国際観光事業の助成に関する法律《附則》

法番号:1949年法律第259号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《助成の申請 補助金の交付を受けようとす…》 る法人は、補助金の交付申請書に、事業計画書及び収支見積書の案並びに過去1年間における事業実績書を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。 及び 第3条 《助成の通知 国土交通大臣は、前条の申請…》 に基いて補助金の交付を決定したときは、これを当該法人に通知する。 2 前項の決定の通知を受けた法人は、左に掲げる書類を遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。 1 事業計画書 2 収支見積書 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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