警察用電話等の処理に関する法律《附則》

法番号:1949年法律第266号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第3条 《警察用有線電気通信設備評価審議会 前条…》 の規定により国に譲り渡す警察用有線電気通信設備、機器及び素材の代価を決定するため、電気通信省に警察用有線電気通信設備評価審議会以下「評価審議会」という。を置く。 2 評価審議会は、委員長及び委員7人を の規定は、この法律施行後6箇月を経過した日にその効力を失う。

附 則(1950年5月30日法律第210号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄

1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。

附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄

1項 この法律中、第53条の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。