土地改良法施行法《本則》

法番号:1949年法律第196号

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9条 (現存の水利組合等)

1項 水利組合法の規定により設立された普通水利組合又は普通水利組合合については、第2条及び第4条から第6条まで並びに第7条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第5条第3項中「総会」とあるのは、「組合会」と、「総組合員の3分の二以上が出席し、その議決権の3分の二」とあるのは、「議員定数の3分の二」と読み替える。

10条

1項 水利組合法の規定により設立され、この法律施行の際現に存する水害予防組合で排水に関する事業を兼営するものについては、第8条の規定にかかわらず、改正前の同法第9条第1項の規定は、なおその効力を有する。

11条 (他の法令中の水利組合に関する規定の読替)

1項 他の法令中「水利組合」とあるのは、政令で特別の定をする場合を除いて、「水害予防組合」と読み替える。

12条 (農業用の施設等に関する協議請求)

1項 土地改良区又は土地改良区連合は、この法律施行後その事業を完了した耕地整理組合若しくは耕地整理組合合会又は北海道土功組合、普通水利組合若しくは普通水利組合合に対し、省令の定めるところにより、その事業の完了の時においてこれらの者の所有し、又は管理していた排水施設、農業用道路その他の農地の保全又は利用上必要な施設でその土地改良区又は土地改良区連合の地区内にあるものの譲渡又は移管に関する協議を求めることができる。

2項 前項の規定による協議をすることができないとき、又は協議がととのわないときには、都道府県知事は、当事者又はその一方の申請により、当事者の意見をきき、当該施設を所有し、又は管理する者に対して条件を定めてその施設の譲渡又は移管を命ずることができる。

3項 前項の規定による譲渡又は移管の命令があつたときは、当事者間に第1項の協議がととのつたものとみなす。

4項 第2項の規定による命令の取消又は変更を求める訴は、その命令を受けた日から30日を経過したときは、提起することができない。

5項 前3項に規定するものの外、第1項の規定の施行に関し必要な事項は、省令で定める。

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