別表 (第14条関係)
科目 |
試験委員 |
1 この法律、この法律に基づく条例その他関係法令に関する科目 |
1 学校教育法(1947年法律第26号)による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 2 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
2 広告物の形状、色彩及び意匠に関する科目 |
1 大学において美術若しくはデザいんを担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 2 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
3 広告物及び掲出物件の設計及び施工に関する科目 |
1 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 2 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |