通訳案内士法《本則》

法番号:1949年法律第210号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、全国通訳案内士及び地域通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。

2条 (業務)

1項 全国通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ。)を行うことを業とする。

2項 地域通訳案内士は、その資格を得た 第54条第2項第1号 《2 地域通訳案内士育成等計画は、次に掲げ…》 る事項について定めるものとする。 1 地域通訳案内士にその業務を行わせる区域以下「地域通訳案内士業務区域」という。 2 地域通訳案内士業務区域の特性に応じた通訳案内に関する研修その他の地域通訳案内士の に規定する地域通訳案内士業務区域において、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする。

2章 全国通訳案内士 > 1節 全国通訳案内士の資格

3条 (資格)

1項 全国通訳案内士試験に合格した者は、全国通訳案内士となる資格を有する。

4条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、全国通訳案内士となる資格を有しない。

1号 1年以上の拘禁刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの

2号 第25条 《登録の取消し等 都道府県知事は、全国通…》 訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第4条各号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士の登録を受けたことが 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

2節 全国通訳案内士試験

5条 (試験の目的)

1項 全国通訳案内士試験は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とする試験とする。

6条 (試験の方法及び内容)

1項 全国通訳案内士試験は、筆記及び口述の方法により行う。

2項 筆記試験は、次に掲げる科目について行う。

1号 外国語

2号 日本地理

3号 日本歴史

4号 産業、経済、政治及び文化に関する一般常識

5号 通訳案内の実務

3項 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、通訳案内の実務について行う。

7条 (試験の免除)

1項 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に定める試験を免除する。

1号 1の外国語による筆記試験に合格した者次回の全国通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験

2号 1の外国語による全国通訳案内士試験に合格した者他の外国語による全国通訳案内士試験の外国語以外の科目についての筆記試験

3号 前条第2項各号に掲げる科目について筆記試験に合格した者と同等以上の知識又は能力を有する者として国土交通省令で定める者当該科目についての筆記試験

8条 (試験の執行)

1項 全国通訳案内士試験は、毎年一回以上、観光庁長官が行う。

9条 (合格証書)

1項 全国通訳案内士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

10条 (受験手数料)

1項 全国通訳案内士試験を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2項 前項の規定により納付した受験手数料は、全国通訳案内士試験を受けなかつた場合においても返還しない。

11条 (試験事務の代行)

1項 観光庁長官は、独立行政法人国際観光振興 機構 以下「 機構 」という。)に、全国通訳案内士試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 観光庁長官は、前項の規定により 機構 試験事務 を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、観光庁長官は、試験事務を行わないものとする。

3項 機構 試験事務 を行うときは、前条第1項の規定による受験手数料は、機構に納付するものとする。この場合において、納付された受験手数料は、機構の収入とする。

12条 (試験事務規程)

1項 機構 は、 試験事務 の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 試験事務 規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3項 観光庁長官は、第1項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 機構 に対し、その変更を命ずることができる。

13条 (試験委員)

1項 機構 は、 試験事務 を行う場合において、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、全国通訳案内士 試験委員 以下「 試験委員 」という。)に行わせなければならない。

2項 機構 は、 試験委員 を選任しようとするときは、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 機構 は、 試験委員 を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4項 観光庁長官は、 試験委員 が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 試験事務 規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、 機構 に対し、試験委員の解任を命ずることができる。

14条 (秘密保持義務等)

1項 試験事務 に従事する 機構 の役員若しくは職員( 試験委員 を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 前項に規定する 機構 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3項 前項の規定により 刑法 第197条第1項 《公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、…》 又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。 この場合において、請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処する。第197条 《収賄、受託収賄及び事前収賄 公務員が、…》 その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。 この場合において、請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当 の二、 第197条 《収賄、受託収賄及び事前収賄 公務員が、…》 その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。 この場合において、請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当 の三、 第197条 《収賄、受託収賄及び事前収賄 公務員が、…》 その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑に処する。 この場合において、請託を受けたときは、7年以下の拘禁刑に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当 の五又は 第198条 《贈賄 第197条から第197条の四まで…》 に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。 の規定の適用がある場合においては、独立行政法人国際観光振興 機構 法(2002年法律第181号)第14条及び 第15条 《罰金 罰金は、20,000円以上とする…》 ただし、これを減軽する場合においては、20,000円未満に下げることができる。 の規定は、適用しない。

15条 (不正受験者の処分)

1項 観光庁長官は、不正な手段により全国通訳案内士試験に合格しようとした者に対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。

2項 観光庁長官は、前項の者に対しては、3年以内において期間を定め、試験を受けさせないことができる。

3項 機構 は、 試験事務 の実施に関し第1項に規定する観光庁長官の職権を行うことができる。

16条 (機構がした処分等に係る審査請求)

1項 機構 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為については、観光庁長官に対し審査請求をすることができる。この場合において、観光庁長官は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

17条 (試験の細目)

1項 この法律に定めるもののほか、全国通訳案内士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3節 全国通訳案内士の登録

18条 (登録)

1項 全国通訳案内士となる資格を有する者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。

19条 (全国通訳案内士登録簿)

1項 全国通訳案内士登録簿は、都道府県に備える。

20条 (登録の申請)

1項 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、登録申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の登録申請書には、全国通訳案内士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

21条 (登録の拒否)

1項 都道府県知事は、前条第1項の規定による登録の申請をした者(以下「 申請者 」という。)が全国通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により全国通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。

2項 都道府県知事は、 申請者 が前項に規定する国土交通省令で定める者に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

22条 (全国通訳案内士登録証)

1項 都道府県知事は、全国通訳案内士の登録をしたときは、 申請者 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 に規定する事項を記載した全国通訳案内士 登録証 以下「 登録証 」という。)を交付する。

23条 (登録事項の変更の届出等)

1項 全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 全国通訳案内士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に 登録証 を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

24条 (登録証の再交付)

1項 全国通訳案内士は、 登録証 を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。

25条 (登録の取消し等)

1項 都道府県知事は、全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

1号 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、全国通訳案内士となる資格を有しない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの 2 第25条第57条において準用する 各号のいずれかに該当するに至つたとき。

2号 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士の登録を受けたことが判明したとき。

2項 都道府県知事は、全国通訳案内士が 第21条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による登…》 録の申請をした者以下「申請者」という。が全国通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により全国通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認めたときは、そ に規定する国土交通省令で定める者に該当するに至つた場合には、その登録を取り消すことができる。

3項 都道府県知事は、全国通訳案内士が 第29条第1項 《全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通…》 訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。 若しくは第2項、 第30条第1項 《全国通訳案内士は、3年以上5年以内におい…》 て国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなければなら第31条 《禁止行為 全国通訳案内士は、次に掲げる…》 行為をしてはならない。 1 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあつせんについて、販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること。 2 通訳案内を受けることを強要すること。 3 登録証を他 又は 第32条 《 全国通訳案内士は、前条に規定するものの…》 ほか、全国通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。

26条 (登録の消除)

1項 都道府県知事は、全国通訳案内士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

27条 (全国通訳案内士登録簿の閲覧)

1項 都道府県知事は、全国通訳案内士登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

28条 (登録の細目)

1項 この法律に定めるもののほか、全国通訳案内士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

4節 全国通訳案内士の業務

29条 (登録証の提示等)

1項 全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、 登録証 を提示しなければならない。

2項 全国通訳案内士は、その業務を行つている間は、 登録証 を携帯し、国若しくは地方公共団体の職員又は通訳案内を受ける者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 又は地方公共団体の職員が前項の請求をするには、その身分を示す証明書を携帯し、全国通訳案内士の要求があるときは、これを示さなければならない。

30条 (研修)

1項 全国通訳案内士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、 第35条 《登録研修機関の登録 第30条第1項の登…》 録は、通訳案内研修の実施に関する業務以下「研修業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 から 第37条 《登録基準等 観光庁長官は、第35条の規…》 定により登録を申請した者の行う通訳案内研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関 までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「 登録研修機関 」という。)が実施する通訳案内に関する研修(以下「 通訳案内研修 」という。)を受けなければならない。

2項 前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

31条 (禁止行為)

1項 全国通訳案内士は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあつせんについて、販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること。

2号 通訳案内を受けることを強要すること。

3号 登録証 を他人に貸与すること。

32条

1項 全国通訳案内士は、前条に規定するもののほか、全国通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

33条 (知識及び能力の維持向上)

1項 全国通訳案内士は、 第30条第1項 《全国通訳案内士は、3年以上5年以内におい…》 て国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなければなら に定めるもののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

2項 観光庁長官及び都道府県知事は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

34条 (報告)

1項 都道府県知事は、全国通訳案内士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、全国通訳案内士に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。

5節 登録研修機関

35条 (登録研修機関の登録)

1項 第30条第1項 《全国通訳案内士は、3年以上5年以内におい…》 て国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなければなら の登録は、 通訳案内研修 の実施に関する業務(以下「 研修業務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

36条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第30条第1項 《全国通訳案内士は、3年以上5年以内におい…》 て国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなければなら の登録を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第46条 《登録の取消し等 観光庁長官は、登録研修…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第36条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第40条 の規定により 第30条第1項 《全国通訳案内士は、3年以上5年以内におい…》 て国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなければなら の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 研修業務 を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

37条 (登録基準等)

1項 観光庁長官は、 第35条 《登録研修機関の登録 第30条第1項の登…》 録は、通訳案内研修の実施に関する業務以下「研修業務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録を申請した者の行う 通訳案内研修 が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2項 第30条第1項 《全国通訳案内士は、3年以上5年以内におい…》 て国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなければなら の登録は、 登録研修機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録研修機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録研修機関 研修業務 を行う事務所の所在地

4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

38条 (登録の更新)

1項 第30条第1項 《全国通訳案内士は、3年以上5年以内におい…》 て国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなければなら の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

39条 (研修業務の実施に係る義務)

1項 登録研修機関 は、公正に、かつ、 第37条第1項 《観光庁長官は、第35条の規定により登録を…》 申請した者の行う通訳案内研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続 の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により 研修業務 を行わなければならない。

40条 (登録事項の変更の届出)

1項 登録研修機関 は、 第37条第2項第2号 《2 第30条第1項の登録は、登録研修機関…》 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録研修機関が研修業務を行う事務所の所在 から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

41条 (研修業務規程)

1項 登録研修機関 は、 研修業務 に関する規程(次項において「 研修業務規程 」という。)を定め、研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 研修業務 規程には、 通訳案内研修 の実施方法、通訳案内研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

42条 (業務の休廃止)

1項 登録研修機関 は、 研修業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

43条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録研修機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第66条 《 第43条第1項の規定に違反して財務諸表…》 等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。 において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間登録研修機関の事務所に備えて置かなければならない。

2項 通訳案内研修 を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録研修機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

44条 (適合命令)

1項 観光庁長官は、 登録研修機関 第37条第1項 《観光庁長官は、第35条の規定により登録を…》 申請した者の行う通訳案内研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続 の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

45条 (改善命令)

1項 観光庁長官は、 登録研修機関 第39条 《研修業務の実施に係る義務 登録研修機関…》 は、公正に、かつ、第37条第1項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による 研修業務 を行うべきこと又は 通訳案内研修 の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

46条 (登録の取消し等)

1項 観光庁長官は、 登録研修機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 研修業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第36条第1号 《欠格条項 第36条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第30条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第40条 《登録事項の変更の届出 登録研修機関は、…》 第37条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 から 第42条 《業務の休廃止 登録研修機関は、研修業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 まで、 第43条第1項 《登録研修機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第43条第2項 《2 通訳案内研修を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第30条第1項 《全国通訳案内士は、3年以上5年以内におい…》 て国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなければなら の登録を受けたとき。

47条 (帳簿の記載)

1項 登録研修機関 は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、 研修業務 に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

48条 (報告の徴収)

1項 観光庁長官は、 研修業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録研修機関 に対し、研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

49条 (立入検査)

1項 観光庁長官は、 研修業務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、 登録研修機関 の事務所に立ち入り、研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

50条 (観光庁長官による研修業務の実施)

1項 観光庁長官は、 第30条第1項 《全国通訳案内士は、3年以上5年以内におい…》 て国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなければなら の登録を受けた者がいないとき、 第42条 《業務の休廃止 登録研修機関は、研修業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定による 研修業務 の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、 第46条 《登録の取消し等 観光庁長官は、登録研修…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第36条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第40条 の規定により 第30条第1項 《全国通訳案内士は、3年以上5年以内におい…》 て国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなければなら の登録を取り消し、又は 登録研修機関 に対し研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、研修業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 観光庁長官が前項の規定により 研修業務 の全部又は一部を自ら行う場合における研修業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

3項 第1項の規定により観光庁長官が行う研修を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

51条 (公示)

1項 観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第30条第1項 《全国通訳案内士は、3年以上5年以内におい…》 て国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなければなら の登録をしたとき。

2号 第40条 《登録事項の変更の届出 登録研修機関は、…》 第37条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 又は 第42条 《業務の休廃止 登録研修機関は、研修業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第46条 《登録の取消し等 観光庁長官は、登録研修…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第36条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第40条 の規定により 第30条第1項 《全国通訳案内士は、3年以上5年以内におい…》 て国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなければなら の登録を取り消し、又は 研修業務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 前条の規定により 研修業務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた研修業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

6節 雑則

52条 (名称の使用制限)

1項 全国通訳案内士でない者は、全国通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。

3章 地域通訳案内士 > 1節 地域通訳案内士育成等基本指針等

53条 (地域通訳案内士育成等基本指針)

1項 国土交通大臣は、市町村又は都道府県が地域通訳案内士の育成、確保及び活用(以下「 地域通訳案内士の育成等 」という。)を図ることにより、地域通訳案内士が全国通訳案内士と連携して地域固有の観光の魅力についての通訳案内に対する外国人観光旅客の需要に的確に対応することができるよう、 地域通訳案内士の育成等 に関する基本的な指針(以下「 地域通訳案内士育成等基本指針 」という。)を定めなければならない。

2項 地域通訳案内士育成等基本指針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 地域通訳案内士の育成等 に関する基本的な事項

2号 次条第1項に規定する地域通訳案内士育成等計画の作成について指針となるべき事項

3号 その他 地域通訳案内士の育成等 に関する重要事項

3項 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 地域通訳案内士育成等基本指針 を変更するものとする。

4項 国土交通大臣は、 地域通訳案内士育成等基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

54条 (地域通訳案内士育成等計画)

1項 市町村又は都道府県は、 地域通訳案内士育成等基本指針 に基づき、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、 地域通訳案内士の育成等 を図るための計画(以下「 地域通訳案内士育成等計画 」という。)を定めることができる。

2項 地域通訳案内士育成等計画 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 地域通訳案内士にその業務を行わせる区域(以下「 地域通訳案内士業務区域 」という。

2号 地域通訳案内士業務区域 の特性に応じた通訳案内に関する研修その他の 地域通訳案内士の育成等 の実施に関する事項

3号 二以上の市町村又は都道府県が共同して 地域通訳案内士育成等計画 を定める場合にあつては、 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において読み替えて準用する 第19条 《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》 録簿は、都道府県に備える。 の地域通訳案内士登録簿を備える1の市町村又は都道府県

4号 前3号に掲げるもののほか、 地域通訳案内士育成等計画 の実施に関し当該市町村又は都道府県が必要と認める事項

3項 市町村又は都道府県は、 地域通訳案内士育成等計画 を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。

4項 観光庁長官は、 地域通訳案内士育成等計画 が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

1号 地域通訳案内士育成等基本指針 に適合するものであること。

2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5項 市町村又は都道府県は、 地域通訳案内士育成等計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

6項 市町村又は都道府県は、 地域通訳案内士育成等計画 を変更しようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。

2節 地域通訳案内士の資格

55条 (資格)

1項 前条第3項の同意を得た市町村又は都道府県が行う当該同意に係る 地域通訳案内士業務区域 の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該地域通訳案内士業務区域において、地域通訳案内士となる資格を有する。

56条 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、地域通訳案内士となる資格を有しない。

1号 1年以上の拘禁刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの

2号 第25条 《登録の取消し等 都道府県知事は、全国通…》 訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第4条各号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士の登録を受けたことが次条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3節 地域通訳案内士の登録

57条

1項 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登録について準用する。この場合において、 第18条 《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》 者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。第19条 《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》 録簿は、都道府県に備える。見出しを含む。及び 第27条 《全国通訳案内士登録簿の閲覧 都道府県知…》 事は、全国通訳案内士登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。見出しを含む。)中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、 第19条 《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》 録簿は、都道府県に備える。 中「都道府県」とあるのは「 第54条第3項 《3 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士…》 育成等計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。 の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第1項に規定する 地域通訳案内士育成等計画 において定めた同条第2項第3号に規定する1の市町村又は都道府県。以下この節において同じ。)」と、 第20条第1項 《第18条の登録を受けようとする者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、登録申請書を都道府県知事に提出しなければならない。第21条 《登録の拒否 都道府県知事は、前条第1項…》 の規定による登録の申請をした者以下「申請者」という。が全国通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により全国通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認第22条 《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》 全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。第23条第1項 《全国通訳案内士は、登録を受けた事項に変更…》 があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 及び 第24条 《登録証の再交付 全国通訳案内士は、登録…》 証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。 から 第27条 《全国通訳案内士登録簿の閲覧 都道府県知…》 事は、全国通訳案内士登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。 までの規定中「都道府県知事」とあるのは「 第54条第3項 《3 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士…》 育成等計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。 の同意を得た市町村又は都道府県の長」と、 第22条 《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》 全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。見出しを含む。)中「全国通訳案内士 登録証 」とあるのは「地域通訳案内士登録証」と、 第25条第3項 《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》 9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。 中「 第29条第1項 《全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通…》 訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。 若しくは第2項、 第30条第1項 《全国通訳案内士は、3年以上5年以内におい…》 て国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなければなら第31条 《禁止行為 全国通訳案内士は、次に掲げる…》 行為をしてはならない。 1 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあつせんについて、販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること。 2 通訳案内を受けることを強要すること。 3 登録証を他 又は 第32条 《 全国通訳案内士は、前条に規定するものの…》 ほか、全国通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 」とあるのは「 第58条 《名称表示の場合の義務 地域通訳案内士は…》 、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以外の区域を表示してはならない。 又は 第59条 《準用 前章第4節第30条を除く。の規定…》 は、地域通訳案内士の業務について準用する。 この場合において、第33条第2項中「都道府県知事」とあるのは「第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては において準用する 第29条第1項 《全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通…》 訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。 若しくは第2項、 第31条 《禁止行為 全国通訳案内士は、次に掲げる…》 行為をしてはならない。 1 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあつせんについて、販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること。 2 通訳案内を受けることを強要すること。 3 登録証を他 若しくは 第32条 《 全国通訳案内士は、前条に規定するものの…》 ほか、全国通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 」と読み替えるものとする。

4節 地域通訳案内士の業務

58条 (名称表示の場合の義務)

1項 地域通訳案内士は、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た 地域通訳案内士業務区域 を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以外の区域を表示してはならない。

59条 (準用)

1項 前章第4節( 第30条 《研修 全国通訳案内士は、3年以上5年以…》 内において国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなけ を除く。)の規定は、地域通訳案内士の業務について準用する。この場合において、 第33条第2項 《2 観光庁長官及び都道府県知事は、全国通…》 訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。 中「都道府県知事」とあるのは「 第54条第3項 《3 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士…》 育成等計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。 の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては、当該同意を得た同条第1項に規定する 地域通訳案内士育成等計画 において定めた同条第2項第3号に規定する1の市町村又は都道府県。次条において同じ。)の長」と、 第34条 《報告 都道府県知事は、全国通訳案内士の…》 業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、全国通訳案内士に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。 中「都道府県知事」とあるのは「 第54条第3項 《3 市町村又は都道府県は、地域通訳案内士…》 育成等計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。 の同意を得た市町村又は都道府県の長」と読み替えるものとする。

5節 雑則

60条 (名称の使用制限)

1項 地域通訳案内士でない者は、地域通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。

4章 雑則

61条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5章 罰則

62条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第14条第1項 《試験事務に従事する機構の役員若しくは職員…》 試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者

2号 第46条 《登録の取消し等 観光庁長官は、登録研修…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第36条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第40条 の規定による 研修業務 の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした 登録研修機関 の役員又は職員

63条

1項 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士又は地域通訳案内士の登録を受けた者は、510,000円以下の罰金に処する。

64条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第25条第3項 《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》 9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、全国通訳案内士の名称を使用したもの

2号 第31条 《禁止行為 全国通訳案内士は、次に掲げる…》 行為をしてはならない。 1 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあつせんについて、販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること。 2 通訳案内を受けることを強要すること。 3 登録証を他 第59条 《準用 前章第4節第30条を除く。の規定…》 は、地域通訳案内士の業務について準用する。 この場合において、第33条第2項中「都道府県知事」とあるのは「第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

3号 第34条 《報告 都道府県知事は、全国通訳案内士の…》 業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、全国通訳案内士に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。 第59条 《準用 前章第4節第30条を除く。の規定…》 は、地域通訳案内士の業務について準用する。 この場合において、第33条第2項中「都道府県知事」とあるのは「第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

4号 第52条 《名称の使用制限 全国通訳案内士でない者…》 は、全国通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。 の規定に違反した者

5号 第57条 《 前章第3節の規定は、地域通訳案内士の登…》 録について準用する。 この場合において、第18条、第19条見出しを含む。及び第27条見出しを含む。中「全国通訳案内士登録簿」とあるのは「地域通訳案内士登録簿」と、第19条中「都道府県」とあるのは「第5 において準用する 第25条第3項 《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》 9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、地域通訳案内士の名称を使用したもの

6号 第58条 《名称表示の場合の義務 地域通訳案内士は…》 、その業務に関して地域通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た地域通訳案内士業務区域を明示してするものとし、当該地域通訳案内士業務区域以外の区域を表示してはならない。 の規定に違反した者

7号 第60条 《名称の使用制限 地域通訳案内士でない者…》 は、地域通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。 の規定に違反した者

65条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 登録研修機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第42条 《業務の休廃止 登録研修機関は、研修業務…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで 研修業務 の全部を廃止したとき。

2号 第47条 《帳簿の記載 登録研修機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

3号 第48条 《報告の徴収 観光庁長官は、研修業務の適…》 正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第49条第1項 《観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保…》 するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

66条

1項 第43条第1項 《登録研修機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作 の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

67条

1項 第29条第1項 《全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通…》 訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。 又は第2項(これらの規定を 第59条 《準用 前章第4節第30条を除く。の規定…》 は、地域通訳案内士の業務について準用する。 この場合において、第33条第2項中「都道府県知事」とあるのは「第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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