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、 基本測量 を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。
17条
1項 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、山林原野又はこれに類する土地で 基本測量 を実施する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、植物又はかき、さく等の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず、承諾を得ないで、これらを伐除することができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。
18条 (土地等の1時使用)
1項 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、 基本測量 を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して、土地、樹木、又は工作物を1時使用することができる。但し、占有者に対しあらかじめ通知することが困難であるときは、通知することを要しないものとする。
19条 (土地の収用又は使用)
1項 政府は、 基本測量 を実施するために、必要があるときは、土地、建物、樹木若しくは工作物を収用し、又は使用することができる。
20条 (損失補償)
1項 第16条
《障害物の除去 国土地理院の長又はその命…》
を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。
から
第18条
《土地等の1時使用 国土地理院の長又はそ…》
の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して、土地、樹木、又は工作物を1時使用することができる。 但し、
までの規定による植物、垣若しくはさく等の伐除又は土地、樹木若しくは工作物の1時使用により、損失を受けた者がある場合においては、政府は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 前項の規定により補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令で定めるところにより、その金額の通知を受けた日から1月以内に、 土地収用法
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。
21条 (永久標識及び1時標識に関する通知)
1項 国土地理院の長は、 基本測量 において永久標識又は1時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長(特別区の区長を含む。次項及び
第37条第2項
《2 公共測量を実施する者は、関係市町村長…》
に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。
において同じ。)に通知しなければならない。
3項 市町村長は、 基本測量 の永久標識又は1時標識について、滅失、破損その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通知しなければならない。
22条 (測量標の保全)
1項 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、 基本測量 の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
23条 (永久標識及び1時標識の移転、撤去及び廃棄)
1項 国土地理院の長は、 基本測量 の永久標識又は1時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
2項 第21条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による通知…》
を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長特別区の区長を含む。次項及び第37条第2項において同じ。に通知しなければならない。
の規定は、前項の場合に準用する。
24条 (測量標の移転の請求)
1項 基本測量 の永久標識又は1時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは1時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は1時標識の移転を請求することができる。
2項 前項の規定による請求(国又は都道府県が行うものを除く。)は、当該永久標識又は1時標識の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該請求に係る事項に関する意見を付して、国土地理院の長に送付するものとする。
3項 国土地理院の長は、第1項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該永久標識又は1時標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。
4項 前項の規定による永久標識又は1時標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。
25条
1項 国土地理院の長は、 基本測量 の仮設標識の移転の請求があつた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識を移転しなければならない。
26条 (測量標の使用)
1項 基本測量 以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
2節 測量成果
27条 (測量成果の公表及び保管)
1項 国土交通大臣は、 基本測量 の 測量成果 を得たときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。
2項 国土交通大臣は、 基本測量 の 測量成果 のうち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとらなければならない。
3項 国土地理院の長は、 基本測量 の 測量成果 及び測量記録を保管し、国土交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。
28条 (測量成果の公開)
1項 何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。
1号 次に掲げる書面の交付の請求
イ 基本測量 の 測量成果 又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の謄本又は抄本
ロ 基本測量 の 測量成果 又は測量記録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面
2号 次に掲げる電磁的記録を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求
イ 基本測量 の 測量成果 又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面に記載された事項を記録した電磁的記録
ロ 基本測量 の 測量成果 又は測量記録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記録した電磁的記録
2項 前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
29条 (測量成果の複製)
1項 基本測量 の 測量成果 のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。
第43条
《測量成果の複製 公共測量の測量成果のう…》
ち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を
において「 図表等 」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
30条 (測量成果の使用)
1項 基本測量 の 測量成果 を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
2項 国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反していること。
2号 当該 測量成果 を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
3項 第1項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた 測量成果 に 基本測量 の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
4項 基本測量 の 測量成果 を使用して刊行物(当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び
第44条第4項
《4 公共測量の測量成果を使用して刊行物を…》
刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなけれ
において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。
31条 (測量成果の修正)
1項 国土地理院の長は、地かく、地ぼう又は地物の変動その他の事由により 基本測量 の 測量成果 が現況に適合しなくなつた場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならない。
3章 公共測量 > 1節 計画及び実施
32条 (公共測量の基準)
1項 公共測量は、 基本測量 又は公共測量の 測量成果 に基いて実施しなければならない。
33条 (作業規程)
1項 測量計画機関 は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。
34条 (作業規程の準則)
1項 国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。
35条 (公共測量の調整)
1項 国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、 測量計画機関 に対し、公共測量の計画若しくは実施について必要な勧告をし、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画若しくは年度計画の報告を求めることができる。
36条 (計画書についての助言)
1項 測量計画機関 は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。
1号 目的、地域及び期間
2号 精度及び方法
37条 (公共測量の表示等)
1項 公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び 測量計画機関 の名称を表示しなければならない。
2項 公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。
3項 測量計画機関 は、公共測量において永久標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。
4項 測量計画機関 は、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。
38条 (国土地理院が実施する公共測量)
1項 第33条
《作業規程 測量計画機関は、公共測量を実…》
施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。 これを変更しようとする
、
第35条
《公共測量の調整 国土交通大臣は、測量の…》
正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対し、公共測量の計画若しくは実施について必要な勧告をし、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画若しくは年度
、
第36条
《計画書についての助言 測量計画機関は、…》
公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。 その計画書を変更しようとするときも、同様とする。 1 目的、
並びに前条第3項及び第4項の規定は、国土地理院が実施する公共測量については、適用しない。
39条 (基本測量に関する規定の準用)
1項 第14条
《実施の公示 国土地理院の長は、基本測量…》
を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。 2 国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなけ
から
第26条
《測量標の使用 基本測量以外の測量を実施…》
しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、
第14条
《実施の公示 国土地理院の長は、基本測量…》
を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。 2 国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなけ
から
第18条
《土地等の1時使用 国土地理院の長又はそ…》
の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して、土地、樹木、又は工作物を1時使用することができる。 但し、
まで、
第21条第1項
《国土地理院の長は、基本測量において永久標…》
識又は1時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
及び
第23条
《永久標識及び1時標識の移転、撤去及び廃棄…》
国土地理院の長は、基本測量の永久標識又は1時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に
中「国土地理院の長」とあり、並びに
第19条
《土地の収用又は使用 政府は、基本測量を…》
実施するために、必要があるときは、土地、建物、樹木若しくは工作物を収用し、又は使用することができる。 2 前項の規定による収用又は使用に関しては、土地収用法1951年法律第219号を適用する。
及び
第20条
《損失補償 第16条から第18条までの規…》
定による植物、垣若しくはさく等の伐除又は土地、樹木若しくは工作物の1時使用により、損失を受けた者がある場合においては、政府は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2
中「政府」とあるのは「 測量計画機関 」と、
第21条第3項
《3 市町村長は、基本測量の永久標識又は1…》
時標識について、滅失、破損その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通知しなければならない。
並びに
第24条第1項
《基本測量の永久標識又は1時標識の汚損その…》
他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは1時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は1時標識の移転を請求することができる。
及び第2項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永久標識又は1時標識を設置した測量計画機関」と、
第22条
《測量標の保全 何人も、国土地理院の長の…》
承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
及び
第26条
《測量標の使用 基本測量以外の測量を実施…》
しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、
第22条
《測量標の保全 何人も、国土地理院の長の…》
承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
中「得ないで、」とあるのは「得ないで、当該」と、
第24条第3項
《3 国土地理院の長は、第1項の規定による…》
請求に理由があると認めるときは、当該永久標識又は1時標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。
中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識又は1時標識を設置した測量計画機関」と、
第25条
《 国土地理院の長は、基本測量の仮設標識の…》
移転の請求があつた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識を移転しなければならない。
中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、
第26条
《測量標の使用 基本測量以外の測量を実施…》
しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
中「 基本測量 以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、当該」と読み替えるものとする。
2節 測量成果
40条 (測量成果の提出)
1項 測量計画機関 は、公共測量の 測量成果 を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。
2項 国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。
41条 (測量成果の審査)
1項 国土地理院の長は、前条の規定により 測量成果 の写の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査して、 測量計画機関 にその結果を通知しなければならない。
2項 国土地理院の長は、前項の規定による審査の結果当該 測量成果 が充分な精度を有すると認める場合においては、測量の精度に関し意見を附して、その測量の種類、実施の時期及び地域並びに 測量計画機関 及び 測量作業機関 の名称を公表しなければならない。
42条 (測量成果の写しの保管及び閲覧)
1項 国土地理院の長は、
第40条第1項
《測量計画機関は、公共測量の測量成果を得た…》
ときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。
の 測量成果 の写し及び同条第2項の測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならない。
2項 第28条
《測量成果の公開 何人も、国土地理院の長…》
に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。 1 次に掲げる書面の交付の請求 イ 基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の謄本又は抄
の規定は、前項に規定する 測量成果 の写し及び測量記録の写しについての書面の交付の請求又は電磁的記録の提供の請求について準用する。
3項 測量計画機関 は、当該測量計画機関の作成に係る 測量成果 及び測量記録の保管並びに当該測量成果に係る次条又は
第44条第1項
《公共測量の測量成果を使用して測量を実施し…》
ようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
の承認の申請の受理に関する事務を国土地理院の長に委託することができる。
43条 (測量成果の複製)
1項 公共測量の 測量成果 のうち 図表等 を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た 測量計画機関 の承認を得なければならない。
44条 (測量成果の使用)
1項 公共測量の 測量成果 を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た 測量計画機関 の承認を得なければならない。
2項 測量計画機関 は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
1号 申請手続が法令に違反していること。
2号 当該 測量成果 を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
3項 第1項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた 測量成果 に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
4項 公共測量の 測量成果 を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。
45条 (国土地理院が実施する公共測量の測量成果)
1項 第27条第1項
《国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得た…》
ときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。
の規定は国土地理院が実施する公共測量の 測量成果 について、同条第3項及び
第28条
《測量成果の公開 何人も、国土地理院の長…》
に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。 1 次に掲げる書面の交付の請求 イ 基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の謄本又は抄
の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録について準用する。この場合において、
第27条第1項
《国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得た…》
ときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。
中「国土交通大臣」とあるのは「国土地理院の長」と、「官報で公告しなければ」とあるのは「インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければ」と読み替えるものとする。
2項 第40条
《測量成果の提出 測量計画機関は、公共測…》
量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。 2 国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。
から
第42条
《測量成果の写しの保管及び閲覧 国土地理…》
院の長は、第40条第1項の測量成果の写し及び同条第2項の測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならない。 2 第28条の規定は、前項に規定する測量成
までの規定は、国土地理院が実施する公共測量の 測量成果 及び測量記録については、適用しない。
4章 基本測量及び公共測量以外の測量
46条 (届出等)
1項 基本測量 及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、測量の正確さを確保するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る 基本測量 及び公共測量以外の測量の実施について必要な勧告をすることができる。
3項 国土交通大臣は、前項の規定により勧告をするに当たつては、当該届出に係る 基本測量 及び公共測量以外の測量の実施を妨げることとならないよう当該勧告の内容について特に配慮しなければならない。
47条 (測量成果及び測量記録の提出等)
1項 前条第1項の規定による届出のあつた測量で、国土交通大臣が公共性を有すると認めて指定するものについては、国土地理院の長は、当該測量の実施者に対して、当該測量の 測量成果 若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写しの提出を求めることができる。この場合において、測量成果又は測量記録の写しの提出を求めるときは、その写しの作成に要する費用は、国の負担とする。
2項 前項の測量の実施者は、正当な理由があるときは、同項の規定による 測量成果 若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写しの提出を拒むことができる。
5章 測量士及び測量士補
48条 (測量士及び測量士補)
1項 技術者として 基本測量 又は公共測量に従事する者は、
第49条
《測量士及び測量士補の登録 次条又は第5…》
1条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をし
の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。
2項 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。
3項 測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。
49条 (測量士及び測量士補の登録)
1項 次条又は
第51条
《測量士補となる資格 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、測量士補となる資格を有する。 1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 3 前条第3号
の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。
2項 測量士名簿及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。
50条 (測量士となる資格)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。
1号 大学(短期大学を除く。)であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。)において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し1年以上の実務の経験を有するもの
2号 短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号及び次条第2号において「 短期大学等 」と総称する。)において、測量に関する科目を修め、当該 短期大学等 を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。同号において同じ。)で、測量に関し3年以上の実務の経験を有するもの
3号 測量に関する専門の養成施設であつて
第51条の2
《測量に関する専門の養成施設の登録 第5…》
0条第3号又は第4号の登録は、測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務以下「養成業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
から
第51条
《測量士補となる資格 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、測量士補となる資格を有する。 1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 3 前条第3号
の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者で、測量に関し2年以上の実務の経験を有するもの
4号 測量士補で、測量に関する専門の養成施設であつて
第51条の2
《測量に関する専門の養成施設の登録 第5…》
0条第3号又は第4号の登録は、測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務以下「養成業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
から
第51条
《測量士補となる資格 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、測量士補となる資格を有する。 1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 3 前条第3号
の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて高度の専門の知識及び技能を修得した者
5号 国土地理院の長が行う測量士試験に合格した者
6号 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者
51条 (測量士補となる資格)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。
1号 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者
2号 短期大学等 において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者
3号 前条第3号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者
4号 国土地理院の長が行う測量士補試験に合格した者
5号 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者
51条の2 (測量に関する専門の養成施設の登録)
1項 第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
又は第4号の登録は、測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務(以下「 養成業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
51条の3 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
又は第4号の登録を受けることができない。
1号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第51条の15
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録養…》
成施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第50条第3号若しくは第4号の登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第51条の3第1号又は第3号
の規定により
第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
又は第4号の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であつて、 養成業務 を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
51条の4 (登録の要件等)
1項 国土交通大臣は、
第51条の2
《測量に関する専門の養成施設の登録 第5…》
0条第3号又は第4号の登録は、測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務以下「養成業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
1号 測量に関する科目で国土交通省令で定めるものについて、講義及び実習を行うものであること。
2号 測量士及び測量士補の業務において使用される機器であつて、実習のために用いるものとして国土交通省令で定めるものを、国土交通省令で定める数量以上の数量有していること。
3号 第1号の国土交通省令で定める測量に関する科目を教授する教員を有し、かつ、専任教員(これらの教員のうち専任の者であつて国土交通省令で定める要件に該当するものをいう。以下この号において同じ。)の人数及び専任教員のうち専門分野を教授することができる者その他の国土交通省令で定める者の人数が、それぞれ国土交通省令で定める人数以上であること。
2項 登録は、登録養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
又は第4号の登録を受けた者(以下「 登録養成施設設置者 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 登録養成施設設置者 が 養成業務 を行う
第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
又は第4号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設(以下「 登録養成施設 」という。)の名称、所在地及び学科又は学科に相当するものの名称
4号 登録養成施設 の別(
第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
の登録又は同条第4号の登録の別をいう。)
5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
51条の五及び51条の6
1項 削除
51条の7 (登録の更新)
1項 第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
又は第4号の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 第51条の2
《測量に関する専門の養成施設の登録 第5…》
0条第3号又は第4号の登録は、測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務以下「養成業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
から
第51条
《測量士補となる資格 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、測量士補となる資格を有する。 1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 3 前条第3号
の四までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
51条の8 (養成業務の実施に係る義務)
1項 登録養成施設設置者 は、公正に、かつ、
第51条の4第1項
《国土交通大臣は、第51条の2の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 測量に関する科目で国土交通省令で定めるもの
各号に掲げる要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により 養成業務 を行わなければならない。
51条の9 (変更の届出)
1項 登録養成施設設置者 は、
第51条の4第2項第2号
《2 登録は、登録養成施設登録簿に次に掲げ…》
る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 第50条第3号又は第4号の登録を受けた者以下「登録養成施設設置者」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
51条の10 (業務規程)
1項 登録養成施設設置者 は、 養成業務 に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、養成業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 業務規程 には、 養成業務 の実施方法、養成業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
51条の11 (業務の休廃止)
1項 登録養成施設設置者 は、 養成業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
51条の12 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録養成施設設置者 (国及び地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項及び
第65条の2
《 第51条の12第1項の規定に違反して財…》
務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。
において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
2項 第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
若しくは
第51条第3号
《測量士補となる資格 第51条 次の各号の…》
いずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。 1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 3 前
に規定する専門の知識及び技能又は
第50条第4号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
に規定する高度の専門の知識及び技能を修得しようとする者その他の利害関係人は、 登録養成施設設置者 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録養成施設設置者の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
51条の13 (適合命令)
1項 国土交通大臣は、 登録養成施設 が
第51条の4第1項
《国土交通大臣は、第51条の2の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 測量に関する科目で国土交通省令で定めるもの
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その 登録養成施設設置者 に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
51条の14 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 登録養成施設設置者 が
第51条の8
《養成業務の実施に係る義務 登録養成施設…》
設置者は、公正に、かつ、第51条の4第1項各号に掲げる要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により養成業務を行わなければならない。
の規定に違反していると認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、同条の規定による 養成業務 を行うべきこと又は養成業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
51条の15 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 登録養成施設設置者 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
若しくは第4号の登録を取り消し、又は期間を定めて 養成業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第51条の3第1号
《欠格条項 第51条の3 次の各号のいずれ…》
かに該当する者は、第50条第3号又は第4号の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第51条の9
《変更の届出 登録養成施設設置者は、第5…》
1条の4第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
から
第51条
《測量士補となる資格 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、測量士補となる資格を有する。 1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 3 前条第3号
の十一まで、
第51条の12第1項
《登録養成施設設置者国及び地方公共団体を除…》
く。次項において同じ。は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第51条の12第2項
《2 第50条第3号若しくは第51条第3号…》
に規定する専門の知識及び技能又は第50条第4号に規定する高度の専門の知識及び技能を修得しようとする者その他の利害関係人は、登録養成施設設置者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 前2条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により
第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
又は第4号の登録を受けたとき。
51条の16 (帳簿の記載)
1項 登録養成施設設置者 は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、 養成業務 に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
51条の17 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 登録養成施設設置者 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
51条の18 (立入検査)
1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 登録養成施設 の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
51条の19 (公示)
1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
又は第4号の登録をしたとき。
2号 第51条の9
《変更の届出 登録養成施設設置者は、第5…》
1条の4第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
3号 第51条の11
《業務の休廃止 登録養成施設設置者は、養…》
成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
4号 第51条の15
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録養…》
成施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第50条第3号若しくは第4号の登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第51条の3第1号又は第3号
の規定により
第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
若しくは第4号の登録を取り消し、又は 養成業務 の停止を命じたとき。
52条 (登録の消除)
1項 国土地理院の長は、測量士又は測量士補の登録を受けた者が左の各号の1に該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。
1号 死亡したとき。
2号 この法律の規定に違反し罰金以上の刑に処せられたとき。
3号 測量士又は測量士補となる資格を有しないことが判明したとき。
53条 (試験手数料)
1項 第50条第5号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
の測量士試験又は
第51条第4号
《測量士補となる資格 第51条 次の各号の…》
いずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。 1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 3 前
の測量士補試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
54条 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に定めるものを除くほか、測量士又は測量士補の登録に関して必要な手続及び測量士又は測量士補の試験科目その他試験に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
54条の2 (測量士及び測量士補となる資格の在り方の検討)
1項 政府は、測量に関する業務において、測量士及び測量士補の能力が適切に評価され、並びに測量士及び測量士補が10分に活用されるようにするため、測量士及び測量士補の中長期的な育成及び確保に留意して、 公共工事の品質確保の促進に関する法律 (2005年法律第18号)
第32条
《公共工事に関する調査等に係る資格等に関す…》
る検討 国は、公共工事に関する調査等に関し、その業務の内容に応じて必要な知識又は技術を有する者の能力がその者の有する資格等により適切に評価され、及びそれらの者が10分に活用されるようにするため、公共
の規定による検討とともに、測量士及び測量士補となる資格の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
6章 測量業者 > 1節 登録
55条 (測量業者の登録及び登録の有効期間)
1項 測量業 を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。
2項 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3項 第1項の登録の有効期間の満了後引き続き 測量業 を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4項 前項の更新の登録を受けようとする者が次条第1項の規定による申請をした場合において、第1項の登録の有効期間の満了の日までに、
第55条の5第1項
《国土交通大臣は、第55条の2の規定による…》
登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第55条の二各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しな
の規定による登録又は
第55条の6第1項
《国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決定
の規定による登録の拒否の処分がなされないときは、それらの処分があるまでは、第2項の規定にかかわらず、第1項の登録は、なお効力を有するものとみなす。
55条の2 (登録の申請)
1項 前条第1項の規定により登録を受けようとする者(前条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「 登録申請者 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
1号 商号又は名称
2号 営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の名称及び所在地
3号 法人である場合においては、その資本金又は出資の額及び役員の氏名
4号 個人である場合においては、その氏名
5号 主として請け負う測量の種類及び 測量業 以外の営業又は事業を行つている場合においては、当該営業又は事業の種類
55条の3 (登録申請書の添付書類)
1項 前条の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 営業経歴書及び法人である場合においては、定款
2号 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
3号 直前1年の事業年度の財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
4号 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
5号 登録申請者 (法人である場合においては、その役員を含む。)及び法定代理人が
第55条の6第1項第1号
《国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決定
から第7号までに該当しない者であることを誓約する書面
6号 第55条の13
《測量士の設置 測量業者は、その営業所ご…》
とに測量士を1人以上置かなければならない。 2 前項の規定は、測量業者法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用
に規定する要件を備えていることを誓約する書面
55条の4 (登録免許税及び登録手数料)
1項 第55条第1項
《測量業を営もうとする者は、この法律の定め…》
るところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。
の規定により登録を受けようとする者(
第49条
《測量士及び測量士補の登録 次条又は第5…》
1条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をし
の規定に従い登録された測量士を除く。)は、 登録免許税法 (1967年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を納めなければならない。
2項 第55条第1項
《測量業を営もうとする者は、この法律の定め…》
るところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。
の規定により登録を受けようとする者(
第49条
《測量士及び測量士補の登録 次条又は第5…》
1条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をし
の規定に従い登録された測量士に限る。)及び
第55条第3項
《3 第1項の登録の有効期間の満了後引き続…》
き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を納めなければならない。
55条の5 (登録の実施及び登録の通知)
1項 国土交通大臣は、
第55条の2
《登録の申請 前条第1項の規定により登録…》
を受けようとする者前条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しな
の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、
第55条
《測量業者の登録及び登録の有効期間 測量…》
業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は、5年とする。 3 第1項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとす
の二各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を 測量業 者 登録簿 (以下「 登録簿 」という。)に登録しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該 登録申請者 に通知しなければならない。
55条の6 (登録の拒否)
1項 国土交通大臣は、 登録申請者 が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2号 第57条第1項第1号若しくは第3号又は同条第2項各号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該取消しに係る 測量業 者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
3号 第55条の14の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないものを含む。)
4号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第7号において「 暴力団員等 」という。)
5号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
6号 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者のあるもの
7号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
8号 営業所について
第55条の13
《測量士の設置 測量業者は、その営業所ご…》
とに測量士を1人以上置かなければならない。 2 前項の規定は、測量業者法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用
の要件を欠く者
2項 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を 登録申請者 に通知しなければならない。
55条の7 (変更登録の申請)
1項 測量業 者は、
第55条の2第1号
《登録の申請 第55条の2 前条第1項の規…》
定により登録を受けようとする者前条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請
から第4号までに掲げる事項又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならない。
2項 測量業 者が前項の変更登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が法人の役員の増員若しくは交代又は営業所の新設に係るものであるときは、
第55条の3第5号
《登録申請書の添付書類 第55条の3 前条…》
の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 営業経歴書及び法人である場合においては、定款 2 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書
又は第6号に規定する書面を添附しなければならない。
3項 第55条
《測量業者の登録及び登録の有効期間 測量…》
業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は、5年とする。 3 第1項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとす
の五及び
第55条の6
《登録の拒否 国土交通大臣は、登録申請者…》
が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産
の規定は、第1項の規定による変更登録の申請があつた場合に、準用する。
55条の8 (書類の提出義務)
1項 測量業 者は、毎事業年度終了の日から3月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び当該事業年度に係る
第55条の3第3号
《登録申請書の添付書類 第55条の3 前条…》
の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 営業経歴書及び法人である場合においては、定款 2 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書
の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 測量業 者は、定款を変更したときはその都度、毎事業年度終了の時において、
第55条の3第4号
《登録申請書の添付書類 第55条の3 前条…》
の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 営業経歴書及び法人である場合においては、定款 2 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書
に規定する書面の記載事項について変更があるときは当該事業年度終了の後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更に係る事項を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。
55条の9 (廃業等の届出)
1項 測量業 者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
1号 個人である 測量業 者が死亡した場合その相続人
2号 法人である 測量業 者が合併により解散した場合その法人を代表する役員であつた者
3号 法人である 測量業 者が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
4号 法人である 測量業 者が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
5号 測量業 を廃止した場合測量業者であつた個人又は測量業者であつた法人を代表する役員
2項 測量業 者は、
第55条の6第1項第1号
《国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決定
及び第3号から第8号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
55条の10 (登録の消除)
1項 国土交通大臣は、次の各号の1に該当するときは、 登録簿 につき、当該 測量業 者の登録を消除しなければならない。
1号 前条第1項又は第2項の規定による届出があつたとき。
2号 登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。
3号 第57条第1項
《国土交通大臣は、測量業者が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、当該測量業者の登録を取り消さなければならない。 1 不正の手段により第55条の5第1項の規定による登録を受けたとき。 2 第55条の9第1項の規定による届出がなくて同項各号のいず
又は第2項の規定により 測量業 者の登録を取り消したとき。
2項 第55条の6第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による登録…》
の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
の規定は、前項の規定により登録を消除した場合に、準用する。
55条の11 (登録の消除の場合における測量の措置)
1項 前条第1項の規定により 測量業 者の登録が消除された場合においては、測量業者であつた者又はその一般承継人は、
第55条の14
《無登録営業の禁止 第55条の5第1項の…》
規定による登録を受けない者は、測量業を営むことができない。
の規定にかかわらず、登録が消除される以前に締結された請負契約に係る測量を引き続いて実施することができる。この場合において、当該測量業者であつた者又はその一般承継人は、登録を消除された後、遅滞なく、その旨を当該測量の注文者に通知しなければならない。
2項 前項に規定する測量の注文者は、前項の規定による通知を受けた日又は当該 測量業 者の登録が消除されたことを知つた日から30日以内に限り、その測量の請負契約を解除することができる。
55条の12 (登録簿等の閲覧等)
1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げる書類又は次項の規定により国土交通大臣から送付を受けた書類を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない。
1号 登録簿
2号 第55条
《測量業者の登録及び登録の有効期間 測量…》
業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は、5年とする。 3 第1項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとす
の三各号に規定する書類
3号 第55条の7
《変更登録の申請 測量業者は、第55条の…》
2第1号から第4号までに掲げる事項又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならない。 2 測量業者
の規定により変更登録をした場合においては、同条第2項後段に規定する書類
4号 第55条の8第1項
《測量業者は、毎事業年度終了の日から3月以…》
内に、当該事業年度の営業経歴書及び当該事業年度に係る第55条の3第3号の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
及び第2項に規定する書類
2項 国土交通大臣は、次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる書類を、遅滞なく、当該 測量業 者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。
1号 第55条の5第1項
《国土交通大臣は、第55条の2の規定による…》
登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第55条の二各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しな
の規定により 測量業 者の登録をした場合前項第1号及び第2号の書類の写し
2号 第55条の7
《変更登録の申請 測量業者は、第55条の…》
2第1号から第4号までに掲げる事項又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならない。 2 測量業者
の規定により 測量業 者の変更登録をした場合前項第1号及び第3号の書類の写し
3号 測量業 者から
第55条の8第1項
《測量業者は、毎事業年度終了の日から3月以…》
内に、当該事業年度の営業経歴書及び当該事業年度に係る第55条の3第3号の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
又は第2項の書類の提出があつた場合当該書類の写し
3項 国土交通大臣は、
第55条の10
《登録の消除 国土交通大臣は、次の各号の…》
1に該当するときは、登録簿につき、当該測量業者の登録を消除しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定による届出があつたとき。 2 登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。
の規定により 測量業 者の登録を消除したときは、遅滞なく、当該登録の消除に係る測量業者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
55条の13 (測量士の設置)
1項 測量業 者は、その営業所ごとに測量士を1人以上置かなければならない。
2項 前項の規定は、 測量業 者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用しない。
55条の14 (無登録営業の禁止)
1項 第55条の5第1項
《国土交通大臣は、第55条の2の規定による…》
登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第55条の二各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しな
の規定による登録を受けない者は、 測量業 を営むことができない。
2節 業務
56条 (業務処理の原則)
1項 測量業 者は、その業務を誠実に行ない、常に 測量成果 の正確さの確保に努めなければならない。
56条の2 (一括下請負の禁止)
1項 測量業 者は、いかなる方法をもつてするかを問わず、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負つた測量を一括して請け負つてはならない。
2項 前項の規定は、元請負人があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。
3項 注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
56条の3 (測量業者以外の者に対する下請負の禁止)
1項 測量業 者は、その請け負つた測量(
第4条
《基本測量 この法律において「基本測量」…》
とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
から
第6条
《基本測量及び公共測量以外の測量 この法…》
律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を
までに規定する測量に限る。
第57条第2項第4号
《2 国土交通大臣は、測量業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該測量業者に対し、6月以内の期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができる。 1 第55条の7第1項の規定による変更登録の申請をせ
及び
第59条
《測量業等とみなす場合 委託その他いかな…》
る名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。
において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。
56条の4 (下請負人の変更請求)
1項 注文者は、 測量業 者に対して、測量の実施につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
2項 注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
56条の5 (標識の掲示)
1項 測量業 者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
56条の6 (国土交通大臣の助言)
1項 測量業 者は、その業務の改善又は測量技術の向上のために必要があるときは、国土交通大臣に対して、必要な助言を求めることができる。
3節 監督
57条 (登録の取消し又は営業の停止)
1項 国土交通大臣は、 測量業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該測量業者の登録を取り消さなければならない。
1号 不正の手段により
第55条の5第1項
《国土交通大臣は、第55条の2の規定による…》
登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第55条の二各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しな
の規定による登録を受けたとき。
2号 第55条の9第1項
《測量業者が次の各号のいずれかに掲げる場合…》
に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 個人である測量業者が死亡した場合 その相続人 2 法人である測量業者が合
の規定による届出がなくて同項各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。
3号 第55条の9第2項
《2 測量業者は、第55条の6第1項第1号…》
及び第3号から第8号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出がなくて
第55条の6第1項第1号
《国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のい…》
ずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決定
及び第3号から第8号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
2項 国土交通大臣は、 測量業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該測量業者に対し、6月以内の期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができる。
1号 第55条の7第1項
《測量業者は、第55条の2第1号から第4号…》
までに掲げる事項又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならない。
の規定による変更登録の申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。
2号 正当の理由がなくて
第55条の8第1項
《測量業者は、毎事業年度終了の日から3月以…》
内に、当該事業年度の営業経歴書及び当該事業年度に係る第55条の3第3号の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
又は第2項の規定による書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。
3号 第56条の2第1項
《測量業者は、いかなる方法をもつてするかを…》
問わず、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負つた測量を一括して請け負つてはならない。
の規定に違反して、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の 測量業 者からその請け負つた測量を一括して請け負つたとき。
4号 第56条の3
《測量業者以外の者に対する下請負の禁止 …》
測量業者は、その請け負つた測量第4条から第6条までに規定する測量に限る。第57条第2項第4号及び第59条において同じ。を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。
の規定に違反してその請け負つた測量を 測量業 者以外の者に請け負わせたとき。
5号 測量業 者(法人である場合においては、その役員)が拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは測量に関する他の法令に違反して刑に処せられたとき。
6号 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
7号 その他業務に関して著しく不当な行為をしたとき。
3項 第55条の6第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による登録…》
の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
の規定は、前2項の規定により国土交通大臣が登録を取り消し、又は営業の停止を命じた場合に、
第55条の11第1項
《前条第1項の規定により測量業者の登録が消…》
除された場合においては、測量業者であつた者又はその一般承継人は、第55条の14の規定にかかわらず、登録が消除される以前に締結された請負契約に係る測量を引き続いて実施することができる。 この場合において
の規定は、前項の規定により 測量業 者が営業の停止を命ぜられた場合に、準用する。
57条の2 (参考人の意見聴取)
1項 前条第1項又は第2項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
2項 前項の規定は、国土交通大臣が前条第2項の規定による営業の停止命令に係る弁明の機会の付与を行う場合に準用する。
57条の3 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、 測量業 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、測量業を営む者について、その業務、財産若しくは測量実施の状況につき、必要な報告を求め、又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4節 雑則
58条 (参考人の費用)
1項 第57条の2
《参考人の意見聴取 前条第1項又は第2項…》
の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。 2 前項の規定は、国土交通大臣が前条第2項の規定による営業の停止命令に係る弁明の機会の付与
の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
59条 (測量業等とみなす場合)
1項 委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は 測量業 とみなして、この法律の規定を適用する。
7章 補則
59条の2 (権限の委任)
1項 前章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
60条 (事務の区分)
1項 第14条第3項
《3 都道府県知事は、前2項の規定による通…》
知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
(
第39条
《基本測量に関する規定の準用 第14条か…》
ら第26条までの規定は、公共測量に準用する。 この場合において、第14条から第18条まで、第21条第1項及び第23条中「国土地理院の長」とあり、並びに第19条及び第20条中「政府」とあるのは「測量計画
において準用する場合を含む。)、
第21条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による通知…》
を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長特別区の区長を含む。次項及び第37条第2項において同じ。に通知しなければならない。
(
第23条第2項
《2 第21条第2項の規定は、前項の場合に…》
準用する。
及び
第39条
《基本測量に関する規定の準用 第14条か…》
ら第26条までの規定は、公共測量に準用する。 この場合において、第14条から第18条まで、第21条第1項及び第23条中「国土地理院の長」とあり、並びに第19条及び第20条中「政府」とあるのは「測量計画
において準用する場合を含む。)、
第24条第2項
《2 前項の規定による請求国又は都道府県が…》
行うものを除く。は、当該永久標識又は1時標識の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 この場合において、都道府県知事は、当該請求に係る事項に関する意見を付して、国土地理院の長に送付するも
(
第39条
《基本測量に関する規定の準用 第14条か…》
ら第26条までの規定は、公共測量に準用する。 この場合において、第14条から第18条まで、第21条第1項及び第23条中「国土地理院の長」とあり、並びに第19条及び第20条中「政府」とあるのは「測量計画
において準用する場合を含む。)及び
第55条の12第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げ…》
る書類又は次項の規定により国土交通大臣から送付を受けた書類を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない。 1 登録簿 2 第55条の三各号に規定する書類 3 第55条の7の規定により
の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに
第21条第3項
《3 市町村長は、基本測量の永久標識又は1…》
時標識について、滅失、破損その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通知しなければならない。
(
第39条
《基本測量に関する規定の準用 第14条か…》
ら第26条までの規定は、公共測量に準用する。 この場合において、第14条から第18条まで、第21条第1項及び第23条中「国土地理院の長」とあり、並びに第19条及び第20条中「政府」とあるのは「測量計画
において、 測量計画機関 が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。次項において同じ。)が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
2項 第39条
《基本測量に関する規定の準用 第14条か…》
ら第26条までの規定は、公共測量に準用する。 この場合において、第14条から第18条まで、第21条第1項及び第23条中「国土地理院の長」とあり、並びに第19条及び第20条中「政府」とあるのは「測量計画
において準用する
第21条第3項
《3 市町村長は、基本測量の永久標識又は1…》
時標識について、滅失、破損その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通知しなければならない。
の規定により市町村が処理することとされている事務( 測量計画機関 が都道府県である公共測量に係るものに限る。)は、 地方自治法
第2条第9項第2号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第2号法定受託事務とする。
8章 罰則
61条
1項 第22条
《測量標の保全 何人も、国土地理院の長の…》
承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
(
第39条
《基本測量に関する規定の準用 第14条か…》
ら第26条までの規定は、公共測量に準用する。 この場合において、第14条から第18条まで、第21条第1項及び第23条中「国土地理院の長」とあり、並びに第19条及び第20条中「政府」とあるのは「測量計画
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
61条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第55条の14
《無登録営業の禁止 第55条の5第1項の…》
規定による登録を受けない者は、測量業を営むことができない。
の規定に違反して登録を受けないで 測量業 を営んだ者
2号 第57条第2項
《2 国土交通大臣は、測量業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該測量業者に対し、6月以内の期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができる。 1 第55条の7第1項の規定による変更登録の申請をせ
の規定による営業の停止の処分に違反して 測量業 を営んだ者
3号 不正の手段により
第55条の5第1項
《国土交通大臣は、第55条の2の規定による…》
登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第55条の二各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿以下「登録簿」という。に登録しな
の規定による登録を受けた者
62条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 基本測量 若しくは公共測量に従事する者又はその他の者で、基本測量又は公共測量の 測量成果 をして、真実に反するものたらしめる行為をした者
2号 第48条第1項
《技術者として基本測量又は公共測量に従事す…》
る者は、第49条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。
の規定に違反した者
3号 第51条の15
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録養…》
成施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第50条第3号若しくは第4号の登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第51条の3第1号又は第3号
の規定による 養成業務 の停止の命令に違反した 登録養成施設設置者 の役員又は職員
63条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 正当の理由がなくて 基本測量 又は公共測量の実施を妨げた者
2号 第15条第1項
《国土地理院の長又はその命を受けた者若しく…》
は委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。
(
第39条
《基本測量に関する規定の準用 第14条か…》
ら第26条までの規定は、公共測量に準用する。 この場合において、第14条から第18条まで、第21条第1項及び第23条中「国土地理院の長」とあり、並びに第19条及び第20条中「政府」とあるのは「測量計画
において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
3号 第18条
《土地等の1時使用 国土地理院の長又はそ…》
の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して、土地、樹木、又は工作物を1時使用することができる。 但し、
(
第39条
《基本測量に関する規定の準用 第14条か…》
ら第26条までの規定は、公共測量に準用する。 この場合において、第14条から第18条まで、第21条第1項及び第23条中「国土地理院の長」とあり、並びに第19条及び第20条中「政府」とあるのは「測量計画
において準用する場合を含む。)の規定による土地、樹木又は工作物の1時使用を拒み、又は妨げた者
63条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第51条の11
《業務の休廃止 登録養成施設設置者は、養…》
成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしないで 養成業務 の全部を廃止した者
2号 第51条の16
《帳簿の記載 登録養成施設設置者は、国土…》
交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、養成業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に違反して同条に規定する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
3号 第51条の17
《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律の…》
施行に必要な限度において、登録養成施設設置者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4号 第51条の18第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、登録養成施設の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
5号 第55条の7第1項
《測量業者は、第55条の2第1号から第4号…》
までに掲げる事項又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならない。
の規定による変更登録の申請をせず、又は虚偽の申請をした者
6号 正当な理由がなくて
第55条の8第1項
《測量業者は、毎事業年度終了の日から3月以…》
内に、当該事業年度の営業経歴書及び当該事業年度に係る第55条の3第3号の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
又は第2項の規定による書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をしてこれらの書類を提出した者
7号 第55条の9第2項
《2 測量業者は、第55条の6第1項第1号…》
及び第3号から第8号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により届出をしなかつた者
8号 第55条の11第1項
《前条第1項の規定により測量業者の登録が消…》
除された場合においては、測量業者であつた者又はその一般承継人は、第55条の14の規定にかかわらず、登録が消除される以前に締結された請負契約に係る測量を引き続いて実施することができる。 この場合において
後段の規定による通知をしなかつた者
9号 第57条の3第1項
《国土交通大臣は、測量業の適正な運営を確保…》
するため必要があると認めるときは、測量業を営む者について、その業務、財産若しくは測量実施の状況につき、必要な報告を求め、又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
64条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第26条
《測量標の使用 基本測量以外の測量を実施…》
しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
(
第39条
《基本測量に関する規定の準用 第14条か…》
ら第26条までの規定は、公共測量に準用する。 この場合において、第14条から第18条まで、第21条第1項及び第23条中「国土地理院の長」とあり、並びに第19条及び第20条中「政府」とあるのは「測量計画
において準用する場合を含む。)の規定に違反して測量標を使用した者
2号 第29条
《測量成果の複製 基本測量の測量成果のう…》
ち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書これらが電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第43条において「図表等」という。を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的
の規定に違反した者
3号 第30条第1項
《基本測量の測量成果を使用して基本測量以外…》
の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
の規定に違反した者
65条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して
第61条
《 第22条第39条において準用する場合を…》
含む。の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
65条の2
1項 第51条の12第1項
《登録養成施設設置者国及び地方公共団体を除…》
く。次項において同じ。は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記
の規定に違反して 財務諸表等 を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。
66条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。
1号 第55条の9第1項
《測量業者が次の各号のいずれかに掲げる場合…》
に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 個人である測量業者が死亡した場合 その相続人 2 法人である測量業者が合
の規定による届出を怠つた者
2号 第56条の5
《標識の掲示 測量業者は、その店舗ごとに…》
、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
の規定による標識を掲げない者
3号 第57条第3項
《3 第55条の6第2項の規定は、前2項の…》
規定により国土交通大臣が登録を取り消し、又は営業の停止を命じた場合に、第55条の11第1項の規定は、前項の規定により測量業者が営業の停止を命ぜられた場合に、準用する。
の規定により準用する
第55条の11第1項
《前条第1項の規定により測量業者の登録が消…》
除された場合においては、測量業者であつた者又はその一般承継人は、第55条の14の規定にかかわらず、登録が消除される以前に締結された請負契約に係る測量を引き続いて実施することができる。 この場合において
後段の規定による通知をしなかつた者