水防法《本則》

法番号:1949年法律第193号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 雨水出水 」とは、1時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。

2項 この法律において「 水防管理団体 」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合(以下「 水防事務組合 」という。)若しくは水害予防組合をいう。

3項 この法律において「 水防管理者 」とは、 水防管理団体 である市町村の長又は 水防事務組合 の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。

4項 この法律において「 消防機関 」とは、 消防組織法 1947年法律第226号第9条 《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》 するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団 に規定する消防の機関をいう。

5項 この法律において「 消防機関の長 」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消防本部を置かない市町村にあつては消防団の長をいう。

6項 この法律において「 水防計画 」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダむ又は水門若しくはこう門の操作、水防のための水防団、 消防機関 及び水防協力団体( 第36条第1項 《市町村の消防は、消防庁長官又は都道府県知…》 事の運営管理又は行政管理に服することはない。 の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第4章までにおいて同じ。)の活動、1の 水防管理団体 と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者( 河川法 1964年法律第167号第7条 《河川管理者 この法律において「河川管理…》 者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。 第7条第3項 《3 都道府県知事は、当該都道府県の水防計…》 画に河川管理者河川法第9条第2項又は第5項の規定により都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長が河川法第9条第2項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあつては、 において同じ。及び同法第9条第2項又は第5項の規定により都道府県知事又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の長が 河川法 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 に規定する指定区間内の一級河川(同法第4条第1項に規定する一級河川をいう。以下同じ。)の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長並びに下水道管理者(下水道法(1958年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者、同法第25条の23第1項に規定する流域下水道管理者及び同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。 第7条第4項 《4 前項の規定は、都道府県知事が、当該都…》 道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のための活動に下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。 において同じ。)の協力並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。

7項 この法律において「 量水標等 」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。

8項 この法律において「 水防警報 」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。

2章 水防組織

3条 (市町村の水防責任)

1項 市町村は、その区域における水防を10分に果すべき責任を有する。ただし、 水防事務組合 が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。

3条の2 (水防事務組合の設立)

1項 地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、 雨水出水 、津波又は高潮による被害の共通性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、 水防事務組合 を設けなければならない。

3条の3 (水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置)

1項 水害予防組合法 1908年法律第50号第15条第1項 《水害予防組合の廃置分合又は区域の変更は組…》 合会の意見を徴し都道府県知事之を行ふ の規定により都道府県知事が水害予防組合を廃止しようとする場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部について、当該水害予防組合に代るべき 水防管理団体 として引き続き 水防事務組合 が設けられるときは、都道府県知事は、同条第3項の規定にかかわらず、当該水害予防組合が、その有する財産及び負債のうち水防の用に供せられ、又は供せられる予定となつている財産及びこれらの財産に係る負債以外の財産及び負債の処分を完了したときは、当該水害予防組合を廃止することができる。

2項 前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の用に供せられ、又は供せられる予定となつている財産を、当該水害予防組合の区域の全部を水防を行う区域とする1の 水防事務組合 が設けられる場合においては、当該水防事務組合に、当該水害予防組合の区域について二以上の水防事務組合が設けられる場合又は当該水害予防組合の区域の一部が市町村の水防を行うべき区域となる場合においては、当該水害予防組合と関係水防事務組合又は市町村との協議に基き、関係水防事務組合又は市町村に無償譲渡し、当該水防事務組合又は市町村は、それぞれ、その譲渡される財産に係る負債を引き受けなければならない。この場合においては、当該水害予防組合は、当該財産の譲渡及び負債の引継のために必要な範囲内において、当該財産の譲渡及び負債の引継を完了するまで、なお存続するものとみなす。

3条の4 (水防事務組合の議会の議員の選挙)

1項 水防事務組合 の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町村の議会において、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるもののうちから選挙するものとする。ただし、数市町村にわたる水防上の特別の利害を調整する必要があると認められるときは、組合規約で定めるところにより、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるものにつき当該市町村の長が推薦した者のうちから選挙することができる。この場合において、市町村の長が推薦した者のうちから選挙される議員の数は、当該市町村の議会において選挙される議員の数の2分の1をこえてはならない。

2項 前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、 水防事務組合 の行う事業による受益の割合及び防護すべき施設の延長の割合を勘案して定めるものとする。

3条の5 (水防事務組合の経費の分賦)

1項 水防事務組合 の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第2項に規定する割合を勘案して定めるものとする。

3条の6 (都道府県の水防責任)

1項 都道府県は、その区域における 水防管理団体 が行う水防が10分に行われるように確保すべき責任を有する。

4条 (指定水防管理団体)

1項 都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある 水防管理団体 を指定することができる。

5条 (水防の機関)

1項 水防管理団体 は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。

2項 前条の規定により指定された 水防管理団体 以下「 指定管理団体 」という。)は、その区域内にある 消防機関 が水防事務を10分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければならない。

3項 水防団及び 消防機関 は、水防に関しては 水防管理者 の所轄の下に行動する。

6条 (水防団)

1項 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。

2項 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は 水防事務組合 にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。

6条の2 (公務災害補償)

1項 水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又は水防団員の属する 水防管理団体 は、政令で定める基準に従い、市町村又は 水防事務組合 にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

2項 前項の場合においては、 水防管理団体 は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。

6条の3 (退職報償金)

1項 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水防団員の属する 水防管理団体 は、市町村又は 水防事務組合 にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することができる。

7条 (都道府県の水防計画)

1項 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の 水防計画 を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

2項 都道府県の 水防計画 は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。

3項 都道府県知事は、当該都道府県の 水防計画 に河川管理者( 河川法 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 又は第5項の規定により都道府県知事又は 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の長が 河川法 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあつては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長。以下同じ。)による河川に関する情報の提供、水防訓練への河川管理者の参加その他の 水防管理団体 が行う水防のための活動に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、河川管理者に協議し、その同意を得なければならない。

4項 前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の 水防計画 水防管理団体 が行う水防のための活動に下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。

5項 都道府県知事は、第1項の規定により当該都道府県の 水防計画 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県水防協議会(次条第1項に規定する都道府県水防協議会をいい、これを設置しない都道府県にあつては、 災害対策基本法 1961年法律第223号第14条第1項 《都道府県に、都道府県防災会議を置く。…》 に規定する都道府県防災会議とする。)に諮らなければならない。

6項 二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当該都府県の 水防計画 を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。報告した水防計画の変更についても、同様とする。

7項 都道府県知事は、第1項又は前項の規定により当該都道府県の 水防計画 を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう努めるものとする。

8条 (都道府県水防協議会)

1項 都道府県の 水防計画 その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県水防協議会を置くことができる。

2項 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。

3項 都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。

4項 会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。

5項 前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定める。

3章 水防活動

9条 (河川等の巡視)

1項 水防管理者 、水防団長又は 消防機関 の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護施設( 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第2条第10項 《10 この法律において「津波防護施設」と…》 は、盛土構造物、閘こう門その他の政令で定める施設海岸保全施設、港湾施設、漁港施設及び河川管理施設並びに保安施設事業に係る施設であるものを除く。であって、第8条第1項に規定する津波浸水想定を踏まえて津波 に規定する津波防護施設をいう。以下この条において同じ。)等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防、津波防護施設等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。

10条 (国の機関が行う洪水予報等)

1項 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の 報道機関 以下「 報道機関 」という。)の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

2項 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ 報道機関 の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

3項 都道府県知事は、前2項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の 水防計画 で定める 水防管理者 及び量水標管理者( 量水標等 の管理者をいう。以下同じ。)に、その受けた通知に係る事項(量水標管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事項に限る。)を通知しなければならない。

11条 (都道府県知事が行う洪水予報)

1項 都道府県知事は、前条第2項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ちに都道府県の 水防計画 で定める 水防管理者 及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ 報道機関 の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するものとする。

11条の2 (情報の提供の求め等)

1項 都道府県知事は、前条第1項の規定による通知及び周知を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、当該通知及び周知に係る河川の水位又は流量に関する情報であつて、 第10条第2項 《2 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域…》 にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、は の規定により国土交通大臣が指定した河川について国土交通大臣が洪水のおそれを予測する過程で取得したものの提供を求めることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、同項に規定する情報を当該都道府県知事及び気象庁長官に提供するものとする。

3項 前項の規定による情報の提供については、 気象業務法 1952年法律第165号第17条 《予報業務の許可 気象庁以外の者が気象、…》 地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 2 前項の許可以下この章において「許可」という。は、予報業務の目的及び 及び 第23条 《警報の制限 気象庁以外の者は、気象、地…》 象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。 ただし、政令で定める場合は、この限りでない。 の規定は、適用しない。

12条 (水位の通報及び公表)

1項 都道府県の 水防計画 で定める 水防管理者 又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は 第10条第3項 《3 都道府県知事は、前2項の規定による通…》 知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者量水標等の管理者をいう。以下同じ。に、その受けた通知に係る事項量水標管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事項に限る。 若しくは 第11条第1項 《都道府県知事は、前条第2項の規定により国…》 土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又 の規定による通知を受けた場合において、 量水標等 の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。

2項 都道府県の 水防計画 で定める量水標管理者は、 量水標等 の示す水位が警戒水位(前項の通報水位を超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位をいう。以下同じ。)を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、公表しなければならない。

13条 (国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知)

1項 国土交通大臣は、 第10条第2項 《2 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域…》 にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、は の規定により指定した河川以外の河川のうち、 河川法 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位(警戒水位を超える水位であつて洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。)を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ 報道機関 の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

2項 都道府県知事は、 第10条第2項 《2 二級河川のうち指定都市の区域内に存す…》 る部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。 又は 第11条第1項 《二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分…》 については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。 の規定により国土交通大臣又は自らが指定した河川以外の河川のうち、 河川法 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 に規定する指定区間内の一級河川又は同法第5条第1項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府県の 水防計画 で定める 水防管理者 及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ 報道機関 の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の 水防計画 で定める 水防管理者 及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなければならない。

13条の2 (都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知)

1項 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等(下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路をいう。以下この条及び 第14条の2 《雨水出水浸水想定区域 都道府県知事は、…》 当該都道府県が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降 において同じ。)の排水施設等(排水施設又はこれを補完するポんプ施設若しくは貯留施設をいう。以下この条において同じ。)で 雨水出水 により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位(雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位(公共下水道等の排水施設等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において同じ。)をいう。次項において同じ。)を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該都道府県の 水防計画 で定める 水防管理者 及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ 報道機関 の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

2項 市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で 雨水出水 により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該市町村の存する都道府県の 水防計画 で定める 水防管理者 及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ 報道機関 の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

13条の3 (都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位(警戒水位を超える水位であつて高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。)を定め、当該海岸の水位がこれに達したときは、その旨を当該海岸の水位を示して直ちに当該都道府県の 水防計画 で定める 水防管理者 及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ 報道機関 の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

13条の4 (関係市町村長への通知)

1項 第10条第2項 《2 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域…》 にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、は 若しくは 第13条第1項 《国土交通大臣は、第10条第2項の規定によ…》 り指定した河川以外の河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位警戒水位を超える水位 の規定により通知をした国土交通大臣又は 第11条第1項 《都道府県知事は、前条第2項の規定により国…》 土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又第13条第2項 《2 都道府県知事は、第10条第2項又は第…》 11条第1項の規定により国土交通大臣又は自らが指定した河川以外の河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第5条第1項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれが第13条の2第1項 《都道府県知事は、当該都道府県が管理する公…》 共下水道等下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路をいう。以下この条及び第14条の2において同じ。の排水施設等排水施設又はこれを補完す 若しくは前条の規定により通知をした都道府県知事は、 災害対策基本法 第60条第1項 《災害が発生し、又は発生するおそれがある場…》 合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することがで の規定による避難のための立退きの指示又は同条第3項の規定による緊急安全確保措置の指示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。

14条 (洪水浸水想定区域)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨(想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。

1号 第10条第2項 《2 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域…》 にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、は 又は 第13条第1項 《国土交通大臣は、第10条第2項の規定によ…》 り指定した河川以外の河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位警戒水位を超える水位 の規定により指定した河川

2号 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第3条第1項 《国土交通大臣は、1の水系に係る一又は二以…》 上の一級河川につき、区間を限ってこれを特定都市河川として指定することができる。 の規定により指定した河川

3号 前2号に掲げるもののほか、 河川法 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 に規定する指定区間外の一級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの

2項 都道府県知事は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。

1号 第11条第1項 《二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分…》 については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。 又は 第13条第2項 《2 河川管理施設又は許可工作物のうち、ダ…》 ム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める。 の規定により指定した河川

2号 特定都市河川浸水被害対策法 第3条第4項 《4 第1項及び第2項の規定により指定しよ…》 うとする区間のすべてが河川法第9条第2項に規定する指定区間内にあるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その特定都市河川及び特定都市河川流域の指定は、都道府県知事が行うものとする。 から第6項までの規定により指定した河川

3号 前2号に掲げるもののほか、 河川法 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 に規定する指定区間内の一級河川又は同法第5条第1項に規定する二級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの

3項 前2項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。

4項 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。

5項 前2項の規定は、第1項又は第2項の規定による指定の変更について準用する。

14条の2 (雨水出水浸水想定区域)

1項 都道府県知事は、当該都道府県が管理する次に掲げる排水施設について、 雨水出水 時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排水施設(第1号に掲げる排水施設にあつては、 第13条の2第1項 《都道府県知事は、当該都道府県が管理する公…》 共下水道等下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路をいう。以下この条及び第14条の2において同じ。の排水施設等排水施設又はこれを補完す の規定による指定に係るポんプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。)から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。

1号 第13条の2第1項 《都道府県知事は、当該都道府県が管理する公…》 共下水道等下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路をいう。以下この条及び第14条の2において同じ。の排水施設等排水施設又はこれを補完す の規定による指定に係る排水施設

2号 下水道法第25条の2に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設

3号 特定都市河川浸水被害対策法 第3条第3項 《3 前2項の規定により国土交通大臣が特定…》 都市河川を指定するときは、併せて、当該特定都市河川に係る特定都市河川流域を指定しなければならない。 の規定により指定され、又は同条第4項、同条第5項において準用する同条第3項若しくは同条第6項の規定により指定した特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設

4号 前3号に掲げるもののほか、 雨水出水 による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する公共下水道等の排水施設

2項 市町村長は、当該市町村が管理する次に掲げる排水施設について、 雨水出水 時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排水施設(第1号に掲げる排水施設にあつては、 第13条の2第2項 《2 市町村長は、当該市町村が管理する公共…》 下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示 の規定による指定に係るポんプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。)から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。

1号 第13条の2第2項 《2 市町村長は、当該市町村が管理する公共…》 下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示 の規定による指定に係る排水施設

2号 下水道法第25条の2に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設

3号 特定都市河川浸水被害対策法 第3条第3項 《3 前2項の規定により国土交通大臣が特定…》 都市河川を指定するときは、併せて、当該特定都市河川に係る特定都市河川流域を指定しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。及び第4項から第6項までの規定により指定された特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設

4号 前3号に掲げるもののほか、 雨水出水 による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する公共下水道等の排水施設

3項 前2項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。

4項 都道府県知事又は市町村長は、第1項又は第2項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事にあつては、関係市町村の長に通知しなければならない。

5項 前2項の規定は、第1項又は第2項の規定による指定の変更について準用する。

14条の3 (高潮浸水想定区域)

1項 都道府県知事は、次に掲げる海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものにより当該海岸について高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。

1号 第13条の3 《都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通…》 及び周知 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位警戒水位を超える水位であつて高潮による災害の発生 の規定により指定した海岸

2号 前号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内に存する海岸のうち高潮による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの

2項 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。

4項 前2項の規定は、第1項の規定による指定の変更について準用する。

15条 (浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置)

1項 市町村防災会議( 災害対策基本法 第16条第1項 《市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災…》 計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。 に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。)は、 第14条第1項 《都道府県に、都道府県防災会議を置く。…》 若しくは第2項の規定による洪水浸水想定区域の指定、 第14条の2第1項 《都道府県知事は、当該都道府県が管理する次…》 に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨 若しくは第2項の規定による 雨水出水 浸水想定区域の指定又は前条第1項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域防災計画(同法第42条第1項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第4号はに掲げる施設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。

1号 洪水予報等( 第10条第1項 《気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津…》 又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関以下「報道機関」という。の協力を求めて、これ 若しくは第2項又は 第11条第1項 《都道府県知事は、前条第2項の規定により国…》 土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又 の規定により気象庁長官、国土交通大臣及び気象庁長官又は都道府県知事及び気象庁長官が行う予報、 第13条第1項 《国土交通大臣は、第10条第2項の規定によ…》 り指定した河川以外の河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位警戒水位を超える水位 若しくは第2項、 第13条 《国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に…》 係る水位情報の通知及び周知 国土交通大臣は、第10条第2項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあ の二又は 第13条の3 《都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通…》 及び周知 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位警戒水位を超える水位であつて高潮による災害の発生 の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長が通知し又は周知する情報その他人的災害を生ずるおそれがある洪水、 雨水出水 又は高潮に関する情報をいう。次項において同じ。)の伝達方法

2号 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

3号 災害対策基本法 第48条第1項 《災害予防責任者は、法令又は防災計画の定め…》 るところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。 の防災訓練として市町村長が行う洪水、 雨水出水 又は高潮に係る避難訓練の実施に関する事項

4号 浸水想定区域(洪水浸水想定区域、 雨水出水 浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第3項において同じ。)内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地

地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設(地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。)をいう。次条において同じ。)でその利用者の洪水時、 雨水出水 又は高潮時(以下「 洪水時等 」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び 洪水時等 の浸水の防止を図る必要があると認められるもの

要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。 第15条の3 《要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のた…》 めの措置に関する計画の作成等 第15条第1項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設 において同じ。)でその利用者の 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの

大規模な工場その他の施設(又はろに掲げるものを除く。)であつて国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの( 第15条の4 《大規模工場等における浸水の防止のための措…》 置に関する計画の作成等 第15条第1項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時等の浸 において「 大規模工場等 」という。)でその 洪水時等 の浸水の防止を図る必要があると認められるもの

5号 その他 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項

2項 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第4号に掲げる事項を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。

1号 前項第4号いに掲げる施設(地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。)当該施設の所有者又は管理者及び次条第9項に規定する自衛水防組織の構成員

2号 前項第4号ろに掲げる施設当該施設の所有者又は管理者( 第15条の3第7項 《7 第1項の要配慮者利用施設の所有者又は…》 管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 の規定により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員

3号 前項第4号はに掲げる施設当該施設の所有者又は管理者( 第15条の4第1項 《第15条第1項の規定により市町村地域防災…》 計画にその名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成すると の規定により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員

3項 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災計画において定められた第1項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者( 第15条の11 《予想される水災の危険の周知等 市町村長…》 は、当該市町村の区域内に存する河川第10条第2項、第11条第1項又は第13条第1項若しくは第2項の規定により指定された河川を除く。のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川 において「 住民等 」という。)に周知させるため、これらの事項(次の各号に掲げる区域をその区域に含む市町村にあつては、それぞれ当該各号に定める事項を含む。)を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。

1号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 2000年法律第57号第7条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、急傾斜…》 地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害河道閉塞による湛水を発生原因とするものを除く。以下この章、次章及び第27条に の土砂災害警戒区域同法第8条第3項に規定する事項

2号 津波防災地域づくりに関する法律 第53条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者以下「住民等」という。の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒 の津波災害警戒区域同法第55条に規定する事項

15条の2 (地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等)

1項 前条第1項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。

2項 前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合において、当該地下街等と連続する施設であつてその配置その他の状況に照らし当該地下街等の利用者の 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあるときは、あらかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。

3項 第1項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。

4項 前2項の規定は、第1項に規定する計画の変更について準用する。

5項 市町村長は、第1項の地下街等の利用者の 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第1項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者に対し、第1項に規定する計画を共同して作成するよう勧告をすることができる。

6項 市町村長は、第1項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合において、当該地下街等の利用者の 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。

7項 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第1項の地下街等の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

8項 第1項の地下街等(地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以下この条において同じ。)の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の地下街等の利用者の 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止のための訓練を行わなければならない。

9項 第1項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地下街等の利用者の 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置かなければならない。

10項 第1項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。

15条の3 (要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等)

1項 第15条第1項 《市町村防災会議災害対策基本法第16条第1…》 項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、第14条第1項若しくは第2項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第14条の2第1項若しく の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。

2項 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3項 市町村長は、第1項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合において、当該要配慮者利用施設の利用者の 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。

4項 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第1項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

5項 第1項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。

6項 市町村長は、第2項又は前項の規定により報告を受けたときは、第1項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、当該要配慮者利用施設の利用者の 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。

7項 第1項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の 洪水時等 の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。

8項 第1項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。

15条の4 (大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等)

1項 第15条第1項 《市町村防災会議災害対策基本法第16条第1…》 項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、第14条第1項若しくは第2項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第14条の2第1項若しく の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた 大規模工場等 の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の 洪水時等 の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。

2項 前項の 大規模工場等 の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更したときも、同様とする。

15条の5 (市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用)

1項 第15条 《浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の…》 確保及び浸水の防止のための措置 市町村防災会議災害対策基本法第16条第1項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、第14条第1項 から前条までの規定は、 災害対策基本法 第17条第1項 《都道府県相互の間又は市町村相互の間におい…》 て、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議により規約 の規定により水災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、 第15条第1項 《都道府県防災会議は、会長及び委員をもつて…》 組織する。 中「市町村防災会議࿸ 災害対策基本法 第16条第1項 《市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災…》 計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。 に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする」とあるのは「市町村防災会議の協議会࿸ 災害対策基本法 第17条第1項 《都道府県相互の間又は市町村相互の間におい…》 て、当該都道府県又は市町村の区域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議により規約 に規定する市町村防災会議の協議会をいう」と、「市町村地域防災計画࿸同法第42条第1項に規定する市町村地域防災計画をいう」とあるのは「市町村相互間地域防災計画࿸同法第44条第1項に規定する市町村相互間地域防災計画をいう」と、同条第2項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項、同条第3項、 第15条の2第1項 《前条第1項の規定により市町村地域防災計画…》 にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図 及び第5項、 第15条の3第1項 《第15条第1項の規定により市町村地域防災…》 計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他 並びに前条第1項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。

15条の6 (浸水被害軽減地区の指定等)

1項 水防管理者 は、洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域( 河川法 第6条第1項 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象 に規定する河川区域をいう。)を除く。)内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地(その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地を含む。)の区域であつて浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定することができる。

2項 水防管理者 は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。

3項 水防管理者 は、第1項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該浸水被害軽減地区を公示するとともに、その旨を当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長及び当該浸水被害軽減地区内の土地の所有者に通知しなければならない。

4項 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。

5項 前3項の規定は、第1項の規定による指定の解除について準用する。

15条の7 (標識の設置等)

1項 水防管理者 は、前条第1項の規定により浸水被害軽減地区を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村又は 水防事務組合 にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、浸水被害軽減地区の区域内に、浸水被害軽減地区である旨を表示した標識を設けなければならない。

2項 浸水被害軽減地区内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3項 何人も、第1項の規定により設けられた標識を 水防管理者 の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

4項 水防管理団体 は、第1項の規定による行為により損失を受けた者に対して、時価によりその損失を補償しなければならない。

15条の8 (行為の届出等)

1項 浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を 水防管理者 に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

2項 水防管理者 は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。

3項 水防管理者 は、第1項の規定による届出があつた場合において、当該浸水被害軽減地区が有する浸水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

15条の9 (大規模氾濫減災協議会)

1項 国土交通大臣は、 第10条第2項 《2 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域…》 にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、は 又は 第13条第1項 《国土交通大臣は、第10条第2項の規定によ…》 り指定した河川以外の河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位警戒水位を超える水位 の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「 大規模氾濫減災協議会 」という。)を組織するものとする。

2項 大規模氾濫減災協議会 は、次に掲げる者をもつて構成する。

1号 国土交通大臣

2号 当該河川の存する都道府県の知事

3号 当該河川の存する市町村の長

4号 当該河川の存する区域をその区域に含む 水防管理団体 水防管理者

5号 当該河川の河川管理者

6号 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長

7号 第3号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者

3項 大規模氾濫減災協議会 において協議が調つた事項については、大規模氾濫減災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、 大規模氾濫減災協議会 の運営に関し必要な事項は、大規模氾濫減災協議会が定める。

15条の10 (都道府県大規模氾濫減災協議会)

1項 都道府県知事は、 第11条第1項 《都道府県知事は、前条第2項の規定により国…》 土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又 又は 第13条第2項 《2 都道府県知事は、第10条第2項又は第…》 11条第1項の規定により国土交通大臣又は自らが指定した河川以外の河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第5条第1項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれが の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「 都道府県 大規模氾濫減災協議会 」という。)を組織することができる。

2項 都道府県大規模氾濫減災協議会 は、次に掲げる者をもつて構成する。

1号 当該都道府県知事

2号 当該河川の存する市町村の長

3号 当該河川の存する区域をその区域に含む 水防管理団体 水防管理者

4号 当該河川の河川管理者

5号 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長

6号 第2号の市町村に隣接する市町村の長その他の当該都道府県知事が必要と認める者

3項 前条第3項及び第4項の規定は、 都道府県大規模氾濫減災協議会 について準用する。この場合において、同項中「前3項」とあるのは、「次条第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する前項」と読み替えるものとする。

15条の11 (予想される水災の危険の周知等)

1項 市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川( 第10条第2項 《2 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域…》 にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、は第11条第1項 《都道府県知事は、前条第2項の規定により国…》 土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又 又は 第13条第1項 《国土交通大臣は、第10条第2項の規定によ…》 り指定した河川以外の河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位警戒水位を超える水位 若しくは第2項の規定により指定された河川を除く。)のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、当該河川において予想される水災の危険を 住民等 に周知させなければならない。

15条の12 (河川管理者の援助等)

1項 河川管理者は、 第15条の6第1項 《水防管理者は、洪水浸水想定区域当該区域に…》 隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域河川法第6条第1項に規定する河川区域をいう。を除く。内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地を含 の規定により浸水被害軽減地区の指定をしようとする 水防管理者 及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しようとする市町村長に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。

2項 河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、 河川法 第58条の8第1項 《河川管理者は、次条に規定する業務を適正か…》 つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河川協力団体として指定することができる。 の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。

16条 (水防警報)

1項 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害を生ずるおそれがあると認めて指定したものについて、 水防警報 をしなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 水防警報 をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により 水防警報 をしたとき、又は前項の規定により通知を受けたときは、都道府県の 水防計画 で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受けた通知に係る事項を関係 水防管理者 その他水防に関係のある機関に通知しなければならない。

4項 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したときは、その旨を公示しなければならない。

17条 (水防団及び消防機関の出動)

1項 水防管理者 は、 水防警報 が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水防上必要があると認めるときは、都道府県の 水防計画 で定めるところにより、水防団及び 消防機関 を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。

18条 (優先通行)

1項 都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者は、これに進路を譲らなければならない。

19条 (緊急通行)

1項 水防団長、水防団員及び 消防機関 に属する者並びに 水防管理者 から委任を受けた者は、水防上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。

2項 水防管理団体 は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。

20条 (水防信号)

1項 都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。

2項 何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。

21条 (警戒区域)

1項 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は 消防機関 に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。

2項 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは 消防機関 に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。

22条 (警察官の援助の要求)

1項 水防管理者 は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を求めることができる。

23条 (応援)

1項 水防のため緊急の必要があるときは、 水防管理者 は、他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限りその求めに応じなければならない。

2項 応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた 水防管理者 の所轄の下に行動するものとする。

3項 第1項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた 水防管理団体 が負担するものとする。

4項 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた 水防管理団体 と当該応援を求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。

24条 (居住者等の水防義務)

1項 水防管理者 、水防団長又は 消防機関 の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該 水防管理団体 の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。

25条 (決壊の通報)

1項 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、 水防管理者 、水防団長、 消防機関 の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。

26条 (決壊後の処置)

1項 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、 水防管理者 、水防団長、 消防機関 の長及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。

27条 (水防通信)

1項 何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければならない。

2項 国土交通大臣、都道府県知事、 水防管理者 、水防団長、 消防機関 の長又はこれらの者の命を受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、 電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設その他の専用通信施設を使用することができる。

28条 (公用負担)

1項 水防のため緊急の必要があるときは、 水防管理者 、水防団長又は 消防機関 の長は、水防の現場において、必要な土地を1時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。

2項 前項に規定する場合において、 水防管理者 から委任を受けた者は、水防の現場において、必要な土地を1時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用することができる。

3項 水防管理団体 は、前2項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。

29条 (立退きの指示)

1項 洪水、 雨水出水 、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は 水防管理者 は、必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。

30条 (知事の指示)

1項 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、 水防管理者 、水防団長又は 消防機関 の長に対して指示をすることができる。

31条 (重要河川における国土交通大臣の指示)

1項 二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、 水防管理者 、水防団長又は 消防機関 の長に対して指示をすることができる。

32条 (特定緊急水防活動)

1項 国土交通大臣は、洪水、 雨水出水 、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動(以下この条及び 第43条の2 《国の費用負担 第32条第1項の規定によ…》 り国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要する費用は、国の負担とする。 において「 特定緊急水防活動 」という。)を行うことができる。

1号 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除

2号 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるもの

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 特定緊急水防活動 を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定緊急水防活動を行おうとする場所に係る 水防管理者 にその旨を通知しなければならない。特定緊急水防活動を終了しようとするときも、同様とする。

3項 第1項の規定により国土交通大臣が 特定緊急水防活動 を行う場合における 第19条 《緊急通行 水防団長、水防団員及び消防機…》 関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、水防上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。 2 水防管理団体は、前項第21条 《警戒区域 水防上緊急の必要がある場所に…》 おいては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。 2 前項の第22条 《警察官の援助の要求 水防管理者は、水防…》 のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を求めることができる。第25条 《決壊の通報 水防に際し、堤防その他の施…》 設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。第26条 《決壊後の処置 堤防その他の施設が決壊し…》 たときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。 及び 第28条 《公用負担 水防のため緊急の必要があると…》 きは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場において、必要な土地を1時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物そ の規定の適用については、 第19条第1項 《水防団長、水防団員及び消防機関に属する者…》 並びに水防管理者から委任を受けた者は、水防上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。 中「水防団長、水防団員及び 消防機関 に属する者並びに 水防管理者 から委任を受けた者」とあり、 第21条第1項 《水防上緊急の必要がある場所においては、水…》 防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。 中「水防団長、水防団員又は消防機関に属する者」とあり、及び同条第2項中「水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者」とあるのは「国土交通省の職員」と、 第19条第2項 《2 水防管理団体は、前項の規定により損失…》 を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。 及び 第28条第3項 《3 水防管理団体は、前2項の規定により損…》 失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。 中「 水防管理団体 」とあるのは「国」と、 第22条 《警察官の援助の要求 水防管理者は、水防…》 のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を求めることができる。 中「水防管理者」とあり、 第25条 《決壊の通報 水防に際し、堤防その他の施…》 設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。 中「水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者」とあり、 第26条 《決壊後の処置 堤防その他の施設が決壊し…》 たときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。 中「水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者」とあり、及び 第28条第1項 《水防のため緊急の必要があるときは、水防管…》 理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場において、必要な土地を1時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害物 中「水防管理者、水防団長又は消防機関の長」とあるのは「国土交通大臣」とする。

32条の2 (水防訓練)

1項 指定管理団体 は、毎年、水防団、 消防機関 及び水防協力団体の水防訓練を行わなければならない。

2項 指定管理団体 以外の 水防管理団体 は、毎年、水防団、 消防機関 及び水防協力団体の水防訓練を行うよう努めなければならない。

32条の3 (津波避難訓練への参加)

1項 津波防災地域づくりに関する法律 第53条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者以下「住民等」という。の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒 の津波災害警戒区域に係る水防団、 消防機関 及び水防協力団体は、同法第54条第1項第3号に規定する津波避難訓練が行われるときは、これに参加しなければならない。

4章 指定水防管理団体

33条 (水防計画)

1項 指定管理団体 水防管理者 は、都道府県の 水防計画 に応じた水防計画を定め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

2項 指定管理団体 水防管理者 は、前項の規定により 水防計画 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、水防協議会(次条第1項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同じ。)を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、 災害対策基本法 第16条第1項 《市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災…》 計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く。 に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議に諮らなければならない。

3項 指定管理団体 水防管理者 は、第1項の規定により 水防計画 を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 第7条第2項 《2 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資…》 若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、基本理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力 から第4項までの規定は、 指定管理団体 水防計画 について準用する。

34条 (水防協議会)

1項 指定管理団体 水防計画 その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、 水防事務組合 及び水害予防組合については、これらに水防協議会を置くものとする。

2項 指定管理団体 の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。

3項 指定管理団体 の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。

4項 会長は、 指定管理団体 水防管理者 をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委嘱する。

5項 前各項に定めるもののほか、 指定管理団体 の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は 水防事務組合 にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。

35条 (水防団員の定員の基準)

1項 都道府県は、条例で、 指定管理団体 の水防団員の定員の基準を定めることができる。

5章 水防協力団体

36条 (水防協力団体の指定)

1項 水防管理者 は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。

2項 水防管理者 は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を 水防管理者 に届け出なければならない。

4項 水防管理者 は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

37条 (水防協力団体の業務)

1項 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 水防団又は 消防機関 が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。

2号 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。

3号 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

4号 水防に関する調査研究を行うこと。

5号 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

6号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

38条 (水防団等との連携)

1項 水防協力団体は、水防団及び水防を行う 消防機関 との密接な連携の下に前条第1号に掲げる業務を行わなければならない。

39条 (監督等)

1項 水防管理者 は、 第37条 《水防協力団体の業務 水防協力団体は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。 2 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。 3 水防に関する情報 各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項 水防管理者 は、水防協力団体が 第37条 《水防協力団体の業務 水防協力団体は、次…》 に掲げる業務を行うものとする。 1 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。 2 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。 3 水防に関する情報 各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項 水防管理者 は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4項 水防管理者 は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

40条 (情報の提供等)

1項 国、都道府県及び 水防管理団体 は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

6章 費用の負担及び補助

41条 (水防管理団体の費用負担)

1項 水防管理団体 の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。

42条 (利益を受ける市町村の費用負担)

1項 水防管理団体 の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村が著しく利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。

2項 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う 水防管理団体 と当該水防により著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。

3項 前項の規定による協議が成立しないときは、 水防管理団体 又は市町村は、その区域の属する都道府県の知事にあつせんを申請することができる。

4項 都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあつせんをしようとする場合において、当事者のうちにその区域が他の都府県に属する 水防管理団体 又は市町村があるときは、当該他の都府県の知事と協議しなければならない。

43条 (都道府県の費用負担)

1項 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当該都道府県の負担とする。

43条の2 (国の費用負担)

1項 第32条第1項 《国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は…》 高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動以下この条及び第43条の2において「特定緊急水防活動」という。を行うことができる。 1 当該災害の の規定により国土交通大臣が行う 特定緊急水防活動 に要する費用は、国の負担とする。

44条 (費用の補助)

1項 都道府県は、 第41条 《水防管理団体の費用負担 水防管理団体の…》 水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。 の規定により 水防管理団体 が負担する費用について、当該水防管理団体に対して補助することができる。

2項 国は、前項の規定により都道府県が 水防管理団体 に対して補助するときは、当該補助金額のうち、二以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経済に与える影響が重大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の2分の一以内を、予算の範囲内において、当該都道府県に対して補助することができる。

3項 前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費用の3分の1に相当する額以内とする。

7章 雑則

45条 (第24条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)

1項 第24条 《居住者等の水防義務 水防管理者、水防団…》 又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。 の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該 水防管理団体 は、政令で定める基準に従い、市町村又は 水防事務組合 にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

46条 (表彰)

1項 国土交通大臣は、 水防管理者 の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。

47条 (報告)

1項 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は 水防管理団体 に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。

2項 都道府県知事は、都道府県の区域内における 水防管理団体 に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。

48条 (勧告及び助言)

1項 国土交通大臣は都道府県又は 水防管理団体 に対し、都道府県知事は都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。

49条 (資料の提出及び立入り)

1項 都道府県知事又は 水防管理者 は、 水防計画 を作成するために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは 消防機関 に属する者をして必要な土地に立ち入らせることができる。

2項 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は 消防機関 に属する者は、前項の規定により必要な土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

50条 (消防事務との調整)

1項 水防管理者 は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、あらかじめ市町村長と協議しておかなければならない。

51条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

8章 罰則

52条

1項 みだりに 水防管理団体 の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

53条

1項 刑法 1907年法律第45号第121条 《水防妨害 水害の際に、水防用の物を隠匿…》 し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 の規定の適用がある場合を除き、 第21条 《未決勾こう留日数の本刑算入 未決勾こう…》 留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

54条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第15条の7第3項 《3 何人も、第1項の規定により設けられた…》 標識を水防管理者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 の規定に違反した者

2号 第15条の8第1項 《浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘…》 削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省 の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項本文に規定する行為をした者

55条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金又は拘留に処する。

1号 みだりに 水防管理団体 の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な使用を妨げた者

2号 第20条第2項 《2 何人も、みだりに前項の水防信号又はこ…》 れに類似する信号を使用してはならない。 の規定に違反した者

3号 第49条第1項 《都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を…》 作成するために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者をして必要な土地に立ち入らせることができる。 の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。