1条 (目的)
1項 この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 屋外広告物 」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
2項 この法律において「 屋外広告業 」とは、 屋外広告物 (以下「 広告物 」という。)の表示又は 広告物 を掲出する物件(以下「 掲出物件 」という。)の設置を行う営業をいう。
3条 (広告物の表示等の禁止)
1項 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、 広告物 の表示又は 掲出物件 の設置を禁止することができる。
1号 都市計画法 (1968年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区
2号 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第27条
《指定 文部科学大臣は、有形文化財のうち…》
重要なものを重要文化財に指定することができる。 2 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。
又は
第78条第1項
《文部科学大臣は、有形の民俗文化財のうち特…》
に重要なものを重要有形民俗文化財に、無形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定することができる。
の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第143条第2項に規定する条例の規定により市町村が定める地域
3号 森林法 (1951年法律第249号)
第25条第1項第11号
《農林水産大臣は、次の各号指定しようとする…》
森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要
に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域
4号 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして当該都道府県が指定するもの
5号 公園、緑地、古墳又は墓地
6号 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域又は場所
2項 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる物件に 広告物 を表示し、又は 掲出物件 を設置することを禁止することができる。
1号 橋りよう
2号 街路樹及び路傍樹
3号 銅像及び記念碑
4号 景観法 (2004年法律第110号)
第19条第1項
《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》
景観重要建造物の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節におい
の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
5号 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する物件
3項 都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、 広告物 の表示又は 掲出物件 の設置を禁止することができる。
4条 (広告物の表示等の制限)
1項 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、 広告物 の表示又は 掲出物件 の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。
5条 (広告物の表示の方法等の基準)
1項 前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、 広告物 (
第3条
《広告物の表示等の禁止 都道府県は、条例…》
で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。 1 都市計画法1968年法律第
の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準若しくは 掲出物件 (同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。)の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。
6条 (景観計画との関係)
1項 景観法 第8条第1項
《景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街…》
地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地水面を含む。以下この項、第11条及び第14条第2項において同じ。の区域について、良好な景
の景観計画に 広告物 の表示及び 掲出物件 の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、当該景観計画を策定した景観行政団体(同法第7条第1項の景観行政団体をいう。以下同じ。)の前3条の規定に基づく条例は、当該景観計画に即して定めるものとする。
7条 (違反に対する措置)
1項 都道府県知事は、条例で定めるところにより、
第3条
《広告物の表示等の禁止 都道府県は、条例…》
で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。 1 都市計画法1968年法律第
から
第5条
《広告物の表示の方法等の基準 前条に規定…》
するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物第3条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されている
までの規定に基づく条例に違反した 広告物 を表示し、若しくは当該条例に違反した 掲出物件 を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該 広告物 を表示し、若しくは当該 掲出物件 を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、条例で定めるところにより、相当の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、 行政代執行法 (1948年法律第43号)
第3条
《 前条の規定による処分代執行をなすには、…》
相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政
から
第6条
《 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例…》
により、これを徴収することができる。 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又
までに定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。
4項 都道府県知事は、
第3条
《 前条の規定による処分代執行をなすには、…》
相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政
から
第5条
《 代執行に要した費用の徴収については、実…》
際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
までの規定に基づく 条例 (以下この項において「 条例 」という。)に違反した 広告物 又は 掲出物件 が、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下この項において同じ。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)又は立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であるときは、その違反に係るはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を自ら除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる。ただし、はり紙にあつては第1号に、はり札等、広告旗又は立看板等にあつては次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
1号 条例 で定める都道府県知事の許可を受けなければならない場合に明らかに該当すると認められるにもかかわらずその許可を受けないで表示され又は設置されているとき、条例に適用を除外する規定が定められている場合にあつては当該規定に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず禁止された場所に表示され又は設置されているとき、その他条例に明らかに違反して表示され又は設置されていると認められるとき。
2号 管理されずに放置されていることが明らかなとき。
8条 (除却した広告物等の保管、売却又は廃棄)
1項 都道府県知事は、前条第2項又は第4項の規定により 広告物 又は 掲出物件 を除却し、又は除却させたときは、当該広告物又は掲出物件を保管しなければならない。ただし、除却し、又は除却させた広告物がはり紙である場合は、この限りでない。
2項 都道府県知事は、前項の規定により 広告物 又は 掲出物件 を保管したときは、当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「 所有者等 」という。)に対し当該広告物又は掲出物件を返還するため、 条例 で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定により保管した 広告物 若しくは 掲出物件 が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、 条例 で定めるところにより評価した当該広告物若しくは掲出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
1号 前条第4項の規定により除却された 広告物 2日以上で 条例 で定める期間
2号 特に貴重な 広告物 又は 掲出物件 3月以上で 条例 で定める期間
3号 前2号に掲げる 広告物 又は 掲出物件 以外の広告物又は掲出物件2週間以上で 条例 で定める期間
4項 都道府県知事は、前項に規定する 広告物 又は 掲出物件 の価額が著しく低い場合において、同項の規定による広告物又は掲出物件の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該広告物又は掲出物件を廃棄することができる。
5項 第3項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
6項 前条第2項及び第4項並びに第1項から第3項までに規定する 広告物 又は 掲出物件 の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき広告物又は掲出物件の 所有者等 (前条第2項に規定する措置を命ずべき者を含む。)に負担させることができる。
7項 第2項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第1項の規定により保管した 広告物 又は 掲出物件 (第3項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該広告物又は掲出物件の所有権は、当該広告物又は掲出物件を保管する都道府県に帰属する。
9条 (屋外広告業の登録)
1項 都道府県は、 条例 で定めるところにより、その区域内において 屋外広告業 を営もうとする者は都道府県知事の登録を受けなければならないものとすることができる。
1項 都道府県は、前条の 条例 には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 登録の有効期間に関する事項
2号 登録の要件に関する事項
3号 業務主任者の選任に関する事項
4号 登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項
5号 その他登録制度に関し必要な事項
2項 前条の 条例 は、前項第1号から第4号までに掲げる事項について、次に掲げる基準に従つて定めなければならない。
1号 前項第1号に規定する登録の有効期間は、5年であること。
2号 前項第2号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないものとすること。
い 当該 条例 の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
ろ 屋外広告業 を営む法人が当該 条例 の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しない者
は 当該 条例 の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
に この法律に基づく 条例 又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ほ 屋外広告業 に関し成年者と同1の能力を有しない未成年者でその法定代理人がいからにまで又はへのいずれかに該当するもの
へ 法人でその役員のうちにいからにまでのいずれかに該当する者があるもの
と 業務主任者を選任していない者
3号 前項第3号に掲げる業務主任者の選任に関する事項は、登録を受けようとする者にあつては営業所ごとに次に掲げる者のうちから業務主任者となるべき者を選任するものとし、登録を受けた者にあつては当該業務主任者に 広告物 の表示及び 掲出物件 の設置に係る法令の規定の遵守その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行わせるものとすること。
い 国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「 登録試験機関 」という。)が 広告物 の表示及び 掲出物件 の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
ろ 広告物 の表示及び 掲出物件 の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県の行う講習会の課程を修了した者
は い又はろに掲げる者と同等以上の知識を有するものとして 条例 で定める者
4号 前項第4号の登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項は、登録を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その登録を取消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとすること。
い 不正の手段により 屋外広告業 の登録を受けたとき。
ろ 第2号ろ又はにからとまでのいずれかに該当することとなつたとき。
は この法律に基づく 条例 又はこれに基づく処分に違反したとき。
11条 (屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)
1項 都道府県知事は、 条例 で定めるところにより、 屋外広告業 を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
1項 第10条第2項第3号
《2 前条の条例は、前項第1号から第4号ま…》
でに掲げる事項について、次に掲げる基準に従つて定めなければならない。 1 前項第1号に規定する登録の有効期間は、5年であること。 2 前項第2号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者
いの規定による登録は、同号いの試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
13条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する法人は、
第10条第2項第3号
《2 前条の条例は、前項第1号から第4号ま…》
でに掲げる事項について、次に掲げる基準に従つて定めなければならない。 1 前項第1号に規定する登録の有効期間は、5年であること。 2 前項第2号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者
いの規定による登録を受けることができない。
1号 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。
2号 第25条第1項
《国土交通大臣は、登録試験機関が第13条第…》
1号又は第3号に該当するに至つたときは、当該登録試験機関の登録を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
3号 その役員のうちに、第1号に該当する者があること。
14条 (登録の基準)
1項 国土交通大臣は、
第12条
《登録 第10条第2項第3号いの規定によ…》
る登録は、同号いの試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、
第10条第2項第3号
《2 前条の条例は、前項第1号から第4号ま…》
でに掲げる事項について、次に掲げる基準に従つて定めなければならない。 1 前項第1号に規定する登録の有効期間は、5年であること。 2 前項第2号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者
いの規定による登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
1号 試験を別表の上欄に掲げる科目について行い、当該科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員が問題の作成及び採点を行うものであること。
2号 試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
い 試験事務 について専任の管理者を置くこと。
ろ 試験事務 の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
は ろの文書に記載されたところに従い 試験事務 の管理を行う専任の部門を置くこと。
3号 債務超過の状態にないこと。
15条 (登録の公示等)
1項 国土交通大臣は、
第10条第2項第3号
《2 前条の条例は、前項第1号から第4号ま…》
でに掲げる事項について、次に掲げる基準に従つて定めなければならない。 1 前項第1号に規定する登録の有効期間は、5年であること。 2 前項第2号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者
いの規定による登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。
2項 登録試験機関 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
16条 (役員の選任及び解任)
1項 登録試験機関 は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
17条 (試験委員の選任及び解任)
1項 登録試験機関 は、
第14条第1号
《登録の基準 第14条 国土交通大臣は、第…》
12条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第10条第2項第3号いの規定による登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で
の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
18条 (秘密保持義務等)
1項 登録試験機関 の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 試験事務 に従事する 登録試験機関 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
19条 (試験事務規程)
1項 登録試験機関 は、国土交通省令で定める 試験事務 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした 試験事務 規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 登録試験機関 に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
20条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録試験機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第33条
《 第20条第1項の規定に違反して財務諸表…》
等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。
において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間登録試験機関の事務所に備えて置かなければならない。
2項 試験を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録試験機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
21条 (帳簿の備付け等)
1項 登録試験機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 試験事務 に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
22条 (適合命令)
1項 国土交通大臣は、 登録試験機関 が
第14条
《登録の基準 国土交通大臣は、第12条の…》
規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第10条第2項第3号いの規定による登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
23条 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録試験機関 に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
24条 (試験事務の休廃止)
1項 登録試験機関 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
25条 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 登録試験機関 が
第13条第1号
《欠格条項 第13条 次の各号のいずれかに…》
該当する法人は、第10条第2項第3号いの規定による登録を受けることができない。 1 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過し
又は第3号に該当するに至つたときは、当該登録試験機関の登録を取り消さなければならない。
2項 国土交通大臣は、 登録試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対して、その登録を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第15条第2項
《2 登録試験機関は、その名称又は主たる事…》
務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第16条
《役員の選任及び解任 登録試験機関は、役…》
員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第17条
《試験委員の選任及び解任 登録試験機関は…》
、第14条第1号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第20条第1項
《登録試験機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ
、
第21条
《帳簿の備付け等 登録試験機関は、国土交…》
通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
又は前条第1項の規定に違反したとき。
2号 正当な理由がないのに
第20条第2項
《2 試験を受けようとする者その他の利害関…》
係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも
各号の規定による請求を拒んだとき。
3号 第19条第1項
《登録試験機関は、国土交通省令で定める試験…》
事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。
4号 第19条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により認可…》
をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
又は
第22条
《適合命令 国土交通大臣は、登録試験機関…》
が第14条各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
5号 不正な手段により
第10条第2項第3号
《2 前条の条例は、前項第1号から第4号ま…》
でに掲げる事項について、次に掲げる基準に従つて定めなければならない。 1 前項第1号に規定する登録の有効期間は、5年であること。 2 前項第2号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者
いの規定による登録を受けたとき。
3項 国土交通大臣は、前2項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
26条 (特別区の特例)
1項 この法律中都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、特別区においては、政令で定めるところにより特別区の長が行なうものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
27条 (大都市等の特例)
1項 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「 指定都市等 」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
28条 (景観行政団体である市町村の特例等)
1項 都道府県は、 地方自治法 第252条の17の2
《条例による事務処理の特例 都道府県は、…》
都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行す
の規定によるもののほか、
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
から
第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
まで、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
又は
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
の規定に基づく 条例 の制定又は改廃に関する事務の全部又は一部を、条例で定めるところにより、景観行政団体である市町村、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第7条第1項
《第5条第8項の認定を受けた市町村以下「認…》
定市町村」という。は、当該認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
に規定する認定市町村である市町村又は 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第46条第1項
《市町村は、単独で又は共同して、都市の再生…》
に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針。第81条第
に規定する都市再生整備計画に同条第2項第5号に掲げる事項を記載した市町村(いずれも 指定都市 及び 中核市 を除く。)が処理することとすることができる。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該市町村の長に協議しなければならない。
29条 (適用上の注意)
1項 この法律及びこの法律の規定に基づく 条例 の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
1項 第18条第1項
《登録試験機関の役員若しくは職員前条の試験…》
委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1項 第25条第2項
《2 国土交通大臣は、登録試験機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対して、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第15条第2項、第16条、第17条、第20条第1
の規定による 試験事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 登録試験機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 登録試験機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第21条
《帳簿の備付け等 登録試験機関は、国土交…》
通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2号 第23条第1項
《国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査
の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3号 第24条第1項
《登録試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けないで、 試験事務 の全部を廃止したとき。
1項 第20条第1項
《登録試験機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ
の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。
1項 第3条
《広告物の表示等の禁止 都道府県は、条例…》
で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。 1 都市計画法1968年法律第
から
第5条
《広告物の表示の方法等の基準 前条に規定…》
するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物第3条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されている
まで及び
第7条第1項
《都道府県知事は、条例で定めるところにより…》
、第3条から第5条までの規定に基づく条例に違反した広告物を表示し、若しくは当該条例に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、
の規定に基づく 条例 には、罰金又は過料のみを科する規定を設けることができる。