土地改良法《附則》

法番号:1949年法律第195号

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附 則

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して60日をこえない期間内において政令で定める。

2項 国は、当分の間、都道府県に対し、 第126条 《国の補助 国は、その予算の範囲内におい…》 て、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費 の規定により国がその費用について補助する 土地改良事業 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金について、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第126条 《国の補助 国は、その予算の範囲内におい…》 て、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費 の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

3項 国は、当分の間、都道府県に対し、 農業集落排水施設整備事業 その他 土地改良施設 の機能を補完し又はその適正な管理を確保するために必要な施設等を整備する事業のうち 土地改良事業 と併せて行うもので 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

4項 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

5項 前項に定めるもののほか、附則第2項及び第3項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 国は、附則第2項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である 土地改良事業 に係る 第126条 《国の補助 国は、その予算の範囲内におい…》 て、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費 の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

7項 国は、附則第3項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

8項 都道府県が、附則第2項及び第3項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第4項及び第5項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(1951年3月31日法律第89号) 抄

1項 この法律は、農業委員会法(1951年法律第88号)の施行の日から施行する。

3項 第1条 《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》 、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改 から 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 までに掲げる法令又はこれらに基く命令の規定により市町村農地委員会又は都道府県農地委員会がした処分、手続その他の行為又はこれらに対してした処分、手続その他の行為は、農業委員会法の規定により当該市町村農地委員会の区域を区域として一又は二以上の市町村農業委員会が成立した日(同法第2条第3項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、同条第5項の公告の日。以下同じ。又は当該都道府県の都道府県農業委員会が成立した日以後は、それぞれこれらの規定又はこれらに相当する農業委員会法若しくは同法に基く命令の規定により当該市町村農業委員会(二以上の市町村農業委員会が成立したときは、これらの委員会のうち都道府県知事の指定するものとし、同法第2条第3項の規定により市町村農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長とする。又は当該都道府県農業委員会がした処分、手続その他の行為又はこれらに対してした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(1951年6月9日法律第220号)

1項 この法律は、新法施行の日から施行する。

附 則(1952年7月15日法律第230号)

1項 この法律は、 農地法 の施行の日から施行する。

附 則(1953年8月8日法律第183号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める。

附 則(1953年8月10日法律第194号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月20日法律第120号) 抄

1項 この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1954年6月15日法律第185号) 抄

1項 この法律は、1954年7月20日から施行する。

26項 都道府県農業委員会を当事者又は参加人とする旧自作農創設特別措置法(1946年法律第43号)、改正前の 農地法施行法 又は改正前の 土地改良法 の規定に基いてした処分に関する訴訟であつてその処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した際現に係属中のものは、当該都道府県農業会議の成立の日に当該都道府県の知事が受け継いだものとする。

27項 旧自作農創設特別措置法又は改正前の 農地法施行法 の規定に基いて都道府県農業委員会のした処分の取消又は変更を求める訴は、その処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した後は、当該都道府県の知事を被告として提起しなければならない。

28項 改正前の 土地改良法 の規定に基いて都道府県農業委員会がした指示、裁決、認可その他の処分は、その処分をした都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した場合には、当該都道府県の知事がした指示、裁決、認可その他の処分とみなす。

29項 改正前の 土地改良法 の規定に基いて都道府県農業委員会に対してした指示の請求、訴願又は認可の申請であつてその都道府県農業委員会の置かれていた都道府県の区域を地区とする都道府県農業会議が成立した際現に手続中のものは、当該都道府県の知事に対してした指示の請求、訴願又は認可の申請とみなす。

附 則(1956年6月12日法律第148号)

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

附 則(1957年4月20日法律第69号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める。ただし、 土地改良法 第88条 《計画の変更等 農林水産大臣又は都道府県…》 知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3 の二及び 第94条第1項 《次に掲げるものであつて公共用財産又は普通…》 財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利 2 第87条の2第1項の規定により国が の改正規定並びに附則第12項から第15項までの規定(以下「 土地改良財産関係規定 」という。)は、公布の日から施行する。

13項 次に掲げるものの管理及び処分については、 土地改良財産 関係規定の施行後でも、なお従前の例による。

1号 土地改良法 第87条の2第1項 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の規定により国が行う同項第2号の事業によつて、 土地改良財産 関係規定の施行前に生じた土地

2号 土地改良法 第87条の2第1項 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の規定により国が行う同項第2号の事業によつて 土地改良財産 関係規定の施行後生ずべき土地で、土地改良財産関係規定の施行前に当該土地を含む地区につき 農地法 第62条第3項の規定による公示があつたもの

14項 土地改良財産 関係規定の施行の際現に 農地法 第78条第1項 《土地改良区連合は、その名称中に土地改良区…》 連合という文字を用いなければならない。 の規定により農林大臣が管理する土地及び権利で国が 土地改良法 第87条の2第1項 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の規定により行う同項第2号の事業のために取得したもの(土地改良財産関係規定の施行前に、当該土地を含む地域に係る当該 国営土地改良事業 が完了した土地及び当該土地を含む地区につき 農地法 第62条第3項の規定による公示があつた土地を除く。)については、これらを 土地改良法 第94条第1項第3号 《次に掲げるものであつて公共用財産又は普通…》 財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利 2 第87条の2第1項の規定により国がこの法律の施行後においては、 第94条第3号 《国有土地物件の管理及び処分 第94条 次…》 に掲げるものであつて公共用財産又は普通財産であるもの以下「土地改良財産」という。は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。 1 国営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件又は水の使用に関する権利 )の土地及び権利とみなし、同条の規定により農林水産大臣が管理し、及び処分するものとする。

15項 前項に規定する土地で 農地法 第44条第1項 《農業委員会は、前条第1項の規定による届出…》 に係る同条第2項に規定する農作物栽培高度化施設以下「農作物栽培高度化施設」という。において農作物の栽培が行われていない場合には、当該農作物栽培高度化施設の用に供される土地の所有者等に対し、相当の期限を の規定により買収したもののうち農林水産大臣が 土地改良法 第94条の8第1項 《農林水産大臣は、第87条の2第1項の規定…》 により国が行う同項第1号の事業により造成されるべき埋立地又は干拓地以下「埋立予定地」という。について、政令の定めるところにより、その事業の完了前、地区ごとに土地配分計画をたて、これに基づき、埋立予定地 の土地配分計画をたてないことを相当と認めるものは、政令で定める場合を除き、買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。この場合において、その売払いの対価は、国有農地等の売払いに関する特別措置法(1971年法律第50号)第2条の規定の例によるものとする。

附 則(1957年4月20日法律第72号) 抄

1項 この法律は、1957年7月20日から施行する。ただし、 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ の改正規定並びに次項、第3項、第5項、第6項、第9項及び第11項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

7項 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に 国税徴収法 第2条第12号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(1960年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1962年5月11日法律第126号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年5月11日法律第127号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1963年6月8日法律第99号) 抄

1条 (施行期日及び適用区分)

1項 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に1章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に1条を加える改正規定、第3編第4章の次に1章を加える改正規定、附則第20条の2の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。及び附則第35条の規定(以下「 財務以外の改正規定等 」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに1時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「 予算関係の改正規定 」という。)は1964年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。

附 則(1964年6月2日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にした改正前の 土地改良法 以下「 旧法 」という。)の規定による設立の認可の申請に係る土地改良区の設立については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした 旧法 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道 の規定による申請に係る 土地改良事業 の開始の手続については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前に 旧法 第87条の2第1項 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の規定によりその 土地改良事業 計画を定めた土地改良事業の開始の手続及びその土地改良事業計画の変更の手続については、なお従前の例による。

5項 この法律の施行前にした 旧法 第87条の2第3項 《3 第1項の規定により同項第2号の事業に…》 係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改 の規定による公告に係る 土地改良事業 の開始の手続については、なお従前の例による。

6項 この法律の施行前にした 旧法 第95条第1項 《農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは…》 農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 又は 第96条の2第1項 《市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改…》 良事業を行うことができる。 の認可の申請に係る 土地改良事業 の開始の手続については、なお従前の例による。

7項 土地改良事業 計画の変更若しくは土地改良事業の廃止の認可の申請又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の施行の認可の申請で、この法律の施行前に 旧法 の規定によつてしたものに係る当該土地改良事業計画の変更若しくは土地改良事業の廃止又はその新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。

8項 この法律の施行前にした 旧法 第87条の3第1項 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに の規定による公告に係る 土地改良事業 計画の変更の手続については、なお従前の例による。

9項 次の各号に掲げる 土地改良事業 についての当該各号に掲げる地域内にある土地に係る土地改良事業に参加する資格については、なお従前の例による。

1号 旧法 第2条第2項第3号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 の事業のうち、農地(同条第1項の農地をいう。)以外の 農用地 改正後の 土地改良法 以下「 新法 」という。第2条第1項 《この法律において「農用地」とは、耕作農地…》 法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をい の農用地をいう。)の開田開畑の工事を内容とし、又は内容の一部に含むもの(以下「 農用地開田開畑事業 」という。)であつて、この法律の施行の際現に施行中のもの(現に着手されていなくても、その時までに旧法によるその開始に係る手続(土地改良区にあつては、設立の手続を含む。)が完了して、適法に当該事業に着手できる状態にあるものを含む。

1_1号 この法律の施行の際におけるその 農用地 開田開畑事業の施行に係る地域(この法律の施行の際現に 旧法 の規定により当該事業の施行に係る地域の拡張に係る 土地改良事業 計画の変更の認可の申請がされている場合( 国営土地改良事業 及び 都道府県営土地改良事業 にあつては、この法律の施行前に当該拡張に係る土地改良事業計画の変更につき旧法第87条の3第1項の規定による公告があつた場合)において、その申請に係る認可をした旨の旧法の規定による公告があつたとき(国営土地改良事業及び都道府県営土地改良事業にあつては、農林大臣又は都道府県知事がその旧法第87条の3第1項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更の手続が完了する日として一定の日を指定したとき)は、その認可に係る公告の時(国営土地改良事業及び都道府県営土地改良事業にあつては、その指定する一定の日)における当該拡張後のその事業の施行に係る地域

2号 この法律の施行の際現に 農用地 開田開畑事業の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区の設立につき 旧法 の規定による認可の申請がされている場合において、その認可に係る土地改良区がその成立後に行なう当該申請に係る農用地開田開畑事業

2_1号 その土地改良区の成立の時における当該 農用地 開田開畑事業の施行に係る地域

3号 この法律の施行の際現に 農用地 開田開畑事業を内容とし、又は内容の一部に含む 土地改良事業 の開始につき 旧法 第48条第1項 《土地改良区は、土地改良事業計画を変更し、…》 土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。第95条第1項 《農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは…》 農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 又は 第96条の2第1項 《市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改…》 良事業を行うことができる。 の認可の申請がされている場合において、その申請をした者がその認可後に行なう当該申請に係る農用地開田開畑事業

3_1号 その認可をした旨の 旧法 の規定による公告のある時における当該 農用地 開田開畑事業の施行に係る地域

4号 この法律の施行の際現に 農用地 開田開畑事業を内容とし、又は内容の一部に含む 土地改良事業 の開始につき 旧法 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道 の規定による申請がされている場合において、国又は都道府県がその申請に基づいて行なう当該農用地開田開畑事業

4_1号 その 農用地 開田開畑事業の開始の手続が完了する日として農林大臣又は都道府県知事が指定する日における当該農用地開田開畑事業の施行に係る地域

11項 附則第7項の規定によりその手続について従前の例によるものとされる 土地改良事業 計画の変更(土地改良区の行なう土地改良事業に係るものに限る。又は新たな土地改良事業の施行であつて、その変更又は新たな施行により当該土地改良区の地区として新たに土地を編入すべきこととなるものに係る当該土地改良区の定款の変更の手続については、なお従前の例による。

12項 この法律の施行前にした 旧法 第51条第1項 《削除…》 旧法第96条及び 第96条の3 《土地改良事業の変更等 前条第1項の規定…》 により土地改良事業を行う市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ において準用する場合を含む。)の規定による1時利用地の指定、その指定の効果、その指定による損失の補償及びその指定による受益者からの金銭の徴収並びにその1時利用地の指定のあつた 土地改良事業 に係る換地計画の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、なお従前の例による。

13項 この法律の施行前にした 旧法 第52条第1項 《土地改良区は、その行う土地改良事業第49…》 条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事旧法第96条及び 第96条の3 《土地改良事業の変更等 前条第1項の規定…》 により土地改良事業を行う市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画(前項の換地計画を除く。)の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、なお従前の例による。

15項 この法律の施行前に 旧法 第52条第8項 《8 第1項の認可を申請するには、その申請…》 書に関係農業委員会の同意書を添付しなければならない。 ただし、同意を求めた日から60日以内にその同意を得られない場合には、その事由を記載した書面を添付すれば足りる。旧法第96条の3において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた換地計画に係る 土地改良事業 についての旧法第60条、 第61条第1項 《土地改良事業によつて地上権、永小作権、地…》 役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定した目的を達することができなくなつた場合には、当該土地地役権者の場合にあつては、当該承役地に関しこれらの権利を有する者第62条第1項 《土地改良事業によつて地上権、永小作権、地…》 役権、賃借権又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利これらに係る対価を徴しないものを除く。の目的たる土地の利用を増した場合には、その土地の所有者、賃貸人その他その使用又は収益をさせている者で、その 又は 第63条第3項 《3 土地改良事業によつて従前と同1の利益…》 を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。 但し、第60条の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合には、この限りでない。これらの規定を旧法第96条の3において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の解除、地上権若しくは永小作権の放棄、地役権の放棄若しくは設定又は賃貸借料、地代、小作料若しくは地役の対価の減額、払戻し若しくは増額の請求の期限については、なお従前の例による。

16項 旧法 第7条第1項 《第5条第2項の3分の二以上の同意同条第4…》 項に規定する土地改良区の設立については、同条第2項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意があつたときは、同条第1 又は 第30条第2項 《2 定款の変更は、都道府県知事の認可を受…》 けなければならない。 の規定による新設合併に係る設立の認可の申請又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請で、この法律の施行前にしたものに係る土地改良区の合併については、なお従前の例による。

17項 この法律の施行前にした 旧法 第87条の2第3項 《3 第1項の規定により同項第2号の事業に…》 係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改 の規定による公告に係る 土地改良事業 で、 新法 第87条の2第1項第3号 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の事業に該当しないものは、附則に特別の定めのある場合を除き、同項の規定により行なう同号の事業とみなす。

18項 この法律の施行前に、国が、その事業に要する費用の一部につき、その全部又は一部を 旧法 第90条第1項 《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》 良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の の規定により負担させた 国営土地改良事業 に係る当該負担金の負担及び徴収については、なお従前の例による。

19項 新法 第90条の2 《国営土地改良事業に係る特別徴収金 国、…》 都道府県又は市町村は、国営土地改良事業第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業、国営市町村特別申請事業及び第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により国が行う土地改良事業を除く。 の規定は、新法第94条の8第3項の配分通知書でこの法律の施行後同項の規定により交付されるものに記載する 埋立予定地 につき造成される埋立地又は干拓地について適用する。

20項 この法律の施行前に、都道府県が、その事業に要する費用につき、その全部又は一部を 旧法 第91条 《都道府県営土地改良事業の分担金等 都道…》 府県は、政令の定めるところにより、都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で の規定により 地方自治法 1947年法律第67号第224条 《分担金 普通地方公共団体は、政令で定め…》 る場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。 の分担金として徴収する処分をした 都道府県営土地改良事業 に係る当該分担金の徴収については、なお従前の例による。

21項 この法律の施行前に、市町村が、その事業に要する経費に充てるためその全部又は一部につき 旧法 第96条の3 《土地改良事業の変更等 前条第1項の規定…》 により土地改良事業を行う市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ において準用する旧法第36条第1項の規定により賦課徴収の処分をした市町村の行なう 土地改良事業 に係る旧法第96条の3において準用する旧法第36条第1項の規定による金銭、夫役又は現品の賦課徴収については、なお従前の例による。

22項 この法律の施行前にした 旧法 第85条第1項 《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》 定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道 の規定による申請に係る 土地改良事業 、この法律の施行前に旧法第87条の2第1項の規定によりその土地改良事業計画を定めた土地改良事業又はこの法律の施行前にした同条第3項の規定による公告に係る土地改良事業によつて生じた 土地改良施設 新法 第57条 《施設の管理 土地改良区は、土地改良事業…》 の工事が完了した場合においてその事業によつて生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならない。 この場合には、その旨を定款に記載しなければならない。 の土地改良施設をいう。)についての管理の委託については、新法第94条の6第2項(新法第94条の10において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

23項 この法律の施行前にした 旧法 第98条第1項 《農業委員会又は関係農業委員会は、前条の規…》 定により交換分合計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ、30日間交換分合計画書を縦覧に供しなければならない。旧法第111条において準用する場合を含む。)の規定による公告又は旧法第99条第1項若しくは 第100条第1項 《農業協同組合又は農地中間管理機構は、交換…》 分合を行おうとする場合には、総会の議決総会を置かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第これらの規定を旧法第111条において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る 交換分合 計画の決定手続及び定め方、その交換分合計画に係る交換分合の効果及び清算金、その交換分合計画において定める農地その他の土地又は農業用施設の形質の変更並びにその交換分合計画に係る土地等で旧自作農創設特別措置法(1946年法律第43号)等により売り渡されたものについての特例については、なお従前の例による。

附 則(1965年6月2日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄

1項 この法律( 第1条 《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》 、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改 を除く。)は、 新法 の施行の日から施行する。

附 則(1970年3月28日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1970年5月1日から施行する。

附 則(1970年4月1日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3条 (農地法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《設立準備 第3条に規定する資格を有する…》 15人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業第2条第2項第6号に掲げるものを除く。以下第15条の規定を除き、この章において同じ。の施行を目的として、都道府県知第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水第21条 《監事の組合代表権 土地改良区と理事との…》 契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。 及び 第22条 《総会の組織 土地改良区の総会は、総組合…》 員で組織する。 の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

1:2号

3号 土地改良法 第90条の2第5項 《5 前項の場合市町村が特別徴収金を徴収す…》 る場合を除く。には前条第4項の規定を、前項の特別徴収金の額については第3項の規定を準用する。 この場合において、同項中「同条第2項、第4項、第5項」とあるのは、「同条第3項から第5項まで」と読み替える

附 則(1970年5月15日法律第56号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年5月24日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にした改正前の 土地改良法 以下「 旧法 」という。第5条第2項 《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》 は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の規定による公告に係る土地改良区の設立については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした 旧法 第85条第2項 《2 前項の者は、同項の規定による申請をす…》 るには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつて第87条の2第3項 《3 第1項の規定により同項第2号の事業に…》 係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改第95条第2項 《2 農業協同組合、農業協同組合連合会若し…》 くは農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農業協同組合、農業協同組合連合会 又は 第96条の2第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつ の規定による公告に係る 土地改良事業 の開始の手続については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前にした 旧法 第85条の2第1項 《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》 域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その の規定による申請に係る 土地改良事業 の開始の手続については、なお従前の例による。

5項 この法律の施行前にした 旧法 第48条第3項 《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地第87条の3第1項 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに第95条の2第2項 《2 前項の者は、土地改良事業計画につき土…》 地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良 又は 第96条の3第2項 《2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ…》 き土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつ の規定による公告に係る 土地改良事業 計画の変更、土地改良事業の廃止又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。

6項 この法律の施行前に 旧法 により開始の手続が完了した 土地改良事業 若しくはこの法律の施行前に旧法により設立の手続を完了した土地改良区がその設立に際し施行することを目的とする土地改良事業又は附則第2項の規定により従前の例によつて設立される土地改良区がその設立に際し施行することを目的とする土地改良事業若しくは前3項の規定によりその開始の手続について従前の例によるものとされる土地改良事業(これらの土地改良事業のうち国が行なう埋立て又は干拓( 公有水面埋立法 1921年法律第57号)により行なうものその他国の所有に属する土地について行なうものに限る。)を除く。)については、改正後の 土地改良法 以下「 新法 」という。第36条の2第1項 《土地改良区は、土地改良施設の機能の保持又…》 は増進を図るため必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、施設管理准組合員に対し、当該土地改良施設の管理への協力を求めることができる。 新法 第96条の4 《準用規定 第96条の2第1項の規定によ…》 り行う土地改良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、 において準用する場合を含む。及び第2項、 第90条 《国営土地改良事業の負担金 国は、政令の…》 定めるところにより国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるとこ の二並びに 第91条の2 《都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金 …》 都道府県又は市町村は、政令の定めるところにより、条例で、都道府県営土地改良事業都道府県営市町村特別申請事業及び第87条の3第1項、第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により都道府県が行う土 の規定は、適用しない。

7項 この法律の施行前に 旧法 第94条の8第3項 《3 農林水産大臣は、政令の定めるところに…》 より、前項の規定により配分申込書の提出をした者のうちからその者に配分することが農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために適当と認められる者を選定し、その者に次に掲げる事項を記載した配分通知書を の規定により交付された配分通知書に記載された 埋立予定地 につき造成される埋立地又は干拓地に係る特別徴収金については、 新法 第90条の2 《国営土地改良事業に係る特別徴収金 国、…》 都道府県又は市町村は、国営土地改良事業第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業、国営市町村特別申請事業及び第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により国が行う土地改良事業を除く。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8項 この法律の施行前にした 旧法 第52条第1項 《土地改良区は、その行う土地改良事業第49…》 条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事 の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際現にこれに対する認可又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。

9項 旧法 第53条の3第1項 《換地計画においては、第1号に掲げる施設の…》 用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第2号又は第3号に掲げる施設の用に供するための土地が新た旧法第89条の2第3項、 第96条 《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》 第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規 及び 第96条の4 《準用規定 第96条の2第1項の規定によ…》 り行う土地改良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、 において準用する場合を含む。)の規定により前項に規定する換地計画において定められた換地の取得については、なお従前の例による。

10項 この法律の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に換地計画を定め、又は変更する場合には、 新法 第52条第4項 《4 第1項の換地計画を定めるには、農林水…》 産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。新法第53条の4第2項(新法第96条において準用する場合を含む。及び 第96条 《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》 第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新法第52条第4項に規定する者の意見をきかなくてもよい。

11項 前項の規定により 新法 第52条第4項 《4 第1項の換地計画を定めるには、農林水…》 産省令で定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見を聴かなければならない。 に規定する者の意見をきかないで定められ、又は変更された換地計画の適否の決定及び異議の申出の決定については、新法第52条の2第4項及び 第52条の3第2項 《2 前項の規定による異議の申出については…》 、第9条第2項から第5項までの規定を準用する。 この場合において、同条第2項中「前条第2項に掲げる技術者」とあるのは「第52条第4項に掲げる者」と、「同条第6項」とあるのは「前条第6項」と、同条第4項これらの規定を新法第53条の4第2項(新法第96条において準用する場合を含む。及び 第96条 《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》 第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12項 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合 連合会 、数人共同して 土地改良事業 を行なう者又は市町村は、この法律の施行の際現に 新法 第57条の2第1項 《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》 うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細新法第84条、 第96条 《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》 第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規 及び 第96条の4 《準用規定 第96条の2第1項の規定によ…》 り行う土地改良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、 において準用する場合を含む。)に規定する事業を行なつている場合には、この法律の施行の日から起算して6月以内に、これらの規定に適合するように管理規程を変更し、都道府県知事の認可を受けなければならない。

13項 又は都道府県は、この法律の施行の際現に 新法 第93条の2第1項 《国又は都道府県は、第2条第2項第1号の事…》 業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、都道府県にあつ に規定する事業を行なつている場合には、この法律の施行の日から起算して6月以内に、同項の規定により管理規程を定めなければならない。

附 則(1975年7月16日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1976年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1976年6月11日法律第65号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月28日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第25条 《総会の招集 理事は、毎事業年度一回通常…》 総会を招集しなければならない。 2 理事は、必要と認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。第26条 《 組合員が、総組合員の5分の一以上の同意…》 を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。 2 前項の場合にお第28条 《会議招集の通知等 総会を招集するには、…》 その会日から5日前までに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。 2 理事は、前項の規定による通知をした後 から 第30条 《総会の議決事項 次に掲げる事項は、総会…》 の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約、第57条の2第1項の管理規程又は第57条の3の2第1項の利水調整規程の設定、変更又は廃止 3 起債又は借入金の借入れ並びにそれらの方法、利率及び まで、 第33条 《重要事項の議決方法 次に掲げる事項に関…》 する総会の議事は、総組合員の3分の二以上が出席し、その議決権の3分の二以上で決する。 1 定款の変更 2 土地改良事業計画の設定若しくは変更、第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請、第87条 及び 第35条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 土地改良区には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条住所及び第78条代表者の行為についての損害賠償責任の規定を準用する。 の規定、 第36条 《経費の賦課 土地改良区は、定款で定める…》 ところにより、その事業に要する経費第90条第4項第91条第4項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。に充てるため、その地 の規定( 電気事業法 第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第 の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。並びに 第37条 《過怠金 土地改良区は、定款で定めるとこ…》 ろにより、組合員又は准組合員に対して過怠金を課することができる。第39条 《賦課金等の徴収 土地改良区は、賦課金等…》 若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の第37条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。 2 土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履 及び 第43条 《組合員の資格得喪の通知義務 土地改良区…》 の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。 2 前項の当事者は、同項の規定による通知があるまで の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び 第16条 《定款 土地改良区の定款には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 名称及び認可番号 2 地区 3 事業 4 事務所の所在地 5 経費の分担に関する事項 6 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項 7 事業年度 8 公告の において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(1984年7月13日法律第56号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にした改正前の 土地改良法 次項において「 旧法 」という。第48条第3項 《3 土地改良区は、土地改良事業計画につき…》 土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分の変更第66条の規定による地区からの除外に係るものを除く。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業当該土地改良区が管理する土地第87条の3第1項 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに第95条の2第2項 《2 前項の者は、土地改良事業計画につき土…》 地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良 又は 第96条の3第2項 《2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ…》 き土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつ の規定による公告に係る 土地改良事業 計画の変更又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした 旧法 第52条第1項 《土地改良区は、その行う土地改良事業第49…》 条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事旧法第96条及び 第96条の4 《準用規定 第96条の2第1項の規定によ…》 り行う土地改良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、 において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際現にこれに対する認可又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。

7項 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1986年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

2条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に国が行つている 土地改良事業 の工事で 第1条 《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》 、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改 の規定による改正前の 土地改良法 以下「 土地改良法 」という。)第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものは、 第1条 《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》 、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改 の規定による改正後の 土地改良法 以下「 土地改良法 」という。)第88条の2第1項( 土地改良法 第88条の2第1号から第4号までに掲げる事業の工事にあつては、 土地改良法 第88条の2第2項の規定による申請に基づき同条第1項)の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつて財源とする工事とみなす。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条及び 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1987年9月4日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第6条 《農用地造成事業等に係る農用地外資格者の同…》 意 前条第4項に規定する土地改良区を設立する場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある 及び 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 から 第12条 《設立費用の負担 土地改良区の設立に関す…》 る費用は、その土地改良区の負担とする。 但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。 までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。

附 則(1991年5月2日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》 、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改 土地改良法 第36条 《経費の賦課 土地改良区は、定款で定める…》 ところにより、その事業に要する経費第90条第4項第91条第4項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。に充てるため、その地第88条 《計画の変更等 農林水産大臣又は都道府県…》 知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3 の二及び 第90条 《国営土地改良事業の負担金 国は、政令の…》 定めるところにより国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるとこ から 第92条 《権利関係の調整 国営土地改良事業又は都…》 道府県営土地改良事業を行つた場合には、第58条から第65条までの規定を準用する。 この場合において、第58条、第60条、第61条第1項及び第3項並びに第62条第1項中「組合員」とあるのは「第90条第2 までの改正規定並びに附則第3条及び 第4条 《公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する…》 適用 この法律の規定の適用については、公有水面埋立法1921年法律第57号により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。 の規定は、1992年4月1日から施行する。

2条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にした 第1条 《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》 、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改 の規定による改正前の 土地改良法 以下「 土地改良法 」という。第52条第1項 《土地改良区は、その行う土地改良事業第49…》 条第1項の規定により応急工事計画を定め、これに基づいて行う第2条第2項第5号の事業を除く。につき、その事業の性質上必要があるときは、当該土地改良事業の施行に係る地域につき、換地計画を定め、都道府県知事 土地改良法 第96条及び 第96条の4 《準用規定 第96条の2第1項の規定によ…》 り行う土地改良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、 において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際現にこれに対する認可又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。

3条

1項 1992年3月31日以前に、国が、その事業に要する費用の一部につき、その全部又は一部を 土地改良法 第90条第1項の規定により負担させた 国営土地改良事業 に係る当該負担金の負担及び徴収については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりその負担及び徴収につきなお従前の例によるものとされた負担金に係る土地についての特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

4条

1項 1992年3月31日以前に、都道府県が、その事業に要する費用につき、その全部若しくは一部を 土地改良法 第91条第1項若しくは第5項若しくは同条第4項において準用する旧 土地改良法 第90条第4項 《4 前2項に掲げる者が国営土地改良事業の…》 施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。 の規定により 地方自治法 1947年法律第67号第224条 《分担金 普通地方公共団体は、政令で定め…》 る場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。 の分担金として徴収する処分をし、又は 土地改良法 第91条第2項 《2 都道府県は、前項の規定による分担金の…》 全部又は一部の徴収に代えて、都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、その事業に要する費用のうち当該市町村の区域内にある の規定により負担させた 都道府県営土地改良事業 に係る当該分担金の徴収又は当該負担金の負担及び徴収については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりその負担及び徴収につきなお従前の例によるものとされた分担金又は負担金に係る土地についての特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年6月16日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

4条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が行っている 土地改良事業 の実施及びこの法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が参加している土地改良事業について当該旧農地保有合理化法人が参加する資格については、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であって附則第3条第2項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第12条 《設立費用の負担 土地改良区の設立に関す…》 る費用は、その土地改良区の負担とする。 但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 土地改良法 第29条第1項 《理事は、定款、規約、第57条の2第1項の…》 管理規程、第57条の3の2第1項の利水調整規程、事業に関する書類次条第1項に規定する決算関係書類を含む。、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。 た ただし書の規定による承認を得ている者は、当該承認に係る事項につき、 第12条 《設立費用の負担 土地改良区の設立に関す…》 る費用は、その土地改良区の負担とする。 但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。 の規定による改正後の 土地改良法 第29条第2項 《2 理事は、前項ただし書の規定により土地…》 原簿の一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くこととしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告を行ったものとみなす。

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、 第4条 《公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する…》 適用 この法律の規定の適用については、公有水面埋立法1921年法律第57号により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。第7条第2項 《2 前項の土地改良事業計画及び定款は、第…》 5条第2項の規定により同意を得た選任方法によつて選任された者によつて、同項の規定により同意を得た土地改良事業の計画の概要及び定款作成の基本となるべき事項に基いて作成されたものでなければならない。第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水第11条 《組合員 土地改良区の地区内にある土地に…》 つき第3条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員とする。 、第12条第2項、 第13条 《土地改良区の法人格 土地改良区は、法人…》 とする。 及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》 、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改第4条 《公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する…》 適用 この法律の規定の適用については、公有水面埋立法1921年法律第57号により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水第9条 《異議の申出 当該土地改良事業に関係のあ…》 る土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の第13条 《土地改良区の法人格 土地改良区は、法人…》 とする。第27条 《監事による会議の招集 理事の職務を行う…》 者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。第28条 《会議招集の通知等 総会を招集するには、…》 その会日から5日前までに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。 ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。 2 理事は、前項の規定による通知をした後 及び 第30条 《総会の議決事項 次に掲げる事項は、総会…》 の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約、第57条の2第1項の管理規程又は第57条の3の2第1項の利水調整規程の設定、変更又は廃止 3 起債又は借入金の借入れ並びにそれらの方法、利率及び の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》 、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《区債及び借入金 土地改良区は、その事業…》 を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。 2 国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《土地改良区の成立 都道府県知事は、前条…》 第1項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第2項の規定による決定があつたときは、同条第4項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。 2 第12条 《設立費用の負担 土地改良区の設立に関す…》 る費用は、その土地改良区の負担とする。 但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。第59条 《償還すべき有益費 土地改良事業に費され…》 た有益費を民法1896年法律第89号の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第196条第2項本文の規定にかかわらず、増価額とする。 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《合併の手続 合併により土地改良区を設立…》 するには、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 前項の規定による設立委員の選任について第77条 《設立 二以上の土地改良区は、その事業の…》 一部を行うため、土地改良区連合を設立することができる。 2 土地改良区は、土地改良区連合を設立しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、定款、事業の実施に関する計画その他必要な事項第81 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

79条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第247条の規定による改正前の 土地改良法 以下この条において「 土地改良法 」という。第96条の2第1項 《市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改…》 良事業を行うことができる。 若しくは 第96条の3第1項 《前条第1項の規定により土地改良事業を行う…》 市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第247条の規定による改正後の 土地改良法 以下この条において「 土地改良法 」という。第96条の2第1項 《市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改…》 良事業を行うことができる。 又は 第96条の3第1項 《前条第1項の規定により土地改良事業を行う…》 市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2項 施行日前に 土地改良法 第96条の4において読み替えて準用する旧 土地改良法 第49条第1項 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ 土地改良法 第96条の4において読み替えて準用する新 土地改良法 第49条第1項 《災害又は突発事故被害のため急速に第2条第…》 2項第5号の土地改良事業を新たに行う必要がある場合には、土地改良区は、前条の規定にかかわらず、総会の議決を経て応急工事計画を定め、都道府県知事の認可を受けてその事業を行うことができる。 の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

3項 施行日前に 土地改良法 第96条の4において読み替えて準用する旧 土地改良法 第57条の2第1項 《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》 うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細 又は第3項の規定による認可を受けた管理規程は、 土地改良法 第96条の4において読み替えて準用する新 土地改良法 第57条の2第1項 《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》 うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細 又は第3項の規定による協議を行った管理規程とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 土地改良法 第96条の4において読み替えて準用する旧 土地改良法 第57条の2第1項 《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》 うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細 又は第3項の規定によりされている認可の申請は、 土地改良法 第96条の4において読み替えて準用する新 土地改良法 第57条の2第1項 《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》 うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細 又は第3項の規定によりされた協議の申出とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「農用地」とは、…》 耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される 及び 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年12月6日法律第143号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (市町村長との協議に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の 土地改良法 以下「 旧法 」という。第5条第3項 《3 第1項の者は、同項の認可の申請をする…》 には、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。 旧法 第48条第9項 《9 第1項の場合には、第7条第5項及び第…》 6項、第8条、第9条並びに第10条第1項及び第5項の規定土地改良事業計画の変更第3項に規定するものに限る。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては、これらの規定の第85条第5項 《5 第1項の場合には、第5条第3項、第6…》 及び第7項の規定を準用する。第85条の3第4項 《4 第1項の場合には、第5条第3項、第6…》 及び第7項並びに第85条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の3第5項」と読み替えるものとする同条第10項において準用する場合を含む。)、 第95条第3項 《3 第1項の場合には、第5条第3項、第7…》 条から第9条まで並びに第10条第1項及び第5項の規定を準用する。 及び 第95条の2第3項 《3 第1項の場合には、第7条第5項及び第…》 6項、第8条、第9条、第10条第1項及び第5項並びに第48条第4項、第6項及び第10項から第12項までの規定前項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第5条第3項の規定を準用する。 この場合に において準用する場合を含む。又は 第85条の4第2項 《2 地方公共団体等は、前項の規定による申…》 請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の農用地造成事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。 ただし、市町村が当該申請をする場合には、当該市町村の長については、 の規定による意見の聴取は、それぞれ、この法律による改正後の 土地改良法 以下「 新法 」という。第5条第3項 《3 第1項の者は、同項の認可の申請をする…》 には、前項の規定による公告をする前に、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。 新法 第48条第9項 《9 第1項の場合には、第7条第5項及び第…》 6項、第8条、第9条並びに第10条第1項及び第5項の規定土地改良事業計画の変更第3項に規定するものに限る。をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合にあつては、これらの規定の第85条第5項 《5 第1項の場合には、第5条第3項、第6…》 及び第7項の規定を準用する。第85条の3第4項 《4 第1項の場合には、第5条第3項、第6…》 及び第7項並びに第85条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の3第5項」と読み替えるものとする 及び第10項、 第95条第3項 《3 第1項の場合には、第5条第3項、第7…》 条から第9条まで並びに第10条第1項及び第5項の規定を準用する。 並びに 第95条の2第3項 《3 第1項の場合には、第7条第5項及び第…》 6項、第8条、第9条、第10条第1項及び第5項並びに第48条第4項、第6項及び第10項から第12項までの規定前項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第5条第3項の規定を準用する。 この場合に において準用する場合を含む。又は 第85条の4第2項 《2 地方公共団体等は、前項の規定による申…》 請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の農用地造成事業の計画の概要につき市町村長と協議しなければならない。 ただし、市町村が当該申請をする場合には、当該市町村の長については、 の規定によりされた協議とみなす。

3条 (意見書の提出に係る公告等に関する経過措置)

1項 前条の規定により、 新法 の規定によりされた協議とみなされる 旧法 第85条第5項 《5 第1項の場合には、第5条第3項、第6…》 及び第7項の規定を準用する。 若しくは 第85条の3第4項 《4 第1項の場合には、第5条第3項、第6…》 及び第7項並びに第85条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「」と、同条第9項中「前項」とあるのは「第85条の3第5項」と読み替えるものとする同条第10項において準用する場合を含む。)において準用する旧法第5条第3項の規定又は旧法第85条の4第2項の規定による意見の聴取に係る 土地改良事業 の開始の手続については、新法第85条第6項(新法第85条の3第4項及び第10項並びに 第85条の4第3項 《3 第1項の場合には、第85条第6項、第…》 7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項において準用する第5条第3項の規定による協議」とあるのは「第85条の4第2項の規定による協議同項ただし書の場合であつて当該農用地造 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2項 この法律の施行前にした 旧法 第85条の2第2項 《2 市町村は、前項の規定による申請をする…》 には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の規定による公告に係る 土地改良事業 の開始の手続については、 新法 第85条の2第5項 《5 第1項の場合次項の規定により市町村の…》 議会の議決を経て第1項の規定による申請をする場合を除く。には、第5条第6項及び第7項並びに前条第6項、第7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項において準用する第5条第3 において読み替えて準用する新法第85条第6項の規定は、適用しない。

3項 この法律の施行前にした 旧法 第85条の2第7項 《7 市町村は、前項の規定により当該市町村…》 の議会の議決を経て、第1項の規定による申請をするには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設農林水産省令で定めるも の規定による意見の聴取又は同意の取得に係る 土地改良事業 の開始の手続については、 新法 第85条の2第9項 《9 第6項の場合には、前条第6項、第7項…》 及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項において準用する第5条第3項の規定による協議をしようと」とあるのは「第85条の2第7項の規定により同項に規定する事項を示そうと」と、「 において読み替えて準用する新法第85条第6項の規定は、適用しない。

4項 この法律の施行前にした 旧法 第85条の4第1項 《地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組…》 合連合会以下「地方公共団体等」という。は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第3条に規定する資格に係るもの以下「地方公共団体等有 の規定による申請(同条第2項ただし書の規定により、いずれの市町村長の意見の聴取も要しなかったものに限る。)に係る 土地改良事業 の開始の手続については、 新法 第85条の4第3項 《3 第1項の場合には、第85条第6項、第…》 7項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、同条第6項中「前項において準用する第5条第3項の規定による協議」とあるのは「第85条の4第2項の規定による協議同項ただし書の場合であつて当該農用地造 において読み替えて準用する新法第85条第6項の規定は、適用しない。

5項 この法律の施行前にした 旧法 第87条の2第4項 《4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1…》 項の規定により、同項第2号の事業のうち施設更新事業当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良 の規定による協議に係る 土地改良事業 の開始の手続については、 新法 第87条の2第8項 《8 農林水産大臣又は都道府県知事は、第6…》 項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。 の規定は、適用しない。

6項 この法律の施行前にした 旧法 第87条の3第4項 《4 農地中間管理機構は、農林水産省令で定…》 めるところにより、都道府県知事に対し、農地中間管理権を有する農用地第1項の規定により行う土地改良事業の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあつては、その土地を含む。以下こ の規定又は同条第15項において読み替えて準用する旧法第87条の2第4項の規定による協議に係る 土地改良事業 計画の変更の手続については、 新法 第87条の3第6項 《6 第1項の規定により土地改良事業計画を…》 定めるには、都道府県知事は、あらかじめ、事業計画概要等について、関係市町村長その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林水産大臣の指定する者をその 又は第15項において読み替えて準用する新法第87条の2第8項の規定は、適用しない。

7項 この法律の施行前にした 旧法 第87条の3第7項 《7 第1項の場合には、第5条第6項及び第…》 7項、第7条第3項及び第4項、第8条第2項及び第3項、第87条第3項から第10項まで並びに前条第8項及び第9項の規定を準用する。 この場合において、第5条第6項及び第7項中「含めて第1項の一定の地域を の規定による意見の聴取又は同意の取得に係る 土地改良事業 計画の変更の手続については、 新法 第87条の3第10項において読み替えて準用する新法第87条の2第8項の規定は、適用しない。

4条 (特定受益者からの経費の徴収に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした 旧法 第36条第8項 《8 土地改良事業の施行に関し第1項又は第…》 2項の規定により賦課される夫役は、労働の基準又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。 の規定による認可の申請であって、この法律の施行の際現にこれに対する認可又は不認可の処分がなされていないものの処理については、なお従前の例による。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、 第8条第3項 《3 前項の調査は、当該土地改良事業のすべ…》 ての効用と費用とについての調査を含むものでなければならない。 並びに 第13条 《土地改良区の法人格 土地改良区は、法人…》 とする。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《土地改良事業に参加する資格を有する者は、…》 その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、その所有者 2 農用地であつて所第4条 《公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する…》 適用 この法律の規定の適用については、公有水面埋立法1921年法律第57号により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。第5条第1項 《第3条に規定する資格を有する15人以上の…》 者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業第2条第2項第6号に掲げるものを除く。以下第15条の規定を除き、この章において同じ。の施行を目的として、都道府県知事の認可を受 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《前条第4項に規定する土地改良区を設立する…》 場合には、当該農用地造成事業等については、これにつき同条第2項の3分の二以上の同意があつたときにおいても、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者のうちになお同意を 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、 第2条第1項第4号 《この法律において「農用地」とは、耕作農地…》 法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をい 、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から 第65条 《農地法の適用 第58条から前条までの規…》 定は、農地法の適用を妨げない。 までの規定は、2008年度の予算から適用する。

1号 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定2008年4月1日

383条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際、現に附則第266条の規定による改正前の 土地改良法 第88条の2第1項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源としている 土地改良事業 については、同条の規定は、なおその効力を有する。

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第65条 《農地法の適用 第58条から前条までの規…》 定は、農地法の適用を妨げない。 まで、 第67条 《解散 土地改良区は、次に掲げる事由によ…》 つて解散する。 1 総会の議決 2 第135条第1項の規定による解散命令 3 合併 2 総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。 3 土地改良区が第1項第1号又は第2号に掲げ から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年6月24日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第43条の規定公布の日

43条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《土地改良区の成立 都道府県知事は、前条…》 第1項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第2項の規定による決定があつたときは、同条第4項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。 2 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定を除く。)、 第12条 《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》 設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 別表第一 公営住宅法 1951年法律第193号)の項及び 道路法 1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、 第16条 《定款 土地改良区の定款には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 名称及び認可番号 2 地区 3 事業 4 事務所の所在地 5 経費の分担に関する事項 6 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項 7 事業年度 8 公告の 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち 及び 第13条 《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》 政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を の改正規定を除く。)、 第59条 《償還すべき有益費 土地改良事業に費され…》 た有益費を民法1896年法律第89号の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第196条第2項本文の規定にかかわらず、増価額とする。第65条 《農地法の適用 第58条から前条までの規…》 定は、農地法の適用を妨げない。 農地法 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定に限る。)、 第76条 《組織変更 土地改良施設土地改良施設の機…》 能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。の管理を行う土地改良区土地改良施設の管理以外の土地改良事業を併せ行うもの第79条 《定款 土地改良区連合の定款には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 名称及び認可番号 2 所属土地改良区 3 事業 4 事務所の所在地 5 経費の分担に関する事項 6 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項 7 議員に 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第14条 《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》 良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象 の改正規定に限る。)、 第98条 《 農業委員会又は関係農業委員会は、前条の…》 規定により交換分合計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ、30日間交換分合計画書を縦覧に供しなければならない。 2 農業委員会又は関係農業委員会は、前項の規定による公告をしたときは、当該交換 公営住宅法 第6条 《 削除…》 第7条 《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》 る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において 及び附則第2項の改正規定を除く。)、 第99条 《土地改良区の交換分合計画の決定手続 土…》 地改良区は、交換分合を行おうとする場合には、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の規定により交換分合計画を定める場合には、第52条第5項前段、第6項及び第7項の規定 道路法 第17条 《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》 の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、第18条 《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》 2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の第27条 《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》 、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外第48条の4 《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》 る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2 から 第48条 《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》 区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その の七まで及び 第97条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県 の改正規定に限る。)、 第102条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。 道路整備特別措置法 第3条 《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第4条 《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》 は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第8条 《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》 は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち第10条 《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》 築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し第12条 《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》 又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第第14条 《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》 地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か 及び 第17条 《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》 地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け の改正規定に限る。)、 第104条 《 第102条第1項の場合において、所有者…》 が失うべき農用地につき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利地役権を除く。があるときは、これらの権利に代るべき地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による第110条 《 削除…》 共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、 第114条 《登記の特例 土地改良事業を行なう者は、…》 その事業を行なうため必要がある場合には、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。 2 前条第1項の土地改良事業を行なう者は、その土地改良事業の施行に係る地域内に一筆の土地の一部が編第121条 《検査等の場合の損失の補償に係る協議等 …》 第118条第5項、第119条ただし書又は前条ただし書の規定による損失の補償については、これらの規定により損失を補償すべき者と当該損失を受けた者とが協議しなければならない。 2 前項の規定による協議が成 都市再開発法 第133条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定に限る。)、 第131条 《権利変動の通知 第54条第4項の規定に…》 よる公告前において土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき権利の設定、移転、変更若しくは消滅又は処分の制限があつたときは、その当事者は、遅滞なくその旨をその土地改良事業を行う者に通知しなければな 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第100条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社 の改正規定に限る。)、 第133条 《 土地改良区の組合員等が、その総数の10…》 分の一以上の同意を得て、その土地改良区の事業又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画に違反する疑いがあること第141条 《 前条第1項から第3項までに掲げる者に対…》 して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 、第147条( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第27条 《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》 路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は の改正規定に限る。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第13条 《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》 管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の第277条 《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》 施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除第291条 《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》 9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2第293条 《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》 定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が から 第295条 《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》 路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば まで及び 第298条 《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》 災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定 の改正規定に限る。)、 第153条 《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》 に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域第46条 《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》 共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域 の二及び 第51条第1項 《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》 87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第2項 《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》 でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅 及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第25条 《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》 針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体 の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。並びに同法第32条、 第39条 《賦課金等の徴収 土地改良区は、賦課金等…》 若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の第37条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。 2 土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履 及び 第54条 《換地処分 換地処分は、当該換地計画に係…》 る土地につき第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。 2 換地処分は、当該換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了 の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の5第2項第5号 《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》 基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基 の改正規定に限る。)、第175条及び第186条( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第7条第2項第3号 《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》 、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分 の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、 第50条 《国有地の譲与又は国有地への編入 土地改…》 良事業農林水産省令で定めるものを除く。次項において同じ。の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設以下「道路等」という。の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国第72条第4項 《4 土地改良区の合併は、前項の規定による…》 公告があるまでは、これをもつて第三者当該関係土地改良区の組合員等を除く。に対抗することができない。第73条 《合併の手続 合併により土地改良区を設立…》 するには、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 前項の規定による設立委員の選任について第87条 《国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改…》 良事業計画 前条第1項の規定により申請に係る土地改良事業につき適当とする旨の決定をしたときは、農林水産大臣又は都道府県知事はその決定に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場 地方税法 1950年法律第226号第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、 第91条 《都道府県営土地改良事業の分担金等 都道…》 府県は、政令の定めるところにより、都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に第34条の3第2項第5号 《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》 めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と 及び 第64条 《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》 の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で の改正規定に限る。)、 第92条 《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》 準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。 高速自動車国道法 1957年法律第79号第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定を除く。)、 第93条 《土地改良施設の申出による管理 国又は都…》 道府県は、土地改良区その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する土地改良施設を国又は都道府県において管理すべきことを申し出た場合において、その申出を相当と認めるときは、その第95条 《土地改良事業の開始 農業協同組合、農業…》 協同組合連合会若しくは農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 農業協同組合、農第111条 《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》 合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。第113条 《処分等の行為の承継人に対する効力 この…》 法律又はこの法律に基く命令の規定による処分、手続その他の行為は、土地改良事業に関係がある土地、物件又は権利につき所有権その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。第115条 《 土地改良事業の施行に係る地域内にある不…》 動産の登記については、政令で特例を定めることができる。 及び 第118条 《測量、検査又は簿書の閲覧等の手続 次に…》 掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。 1 国、都 の規定公布の日から起算して3月を経過した日

33条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第59条 《償還すべき有益費 土地改良事業に費され…》 た有益費を民法1896年法律第89号の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第196条第2項本文の規定にかかわらず、増価額とする。 の規定の施行前に同条の規定による改正前の 土地改良法 第96条の2第1項 《市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改…》 良事業を行うことができる。 又は 第96条の3第1項 《前条第1項の規定により土地改良事業を行う…》 市町村は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。 の規定により協議の申出があった 土地改良事業 の開始、変更又は廃止については、なお従前の例による。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第8条の規定公布の日

8条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、 第29条第1項 《理事は、定款、規約、第57条の2第1項の…》 管理規程、第57条の3の2第1項の利水調整規程、事業に関する書類次条第1項に規定する決算関係書類を含む。、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。 た 及び第3項、 第30条 《総会の議決事項 次に掲げる事項は、総会…》 の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 規約、第57条の2第1項の管理規程又は第57条の3の2第1項の利水調整規程の設定、変更又は廃止 3 起債又は借入金の借入れ並びにそれらの方法、利率及び から 第40条 《区債及び借入金 土地改良区は、その事業…》 を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。 2 国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。 まで、 第47条 《工事に必要な援助請求 土地改良区は、土…》 地改良事業の工事につき第7条第5項に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。 2 前項の場合には、第7条第6項の規定を準用する。都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、 第50条 《国有地の譲与又は国有地への編入 土地改…》 良事業農林水産省令で定めるものを除く。次項において同じ。の施行により道路、用排水路、ため池、堤その他の公共の用に供する施設以下「道路等」という。の全部又は一部につきその用途を廃止した結果不用となつた国第109条 《農用地の形質変更等の禁止 第98条第1…》 0項又は第99条第12項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事 並びに 第115条 《 土地改良事業の施行に係る地域内にある不…》 動産の登記については、政令で特例を定めることができる。 の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

55条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に前条の規定による改正前の 土地改良法 第97条第6項 《6 都道府県知事は、前項の規定による請求…》 を受けた場合には、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構以下「都道府県機構」という。の意見を聴き、その請求のあつた農用地の全部又は一部に関し交換分合計画を定めることを不相当と認め第98条第9項 《9 都道府県知事は、第6項の裁決又は前項…》 の認可をするには、都道府県機構の意見を聴かなければならない。 ただし、農業委員会等に関する法律第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、この限りでない。 又は 第99条第10項 《10 都道府県知事は、第8項の規定による…》 決定をするには、都道府県機構の意見を聴かなければならない。 ただし、農業委員会等に関する法律第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、この限りでない。 の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の 土地改良法 第97条第6項 《6 都道府県知事は、前項の規定による請求…》 を受けた場合には、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構以下「都道府県機構」という。の意見を聴き、その請求のあつた農用地の全部又は一部に関し交換分合計画を定めることを不相当と認め第98条第9項 《9 都道府県知事は、第6項の裁決又は前項…》 の認可をするには、都道府県機構の意見を聴かなければならない。 ただし、農業委員会等に関する法律第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、この限りでない。 又は 第99条第10項 《10 都道府県知事は、第8項の規定による…》 決定をするには、都道府県機構の意見を聴かなければならない。 ただし、農業委員会等に関する法律第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、この限りでない。 の規定により 都道府県機構 が述べた意見とみなす。

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月26日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》 、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改 並びに次条及び附則第6条から 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》 、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改 の規定による改正後の 土地改良法 第2条第2項 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施第5号に係る部分に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に発生した塩害について適用する。

3条

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第2条 《定義 この法律において「農用地」とは、…》 耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される の規定による改正前の 土地改良法 以下「 土地改良法 」という。第44条第1項 《削除…》 の規定により同項の代表者がした土地改良区の組合員としての行為及び同条第4項の規定により同条第1項に規定する者のうちの1人に対してした行為については、なお従前の例による。

4条

1項 第2条 《定義 この法律において「農用地」とは、…》 耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される の規定による改正後の 土地改良法 以下「 土地改良法 」という。第87条の3第1項 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに の規定は、 施行日 以後に取得される 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「農地中間管理権」と…》 は、農用地等について、次章第3節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。 1 賃借権又は使用貸借による権利 2 所有権農用地等を貸付けの方法によ に規定する農地中間管理権に係る 農用地 土地改良法 第2条第1項 《この法律において「農用地」とは、耕作農地…》 法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をい に規定する農用地をいう。以下この条において同じ。)( 土地改良法 第87条の3第1項の規定により行う 土地改良事業 の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。)について適用する。

5条

1項 次に掲げる手続については、 土地改良法 第113条の2の規定は、適用しない。

1号 施行日 前に 土地改良法 第5条第2項 《2 前項の者は、同項の認可の申請をするに…》 は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を目的とする場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては の規定によりされた公告に係る土地改良区の設立に関する手続

2号 施行日 前に 土地改良法 第48条第3項の規定によりされた公告に係る 土地改良事業 計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たな土地改良事業の開始に関する手続

3号 施行日 前に 土地改良法 第52条第5項( 土地改良法 第53条の4第2項 《2 換地計画の変更農林水産省令で定める軽…》 微な変更を除く。については、第52条第4項から第9項まで及び第52条の2から第52条の四までの規定を準用する。 この場合において、第52条第5項中「その計画」とあるのは「その計画の変更に係る部分」と、 土地改良法 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び 土地改良法 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 において準用する場合を含む。)の規定によりされた議決に係る換地計画の決定又は変更に関する手続

4号 施行日 前に 土地改良法 第85条第2項若しくは 第85条の3第2項 《2 土地改良区は、前項の規定による申請現…》 行受益地土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第2条第2項第1号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地 又は 土地改良法 第85条の2第2項 《2 市町村は、前項の規定による申請をする…》 には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては第85条の3第7項 《7 土地改良区は、前項の規定による申請を…》 するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、関連施行事業の計画の概要、農林水産省令で定める場合には施設更新事業及び関連施行事業に係る全体構成、関連施行事業により生ずる土地改良施設農林水産省第87条の2第3項 《3 第1項の規定により同項第2号の事業に…》 係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改 若しくは 第96条の2第2項 《2 前項の規定により土地改良事業計画を定…》 めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつ の規定によりされた公告に係る 土地改良事業 の開始に関する手続

5号 施行日 前に 土地改良法 第87条の3第1項又は 土地改良法 第96条の3第2項 《2 前項の市町村は、土地改良事業計画につ…》 き土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しようとする場合には、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつ の規定によりされた公告に係る 土地改良事業 計画の変更又は土地改良事業の廃止に関する手続

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、 土地改良事業 が効率的かつ効果的に実施されるよう、土地改良制度の在り方について不断の見直しを行うとともに、2023年度までの間に、 農用地 の集団化その他農業構造の改善の状況その他の事情を勘案し、 土地改良法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《 前条第1項の場合において、所有者が失う…》 べき農用地につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、これらの権利に代るべき先取特権、質権又は抵当権を設定すべき農用地並びにこれらの権利の設定の時期及び存続期間その他の条件を定めなければならない。 2 の二、 第103条 《 前条第1項の場合において、所有者が失う…》 べき農用地につき先取特権、質権又は抵当権があるときは、これらの権利に代るべき先取特権、質権又は抵当権を設定すべき農用地並びにこれらの権利の設定の時期及び存続期間その他の条件を定めなければならない。 2 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年6月8日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (土地改良事業に参加する資格の交替に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされたこの法律による改正前の 土地改良法 以下「 旧法 」という。第3条第2項 《2 前項第2号に規定する農用地につき所有…》 権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者で土地改良事業に参加する資格を有しないものが、政令で定めるところにより、当該農用地の所有者の同意を得て農業委員会に対しその資格を交替すべき旨を申し出たとき の規定による承認の申出であって、この法律の施行の際現にこれに対する承認又は不承認の処分がなされていないものの処理については、なお従前の例による。

3条 (役員に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する土地改良区及び土地改良区連合については、この法律による改正後の 土地改良法 以下「 新法 」という。第18条第5項 《5 土地改良区の理事設立当時の理事を除く…》 。の定数の少なくとも5分の三は、次に掲げる要件の全て当該土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む組合員が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第1号に掲げる要件に該当する者法 及び第6項並びに 第82条第3項 《3 土地改良区連合の理事設立当時の理事を…》 除く。の定数の少なくとも5分の三は、次に掲げる要件の全て当該土地改良区連合の所属土地改良区の地区内において耕作又は養畜の業務を営む議員が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合にあつては、第1号に掲 及び第4項の規定は、 施行日 から起算して4年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

4条 (総代及び総代会に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、 新法 第23条第3項 《3 総代は、組合員でなければならない。…》 及び第4項の規定は適用せず、 旧法 第23条第3項 《3 総代は、組合員でなければならない。…》 から第8項まで及び 第24条 《総代会における解散又は合併の決議 総代…》 会において土地改良区の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から5日以内に、組合員に当該決議の内容を通知しなければならない。 2 前項の総代会の決議に関し、組合員が、総組合員の5分の一 の規定は、なおその効力を有する。

2項 新法 第24条 《総代会における解散又は合併の決議 総代…》 会において土地改良区の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から5日以内に、組合員に当該決議の内容を通知しなければならない。 2 前項の総代会の決議に関し、組合員が、総組合員の5分の一 の規定は、 施行日 以後に決議される解散又は合併について適用する。

5条 (会議招集の公告に関する経過措置)

1項 新法 第28条第2項 《2 理事は、前項の規定による通知をした後…》 、遅滞なく、会議の日時、場所及び目的を公告しなければならない。新法第23条第5項及び 第84条 《土地改良区に関する規定の準用 土地改良…》 区連合については、この法律に特別の定めのある場合を除いて、土地改良区に関する規定これに係る罰則を含む。を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後にその通知を発して招集する総会及び総代会について適用する。

6条 (決算関係書類に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する土地改良区及び土地改良区連合については、 新法 第29条 《関係書簿の備付け 理事は、定款、規約、…》 第57条の2第1項の管理規程、第57条の3の2第1項の利水調整規程、事業に関する書類次条第1項に規定する決算関係書類を含む。、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しな第29条 《関係書簿の備付け 理事は、定款、規約、…》 第57条の2第1項の管理規程、第57条の3の2第1項の利水調整規程、事業に関する書類次条第1項に規定する決算関係書類を含む。、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しな の二及び 第30条第1項第7号 《次に掲げる事項は、総会の議決を経なければ…》 ならない。 1 定款の変更 2 規約、第57条の2第1項の管理規程又は第57条の3の2第1項の利水調整規程の設定、変更又は廃止 3 起債又は借入金の借入れ並びにそれらの方法、利率及び償還の方法 4 経これらの規定を新法第84条において準用する場合を含む。)の規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、 施行日 から起算して3年を経過した日以後に開始する事業年度から適用する。

7条 (利水調整規程に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する土地改良区及び土地改良区連合については、 新法 第57条の3 《予定外廃水の排除等のための措置 土地改…》 良区は、前条第1項の規定により管理規程を定めて管理する農業用用排水路に、当該管理規程で予定する廃水以外の廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると の二(新法第84条において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

8条 (清算人の財産調査義務に関する経過措置)

1項 新法 第69条 《清算人の財産調査義務 清算人は、就職の…》 後、遅滞なく、土地改良区の財産の現況を調査し、貸借対照表土地改良施設の管理を行わない土地改良区その他の農林水産省令で定める土地改良区である場合を除く。及び財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総新法第84条において準用する場合を含む。)の規定(貸借対照表に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に生じた事由により土地改良区及び土地改良区連合が解散した場合について適用する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年5月24日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》 、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改 農地中間管理事業の推進に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「農用地等」とは、次…》 に掲げる土地をいう。 1 農用地 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 3 農業用施設の用に供される土地第1号に掲げる土地を除く。 4 開発し に1号を加える改正規定及び同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、 第2条 《定義 この法律において「農用地」とは、…》 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的に供される土地をいう。以下同じ。及び採草放牧地農地以外の土地で、主とし 農業経営基盤強化促進法 の目次の改正規定、同法第4条から 第7条 《設立認可の申請 第5条第2項の3分の二…》 以上の同意同条第4項に規定する土地改良区の設立については、同条第2項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意があつ までの改正規定、同法第2章第3節を削る改正規定、同法第12条第1項及び第13条第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第14条の6第1項第2号、 第15条第2項 《2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附…》 帯する事業第57条の4第1項に規定する事業を含む。以下同じ。を行うことができる。 及び 第16条 《定款 土地改良区の定款には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 名称及び認可番号 2 地区 3 事業 4 事務所の所在地 5 経費の分担に関する事項 6 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項 7 事業年度 8 公告の の改正規定、同法第18条の改正規定(同条第2項中第7号を削り、第8号を第7号とする部分を除く。並びに同法第23条第10項及び 第33条 《重要事項の議決方法 次に掲げる事項に関…》 する総会の議事は、総組合員の3分の二以上が出席し、その議決権の3分の二以上で決する。 1 定款の変更 2 土地改良事業計画の設定若しくは変更、第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請、第87条 の改正規定、 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ 農地法 第2条第3項第2号 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に の改正規定、同法第3条の改正規定(同条第1項第7号の2に係る部分及び同条中第6項を削り、第7項を第6項とする部分を除く。)、同法第4条第1項第3号及び 第5条第1項第2号 《第3条に規定する資格を有する15人以上の…》 者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業第2条第2項第6号に掲げるものを除く。以下第15条の規定を除き、この章において同じ。の施行を目的として、都道府県知事の認可を受 の改正規定、同法第17条ただし書の改正規定(「第4条第4項第1号」を「第4条第3項第1号」に改める部分に限る。)、同法第35条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第36条第1項第2号、 第46条第1項 《土地改良区がこの款の規定によつてした処分…》 については、行政不服審査法第2条及び第4条第1号の規定により審査請求をすることができるものとする。 及び 第63条第1項第14号 《換地計画に係る土地の上に存する地役権は、…》 第54条第4項の規定による公告があつた後でも、なお従前の土地の上に存する。 の改正規定、 第4条 《公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する…》 適用 この法律の規定の適用については、公有水面埋立法1921年法律第57号により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。 農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項第5号 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 の改正規定並びに附則第3条から 第5条 《設立準備 第3条に規定する資格を有する…》 15人以上の者は、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業第2条第2項第6号に掲げるものを除く。以下第15条の規定を除き、この章において同じ。の施行を目的として、都道府県知 までの規定、附則第11条中 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 農地法 1952年法律第229号)の項第14号の改正規定並びに附則第12条、 第13条 《土地改良区の法人格 土地改良区は、法人…》 とする。 及び 第15条 《土地改良区の事業 土地改良区は、その地…》 区内の土地改良事業を行うものとする。 2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業第57条の4第1項に規定する事業を含む。以下同じ。を行うことができる。 から 第18条 《役員の選任等 土地改良区に、役員として…》 、理事及び監事を置く。 2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。 3 役員は、定款で定めるところにより、総会で選挙する。 ただし、定款で定めるところにより、総会外で選挙することが までの規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《監事による会議の招集 理事の職務を行う…》 者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《組合員等に対する通知又は催告 土地改良…》 区が組合員等に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所に宛てればよい。 2 前項の通知又は催告は、通常到達第47条 《工事に必要な援助請求 土地改良区は、土…》 地改良事業の工事につき第7条第5項に掲げる職員の必要な援助を求めることができる。 2 前項の場合には、第7条第6項の規定を準用する。 及び 第55条 《換地処分による登記 第54条第4項の規…》 定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《償還すべき有益費 土地改良事業に費され…》 た有益費を民法1896年法律第89号の規定により償還する場合には、償還すべき額は、同法第196条第2項本文の規定にかかわらず、増価額とする。 から 第63条 《地役権の効力 換地計画に係る土地の上に…》 存する地役権は、第54条第4項の規定による公告があつた後でも、なお従前の土地の上に存する。 2 土地改良事業によつて行使する利益を受ける必要がなくなつた地役権は、消滅する。 3 土地改良事業によつて従 まで、 第67条 《解散 土地改良区は、次に掲げる事由によ…》 つて解散する。 1 総会の議決 2 第135条第1項の規定による解散命令 3 合併 2 総会の議決による解散は、都道府県知事の認可を受けなければならない。 3 土地改良区が第1項第1号又は第2号に掲げ 及び 第71条 《清算人の決算報告義務 清算事務が終わつ…》 たときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 から 第73条 《合併の手続 合併により土地改良区を設立…》 するには、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 前項の規定による設立委員の選任について までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年3月31日法律第9号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(第111条 《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》 合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。 の二十三」を「 第111条 《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》 合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。 の二十八」に、「 第136条 《決議、選挙等の取消し等 土地改良区の組…》 合員等が、その総数の10分の一以上の同意を得て、総会、総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員、総代若しくは議員の選挙の方法が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを の四」を「 第136条 《決議、選挙等の取消し等 土地改良区の組…》 合員等が、その総数の10分の一以上の同意を得て、総会、総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員、総代若しくは議員の選挙の方法が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを の五」に改める部分を除く。)、 第29条の2第3項 《3 前項の監事の意見書については、これに…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるも の改正規定、 第83条 《合併又は組織変更の禁止 土地改良区連合…》 は、合併又は組織変更をすることができない。見出しを含む。)の改正規定、第2章第1節中第5款を第6款とし、 第75条 《合併による権利義務の承継 合併後存続す…》 る土地改良区又は合併によつて成立した土地改良区は、合併によつて消滅した土地改良区の権利義務その土地改良区がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。を承継する。 の次に款名及び目名を付する改正規定、 第76条 《組織変更 土地改良施設土地改良施設の機…》 能、規模、利用の状況等を勘案して土地改良区がその管理を行うことが必要なものとして農林水産省令で定める基幹的な土地改良施設を除く。の管理を行う土地改良区土地改良施設の管理以外の土地改良事業を併せ行うもの の改正規定、同条の次に9条及び1目を加える改正規定、 第91条第1項 《都道府県は、政令の定めるところにより、都…》 道府県営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、地方自治法第224条 の改正規定、 第145条 《 第94条の8の2第4項又は第5項の規定…》 に違反した農地中間管理機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。第146条 《 第14条第2項、第78条第2項又は第1…》 11条の6第2項の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。 とし、 第144条 《 次に掲げる場合には、土地改良区若しくは…》 土地改良区連合又は連合会の理事若しくは監事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第15条又は第111条の9に規定する事業以外の事業を営んだとき。 2 第18条第6項又は第82条第4項第145条 《 第94条の8の2第4項又は第5項の規定…》 に違反した農地中間管理機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 とする改正規定並びに 第143条 《 次に掲げる場合には、土地改良区の役員又…》 は組織変更後一般社団法人の理事若しくは組織変更後認可地縁団体の代表者民事保全法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された理事若しくは代表者の職務を代行する者又は一般社団法人及び第144条 《 次に掲げる場合には、土地改良区若しくは…》 土地改良区連合又は連合会の理事若しくは監事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第15条又は第111条の9に規定する事業以外の事業を営んだとき。 2 第18条第6項又は第82条第4項 とし、 第142条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第137条及び第138条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金を科する。 の次に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (第87条の3第1項の規定により行う土地改良事業に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 土地改良法 以下この条において「 土地改良法 」という。第87条の3第1項 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに 土地改良法 第2条第2項第1号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 又は第7号の事業に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に取得される 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号。次項において「 機構法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「農地中間管理権」と…》 は、農用地等について、次章第3節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。 1 賃借権又は使用貸借による権利 2 所有権農用地等を貸付けの方法によ に規定する農地中間管理権に係る 農用地 土地改良法 第2条第1項 《この法律において「農用地」とは、耕作農地…》 法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をい に規定する農用地をいう。以下同じ。)( 土地改良法 第87条の3第1項の規定により行う 土地改良事業 の施行により農用地への地目変換を予定する農用地以外の土地がある場合にあっては、その土地を含む。次項において同じ。)について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、 機構法 第2条第4項 《4 この法律において「農地中間管理機構」…》 とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。 に規定する農地中間管理機構が、 土地改良法 第87条の3第1項の規定による 土地改良事業 が行われることがあることについて、農林水産省令で定めるところにより、 施行日 前に取得した機構法第2条第5項に規定する農地中間管理権に係る 農用地 の所有者及びその貸付けの相手方の同意を得たときは、当該農用地については、新 土地改良法 第87条の3第1項 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに の規定を適用する。

3条 (附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間の読替え)

1項 施行日 から附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律(同条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 土地改良法 第111条の22第5項 《5 会社法第705条第1項及び第2項並び…》 に第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。 並びに 第143条第15号 《第143条 次に掲げる場合には、土地改良…》 区の役員又は組織変更後一般社団法人の理事若しくは組織変更後認可地縁団体の代表者民事保全法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された理事若しくは代表者の職務を代行する者又は一般社団 及び第16号の規定の適用については、同項中「会社法」とあるのは「会社法(2005年法律第86号)」とし、同条第15号中「公告( 第76条の3第2項 《2 前項に規定する場合には、当該施設管理…》 土地改良区は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 第76条の16 《準用規定 第24条、第76条の2第2項…》 及び第3項、第76条の三、第76条の四、第76条の5第2項から第4項まで、第76条の6第4項並びに第76条の8から第76条の十までの規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第76条の2第 において準用する場合を含む。)の規定による公告を除く。)」とあるのは「公告」とし、同条第16号中「登記( 第76条の7第1項 《施設管理土地改良区が組織変更をしたときは…》 、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 の規定による登記を除く。)」とあるのは「登記」とする。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年5月20日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ 及び 第7条 《設立認可の申請 第5条第2項の3分の二…》 以上の同意同条第4項に規定する土地改良区の設立については、同条第2項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意があつ から 第9条 《異議の申出 当該土地改良事業に関係のあ…》 る土地又はその土地に定着する物件の所有者、当該土地改良事業に関係のある水面につき漁業権又は入漁権を有する者その他これらの土地、物件又は権利に関し権利を有する者以下「利害関係人」という。は、前条第6項の までの規定並びに次条及び附則第6条の規定公布の日

2条 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条第1号に掲げる規定の施行の日前に 第8条 《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》 1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水 の規定による改正前の 土地改良法 以下この条において「 土地改良法 」という。第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 において読み替えて準用する 土地改良法 第87条の5第1項の規定により市町村の議会の議決を経てその応急工事計画を定めた 土地改良法 第2条第2項第5号 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 土地改良事業 に関する旧 土地改良法 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 において読み替えて準用する旧 土地改良法 第36条第1項 《土地改良区は、定款で定めるところにより、…》 その事業に要する経費第90条第4項第91条第4項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。に充てるため、その地区内にある土地 の規定による賦課徴収、旧 土地改良法 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 において読み替えて準用する旧 土地改良法 第36条の3第1項 《土地改良区は、政令で定めるところにより、…》 定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第3条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途以下この項において「目的外用途」という。に供する の規定による徴収及び 土地改良法 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 において読み替えて準用する旧 土地改良法 第90条第4項 《4 前2項に掲げる者が国営土地改良事業の…》 施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。 の規定による徴収については、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年5月27日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第28条の規定は、公布の日から施行する。

18条 (都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する経過措置)

1項 土地改良法 第91条の2第6項第1号 《6 都道府県又は市町村は、政令で定めると…》 ころにより、条例で、次の各号のいずれかに掲げる者が、当該各号に定める場合に該当するときは、その者から、特別徴収金を徴収することができる。 1 事業施行地域内農用地について農地中間管理機構に農地中間管理 に掲げる者が、この法律の施行前に旧基盤強化法第19条の規定による公告があった 農用地 利用集積計画の定めるところによってこの法律の施行前又は施行後に設定され、又は移転された農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借の解除をした場合における特別徴収金の徴収については、なお従前の例による。

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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