1項 政府は、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするために、1949年度において、一般会計から4,000,012,717,000円を限り、この会計に繰入金をすることができる。
2項 政府は、前項の規定による繰入金については、後日郵政事業特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
法番号:1949年法律第240号
略称:
1項 政府は、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするために、1949年度において、一般会計から4,000,012,717,000円を限り、この会計に繰入金をすることができる。
2項 政府は、前項の規定による繰入金については、後日郵政事業特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
《本則》 ここまで 附則 >
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