1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条から4条まで
1項 削除
5条 (適用範囲)
1項 この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその人の財産又は業務についてした行為についても、同様とする。
6条 (定義)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。
2号 「外国」とは、本邦以外の地域をいう。
3号 「本邦通貨」とは、日本円を単位とする通貨をいう。
4号 「外国通貨」とは、本邦通貨以外の通貨をいう。
5号 「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
6号 「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
7号 「支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
イ 銀行券、政府紙幣及び硬貨
ロ 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状
ハ 証票、電子機器その他の物(
第19条第1項
《財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく…》
命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段第6条第1項第7号ハに掲げる支払手段が入力されている証票等を含む。又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令
において「 証票等 」という。)に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であつて、不特定又は多数の者相互間での支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものとして政令で定めるものに限る。)
ニ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
8号 「対外支払手段」とは、外国通貨その他通貨の単位のいかんにかかわらず、外国通貨をもつて表示され、又は外国において支払のために使用することのできる支払手段(本邦通貨を除く。)をいう。
9号 「電子決済手段等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 電子決済手段( 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第5項
《5 この法律において「電子決済手段」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却
に規定する電子決済手段をいう。
第16条の2
《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》
規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ
の表の1の項の下欄、
第17条の4第2項
《2 電子決済手段等取引業者等がその顧客の…》
支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、銀行等又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転するとき及び銀行等又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る第16条の2の表の1の項か
及び
第18条の6第2項
《2 電子決済手段等取引業者等がその顧客の…》
支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、銀行等又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転するとき及び銀行等又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る第16条の2の表の1の項か
において同じ。)
ロ 暗号資産( 資金決済に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
に規定する暗号資産をいう。
第16条の2
《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》
規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ
の表の5の項の下欄において同じ。)
10号 「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる材料とする物をいう。
11号 「証券」とは、券面が発行されていると否とを問わず、公債、社債、株式、出資の持分、公債又は株式に関する権利を与える証書、債券、国庫証券、抵当証券、利潤証券、利札、配当金受領証、利札引換券その他これらに類する証券又は証書として政令で定めるものをいう。
12号 「外貨証券」とは、外国において支払を受けることができる証券又は外国通貨をもつて表示される証券をいう。
13号 「債権」とは、定期預金、当座預金、特別当座預金、通知預金、保険証券及び当座勘定残高並びに貸借、入札その他により生ずる金銭債権で前各号に掲げられていないものをいう。
14号 「金融指標等先物契約」とは、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第21項
《21 この法律において「市場デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて
に規定する市場デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)、同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(政令で定めるものを除く。)及び同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において行われる同条第21項に規定する市場デリバティブ取引に類する取引その他これらに類する取引として政令で定める取引に係る契約をいう。
15号 「貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。
16号 「財産」とは、第7号、第9号から第11号まで、第13号及び前号に規定するものを含む財産をいう。
2項 居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については、財務大臣の定めるところによる。
7条 (外国為替相場)
1項 財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。
2項 財務大臣は、前項の規定により本邦通貨の基準外国為替相場を定めようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
3項 財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする。
8条 (通貨の指定)
1項 この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。
9条 (取引等の非常停止)
1項 主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化があつた場合において、緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、政令で定める期間内において、この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができる。
2項 前項の規定により命ずる停止は、その停止の時までにこの法律により認められている支払を不可能とするものではなく、その停止による支払の遅延は、政令で定める期間内に限られるものとする。
2章 我が国の平和及び安全の維持のための措置
10条
1項 我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置(この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる
第16条第1項
《主務大臣は、我が国が締結した条約その他の…》
国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同
、
第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
、
第23条第4項
《4 財務大臣は、前項の届出に係る対外直接…》
投資が行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときに限り、当該対外直接投資の届出をした者に対し
、
第24条第1項
《経済産業大臣は、居住者による特定資本取引…》
第20条第2号に掲げる資本取引同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令
、
第25条第6項
《6 主務大臣は、居住者が非居住者との間で…》
行う役務取引特定技術に係るもの及び第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引第4項に規定するものを除く。
、
第48条第3項
《3 経済産業大臣は、前2項に定める場合の…》
ほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国
及び
第52条
《輸入の承認 外国貿易及び国民経済の健全…》
な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者
の規定による措置をいう。)を講ずべきことを決定することができる。
2項 政府は、前項の閣議決定に基づき同項の対応措置を講じた場合には、当該対応措置を講じた日から20日以内に国会に付議して、当該対応措置を講じたことについて国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
3項 政府は、前項の場合において不承認の議決があつたときは、速やかに、当該対応措置を終了させなければならない。
11条から15条まで
1項 削除
3章 支払等
16条 (支払等)
1項 主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は
第10条第1項
《我が国の平和及び安全の維持のため特に必要…》
があるときは、閣議において、対応措置この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の
の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同1の見地から許可又は承認を受ける義務を課した取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。
2項 前項に定める場合のほか、主務大臣は、我が国の国際収支の均衡を維持するため特に必要があると認めるときは、支払が、次章から第6章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引又は行為に係る支払である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者に対して支払をしようとする居住者に対し、これらの支払について、許可を受ける義務を課することができる。
3項 前2項に定める場合のほか、主務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払等が、次章から第6章までの規定により許可を受け、若しくは届出をする義務が課され、又は許可若しくは承認を受ける義務を課することができることとされている取引又は行為に係る支払等である場合を除き、政令で定めるところにより、本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者に対し、当該支払又は支払等について、許可を受ける義務を課することができる。
4項 前3項の規定により許可を受ける義務を課することができることとされる支払等についてこれらの規定の二以上の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該支払等をしようとする者は、政令で定めるところにより、当該二以上の規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、主務大臣は、当該申請に係る支払等について許可を受ける義務を課することとなつた事情を併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
5項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、取引又は行為を行うことにつき許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課されているときは、政令で定める場合を除き、当該許可若しくは承認を受けないで、又は当該届出をしないで当該取引又は行為に係る支払等をしてはならない。
16条の2 (支払等の制限)
1項 主務大臣は、前条第1項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年以内の期間を限り、本邦から外国へ向けた支払(銀行(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。
第21条第3項
《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》
銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対
において同じ。)その他の政令で定める金融機関(以下「 銀行等 」という。)又は資金移動業者( 資金決済に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「資金移動業者」とは…》
、第37条の登録を受けた者をいう。
に規定する資金移動業者をいい、同法第37条の2第2項の規定により資金移動業者とみなされる者を含む。以下同じ。)がその顧客の支払に係る為替取引を行う場合における当該為替取引によつてされるもの及び電子決済手段等取引業者等(次の表の上欄に掲げる者をいう。以下同じ。)がその顧客の支払に係る電子決済手段等の移転等(同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める行為をいう。以下同じ。)を行う場合における当該電子決済手段等の移転等によつてされるものを除く。)及び居住者と非居住者との間でする支払等( 銀行等 又は資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合における当該為替取引によつてされるもの及び電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合における当該電子決済手段等の移転等によつてされるものその他政令で定めるものを除く。)について、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
1号 電子決済手段等取引業者( 資金決済に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「電子決済手段等取…》
引業者」とは、第62条の3の登録を受けた者をいう。
に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。以下この条、
第55条の3第2項
《2 銀行等、金融商品取引業者及び電子決済…》
手段等取引業者等電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に限る。以下この条において同じ。は、前項第3号第20条の2の規定により資本取引とみなされる場合に限る。第4項において同じ。、第5号、第10号又
及び
第55条の9の2第1項第1号
《主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金…》
融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者以下「外国為替取引等取扱業者」とい
において同じ。)
1項 電子決済手段の移転(当該電子決済手段の移転が次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合その他政令で定める場合に限る。)又は 資金決済に関する法律
第2条第10項第4号
《10 この法律において「電子決済手段等取…》
引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段
に掲げる行為
1号 当該電子決済手段等取引業者の顧客が次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から外国へ向けた支払を除く。)
イ 当該電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該電子決済手段等取引業者の他の顧客
ロ 他の電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該他の電子決済手段等取引業者の顧客
2号 当該電子決済手段等取引業者の顧客が 資金決済に関する法律
第2条第13項
《13 この法律において「外国電子決済手段…》
等取引業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第62条の3の登録と同種類の登録当該登録に類するその他の行政処分を含む。を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令
に規定する外国電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該外国電子決済手段等取引業者の顧客との間で行う支払等
2号 電子決済等取扱業者(銀行法第2条第18項に規定する電子決済等取扱業者をいう。
第55条の9の2第1項第2号
《主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金…》
融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者以下「外国為替取引等取扱業者」とい
において同じ。)
3号 信用金庫電子決済等取扱業者( 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第85条の3の2第1項
《信用金庫電子決済等取扱業者前条第1項の登…》
録を受けて信用金庫電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第89条第9項において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号ハ5及び
に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。
第55条の9の2第1項第3号
《主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金…》
融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者以下「外国為替取引等取扱業者」とい
において同じ。)
4号 信用協同組合電子決済等取扱業者( 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の4の4第1項
《信用協同組合電子決済等取扱業者前条第1項…》
の登録を受けて信用協同組合電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の5
に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。
第55条の9の2第1項第4号
《主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金…》
融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者以下「外国為替取引等取扱業者」とい
において同じ。)
5号 暗号資産交換業者( 資金決済に関する法律
第2条第16項
《16 この法律において「暗号資産交換業者…》
」とは、第63条の2の登録を受けた者をいう。
に規定する暗号資産交換業者をいう。以下この条及び
第55条の3第2項
《2 銀行等、金融商品取引業者及び電子決済…》
手段等取引業者等電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に限る。以下この条において同じ。は、前項第3号第20条の2の規定により資本取引とみなされる場合に限る。第4項において同じ。、第5号、第10号又
において同じ。)
1項 暗号資産の移転(当該暗号資産の移転が次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合その他政令で定める場合に限る。)
1号 当該暗号資産交換業者の顧客が次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から外国へ向けた支払を除く。)
イ 当該暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該暗号資産交換業者の他の顧客
ロ 他の暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該他の暗号資産交換業者の顧客
2号 当該暗号資産交換業者の顧客が 資金決済に関する法律
第2条第17項
《17 この法律において「外国暗号資産交換…》
業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第63条の2の登録と同種類の登録当該登録に類するその他の行政処分を含む。を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。
に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該外国暗号資産交換業者の顧客との間で行う支払等
17条 (銀行等の確認義務)
1項 銀行等 は、その顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならない。
1号 第16条第1項
《主務大臣は、我が国が締結した条約その他の…》
国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同
から第3項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等当該許可を受けていること。
2号 第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された
第20条
《資本取引の定義 資本取引とは、次に掲げ…》
る取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他これらに
に規定する資本取引に係る支払等当該許可を受けていること。
3号 その他この法律又はこの法律に基づく命令の規定により許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課された取引又は行為のうち政令で定めるものに係る支払等当該許可若しくは承認を受け、又は当該届出後の所要の手続を完了していること。
17条の2 (確認のための是正措置等)
1項 財務大臣は、 銀行等 が前条の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は当該為替取引(
第55条の9の2第2項第3号
《2 外国為替取引等取扱業者遵守基準は、次…》
に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するために必要な事項について定めるものとする。 1 第16条第1項及び第3項の規定に基づき主務大臣の許可を受ける義務が課された支払等 2 第16条第5項に規
に掲げるものを除く。)を行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、前条の確認が適切に行われるための措置をとることを命ずることができる。
2項 財務大臣は、前項の規定による命令を 銀行等 に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することができる。
17条の3 (資金移動業者への準用)
1項 前2条の規定は、資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合について準用する。
17条の4 (電子決済手段等取引業者等への準用)
1項 第17条
《銀行等の確認義務 銀行等は、その顧客の…》
支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係
及び
第17条の2
《確認のための是正措置等 財務大臣は、銀…》
行等が前条の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は当該為替取引第55条の9の2第2項第3号に掲げるものを除く。を行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、前条の確認が適切に行
の規定は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。この場合において、
第17条
《銀行等の確認義務 銀行等は、その顧客の…》
支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係
中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「為替取引」とあるのは「電子決済手段等の移転等」と、
第17条の2第1項
《財務大臣は、銀行等が前条の規定に違反して…》
その顧客の支払等に係る為替取引を行い、又は当該為替取引第55条の9の2第2項第3号に掲げるものを除く。を行うおそれがあると認めるときは、当該銀行等に対し、前条の確認が適切に行われるための措置をとること
中「為替取引」とあるのは「電子決済手段等の移転等」と、同条第2項中「外国為替取引」とあるのは「電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。
2項 電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、 銀行等 又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転するとき及び銀行等又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る
第16条の2
《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》
規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ
の表の1の項から4の項までの下欄に定める行為(電子決済手段の移転を除く。
第18条の6第2項
《2 電子決済手段等取引業者等がその顧客の…》
支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、銀行等又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転するとき及び銀行等又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る第16条の2の表の1の項か
において同じ。)を行うときは、当該銀行等又は資金移動業者に対しては、前3条の規定は、適用しない。
18条 (銀行等の本人確認義務等)
1項 銀行等 は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「 特定為替取引 」という。)を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「 本人特定事項 」という。)の確認(以下「 本人確認 」という。)を行わなければならない。
1号 自然人氏名、住所又は居所(本邦内に住所又は居所を有しない外国人で政令で定めるものにあつては、財務省令で定める事項)及び生年月日
2号 法人名称及び主たる事務所の所在地
2項 銀行等 は、顧客の 本人確認 を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために 特定為替取引 を行うときその他の当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人が当該顧客と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客の本人確認に加え、当該特定為替取引の任に当たつている自然人(以下この条及び次条において「 代表者等 」という。)についても、本人確認を行わなければならない。
3項 顧客が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもののために当該 銀行等 との間で現に 特定為替取引 の任に当たつている自然人を顧客とみなして、第1項の規定を適用する。
4項 顧客(前項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この項から
第22条
《資本取引等の制限 財務大臣は、前条第1…》
項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行
の三までにおいて同じ。)及び 代表者等 は、 銀行等 が 本人確認 を行う場合において、当該銀行等に対して、顧客又は代表者等の 本人特定事項 を偽つてはならない。
18条の2 (銀行等の免責)
1項 銀行等 は、顧客又は 代表者等 が 特定為替取引 を行う際に 本人確認 に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。
18条の3 (本人確認記録の作成義務等)
1項 銀行等 は、 本人確認 を行つた場合には、直ちに、財務省令で定める方法により、 本人特定事項 その他の本人確認に関する事項として財務省令で定める事項に関する記録(次項において「 本人確認記録 」という。)を作成しなければならない。
2項 銀行等 は、 本人確認 記録を、 特定為替取引 が終了した日その他の財務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。
18条の4 (本人確認及び本人確認記録の作成のための是正措置)
1項 財務大臣は、 銀行等 が 特定為替取引 に関して
第18条第1項
《銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から…》
外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。を行うに際しては、当該顧
から第3項まで又は前条第1項若しくは第2項の規定に違反していると認めるときは、当該銀行等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18条の5 (資金移動業者への準用)
1項 第18条
《銀行等の本人確認義務等 銀行等は、次の…》
各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という
から前条までの規定は、資金移動業者が 特定為替取引 を行う場合について準用する。
18条の6 (電子決済手段等取引業者等への準用)
1項 第18条
《銀行等の本人確認義務等 銀行等は、次の…》
各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という
から
第18条
《銀行等の本人確認義務等 銀行等は、次の…》
各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という
の四までの規定は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。この場合において、
第18条第1項
《銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から…》
外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。を行うに際しては、当該顧
中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「係る為替取引」とあるのは「係る電子決済手段等の移転等」と、「 特定為替取引 」とあるのは「電子決済手段等移転等取引」と、同条第2項及び第3項、
第18条
《銀行等の本人確認義務等 銀行等は、次の…》
各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という
の二、
第18条の3第2項
《2 銀行等は、本人確認記録を、特定為替取…》
引が終了した日その他の財務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。
並びに
第18条
《銀行等の本人確認義務等 銀行等は、次の…》
各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という
の四中「特定為替取引」とあるのは「電子決済手段等移転等取引」と読み替えるものとする。
2項 電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合において、 銀行等 又は資金移動業者が発行する電子決済手段を移転するとき及び銀行等又は資金移動業者の委託を受けてその顧客の支払等に係る
第16条の2
《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》
規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ
の表の1の項から4の項までの下欄に定める行為を行うときは、当該銀行等又は資金移動業者に対しては、
第18条
《銀行等の本人確認義務等 銀行等は、次の…》
各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という
から前条までの規定は、適用しない。
19条 (支払手段等の輸出入)
1項 財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段(
第6条第1項第7号
《この法律又はこの法律に基づく命令において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう
ハに掲げる支払手段が入力されている 証票等 を含む。)又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
2項 財務大臣は、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき、又は国際収支の均衡若しくは通貨の安定を維持するため特に必要があると認めるときは、貴金属を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
3項 居住者又は非居住者は、第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとするときは、当該支払手段又は当該証券若しくは貴金属の輸出又は輸入が前2項の規定に基づく命令の規定により財務大臣の許可を受けたものである場合その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出又は輸入の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。
4章 資本取引等
20条 (資本取引の定義)
1項 資本取引とは、次に掲げる取引又は行為(
第26条第1項
《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》
号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規
各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。)をいう。
1号 居住者と非居住者との間の預金契約(定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他これらに類するものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「 債権の発生等に係る取引 」という。)
2号 居住者と非居住者との間の金銭の貸借契約又は債務の保証契約に基づく 債権の発生等に係る取引
3号 居住者と非居住者との間の対外支払手段又は債権の売買契約に基づく 債権の発生等に係る取引
4号 居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権その他の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる 債権の発生等に係る取引
5号 居住者による非居住者からの証券の取得(これらの者の一方の意思表示により、居住者による非居住者からの証券の取得が行われる権利の当該一方の者による取得を含む。)又は居住者による非居住者に対する証券の譲渡(これらの者の一方の意思表示により、居住者による非居住者に対する証券の譲渡が行われる権利の当該一方の者による取得を含む。)
6号 居住者による外国における証券の発行若しくは募集若しくは本邦における外貨証券の発行若しくは募集又は非居住者による本邦における証券の発行若しくは募集
7号 非居住者による本邦通貨をもつて表示され、又は支払われる証券の外国における発行又は募集
8号 居住者と非居住者との間の金融指標等先物契約に基づく 債権の発生等に係る取引
9号 居住者と他の居住者との間の金融指標等先物契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる 債権の発生等に係る取引 又は金融指標等先物契約(外国通貨の金融指標( 金融商品取引法
第2条第25項
《25 この法律において「金融指標」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 金融商品の価格又は金融商品前項第3号及び第3号の3に掲げるものを除く。の利率等 2 気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値 3 その変動に影響を及ぼすことが不
に規定する金融指標をいう。)に係るものに限る。)に基づく本邦通貨をもつて支払を受けることができる債権の発生等に係る取引
10号 居住者による外国にある不動産若しくはこれに関する権利の取得又は非居住者による本邦にある不動産若しくはこれに関する権利の取得
11号 第1号及び第2号に掲げるもののほか、法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受(当該事務所の運営に必要な経常的経費及び経常的な取引に係る資金の授受として政令で定めるものを除く。)
12号 前各号に掲げる取引又は行為に準ずるものとして政令で定めるもの
20条の2 (資本取引とみなす取引)
1項 次の各号に掲げる取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。
1号 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の管理に関する契約に基づく当該電子決済手段等の移転を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引(以下この条において「 電子決済手段等の移転を求める権利の発生等に係る取引 」という。)前条第1号に掲げる資本取引
2号 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の貸借契約又は電子決済手段等を移転する義務の保証契約に基づく 電子決済手段等の移転を求める権利の発生等に係る取引 前条第2号に掲げる資本取引
3号 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換に関する契約に基づく 電子決済手段等の移転を求める権利の発生等に係る取引 前条第3号に掲げる資本取引
21条 (財務大臣の許可を受ける義務を課する資本取引等)
1項 財務大臣は、居住者又は非居住者による資本取引(
第20条
《資本取引の定義 資本取引とは、次に掲げ…》
る取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他これらに
に規定する資本取引をいい、
第24条第1項
《経済産業大臣は、居住者による特定資本取引…》
第20条第2号に掲げる資本取引同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令
に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、
第55条
《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》
本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は
の三及び
第70条第1項
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が1,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価格の
において同じ。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき、又は
第10条第1項
《我が国の平和及び安全の維持のため特に必要…》
があるときは、閣議において、対応措置この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の
の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
2項 前項に定める場合のほか、財務大臣は、居住者又は非居住者による同項に規定する資本取引(特別国際金融取引勘定で経理されるものを除く。)が何らの制限なしに行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該資本取引を行おうとする居住者又は非居住者に対し、当該資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
1号 我が国の国際収支の均衡を維持することが困難になること。
2号 本邦通貨の外国為替相場に急激な変動をもたらすことになること。
3号 本邦と外国との間の大量の資金の移動により我が国の金融市場又は資本市場に悪影響を及ぼすことになること。
3項 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者(外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。)から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対する金銭の貸付け、非居住者からの証券の取得その他の非居住者との間での運用に充てるために行う次に掲げる取引又は行為(前条の規定により資本取引とみなされるものを除く。)に係る資金の運用又は調達に関する経理をその他の取引又は行為に係る資金の運用又は調達に関する経理と区分して整理するため財務大臣の承認を受けて設ける勘定をいう。
1号 第20条第1号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の預金契約で政令で定めるものに基づく 債権の発生等に係る取引
2号 第20条第2号に掲げる資本取引のうち、非居住者との間の金銭の貸借契約に基づく 債権の発生等に係る取引
3号 第20条第5号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引のうち、非居住者が発行する証券(政令で定めるものに限る。)の非居住者からの取得又は非居住者に対する譲渡
4号 その他政令で定める取引又は行為
4項 前項に規定する 特別国際金融取引勘定 (以下この項及び次条第2項において「 特別国際金融取引勘定 」という。)とその他の勘定との間における資金の振替その他の特別国際金融取引勘定の経理に関する事項及び特別国際金融取引勘定において経理される取引又は行為に関し当該取引又は行為の相手方が非居住者であることの確認その他必要な事項については、政令で定める。
5項 第2項に規定する資本取引について第1項及び第2項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該資本取引を行おうとする者は、政令で定めるところにより、これらの規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、財務大臣は、当該申請に係る資本取引について許可を受ける義務を課することとなつた事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
6項 財務大臣は、
第23条第1項
《居住者は、対外直接投資のうち第4項各号に…》
掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け
の規定により届け出なければならないとされる同条第2項に規定する対外直接投資を行うことについて第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務を課したときは、当該許可の申請に係る対外直接投資については、当該許可を受ける義務を課することとなつた第1項に規定する事態又は第2項各号に掲げる事態のほか、同条第4項各号に掲げる事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
22条 (資本取引等の制限)
1項 財務大臣は、前条第1項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年以内の期間を限り、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
2項 財務大臣は、前条第3項各号に掲げる取引若しくは行為以外の取引若しくは行為(以下この項において「 対象外取引等 」という。)を 特別国際金融取引勘定 において経理し、又は同条第4項の規定に基づく命令の規定に違反した者が、再び 対象外取引等 を特別国際金融取引勘定において経理し、又は当該命令の規定に違反するおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年以内の期間を限り、同条第3項各号に掲げる取引又は行為の全部又は一部について特別国際金融取引勘定において経理することを禁止することができる。
22条の2 (銀行等その他の金融機関等の本人確認義務等)
1項 銀行等 、信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第2項
《2 この法律において「信託会社」とは、第…》
3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。)、金融商品取引業者( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者及び同条第2項に規定する第2種金融商品取引業を行う者をいう。
第55条の3
《資本取引の報告 居住者又は非居住者が次…》
の各号に掲げる資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政
において同じ。)及び電子決済手段等取引業者等(次項及び
第55条の9の2第1項
《主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金…》
融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者以下「外国為替取引等取扱業者」とい
において「 銀行等その他の金融機関等 」という。)は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下この項において「 顧客等 」という。)との間で
第20条
《資本取引の定義 資本取引とは、次に掲げ…》
る取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他これらに
に規定する資本取引に係る契約の締結その他の政令で定める行為(次項において「 資本取引に係る契約締結等行為 」という。)を行うに際しては、当該 顧客等 について、 本人確認 を行わなければならない。
2項 第18条第2項
《2 銀行等は、顧客の本人確認を行う場合に…》
おいて、会社の代表者が当該会社のために特定為替取引を行うときその他の当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人が当該顧客と異なるとき次項に規定する場合を除く。は、当該顧客の本人確認に加
から第4項まで及び
第18条の2
《銀行等の免責 銀行等は、顧客又は代表者…》
等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。
から
第18条
《銀行等の本人確認義務等 銀行等は、次の…》
各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という
の四までの規定は、 銀行等 その他の金融機関等が 資本取引に係る契約締結等行為 を行う場合について準用する。この場合において、
第18条の3第2項
《2 銀行等は、本人確認記録を、特定為替取…》
引が終了した日その他の財務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。
中「 特定為替取引 」とあるのは、「
第22条の2第1項
《銀行等、信託会社信託業法2004年法律第…》
154号第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第1種金融
に規定する資本取引に係る契約」と読み替えるものとする。
22条の3 (両替業務を行う者への準用)
1項 第18条第2項
《2 銀行等は、顧客の本人確認を行う場合に…》
おいて、会社の代表者が当該会社のために特定為替取引を行うときその他の当該銀行等との間で現に特定為替取引の任に当たつている自然人が当該顧客と異なるとき次項に規定する場合を除く。は、当該顧客の本人確認に加
から第4項まで、
第18条の2
《銀行等の免責 銀行等は、顧客又は代表者…》
等が特定為替取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定為替取引に係る義務の履行を拒むことができる。
から
第18条
《銀行等の本人確認義務等 銀行等は、次の…》
各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という
の四まで及び前条第1項の規定は、本邦において両替業務(業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者(
第55条の9の2第1項
《主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金…》
融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者以下「外国為替取引等取扱業者」とい
において「 両替業者 」という。)が顧客と両替(政令で定める小規模のものを除く。)を行う場合について準用する。
23条 (対外直接投資)
1項 居住者は、対外直接投資のうち第4項各号に掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。
2項 この条において「 対外直接投資 」とは、居住者による外国法令に基づいて設立された法人の発行に係る証券の取得若しくは当該法人に対する金銭の貸付けであつて当該法人との間に永続的な経済関係を樹立するために行われるものとして政令で定めるもの又は外国における支店、工場その他の事業所(以下「 支店等 」という。)の設置若しくは拡張に係る資金の支払をいう。
3項 第1項の規定による届出をした居住者は、財務大臣により当該届出が受理された日から起算して20日を経過する日までは、当該届出に係る 対外直接投資 を行つてはならない。ただし、財務大臣は、当該届出に係る対外直接投資の内容その他からみて特に支障がないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
4項 財務大臣は、前項の届出に係る 対外直接投資 が行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認められるとき、又は
第10条第1項
《我が国の平和及び安全の維持のため特に必要…》
があるときは、閣議において、対応措置この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の
の閣議決定が行われたときに限り、当該対外直接投資の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該対外直接投資の内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して20日以内とする。
1号 我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
2号 国際的な平和及び安全を損ない、又は公の秩序の維持を妨げることになること。
5項 前項の規定による勧告を受けた者は、第3項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して20日を経過する日までは、同項の届出に係る 対外直接投資 を行つてはならない。
6項 第4項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
7項 前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る 対外直接投資 を行わなければならない。
8項 第6項の規定により勧告を応諾する旨の通知をした者は、第3項又は第5項の規定にかかわらず、当該勧告を受けた日から起算して20日を経過しなくても、当該勧告に係る 対外直接投資 を行うことができる。
9項 第4項の規定による勧告を受けた者が、第6項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣は、当該勧告を受けた者に対し、当該 対外直接投資 の内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、第4項の規定による勧告を行つた日から起算して20日以内とする。
10項 前各項に定めるもののほか、 対外直接投資 の内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
11項 第1項の規定により届け出なければならないとされる 対外直接投資 について
第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
又は第2項の規定により財務大臣の許可を受ける義務が課された場合には、当該対外直接投資を行う居住者は、第1項の規定にかかわらず、その届出をすることを要しない。この場合において、当該対外直接投資について既に同項の規定による届出がされているときは、当該届出(同条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された際現に行つていない対外直接投資(第6項の規定により中止の勧告を応諾する旨の通知がされたもの及び第9項の規定により中止を命ぜられたものを除く。)に係るものに限る。)については、これを当該届出のあつた日にされた同条第1項又は第2項の規定により受ける義務を課された許可に係る申請とみなし、当該届出に係る対外直接投資について第4項の規定による勧告、第6項の規定による通知(内容の変更を応諾する旨のものに限る。)又は第9項の規定による命令(内容の変更に係るものに限る。)があつたときは、当該勧告、通知又は命令については、これをなかつたものとみなす。
24条 (経済産業大臣の許可を受ける義務を課する特定資本取引)
1項 経済産業大臣は、居住者による特定資本取引(
第20条第2号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引(同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。)のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令で定めるもの及び鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引又は行為として政令で定めるもの(短期の国際商業取引の決済のための取引として政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき、又は
第10条第1項
《我が国の平和及び安全の維持のため特に必要…》
があるときは、閣議において、対応措置この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の
の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該特定資本取引を行おうとする居住者に対し、当該特定資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
2項 前項に定める場合のほか、経済産業大臣は、居住者による特定資本取引が何らの制限なしに行われた場合には、
第21条第2項
《2 前項に定める場合のほか、財務大臣は、…》
居住者又は非居住者による同項に規定する資本取引特別国際金融取引勘定で経理されるものを除く。が何らの制限なしに行われた場合には、次に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると
各号に掲げるいずれかの事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特定資本取引を行おうとする居住者に対し、当該特定資本取引を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
3項 特定資本取引について第1項及び前項の規定により許可を受ける義務が課された場合には、当該特定資本取引を行おうとする者は、政令で定めるところにより、これらの規定による許可の申請を併せて行うことができる。この場合において、経済産業大臣は、当該申請に係る特定資本取引について許可を受ける義務を課することとなつた事態のいずれをも生じさせないかを併せ考慮して、許可をするかどうかを判断するものとする。
24条の2 (特定資本取引の制限)
1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年以内の期間を限り、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
25条 (役務取引等)
1項 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「 特定技術 」という。)を特定の外国(以下「 特定国 」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は 特定技術 を 特定国 の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、 特定技術 を 特定国 以外の外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国以外の外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者に対し、政令で定めるところにより、当該取引について、許可を受ける義務を課することができる。
3項 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為をしようとする者に対し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課することができる。
1号 第1項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき同項の取引に関する次に掲げる行為
イ 特定国 を仕向地とする 特定技術 を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体(以下「 特定記録媒体等 」という。)の輸出
ロ 特定国 において受信されることを目的として行う電気通信( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。以下同じ。)による 特定技術 を内容とする情報の送信(本邦内にある電気通信設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。)からの送信に限る。以下同じ。)
2号 前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき同項の取引に関する次に掲げる行為
イ 特定国 以外の外国を仕向地とする 特定記録媒体等 の輸出
ロ 特定国 以外の外国において受信されることを目的として行う電気通信による 特定技術 を内容とする情報の送信
4項 居住者は、非居住者との間で、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
5項 居住者は、非居住者との間で、役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)であつて、鉱産物の加工その他これに類するものとして政令で定めるもの(
第30条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内にお
に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。)を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該役務取引について、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次項の規定により主務大臣の許可を受ける義務が課された役務取引に該当するものについては、この限りでない。
6項 主務大臣は、居住者が非居住者との間で行う役務取引( 特定技術 に係るもの及び
第30条第1項
《総務大臣は、総務省令で定めるところにより…》
、第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第2種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近1年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同1の区域内にお
に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。)又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引(第4項に規定するものを除く。)(以下「役務取引等」という。)が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、若しくは国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難になると認めるとき、又は
第10条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、総務省令…》
で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 外国法人等外国の法人及び団体並びに外国に住所を有
の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、当該役務取引等を行おうとする居住者に対し、当該役務取引等を行うことについて、許可を受ける義務を課することができる。
25条の2 (制裁等)
1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、3年以内の期間を限り、貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下この項及び次項において「 貨物設計等技術 」という。)を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する 貨物設計等技術 を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出(同項及び
第70条第1項第19号
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が1,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価格の
において「 技術記録媒体等輸出 」という。)若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による貨物設計等技術を内容とする情報の送信(次項及び同号において「 国外技術送信 」という。)を行い、又は 特定技術 に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
2項 経済産業大臣は、前条第2項又は第3項の規定により経済産業大臣の許可を受ける義務が課された場合において当該許可を受けないでこれらの項に規定する取引又は行為を行つた者に対し、1年以内の期間を限り、 貨物設計等技術 を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する 技術記録媒体等輸出 若しくは 国外技術送信 を行い、又は 特定技術 に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
3項 経済産業大臣は、前条第4項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、3年以内の期間を限り、非居住者との間で外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引を行い、又は貨物の輸出を行うことを禁止することができる。
4項 主務大臣は、前条第6項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年以内の期間を限り、役務取引等を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は政令で定めるところにより許可を受ける義務を課することができる。
5章 対内直接投資等
26条 (定義)
1項 外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。
1号 非居住者である個人
2号 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体(第4号に規定する特定組合等を除く。)
3号 会社で、前2号に掲げるものにより直接に保有されるその議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び次項第4号において同じ。)の数と他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の当該会社の総株主又は総社員の議決権の数(同項において「 総議決権 」という。)に占める割合が100分の五十以上に相当するもの
4号 組合等(民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(1人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下この号及び次項第7号において「 任意組合 」という。)若しくは 投資事業有限責任組合 契約に関する法律(1998年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号及び次項第7号において「 投資事業有限責任組合 」という。)又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この号及び次条第13項において「 特定組合類似団体 」という。)をいう。以下この号において同じ。)であつて、第1号に掲げるものその他政令で定めるものによる出資の金額の合計の当該組合等の総組合員( 特定組合類似団体 にあつては全ての構成員)による出資の金額の総額に占める割合が100分の五十以上に相当するもの又は同号に掲げるものその他政令で定めるものが当該組合等の業務執行組合員( 任意組合 の業務の執行の委任を受けた組合員若しくは投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は特定組合類似団体のこれらに類似するものをいう。)の過半数を占めるもの(以下「 特定組合等 」という。)
5号 前3号に掲げるもののほか、法人その他の団体で、第1号に掲げる者がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人その他の団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの
2項 対内直接投資等とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
1号 会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び 金融商品取引法
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(以下この条において「 上場会社等 」という。)の株式の取得を除く。)
2号 非居住者となる以前から引き続き所有する 上場会社等 以外の会社の株式又は持分の譲渡(非居住者である個人から前項各号に掲げるものに対して行われる譲渡に限る。)
3号 上場会社等 の株式の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第4項において「 株式取得者 」という。)が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数、当該 株式取得者 の密接関係者が所有する当該上場会社等の株式の数並びに当該株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者が投資一任契約その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、政令で定める要件を満たすものに限る。)をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した株式の数(これらの株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの)の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が100分の1を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限る。)
4号 上場会社等 の議決権の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第4項において「 議決権取得者 」という。)が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の保有等議決権(自己又は他人の名義をもつて保有する議決権及び投資一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の数及び当該 議決権取得者 の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。同号において同じ。)の当該上場会社等の 総議決権 に占める割合が100分の1を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限り、前号に掲げる行為を伴うものを除く。)
5号 会社の事業目的の実質的な変更その他会社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものに関し行う同意( 上場会社等 にあつては、当該同意をするもの(以下この号及び第4項において「 同意者 」という。)が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数及び当該 同意者 の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の 総議決権 に占める割合が100分の1を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う同意に限る。)
6号 本邦における 支店等 の設置又は本邦にある支店等の種類若しくは事業目的の実質的な変更(前項第1号又は第2号に掲げるものが行う政令で定める設置又は変更に限る。)
7号 本邦に主たる事務所を有する法人に対する政令で定める金額を超える金銭の貸付け(銀行業を営む者その他政令で定める金融機関がその業務として行う貸付け及び前項第3号、第4号( 任意組合 又は 投資事業有限責任組合 に該当するものに限る。)又は第5号に掲げるものが行う本邦通貨による貸付けを除く。)でその期間が1年を超えるもの
8号 居住者(法人に限る。)からの事業の譲受け、吸収分割及び合併による事業の承継(第1号から第3号までに掲げる行為を伴うものを除く。)
9号 前各号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの
3項 特定取得とは、 上場会社等 以外の会社の株式又は持分の第1項各号に掲げるものからの譲受けによる取得をいう。
4項 第2項第3号から第5号までに規定する密接関係者とは、第1項各号に掲げるものであつて、 株式取得者 、 議決権取得者 又は 同意者 と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものをいう。
27条 (対内直接投資等の届出及び変更勧告等)
1項 外国投資家(前条第1項に規定する外国投資家をいう。以下この条、
第28条
《特定取得の届出及び変更勧告等 外国投資…》
家は、特定取得第26条第3項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあ
、
第29条第1項
《財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場…》
合において、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外
から第4項まで及び
第55条の5
《対内直接投資等及び特定取得の報告 外国…》
投資家は、対内直接投資等又は特定取得第28条第1項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。以下この条において同じ。を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得
において同じ。)は、対内直接投資等(前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条、
第29条第1項
《財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場…》
合において、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外
から第4項まで、
第55条
《支払等の報告 居住者若しくは非居住者が…》
本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は
の五、
第69条の2第2項
《2 この法律における事業所管大臣は、別段…》
の定めがある場合を除き、対内直接投資等、特定取得又は技術導入契約の締結等に係る事業の所管大臣として、政令で定める。
及び
第70条第1項
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が1,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価格の
において同じ。)のうち第3項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
2項 対内直接投資等について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る対内直接投資等がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
3項 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(以下「 国の安全等に係る対内直接投資等 」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して4月間に限り、延長することができる。
1号 イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある対内直接投資等(我が国が加盟する対内直接投資等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この号において「 条約等 」という。)の加盟国の外国投資家が行う対内直接投資等で対内直接投資等に関する制限の除去について当該 条約等 に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う対内直接投資等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。)
イ 国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
ロ 我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
2号 当該対内直接投資等が我が国との間に対内直接投資等に関し条約その他の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることにより、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等(前条第2項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをいう。)に対する取扱いと実質的に同等なものとするため、その内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
3号 資金の使途その他からみて、当該対内直接投資等の全部又は一部が
第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
又は第2項の規定により許可を受ける義務を課されている資本取引に当たるものとしてその内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
4項 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が 国の安全等に係る対内直接投資等 に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
5項 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が 国の安全等に係る対内直接投資等 に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第3項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
6項 前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第3項に規定する4月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、5月とする。
7項 第5項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
8項 前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければならない。
9項 第7項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第3項又は第6項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して4月(同項の規定により延長された場合にあつては、5月)を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。
10項 第5項の規定による勧告を受けたものが、第7項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第3項又は第6項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
11項 財務大臣及び事業所管大臣は、経済事情の変化その他の事由により、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が 国の安全等に係る対内直接投資等 に該当しなくなつたと認めるときは、第7項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。
12項 第5項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
13項 特定組合等 が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員( 特定組合類似団体 にあつてはその構成員。以下同じ。)が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び
第29条第1項
《財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場…》
合において、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外
から第4項までの規定を適用する。
14項 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項から第12項まで及び
第29条第1項
《財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場…》
合において、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外
から第4項までの規定を適用する。
27条の2 (対内直接投資等の届出の特例)
1項 外国投資家(
第26条第1項
《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》
号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規
に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、対内直接投資等(
第26条第2項
《2 対内直接投資等とは、次のいずれかに該…》
当する行為をいう。 1 会社の株式又は持分の取得前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定
に規定する対内直接投資等をいい、同項第1号から第4号まで及び第9号(第1号から第4号までに掲げる行為に準ずるものに限る。)に掲げる行為に限る。以下この条及び
第29条第5項
《5 財務大臣及び事業所管大臣は、第27条…》
の2第1項又は前条第1項の規定により第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた第27条の2第1項又は前条第1項に規定する外国投資家が、第27条の2第4項
において同じ。)のうち、 国の安全等に係る対内直接投資等 に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外のものを行おうとする場合には、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を遵守しなければならない。
2項 財務大臣及び事業所管大臣は、前項に規定する基準の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならない。
3項 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の規定により前条第1項の規定による届出をせずに対内直接投資等を行つた外国投資家が、第1項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4項 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定による勧告を受けた外国投資家がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた外国投資家に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5項 前2項に定めるもののほか、第3項の規定による勧告の手続その他当該勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
6項 特定組合等 が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び
第29条第5項
《5 財務大臣及び事業所管大臣は、第27条…》
の2第1項又は前条第1項の規定により第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた第27条の2第1項又は前条第1項に規定する外国投資家が、第27条の2第4項
の規定を適用する。
7項 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項から第5項まで及び
第29条第5項
《5 財務大臣及び事業所管大臣は、第27条…》
の2第1項又は前条第1項の規定により第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた第27条の2第1項又は前条第1項に規定する外国投資家が、第27条の2第4項
の規定を適用する。
28条 (特定取得の届出及び変更勧告等)
1項 外国投資家は、特定取得(
第26条第3項
《3 特定取得とは、上場会社等以外の会社の…》
株式又は持分の第1項各号に掲げるものからの譲受けによる取得をいう。
に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。)のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定取得について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
2項 特定取得について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る特定取得がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる特定取得に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
3項 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得(我が国が加盟する特定取得に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この項において「 条約等 」という。)の加盟国の外国投資家が行う特定取得で特定取得に関する制限の除去について当該 条約等 に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う特定取得でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。以下「国の安全に係る特定取得」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して4月間に限り、延長することができる。
4項 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により特定取得を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第1項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
5項 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の規定により特定取得を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該特定取得の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該特定取得に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第3項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
6項 前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第3項に規定する4月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する特定取得を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、5月とする。
7項 第27条第7項
《7 第5項の規定による勧告を受けたものは…》
、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
から第12項までの規定は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8項 特定組合等 が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び
第29条第1項
《財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場…》
合において、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外
から第4項までの規定を適用する。
9項 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項から第7項まで及び
第29条第1項
《財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場…》
合において、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外
から第4項までの規定を適用する。
28条の2 (特定取得の届出の特例)
1項 外国投資家(
第26条第1項
《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》
号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規
に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、特定取得のうち、国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外のものを行おうとする場合には、前条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が定める特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を遵守しなければならない。
2項 財務大臣及び事業所管大臣は、前項に規定する基準の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならない。
3項 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の規定により前条第1項の規定による届出をせずに特定取得を行つた外国投資家が、第1項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4項 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定による勧告を受けた外国投資家がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた外国投資家に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5項 前2項に定めるもののほか、第3項の規定による勧告の手続その他当該勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
6項 特定組合等 が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び次条第5項の規定を適用する。
7項 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項から第5項まで及び次条第5項の規定を適用する。
29条 (措置命令)
1項 財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場合において、対内直接投資等又は特定取得が 国の安全等に係る対内直接投資等 又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
1号 第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
又は
第28条第1項
《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》
定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行
の規定による届出をしなければならない外国投資家が、当該届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた場合
2号 第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
又は
第28条第1項
《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》
定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行
の規定による届出をした外国投資家が、禁止期間の満了前に、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得を行つた場合
2項 財務大臣及び事業所管大臣は、
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
又は
第28条第1項
《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》
定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行
の規定による届出をした外国投資家が、当該届出に関し虚偽の届出をした場合において、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得が 国の安全等に係る対内直接投資等 又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、必要な措置を命ずることができる。
3項 財務大臣及び事業所管大臣は、
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
又は
第28条第1項
《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》
定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行
の規定による届出をした外国投資家が、
第27条第7項
《7 第5項の規定による勧告を受けたものは…》
、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
(
第28条第7項
《7 第27条第7項から第12項までの規定…》
は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした対内直接投資等若しくは特定取得に係る内容の変更の勧告に従わず、又は
第27条第10項
《10 第5項の規定による勧告を受けたもの…》
が、第7項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずること
(
第28条第7項
《7 第27条第7項から第12項までの規定…》
は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定による対内直接投資等若しくは特定取得に係る内容の変更の命令に違反した場合には、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分(
第27条第5項
《5 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の…》
規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは
若しくは
第28条第5項
《5 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の…》
規定により特定取得を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審
の規定により当該対内直接投資等若しくは特定取得に係る株式の数若しくは金額若しくは持分の口数若しくは金額の変更を勧告した場合における当該変更に係る部分又は
第27条第10項
《10 第5項の規定による勧告を受けたもの…》
が、第7項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずること
(
第28条第7項
《7 第27条第7項から第12項までの規定…》
は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定により当該対内直接投資等若しくは特定取得に係る株式の数若しくは金額若しくは持分の口数若しくは金額の変更を命じた場合における当該変更に係る部分に限る。)の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
4項 財務大臣及び事業所管大臣は、
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
又は
第28条第1項
《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》
定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行
の規定による届出をした外国投資家が、
第27条第7項
《7 第5項の規定による勧告を受けたものは…》
、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
(
第28条第7項
《7 第27条第7項から第12項までの規定…》
は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした対内直接投資等若しくは特定取得の中止の勧告に従わず、又は
第27条第10項
《10 第5項の規定による勧告を受けたもの…》
が、第7項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずること
(
第28条第7項
《7 第27条第7項から第12項までの規定…》
は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定による対内直接投資等若しくは特定取得の中止の命令に違反した場合には、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
5項 財務大臣及び事業所管大臣は、
第27条の2第1項
《外国投資家第26条第1項に規定する外国投…》
資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。は、対内直接
又は前条第1項の規定により
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
又は
第28条第1項
《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》
定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行
の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた
第27条の2第1項
《外国投資家第26条第1項に規定する外国投…》
資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第3項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。は、対内直接
又は前条第1項に規定する外国投資家が、
第27条の2第4項
《4 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規…》
定による勧告を受けた外国投資家がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた外国投資家に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
又は前条第4項の規定による命令に違反した場合であつて、当該対内直接投資等又は特定取得が 国の安全等に係る対内直接投資等 又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
6項 第1項第2号の「禁止期間」とは、
第27条第2項
《2 対内直接投資等について前項の規定によ…》
る届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。 ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その
本文に規定する期間(同条第3項若しくは第6項の規定により延長され、又は同条第2項ただし書若しくは第4項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)又は
第28条第2項
《2 特定取得について前項の規定による届出…》
をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない。 ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前
本文に規定する期間(同条第3項若しくは第6項の規定により延長され、又は同条第2項ただし書若しくは第4項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)をいう。
30条 (技術導入契約の締結等の届出及び変更勧告等)
1項 居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある 支店等 を含む。以下この条において同じ。)との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約の条項の変更(以下「 技術導入契約の締結等 」という。)のうち第3項の規定による審査が必要となる 技術導入契約の締結等 に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものをしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該技術導入契約の締結等について、その契約の条項その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
2項 技術導入契約の締結等 について前項の規定による届出をした居住者は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る技術導入契約の締結等がその技術の種類その他からみて次項の規定による審査が必要となる技術導入契約の締結等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
3項 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る 技術導入契約の締結等 が次に掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある技術導入契約の締結等(我が国が加盟する技術導入契約の締結等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この項において「 条約等 」という。)の加盟国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等で技術導入契約の締結等に関する制限の除去について当該 条約等 に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の非居住者との間でされる技術導入契約の締結等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。次項及び第5項において「国の安全等に係る技術導入契約の締結等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して4月間に限り、延長することができる。
1号 国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになること。
2号 我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになること。
4項 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により 技術導入契約の締結等 をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第1項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
5項 財務大臣及び事業所管大臣は、第3項の規定により 技術導入契約の締結等 をしてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第1項の規定による届出に係る技術導入契約の締結等が国の安全等に係る技術導入契約の締結等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該技術導入契約の締結等の届出をした者に対し、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等に係る条項の全部若しくは一部の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第3項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
6項 前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が、当該事案の性質に鑑み、第3項に規定する4月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する 技術導入契約の締結等 をしてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、5月とする。
7項 第27条第7項
《7 第5項の規定による勧告を受けたものは…》
、当該勧告を受けた日から起算して10日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
から第12項までの規定は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
8項 前各項の規定は、非居住者の本邦にある 支店等 が独自に開発した技術に係る 技術導入契約の締結等 その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。
31条から46条まで
1項 削除
6章 外国貿易
47条 (輸出の原則)
1項 貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとする。
48条 (輸出の許可等)
1項 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
3項 経済産業大臣は、前2項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は
第10条第1項
《我が国の平和及び安全の維持のため特に必要…》
があるときは、閣議において、対応措置この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の
の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。
49条及び50条
1項 削除
51条 (船積の非常差止)
1項 経済産業大臣は、特に緊急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、1月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。
52条 (輸入の承認)
1項 外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は
第10条第1項
《我が国の平和及び安全の維持のため特に必要…》
があるときは、閣議において、対応措置この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の
の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。
53条 (制裁)
1項 経済産業大臣は、
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行い、又は 特定技術 を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する 特定記録媒体等 の輸出若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止することができる。
2項 経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者(前項に規定する者を除く。)に対し、1年(
第10条第1項
《我が国の平和及び安全の維持のため特に必要…》
があるときは、閣議において、対応措置この項の規定による閣議決定に基づき主務大臣により行われる第16条第1項、第21条第1項、第23条第4項、第24条第1項、第25条第6項、第48条第3項及び第52条の
に規定する対応措置(
第48条第3項
《3 経済産業大臣は、前2項に定める場合の…》
ほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国
又は前条に係るものに限る。)に違反した者にあつては、3年)以内の期間を限り、輸出又は輸入を行うことを禁止することができる。
3項 第1項又は前項の規定による禁止をする場合において、経済産業大臣は、違反者(第1項に規定する
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者又は前項に規定する貨物の輸出若しくは輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した者をいう。次項において同じ。)が個人である場合にあつては、その者に対して、当該禁止に係る期間と同1の期間を定めて、当該禁止に係る範囲の業務を営む法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項において同じ。)となることを禁止することができる。
4項 第1項又は第2項の規定による禁止をする場合において、経済産業大臣は、違反者に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該禁止の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該禁止の実効性を確保するためにその者による当該禁止に係る業務を制限することが相当と認められる者として経済産業省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該禁止に係る期間と同1の期間を定めて、当該禁止に係る範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止することができる。
1号 当該違反者が法人である場合その役員及び当該禁止に係る処分の日前60日以内においてその役員であつた者並びにその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(以下この号及び次号において単に「使用人」という。)及び当該禁止に係る処分の日前60日以内においてその使用人であつた者
2号 当該違反者が個人である場合その使用人及び当該禁止に係る処分の日前60日以内においてその使用人であつた者
54条 (税関長に対する指揮監督等)
1項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。
2項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。
6章の2 報告等
55条 (支払等の報告)
1項 居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政令で定めるところにより、これらの支払等の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2項 前項の規定による報告は、当該報告に係る同項の支払等が 銀行等 又は資金移動業者が行う為替取引によつてされるものである場合には、政令で定めるところにより、当該銀行等又は資金移動業者を経由してするものとする。ただし、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の報告をする場合には、当該銀行等又は資金移動業者を経由しないで報告することができる。
55条の2
1項 削除
55条の3 (資本取引の報告)
1項 居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。ただし、第6号に掲げる資本取引のうち
第23条第1項
《居住者は、対外直接投資のうち第4項各号に…》
掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け
の規定により届け出なければならないとされるものについては、この限りでない。
1号 第20条第1号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引居住者
2号 第20条第2号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引(第6号に掲げる資本取引に該当するものを除く。)居住者
3号 第20条第3号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引居住者
4号 第20条第4号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引のうち、居住者と他の居住者との間の預金契約、信託契約、金銭の貸借契約、債務の保証契約又は対外支払手段若しくは債権の売買契約に基づく外国通貨をもつて支払を受けることができる 債権の発生等に係る取引 居住者
5号 第20条第5号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引(次号に掲げる資本取引に該当するものを除く。)居住者
6号 第20条第2号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
、第5号及び第11号に掲げる資本取引のうち、居住者による 対外直接投資 (
第23条第2項
《2 この条において「対外直接投資」とは、…》
居住者による外国法令に基づいて設立された法人の発行に係る証券の取得若しくは当該法人に対する金銭の貸付けであつて当該法人との間に永続的な経済関係を樹立するために行われるものとして政令で定めるもの又は外国
に規定する対外直接投資をいう。
第70条第1項
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が1,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価格の
において同じ。)に係るもの居住者
7号 第20条第6号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引のうち、居住者による外国における証券の発行若しくは募集又は本邦における外貨証券の発行若しくは募集居住者
8号 第20条第6号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の発行又は募集非居住者
9号 第20条第7号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引非居住者
10号 第20条第8号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引居住者
11号 第20条第9号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引居住者
12号 第20条第10号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得非居住者
13号 第20条第12号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引のうち、政令で定めるもの政令で定める居住者又は非居住者
2項 銀行等 、金融商品取引業者及び電子決済手段等取引業者等(電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に限る。以下この条において同じ。)は、前項第3号(
第20条の2
《資本取引とみなす取引 次の各号に掲げる…》
取引は、当該各号に定める資本取引とみなして、この法律これに基づく命令を含む。の規定を適用する。 1 居住者と非居住者との間の電子決済手段等の管理に関する契約に基づく当該電子決済手段等の移転を求める権利
の規定により資本取引とみなされる場合に限る。第4項において同じ。)、第5号、第10号又は第11号に掲げる資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をしたときは、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。
3項 銀行等 、金融商品取引業者及び届出者(第1項第4号又は第11号に掲げる資本取引の当事者となる居住者であつて、財務省令で定めるところにより自己のこれらの資本取引の相手方となる者の同項の規定による報告を要しないこととしたい旨並びにその氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を財務大臣に届け出たものをいう。以下この条において同じ。)以外の居住者が同項第4号又は第11号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の相手方が銀行等、金融商品取引業者又は届出者であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
4項 前項で定める場合のほか、居住者が第1項第3号、第5号、第10号又は第11号に掲げる資本取引の当事者となつた場合において、当該資本取引の媒介、取次ぎ又は代理をする者が 銀行等 、金融商品取引業者又は電子決済手段等取引業者等であるときは、当該居住者は、同項の規定にかかわらず、当該資本取引に係る同項の規定による報告をすることを要しない。
5項 銀行等 、金融商品取引業者、電子決済手段等取引業者等及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者及び電子決済手段等取引業者等については第1項又は第2項の規定、届出者については第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期間内に当事者となり、又は媒介、取次ぎ若しくは代理をした資本取引について財務省令で定める事項を一括して報告することができる。この場合において、その報告をした者は、政令で定めるところにより、当該報告に係る資本取引に関して財務省令で定める事項を記載した帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
6項 届出者は、第3項に規定する届出事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更があつた事項を財務大臣に届け出なければならない。
7項 第3項の届出に関する公告、届出者の名簿の閲覧その他同項の届出に関し必要な事項は、財務省令で定める。
55条の4
1項 居住者が次に掲げる特定資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、当該特定資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
1号 第20条第2号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引に係る特定資本取引
2号 第20条第12号
《資本取引の定義 第20条 資本取引とは、…》
次に掲げる取引又は行為第26条第1項各号に掲げるものが行う同条第2項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。をいう。 1 居住者と非居住者との間の預金契約定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他
に掲げる資本取引に係る特定資本取引のうち、政令で定めるもの
55条の5 (対内直接投資等及び特定取得の報告)
1項 外国投資家は、対内直接投資等又は特定取得(
第28条第1項
《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》
定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行
の規定により届け出なければならないとされるものに限る。以下この条において同じ。)を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、
第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
又は
第28条第1項
《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》
定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行
の規定により届け出た対内直接投資等又は特定取得については、この限りでない。
2項 特定組合等 が行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前項の規定を適用する。
3項 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項の規定を適用する。
55条の6 (技術導入契約の締結等の報告)
1項 居住者は、非居住者(非居住者の本邦にある 支店等 を含む。)との間で 技術導入契約の締結等 をしたときは、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等について、財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、
第30条第1項
《居住者は、非居住者非居住者の本邦にある支…》
店等を含む。以下この条において同じ。との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約
の規定により届け出なければならないとされる技術導入契約の締結等については、この限りでない。
2項 前項の規定は、非居住者の本邦にある 支店等 が独自に開発した技術に係る 技術導入契約の締結等 その他政令で定める技術導入契約の締結等については、適用しない。
55条の7 (外国為替業務に関する事項の報告)
1項 財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務(外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で定めるもののいずれかを業として行うことをいう。)を行う者のうち相当規模のものを行う者として政令で定めるものに対し、当該外国為替業務に関する事項(
第55条の3
《資本取引の報告 居住者又は非居住者が次…》
の各号に掲げる資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政
の規定による報告の対象となる事項を除く。)についての報告を求めることができる。
55条の8 (その他の報告)
1項 この法律で別に規定するもののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又は支払等の内容その他当該取引、行為又は支払等に関連する事項についての報告を求めることができる。
55条の9 (対外の貸借及び国際収支に関する統計)
1項 財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。
2項 財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。
6章の2の2 外国為替取引等取扱業者遵守基準
55条の9の2 (外国為替取引等取扱業者遵守基準の策定等)
1項 主務大臣は、主務省令で、 銀行等 その他の金融機関等、資金移動業者及び 両替業者 のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者(以下「 外国為替取引等取扱業者 」という。)が支払等、その顧客の支払等に係る為替取引(電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合を含む。次項第3号及び次条において同じ。)、資本取引(
第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
に規定する資本取引をいい、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合を含む。)又は特定資本取引(第3項及び次条において「 外国為替取引等 」という。)を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「 外国為替取引等取扱業者遵守基準 」という。)を定めなければならない。
1号 電子決済手段等取引業者 資金決済に関する法律
第2条第10項第4号
《10 この法律において「電子決済手段等取…》
引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段
に掲げる行為
2号 電子決済等取扱業者銀行法第2条第17項各号に掲げる行為
3号 信用金庫電子決済等取扱業者 信用金庫法
第85条の3第2項
《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》
は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ
各号に掲げる行為
4号 信用協同組合電子決済等取扱業者 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の3第2項
《2 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業…》
」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を
各号に掲げる行為
2項 外国為替取引等取扱業者 遵守基準は、次に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するために必要な事項について定めるものとする。
1号 第16条第1項
《金融商品取引法第209条の5第1項没収さ…》
れた債権等の処分等の規定は第10条の2の2の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は第10条の2の2の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条
及び第3項の規定に基づき主務大臣の許可を受ける義務が課された支払等
2号 第16条第5項に規定する支払等(政令で定める取引又は行為に係る支払等に限る。)
3号 顧客の支払等(前2号に掲げるものに限る。)に係る為替取引
4号 第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
の規定に基づき財務大臣の許可を受ける義務が課された資本取引
5号 第24条第1項
《経済産業大臣は、居住者による特定資本取引…》
第20条第2号に掲げる資本取引同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令
の規定に基づき経済産業大臣の許可を受ける義務が課された特定資本取引
3項 外国為替取引等取扱業者 は、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従い、 外国為替取引等 を行わなければならない。
55条の9の3 (指導及び助言)
1項 主務大臣は、 外国為替取引等 が適正に行われることを確保するため必要があると認めるとき( 外国為替取引等取扱業者 が
第17条
《銀行等の確認義務 銀行等は、その顧客の…》
支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係
(
第17条
《銀行等の確認義務 銀行等は、その顧客の…》
支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係
の三及び
第17条の4第1項
《第17条及び第17条の2の規定は、電子決…》
済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。 この場合において、第17条中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「為替取引」とあるのは「電子決済手段等の移転
において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引を行つたと認める場合を除く。)は、外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従つた外国為替取引等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
55条の9の4 (勧告及び命令)
1項 主務大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、 外国為替取引等取扱業者 がなお外国為替取引等取扱業者遵守基準に違反していると認めるときは、当該外国為替取引等取扱業者に対し、外国為替取引等取扱業者遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3項 第17条の2第2項
《2 財務大臣は、前項の規定による命令を銀…》
行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することが
の規定は、前項の規定による命令(
第55条の9の2第2項第3号
《2 外国為替取引等取扱業者遵守基準は、次…》
に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するために必要な事項について定めるものとする。 1 第16条第1項及び第3項の規定に基づき主務大臣の許可を受ける義務が課された支払等 2 第16条第5項に規
に掲げるものに係るものに限る。)を 銀行等 、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対してする場合について準用する。この場合において、
第17条の2第2項
《2 財務大臣は、前項の規定による命令を銀…》
行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することが
中「前項」とあるのは「
第55条の9の4第2項
《2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受…》
けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
」と、「外国為替取引」とあるのは「外国為替取引又は電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。
6章の3 輸出者等遵守基準
55条の10 (輸出者等遵守基準)
1項 経済産業大臣は、経済産業省令で、
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
に規定する取引又は
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
に規定する輸出(以下「 輸出等 」という。)を業として行う者(以下「 輸出者等 」という。)が 輸出等 を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「 輸出者等遵守基準 」という。)を定めなければならない。
2項 輸出者等 遵守基準は、
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
に規定する取引によつて提供しようとする 特定技術 又は
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が特定重要貨物等に該当するかどうかの確認に関する事項その他当該取引又は輸出を行うに当たつて遵守すべき事項について定めるものとする。
3項 前項の「特定重要貨物等」とは、 特定技術 又は
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の特定の種類の貨物であつて、その 特定国 における提供若しくは特定国の非居住者への提供又はその同項の特定の地域を仕向地とする輸出が国際的な平和及び安全の維持を特に妨げることとなると認められるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
4項 輸出者等 は、輸出者等遵守基準に従い、 輸出等 を行わなければならない。
55条の11 (指導及び助言)
1項 経済産業大臣は、 輸出等 が適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、 輸出者等 に対し、輸出者等遵守基準に従つた輸出等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
55条の12 (勧告及び命令)
1項 経済産業大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、 輸出者等 がなお輸出者等遵守基準に違反していると認めるときは、当該輸出者等に対し、輸出者等遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
7章 行政手続法との関係
55条の13 (行政手続法の適用除外)
1項 第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
、同条第2項若しくは第3項の規定に基づく命令若しくは同条第4項又は
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
若しくは同条第2項の規定に基づく命令の規定による許可又はその取消しについては、 行政手続法 (1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
7章の2 審査請求
56条
1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第24条
《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》
場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対して、相当な期間を置いて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法
第31条
《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》
立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申
の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項の意見の聴取の手続について必要な事項は、政令で定める。
57条から64条まで
1項 削除
8章 雑則
65条 (公正取引委員会の権限)
1項 この法律のいかなる条項も、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の適用又は同法に基づき公正取引委員会がいかなる立場において行使する権限をも排除し、変更し、又はこれらに影響を及ぼすものと解釈してはならない。
66条 (政府機関の行為)
1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。
67条 (許可等の条件)
1項 主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、同項の許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
68条 (立入検査)
1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員をして、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行つた者又はその関係者の営業所、事務所、工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
2項 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
68条の2 (権限の委任)
1項 主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に委任することができる。
69条 (事務の一部委任)
1項 主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。
2項 前項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合における当該事務の一部については、 日本銀行法 (1997年法律第89号)
第43条第1項
《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》
の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
の規定は、適用しない。
3項 第1項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、日本銀行の負担とすることができる。
69条の2 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、政令で定める。
2項 この法律における事業所管大臣は、別段の定めがある場合を除き、対内直接投資等、特定取得又は 技術導入契約の締結等 に係る事業の所管大臣として、政令で定める。
69条の3
1項 次の各号に掲げる大臣は、当該各号に定める規定の運用に関し、特に必要があると認めるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
1号 主務大臣
第16条第1項
《主務大臣は、我が国が締結した条約その他の…》
国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同
又は
第25条第6項
《6 主務大臣は、居住者が非居住者との間で…》
行う役務取引特定技術に係るもの及び第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引第4項に規定するものを除く。
2号 財務大臣
第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
3号 経済産業大臣
第24条第1項
《経済産業大臣は、居住者による特定資本取引…》
第20条第2号に掲げる資本取引同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令
、
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
から第4項まで、
第48条
《輸出の許可等 国際的な平和及び安全の維…》
持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 経済産
又は
第52条
《輸入の承認 外国貿易及び国民経済の健全…》
な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者
4号 財務大臣及び事業所管大臣
第27条第3項
《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》
規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは
、
第27条の2第3項
《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》
規定により前条第1項の規定による届出をせずに対内直接投資等を行つた外国投資家が、第1項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきこと
、
第28条第3項
《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》
規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得我が国が加盟する特定取得に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの以下この項
又は
第28条の2第3項
《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》
規定により前条第1項の規定による届出をせずに特定取得を行つた外国投資家が、第1項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告
2項 外務大臣その他の関係行政機関の長は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第1号から第3号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第1号から第3号までに定める大臣に、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第4号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、若しくは公衆の安全の保護に支障を来すことになる事態を生ずるおそれ又は我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになる事態を生ずるおそれがあるため特に必要があると認めるときは第5号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいため特に必要があると認めるときは第6号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、意見を述べることができる。
1号 第16条第1項
《主務大臣は、我が国が締結した条約その他の…》
国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同
又は
第25条第6項
《6 主務大臣は、居住者が非居住者との間で…》
行う役務取引特定技術に係るもの及び第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引第4項に規定するものを除く。
主務大臣
2号 第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
財務大臣
3号 第24条第1項
《経済産業大臣は、居住者による特定資本取引…》
第20条第2号に掲げる資本取引同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令
、
第48条第3項
《3 経済産業大臣は、前2項に定める場合の…》
ほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国
又は
第52条
《輸入の承認 外国貿易及び国民経済の健全…》
な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者
経済産業大臣
4号 第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
から第4項まで又は
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
若しくは第2項経済産業大臣
5号 第27条第3項
《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》
規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは
又は
第27条の2第3項
《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》
規定により前条第1項の規定による届出をせずに対内直接投資等を行つた外国投資家が、第1項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきこと
財務大臣及び事業所管大臣
6号 第28条第3項
《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》
規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得我が国が加盟する特定取得に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの以下この項
又は
第28条の2第3項
《3 財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の…》
規定により前条第1項の規定による届出をせずに特定取得を行つた外国投資家が、第1項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告
財務大臣及び事業所管大臣
69条の4 (外国執行当局への情報提供)
1項 財務大臣及び事業所管大臣は、この法律(
第27条
《対内直接投資等の届出及び変更勧告等 外…》
国投資家前条第1項に規定する外国投資家をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法
及び
第28条
《特定取得の届出及び変更勧告等 外国投資…》
家は、特定取得第26条第3項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあ
に係る部分に限る。)に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「 外国執行当局 」という。)に対し、その職務(この法律の
第27条
《対内直接投資等の届出及び変更勧告等 外…》
国投資家前条第1項に規定する外国投資家をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法
及び
第28条
《特定取得の届出及び変更勧告等 外国投資…》
家は、特定取得第26条第3項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあ
に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
2項 財務大臣及び事業所管大臣は、 外国執行当局 に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
1号 当該 外国執行当局 が、財務大臣及び事業所管大臣に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。
2号 当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。
3号 当該 外国執行当局 において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。
3項 第1項の規定により提供される情報については、次項の規定による同意がなければ外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続(同項において単に「刑事手続」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
4項 財務大臣及び事業所管大臣は、 外国執行当局 からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の規定により提供した情報を当該要請に係る刑事手続に使用することについて同意をすることができる。
1号 当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について刑事手続を行う目的で行われたものと認められるとき。
2号 当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
3号 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
5項 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第1号及び第2号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第3号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
69条の5 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
9章 罰則
69条の6
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑若しくは20,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が20,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
1号 第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
又は第4項の規定による許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。
2号 第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をしたとき。
2項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が30,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
1号 特定技術 であつて、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機のうち政令で定めるもの(以下この項において「 核兵器等 」という。)の設計、製造若しくは使用に係る技術又は 核兵器等 の開発、製造、使用若しくは貯蔵(次号において「 開発等 」という。)のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術として政令で定める技術について、
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。
2号 第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の特定の種類の貨物であつて、 核兵器等 又はその 開発等 のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、
第25条第4項
《4 居住者は、非居住者との間で、国際的な…》
平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、
の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき又は
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める輸出をしたとき。
3項 第1項第2号及び前項第2号(貨物の輸出に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
69条の7
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が10,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
1号 第25条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実…》
施を図るため必要があると認めるときは、特定技術を特定国以外の外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国以外の外国の非居住者に提供することを目的とす
の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで 特定技術 の提供を目的とする取引をしたとき。
2号 第25条第3項
《3 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合…》
には、当該各号に定める行為をしようとする者に対し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課することができる。 1 第1項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき 同項
の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第1号に定める行為をしたとき。
3号 第48条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実…》
施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をしたとき。
4号 第48条第3項
《3 経済産業大臣は、前2項に定める場合の…》
ほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国
の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をしたとき。
5号 第52条
《輸入の承認 外国貿易及び国民経済の健全…》
な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者
の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をしたとき。
2項 前項第2号(
第25条第3項第1号
《3 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合…》
には、当該各号に定める行為をしようとする者に対し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課することができる。 1 第1項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき 同項
イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
70条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が1,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
1号 第8条
《通貨の指定 この法律の適用を受ける取引…》
又は行為に係る通貨による支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。
の規定に違反して支払等をしたとき。
2号 第9条第1項
《主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化が…》
あつた場合において、緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、政令で定める期間内において、この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができる。
の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為又は支払等をしたとき。
3号 第16条第1項
《主務大臣は、我が国が締結した条約その他の…》
国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同
から第3項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第5項の規定に違反して支払等をしたとき。
4号 第16条の2
《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》
規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ
の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をしたとき。
5号 第17条の2第2項
《2 財務大臣は、前項の規定による命令を銀…》
行等に対してする場合において必要があると認めるときは、同項の措置がとられるまでの間、当該銀行等に対し外国為替取引に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等の当該業務の内容を制限することが
(
第17条
《銀行等の確認義務 銀行等は、その顧客の…》
支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係
の三、
第17条の4第1項
《第17条及び第17条の2の規定は、電子決…》
済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。 この場合において、第17条中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「為替取引」とあるのは「電子決済手段等の移転
及び
第55条の9の4第3項
《3 第17条の2第2項の規定は、前項の規…》
定による命令第55条の9の2第2項第3号に掲げるものに係るものに限る。を銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対してする場合について準用する。 この場合において、第17条の2第2項中「前項
において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反して、外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務を行つたとき。
6号 第19条第1項
《財務大臣は、この法律又はこの法律に基づく…》
命令の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、支払手段第6条第1項第7号ハに掲げる支払手段が入力されている証票等を含む。又は証券を輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者に対し、政令
又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。
7号 第21条第1項
《財務大臣は、居住者又は非居住者による資本…》
取引第20条に規定する資本取引をいい、第24条第1項に規定する特定資本取引に該当するものを除く。次条第1項、第55条の三及び第70条第1項において同じ。が何らの制限なしに行われた場合には、我が国が締結
又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。
8号 第22条第1項
《財務大臣は、前条第1項の規定により許可を…》
受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引を当該許可を受けないで行うおそれがあると認め
の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。
9号 第22条第2項
《2 財務大臣は、前条第3項各号に掲げる取…》
引若しくは行為以外の取引若しくは行為以下この項において「対象外取引等」という。を特別国際金融取引勘定において経理し、又は同条第4項の規定に基づく命令の規定に違反した者が、再び対象外取引等を特別国際金融
の規定に違反して経理したとき。
10号 第23条第1項
《居住者は、対外直接投資のうち第4項各号に…》
掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、 対外直接投資 を行つたとき。
11号 第23条第3項
《3 第1項の規定による届出をした居住者は…》
、財務大臣により当該届出が受理された日から起算して20日を経過する日までは、当該届出に係る対外直接投資を行つてはならない。 ただし、財務大臣は、当該届出に係る対外直接投資の内容その他からみて特に支障が
又は第5項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に 対外直接投資 を行つたとき。
12号 第23条第7項
《7 前項の規定により勧告を応諾する旨の通…》
知をした者は、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対外直接投資を行わなければならない。
の規定に違反して 対外直接投資 を行つたとき。
13号 第23条第9項
《9 第4項の規定による勧告を受けた者が、…》
第6項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣は、当該勧告を受けた者に対し、当該対外直接投資の内容の変更又は中止を命ずることができる。 ただし、当該変更
の規定による変更又は中止の命令に違反して 対外直接投資 を行つたとき。
14号 第24条第1項
《経済産業大臣は、居住者による特定資本取引…》
第20条第2号に掲げる資本取引同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令
又は第2項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。
15号 第24条の2
《特定資本取引の制限 経済産業大臣は、前…》
条第1項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可
の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。
16号 第25条第3項
《3 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合…》
には、当該各号に定める行為をしようとする者に対し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課することができる。 1 第1項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき 同項
の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第2号に定める行為をしたとき。
17号 第25条第5項
《5 居住者は、非居住者との間で、役務取引…》
労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。であつて、鉱産物の加工その他これに類するものとして政令で定めるもの第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。を行おうとすると
の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をしたとき。
18号 第25条第6項
《6 主務大臣は、居住者が非居住者との間で…》
行う役務取引特定技術に係るもの及び第30条第1項に規定する技術導入契約の締結等に該当するものを除く。又は外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引第4項に規定するものを除く。
の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つたとき。
19号 第25条の2第1項
《経済産業大臣は、前条第1項の規定による許…》
可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、3年以内の期間を限り、貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下この項及び次項において「貨物設計等技術」という。を外国において提供し、若しくは非居住者
又は第2項の規定による技術の提供を目的とする取引若しくは 技術記録媒体等輸出 若しくは 国外技術送信 又は貨物の輸出の禁止に違反して取引若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信又は輸出をしたとき。
20号 第25条の2第3項
《3 経済産業大臣は、前条第4項の規定によ…》
る許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、3年以内の期間を限り、非居住者との間で外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引を行い、又は貨物の輸出を行うことを禁止す
の規定による貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をしたとき。
21号 第25条の2第4項
《4 主務大臣は、前条第6項の規定により役…》
務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等を当該許
の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をしたとき。
22号 第27条第1項
《外国投資家前条第1項に規定する外国投資家…》
をいう。以下この条、第28条、第29条第1項から第4項まで及び第55条の5において同じ。は、対内直接投資等前条第2項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定
(同条第13項又は第14項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は
第28条第1項
《外国投資家は、特定取得第26条第3項に規…》
定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行
(同条第8項又は第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
23号 第27条第2項
《2 対内直接投資等について前項の規定によ…》
る届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。 ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その
(同条第13項又は第14項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は
第28条第2項
《2 特定取得について前項の規定による届出…》
をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない。 ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前
(同条第8項又は第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反して、
第29条第6項
《6 第1項第2号の「禁止期間」とは、第2…》
7条第2項本文に規定する期間同条第3項若しくは第6項の規定により延長され、又は同条第2項ただし書若しくは第4項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間又は第28条第2項本文に規
に規定する禁止期間中に対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
24号 第27条第8項
《8 前項の規定により勧告を応諾する旨の通…》
知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければならない。
(同条第13項又は第14項の規定によりみなして適用する場合及び
第28条第7項
《7 第27条第7項から第12項までの規定…》
は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(同条第8項又は第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
25号 第27条第10項
《10 第5項の規定による勧告を受けたもの…》
が、第7項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずること
(同条第13項又は第14項の規定によりみなして適用する場合及び
第28条第7項
《7 第27条第7項から第12項までの規定…》
は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
26号 第29条第1項
《財務大臣及び事業所管大臣は、次に掲げる場…》
合において、対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外
から第4項まで(
第27条第13項
《13 特定組合等が行う対内直接投資等に相…》
当するものにより当該特定組合等の組合員特定組合類似団体にあつてはその構成員。以下同じ。が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第
若しくは第14項又は
第28条第8項
《8 特定組合等が行う特定取得に相当するも…》
のにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第29条第1項から第4項までの規定を適用する。
若しくは第9項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき又は
第29条第5項
《5 財務大臣及び事業所管大臣は、第27条…》
の2第1項又は前条第1項の規定により第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた第27条の2第1項又は前条第1項に規定する外国投資家が、第27条の2第4項
(
第27条の2第6項
《6 特定組合等が行う対内直接投資等に相当…》
するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第29条第5項の規定を適用する。
若しくは第7項又は
第28条の2第6項
《6 特定組合等が行う特定取得に相当するも…》
のにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び次条第5項の規定を適用する。
若しくは第7項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
27号 第30条第1項
《居住者は、非居住者非居住者の本邦にある支…》
店等を含む。以下この条において同じ。との間で当該非居住者の行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約の締結又は更新その他当該契約
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、 技術導入契約の締結等 をしたとき。
28号 第30条第2項
《2 技術導入契約の締結等について前項の規…》
定による届出をした居住者は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該届出に係る技術導入契約の締結等をしてはならない。 ただし、財務大臣及び事業所管大臣は
の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第3項若しくは第6項の規定により延長され、又は同条第4項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に 技術導入契約の締結等 をしたとき。
29号 第30条第7項
《7 第27条第7項から第12項までの規定…》
は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する
第27条第8項
《8 前項の規定により勧告を応諾する旨の通…》
知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければならない。
の規定に違反して 技術導入契約の締結等 をしたとき。
30号 第30条第7項
《7 第27条第7項から第12項までの規定…》
は、第5項の規定による勧告があつた場合について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する
第27条第10項
《10 第5項の規定による勧告を受けたもの…》
が、第7項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずること
の規定による変更又は中止の命令に違反して 技術導入契約の締結等 をしたとき。
31号 第51条
《船積の非常差止 経済産業大臣は、特に緊…》
急の必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、1月以内の期限を限り、品目又は仕向地を指定し、貨物の船積を差し止めることができる。
の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をしたとき。
32号 第53条第1項
《経済産業大臣は、第48条第1項の規定によ…》
る許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定
の規定による貨物の輸出又は 特定技術 の提供を目的とする取引若しくは 特定記録媒体等 の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をしたとき。
33号 第53条第2項
《2 経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に…》
関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者前項に規定する者を除く。に対し、1年第10条第1項に規定する対応措置第48条第3項又は前条に係るものに限る。に違反した者にあつては
の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をしたとき。
34号 第53条第3項
《3 第1項又は前項の規定による禁止をする…》
場合において、経済産業大臣は、違反者第1項に規定する第48条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者又は前項に規定する貨物の輸出若しくは輸入に関し、この法律、この法律に基づく
又は第4項の規定による命令に違反したとき。
35号 第67条第1項
《主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に…》
基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により付した
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
若しくは第4項又は
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可の条件に違反したとき。
36号 偽りその他不正の手段により
第25条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下「特定技術」という。を特定の外国以下「特定国」という。において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
、同条第2項若しくは第3項の規定に基づく命令若しくは同条第4項、
第48条第1項
《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》
なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
若しくは同条第2項若しくは第3項の規定に基づく命令又は
第52条
《輸入の承認 外国貿易及び国民経済の健全…》
な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者
の規定に基づく命令の規定による許可又は承認を受けたとき。
2項 前項第16号(
第25条第3項第2号
《3 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合…》
には、当該各号に定める行為をしようとする者に対し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課することができる。 1 第1項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき 同項
イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
70条の2
1項 第18条
《銀行等の本人確認義務等 銀行等は、次の…》
各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という
の四(
第18条
《銀行等の本人確認義務等 銀行等は、次の…》
各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という
の五、
第18条の6第1項
《第18条から第18条の四までの規定は、電…》
子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。 この場合において、第18条第1項中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「係る為替取引」とあるのは「係る電
、
第22条の2第2項
《2 第18条第2項から第4項まで及び第1…》
8条の2から第18条の四までの規定は、銀行等その他の金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。 この場合において、第18条の3第2項中「特定為替取引」とあるのは、「第22条の
及び
第22条の3
《両替業務を行う者への準用 第18条第2…》
項から第4項まで、第18条の2から第18条の四まで及び前条第1項の規定は、本邦において両替業務業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。を行う者第55条の9の2第1項において「両替業者」と
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
71条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第19条第3項
《3 居住者又は非居住者は、第1項に規定す…》
る支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入しようとするときは、当該支払手段又は当該証券若しくは貴金属の輸出又は輸入が前2項の規定に基づく命令の規定により財務大臣の許可を受けたものである場合その
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。
2号 第55条第1項
《居住者若しくは非居住者が本邦から外国へ向…》
けた支払若しくは外国から本邦へ向けた支払の受領をしたとき、又は本邦若しくは外国において居住者が非居住者との間で支払等をしたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者若しくは非居住者又は当該居住者は、政
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第55条の3第1項
《居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本…》
取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財
又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4号 第55条の3第5項
《5 銀行等、金融商品取引業者、電子決済手…》
段等取引業者等及び届出者は、それぞれ、銀行等、金融商品取引業者及び電子決済手段等取引業者等については第1項又は第2項の規定、届出者については第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一定の期
の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
5号 第55条の4
《 居住者が次に掲げる特定資本取引の当事者…》
となつたときは、政令で定める場合を除き、当該居住者は、政令で定めるところにより、当該特定資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 1 第20条第2号に
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
6号 第55条の5第1項
《外国投資家は、対内直接投資等又は特定取得…》
第28条第1項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。以下この条において同じ。を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得の内容、実行の時期その他の政令で定め
(同条第2項又は第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
7号 第55条の6第1項
《居住者は、非居住者非居住者の本邦にある支…》
店等を含む。との間で技術導入契約の締結等をしたときは、政令で定めるところにより、当該技術導入契約の締結等について、財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。 ただし、第30条第1項の規定により
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
8号 第55条の7
《外国為替業務に関する事項の報告 財務大…》
臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、外国為替業務外国為替取引その他の取引又は行為であつて我が国の国際収支又は対外の貸借の動向と密接に関連するものとして政令で
の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
9号 第55条の8
《その他の報告 この法律で別に規定するも…》
ののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人に対し、当該取引、行為又
の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
10号 第55条の9の4第2項
《2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受…》
けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
11号 第55条の12第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告…》
を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
12号 第68条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、当該職員をして、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行つた者又はその関係者の営業所、事務所、工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることが
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
13号 第68条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、当該職員をして、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行つた者又はその関係者の営業所、事務所、工場その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることが
の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。
71条の2
1項 本人特定事項 を隠蔽する目的で、
第18条第4項
《4 顧客前項の規定により顧客とみなされる…》
自然人を含む。以下この項から第22条の三までにおいて同じ。及び代表者等は、銀行等が本人確認を行う場合において、当該銀行等に対して、顧客又は代表者等の本人特定事項を偽つてはならない。
(
第18条
《銀行等の本人確認義務等 銀行等は、次の…》
各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という
の五、
第18条の6第1項
《第18条から第18条の四までの規定は、電…》
子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。 この場合において、第18条第1項中「顧客と」とあるのは「顧客の」と、「係る為替取引」とあるのは「係る電
、
第22条の2第2項
《2 第18条第2項から第4項まで及び第1…》
8条の2から第18条の四までの規定は、銀行等その他の金融機関等が資本取引に係る契約締結等行為を行う場合について準用する。 この場合において、第18条の3第2項中「特定為替取引」とあるのは、「第22条の
及び
第22条の3
《両替業務を行う者への準用 第18条第2…》
項から第4項まで、第18条の2から第18条の四まで及び前条第1項の規定は、本邦において両替業務業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいう。を行う者第55条の9の2第1項において「両替業者」と
において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
72条
1項 法人(
第26条第1項第2号
《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》
号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規
、第4号及び第5号、
第27条第14項
《14 外国投資家以外の者法人その他の団体…》
を含む。が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項から第12項まで及び第29条第1項から第4項
、
第27条の2第7項
《7 外国投資家以外の者法人その他の団体を…》
含む。が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項から第5項まで及び第29条第5項の規定を適用す
、
第28条第9項
《9 外国投資家以外の者法人その他の団体を…》
含む。が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項から第7項まで及び第29条第1項から第4項までの規定
、
第28条の2第7項
《7 外国投資家以外の者法人その他の団体を…》
含む。が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項から第5項まで及び次条第5項の規定を適用する。
並びに
第55条の5第3項
《3 外国投資家以外の者法人その他の団体を…》
含む。が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項の規定を適用する。
に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第69条の6第2項
《2 次の各号のいずれかに該当するときは、…》
その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは30,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が30,010,000円を超えるときは、罰金は、
1,100,000,000円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が1,100,000,000円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
2号 第69条の6第1項
《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》
違反行為をした者は、7年以下の拘禁刑若しくは20,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が20,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価
800,000,000円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が800,000,000円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
3号 第69条の7600,000,000円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が600,000,000円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
4号 第70条の2400,000,000円以下の罰金刑
5号 第70条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が1,010,000円を超えるときは、罰金は、当該価格
又は前2条各本条の罰金刑
2項 前項の規定により
第69条
《事務の一部委任 主務大臣は、政令で定め…》
るところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。 2 前項の規定により事務の一部を日本銀行に取り扱わせる場合における当該事務の一部については、日本銀行法1997年
の六又は
第69条の7
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が10,010,000円を超えるときは、罰金は、当該
の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
3項 第26条第1項第2号
《外国投資家とは、次に掲げるもので、次項各…》
号に掲げる対内直接投資等又は第3項に規定する特定取得を行うものをいう。 1 非居住者である個人 2 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人その他の団体第4号に規
、第4号及び第5号、
第27条第14項
《14 外国投資家以外の者法人その他の団体…》
を含む。が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項から第12項まで及び第29条第1項から第4項
、
第27条の2第7項
《7 外国投資家以外の者法人その他の団体を…》
含む。が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項から第5項まで及び第29条第5項の規定を適用す
、
第28条第9項
《9 外国投資家以外の者法人その他の団体を…》
含む。が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項から第7項まで及び第29条第1項から第4項までの規定
、
第28条の2第7項
《7 外国投資家以外の者法人その他の団体を…》
含む。が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項から第5項まで及び次条第5項の規定を適用する。
並びに
第55条の5第3項
《3 外国投資家以外の者法人その他の団体を…》
含む。が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第1項の規定を適用する。
に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
73条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
1号 第55条の3第6項
《6 届出者は、第3項に規定する届出事項に…》
ついて変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び当該変更があつた事項を財務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第67条第1項
《主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に…》
基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により付した条件に違反した者