附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第37号)附則第2条の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事が
第13条第1項
《国土交通大臣は、第10条第2項の規定によ…》
り指定した河川以外の河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位警戒水位を超える水位
又は第2項の規定により指定した河川とみなされた河川については、2010年3月31日までに、
第14条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる河川について、…》
洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める
の規定による浸水想定区域の指定をしなければならない。
3項 国は、2005年度から2009年度までの各年度に限り、都道府県に対し、予算の範囲内において、前項の浸水想定区域の指定をするために必要な河川がはん濫した場合に浸水するおそれがある土地の地形及び利用の状況その他の事項に関する調査(次項において「 浸水想定区域調査 」という。)に要する費用の3分の一以内を補助することができる。
4項 国土交通大臣は、2010年3月31日までの間、附則第2項の浸水想定区域の指定の適正を確保するために必要があると認めるときは、都道府県に対し、 浸水想定区域調査 又は 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
第4条第1項
《都道府県は、基本指針に基づき、おおむね5…》
年ごとに、第7条第1項の規定による土砂災害警戒区域の指定及び第9条第1項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定その他この法律に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の
の規定による調査の結果について、必要な報告を求めることができる。
附 則(1952年7月31日法律第258号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1954年6月1日法律第140号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄
1項 この法律中、
第53条
《 刑法1907年法律第45号第121条の…》
規定の適用がある場合を除き、第21条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の規定は、 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 (1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(1955年7月11日法律第61号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月11日法律第141号) 抄
1項 この法律は、1956年7月1日から施行する。
附 則(1957年5月16日法律第105号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則(1958年3月15日法律第8号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
3条 (経過規定)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(1972年6月23日法律第94号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年6月21日法律第69号) 抄
1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1995年4月21日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、洪水、雨水出水、津波…》
又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
中 地方公務員災害補償法 目次、
第3条第1項
《市町村は、その区域における水防を10分に…》
果すべき責任を有する。 ただし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。
、第3章の章名、
第33条第1項
《指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水…》
防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
、
第47条
《報告 国土交通大臣及び消防庁長官は、都…》
道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。 2 都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。
、
第48条
《勧告及び助言 国土交通大臣は都道府県又…》
は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。
及び第72条から第74条までの改正規定、
第2条
《定義 この法律において「雨水出水」とは…》
、1時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。
及び
第3条
《市町村の水防責任 市町村は、その区域に…》
おける水防を10分に果すべき責任を有する。 ただし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。
の規定並びに
第4条
《指定水防管理団体 都道府県知事は、水防…》
上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。
中消防団員等公務災害補償等共済基金法第9条の三及び第24条第2項の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定1995年8月1日
3条
1項 この法律の施行(附則第1条第1号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、洪水、雨水出水、津波…》
又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《情報の提供等 国、都道府県及び水防管理…》
団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法
第14条の3
《高潮浸水想定区域 都道府県知事は、次に…》
掲げる海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定
の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《国の機関が行う洪水予報等 気象庁長官は…》
、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関以下「報道機関」
、
第12条
《水位の通報及び公表 都道府県の水防計画…》
で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第10条第3項若しくは第11条第1項の規定による通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定め
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「雨水出水」とは…》
、1時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。
及び
第3条
《市町村の水防責任 市町村は、その区域に…》
おける水防を10分に果すべき責任を有する。 ただし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年6月13日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2005年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、洪水、雨水出水、津波…》
又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
のうち 水防法
第6条の2
《公務災害補償 水防団長又は水防団員が公…》
務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町
の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (水防法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、洪水、雨水出水、津波…》
又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
の規定による改正前の 水防法 (以下「 旧法 」という。)
第10条第2項
《2 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域…》
にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、は
の規定により国土交通大臣が指定している河川以外の河川のうち 河川法 (1964年法律第167号)
第9条第2項
《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》
区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
に規定する指定区間外の一級河川(同法第4条第1項に規定する一級河川をいう。以下この条において同じ。)で 旧法 第10条の6第1項の規定により国土交通大臣が指定しているもの又は旧法第10条の2第1項の規定により都道府県知事が指定している河川以外の河川のうち 河川法
第9条第2項
《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》
区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
に規定する指定区間内の一級河川若しくは同法第5条第1項に規定する二級河川で旧法第10条の6第1項の規定により都道府県知事が指定しているもの(専ら高潮による災害について水防を行うべきものとして都道府県知事が指定するものを除く。)については、それぞれ、
第1条
《目的 この法律は、洪水、雨水出水、津波…》
又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
の規定による改正後の 水防法 (以下「 新法 」という。)
第13条第1項
《国土交通大臣は、第10条第2項の規定によ…》
り指定した河川以外の河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位警戒水位を超える水位
の規定により国土交通大臣が指定した河川又は同条第2項の規定により都道府県知事が指定した河川とみなす。
3条
1項 旧法 の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2010年11月25日法律第52号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年12月14日法律第124号) 抄
1項 この法律は、 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)の施行の日から施行する。
附 則(2013年6月12日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (水防法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、洪水、雨水出水、津波…》
又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
の規定による改正前の 水防法
第36条第1項
《水防管理者は、次条に規定する業務を適正か…》
つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。
の規定により指定されている水防協力団体は、
第1条
《目的 この法律は、洪水、雨水出水、津波…》
又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
の規定による改正後の 水防法 (附則第6条において「 新 水防法 」という。)
第36条第1項
《水防管理者は、次条に規定する業務を適正か…》
つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。
の規定により指定された水防協力団体とみなす。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新 水防法 及び新 河川法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、洪水、雨水出水、津波…》
又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
、
第5条
《水防の機関 水防管理団体は、水防事務を…》
処理するため、水防団を置くことができる。 2 前条の規定により指定された水防管理団体以下「指定管理団体」という。は、その区域内にある消防機関が水防事務を10分に処理することができないと認める場合におい
、
第7条
《都道府県の水防計画 都道府県知事は、水…》
防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 2 都道府県の水防計画は、津波
( 消防組織法
第15条
《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》
命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
の改正規定に限る。)、
第9条
《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》
するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団
、
第10条
《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》
の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。
、
第14条
《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》
監督を受け、消防事務に従事する。
( 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―第67条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、
第55条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金又は拘留に処する。 1 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な使用を妨げた者 2 第20条第2項の規定に違反した者 3 第49条
及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、
第15条
《浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の…》
確保及び浸水の防止のための措置 市町村防災会議災害対策基本法第16条第1項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、第14条第1項
、
第22条
《警察官の援助の要求 水防管理者は、水防…》
のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を求めることができる。
( 民生委員法
第4条
《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》
基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意
の改正規定に限る。)、
第36条
《水防協力団体の指定 水防管理者は、次条…》
に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。 2 水防管理者は、前項の
、
第40条
《情報の提供等 国、都道府県及び水防管理…》
団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
( 森林法
第70条第1項
《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第50条
《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》
竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき
( 建設業法
第25条の2第1項
《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》
の委員の定数は、15人以内とする。
の改正規定に限る。)、
第51条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務
、
第52条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に
( 建築基準法
第79条第1項
《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第53条
《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》
以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第
、
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
( 都市計画法
第78条第2項
《2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組…》
織する。
の改正規定に限る。)、
第62条
《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》
臣又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係
、
第65条
《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》
る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し
( 国土利用計画法
第15条第2項
《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》
受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。
の改正規定を除く。)及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、
第4条
《指定水防管理団体 都道府県知事は、水防…》
上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。
、
第6条第2項
《2 水防団の設置、区域及び組織並びに水防…》
団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。
及び第3項、
第13条
《国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に…》
係る水位情報の通知及び周知 国土交通大臣は、第10条第2項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあ
、
第14条
《洪水浸水想定区域 国土交通大臣は、次に…》
掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨想定し得る最大規模の降雨であつて
( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第141条の2
《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》
る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一
の次に2条を加える改正規定中
第141条の4
《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》
員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定
に係る部分に限る。)、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
並びに
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
の規定2014年4月1日
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年6月21日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第7条の規定 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律(2013年法律第35号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
22条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年11月19日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年5月20日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (水防法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、洪水、雨水出水、津波…》
又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
の規定による改正後の 水防法 (以下この条において「 新 水防法 」という。)
第14条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる河川について、…》
洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める
の規定により洪水浸水想定区域の指定がされるまでの間は、この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、洪水、雨水出水、津波…》
又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
の規定による改正前の 水防法
第14条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる河川について、…》
洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める
の規定により指定されている浸水想定区域は、 新 水防法 第14条第1項の規定により指定された洪水浸水想定区域とみなす。
2項 前項の規定により洪水浸水想定区域とみなされた浸水想定区域に対する 新 水防法 第15条から
第15条
《浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の…》
確保及び浸水の防止のための措置 市町村防災会議災害対策基本法第16条第1項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、第14条第1項
の四までの規定の適用については、新 水防法
第15条第1項
《市町村防災会議災害対策基本法第16条第1…》
項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、第14条第1項若しくは第2項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第14条の2第1項若しく
中「
第14条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる河川について、…》
洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める
の規定による洪水浸水想定区域の指定、
第14条の2第1項
《都道府県知事は、当該都道府県が管理する次…》
に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨
の規定による 雨水出水 浸水想定区域の指定又は前条第1項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは」とあるのは「 水防法 等の一部を改正する法律2015年法律第22号。以下この項において「改正法」という。)の施行後速やかに」と、「同法」とあるのは「 災害対策基本法 」と、「当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域」とあるのは「改正法の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の 水防法
第14条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる河川について、…》
洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める
の規定により指定されている浸水想定区域以下この条において単に「浸水想定区域」という。)」と、同項第1号中「、
第13条
《国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に…》
係る水位情報の通知及び周知 国土交通大臣は、第10条第2項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法第9条第2項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあ
の二若しくは
第13条の3
《都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通…》
知及び周知 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位警戒水位を超える水位であつて高潮による災害の発生
の規定」とあるのは「の規定」と、「、都道府県知事若しくは市町村長」とあるのは「若しくは都道府県知事」と、同項第3号中「洪水、雨水出水又は高潮」とあるのは「洪水」と、同項第4号中「浸水想定区域(洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第3項において同じ。)」とあるのは「浸水想定区域」と、同号い中「洪水時、雨水出水時又は高潮時以下「 洪水時等 」という。)」とあるのは「洪水時」と、「洪水時等の」とあるのは「洪水時の」と、同号ろ及びは並びに同項第5号並びに新 水防法
第15条の2第1項
《前条第1項の規定により市町村地域防災計画…》
にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図
、第2項、第5項、第6項、第8項及び第9項、
第15条の3第1項
《第15条第1項の規定により市町村地域防災…》
計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他
並びに
第15条の4第1項
《第15条第1項の規定により市町村地域防災…》
計画にその名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成すると
中「洪水時等」とあるのは「洪水時」とする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、洪水、雨水出水、津波…》
又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
から
第3条
《市町村の水防責任 市町村は、その区域に…》
おける水防を10分に果すべき責任を有する。 ただし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「雨水出水」とは…》
、1時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。
の規定、
第5条
《水防の機関 水防管理団体は、水防事務を…》
処理するため、水防団を置くことができる。 2 前条の規定により指定された水防管理団体以下「指定管理団体」という。は、その区域内にある消防機関が水防事務を10分に処理することができないと認める場合におい
中下水道法第6条第2号の改正規定、同法第7条の2を同法第7条の3とし、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の13第2号の改正規定(「第7条の2第2項」を「第7条の3第2項」に改める部分に限る。)及び同法第31条の改正規定、
第6条
《水防団 水防団は、水防団長及び水防団員…》
をもつて組織する。 2 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める
の規定(同条中 河川法
第58条の10
《河川協力団体の河川管理者による援助への協…》
力 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 2 河
に1項を加える改正規定を除く。)、
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
の規定(同条中 都市計画法
第33条第1項第8号
《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》
合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規
の改正規定を除く。)並びに
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
及び
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
の規定並びに附則第5条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 河川法 (1964年法律第167号)の項第1号の改正規定に限る。)、
第6条
《水防団 水防団は、水防団長及び水防団員…》
をもつて組織する。 2 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める
、
第9条
《河川等の巡視 水防管理者、水防団長又は…》
消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護施設津波防災地域づくりに関する法律2011年法律第123号第2条第10項に規定する津波防護施設をいう。以下この条において同じ。等を巡視し、水防上危険
から
第12条
《水位の通報及び公表 都道府県の水防計画…》
で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第10条第3項若しくは第11条第1項の規定による通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定め
まで、
第14条
《洪水浸水想定区域 国土交通大臣は、次に…》
掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨想定し得る最大規模の降雨であつて
、
第15条
《浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の…》
確保及び浸水の防止のための措置 市町村防災会議災害対策基本法第16条第1項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、第14条第1項
及び
第18条
《優先通行 都道府県知事の定める標識を有…》
する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者は、これに進路を譲らなければならない。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月31日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、洪水、雨水出水、津波…》
又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。
中 気象業務法
第14条の2
《 気象庁は、政令の定めるところにより、気…》
象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 2 気象庁は、水防法1949年法律第193号第10条第2項の規定により指定された河川について、水防に関する事
の改正規定及び
第2条
《定義 この法律において「気象」とは、大…》
気電離層を除く。の諸現象をいう。 2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。 3 この法律において「水象」とは、気象、地震又は火山現象に密
の規定並びに附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。