特別職の職員の給与に関する法律《附則》

法番号:1949年法律第252号

略称: 特別職職員給与法・特別職給与法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 一般職の職員 から引き続き内閣総理大臣 秘書官 になつた者の俸給月額は、当分の間、特別の事情により別表第3に掲げる俸給月額により難いときは、 第3条第1項 《内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣…》 等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 の規定にかかわらず、同表に掲げる12号俸の俸給月額を超え899,000円を超えない範囲内の額とすることができる。この場合において、同条第4項第3号中「別表第三」とあるのは、「附則第2項の規定」とする。

3項 当分の間、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、常勤の内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官又は常勤の大臣補佐官がこの法律の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、 公職選挙法 1950年法律第100号第199条の2 《公職の候補者等の寄附の禁止 公職の候補…》 又は公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。は、当該選挙区選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。内にある者に対し、いかなる の規定は、適用しない。

附 則(1949年12月24日法律第281号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年3月29日法律第31号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年5月2日法律第133号) 抄

1項 この法律は、 電波法 施行の日から施行する。

附 則(1950年5月30日法律第210号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年5月30日法律第214号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して3月を超えない期間内において、政令で定める。

附 則(1950年6月28日法律第219号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、委員会の設置は、これに要する経費の支出が予算上可能となつたときにこれを行う。

附 則(1950年6月28日法律第220号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年11月24日政令第343号) 抄

1項 この政令は、1950年12月15日から施行する。

附 則(1950年12月20日法律第292号) 抄

1項 この法律は、 鉱業法 の施行の日から施行する。

附 則(1950年12月27日法律第298号)

1項 この法律は、1951年1月1日から施行する。

2項 左に掲げる政令は、廃止する。

附 則(1951年11月30日法律第277号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1951年10月1日から適用する。

2項 秘書官 が1951年10月1日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた 改正前の法 の別表に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)別表第3に定める俸給月額の号俸とする。

3項 前項に規定する期間内において 改正前の法 第3条第2項 《2 第1条第9号、第11号の二又は第17…》 号から第41号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第1による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とするこ の規定に基き協議して定められた 秘書官 が受ける俸給月額の号俸は、 改正後の法 第3条第3項 《3 大使又は公使の俸給月額は、特別の事情…》 により別表第2に掲げる俸給月額により難いときは、第1項の規定にかかわらず、大使にあつては1,480,000円、1,420,000円又は763,000円、公使にあつては763,000円とすることができる の規定に基き協議して定められたものとみなす。

4項 この法律施行前に 改正前の法 の規定に基き職員に支給された附則第2項に規定する期間に係る給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1951年12月6日法律第299号) 抄

1項 この法律は、1952年1月1日から施行する。

附 則(1951年12月21日法律第314号)

1項 この法律は、1952年1月1日から施行する。

2項 この法律による改正規定により支給する国会職員の給与の総額は、予算の範囲をこえないものとする。

附 則(1951年12月22日法律第317号) 抄

1項 この法律は、1952年1月1日から施行する。

附 則(1952年4月28日法律第116号) 抄

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1952年6月10日法律第174号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第6条 《 内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣…》 総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。 2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。 の規定及び 第7条 《 第5条又は前条第1項の規定により俸給を…》 支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、1952年4月1日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。

附 則(1952年6月21日法律第207号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から3箇月をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1952年7月21日法律第242号) 抄

1項 この法律は、 破壊活動防止法 の施行の日から施行する。

附 則(1952年7月30日法律第246号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 国会職員法 第26条 《 第13条の規定により休職を命ぜられた国…》 会職員は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、給与の全部又は一部を受けることができる。 の改正規定は、1952年1月1日から適用する。

附 則(1952年7月31日法律第252号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第270号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。但し、 第7条 《 各本属長は、前条第1項の人事評価の結果…》 に応じた措置を講じなければならない。 による 特別職の職員 の給与に関する法律の改正規定中改正後の同法第1条第23号に係る部分は、ユネスコ活動に関する法律(1952年法律第207号)の施行の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第272号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。但し、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1952年12月25日法律第323号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第9条 《非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与 第…》 1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院 及び別表の改正規定並びに附則第2項から附則第4項までの規定は、1952年11月1日から適用する。

2項 大使 公使 及び 秘書官 が1952年11月1日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 改正前の法 」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた 改正前の法 の別表第二及び別表第3に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)別表第二及び別表第3に定める俸給月額の号俸とする。

3項 前項に規定する期間内において 改正前の法 の規定に基いてなされた 特別職の職員 の給与に関する決定は、 改正後の法 の相当規定に基いてなされたものとみなす。

4項 この法律施行前に 改正前の法 の規定に基き 特別職の職員 に支給された1952年11月1日以後同年12月31日までの期間に係る給与は、 改正後の法 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1953年8月1日法律第147号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月14日法律第206号) 抄

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

附 則(1953年12月12日法律第284号)

1項 この法律は、1954年1月1日から施行する。但し、 第7条の3 《 秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手…》 当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。 ただし、一般職給与法第19条の4第5項一般職給与法第19条の7第4項において読み替えて準用する場 の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「」という。)第2条に規定する職員(東宮大夫及び式部官長並びに 秘書官 を除く。)の1954年1月1日における俸給月額及び勤務地手当の月額の合計額が、その前日における俸給月額及び勤務地手当の月額の合計額に満たない場合においては、その差額を手当としてその者に支給する。

3項 1953年度における期末手当の支給の特例に関する法律(1953年法律第89号)本則第2項の規定は、の規定に基いて期末手当の支給を受ける職員には適用しない。

附 則(1955年12月19日法律第188号) 抄

1項 この法律は、1956年1月1日から施行する。

附 則(1956年3月17日法律第12号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年4月26日法律第83号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内で政令で定める。

附 則(1956年5月21日法律第108号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1956年6月4日法律第126号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内で政令で定める。

附 則(1956年6月11日法律第140号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月26日法律第161号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年5月27日法律第128号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 及び 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定は、1957年4月1日から適用する。

附 則(1957年6月1日法律第153号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2項 この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基いてすでに 内閣総理大臣等 に支払われた1957年4月1日から同年5月31日までの期間に係る給与は、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1957年6月1日法律第158号) 抄

1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。

附 則(1958年4月25日法律第86号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 特別職の職員 の給与に関する法律第4条、 第9条 《非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与 第…》 1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院 及び 第14条第1項 《国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤…》 を要する職員が次の各号の1に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第2条、第4条第2項又は第9条の給与通勤手当を除く。は、支給しない。 1 内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。 2 非常勤 の改正規定、 文化財保護法 第13条 《 削除…》 の次に1条を加える改正規定、自治庁設置法第16条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2項の規定を除くほか、1958年4月1日から適用する。ただし、 特別職の職員の給与に関する法律 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 及び同法別表第1の改正規定中科学技術会議の常勤の議員及び非常勤の議員に係る部分は、科学技術会議設置法(1959年法律第4号)の施行の日から、同表の改正規定中内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官に係る部分は、別に法律で定める日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下本項において同じ。)の施行の日の前日において改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律第1条第9号から第14号までに掲げる職員である者には、その者がこの法律の施行の日以後改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 第4条 《 第1条第12号から第41号までに掲げる…》 特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける の規定に該当することとなつた場合においても、その者のこの法律の施行の日の前日を含む任期が終了するまでの間は、同条の規定を適用せず、同法第2条に規定する給与を支給するものとする。

3項 この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基いてすでに特別職の職員(内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官を除く。)に支払われた1958年4月1日から同年同月30日までの期間に係る給与は、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1959年2月20日法律第4号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年4月13日法律第118号)

1項 この法律は、1959年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 特別職の職員 の給与に関する法律第1条第29号の改正規定は、公布の日から施行し、1959年4月1日から適用する。

附 則(1960年6月23日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年12月22日法律第149号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1960年10月1日から適用する。

2項 改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて1960年10月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1961年11月1日法律第175号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1961年10月1日から適用する。

2項 改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて1961年10月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1961年11月16日法律第227号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月16日法律第77号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《 内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣…》 総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。 2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。 及び附則第5項から第11項までの規定は、1962年7月1日から施行する。

附 則(1963年2月28日法律第5号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1962年10月1日から適用する。

2項 改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて1962年10月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1963年7月13日法律第142号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年12月20日法律第173号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1963年10月1日から適用する。

2項 改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて1963年10月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1964年12月17日法律第179号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定は、1965年4月1日から施行する。

2項 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定は、1964年9月1日から適用する。

3項 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて1964年9月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1965年5月27日法律第86号) 抄

1項 この法律は、1965年7月1日から施行する。

附 則(1965年6月3日法律第116号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月28日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年12月21日法律第139号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定は、1966年9月1日から適用する。

2項 改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて、1966年9月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1967年12月22日法律第142号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正後の1957年改正法 」という。)の規定並びに次項及び附則第4項の規定並びに附則第8項の規定による改正後の 外務公務員法 1952年法律第41号)の規定は、1967年8月1日から適用する。

3項 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律又は改正前の1957年改正法の規定に基づいて1967年8月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、 改正後の法 又は 改正後の1957年改正法 の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる特別職の職員に支払われた暫定手当( 内閣総理大臣等 秘書官 を除く。)にあつては、改正後の1957年改正法附則第4項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。

附 則(1968年5月2日法律第40号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年12月21日法律第106号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 から 第4条 《 第1条第12号から第41号までに掲げる…》 特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、1968年7月1日から適用する。

2項 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及第3条 《 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大…》 臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 2 第1条第9号、第11号の二又は第17号から第41号までに掲げる特別職 及び 第4条 《 第1条第12号から第41号までに掲げる…》 特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて1968年7月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に 特別職の職員 に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1969年6月23日法律第49号) 抄

1項 この法律は、1969年7月1日から施行する。

附 則(1969年12月2日法律第73号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 から 第4条 《 第1条第12号から第41号までに掲げる…》 特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、1969年6月1日から適用する。

2項 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及第3条 《 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大…》 臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 2 第1条第9号、第11号の二又は第17号から第41号までに掲げる特別職 及び 第4条 《 第1条第12号から第41号までに掲げる…》 特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて1969年6月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に 特別職の職員 に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1970年5月6日法律第47号) 抄

1項 この法律は、1970年7月1日から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第108号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年12月17日法律第120号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及第4条 《 第1条第12号から第41号までに掲げる…》 特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける 及び 第5条 《 新たに内閣総理大臣等になつた者には、そ…》 の日から俸給を支給する。 但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。 に規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、1970年5月1日から適用する。

2項 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及第4条 《 第1条第12号から第41号までに掲げる…》 特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける 及び 第5条 《 新たに内閣総理大臣等になつた者には、そ…》 の日から俸給を支給する。 但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。 に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて1970年5月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に 特別職の職員 に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1971年12月15日法律第122号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律及び沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(以下「 給与法等 」という。)の規定は、1971年5月1日から適用する。

2項 旧日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(1968年 法律第12号 。以下「 法律第12号 」という。)第2条に規定する日本万国博覧会政府代表の1971年5月1日から同年9月12日までの期間に係る俸給月額は、同法第6条の規定にかかわらず、420,000円であつたものとする。

3項 この法律による改正前の 給与法等 の規定又は 法律第12号 の規定に基づいて1971年5月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に 特別職の職員 に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の給与法等の規定又は法律第12号及び前項の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1972年5月29日法律第42号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1972年6月3日法律第52号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1972年11月13日法律第119号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定は、1972年4月1日から適用する。

2項 旧沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(1970年 法律第40号 。以下「 法律第40号 」という。)第1条に規定する日本国政府代表の1972年4月1日から同年5月14日までの期間に係る俸給月額は、同法第7条第2項の規定にかかわらず、450,000円であつたものとする。

3項 この法律による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定又は 法律第40号 の規定に基づいて1972年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定又は法律第40号及び前項の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1973年8月10日法律第69号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日から施行する。

附 則(1973年9月26日法律第96号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定は、1973年4月1日から、この法律による改正後の沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、同月16日から適用する。

2項 特別職の職員 が、この法律による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、1973年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1973年10月5日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1973年10月12日法律第113号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月4日法律第74号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 一般職の職員 の給与に関する法律、 特別職の職員 の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第5項において「 改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 」という。)の規定は、1974年4月1日から適用する。

5項 一般職の職員 の給与に関する法律の適用を受ける職員、 特別職の職員 の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 特別職の職員の給与に関する法律 、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、1974年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、 改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 の規定による給与の内払とみなす。

6項 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。

附 則(1974年6月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1974年12月23日法律第106号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、1974年4月1日から適用する。

2項 特別職の職員 が、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、1974年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1975年3月31日法律第20号) 抄

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1975年11月7日法律第72号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、1975年4月1日から適用する。

2項 特別職の職員 が、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、1975年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1976年11月5日法律第78号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、1976年4月1日から適用する。

2項 特別職の職員 が、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、1976年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1977年12月21日法律第89号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定は、1977年4月1日から適用する。

2項 特別職の職員 が、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて、1977年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1978年7月5日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、 第3条 《 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大…》 臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 2 第1条第9号、第11号の二又は第17号から第41号までに掲げる特別職 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第4条第2項 《2 前項の規定に該当する者には、第9条の…》 規定の例により、手当を支給する。 この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「34,300円」とあるのは「67,300円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは の改正規定、同法第14条第2項の改正規定、同法第23条に1項を加える改正規定及び同法第24条第2項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。並びに次条第2項、附則第5条から附則第7条まで及び附則第9条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1978年10月21日法律第91号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定は、1978年4月1日から適用する。

2項 秘書官 が、改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて、1978年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1979年12月12日法律第58号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)第3条第5項及び別表第3の規定は1979年4月1日から、 改正後の法 第3条第2項 《2 第1条第9号、第11号の二又は第17…》 号から第41号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第1による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とするこ第4条第2項 《2 前項の規定に該当する者には、第9条の…》 規定の例により、手当を支給する。 この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「34,300円」とあるのは「67,300円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは第9条 《非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与 第…》 1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院 、別表第一及び別表第2の規定は同年10月1日から適用する。

2項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1980年11月29日法律第95号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)別表第3の規定は1980年4月1日から、 改正後の法 第3条第2項 《2 第1条第9号、第11号の二又は第17…》 号から第41号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第1による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とするこ 、同条第3項、 第4条第2項 《2 前項の規定に該当する者には、第9条の…》 規定の例により、手当を支給する。 この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「34,300円」とあるのは「67,300円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは第9条 《非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与 第…》 1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院 、別表第一及び別表第2の規定並びに附則第4項の規定は同年10月1日から適用する。

2項 1980年10月1日から 改正後の法 が施行されるまでの間に廃止された特別職の官職にあつた者に係る俸給月額については、同日から廃止されるまでの間、改正後の法の規定を適用する。

3項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

4項 政務次官、内閣官房副長官及び総理府総務副長官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、 改正後の法 第3条 《 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大…》 臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 2 第1条第9号、第11号の二又は第17号から第41号までに掲げる特別職 及び別表第1の規定にかかわらず、1981年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(1980年12月5日法律第103号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1981年12月24日法律第97号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条第2項 《2 第1条第9号、第11号の二又は第17…》 号から第41号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第1による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とするこ 、同条第3項、 第4条第2項 《2 前項の規定に該当する者には、第9条の…》 規定の例により、手当を支給する。 この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「34,300円」とあるのは「67,300円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは第9条 《非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与 第…》 1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院 、附則第3項、別表第1の俸給月額の欄及び別表第2の俸給月額の欄の改正規定並びに附則第4項の規定は、1982年4月1日から施行する。

2項 改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)別表第3の規定は、1981年4月1日から適用する。

3項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1982年3月31日法律第11号) 抄

1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1983年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月20日法律第50号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年5月23日法律第52号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年11月29日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、1983年4月1日から適用する。

2項 改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律又は国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

附 則(1984年5月25日法律第39号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 以下「 改正後の歳費法 」という。)の規定( 第8条 《 内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般…》 職の職員の例による。 の規定を除く。及び改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(1949年法律第252号。以下「 改正後の特別職給与法 」という。)の規定は、1984年4月1日から適用する。

3項 改正後の歳費法 又は 改正後の特別職給与法 の規定を適用する場合においては、改正前の 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の規定に基づいて支払われた歳費又は改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の歳費法の規定による歳費又は改正後の特別職給与法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1984年8月8日法律第65号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1984年12月22日法律第80号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、1984年4月1日から適用する。

2項 総理府設置法の一部を改正する等の法律(1983年 法律第80号 。以下「 法律第80号 」という。)第15条の規定による改正前の 給与法 第1条第5号 《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》 に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院 の2に規定する総理府総務副長官の1984年4月1日から同年6月30日までの期間に係る俸給月額は、法律第80号第15条の規定による改正前の給与法第3条及び別表第1の規定にかかわらず、959,000円(同条第2項の規定に基づく内閣総理大臣の指定を受けていた者については、969,000円)であつたものとする。

3項 この法律による改正後の 給与法 若しくは国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定又は前項の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与又は 法律第80号 第15条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて総理府総務副長官に支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定又は法律第80号第15条による改正前の給与法及び前項の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1985年12月21日法律第98号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及第7条の2 《 内閣総理大臣等秘書官を除く。の地域手当…》 、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。の適用を受ける職員以下「一般職の職員」という。の例による。 ただし、一般職給与 の改正規定及び附則第3項の改正規定( 一般職の職員 の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、1986年1月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、1985年7月1日から適用する。

3項 この法律による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律又は国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年12月22日法律第102号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)の規定(附則第5項の規定を除く。)は、1986年4月1日から適用する。

2項 旧国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(1982年 法律第36号 。以下「 法律第36号 」という。)第2条の国際科学技術博覧会政府代表の1986年4月1日から同年9月15日までの期間に係る俸給月額は、法律第36号第6条の規定にかかわらず、1,039,000円であつたものとする。

3項 改正前の 給与法 の規定又は 法律第36号 の規定に基づいて1986年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の給与法の規定又は法律第36号及び前項の規定による給与の内払とみなす。

4項 改正後の 給与法 附則第5項の規定は、改正前の給与法の規定に基づいて1986年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に内閣総理大臣又は国務大臣に支給された給与の一部に相当する額の返納による国庫への寄附について準用する。

附 則(1986年12月26日法律第107号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1987年12月15日法律第110号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定( 特別職の職員 の給与に関する法律第1条第19号の8を削る改正規定を除く。)による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 以下「 給与法 」という。)の規定は1987年4月1日から、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定による改正後の国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「 法律第65号 」という。)の規定は同年10月1日から適用する。

2項 この法律による改正後の 給与法 又は 法律第65号 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1988年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年10月1日から施行する。

附 則(1988年12月24日法律第101号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律( 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「 1987年 法律第65号 」という。)の規定は、1988年4月1日から適用する。

3項 この法律による改正後の 給与法 又は 1987年法律第65号 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成元年1月11日法律第1号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月8日法律第70号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月13日法律第74号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 特別職の職員 の給与に関する法律第2条及び 第7条の3 《 秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手…》 当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。 ただし、一般職給与法第19条の4第5項一般職給与法第19条の7第4項において読み替えて準用する場 の改正規定は、1990年4月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「 1987年 法律第65号 」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3項 この法律による改正後の 給与法 又は 1987年法律第65号 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1990年6月27日法律第49号) 抄

1項 この法律は、1990年8月1日から施行し、改正後の 国会議員の秘書の給与等に関する法律 以下「 新法 」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

附 則(1990年7月3日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年12月26日法律第80号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「 1987年 法律第65号 」という。)の規定は、1990年4月1日から適用する。

2項 この法律による改正後の 給与法 又は 1987年法律第65号 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1991年12月24日法律第103号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手第7条 《 第5条又は前条第1項の規定により俸給を…》 支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。 の二、 第7条 《 第5条又は前条第1項の規定により俸給を…》 支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。 の三及び 第14条 《調整措置 国会議員、内閣総理大臣等及び…》 一般職の常勤を要する職員が次の各号の1に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第2条、第4条第2項又は第9条の給与通勤手当を除く。は、支給しない。 1 内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。 の改正規定は、1992年1月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1991年4月1日から適用する。

3項 旧国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法( 1987年法律第65号 。以下「 1987年 法律第65号 」という。)第2条の国際花と緑の博覧会政府代表の1991年4月1日から同年9月29日までの期間に係る俸給月額は、1987年法律第65号第6条の規定にかかわらず、1,247,000円であったものとする。

4項 この法律による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定又は 1987年法律第65号 の規定に基づいて1991年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ 改正後の法 の規定又は1987年法律第65号及び前項の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1992年4月2日法律第28号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年6月5日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年12月16日法律第93号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律( 第1条第19号 《目的及び適用範囲 第1条 この法律は、次…》 に掲げる国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院 の8を削る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1992年4月1日から適用する。

2項 改正後の法 第4条第2項 《2 前項の規定に該当する者には、第9条の…》 規定の例により、手当を支給する。 この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「34,300円」とあるのは「67,300円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは の規定の適用については、同項中「67,500円」とあるのは、1992年4月1日から同年4月30日までの間においては「60,500円」とし、同年5月1日から1993年3月31日までの間においては「66,300円」とし、同年4月1日から1994年3月31日までの間においては「66,900円」とする。

3項 改正後の法 第9条 《非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与 第…》 1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院 の規定(改正後の法第4条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の1992年4月1日から同年4月30日までの間における適用については、改正後の法第9条中「36,800円」とあるのは、「33,600円」とする。

4項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1993年11月12日法律第83号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1993年4月1日から適用する。

2項 改正後の法 第4条第2項 《2 前項の規定に該当する者には、第9条の…》 規定の例により、手当を支給する。 この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「34,300円」とあるのは「67,300円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは の規定の1993年4月1日から1994年3月31日までの間における適用については、同項中「68,800円」とあるのは、「68,200円」とする。

3項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1994年2月4日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(1994年法律第10号)の公布の日から施行する。

附 則(1994年3月11日法律第11号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年11月7日法律第90号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1994年4月1日から適用する。

2項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1994年11月9日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年3月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1995年4月5日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 目次、 第1条第1項 《この法律は、次に掲げる国家公務員以下「特…》 別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及びその他の人事官 5第2条第5号 《内閣総理大臣等の給与 第2条 前条第1号…》 から第44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び 、第2章の章名、第22条、第25条の見出し及び同条第1項並びに第33条の改正規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)第27条第1項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。及び附則第6条の規定1995年10月1日

附 則(1995年5月19日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年6月26日法律第113号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年10月25日法律第117号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1995年4月1日から適用する。

2項 改正後の法 の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1996年5月22日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年7月1日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第103号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第106号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年12月11日法律第113号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)の規定は、1996年4月1日から適用する。

2項 内閣官房副長官の1996年4月1日から同年6月25日までの期間に係る俸給月額は、改正後の 給与法 別表第1の規定にかかわらず、1,339,000円( 内閣法 等の一部を改正する法律(1996年法律第103号)第3条の規定による改正前の給与法第3条第2項の規定に基づく内閣総理大臣の指定を受けていた者については、1,349,000円)とする。

3項 改正後の 給与法 の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1997年6月4日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年12月10日法律第113号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条第2項 《2 第1条第9号、第11号の二又は第17…》 号から第41号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第1による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とするこ 及び第3項、 第4条第2項 《2 前項の規定に該当する者には、第9条の…》 規定の例により、手当を支給する。 この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「34,300円」とあるのは「67,300円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは第9条 《非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与 第…》 1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院 、別表第1の俸給月額の欄並びに別表第2の俸給月額の欄の改正規定は、1998年4月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。)による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の 給与法 」という。)別表第3の規定及び附則第4項の規定は、1997年4月1日から適用する。

3項 1998年3月に支給する期末手当( 改正後の給与法 第3条第2項 《2 第1条第9号、第11号の二又は第17…》 号から第41号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第1による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とするこ 及び第3項、別表第一並びに別表第2の規定の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。)に関する改正後の給与法第7条の2の適用については、同条の規定によりその例によることとされる 一般職の職員 の給与に関する法律及び 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第112号)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第19条の4第2項 《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10…》 0分の122・五行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものこれ 中「100分の五十五」とあるのは、「100分の五十」とする。

4項 改正後の給与法 の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1998年3月31日法律第13号) 抄

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年10月16日法律第121号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律( 第1条第19号 《この法律の目的及び効力 第1条 この法律…》 は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法1947年法律第120号第64条第1項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員以下「職員」という。の給与に関する事項 の7の2を削る改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の 給与法 」という。)の規定及び附則第3項の規定は、1998年4月1日から適用する。

2項 改正後の給与法 の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

3項 内閣総理大臣及び国務大臣並びに内閣官房副長官及び政務次官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、 改正後の給与法 別表第1の規定にかかわらず、1999年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(1998年10月16日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、金融再生委員会設置法(1998年法律第130号)の施行の日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1999年6月9日法律第68号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月7日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年7月30日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年8月13日法律第129号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4章、第5章、第40条第2項から第6項まで、第41条、附則第5条、附則第6条( 国家公務員法 第82条第1項第1号 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及 の改正規定に係る部分を除く。)、附則第7条から 第9条 《非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与 第…》 1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院 まで及び附則第12条の規定並びに附則第10条中 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)本則の改正規定、同法本則第1号の改正規定及び同法本則に1号を加える改正規定( 国家公務員倫理法 第10条 《設置 人事院に、国家公務員倫理審査会以…》 下「審査会」という。を置く。 から 第12条 《職権の行使 審査会の会長及び委員は、独…》 立してその職権を行う。 まで及び 第22条 《調査の端緒に係る任命権者の報告 任命権…》 者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。 から 第39条 《 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、…》 法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院並びに各行政執行法人以下「行政機関等」という。に、そ までの規定に係る部分に限る。)公布の日

附 則(1999年11月25日法律第142号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の 給与法 」という。)の規定は、1999年4月1日から適用する。

2項 改正後の給与法 の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 及び 第3条 《 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大…》 臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 2 第1条第9号、第11号の二又は第17号から第41号までに掲げる特別職 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年4月25日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年6月22日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年11月28日法律第127号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定は、2001年4月1日から適用する。

附 則(2002年3月31日法律第5号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年11月22日法律第107号) 抄

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 特別職の職員 の給与に関する法律第1条の改正規定この法律の公布の日

2号 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定2003年4月1日

2項 この法律の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の前日において 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律第3条第5項(同法附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により俸給月額を受けていた職員の 施行日 における俸給月額は、総務省令で定める。

附 則(2003年5月23日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

8条 (検討)

1項 政府は、食品の安全性の確保を図るための諸施策に関する国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月6日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

55条 (政令への委任)

1項 附則第2条から第30条まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年10月16日法律第142号)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定は、2004年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の前日において 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の 施行日 における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。

附 則(2004年5月28日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第146号) 抄

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において総合科学技術会議の常勤の議員、地方財政審議会会長、原子力委員会委員長、中央更生保護審査会委員長、宇宙開発委員会委員長、証券取引等監視委員会委員長、公認会計士・監査審査会会長若しくは航空・鉄道事故調査委員会委員長(以下この項において「 総合科学技術会議の常勤の議員等 」という。又は社会保険審査会の委員長若しくは委員、労働保険審査会の常勤の委員、公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員、地方財政審議会委員、食品安全委員会の常勤の委員、原子力委員会の常勤の委員、原子力安全委員会の常勤の委員、中央更生保護審査会の常勤の委員、宇宙開発委員会の常勤の委員、土地鑑定委員会の常勤の委員、証券取引等監視委員会委員、公認会計士・監査審査会の常勤の委員、国地方係争処理委員会の常勤の委員、電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員、航空・鉄道事故調査委員会の常勤の委員若しくは運輸審議会の常勤の委員(以下この項において「 社会保険審査会委員長等 」という。)である者が当該 特別職の職員 として受ける俸給月額は、同日を含む任期に係る期間は、 特別職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第114号)第2条の規定による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 次項において「 新特別職 給与法 」という。第3条第1項 《内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣…》 等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 、第2項及び第4項の規定にかかわらず、 総合科学技術会議の常勤の議員等 である者にあっては1,211,000円、 社会保険審査会委員長等 である者にあっては1,066,000円とする。

3項 施行日 の前日において情報公開審査会の常勤の委員である者であって行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第61号)附則第2条第1項前段の規定により同法の施行の日に情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員として任命されたものとみなされる者が当該 特別職の職員 として受ける俸給月額は、同項後段の規定による任期に係る期間は、 新特別職給与法 第3条第1項 《内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣…》 等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 、第2項及び第4項の規定にかかわらず、1,066,000円とする。

5項 前3項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2005年11月7日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手第4条 《 第1条第12号から第41号までに掲げる…》 特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける 及び 第6条 《 内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣…》 総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。 2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。 並びに附則第3条から 第6条 《 内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣…》 総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。 2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。 まで及び 第8条 《 内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般…》 職の職員の例による。 の規定は、2006年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の 施行日 における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。

3条

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「 一部 施行日 」という。)の前日において 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の 一部施行日 における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。

4条

1項 一部施行日 の前日から引き続き 内閣総理大臣等 である者で、当該 特別職の職員 として受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に100分の99・68を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる特別職の職員には、2010年3月31日(任期の定めのある特別職の職員にあっては、同日又は一部施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

2項 一部施行日 以降に新たに 大使 又は 公使 となった者のうち、一部施行日の前日から大使又は公使となった日の前日までの間引き続き 一般職の職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号)の同1の俸給表の適用を受けていたもので、当該大使又は公使として受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に100分の99・68を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる 特別職の職員 には、2010年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(その額が、当該大使又は公使として受ける俸給月額と 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 第3条 《 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大…》 臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 2 第1条第9号、第11号の二又は第17号から第41号までに掲げる特別職 の規定を適用したとしたならば当該大使又は公使として受けることとなる俸給月額に100分の99・68を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「 基準額 」という。)との差額に相当する額を超えるときは、当該大使又は公使として受ける俸給月額と 基準額 との差額に相当する額)を俸給として支給する。

3項 一部施行日 以降に新たに 内閣総理大臣等 となった者(前項に規定する者を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される 特別職の職員 との権衡上必要があると認められるときは、当該特別職の職員には、総務大臣の定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。

5条

1項 前条の規定による俸給を支給される 特別職の職員 秘書官 を除く。)に関する 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 第7条の2 《 内閣総理大臣等秘書官を除く。の地域手当…》 、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。の適用を受ける職員以下「一般職の職員」という。の例による。 ただし、一般職給与 の規定の適用については、同条ただし書中「 一般職給与法 」とあるのは、「一般職給与法第11条の3第2項中「次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「100分の十二」と、一般職給与法」とする。

6条

1項 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律第4条第2項前段の規定の適用を受ける特別職の職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務1日につき68,000円を超え69,200円以下であるものに対する 特別職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第54号)第1条の規定による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 第4条第2項 《2 前項の規定に該当する者には、第9条の…》 規定の例により、手当を支給する。 この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「34,300円」とあるのは「67,300円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは 後段の規定の適用については、当該特別職の職員が 一部施行日 から引き続き同項前段の規定の適用を受ける間は、同項後段中「67,700円」とあるのは、「68,800円」とする。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2006年6月2日法律第50号)

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、第133条第1項及び第3項(第3号に係る部分に限る。)、第134条、第135条第2項(第4号に係る部分に限る。)、第137条、第138条第1項、第142条(公益法人認定法第47条の規定を準用する部分に限る。)、第169条( 内閣府設置法 附則第2条第1項に1号を加える改正規定中特例 民法 法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。並びに第203条の規定は、公益法人認定法附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2006年11月17日法律第102号)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月15日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年12月20日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《 第1条第12号から第41号までに掲げる…》 特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける 建設業法 第22条第1項 《建設業者は、その請け負つた建設工事を、い…》 かなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 及び第3項の改正規定、同法第23条の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条、第26条第3項から第5項まで、第40条の三及び第55条の改正規定を除く。及び附則第13条( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号)附則第1項ただし書の改正規定に限る。)の規定2007年4月1日

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年12月28日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3章の次に1章を加える改正規定中第3章の2第2節及び第3節に係る部分、第26条の5の次に2条を加える改正規定中第26条の7に係る部分並びに附則第14条から第17条までの規定2008年4月1日

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年5月29日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2009年11月30日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定は、2010年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の前日において 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の 施行日 における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。

3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2010年11月30日法律第54号)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定はこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。又は政府の政策決定過程における政治主導の確立のための 内閣法 等の一部を改正する法律(2010年法律第号。附則第3項において「 政治主導確立法 」という。)の施行の日のいずれか遅い日から、 第3条 《 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大…》 臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 2 第1条第9号、第11号の二又は第17号から第41号までに掲げる特別職 の規定は2011年4月1日から施行する。

2項 施行日 の前日において 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。

3項 施行日 政治主導確立法 の施行の日前である場合には、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 のうち 特別職の職員 の給与に関する法律別表第5の改正規定中「別表第五」とあるのは、「別表第三」とする。

4項 前2項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2010年12月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第5章並びに附則第2条、 第5条 《 新たに内閣総理大臣等になつた者には、そ…》 の日から俸給を支給する。 但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。第14条 《調整措置 国会議員、内閣総理大臣等及び…》 一般職の常勤を要する職員が次の各号の1に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第2条、第4条第2項又は第9条の給与通勤手当を除く。は、支給しない。 1 内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。 及び 第15条 《災害補償 特別職の職員第1条第74号及…》 び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員 経済産業省設置法 1999年法律第99号第19条第1項第4号 《総合資源エネルギー調査会は、次に掲げる事…》 務をつかさどる。 1 エネルギー政策基本法2002年法律第71号第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第3項に規定する事項を処理すること。 2 経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及び の改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

8条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年2月29日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

3条 (俸給月額の切替え)

1項 施行日 の前日において 第6条 《 内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣…》 総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。 2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。 の規定による改正前の特別職 給与法 附則第3項の規定により俸給月額を受けていた 特別職の職員 の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。

11条 (人事院規則等への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、 一般職の職員 に関するものにあっては人事院規則、 特別職の職員 及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《第5条又は前条第1項の規定により俸給を支…》 給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《 新たに内閣総理大臣等になつた者には、そ…》 の日から俸給を支給する。 但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。第6条 《 内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣…》 総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。 2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。第14条第1項 《国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤…》 を要する職員が次の各号の1に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第2条、第4条第2項又は第9条の給与通勤手当を除く。は、支給しない。 1 内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。 2 非常勤 、第34条及び第87条の規定公布の日

81条 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

1項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年5月31日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第33条から第42条まで、第44条( 内閣府設置法 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の次に1号を加える改正規定に限る。及び 第50条 《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》 とし、庁の長は、長官とする。 の規定公布の日

2号 第3条 《任務 内閣府は、内閣の重要政策に関する…》 内閣の事務を助けることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖第28条 《議長 議長は、内閣総理大臣をもって充て…》 る。 2 議長は、会務を総理する。 3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。 4 科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、第29条 《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》 る。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第12条の改正規定に限る。及び第44条( 内閣府設置法 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の次に1号を加える改正規定を除く。)の規定番号利用法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

附 則(2013年12月4日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 から 第4条 《 第1条第12号から第41号までに掲げる…》 特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第39条から第42条までの規定公布の日

10条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

11条 (命令の効力)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新法 令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

13条 (その他の経過措置)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、2016年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に2011年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附 則(2014年5月1日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による 改正前の法 律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による 改正前の法 律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による 改正後の法 律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年11月19日法律第106号)

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 及び附則第3条から 第6条 《 内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣…》 総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。 2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。 までの規定は、2015年4月1日から施行する。

2項 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定( 特別職の職員 の給与に関する法律第7条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「 2014年 新法 」という。)の規定は、2014年4月1日から適用する。

2条 (給与の内払)

1項 2014年新法 の規定を適用する場合においては、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、2014年新法の規定による給与の内払とみなす。

3条 (経過措置)

1項 附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「 一部 施行日 」という。)の前日において 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 2015年旧法 」という。)附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の 一部施行日 における俸給月額は、同条の規定による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 以下「 2015年 新法 」という。第3条第1項 《内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣…》 等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 及び附則第3項の規定にかかわらず、 2015年新法 別表第3に掲げる12号俸の俸給月額を超え895,000円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。この場合において、同条第4項第3号中「別表第三」とあるのは、「 特別職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第106号)附則第3条の規定」とする。

4条

1項 一部施行日 の前日から引き続き 内閣総理大臣等 である者で、当該 特別職の職員 として受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる特別職の職員には、2018年3月31日(任期の定めのある特別職の職員にあっては、同日又は一部施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

2項 一部施行日 以降に新たに 大使 又は 公使 となった者のうち、一部施行日の前日から大使又は公使となった日の前日までの間引き続き 一般職の職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号)の同1の俸給表の適用を受けていたもので、当該大使又は公使として受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に達しないこととなる 特別職の職員 には、2018年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(その額が、当該大使又は公使として受ける俸給月額と 2015年旧法 第3条 《 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大…》 臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 2 第1条第9号、第11号の二又は第17号から第41号までに掲げる特別職 の規定を適用したとしたならば当該大使又は公使として受けることとなる俸給月額(以下この項において「 基準額 」という。)との差額に相当する額を超えるときは、当該大使又は公使として受ける俸給月額と 基準額 との差額に相当する額)を俸給として支給する。

3項 一部施行日 以降に新たに 内閣総理大臣等 となった者(前項に規定する者を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される 特別職の職員 との権衡上必要があると認められるときは、当該特別職の職員には、内閣総理大臣の定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。

5条

1項 前条の規定による俸給を支給される 特別職の職員 秘書官 を除く。)に関する 2015年新法 第7条の2 《 内閣総理大臣等秘書官を除く。の地域手当…》 、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「一般職給与法」という。の適用を受ける職員以下「一般職の職員」という。の例による。 ただし、一般職給与 の規定の適用については、同条ただし書中「 一般職給与法 」とあるのは、「一般職給与法第11条の3第2項中「次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「100分の十八」と、一般職給与法」とする。

6条

1項 2015年旧法 第4条第2項 《2 前項の規定に該当する者には、第9条の…》 規定の例により、手当を支給する。 この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「34,300円」とあるのは「67,300円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは 前段の規定の適用を受ける 特別職の職員 で、同項の規定により支給される手当の額が勤務1日につき67,100円を超え67,300円以下であるものに対する 2015年新法 第4条第2項 《2 前項の規定に該当する者には、第9条の…》 規定の例により、手当を支給する。 この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「34,300円」とあるのは「67,300円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは 後段の規定の適用については、当該特別職の職員が 一部施行日 から引き続き同項前段の規定の適用を受ける間(2018年3月31日までの間に限る。)は、同項後段中「67,100円」とあるのは、「67,300円」とする。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2015年9月9日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 及び 第4条 《 第1条第12号から第41号までに掲げる…》 特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける 並びに附則第5条、 第6条 《 内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣…》 総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。 2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。第7条第1項 《第5条又は前条第1項の規定により俸給を支…》 給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。 及び第3項、 第8条 《 内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般…》 職の職員の例による。第9条 《非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与 第…》 1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。 ただし、同項中「人事院第13条 《 削除…》 、第22条、第25条から第27条まで、第30条、第32条、第34条並びに第37条の規定2016年1月1日

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月26日法律第2号)

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定は、2016年4月1日から施行する。

2項 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 改正後の 給与法 」という。)の規定は、2015年4月1日から適用する。

2条 (特定の秘書官の俸給月額の切替え)

1項 2015年4月1日(以下この条において「 切替日 」という。)の前日において 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律(次条において「 改正前の 給与法 」という。)附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の 切替日 における俸給月額は、 改正後の給与法 第3条第1項 《内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣…》 等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 及び附則第3項の規定にかかわらず、改正後の給与法別表第3に掲げる12号俸の俸給月額を超え896,000円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。この場合において、同条第4項第3号中「別表第三」とあるのは、「 特別職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第2号)附則第2条の規定」とする。

3条 (給与の内払)

1項 改正後の給与法 の規定を適用する場合においては、 改正前の給与法 の規定に基づいて支給された給与( 特別職の職員 の給与に関する法律の一部を改正する法律(2014年法律第106号)附則第4条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(同条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2016年6月3日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月24日法律第81号)

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定は、2017年4月1日から施行する。

2項 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定( 特別職の職員 の給与に関する法律第7条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「 改正後の 給与法 」という。)の規定は、2016年4月1日から適用する。

2条 (給与の内払)

1項 改正後の給与法 の規定を適用する場合においては、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与( 特別職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第106号。以下この条において「 2014年改正法 」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与( 2014年改正法 附則第4条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2017年12月15日法律第78号)

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定は、2018年4月1日から施行する。

2項 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(次条において「 改正後の 給与法 」という。)の規定は、2017年4月1日から適用する。

2条 (給与の内払)

1項 改正後の給与法 の規定を適用する場合には、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与( 特別職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第106号。以下この条において「 2014年改正法 」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与( 2014年改正法 附則第4条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2018年7月27日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第11章、第235条、第239条第1項(第44号に係る部分に限る。)、第243条第1項(第4号(第239条第1項第44号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。及び第3項並びに第251条並びに附則第5条、 第7条 《 第5条又は前条第1項の規定により俸給を…》 支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。 から 第10条 《侍従次長等の給与 第1条第73号に掲げ…》 る特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。 まで、 第12条 《国会議員の秘書の給与 第1条第75号に…》 掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、国会議員の秘書の給与等に関する法律1990年法律第49号及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。第14条 《調整措置 国会議員、内閣総理大臣等及び…》 一般職の常勤を要する職員が次の各号の1に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第2条、第4条第2項又は第9条の給与通勤手当を除く。は、支給しない。 1 内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第19条第2項 《2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全…》 ての国務大臣及びカジノ管理委員会委員長をもって充てる。 の改正規定に限る。)、 第15条 《所掌事務等 本部は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。 2 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 3 特定複 及び 第16条 《組織 本部は、特定複合観光施設区域整備…》 推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2018年11月30日法律第83号)

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「特定複合観光施…》 設」とは、カジノ施設別に法律で定めるところにより第11条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。及び会議場施設、レクリ の規定は、2019年4月1日から施行する。

2項 第1条 《目的 この法律は、特定複合観光施設区域…》 の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特 の規定による改正後の 特別職の職員 の給与に関する法律(次条において「 改正後の 給与法 」という。)の規定は、2018年4月1日から適用する。

2条 (給与の内払)

1項 改正後の給与法 の規定を適用する場合には、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年11月22日法律第52号)

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定は、2020年4月1日から施行する。

2項 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定( 特別職の職員 の給与に関する法律第7条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「 改正後の 給与法 」という。)の規定は、2019年4月1日から適用する。

2条 (給与の内払)

1項 改正後の給与法 の規定を適用する場合には、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2020年11月30日法律第66号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、第16条、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年4月13日法律第18号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 2022年6月の 内閣総理大臣等 特別職の職員 の給与に関する法律第2条に規定する内閣総理大臣等をいい、同法第1条第44号に規定する 秘書官 を除く。)の期末手当の支給についてのこの法律の規定による改正後の同法第7条の2の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「同条第5項」とあるのは「 一般職の職員 の給与に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第17号)附則第2条第1項第1号イ中「127・5分の十五」とあるのは「167・5分の十」とし、 一般職給与法 第19条の4第5項 《5 行政職俸給表一の適用を受ける職員でそ…》 の職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定 」とする。

3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2022年11月18日法律第82号)

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定は、2023年4月1日から施行する。

2項 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定( 特別職の職員 の給与に関する法律第7条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「 改正後の 給与法 」という。)の規定は、2022年4月1日から適用する。

2条 (給与の内払)

1項 改正後の給与法 の規定を適用する場合には、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による改正前の 特別職の職員 の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2023年11月24日法律第74号)

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《内閣総理大臣等の給与 前条第1号から第…》 44号までに掲げる特別職の職員以下「内閣総理大臣等」という。の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手 の規定は、2024年4月1日から施行する。

2項 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定( 特別職の職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第7条の二ただし書の改正規定を除く。次条及び附則第3条において同じ。)による 改正後の給与法 次条及び附則第3条において「 改正後の 給与法 」という。及び 第3条 《 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大…》 臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 2 第1条第9号、第11号の二又は第17号から第41号までに掲げる特別職 の規定による改正後の 2025年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法 附則第3条において「 改正後の臨時措置法 」という。)の規定は、2023年4月1日から適用する。

2条 (特定の秘書官の俸給月額の切替え)

1項 2023年4月1日(以下この条において「 切替日 」という。)の前日において 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による 改正前の給与法 附則第2項の規定により俸給月額を受けていた 特別職の職員 切替日 における俸給月額は、 改正後の給与法 第3条第1項 《内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣…》 等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 及び第4項並びに附則第2項の規定にかかわらず、改正後の給与法別表第3に掲げる12号俸の俸給月額を超え899,000円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。

3条 (給与の内払)

1項 改正後の給与法 又は 改正後の臨時措置法 の規定を適用する場合には、 第1条 《目的及び適用範囲 この法律は、次に掲げ…》 る国家公務員以下「特別職の職員」という。の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 会計検査院長及びその他の検査官 4 人事院総裁及 の規定による 改正前の給与法 又は 第3条 《 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大…》 臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第1に、大使及び公使については別表第2に、秘書官については別表第3による。 2 第1条第9号、第11号の二又は第17号から第41号までに掲げる特別職 の規定による改正前の 2025年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法 の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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