旧軍関係債権の処理に関する法律《附則》

法番号:1949年法律第257号

略称:

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《裁判所の和解又は調停における譲歩 旧軍…》 関係債権について裁判所調停委員会を含む。以下この条において同じ。が和解又は調停をする場合においては、法務大臣又はその指定する職員は、裁判所の勧告に基づいて、前条の規定にかかわらず、特別の譲歩をすること 及び 第3条 《債務の免除 主務大臣は、旧軍関係債権に…》 係る収入金について第6条第1項の規定による督促があつた日から5年を経過した場合において、その債務者の住所又は居所が不明のため当該収入金の徴収を不可能と認めるときは、その債務を免除することができる。 2 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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