死体解剖保存法《附則》

法番号:1949年法律第204号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。但し、 第2条第1項第1号 《死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ…》 、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつて の認定及び審査会に関する部分は、公布の日から施行する。

2項 大学等へ死体交付に関する法律(1947年法律第110号。以下旧法という。及び死因不明死体の死因調査に関する件(1947年厚生省令第1号。以下旧令という。)は、廃止する。

3項 旧令第2条第1項の規定による監察医は、 第8条 《 政令で定める地を管轄する都道府県知事は…》 、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合 の規定による監察医とみなす。

7項 この法律施行の際現に標本として保存されている死体については、 第19条 《 前2条の規定により保存する場合を除き、…》 死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の政令で定める市又は特別区にあつては、市長又は区長。の許可 の規定を適用しない。

8項 学校教育法 1947年法律第26号第98条 《 公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所…》 轄とする。 の規定により大学令(1918年勅令第388号)による大学又は専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、 第2条第1項第2号 《学校は、国国立大学法人法2003年法律第…》 112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。、地方公共団体地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人以下「公立大第6条第1項 《学校においては、授業料を徴収することがで…》 きる。 ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。第10条 《 私立学校は、校長を定め、大学及び高等専…》 門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第12条 《 学校においては、別に法律で定めるところ…》 により、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。 の規定による大学とみなす。

附 則(1951年6月6日法律第201号) 抄

1項 この法律は、1952年1月1日から施行する。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(1954年6月1日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4項 この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1956年4月11日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年5月15日法律第133号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1970年4月1日法律第12号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第14条 《 第12条の規定により死体の交付を受けた…》 学校長は、死亡の確認後30日以内に引取者から引渡の要求があつたときは、その死体を引き渡さなければならない。 の規定、 第15条 《 前条に規定する期間を経過した後において…》 も、死者の相続人その他死者と相当の関係のある引取者から引渡の要求があつたときは、その死体の全部又は一部を引き渡さなければならない。 但し、その死体が特に得がたいものである場合において、医学の教育又は の規定( 身体障害者福祉法 第19条第4項及び第19条の2の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、 第16条 《 第12条の規定により交付する死体につい…》 ても、行旅病人及行旅死亡人取扱法1899年法律第93号に規定する市町村は、遅滞なく、同法所定の手続第7条の規定による埋火葬を除く。を行わなければならない。 の規定、 第17条 《 医学に関する大学又は医療法1948年法…》 律第205号の規定による地域医療支援病院、特定機能病院若しくは臨床研究中核病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存することができる の規定( 児童福祉法 第20条第4項 《第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県…》 知事が次項の規定により指定する病院以下「指定療育機関」という。に委託して行うものとする。 の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、 第18条 《 第2条の規定により死体の解剖をすること…》 ができる者は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体第12条の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く。の一部を標本として保存することができる。 但し、その遺族から引渡第19条 《 前2条の規定により保存する場合を除き、…》 死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の政令で定める市又は特別区にあつては、市長又は区長。の許可 、第26条及び第39条の規定並びに附則第7条第2項及び 第11条 《 死体を解剖した者は、その死体について犯…》 罪と関係のある異状があると認めたときは、24時間以内に、解剖をした地の警察署長に届け出なければならない。 から 第13条 《 市町村長は、前条の規定により死体の交付…》 をしたときは、学校長に死体交付証明書を交付しなければならない。 2 前項の規定による死体交付証明書の交付があつたときは、学校長の行う埋葬又は火葬については、墓地、埋葬等に関する法律1948年法律第48 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1997年12月17日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の4の改正規定及び第42条の改正規定(同条に2項を加える部分を除く。並びに附則第3条、 第9条 《 死体の解剖は、特に設けた解剖室において…》 しなければならない。 但し、特別の事情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合及び第2条第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。 及び 第14条 《 第12条の規定により死体の交付を受けた…》 学校長は、死亡の確認後30日以内に引取者から引渡の要求があつたときは、その死体を引き渡さなければならない。 の規定は、公布の日から施行する。

5条 (死体解剖保存法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に旧法第4条の規定による承認を受けている病院の長については、前条の規定による改正前の 死体解剖保存法 第17条第1項 《医学に関する大学又は医療法1948年法律…》 第205号の規定による地域医療支援病院、特定機能病院若しくは臨床研究中核病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存することができる。 の規定は、なおその効力を有する。ただし、当該病院が患者100人以上の収容施設を有しなくなったとき、又はその診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻いんこう科のいずれかを含まなくなったときは、この限りでない。

14条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 この法律は、死体妊娠4月以上の死胎を含…》 む。以下同じ。の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによつて公衆衛生の向上を図るとともに、医学歯学を含む。以下同じ。の教育又は研究に資することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 身体の正常な構造を明らかにするための解…》 剖は、医学に関する大学において行うものとする。第12条 《 引取者のない死体については、その所在地…》 の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。は、医学に関する大学の長以下「学校長」という。から医 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 死体の解剖をしようとする者は、あらかじ…》 め、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつ 及び 第3条 《 厚生労働大臣は、前条第1項第1号の認定…》 を受けた者が左の各号の1に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 医師又は歯科医師がその免許を取り消され、又は医業若しくは歯科医業の停止を命ぜられたとき。 2 この法律の規定又はこの法律 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2003年5月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《 死体の解剖をしようとする者は、あらかじ…》 め、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつ次号に掲げる改正規定を除く。)、第6条(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第8条 《 政令で定める地を管轄する都道府県知事は…》 、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合次号に掲げる改正規定を除く。及び 第10条 《 身体の正常な構造を明らかにするための解…》 剖は、医学に関する大学において行うものとする。 並びに附則第2条から第5条まで、 第8条 《 政令で定める地を管轄する都道府県知事は…》 、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合第16条 《 第12条の規定により交付する死体につい…》 ても、行旅病人及行旅死亡人取扱法1899年法律第93号に規定する市町村は、遅滞なく、同法所定の手続第7条の規定による埋火葬を除く。を行わなければならない。 から 第18条 《 第2条の規定により死体の解剖をすること…》 ができる者は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体第12条の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く。の一部を標本として保存することができる。 但し、その遺族から引渡 まで、 第21条 《 学校長は、第12条の規定により交付を受…》 けた死体については、行旅病人及行旅死亡人取扱法第11条及び第13条の規定にかかわらず、その運搬に関する諸費、埋火葬に関する諸費及び墓標費であつて、死体の交付を受ける際及びその後に要したものを負担しなけ から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月22日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《 引取者のない死体については、その所在地…》 の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。は、医学に関する大学の長以下「学校長」という。から医 診療放射線技師法 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の改正規定及び 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定並びに次条並びに附則第7条、 第13条 《 市町村長は、前条の規定により死体の交付…》 をしたときは、学校長に死体交付証明書を交付しなければならない。 2 前項の規定による死体交付証明書の交付があつたときは、学校長の行う埋葬又は火葬については、墓地、埋葬等に関する法律1948年法律第48 ただし書、 第18条 《 第2条の規定により死体の解剖をすること…》 ができる者は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体第12条の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く。の一部を標本として保存することができる。 但し、その遺族から引渡第20条第1項 《死体の解剖を行い、又はその全部若しくは一…》 部を保存する者は、死体の取扱に当つては、特に礼意を失わないように注意しなければならない。 ただし書、 第22条 《 第2条第1項、第14条又は第15条の規…》 定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。 、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日

2号

3号 第2条 《 死体の解剖をしようとする者は、あらかじ…》 め、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつ の規定、 第4条 《 厚生労働大臣は、第2条第1項第1号の認…》 又はその認定の取消を行うに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聞かなければならない。 2 厚生労働大臣は、第2条第1項第1号の認定をしたときは、認定証明書を交付する。 3 第2条第1項第1号の認 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、 第8条 《 政令で定める地を管轄する都道府県知事は…》 、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合第8条 《 政令で定める地を管轄する都道府県知事は…》 、その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合 の二、 第13条 《 市町村長は、前条の規定により死体の交付…》 をしたときは、学校長に死体交付証明書を交付しなければならない。 2 前項の規定による死体交付証明書の交付があつたときは、学校長の行う埋葬又は火葬については、墓地、埋葬等に関する法律1948年法律第48 、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の二、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、 第7条 《 死体の解剖をしようとする者は、その遺族…》 の承諾を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 1 死亡確認後30日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合 2 2人以上の医師うち1人 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《 死体の解剖は、特に設けた解剖室において…》 しなければならない。 但し、特別の事情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合及び第2条第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。 及び 第10条 《 身体の正常な構造を明らかにするための解…》 剖は、医学に関する大学において行うものとする。 の規定、 第12条 《 引取者のない死体については、その所在地…》 の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。は、医学に関する大学の長以下「学校長」という。から医 の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《 市町村長は、前条の規定により死体の交付…》 をしたときは、学校長に死体交付証明書を交付しなければならない。 2 前項の規定による死体交付証明書の交付があつたときは、学校長の行う埋葬又は火葬については、墓地、埋葬等に関する法律1948年法律第48 及び 第14条 《 第12条の規定により死体の交付を受けた…》 学校長は、死亡の確認後30日以内に引取者から引渡の要求があつたときは、その死体を引き渡さなければならない。 の規定、 第15条 《 前条に規定する期間を経過した後において…》 も、死者の相続人その他死者と相当の関係のある引取者から引渡の要求があつたときは、その死体の全部又は一部を引き渡さなければならない。 但し、その死体が特に得がたいものである場合において、医学の教育又は の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第16条 《 第12条の規定により交付する死体につい…》 ても、行旅病人及行旅死亡人取扱法1899年法律第93号に規定する市町村は、遅滞なく、同法所定の手続第7条の規定による埋火葬を除く。を行わなければならない。 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第17条 《 医学に関する大学又は医療法1948年法…》 律第205号の規定による地域医療支援病院、特定機能病院若しくは臨床研究中核病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存することができる の規定、 第18条 《 第2条の規定により死体の解剖をすること…》 ができる者は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体第12条の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く。の一部を標本として保存することができる。 但し、その遺族から引渡 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第19条 《 前2条の規定により保存する場合を除き、…》 死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の政令で定める市又は特別区にあつては、市長又は区長。の許可 の規定並びに 第21条 《 学校長は、第12条の規定により交付を受…》 けた死体については、行旅病人及行旅死亡人取扱法第11条及び第13条の規定にかかわらず、その運搬に関する諸費、埋火葬に関する諸費及び墓標費であつて、死体の交付を受ける際及びその後に要したものを負担しなけ 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「病院等」とは、病院…》 医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同 の改正規定並びに附則第5条、 第8条第2項 《2 前項の規定による検案又は解剖は、刑事…》 訴訟法の規定による検証又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。 及び第4項、 第9条 《 死体の解剖は、特に設けた解剖室において…》 しなければならない。 但し、特別の事情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合及び第2条第1項第4号に掲げる場合は、この限りでない。 から 第12条 《 引取者のない死体については、その所在地…》 の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。は、医学に関する大学の長以下「学校長」という。から医 まで、 第13条 《 市町村長は、前条の規定により死体の交付…》 をしたときは、学校長に死体交付証明書を交付しなければならない。 2 前項の規定による死体交付証明書の交付があつたときは、学校長の行う埋葬又は火葬については、墓地、埋葬等に関する法律1948年法律第48ただし書を除く。)、 第14条 《 第12条の規定により死体の交付を受けた…》 学校長は、死亡の確認後30日以内に引取者から引渡の要求があつたときは、その死体を引き渡さなければならない。 から 第17条 《 医学に関する大学又は医療法1948年法…》 律第205号の規定による地域医療支援病院、特定機能病院若しくは臨床研究中核病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存することができる まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号第2条第5項第2号 《5 この法律において「養介護施設従事者等…》 による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199 の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日

71条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月13日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《 死体の解剖をしようとする者は、あらかじ…》 め、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であつ の規定、 第3条 《 厚生労働大臣は、前条第1項第1号の認定…》 を受けた者が左の各号の1に該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 医師又は歯科医師がその免許を取り消され、又は医業若しくは歯科医業の停止を命ぜられたとき。 2 この法律の規定又はこの法律 と畜場法 第20条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第14条第1項から第4項までの規定により行 の改正規定並びに 第4条 《と畜場の設置の許可 一般と畜場又は簡易…》 と畜場は、都道府県知事保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。の許可を受けなければ、設置してはならない。 2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第17条第1項第4号 《何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5…》 項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ第39条第2項 《2 都道府県知事は、食品衛生法1947年…》 法律第233号第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。 及び 第40条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第15条第1項から第3項まで の改正規定並びに附則第8条、 第15条 《 前条に規定する期間を経過した後において…》 も、死者の相続人その他死者と相当の関係のある引取者から引渡の要求があつたときは、その死体の全部又は一部を引き渡さなければならない。 但し、その死体が特に得がたいものである場合において、医学の教育又は から 第21条 《 学校長は、第12条の規定により交付を受…》 けた死体については、行旅病人及行旅死亡人取扱法第11条及び第13条の規定にかかわらず、その運搬に関する諸費、埋火葬に関する諸費及び墓標費であつて、死体の交付を受ける際及びその後に要したものを負担しなけ まで及び第24条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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