附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
2項 陸地測量標条例(1890年法律第23号)及び陸地測量標条例施行細則(1895年陸軍省令第17号)は、廃止する。
3項 この法律施行前にした陸地測量標条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
5項 この法律施行前に陸地測量標条例に基いてした測量で、 基本測量 の範囲に属するものの 測量成果 、測量記録及び測量標は、この法律に基く基本測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。
6項 この法律施行前にした測量で、国土交通大臣が指定したものの 測量成果 、測量記録及び測量標は、公共測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。この場合において
第40条
《測量成果の提出 測量計画機関は、公共測…》
量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。 2 国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。
及び
第41条第1項
《国土地理院の長は、前条の規定により測量成…》
果の写の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならない。
中「 測量計画機関 」とあるのは「当該測量を計画した者」と読み替えるものとする。
7項 国土交通大臣は、必要と認めるときは、前項の規定により、公共測量の 測量成果 若しくは測量記録とみなされたもの又はそれらの写しを国土地理院の長に送付させることができる。
8項 この法律施行の際、現に実施中の測量で、公共測量に属するものについては、
第32条
《公共測量の基準 公共測量は、基本測量又…》
は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
、
第33条
《作業規程 測量計画機関は、公共測量を実…》
施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。 これを変更しようとする
及び
第36条
《計画書についての助言 測量計画機関は、…》
公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。 その計画書を変更しようとするときも、同様とする。 1 目的、
の規定は、適用しない。但し、当該測量がこの法律施行の日から1年以内に完了しない場合においては、1年後に実施される分については、この限りでない。
9項 前項本文の規定に該当する場合においては、 測量計画機関 は、当該指定があつた後遅滞なく
第33条
《作業規程 測量計画機関は、公共測量を実…》
施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。 これを変更しようとする
の作業規程及び
第36条
《計画書についての助言 測量計画機関は、…》
公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。 その計画書を変更しようとするときも、同様とする。 1 目的、
の作業計画書を国土地理院の長に届け出なければならない。
附 則(1951年6月9日法律第220号)
1項 この法律は、新法施行の日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第282号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。但し、附則第4項の規定は、1953年4月1日から施行する。
附 則(1960年7月1日法律第115号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1961年6月1日法律第106号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第15条
《土地の立入及び通知 国土地理院の長又は…》
その命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。 2 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろう
から
第18条
《土地等の1時使用 国土地理院の長又はそ…》
の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して、土地、樹木、又は工作物を1時使用することができる。 但し、
まで、
第25条
《 国土地理院の長は、基本測量の仮設標識の…》
移転の請求があつた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識を移転しなければならない。
及び
第39条
《基本測量に関する規定の準用 第14条か…》
ら第26条までの規定は、公共測量に準用する。 この場合において、第14条から第18条まで、第21条第1項及び第23条中「国土地理院の長」とあり、並びに第19条及び第20条中「政府」とあるのは「測量計画
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1961年6月17日法律第145号) 抄
1項 この法律は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1961年法律第144号)の施行の日から施行する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1967年6月12日法律第36号)
2項 登録免許税法 別表第1の第23号の(三)、(十三)、(十六)及び(十七)、第31号、第43号から第46号まで並びに第48号に掲げる登録又は免許(以下「 登録等 」という。)の申請書を同法の公布の日前に当該 登録等 の事務をつかさどる官署(以下「 登録官署等 」という。)に提出した者が1967年12月31日までに当該申請書に係る登録等を受ける場合における当該登録等に係る手数料については、なお従前の例による。
3項 登録等 の申請書を 登録免許税法 の公布の日から1967年7月31日までの間に 登録官署等 に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が1968年1月1日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、 登録免許税法 の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。
附 則(1967年7月21日法律第75号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、国若しくは公共団体が…》
費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確
を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。
附 則(1975年12月26日法律第90号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 この法律(附則第1項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1985年12月24日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第23条
《永久標識及び1時標識の移転、撤去及び廃棄…》
国土地理院の長は、基本測量の永久標識又は1時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における
第11条
《測量の基準 基本測量及び公共測量は、次…》
に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。 1 位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。 ただし、場合により、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国若しくは公共団体が…》
費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《測量成果の提出 測量計画機関は、公共測…》
量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。 2 国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《測量標 この法律において「測量標」とは…》
、永久標識、1時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。 1 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに
、
第12条
《長期計画 国土交通大臣は、基本測量に関…》
する長期計画を定めなければならない。
、
第59条
《測量業等とみなす場合 委託その他いかな…》
る名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。
ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《他の法律との関係 土地の測量は、他の法…》
律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。
及び
第3条
《測量 この法律において「測量」とは、土…》
地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月20日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (公共測量等に係る測量の基準に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に実施中の公共測量並びに 基本測量 及び公共測量以外の測量( 測量法
第47条
《測量成果及び測量記録の提出等 前条第1…》
項の規定による届出のあつた測量で、国土交通大臣が公共性を有すると認めて指定するものについては、国土地理院の長は、当該測量の実施者に対して、当該測量の測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写しの提出
の規定により指定されたものに限る。)に係る測量の基準については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年6月18日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。
4条 (測量法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《測量 この法律において「測量」とは、土…》
地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
の規定による改正後の 測量法 (以下この条において「 新 測量法 」という。)
第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
又は第4号の登録を受けようとする者は、
第3条
《測量 この法律において「測量」とは、土…》
地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新 測量法 第51条の10第1項の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。
2項 第3条
《測量 この法律において「測量」とは、土…》
地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 測量法 (以下この条において「 旧 測量法 」という。)
第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
若しくは
第51条第3号
《測量士補となる資格 第51条 次の各号の…》
いずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。 1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 3 前
の指定を受けている測量に関する専門の養成施設(以下この条において単に「養成施設」という。)又は 旧 測量法 第50条第4号の指定を受けている養成施設は、
第3条
《測量 この法律において「測量」とは、土…》
地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、それぞれ 新 測量法 第50条第3号の登録を受けた養成施設又は同条第4号の登録を受けた養成施設とみなす。
3項 第3条
《測量 この法律において「測量」とは、土…》
地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
の規定の施行前に 旧 測量法 第50条第3号若しくは
第51条第3号
《測量士補となる資格 第51条 次の各号の…》
いずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。 1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 3 前
の指定を受けた養成施設において修得した旧 測量法
第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
若しくは
第51条第3号
《測量士補となる資格 第51条 次の各号の…》
いずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。 1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 3 前
に規定する専門の知識及び技能又は旧 測量法
第50条第4号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
の指定を受けた養成施設において修得した同号に規定する高度の専門の知識及び技能は、それぞれ 新 測量法 第50条第3号の登録を受けた養成施設において修得した同号若しくは新 測量法
第51条第3号
《測量士補となる資格 第51条 次の各号の…》
いずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。 1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 3 前
に規定する専門の知識及び技能又は新 測量法
第50条第4号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
の登録を受けた養成施設において修得した同号に規定する高度の専門の知識及び技能とみなす。
14条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
15条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《資料又は報告の要求 国土地理院の長は、…》
関係行政機関又はその他の者に対し、基本測量に関する資料又は報告の提出を求めることができる。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《この法律において「測量」とは、土地の測量…》
をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
、
第4条
《基本測量 この法律において「基本測量」…》
とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
、
第5条第1項
《この法律において「公共測量」とは、基本測…》
量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。 1 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《この法律において「基本測量及び公共測量以…》
外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるもの
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化に関する法律 、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 、 著作権等管理事業法 、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 、 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 、 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
172条 (測量法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 測量法 (以下この条において「 新 測量法 」という。)
第55条の4
《登録免許税及び登録手数料 第55条第1…》
項の規定により登録を受けようとする者第49条の規定に従い登録された測量士を除く。は、登録免許税法1967年法律第35号の定めるところにより登録免許税を納めなければならない。 2 第55条第1項の規定に
の規定は、 施行日 以後に 新 測量法 第55条第1項の規定により登録を受けようとする者及び同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の 測量法
第55条第1項
《測量業を営もうとする者は、この法律の定め…》
るところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。
の規定により登録を受けた者及び同条第3項の規定により更新の登録を受けた者については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に前条の規定による改正前の 測量法
第49条
《測量士及び測量士補の登録 次条又は第5…》
1条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をし
の規定に従い登録された測量士が施行日以後に 新 測量法 第55条第1項の規定により登録を受ける場合における新 測量法
第55条の4
《登録免許税及び登録手数料 第55条第1…》
項の規定により登録を受けようとする者第49条の規定に従い登録された測量士を除く。は、登録免許税法1967年法律第35号の定めるところにより登録免許税を納めなければならない。 2 第55条第1項の規定に
の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
1号 新 測量法 第55条の4第1項中「登録を受けようとする者(
第49条
《測量士及び測量士補の登録 次条又は第5…》
1条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をし
の規定に従い登録された測量士を除く。)」とあるのは、「登録を受けようとする者」とする。
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年5月23日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (公共測量として指定された測量等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に生じたこの法律による改正前の 測量法 (以下この条において「 旧法 」という。)
第20条
《損失補償 第16条から第18条までの規…》
定による植物、垣若しくはさく等の伐除又は土地、樹木若しくは工作物の1時使用により、損失を受けた者がある場合においては、政府は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2
に規定する損失に対する補償については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧法
第47条
《測量成果及び測量記録の提出等 前条第1…》
項の規定による届出のあつた測量で、国土交通大臣が公共性を有すると認めて指定するものについては、国土地理院の長は、当該測量の実施者に対して、当該測量の測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写しの提出
の規定による指定を受けている測量は、この法律の施行の日にこの法律による改正後の 測量法 (以下「 新法 」という。)
第5条第2号
《公共測量 第5条 この法律において「公共…》
測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。 1 その実施に要する費用の全部
の規定による指定を受けたものとみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《測量成果の提出 測量計画機関は、公共測…》
量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。 2 国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。
、
第59条
《測量業等とみなす場合 委託その他いかな…》
る名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。
、
第61条
《 第22条第39条において準用する場合を…》
含む。の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《基本測量及び公共測量以外の測量 この法…》
律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年6月19日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《測量 この法律において「測量」とは、土…》
地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
( 測量法 第5章中
第54条
《国土交通省令への委任 この法律に定める…》
ものを除くほか、測量士又は測量士補の登録に関して必要な手続及び測量士又は測量士補の試験科目その他試験に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
の次に1条を加える改正規定を除く。附則第4条及び
第5条
《公共測量 この法律において「公共測量」…》
とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。 1 その実施に要する費用の全部又は一
において同じ。)並びに附則第4条及び
第5条
《公共測量 この法律において「公共測量」…》
とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。 1 その実施に要する費用の全部又は一
の規定は、2025年4月1日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4条 (測量法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《測量 この法律において「測量」とは、土…》
地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 測量法 (以下この条において「 旧 測量法 」という。)
第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
又は第4号の登録を受けている者及び測量に関する専門の養成施設は、それぞれ
第3条
《測量 この法律において「測量」とは、土…》
地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
の規定による改正後の 測量法
第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
又は第4号の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、 旧 測量法 第50条第3号又は第4号の登録の有効期間の残存期間とする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 第3条
《測量 この法律において「測量」とは、土…》
地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (国土交通省令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、国土交通省令で定める。