附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 旧案内業者取締規則(1907年内務省令第21号)第1条の規定により免許を受けた者は、この法律により運輸大臣の行う試験に合格した者とみなす。
附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の趣旨 行政事件訴訟については…》
、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
中 不動産の鑑定評価に関する法律
第11条第1項
《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》
価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を
、
第3条
《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》
動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業
、
第5条
《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》
心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
及び
第6条
《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》
理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。
の規定、
第19条
《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条
中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の改正規定、
第20条
《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》
する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
中実用新案法第31条第1項の改正規定、
第21条
《登録の拒否 都道府県知事は、前条第1項…》
の規定による登録の申請をした者以下「申請者」という。が全国通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により全国通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認
中 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定、
第22条
《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》
の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意
中 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定、
第28条
《 商標権の効力については、特許庁に対し、…》
判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用
中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに
第29条
《登録証の提示等 全国通訳案内士は、その…》
業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。 2 全国通訳案内士は、その業務を行つている間は、登録証を携帯し、国若しくは地方公共団体の職員又は通訳案内を受ける者の請求が
及び
第30条
《研修 全国通訳案内士は、3年以上5年以…》
内において国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなけ
の規定は、1978年5月1日から施行する。
附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、全国通訳案内士及び地…》
域通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。
中 不動産の鑑定評価に関する法律
第11条第1項
《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》
価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を
、
第5条
《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》
心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
及び
第6条
《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》
理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。
の規定、
第19条
《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条
中 特許法
第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
の改正規定、
第20条
《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》
する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
中実用新案法第31条第1項の改正規定、
第21条
《登録の拒否 都道府県知事は、前条第1項…》
の規定による登録の申請をした者以下「申請者」という。が全国通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により全国通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認
中 意匠法
第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
及び第2項の改正規定、
第22条
《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》
の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意
中 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項の改正規定、
第29条
《他人の特許権等との関係 商標権者、専用…》
使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた
中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに
第30条
《研修 全国通訳案内士は、3年以上5年以…》
内において国土交通省令で定める期間ごとに、第35条から第37条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録研修機関」という。が実施する通訳案内に関する研修以下「通訳案内研修」という。を受けなけ
の規定は、1981年6月1日から施行する。
2項 次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。
1:5号 略
6号 通訳案内業法第5条第2項の改正規定の施行前に実施の公示がされた同法第3条の試験を受けようとする者が納付すべき手数料
附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
11条 (通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第40条
《登録事項の変更の届出 登録研修機関は、…》
第37条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
の規定の施行の際現に効力を有する同条の規定による改正前の通訳案内業法第3条の免許は、
第40条
《登録事項の変更の届出 登録研修機関は、…》
第37条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
の規定による改正後の通訳案内業法第3条の免許とみなす。
14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び
第16条
《機構がした処分等に係る審査請求 機構が…》
行う試験事務に係る処分又はその不作為については、観光庁長官に対し審査請求をすることができる。 この場合において、観光庁長官は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項及び第3項、第46条第1
において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、
第9条
《合格証書 全国通訳案内士試験に合格した…》
者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
又は
第10条
《受験手数料 全国通訳案内士試験を受けよ…》
うとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 前項の規定により納付した受験手数料は、全国通訳案内士試験を受けなかつた場合においても返還しない。
の規定により従前の例によることとされる場合における
第17条
《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》
、全国通訳案内士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
、
第22条
《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》
全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。
、
第36条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第30条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2
、
第37条
《登録基準等 観光庁長官は、第35条の規…》
定により登録を申請した者の行う通訳案内研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関
又は
第39条
《研修業務の実施に係る義務 登録研修機関…》
は、公正に、かつ、第37条第1項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、全国通訳案内士及び地…》
域通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《登録事項の変更の届出 登録研修機関は、…》
第37条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《受験手数料 全国通訳案内士試験を受けよ…》
うとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 前項の規定により納付した受験手数料は、全国通訳案内士試験を受けなかつた場合においても返還しない。
、
第12条
《試験事務規程 機構は、試験事務の開始前…》
に、試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令
、
第59条
《準用 前章第4節第30条を除く。の規定…》
は、地域通訳案内士の業務について準用する。 この場合において、第33条第2項中「都道府県知事」とあるのは「第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県当該市町村又は都道府県が二以上である場合にあつては
ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《業務 全国通訳案内士は、報酬を得て、通…》
訳案内外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ。を行うことを業とする。 2 地域通訳案内士は、その資格を得た第54条第2項第1号に規定する地域通訳案内士業務区域にお
及び
第3条
《資格 全国通訳案内士試験に合格した者は…》
、全国通訳案内士となる資格を有する。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年5月15日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年12月18日法律第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。
8条 (通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正前の通訳案内業法第5条の2第1項の 試験事務 に従事する振興会の役員又は職員(同法第5条の4第1項に規定する通訳案内業者 試験委員 を含む。)であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
附 則(2005年6月10日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《業務 全国通訳案内士は、報酬を得て、通…》
訳案内外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ。を行うことを業とする。 2 地域通訳案内士は、その資格を得た第54条第2項第1号に規定する地域通訳案内士業務区域にお
及び附則第8条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第1条
《目的 この法律は、全国通訳案内士及び地…》
域通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の通訳案内業法(以下「 旧法 」という。)第3条の規定による試験に合格した者は、
第1条
《目的 この法律は、全国通訳案内士及び地…》
域通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 通訳案内士法 (以下「 新法 」という。)
第5条
《試験の目的 全国通訳案内士試験は、全国…》
通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とする試験とする。
の規定による通訳案内士試験に合格した者とみなす。
3条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条の規定による通訳案内業の免許を受けている者は、 新法
第18条
《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》
者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第3条の規定による通訳案内業の免許の申請は、 新法
第18条
《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》
者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による通訳案内士の登録の申請とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧法 第7条の規定により交付されている免許証は、 新法
第22条
《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》
全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。
の規定により交付された通訳案内士 登録証 とみなす。
4項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第9条の規定による免許証の再交付又は書換えの申請は、それぞれ 新法
第24条
《登録証の再交付 全国通訳案内士は、登録…》
証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。
の規定による通訳案内士 登録証 の再交付の申請又は新法第23条第2項の規定による通訳案内士登録証の訂正の申請とみなす。
4条
1項 施行日 前に 旧法 第4条第2号に規定する処分を受けた者については、当該処分を 新法
第4条第2号
《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、全国通訳案内士となる資格を有しない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの 2 第25条第57条において準
に規定する処分とみなす。ただし、同条の規定により通訳案内士となる資格を有しない期間については、なお従前の例による。
5条
1項 附則第3条第1項の規定により 新法
第18条
《登録 全国通訳案内士となる資格を有する…》
者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定による通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、 施行日 前に、 旧法 第14条第1項第3号又は第4号に掲げる事実があったときは、新法第33条第1項(第1号を除く。以下この条において同じ。)の規定により懲戒の処分の理由とされている事実があったものとみなして同項の規定を適用する。
6条
1項 旧法 第14条第1項の規定により営業の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に営業の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において 新法
第33条第1項
《全国通訳案内士は、第30条第1項に定める…》
もののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。
7条
1項 この法律の施行の際現に通訳案内士又はこれに類似する名称を使用している者については、 施行日 から6月間は、 新法
第37条
《登録基準等 観光庁長官は、第35条の規…》
定により登録を申請した者の行う通訳案内研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関
の規定は、適用しない。
8条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
11条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 並びに
第3条
《資格 全国通訳案内士試験に合格した者は…》
、全国通訳案内士となる資格を有する。
の規定による改正後の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第5章第1節及び第2節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年5月23日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月29日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第22条
《全国通訳案内士登録証 都道府県知事は、…》
全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第18条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証以下「登録証」という。を交付する。
、
第26条
《登録の消除 都道府県知事は、全国通訳案…》
内士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
、
第27条
《全国通訳案内士登録簿の閲覧 都道府県知…》
事は、全国通訳案内士登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、
第6条
《試験の方法及び内容 全国通訳案内士試験…》
は、筆記及び口述の方法により行う。 2 筆記試験は、次に掲げる科目について行う。 1 外国語 2 日本地理 3 日本歴史 4 産業、経済、政治及び文化に関する一般常識 5 通訳案内の実務 3 口述試験
、
第8条
《試験の執行 全国通訳案内士試験は、毎年…》
一回以上、観光庁長官が行う。
から
第13条
《試験委員 機構は、試験事務を行う場合に…》
おいて、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、全国通訳案内士試験委員以下「試験委員」という。に行わせなければならない。 2 機構は、試験委員を選任しようと
まで、
第17条
《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》
、全国通訳案内士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
、
第24条
《登録証の再交付 全国通訳案内士は、登録…》
証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。
及び
第26条
《登録の消除 都道府県知事は、全国通訳案…》
内士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
27条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年5月10日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年4月25日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年5月7日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2015年7月15日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、全国通訳案内士及び地…》
域通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。
中 国家戦略特別区域法
第8条第9項
《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》
及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。
の改正規定(「
第13条
《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》
、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ
」を「
第12条
《認定区域計画の進捗状況に関する評価 国…》
家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の二」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「
第13条
《試験委員 機構は、試験事務を行う場合に…》
おいて、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、全国通訳案内士試験委員以下「試験委員」という。に行わせなければならない。 2 機構は、試験委員を選任しようと
」を「
第12条
《試験事務規程 機構は、試験事務の開始前…》
に、試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令
の二」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び
第19条
《全国通訳案内士登録簿 全国通訳案内士登…》
録簿は、都道府県に備える。
の規定公布の日
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び
第24条
《登録証の再交付 全国通訳案内士は、登録…》
証を亡失し、又は著しく損じたときは、直ちに都道府県知事にその再交付を申請しなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (通訳案内士法の一部改正に伴う準備行為)
1項 国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、
第1条
《目的 この法律は、全国通訳案内士及び地…》
域通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 通訳案内士法 (以下「 新 通訳案内士法 」という。)
第53条第1項
《国土交通大臣は、市町村又は都道府県が地域…》
通訳案内士の育成、確保及び活用以下「地域通訳案内士の育成等」という。を図ることにより、地域通訳案内士が全国通訳案内士と連携して地域固有の観光の魅力についての通訳案内に対する外国人観光旅客の需要に的確に
及び第2項の規定の例により、 地域通訳案内士育成等基本指針 を定めることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により 地域通訳案内士育成等基本指針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3項 第1項の規定により定められた 地域通訳案内士育成等基本指針 は、 施行日 において 新 通訳案内士法 第53条第1項及び第2項の規定により定められた地域通訳案内士育成等基本指針とみなす。
3条 (通訳案内士法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に
第1条
《目的 この法律は、全国通訳案内士及び地…》
域通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。
の規定による改正前の 通訳案内士法 (以下「 旧 通訳案内士法 」という。)
第4条第2号
《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、全国通訳案内士となる資格を有しない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの 2 第25条第57条において準
から第9号までに規定する処分を受けた者については、当該処分を 新 通訳案内士法 第4条第2号に規定する処分とみなす。
2項 施行日 前に 旧 通訳案内士法 第5条の規定による通訳案内士試験(以下この条において単に「通訳案内士試験」という。)に合格した者は、 新 通訳案内士法 第5条の規定による全国通訳案内士試験(以下この条において単に「全国通訳案内士試験」という。)に合格した者とみなす。
3項 次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官が実施する 新 通訳案内士法 第6条第2項第5号に掲げる科目に関する研修を受けなければならない。
1号 前項の規定により全国通訳案内士試験に合格したとみなされた者であって、 新 通訳案内士法 第18条の規定による全国通訳案内士の登録を受けたもの
2号 第6項の規定により 新 通訳案内士法 第18条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者
4項 2017年4月1日以後 施行日 前に行われた通訳案内士試験の1の外国語による筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、施行日以後最初に行われる全国通訳案内士試験の当該外国語による筆記試験を免除する。
5項 1の外国語による通訳案内士試験に合格した者に対しては、その申請により、他の外国語による全国通訳案内士試験の外国語以外の科目についての筆記試験を免除する。
6項 この法律の施行の際現に 旧 通訳案内士法 第18条の規定による通訳案内士の登録を受けている者については、 新 通訳案内士法 第18条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
7項 旧 通訳案内士法 第19条の規定による通訳案内士登録簿は、 新 通訳案内士法 第19条の規定による全国通訳案内士登録簿とみなす。
8項 この法律の施行の際現に 旧 通訳案内士法 第22条の規定により交付されている通訳案内士 登録証 は、 新 通訳案内士法 第22条の規定により交付された全国通訳案内士登録証とみなす。
9項 第6項の規定により 新 通訳案内士法 第18条の規定による全国通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、 施行日 前に、 旧 通訳案内士法 第33条第1項第2号又は第3号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新 通訳案内士法
第25条第3項
《3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第2…》
9条第1項若しくは第2項、第30条第1項、第31条又は第32条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。
10項 旧 通訳案内士法 第33条第1項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において 新 通訳案内士法 第25条第3項の規定により全国通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。
11項 第1項、第2項及び第6項から前項までに規定するもののほか、この法律の施行前に 旧 通訳案内士法 の規定によりされた処分その他の行為又はこの法律の施行の際現に旧 通訳案内士法 の規定によりされている申請その他の行為は、この法律の施行後は、 新 通訳案内士法 の相当規定によりされた処分その他の行為又は申請その他の行為とみなす。
23条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
25条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 新 通訳案内士法 及び新 旅行業法 の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日