1章 総則
1条 (目的及び原則)
1項 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
2項 土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。
2条 (定義)
1項 この法律において「 農用地 」とは、耕作( 農地法 (1952年法律第229号)
第43条第1項
《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》
会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ
の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。
2項 この法律において「 土地改良事業 」とは、この法律により行う次に掲げる事業をいう。
1号 農業用用排水施設、農業用道路その他 農用地 の保全又は利用上必要な施設(以下「 土地改良施設 」という。)の新設、管理、廃止又は変更(あわせて1の 土地改良事業 として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する二以上の 土地改良施設 の新設又は変更を一体とした事業及び土地改良施設の新設又は変更(当該二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業を含む。)とこれにあわせて1の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する次号の区画整理、第3号の農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業とを一体とした事業を含む。)
2号 区画整理(土地の区画形質の変更の事業及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする次号の 農用地 の造成の工事又は農用地の改良若しくは保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)
3号 農用地 の造成(農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業(埋立て及び干拓を除く。)及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更の工事その他農用地の改良又は保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)
4号 埋立て又は干拓
5号 農用地 若しくは 土地改良施設 の災害復旧(津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の除去のため必要な事業を含む。)又は土地改良施設の突発事故被害(突発的な事故による被害をいう。以下同じ。)の復旧
6号 農用地 に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合
7号 その他 農用地 の改良又は保全のため必要な事業
3条 (土地改良事業に参加する資格)
1項 土地改良事業 に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 農用地 であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、その所有者
2号 農用地 であつて所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、政令で定めるところにより、農業委員会( 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第3条第1項
《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》
区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に対しその所有者から当該 土地改良事業 に参加すべき旨の申出があり、かつ、その申出が相当であつて農業委員会がこれを承認した場合にあつては、その所有者、その他の場合にあつては、その農用地につき当該権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者
3号 農用地 以外の土地であつて所有権に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その所有者
4号 農用地 以外の土地であつて所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その権原に基づき使用及び収益をする者が、政令で定めるところにより、その所有者の同意を得て農業委員会に対し当該 土地改良事業 に参加すべき旨を申し出た場合にあつては、その者、その他の場合にあつては、その所有者
2項 前項第2号に規定する 農用地 につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者で 土地改良事業 に参加する資格を有しないものが、政令で定めるところにより、当該農用地の所有者の同意を得て農業委員会に対しその資格を交替すべき旨を申し出たときは、その資格が交替するものとする。同項第4号に規定する土地の所有者で土地改良事業に参加する資格を有しないものが、政令で定めるところにより、当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者の同意を得て農業委員会に対しその資格を交替すべき旨を申し出たときも、同様とする。
3項 前2項の規定の適用については、賃貸人又は貸主が、疾病その他農林水産省令で定める事由によつて当該 農用地 につき自ら耕作又は養畜の業務を営むことができないため、1時その農用地を他人に貸し付け、その耕作又は養畜の業務の目的に供した場合において、農業委員会が、政令で定めるところにより、その賃貸人又は貸主が近く自ら耕作又は養畜の業務を営むものと認め、かつ、これを相当と認めるときは、その賃貸人又は貸主をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。
4項 第1項又は第2項の規定の適用については、農地中間管理機構( 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号)
第2条第4項
《4 この法律において「農地中間管理機構」…》
とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。
に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)がその借り受けている 農用地 をまだ貸し付けていないとき、又は農地中間管理機構がその借り受けている農用地を農地中間管理事業(同条第3項に規定する農地中間管理事業をいう。)の実施により1時他人に貸し付け、その耕作若しくは養畜の業務の目的に供した場合において農業委員会が政令で定めるところによりその旨の認定をしたときは、その農地中間管理機構をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。
5項 第1項の規定の適用については、
第94条の8第7項
《7 農林水産大臣は、第3項の規定による配…》
分通知書の交付を受けた者に対し、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を農林水産大臣の定める条件で使用させることができる。
(
第94条の8の2第6項
《6 第3項の規定による配分通知書の交付が…》
あつた場合には、前条第4項から第8項までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により土地を使用する者は、その土地が 農用地 である場合にあつては、その農用地につき所有権に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなし、その土地が農用地以外の土地である場合にあつては、その土地の所有者とみなす。
6項 第50条第1項
《土地改良事業農林水産省令で定めるものを除…》
く。次項において同じ。の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設以下「道路等」という。の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国有地がある場合には、農林水産省令の
の道路等の用に供している土地の所有者としての国若しくは地方公共団体又は前項に規定する土地の所有者としての国には、第1項の規定を適用しない。
7項 換地計画において換地を定めない従前の土地若しくは換地計画において
第7条第4項
《4 前項の工事に関する事項は、換地計画を…》
定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行す
の非 農用地 区域内に換地を定めた従前の土地若しくはその換地の所有者若しくはこれらの土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者、
第53条の2第1項
《土地改良区は、特定用途用地以外の土地につ…》
き、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地に定めることについて前条第1項ただし書の規定による同意を得たときは、換地計画を定める前に、当該特
若しくは
第53条の2の3第1項
《土地改良区は、換地計画を定める前に、前条…》
第1項前段の規定による申出又は同意に係る土地その土地について同項後段に規定する者があるときは、同項後段の規定によるこれらの者の同意を得たものに限る。を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定め
(これらの規定を
第89条の2第3項
《3 第1項の換地計画において定める内容こ…》
れに係る事前措置を含む。については、第52条の5から第53条の3の二までの規定を準用する。 この場合において、第53条の3第2項第53条の3の2第2項において読み替えて準用する場合を含む。中「土地改良
及び
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定された土地(
第53条の2の3第1項
《土地改良区は、換地計画を定める前に、前条…》
第1項前段の規定による申出又は同意に係る土地その土地について同項後段に規定する者があるときは、同項後段の規定によるこれらの者の同意を得たものに限る。を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定め
の規定により指定された土地にあつては、換地を定めない土地として指定されたものに限る。)の所有者若しくは当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者又は
第54条の2第5項
《5 第53条の3第1項又は第53条の3の…》
2第1項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において第53条の3第2項第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。の規定によりその換地計画にお
(
第89条の2第10項
《10 前項の換地処分については、第54条…》
第2項及び第4項から第7項まで並びに第54条の2から第55条までの規定を準用する。 この場合において、第54条第4項中「都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合」とあるのは「農林水産大臣又は都
及び
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者(
第53条の3の2第1項第1号
《換地計画においては、第53条の2の2第1…》
項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げ
(
第89条の2第3項
《3 第1項の換地計画において定める内容こ…》
れに係る事前措置を含む。については、第52条の5から第53条の3の二までの規定を準用する。 この場合において、第53条の3第2項第53条の3の2第2項において読み替えて準用する場合を含む。中「土地改良
及び
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する場合を含む。)に掲げる土地を取得した者を除く。)には、これらの者としては、第1項の規定を適用しない。
8項 第5条第6項
《6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公…》
用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
又は第7項(これらの規定を
第48条第9項
《9 第1項の場合には、第7条第5項及び第…》
6項、第8条、第9条並びに第10条第1項及び第5項の規定土地改良事業計画の変更第3項に規定するものに限る。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては、これらの規定の
、
第85条第5項
《5 第1項の場合には、第5条第3項、第6…》
項及び第7項の規定を準用する。
、
第85条の2第5項
《5 第1項の場合次項の規定により市町村の…》
議会の議決を経て第1項の規定による申請をする場合を除く。には、第5条第6項及び第7項並びに前条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項において準用する第5条第3
、
第85条の3第4項
《4 第1項の場合には、第5条第3項、第6…》
項及び第7項並びに第85条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の3第5項」と読み替えるものとする
及び第10項、
第87条の2第10項
《10 第1項の場合には、第5条第6項及び…》
第7項、第7条第3項、第8条第2項及び第3項並びに前条第3項の規定第1項第2号の事業については、これらの規定のほか、同条第5項から第10項までの規定を準用する。
、
第87条の3第7項
《7 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》
7項、第7条第3項及び第4項、第8条第2項及び第3項、第87条第3項から第10項まで並びに前条第8項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を
、
第88条第6項
《6 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》
7項、第8条第2項及び第3項、第48条第4項及び第6項、第87条第5項から第10項まで並びに第87条の2第8項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一
及び第18項、
第96条の2第7項
《7 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》
7項、第7条第3項から第6項まで、第8条第2項及び第3項並びに第87条第3項から第10項までの規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を定めるには」とある
並びに
第96条の3第5項
《5 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》
7項、第7条第5項及び第6項、第8条第2項及び第3項、第48条第4項及び第6項、第87条第3項から第10項まで並びに前条第5項及び第6項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「
において準用する場合を含む。)の承認又は同意に係る土地(承認に係る土地にあつては、 農用地 及び
第50条第1項
《土地改良事業農林水産省令で定めるものを除…》
く。次項において同じ。の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設以下「道路等」という。の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国有地がある場合には、農林水産省令の
の道路等の用に供されている土地並びにこれらの土地以外の土地で、その承認に際し、その承認をした行政庁又は地方公共団体が農用地として利用する旨を農業委員会に申し出たものを除き、同意に係る土地にあつては、その同意に際し、その同意をした第1項第3号又は第4号に該当する者が、(当該土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者が他に存するときは、その者の同意を得て、)農用地として利用する旨を農業委員会に申し出た土地を除く。以下「 特定用途用地 」という。)についての第1項第3号又は第4号に該当する者には、当該 特定用途用地 又は当該特定用途用地を従前の土地とする換地についての同項第3号又は第4号に該当する者としては、同項の規定を適用しない。
4条 (公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用)
1項 この法律の規定の適用については、 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。
1章の2 土地改良長期計画
4条の2 (作成)
1項 農林水産大臣は、 土地改良事業 の計画的な実施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画(以下「 土地改良長期計画 」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2項 土地改良長期計画 においては、農林水産省令で定める 土地改良事業 の種別ごとに、計画期間に係る土地改良事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。
3項 土地改良長期計画 は、計画期間に係る農業生産の選択的拡大、農業の生産性の向上及び農業総生産の増大の見通し並びに農業経営の規模の拡大等農業構造の改善の方向に即し、かつ、国土資源の総合的な開発及び保全に資するように定めるものとする。
4項 農林水産大臣は、第1項の規定により 土地改良長期計画 の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
5項 農林水産大臣は、 土地改良長期計画 につき第1項の閣議の決定があつたときは、その概要を公表しなければならない。
4条の3 (改定)
1項 土地改良長期計画 は、農業事情、国土資源の開発及び保全の状況、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、改定することができる。
2項 前項の規定による 土地改良長期計画 の改定については、前条第1項、第4項及び第5項の規定を準用する。
4条の4 (実施)
1項 国は、 土地改良長期計画 の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
2章 土地改良事業 > 1節 土地改良区の行う土地改良事業 > 1款 土地改良区の設立
5条 (設立準備)
1項 第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する15人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る 土地改良事業 (
第2条第2項第6号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げるものを除く。以下
第15条
《土地改良区の事業 土地改良区は、その地…》
区内の土地改良事業を行うものとする。 2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業第57条の4第1項に規定する事業を含む。以下同じ。を行うことができる。
の規定を除き、この章において同じ。)の施行を目的として、都道府県知事の認可を受け、その地域について土地改良区を設立することができる。この場合において、二以上の土地改良事業の施行を目的として1の土地改良区を設立することができるのは、これらの事業相互間に相当の関連性がある場合に限るものとし、その場合における当該一定の地域は、その各土地改良事業の施行に係る地域のすべてを合わせた地域とする。
2項 前項の者は、同項の認可の申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の 土地改良事業 の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成。次項において同じ。)、定款作成の基本となるべき事項、同項の一定の地域内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者で当該土地改良事業の計画及び定款の作成に当たるべきものの選任方法その他必要な事項を公告して、同項の一定の地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の3分の二(二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の3分の二)以上の同意を得なければならない。
3項 第1項の者は、同項の認可の申請をするには、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の 土地改良事業 の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
4項 第2条第2項第3号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げる事業又は当該事業と他の事業とを一体とした同項第1号に掲げる事業(以下「 農用地造成事業等 」と総称する。)の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区を設立する場合において、第1項の認可を申請するには、同項の者は、第2項の3分の二以上の同意のほか、その同条第2項第3号に掲げる事業の施行に係る地域(以下「 農用地造成地域 」という。)内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者で同条第1項第3号又は第4号に該当するもの(以下「 農用地外資格者 」という。)についてその全員の同意を得なければならない。
5項 前項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該 農用地 造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第2項及び前項の同意について同意又は不同意を第1項の者に表示する前において、農林水産省令の定めるところにより、その農用地造成事業等の施行につき、その使用及び収益をする者の意見を聴かなければならない。
6項 国有地又は国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
7項 建築物の敷地、墓地、境内地その他の 農用地 以外の土地(前項に規定する土地を除く。)で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意がなければならない。
6条 (農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同意)
1項 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該 農用地 造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者のうちになお同意をしない者があるときは、同条第1項の者は、農林水産省令の定めるところにより、その同意をしない者に対し必要な資料、情報等の提供及び勧奨をするほか、その同意をしない者のその農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その者及びその交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者と協議し、その他当該農用地外資格者の全員の同意を得るために必要な措置をとるものとする。
2項 前項の規定により必要な措置をとつた場合においても、なお当該 農用地 外資格者の全員の同意を得るに至らないときは、前条第1項の者は、その全員の同意を得るため、その農用地外資格者のうちなお同意をしない者の当該農用地造成事業等に参加する資格の交替又はその同意をしない者の
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格に係る土地についての所有権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利の移転、設定、変更若しくは消滅に関し、その交替をしようとする者又はその権利の移転、設定若しくは変更を受けようとする者の委託を受けて、都道府県知事に対し、必要なあつせん又は調停をなすべき旨の申請をすることができる。
3項 都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、すみやかに、あつせん又は調停を行なうものとする。
4項 都道府県知事は、前項の調停を行なう場合には、第2項の同意をしない者その他農林水産省令で定める者の意見をきくとともに、関係農業委員会に対し助言、資料の提示その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。
5項 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当該調停の当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
7条 (設立認可の申請)
1項 第5条第2項
《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》
は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては
の3分の二以上の同意(同条第4項に規定する土地改良区の設立については、同条第2項の3分の二以上の同意のほか、その 農用地 造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたときは、同条第1項の者は、農林水産省令の定めるところにより、 土地改良事業 計画、定款その他必要な事項を定め、同項の認可を申請することができる。
2項 前項の 土地改良事業 計画及び定款は、
第5条第2項
《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》
は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては
の規定により同意を得た選任方法によつて選任された者によつて、同項の規定により同意を得た土地改良事業の計画の概要及び定款作成の基本となるべき事項に基いて作成されたものでなければならない。
3項 土地改良事業 計画においては、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項(換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要)、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
4項 前項の工事に関する事項は、換地計画を定める 土地改良事業 でその施行に係る地域のうちに 農用地 以外の用に供する土地(その土地改良事業によつて生ずる 土地改良施設 の用に供する土地を除く。)として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行する土地の区域(以下「 非農用地区域 」という。)とその他の土地の区域を分けて、そのそれぞれにつき定めなければならない。
5項 第1項の規定により申請をする者は、 土地改良事業 計画及び定款を定めるため、都道府県に 農用地 の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。
6項 都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。
8条 (審査及び公告等)
1項 都道府県知事は、前条第1項の規定による申請があつたときは、当該 土地改良事業 計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水産省令の定めるところにより、 農用地 の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
3項 前項の調査は、当該 土地改良事業 のすべての効用と費用とについての調査を含むものでなければならない。
4項 都道府県知事は、前条第1項の規定による申請について、次の各号の1に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、第1項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
1号 申請に係る 土地改良事業 が、
第1条
《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》
、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改
に規定する目的及び原則を基礎として政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件に適合するものでないとき。
2号 申請の手続又は定款若しくは 土地改良事業 の計画の決定手続若しくは内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
3号 申請に係る土地改良区が、申請に係る 土地改良事業 を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等土地改良事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。
5項 都道府県知事は、前条第4項に規定する 土地改良事業 に係る同条第1項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた 非農用地区域 が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第1項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない。
1号 当該 土地改良事業 の施行に係る地域に 特定用途用地 その他 農用地 以外の土地で引き続き農用地として利用されないことが確実であると見込まれるものが含まれる場合には、当該地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資する見地からみて、当該 非農用地区域 がこれらの土地に代わるべき土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
2号 当該 土地改良事業 の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要な施設(その土地改良事業によつて生ずる 土地改良施設 を除く。)の用に供する土地又は国若しくは地方公共団体の計画からみて当該土地改良事業の施行に係る地域内に近く設置することが確実と見込まれる公用若しくは公共の用に供する施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供するための土地が新たに必要な場合には、当該 非農用地区域 が当該施設の用に供する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
3号 前号に掲げる場合のほか、当該 土地改良事業 の施行に係る地域の自然的経済的社会的諸条件からみて当該地域内にある 農用地 の一部がその施行後において農用地以外の用途に供されることが見通される場合には、当該地域内において引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地からみて、当該 非農用地区域 がその農用地以外の用途に供することを予定する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。
6項 都道府県知事は、第1項の規定により当該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めてその決定に係る 土地改良事業 計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。
9条 (異議の申出)
1項 当該 土地改良事業 に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者(以下「 利害関係人 」という。)は、前条第6項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
2項 都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、前条第2項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第6項に規定する縦覧期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
3項 第1項の異議の申出には、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)中審査請求に関する規定(同法第18条第1項及び第2項並びに
第43条
《組合員の資格得喪の通知義務 土地改良区…》
の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。 2 前項の当事者は、同項の規定による通知があるまで
を除く。)を準用する。
4項 都道府県知事は、第2項の規定による決定が
第7条第1項
《第5条第2項の3分の二以上の同意同条第4…》
項に規定する土地改良区の設立については、同条第2項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意があつたときは、同条第1
の規定による申請に係る 土地改良事業 計画又は定款に矛盾するものであるときは、同項の規定による申請を却下しなければならない。
5項 第2項の規定による決定及び前項の規定による却下又はこれらの不作為については、審査請求をすることができない。
10条 (土地改良区の成立)
1項 都道府県知事は、前条第1項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第2項の規定による決定があつたときは、同条第4項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。
2項 土地改良区は、前項の規定による認可により、
第5条第1項
《第3条に規定する資格を有する15人以上の…》
者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業第2条第2項第6号に掲げるものを除く。以下第15条の規定を除き、この章において同じ。の施行を目的として、都道府県知事の認可を受
の一定の地域を地区として成立する。
3項 都道府県知事は、土地改良区が成立したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
4項 土地改良区の成立は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて組合員その他の第三者に対抗することができない。
5項 第1項の規定による認可及びその認可に係る 土地改良事業 計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。
11条 (組合員)
1項 土地改良区の地区内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員とする。
12条 (設立費用の負担)
1項 土地改良区の設立に関する費用は、その土地改良区の負担とする。但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。
13条 (土地改良区の法人格)
1項 土地改良区は、法人とする。
14条 (名称独占)
1項 土地改良区は、その名称中に土地改良区という文字を用いなければならない。
2項 土地改良区でないものは、その名称中に土地改良区という文字を用いてはならない。
15条 (土地改良区の事業)
1項 土地改良区は、その地区内の 土地改良事業 を行うものとする。
2項 土地改良区は、前項の 土地改良事業 に附帯する事業(
第57条の4第1項
《土地改良区は、その管理する農業用用排水施…》
設土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、集落から当該農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の
に規定する事業を含む。以下同じ。)を行うことができる。
15条の2 (准組合員等たる資格)
1項 土地改良区は、定款で定めるところにより、当該土地改良区の地区内にある土地の所有者又は当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者であつて、
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有しないものを准組合員たる資格を有する者とすることができる。
2項 土地改良施設 の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う土地改良区にあつては、定款で定めるところにより、当該土地改良区の地区の周辺の地域内に住所を有する者が主たる構成員となつている団体であつて土地改良施設の管理に関連する活動を行うものを施設管理准組合員たる資格を有する者とすることができる。
15条の3 (加入)
1項 准組合員又は施設管理准組合員(以下「 准組合員等 」という。)たる資格を有する者が土地改良区に加入しようとするときは、土地改良区は、正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。
15条の4 (脱退)
1項 准組合員等 は、60日前までに予告して脱退することができる。
2項 准組合員等 は、次に掲げる事由によつて脱退する。
1号 准組合員等 たる資格の喪失
2号 死亡又は解散
3号 除名
3項 除名は、次のいずれかに該当する 准組合員等 につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、土地改良区は、その総会の会日から10日前までに当該准組合員等に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
1号 経費の支払又は 土地改良施設 の管理への協力その他土地改良区に対する義務を怠つた 准組合員等
2号 その他定款で定める行為をした 准組合員等
4項 前項の除名は、除名した 准組合員等 にその旨を通知しなければ、これをもつて当該准組合員等に対抗することができない。
15条の5 (土地改良事業への参加の促進)
1項 土地改良区は、その地区内にある 農用地 につき耕作又は養畜の業務を営む者の 土地改良事業 への参加の促進を図るため、 土地改良施設 の管理その他の土地改良事業に関する情報の提供に努めるものとする。
2項 国及び地方公共団体は、前項の情報の提供が円滑に実施されるよう、土地改良区に対し、必要な指導、助言その他の援助を行うように努めるものとする。
2款 土地改良区の管理
16条 (定款)
1項 土地改良区の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 名称及び認可番号
2号 地区
3号 事業
4号 事務所の所在地
5号 経費の分担に関する事項
6号 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
7号 事業年度
8号 公告の方法
2項 土地改良区の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、 准組合員等 たる資格を定めたときは、准組合員等の加入及び脱退に関する事項を記載しなければならない。
3項 土地改良区の事業年度については、農林水産省令で定める。
17条 (規約)
1項 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
1号 総会又は総代会に関する事項
2号 業務の執行及び会計に関する事項
3号 役員に関する事項
4号 組合員又は 准組合員等 (以下「 組合員等 」という。)に関する事項
5号 その他必要な事項
18条 (役員の選任等)
1項 土地改良区に、役員として、理事及び監事を置く。
2項 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
3項 役員は、定款で定めるところにより、総会で選挙する。ただし、定款で定めるところにより、総会外で選挙することができる。
4項 土地改良区設立当時の役員は、前項の規定にかかわらず、
第7条第1項
《第5条第2項の3分の二以上の同意同条第4…》
項に規定する土地改良区の設立については、同条第2項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意があつたときは、同条第1
の認可の申請人及び
第5条第2項
《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》
は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては
の同意をした者のうちから当該申請人が選任する。
5項 土地改良区の理事(設立当時の理事を除く。)の定数の少なくとも5分の三は、次に掲げる要件の全て(当該土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む組合員が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第1号に掲げる要件)に該当する者(法人を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。
1号 当該土地改良区の組合員であること。
2号 耕作又は養畜の業務を営む者であること。
6項 土地改良区の監事(設立当時の監事を除く。)のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。ただし、土地改良区の業務及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
1号 当該土地改良区の 組合員等 又は当該土地改良区の組合員等たる法人若しくは団体の役員若しくは使用人以外の者であること。
2号 その就任の前5年間当該土地改良区の理事又は職員でなかつたこと。
3号 当該土地改良区の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
7項 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
8項 投票は、1人につき一票とする。
9項 役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
10項 役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
11項 総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
12項 役員(設立当時の役員を除く。)は、第3項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。
13項 役員の任期は、4年とする。ただし、定款で4年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
14項 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、第一回の総会までとする。
15項 補欠役員は、その前任者の残任期間在任する。
16項 役員は、その任期が満了しても、後任の役員(
第29条の4第1項
《役員の職務を行う者がないため遅滞により損…》
害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他利害関係を有する者の請求があつたときは、都道府県知事は、仮理事を選任し、又は役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。
の仮理事を含む。)が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
17項 土地改良区は、役員が就任し、又は退任したときは、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。役員の氏名又は住所に変更を生じたときも、同様とする。
18項 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
19項 土地改良区は、前項の規定による公告があるまでは、役員の代表権をもつて第三者( 組合員等 を除く。)に対抗することができない。
19条 (理事の職務)
1項 理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。
2項 土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。
19条の2 (理事の代表権の制限)
1項 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
19条の3 (理事の代理行為の委任)
1項 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
19条の4 (監事の職務)
1項 監事の職務は、次のとおりとする。
1号 土地改良区の財産の状況を監査すること。
2号 理事の業務の執行の状況を監査すること。
3号 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
4号 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
19条の5 (役員の義務及び損害賠償責任)
1項 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、
第57条の2第1項
《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》
うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細
の管理規程、
第57条の3の2第1項
《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》
うち農業用の用水施設農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農業用水の利用の調整に関する事項について、利水調整規程を定めなければならない。
の利水調整規程及び総会の決議を遵守し、土地改良区のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2項 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、土地改良区に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
3項 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
20条 (兼職禁止)
1項 理事、監事及び職員は、相兼ねてはならない。
21条 (監事の組合代表権)
1項 土地改良区と理事との契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。
22条 (総会の組織)
1項 土地改良区の総会は、総組合員で組織する。
23条 (総代会)
1項 組合員の数が100人を超える土地改良区は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2項 総代の定数は、30人以上とし、定款で定める。
3項 総代は、組合員でなければならない。
4項 総代には、
第18条第3項
《3 役員は、定款で定めるところにより、総…》
会で選挙する。 ただし、定款で定めるところにより、総会外で選挙することができる。
、第7項から第11項まで、第13項、第15項及び第16項並びに
第29条の3第1項
《役員は、総組合員の5分の一以上の請求によ…》
り、任期中でも総会において改選することができる。
、第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「5分の一」とあるのは、「3分の一」と読み替えるものとする。
5項 総代会には、総会に関する規定(次条第2項、第4項及び第5項の規定を除く。)(これに係る罰則を含む。)を準用する。この場合において、
第31条第5項
《5 代理人は、その組合員と住居及び生計を…》
1にする親族又は他の組合員でなければならない。
中「その組合員と住居及び生計を1にする親族又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第6項中「4人」とあるのは「2人」と読み替えるものとする。
6項 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び改選をすることができない。
24条 (総代会における解散又は合併の決議)
1項 総代会において土地改良区の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から5日以内に、組合員に当該決議の内容を通知しなければならない。
2項 前項の総代会の決議に関し、組合員が、総組合員の5分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。この場合において、当該書面の提出は、当該総代会の決議の日から1月以内にしなければならない。
3項 第26条第2項
《2 前項の場合において、電磁的方法電子情…》
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載
及び第3項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。
4項 第2項の請求の日から2週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
5項 第2項又は前項の総会において第1項の規定による通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う。
25条 (総会の招集)
1項 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2項 理事は、必要と認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
26条
1項 組合員が、総組合員の5分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。
2項 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
3項 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、土地改良区の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該土地改良区に到達したものとみなす。
27条 (監事による会議の招集)
1項 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
28条 (会議招集の通知等)
1項 総会を招集するには、その会日から5日前までに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。
2項 理事は、前項の規定による通知をした後、遅滞なく、会議の日時、場所及び目的を公告しなければならない。
29条 (関係書簿の備付け)
1項 理事は、定款、規約、
第57条の2第1項
《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》
うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細
の管理規程、
第57条の3の2第1項
《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》
うち農業用の用水施設農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農業用水の利用の調整に関する事項について、利水調整規程を定めなければならない。
の利水調整規程、事業に関する書類(次条第1項に規定する決算関係書類を含む。)、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。ただし、土地原簿については、その一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くことができる。
2項 理事は、前項ただし書の規定により土地原簿の一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くこととしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
3項 第1項の組合員名簿及び土地原簿には、農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
4項 組合員等 その他当該土地改良区の事業に利害関係のある者から第1項に規定する書簿の閲覧の請求があつた場合には、理事は、正当な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
29条の2 (決算関係書類)
1項 理事は、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録( 土地改良施設 の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区にあつては、事業報告書、収支決算書及び財産目録。以下「 決算関係書類 」という。)を総会に提出しようとするときは、その会日から2週間前までに、当該 決算関係書類 を監事に提出しなければならない。
2項 決算関係書類 を総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。
3項 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
4項 土地改良区は、総会において 決算関係書類 の承認の決議があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、決算関係書類を都道府県知事に提出するとともに、これを公表しなければならない。
29条の3 (役員の改選請求)
1項 役員は、総組合員の5分の一以上の請求により、任期中でも総会において改選することができる。
2項 前項の請求は、役員が職務の執行に関し法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、
第57条の2第1項
《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》
うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細
の管理規程、
第57条の3の2第1項
《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》
うち農業用の用水施設農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農業用水の利用の調整に関する事項について、利水調整規程を定めなければならない。
の利水調整規程又は総会の決議に違反したことを理由とし、かつ、当該役員についてでなければ、することができない。
3項 第1項の請求は、改選の理由を記載した書面を土地改良区に提出してしなければならない。
4項 前項の規定による書面の提出があつたときは、土地改良区は、総会の会日から5日前までに、当該役員に対し、その書面の写しを送付し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
29条の4 (仮理事の選任等)
1項 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他利害関係を有する者の請求があつたときは、都道府県知事は、仮理事を選任し、又は役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。
2項 前項の総会の招集については、
第28条
《会議招集の通知等 総会を招集するには、…》
その会日から5日前までに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。 2 理事は、前項の規定による通知をした後
及び
第45条
《組合員等に対する通知又は催告 土地改良…》
区が組合員等に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所に宛てればよい。 2 前項の通知又は催告は、通常到達
の規定を準用する。
30条 (総会の議決事項)
1項 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 規約、
第57条の2第1項
《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》
うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細
の管理規程又は
第57条の3の2第1項
《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》
うち農業用の用水施設農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農業用水の利用の調整に関する事項について、利水調整規程を定めなければならない。
の利水調整規程の設定、変更又は廃止
3号 起債又は借入金の借入れ並びにそれらの方法、利率及び償還の方法
4号 経費の収支予算
5号 予算をもつて定めたものを除くほか、土地改良区の負担となるべき契約
6号 賦課金及び夫役現品の賦課徴収の方法
7号 決算関係書類 の承認
8号 第77条第2項
《2 土地改良区は、土地改良区連合を設立し…》
ようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、定款、事業の実施に関する計画その他必要な事項第81条において「定款等」という。を協議して定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
又は
第81条
《所属土地改良区の増減 土地改良区連合は…》
、その所属土地改良区の数を増減しようとする場合には、関係土地改良区の協議によつて、農林水産省令で定めるところにより、定款等を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定により協議して定める事項
9号 第93条
《土地改良施設の申出による管理 国又は都…》
道府県は、土地改良区その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する土地改良施設を国又は都道府県において管理すべきことを申し出た場合において、その申出を相当と認めるときは、その
(
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する場合を含む。)の規定による申出
2項 定款の変更は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3項 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4項 定款の変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者( 組合員等 を除く。)に対抗することができない。
5項 第2項の認可には、
第8条第4項
《4 都道府県知事は、前条第1項の規定によ…》
る申請について、次の各号の1に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、第1項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。 1 申請に係る土地改良事業が、第1条に規定する目的及び原則を基
の規定を準用する。
31条 (議決権及び選挙権)
1項 組合員は、各々1個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。
2項 組合員は、
第28条第1項
《総会を招集するには、その会日から5日前ま…》
でに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。
(
第29条の4第2項
《2 前項の総会の招集については、第28条…》
及び第45条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
3項 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4項 前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5項 代理人は、その組合員と住居及び生計を1にする親族又は他の組合員でなければならない。
6項 代理人は、4人以上の組合員を代理することができない。
7項 代理人は、代理権を証する書面を土地改良区に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
31条の2 (議決権のない場合)
1項 土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
32条 (総会の議決方法等)
1項 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2項 議長は、総会で選任する。
3項 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4項 准組合員等 は、定款で定めるところにより、総会に出席して意見を述べることができる。
33条 (重要事項の議決方法)
1項 次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の3分の二以上が出席し、その議決権の3分の二以上で決する。
1号 定款の変更
2号 土地改良事業 計画の設定若しくは変更、
第85条の3第1項
《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》
次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その
若しくは第6項の規定による申請、
第87条の2第4項
《4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により、同項第2号の事業のうち施設更新事業当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良
の規定による同意又は土地改良事業の廃止
3号 解散又は合併
34条 (決議事項の制限)
1項 総会においては、
第28条第1項
《総会を招集するには、その会日から5日前ま…》
でに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。
(
第29条の4第2項
《2 前項の総会の招集については、第28条…》
及び第45条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定によつてあらかじめ通知をした事項についてのみ決議をすることができる。ただし、
第29条の4第1項
《役員の職務を行う者がないため遅滞により損…》
害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他利害関係を有する者の請求があつたときは、都道府県知事は、仮理事を選任し、又は役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。
の規定により招集される総会以外の総会については、定款に別段の定めがある場合には、この限りでない。
35条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 土地改良区には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(住所)及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
36条 (経費の賦課)
1項 土地改良区は、定款で定めるところにより、その事業に要する経費(
第90条第4項
《4 前2項に掲げる者が国営土地改良事業の…》
施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
(
第91条第4項
《4 第1項の場合には第90条第4項及び第…》
7項の規定を、前項の場合には同条第7項の規定を準用する。
及び
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する場合を含む。)、
第90条第8項
《8 第1項の都道府県は、政令の定めるとこ…》
ろにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で国が行う市町村特別申請事業以下「国営市町村特別申請事業」という。と一体となつてその効果が生じ、若しくは
又は
第91条第5項
《5 都道府県は、政令の定めるところにより…》
、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で都道府県が行う市町村特別申請事業以下「都道府県営市町村特別申請事業」という。と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大
の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。
2項 前項の規定にかかわらず、土地改良区は、定款で定めるところにより、その准組合員が、その准組合員たる資格に係る権利の目的たる土地に係る組合員の同意を得て同項の規定により当該組合員に対して賦課すべき金銭、夫役又は現品の全部又は一部を当該准組合員に賦課すべき旨を申し出たときは、当該准組合員に対して、当該金銭、夫役又は現品の全部又は一部を賦課徴収するものとする。
3項 第1項の規定による賦課に当たつては、地積、用水量その他の客観的な指標により、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案しなければならない。
4項 土地改良区は、その地区を変更する場合において、新たに編入される土地があるときは、第1項及び第2項に規定するもののほか、定款で定めるところにより、その土地について加入金を徴収することができる。
5項 組合員又は准組合員は、第1項若しくは第2項の規定により賦課された金銭、夫役若しくは現品又は前項の加入金の徴収については、相殺をもつて対抗することができない。
6項 夫役又は現品は、金銭に算出して賦課しなければならない。
7項 夫役又は現品は、金銭で代えることができる。
8項 土地改良事業 の施行に関し第1項又は第2項の規定により賦課される夫役は、労働の基準又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。
9項 土地改良区は、第1項、第2項又は第4項の規定による場合のほか、定款で定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う 土地改良事業 によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの(以下この条において「 特定受益者 」という。)から、 特定受益者 の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる。
10項 土地改良区は、前項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、同項の徴収の方法について、 特定受益者 及び市町村長の意見を聴かなければならない。
11項 前項の規定により 特定受益者 又は市町村長の意見が述べられたときは、第9項の認可を申請するには、その申請書に、当該意見を記載した書面を添付しなければならない。
36条の2 (土地改良施設の管理への協力)
1項 土地改良区は、 土地改良施設 の機能の保持又は増進を図るため必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、施設管理准組合員に対し、当該土地改良施設の管理への協力を求めることができる。
36条の3 (特別徴収金)
1項 土地改良区は、政令で定めるところにより、定款で、組合員が、 土地改良事業 の施行に係る地域内にある土地でその者の
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「 目的外用途 」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら 目的外用途 に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、当該組合員から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から
第36条第1項
《土地改良区は、定款で定めるところにより、…》
その事業に要する経費第90条第4項第91条第4項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。に充てるため、その地区内にある土地
又は第2項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額の全部又は一部を徴収することができる。
2項 土地改良区は、定款で定めるところにより、
第90条の2第2項
《2 前項の場合市町村が特別徴収金を徴収す…》
る場合を除く。には、前条第4項の規定を準用する。
、第5項若しくは第7項又は
第91条の2第2項
《2 前項の場合市町村が特別徴収金を徴収す…》
る場合を除く。には、第90条第4項の規定を準用する。
若しくは第5項において準用する
第90条第4項
《4 前2項に掲げる者が国営土地改良事業の…》
施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
の規定により徴収される金銭に充てるため、その徴収の原因となつた行為をした組合員から、その徴収される金銭のうちその者に係る部分の額を徴収することができる。
37条 (過怠金)
1項 土地改良区は、定款で定めるところにより、組合員又は准組合員に対して過怠金を課することができる。
38条 (賦課金等の徴収の委任)
1項 土地改良区は、政令で定めるところにより、市町村に対し、
第36条第1項
《土地改良区は、定款で定めるところにより、…》
その事業に要する経費第90条第4項第91条第4項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。に充てるため、その地区内にある土地
、第2項、第4項若しくは第9項又は
第36条の3
《特別徴収金 土地改良区は、政令で定める…》
ところにより、定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第3条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途以下この項において「目的外用途」と
の規定により徴収すべき金銭、
第42条第2項
《2 土地改良区の組合員が、組合員たる資格…》
に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は第3条に規定する資格の交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するそ
の規定による決済により徴収すべき金銭、
第53条の8第2項
《2 第53条の5第1項の規定により1時利…》
用地が指定された場合において、従前の土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者がその指定によつて利益を受けるときは、土地改良区は、その利益を受ける者から、その利益に相当する額の金銭を徴収することがで
の規定により徴収すべき金銭、同条第3項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画又は交換分合計画において定める清算金(
第89条の2第13項
《13 土地改良区は、第11項の規定により…》
徴収される金銭を国又は都道府県に納付した場合には、農林水産省令で定めるところにより、その徴収の通知に係る同項の仮清算金等の明細に従い、仮清算金等をその地区内にある土地につき第5条第7項に掲げる権利を有
の規定により徴収すべき仮清算金等を含む。以下この条及び次条第1項において「 賦課金等 」と総称する。)並びに 賦課金等 に係る延滞金並びにその延滞金以外の前条の過怠金の徴収を委任することができる。
39条 (賦課金等の徴収)
1項 土地改良区は、 賦課金等 若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の
第37条
《過怠金 土地改良区は、定款で定めるとこ…》
ろにより、組合員又は准組合員に対して過怠金を課することができる。
の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。
2項 土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に代るべき金銭を納付しない者がある場合又は夫役現品若しくはこれに代るべき金銭に係る延滞金を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。この場合において、当該夫役又は現品の必要が既になくなつているときその他特別の事情があるときは、当該夫役又は現品に代るべき金銭につき、期限を指定してその納付を請求しなければならない。
3項 土地改良区は、前2項の規定による督促又は請求をした場合において、その督促又は請求を受けた者がその督促又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行しないときは、市町村に対し、その徴収(夫役又は現品については、これに代るべき金銭の徴収)を請求することができる。
4項 市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。この場合には、土地改良区は、その徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
5項 市町村が第3項の請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる。
6項 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を当該市町村に通知しなければならない。
7項 第4項及び第5項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税及び地方税の例による。
8項 第1項又は第2項の督促は、時効の更新の効力を有する。
40条 (区債及び借入金)
1項 土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。
2項 国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。
41条 (定款の変更等の制限)
1項 土地改良区は、区債又は借入金がある場合には、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併をしてはならない。
2項 前項の債権者は、正当の事由がある場合を除いて、同項の同意を拒むことができない。
3項 土地改良区が債権者の同意を得ないで第1項に規定する行為をしたときは、その債権者は、都道府県知事に異議を申し出ることができる。但し、その行為の認可に係る公告があつた日から20日を経過したときは、この限りでない。
4項 都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、同項に規定する申出期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
42条 (権利義務の承継及び決済)
1項 土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格の交替によつてその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。
2項 土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格の交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。
43条 (組合員の資格得喪の通知義務)
1項 土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。
2項 前項の当事者は、同項の規定による通知があるまでは、当該資格の得喪をもつて第三者に対抗することができない。
3項 農地中間管理機構が土地改良区の地区内にある土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した場合において、当該資格の得喪についてその土地改良区に通知したときは、農地中間管理機構及び当該土地の全部又は一部について組合員たる資格を喪失し、又は取得した者は、それぞれ第1項の規定による通知をしたものとみなす。
44条
1項 削除
45条 (組合員等に対する通知又は催告)
1項 土地改良区が 組合員等 に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所)に宛てればよい。
2項 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
46条 (土地改良区の行為についての審査請求)
1項 土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、 行政不服審査法
第2条
《処分についての審査請求 行政庁の処分に…》
不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
及び
第4条第1号
《審査請求をすべき行政庁 第4条 審査請求…》
は、法律条例に基づく処分については、条例に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。 1 処分庁等処分をした行政庁以下「処分庁」と
の規定により審査請求をすることができるものとする。
2項 前項の審査請求に関する 行政不服審査法
第18条第1項
《処分についての審査請求は、処分があったこ…》
とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、正
本文の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して30日とする。
3款 土地改良区の事業 > 1目 事業の施行
47条 (工事に必要な援助請求)
1項 土地改良区は、 土地改良事業 の工事につき
第7条第5項
《5 第1項の規定により申請をする者は、土…》
地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。
に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。
2項 前項の場合には、
第7条第6項
《6 都道府県は、正当の事由がある場合を除…》
いて、前項の規定による請求を拒んではならない。
の規定を準用する。
48条 (土地改良事業計画の変更等)
1項 土地改良区は、 土地改良事業 計画を変更し、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 前項の 土地改良事業 計画の変更又は新たな土地改良事業の施行は、その変更後又はその新たな土地改良事業の採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、これらの事業相互間に相当の関連性があるときに限り、することができる。
3項 土地改良区は、 土地改良事業 計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更(
第66条
《地区変更 地区内にある土地が、その土地…》
改良区の事業により利益を受けないことが明らかになつた場合において、その土地についての組合員の申出があるときは、その土地改良区は、その土地をその地区から除かなければならない。
の規定による地区からの除外に係るものを除く。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業(当該土地改良区が管理する 土地改良施設 の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
の事業であつて、当該土地改良区が現に当該土地改良施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域(以下「 現行管理区域 」という。)内において施行するもののうち、当該土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、 現行管理区域 内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを除く。)を行おうとする場合において、第1項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合にあつては、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては、変更後の全体構成又はその全ての土地改良事業に係る全体構成)及び定款を変更する必要があるときは変更後の定款その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうち廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに定款を変更する必要があるときは変更後の定款を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
1号 土地改良事業 計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、当該土地改良区が現にその地区としている地域(以下「 現行地区 」という。)以外の地域が、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部となるとき。
1_2号 その変更後の又はその新たな採択に係る 土地改良事業 の施行に係る地域(その変更後又はその新たな採択後において当該土地改良区が二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業のうちその変更又はその新たな採択に係る各土地改良事業につき、その変更後の又はその新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうち、土地改良事業計画の変更に係るものについて、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)の土地(以下この条において「 改定地域内の土地 」という。)のうち 現行地区 内の土地に係る組合員の3分の二以上の同意及び 改定地域内の土地 のうちその他の土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の3分の二以上の同意
2号 土地改良事業 計画の変更又は新たな土地改良事業の施行の場合であつて、前号に掲げるとき以外のとき。
2_2号 改定地域内の土地 に係る組合員の3分の二以上の同意
3号 土地改良事業 の廃止の場合
3_2号 その廃止に係る 土地改良事業 の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業の施行を目的としている場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内の土地に係る組合員の3分の二以上の同意
4項 土地改良区は、 土地改良事業 計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の3分の二以上の同意及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地に係る組合員の3分の二以上の同意をもつて前項第1号又は第2号の3分の二以上の同意に代えることができる。
5項 土地改良区は、その管理する 土地改良施設 の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
の事業であつて、 現行管理区域 以外の地域をその施行に係る地域の一部とするもののうち、当該土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを行おうとする場合においては、その施行に係る地域のうち現行管理区域以外の地域内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の3分の二以上の同意をもつて第3項第1号の3分の二以上の同意に代えることができる。
6項 土地改良区は、 土地改良事業 計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で第4項に規定するもの(その変更により新たにその土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域に係るものに限る。)のうち、農林水産省令で定める特に軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の全員からその土地改良事業に参加する旨の申出があり、かつ、当該申出に係る変更によりその土地改良事業の効率が高められると認めるときは、当該変更に係る第3項及び第4項に規定する手続を省略することができる。
7項 土地改良区は、 農用地 造成事業等に係る 土地改良事業 計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をし、又は新たに農用地造成事業等を行おうとする場合において、第1項の認可の申請をするには、第3項又は第4項の3分の二以上の同意のほか、その計画の変更により新たに、又はその新たな採択により、農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
8項 第1項の場合において、 土地改良事業 計画の変更又は新たな採択に係る 農用地 造成事業等については、その計画の変更により新たに、又はその新たな採択により、農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき
第5条第5項
《5 前項に規定する土地改良区を設立する場…》
合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第2項及び前項の同意について同意又は不同意を第
及び
第6条
《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》
意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある
の規定を準用する。
9項 第1項の場合には、
第7条第5項
《5 第1項の規定により申請をする者は、土…》
地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。
及び第6項、
第8条
《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》
1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水
、
第9条
《異議の申出 当該土地改良事業に関係のあ…》
る土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の
並びに
第10条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の異議の申出が…》
ないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第2項の規定による決定があつたときは、同条第4項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。
及び第5項の規定( 土地改良事業 計画の変更(第3項に規定するものに限る。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては、これらの規定のほか、
第5条第3項
《3 第1項の者は、同項の認可の申請をする…》
には、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
、第6項及び第7項の規定)を準用する。この場合において、
第5条第6項
《6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公…》
用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を定めるには」とあるのは、「含んだ土地を、新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域又は新たな採択に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と読み替えるものとする。
10項 第1項の認可に係る事項が当該 土地改良事業 の 利害関係人 の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合において、都道府県知事が適当と認めたときは、新たな土地改良事業を行おうとする場合を除いて、前項において準用する
第8条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の規定により当…》
該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。
及び
第9条
《異議の申出 当該土地改良事業に関係のあ…》
る土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の
に規定する手続(第6項の場合にあつては、これらの手続のほか、前項において準用する
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
に規定する手続)を省略することができる。
11項 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
12項 土地改良事業 計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たに採択する土地改良事業の計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者( 組合員等 を除く。)に対抗することができない。
49条 (急施の場合)
1項 災害又は突発事故被害のため急速に
第2条第2項第5号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
の 土地改良事業 を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。
2項 前項の規定による認可及びその認可に係る応急工事計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。
50条 (国有地の譲与又は国有地への編入)
1項 土地改良事業 (農林水産省令で定めるものを除く。次項において同じ。)の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設(以下「 道路等 」という。)の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国有地がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、これを無償で土地改良区又はその地区内にある土地の所有者に譲与する。
2項 土地改良事業 の施行により生じた 道路等 で前項の用途廃止のあつたものに代るべきものは、無償で国有地に編入する。
51条
1項 削除
52条 (換地計画の決定及び認可)
1項 土地改良区は、その行う 土地改良事業 (
第49条第1項
《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》
2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。
の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う
第2条第2項第5号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
の事業を除く。)につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 土地改良事業 の施行に係る地域を数区に分けてそれぞれ前項の換地計画を定める場合において、必要があるときは、1の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないことができる。この場合には、その従前の土地とされた土地は、当該1の区以外のいずれの区に係る換地計画においても、従前の土地とすることができない。
3項 第1項の換地計画は、耕作又は養畜の業務を営む者の 農用地 の集団化その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。
4項 第1項の換地計画を定めるには、農林水産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、 農用地 の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。
5項 第1項の換地計画を定めるには、その計画に係る土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければならない。この場合には、前項の規定により聴いた意見の内容を示さなければならない。
6項 前項の会議は、当該土地改良区の理事が招集するものとし、その議事は、同項の者が3分の二以上出席し、その議決権の3分の二以上で決する。
7項 第5項の会議には、
第27条
《監事による会議の招集 理事の職務を行う…》
者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
、
第28条第1項
《総会を招集するには、その会日から5日前ま…》
でに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。
、
第31条
《議決権及び選挙権 組合員は、各々1個の…》
議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 2 組合員は、第28条第1項第29条の4第2項において準用する場合を含む。の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行う
、
第32条第2項
《2 議長は、総会で選任する。…》
及び第3項並びに
第34条
《決議事項の制限 総会においては、第28…》
条第1項第29条の4第2項において準用する場合を含む。の規定によつてあらかじめ通知をした事項についてのみ決議をすることができる。 ただし、第29条の4第1項の規定により招集される総会以外の総会について
本文の規定を準用する。
8項 第1項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添付しなければならない。ただし、同意を求めた日から60日以内にその同意を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すれば足りる。
9項 第1項の場合には、
第7条第5項
《5 第1項の規定により申請をする者は、土…》
地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。
及び第6項の規定を準用する。
52条の2 (審査及び公告等)
1項 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。
2項 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請について、左の各号の1に該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
1号 申請の手続又は換地計画の決定手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
2号 換地計画の内容が、 土地改良事業 計画の内容と矛盾しているとき。
3項 前条第8項ただし書の場合において、第1項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該関係農業委員会の意見をきかなければならない。
4項 第1項の規定による適否の決定については、
第8条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の規定により当…》
該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。
の規定を準用する。この場合において、同項中「 土地改良事業 計画書及び定款」とあるのは、「換地計画書」と読み替えるものとする。
52条の3 (異議の申出)
1項 換地計画に係る土地又はその土地に定着する物件の所有者、その換地計画に係る水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者は、その換地計画に係る前条第4項において準用する
第8条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の規定により当…》
該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。
の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、前条第4項において準用する
第8条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の規定により当…》
該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。
に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
2項 前項の規定による異議の申出については、
第9条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による異議…》
の申出を受けたときは、前条第2項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第6項に規定する縦覧期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前条第2項に掲げる技術者」とあるのは「
第52条第4項
《4 第1項の換地計画を定めるには、農林水…》
産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。
に掲げる者」と、「同条第6項」とあるのは「前条第6項」と、同条第4項中「
第7条第1項
《第5条第2項の3分の二以上の同意同条第4…》
項に規定する土地改良区の設立については、同条第2項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意があつたときは、同条第1
の規定による申請に係る 土地改良事業 計画又は定款」とあるのは「
第52条第1項
《土地改良区は、その行う土地改良事業第49…》
条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事
の認可の申請に係る換地計画」と読み替えるものとする。
52条の4
1項 都道府県知事は、前条第1項の規定による異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第2項において準用する
第9条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による異議…》
の申出を受けたときは、前条第2項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第6項に規定する縦覧期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
の規定による決定があつたときは、前条第2項において準用する
第9条第4項
《4 都道府県知事は、第2項の規定による決…》
定が第7条第1項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款に矛盾するものであるときは、同項の規定による申請を却下しなければならない。
の場合を除いて、
第52条第1項
《土地改良区は、その行う土地改良事業第49…》
条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事
の認可をしなければならない。
2項 前項の規定による認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
3項 第1項の規定による認可及びその認可に係る換地計画に基づく土地改良区の処分については、審査請求をすることができない。
52条の5 (換地計画)
1項 換地計画においては、農林水産省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。
1号 換地設計
2号 各筆換地明細
3号 清算金明細
4号 換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細
5号 その他農林水産省令で定める事項
53条 (換地)
1項 換地計画においては、換地は、次に掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。ただし、従前の土地について
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。
1号 当該換地が、 特定用途用地 を従前の土地とする場合にあつては当該換地計画に係る 土地改良事業 計画において定められた 非農用地区域 内、特定用途用地以外の土地を従前の土地とする場合にあつては当該非農用地区域外の土地であること。
2号 当該換地及び従前の土地について、農林水産省令の定めるところにより、それぞれその用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地が、従前の土地に照応していること。
3号 当該換地の地積の、農林水産省令で定めるところにより算定した従前の土地の地積に対する増減の割合が、二割にみたないこと。
2項 前項の場合において、換地及び従前の土地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る 土地改良事業 計画において定められた 非農用地区域 外の土地に定める場合にあつては換地を当該非農用地区域外の土地に定める他の場合との比較において不均衡が生ずると認められるとき、当該換地を当該非農用地区域内の土地に定める場合にあつては当該換地及び従前の土地が同等でないと認められるときは、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
3項 従前の土地の全部又は一部について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、これに照応する換地は、その権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分を指定して定めなければならない。
4項 前項の規定により先取特権、質権又は抵当権の目的たる土地又はその部分を指定して換地を定める場合には、その指定に係る土地又はその部分は、当該権利の目的となつている従前の土地の全部又は一部の価格と同等以上の価格のものでなければならない。ただし、その従前の土地の所有者が第2項の規定による清算金を取得すべきときは、その指定に係る土地又はその部分は、その清算金の限度内において、当該権利の目的となつている従前の土地の全部又は一部の価格より低い価格のものであつてもよい。
5項 前項ただし書の場合には、その価格の差額に相当する当該権利の及ぶべき清算金の額を当該換地計画において定めなければならない。
6項 換地は、一筆の土地の区域が二以上の市町村、大字又は字にわたるように定めてはならない。
53条の2 (非農用地区域内に換地する土地の指定)
1項 土地改良区は、 特定用途用地 以外の土地につき、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る 土地改良事業 計画において定められた 非農用地区域 内の土地に定めることについて前条第1項ただし書の規定による同意を得たときは、換地計画を定める前に、当該特定用途用地以外の土地を、これを従前の土地とする換地を当該非農用地区域内に定めるべき土地として指定することができる。
2項 前項の規定による指定は、その指定に係る土地につき同項に規定する同意をした者に対し、その旨を通知してするものとする。
3項 土地改良区は、第1項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
53条の2の2 (換地を定めない場合等の特例)
1項 換地計画においては、従前の土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者があるときは、土地改良区は、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。
2項 前項前段の場合には、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
3項 第1項の規定により従前の土地について地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない場合において、その従前の土地の全部又は一部につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、前項の規定により換地計画において清算金を定めるに当たつて、当該権利の及ぶべき清算金の額を併せて定めなければならない。
53条の2の3
1項 土地改良区は、換地計画を定める前に、前条第1項前段の規定による申出又は同意に係る土地(その土地について同項後段に規定する者があるときは、同項後段の規定によるこれらの者の同意を得たものに限る。)を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない土地として指定することができる。
2項 前項の規定による指定については、
第53条の2第2項
《2 前項の規定による指定は、その指定に係…》
る土地につき同項に規定する同意をした者に対し、その旨を通知してするものとする。
及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「同項に規定する同意」とあるのは、「
第53条の2の2第1項
《換地計画においては、従前の土地の所有者の…》
申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。 この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定め
の規定による申出又は同意」と読み替えるものとする。
3項 土地改良区は、第1項の規定による指定をした場合において、必要があると認めるときは、前条第2項に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の支払の方法に準ずる方法により支払うことができる。
53条の3 (土地改良施設等の用に供する土地についての措置)
1項 換地計画においては、第1号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る 土地改良事業 の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第2号又は第3号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合には当該土地改良事業の計画において定められた 非農用地区域 内の一定の土地を、それぞれ換地として定めないで、これらの施設の用に供する土地(同号に掲げる施設の用に供する土地にあつては、当該施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積を超えない範囲内の土地に限る。)として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。
1号 当該 土地改良事業 によつて生ずる 土地改良施設
2号 次に掲げる施設のうち、当該 土地改良事業 の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるもの
イ 農業経営の合理化のために必要な施設(前号に掲げる施設を除く。)で農林水産省令で定めるもの
ロ 当該 土地改良事業 の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設(前号及びイに掲げる施設を除く。)で農業構造の改善を図ることを目的とするもののうち、地方公共団体の計画に定められたもの(政令で定める要件に適合するものに限る。)
3号 当該 土地改良事業 の施行に係る地域内で農業を営む者の大部分が利用すると見込まれる施設で、前号イ又はロに掲げる施設に該当するもの(同号に掲げる施設を除く。)
2項 前項前段の場合には、当該換地計画において、土地改良区、市町村、農業協同組合その他政令で定める者のうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、その者の同意を得て、当該土地を取得すべき者として定めなければならない。
3項 第1項前段の場合には、
第53条の2の2第2項
《2 前項前段の場合には、金銭による清算を…》
するものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
の規定を準用する。ただし、換地計画において第1項第1号の 土地改良施設 の用に供される土地を取得すべき者として定められる者が土地改良区である場合にあつては、この限りでない。
53条の3の2
1項 換地計画においては、
第53条の2の2第1項
《換地計画においては、従前の土地の所有者の…》
申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。 この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定め
の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げる土地を、換地として定めないで、それぞれ当該各号に掲げる土地として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。
1号 当該換地計画に係る地域内(当該換地計画に係る 土地改良事業 計画において 非農用地区域 が定められている場合にあつては、非農用地区域外)の一定の土地当該換地計画に係る地域の周辺の地域における農業経営の規模の拡大その他 農用地 の保有の合理化を促進するために必要な農用地に供することを予定する土地
2号 当該換地計画に係る 土地改良事業 計画において定められた 非農用地区域 内の一定の土地
第8条第5項第2号
《5 都道府県知事は、前条第4項に規定する…》
土地改良事業に係る同条第1項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第1項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない
に規定する施設の用に供する土地(前条第1項第2号に掲げる施設の用に供する土地及び同項第3号に掲げる施設の用に供する農林水産省令で定める土地を除く。)又は
第8条第5項第3号
《5 都道府県知事は、前条第4項に規定する…》
土地改良事業に係る同条第1項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第1項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない
に規定する 農用地 以外の用途に供することを予定する土地
2項 前項前段の場合には、
第53条の2の2第2項
《2 前項前段の場合には、金銭による清算を…》
するものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
及び前条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは「
第53条の3の2第1項第1号
《換地計画においては、第53条の2の2第1…》
項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げ
に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地中間管理機構又は当該換地計画に係る地域の周辺の地域において効率的かつ安定的な農業経営を営み若しくは営むと見込まれる者で農林水産省令で定めるもののうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、同項第2号に掲げる土地にあつては土地改良区、市町村」と、「その者」とあるのは「それぞれ、その者」と読み替えるものとする。
53条の4 (換地計画の変更)
1項 土地改良区は、換地計画を変更しようとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 換地計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、
第52条第4項
《4 第1項の換地計画を定めるには、農林水…》
産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。
から第9項まで及び
第52条の2
《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》
1項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請
から
第52条
《換地計画の決定及び認可 土地改良区は、…》
その行う土地改良事業第49条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換
の四までの規定を準用する。この場合において、
第52条第5項
《5 第1項の換地計画を定めるには、その計…》
画に係る土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければならない。 この場合には、前項の規定により聴いた意見の内容を示さなければならない。
中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、
第52条
《換地計画の決定及び認可 土地改良区は、…》
その行う土地改良事業第49条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換
の三中「換地計画」とあるのは「換地計画の変更の部分」と読み替えるものとする。
53条の5 (1時利用地の指定)
1項 土地改良区は、換地処分を行なう前において、 土地改良事業 の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき1時利用地を指定することができる。
2項 土地改良区は、前項の規定により1時利用地を指定する場合には、換地計画において定められた事項又はこの法律で規定する換地計画において定める事項の基準を考慮してしなければならない。
3項 第1項の規定による1時利用地の指定は、その1時利用地及び従前の土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者に対し、1時利用地及び従前の土地の位置及び地積並びにその使用開始の日を通知してするものとする。
4項 第1項の規定により1時利用地が指定されたときは、従前の土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者は、前項の規定による通知に係る使用開始の日から
第54条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告がある日まで、1時利用地をその性質によつて定まる用方に従い、従前の土地について有する当該権利に基づく使用及び収益と同1の条件により使用し及び収益することができる。
5項 前項の場合には、同項の者は、従前の土地については、その土地について有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
6項 第1項の規定により1時利用地が指定されたときは、その1時利用地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者は、第3項の規定による通知に係る使用開始の日から
第54条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告がある日まで、その1時利用地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
53条の6 (使用及び収益の停止)
1項 土地改良区は、換地処分を行なう前において、 土地改良事業 の工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、
第53条の2の2第1項
《換地計画においては、従前の土地の所有者の…》
申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。 この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定め
の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地(次項に規定する土地を除く。)につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部又は一部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、その期日の相当期間前までに、その旨を当該権利者に通知しなければならない。
2項 土地改良区は、換地処分を行う前において、
第53条の2の3第3項
《3 土地改良区は、第1項の規定による指定…》
をした場合において、必要があると認めるときは、前条第2項に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の支払の方法に準ずる方法により支払うことができる。
の規定により仮清算金が支払われた土地(同条第1項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、前項後段の規定を準用する。
3項 第1項又は前項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部又は一部について使用し及び収益することが停止された場合には、その全部又は一部の土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者は、第1項又は前項の期日から
第54条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告がある日まで、その全部又は一部の土地について、その有する当該権利に基づく使用及び収益をすることができない。
53条の7 (1時利用地の指定等に伴う土地の管理)
1項 第53条の5第1項
《土地改良区は、換地処分を行なう前において…》
、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき1時利用地
の規定により1時利用地が指定された場合又は前条第1項若しくは第2項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することが停止された場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた土地又はその部分については、その使用し及び収益することができる者のなくなつた時から
第54条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告がある日まで、土地改良区がこれを管理するものとする。
53条の8 (1時利用地の指定等に伴う補償等)
1項 第53条の5第1項
《土地改良区は、換地処分を行なう前において…》
、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき1時利用地
の規定により1時利用地が指定された場合において、その1時利用地若しくは従前の土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者がその指定によつて損失を受けたとき、又は
第53条の6第1項
《土地改良区は、換地処分を行なう前において…》
、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、第53条の2の2第1項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地次項に規定す
の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することが停止された場合において、その全部若しくは一部の土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者がその停止によつて損失を受けたときは、土地改良区は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 第53条の5第1項
《土地改良区は、換地処分を行なう前において…》
、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき1時利用地
の規定により1時利用地が指定された場合において、従前の土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者がその指定によつて利益を受けるときは、土地改良区は、その利益を受ける者から、その利益に相当する額の金銭を徴収することができる。
3項 土地改良区は、
第53条の5第1項
《土地改良区は、換地処分を行なう前において…》
、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき1時利用地
の規定により1時利用地を指定した場合又は
第53条の6第1項
《土地改良区は、換地処分を行なう前において…》
、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、第53条の2の2第1項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地次項に規定す
の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、
第53条第2項
《2 前項の場合において、換地及び従前の土…》
地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該
又は
第53条の2の2第2項
《2 前項前段の場合には、金銭による清算を…》
するものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
(
第53条の3第3項
《3 第1項前段の場合には、第53条の2の…》
2第2項の規定を準用する。 ただし、換地計画において第1項第1号の土地改良施設の用に供される土地を取得すべき者として定められる者が土地改良区である場合にあつては、この限りでない。
及び
第53条の3の2第2項
《2 前項前段の場合には、第53条の2の2…》
第2項及び前条第2項の規定を準用する。 この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは「第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺
において準用する場合を含む。)に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は支払いの方法に準ずる方法により徴収し又は支払うことができる。
54条 (換地処分)
1項 換地処分は、当該換地計画に係る土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
2項 換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該 土地改良事業 の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3項 土地改良区は、換地処分をした場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4項 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
5項 都道府県知事は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に通知しなければならない。
6項 第1項の換地処分、第3項の規定による届出、第4項の規定による公告及び前項の規定による通知は、
第52条第2項
《2 土地改良事業の施行に係る地域を数区に…》
分けてそれぞれ前項の換地計画を定める場合において、必要があるときは、1の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないことができる。 この場合
の規定により、1の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととした場合には、それぞれ、当該1の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画について同時にしなければならない。この場合には、これらの換地計画に係る換地処分は、第2項の規定にかかわらず、これらの換地計画に係る地域の全部について当該 土地改良事業 の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。
7項 第2項ただし書の規定は、前項後段の場合について準用する。
54条の2 (換地処分の効果及び清算金)
1項 前条第4項の規定による公告があつた場合には、当該換地計画に定める換地は、その公告のあつた日の翌日から従前の土地とみなされるものとし、その換地計画において換地を定めなかつた従前の土地について存する権利は、その公告のあつた日限り消滅するものとする。
2項 前条第4項の規定による公告があつた場合には、
第53条第3項
《3 従前の土地の全部又は一部について所有…》
権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、これに照応する換地は、その権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分を指定して定めなければならない。
の規定により、当該換地計画において、換地につき、従前の土地について存する所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限の目的となるべきものとして指定された土地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から当該権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分とみなされるものとする。
3項 前2項の規定は、行政上又は裁判上の処分で従前の土地に専属するものについては、影響を及ぼさない。
4項 第53条第2項
《2 前項の場合において、換地及び従前の土…》
地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該
又は
第53条の2の2第2項
《2 前項前段の場合には、金銭による清算を…》
するものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。
(
第53条の3第3項
《3 第1項前段の場合には、第53条の2の…》
2第2項の規定を準用する。 ただし、換地計画において第1項第1号の土地改良施設の用に供される土地を取得すべき者として定められる者が土地改良区である場合にあつては、この限りでない。
及び
第53条の3の2第2項
《2 前項前段の場合には、第53条の2の2…》
第2項及び前条第2項の規定を準用する。 この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは「第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺
において準用する場合を含む。)の規定による換地計画において定められた清算金は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において確定する。
5項 第53条の3第1項
《換地計画においては、第1号に掲げる施設の…》
用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第2号又は第3号に掲げる施設の用に供するための土地が新た
又は
第53条の3の2第1項
《換地計画においては、第53条の2の2第1…》
項の規定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は換地を定めない従前の土地がある場合には、その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地の地積を合計した面積を超えない範囲内で、次の各号に掲げ
の規定により換地計画において定められた換地は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において
第53条の3第2項
《2 前項前段の場合には、当該換地計画にお…》
いて、土地改良区、市町村、農業協同組合その他政令で定める者のうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、その者の同意を得て、当該土地を取得すべき者として定めなければならない。
(
第53条の3の2第2項
《2 前項前段の場合には、第53条の2の2…》
第2項及び前条第2項の規定を準用する。 この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは「第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺
において準用する場合を含む。)の規定によりその換地計画において当該換地を取得すべき者として定められた者が取得する。
6項 換地計画において、換地を国又は地方公共団体が所有する土地で 道路等 の用に供しているものに定めた場合において、その土地に存する道路等が廃止されるときは、その換地計画においてこれに代わるべき道路等の用に供する土地と定められたものは、その廃止される道路等の用に供している土地が国の所有する土地である場合には国に、地方公共団体の所有する土地である場合には地方公共団体に、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。
7項 前項の場合には、その廃止される 道路等 の用に供している国又は地方公共団体の所有する土地について存する従前の権利は、所有権にあつては前条第4項の規定による公告があつた日限り消滅するものとし、その他の権利(地役権を除く。)にあつてはその公告のあつた日の翌日から、前項の規定により国若しくは地方公共団体に帰属する土地又はその土地のうち農林水産省令の定めるところにより国若しくは地方公共団体がその権利を有する者の意見をきいて定める部分について存するものとみなす。
54条の3 (清算金の徴収及び支払い)
1項 土地改良区は、
第54条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた場合には、前条第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。この場合において、確定した清算金の額と
第53条の2の3第3項
《3 土地改良区は、第1項の規定による指定…》
をした場合において、必要があると認めるときは、前条第2項に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の支払の方法に準ずる方法により支払うことができる。
の規定により支払つた仮清算金又は
第53条の8第3項
《3 土地改良区は、第53条の5第1項の規…》
定により1時利用地を指定した場合又は第53条の6第1項の規定により同項に規定する従前の土地の全部若しくは一部につき使用し及び収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、政令の定める
の規定により徴収し、若しくは支払つた仮清算金の額との間に差額があるときは、その差額に相当する額の金銭を徴収し、又は支払わなければならない。
55条 (換地処分による登記)
1項 第54条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。
56条 (土地改良区の協議請求)
1項 土地改良区は、農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更を行なう者に対して、水を農業上合理的に利用するため必要な事項につき協議を求めることができる。
2項 土地改良区は、その管理する農業用排水路その他の 土地改良施設 (土地改良区が委託を受けて管理するこれらの施設を含む。)が、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化に伴い下水道その他の土地改良施設以外の施設(以下この項及び次項において「 他用途施設 」という。)の用に兼ねて供することが適当であると認められるに至つた場合には、関係地方公共団体、関係事業者その他の関係人に対し、当該土地改良施設を 他用途施設 の用に兼ねて供すること及びその兼ねて供する場合における当該土地改良施設の管理の方法、その管理に要する費用の分担その他必要な事項につき協議を求めることができる。この場合において、当該土地改良施設がその土地改良区が委託を受けて管理するものであるときは、あらかじめ、その委託をした者の同意(その委託をした者が国又は地方公共団体である場合にあつては、その承認)を得なければならない。
3項 前2項の規定による協議(前項の規定による協議にあつては、農業用用排水施設を 他用途施設 (政令で定めるものを除く。)の用に兼ねて供すること並びにその兼ねて供する場合における当該農業用用排水施設の管理の方法及びその管理に要する費用の分担についての協議に限る。以下この項及び次項において同じ。)をすることができない場合、又は協議が調わない場合には、当該土地改良区は、都道府県知事に裁定を申請することができる。この場合において、前項後段の規定は、同項の規定による協議に係る裁定の申請について準用する。
4項 都道府県知事は、第2項の規定による協議に係る前項の規定による裁定の申請があつた場合において、当該協議を求められた者の意見を聴き、当該農業用用排水施設の管理に支障を生じないようにするため必要があると認めるときは、その必要の限度において、裁定をすることができる。
5項 第1項の規定による協議に係る第3項の裁定をする場合には、
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
の規定を準用する。
6項 第3項の裁定があつたときは、当事者は、その裁定の定めるところに従い協定しなければならない。
57条 (施設の管理)
1項 土地改良区は、 土地改良事業 の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた 土地改良施設 があるときは、その施設を管理しなければならない。この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。
57条の2 (管理規程)
1項 土地改良区は、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
の事業のうち農業用用排水施設又は 農用地 の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。)の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細目について、管理規程を定め、当該事業の実施前に都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 前項の管理規程において定めるべき事項は、農林水産省令で定める。
3項 土地改良区は、第1項の管理規程を変更し、又は廃止しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4項 都道府県知事は、第1項又は前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
57条の3 (予定外廃水の排除等のための措置)
1項 土地改良区は、前条第1項の規定により管理規程を定めて管理する農業用用排水路に、当該管理規程で予定する廃水以外の廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該管理規程の定めるところにより、当該廃水を排出する者に対し、その排出する廃水の量を減ずること、その排出を停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
57条の3の2 (利水調整規程)
1項 土地改良区は、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
の事業のうち農業用の用水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う場合には、農業用水の利用の調整に関する事項について、利水調整規程を定めなければならない。
2項 前項の利水調整規程は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものでなければならない。
1号 当該土地改良区の地区内にある 農用地 につき耕作又は養畜の業務を営む者への農業用水の供給が適正に行われるものであること。
2号 農業用水の供給の決定方法が、適正であり、かつ、明確に定められていること。
57条の4 (農業集落排水施設整備事業の実施)
1項 土地改良区は、その管理する農業用用排水施設(土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。)に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、集落から当該農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の新設、管理、廃止又は変更を内容とする事業(以下「 農業集落排水施設整備事業 」という。)を行おうとする場合には、農林水産省令の定めるところにより、総会の議決を経て 農業集落排水施設整備事業 の計画(以下
第57条
《施設の管理 土地改良区は、土地改良事業…》
の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。 この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。
の八までにおいて「 事業計画 」という。)その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 事業計画 においては、農林水産省令の定めるところにより、当該 農業集落排水施設整備事業 につき、目的、事業を行う区域、工事又は管理に関する事項、事業費に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。
3項 土地改良区は、第1項の認可を申請するには、あらかじめ、 事業計画 につき関係市町村長と協議しなければならない。
57条の5 (農業集落排水施設整備事業の認可)
1項 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請があつたときは、次の各号の1に該当する場合を除き、これを認可しなければならない。
1号 申請に係る 農業集落排水施設整備事業 が、申請に係る土地改良区の行う 土地改良事業 の遂行を妨げないものであること、当該農業集落排水施設整備事業に係る施設を当該土地改良区の組合員が主として利用するものとなることその他当該土地改良区が施行することを相当とするものとして政令で定める基本的な要件に適合するものでないとき。
2号 申請の手続又は 事業計画 の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
3号 申請に係る土地改良区が、申請に係る 農業集落排水施設整備事業 を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。
57条の6 (経費の負担の基準)
1項 土地改良区は、 農業集落排水施設整備事業 に要する経費に充てるため当該事業に係る施設を利用する者に対してその経費の負担を求めるに当たつては、排水量その他の客観的な指標により、当該事業によつてその者が受ける利益を勘案しなければならない。
57条の7 (農業集落排水施設整備事業への参加)
1項 土地改良区は、その組合員又は組合員以外の者に対し、 農業集落排水施設整備事業 への参加を求めるに当たつては、 事業計画 、当該事業に要する経費の負担に関する事項、当該事業への参加に係る契約に関する事項その他必要な事項を示して、これを行うものとする。
57条の8 (事業計画の変更)
1項 事業計画 の変更については、
第57条
《施設の管理 土地改良区は、土地改良事業…》
の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。 この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。
の四及び
第57条の5
《農業集落排水施設整備事業の認可 都道府…》
県知事は、前条第1項の認可の申請があつたときは、次の各号の1に該当する場合を除き、これを認可しなければならない。 1 申請に係る農業集落排水施設整備事業が、申請に係る土地改良区の行う土地改良事業の遂行
の規定を準用する。
57条の9 (土地改良施設に関する情報の提供)
1項 国、地方公共団体その他の 土地改良事業 を行う者(土地改良区を除く。)は、当該土地改良事業により新設し、又は変更した 土地改良施設 の適切な管理に資するよう、当該土地改良施設の管理を行う土地改良区に対し、当該土地改良施設に関する情報の提供を行うように努めるものとする。
2目 権利関係の調整
58条 (組合員の使用収益権)
1項 組合員は、その者が地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき 土地改良事業 の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の変更に関し、その契約の相手方に対して協議を求めることができる。
59条 (償還すべき有益費)
1項 土地改良事業 に費された有益費を 民法 (1896年法律第89号)の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第196条第2項本文の規定にかかわらず、増価額とする。
60条 (組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請求)
1項 土地改良事業 によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、地代、小作料、地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の減額又は前払した地代、小作料、地役権の対価、賃借料若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の払戻を請求することができる。
61条 (組合員でない者の権利の放棄等)
1項 土地改良事業 によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定した目的を達することができなくなつた場合には、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関しこれらの権利を有する者で組合員でないものは、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。
2項 前項の規定により同項に掲げる者(地役権者を除く。)が放棄又は解除をする場合において、当該土地がさらに他の者の使用又は収益を目的とする権利の目的に供されているときは、その放棄又は解除をしようとする者は、当該他の者の同意を得なければならない。同項の規定により地役権者が放棄又は解除をする場合において、当該地役権に係る要役地が他の者の使用又は収益を目的とする権利の目的に供されているときも、また同様とする。
3項 第1項の場合には、同項に掲げる者は、当該事業を行う土地改良区に対して、その目的を達することができなくなつたことによつて生じた損失の補償を請求することができる。この場合において、その土地改良区は、規約の定めるところにより、当該土地(地役権者の場合にあつては、当該承役地)に関してその組合員である者に対して、求償することができる。
62条 (組合員の地代等の増額請求)
1項 土地改良事業 によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(これらに係る対価を徴しないものを除く。)の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その土地に関し組合員であるものは、地代、小作料、地役権の対価、賃貸料又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利の対価の相当の増額を請求することができる。
2項 前項の請求があつたときは、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除して、その義務を免かれることができる。
63条 (地役権の効力)
1項 換地計画に係る土地の上に存する地役権は、
第54条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた後でも、なお従前の土地の上に存する。
2項 土地改良事業 によつて行使する利益を受ける必要がなくなつた地役権は、消滅する。
3項 土地改良事業 によつて従前と同1の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。但し、
第60条
《組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請…》
求 土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利これらに係る対価を徴しないものを除く。の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地
の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には、この限りでない。
64条 (請求の期限)
1項 第60条
《組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請…》
求 土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利これらに係る対価を徴しないものを除く。の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地
の規定による地代等の減額若しくは払戻しの請求、
第61条第1項
《土地改良事業によつて地上権、永小作権、地…》
役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定した目的を達することができなくなつた場合には、当該土地地役権者の場合にあつては、当該承役地に関しこれらの権利を有する者
の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、
第62条第1項
《土地改良事業によつて地上権、永小作権、地…》
役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利これらに係る対価を徴しないものを除く。の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その
の規定による地代等の増額の請求又は前条第3項の規定による地役権の設定の請求は、当該 土地改良事業 の工事の完了につき
第113条の3第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により土地…》
改良事業の工事の完了に係る届出があつた場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた日(換地処分に係るものにあつては、
第54条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた日)から起算して1年を経過したときは、することができない。
65条 (農地法の適用)
1項 第58条
《組合員の使用収益権 組合員は、その者が…》
地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の
から前条までの規定は、 農地法 の適用を妨げない。
4款 土地改良区の地区変更、解散及び合併
66条 (地区変更)
1項 地区内にある土地が、その土地改良区の事業により利益を受けないことが明らかになつた場合において、その土地についての組合員の申出があるときは、その土地改良区は、その土地をその地区から除かなければならない。
67条 (解散)
1項 土地改良区は、次に掲げる事由によつて解散する。
1号 総会の議決
2号 第135条第1項の規定による解散命令
3号 合併
2項 総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3項 土地改良区が第1項第1号又は第2号に掲げる事由によつて解散したときは、都道府県知事は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4項 土地改良区の解散は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者( 組合員等 を除く。)に対抗することができない。
67条の2 (清算中の土地改良区の能力)
1項 解散した土地改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
68条 (清算人)
1項 土地改良区が解散したときは、合併によつて解散した場合を除いて、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合には、この限りでない。
2項 前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、 利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
3項 重要な事由があるときは、裁判所は、 利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
4項 清算人については、
第18条第17項
《17 土地改良区は、役員が就任し、又は退…》
任したときは、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。 役員の氏名又は住所に変更を生じたときも、同様とする。
から第19項までの規定を準用する。
68条の2 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
69条 (清算人の財産調査義務)
1項 清算人は、就職の後、遅滞なく、土地改良区の財産の現況を調査し、貸借対照表( 土地改良施設 の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区である場合を除く。)及び財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
69条の2 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
69条の3 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地改良区の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
70条 (残余財産処分の制限)
1項 清算人は、土地改良区の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
70条の2 (裁判所による監督)
1項 土地改良区の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項 土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣又は都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
71条 (清算人の決算報告義務)
1項 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
71条の2 (清算結了の届出)
1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
71条の3 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
1項 土地改良区の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
71条の4 (不服申立ての制限)
1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
71条の5 (裁判所の選任する清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第68条第2項
《2 前項の規定により清算人となる者がない…》
とき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
の規定により清算人を選任した場合には、土地改良区が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
71条の6 (検査役の選任)
1項 裁判所は、土地改良区の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「土地改良区及び検査役」と読み替えるものとする。
72条 (合併の要件)
1項 土地改良区は、合併しようとする場合には、総会において合併を議決しなければならない。
2項 合併は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3項 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、合併後存続する土地改良区については合併後存続する旨及び定款を変更する旨、合併により設立する土地改良区については合併により設立する旨、合併により消滅する土地改良区については合併により解散する旨を公告しなければならない。
4項 土地改良区の合併は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該関係土地改良区の 組合員等 を除く。)に対抗することができない。
5項 土地改良区の合併については
第5条第1項
《第3条に規定する資格を有する15人以上の…》
者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業第2条第2項第6号に掲げるものを除く。以下第15条の規定を除き、この章において同じ。の施行を目的として、都道府県知事の認可を受
後段の規定を、第2項の認可については
第8条第4項
《4 都道府県知事は、前条第1項の規定によ…》
る申請について、次の各号の1に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、第1項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。 1 申請に係る土地改良事業が、第1条に規定する目的及び原則を基
の規定を準用する。
73条 (合併の手続)
1項 合併により土地改良区を設立するには、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2項 前項の規定による設立委員の選任については、
第33条
《重要事項の議決方法 次に掲げる事項に関…》
する総会の議事は、総組合員の3分の二以上が出席し、その議決権の3分の二以上で決する。 1 定款の変更 2 土地改良事業計画の設定若しくは変更、第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請、第87条
の規定を準用する。
74条
1項 削除
75条 (合併による権利義務の承継)
1項 合併後存続する土地改良区又は合併によつて成立した土地改良区は、合併によつて消滅した土地改良区の権利義務(その土地改良区がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
5款 土地改良区の組織変更 > 1目 一般社団法人への組織変更
76条 (組織変更)
1項 土地改良施設 (土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。)の管理を行う土地改良区(土地改良施設の管理以外の 土地改良事業 を併せ行うものを除く。以下「 施設管理土地改良区 」という。)は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。ただし、 施設管理土地改良区 が 行政不服審査法 の規定によりされた審査請求につき裁決をしていないときは、この限りでない。
76条の2 (組織変更計画の承認等)
1項 施設管理土地改良区 は、前条の規定による 組織変更 (以下この目において「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2項 前項の議決をする場合には、
第33条
《重要事項の議決方法 次に掲げる事項に関…》
する総会の議事は、総組合員の3分の二以上が出席し、その議決権の3分の二以上で決する。 1 定款の変更 2 土地改良事業計画の設定若しくは変更、第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請、第87条
に規定する議決によらなければならない。
3項 第1項の総会の招集に対する
第28条
《会議招集の通知等 総会を招集するには、…》
その会日から5日前までに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。 2 理事は、前項の規定による通知をした後
の規定の適用については、同条中「及び目的」とあるのは「、目的及び 組織変更 計画の要領」と、同条第1項中「5日前」とあるのは「2週間前」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
4項 組織変更 計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 組織変更 後の一般社団法人(以下「 組織変更後一般社団法人 」という。)の 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第11条第1項第1号
《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》
記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度
から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項
2号 前号に掲げるもののほか、 組織変更 後一般社団法人の定款で定める事項
3号 組織変更 後一般社団法人の理事の氏名
4号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 組織変更 後一般社団法人が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第15条第2項第1号
《2 設立しようとする一般社団法人が次の各…》
号に掲げるものである場合において、定款で当該各号に定める者を定めなかったときは、設立時社員は、第13条の公証人の認証の後遅滞なく、これらの者を選任しなければならない。 1 監事設置一般社団法人監事を置
に規定する監事設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の監事の氏名
ロ 組織変更 後一般社団法人が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第15条第2項第2号
《2 設立しようとする一般社団法人が次の各…》
号に掲げるものである場合において、定款で当該各号に定める者を定めなかったときは、設立時社員は、第13条の公証人の認証の後遅滞なく、これらの者を選任しなければならない。 1 監事設置一般社団法人監事を置
に規定する会計監査人設置一般社団法人である場合組織変更後一般社団法人の会計監査人の氏名又は名称
5号 組織変更 後一般社団法人の社員の氏名又は名称及び住所
6号 組織変更 がその効力を生ずべき日
7号 その他農林水産省令で定める事項
5項 組織変更 については、
第24条
《設立時社員等の連帯責任 設立時社員、設…》
立時理事又は設立時監事が一般社団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立時社員、設立時理事又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする
の規定を準用する。
76条の3 (債権者の異議)
1項 施設管理土地改良区 が 組織変更 をする場合には、当該施設管理土地改良区の債権者は、当該施設管理土地改良区に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2項 前項に規定する場合には、当該 施設管理土地改良区 は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
1号 組織変更 をする旨
2号 当該 施設管理土地改良区 の貸借対照表、収支決算書及び財産目録に関する事項として農林水産省令で定めるもの
3号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項 前項の規定にかかわらず、 施設管理土地改良区 が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
76条の4
1項 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、 組織変更 を承認したものとみなす。
2項 債権者が異議を述べたときは、 施設管理土地改良区 は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、 組織変更 をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
76条の5 (組織変更の認可)
1項 組織変更 は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。
1号 組織変更 の手続又は組織変更計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
2号 組織変更 をする 施設管理土地改良区 の 土地改良施設 の管理の状況からみて、組織変更の後において、土地改良施設を適切に管理することが見込まれないとき。
3項 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4項 施設管理土地改良区 の 組織変更 は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者( 組合員等 を除く。)に対抗することができない。
76条の6 (組織変更の効力の発生等)
1項 組織変更 をする 施設管理土地改良区 は、
第76条の2第4項第6号
《4 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の一般社団法人以下「組織変更後一般社団法人」という。の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項
の日又は前条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び
第76条の8第1項
《組織変更後一般社団法人は、第76条の三及…》
び第76条の4に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から6月間、主たる事務所に備え置かなければならない。
において「 効力発生日 」という。)に、一般社団法人となる。
2項 組織変更 をする 施設管理土地改良区 は、 効力発生日 に、
第76条の2第4項第1号
《4 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の一般社団法人以下「組織変更後一般社団法人」という。の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項
及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3項 組織変更 をする 施設管理土地改良区 の 組合員等 は、 効力発生日 に、
第76条の2第4項第5号
《4 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の一般社団法人以下「組織変更後一般社団法人」という。の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項
に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後一般社団法人の社員となる。
4項 組織変更 の 効力発生日 については、会社法(2005年法律第86号)第780条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「この款及び第745条」とあるのは、「 土地改良法 第2章第1節第5款第1目」と読み替えるものとする。
76条の7 (組織変更の登記)
1項 施設管理土地改良区 が 組織変更 をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2項 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者( 組合員等 を除く。)に対抗することができない。
76条の8 (組織変更事項を記載した書面の備置き等)
1項 組織変更 後一般社団法人は、
第76条
《組織変更 土地改良施設土地改良施設の機…》
能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。の管理を行う土地改良区土地改良施設の管理以外の土地改良事業を併せ行うもの
の三及び
第76条の4
《 債権者が前条第2項第3号の一定の期間内…》
に異議を述べなかつたときは、組織変更を承認したものとみなす。 2 債権者が異議を述べたときは、施設管理土地改良区は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信
に規定する手続の経過、 効力発生日 その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から6月間、主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 組織変更 後一般社団法人の社員及び債権者は、当該組織変更後一般社団法人の業務時間内は、いつでも、組織変更後一般社団法人に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後一般社団法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 組織変更 後一般社団法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3項 組織変更 後一般社団法人の社員及び債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組織変更後一般社団法人の定めた費用を支払わなければならない。
76条の9 (組織変更の無効の訴え)
1項 組織変更 の無効の訴えについては、会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、第834条(第6号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
76条の10 (政令への委任)
1項 この目に定めるもののほか、 組織変更 に関し必要な事項は、政令で定める。
2目 認可地縁団体への組織変更
76条の11 (組織変更)
1項 施設管理土地改良区 (市町村の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下この目において同じ。)は、その組織を変更し、認可地縁団体( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第7項
《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》
認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)になることができる。ただし、施設管理土地改良区が 行政不服審査法 の規定によりされた審査請求につき裁決をしていないときは、この限りでない。
76条の12 (組織変更計画の承認等)
1項 施設管理土地改良区 は、前条の規定による 組織変更 (以下この目において「 組織変更 」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2項 組織変更 計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 組織変更 後の認可地縁団体(以下「 組織変更後認可地縁団体 」という。)の規約で定める事項
2号 組織変更 後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所
3号 組織変更 後認可地縁団体の代表者の氏名
4号 組織変更 後認可地縁団体に監事を置くときは、監事の氏名
5号 組織変更 がその効力を生ずべき日
6号 その他農林水産省令・総務省令で定める事項
76条の13 (組織変更の認可)
1項 組織変更 は、農林水産省令・総務省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、 組織変更 計画に定められた組織変更後認可地縁団体に関する事項について、当該組織変更後認可地縁団体の区域をその区域の全部又は一部とする市町村の長の同意を得なければならない。この場合において、当該市町村の長は、当該組織変更が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同意をしなければならない。
1号 組織変更 後認可地縁団体が、 地方自治法
第260条の2第2項第1号
《前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲…》
げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 1 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資す
から第3号までに掲げる要件に該当していること。
2号 組織変更 計画において、前条第2項第1号に掲げる事項として、 地方自治法
第260条の2第3項
《規約には、次に掲げる事項が定められていな…》
ければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 主たる事務所の所在地 5 構成員の資格に関する事項 6 代表者に関する事項 7 会議に関する事項 8 資産に関する事項
各号に掲げる事項が定められていること。
3項 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、前項の同意をした市町村の長に当該認可をした旨の通知をしなければならない。
4項 組織変更 後認可地縁団体に対する 地方自治法
第260条の2第10項
《市町村長は、第1項の認可をしたときは、総…》
務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。 告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
の規定の適用については、同項中「第1項の認可をしたとき」とあるのは、「 土地改良法 (1949年法律第195号)
第76条の13第3項
《3 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、前項の同意をした市町村の長に当該認可をした旨の通知をしなければならない。
の通知があつたとき」とする。
76条の14 (組織変更の効力の発生等)
1項 組織変更 をする 施設管理土地改良区 は、
第76条の12第2項第5号
《2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の認可地縁団体以下「組織変更後認可地縁団体」という。の規約で定める事項 2 組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所 3 組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
の日又は前条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び次条において「 効力発生日 」という。)に、認可地縁団体となる。
2項 組織変更 をする 施設管理土地改良区 は、 効力発生日 に、
第76条の12第2項第1号
《2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の認可地縁団体以下「組織変更後認可地縁団体」という。の規約で定める事項 2 組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所 3 組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。この場合においては、当該定款を組織変更後認可地縁団体の規約とみなす。
3項 組織変更 をする 施設管理土地改良区 の 組合員等 は、 効力発生日 に、
第76条の12第2項第2号
《2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の認可地縁団体以下「組織変更後認可地縁団体」という。の規約で定める事項 2 組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所 3 組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後認可地縁団体の構成員となる。
76条の15 (組織変更後認可地縁団体の構成員となることができない組合員等の脱退)
1項 組織変更 をする 施設管理土地改良区 の 組合員等 で、組織変更後認可地縁団体の構成員となることができないものは、 効力発生日 に当該施設管理土地改良区を脱退したものとみなす。
76条の16 (準用規定)
1項 第24条
《総代会における解散又は合併の決議 総代…》
会において土地改良区の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から5日以内に、組合員に当該決議の内容を通知しなければならない。 2 前項の総代会の決議に関し、組合員が、総組合員の5分の一
、
第76条の2第2項
《2 前項の議決をする場合には、第33条に…》
規定する議決によらなければならない。
及び第3項、
第76条
《組織変更 土地改良施設土地改良施設の機…》
能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。の管理を行う土地改良区土地改良施設の管理以外の土地改良事業を併せ行うもの
の三、
第76条
《組織変更 土地改良施設土地改良施設の機…》
能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。の管理を行う土地改良区土地改良施設の管理以外の土地改良事業を併せ行うもの
の四、
第76条の5第2項
《2 都道府県知事は、前項の認可の申請があ…》
つたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。 1 組織変更の手続又は組織変更計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 2 組織変更をする
から第4項まで、
第76条の6第4項
《4 組織変更の効力発生日については、会社…》
法2005年法律第86号第780条の規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「この款及び第745条」とあるのは、「土地改良法第2章第1節第5款第1目」と読み替えるものとする。
並びに
第76条の8
《組織変更事項を記載した書面の備置き等 …》
組織変更後一般社団法人は、第76条の三及び第76条の4に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から6月間、主たる事務所に備え置
から
第76条
《組織変更 土地改良施設土地改良施設の機…》
能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。の管理を行う土地改良区土地改良施設の管理以外の土地改良事業を併せ行うもの
の十までの規定は、 組織変更 について準用する。この場合において、
第76条の2第2項
《2 前項の議決をする場合には、第33条に…》
規定する議決によらなければならない。
中「前項」とあるのは「
第76条の12第1項
《施設管理土地改良区は、前条の規定による組…》
織変更以下この目において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
」と、同条第3項中「第1項の」とあるのは「
第76条の12第1項
《施設管理土地改良区は、前条の規定による組…》
織変更以下この目において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
の」と、
第76条の3第2項第2号
《2 前項に規定する場合には、当該施設管理…》
土地改良区は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2
及び
第76条の8第2項第3号
《2 組織変更後一般社団法人の社員及び債権…》
者は、当該組織変更後一般社団法人の業務時間内は、いつでも、組織変更後一般社団法人に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組織変更後一般社団法人は、正当な理由がないのにこれを拒んで
中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と、
第76条の5第2項
《2 都道府県知事は、前項の認可の申請があ…》
つたときは、次に掲げる場合を除き、当該申請に係る同項の認可をしなければならない。 1 組織変更の手続又は組織変更計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 2 組織変更をする
中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「
第76条の13第1項
《組織変更は、農林水産省令・総務省令で定め…》
るところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
」と、
第76条の6第4項
《4 組織変更の効力発生日については、会社…》
法2005年法律第86号第780条の規定を準用する。 この場合において、同条第3項中「この款及び第745条」とあるのは、「土地改良法第2章第1節第5款第1目」と読み替えるものとする。
中「第2章第1節第5款第1目」とあるのは「第2章第1節第5款第2目」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6款 土地改良区連合
77条 (設立)
1項 二以上の土地改良区は、その事業の一部を行うため、土地改良区連合を設立することができる。
2項 土地改良区は、土地改良区連合を設立しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、定款、事業の実施に関する計画その他必要な事項(
第81条
《所属土地改良区の増減 土地改良区連合は…》
、その所属土地改良区の数を増減しようとする場合には、関係土地改良区の協議によつて、農林水産省令で定めるところにより、定款等を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
において「 定款等 」という。)を協議して定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
78条 (名称独占)
1項 土地改良区連合は、その名称中に土地改良区連合という文字を用いなければならない。
2項 土地改良区連合でないものは、その名称中に土地改良区連合という文字を用いてはならない。
79条 (定款)
1項 土地改良区連合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 名称及び認可番号
2号 所属土地改良区
3号 事業
4号 事務所の所在地
5号 経費の分担に関する事項
6号 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
7号 議員に関する事項
8号 事業年度
9号 公告の方法
2項 土地改良区連合の事業年度については、農林水産省令で定める。
80条 (総会の組織)
1項 土地改良区連合の総会は、定款の定めるところにより、所属土地改良区がそれぞれの定款の定める手続に従いその組合員のうちから選出する議員で組織する。
2項 土地改良区連合は、総代会を設けることができない。
81条 (所属土地改良区の増減)
1項 土地改良区連合は、その所属土地改良区の数を増減しようとする場合には、関係土地改良区の協議によつて、農林水産省令で定めるところにより、 定款等 を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
82条 (役員)
1項 役員は、定款で定めるところにより、総会で選挙する。ただし、土地改良区連合設立当時の役員は、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選挙した者の互選により選任する。
2項 役員(土地改良区連合設立当時の役員を除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、総会で選任することができる。
3項 土地改良区連合の理事(設立当時の理事を除く。)の定数の少なくとも5分の三は、次に掲げる要件の全て(当該土地改良区連合の所属土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む議員が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第1号に掲げる要件)に該当する者(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。)でなければならない。
1号 当該土地改良区連合の議員であること。
2号 耕作又は養畜の業務を営む者であること。
4項 土地改良区連合の監事(設立当時の監事を除く。)のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。ただし、土地改良区連合の業務及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
1号 当該土地改良区連合の議員又は当該土地改良区連合の議員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
2号 その就任の前5年間当該土地改良区連合の理事又は職員でなかつたこと。
3号 当該土地改良区連合の理事又は重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
83条 (合併又は組織変更の禁止)
1項 土地改良区連合は、合併又は 組織変更 をすることができない。
84条 (土地改良区に関する規定の準用)
1項 土地改良区連合については、この法律に特別の定めのある場合を除いて、土地改良区に関する規定(これに係る罰則を含む。)を準用する。
2節 国又は都道府県の行う土地改良事業
85条 (申請)
1項 第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者は、政令の定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る 土地改良事業 を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの(以下「 国営土地改良事業 」という。)にあつては農林水産大臣に、都道府県が行うべきもの(以下「 都道府県営土地改良事業 」という。)にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
2項 前項の者は、同項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の 土地改良事業 の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)並びにこれらの土地改良事業により生ずる 土地改良施設 (農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設の管理者及び管理方法に関する基本的事項(以下「 予定管理方法等 」という。)その他必要な事項を公告して、同項の一定の地域内にある土地について
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の3分の二(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の3分の二)以上の同意を得なければならない。
3項 農用地 造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第1項の規定による申請をするには、同項の者は、前項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
4項 第1項の場合において、その申請が 農用地 造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、
第5条第5項
《5 前項に規定する土地改良区を設立する場…》
合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第2項及び前項の同意について同意又は不同意を第
及び
第6条
《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》
意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある
の規定を準用する。
5項 第1項の場合には、
第5条第3項
《3 第1項の者は、同項の認可の申請をする…》
には、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
、第6項及び第7項の規定を準用する。
6項 第1項の者は、前項において準用する
第5条第3項
《3 第1項の者は、同項の認可の申請をする…》
には、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該協議に係る 土地改良事業 の計画の概要を縦覧に供しなければならない。
7項 前項の規定による公告があつたときは、当該 土地改良事業 の計画の概要に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該公告をした第1項の者に対し意見書を提出することができる。
8項 第1項の規定による申請をするには、その申請書に第2項の規定により公告した事項を記載した書面及び同項の3分の二以上の同意( 農用地 造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、 国営土地改良事業 にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、 都道府県営土地改良事業 にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。
9項 第7項の規定による意見書の提出があつたときは、第1項の規定による申請をするには、その申請書に、前項に規定するもののほか、当該意見書の写しを添付しなければならない。
85条の2
1項 市町村は、農業振興地域整備計画( 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第8条第1項
《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》
区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。
又は
第9条第1項
《都道府県は、政令で定めるところにより、前…》
条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内容とする農業振興地域整備計画を定めること
の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その農業振興地域整備計画に定める 土地改良事業 を国又は都道府県が行うべきことを、(その土地改良事業の施行に係る地域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該関係市町村が共同して、) 国営土地改良事業 にあつては農林水産大臣に、 都道府県営土地改良事業 にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
2項 市町村は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の 土地改良事業 の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる 土地改良施設 (農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る 予定管理方法等 その他必要な事項を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
に規定する資格を有する者の3分の二(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の3分の二)以上の同意を得なければならない。
3項 農用地 造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第1項の規定による申請をするには、市町村は、前項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
4項 第1項の場合において、その申請が 農用地 造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、
第5条第5項
《5 前項に規定する土地改良区を設立する場…》
合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第2項及び前項の同意について同意又は不同意を第
及び
第6条
《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》
意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある
の規定を準用する。
5項 第1項の場合(次項の規定により市町村の議会の議決を経て第1項の規定による申請をする場合を除く。)には、
第5条第6項
《6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公…》
用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
及び第7項並びに前条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。この場合において、同条第6項中「前項において準用する
第5条第3項
《3 第1項の者は、同項の認可の申請をする…》
には、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
の規定による協議」とあるのは「
第85条の2第2項
《2 市町村は、前項の規定による申請をする…》
には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては
の規定による公告」と、「当該協議」とあるのは「同項の規定による公告」と、同条第9項中「前項」とあるのは「
第85条の2第10項
《10 市町村は、第1項の規定による申請を…》
するには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第2項の規定により公告した事項第6項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、第7項の規定により示した事項を記載した書面及び第2項
」と読み替えるものとする。
6項 政令で定める基幹的な 土地改良施設 の新設又は変更を内容とする
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げる事業であつて、その他の土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む 土地改良事業 と一体となつてその効果が生じ又は増大するもののうち、当該他の土地改良事業の計画内容がなお未確定であるため第2項の3分の二以上の同意を求めることが適当でないと認められるものについては、当該他の土地改良事業が計画内容を確定して施行される確実な見込みがあり、かつ、その確定をまつて当該
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げる事業に着手するときは、当該事業の規模からみてその完了が著しく遅延し、農業振興地域整備計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認められる場合においては、市町村は、第2項の規定によらず、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、第1項の規定による申請をすることができる。
7項 市町村は、前項の規定により当該市町村の議会の議決を経て、第1項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の 土地改良事業 の計画の概要及びこれらの土地改良事業により生ずる 土地改良施設 (農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る 予定管理方法等 その他必要な事項を示して、当該申請につき、関係土地改良区その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに、 国営土地改良事業 にあつては、都道府県の同意を得なければならない。
8項 都道府県は、前項の同意をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
9項 第6項の場合には、前条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。この場合において、同条第6項中「前項において準用する
第5条第3項
《3 第1項の者は、同項の認可の申請をする…》
には、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
の規定による協議をしようと」とあるのは「
第85条の2第7項
《7 市町村は、前項の規定により当該市町村…》
の議会の議決を経て、第1項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設農林水産省令で定めるも
の規定により同項に規定する事項を示そうと」と、「当該協議に係る」とあるのは「その示す」と、同条第9項中「前項」とあるのは「
第85条の2第10項
《10 市町村は、第1項の規定による申請を…》
するには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第2項の規定により公告した事項第6項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、第7項の規定により示した事項を記載した書面及び第2項
」と読み替えるものとする。
10項 市町村は、第1項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第2項の規定により公告した事項(第6項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、第7項の規定により示した事項)を記載した書面及び第2項の3分の二以上の同意( 農用地 造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意、第6項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、当該議決及び当該申請に係る第7項の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、 国営土地改良事業 にあつては、関係都道府県知事を経由して、(第6項の規定により市町村の議会の議決を経てする国営土地改良事業の申請にあつては、直接、)農林水産大臣に、 都道府県営土地改良事業 にあつては、関係都道府県知事に提出しなければならない。
85条の3
1項 土地改良区は、政令の定めるところにより、次に掲げる 土地改良施設 の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
の事業(以下この条及び
第87条の2第4項
《4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により、同項第2号の事業のうち施設更新事業当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良
において「 施設更新事業 」という。)を国又は都道府県が行うべきことを、(その土地改良施設(第2号に掲げる土地改良施設に係る 施設更新事業 にあつては、当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する第1号に掲げる土地改良施設。次項及び
第87条の2第4項
《4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により、同項第2号の事業のうち施設更新事業当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良
において「 土地改良区管理施設 」という。)を二以上の土地改良区が管理する場合にあつては、当該二以上の土地改良区が共同して、) 国営土地改良事業 にあつては農林水産大臣に、 都道府県営土地改良事業 にあつては都道府県知事に、総会の議決を経て、それぞれ申請することができる。
1号 土地改良区が管理する 土地改良施設
2号 前号に掲げる 土地改良施設 と一体となつて機能を発揮する土地改良施設で国、都道府県又は市町村が管理するもの
2項 土地改良区は、前項の規定による申請(現行受益地( 土地改良区管理施設 につき現に行われている管理を内容とする
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において施行する 施設更新事業 のうち、当該変更に係る 土地改良施設 の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、現行受益地内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに係る申請を除く。)をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、施設更新事業の計画の概要、当該施設更新事業による変更後の土地改良施設であつて農林水産省令で定めるものがある場合にはその土地改良施設に係る 予定管理方法等 及び定款を変更する必要がある場合には変更後の定款その他必要な事項(第5項において「 事業計画概要等 」という。)を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
1号 現行受益地以外の地域が 施設更新事業 の施行に係る地域の一部となる場合
1_2号 当該 施設更新事業 の施行に係る地域内の土地のうち現行受益地内の土地に係る組合員の3分の二以上の同意及びその施行に係る地域内の土地のうちその他の土地について
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の3分の二以上の同意
2号 前号に掲げる場合以外の場合
2_2号 当該 施設更新事業 の施行に係る地域内の土地に係る組合員の3分の二以上の同意
3項 土地改良区は、現行受益地以外の地域をその施行に係る地域の一部とする 施設更新事業 のうち、当該変更に係る 土地改良施設 の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、現行受益地内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものについて第1項の規定による申請をしようとする場合においては、当該施設更新事業の施行に係る地域のうち現行受益地以外の地域内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の3分の二以上の同意をもつて前項第1号の3分の二以上の同意に代えることができる。
4項 第1項の場合には、
第5条第3項
《3 第1項の者は、同項の認可の申請をする…》
には、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
、第6項及び第7項並びに
第85条第6項
《6 第1項の者は、前項において準用する第…》
5条第3項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該協議に係る土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければな
、第7項及び第9項の規定を準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「
第85条の3第4項
《4 第1項の場合には、第5条第3項、第6…》
項及び第7項並びに第85条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の3第5項」と読み替えるものとする
」と、同条第9項中「前項」とあるのは「
第85条の3第5項
《5 土地改良区は、第1項の規定による申請…》
をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に事業計画概要等を記載した書面並びに同項の総会の議決及び第2項又は第3項の3分の二以上の同意第2項の政令で定める要件に適合する施設更新事業に係る
」と読み替えるものとする。
5項 土地改良区は、第1項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に 事業計画 概要等を記載した書面並びに同項の総会の議決及び第2項又は第3項の3分の二以上の同意(第2項の政令で定める要件に適合する 施設更新事業 に係る申請にあつては、第1項の総会の議決)があつたことを証する書面を添付し、これを、 国営土地改良事業 にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、 都道府県営土地改良事業 にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。
6項 土地改良区は、第1項の規定による申請をしようとする場合において、当該申請に係る 施設更新事業 と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の 土地改良事業 (施設更新事業を除く。)であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うことにより当該施設更新事業及びその土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その土地改良事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもの(以下この項及び次項において「 関連施行事業 」という。)があるときは、政令の定めるところにより、当該申請に併せて、その 関連施行事業 を国又は都道府県が行うべきことを、総会の議決を経て、申請することができる。
7項 土地改良区は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、 関連施行事業 の計画の概要、農林水産省令で定める場合には 施設更新事業 及び関連施行事業に係る全体構成、関連施行事業により生ずる 土地改良施設 (農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る 予定管理方法等 並びに定款を変更する必要がある場合には変更後の定款その他必要な事項を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
1号 現行地区 以外の地域が 関連施行事業 の施行に係る地域の全部又は一部となる場合
1_2号 関連施行事業 の施行に係る地域内の土地のうち 現行地区 内の土地に係る組合員の3分の二以上の同意及びその施行に係る地域内の土地のうちその他の土地について
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の3分の二以上の同意
2号 前号に掲げる場合以外の場合
2_2号 関連施行事業 の施行に係る地域内の土地に係る組合員の3分の二以上の同意
8項 農用地 造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第6項の規定による申請をするには、土地改良区は、前項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
9項 第6項の場合において、その申請が 農用地 造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、
第5条第5項
《5 前項に規定する土地改良区を設立する場…》
合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第2項及び前項の同意について同意又は不同意を第
及び
第6条
《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》
意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある
の規定を準用する。
10項 第6項の場合には、
第5条第3項
《3 第1項の者は、同項の認可の申請をする…》
には、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
、第6項及び第7項並びに
第85条第6項
《6 第1項の者は、前項において準用する第…》
5条第3項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該協議に係る土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければな
、第7項及び第9項の規定を準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「
第85条の3第10項
《10 第6項の場合には、第5条第3項、第…》
6項及び第7項並びに第85条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の3第11項」と読み替えるものと
」と、同条第9項中「前項」とあるのは「
第85条の3第11項
《11 土地改良区は、第6項の規定による申…》
請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第7項の規定により公告した事項を記載した書面並びに第6項の総会の議決及び第7項の3分の二以上の同意農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容
」と読み替えるものとする。
11項 土地改良区は、第6項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第7項の規定により公告した事項を記載した書面並びに第6項の総会の議決及び第7項の3分の二以上の同意( 農用地 造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、 国営土地改良事業 にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、 都道府県営土地改良事業 にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。
85条の4
1項 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「 地方公共団体等 」という。)は、政令の定めるところにより、当該 地方公共団体等 が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格に係るもの(以下「 地方公共団体等有資格地 」という。)についての
第2条第2項第3号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げる事業(以下「 農用地造成事業 」という。)を国又は都道府県が行うべきことを、(当該地方公共団体等有資格地について
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する地方公共団体等が二以上ある場合にあつては、当該関係地方公共団体等が共同して、) 国営土地改良事業 にあつては農林水産大臣に、 都道府県営土地改良事業 にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。
2項 地方公共団体等 は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の 農用地 造成事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。ただし、市町村が当該申請をする場合には、当該市町村の長については、この限りでない。
3項 第1項の場合には、
第85条第6項
《6 第1項の者は、前項において準用する第…》
5条第3項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該協議に係る土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければな
、第7項及び第9項の規定を準用する。この場合において、同条第6項中「前項において準用する
第5条第3項
《3 第1項の者は、同項の認可の申請をする…》
には、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
の規定による協議」とあるのは「
第85条の4第2項
《2 地方公共団体等は、前項の規定による申…》
請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の農用地造成事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。 ただし、市町村が当該申請をする場合には、当該市町村の長については、
の規定による協議(同項ただし書の場合であつて当該 農用地 造成事業の施行に係る地域が同条第1項の申請に係る市町村の区域を超えないときは、同項の規定による申請)」と、「当該協議」とあるのは「当該協議(同条第2項ただし書の場合であつて当該農用地造成事業の施行に係る地域が同条第1項の申請に係る市町村の区域を超えないときは、当該申請)」と、同条第9項中「前項」とあるのは「
第85条の4第4項
《4 第1項の地方公共団体等は、同項の規定…》
による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に同項の農用地造成事業の計画の概要及び当該農用地造成事業により生ずる土地改良施設農林水産省令で定めるものに限る。がある場合にはその土地
」と読み替えるものとする。
4項 第1項の 地方公共団体等 は、同項の規定による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に同項の 農用地 造成事業の計画の概要及び当該農用地造成事業により生ずる 土地改良施設 (農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る 予定管理方法等 その他必要な事項を記載した書面を添付し、これを、 国営土地改良事業 にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、 都道府県営土地改良事業 にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。
86条 (適否の決定)
1項 第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
、
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
、
第85条の3第1項
《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》
次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その
若しくは第6項又は前条第1項の規定による申請があつた場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は(その申請に係る 都道府県営土地改良事業 の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県の知事がその協議により)、その申請に係る 土地改良事業 の適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による 土地改良事業 (
第85条の2第6項
《6 政令で定める基幹的な土地改良施設の新…》
設又は変更を内容とする第2条第2項第1号に掲げる事業であつて、その他の土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業と一体となつてその効果が生じ又は増大するもののうち、
の規定により市町村の議会の議決を経てされた同条第1項の規定による申請に係る土地改良事業(以下「 市町村特別申請事業 」という。)を除く。)の適否の決定を行うには、あらかじめ、その土地改良事業につき
第85条第2項
《2 前項の者は、同項の規定による申請をす…》
るには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつて
、
第85条の2第2項
《2 市町村は、前項の規定による申請をする…》
には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては
若しくは
第85条の3第2項
《2 土地改良区は、前項の規定による申請現…》
行受益地土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第2条第2項第1号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地
若しくは第7項の規定により公告のあつた事項又は同条第5項の申請書(農林水産省令で定めるものに限る。)若しくは前条第4項の申請書に添付された書面に記載された事項について、 国営土地改良事業 にあつては関係都道府県知事と協議するとともに、当該申請書に添付された書面において、その土地改良事業により生ずる 土地改良施設 に係る 予定管理方法等 として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨が定められているとき(農林水産省令で定める場合を除く。)にあつては、その者と協議しなければならない。
3項 都道府県知事は、都道府県が行う 市町村特別申請事業 につき、第1項の規定により適当とする旨の決定を行うには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
87条 (国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画)
1項 前条第1項の規定により申請に係る 土地改良事業 につき適当とする旨の決定をしたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その決定に係る 都道府県営土地改良事業 の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県の知事がその協議により)、それぞれ、その決定に係る 国営土地改良事業 又は都道府県営土地改良事業を行うため、土地改良事業計画を定めなければならない。
2項 前項の場合には、
第7条第3項
《3 土地改良事業計画においては、農林水産…》
省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要、事業費に関する事
及び第4項並びに
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
及び第3項の規定を準用する。
3項 第1項の 土地改良事業 計画は、これに基づいて施行される土地改良事業が
第8条第4項第1号
《4 都道府県知事は、前条第1項の規定によ…》
る申請について、次の各号の1に該当する場合及び次項の規定に該当する場合を除き、第1項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。 1 申請に係る土地改良事業が、第1条に規定する目的及び原則を基
の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならない。
4項 第1項の 土地改良事業 計画において 非農用地区域 を定める場合には、その非農用地区域は
第8条第5項
《5 都道府県知事は、前条第4項に規定する…》
土地改良事業に係る同条第1項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第1項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない
各号に掲げる要件に適合することとなるように定めなければならない。
5項 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項の規定により 土地改良事業 計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
6項 第1項の 土地改良事業 計画についての審査請求に関する 行政不服審査法
第18条第1項
《処分についての審査請求は、処分があったこ…》
とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、正
本文の期間は、前項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日とする。
7項 前項の審査請求については、 行政不服審査法
第43条
《 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたと…》
きは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政
の規定は、適用しない。
8項 第6項の審査請求がされたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その審査請求に係る 都道府県営土地改良事業 の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県知事がその協議により)、
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
に掲げる技術者の意見を聴いて、第5項に規定する縦覧期間満了後60日以内にこれを裁決しなければならない。
9項 国又は都道府県は、第6項の審査請求がないとき、又は審査請求があつた場合においてその全てについて前項の規定による裁決があつたときでなければ、当該 土地改良事業 計画による工事に着手してはならない。
10項 第1項の 土地改良事業 計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。
87条の2 (申請によらない土地改良事業)
1項 国又は都道府県は、
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
、
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
、
第85条の3第1項
《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》
次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その
若しくは第6項又は
第85条の4第1項
《地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組…》
合連合会以下「地方公共団体等」という。は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの以下「地方公共団体等有
の規定による申請によつて行う 土地改良事業 のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。
1号 第2条第2項第4号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げる事業
2号 第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
又は第5号に掲げる事業(同項第1号に掲げる事業にあつては 土地改良施設 の新設、管理、廃止又は変更に係るもの、同項第5号に掲げる事業にあつては土地改良施設の災害復旧に係るものに限る。)であつて次に掲げるもの
イ 前号の事業に附帯してその施行に係る地域の近傍の土地について行うもので、その施行によりこれらの 土地改良事業 の効率が著しく高められるもの
ロ その事業による受益の範囲が広く、その工事に高度の技術を必要とする等その事業の性質又は規模に照らして適当と認められるもの
ハ 他の公共の利益となる事業と併せて行うことを相当とする等国土資源の総合的な開発又は保全の見地から適当と認められるもの
2項 国又は都道府県は、前項の規定により同項第1号の事業につき 土地改良事業 計画を定める場合において、当該土地改良事業により生ずる 土地改良施設 (農林水産省令で定めるものに限る。)があるときは、併せて、その土地改良施設に係る 予定管理方法等 を定めなければならない。
3項 第1項の規定により同項第2号の事業に係る 土地改良事業 の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第1号の事業を除く。)に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては各土地改良事業に係る全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる 土地改良施設 (農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る 予定管理方法等 その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地について
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の3分の二(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業(同項第1号の事業を除く。)につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の3分の二)以上の同意を得なければならない。
4項 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項の規定により、同項第2号の事業のうち 施設更新事業 (当該施設更新事業に係る 土地改良施設 又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、土地改良区管理区域(当該土地改良区が現に行つている 土地改良区管理施設 の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域をいう。以下この項において同じ。)内の土地に係る当該土地改良区の組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに限る。)に係る 土地改良事業 の計画を定めようとする場合においては、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意をもつて前項の3分の二以上の同意に代えることができる。
1号 施設更新事業 の施行に係る地域の全部を土地改良区管理区域の全部又は一部とする場合
1_2号 当該土地改良区の同意
2号 前号に掲げる場合以外の場合
2_2号 当該土地改良区の同意及びその施行に係る地域のうち土地改良区管理区域以外の地域内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の3分の二以上の同意
5項 土地改良区は、前項の規定による同意をするには、あらかじめ、総会の議決を経なければならない。
6項 第1項の規定により 土地改良事業 計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、(同項第2号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第3項の規定による公告をする前に、)その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる 土地改良施設 (農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る 予定管理方法等 その他必要な事項(第1項第2号の事業に係る土地改良事業の計画を定める場合には、第3項の規定により公告する事項)について、 国営土地改良事業 にあつては関係都道府県知事と、 都道府県営土地改良事業 にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。
7項 都道府県知事は、 国営土地改良事業 につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。
8項 農林水産大臣又は都道府県知事は、第6項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該 土地改良事業 の計画の概要を縦覧に供しなければならない。
9項 前項の規定により縦覧に供された 土地改良事業 の計画の概要に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣又は都道府県知事に対し意見書を提出することができる。
10項 第1項の場合には、
第5条第6項
《6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公…》
用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
及び第7項、
第7条第3項
《3 土地改良事業計画においては、農林水産…》
省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要、事業費に関する事
、
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
及び第3項並びに前条第3項の規定(第1項第2号の事業については、これらの規定のほか、同条第5項から第10項までの規定)を準用する。
87条の3
1項 都道府県は、
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
、
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
、
第85条の3第1項
《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》
次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その
若しくは第6項又は
第85条の4第1項
《地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組…》
合連合会以下「地方公共団体等」という。は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの以下「地方公共団体等有
の規定による申請によつて行う 土地改良事業 及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれにも適合する土地改良事業(
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
から第3号まで又は第7号の事業に限る。)を行うことができる。
1号 当該 土地改良事業 の施行に係る地域内にある 農用地 (その地域内にその土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあつては、その土地を含む。以下「 事業施行地域内農用地 」という。)の全てについて農地中間管理機構が農地中間管理権( 農地中間管理事業の推進に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「農地中間管理権」と…》
は、農用地等について、次章第3節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。 1 賃借権又は使用貸借による権利 2 所有権農用地等を貸付けの方法によ
に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)を有すること。
2号 事業施行地域内農用地 の面積が政令で定める面積以上であることその他その事業施行地域内農用地が政令で定める要件に適合すること。
3号 事業施行地域内農用地 について農地中間管理機構が第7項において準用する
第87条第5項
《5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
の規定による公告があつた日において有する農地中間管理権の全ての存続期間又は残存期間が政令で定める期間以上であること。
4号 事業施行地域内農用地 の集団化その他その 土地改良事業 の施行に係る地域内における農業構造の改善に相当程度資すると見込まれること。
5号 事業施行地域内農用地 の収益性の向上に相当程度資すると見込まれること。
2項 前項の規定により 土地改良事業 計画を定めるには、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる 土地改良施設 (農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る 予定管理方法等 その他必要な事項(第6項において「 事業計画概要等 」という。)について、農地中間管理機構の同意を得なければならない。
3項 農地中間管理機構は、前項の同意をする場合において、その農地中間管理権を有する 事業施行地域内農用地 を貸し付けているときは、あらかじめ、その貸付けの相手方の意見を聴かなければならない。
4項 農地中間管理機構は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、農地中間管理権を有する 農用地 (第1項の規定により行う 土地改良事業 の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあつては、その土地を含む。以下この条において同じ。)のみを 事業施行地域内農用地 とする同項の規定による土地改良事業を行うべきことを要請することができる。この場合において、その農地中間管理権を有する農用地を貸し付けているときは、あらかじめ、その貸付けの相手方の意見を聴かなければならない。
5項 前項の規定による要請に基づき、都道府県知事がその要請に係る 農用地 のみを 事業施行地域内農用地 とする第1項の規定により行う 土地改良事業 の計画を定める場合には、第2項及び第3項に規定する手続を省略することができる。
6項 第1項の規定により 土地改良事業 計画を定めるには、都道府県知事は、あらかじめ、 事業計画 概要等について、関係市町村長(その土地改良事業により生ずる 土地改良施設 に係る 予定管理方法等 として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、関係市町村長及び当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者)と協議するとともに、その土地改良事業の施行に係る地域内に土地改良施設がある場合において、その土地改良施設の管理者として土地改良区その他農林水産大臣の指定する者があるとき(当該土地改良区その他農林水産大臣の指定する者がこの項の規定による協議を受けた場合を除く。)にあつては、その者の意見を聴かなければならない。
7項 第1項の場合には、
第5条第6項
《6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公…》
用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
及び第7項、
第7条第3項
《3 土地改良事業計画においては、農林水産…》
省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要、事業費に関する事
及び第4項、
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
及び第3項、
第87条第3項
《3 第1項の土地改良事業計画は、これに基…》
づいて施行される土地改良事業が第8条第4項第1号の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならない。
から第10項まで並びに前条第8項及び第9項の規定を準用する。この場合において、
第5条第6項
《6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公…》
用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を定めるには」とあるのは「当該 土地改良事業 の施行に係る地域に含めるには」と、前条第8項中「第6項の規定による協議」とあるのは「次条第6項の規定による協議又は意見の聴取」と読み替えるものとする。
87条の4 (急施の場合)
1項 第85条
《申請 第3条に規定する資格を有する者は…》
、政令の定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣
から前条までに規定するもののほか、 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法 (2013年法律第95号)
第9条第5号
《施策の策定及び実施の方針 第9条 国土強…》
靱化に関する施策は、次に掲げる方針に従って策定され、及び実施されるものとする。 1 既存の社会資本の有効活用等により、施策の実施に要する費用の縮減を図ること。 2 施設又は設備の効率的かつ効果的な維持
に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水施設の変更を内容とする
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
の 土地改良事業 (当該変更に係る農業用用排水施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、当該事業の施行に係る地域内にある土地について
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに限る。)を行う必要があると認める場合には、国又は都道府県は、緊急防災工事計画を定めてその事業を行うことができる。
2項 前項の規定により緊急防災工事計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、その緊急防災工事計画及び当該 土地改良事業 による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る 予定管理方法等 その他必要な事項について、 国営土地改良事業 にあつては関係都道府県知事と、 都道府県営土地改良事業 にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業による変更後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその農業用用排水施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。
3項 都道府県知事は、 国営土地改良事業 につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。
4項 第1項の場合には、
第7条第3項
《3 土地改良事業計画においては、農林水産…》
省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要、事業費に関する事
、
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
及び第3項並びに
第87条第3項
《3 第1項の土地改良事業計画は、これに基…》
づいて施行される土地改良事業が第8条第4項第1号の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならない。
及び第5項から第10項までの規定を準用する。
87条の5
1項 第85条
《申請 第3条に規定する資格を有する者は…》
、政令の定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣
から前条までに規定するもののほか、災害又は突発事故被害のため急速に
第2条第2項第5号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
の 土地改良事業 を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
2項 前項の応急工事計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。
88条 (計画の変更等)
1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 国営土地改良事業 又は 都道府県営土地改良事業 ( 市町村特別申請事業 、
第85条の4第1項
《地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組…》
合連合会以下「地方公共団体等」という。は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの以下「地方公共団体等有
の規定による申請に基づいて行う 農用地 造成事業、
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により行う同項第1号の事業及び
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
又は
第87条の4第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水
の規定により行う 土地改良事業 を除く。)につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、
第85条の4第1項
《地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組…》
合連合会以下「地方公共団体等」という。は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの以下「地方公共団体等有
の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により行う同項第1号の事業及び
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
又は
第87条の4第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水
の規定により行う土地改良事業を除く。)につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び 予定管理方法等 を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項。以下この条において同じ。)を、それぞれ公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
1号 土地改良事業 計画の変更の場合
1_2号 その変更後の 土地改良事業 計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業( 市町村特別申請事業 、
第85条の4第1項
《地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組…》
合連合会以下「地方公共団体等」という。は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの以下「地方公共団体等有
の規定による申請に基づいて行う 農用地 造成事業、
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により行う同項第1号の事業及び
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
又は
第87条の4第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水
の規定により行う土地改良事業を除く。)につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)にある土地について
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の3分の二以上の同意
2号 土地改良事業 の廃止の場合
2_2号 その廃止に係る 土地改良事業 の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業( 市町村特別申請事業 、
第85条の4第1項
《地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組…》
合連合会以下「地方公共団体等」という。は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの以下「地方公共団体等有
の規定による申請に基づいて行う 農用地 造成事業、
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により行う同項第1号の事業及び
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
又は
第87条の4第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水
の規定により行う土地改良事業を除く。)につき、その施行に係る地域)内の土地について
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の3分の二以上の同意
2項 国又は都道府県は、
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
、
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
若しくは
第85条の3第6項
《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》
をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと
の規定による申請に基づいて行う 農用地 造成事業等に係る 土地改良事業 計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、又はこれらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業で農用地造成事業等でないものを農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項の3分の二以上の同意又は第6項において準用する
第48条第4項
《4 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》
土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき
の3分の二以上の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
3項 前項に規定する 土地改良事業 計画の変更については、その変更により新たに 農用地 造成地域の全部又は一部となる地域につき
第5条第5項
《5 前項に規定する土地改良区を設立する場…》
合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第2項及び前項の同意について同意又は不同意を第
の規定を準用する。
4項 第1項に規定する 土地改良事業 計画の変更又は土地改良事業の廃止をするには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項について、 国営土地改良事業 にあつては関係都道府県知事と、 都道府県営土地改良事業 にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる 土地改良施設 に係る 予定管理方法等 として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)にあつては、その者と協議しなければならない。
5項 都道府県知事は、 国営土地改良事業 につき、農林水産大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。
6項 第1項の場合には、
第5条第6項
《6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公…》
用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
及び第7項、
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
及び第3項、
第48条第4項
《4 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》
土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき
及び第6項、
第87条第5項
《5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
から第10項まで並びに
第87条の2第8項
《8 農林水産大臣又は都道府県知事は、第6…》
項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。
及び第9項の規定を準用する。この場合において、
第5条第6項
《6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公…》
用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の 土地改良事業 計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、
第48条第4項
《4 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》
土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき
中「前項第1号又は第2号の3分の二以上の同意」とあるのは「
第88条第1項第1号
《農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地…》
改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3第1項又は第87
の3分の二以上の同意」と、同条第6項中「第3項及び第4項」とあるのは「同項及び
第88条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地…》
改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3第1項又は第87
」と、
第87条の2第8項
《8 農林水産大臣又は都道府県知事は、第6…》
項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。
中「第6項」とあるのは「
第88条第4項
《4 第1項に規定する土地改良事業計画の変…》
更又は土地改良事業の廃止をするには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地
」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第9項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。
7項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 市町村特別申請事業 につき、 土地改良事業 計画の農林水産省令で定める重要な部分の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要及び 予定管理方法等 を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、当該変更又は廃止につき、関係土地改良区その他農林水産大臣の指定する者の意見を聴くとともに、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村の全ての同意を得、かつ、 国営土地改良事業 にあつては、これらの市町村の全部又は一部をその区域に含む全ての都道府県の同意を得なければならない。
8項 市町村又は都道府県は、前項の規定による同意をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該変更又は廃止につき、当該市町村又は都道府県の議会の議決を経なければならない。
9項 都道府県知事は、 市町村特別申請事業 につき、第7項に規定する 土地改良事業 計画の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、同項の規定によるほか、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該変更又は廃止につき、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
10項 第7項の場合には、
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
及び第3項、
第87条第5項
《5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
から第10項まで並びに
第87条の2第8項
《8 農林水産大臣又は都道府県知事は、第6…》
項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。
及び第9項の規定を準用する。この場合において、同条第8項中「第6項の規定による協議をしようと」とあるのは「
第88条第7項
《7 農林水産大臣又は都道府県知事は、市町…》
村特別申請事業につき、土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分の変更又は土地改良事業の廃止をしようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあ
の規定により同項に規定する事項を示そうと」と、「当該 土地改良事業 の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第9項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。
11項 国又は都道府県が
第85条の4第1項
《地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組…》
合連合会以下「地方公共団体等」という。は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの以下「地方公共団体等有
の規定による申請に基づいて行う 農用地 造成事業に係る 土地改良事業 の計画につき土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより新たな地域をその農用地造成事業の施行に係る地域の一部とすることができるのは、その新たに当該農用地造成事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地が 地方公共団体等 有資格地である場合に限るものとする。
12項 農林水産大臣又は都道府県知事は、
第85条の4第1項
《地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組…》
合連合会以下「地方公共団体等」という。は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの以下「地方公共団体等有
の規定による申請に基づいて行う 農用地 造成事業に係る 土地改良事業 につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要及び 予定管理方法等 を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある 地方公共団体等 有資格地について
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する全ての地方公共団体等の同意を得なければならない。
13項 前項の場合には、
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
及び第3項、
第87条第5項
《5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
から第10項まで、
第87条の2第8項
《8 農林水産大臣又は都道府県知事は、第6…》
項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。
及び第9項並びに第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条第8項中「第6項」とあるのは「
第88条第4項
《4 第1項に規定する土地改良事業計画の変…》
更又は土地改良事業の廃止をするには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地
」と、「当該 土地改良事業 の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第9項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、第4項中「同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項」とあるのは「第12項の規定により同項に規定する事項を示す前に、その示す事項」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係都道府県知事(その変更又は廃止について同項の規定により同意を得なければならない 地方公共団体等 である都道府県の知事を除く。)」と、「関係市町村長」とあるのは「関係市町村長(その変更又は廃止について同項の規定により同意を得なければならない地方公共団体等である市町村の長を除く。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
14項 第87条の2第1項第1号
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の事業につき、 土地改良事業 計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
及び第3項並びに
第87条の2第6項
《6 第1項の規定により土地改良事業計画を…》
定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項第2号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第3項の規定による公告をする前に、その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土
から第9項までの規定を準用する。この場合において、同条第8項中「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第9項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。
15項 都道府県が
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
の 土地改良事業 計画につき土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより新たな地域をその土地改良事業の施行に係る地域の一部とすることができるのは、次に掲げる要件のいずれにも適合する場合に限るものとする。
1号 当該 土地改良事業 の施行に係る地域の一部となる地域内にある 農用地 (その地域内にその土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあつては、その土地を含む。第17項において同じ。)の全てについて農地中間管理機構が農地中間管理権を有すること。
2号 当該 土地改良事業 計画を変更したことにつき第18項において準用する
第87条第5項
《5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
の規定による公告があつた日における前号の農地中間管理権の全ての存続期間又は残存期間が政令で定める期間以上であること。
16項 都道府県知事は、
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
の規定により行う 土地改良事業 につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつてはその変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び 予定管理方法等 を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ示して、農地中間管理機構の同意を得なければならない。
17項 農地中間管理機構は、前項の同意をするには、あらかじめ、当該変更又は廃止につき、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる者の意見を聴かなければならない。
1号 土地改良事業 計画の変更の場合
1_2号 その変更後の 土地改良事業 計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)にある 農用地 について現に農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けている者
2号 土地改良事業 の廃止の場合
2_2号 その廃止に係る 土地改良事業 の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内の 農用地 について現に農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けている者
18項 第16項の場合には、
第5条第6項
《6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公…》
用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
及び第7項、
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
及び第3項、
第87条第5項
《5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
から第10項まで、
第87条の2第8項
《8 農林水産大臣又は都道府県知事は、第6…》
項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。
及び第9項並びに
第87条の3第4項
《4 農地中間管理機構は、農林水産省令で定…》
めるところにより、都道府県知事に対し、農地中間管理権を有する農用地第1項の規定により行う土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあつては、その土地を含む。以下こ
から第6項までの規定を準用する。この場合において、
第5条第6項
《6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公…》
用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の 土地改良事業 計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、
第87条の2第8項
《8 農林水産大臣又は都道府県知事は、第6…》
項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。
中「第6項の規定による協議」とあるのは「次条第6項の規定による協議又は意見の聴取」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第9項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、
第87条の3第4項
《4 農地中間管理機構は、農林水産省令で定…》
めるところにより、都道府県知事に対し、農地中間管理権を有する農用地第1項の規定により行う土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあつては、その土地を含む。以下こ
中「対し、」とあるのは「対し、第1項の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域を変更することにより」と、「第1項の規定により行う」とあるのは「その」と、「 事業施行地域内農用地 とする同項の規定による土地改良事業を行うべき」とあるのは「新たに事業施行地域内農用地とし、又は土地改良事業を廃止すべき」と、「その農地中間管理権を有する 農用地 」とあるのは「その新たに事業施行地域内農用地とする農用地又はその土地改良事業の廃止に係る事業施行地域内農用地」と、同条第5項中「事業施行地域内農用地とする第1項の規定により行う土地改良事業の計画を定める場合には、第2項及び第3項」とあるのは「新たに事業施行地域内農用地とするために土地改良事業計画を変更し、又はその要請に係る土地改良事業を廃止する場合には、
第88条第16項
《16 都道府県知事は、第87条の3第1項…》
の規定により行う土地改良事業につき、土地改良事業の施行に係る地域その他土地改良事業計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令で定
及び第17項」と、同条第6項中「 事業計画 概要等」とあるのは「その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び 予定管理方法等 を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、「定めるとき」とあるのは「定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)」と読み替えるものとする。
19項 第87条の4第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水
の規定により行う 土地改良事業 につき、緊急防災工事計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
及び第3項、
第87条第5項
《5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
から第10項まで並びに
第87条の4第2項
《2 前項の規定により緊急防災工事計画を定…》
めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、その緊急防災工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設農林水産省令で定めるものに限る。がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定
及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「その緊急防災工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る 予定管理方法等 その他必要な事項」とあるのは「変更後のその緊急防災工事計画及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、「定めるとき」とあるのは「定めるとき(農林水産省令で定める場合を除く。)」と読み替えるものとする。
20項 第1項、第7項、第12項、第16項又は前項の規定による計画の変更又は 土地改良事業 の廃止が当該土地改良事業の 利害関係人 の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、第6項、第10項、第13項又は前2項において準用する
第87条第5項
《5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
から第8項までに規定する手続(第6項において準用する
第48条第6項
《6 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》
土地改良事業の施行に係る地域の変更で第4項に規定するものその変更により新たにその土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域に係るものに限る。のうち、農林水産省令で定める特に軽微なものをしようとする場
の場合にあつては、これらの手続のほか、第6項において準用する
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
に規定する手続)を省略することができる。
89条 (都道府県が行う国営土地改良事業の工事)
1項 国は、政令の定めるところにより、 国営土地改良事業 の工事の一部を都道府県が行うこととすることができる。
89条の2 (国又は都道府県の行う換地処分等)
1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 国営土地改良事業 又は 都道府県営土地改良事業 (これらの 土地改良事業 のうち、
第87条の4第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水
又は
第87条の5第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、災害又は突発事故被害のため急速に第2条第2項第5号の土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
の規定により行う土地改良事業を除く。)について、その事業の性質上必要があるときは、その土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定めなければならない。
2項 前項の換地計画を定める場合には、
第52条第2項
《2 土地改良事業の施行に係る地域を数区に…》
分けてそれぞれ前項の換地計画を定める場合において、必要があるときは、1の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないことができる。 この場合
、第3項、第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。この場合において、同条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「 国営土地改良事業 については農林水産大臣、 都道府県営土地改良事業 については都道府県知事」と、同条第7項中「
第27条
《監事による会議の招集 理事の職務を行う…》
者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
、
第28条第1項
《総会を招集するには、その会日から5日前ま…》
でに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。
」とあるのは「
第28条第1項
《総会を招集するには、その会日から5日前ま…》
でに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。
」と読み替えるものとする。
3項 第1項の換地計画において定める内容(これに係る事前措置を含む。)については、
第52条の5
《換地計画 換地計画においては、農林水産…》
省令の定めるところにより、左の各号に掲げる事項を定めるものとする。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 清算金明細 4 換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細 5 その他農林水産省令で定め
から
第53条の3
《土地改良施設等の用に供する土地についての…》
措置 換地計画においては、第1号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第2号又
の二までの規定を準用する。この場合において、
第53条の3第2項
《2 前項前段の場合には、当該換地計画にお…》
いて、土地改良区、市町村、農業協同組合その他政令で定める者のうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、その者の同意を得て、当該土地を取得すべき者として定めなければならない。
(
第53条の3の2第2項
《2 前項前段の場合には、第53条の2の2…》
第2項及び前条第2項の規定を準用する。 この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは「第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺
において読み替えて準用する場合を含む。)中「土地改良区、市町村」とあるのは「国又は都道府県、土地改良区、市町村」と、「土地改良区が」とあるのは「農林水産大臣又は都道府県知事が」と読み替えるものとする。
4項 第1項の換地計画を定めた場合には、
第52条の4第2項
《2 前項の規定による認可に係る換地計画に…》
基づく土地改良区の処分については、行政手続法1993年法律第88号第3章の規定は、適用しない。
及び
第87条第5項
《5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
から第10項までの規定を準用する。この場合において、
第52条の4第2項
《2 前項の規定による認可に係る換地計画に…》
基づく土地改良区の処分については、行政手続法1993年法律第88号第3章の規定は、適用しない。
中「前項の規定による認可に係る換地計画に基づく」とあるのは「換地計画に基づく」と、
第87条第8項
《8 第6項の審査請求がされたときは、農林…》
水産大臣又は都道府県知事はその審査請求に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県知事がその協議により、第8条第2項に掲げる技術者の意見を聴いて、第5
中「
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
に掲げる技術者の意見を聴いて、第5項」とあるのは「第5項」と、同条第9項中「工事に着手してはならない」とあるのは「処分を行つてはならない」と、同条第10項中「事業の施行」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。
5項 第1項の換地計画の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)については、第2項及び前項の規定を準用する。この場合において、第2項において準用する
第52条第5項
《5 第1項の換地計画を定めるには、その計…》
画に係る土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければならない。 この場合には、前項の規定により聴いた意見の内容を示さなければならない。
中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、前項において準用する
第87条第5項
《5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
中「当該 土地改良事業 計画書」とあるのは「その換地計画書の変更に係る部分」と読み替えるものとする。
6項 農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分を行う前において、 土地改良事業 の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行うにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき従前の土地に代わるべき1時利用地を指定し、又は第3項において準用する
第53条の2の2第1項
《換地計画においては、従前の土地の所有者の…》
申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る従前の土地については、地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めないことができる。 この場合において、その地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定め
の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することを停止させることができる。
7項 農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分を行う前において、第3項において準用する
第53条の2の3第3項
《3 土地改良区は、第1項の規定による指定…》
をした場合において、必要があると認めるときは、前条第2項に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の支払の方法に準ずる方法により支払うことができる。
の規定により仮清算金が支払われた土地(同条第1項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。
8項 第6項の規定による1時利用地の指定については
第53条の5第2項
《2 土地改良区は、前項の規定により1時利…》
用地を指定する場合には、換地計画において定められた事項又はこの法律で規定する換地計画において定める事項の基準を考慮してしなければならない。
から第6項までの規定を、第6項の規定による使用及び収益の停止については
第53条の6第1項
《土地改良区は、換地処分を行なう前において…》
、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、第53条の2の2第1項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地次項に規定す
後段及び第3項の規定を、第6項の規定による1時利用地の指定並びに使用及び収益の停止については
第53条
《換地 換地計画においては、換地は、次に…》
掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。 ただし、従前の土地について第5条第7項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。 1 当該換地が、特定用途用地を従前の土地
の七及び
第53条の8
《1時利用地の指定等に伴う補償等 第53…》
条の5第1項の規定により1時利用地が指定された場合において、その1時利用地若しくは従前の土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者がその指定によつて損失を受けたとき、又は第53条の6第1項の規定によ
の規定を、前項の規定による使用及び収益の停止については
第53条の6第1項
《土地改良区は、換地処分を行なう前において…》
、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、第53条の2の2第1項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地次項に規定す
後段及び第3項並びに
第53条の7
《1時利用地の指定等に伴う土地の管理 第…》
53条の5第1項の規定により1時利用地が指定された場合又は前条第1項若しくは第2項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することが停止された場合には、これらの処
の規定を準用する。この場合において、
第53条
《換地 換地計画においては、換地は、次に…》
掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。 ただし、従前の土地について第5条第7項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。 1 当該換地が、特定用途用地を従前の土地
の七及び
第53条
《換地 換地計画においては、換地は、次に…》
掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。 ただし、従前の土地について第5条第7項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。 1 当該換地が、特定用途用地を従前の土地
の八中「土地改良区」とあるのは「国又は都道府県」と読み替えるものとする。
9項 換地処分は、農林水産大臣又は都道府県知事が、当該換地計画に係る土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
10項 前項の換地処分については、
第54条第2項
《2 換地処分は、当該換地計画に係る地域の…》
全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。 ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する
及び第4項から第7項まで並びに
第54条の2
《換地処分の効果及び清算金 前条第4項の…》
規定による公告があつた場合には、当該換地計画に定める換地は、その公告のあつた日の翌日から従前の土地とみなされるものとし、その換地計画において換地を定めなかつた従前の土地について存する権利は、その公告の
から
第55条
《換地処分による登記 第54条第4項の規…》
定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。
までの規定を準用する。この場合において、
第54条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
中「都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合」とあるのは「農林水産大臣又は都道府県知事は、換地処分をした場合」と、「当該換地処分があつた旨」とあるのは「その旨」と、同条第5項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣又は都道府県知事」と、同条第6項中「第1項の換地処分、第3項の規定による届出」とあるのは「
第89条の2第9項
《9 換地処分は、農林水産大臣又は都道府県…》
知事が、当該換地計画に係る土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
の換地処分」と、
第54条
《換地処分 換地処分は、当該換地計画に係…》
る土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。 2 換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了
の三中「土地改良区」とあるのは「国又は都道府県」と、
第55条
《換地処分による登記 第54条第4項の規…》
定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。
中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と読み替えるものとする。
11項 国又は都道府県は、第3項において準用する
第53条の2の3第3項
《3 土地改良区は、第1項の規定による指定…》
をした場合において、必要があると認めるときは、前条第2項に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の支払の方法に準ずる方法により支払うことができる。
、第8項において準用する
第53条
《換地 換地計画においては、換地は、次に…》
掲げる要件のいずれもがみたされるように定めなければならない。 ただし、従前の土地について第5条第7項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。 1 当該換地が、特定用途用地を従前の土地
の八又は前項において準用する
第54条の3
《清算金の徴収及び支払い 土地改良区は、…》
第54条第4項の規定による公告があつた場合には、前条第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。 この場合において、確定した清算金の額と第53条の2の3第3項の規定により支払
の規定により、仮清算金、補償金、清算金その他の金銭(以下第13項までにおいて「 仮清算金等 」という。)を土地改良区の地区内にある土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者に支払い、又はこれらの者から徴収する場合には、農林水産省令で定めるところにより、 仮清算金等 をこれらの者に支払い、又はこれらの者から徴収するのに代えて、これらの者に支払うべき全ての仮清算金等の額(
第123条第1項
《土地改良事業を行う者は、換地計画若しくは…》
交換分合計画に定める清算金又は第119条ただし書若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件又は権利につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金又は清算金当該権利の及ぶ
の規定により供託しなければならない金銭の額を除く。)を合計して得た額に相当する額の金銭をその土地改良区に支払い、又はこれらの者から徴収すべき全ての仮清算金等の額を合計して得た額に相当する額の金銭をその土地改良区から徴収することができる。この場合には、これらの者に係る仮清算金等の明細を明らかにして、その支払又は徴収の期日の相当期間前までにその旨をその土地改良区に通知しなければならない。
12項 土地改良区は、前項の規定により金銭の支払を受けた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その支払の通知に係る同項の 仮清算金等 の明細に従い、仮清算金等をその地区内にある土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者に支払わなければならない。
13項 土地改良区は、第11項の規定により徴収される金銭を国又は都道府県に納付した場合には、農林水産省令で定めるところにより、その徴収の通知に係る同項の 仮清算金等 の明細に従い、仮清算金等をその地区内にある土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する者から徴収することができる。
14項 前各項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
89条の3 (清算金等の徴収)
1項 国は、前条第8項において準用する
第53条の8第2項
《2 第53条の5第1項の規定により1時利…》
用地が指定された場合において、従前の土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者がその指定によつて利益を受けるときは、土地改良区は、その利益を受ける者から、その利益に相当する額の金銭を徴収することがで
若しくは第3項、前条第10項において準用する
第54条
《換地処分 換地処分は、当該換地計画に係…》
る土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。 2 換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了
の三又は前条第11項の規定により徴収すべき金銭(以下この条において「 清算金等 」と総称する。)を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してその支払を督促しなければならない。
2項 国は、前項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた者がその督促状で指定する期限までに 清算金等 を支払わないときは、その期限満了の日の翌日から清算金等の支払のある日までの日数に応じ、滞納額につき年14・5パーセントの割合により計算した金額を延滞金として徴収することができる。
3項 清算金等 及び前項の延滞金は、国税滞納処分の例により処分することができる。この場合において、清算金等及び同項の延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4項 第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
5項 国税通則法 (1962年法律第66号)
第12条
《書類の送達 国税に関する法律の規定に基…》
づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項定義に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定
(書類の送達)、
第38条第1項
《税務署長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を
(繰上請求)、
第62条
《一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計…》
算等 延滞税の額の計算の基礎となる国税の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる税額は、その納付された税額を控除した金額とする。 2 第60条第3項延滞
(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)、
第63条
《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》
6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶
(納税の猶予の場合の延滞税の免除)、
第118条第3項
《3 附帯税の額を計算する場合において、そ…》
の計算の基礎となる税額に20,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が20,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(附帯税の額を計算する場合の端数計算等)及び
第119条第4項
《4 附帯税の確定金額に100円未満の端数…》
があるとき、又はその全額が1,000円未満加算税に係るものについては、5,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(附帯税の確定金額の端数計算等)の規定は、 清算金等 の徴収について準用する。この場合において、同法第62条及び
第63条
《地役権の効力 換地計画に係る土地の上に…》
存する地役権は、第54条第4項の規定による公告があつた後でも、なお従前の土地の上に存する。 2 土地改良事業によつて行使する利益を受ける必要がなくなつた地役権は、消滅する。 3 土地改良事業によつて従
中「延滞税」とあり、同法第118条第3項及び第119条第4項中「附帯税」とあるのは、「延滞金」と読み替えるものとする。
90条 (国営土地改良事業の負担金)
1項 国は、政令の定めるところにより( 国営土地改良事業 が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより)、国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県に、その事業に要する費用の一部を負担させることができる。
2項 前項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、 国営土地改良事業 ( 市町村特別申請事業 を除く。)によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。
3項 第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により国が行う同項第1号の事業( 公有水面埋立法 により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。以下同じ。)に係る第1項の規定による負担金については、前項の規定によるほか、都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、
第94条の8第5項
《5 第3項の規定による配分通知書の交付を…》
受けた者は、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を含む地域に係る当該土地改良事業の完了の期日において、当該埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地の所有権を取得する。 この場合において、当該埋
(
第94条の8の2第6項
《6 第3項の規定による配分通知書の交付が…》
あつた場合には、前条第4項から第8項までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収することができる。
4項 前2項に掲げる者が 国営土地改良事業 の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
5項 第1項の都道府県は、第2項及び第3項の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、 国営土地改良事業 ( 市町村特別申請事業 を除く。)の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村の区域内にある土地に係る第2項及び第3項に掲げる者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。
6項 前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の負担金を徴収することができる。
7項 第2項、第4項又は前項の場合において、
第87条の4第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水
又は
第87条の5第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、災害又は突発事故被害のため急速に第2条第2項第5号の土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
の規定により国が行う 土地改良事業 に係る負担金の徴収については、都道府県又は市町村は、その徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得なければならない。
8項 第1項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、 土地改良施設 の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む 土地改良事業 で国が行う 市町村特別申請事業 (以下「 国営市町村特別申請事業 」という。)と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大するもの(以下この項において「 関連土地改良事業 」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で 国営市町村特別申請事業 と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「 関連管理事業 」という。)を行う者その他国営市町村特別申請事業によつて利益を受ける農林水産省令で定める者から、その者の受ける利益( 関連土地改良事業 又は 関連管理事業 を行う者にあつては、それぞれその行う関連土地改良事業又は関連管理事業の施行に係る地域内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者が当該国営市町村特別申請事業によつて受ける利益の合計)を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。
9項 第1項の都道府県は、第2項から第5項まで及び前項の規定によるほか、政令の定めるところにより、 国営土地改良事業 によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、第1項の規定による負担金の一部を負担させることができる。
10項 第1項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
11項 第2項から第4項まで、第6項又は第8項の規定による処分についての審査請求に関する 行政不服審査法
第18条第1項
《処分についての審査請求は、処分があったこ…》
とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、正
本文の期間は、その処分があつたことを知つた日の翌日から起算して30日とする。
12項 前項の審査請求については、 行政不服審査法
第43条
《 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたと…》
きは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政
の規定は、適用しない。
13項 都道府県知事又は市町村長は、第11項の審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後50日以内にこれを裁決しなければならない。
90条の2 (国営土地改良事業に係る特別徴収金)
1項 国、都道府県又は市町村は、 国営土地改良事業 (
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により国が行う同項第1号の事業、 国営市町村特別申請事業 及び
第87条の4第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水
又は
第87条の5第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、災害又は突発事故被害のため急速に第2条第2項第5号の土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
の規定により国が行う 土地改良事業 を除く。以下この項及び第3項において同じ。)の施行に係る地域内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者が、当該国営土地改良事業の工事の完了につき
第113条の3第3項
《3 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村…》
長は、工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた日(その日前に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域について当該事業によつて受ける利益の全てが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該国営土地改良事業の計画において予定した用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「 目的外用途 」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら 目的外用途 に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、1時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該国営土地改良事業による利益を受けていないものとなつている場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。
2項 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には、前条第4項の規定を準用する。
3項 第1項の特別徴収金の額は、国が徴収するものにあつては、 国営土地改良事業 に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき前条第1項の規定により都道府県が負担する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、都道府県が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき同条第2項、第4項、第5項又は第9項の規定により都道府県が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、市町村が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を限度とする。
4項 国、都道府県又は市町村は、
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により国が行う同項第1号の事業により造成された土地を
第94条の8第5項
《5 第3項の規定による配分通知書の交付を…》
受けた者は、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を含む地域に係る当該土地改良事業の完了の期日において、当該埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地の所有権を取得する。 この場合において、当該埋
(
第94条の8の2第6項
《6 第3項の規定による配分通知書の交付が…》
あつた場合には、前条第4項から第8項までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により取得した者又はその承継人が、これらの規定による土地の取得があつた日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を
第94条の8第4項
《4 農林水産大臣は、前項の規定により配分…》
通知書を交付したときは、遅滞なく、農林水産省令の定めるところにより、その交付に係る配分通知書に記載された同項第1号から第5号までに掲げる事項を公告しなければならない。
(
第94条の8の2第6項
《6 第3項の規定による配分通知書の交付が…》
あつた場合には、前条第4項から第8項までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により公告されたその土地の用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「 目的外用途 」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら 目的外用途 に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、1時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。
5項 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には前条第4項の規定を、前項の特別徴収金の額については第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第2項、第4項、第5項」とあるのは、「同条第3項から第5項まで」と読み替えるものとする。
6項 国、都道府県又は市町村は、 土地改良施設 の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む 土地改良事業 で、 国営市町村特別申請事業 と一体となつてその効果が生じ若しくは増大するもの(以下この項において「 関連土地改良事業 」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「 関連管理事業 」という。)の施行に係る地域内にある土地(当該国営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にあるものに限る。)につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者が、当該 関連土地改良事業 にあつてはその工事の完了につき
第113条の3第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により土地…》
改良事業の工事の完了に係る届出があつた場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
又は第3項の規定による公告があつた日、 関連管理事業 にあつては国営市町村特別申請事業の工事の完了につき同項の規定による公告があつた日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該関連土地改良事業若しくは当該関連管理事業の計画において予定した用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「 目的外用途 」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら 目的外用途 に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、1時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該関連土地改良事業又は当該関連管理事業による利益を受けていないものとなつている場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。
7項 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には前条第4項の規定を、前項の特別徴収金の額については第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「 国営土地改良事業 」とあるのは「 国営市町村特別申請事業 」と、「同条第2項、第4項、第5項」とあるのは「同条第8項」と読み替えるものとする。
8項 第1項、第4項、第6項又は第2項、第5項若しくは前項において準用する前条第4項の規定による処分についての審査請求については、同条第11項から第13項までの規定を準用する。
9項 国が徴収する第1項、第4項又は第6項の特別徴収金(これらの特別徴収金に代えて第2項、第5項又は第7項において準用する前条第4項の規定により徴収する金銭を含む。)の徴収については、
第89条の3
《清算金等の徴収 国は、前条第8項におい…》
て準用する第53条の8第2項若しくは第3項、前条第10項において準用する第54条の三又は前条第11項の規定により徴収すべき金銭以下この条において「清算金等」と総称する。を納付しない者がある場合には、督
の規定を準用する。
91条 (都道府県営土地改良事業の分担金等)
1項 都道府県は、政令の定めるところにより、 都道府県営土地改良事業 ( 市町村特別申請事業 を除く。)によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、 地方自治法
第224条
《分担金 普通地方公共団体は、政令で定め…》
る場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
の分担金を徴収することができる。ただし、
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
の規定により行う 土地改良事業 については、その分担金を徴収しないものとする。
2項 都道府県は、前項の規定による分担金の全部又は一部の徴収に代えて、 都道府県営土地改良事業 ( 市町村特別申請事業 を除く。)の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、その事業に要する費用のうち当該市町村の区域内にある土地に係る同項に掲げる者に対する分担金に相当する部分の費用を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。
3項 前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の費用を 地方自治法
第224条
《分担金 普通地方公共団体は、政令で定め…》
る場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
の分担金として徴収することができる。
4項 第1項の場合には
第90条第4項
《第6条の2第1項の規定により都道府県の設…》
置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県以下本条において「設置関係都道府県」という。は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県
及び第7項の規定を、前項の場合には同条第7項の規定を準用する。
5項 都道府県は、政令の定めるところにより、 土地改良施設 の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む 土地改良事業 で都道府県が行う 市町村特別申請事業 (以下「 都道府県営市町村特別申請事業 」という。)と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大するもの(以下この項において「 関連土地改良事業 」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で 都道府県営市町村特別申請事業 と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「 関連管理事業 」という。)を行う者その他都道府県営市町村特別申請事業によつて利益を受ける農林水産省令で定める者から、その者の受ける利益( 関連土地改良事業 又は 関連管理事業 を行う者にあつては、それぞれその行う関連土地改良事業又は関連管理事業の施行に係る地域内にある土地につき
第3条
《 地方公共団体の名称は、従来の名称による…》
。 都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。 都道府県以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。 地方公共団体
に規定する資格を有する者が当該都道府県営市町村特別申請事業によつて受ける利益の合計)を限度として、 地方自治法
第224条
《分担金 普通地方公共団体は、政令で定め…》
る場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。
の分担金を徴収することができる。
6項 都道府県は、第1項、第2項及び前項の規定によるほか、政令の定めるところにより、 都道府県営土地改良事業 によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、その事業に要する費用の一部を負担させることができる。この場合においては、
第90条第10項
《10 第1項の規定による負担金について前…》
項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
の規定を準用する。
91条の2 (都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)
1項 都道府県又は市町村は、政令の定めるところにより、条例で、 都道府県営土地改良事業 ( 都道府県営市町村特別申請事業 及び
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
、
第87条の4第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水
又は
第87条の5第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、災害又は突発事故被害のため急速に第2条第2項第5号の土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
の規定により都道府県が行う 土地改良事業 を除く。以下この項及び第3項において同じ。)の施行に係る地域内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者が、当該土地を当該都道府県営土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「 目的外用途 」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら 目的外用途 に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。
2項 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には、
第90条第4項
《4 前2項に掲げる者が国営土地改良事業の…》
施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
の規定を準用する。
3項 第1項の特別徴収金の額は、都道府県が徴収するものにあつては、 都道府県営土地改良事業 に要する費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額から当該都道府県営土地改良事業につき前条第1項、第2項若しくは第6項又は同条第4項において準用する
第90条第4項
《4 前2項に掲げる者が国営土地改良事業の…》
施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
の規定により都道府県が徴収する分担金又は負担金のうち当該土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、市町村が徴収するものにあつては、都道府県営土地改良事業につき前条第6項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額を限度とする。
4項 都道府県又は市町村は、政令の定めるところにより、条例で、 土地改良施設 の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む 土地改良事業 で、 都道府県営市町村特別申請事業 と一体となつてその効果が生じ若しくは増大するもの(以下この項において「 関連土地改良事業 」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で、都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「 関連管理事業 」という。)の施行に係る地域内にある土地(当該都道府県営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にあるものに限る。)につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者が、当該土地を当該 関連土地改良事業 計画若しくは 関連管理事業 計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「 目的外用途 」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら 目的外用途 に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。
5項 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には
第90条第4項
《4 前2項に掲げる者が国営土地改良事業の…》
施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
の規定を、前項の特別徴収金の額については第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「 都道府県営土地改良事業 」とあるのは「 都道府県営市町村特別申請事業 」と、「前条第1項、第2項若しくは第6項又は同条第4項において準用する
第90条第4項
《4 前2項に掲げる者が国営土地改良事業の…》
施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
」とあるのは「前条第5項」と読み替えるものとする。
6項 都道府県又は市町村は、政令で定めるところにより、条例で、次の各号のいずれかに掲げる者が、当該各号に定める場合に該当するときは、その者から、特別徴収金を徴収することができる。
1号 事業施行地域内農用地 について農地中間管理機構に農地中間管理権を設定し、又は移転した者次のいずれかに掲げる場合
イ 当該 事業施行地域内農用地 を
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
の規定により行う 土地改良事業 の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「 目的外用途 」という。)に供するため所有権の移転等をした場合
ロ 当該 事業施行地域内農用地 を自ら 目的外用途 に供した場合
ハ 当該 事業施行地域内農用地 についての 農地中間管理事業の推進に関する法律
第18条第7項
《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告があつた 農用地 利用集積等促進計画の定めるところによつて設定され若しくは移転された農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借又は同条第1項ただし書に規定する場合に該当する場合における農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借の解除をした場合
2号 事業施行地域内農用地 について農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けている者次のいずれかに掲げる場合
イ 当該 事業施行地域内農用地 を 目的外用途 に供するため賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転をした場合
ロ 当該 事業施行地域内農用地 を自ら 目的外用途 に供した場合
7項 前項の特別徴収金の額については、第3項の規定を準用する。
8項 第1項、第4項、第6項又は第2項若しくは第5項において準用する
第90条第4項
《4 前2項に掲げる者が国営土地改良事業の…》
施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
の規定による処分についての審査請求については、同条第11項から第13項までの規定を準用する。
92条 (権利関係の調整)
1項 国営土地改良事業 又は 都道府県営土地改良事業 を行つた場合には、
第58条
《組合員の使用収益権 組合員は、その者が…》
地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の
から
第65条
《農地法の適用 第58条から前条までの規…》
定は、農地法の適用を妨げない。
までの規定を準用する。この場合において、
第58条
《組合員の使用収益権 組合員は、その者が…》
地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の
、
第60条
《組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請…》
求 土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利これらに係る対価を徴しないものを除く。の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地
、
第61条第1項
《土地改良事業によつて地上権、永小作権、地…》
役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定した目的を達することができなくなつた場合には、当該土地地役権者の場合にあつては、当該承役地に関しこれらの権利を有する者
及び第3項並びに
第62条第1項
《土地改良事業によつて地上権、永小作権、地…》
役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利これらに係る対価を徴しないものを除く。の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その
中「組合員」とあるのは「
第90条第2項
《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》
により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の
の規定により負担金を負担した者(同条第4項の規定によりその負担金に代えて土地改良区が徴収される金銭に充てるため、その土地改良区が
第36条第1項
《土地改良区は、定款で定めるところにより、…》
その事業に要する経費第90条第4項第91条第4項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。に充てるため、その地区内にある土地
の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)若しくは
第90条第6項
《6 前項の市町村は、政令の定めるところに…》
より、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の負担金を徴収することができる。
若しくは第8項の規定により負担金を負担した者又は
第91条第1項
《都道府県は、政令の定めるところにより、都…》
道府県営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、地方自治法第224条
の分担金を負担した者(同条第4項において準用する
第90条第4項
《4 前2項に掲げる者が国営土地改良事業の…》
施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
の規定によりその分担金に代えて土地改良区が徴収される金銭に充てるため、その土地改良区が
第36条第1項
《土地改良区は、定款で定めるところにより、…》
その事業に要する経費第90条第4項第91条第4項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。に充てるため、その地区内にある土地
の規定により賦課徴収する金銭を負担した組合員を含む。)若しくは
第91条第3項
《3 前項の市町村は、政令の定めるところに…》
より、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の費用を地方自治法第224条の分担金として徴収することができる。
若しくは第5項の分担金を負担した者」と、
第61条第3項
《3 第1項の場合には、同項に掲げる者は、…》
当該事業を行う土地改良区に対して、その目的を達することができなくなつたことによつて生じた損失の補償を請求することができる。 この場合において、その土地改良区は、規約の定めるところにより、当該土地地役権
中「規約」とあるのは「農林水産省令又は条例」と、
第64条
《請求の期限 第60条の規定による地代等…》
の減額若しくは払戻しの請求、第61条第1項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第62条第1項の規定による地代等の増額の請求又は前条第3項の規定による地役権の設定の請求は、当該土地改良事業の工事の
中「
第113条の3第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により土地…》
改良事業の工事の完了に係る届出があつた場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
」とあるのは「
第113条の3第3項
《3 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村…》
長は、工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
」と読み替えるものとする。
92条の2 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)
1項 農業振興地域の整備に関する法律
第13条第1項
《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》
本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地
の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、 農用地 等(同法第3条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域(同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下この条において同じ。)内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、その変更に係る土地が
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
の規定により行う 土地改良事業 の施行に係る地域内にあるときは、同法第13条第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了している場合に限り、することができる。
93条 (土地改良施設の申出による管理)
1項 国又は都道府県は、土地改良区その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する 土地改良施設 を国又は都道府県において管理すべきことを申し出た場合において、その申出を相当と認めるときは、その土地改良施設を管理することができる。
93条の2 (管理規程)
1項 国又は都道府県は、
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
の事業のうち農業用用排水施設又は 農用地 の保全上必要な施設(これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。)の管理(委託を受けて行う管理を含む。)を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、(都道府県にあつては、条例で、)当該事業の実施細目について、当該事業の実施前に管理規程を定めなければならない。
2項 農林水産大臣は、前項の規定により管理規程を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。管理規程を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
93条の3 (予定外廃水の排除等のための措置)
1項 国又は都道府県が管理規程を定めて農業用用排水路の管理(委託を受けて行なう管理を含む。)を行なう場合には、
第57条の3
《予定外廃水の排除等のための措置 土地改…》
良区は、前条第1項の規定により管理規程を定めて管理する農業用用排水路に、当該管理規程で予定する廃水以外の廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると
の規定を準用する。
94条 (国有土地物件の管理及び処分)
1項 次に掲げるものであつて公共用財産又は普通財産であるもの(以下「 土地改良財産 」という。)は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。
1号 国営土地改良事業 によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利
2号 第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により国が行う同項第1号の事業によつて生じた土地
3号 国営土地改良事業 のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件( 農地法 によつて買収した土地、権利及び物件を除く。)
4号 国有の土地、権利又は立木、工作物その他の物件で、政令の定めるところにより、 国営土地改良事業 の用に供すべきものと決定されたもの
94条の2
1項 農林水産大臣は、 国営土地改良事業 において道路又は水路(これらの附属物を含む。以下この条において同じ。)の付替工事を行つたときは、その付替工事によつて生じた道路又は水路を構成する 土地改良財産 たる土地又は工作物その他の物件を付替工事によつて用途を廃止された道路又は水路を構成する土地又は工作物その他の物件と交換することができる。
94条の3
1項 農林水産大臣は、政令で定める基幹的な 土地改良施設 以外の土地改良施設を構成する 土地改良財産 たる土地又は工作物その他の物件(次条において「 一般土地改良施設に係る土地等 」という。)を、当該土地改良施設の用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、土地改良区、市町村その他農林水産大臣の指定する者(以下この節において「 土地改良区等 」という。)に譲与することができる。
2項 農林水産大臣は、
第122条第1項
《土地改良事業を行う者は、その事業の利害関…》
係人がその事業によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。
の規定による補償に相当する金額の範囲内で、当該補償に代え 国営土地改良事業 の一部として行う工事によつて生じた 土地改良財産 たる工作物その他の物件を同項の規定により補償を受けるべき者に譲与することができる。
94条の4
1項 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、 一般土地改良施設に係る土地等 を 土地改良区等 に譲与することができる。
1号 土地改良区等 において管理の費用を負担した 一般土地改良施設に係る土地等 でその用途を廃止したものをその負担した費用の額の範囲内において当該土地改良区等に譲与するとき。
2号 土地改良区等 の寄附に係る 一般土地改良施設に係る土地等 でその用途を廃止したものをその寄附者たる土地改良区等に譲与するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。
94条の4の2
1項 農林水産大臣は、その管理する 土地改良施設 を構成する 土地改良財産 たる土地又は工作物その他の物件をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用させ、又は収益させることができる。
2項 農林水産大臣は、
第94条の3第1項
《農林水産大臣は、政令で定める基幹的な土地…》
改良施設以外の土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件次条において「一般土地改良施設に係る土地等」という。を、当該土地改良施設の用途を廃止したときはこれを無償で国に返還すること
の政令で定める基幹的な 土地改良施設 で 国営土地改良事業 によつて生じたものを発電事業、水道事業その他の公共の利益となる事業の用に兼ねて供するため特別の必要がある場合には、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、これらの事業を行なう者に対し、その土地改良施設を構成する 土地改良財産 たる土地又は工作物その他の物件の共有持分を与えることができる。この場合には、農林水産大臣は、あらかじめ、これらの事業を行なう者と協議して、その者に与えるべき共有持分、その対価の額及び支払方法、その土地改良施設の管理の方法、その管理に要する費用の分担その他必要な事項を定めなければならない。
3項 前項の規定により共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件が、
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定により都道府県に費用の一部を負担させた 国営土地改良事業 によつて生じた 土地改良施設 を構成する 土地改良財産 である場合には、国は、政令の定めるところにより、当該都道府県に対し、当該土地又は工作物その他の物件につき前項後段の協議により定められた共有持分の対価の一部を交付金として交付することができる。
4項 第2項の規定により共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件については、その用途が廃止されるまでの間は、分割を請求することができない。
94条の5
1項 農林水産大臣は、 土地改良財産 につき、 国営土地改良事業 の施行に係る地域ごとに、左に掲げる事項を記載した土地改良財産台帳を備えておかなければならない。
1号 国営土地改良事業 の種類及び地域名
2号 土地改良財産 の所在、種類、構造及び規模
3号 購入又は収用に係る 土地改良財産 については、その種類ごとの購入価格又は補償金額
4号 得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及び事由
5号 その他必要な事項
2項 前項の 土地改良財産 台帳は、 国有財産法 (1948年法律第73号)
第32条
《台帳 衆議院、参議院、内閣内閣府及びデ…》
ジタル庁を除く。、内閣府、デジタル庁、各省、最高裁判所及び会計検査院以下「各省各庁」という。は、第3条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。 ただし、部局等の長にお
に規定する台帳に代るものとし、その様式は、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。
94条の6
1項 農林水産大臣は、 土地改良財産 (
第94条第2号
《国有土地物件の管理及び処分 第94条 次…》
に掲げるものであつて公共用財産又は普通財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利
に掲げる土地を除く。)を都道府県又は 土地改良区等 に管理させることができる。
2項 国営土地改良事業 によつて生じた 土地改良財産 たる 土地改良施設 (農林水産省令で定めるものに限る。)についての前項の規定による管理の委託は、その国営土地改良事業に係る 予定管理方法等 に従い、その管理者として定められた者に対し、その管理方法に関する基本的事項として定められたところに準拠して管理が行なわれることとなるようにするものとする。
94条の7
1項 第94条
《国有土地物件の管理及び処分 次に掲げる…》
ものであつて公共用財産又は普通財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利 2 第8
から前条までに規定するもののほか、 土地改良財産 の管理(前条第1項の規定による管理の委託を含む。)又は処分について必要な事項は、政令で定める。
94条の8
1項 農林水産大臣は、
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により国が行う同項第1号の事業により造成されるべき埋立地又は干拓地(以下「 埋立予定地 」という。)について、政令の定めるところにより、その事業の完了前、地区ごとに土地配分計画をたて、これに基づき、 埋立予定地 の所在、予定配分口数及び予定配分面積を公告しなければならない。ただし、次条第3項の規定により農地中間管理機構に配分される埋立予定地については、この限りでない。
2項 前項の規定による公告に係る 埋立予定地 につき第5項の規定により所有権を取得しようとする者は、その公告の日から起算して30日以内に、農林水産省令で定める手続により、配分申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
3項 農林水産大臣は、政令の定めるところにより、前項の規定により配分申込書の提出をした者のうちからその者に配分することが 農用地 保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認められる者を選定し、その者に次に掲げる事項を記載した配分通知書を交付する。ただし、その地区内で農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要で欠くことができない業務に従事する者又は農業協同組合、農事組合法人、土地改良区若しくは市町村その他の地方公共団体から前項の規定により配分申込書の提出があつた場合において、農林水産大臣がその者に配分することを相当と認めたときは、これらの者に対しても配分通知書を交付することができる。
1号 配分を受ける者の氏名又は名称及び住所
2号 配分する 埋立予定地 の所在の場所及び面積
3号 土地の用途
4号 配分の条件
5号 第7項の規定による使用をさせる場合にあつては、使用期間及び条件
6号 その他農林水産省令で定める事項
4項 農林水産大臣は、前項の規定により配分通知書を交付したときは、遅滞なく、農林水産省令の定めるところにより、その交付に係る配分通知書に記載された同項第1号から第5号までに掲げる事項を公告しなければならない。
5項 第3項の規定による配分通知書の交付を受けた者は、当該配分通知書に記載された場所の 埋立予定地 を含む地域に係る当該 土地改良事業 の完了の期日において、当該埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地の所有権を取得する。この場合において、当該埋立地又は干拓地につき国の所有権が存するときは、当該完了の期日において、その国の所有権は、消滅する。
6項 前項の完了の期日は、 公有水面埋立法 によつて造成される埋立地又は干拓地については、同法第42条第2項の規定により竣功の通知をする日とし、その他の埋立地又は干拓地については、その埋立地又は干拓地とあわせて同法によつて造成される埋立地又は干拓地がある場合にはその同法によつて造成される埋立地又は干拓地について同項の規定により竣功の通知をする日、その他の場合には竣功の期日として農林水産大臣の定める日とする。
7項 農林水産大臣は、第3項の規定による配分通知書の交付を受けた者に対し、当該配分通知書に記載された場所の 埋立予定地 を農林水産大臣の定める条件で使用させることができる。
8項 前項の規定による 埋立予定地 の使用は、無償とする。
94条の8の2
1項 農林水産大臣は、 埋立予定地 の全部又は一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地中間管理機構がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、その埋立予定地に係る前条第1項の規定による公告前に、当該農地中間管理機構に対し、その埋立予定地の所在、予定配分面積及び当該公告の予定日を通知しなければならない。
2項 前項の規定による通知に係る 埋立予定地 につき第6項において準用する前条第5項の規定により所有権を取得しようとする農地中間管理機構は、農林水産省令の定めるところにより、当該埋立予定地及びこれにつき造成される埋立地又は干拓地(以下「 埋立予定地等 」という。)の使用及び処分に関する計画を定め、その通知に係る前条第1項の規定による公告の予定日前に、その計画を記載した書面を添付して、配分申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
3項 農林水産大臣は、前項の規定により農地中間管理機構から配分申込書の提出があつた場合において、その配分申込書に添付された同項の書面を審査して、その提出をした農地中間管理機構に 埋立予定地 を配分することがその埋立予定地の周辺の地域における農業経営の規模の拡大、 農用地 の集団化その他農用地の保有の合理化を促進するために適当であると認めるときは、当該農地中間管理機構に前条第3項各号に掲げる事項を記載した配分通知書を交付する。
4項 前項の規定により配分通知書の交付を受けた農地中間管理機構は、その交付に係る 埋立予定地 の配分申込書に添付した第2項の書面の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
5項 第3項の規定により配分通知書の交付を受けた農地中間管理機構は、その交付に係る 埋立予定地 の配分申込書に添付した第2項の書面の記載事項(前項の承認を受けてこれを変更した場合には、その変更後の記載事項)に従い、埋立予定地等を使用し、又は処分しなければならない。
6項 第3項の規定による配分通知書の交付があつた場合には、前条第4項から第8項までの規定を準用する。
94条の9
1項 第94条
《国有土地物件の管理及び処分 次に掲げる…》
ものであつて公共用財産又は普通財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利 2 第8
から前条までの規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
94条の10 (都道府県営土地改良事業によつて生じた土地改良施設の管理の委託)
1項 都道府県は、 都道府県営土地改良事業 によつて生じた 土地改良施設 を 土地改良区等 に管理させることができる。
2項 前項の場合には、
第94条の6第2項
《2 国営土地改良事業によつて生じた土地改…》
良財産たる土地改良施設農林水産省令で定めるものに限る。についての前項の規定による管理の委託は、その国営土地改良事業に係る予定管理方法等に従い、その管理者として定められた者に対し、その管理方法に関する基
の規定を準用する。
3節 農業協同組合等又は3条に規定する資格を有する者の行う土地改良事業
95条 (土地改良事業の開始)
1項 農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構又は
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者が 土地改良事業 を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構又は
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者が 土地改良事業 を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構にあつては総会の議決(総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定とする。以下この節において同じ。)を経て、)規約(同条に規定する資格を有する者が1人で土地改良事業を行う場合にあつては、規準とする。以下この節、
第132条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良…》
区又は第95条第1項の規定により土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合
及び
第134条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、第132…》
条第1項又は前条第1項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該土地改良区又は土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定
において同じ。)及び土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する全ての者の同意を得なければならない。
3項 第1項の場合には、
第5条第3項
《3 第1項の者は、同項の認可の申請をする…》
には、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
、
第7条
《設立認可の申請 第5条第2項の3分の二…》
以上の同意同条第4項に規定する土地改良区の設立については、同条第2項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意があつ
から
第9条
《異議の申出 当該土地改良事業に関係のあ…》
る土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の
まで並びに
第10条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の異議の申出が…》
ないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第2項の規定による決定があつたときは、同条第4項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。
及び第5項の規定を準用する。
4項 都道府県知事は、前項において準用する
第10条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の異議の申出が…》
ないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第2項の規定による決定があつたときは、同条第4項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。
の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
5項 規約又は 土地改良事業 計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる当該農地中間管理機構の社員及び第2項の同意をした者を除く。)に対抗することができない。
95条の2 (土地改良事業の変更等)
1項 前条第1項の規定により 土地改良事業 を行う者は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構にあつては総会の議決を経て、)必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 前項の者は、 土地改良事業 計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び規約を変更する必要があるときは変更後の規約その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに規約を変更する必要があるときは変更後の規約を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する全ての者の同意を得、かつ、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構にあつては、総会の議決を経なければならない。
3項 第1項の場合には、
第7条第5項
《5 第1項の規定により申請をする者は、土…》
地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。
及び第6項、
第8条
《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》
1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水
、
第9条
《異議の申出 当該土地改良事業に関係のあ…》
る土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の
、
第10条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の異議の申出が…》
ないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第2項の規定による決定があつたときは、同条第4項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。
及び第5項並びに
第48条第4項
《4 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》
土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき
、第6項及び第10項から第12項までの規定(前項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、
第5条第3項
《3 第1項の者は、同項の認可の申請をする…》
には、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。
の規定)を準用する。この場合において、
第8条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による申…》
請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
、第4項第2号及び第6項中「定款」とあるのは「規約」と、
第48条第4項
《4 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》
土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき
中「
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の3分の二以上の同意」とあり、及び「組合員の3分の二以上の同意」とあるのは「
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する全ての者の同意」と、「前項第1号又は第2号の3分の二以上の同意」とあるのは「
第95条の2第2項
《2 前項の者は、土地改良事業計画につき土…》
地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良
の同意」と、同条第6項中「第3項及び第4項」とあるのは「同項及び
第95条の2第2項
《2 前項の者は、土地改良事業計画につき土…》
地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良
」と、同条第12項中「 組合員等 」とあるのは「当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる当該農地中間管理機構の社員及び
第95条の2第2項
《2 前項の者は、土地改良事業計画につき土…》
地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良
の同意、同条第3項において準用する
第48条第4項
《4 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》
土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき
の同意又は
第95条の2第3項
《3 第1項の場合には、第7条第5項及び第…》
6項、第8条、第9条、第10条第1項及び第5項並びに第48条第4項、第6項及び第10項から第12項までの規定前項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第5条第3項の規定を準用する。 この場合に
において準用する
第48条第6項
《6 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》
土地改良事業の施行に係る地域の変更で第4項に規定するものその変更により新たにその土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域に係るものに限る。のうち、農林水産省令で定める特に軽微なものをしようとする場
の申出をした者」と読み替えるものとする。
96条 (土地改良区に関する規定の準用)
1項 第95条第1項
《農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは…》
農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定により行う 土地改良事業 には、
第47条
《工事に必要な援助請求 土地改良区は、土…》
地改良事業の工事につき第7条第5項に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。 2 前項の場合には、第7条第6項の規定を準用する。
、
第50条
《国有地の譲与又は国有地への編入 土地改…》
良事業農林水産省令で定めるものを除く。次項において同じ。の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設以下「道路等」という。の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国
、
第52条第1項
《土地改良区は、その行う土地改良事業第49…》
条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事
から第5項まで、第8項及び第9項、
第52条の2
《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》
1項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請
から
第55条
《換地処分による登記 第54条第4項の規…》
定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。
まで、
第56条第2項
《2 土地改良区は、その管理する農業用排水…》
路その他の土地改良施設土地改良区が委託を受けて管理するこれらの施設を含む。が、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化に伴い下水道その他の土地改良施設以外の施設以下この項及び次項において「他用途施
、
第57条
《施設の管理 土地改良区は、土地改良事業…》
の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。 この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。
から
第57条
《施設の管理 土地改良区は、土地改良事業…》
の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。 この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。
の三まで並びに
第63条
《地役権の効力 換地計画に係る土地の上に…》
存する地役権は、第54条第4項の規定による公告があつた後でも、なお従前の土地の上に存する。 2 土地改良事業によつて行使する利益を受ける必要がなくなつた地役権は、消滅する。 3 土地改良事業によつて従
の規定を準用する。この場合において、
第52条第5項
《5 第1項の換地計画を定めるには、その計…》
画に係る土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければならない。 この場合には、前項の規定により聴いた意見の内容を示さなければならない。
中「
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければ」とあるのは「
第5条第7項
《7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農…》
用地以外の土地前項に規定する土地を除く。で政令で定めるものを含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的
に掲げる権利を有する全ての者の同意を得なければ」と、
第53条の4第2項
《2 換地計画の変更農林水産省令で定める軽…》
微な変更を除く。については、第52条第4項から第9項まで及び第52条の2から第52条の四までの規定を準用する。 この場合において、第52条第5項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、
中「
第52条第4項
《4 第1項の換地計画を定めるには、農林水…》
産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。
から第9項まで及び」とあるのは「
第52条第4項
《4 第1項の換地計画を定めるには、農林水…》
産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。
、第5項、第8項及び第9項並びに」と、
第63条第3項
《3 土地改良事業によつて従前と同1の利益…》
を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。 但し、第60条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には、この限りでない。
ただし書中「
第60条
《組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請…》
求 土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利これらに係る対価を徴しないものを除く。の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地
の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には」とあるのは「その土地改良事業の工事の完了につき
第113条の3第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により土地…》
改良事業の工事の完了に係る届出があつた場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた日(換地処分に係る場合にあつては、
第54条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた日)から起算して1年を経過した場合は」と読み替えるものとする。
4節 市町村の行う土地改良事業
96条の2 (土地改良事業の開始)
1項 市町村は、 土地改良事業 計画を定めて土地改良事業を行うことができる。
2項 前項の規定により 土地改良事業 計画を定めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)を定め、その計画の概要(全体構成を定める場合にあつては、その全体構成を含む。)その他必要な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の3分の二(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の3分の二)以上の同意を得、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。
3項 農用地 造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第1項の 土地改良事業 計画を定めるには、市町村は、前項の規定による同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
4項 第1項の場合において、その 土地改良事業 計画が 農用地 造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、
第5条第5項
《5 前項に規定する土地改良区を設立する場…》
合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第2項及び前項の同意について同意又は不同意を第
及び
第6条
《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》
意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある
の規定を準用する。
5項 市町村は、第1項の規定により 土地改良事業 計画を定める場合において、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合であつて土地改良事業をその事業とするものがあるときは、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
6項 市町村は、第1項の規定により 土地改良事業 計画を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に報告しなければならない。
7項 第1項の場合には、
第5条第6項
《6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公…》
用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
及び第7項、
第7条第3項
《3 土地改良事業計画においては、農林水産…》
省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要、事業費に関する事
から第6項まで、
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
及び第3項並びに
第87条第3項
《3 第1項の土地改良事業計画は、これに基…》
づいて施行される土地改良事業が第8条第4項第1号の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならない。
から第10項までの規定を準用する。この場合において、
第5条第6項
《6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公…》
用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を定めるには」とあるのは「当該 土地改良事業 の施行に係る地域に含めるには」と、
第7条第5項
《5 第1項の規定により申請をする者は、土…》
地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。
中「第1項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
96条の3 (土地改良事業の変更等)
1項 前条第1項の規定により 土地改良事業 を行う市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
2項 前項の市町村は、 土地改良事業 計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業の計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の3分の二以上の同意を得、かつ、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。
3項 第1項の市町村は、 農用地 造成事業等に係る 土地改良事業 計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、又は農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項の3分の二以上の同意及び土地改良区の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
4項 前項に規定する 土地改良事業 計画の変更については、その変更により新たに 農用地 造成地域の全部又は一部となる地域につき
第5条第5項
《5 前項に規定する土地改良区を設立する場…》
合には、当該農用地造成事業等については、農用地外資格者は、その者の当該資格に係る土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者が他に存するときは、第2項及び前項の同意について同意又は不同意を第
及び
第6条
《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》
意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある
の規定を準用する。
5項 第1項の場合には、
第5条第6項
《6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公…》
用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
及び第7項、
第7条第5項
《5 第1項の規定により申請をする者は、土…》
地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。
及び第6項、
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
及び第3項、
第48条第4項
《4 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》
土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき
及び第6項、
第87条第3項
《3 第1項の土地改良事業計画は、これに基…》
づいて施行される土地改良事業が第8条第4項第1号の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならない。
から第10項まで並びに前条第5項及び第6項の規定を準用する。この場合において、
第5条第6項
《6 国有地又は国若しくは地方公共団体が公…》
用若しくは公共の用に供している土地を含めて第1項の一定の地域を定めるには、その土地を管理する行政庁又は地方公共団体の承認がなければならない。
及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の 土地改良事業 計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、
第7条第5項
《5 第1項の規定により申請をする者は、土…》
地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。
中「第1項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と、
第48条第4項
《4 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》
土地改良事業の施行に係る地域の変更で農林水産省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき
中「前項第1号又は第2号の3分の二以上の同意」とあるのは「
第96条の3第2項
《2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ…》
き土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつ
の3分の二以上の同意」と、同条第6項中「第3項及び第4項」とあるのは「同項及び
第96条の3第2項
《2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ…》
き土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつ
」と、前条第5項中「第1項の規定により土地改良事業計画を定める」とあるのは「
第96条の3第1項
《前条第1項の規定により土地改良事業を行う…》
市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
の規定により土地改良事業計画の変更をする」と、「当該土地改良事業の施行」とあるのは「その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行」と読み替えるものとする。
6項 第1項の規定による 土地改良事業 計画の変更又は土地改良事業の廃止が当該土地改良事業の 利害関係人 の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかである場合には、市町村は、前項において準用する
第87条第5項
《5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
から第8項までに規定する手続(前項において読み替えて準用する
第48条第6項
《6 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》
土地改良事業の施行に係る地域の変更で第4項に規定するものその変更により新たにその土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域に係るものに限る。のうち、農林水産省令で定める特に軽微なものをしようとする場
の場合にあつては、これらの手続のほか、前項において準用する
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
に規定する手続)を省略することができる。
96条の4 (準用規定)
1項 第96条の2第1項
《市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改…》
良事業を行うことができる。
の規定により行う 土地改良事業 には、
第36条第1項
《土地改良区は、定款で定めるところにより、…》
その事業に要する経費第90条第4項第91条第4項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。に充てるため、その地区内にある土地
及び第5項から第8項まで、
第36条の3第1項
《土地改良区は、政令で定めるところにより、…》
定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第3条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途以下この項において「目的外用途」という。に供する
、
第47条
《工事に必要な援助請求 土地改良区は、土…》
地改良事業の工事につき第7条第5項に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。 2 前項の場合には、第7条第6項の規定を準用する。
、
第50条
《国有地の譲与又は国有地への編入 土地改…》
良事業農林水産省令で定めるものを除く。次項において同じ。の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設以下「道路等」という。の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国
、
第52条第1項
《土地改良区は、その行う土地改良事業第49…》
条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事
から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、
第52条の2
《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》
1項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請
から
第55条
《換地処分による登記 第54条第4項の規…》
定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。
まで、
第57条
《施設の管理 土地改良区は、土地改良事業…》
の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。 この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。
本文、
第57条の2第1項
《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》
うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細
から第3項まで、
第57条
《施設の管理 土地改良区は、土地改良事業…》
の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。 この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。
の三、
第58条
《組合員の使用収益権 組合員は、その者が…》
地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の
から
第65条
《農地法の適用 第58条から前条までの規…》
定は、農地法の適用を妨げない。
まで、
第87条の4第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水
、第2項及び第4項、
第87条
《国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改…》
良事業計画 前条第1項の規定により申請に係る土地改良事業につき適当とする旨の決定をしたときは、農林水産大臣又は都道府県知事はその決定に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場
の五、
第88条第19項
《19 第87条の4第1項の規定により行う…》
土地改良事業につき、緊急防災工事計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第8条第2項及び第3項、第87条第5項から第10項まで並びに第87条の4第2項及び第3
及び第20項、
第90条第4項
《4 前2項に掲げる者が国営土地改良事業の…》
施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
及び第7項並びに
第93条
《土地改良施設の申出による管理 国又は都…》
道府県は、土地改良区その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する土地改良施設を国又は都道府県において管理すべきことを申し出た場合において、その申出を相当と認めるときは、その
の規定を準用する。この場合において、
第36条第1項
《土地改良区は、定款で定めるところにより、…》
その事業に要する経費第90条第4項第91条第4項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。に充てるため、その地区内にある土地
及び
第36条の3第1項
《土地改良区は、政令で定めるところにより、…》
定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第3条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途以下この項において「目的外用途」という。に供する
中「定款」とあり、並びに
第61条第3項
《3 第1項の場合には、同項に掲げる者は、…》
当該事業を行う土地改良区に対して、その目的を達することができなくなつたことによつて生じた損失の補償を請求することができる。 この場合において、その土地改良区は、規約の定めるところにより、当該土地地役権
中「規約」とあるのは「条例」と、
第36条第1項
《土地改良区は、定款で定めるところにより、…》
その事業に要する経費第90条第4項第91条第4項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。に充てるため、その地区内にある土地
中「その地区内にある土地につき、その組合員に対して」とあるのは「その事業によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものに対し、その者の受ける利益を限度として、」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、
第87条の5第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、災害又は突発事故被害のため急速に第2条第2項第5号の土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
の規定により行う土地改良事業に係る賦課徴収については、市町村は、その賦課徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得なければならない」と、同条第5項中「組合員又は准組合員」とあるのは「第1項に規定する者」と、「第1項若しくは第2項」とあるのは「同項」と、
第36条の3第1項
《土地改良区は、政令で定めるところにより、…》
定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第3条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途以下この項において「目的外用途」という。に供する
中「組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格に係るものを」とあるのは「土地改良事業(
第87条の5第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、災害又は突発事故被害のため急速に第2条第2項第5号の土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
の規定により行う土地改良事業を除く。)の施行に係る地域内にある土地につき
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地を」と、「当該組合員」とあるのは「その者」と、
第52条第6項
《6 前項の会議は、当該土地改良区の理事が…》
招集するものとし、その議事は、同項の者が3分の二以上出席し、その議決権の3分の二以上で決する。
中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、同条第7項中「
第27条
《監事による会議の招集 理事の職務を行う…》
者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
、
第28条第1項
《総会を招集するには、その会日から5日前ま…》
でに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。
」とあるのは「
第28条第1項
《総会を招集するには、その会日から5日前ま…》
でに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。
」と、
第52条の3第2項
《2 前項の規定による異議の申出については…》
、第9条第2項から第5項までの規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「前条第2項に掲げる技術者」とあるのは「第52条第4項に掲げる者」と、「同条第6項」とあるのは「前条第6項」と、同条第4項
中「「前条第2項に掲げる技術者」とあるのは「
第52条第4項
《4 第1項の換地計画を定めるには、農林水…》
産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。
に掲げる者」と、「同条第6項」とあるのは「前条第6項」」とあるのは「「前条第2項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第6項」とあるのは「前条第6項」」と、
第53条の4第2項
《2 換地計画の変更農林水産省令で定める軽…》
微な変更を除く。については、第52条第4項から第9項まで及び第52条の2から第52条の四までの規定を準用する。 この場合において、第52条第5項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、
中「
第52条第4項
《4 第1項の換地計画を定めるには、農林水…》
産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。
から第9項まで及び」とあるのは「
第52条第5項
《5 第1項の換地計画を定めるには、その計…》
画に係る土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければならない。 この場合には、前項の規定により聴いた意見の内容を示さなければならない。
前段及び第6項から第9項まで並びに」と、
第55条
《換地処分による登記 第54条第4項の規…》
定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。
中「申請し」とあるのは「申請し、又は嘱託し」と、
第57条の2第1項
《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》
うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細
及び第3項中「都道府県知事の認可を受けなければ」とあるのは「都道府県知事に協議しなければ」と、同条第1項中「管理規程を定め」とあるのは「条例をもつて、管理規程を定め」と、
第58条
《組合員の使用収益権 組合員は、その者が…》
地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利に基づき使用し及び収益している土地につき土地改良事業の成果を公正に享受するため、これらの権利の設定に係る契約の
、
第60条
《組合員でない者の地代等の減額又は払戻の請…》
求 土地改良事業によつて地上権、永小作権、地役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利これらに係る対価を徴しないものを除く。の目的である土地の利用を妨げられるに至つた場合には、その土地
、
第61条第1項
《土地改良事業によつて地上権、永小作権、地…》
役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定した目的を達することができなくなつた場合には、当該土地地役権者の場合にあつては、当該承役地に関しこれらの権利を有する者
及び第3項並びに
第62条第1項
《土地改良事業によつて地上権、永小作権、地…》
役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利これらに係る対価を徴しないものを除く。の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その
中「組合員」とあるのは「
第36条第1項
《土地改良区は、定款で定めるところにより、…》
その事業に要する経費第90条第4項第91条第4項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。に充てるため、その地区内にある土地
に規定する者でその土地改良事業に要する費用を負担したもの」と、
第64条
《請求の期限 第60条の規定による地代等…》
の減額若しくは払戻しの請求、第61条第1項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第62条第1項の規定による地代等の増額の請求又は前条第3項の規定による地役権の設定の請求は、当該土地改良事業の工事の
中「
第113条の3第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により土地…》
改良事業の工事の完了に係る届出があつた場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
」とあるのは「
第113条の3第3項
《3 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村…》
長は、工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
」と、
第87条の4第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水
中「
第85条
《申請 第3条に規定する資格を有する者は…》
、政令の定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣
から前条まで」とあるのは「
第96条
《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》
第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規
の二及び
第96条
《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》
第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規
の三」と、同条第2項中「あらかじめ」とあるのは「あらかじめ、市町村の議会の議決を経て」と、「必要な事項について、 国営土地改良事業 にあつては関係都道府県知事と、 都道府県営土地改良事業 にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは「必要な事項について」と、同条第4項中「
第7条第3項
《3 土地改良事業計画においては、農林水産…》
省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要、事業費に関する事
」とあるのは「
第7条第3項
《3 土地改良事業計画においては、農林水産…》
省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要、事業費に関する事
、第5項及び第6項」と、
第87条の5第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、災害又は突発事故被害のため急速に第2条第2項第5号の土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
中「
第85条
《申請 第3条に規定する資格を有する者は…》
、政令の定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣
から前条まで」とあるのは「
第96条の2
《土地改良事業の開始 市町村は、土地改良…》
事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる。 2 前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併
から
第96条
《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》
第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規
の四まで」と、
第88条第19項
《19 第87条の4第1項の規定により行う…》
土地改良事業につき、緊急防災工事計画の農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止する場合には、第8条第2項及び第3項、第87条第5項から第10項まで並びに第87条の4第2項及び第3
中「
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
」とあるのは「
第7条第5項
《5 第1項の規定により申請をする者は、土…》
地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。
及び第6項、
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
」と、「
第87条の4第2項
《2 前項の規定により緊急防災工事計画を定…》
めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、その緊急防災工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設農林水産省令で定めるものに限る。がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定
及び第3項」とあるのは「
第87条の4第2項
《2 前項の規定により緊急防災工事計画を定…》
めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、その緊急防災工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設農林水産省令で定めるものに限る。がある場合にはその農業用用排水施設に係る予定
」と、「同条第2項中「その緊急防災工事計画及び当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設(農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合にはその農業用用排水施設に係る 予定管理方法等 その他必要な事項」とあるのは「同項中「その緊急防災工事計画」と、「変更後のその緊急防災工事計画及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」とあるのは「市町村の議会の議決を経て、変更後のその緊急防災工事計画」と、「必要な事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに」とあるのは「必要な事項について」と、同条第20項中「第1項、第7項、第12項、第16項又は前項」とあるのは「前項」と、「第6項、第10項、第13項又は前2項」とあるのは「同項」と、「手続(第6項において準用する
第48条第6項
《6 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》
土地改良事業の施行に係る地域の変更で第4項に規定するものその変更により新たにその土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域に係るものに限る。のうち、農林水産省令で定める特に軽微なものをしようとする場
の場合にあつては、これらの手続のほか、第6項において準用する
第8条第2項
《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》
、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。
に規定する手続)」とあるのは「手続」と、
第90条第4項
《4 前2項に掲げる者が国営土地改良事業の…》
施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
中「前2項に掲げる者」とあるのは「
第36条第1項
《土地改良区は、定款で定めるところにより、…》
その事業に要する経費第90条第4項第91条第4項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。に充てるため、その地区内にある土地
に規定する者」と、「対する負担金」とあるのは「対して賦課徴収する金銭、夫役又は現品」と、「土地改良区から」とあるのは「土地改良区から、その同意を得て」と、同条第7項中「第2項、第4項又は前項」とあるのは「第4項」と、「
第87条の4第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水
又は
第87条の5第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、災害又は突発事故被害のため急速に第2条第2項第5号の土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
」とあるのは「
第87条の5第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、災害又は突発事故被害のため急速に第2条第2項第5号の土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
」と、
第93条
《土地改良施設の申出による管理 国又は都…》
道府県は、土地改良区その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する土地改良施設を国又は都道府県において管理すべきことを申し出た場合において、その申出を相当と認めるときは、その
中「土地改良区その他の者」とあるのは「土地改良区その他の者(国及び都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。
2項 前項において読み替えて準用する
第87条の4第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法2013年法律第95号第9条第5号に規定する脆弱性評価の結果、地震又は豪雨に対する安全性の向上を図るため急速に農業用用排水
の緊急防災工事計画及び前項において読み替えて準用する
第87条の5第1項
《第85条から前条までに規定するもののほか…》
、災害又は突発事故被害のため急速に第2条第2項第5号の土地改良事業を行う必要がある場合には、国又は都道府県は、応急工事計画を定めてその事業を行うことができる。
の応急工事計画については、
第96条の2第6項
《6 市町村は、第1項の規定により土地改良…》
事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に報告しなければならない。
の規定を準用する。
3章 交換分合
97条 (農業委員会の交換分合計画の決定手続)
1項 権原に基き耕作又は養畜の業務を営む者2人以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している 農用地 を含む一定の農用地を定め、その農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の2分の一以上の同意を得てその一定の農用地に関し
第2条第2項第6号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げる事業(以下「 交換分合 」という。)を行うべきことを請求した場合において、その農用地が1の市町村の区域( 農業委員会等に関する法律
第3条第2項
《2 その区域が著しく大きい市町村又はその…》
区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。
の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、当該農業委員会の区域。本項及び次項において同じ。)内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議により、その請求を相当と認めるときは、その農用地に関し 交換分合 を行うため交換分合計画を定める。
2項 前項の規定による請求がない場合においても、特に必要があると認めるときは、 交換分合 すべき 農用地 が1の市町村の区域内にある場合にあつては当該農業委員会が、その農用地が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては当該関係農業委員会がその協議により、農林水産省令の定めるところにより、交換分合を行うべき農用地及び交換分合計画の概要を公告し、その農用地について同項に掲げる権利を有する者の2分の一以上の同意を得て、その農用地につき交換分合計画を定めることができる。
3項 前2項の規定により農業委員会又は関係農業委員会が 交換分合 計画を定めるには、その交換分合計画により交換分合すべき 農用地 についての第1項に掲げる権利を有する者の3分の二以上の同意がなければならない。
4項 前項の場合において、当該 農用地 の全部又は一部が土地改良区の地区内にあるときは、その土地改良区の意見をきかなければならない。
5項 農業委員会又は関係農業委員会が、第1項の規定による申請を受けた日から6箇月以内に、その請求のあつた 交換分合 を行うため交換分合計画を定めない場合には、その請求をした者は、その期間経過後60日以内に、都道府県知事に対して、その農業委員会又は関係農業委員会にその交換分合計画を定めるよう指示すべき旨を請求することができる。
6項 都道府県知事は、前項の規定による請求を受けた場合には、 農業委員会等に関する法律
第43条第1項
《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》
とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に
に規定する 都道府県機構 (以下「 都道府県機構 」という。)の意見を聴き、その請求のあつた 農用地 の全部又は一部に関し 交換分合 計画を定めることを不相当と認めるときを除いて、その請求を受けた日から30日以内に前項の規定による指示をしなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、都道府県機構に意見を聴くことを要しない。
98条
1項 農業委員会又は関係農業委員会は、前条の規定により 交換分合 計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ、30日間交換分合計画書を縦覧に供しなければならない。
2項 農業委員会又は関係農業委員会は、前項の規定による公告をしたときは、当該 交換分合 計画により交換分合すべき 農用地 について、前条第1項に掲げる権利、地役権、先取特権又は抵当権を有する者(その農用地のある市町村の区域内に住所を有する者を除く。)に対して、その旨を通知しなければならない。
3項 前項に掲げる権利を有する者は、当該 交換分合 計画に対して異議があるときは、第1項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農業委員会又は関係農業委員会にこれを申し出ることができる。
4項 農業委員会又は関係農業委員会は、前項の規定による申出を受けたときは、第1項に規定する縦覧期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
5項 前項の規定による決定に対して不服がある申出人は、その決定があつた日の翌日から起算して30日以内に都道府県知事に対し審査を申し立てることができる。
6項 都道府県知事は、前項の審査の申立てがされたときは、審査の申立てがされた日(次項において準用する 行政不服審査法
第23条
《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》
の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から60日以内にこれを裁決しなければならない。
7項 第3項の異議の申出又は第5項の審査の申立てには、それぞれ、 行政不服審査法 中再調査の請求又は審査請求に関する規定(同法第18条第1項本文、
第43条
《組合員の資格得喪の通知義務 土地改良区…》
の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。 2 前項の当事者は、同項の規定による通知があるまで
及び
第54条第1項
《換地処分は、当該換地計画に係る土地につき…》
第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
本文を除く。)を準用する。
8項 第3項の異議の申出がないとき、異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第4項の規定による決定があり、且つ、第5項の審査の申立てがなかつたとき、又は審査の申立てがあつた場合においてそのすべてについて第6項の規定による裁決があつたときは、農業委員会又は関係農業委員会は、遅滞なく当該 交換分合 計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
9項 都道府県知事は、第6項の裁決又は前項の認可をするには、 都道府県機構 の意見を聴かなければならない。ただし、 農業委員会等に関する法律
第42条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事以下「農林水…》
産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社
の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、この限りでない。
10項 都道府県知事は、第8項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
11項 第1項、第2項又は第4項の場合において、関係農業委員会が公告、縦覧又は通知をするには、そのすべてがこれを行わなければならず、異議の申出についての決定をするには、そのすべてが協議してこれをしなければならない。
12項 第4項若しくは第6項の規定による決定若しくは裁決又はこれらの不作為及び第8項の規定による認可については、審査請求をすることができない。
99条 (土地改良区の交換分合計画の決定手続)
1項 土地改良区は、 交換分合 を行おうとする場合には、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 前項の規定により 交換分合 計画を定める場合には、
第52条第5項
《5 第1項の換地計画を定めるには、その計…》
画に係る土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければならない。 この場合には、前項の規定により聴いた意見の内容を示さなければならない。
前段、第6項及び第7項の規定を準用する。
3項 第1項の認可を申請するには、その申請書に関係農業委員会の同意書を添附しなければならない。但し、同意を求めた日から30日以内にその同意が得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。
4項 前項但書の場合において、第1項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、関係農業委員会の意見をきかなければならない。
5項 都道府県知事は、第1項の認可の申請を相当と認める場合には、遅滞なく申請の旨を公告し、且つ、30日間 交換分合 計画書の写を縦覧に供しなければならない。
6項 都道府県知事は、前項の規定による公告をしたときは、当該 交換分合 計画により交換分合すべき 農用地 についての前条第2項に掲げる権利を有する者(その農用地のある市町村の区域内に住所を有する者を除く。)に対して、その旨を通知しなければならない。
7項 前項の権利を有する者は、当該 交換分合 計画に対して異議があるときは、第5項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に都道府県知事にこれを申し出ることができる。
8項 都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、第5項の縦覧期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。
9項 第7項の異議の申出には、 行政不服審査法 中審査請求に関する規定(同法第18条第1項本文及び
第43条
《組合員の資格得喪の通知義務 土地改良区…》
の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。 2 前項の当事者は、同項の規定による通知があるまで
を除く。)を準用する。
10項 都道府県知事は、第8項の規定による決定をするには、 都道府県機構 の意見を聴かなければならない。ただし、 農業委員会等に関する法律
第42条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事以下「農林水…》
産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社
の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、この限りでない。
11項 都道府県知事は、第7項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第8項の規定による決定があつたときでなければ、第1項の認可をすることができない。
12項 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
13項 第1項の規定による認可及び第8項の規定による決定又はその不作為については、審査請求をすることができない。
100条 (農業協同組合等の交換分合計画の決定手続)
1項 農業協同組合又は農地中間管理機構は、 交換分合 を行おうとする場合には、総会の議決(総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定)を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき 農用地 について
第97条第1項
《権原に基き耕作又は養畜の業務を営む者2人…》
以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその
に掲げる権利を有する全ての者の同意を得て、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2項 前項の場合には、前条第3項から第13項までの規定を準用する。
100条の2 (市町村の交換分合計画の決定手続)
1項 第96条の2第1項
《市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改…》
良事業を行うことができる。
の規定により市町村が 土地改良事業 を行う場合において、その土地改良事業の施行に係る地域内の 農用地 を含む一定の農用地に関し 交換分合 を行うことが、その土地改良事業の効率的な施行及びその地域内の土地につき耕作又は養畜の業務を営む者の農用地の集団化その他農業構造の改善に資することが明らかであると認められるときは、その市町村は、都道府県知事の認可を受けて、その一定の農用地につき交換分合計画を定めることができる。
2項 前項の場合には、
第99条第2項
《2 前項の規定により交換分合計画を定める…》
場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。
から第13項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項において準用する
第52条第6項
《6 前項の会議は、当該土地改良区の理事が…》
招集するものとし、その議事は、同項の者が3分の二以上出席し、その議決権の3分の二以上で決する。
中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、
第99条第2項
《2 前項の規定により交換分合計画を定める…》
場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。
において準用する
第52条第7項
《7 第5項の会議には、第27条、第28条…》
第1項、第31条、第32条第2項及び第3項並びに第34条本文の規定を準用する。
中「
第27条
《監事による会議の招集 理事の職務を行う…》
者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
、
第28条第1項
《総会を招集するには、その会日から5日前ま…》
でに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。
」とあるのは「
第28条第1項
《総会を招集するには、その会日から5日前ま…》
でに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。
」と読み替えるものとする。
101条 (交換分合計画の定め方)
1項 交換分合 計画は、耕作又は養畜の業務を営む者の 農用地 の集団化その他農業構造の改善に資するように定めなければならない。
2項 処分の制限がある 農用地 であつて農林水産省令で定めるもの及び地上権、永小作権、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定された農用地であつて当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものに関しては、 交換分合 計画を定めることができない。
102条
1項 農用地 の所有権についての 交換分合 については、交換分合計画において、交換分合により所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地並びに所有権の移転の時期を定めなければならない。
2項 前項の場合において、所有者の取得すべきすべての 農用地 と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。
3項 第1項の場合には、所有者が取得すべきすべての 農用地 は、その地積及び価格において、その者が失うべきすべての農用地に比べて二割以上の増減があつてはならない。但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。
4項 第2項の場合において、所有者が取得すべき 農用地 及び失うべき農用地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を同項の農林水産省令の定めるところにより総合的に勘案して相殺することができない部分がある場合には、金銭による清算をするものとし、その額並びに支払の方法及び時期を定めなければならない。
103条
1項 前条第1項の場合において、所有者が失うべき 農用地 につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、これらの権利に代るべき先取特権、質権又は抵当権を設定すべき農用地並びにこれらの権利の設定の時期及び存続期間その他の条件を定めなければならない。
2項 前項の場合には、当該権利を設定すべき 農用地 は、所有者が所有し、又は取得すべき農用地であつて、その価格がその設定すべき権利に照応する現在の権利の目的となつている農用地の価格と同等以上のものでなければならない。
3項 第1項の場合において、当該所有者が前条第4項の規定による清算金を取得すべきときは、前項の規定にかかわらず、当該権利を設定すべき 農用地 は、その清算金の限度内において、その設定すべき権利に照応する現在の権利の目的となつている農用地の価格より低い価格の農用地でよい。この場合には、これらの価格の差額に相当する現在の権利の及ぶべき清算金の額を定めなければならない。
4項 第1項の場合には、設定すべき権利の存続期間は、その権利に照応する現在の権利の残存期間とし、その他の条件は、現在の権利の条件によらなければならない。
104条
1項 第102条第1項
《農用地の所有権についての交換分合について…》
は、交換分合計画において、交換分合により所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地並びに所有権の移転の時期を定めなければならない。
の場合において、所有者が失うべき 農用地 につき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)があるときは、これらの権利に代るべき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)を設定すべき農用地並びにこれらの権利の設定の時期及び存続期間、対価その他の条件を定めなければならない。
2項 前項の場合には、
第102条第2項
《2 前項の場合において、所有者の取得すべ…》
きすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但
から第4項まで及び前条の規定を準用する。
105条
1項 第102条第1項
《農用地の所有権についての交換分合について…》
は、交換分合計画において、交換分合により所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地並びに所有権の移転の時期を定めなければならない。
の場合において、当該 交換分合 により地役権を設定する必要があると認められるときは、その地役権を設定すべき土地、地役権者並びにその地役権の設定の時期及び地役権の目的その他の条件を定め、現に地役権を有する者がその権利を行使する利益を受ける必要がなくなると認められるときは、その権利及び消滅の時期を定めなければならない。
106条 (交換分合の効果)
1項 第98条第10項
《10 都道府県知事は、第8項の認可をした…》
ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
又は
第99条第12項
《12 都道府県知事は、第1項の認可をした…》
ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(
第100条第2項
《2 前項の場合には、前条第3項から第13…》
項までの規定を準用する。
及び
第100条の2第2項
《2 前項の場合には、第99条第2項から第…》
13項までの規定を準用する。 この場合において、同条第2項において準用する第52条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、第99条第2項において準用する第52条第7項中「第27
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告があつたときは、その公告があつた 交換分合 計画の定めるところにより、所有権が移転し、先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)が設定され、又は地役権が設定され、若しくは消滅する。
2項 前項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利(地役権を除く。)が設定された場合には、これに照応する従前の権利は、これらの権利の設定された時において消滅する。但し、
第103条第3項
《3 第1項の場合において、当該所有者が前…》
条第4項の規定による清算金を取得すべきときは、前項の規定にかかわらず、当該権利を設定すべき農用地は、その清算金の限度内において、その設定すべき権利に照応する現在の権利の目的となつている農用地の価格より
(
第104条第2項
《2 前項の場合には、第102条第2項から…》
第4項まで及び前条の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により先取特権、質権又は抵当権の及ぶべき額を定めた場合には、これらの権利は、この額の清算金については、なお存続するものとする。
107条 (所有権以外の権利についての交換分合)
1項 農用地 の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての 交換分合 には、
第102条
《 農用地の所有権についての交換分合につい…》
ては、交換分合計画において、交換分合により所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地並びに所有権の移転の時期を定めなければならない。 2 前項の場合において、所有者の取得すべきすべての農用地と失うべき
から前条までの規定を準用する。
108条 (清算金)
1項 第98条第10項
《10 都道府県知事は、第8項の認可をした…》
ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
又は
第99条第12項
《12 都道府県知事は、第1項の認可をした…》
ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構又は市町村は、その公告があつた 交換分合 計画の定めるところに従い清算金を支払わなければならない。
2項 前項の場合には、同項の者は、当該 交換分合 計画の定めるところに従い清算金を徴収することができる。
3項 農業委員会は、農業協同組合に対し、政令の定めるところにより、前2項の規定による清算金の支払及び徴収を委任することができる。
109条 (農用地の形質変更等の禁止)
1項 第98条第10項
《10 都道府県知事は、第8項の認可をした…》
ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
又は
第99条第12項
《12 都道府県知事は、第1項の認可をした…》
ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた後は、その公告があつた 交換分合 計画において定める 農用地 につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事の許可を受けなければ、その農用地の形質を変更してはならない。
110条
1項 削除
111条 (農用地以外の土地等の権利についての交換分合)
1項 第97条
《農業委員会の交換分合計画の決定手続 権…》
原に基き耕作又は養畜の業務を営む者2人以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その農用地について所有権、地上権、永小作権、質
から
第109条
《農用地の形質変更等の禁止 第98条第1…》
0項又は第99条第12項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事
までの規定は、 農用地 の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の 交換分合 について準用する。
4章 土地改良事業団体連合会
111条の2 (目的)
1項 土地改良事業 団体 連合会 (以下「 連合会 」という。)は、土地改良事業を行う者(国、都道府県及び
第95条第1項
《農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは…》
農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定により土地改良事業を行う
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者を除く。以下この章において同じ。)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的とする。
111条の3 (法人格)
1項 連合会 は、法人とする。
111条の4 (原則)
1項 連合会 は、次に掲げる要件を備えなければならない。
1号 営利を目的としないこと。
2号 会員が任意に加入し、又は脱退することができること。
3号 会員の議決権が平等であること。
111条の5 (種類)
1項 連合会 は、都道府県 土地改良事業 団体連合会(以下「 地方連合会 」という。)及び全国土地改良事業団体連合会(以下「 全国連合会 」という。)とする。
111条の6 (名称)
1項 連合会 は、その名称中に 土地改良事業 団体連合会という文字を用いなければならない。
2項 連合会 でない者は、その名称中に 土地改良事業 団体連合会という文字を用いてはならない。
111条の7 (地区)
1項 地方連合会 の地区は、都道府県の区域により、 全国連合会 の地区は、全国とする。
111条の8 (登記)
1項 連合会 は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2項 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
111条の9 (事業)
1項 連合会 は、次に掲げる事業を行うことができる。
1号 会員の行う 土地改良事業 (土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第5号までにおいて同じ。)に関する技術的な指導その他の援助
2号 会員から委託を受けて行う 土地改良事業 の工事
3号 土地改良事業 に関する教育及び情報の提供
4号 土地改良事業 に関する調査及び研究
5号 国又は都道府県の行う 土地改良事業 に対する協力
6号 全国連合会 にあつては、次に掲げる事業
イ 会員たる 地方連合会 の事業の指導
ロ 会員(会員たる 地方連合会 の会員を含む。)が 土地改良施設 の管理を適正に行うために必要な資金の交付
7号 前各号に掲げる事業のほか、
第111条の2
《目的 土地改良事業団体連合会以下「連合…》
会」という。は、土地改良事業を行う者国、都道府県及び第95条第1項の規定により土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者を除く。以下この章において同じ。の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効
の目的を達成するため必要な事業
111条の10 (会員の資格)
1項 地方連合会 の会員たる資格を有する者は、地方連合会の地区内において 土地改良事業 を行う者であつて定款で定めるものとする。
2項 全国連合会 の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
1号 その施行に係る地域が二以上の都府県の区域にわたる 土地改良事業 その他その施行に係る地域内の土地の面積が農林水産省令で定める面積をこえる土地改良事業を行う者
2号 地方連合会
111条の11 (設立)
1項 連合会 を設立するには、その会員になろうとする5人以上の者が発起人となることを要する。
2項 発起人は、定款を作成しなければならない。
3項 定款には、発起人が署名するものとする。
111条の12
1項 発起人は、定款を作成したときは、会日の2週間前までに、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2項 発起人が作成した定款の承認、 事業計画 の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3項 創立総会では、定款を修正することができる。
4項 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその開会までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上で決する。
5項 創立総会については、
第31条
《議決権及び選挙権 組合員は、各々1個の…》
議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 2 組合員は、第28条第1項第29条の4第2項において準用する場合を含む。の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行う
の規定を準用する。
111条の13
1項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び 事業計画 書を農林水産大臣に提出して設立の認可を申請しなければならない。
2項 農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、次の各号の1に該当せず、かつ、その事業が健全に行われると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
1号 設立の手続又は定款若しくは 事業計画 の内容が法令に違反するとき。
2号 定款又は 事業計画 に虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
111条の14
1項 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事となるべき者に引き渡さなければならない。
111条の15
1項 連合会 は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
111条の16 (定款)
1項 連合会 の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 名称
2号 地区
3号 事業
4号 事務所の所在地
5号 会員たる資格に関する事項
6号 会員の加入及び脱退に関する事項
7号 会員の権利義務に関する事項
8号 事業の執行に関する事項
9号 役員に関する事項
10号 会議に関する事項
11号 会計に関する事項
12号 公告の方法
2項 連合会 の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、連合会の解散の事由を定めたときはその事由を記載しなければならない。
3項 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項 前項の認可の申請があつた場合には、
第111条の13第2項
《2 農林水産大臣は、前項の認可の申請があ…》
つた場合において、次の各号の1に該当せず、かつ、その事業が健全に行われると認められるときは、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。 2 定
の規定を準用する。
111条の17 (加入)
1項 会員たる資格を有する者が 連合会 に加入しようとするときは、連合会は、正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。
111条の18 (脱退)
1項 会員は、60日前までに予告して脱退することができる。
2項 会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
1号 会員たる資格の喪失
2号 解散
3号 除名
3項 除名は、次のいずれかに該当する会員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、 連合会 は、その総会の会日から10日前までに当該会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
1号 経費の支払その他 連合会 に対する義務を怠つた会員
2号 その他定款で定める行為をした会員
4項 前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつて当該会員に対抗することができない。
111条の19 (役員)
1項 連合会 に、役員として理事5人以上及び監事2人以上を置く。
2項 役員は、定款の定めるところにより、総会において選任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
111条の20 (総会の議決)
1項 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 毎事業年度の 事業計画 及び収支予算の設定及び変更
3号 毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の承認
4号 経費の賦課及び徴収の方法
5号 第111条の22第1項の規定による長期借入金の借入れ又は同項に規定する債券の発行並びにそれらの方法、利率及び償還の方法
2項 前項第1号に掲げる事項に関する総会の議事は、総会員の3分の二以上が出席し、その議決権の3分の二以上で決する。
111条の21 (経費の賦課)
1項 連合会 は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2項 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて 連合会 に対抗することができない。
111条の22 (長期借入金及び全国土地改良事業団体連合会債券)
1項 全国連合会 は、
第111条の9第6号
《事業 第111条の9 連合会は、次に掲げ…》
る事業を行うことができる。 1 会員の行う土地改良事業土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第5号までにおいて同じ。に関する技術的な指導その他の援助 2 会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事
ロに掲げる事業に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は全国 土地改良事業 団体 連合会 債券(以下この条から
第111条
《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》
合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。
の二十四までにおいて「 債券 」という。)を発行することができる。
2項 前項の規定による 債券 の債権者は、 全国連合会 の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3項 前項の先取特権の順位は、 民法 の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4項 全国連合会 は、農林水産大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5項 会社法第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6項 前各項に定めるもののほか、 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。
111条の23 (債務保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 全国連合会 の長期借入金又は 債券 に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条
《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》
府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
111条の24 (償還計画)
1項 全国連合会 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
111条の25 (余裕金の運用)
1項 全国連合会 は、次に掲げる方法による場合を除くほか、
第111条の9第6号
《事業 第111条の9 連合会は、次に掲げ…》
る事業を行うことができる。 1 会員の行う土地改良事業土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第5号までにおいて同じ。に関する技術的な指導その他の援助 2 会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事
ロに掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する 債券 をいう。)その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得
2号 銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金
3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
111条の26 (解散)
1項 連合会 は、次に掲げる事由によつて解散する。
1号 総会の議決
2号 破産手続開始の決定
3号 定款で定める解散事由の発生
4号 第135条第2項の規定による解散命令
2項 解散の議決については、
第111条の20第2項
《2 前項第1号に掲げる事項に関する総会の…》
議事は、総会員の3分の二以上が出席し、その議決権の3分の二以上で決する。
の規定を準用する。
3項 連合会 は、解散の議決をしたとき又は定款で定める解散事由が発生したときは、遅滞なく、その旨及び解散の年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。
111条の27 (清算中の連合会についての破産手続の開始)
1項 清算中に 連合会 の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2項 清算人は、清算中の 連合会 が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項 前項に規定する場合において、清算中の 連合会 が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
111条の28 (準用規定)
1項 連合会 には、
第18条第13項
《13 役員の任期は、4年とする。 ただし…》
、定款で4年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
から第16項まで、
第19条
《理事の職務 理事は、定款の定めるところ…》
により、土地改良区を代表する。 但し、総会の決議に従わなければならない。 2 土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。 但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。
から
第21条
《監事の組合代表権 土地改良区と理事との…》
契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。
まで、
第25条
《総会の招集 理事は、毎事業年度一回通常…》
総会を招集しなければならない。 2 理事は、必要と認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
から
第27条
《監事による会議の招集 理事の職務を行う…》
者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
まで、
第28条第1項
《総会を招集するには、その会日から5日前ま…》
でに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。
、
第29条第1項
《理事は、定款、規約、第57条の2第1項の…》
管理規程、第57条の3の2第1項の利水調整規程、事業に関する書類次条第1項に規定する決算関係書類を含む。、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。 た
本文及び第4項、
第29条
《関係書簿の備付け 理事は、定款、規約、…》
第57条の2第1項の管理規程、第57条の3の2第1項の利水調整規程、事業に関する書類次条第1項に規定する決算関係書類を含む。、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しな
の二、
第31条
《議決権及び選挙権 組合員は、各々1個の…》
議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 2 組合員は、第28条第1項第29条の4第2項において準用する場合を含む。の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行う
、
第31条
《議決権及び選挙権 組合員は、各々1個の…》
議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 2 組合員は、第28条第1項第29条の4第2項において準用する場合を含む。の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行う
の二、
第32条第1項
《総会の議事は、この法律又は定款に特別の定…》
めがある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
から第3項まで、
第34条
《決議事項の制限 総会においては、第28…》
条第1項第29条の4第2項において準用する場合を含む。の規定によつてあらかじめ通知をした事項についてのみ決議をすることができる。 ただし、第29条の4第1項の規定により招集される総会以外の総会について
、
第35条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 土地改良区には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定を準用する。
、
第37条
《過怠金 土地改良区は、定款で定めるとこ…》
ろにより、組合員又は准組合員に対して過怠金を課することができる。
、
第45条
《組合員等に対する通知又は催告 土地改良…》
区が組合員等に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所に宛てればよい。 2 前項の通知又は催告は、通常到達
並びに
第67条の2
《清算中の土地改良区の能力 解散した土地…》
改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
から
第71条
《清算人の決算報告義務 清算事務が終わつ…》
たときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
の六までの規定を準用する。この場合において、
第19条の4第3号
《監事の職務 第19条の4 監事の職務は、…》
次のとおりとする。 1 土地改良区の財産の状況を監査すること。 2 理事の業務の執行の状況を監査すること。 3 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると
及び
第29条の2第4項
《4 土地改良区は、総会において決算関係書…》
類の承認の決議があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、決算関係書類を都道府県知事に提出するとともに、これを公表しなければならない。
の規定、
第68条第4項
《4 清算人については、第18条第17項か…》
ら第19項までの規定を準用する。
において準用する
第18条第17項
《17 土地改良区は、役員が就任し、又は退…》
任したときは、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。 役員の氏名又は住所に変更を生じたときも、同様とする。
の規定並びに
第71条の2
《清算結了の届出 清算が結了したときは、…》
清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、
第68条第4項
《4 清算人については、第18条第17項か…》
ら第19項までの規定を準用する。
中「
第18条第17項
《17 土地改良区は、役員が就任し、又は退…》
任したときは、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。 役員の氏名又は住所に変更を生じたときも、同様とする。
から第19項まで」とあるのは「
第18条第17項
《17 土地改良区は、役員が就任し、又は退…》
任したときは、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。 役員の氏名又は住所に変更を生じたときも、同様とする。
」と読み替えるものとする。
5章 補則
112条 (書類の送付に代る公告)
1項 住所又は居所が知れない場合その他書類の送付をすることができない場合において、行政庁又は土地改良区がその送付に代えて公告をしたときは、その公告があつた日に書類を発送したものとみなし、その公告があつた日から10日を経過したときに相手方に到達したものとみなす。
113条 (処分等の行為の承継人に対する効力)
1項 この法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、 土地改良事業 に関係がある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
113条の2 (土地の共有者等の取扱い)
1項 同1の土地について、共有者があり、又は権原に基づき使用及び収益をする者が2人以上ある場合には、これらの者で
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有するものは、
第5条第2項
《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》
は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては
及び第4項、
第11条
《組合員 土地改良区の地区内にある土地に…》
つき第3条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員とする。
、
第48条第3項
《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》
土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地
から第7項まで(同条第4項及び第6項にあつては、
第88条第6項
《6 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》
7項、第8条第2項及び第3項、第48条第4項及び第6項、第87条第5項から第10項まで並びに第87条の2第8項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一
及び
第96条の3第5項
《5 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》
7項、第7条第5項及び第6項、第8条第2項及び第3項、第48条第4項及び第6項、第87条第3項から第10項まで並びに前条第5項及び第6項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「
において準用する場合を含む。)、
第85条第2項
《2 前項の者は、同項の規定による申請をす…》
るには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつて
及び第3項、
第85条の2第2項
《2 市町村は、前項の規定による申請をする…》
には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては
及び第3項、
第85条の3第2項
《2 土地改良区は、前項の規定による申請現…》
行受益地土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第2条第2項第1号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地
、第3項、第7項及び第8項、
第87条の2第3項
《3 第1項の規定により同項第2号の事業に…》
係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改
及び第4項、
第88条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地…》
改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3第1項又は第87
及び第2項、
第96条の2第2項
《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》
めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつ
及び第3項並びに
第96条の3第2項
《2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ…》
き土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつ
及び第3項の規定の適用については、合わせて1の
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者とみなす。ただし、これらの者のみにより土地改良区を設立しようとし、又はこれらの者のみが土地改良区の組合員となつている場合には、この限りでない。
2項 同1の土地について、所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利が2人以上の者の共有に属する場合には、その共有に属する権利を有する者は、
第52条第5項
《5 第1項の換地計画を定めるには、その計…》
画に係る土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければならない。 この場合には、前項の規定により聴いた意見の内容を示さなければならない。
前段及び第6項(これらの規定を
第53条の4第2項
《2 換地計画の変更農林水産省令で定める軽…》
微な変更を除く。については、第52条第4項から第9項まで及び第52条の2から第52条の四までの規定を準用する。 この場合において、第52条第5項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、
(
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、
第89条の2第2項
《2 前項の換地計画を定める場合には、第5…》
2条第2項、第3項、第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「国営土地改良事業については農林水産大臣、都道府県営土地改良事業につ
(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
及び
第99条第2項
《2 前項の規定により交換分合計画を定める…》
場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。
(
第100条の2第2項
《2 前項の場合には、第99条第2項から第…》
13項までの規定を準用する。 この場合において、同条第2項において準用する第52条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、第99条第2項において準用する第52条第7項中「第27
(
第111条
《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》
合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第111条
《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》
合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)、
第52条第7項
《7 第5項の会議には、第27条、第28条…》
第1項、第31条、第32条第2項及び第3項並びに第34条本文の規定を準用する。
(
第53条の4第2項
《2 換地計画の変更農林水産省令で定める軽…》
微な変更を除く。については、第52条第4項から第9項まで及び第52条の2から第52条の四までの規定を準用する。 この場合において、第52条第5項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、
、
第89条の2第2項
《2 前項の換地計画を定める場合には、第5…》
2条第2項、第3項、第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「国営土地改良事業については農林水産大臣、都道府県営土地改良事業につ
、
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
及び
第99条第2項
《2 前項の規定により交換分合計画を定める…》
場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)において準用する
第31条
《議決権及び選挙権 組合員は、各々1個の…》
議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。 2 組合員は、第28条第1項第29条の4第2項において準用する場合を含む。の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行う
、
第97条第1項
《権原に基き耕作又は養畜の業務を営む者2人…》
以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその
から第3項まで(
第111条
《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》
合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。
において準用する場合を含む。)並びに
第136条第2項
《2 前項の規定は、第52条第5項第53条…》
の4第2項第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第89条の2第2項同条第5項において準用する場合を含む。、第96条の4第1項及び第99条第2項第100条の2第2項第111条において準用する場
において準用する同条第1項の規定の適用については、当該共有に属する権利ごとに、合わせて1の当該共有に属する権利を有する者とみなす。
3項 前2項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な読替えは、政令で定める。
4項 第1項又は第2項の規定により1の
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者とみなされる者又は1の同項に規定する共有に属する権利を有する者とみなされる者(第7項において「 みなし3条資格者等 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、それぞれのうちから代表者1人を選任し、その者の氏名又は名称及び住所を
第5条第1項
《第3条に規定する資格を有する15人以上の…》
者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業第2条第2項第6号に掲げるものを除く。以下第15条の規定を除き、この章において同じ。の施行を目的として、都道府県知事の認可を受
、
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
、
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
若しくは
第85条の3第1項
《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》
次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その
若しくは第6項の規定により申請をする者(以下この条において「 申請者 」という。)又は 土地改良事業 を行う者に通知しなければならない。
5項 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて、 申請者 及び 土地改良事業 を行う者に対抗することができない。
6項 第4項の代表者の解任は、農林水産省令で定めるところにより、 申請者 又は 土地改良事業 を行う者にその旨を通知するまでは、これをもつて、申請者又は土地改良事業を行う者に対抗することができない。
7項 第4項の規定により代表者を選任しなければならない場合において、同項の規定による通知がないときは、 申請者 又は 土地改良事業 を行う者がこの法律又はこの法律に基づく命令、定款若しくは規約の規定により みなし3条資格者等 に対してする行為は、みなし3条資格者等のうちいずれか1人に対してすることをもつて足りる。
113条の3 (工事の完了等の場合の公告等)
1項 国、都道府県及び市町村以外の 土地改良事業 (
第2条第2項第6号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に掲げるものを除く。)を行う者は、土地改良事業の工事( 農用地 の保全又は利用上必要な施設の管理の事業については、管理)に着手し、又は工事を伴う土地改良事業につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定により 土地改良事業 の工事の完了に係る届出があつた場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
3項 農林水産大臣、都道府県知事又は市町村長は、工事を伴う 土地改良事業 につきその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
113条の4 (登記所への届出)
1項 農林水産省令で定める 土地改良事業 を行う者は、その土地改良事業の工事に着手する前に、管轄登記所に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。
2項 前項の 土地改良事業 を行う者は、その土地改良事業の工事に着手し、又はその工事を完了した場合には、遅滞なくその旨を管轄登記所に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる規定の規定により当該土地改良事業の計画に別段の定めをした場合には、当該土地改良事業の工事を完了した旨の届出に代えて、それぞれ当該各号に掲げる公告をしたときに、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
1号 第54条第2項
《2 換地処分は、当該換地計画に係る地域の…》
全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。 ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する
ただし書(同条第7項において準用する場合を含む。)第52条の2第4項において読み替えて準用する
第8条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の規定により当…》
該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。
の規定による公告
2号 第89条の2第10項
《10 前項の換地処分については、第54条…》
第2項及び第4項から第7項まで並びに第54条の2から第55条までの規定を準用する。 この場合において、第54条第4項中「都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合」とあるのは「農林水産大臣又は都
、
第96条
《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》
第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規
及び
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する
第54条第2項
《2 換地処分は、当該換地計画に係る地域の…》
全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。 ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する
ただし書及び同条第7項
第89条の2第4項
《4 第1項の換地計画を定めた場合には、第…》
52条の4第2項及び第87条第5項から第10項までの規定を準用する。 この場合において、第52条の4第2項中「前項の規定による認可に係る換地計画に基づく」とあるのは「換地計画に基づく」と、第87条第8
において準用する
第87条第5項
《5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
の規定による公告又は
第96条
《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》
第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規
及び
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する
第52条の2第4項
《4 第1項の規定による適否の決定について…》
は、第8条第6項の規定を準用する。 この場合において、同項中「土地改良事業計画書及び定款」とあるのは、「換地計画書」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する
第8条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の規定により当…》
該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。
の規定による公告
114条 (登記の特例)
1項 土地改良事業 を行なう者は、その事業を行なうため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
2項 前条第1項の 土地改良事業 を行なう者は、その土地改良事業の施行に係る地域内に一筆の土地の一部が編入されている場合には、同項の規定による届出とともに、分割の手続をしなければならない。
115条
1項 土地改良事業 の施行に係る地域内にある不動産の登記については、政令で特例を定めることができる。
116条 (他の登記の停止)
1項 第54条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
(
第89条の2第10項
《10 前項の換地処分については、第54条…》
第2項及び第4項から第7項まで並びに第54条の2から第55条までの規定を準用する。 この場合において、第54条第4項中「都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合」とあるのは「農林水産大臣又は都
、
第96条
《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》
第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規
及び
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する場合を含む。以下この条及び
第131条
《権利変動の通知 第54条第4項の規定に…》
よる公告前において土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限があつたときは、その当事者は、遅滞なくその旨をその土地改良事業を行う者に通知しなければな
において同じ。)の規定による公告があつた後は、 土地改良事業 の施行に係る地域内にある土地に関しては、その土地改良事業による登記をした後でなければ他の登記をすることができない。ただし、登記の申請人が確定日付のある書類により同項の規定による公告前に登記原因の生じたことを証明した場合には、この限りでない。
117条 (施行に係る地域を数区に分けた場合)
1項 土地改良事業 の施行に係る地域を数区に分けた場合には、その各々の区及びその区に係る土地改良事業は、
第52条第1項
《土地改良区は、その行う土地改良事業第49…》
条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事
(
第96条
《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》
第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規
及び
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する場合を含む。)、
第53条の5第1項
《土地改良区は、換地処分を行なう前において…》
、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき1時利用地
(
第96条
《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》
第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規
及び
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する場合を含む。)、
第64条
《請求の期限 第60条の規定による地代等…》
の減額若しくは払戻しの請求、第61条第1項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第62条第1項の規定による地代等の増額の請求又は前条第3項の規定による地役権の設定の請求は、当該土地改良事業の工事の
(
第92条
《権利関係の調整 国営土地改良事業又は都…》
道府県営土地改良事業を行つた場合には、第58条から第65条までの規定を準用する。 この場合において、第58条、第60条、第61条第1項及び第3項並びに第62条第1項中「組合員」とあるのは「第90条第2
及び
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する場合を含む。)、
第89条の2第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、国営土地…》
改良事業又は都道府県営土地改良事業これらの土地改良事業のうち、第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により行う土地改良事業を除く。について、その事業の性質上必要があるときは、その土地改良事業の
及び第6項、
第94条の8第1項
《農林水産大臣は、第87条の2第1項の規定…》
により国が行う同項第1号の事業により造成されるべき埋立地又は干拓地以下「埋立予定地」という。について、政令の定めるところにより、その事業の完了前、地区ごとに土地配分計画をたて、これに基づき、埋立予定地
及び第5項(
第94条の8の2第6項
《6 第3項の規定による配分通知書の交付が…》
あつた場合には、前条第4項から第8項までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第113条
《処分等の行為の承継人に対する効力 この…》
法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
の三、
第113条
《処分等の行為の承継人に対する効力 この…》
法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
の四並びに
第114条第2項
《2 前条第1項の土地改良事業を行なう者は…》
、その土地改良事業の施行に係る地域内に一筆の土地の一部が編入されている場合には、同項の規定による届出とともに、分割の手続をしなければならない。
の規定並びに
第96条
《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》
第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規
において準用する
第63条第3項
《3 土地改良事業によつて従前と同1の利益…》
を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。 但し、第60条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には、この限りでない。
ただし書の規定の適用については、それぞれ、土地改良事業の施行に係る地域及びその地域に係る土地改良事業とみなす。
118条 (測量、検査又は簿書の閲覧等の手続)
1項 次に掲げる者は、 土地改良事業 に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。
1号 国、都道府県又は市町村の職員
2号 土地改良区又は 連合会 の役職員
3号 農業委員会の委員又は農業委員会の事務に従事する者
4号 第95条第1項
《農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは…》
農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定により 土地改良事業 を行う
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者又は同項若しくは
第100条第1項
《農業協同組合又は農地中間管理機構は、交換…》
分合を行おうとする場合には、総会の議決総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第
の規定により土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合 連合会 若しくは農地中間管理機構の役職員
5号 第5条第1項
《第3条に規定する資格を有する15人以上の…》
者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業第2条第2項第6号に掲げるものを除く。以下第15条の規定を除き、この章において同じ。の施行を目的として、都道府県知事の認可を受
、
第95条第1項
《農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは…》
農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
若しくは
第100条第1項
《農業協同組合又は農地中間管理機構は、交換…》
分合を行おうとする場合には、総会の議決総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第
の認可の申請又は
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
若しくは
第85条の4第1項
《地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組…》
合連合会以下「地方公共団体等」という。は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの以下「地方公共団体等有
の規定による申請をしようとする者
2項 前項第4号又は第5号の者が同項の行為をするには、あらかじめ当該土地の所在地の市町村長の許可を受けなければならない。
3項 第1項の規定による通知をすることができないか、又は困難である場合には、農林水産省令の定めるところにより、公告をもつて通知に代えることができる。
4項 第1項の場合には、同項第1号から第3号までの者はその身分を示す証票を、同項第4号又は第5号の者は第2項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、当該土地の占有者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
5項 第1項の場合には、同項第1号の国、都道府県若しくは市町村、同項第2号の土地改良区若しくは 連合会 、同項第3号の農業委員会、同項第4号の 土地改良事業 を行う
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者、農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構又は同項第5号の者は、同項に掲げる行為によつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。
6項 第1項各号に掲げる者は、当該事業に関係のある土地を管轄する登記所、漁業免許に関する登録の所管庁又は市町村の事務所につき、無償でその事業に関し必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
119条 (障害物の移転等)
1項 国、都道府県、市町村又は土地改良区は、 土地改良事業 の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。但し、これによつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。
120条 (急迫の際の使用等)
1項 国、都道府県、市町村又は土地改良区は、その管理する 土地改良施設 ( 土地改良事業 の工事中に係るものを含む。)の風雪、出水又は高潮若しくは土砂の崩かいによる急迫の災害を防ぐため必要があるときは、他人の土地を1時使用し、又はその土石竹木その他の現品を使用し、若しくは収用することができる。但し、時価によりその損失の全額を補償しなければならない。
121条 (検査等の場合の損失の補償に係る協議等)
1項 第118条第5項
《5 第1項の場合には、同項第1号の国、都…》
道府県若しくは市町村、同項第2号の土地改良区若しくは連合会、同項第3号の農業委員会、同項第4号の土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者、農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機
、
第119条
《障害物の移転等 国、都道府県、市町村又…》
は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。 但し、これ
ただし書又は前条ただし書の規定による損失の補償については、これらの規定により損失を補償すべき者と当該損失を受けた者とが協議しなければならない。
2項 前項の規定による協議が成立しない場合には、同項に規定する者の双方又は一方は、政令の定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請することができる。
122条 (土地改良事業に係る損失補償)
1項 土地改良事業 を行う者は、その事業の 利害関係人 がその事業によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。
2項 第10条第3項
《3 都道府県知事は、土地改良区が成立した…》
ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
、
第48条第11項
《11 都道府県知事は、第1項の認可をした…》
ときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(
第95条の2第3項
《3 第1項の場合には、第7条第5項及び第…》
6項、第8条、第9条、第10条第1項及び第5項並びに第48条第4項、第6項及び第10項から第12項までの規定前項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第5条第3項の規定を準用する。 この場合に
において準用する場合を含む。)、
第87条第5項
《5 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
(
第87条の2第10項
《10 第1項の場合には、第5条第6項及び…》
第7項、第7条第3項、第8条第2項及び第3項並びに前条第3項の規定第1項第2号の事業については、これらの規定のほか、同条第5項から第10項までの規定を準用する。
、
第87条の3第7項
《7 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》
7項、第7条第3項及び第4項、第8条第2項及び第3項、第87条第3項から第10項まで並びに前条第8項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を
、
第87条の4第4項
《4 第1項の場合には、第7条第3項、第8…》
条第2項及び第3項並びに第87条第3項及び第5項から第10項までの規定を準用する。
(
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する場合を含む。)、
第88条第6項
《6 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》
7項、第8条第2項及び第3項、第48条第4項及び第6項、第87条第5項から第10項まで並びに第87条の2第8項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一
、第10項、第13項、第18項及び第19項(
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する場合を含む。)、
第96条の2第7項
《7 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》
7項、第7条第3項から第6項まで、第8条第2項及び第3項並びに第87条第3項から第10項までの規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を定めるには」とある
並びに
第96条の3第5項
《5 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》
7項、第7条第5項及び第6項、第8条第2項及び第3項、第48条第4項及び第6項、第87条第3項から第10項まで並びに前条第5項及び第6項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「
において準用する場合を含む。)、
第95条第4項
《4 都道府県知事は、前項において準用する…》
第10条第1項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
、
第98条第10項
《10 都道府県知事は、第8項の認可をした…》
ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
又は
第99条第12項
《12 都道府県知事は、第1項の認可をした…》
ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(
第100条の2第2項
《2 前項の場合には、第99条第2項から第…》
13項までの規定を準用する。 この場合において、同条第2項において準用する第52条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、第99条第2項において準用する第52条第7項中「第27
(
第111条
《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》
合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第111条
《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》
合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による公告があつた後において土地の形質を変更し、工作物の新築、改築若しくは修繕をし、又は物件を付加し若しくは増置した場合には、これについての損失は、補償しなくてもよい。ただし、都道府県知事の許可を受けてこれらの行為をした場合には、この限りでない。
123条 (補償金等の供託)
1項 土地改良事業 を行う者は、換地計画若しくは 交換分合 計画に定める清算金又は
第119条
《障害物の移転等 国、都道府県、市町村又…》
は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。 但し、これ
ただし書若しくは前条の規定による補償金を支払う場合において、当該土地、物件又は権利につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金又は清算金(当該権利の及ぶべき額として定められたものに限る。)を供託しなければならない。但し、先取特権、質権又は抵当権を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出があつた場合には、この限りでない。
2項 前項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金又は清算金に対して、その権利を行うことができる。
123条の2 (1時利用地の指定等の場合の工事の施行)
1項 第53条の5第1項
《土地改良区は、換地処分を行なう前において…》
、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき、従前の土地に代わるべき1時利用地
(
第96条
《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》
第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規
及び
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する場合を含む。)若しくは
第89条の2第6項
《6 農林水産大臣又は都道府県知事は、換地…》
処分を行う前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行うにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき従前の土地に代わ
の規定により1時利用地の指定があつた場合又は
第53条の6第1項
《土地改良区は、換地処分を行なう前において…》
、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行なうにつき必要がある場合には、第53条の2の2第1項の規定により換地計画において換地を定めないこととされる従前の土地次項に規定す
若しくは第2項(これらの規定を
第96条
《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》
第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規
及び
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する場合を含む。)若しくは
第89条の2第6項
《6 農林水産大臣又は都道府県知事は、換地…》
処分を行う前において、土地改良事業の工事のため必要がある場合又は土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分を行うにつき必要がある場合には、その土地改良事業の施行に係る地域内の土地につき従前の土地に代わ
若しくは第7項の規定により従前の土地の全部若しくは一部について使用及び収益の停止の処分があつた場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた従前の土地又はその部分については、 土地改良事業 を行う者(その委任を受けた者を含む。)は、その土地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、当該土地改良事業の工事を行うことができる。
124条 (数都府県にわたる事項の処理)
1項 土地改良事業 の施行に係る地域又は土地改良区の地区が二以上の都府県にわたる場合には、この法律に規定する都道府県の事務は、
第85条
《申請 第3条に規定する資格を有する者は…》
、政令の定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣
から
第87条
《国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改…》
良事業計画 前条第1項の規定により申請に係る土地改良事業につき適当とする旨の決定をしたときは、農林水産大臣又は都道府県知事はその決定に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場
までに規定するものを除いて、農林水産大臣が処理する。
125条 (特別区等に対する規定の適用)
1項 この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)にあつては区(総合区を含む。次項において同じ。)又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
2項 前項の規定を 農業委員会等に関する法律
第41条第2項
《2 その区域内の農地面積が農林水産大臣の…》
定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。 この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとと
の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた 指定都市 に適用する場合には、前項中「この法律」とあるのは、「この法律(
第3条第1項
《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》
区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
並びに
第97条第1項
《権原に基き耕作又は養畜の業務を営む者2人…》
以上が、農林水産省令の定めるところにより、これらの者が耕作又は養畜の目的に供している農用地を含む一定の農用地を定め、その農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその
及び第2項を除く。)」とする。
125条の2 (都市計画区域の特例)
1項 都道府県知事は、都市計画区域内の土地に係る
第2条第2項第2号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
の 土地改良事業 (当該事業と他の事業とを一体とした同項第1号の土地改良事業を含む。)に関し、土地改良事業計画又はその変更について審査する場合において、当該土地改良事業が道路その他の公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他都市計画又は現に施行され、若しくは将来施行されるべき土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該土地改良事業計画又はその変更について、当該都道府県に設置された都道府県都市計画審議会及び当該土地を施行地区に含む土地区画整理組合又は住宅街区整備組合の意見を聞かなければならない。ただし、政令で定める軽微な事項については、この限りでない。
126条 (国の補助)
1項 国は、その予算の範囲内において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、 土地改良事業 につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。
127条から130条まで
1項 削除
131条 (権利変動の通知)
1項 第54条第4項
《4 都道府県知事は、前項の規定による届出…》
があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告前において 土地改良事業 の施行に係る地域内にある土地につき権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限があつたときは、その当事者は、遅滞なくその旨をその土地改良事業を行う者に通知しなければならない。
6章 監督
132条 (報告の徴収及び検査)
1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区又は
第95条第1項
《農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは…》
農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の規定により 土地改良事業 を行う
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは 交換分合 計画を遵守させるために必要があると認めるときは、これらの者からその事業に関し報告を徴し、又はこれらの者の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
2項 農林水産大臣は、 連合会 に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
3項 前2項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項及び第2項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
133条
1項 土地改良区の 組合員等 が、その総数の10分の一以上の同意を得て、その土地改良区の事業又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、 土地改良事業 計画、換地計画若しくは 交換分合 計画に違反する疑いがあることを理由として検査を請求した場合には、都道府県知事は、その土地改良区の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
134条 (違反行為に対する措置)
1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、
第132条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良…》
区又は第95条第1項の規定により土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合
又は前条第1項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該土地改良区又は 土地改良事業 を行う
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは 交換分合 計画に違反すると認めるときは、これらの者に対し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2項 土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
3項 土地改良区が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
134条の2
1項 農林水産大臣は、
第132条第2項
《2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に…》
基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該 連合会 の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、当該連合会に対し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
135条 (解散命令)
1項 左に掲げる場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区の解散を命ずることができる。
1号 土地改良区が、
第15条
《土地改良区の事業 土地改良区は、その地…》
区内の土地改良事業を行うものとする。 2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業第57条の4第1項に規定する事業を含む。以下同じ。を行うことができる。
に規定する事業以外の事業を行つたとき。
2号 土地改良区が、正当な理由がないのに、設立の認可の公告があつた日から1年を経過してもなお総会を招集せず、又は農林水産省令で定める期間以上その事業を停止したとき。
3号 土地改良区が、法令に違反した場合において、行政庁が
第134条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、第132…》
条第1項又は前条第1項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該土地改良区又は土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定
の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
2項 左に掲げる場合には、農林水産大臣は、当該 連合会 の解散を命ずることができる。
1号 連合会 が、
第111条の9
《事業 連合会は、次に掲げる事業を行うこ…》
とができる。 1 会員の行う土地改良事業土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第5号までにおいて同じ。に関する技術的な指導その他の援助 2 会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事 3 土地改良
に規定する事業以外の事業を行つたとき。
2号 連合会 が、法令に違反した場合において、農林水産大臣が前条の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
136条 (決議、選挙等の取消し等)
1項 土地改良区の 組合員等 が、その総数の10分の一以上の同意を得て、総会、総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員、総代若しくは議員の選挙の方法が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
2項 前項の規定は、
第52条第5項
《5 第1項の換地計画を定めるには、その計…》
画に係る土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する全ての者で組織する会議の議決を経なければならない。 この場合には、前項の規定により聴いた意見の内容を示さなければならない。
(
第53条の4第2項
《2 換地計画の変更農林水産省令で定める軽…》
微な変更を除く。については、第52条第4項から第9項まで及び第52条の2から第52条の四までの規定を準用する。 この場合において、第52条第5項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、
(
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
において準用する場合を含む。)、
第89条の2第2項
《2 前項の換地計画を定める場合には、第5…》
2条第2項、第3項、第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「国営土地改良事業については農林水産大臣、都道府県営土地改良事業につ
(同条第5項において準用する場合を含む。)、
第96条の4第1項
《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》
良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文
及び
第99条第2項
《2 前項の規定により交換分合計画を定める…》
場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定を準用する。
(
第100条の2第2項
《2 前項の場合には、第99条第2項から第…》
13項までの規定を準用する。 この場合において、同条第2項において準用する第52条第6項中「当該土地改良区の理事」とあるのは「当該市町村の長」と、第99条第2項において準用する第52条第7項中「第27
(
第111条
《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》
合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第111条
《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》
合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の会議に準用する。
136条の2 (財務大臣との協議)
1項 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第111条の22第1項
《全国連合会は、第111条の9第6号ロに掲…》
げる事業に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は全国土地改良事業団体連合会債券以下この条から第111条の二十四までにおいて「債券」という。を発行することができる。
若しくは第4項又は
第111条の24
《償還計画 全国連合会は、毎事業年度、長…》
期借入金及び債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可をしようとするとき。
2号 第111条の25第1号
《余裕金の運用 第111条の25 全国連合…》
会は、次に掲げる方法による場合を除くほか、第111条の9第6号ロに掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債
又は第2号の規定による指定をしようとするとき。
136条の3 (都道府県が処理する連合会に係る事務)
1項 第111条の28
《準用規定 連合会には、第18条第13項…》
から第16項まで、第19条から第21条まで、第25条から第27条まで、第28条第1項、第29条第1項本文及び第4項、第29条の二、第31条、第31条の二、第32条第1項から第3項まで、第34条、第35
において読み替えて準用する
第29条の2第4項
《4 土地改良区は、総会において決算関係書…》
類の承認の決議があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、決算関係書類を都道府県知事に提出するとともに、これを公表しなければならない。
の規定並びに
第132条第2項
《2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に…》
基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
及び
第134条の2
《 農林水産大臣は、第132条第2項の規定…》
により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該連合会の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、当該連合会に対し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる
の規定による農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
136条の4 (権限の委任)
1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
136条の5 (事務の区分)
1項 第85条第8項
《8 第1項の規定による申請をするには、そ…》
の申請書に第2項の規定により公告した事項を記載した書面及び同項の3分の二以上の同意農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事
、
第85条の2第10項
《10 市町村は、第1項の規定による申請を…》
するには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に第2項の規定により公告した事項第6項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、第7項の規定により示した事項を記載した書面及び第2項
、
第85条の3第5項
《5 土地改良区は、第1項の規定による申請…》
をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に事業計画概要等を記載した書面並びに同項の総会の議決及び第2項又は第3項の3分の二以上の同意第2項の政令で定める要件に適合する施設更新事業に係る
及び第11項並びに
第85条の4第4項
《4 第1項の地方公共団体等は、同項の規定…》
による申請をするには、農林水産省令の定めるところにより、その申請書に同項の農用地造成事業の計画の概要及び当該農用地造成事業により生ずる土地改良施設農林水産省令で定めるものに限る。がある場合にはその土地
の規定により都道府県が処理することとされている事務( 国営土地改良事業 に係るものに限る。)並びに
第89条
《都道府県が行う国営土地改良事業の工事 …》
国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととすることができる。
の規定により都道府県が処理することとされる事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
7章 罰則
137条
1項 第109条
《農用地の形質変更等の禁止 第98条第1…》
0項又は第99条第12項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事
(
第111条
《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》
合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
138条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
1号 第118条第1項
《次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等…》
の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。 1 国、都道府県又は市町村の職員 2 土地改良
の規定により国又は都道府県の職員が行う測量又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2号 第119条
《障害物の移転等 国、都道府県、市町村又…》
は土地改良区は、土地改良事業の施行のため必要がある場合には、その必要の限度内において、その施行に係る地域内にある物件でその事業の障害となるものを移転し、除去し、又は取りこわすことができる。 但し、これ
の規定により国又は都道府県の職員が行う移転、除去又は取壊しを拒み、妨げ、又は忌避した者
3号 第132条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良…》
区又は第95条第1項の規定により土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合
又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4号 第132条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良…》
区又は第95条第1項の規定により土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合
若しくは第2項又は
第133条第1項
《土地改良区の組合員等が、その総数の10分…》
の一以上の同意を得て、その土地改良区の事業又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画に違反する疑いがあることを
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
139条
1項 土地改良事業 の施行に関して設けた標識を移転し、汚損し、き損し、又は除去した者は、210,000円以下の罰金に処する。
140条
1項 土地改良区の役員若しくは総代(法人を除き、総代たる法人の業務を執行する役員を含む。以下この条において同じ。)又は土地改良区連合の役員若しくは議員(法人を除き、議員たる法人の業務を執行する役員を含む。以下この条において同じ。)が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項に掲げる役員、総代又は議員であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。
3項 第1項に掲げる役員、総代又は議員がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。
4項 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
141条
1項 前条第1項から第3項までに掲げる者に対して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
142条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して
第137条
《 第109条第111条において準用する場…》
合を含む。の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
及び
第138条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第118条第1項の規定により国又は都道府県の職員が行う測量又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 2 第119条の規定により国又は都道府県の職員
に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金を科する。
143条
1項 次に掲げる場合には、土地改良区の役員又は 組織変更 後一般社団法人の理事若しくは組織変更後認可地縁団体の代表者( 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第56条
《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》
記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた
に規定する仮処分命令により選任された理事若しくは代表者の職務を代行する者又は 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第75条第2項
《2 前項に規定する場合において、裁判所は…》
、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
の規定若しくは 地方自治法
第260条の9
《 認可地縁団体の代表者が欠けた場合におい…》
て、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。
の規定により選任された理事の職務を行うべき者若しくは仮代表者を含む。)は、1,010,000円以下の過料に処する。
1号 第76条の2第1項
《施設管理土地改良区は、前条の規定による組…》
織変更以下この目において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
、同条第2項若しくは第3項(これらの規定を
第76条の16
《準用規定 第24条、第76条の2第2項…》
及び第3項、第76条の三、第76条の四、第76条の5第2項から第4項まで、第76条の6第4項並びに第76条の8から第76条の十までの規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第76条の2第
において準用する場合を含む。)、
第76条の2第4項
《4 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の一般社団法人以下「組織変更後一般社団法人」という。の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる事項
又は
第76条の12
《組織変更計画の承認等 施設管理土地改良…》
区は、前条の規定による組織変更以下この目において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。 2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めな
の規定に違反して
第76条の2第1項
《施設管理土地改良区は、前条の規定による組…》
織変更以下この目において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
又は
第76条の12第1項
《施設管理土地改良区は、前条の規定による組…》
織変更以下この目において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
に規定する 組織変更 の手続をしたとき。
2号 第76条の3第2項
《2 前項に規定する場合には、当該施設管理…》
土地改良区は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2
(
第76条の16
《準用規定 第24条、第76条の2第2項…》
及び第3項、第76条の三、第76条の四、第76条の5第2項から第4項まで、第76条の6第4項並びに第76条の8から第76条の十までの規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第76条の2第
において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
3号 第76条の7第1項
《施設管理土地改良区が組織変更をしたときは…》
、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
の規定による登記をすることを怠つたとき。
4号 第76条の8第1項
《組織変更後一般社団法人は、第76条の三及…》
び第76条の4に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から6月間、主たる事務所に備え置かなければならない。
(
第76条の16
《準用規定 第24条、第76条の2第2項…》
及び第3項、第76条の三、第76条の四、第76条の5第2項から第4項まで、第76条の6第4項並びに第76条の8から第76条の十までの規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第76条の2第
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
5号 第76条の8第2項
《2 組織変更後一般社団法人の社員及び債権…》
者は、当該組織変更後一般社団法人の業務時間内は、いつでも、組織変更後一般社団法人に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組織変更後一般社団法人は、正当な理由がないのにこれを拒んで
(
第76条の16
《準用規定 第24条、第76条の2第2項…》
及び第3項、第76条の三、第76条の四、第76条の5第2項から第4項まで、第76条の6第4項並びに第76条の8から第76条の十までの規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第76条の2第
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、同項各号に掲げる請求を拒んだとき。
144条
1項 次に掲げる場合には、土地改良区若しくは土地改良区連合又は 連合会 の理事若しくは監事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第15条
《土地改良区の事業 土地改良区は、その地…》
区内の土地改良事業を行うものとする。 2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業第57条の4第1項に規定する事業を含む。以下同じ。を行うことができる。
又は
第111条の9
《事業 連合会は、次に掲げる事業を行うこ…》
とができる。 1 会員の行う土地改良事業土地改良事業に附帯する事業を含む。次号から第5号までにおいて同じ。に関する技術的な指導その他の援助 2 会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事 3 土地改良
に規定する事業以外の事業を営んだとき。
2号 第18条第6項
《6 土地改良区の監事設立当時の監事を除く…》
。のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 ただし、土地改良区の業務及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合その他の農林水産省令で定める場合は、
又は
第82条第4項
《4 土地改良区連合の監事設立当時の監事を…》
除く。のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 ただし、土地改良区連合の業務及び会計についての監査に関し専門的知識を有する者の指導を受ける場合その他の農林水産省令で定める
の規定に違反してこれらの規定に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
3号 第20条
《兼職禁止 理事、監事及び職員は、相兼ね…》
てはならない。
(
第111条の28
《準用規定 連合会には、第18条第13項…》
から第16項まで、第19条から第21条まで、第25条から第27条まで、第28条第1項、第29条第1項本文及び第4項、第29条の二、第31条、第31条の二、第32条第1項から第3項まで、第34条、第35
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
4号 第24条第1項
《総代会において土地改良区の解散又は合併の…》
決議があつたときは、理事は、当該決議の日から5日以内に、組合員に当該決議の内容を通知しなければならない。
の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
5号 第24条第2項
《2 前項の総代会の決議に関し、組合員が、…》
総組合員の5分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、そ
若しくは第4項又は
第25条第1項
《理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しな…》
ければならない。
、
第26条第1項
《組合員が、総組合員の5分の一以上の同意を…》
得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。
若しくは
第27条
《監事による会議の招集 理事の職務を行う…》
者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(これらの規定を
第111条の28
《準用規定 連合会には、第18条第13項…》
から第16項まで、第19条から第21条まで、第25条から第27条まで、第28条第1項、第29条第1項本文及び第4項、第29条の二、第31条、第31条の二、第32条第1項から第3項まで、第34条、第35
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
6号 第29条第1項
《理事は、定款、規約、第57条の2第1項の…》
管理規程、第57条の3の2第1項の利水調整規程、事業に関する書類次条第1項に規定する決算関係書類を含む。、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。 た
(
第111条の28
《準用規定 連合会には、第18条第13項…》
から第16項まで、第19条から第21条まで、第25条から第27条まで、第28条第1項、第29条第1項本文及び第4項、第29条の二、第31条、第31条の二、第32条第1項から第3項まで、第34条、第35
において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿を備えず、若しくは保存せず、又は
第29条第3項
《3 第1項の組合員名簿及び土地原簿には、…》
農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
の規定による農林水産省令に違反してその書簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
7号 第29条第4項
《4 組合員等その他当該土地改良区の事業に…》
利害関係のある者から第1項に規定する書簿の閲覧の請求があつた場合には、理事は、正当な理由がある場合を除いて、これを拒んではならない。
(
第111条の28
《準用規定 連合会には、第18条第13項…》
から第16項まで、第19条から第21条まで、第25条から第27条まで、第28条第1項、第29条第1項本文及び第4項、第29条の二、第31条、第31条の二、第32条第1項から第3項まで、第34条、第35
において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿の閲覧を拒んだとき。
8号 第41条第1項
《土地改良区は、区債又は借入金がある場合に…》
は、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併をしてはならない。
の規定に違反したとき。
9号 第69条
《清算人の財産調査義務 清算人は、就職の…》
後、遅滞なく、土地改良区の財産の現況を調査し、貸借対照表土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区である場合を除く。及び財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総
又は
第71条
《清算人の決算報告義務 清算事務が終わつ…》
たときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
(これらの規定を
第111条の28
《準用規定 連合会には、第18条第13項…》
から第16項まで、第19条から第21条まで、第25条から第27条まで、第28条第1項、第29条第1項本文及び第4項、第29条の二、第31条、第31条の二、第32条第1項から第3項まで、第34条、第35
において準用する場合を含む。)の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
10号 第69条の2第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
(
第111条の28
《準用規定 連合会には、第18条第13項…》
から第16項まで、第19条から第21条まで、第25条から第27条まで、第28条第1項、第29条第1項本文及び第4項、第29条の二、第31条、第31条の二、第32条第1項から第3項まで、第34条、第35
において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
11号 第70条
《残余財産処分の制限 清算人は、土地改良…》
区の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
(
第111条の28
《準用規定 連合会には、第18条第13項…》
から第16項まで、第19条から第21条まで、第25条から第27条まで、第28条第1項、第29条第1項本文及び第4項、第29条の二、第31条、第31条の二、第32条第1項から第3項まで、第34条、第35
において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地改良区の残余財産を分配したとき。
12号 第111条の22第1項
《全国連合会は、第111条の9第6号ロに掲…》
げる事業に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は全国土地改良事業団体連合会債券以下この条から第111条の二十四までにおいて「債券」という。を発行することができる。
若しくは第4項又は
第111条の24
《償還計画 全国連合会は、毎事業年度、長…》
期借入金及び債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
13号 第111条の25
《余裕金の運用 全国連合会は、次に掲げる…》
方法による場合を除くほか、第111条の9第6号ロに掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
14号 第134条
《違反行為に対する措置 農林水産大臣又は…》
都道府県知事は、第132条第1項又は前条第1項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該土地改良区又は土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者の業務又は会計が法令、法令に基づい
又は
第134条の2
《 農林水産大臣は、第132条第2項の規定…》
により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該連合会の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、当該連合会に対し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる
の規定による命令に違反したとき。
15号 この法律の規定による公告(
第76条の3第2項
《2 前項に規定する場合には、当該施設管理…》
土地改良区は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2
(
第76条の16
《準用規定 第24条、第76条の2第2項…》
及び第3項、第76条の三、第76条の四、第76条の5第2項から第4項まで、第76条の6第4項並びに第76条の8から第76条の十までの規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第76条の2第
において準用する場合を含む。)の規定による公告を除く。)をせず、又は不正の公告をしたとき。
16号 この法律の規定による登記(
第76条の7第1項
《施設管理土地改良区が組織変更をしたときは…》
、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
の規定による登記を除く。)をすることを怠つたとき。
145条
1項 第94条の8の2第4項
《4 前項の規定により配分通知書の交付を受…》
けた農地中間管理機構は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添付した第2項の書面の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けなければなら
又は第5項の規定に違反した農地中間管理機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。
146条
1項 第14条第2項
《2 土地改良区でないものは、その名称中に…》
土地改良区という文字を用いてはならない。
、
第78条第2項
《2 土地改良区連合でないものは、その名称…》
中に土地改良区連合という文字を用いてはならない。
又は
第111条の6第2項
《2 連合会でない者は、その名称中に土地改…》
良事業団体連合会という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。