漁業法《本則》

法番号:1949年法律第267号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、漁業が国民に対して水産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制度を定めることにより、水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もつて漁業生産力を発展させることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 漁業 」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。

2項 この法律において「 漁業者 」とは、 漁業 を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。

3項 この法律において「 水産資源 」とは、一定の水面に生息する水産動植物のうち有用なものをいう。

3条 (適用範囲)

1項 公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。

4条

1項 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。

5条 (共同申請)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項について共同して申請しようとするときは、そのうち1人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。代表者を変更したときも、同様とする。

2項 前項の届出がないときは、行政庁は、代表者を指定する。

3項 代表者は、行政庁に対し、共同者を代表する。

4項 前3項の規定は、共同して 第60条第1項 《この章において「漁業権」とは、定置漁業権…》 、区画漁業権及び共同漁業権をいう。 に規定する 漁業 又はこれを目的とする抵当権若しくは同条第7項に規定する入漁権を取得した場合に準用する。

6条 (国及び都道府県の責務)

1項 及び都道府県は、 漁業 生産力を発展させるため、 水産資源 の保存及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。

2章 水産資源の保存及び管理 > 1節 総則

7条 (定義)

1項 この章において「 漁獲可能量 」とは、 水産資源 の保存及び管理(以下「 資源管理 」という。)のため、水産資源ごとに1年間に採捕することができる数量の最高限度として定められる数量をいう。

2項 この章において「 管理区分 」とは、 水産資源 ごとに漁獲量の管理を行うため、特定の水域及び 漁業 の種類その他の事項によつて構成される区分であつて、農林水産大臣又は都道府県知事が定めるものをいう。

3項 この章において「 漁獲努力量 」とは、 水産資源 を採捕するために行われる漁ろうの作業の量であつて、操業日数その他の農林水産省令で定める指標によつて示されるものをいう。

4項 この章において「 漁獲努力可能量 」とは、 管理区分 において当該管理区分に係る 漁獲可能量 の数量の 水産資源 を採捕するために通常必要と認められる 漁獲努力量 をいう。

8条 (資源管理の基本原則)

1項 資源管理 は、この章の規定により、 漁獲可能量 による管理を行うことを基本としつつ、稚魚の生育その他の 水産資源 の再生産が阻害されることを防止するために必要な場合には、次章から第5章までの規定により、 漁業 時期又は漁具の制限その他の漁獲可能量による管理以外の手法による管理を合わせて行うものとする。

2項 漁獲可能量 による管理は、 管理区分 ごとに漁獲可能量を配分し、それぞれの管理区分において、その漁獲可能量を超えないように、漁獲量を管理することにより行うものとする。

3項 漁獲量の管理は、それぞれの 管理区分 において、 水産資源 を採捕しようとする者に対し、船舶等(船舶その他の 漁業 の生産活動を行う基本的な単位となる設備をいう。以下同じ。)ごとに当該管理区分に係る 漁獲可能量 の範囲内で水産資源の採捕をすることができる数量を割り当てること(以下この章及び 第43条 《公示における留意事項 農林水産大臣は、…》 漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる大臣許可漁業について、前条第1項の規定による公示をするに当たつては、当該大臣許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲 において「 漁獲割当て 」という。)により行うことを基本とする。

4項 漁獲割当て を行う準備の整つていない 管理区分 における漁獲量の管理は、当該管理区分において 水産資源 を採捕する者による漁獲量の総量を管理することにより行うものとする。

5項 前項の場合において、 水産資源 の特性及びその採捕の実態を勘案して漁獲量の総量の管理を行うことが適当でないと認められるときは、当該管理に代えて、当該 管理区分 において当該管理区分に係る 漁獲努力可能量 を超えないように、当該管理区分において水産資源を採捕するために漁ろうを行う者による 漁獲努力量 の総量の管理を行うものとする。

2節 資源管理基本方針等

9条 (資源調査及び資源評価)

1項 農林水産大臣は、海洋環境に関する情報、 水産資源 の生息又は生育の状況に関する情報、採捕及び漁ろうの実績に関する情報その他の資源評価(水産資源の資源量の水準及びその動向に関する評価をいう。以下この章において同じ。)を行うために必要となる情報を収集するための調査(以下この条及び次条第3項において「 資源調査 」という。)を行うものとする。

2項 農林水産大臣は、 資源調査 を行うに当たつては、人工衛星に搭載される観測用機器、船舶に搭載される魚群探知機その他の機器を用いて、情報を効率的に収集するよう努めるものとする。

3項 農林水産大臣は、 資源調査 の結果に基づき、最新の科学的知見を踏まえて資源評価を実施するものとする。

4項 農林水産大臣は、資源評価を行うに当たつては、全ての種類の 水産資源 について評価を行うよう努めるものとする。

5項 農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、 資源調査 又は資源評価に関する業務を行わせることができる。

10条 (都道府県知事の要請等)

1項 都道府県知事は、農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない 水産資源 について資源評価を行うよう要請をすることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により要請をするときは、当該要請に係る資源評価に必要な情報を農林水産大臣に提供しなければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定による場合のほか、農林水産大臣の求めに応じて、 資源調査 に協力するものとする。

11条 (資源管理基本方針)

1項 農林水産大臣は、資源評価を踏まえて、 資源管理 に関する基本方針(以下この章及び 第125条第1項第1号 《農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第1…》 項の認定の申請に係る協定の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に照らして適当なものであること。 2 不当に差別的 において「 資源管理基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 資源管理 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 資源管理 に関する基本的な事項

2号 資源管理 の目標

3号 特定 水産資源 漁獲可能量 による管理を行う水産資源をいう。以下同じ。及びその管理年度(特定水産資源の保存及び管理を行う年度をいう。以下この章において同じ。

4号 特定 水産資源 ごとの大臣 管理区分 農林水産大臣が設定する管理区分をいう。以下この章において同じ。

5号 特定 水産資源 ごとの 漁獲可能量 の都道府県及び大臣 管理区分 への配分の基準

6号 大臣 管理区分 ごとの漁獲量( 第17条第1項 《漁獲割当てによる漁獲量の管理を行う管理区…》 分以下この節並びに第124条第1項及び第132条第2項第1号において「漁獲割当管理区分」という。において当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源を採捕しようとする者は、当該管理区分が大臣管理区分である場 に規定する漁獲割当管理区分以外の管理区分にあつては、漁獲量又は 漁獲努力量 第14条第2項第4号 《2 都道府県資源管理方針においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 資源管理に関する基本的な事項 2 特定水産資源ごとの知事管理区分都道府県知事が設定する管理区分をいう。以下この章において同じ。 3 特定水産資源ごとの漁獲可能量当該 において同じ。)の管理の手法

7号 漁獲可能量 による管理以外の手法による 資源管理 に関する事項

8号 その他 資源管理 に関する重要事項

3項 農林水産大臣は、 資源管理 基本方針を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項 農林水産大臣は、 資源管理 基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 農林水産大臣は、直近の資源評価、最新の科学的知見、 漁業 の動向その他の事情を勘案して、 資源管理 基本方針について検討を行い、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 資源管理 基本方針の変更について準用する。

12条 (資源管理の目標等)

1項 前条第2項第2号の 資源管理 の目標は、資源評価が行われた 水産資源 について、水産資源ごとに次に掲げる資源量の水準(以下この条及び 第15条第2項 《2 農林水産大臣は、次に掲げる基準に従い…》 漁獲可能量を定めるものとする。 1 資源水準の値が目標管理基準値を下回つている場合次号に規定する場合を除く。は、資源水準の値が目標管理基準値を上回るまで回復させること。 2 資源水準の値が限界管理基準 において「 資源水準 」という。)の値を定めるものとする。

1号 最大持続生産量(現在及び合理的に予測される将来の自然的条件の下で持続的に採捕することが可能な 水産資源 の数量の最大値をいう。次号において同じ。)を実現するために維持し、又は回復させるべき目標となる値(同号及び 第15条第2項 《2 農林水産大臣は、次に掲げる基準に従い…》 漁獲可能量を定めるものとする。 1 資源水準の値が目標管理基準値を下回つている場合次号に規定する場合を除く。は、資源水準の値が目標管理基準値を上回るまで回復させること。 2 資源水準の値が限界管理基準 において「 目標管理基準値 」という。

2号 資源水準 の低下によつて最大持続生産量の実現が著しく困難になることを未然に防止するため、その値を下回つた場合には資源水準の値を 目標管理基準値 にまで回復させるための計画を定めることとする値( 第15条第2項第2号 《2 農林水産大臣は、次に掲げる基準に従い…》 漁獲可能量を定めるものとする。 1 資源水準の値が目標管理基準値を下回つている場合次号に規定する場合を除く。は、資源水準の値が目標管理基準値を上回るまで回復させること。 2 資源水準の値が限界管理基準 において「 限界管理基準値 」という。

2項 水産資源 を構成する水産動植物の特性又は資源評価の精度に照らし前項各号に掲げる値を定めることができないときは、当該水産資源の漁獲量又は 漁獲努力量 の動向その他の情報を踏まえて 資源水準 を推定した上で、その維持し、又は回復させるべき目標となる値を定めるものとする。

3項 前条第2項第3号の管理年度は、特定 水産資源 の特性及びその採捕の実態を勘案して定めるものとする。

4項 前条第2項第5号の配分の基準は、水域の特性、漁獲の実績その他の事項を勘案して定めるものとする。

13条 (国際的な枠組みとの関係)

1項 農林水産大臣は、 資源管理 基本方針を定めるに当たつては、 水産資源 の持続的な利用に関する国際機関その他の 国際的な枠組み 我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。以下この章及び 第52条第2項 《2 農林水産大臣は、国際的な枠組みにおい…》 て決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必要があると認めるときは、許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機その他の農林水産省令で定める電子機器を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、又は において「 国際的な枠組み 」という。)において行われた資源評価を考慮しなければならない。

2項 農林水産大臣は、 資源管理 基本方針を定めようとするときは、 国際的な枠組み において決定されている資源管理の目標その他の資源管理に関する事項を考慮しなければならない。

3項 農林水産大臣は、 国際的な枠組み において 資源管理 の目標その他の資源管理に関する事項が新たに決定され、又は変更されたときは、資源管理基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、 第11条第5項 《5 農林水産大臣は、直近の資源評価、最新…》 の科学的知見、漁業の動向その他の事情を勘案して、資源管理基本方針について検討を行い、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 の規定により資源管理基本方針を変更しなければならない。

14条 (都道府県資源管理方針)

1項 都道府県知事は、 資源管理 基本方針に即して、当該都道府県において資源管理を行うための方針(以下この章及び 第125条第1項第1号 《農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第1…》 項の認定の申請に係る協定の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に照らして適当なものであること。 2 不当に差別的 において「 都道府県資源管理方針 」という。)を定めるものとする。ただし、特定 水産資源 の採捕が行われていない都道府県の知事については、この限りでない。

2項 都道府県資源管理方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 資源管理 に関する基本的な事項

2号 特定 水産資源 ごとの知事 管理区分 都道府県知事が設定する管理区分をいう。以下この章において同じ。

3号 特定 水産資源 ごとの 漁獲可能量 当該都道府県に配分される部分に限る。)の知事 管理区分 への配分の基準

4号 知事 管理区分 ごとの漁獲量の管理の手法

5号 漁獲可能量 による管理以外の手法による 資源管理 に関する事項

6号 その他 資源管理 に関する重要事項

3項 前項第3号の配分の基準は、水域の特性、漁獲の実績その他の事項を勘案して定めるものとする。

4項 都道府県知事は、 都道府県資源管理方針 を定めようとするときは、関係海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

5項 都道府県知事は、 都道府県資源管理方針 を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

6項 都道府県知事は、 都道府県資源管理方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項 農林水産大臣は、 資源管理 基本方針の変更により 都道府県資源管理方針 が資源管理基本方針に適合しなくなつたと認めるときは、当該都道府県資源管理方針を定めた都道府県知事に対し、当該都道府県資源管理方針を変更すべき旨を通知しなければならない。

8項 都道府県知事は、前項の規定により通知を受けたときは、 都道府県資源管理方針 を変更しなければならない。

9項 都道府県知事は、前項の場合を除くほか、直近の資源評価、最新の科学的知見、 漁業 の動向その他の事情を勘案して、 都道府県資源管理方針 について検討を行い、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

10項 第4項から第6項までの規定は、前2項の規定による 都道府県資源管理方針 の変更について準用する。

3節 漁獲可能量による管理 > 1款 漁獲可能量等の設定

15条 (農林水産大臣による漁獲可能量等の設定)

1項 農林水産大臣は、 資源管理 基本方針に即して、特定 水産資源 ごと及びその管理年度ごとに、次に掲げる数量を定めるものとする。

1号 漁獲可能量

2号 漁獲可能量 のうち各都道府県に配分する数量(以下この章において「 都道府県別漁獲可能量 」という。

3号 漁獲可能量 のうち大臣 管理区分 に配分する数量(以下この節及び 第125条第1項第4号 《農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第1…》 項の認定の申請に係る協定の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に照らして適当なものであること。 2 不当に差別的 において「 大臣管理漁獲可能量 」という。

2項 農林水産大臣は、次に掲げる基準に従い 漁獲可能量 を定めるものとする。

1号 資源水準 の値が 目標管理基準値 を下回つている場合(次号に規定する場合を除く。)は、資源水準の値が目標管理基準値を上回るまで回復させること。

2号 資源水準 の値が 限界管理基準値 を下回つている場合は、農林水産大臣が定める 第12条第1項第2号 《前条第2項第2号の資源管理の目標は、資源…》 評価が行われた水産資源について、水産資源ごとに次に掲げる資源量の水準以下この条及び第15条第2項において「資源水準」という。の値を定めるものとする。 1 最大持続生産量現在及び合理的に予測される将来の の計画に従つて、資源水準の値が 目標管理基準値 を上回るまで回復させること。

3号 資源水準 の値が 目標管理基準値 を上回つている場合は、資源水準の値が目標管理基準値を上回る状態を維持すること。

4号 第12条第2項 《2 水産資源を構成する水産動植物の特性又…》 は資源評価の精度に照らし前項各号に掲げる値を定めることができないときは、当該水産資源の漁獲量又は漁獲努力量の動向その他の情報を踏まえて資源水準を推定した上で、その維持し、又は回復させるべき目標となる値 の目標となる値を定めたときは、同項の規定により推定した 資源水準 の値が当該目標となる値を上回るまで回復させ、又は当該目標となる値を上回る状態を維持すること。

3項 農林水産大臣は、第1項各号に掲げる数量を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項 農林水産大臣は、 都道府県別漁獲可能量 を定めようとするときは、関係する都道府県知事の意見を聴くものとし、その数量を定めたときは、遅滞なく、これを当該都道府県知事に通知するものとする。

5項 農林水産大臣は、第1項各号に掲げる数量を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる数量の変更について準用する。

16条 (知事管理漁獲可能量の設定)

1項 都道府県知事は、 都道府県資源管理方針 に即して、 都道府県別漁獲可能量 について、知事 管理区分 に配分する数量(以下この節及び 第125条第1項第4号 《農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第1…》 項の認定の申請に係る協定の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に照らして適当なものであること。 2 不当に差別的 において「 知事管理 漁獲可能量 」という。)を定めるものとする。

2項 都道府県知事は、 知事管理漁獲可能量 を定めようとするときは、関係海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

3項 都道府県知事は、 知事管理漁獲可能量 を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

4項 都道府県知事は、 知事管理漁獲可能量 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 前3項の規定は、 知事管理漁獲可能量 の変更について準用する。この場合において、第3項中「定めようとするとき」とあるのは、「変更しようとするとき(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)」と読み替えるものとする。

6項 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第3項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

2款 漁獲割当てによる漁獲量の管理

17条 (漁獲割当割合の設定)

1項 漁獲割当て による漁獲量の管理を行う 管理区分 以下この節並びに 第124条第1項 《漁業者は、漁獲割当管理区分以外の管理区分…》 第7条第2項に規定する管理区分をいう。における特定水産資源又は特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理に関して、協定を締結し、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に提出して、 及び 第132条第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 漁獲割当管理区分において年次漁獲割当量設定者がその設定を受けた年次漁獲割当量の範囲内において採捕する場合 2 第36条第1項、第57条第1項、第88条第1項同条第5項において準用する場 において「漁獲割当管理区分」という。)において当該漁獲割当ての対象となる特定 水産資源 を採捕しようとする者は、当該管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に申請して、当該特定水産資源の採捕に使用しようとする船舶等ごとに漁獲割当ての割合(以下この款において「 漁獲割当割合 」という。)の設定を求めることができる。

2項 前項の 漁獲割当割合 の有効期間は、1年を下らない農林水産省令で定める期間とする。

3項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 漁獲割当割合 の設定をしようとするときは、あらかじめ、漁獲割当 管理区分 ごとに、船舶等ごとの漁獲実績その他農林水産省令で定める事項を勘案して設定の基準を定め、これに従つて設定を行わなければならない。

4項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 漁獲割当て の対象となる特定 水産資源 の再生産の阻害を防止するために 漁業 時期若しくは漁具の制限その他の 漁獲可能量 による管理以外の手法による 資源管理 を行う必要があると認めるとき、又は 漁獲割当割合 の設定を受けた者の間の紛争を防止する必要があると認めるときは、漁獲割当割合の設定を、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕に係る漁業に係る許可等( 第36条第1項 《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》 定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第57条第1項 《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》 又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可又は 第38条 《起業の認可 許可を受けようとする者であ…》 つて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認 第58条 《知事許可漁業の許可への準用 第37条か…》 ら第40条まで、第41条第1項第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条か において準用する場合を含む。)の認可をいう。)を受け、又は当該採捕に係る個別漁業権( 第62条第2項第1号 《2 海区漁場計画においては、海区第136…》 条第1項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該海区に設定する漁業権について、次に掲げる事項 イ 漁場の位置及び区域 ロ 漁業の種類 ハ 漁業 ホに規定する個別漁業権をいう。)を有する者( 第23条第2項第1号 《2 農林水産大臣及び都道府県知事は、漁獲…》 割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割当割合及び年次漁獲割当量を取り消すことができる。 1 第17条第4項の規定により において「 有資格者 」という。)に限ることができる。

18条 (漁獲割当割合の設定を行わない場合)

1項 前条第1項の規定により申請した者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、 漁獲割当割合 の設定を行つてはならない。

1号 漁業 又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者

2号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。

3号 法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

4号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者

5号 その申請に係る 漁業 を営むに足りる経理的基礎を有しない者

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により 漁獲割当割合 の設定を行わないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3項 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

19条 (年次漁獲割当量の設定)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、管理年度ごとに、 漁獲割当割合 設定者( 第17条第1項 《漁獲割当てによる漁獲量の管理を行う管理区…》 分以下この節並びに第124条第1項及び第132条第2項第1号において「漁獲割当管理区分」という。において当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源を採捕しようとする者は、当該管理区分が大臣管理区分である場 の規定により漁獲割当割合の設定を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、年次漁獲割当量(漁獲割当 管理区分 において管理年度中に特定 水産資源 を採捕することができる数量をいう。以下この款及び 第132条第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 漁獲割当管理区分において年次漁獲割当量設定者がその設定を受けた年次漁獲割当量の範囲内において採捕する場合 2 第36条第1項、第57条第1項、第88条第1項同条第5項において準用する場 において同じ。)を設定する。

2項 年次漁獲割当量は、当該管理年度に係る 大臣管理漁獲可能量 又は 知事管理漁獲可能量 漁獲割当割合 設定者が設定を受けた漁獲割当割合を乗じて得た数量とする。

3項 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項の規定により年次漁獲割当量を設定したときは、当該年次漁獲割当量の設定を受けた者(以下この款及び 第132条第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 漁獲割当管理区分において年次漁獲割当量設定者がその設定を受けた年次漁獲割当量の範囲内において採捕する場合 2 第36条第1項、第57条第1項、第88条第1項同条第5項において準用する場 において「 年次漁獲割当量設定者 」という。)に対し当該年次漁獲割当量を通知するものとする。

4項 農林水産大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、 年次漁獲割当量設定者 の同意を得て、電磁的方法( 第106条第5項 《5 前項の場合において、水産業協同組合法…》 第21条第3項同法第89条第3項において準用する場合を含む。の規定により電磁的方法同法第11条の3第4項に規定する電磁的方法をいう。により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同 に規定する電磁的方法をいう。)により通知を発することができる。

20条 (漁獲割当管理原簿)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当管理原簿を作成し、 漁獲割当割合 及び年次漁獲割当量の設定、移転及び取消しの管理を行うものとする。

2項 漁獲割当管理原簿については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

3項 漁獲割当管理原簿に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

4項 漁獲割当管理原簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)で作成することができる。

21条 (漁獲割当割合の移転)

1項 漁獲割当割合 は、船舶等とともに当該船舶等ごとに設定された漁獲割当割合を譲り渡す場合その他農林水産省令で定める場合に該当する場合であつて農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすることができる。この場合において、当該移転を受けた者は漁獲割当割合設定者と、当該移転をされた漁獲割当割合は 第17条第1項 《漁獲割当てによる漁獲量の管理を行う管理区…》 分以下この節並びに第124条第1項及び第132条第2項第1号において「漁獲割当管理区分」という。において当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源を採捕しようとする者は、当該管理区分が大臣管理区分である場 の規定により設定を受けた漁獲割当割合と、それぞれみなして、この款の規定を適用する。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 漁獲割当割合 の移転を受けようとする者が 第18条第1項 《前条第1項の規定により申請した者が次の各…》 号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者 2 各号に掲げる者のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合は、前項の認可をしてはならない。

3項 漁獲割当割合 設定者が死亡し、解散し、又は分割(漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継すべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて漁獲割当割合の設定を受けた船舶等を承継した法人は、当該漁獲割当割合設定者の地位(相続又は分割により漁獲割当割合の設定を受けた船舶等の一部を承継した者にあつては、当該一部の船舶等に係る部分に限る。)を承継する。

4項 前項の規定により 漁獲割当割合 設定者の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

22条 (年次漁獲割当量の移転)

1項 年次漁獲割当量は、他の 漁獲割当割合 設定者に譲り渡す場合その他農林水産省令で定める場合に該当する場合であつて農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転をすることができる。この場合において、当該移転を受けた者は 年次漁獲割当量設定者 と、当該移転をされた年次漁獲割当量は 第19条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、農林水産…》 省令で定めるところにより、管理年度ごとに、漁獲割当割合設定者第17条第1項の規定により漁獲割当割合の設定を受けた者をいう。以下この款において同じ。に対し、年次漁獲割当量漁獲割当管理区分において管理年度 の規定により設定を受けた年次漁獲割当量と、それぞれみなして、この款及び 第132条第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 漁獲割当管理区分において年次漁獲割当量設定者がその設定を受けた年次漁獲割当量の範囲内において採捕する場合 2 第36条第1項、第57条第1項、第88条第1項同条第5項において準用する場 の規定を適用する。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の認可をしてはならない。

1号 年次漁獲割当量の移転を受けようとする者が 第18条第1項 《前条第1項の規定により申請した者が次の各…》 号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者 2 各号に掲げる者のいずれかに該当する場合

2号 移転をしようとする年次漁獲割当量が、当該移転をしようとする 年次漁獲割当量設定者 が設定を受けた年次漁獲割当量から当該年次漁獲割当量設定者が当該管理年度において採捕した特定 水産資源 の数量を減じた数量よりも大きいと認められる場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、農林水産省令で定める場合

3項 年次漁獲割当量設定者 が死亡し、解散し、又は分割(年次漁獲割当量を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により年次漁獲割当量を承継すべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて年次漁獲割当量を承継した法人は、当該年次漁獲割当量設定者の地位(相続又は分割により年次漁獲割当量の一部を承継した者にあつては、当該一部の年次漁獲割当量に係る部分に限る。)を承継する。

4項 前項の規定により 年次漁獲割当量設定者 の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

23条 (適格性の喪失等による取消し)

1項 農林水産大臣及び都道府県知事は、 漁獲割当割合 設定者又は 年次漁獲割当量設定者 第18条第1項 《前条第1項の規定により申請した者が次の各…》 号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者 2 各号(第5号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割当割合及び年次漁獲割当量を取り消さなければならない。

2項 農林水産大臣及び都道府県知事は、 漁獲割当割合 設定者又は 年次漁獲割当量設定者 が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割当割合及び年次漁獲割当量を取り消すことができる。

1号 第17条第4項 《4 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲…》 割当ての対象となる特定水産資源の再生産の阻害を防止するために漁業時期若しくは漁具の制限その他の漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理を行う必要があると認めるとき、又は漁獲割当割合の設定を受けた者 の規定により 漁獲割当割合 の設定を 有資格者 に限る場合において、有資格者でなくなつた場合

2号 第18条第1項第5号 《前条第1項の規定により申請した者が次の各…》 号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者 2 に掲げる者に該当することとなつた場合

3項 前2項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

24条 (政令への委任)

1項 第17条 《漁獲割当割合の設定 漁獲割当てによる漁…》 獲量の管理を行う管理区分以下この節並びに第124条第1項及び第132条第2項第1号において「漁獲割当管理区分」という。において当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源を採捕しようとする者は、当該管理区分 から前条までに定めるもののほか、漁獲割当管理原簿への記録その他 漁獲割当て に関し必要な事項は、政令で定める。

25条 (採捕の制限)

1項 漁獲割当 管理区分 においては、当該漁獲割当管理区分に係る 年次漁獲割当量設定者 でなければ、当該 漁獲割当て の対象となる特定 水産資源 の採捕を目的として当該特定水産資源の採捕をしてはならない。

2項 年次漁獲割当量設定者 は、漁獲割当 管理区分 においては、その設定を受けた年次漁獲割当量を超えて当該 漁獲割当て の対象となる特定 水産資源 の採捕をしてはならない。

26条 (漁獲量等の報告)

1項 年次漁獲割当量設定者 は、漁獲割当 管理区分 において、特定 水産資源 次項に規定する特別管理特定水産資源を除く。)の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告しなければならない。

2項 年次漁獲割当量設定者 は、漁獲割当 管理区分 において、特定 水産資源 のうち、個体の経済的価値が高く、かつ、 国際的な枠組み 、資源評価、個体の取引状況その他の事情を勘案して特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものとして農林水産省令で定めるもの(以下この章及び 第200条第1号 《第200条 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条 において「 特別管理特定水産資源 」という。)の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、採捕をした個体の数、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該漁獲割当管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告するとともに、農林水産省令で定めるところにより、当該採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項に関する記録を作成し、その報告をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。

3項 都道府県知事は、前2項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものとする。

27条 (停泊命令等)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 年次漁獲割当量設定者 が、 第25条第2項 《2 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理…》 区分においては、その設定を受けた年次漁獲割当量を超えて当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕をしてはならない。 の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定 水産資源 の採捕をし、かつ、当該採捕を引き続きするおそれがあるとき、又は前条第2項の規定に違反して採捕した 特別管理特定水産資源 について報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為を引き続きするおそれがあるときは、当該採捕若しくは当該違反行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該採捕に使用した漁具その他特定水産資源の採捕の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

28条 (年次漁獲割当量の控除)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 漁獲割当割合 設定者である 年次漁獲割当量設定者 第25条第2項 《2 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理…》 区分においては、その設定を受けた年次漁獲割当量を超えて当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕をしてはならない。 の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定 水産資源 を採捕したときは、その超えた部分の数量を基準として農林水産省令で定めるところにより算出する数量を、次の管理年度以降において当該漁獲割当割合設定者に設定する年次漁獲割当量から控除することができる。

29条 (漁獲割当割合の削減)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 漁獲割当割合 設定者である 年次漁獲割当量設定者 第25条第2項 《2 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理…》 区分においては、その設定を受けた年次漁獲割当量を超えて当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕をしてはならない。 の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定 水産資源 を採捕し、又は 第27条 《停泊命令等 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、年次漁獲割当量設定者が、第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源の採捕をし、かつ、当該採捕を引き続きするおそれがあるとき、又は前条第2項の規定に違反して採 の規定による命令に違反したときは、農林水産省令で定めるところにより、その設定を受けた漁獲割当割合を減ずる処分をすることができる。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の処分をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項 第1項の処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3款 漁獲量等の総量の管理

30条 (漁獲量等の報告)

1項 漁獲割当 管理区分 以外の管理区分において特定 水産資源 特別管理特定水産資源 を除く。以下この項において同じ。)の採捕( 漁獲努力量 の総量の管理を行う管理区分(以下この項及び次条において「 漁獲努力量管理区分 」という。)にあつては、当該漁獲努力量に係る漁ろう。以下この款において同じ。)をする者は、特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、当該特定水産資源の漁獲量(漁獲努力量管理区分にあつては、当該特定水産資源に係る漁獲努力量。以下この款において同じ。)その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該管理区分が大臣管理区分(漁獲割当管理区分以外のものに限る。以下この款において同じ。)である場合には農林水産大臣、知事管理区分(漁獲割当管理区分以外のものに限る。以下この款において同じ。)である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告しなければならない。

2項 漁獲割当 管理区分 以外の管理区分において 特別管理特定水産資源 の採捕をする者は、特別管理特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、当該特別管理特定水産資源の個体の数及び漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項を、当該管理区分が大臣管理区分である場合には農林水産大臣、知事管理区分である場合には当該知事管理区分に係る都道府県知事に報告するとともに、農林水産省令で定めるところにより、当該採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項に関する記録を作成し、その報告をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。

3項 都道府県知事は、前2項の規定により報告を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、速やかに、当該事項を農林水産大臣に報告するものとする。

31条 (漁獲量等の公表)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、大臣 管理区分 又は知事管理区分における特定 水産資源 の漁獲量の総量が当該管理区分に係る 大臣管理漁獲可能量 又は 知事管理漁獲可能量 漁獲努力量 管理区分にあつては、当該管理区分に係る 漁獲努力可能量 。次条及び 第33条 《採捕の停止等 農林水産大臣は、次の各号…》 のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。 1 大臣管理 において同じ。)を超えるおそれがあると認めるときその他農林水産省令で定めるときは、当該漁獲量の総量その他農林水産省令で定める事項を公表するものとする。

32条 (助言、指導又は勧告)

1項 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

1号 大臣 管理区分 における特定 水産資源 の漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る 大臣管理漁獲可能量 を超えるおそれが大きい場合当該大臣管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者

2号 1の特定 水産資源 に係る全ての大臣 管理区分 における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該全ての大臣管理区分に係る 大臣管理漁獲可能量 の合計を超えるおそれが大きい場合当該全ての大臣管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者

3号 特定 水産資源 の漁獲量の総量が当該特定水産資源の 漁獲可能量 を超えるおそれが大きい場合当該特定水産資源の採捕をする者

2項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

1号 知事 管理区分 における特定 水産資源 の漁獲量の総量が当該知事管理区分に係る 知事管理漁獲可能量 を超えるおそれが大きい場合当該知事管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者

2号 1の特定 水産資源 に係る全ての知事 管理区分 における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該都道府県の 都道府県別漁獲可能量 を超えるおそれが大きい場合当該全ての知事管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者

33条 (採捕の停止等)

1項 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定 水産資源 の採捕に関し必要な命令をすることができる。

1号 大臣 管理区分 における特定 水産資源 の漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る 大臣管理漁獲可能量 を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該大臣管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者

2号 1の特定 水産資源 に係る全ての大臣 管理区分 における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該全ての大臣管理区分に係る 大臣管理漁獲可能量 の合計を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該全ての大臣管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者

3号 特定 水産資源 の漁獲量の総量が当該特定水産資源の 漁獲可能量 を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該特定水産資源の採捕をする者

2項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、規則で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定 水産資源 の採捕に関し必要な命令をすることができる。

1号 知事 管理区分 における特定 水産資源 の漁獲量の総量が当該知事管理区分に係る 知事管理漁獲可能量 を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該知事管理区分において当該特定水産資源の採捕をする者

2号 1の特定 水産資源 に係る全ての知事 管理区分 における当該特定水産資源の漁獲量の総量が当該都道府県の 都道府県別漁獲可能量 を超えており、又は超えるおそれが著しく大きい場合当該全ての知事管理区分のいずれかにおいて当該特定水産資源の採捕をする者

34条 (停泊命令等)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当 管理区分 以外の管理区分において 特別管理特定水産資源 の採捕をする者が 第30条第2項 《2 漁獲割当管理区分以外の管理区分におい…》 て特別管理特定水産資源の採捕をする者は、特別管理特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、当該特別管理特定水産資源の個体の数及び漁獲量その の規定に違反して採捕した特別管理特定水産資源について報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為を引き続きするおそれがあるとき、又は前条の命令を受けた者が当該命令に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあるときは、当該違反行為若しくは当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他特定 水産資源 の採捕の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

4節 補則

35条

1項 都道府県知事は、 都道府県別漁獲可能量 の管理を行うに当たり特に必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、 第121条第3項 《3 農林水産大臣は、広域漁業調整委員会に…》 対し、第1項の指示について必要な指示をすることができる。 の規定により同条第1項の指示について必要な指示をすることを求めることができる。

3章 許可漁業 > 1節 大臣許可漁業

36条 (農林水産大臣による漁業の許可)

1項 船舶により行う 漁業 であつて農林水産省令で定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の農林水産省令は、 漁業 調整(特定 水産資源 の再生産の阻害の防止若しくは特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理又は漁場の使用に関する紛争の防止のために必要な調整をいう。以下同じ。)のため漁業者及びその使用する船舶(船舶において使用する漁ろう設備を含む。)について制限措置を講ずる必要があり、かつ、政府間の取決めが存在すること、漁場の区域が広域にわたることその他の政令で定める事由により当該措置を統一して講ずることが適当であると認められる漁業について定めるものとする。

3項 農林水産大臣は、第1項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

37条 (許可を受けた者の責務)

1項 前条第1項の農林水産省令で定める 漁業 以下「 大臣許可漁業 」という。)について同項の許可(以下この節( 第47条 《変更の許可 大臣許可漁業の許可を受けた…》 者が、第42条第1項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 を除く。)において単に「許可」という。)を受けた者は、 資源管理 を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。

38条 (起業の認可)

1項 許可を受けようとする者であつて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けることができる。

39条

1項 前条の認可(以下この節において「 起業の認可 」という。)を受けた者がその 起業の認可 に基づいて許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、農林水産大臣は、次条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない。

2項 起業の認可 を受けた者が、認可を受けた日から農林水産大臣の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。

40条 (許可又は起業の認可をしない場合)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合は、農林水産大臣は、許可又は 起業の認可 をしてはならない。

1号 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合

2号 その申請に係る 漁業 と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

2項 農林水産大臣は、前項の規定により許可又は 起業の認可 をしないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3項 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

41条 (許可又は起業の認可についての適格性)

1項 許可又は 起業の認可 について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

1号 漁業 又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。

2号 暴力団員等 であること。

3号 法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものであること。

4号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者であること。

5号 許可を受けようとする船舶が農林水産大臣の定める基準を満たさないこと。

6号 その申請に係る 漁業 を適確に営むに足りる生産性を有さず、又は有することが見込まれない者であること。

2項 農林水産大臣は、前項第5号の基準を定め、又は変更しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

42条 (新規の許可又は起業の認可)

1項 農林水産大臣は、許可( 第39条第1項 《前条の認可以下この節において「起業の認可…》 」という。を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、農林水産大臣は、次条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければ 及び 第45条 《継続の許可又は起業の認可等 次の各号の…》 いずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第40条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。 1 許可を の規定によるものを除く。以下この条において同じ。又は 起業の認可 第45条 《継続の許可又は起業の認可等 次の各号の…》 いずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第40条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。 1 許可を の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該 大臣許可漁業 を営む者の数、当該大臣許可漁業に係る船舶の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して、許可又は起業の認可をすべき船舶の数及び船舶の総トン数、操業区域、 漁業 時期、漁具の種類その他の農林水産省令で定める事項に関する制限措置を定め、当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。

2項 前項の申請すべき期間は、3月を下ることができない。ただし、農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。

3項 農林水産大臣は、第1項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、前項ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。

4項 第1項の申請すべき期間内に許可又は 起業の認可 を申請した者(次項において「 申請者 」という。)に対しては、農林水産大臣は、 第40条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合は、農林…》 水産大臣は、許可又は起業の認可をしてはならない。 1 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合 2 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合 各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

5項 前項の規定により許可又は 起業の認可 をすべき船舶の数が第1項の規定により公示した船舶の数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、 申請者 の生産性を勘案して許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

6項 前項の規定により許可又は 起業の認可 をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

43条 (公示における留意事項)

1項 農林水産大臣は、 漁獲割当て の対象となる特定 水産資源 の採捕を通常伴うと認められる 大臣許可漁業 について、前条第1項の規定による公示をするに当たつては、当該大臣許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が農林水産大臣が定める割合を下回ると認められる場合を除き、船舶の数及び船舶の総トン数その他の船舶の規模に関する制限措置を定めないものとする。

44条 (許可等の条件)

1項 農林水産大臣は、 漁業 調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は 起業の認可 をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

2項 農林水産大臣は、 漁業 調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は 起業の認可 後、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

3項 農林水産大臣は、前項の規定により条件を付けようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4項 第2項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

45条 (継続の許可又は起業の認可等)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は 起業の認可 を受けた内容と同一であるときは、 第40条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合は、農林…》 水産大臣は、許可又は起業の認可をしてはならない。 1 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合 2 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合 各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

1号 許可を受けた者が、その許可の有効期間の満了日の到来のため、その許可を受けた船舶と同1の船舶について許可を申請したとき。

2号 許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該 大臣許可漁業 に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は 起業の認可 を申請したとき。

3号 許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から6月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は 起業の認可 を申請したとき。

4号 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該 大臣許可漁業 を営もうとする者が、当該船舶について許可又は 起業の認可 を申請したとき。

46条 (許可の有効期間)

1項 許可の有効期間は、 漁業 の種類ごとに5年を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間とする。ただし、前条(第1号を除く。)の規定によつて許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。

2項 農林水産大臣は、 漁業 調整のため必要な限度において、水産政策審議会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

47条 (変更の許可)

1項 大臣許可漁業 の許可を受けた者が、 第42条第1項 《農林水産大臣は、許可第39条第1項及び第…》 45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。又は起業の認可第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の数、当該大臣許可漁業に係る船 の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

48条 (相続又は法人の合併若しくは分割)

1項 許可又は 起業の認可 を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可又は起業の認可を受けた船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により 大臣許可漁業 を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて当該船舶を承継した法人は、当該許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2項 前項の規定により許可又は 起業の認可 を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

49条 (許可等の失効)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は 起業の認可 は、その効力を失う。

1号 許可を受けた船舶を当該 大臣許可漁業 に使用することを廃止したとき。

2号 許可又は 起業の認可 を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

3号 許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。

2項 許可又は 起業の認可 を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から2月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

50条 (休業等の届出)

1項 許可を受けた者は、一 漁業 時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ農林水産大臣に届け出なければならない。

51条 (休業による許可の取消し)

1項 農林水産大臣は、許可を受けた者が農林水産省令で定める期間を超えて休業したときは、その許可を取り消すことができる。

2項 許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、 第55条第1項 《農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要…》 があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。 の規定により許可の効力を停止された期間及び 第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に 若しくは第2項の規定に基づく命令、 第120条第1項 《海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委…》 員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権第60条第1項に規定する漁業権をいう。以下同じ。又は入漁権同条第7項に規定する入漁権をいう。次条第1項において同じ。の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の の規定による指示、同条第11項の規定による命令、 第121条第1項 《広域漁業調整委員会は、都道府県の区域を超…》 えた広域的な見地から、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権第184条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場に係る漁業権又は入漁権に限る。の行使を適切にし、漁場同条の規定によ の規定による指示又は同条第4項において読み替えて準用する 第120条第11項 《11 第9項の場合において、同項の期間内…》 に異議の申出がないとき又は異議の申出に理由がないときは、都道府県知事は、第8項の申請に係る者に対し、第1項の指示に従うべきことを命ずることができる。 の規定による命令により 大臣許可漁業 を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

3項 第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

52条 (資源管理の状況等の報告等)

1項 許可を受けた者は、農林水産省令で定めるところにより、当該許可に係る 大臣許可漁業 における 資源管理 の状況、 漁業 生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。ただし、 第26条第1項 《年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分…》 において、特定水産資源次項に規定する特別管理特定水産資源を除く。の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定 若しくは第2項又は 第30条第1項 《漁獲割当管理区分以外の管理区分において特…》 定水産資源特別管理特定水産資源を除く。以下この項において同じ。の採捕漁獲努力量の総量の管理を行う管理区分以下この項及び次条において「漁獲努力量管理区分」という。にあつては、当該漁獲努力量に係る漁ろう。 若しくは第2項の規定により農林水産大臣に報告した事項については、この限りでない。

2項 農林水産大臣は、 国際的な枠組み において決定された措置の履行その他 漁業 調整のため特に必要があると認めるときは、許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機その他の農林水産省令で定める電子機器を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、又は航行する期間中は当該電子機器を常時作動させることを命ずることができる。

3項 前項の規定による命令を受けた者は、通信の妨害その他の当該命令に係る電子機器の機能を損なう行為をしてはならない。

53条 (勧告)

1項 農林水産大臣は、許可又は 起業の認可 を受けた者が 第41条第1項第6号 《許可又は起業の認可について適格性を有する…》 者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて、その役員又 に該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を受けた者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。

54条 (適格性の喪失等による許可等の取消し等)

1項 農林水産大臣は、許可又は 起業の認可 を受けた者が 第40条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する場合は、農林…》 水産大臣は、許可又は起業の認可をしてはならない。 1 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合 2 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合 又は 第41条第1項 《許可又は起業の認可について適格性を有する…》 者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて、その役員又 各号(第6号を除く。)のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。

2項 農林水産大臣は、許可又は 起業の認可 を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

1号 漁業 に関する法令の規定に違反したとき。

2号 前条の規定による勧告に従わないとき。

3項 農林水産大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

55条 (公益上の必要による許可等の取消し等)

1項 農林水産大臣は、 漁業 調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は 起業の認可 を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

2項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3項 水産資源 保護法(1951年法律第313号)第12条の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条中「第10条第5項」とあるのは「 漁業 法第55条第1項」と、「同条第4項の告示の日」とあるのは「その許可の取消しの日」と読み替えるものとする。

56条 (許可証の交付等)

1項 農林水産大臣は、許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。

2項 許可証の書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

2節 知事許可漁業

57条 (都道府県知事による漁業の許可)

1項 大臣許可漁業 以外の 漁業 であつて農林水産省令又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 前項の農林水産省令は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、農林水産大臣が 漁業 調整のため漁業者又はその使用する船舶等について制限措置を講ずる必要があると認める漁業について定めるものとする。

3項 農林水産大臣は、第1項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項 第1項の規則は、都道府県知事が 漁業 調整のため漁業者又はその使用する船舶等について制限措置を講ずる必要があると認める漁業について定めるものとする。

5項 都道府県知事は、第1項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

6項 都道府県知事は、第1項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

7項 農林水産大臣は、第1項の農林水産省令で定める 漁業 について、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、次に掲げる事項を定めることができる。

1号 当該 漁業 について都道府県知事が許可をすることができる船舶等の数

2号 農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶等の数

3号 その他農林水産省令で定める事項

8項 農林水産大臣は、前項の事項を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

9項 都道府県知事は、第7項の規定により定められた事項に違反して第1項の許可をしてはならない。

58条 (知事許可漁業の許可への準用)

1項 第37条 《許可を受けた者の責務 前条第1項の農林…》 水産省令で定める漁業以下「大臣許可漁業」という。について同項の許可以下この節第47条を除く。において単に「許可」という。を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産 から 第40条 《許可又は起業の認可をしない場合 次の各…》 号のいずれかに該当する場合は、農林水産大臣は、許可又は起業の認可をしてはならない。 1 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合 2 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至 まで、 第41条第1項 《許可又は起業の認可について適格性を有する…》 者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて、その役員又第6号を除く。及び第2項、 第42条 《新規の許可又は起業の認可 農林水産大臣…》 は、許可第39条第1項及び第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。又は起業の認可第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。)、 第43条 《公示における留意事項 農林水産大臣は、…》 漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる大臣許可漁業について、前条第1項の規定による公示をするに当たつては、当該大臣許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲第44条 《許可等の条件 農林水産大臣は、漁業調整…》 その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。 2 農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の第45条 《継続の許可又は起業の認可等 次の各号の…》 いずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第40条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。 1 許可を第2号及び第3号に係る部分に限る。)、 第46条 《許可の有効期間 許可の有効期間は、漁業…》 の種類ごとに5年を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間とする。 ただし、前条第1号を除く。の規定によつて許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。 2 農林水産大臣は、漁業調整のため必要第47条 《変更の許可 大臣許可漁業の許可を受けた…》 者が、第42条第1項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。第49条 《許可等の失効 次の各号のいずれかに該当…》 する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。 1 許可を受けた船舶を当該大臣許可漁業に使用することを廃止したとき。 2 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。 3 許可を受け から 第52条 《資源管理の状況等の報告等 許可を受けた…》 者は、農林水産省令で定めるところにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項 まで、 第54条 《適格性の喪失等による許可等の取消し等 …》 農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受けた者が第40条第1項第2号又は第41条第1項各号第6号を除く。のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。 2 農 並びに 第56条 《許可証の交付等 農林水産大臣は、許可を…》 したときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。 2 許可証の書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 の規定は、前条第1項の農林水産省令又は規則で定める 漁業 以下「 知事許可漁業 」という。)の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、 第37条 《許可を受けた者の責務 前条第1項の農林…》 水産省令で定める漁業以下「大臣許可漁業」という。について同項の許可以下この節第47条を除く。において単に「許可」という。を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産 中「同項」とあるのは「 第57条第1項 《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》 又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 」と、 第38条 《起業の認可 許可を受けようとする者であ…》 つて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認 中「船舶」とあるのは「船舶等」と、「建造」とあるのは「建造又は製造」と、 第41条第1項第5号 《許可又は起業の認可について適格性を有する…》 者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて、その役員又 中「船舶」とあるのは「船舶等」と、同条第2項中「水産政策審議会」とあるのは「関係海区漁業調整委員会」と、 第42条第1項 《農林水産大臣は、許可第39条第1項及び第…》 45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。又は起業の認可第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の数、当該大臣許可漁業に係る船 中「船舶の数」とあるのは「船舶等の数」と、「農林水産省令」とあるのは「規則」と、同条第2項本文中「3月を下ることができない」とあるのは「漁業の種類ごとに規則で定める期間とする」と、同条第3項本文中「水産政策審議会」とあるのは「関係海区漁業調整委員会」と、同条第5項中「船舶」とあるのは「船舶等」と、「 申請者 の生産性を勘案して」とあるのは「当該 知事許可漁業 の状況を勘案して、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従つて」と、 第43条 《公示における留意事項 農林水産大臣は、…》 漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる大臣許可漁業について、前条第1項の規定による公示をするに当たつては、当該大臣許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲 中「船舶の数」とあるのは「船舶等の数」と、「船舶の規模」とあるのは「船舶等の規模」と、 第46条第1項 《許可の有効期間は、漁業の種類ごとに5年を…》 超えない範囲内において農林水産省令で定める期間とする。 ただし、前条第1号を除く。の規定によつて許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。 中「農林水産省令」とあるのは「規則」と、同条第2項中「水産政策審議会」とあるのは「関係海区漁業調整委員会」と、 第47条 《変更の許可 大臣許可漁業の許可を受けた…》 者が、第42条第1項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 及び 第51条第1項 《農林水産大臣は、許可を受けた者が農林水産…》 省令で定める期間を超えて休業したときは、その許可を取り消すことができる。 中「農林水産省令」とあるのは「規則」と、 第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 中「、農林水産省令」とあるのは「、規則」と、「その他の農林水産省令」とあるのは「その他の農林水産省令又は規則」と、同条第2項中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令又は規則」と、 第54条第2項 《2 農林水産大臣は、許可又は起業の認可を…》 受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。 1 漁業に関する法令の規定に違反したとき。 2 前条の規定 中「次の各号のいずれかに該当することとなつた」とあるのは「漁業に関する法令の規定に違反した」と、 第56条 《許可証の交付等 農林水産大臣は、許可を…》 したときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。 2 許可証の書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 中「農林水産省令」とあるのは「規則」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3節 補則

59条

1項 この章に定めるもののほか、 大臣許可漁業 及び 知事許可漁業 の許可の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

4章 漁業権及び沿岸漁場管理 > 1節 総則

60条 (定義)

1項 この章において「 漁業権 」とは、定置 漁業 権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。

2項 この章において「 定置 漁業 」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を営む権利をいう。

3項 この章において「 定置 漁業 」とは、漁具を定置して営む漁業であつて次に掲げるものをいう。

1号 身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27メートル(沖縄県にあつては、15メートル)以上であるもの(瀬戸内海( 第152条第2項 《2 前項の規定において「太平洋」、「日本…》 海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは、我が国の排他的経済水域、領海及び内水内水面を除く。のうち、それぞれ、太平洋の海域、日本海及び九州の西側の海域又は瀬戸内海の海域これらに隣接する海域を含む。で政令で に規定する瀬戸内海をいう。)におけるます網 漁業 並びに陸奥湾(陸奥湾の海面として農林水産大臣の指定するものをいう。)における落とし網漁業及びます網漁業を除く。

2号 北海道においてさけを主たる漁獲物とするもの

4項 この章において「 区画 漁業 」とは、次に掲げる漁業をいう。

1号 第1種 区画漁業 :一定の区域内において石、瓦、竹、木その他の物を敷設して営む養殖業

2号 第2種 区画漁業 :土、石、竹、木その他の物によつて囲まれた一定の区域内において営む養殖業

3号 第3種 区画漁業 :一定の区域内において営む養殖業であつて前2号に掲げるもの以外のもの

5項 この章において「 共同 漁業 」とは、次に掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。

1号 第1種 共同漁業 :藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする 漁業

2号 第2種 共同漁業 :海面(海面に準ずる湖沼として農林水産大臣が定めて告示する水面を含む。以下同じ。)のうち農林水産大臣が定めて告示する湖沼に準ずる海面以外の水面(次号及び第4号において特定海面という。)において網漁具(えりやな類を含む。)を移動しないように敷設して営む 漁業 であつて 定置漁業 以外のもの

3号 第3種 共同漁業 :特定海面において営む地びき網 漁業 、地こぎ網漁業、船びき網漁業(動力漁船を使用するものを除く。)、飼付漁業又はつきいそ漁業(第1号に掲げるものを除く。

4号 第4種 共同漁業 :特定海面において営む寄魚 漁業 又は鳥付こぎ釣漁業

5号 第5種 共同漁業 :内水面(海面以外の水面をいう。以下同じ。又は第2号の湖沼に準ずる海面において営む 漁業 であつて第1号に掲げるもの以外のもの

6項 この章において「 動力漁船 」とは、推進機関を備える船舶であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 専ら 漁業 に従事する船舶

2号 漁業 に従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの

3号 専ら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶

4号 専ら 漁業 に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの

7項 この章において「 入漁権 」とは、設定行為に基づき、他人の 区画漁業 権(その内容たる 漁業 を自ら営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が免許を受けるものに限る。又は 共同漁業 権(以下この章において「 団体漁業権 」と総称する。)に属する漁場において当該 団体漁業権 の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利をいう。

8項 この章において「 保全活動 」とは、水産動植物の生育環境の保全又は改善その他沿岸漁場の保全のための活動であつて農林水産省令で定めるものをいう。

9項 この章において「 保全沿岸漁場 」とは、 漁業 生産力の発展を図るため 保全活動 の円滑かつ計画的な実施を確保する必要がある沿岸漁場として都道府県知事が定めるものをいう。

61条 (都道府県による水面の総合的な利用の推進等)

1項 都道府県は、その管轄に属する水面における 漁業 生産力を発展させるため、水面の総合的な利用を推進するとともに、水産動植物の生育環境の保全及び改善に努めなければならない。

2節 海区漁場計画及び内水面漁場計画 > 1款 海区漁場計画

62条 (海区漁場計画)

1項 都道府県知事は、その管轄に属する海面について、5年ごとに、海区漁場計画を定めるものとする。ただし、管轄に属する海面を有しない都道府県知事にあつては、この限りでない。

2項 海区漁場計画においては、海区( 第136条第1項 《海区漁業調整委員会は、海面につき農林水産…》 大臣が定める海区に置く。 に規定する海区をいう。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 当該海区に設定する 漁業 権について、次に掲げる事項

漁場の位置及び区域

漁業 の種類

漁業 時期

存続期間( 第75条第1項 《漁業権の存続期間は、免許の日から起算して…》 、区画漁業権真珠養殖業を内容とするものその他の農林水産省令で定めるものに限る。及び共同漁業権にあつては10年、その他の漁業権にあつては5年とする。 の期間より短い期間を定める場合に限る。

区画漁業 権については、個別 漁業 権( 団体漁業権 以外の漁業権をいう。次節において同じ。又は団体漁業権の別

団体漁業権 については、その関係地区(自然的及び社会経済的条件により 漁業 権に係る漁場が属すると認められる地区をいう。 第72条 《免許についての適格性 個別漁業権の内容…》 たる漁業の免許について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等である 及び 第106条第4項 《4 区画漁業又は第1種共同漁業を内容とす…》 る団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、その有する団体漁業権について漁業権行使規則を定めようとするときは、水産業協同組合法1948年法律第242号の規定による総会総会の部会及び総代会 において同じ。

イからヘまでに掲げるもののほか、 漁業 権の設定に関し必要な事項

2号 当該海区に設定する 保全沿岸漁場 について、次に掲げる事項

漁場の位置及び区域

保全活動 の種類

及びロに掲げるもののほか、 保全沿岸漁場 の設定に関し必要な事項

63条 (海区漁場計画の要件等)

1項 海区漁場計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

1号 それぞれの 漁業 権が、海区に係る海面の総合的な利用を推進するとともに、漁業調整その他公益に支障を及ぼさないように設定されていること。

2号 海区漁場計画の作成の時において適切かつ有効に活用されている 漁業 権(次号において「 活用漁業権 」という。)があるときは、前条第2項第1号イからハまでに掲げる事項が当該漁業権とおおむね等しいと認められる漁業権(次号において「 類似漁業権 」という。)が設定されていること。

3号 前号の場合において 活用漁業権 団体漁業権 であるときは、 類似漁業権 が団体漁業権として設定されていること。

4号 前号の場合のほか、漁場の活用の現況及び次条第2項の検討の結果に照らし、 団体漁業権 として 区画漁業 権を設定することが、当該区画漁業権に係る漁場における 漁業 生産力の発展に最も資すると認められる場合には、団体漁業権として区画漁業権が設定されていること。

5号 前条第2項第1号ニについて、 第75条第1項 《漁業権の存続期間は、免許の日から起算して…》 、区画漁業権真珠養殖業を内容とするものその他の農林水産省令で定めるものに限る。及び共同漁業権にあつては10年、その他の漁業権にあつては5年とする。 の期間より短い期間を定めるに当たつては、 漁業 調整のため必要な範囲内であること。

6号 それぞれの 保全沿岸漁場 が、海区に設定される 漁業 権の内容たる漁業に係る漁場の使用と調和しつつ、水産動植物の生育環境の保全及び改善が適切に実施されるように設定されていること。

2項 都道府県知事は、海区漁場計画の作成に当たつては、海区に係る海面全体を最大限に活用するため、 漁業 権が存しない海面をその漁場の区域とする新たな漁業権を設定するよう努めるものとする。

64条 (海区漁場計画の作成の手続)

1項 都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において 漁業 を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により聴いた意見について検討を加え、その結果を公表しなければならない。

3項 都道府県知事は、前項の検討の結果を踏まえて海区漁場計画の案を作成しなければならない。

4項 都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成したときは、海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

5項 海区 漁業 調整委員会は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、期日及び場所を公示して公聴会を開き、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。

6項 都道府県知事は、海区漁場計画を作成したときは、当該海区漁場計画の内容その他農林水産省令で定める事項を公表するとともに、 漁業 の免許予定日及び 第109条 《沿岸漁場管理団体の指定 都道府県知事は…》 、海区漁場計画に基づき、当該海区漁場計画で設定した保全沿岸漁場ごとに、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、そ の沿岸漁場管理団体の指定予定日並びにこれらの申請期間を公示しなければならない。

7項 前項の免許予定日及び指定予定日は、同項の規定による公示の日から起算して3月を経過した日以後の日としなければならない。

8項 前各項の規定は、海区漁場計画の変更について準用する。

65条 (農林水産大臣の助言)

1項 農林水産大臣は、前条第2項の検討の結果を踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の 漁業 生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な助言をすることができる。

66条 (農林水産大臣の指示)

1項 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画を変更すべき旨の指示その他海区漁場計画に関して必要な指示をすることができる。

1号 前条の規定により助言をした事項について、我が国の 漁業 生産力の発展を図るため特に必要があると認めるとき。

2号 都道府県の区域を超えた広域的な見地から、 漁業 調整のため特に必要があると認めるとき。

2款 内水面漁場計画

67条

1項 都道府県知事は、その管轄する内水面について、5年ごとに、内水面漁場計画を定めるものとする。

2項 第62条第2項 《2 海区漁場計画においては、海区第136…》 条第1項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該海区に設定する漁業権について、次に掲げる事項 イ 漁場の位置及び区域 ロ 漁業の種類 ハ 漁業第1号に係る部分に限る。)、 第63条第1項 《海区漁場計画は、次に掲げる要件に該当する…》 ものでなければならない。 1 それぞれの漁業権が、海区に係る海面の総合的な利用を推進するとともに、漁業調整その他公益に支障を及ぼさないように設定されていること。 2 海区漁場計画の作成の時において適切第6号を除く。及び第2項並びに 第64条 《海区漁場計画の作成の手続 都道府県知事…》 は、海区漁場計画の案を作成しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。 2 都道府県知事は、 から前条までの規定は、内水面漁場計画について準用する。この場合において、 第62条第2項 《2 海区漁場計画においては、海区第136…》 条第1項に規定する海区をいう。以下この款において同じ。ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該海区に設定する漁業権について、次に掲げる事項 イ 漁場の位置及び区域 ロ 漁業の種類 ハ 漁業 中「海区( 第136条第1項 《海区漁業調整委員会は、海面につき農林水産…》 大臣が定める海区に置く。 に規定する海区をいう。以下この款において同じ。)ごとに、次に」とあるのは「次に」と、 第64条第6項 《6 都道府県知事は、海区漁場計画を作成し…》 たときは、当該海区漁場計画の内容その他農林水産省令で定める事項を公表するとともに、漁業の免許予定日及び第109条の沿岸漁場管理団体の指定予定日並びにこれらの申請期間を公示しなければならない。 中「免許予定日及び 第109条 《沿岸漁場管理団体の指定 都道府県知事は…》 、海区漁場計画に基づき、当該海区漁場計画で設定した保全沿岸漁場ごとに、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、そ の沿岸漁場管理団体の指定予定日並びにこれらの」とあるのは「免許予定日及び」と、同条第7項中「免許予定日及び指定予定日」とあるのは「免許予定日」と読み替えるものとする。

3節 漁業権 > 1款 漁業の免許

68条 (漁業権に基づかない定置漁業等の禁止)

1項 定置漁業 及び 区画漁業 は、 漁業 又は 入漁権 に基づくものでなければ、営んではならない。

69条 (漁業の免許)

1項 漁業 権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。

2項 前項の免許を受けた者は、当該 漁業 権を取得する。

70条 (海区漁業調整委員会への諮問)

1項 前条第1項の申請があつたときは、都道府県知事は、海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

71条 (免許をしない場合)

1項 次の各号のいずれかに該当する場合は、都道府県知事は、 漁業 の免許をしてはならない。

1号 申請者 が次条に規定する適格性を有する者でないとき。

2号 海区漁場計画又は内水面漁場計画の内容と異なる申請があつたとき。

3号 その申請に係る 漁業 と同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至るおそれがあるとき。

4号 免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者又は占有者の同意がないとき。

2項 前項第4号の場合において同号の所有者又は占有者の住所又は居所が明らかでないため同意が得られないときは、最高裁判所の定める手続により、裁判所の許可をもつてその者の同意に代えることができる。

3項 前項の許可に対する裁判に関しては、最高裁判所の定める手続により、上訴することができる。

4項 第1項第4号の所有者又は占有者は、正当な事由がなければ、同意を拒むことができない。

5項 海区 漁業 調整委員会は、都道府県知事に対し、当該申請が第1項各号のいずれかに該当する旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該 申請者 に同項各号のいずれかに該当する理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

6項 前項の意見の聴取に際しては、当該 申請者 又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

72条 (免許についての適格性)

1項 個別 漁業 権の内容たる漁業の免許について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

1号 漁業 又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。

2号 暴力団員等 であること。

3号 法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものであること。

4号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者であること。

2項 団体漁業権 の内容たる 漁業 の免許について適格性を有する者は、当該団体漁業権の関係地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又は漁業協同組合連合会であつて、次の各号に掲げる団体漁業権の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 現に存する 区画漁業 権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに 漁業 の種類が当該現に存する区画漁業権とおおむね等しいと認められるものとして設定される 団体漁業権 その組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員)のうち関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数が、関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の3分の二以上であるもの

2号 団体漁業権 前号に掲げるものを除く。)その組合員( 漁業 協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員)のうち関係地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業(海面における漁業のうち総トン数二十トン以上の 動力漁船 を使用して行う漁業以外の漁業をいう。以下この条及び 第106条第4項 《4 区画漁業又は第1種共同漁業を内容とす…》 る団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、その有する団体漁業権について漁業権行使規則を定めようとするときは、水産業協同組合法1948年法律第242号の規定による総会総会の部会及び総代会 において同じ。)を営む者(河川以外の内水面における漁業を内容とする漁業権にあつては当該内水面において1年に30日以上漁業を営む者、河川における漁業を内容とする漁業権にあつては当該河川において1年に30日以上水産動植物の採捕又は養殖をする者。以下この号及び第5項において同じ。)の属する世帯の数が、関係地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の3分の二以上であるもの

3項 前項の規定により世帯の数を計算する場合において、当該 漁業 を営む者が法人であるときは、当該法人(株式会社にあつては、公開会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第5号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下この項において同じ。)の組合員、社員若しくは株主又は当該法人の組合員、社員若しくは株主である法人の組合員、社員若しくは株主のうち当該漁業の漁業従事者である者の属する世帯の数により計算するものとする。

4項 第2項の規定は、二以上の 漁業 協同組合又は漁業協同組合連合会が共同してした申請について準用する。この場合において、同項中「その組合員」とあるのは「それらの組合員」と、「その会員」とあるのは「それらの会員」と読み替えるものとする。

5項 第2項第1号に掲げる 団体漁業権 の関係地区内に住所を有し当該団体漁業権の内容たる 漁業 を営む者を組合員とする漁業協同組合若しくはその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会が同号に定める漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会に対して当該漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合又は同項第2号に掲げる団体漁業権の関係地区内に住所を有し1年に90日以上沿岸漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合若しくはその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会が同号に定める漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会に対して当該漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合には、申出を受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、正当な事由がなければ、これを拒むことができない。

6項 第2項(第4項において準用する場合を含む。)の規定により適格性を有する 漁業 協同組合又は漁業協同組合連合会が 団体漁業権 の内容たる漁業の免許を受けた場合には、その免許の際に当該団体漁業権の関係地区内に住所を有し当該漁業を営む者であつた者を組合員とする漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会は、都道府県知事の認可を受けて、当該免許を受けた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対し当該団体漁業権を共有すべきことを請求することができる。この場合には、 第79条第1項 《漁業権は、相続又は法人の合併若しくは分割…》 による場合を除き、移転の目的とすることができない。 ただし、個別漁業権については、滞納処分による場合、先取特権者若しくは抵当権者がその権利を実行する場合又は次条第2項の通知を受けた者が譲渡する場合にお の規定は、適用しない。

7項 前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

8項 漁業 協同組合又は漁業協同組合連合会が 第1種共同漁業 又は 第5種共同漁業 を内容とする 共同漁業 権を取得した場合においては、海区漁業調整委員会は、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会と関係地区内に住所を有する漁業者(個人に限る。又は漁業従事者であつてその組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員)でないものとの関係において当該共同漁業権の行使を適切にするため、 第120条第1項 《海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委…》 員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権第60条第1項に規定する漁業権をいう。以下同じ。又は入漁権同条第7項に規定する入漁権をいう。次条第1項において同じ。の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の の規定に従い、必要な指示をするものとする。

73条 (免許をすべき者の決定)

1項 都道府県知事は、 第64条第6項 《6 都道府県知事は、海区漁場計画を作成し…》 たときは、当該海区漁場計画の内容その他農林水産省令で定める事項を公表するとともに、漁業の免許予定日及び第109条の沿岸漁場管理団体の指定予定日並びにこれらの申請期間を公示しなければならない。 の申請期間内に 漁業 の免許を申請した者に対しては、 第71条第1項 《次の各号のいずれかに該当する場合は、都道…》 府県知事は、漁業の免許をしてはならない。 1 申請者が次条に規定する適格性を有する者でないとき。 2 海区漁場計画又は内水面漁場計画の内容と異なる申請があつたとき。 3 その申請に係る漁業と同種の漁業 各号のいずれかに該当する場合を除き、免許をしなければならない。

2項 前項の場合において、同1の 漁業 権について免許の申請が複数あるときは、都道府県知事は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に対して免許をするものとする。

1号 漁業 権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類が当該満了する漁業権(以下この号において「 満了漁業権 」という。)とおおむね等しいと認められるものとして設定される漁業権について当該 満了漁業権 を有する者による申請がある場合であつて、その者が当該満了漁業権に係る漁場を適切かつ有効に活用していると認められる場合当該者

2号 前号に掲げる場合以外の場合免許の内容たる 漁業 による漁業生産の増大並びにこれを通じた漁業所得の向上及び就業機会の確保その他の地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者

2款 漁業権の性質等

74条 (漁業権者の責務)

1項 漁業 権を有する者(以下この節及び 第170条第7項 《7 都道府県知事は、第1項又は第3項の認…》 可をしたときは、漁業権者の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。 において「 漁業権者 」という。)は、当該漁業権に係る漁場を適切かつ有効に活用するよう努めるものとする。

2項 団体漁業権 を有する 漁業 協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該団体漁業権に係る漁場における漁業生産力を発展させるため、農林水産省令で定めるところにより、組合員(漁業協同組合連合会にあつては、その会員たる漁業協同組合の組合員。以下この項において同じ。)が相互に協力して行う生産の合理化、組合員による生産活動のための法人の設立その他の方法による経営の高度化の促進に関する計画を作成し、定期的に点検を行うとともに、その実現に努めるものとする。

75条 (漁業権の存続期間)

1項 漁業 権の存続期間は、免許の日から起算して、 区画漁業 権(真珠養殖業を内容とするものその他の農林水産省令で定めるものに限る。及び 共同漁業 権にあつては10年、その他の漁業権にあつては5年とする。

2項 都道府県知事が海区漁場計画又は内水面漁場計画において前項の期間より短い期間を定めた 漁業 権の存続期間は、同項の規定にかかわらず、当該都道府県知事が定めた期間とする。

76条 (漁業権の分割又は変更)

1項 漁業 権を分割し、又は変更しようとする者は、都道府県知事に申請して、その免許を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、海区漁場計画又は内水面漁場計画に適合するものでなければ、前項の免許をしてはならない。

3項 第1項の場合においては、 第70条 《海区漁業調整委員会への諮問 前条第1項…》 の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 及び 第71条 《免許をしない場合 次の各号のいずれかに…》 該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならない。 1 申請者が次条に規定する適格性を有する者でないとき。 2 海区漁場計画又は内水面漁場計画の内容と異なる申請があつたとき。 3 その申請に の規定を準用する。

77条 (漁業権の性質)

1項 漁業 権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。

2項 民法 1896年法律第89号)第2編第9章の規定は個別 漁業 権に、同編第8章から第10章までの規定は 団体漁業権 に、いずれも適用しない。

78条 (抵当権の設定)

1項 個別 漁業 権について抵当権を設定した場合において、その漁場に定着した工作物は、 民法 第370条 《抵当権の効力の及ぶ範囲 抵当権は、抵当…》 地の上に存する建物を除き、その目的である不動産以下「抵当不動産」という。に付加して一体となっている物に及ぶ。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐 の規定の準用に関しては、漁業権に付加してこれと一体を成す物とみなす。個別漁業権が先取特権の目的である場合も、同様とする。

2項 個別 漁業 権を目的とする抵当権の設定は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 前項の規定により認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

79条 (漁業権の移転の制限)

1項 漁業 権は、相続又は法人の合併若しくは分割による場合を除き、移転の目的とすることができない。ただし、個別漁業権については、滞納処分による場合、先取特権者若しくは抵当権者がその権利を実行する場合又は次条第2項の通知を受けた者が譲渡する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、この限りでない。

2項 都道府県知事は、 第72条第1項 《個別漁業権の内容たる漁業の免許について適…》 格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて 又は第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する適格性を有する者に移転する場合でなければ、前項の認可をしてはならない。

3項 第1項の規定により認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

80条 (相続又は法人の合併若しくは分割によつて取得した個別漁業権)

1項 相続又は法人の合併若しくは分割によつて個別 漁業 権を取得した者は、取得の日から2月以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 都道府県知事は、海区 漁業 調整委員会の意見を聴き、前項の者が 第72条第1項 《個別漁業権の内容たる漁業の免許について適…》 格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて に規定する適格性を有する者でないと認めるときは、一定期間内に譲渡しなければその漁業権を取り消すべき旨をその者に通知しなければならない。

81条 (水面使用の権利義務)

1項 漁業 権者が有する水面使用に関する権利義務(当該漁業権者が当該漁業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)は、漁業権の処分に従う。

82条 (貸付けの禁止)

1項 漁業 権は、貸付けの目的とすることができない。

83条 (登録した権利者の同意)

1項 漁業 権は、 第117条第1項 《漁業権並びにこれを目的とする先取特権、抵…》 当権及び入漁権の設定、取得、保存、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第92条第2項又は第93条第1項の規定による漁業権の行使の停止及びその解除は、免許漁業原簿に登録する。 の規定により登録した先取特権若しくは抵当権を有する者(以下「 登録先取特権者等 」という。又は同項の規定により登録した 入漁権 を有する者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができない。

2項 第71条第2項 《2 前項第4号の場合において同号の所有者…》 又は占有者の住所又は居所が明らかでないため同意が得られないときは、最高裁判所の定める手続により、裁判所の許可をもつてその者の同意に代えることができる。 から第4項までの規定は、前項の同意について準用する。

84条 (漁業権の共有)

1項 漁業 権の各共有者は、他の共有者の3分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。

2項 第71条第2項 《2 前項第4号の場合において同号の所有者…》 又は占有者の住所又は居所が明らかでないため同意が得られないときは、最高裁判所の定める手続により、裁判所の許可をもつてその者の同意に代えることができる。 から第4項までの規定は、前項の同意について準用する。

85条

1項 漁業 権の各共有者がその共有に属する漁業権を変更するために他の共有者の同意を得ようとする場合においては、 第71条第2項 《2 前項第4号の場合において同号の所有者…》 又は占有者の住所又は居所が明らかでないため同意が得られないときは、最高裁判所の定める手続により、裁判所の許可をもつてその者の同意に代えることができる。 から第4項までの規定を準用する。

86条 (漁業権の条件)

1項 都道府県知事は、 漁業 調整その他公益上必要があると認めるときは、漁業権に条件を付けることができる。

2項 前項の条件を付けようとするときは、都道府県知事は、海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

3項 農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、 漁業 調整のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第1項の規定により漁業権に条件を付けるべきことを指示することができる。

4項 免許後に第1項の条件を付けようとする場合における第2項の海区 漁業 調整委員会の意見については、 第89条第4項 《4 海区漁業調整委員会は、前項の場合にお…》 いて、漁業権を取り消すべき旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該漁業権者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。 から第7項までの規定を準用する。この場合において、同条第4項中「前項の場合において、漁業権を取り消すべき旨」とあるのは、「 第86条第1項 《都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要…》 があると認めるときは、漁業権に条件を付けることができる。 の規定により漁業権に条件を付けるべき旨」と読み替えるものとする。

87条 (休業の届出)

1項 個別 漁業 権を有する者が当該個別漁業権の内容たる漁業を一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

88条 (休業中の漁業許可)

1項 前条の休業中においては、 第72条第1項 《個別漁業権の内容たる漁業の免許について適…》 格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて に規定する適格性を有する者は、 第68条 《漁業権に基づかない定置漁業等の禁止 定…》 置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基づくものでなければ、営んではならない。 の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該休業中の個別 漁業 権の内容たる漁業を営むことができる。

2項 前項の許可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

3項 都道府県知事は、 漁業 調整その他公益に支障を及ぼすと認める場合は、第1項の許可をしてはならない。

4項 第1項の許可については、 第71条第5項 《5 海区漁業調整委員会は、都道府県知事に…》 対し、当該申請が第1項各号のいずれかに該当する旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該申請者に同項各号のいずれかに該当する理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。 及び第6項、 第86条 《漁業権の条件 都道府県知事は、漁業調整…》 その他公益上必要があると認めるときは、漁業権に条件を付けることができる。 2 前項の条件を付けようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 3 農林水産大臣は、都 、前条並びに次条から 第94条 《錯誤によつてした免許の取消し 錯誤によ…》 り免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 までの規定を準用する。この場合において、 第71条第5項 《5 海区漁業調整委員会は、都道府県知事に…》 対し、当該申請が第1項各号のいずれかに該当する旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該申請者に同項各号のいずれかに該当する理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。 中「第1項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号のいずれか」とあるのは「 第88条第3項 《3 都道府県知事は、漁業調整その他公益に…》 支障を及ぼすと認める場合は、第1項の許可をしてはならない。 に規定する場合」と、 第92条第1項 《漁業の免許を受けた後に漁業権者が第72条…》 第1項又は第2項同条第4項において準用する場合を含む。に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、都道府県知事は、その漁業権を取り消さなければならない。 中「 第72条第1項 《個別漁業権の内容たる漁業の免許について適…》 格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて 又は第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第72条第1項 《個別漁業権の内容たる漁業の免許について適…》 格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 前各項の規定は、 第92条第2項 《2 都道府県知事は、漁業権者が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、その漁業権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 漁業に関する法令の規定に違反したとき。 2 前条第2項の規定による勧告に従わないとき。 の規定に基づく処分により個別 漁業 権の行使を停止された期間中他の者が当該個別漁業権の内容たる漁業を営もうとする場合について準用する。

89条 (休業による漁業権の取消し)

1項 都道府県知事は、 漁業 権者がその有する漁業権の内容たる漁業の免許の日又は移転に係る認可の日から1年間又は引き続き2年間休業したときは、当該漁業権を取り消すことができる。

2項 漁業 権者の責めに帰すべき事由による場合を除き、 第93条第1項 《漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底…》 電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 の規定により漁業権の行使を停止された期間及び 第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に 若しくは第2項の規定に基づく命令、 第120条第1項 《海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委…》 員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権第60条第1項に規定する漁業権をいう。以下同じ。又は入漁権同条第7項に規定する入漁権をいう。次条第1項において同じ。の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の の規定による指示、同条第11項の規定による命令、 第121条第1項 《広域漁業調整委員会は、都道府県の区域を超…》 えた広域的な見地から、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権第184条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場に係る漁業権又は入漁権に限る。の行使を適切にし、漁場同条の規定によ の規定による指示又は同条第4項において読み替えて準用する 第120条第11項 《11 第9項の場合において、同項の期間内…》 に異議の申出がないとき又は異議の申出に理由がないときは、都道府県知事は、第8項の申請に係る者に対し、第1項の指示に従うべきことを命ずることができる。 の規定による命令により漁業権の内容たる漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

3項 第1項の規定により 漁業 権を取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

4項 海区 漁業 調整委員会は、前項の場合において、漁業権を取り消すべき旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該漁業権者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5項 前項の意見の聴取に際しては、当該 漁業 権者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

6項 当該 漁業 権者又はその代理人は、第4項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、都道府県知事に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該申請の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、都道府県知事は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

7項 前3項に定めるもののほか、海区 漁業 調整委員会が行う第4項の意見の聴取に関し必要な事項は、政令で定める。

90条 (資源管理の状況等の報告)

1項 漁業 権者は、農林水産省令で定めるところにより、その有する漁業権の内容たる漁業における 資源管理 の状況、漁場の活用の状況その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、 第26条第1項 《年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分…》 において、特定水産資源次項に規定する特別管理特定水産資源を除く。の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定 若しくは第2項又は 第30条第1項 《漁獲割当管理区分以外の管理区分において特…》 定水産資源特別管理特定水産資源を除く。以下この項において同じ。の採捕漁獲努力量の総量の管理を行う管理区分以下この項及び次条において「漁獲努力量管理区分」という。にあつては、当該漁獲努力量に係る漁ろう。 若しくは第2項の規定により都道府県知事に報告した事項については、この限りでない。

2項 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、海区 漁業 調整委員会に対し、前項の規定により報告を受けた事項について必要な報告をするものとする。

91条 (指導及び勧告)

1項 都道府県知事は、 漁業 権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該漁業権者に対して、漁場の適切かつ有効な活用を図るために必要な措置を講ずべきことを指導するものとする。

1号 漁場を適切に利用しないことにより、他の 漁業 者が営む漁業の生産活動に支障を及ぼし、又は海洋環境の悪化を引き起こしているとき。

2号 合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していないとき。

2項 都道府県知事は、前項の規定により指導した者が、その指導に従つていないと認めるときは、その者に対して、当該指導に係る措置を講ずべきことを勧告するものとする。

3項 前2項の規定により指導し、又は勧告しようとするときは、都道府県知事は、海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

92条 (適格性の喪失等による漁業権の取消し等)

1項 漁業 の免許を受けた後に漁業権者が 第72条第1項 《個別漁業権の内容たる漁業の免許について適…》 格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて 又は第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、都道府県知事は、その漁業権を取り消さなければならない。

2項 都道府県知事は、 漁業 権者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その漁業権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。

1号 漁業 に関する法令の規定に違反したとき。

2号 前条第2項の規定による勧告に従わないとき。

3項 前2項の場合には、 第89条第3項 《3 第1項の規定により漁業権を取り消そう…》 とするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 から第7項までの規定を準用する。

93条 (公益上の必要による漁業権の取消し等)

1項 漁業 調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 漁業 権を変更するときは、併せて、海区漁場計画又は内水面漁場計画を変更しなければならない。

3項 第1項の場合には、 第89条第3項 《3 第1項の規定により漁業権を取り消そう…》 とするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 から第7項までの規定を準用する。

4項 農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、 漁業 調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第1項の規定により漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずべきことを指示することができる。

94条 (錯誤によつてした免許の取消し)

1項 錯誤により免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

95条 (先取特権者及び抵当権者の保護)

1項 漁業 権を取り消したときは、都道府県知事は、直ちに、 登録先取特権者等 にその旨を通知しなければならない。

2項 登録先取特権者等 は、前項の通知を受けた日から30日以内に 漁業 権の競売を請求することができる。ただし、 第93条第1項 《漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底…》 電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 の規定による取消し又は錯誤によつてした免許の取消しの場合は、この限りでない。

3項 漁業 権は、前項の期間内又は競売の手続完結の日まで、競売の目的の範囲内においては、なお存続するものとみなす。

4項 競売による売却代金は、競売の費用及び 登録先取特権者等 に対する債務の弁済に充て、その残金は国庫に帰属する。

5項 買受人が代金を納付したときは、 漁業 権の取消しは、その効力を生じなかつたものとみなす。

96条 (漁場に定着した工作物の買取り)

1項 漁場に定着する工作物を設置して 漁業 権の価値を増大させた漁業権者は、その漁業権が消滅したときは、その消滅後に当該工作物の利用によつて利益を受ける漁業の免許を受けた者に対し、時価で当該工作物を買い取るべきことを請求することができる。

3款 入漁権

97条 (入漁権取得の適格性)

1項 漁業 協同組合及び漁業協同組合連合会以外の者は、 入漁権 を取得することができない。

98条 (入漁権の性質)

1項 入漁権 は、物権とみなす。

2項 入漁権 は、譲渡又は法人の合併若しくは分割による取得の目的となるほか、権利の目的となることができない。

3項 入漁権 は、 漁業 権者の同意を得なければ、譲渡することができない。

99条 (入漁権の内容の書面化)

1項 入漁権 については、書面により次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

1号 入漁すべき区域

2号 入漁すべき 漁業 の種類及び漁獲物の種類並びに漁業時期

3号 存続期間の定めがあるときはその期間

4号 入漁料の定めがあるときはその事項

5号 漁業 の方法について定めがあるときはその事項

6号 漁船、漁具又は 漁業 者の数について定めがあるときはその事項

7号 入漁者の資格について定めがあるときはその事項

8号 その他入漁の内容

100条 (裁定による入漁権の設定、変更及び消滅)

1項 入漁権 の設定を求めた場合において 漁業 権者が不当にその設定を拒み、又は入漁権の内容が適正でないと認めてその変更若しくは消滅を求めた場合において相手方が不当にその変更若しくは消滅を拒んだときは、入漁権の設定、変更又は消滅を拒まれた者は、海区漁業調整委員会に対して、入漁権の設定、変更又は消滅に関する裁定を申請することができる。

2項 前項の規定による裁定の申請があつたときは、海区 漁業 調整委員会は、相手方にその旨を通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。

3項 第1項の規定による裁定の申請の相手方は、前項の公示の日から2週間以内に海区 漁業 調整委員会に意見書を提出することができる。

4項 海区 漁業 調整委員会は、前項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。

5項 裁定は、その申請の範囲を超えることができない。

6項 裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 入漁権 の設定に関する裁定の申請の場合にあつては、設定するかどうか、設定する場合はその内容及び設定の時期

2号 入漁権 の変更に関する裁定の申請の場合にあつては、変更するかどうか、変更する場合はその内容及び変更の時期

3号 入漁権 の消滅に関する裁定の申請の場合にあつては、消滅させるかどうか、消滅させる場合は消滅の時期

7項 海区 漁業 調整委員会は、裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を裁定の申請の相手方に通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを公示しなければならない。

8項 前項の公示があつたときは、その時に、裁定の定めるところにより当事者間に協議が調つたものとみなす。

101条 (入漁権の存続期間)

1項 存続期間について別段の定めがない 入漁権 は、その目的たる 漁業 権の存続期間中存続するものとみなす。ただし、入漁権を有する者( 第103条 《入漁料の不払等 入漁権者が入漁料の支払…》 を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。 2 入漁権者が引き続き2年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受けたときは、漁業権者は、入漁権の消滅を請求することができる。 において「 入漁権者 」という。)は、いつでもその権利を放棄することができる。

102条 (入漁権の共有)

1項 第84条 《漁業権の共有 漁業権の各共有者は、他の…》 共有者の3分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。 2 第71条第2項から第4項までの規定は、前項の同意について準用する。 及び 第85条 《 漁業権の各共有者がその共有に属する漁業…》 権を変更するために他の共有者の同意を得ようとする場合においては、第71条第2項から第4項までの規定を準用する。 の規定は、 入漁権 を共有する場合について準用する。

103条 (入漁料の不払等)

1項 入漁権 者が入漁料の支払を怠つたときは、 漁業 権者は、その入漁を拒むことができる。

2項 入漁権 者が引き続き2年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受けたときは、 漁業 権者は、入漁権の消滅を請求することができる。

104条

1項 入漁料は、入漁しないときは、支払わなくてもよい。

4款 漁業権行使規則等

105条 (組合員行使権)

1項 団体漁業権 若しくは 入漁権 を有する 漁業 協同組合の組合員又は団体漁業権若しくは入漁権を有する漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員(いずれも漁業者又は漁業従事者であるものに限る。)であつて、当該団体漁業権又は入漁権に係る漁業権行使規則又は入漁権行使規則で規定する資格に該当するものは、当該漁業権行使規則又は入漁権行使規則に基づいて当該団体漁業権又は入漁権の範囲内において漁業を営む権利(以下「 組合員行使権 」という。)を有する。

106条 (漁業権行使規則等)

1項 漁業 権行使規則は、 団体漁業権 を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会において、団体漁業権ごとに制定するものとする。

2項 入漁権 行使規則は、入漁権を有する 漁業 協同組合又は漁業協同組合連合会において、入漁権ごとに制定するものとする。

3項 漁業 行使規則 及び 入漁権 行使規則(以下この条において「 行使規則 」という。)には、次に掲げる事項を規定するものとする。

1号 組合員行使権 を有する者(以下この項において「 組合員行使権者 」という。)の資格

2号 漁業 又は 入漁権 の内容たる漁業につき、漁業を営むべき区域又は期間、当該漁業の方法その他 組合員行使権 者が当該漁業を営む場合において遵守すべき事項

3号 組合員行使権 者がその有する組合員行使権に基づいて 漁業 を営む場合において、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が当該組合員行使権者に金銭を賦課するときは、その額

4項 区画漁業 又は 第1種共同漁業 を内容とする 団体漁業権 を有する 漁業 協同組合又は漁業協同組合連合会は、その有する団体漁業権について漁業権 行使規則 を定めようとするときは、 水産業協同組合法 1948年法律第242号)の規定による総会(総会の部会及び総代会を含む。)の決議前に、その組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員)のうち、当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者( 第72条第2項第2号 《2 団体漁業権の内容たる漁業の免許につい…》 て適格性を有する者は、当該団体漁業権の関係地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又は漁業協同組合連合会であつて、次の各号に掲げる団体漁業権の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 現に の要件に該当することにより同項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により適格性を有するとされた者に係る団体漁業権にあつては、当該沿岸漁業を営む者(河川以外の内水面における漁業を内容とする団体漁業権にあつては当該内水面において漁業を営む者、河川における漁業を内容とする団体漁業権にあつては当該河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者)であつて当該漁業権の関係地区の区域内に住所を有するものの3分の二以上の書面による同意を得なければならない。

5項 前項の場合において、 水産業協同組合法 第21条第3項 《3 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。同法第89条第3項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法(同法第11条の3第4項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該 漁業 行使規則 についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該書面による同意を得たものとみなす。

6項 前項前段の電磁的方法( 水産業協同組合法 第11条の3第5項 《5 前項前段の電磁的方法農林水産省令で定…》 める方法を除く。により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。 の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該 漁業 行使規則 についての同意は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に到達したものとみなす。

7項 行使規則 は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

8項 都道府県知事は、申請に係る 行使規則 が不当に差別的であると認めるときは、これを認可してはならない。

9項 第4項から第6項までの規定は 漁業 行使規則 の変更又は廃止について、第7項の規定は行使規則の変更又は廃止について、前項の規定は行使規則の変更について準用する。この場合において、第4項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と読み替えるものとする。

10項 行使規則 は、当該行使規則を制定した 漁業 協同組合の組合員又は漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員以外の者に対しては、効力を有しない。

107条 (総会の部会についての特例)

1項 団体漁業権 を有する 漁業 協同組合が当該団体漁業権に係る総会の部会( 水産業協同組合法 第51条の2第1項 《組合は、漁業法第72条第2項同条第4項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定により適格性を有するものとして設定を受けた団体漁業権同法第60条第7項に規定する団体漁業権をいう。以下この条及び第87条第9項において同じ。を有しているときは、総会の決 に規定する総会の部会をいう。)を設けている場合においては、当該総会の部会は、当該団体漁業権の存続期間の満了に際し、漁場の位置及び区域並びに漁業の種類が当該満了する団体漁業権とおおむね等しいと認められるものとして設定される団体漁業権の取得について、総会の権限を行うことができる。

108条 (組合員の同意)

1項 第106条第4項 《4 区画漁業又は第1種共同漁業を内容とす…》 る団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、その有する団体漁業権について漁業権行使規則を定めようとするときは、水産業協同組合法1948年法律第242号の規定による総会総会の部会及び総代会 から第6項までの規定は、 漁業 協同組合又は漁業協同組合連合会がその有する 団体漁業権 を分割し、変更し、又は放棄しようとする場合について準用する。この場合において、同条第4項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と読み替えるものとする。

4節 沿岸漁場管理

109条 (沿岸漁場管理団体の指定)

1項 都道府県知事は、海区漁場計画に基づき、当該海区漁場計画で設定した 保全沿岸漁場 ごとに、 漁業 協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、沿岸漁場管理団体として指定することができる。

1号 次条に規定する適格性を有する者であること。

2号 役員又は職員の構成が、 保全活動 の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3号 保全活動 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保全活動の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

2項 都道府県知事は、 保全活動 の適切な実施を確保するために必要があると認めるときは、前項の規定による指定をするに当たり、条件を付けることができる。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により沿岸漁場管理団体を指定しようとするときは、海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

110条 (沿岸漁場管理団体の適格性)

1項 沿岸漁場管理団体の適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

1号 その役員又は政令で定める職員のうちに 暴力団員等 がある者であること。

2号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者であること。

3号 適確な経理その他 保全活動 を適切に実施するために必要な能力を有すると認められないこと。

111条 (沿岸漁場管理規程)

1項 沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 沿岸漁場管理規程には、次に掲げる事項を規定するものとする。

1号 水産動植物の生育環境の保全又は改善の目標

2号 保全活動 を実施する区域及び期間

3号 保全活動 の内容

4号 保全活動 の実施に関し遵守すべき事項

5号 保全活動 に従事する者(第8号において「 活動従事者 」という。)のうち 保全沿岸漁場 において 漁業 を営む者及びその他の者の役割分担その他保全活動の円滑な実施の確保に関する事項

6号 保全活動 により 保全沿岸漁場 において 漁業 を営む者その他の者が受けると見込まれる利益の内容及び程度

7号 前号の利益を受けることが見込まれる者の範囲

8号 保全活動 に要する費用の見込みに関する事項(当該費用の一部の負担について前号の者( 活動従事者 を除く。以下この節において「 受益者 」という。)に協力を求めようとするときは、その額及び算定の根拠並びに使途を含む。

9号 前各号に掲げるもののほか、 保全活動 に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの

3項 沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4項 第1項又は前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

5項 都道府県知事は、沿岸漁場管理規程の内容が次の各号のいずれにも該当するときは、認可をしなければならない。

1号 保全活動 を効果的かつ効率的に行う上で的確であると認められるものであること。

2号 不当に差別的なものでないこと。

3号 受益者 に第2項第8号の協力( 第113条 《保全活動への協力のあつせん 沿岸漁場管…》 理団体は、保全活動の実施に当たり、受益者の協力が得られないときは、都道府県知事に対し、当該協力を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定によりあつせん 及び 第114条 《協力が得られない場合の措置 前条第2項…》 のあつせんを受けたにもかかわらず、なお受益者の協力が得られないことにより沿岸漁場管理団体が保全活動を実施する上で支障が生じている場合において、第64条第1項同条第8項において準用する場合を含む。の規定 において単に「協力」という。)を求めようとするときは、その額が利益の内容及び程度に照らして妥当なものであること。

6項 都道府県知事は、第1項又は第3項の認可をしたときは、沿岸漁場管理団体の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

112条 (沿岸漁場管理団体の活動)

1項 沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程に基づいて 保全活動 を行うものとする。

2項 沿岸漁場管理団体は、農林水産省令で定めるところにより、 保全活動 の実施状況、収支状況その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

3項 都道府県知事は、 保全活動 の実施状況、収支状況その他の農林水産省令で定める事項を海区 漁業 調整委員会に報告するとともに、公表するものとする。

113条 (保全活動への協力のあつせん)

1項 沿岸漁場管理団体は、 保全活動 の実施に当たり、 受益者 の協力が得られないときは、都道府県知事に対し、当該協力を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定によりあつせんを求められた場合において、当該 受益者 の協力が特に必要であると認めるときは、あつせんをするものとする。

114条 (協力が得られない場合の措置)

1項 前条第2項のあつせんを受けたにもかかわらず、なお 受益者 の協力が得られないことにより沿岸漁場管理団体が 保全活動 を実施する上で支障が生じている場合において、 第64条第1項 《都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成し…》 ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により沿岸漁場管理団体がその支障の除去に関する意見を述べたときは、都道府県知事は、海区漁場計画を定め、又は変更するに当たり、当該意見を尊重するものとする。

2項 都道府県知事は、前条第2項のあつせんをしたにもかかわらず、なお 受益者 保全沿岸漁場 において 漁業 を営む者に限る。)の協力が得られないことにより沿岸漁場管理団体が 保全活動 を実施する上で支障が生じていると認めるときは、 第58条 《知事許可漁業の許可への準用 第37条か…》 ら第40条まで、第41条第1項第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条か において準用する 第44条第1項 《農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要…》 があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。 若しくは第2項の規定又は 第86条第1項 《都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要…》 があると認めるときは、漁業権に条件を付けることができる。第93条第1項 《漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底…》 電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 若しくは 第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に 若しくは第2項の規定により必要な措置を講ずるものとする。

115条 (保全活動の休廃止)

1項 沿岸漁場管理団体は、都道府県知事の認可を受けなければ、沿岸漁場管理規程に基づく 保全活動 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 都道府県知事が前項の規定により 保全活動 の全部の廃止を認可したときは、当該沿岸漁場管理団体の指定は、その効力を失う。

3項 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

116条 (指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、沿岸漁場管理団体が 保全活動 を適切に行つておらず、又は 第109条第2項 《2 都道府県知事は、保全活動の適切な実施…》 を確保するために必要があると認めるときは、前項の規定による指定をするに当たり、条件を付けることができる。 の規定により付けた条件を遵守していないと認めるときは、当該沿岸漁場管理団体に対して、保全活動を適切に行うべき旨又は当該条件を遵守すべき旨を勧告するものとする。

2項 都道府県知事は、沿岸漁場管理団体が 第110条 《沿岸漁場管理団体の適格性 沿岸漁場管理…》 団体の適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 その役員又は政令で定める職員のうちに暴力団員等がある者であること。 2 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。 3 適 に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた沿岸漁場管理団体がその勧告に従わないときは、その指定を取り消すことができる。

4項 前2項の場合には、 第89条第3項 《3 第1項の規定により漁業権を取り消そう…》 とするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 から第7項までの規定を準用する。

5節 補則

117条 (登録)

1項 漁業 並びにこれを目的とする先取特権、抵当権及び 入漁権 の設定、取得、保存、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに 第92条第2項 《2 都道府県知事は、漁業権者が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、その漁業権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 漁業に関する法令の規定に違反したとき。 2 前条第2項の規定による勧告に従わないとき。 又は 第93条第1項 《漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底…》 電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 の規定による漁業権の行使の停止及びその解除は、免許漁業原簿に登録する。

2項 前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

3項 第20条第2項 《2 漁獲割当管理原簿については、行政機関…》 の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号の規定は、適用しない。 から第4項までの規定は、免許 漁業 原簿について準用する。

4項 前3項に規定するもののほか、第1項の規定による登録に関して必要な事項は、政令で定める。

118条 (裁判所の管轄)

1項 裁判所の土地の管轄が不動産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。

5章 漁業調整に関するその他の措置

119条 (漁業調整に関する命令)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 漁業 調整のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業(水産動植物の採捕に係るものに限る。)を禁止し、又はこれらの漁業について、農林水産省令若しくは規則で定めるところにより、農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることができる。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 漁業 調整のため、次に掲げる事項に関して必要な農林水産省令又は規則を定めることができる。

1号 水産動植物の採捕又は処理に関する制限又は禁止(前項の規定により 漁業 を営むことを禁止すること及び農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることを除く。

2号 水産動植物若しくはその製品の販売又は所持に関する制限又は禁止

3号 漁具又は漁船に関する制限又は禁止

4号 漁業 者の数又は資格に関する制限

3項 前項の規定による農林水産省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。

4項 前項の罰則に規定することができる罰は、農林水産省令にあつては2年以下の拘禁刑、510,000円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては6月以下の拘禁刑、110,000円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科とする。

5項 第2項の規定による農林水産省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船及び漁具その他水産動植物の採捕又は養殖の用に供される物の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。

6項 農林水産大臣は、第1項及び第2項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

7項 都道府県知事は、第1項及び第2項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

8項 都道府県知事は、第1項及び第2項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

120条 (海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示)

1項 海区 漁業 調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権( 第60条第1項 《この章において「漁業権」とは、定置漁業権…》 、区画漁業権及び共同漁業権をいう。 に規定する漁業権をいう。以下同じ。又は 入漁権 同条第7項に規定する入漁権をいう。次条第1項において同じ。)の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。

2項 前項の規定による海区 漁業 調整委員会の指示が同項の規定による連合海区漁業調整委員会の指示に抵触するときは、当該海区漁業調整委員会の指示は、抵触する範囲においてその効力を有しない。

3項 都道府県知事は、海区 漁業 調整委員会又は連合海区漁業調整委員会に対し、第1項の指示について必要な指示をすることができる。この場合には、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産大臣に当該指示の内容を通知するものとする。

4項 第1項の場合において、都道府県知事は、その指示が妥当でないと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

5項 第1項の規定による指示については、 第86条第3項 《3 農林水産大臣は、都道府県の区域を超え…》 た広域的な見地から、漁業調整のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第1項の規定により漁業権に条件を付けるべきことを指示することができる。 の規定を準用する。この場合において、同項中「都道府県知事」とあるのは、「海区 漁業 調整委員会又は連合海区漁業調整委員会」と読み替えるものとする。

6項 前項において準用する 第86条第3項 《3 農林水産大臣は、都道府県の区域を超え…》 た広域的な見地から、漁業調整のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第1項の規定により漁業権に条件を付けるべきことを指示することができる。 の規定による指示に従つてされた第1項の指示については、第4項の規定は適用しない。

7項 農林水産大臣は、第5項において準用する 第86条第3項 《3 農林水産大臣は、都道府県の区域を超え…》 た広域的な見地から、漁業調整のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第1項の規定により漁業権に条件を付けるべきことを指示することができる。 の規定により指示をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事に当該指示の内容を通知しなければならない。ただし、 地方自治法 1947年法律第67号第250条の6第1項 《国の行政機関は、自治事務として普通地方公…》 共団体が処理している事務と同1の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通 の規定による通知をした場合は、この限りでない。

8項 第1項の指示を受けた者がこれに従わないときは、海区 漁業 調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対して、その者に当該指示に従うべきことを命ずべき旨を申請することができる。

9項 都道府県知事は、前項の申請を受けたときは、その申請に係る者に対して、異議があれば一定の期間内に申し出るべき旨を催告しなければならない。

10項 前項の期間は、15日を下ることができない。

11項 第9項の場合において、同項の期間内に異議の申出がないとき又は異議の申出に理由がないときは、都道府県知事は、第8項の申請に係る者に対し、第1項の指示に従うべきことを命ずることができる。

12項 都道府県知事が前項の規定による命令をしない場合には、 第86条第3項 《第1項の請求があつたときは、当該普通地方…》 公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 の規定を準用する。

121条 (広域漁業調整委員会の指示)

1項 広域 漁業 調整委員会は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は 入漁権 第184条 《管轄の特例 漁場が二以上の都道府県知事…》 の管轄に属し、又は漁場の管轄が明確でないときは、政令で定めるところにより、農林水産大臣は、これを管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行うことができる。 2 都道府県知事の管轄に属 の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場に係る漁業権又は入漁権に限る。)の行使を適切にし、漁場(同条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行うものに限る。)の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。

2項 前条第1項の規定による海区 漁業 調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示が前項の規定による広域漁業調整委員会の指示に抵触するときは、当該海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示は、抵触する範囲においてその効力を有しない。

3項 農林水産大臣は、広域 漁業 調整委員会に対し、第1項の指示について必要な指示をすることができる。

4項 第1項の規定による指示については、前条第4項及び第8項から第11項までの規定を準用する。この場合において、同条第4項、第8項、第9項及び第11項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第8項中「海区 漁業 調整委員会又は連合海区漁業調整委員会」とあるのは「広域漁業調整委員会」と読み替えるものとする。

122条 (漁場又は漁具等の標識)

1項 都道府県知事は、 漁業 者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して、漁場の標識の建設又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識の設置を命ずることができる。

123条 (公共の用に供しない水面)

1項 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は 第4条 《 公共の用に供しない水面であつて公共の用…》 に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。 の水面に通ずるものには、命令をもつて 第119条 《漁業調整に関する命令 農林水産大臣又は…》 都道府県知事は、漁業調整のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営 の規定及びこれに係る罰則を適用することができる。

124条 (協定の締結)

1項 漁業 者は、漁獲割当 管理区分 以外の管理区分( 第7条第2項 《2 この章において「管理区分」とは、水産…》 資源ごとに漁獲量の管理を行うため、特定の水域及び漁業の種類その他の事項によつて構成される区分であつて、農林水産大臣又は都道府県知事が定めるものをいう。 に規定する管理区分をいう。)における特定 水産資源 又は特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理に関して、協定を締結し、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に提出して、当該協定が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 前項の協定(以下この章において単に「協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 協定の対象となる水域並びに 水産資源 の種類及び 漁業 の種類

2号 協定の対象となる種類の 水産資源 の保存及び管理の方法

3号 協定の有効期間

4号 協定に違反した場合の措置

5号 その他農林水産省令で定める事項

125条 (協定の認定等)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第1項の認定の申請に係る協定の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。

1号 資源管理 基本方針又は 都道府県資源管理方針 に照らして適当なものであること。

2号 不当に差別的でないこと。

3号 この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

4号 特定 水産資源 を対象とする協定にあつては、当該特定水産資源に係る 大臣管理漁獲可能量 又は 知事管理漁獲可能量 を超えないように漁獲量の管理を行うために効果的なものであると認められるものであること。

5号 特定 水産資源 以外の水産資源を対象とする協定にあつては、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令により 漁業 者が遵守しなければならない措置以外に当該水産資源の保存及び管理に効果的と認められる措置が定められていること。

6号 その他農林水産省令で定める基準を満たしていること。

2項 前項に規定するもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。及びその取消し並びに協定の廃止に関し必要な事項は、政令で定める。

126条 (協定への参加のあつせん等)

1項 第124条第1項 《漁業者は、漁獲割当管理区分以外の管理区分…》 第7条第2項に規定する管理区分をいう。における特定水産資源又は特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理に関して、協定を締結し、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に提出して、 の認定を受けた協定(以下この条及び次条において「 認定協定 」という。)に参加している者は、 認定協定 の対象となる水域において認定協定の対象となる種類の 水産資源 について認定協定の対象となる種類の 漁業 を営む者であつて認定協定に参加していないものに対し認定協定を示して参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、農林水産省令で定めるところにより、同項の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事に対し、その者の承諾を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、 認定協定 に参加していない者の認定協定への参加が前条第1項の規定に照らして相当であり、かつ、認定協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あつせんをするものとする。

3項 認定協定 に参加している者は、その数が認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる 水産資源 について認定協定の対象となる種類の 漁業 を営む者の全ての数の3分の二以上であつて農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で定める基準に該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に対し、認定協定の目的を達成するために必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

4項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申出があつた場合において、 資源管理 のために必要があると認めるときは、その申出の内容を勘案して、 第44条第1項 《農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要…》 があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。 若しくは第2項(これらの規定を 第58条 《知事許可漁業の許可への準用 第37条か…》 ら第40条まで、第41条第1項第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条か において準用する場合を含む。)、 第55条第1項 《農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要…》 があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。第86条第1項 《都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要…》 があると認めるときは、漁業権に条件を付けることができる。 若しくは第3項、 第93条第1項 《漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底…》 電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 若しくは第4項又は 第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に 若しくは第2項の規定により必要な措置を講ずるものとする。

127条 (実施状況の報告)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 認定協定 に参加している者に対し、認定協定の実施状況について報告を求めることができる。

128条 (漁業監督公務員)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職員の中から 漁業 監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさどらせる。

2項 漁業 監督官の資格について必要な事項は、政令で定める。

3項 漁業 監督官又は漁業監督吏員は、必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫その他の場所に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。

4項 漁業 監督官又は漁業監督吏員がその職務を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。

5項 漁業 監督官及び漁業監督吏員であつてその所属する官公署の長がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、漁業に関する罪に関し、 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う。

129条 (漁業監督官と漁業監督吏員の協力)

1項 農林水産大臣は、捜査上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、特定の事件につき、当該都道府県の 漁業 監督吏員を漁業監督官に協力させるべきことを求めることができる。この場合においては、当該漁業監督吏員は、捜査に必要な範囲において、農林水産大臣の指揮監督を受けるものとする。

2項 都道府県知事は、捜査上特に必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、特定の事件につき、 漁業 監督官の協力を申請することができる。この場合においては、農林水産大臣は、適当と認めるときは、当該漁業監督官を協力させるものとする。

130条 (漁業監督吏員と都道府県の区域)

1項 漁業 監督吏員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。

131条 (停泊命令等)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 漁業 者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき( 第27条 《停泊命令等 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、年次漁獲割当量設定者が、第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源の採捕をし、かつ、当該採捕を引き続きするおそれがあるとき、又は前条第2項の規定に違反して採 及び 第34条 《停泊命令等 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者が第30条第2項の規定に違反して採捕した特別管理特定水産資源について報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為 に規定する場合を除く。)は、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分( 第25条第1項 《漁獲割当管理区分においては、当該漁獲割当…》 管理区分に係る年次漁獲割当量設定者でなければ、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を目的として当該特定水産資源の採捕をしてはならない。 の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

132条 (特定水産動植物の採捕の禁止)

1項 何人も、特定水産動植物(財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であつて当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は 漁業 の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものをいう。次項第4号及び 第190条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は30,010,000円以下の罰金に処する。 1 第132条第1項の規定に違反して特定水産動植物を採捕したとき。 2 前号の犯罪に係る特定水産動植物又はその製 において同じ。)を採捕してはならない。

2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 漁獲割当 管理区分 において 年次漁獲割当量設定者 がその設定を受けた年次漁獲割当量の範囲内において採捕する場合

2号 第36条第1項 《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》 定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。第57条第1項 《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》 又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。第88条第1項 《前条の休業中においては、第72条第1項に…》 規定する適格性を有する者は、第68条の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該休業中の個別漁業権の内容たる漁業を営むことができる。同条第5項において準用する場合を含む。又は 第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に の規定による許可を受けた者が当該許可に基づいて 漁業 を営む場合

3号 漁業 又は 組合員行使権 を有する者がこれらの権利に基づいて漁業を営む場合

4号 前3号に掲げる場合のほか、当該特定水産動植物の生育及び 漁業 の生産活動への影響が軽微な場合として農林水産省令で定める場合

133条 (漁獲努力量の調整のための措置)

1項 国は、 漁業 調整の円滑な実施を確保するため、 水産資源 の状況及び当該水産資源の採捕の状況に照らし、当該水産資源の採捕に使用される船舶の数又は操業日数の削減その他の漁業者による 漁獲努力量 第7条第3項 《3 この章において「漁獲努力量」とは、水…》 産資源を採捕するために行われる漁ろうの作業の量であつて、操業日数その他の農林水産省令で定める指標によつて示されるものをいう。 に規定する漁獲努力量をいう。)の調整を図るために必要な措置を講ずるものとする。

6章 漁業調整委員会等 > 1節 総則

134条 (漁業調整委員会)

1項 漁業 調整委員会は、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会及び広域漁業調整委員会とする。

2項 海区 漁業 調整委員会は都道府県知事の監督に、連合海区漁業調整委員会はその設置された海区を管轄する都道府県知事の監督に、広域漁業調整委員会は農林水産大臣の監督に属する。

135条 (所掌事項)

1項 漁業 調整委員会は、その設置された海区又は海域の区域内における漁業に関する事項を処理する。

2節 海区漁業調整委員会

136条 (設置)

1項 海区 漁業 調整委員会は、海面につき農林水産大臣が定める海区に置く。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により海区を定めたときは、これを公示する。

137条 (構成)

1項 海区 漁業 調整委員会は、委員をもつて組織する。

2項 海区 漁業 調整委員会に会長を置く。会長は、委員が互選する。ただし、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が委員の中からこれを選任する。

3項 海区 漁業 調整委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。

4項 都道府県知事は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

5項 専門委員は、学識経験がある者の中から、都道府県知事が選任する。

6項 委員会には、書記又は補助員を置くことができる。

138条 (委員の任命)

1項 委員は、 漁業 に関する識見を有し、海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、都道府県知事が、議会の同意を得て、任命する。

2項 委員の定数は、15人(農林水産大臣が指定する海区に設置される海区 漁業 調整委員会にあつては、10人)とする。ただし、10人から20人までの範囲内において、条例でその定数を増加し、又は減少することができる。

3項 前項の定数の変更は、委員の任期満了の場合でなければ、行うことができない。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

1号 年齢満18年未満の者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

5項 都道府県知事は、第1項の規定による委員の任命に当たつては、海区 漁業 調整委員会が設置される海区に沿う市町村(海に沿わない市町村であつて、当該海区において漁業を営み、又はこれに従事する者が相当数その区域内に住所又は事業場を有していることその他の特別の事由によつて農林水産大臣が指定したものを含む。)の区域内に住所又は事業場を有する漁業者又は漁業従事者(1年に90日以上、漁船を使用する漁業を営み、又は漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する者に限る。)が委員の過半数を占めるようにしなければならない。この場合において、都道府県知事は、漁業者又は漁業従事者が営み、又は従事する漁業の種類、操業区域その他の農林水産省令で定める事項に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

6項 都道府県知事は、当該海区の特殊な事情により、当該海区 漁業 調整委員会の意見を聴いて、前項の漁業者又は漁業従事者の範囲を拡張し、又は限定することができる。

7項 都道府県知事は、第5項に定めるもののほか、第1項の規定による委員の任命に当たつては、 資源管理 及び 漁業 経営に関する学識経験を有する者並びに海区漁業調整委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。

8項 都道府県知事は、第1項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

9項 都道府県知事は、 第171条第1項 《都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。 …》 ただし、その区域内に存する内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖の規模が著しく小さい都道府県海区漁業調整委員会を置くものに限る。で政令で定めるものにあつては、都道府県知事は、当該都道府県に内水面 ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない場合における第1項の規定による委員の任命に当たつては、第5項及び第7項に定めるもののほか、内水面における 漁業 に関する識見を有する者が含まれるようにしなければならない。

139条

1項 都道府県知事は、前条第1項の規定により委員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、 漁業 者、漁業者が組織する団体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。

2項 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。

3項 都道府県知事は、前条第1項の規定による委員の任命に当たつては、第1項の規定による推薦及び募集の結果を尊重しなければならない。

140条 (兼職の禁止)

1項 委員は、都道府県の議会の議員と兼ねることができない。

141条 (委員の辞任)

1項 委員は、正当な事由があるときは、都道府県知事及び海区 漁業 調整委員会の同意を得て辞任することができる。

142条 (委員の失職)

1項 委員は、 第138条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》 員となることができない。 1 年齢満18年未満の者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。

143条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、4年とする。

2項 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 委員は、その任期が満了しても、後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

144条 (委員の罷免)

1項 都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。

2項 委員は、前項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。

145条 (委員会の会議)

1項 海区 漁業 調整委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2項 議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 海区 漁業 調整委員会の会議は、公開する。

4項 会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

146条

1項 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議事に参与することができない。ただし、海区 漁業 調整委員会の承認があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

3節 連合海区漁業調整委員会

147条 (設置)

1項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、二以上の海区の区域を合した海区に連合海区 漁業 調整委員会を置くことができる。

2項 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対して、連合海区 漁業 調整委員会を設置すべきことを勧告することができる。この場合には、都道府県知事は、当該勧告を尊重しなければならない。

3項 都道府県知事が第1項の規定により連合海区 漁業 調整委員会を置こうとする場合において、その海区の一部が他の都道府県知事の管轄に属するときは、当該都道府県知事と協議しなければならない。

4項 海区 漁業 調整委員会は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、他の海区漁業調整委員会と協議して、その区域と当該他海区漁業調整委員会の区域とを合した海区に連合海区漁業調整委員会を置くことができる。

5項 前項の協議が調わないときは、海区 漁業 調整委員会は、これを監督する都道府県知事に対して、これに代わるべき定めをすべきことを申請することができる。この場合において、各海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事が異なるときは、その協議によつて定める。

6項 第3項又は前項の協議が調わないときは、都道府県知事は、農林水産大臣に対して、これに代わるべき定めをすべきことを申請することができる。

7項 前2項の規定により都道府県知事又は農林水産大臣が定めをしたときは、その定めるところにより協議が調つたものとみなす。

148条 (構成)

1項 連合海区 漁業 調整委員会は、委員をもつて組織する。

2項 委員は、その海区の区域内に設置された各海区 漁業 調整委員会の委員の中からその定めるところにより選出された各同数の委員をもつて充てる。ただし、海区漁業調整委員会の数が次項の規定による委員の定数を超える場合にあつては、各海区漁業調整委員会の委員の中から1人を選出し、その者が互選した者をもつて充てる。

3項 委員の定数は、前条第1項に規定する場合にあつては、同条第3項に規定する場合を除き、都道府県知事が、同項に規定する場合にあつては各都道府県知事が協議して、同条第4項に規定する場合にあつては各海区 漁業 調整委員会が協議して定める。

4項 前条第1項の規定により連合海区 漁業 調整委員会を設置した都道府県知事又は同条第4項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置した海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事は、必要があると認めるときは、第2項の規定により選出される委員のほか、学識経験がある者の中から、その3分の二以下の人数を限り、委員を選任することができる。

5項 前項の委員の選任については、前条第3項に規定する場合及び同条第5項後段に規定する場合にあつては、当該都道府県知事と協議しなければならない。

6項 第3項の海区 漁業 調整委員会の協議が調わないときは、前条第5項の規定を準用する。

7項 第3項、第5項又は前項において準用する前条第5項の都道府県知事の協議が調わないときは、同条第6項の規定を準用する。

8項 前3項の場合には、前条第7項の規定を準用する。

149条 (委員の任期及び解任)

1項 前条第2項の規定により選出された委員の任期及び解任に関して必要な事項は、各委員の属する海区 漁業 調整委員会の定めるところによる。

150条 (委員の失職)

1項 第148条第2項 《2 委員は、その海区の区域内に設置された…》 各海区漁業調整委員会の委員の中からその定めるところにより選出された各同数の委員をもつて充てる。 ただし、海区漁業調整委員会の数が次項の規定による委員の定数を超える場合にあつては、各海区漁業調整委員会の の規定により選出された委員は、海区 漁業 調整委員会の委員でなくなつたときは、その職を失う。

151条 (準用規定)

1項 第137条第2項 《2 海区漁業調整委員会に会長を置く。 会…》 長は、委員が互選する。 ただし、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が委員の中からこれを選任する。 から第6項まで、 第141条 《委員の辞任 委員は、正当な事由があると…》 きは、都道府県知事及び海区漁業調整委員会の同意を得て辞任することができる。第143条第3項 《3 委員は、その任期が満了しても、後任の…》 委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。 及び 第144条 《委員の罷免 都道府県知事は、委員が心身…》 の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除 から 第146条 《 委員は、自己又は同居の親族若しくはその…》 配偶者に関する事件については、議事に参与することができない。 ただし、海区漁業調整委員会の承認があつたときは、会議に出席し、発言することができる。 までの規定は、連合海区 漁業 調整委員会に準用する。この場合において、 第137条第2項 《2 海区漁業調整委員会に会長を置く。 会…》 長は、委員が互選する。 ただし、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が委員の中からこれを選任する。 ただし書及び第5項中「都道府県知事が」とあるのは「 第148条第4項 《4 前条第1項の規定により連合海区漁業調…》 整委員会を設置した都道府県知事又は同条第4項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置した海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事は、必要があると認めるときは、第2項の規定により選出される委員のほか、学 の委員の選任方法に準じて」と、 第141条 《委員の辞任 委員は、正当な事由があると…》 きは、都道府県知事及び海区漁業調整委員会の同意を得て辞任することができる。 及び 第144条第1項 《都道府県知事は、委員が心身の故障のため職…》 務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 中「都道府県知事」とあるのは「 第148条第4項 《4 前条第1項の規定により連合海区漁業調…》 整委員会を設置した都道府県知事又は同条第4項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置した海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事は、必要があると認めるときは、第2項の規定により選出される委員のほか、学 に規定する都道府県知事」と、同項中「議会の同意を得て」とあるのは「その選任方法に準じて」と読み替えるものとする。

4節 広域漁業調整委員会

152条 (設置)

1項 太平洋に太平洋広域 漁業 調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置く。

2項 前項の規定において「太平洋」、「日本海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは、我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、それぞれ、太平洋の海域、日本海及び九州の西側の海域又は瀬戸内海の海域(これらに隣接する海域を含む。)で政令で定めるものをいう。

153条 (構成)

1項 広域 漁業 調整委員会は、委員をもつて組織する。

2項 太平洋広域 漁業 調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

1号 太平洋の区域内に設置された海区 漁業 調整委員会の委員が都道県ごとに互選した者各1人

2号 太平洋の区域内において 漁業 を営む者の中から農林水産大臣が選任した者7人

3号 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者3人

3項 日本海・九州西広域 漁業 調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

1号 日本海・九州西海域の区域内に設置された海区 漁業 調整委員会の委員が道府県ごとに互選した者各1人

2号 日本海・九州西海域の区域内において 漁業 を営む者の中から農林水産大臣が選任した者7人

3号 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者3人

4項 瀬戸内海広域 漁業 調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

1号 瀬戸内海の区域内に設置された海区 漁業 調整委員会の委員が府県ごとに互選した者各1人

2号 学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者3人

154条 (議決の再議)

1項 農林水産大臣は、広域 漁業 調整委員会の議決が法令に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、理由を示してこれを再議に付することができる。ただし、議決があつた日から1月を経過したときは、この限りでない。

155条 (解散命令)

1項 農林水産大臣は、広域 漁業 調整委員会が議決を怠り、又はその議決が法令に違反し、若しくは著しく不当であると認めて水産政策審議会が請求したときは、その解散を命ずることができる。

2項 前項の規定による農林水産大臣の解散命令を違法であるとしてその取消しを求める訴えは、当事者がその処分のあつたことを知つた日から1月以内に提起しなければならない。この期間は、不変期間とする。

156条 (準用規定)

1項 第137条第2項 《2 海区漁業調整委員会に会長を置く。 会…》 長は、委員が互選する。 ただし、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が委員の中からこれを選任する。 から第6項まで、 第141条 《委員の辞任 委員は、正当な事由があると…》 きは、都道府県知事及び海区漁業調整委員会の同意を得て辞任することができる。第143条 《委員の任期 委員の任期は、4年とする。…》 2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、その任期が満了しても、後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。 から 第146条 《 委員は、自己又は同居の親族若しくはその…》 配偶者に関する事件については、議事に参与することができない。 ただし、海区漁業調整委員会の承認があつたときは、会議に出席し、発言することができる。 まで及び 第150条 《委員の失職 第148条第2項の規定によ…》 り選出された委員は、海区漁業調整委員会の委員でなくなつたときは、その職を失う。 の規定は、広域 漁業 調整委員会に準用する。この場合において、 第137条第2項 《2 海区漁業調整委員会に会長を置く。 会…》 長は、委員が互選する。 ただし、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が委員の中からこれを選任する。 ただし書、第4項及び第5項、 第141条 《委員の辞任 委員は、正当な事由があると…》 きは、都道府県知事及び海区漁業調整委員会の同意を得て辞任することができる。 並びに 第144条第1項 《都道府県知事は、委員が心身の故障のため職…》 務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、 第137条第2項 《2 海区漁業調整委員会に会長を置く。 会…》 長は、委員が互選する。 ただし、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が委員の中からこれを選任する。 中「委員の」とあるのは「太平洋広域漁業調整委員会にあつては 第153条第2項第3号 《2 太平洋広域漁業調整委員会の委員は、次…》 に掲げる者をもつて充てる。 1 太平洋の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が都道県ごとに互選した者各1人 2 太平洋の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者7人 3 学識経 の委員、日本海・九州西広域漁業調整委員会にあつては同条第3項第3号の委員、瀬戸内海広域漁業調整委員会にあつては同条第4項第2号の委員の」と、 第144条第1項 《都道府県知事は、委員が心身の故障のため職…》 務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 中「委員が」とあるのは「 第153条第2項第2号 《2 太平洋広域漁業調整委員会の委員は、次…》 に掲げる者をもつて充てる。 1 太平洋の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が都道県ごとに互選した者各1人 2 太平洋の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者7人 3 学識経 及び第3号、同条第3項第2号及び第3号並びに同条第4項第2号の委員が」と、「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と、 第150条 《委員の失職 第148条第2項の規定によ…》 り選出された委員は、海区漁業調整委員会の委員でなくなつたときは、その職を失う。 中「 第148条第2項 《2 委員は、その海区の区域内に設置された…》 各海区漁業調整委員会の委員の中からその定めるところにより選出された各同数の委員をもつて充てる。 ただし、海区漁業調整委員会の数が次項の規定による委員の定数を超える場合にあつては、各海区漁業調整委員会の の規定により選出された」とあるのは「 第153条第2項第1号 《2 太平洋広域漁業調整委員会の委員は、次…》 に掲げる者をもつて充てる。 1 太平洋の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が都道県ごとに互選した者各1人 2 太平洋の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者7人 3 学識経 、同条第3項第1号又は同条第4項第1号の規定により互選した者をもつて充てられた」と読み替えるものとする。

5節 雑則

157条 (報告徴収等)

1項 漁業 調整委員会又は水産政策審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは委員会若しくは審議会の事務に従事する者をして漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。

2項 漁業 調整委員会又は水産政策審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、その委員又は委員会若しくは審議会の事務に従事する者をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させることができる。

158条 (広域漁業調整委員会等に対する農林水産大臣の監督)

1項 農林水産大臣は、広域 漁業 調整委員会及び水産政策審議会に対し、監督上必要な命令又は処分をすることができる。

159条 (漁業調整委員会の費用)

1項 国は、 漁業 調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。次項において同じ。)に関する費用の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の海区の数、海面において 漁業 を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面の利用の状況その他の各都道府県における漁業調整委員会の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。

160条 (委任規定)

1項 この章に規定するもののほか、 漁業 調整委員会に関して必要な事項は、政令で定める。

7章 土地及び土地の定着物の使用

161条 (土地の使用及び立入り等)

1項 漁業 者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、次に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹若しくは土石の除去を制限することができる。この場合において、都道府県知事は、当該土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者にその旨を通知し、かつ、公告するものとする。

1号 漁場の標識の建設

2号 魚見若しくは 漁業 に関する信号又はこれに必要な設備の建設

3号 漁業 に必要な目標の保存又は建設

162条

1項 漁業 者は、必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、特別の用途のない他人の土地に立ち入つて漁業を営むことができる。

163条

1項 漁業 に関する測量、実地調査又は前2条の目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる木竹を伐採し、その他障害物を除去することができる。

164条

1項 前3条の行為をする者は、あらかじめその旨を土地の所有者又は占有者に通知し、かつ、これによつて生じた損失を補償しなければならない。

2項 前項の場合には、 第177条第2項 《2 前項の規定により補償すべき損失は、同…》 項各号に規定する処分又は行為によつて通常生ずべき損失とする。 、第11項及び第12項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第164条第1項 《前3条の行為をする者は、あらかじめその旨…》 を土地の所有者又は占有者に通知し、かつ、これによつて生じた損失を補償しなければならない。 」と、「同項各号に規定する処分又は」とあるのは「 第161条 《土地の使用及び立入り等 漁業者、漁業協…》 同組合又は漁業協同組合連合会は、次に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹若しくは土石の除去を制限することができる。 この場合において、都道府県 から 第163条 《 漁業に関する測量、実地調査又は前2条の…》 目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる木竹を伐採し、その他障害物を除去することができる。 までの」と、同条第11項中「第1項第2号又は第3号」とあるのは「 第161条 《土地の使用及び立入り等 漁業者、漁業協…》 同組合又は漁業協同組合連合会は、次に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹若しくは土石の除去を制限することができる。 この場合において、都道府県 から 第163条 《 漁業に関する測量、実地調査又は前2条の…》 目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる木竹を伐採し、その他障害物を除去することができる。 まで」と、「国」とあるのは「 第161条 《土地の使用及び立入り等 漁業者、漁業協…》 同組合又は漁業協同組合連合会は、次に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹若しくは土石の除去を制限することができる。 この場合において、都道府県 から 第163条 《 漁業に関する測量、実地調査又は前2条の…》 目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる木竹を伐採し、その他障害物を除去することができる。 までの行為をする者」と読み替えるものとする。

165条 (土地及び土地の定着物の使用)

1項 漁業 者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、土地又は土地の定着物が海草乾場、船揚場、漁舎その他漁業上の施設として利用することが必要かつ適当であつて他のものをもつて代えることが著しく困難であるときは、都道府県知事の認可を受けて、当該土地又は当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に対し、これを使用する権利(次条において「 使用権 」という。)の設定に関する協議を求めることができる。

2項 前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、同項の土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者、同項の認可を受けようとする者及び海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、その旨を土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に通知しなければならない。

4項 前項の通知を受けた後は、土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者は、第1項の協議が調うまでは、使用の目的たる 漁業 に支障を及ぼすおそれがない場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去することができない。ただし、その協議が調わない場合において、次条第1項ただし書の期間内に同項の裁定の申請がないときは、この限りでない。

5項 前項の許可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区 漁業 調整委員会の意見を聴かなければならない。

166条 (使用権設定の裁定)

1項 前条第1項の場合において、協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、 使用権 の設定に関する海区 漁業 調整委員会の裁定を申請することができる。ただし、同項の認可を受けた日から2月を経過したときは、この限りでない。

2項 前項の規定による裁定の申請があつたときは、海区 漁業 調整委員会は、当該申請に係る土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者にその旨を通知し、かつ、これを公示しなければならない。

3項 第1項の規定による裁定の申請に係る土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者は、前項の公示の日から2週間以内に海区 漁業 調整委員会に意見書を差し出すことができる。

4項 裁定の申請に係る土地又は土地の定着物の所有者は、前項の意見書において、海区 漁業 調整委員会に対し、当該土地若しくは当該定着物の使用が3年以上にわたり、又は当該土地若しくは当該定着物の形質の変更を来すような 使用権 の設定をすべき旨の裁定をしようとする場合には、これに代えて、当該土地又は当該定着物を買い取るべき旨の裁定をすべきことを申請することができる。

5項 裁定の申請に係る土地の上に定着物を有する者は、第3項の意見書において、海区 漁業 調整委員会に対し、 使用権 を設定すべき旨の裁定をしようとする場合には当該工作物の移転料に関する裁定をすべきことを申請することができる。ただし、当該工作物が前条第3項の通知があつた後に設置されたものであるときは、この限りでない。

6項 海区 漁業 調整委員会は、第3項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。

7項 裁定は、その申請の範囲を超えることができない。

8項 海区 漁業 調整委員会は、土地若しくは土地の定着物の使用が3年以上にわたり、又は土地若しくは土地の定着物の形質の変更を来すような 使用権 の設定をすべき旨の裁定をしようとする場合において第4項の申請があつたときは、これに代えて、当該土地又は当該定着物を買い取るべき旨の裁定をしなければならない。

9項 海区 漁業 調整委員会は、 使用権 を設定すべき旨の裁定をしようとする場合において第5項の申請があつたときは、当該工作物の移転料に関する裁定をしなければならない。

10項 使用権 を設定すべき旨の裁定又は買い取るべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 使用権 を設定すべき土地若しくは土地の定着物並びに設定すべき使用権の内容及び存続期間又は買い取るべき土地若しくは土地の定着物

2号 対価並びにその支払の方法及び時期

3号 土地又は土地の定着物の引渡しの時期

4号 使用開始の時期

5号 第5項の申請があつた場合においては移転料並びにその支払方法及び時期

11項 海区 漁業 調整委員会は、裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該土地又は当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。

12項 前項の公示があつたときは、裁定の定めるところにより当事者間に協議が調つたものとみなす。

13項 民法 第612条 《賃借権の譲渡及び転貸の制限 賃借人は、…》 賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる の規定は、前項の場合には適用しない。

14項 第1項若しくは第4項の裁定において定める 使用権 の設定若しくは買取りの対価又は第5項の裁定において定める移転料の額に不服がある者は、第11項の公示の日から6月以内に訴えをもつてその増減を請求することができる。

15項 前項の訴えにおいては、 申請者 又は当該土地若しくは当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者を被告とする。

167条 (土地及び土地の定着物の貸付契約に関する裁定)

1項 漁業 者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が 第165条第1項 《漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合…》 会は、土地又は土地の定着物が海草乾場、船揚場、漁舎その他漁業上の施設として利用することが必要かつ適当であつて他のものをもつて代えることが著しく困難であるときは、都道府県知事の認可を受けて、当該土地又は の土地又は土地の定着物を漁業に使用するため貸付けを受けている場合において経済事情の変動その他事情の変更によりその契約の内容が適正でなくなつたと認めるときは、当事者は、海区漁業調整委員会に対して、当該貸付契約の内容の変更又は解除に関する裁定を申請することができる。

2項 前項の申請があつた場合には、前条第2項、第3項、第6項及び第7項の規定を準用する。

3項 第1項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 変更に関する裁定の申請の場合にあつては、変更するかどうか、変更する場合はその内容及び変更の時期

2号 解除に関する裁定の申請の場合にあつては、解除するかどうか、解除する場合は解除の時期

4項 前項の裁定があつた場合には、前条第11項、第12項、第14項及び第15項の規定を準用する。

8章 内水面漁業

168条 (内水面における第5種共同漁業の免許)

1項 内水面における 第5種共同漁業 第60条第5項第5号 《5 この章において「共同漁業」とは、次に…》 掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。 1 第1種共同漁業 :dfn: 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業 2 第2種共同漁業 :dfn: 海面 に掲げる第5種共同漁業をいう。次条第1項及び 第170条第1項 《内水面における第5種共同漁業の免許を受け…》 た者は、当該漁場の区域においてその組合員漁業協同組合連合会にあつては、その会員たる漁業協同組合の組合員以外の者のする水産動植物の採捕次項及び第5項において「遊漁」という。について制限をしようとするとき において同じ。)は、当該内水面が水産動植物の増殖に適しており、かつ、当該 漁業 の免許を受けた者が当該内水面において水産動植物の増殖をする場合でなければ、免許してはならない。

169条

1項 都道府県知事は、内水面における 第5種共同漁業 の免許を受けた者が当該内水面における水産動植物の増殖を怠つていると認めるときは、内水面漁場管理委員会( 第171条第1項 《都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。 …》 ただし、その区域内に存する内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖の規模が著しく小さい都道府県海区漁業調整委員会を置くものに限る。で政令で定めるものにあつては、都道府県知事は、当該都道府県に内水面 ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない都道府県にあつては、同条第4項ただし書の規定により当該都道府県の知事が指定する海区 漁業 調整委員会。次条第4項及び第6項において同じ。)の意見を聴いて増殖計画を定め、その者に対し当該計画に従つて水産動植物を増殖すべきことを命ずることができる。

2項 前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、都道府県知事は、当該 漁業 権を取り消さなければならない。

3項 前項の場合には、 第89条第3項 《3 第1項の規定により漁業権を取り消そう…》 とするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 から第7項までの規定を準用する。

4項 農林水産大臣は、内水面における水産動植物の増殖のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第1項の規定による命令をすべきことを指示し、又は当該命令に係る増殖計画を変更すべきことを指示することができる。

170条 (遊漁規則)

1項 内水面における 第5種共同漁業 の免許を受けた者は、当該漁場の区域においてその組合員( 漁業 協同組合連合会にあつては、その会員たる漁業協同組合の組合員)以外の者のする水産動植物の採捕(次項及び第5項において「 遊漁 」という。)について制限をしようとするときは、 遊漁 規則を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 前項の 遊漁 規則(以下この条において単に「遊漁規則」という。)には、次に掲げる事項を規定するものとする。

1号 遊漁 についての制限の範囲

2号 遊漁 料の額及びその納付の方法

3号 遊漁 承認証に関する事項

4号 遊漁 に際し守るべき事項

5号 その他農林水産省令で定める事項

3項 遊漁 規則を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4項 第1項又は前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。

5項 都道府県知事は、 遊漁 規則の内容が次の各号のいずれにも該当するときは、認可をしなければならない。

1号 遊漁 を不当に制限するものでないこと。

2号 遊漁 料の額が当該 漁業 権に係る水産動植物の増殖及び漁場の管理に要する費用の額に比して妥当なものであること。

6項 都道府県知事は、 遊漁 規則が前項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その変更を命ずることができる。

7項 都道府県知事は、第1項又は第3項の認可をしたときは、 漁業 権者の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

8項 遊漁 規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。

171条 (内水面漁場管理委員会)

1項 都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。ただし、その区域内に存する内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖の規模が著しく小さい都道府県(海区 漁業 調整委員会を置くものに限る。)で政令で定めるものにあつては、都道府県知事は、当該都道府県に内水面漁場管理委員会を置かないことができる。

2項 内水面漁場管理委員会は、都道府県知事の監督に属する。

3項 内水面漁場管理委員会は、当該都道府県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖に関する事項を処理する。

4項 この法律の規定による海区 漁業 調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行う。ただし、第1項ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない都道府県にあつては、当該都道府県の知事が指定する海区漁業調整委員会が行う。

172条 (構成)

1項 内水面漁場管理委員会は、委員をもつて組織する。

2項 委員は、当該都道府県の区域内に存する内水面において 漁業 を営む者を代表すると認められる者、当該内水面において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者(漁業を営む者を除く。)を代表すると認められる者及び学識経験がある者の中から都道府県知事が選任した者をもつて充てる。

3項 前項の規定により選任される委員の定数は、10人とする。ただし、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、特定の内水面漁場管理委員会について別段の定数を定めることができる。

173条 (準用規定)

1項 第137条第2項 《2 海区漁業調整委員会に会長を置く。 会…》 長は、委員が互選する。 ただし、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が委員の中からこれを選任する。 から第6項まで、 第138条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》 員となることができない。 1 年齢満18年未満の者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者第140条 《兼職の禁止 委員は、都道府県の議会の議…》 員と兼ねることができない。 から 第146条 《 委員は、自己又は同居の親族若しくはその…》 配偶者に関する事件については、議事に参与することができない。 ただし、海区漁業調整委員会の承認があつたときは、会議に出席し、発言することができる。 まで、 第157条 《報告徴収等 漁業調整委員会又は水産政策…》 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは委員会若第159条 《漁業調整委員会の費用 国は、漁業調整委…》 員会広域漁業調整委員会を除く。次項において同じ。に関する費用の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の 及び 第160条 《委任規定 この章に規定するもののほか、…》 漁業調整委員会に関して必要な事項は、政令で定める。 の規定は、内水面漁場管理委員会に準用する。この場合において、 第144条第1項 《都道府県知事は、委員が心身の故障のため職…》 務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と、 第159条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》 府県への交付金の交付については、各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面の利用の状況その他の各都道府県における漁業調整委員会の運営に関する特別の事情を考慮して 中「各都道府県の海区の数、海面において 漁業 を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面」とあるのは「政令で定めるところにより算出される額を均等に交付するほか、各都道府県の内水面組合( 水産業協同組合法 第18条第2項 《2 漁業法第60条第5項第5号に規定する…》 内水面第5項第1号及び第52条第8項において単に「内水面」という。において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者を主たる構成員とする組合次項において「内水面組合」という。にあつては、前項第1号の規定に の内水面組合をいう。)の組合員の数及び河川の延長を基礎とし、内水面」と読み替えるものとする。

9章 雑則

174条 (運用上の配慮)

1項 及び都道府県は、この法律の運用に当たつては、 漁業 及び漁村が、海面及び内水面における環境の保全、海上における不審な行動の抑止その他の多面にわたる機能を有していることに鑑み、当該機能が将来にわたつて適切かつ10分に発揮されるよう、漁業者及び漁業協同組合その他漁業者団体の漁業に関する活動が健全に行われ、並びに漁村が活性化するように10分配慮するものとする。

175条 (漁業手数料)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣に対して 漁業 に関して申請をする者は、農林水産省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

2項 前項の手数料の額は、実費を勘案して農林水産省令で定める。

176条 (報告徴収等)

1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、 漁業 に関して必要な報告を徴し、又は当該職員をして漁場、船舶、事業場若しくは事務所に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、当該職員をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害となる物を移転し、若しくは除去させることができる。

3項 前2項の規定により当該職員がその職務を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。

177条 (損失の補償)

1項 国は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する処分又は行為によつて生じた損失をそれぞれ当該各号に定める者に補償しなければならない。

1号 農林水産大臣が 第55条第1項 《農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要…》 があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。 の規定により 第36条第1項 《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》 定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の許可又は 第38条 《起業の認可 許可を受けようとする者であ…》 つて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認 起業の認可 を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命じた場合これらの処分を受けた者

2号 広域 漁業 調整委員会又は水産政策審議会が 第157条第2項 《2 漁業調整委員会又は水産政策審議会は、…》 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、その委員又は委員会若しくは審議会の事務に従事する者をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは の規定によりその委員又は委員会若しくは審議会の事務に従事する者をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させた場合当該土地の所有者又は占有者

3号 農林水産大臣が前条第2項の規定により当該職員をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させた場合当該土地の所有者又は占有者

2項 前項の規定により補償すべき損失は、同項各号に規定する処分又は行為によつて通常生ずべき損失とする。

3項 第1項の規定により補償すべき金額は、農林水産大臣が決定する。この場合において、農林水産大臣は、同項第2号に規定する行為に係る補償にあつては、当該行為をさせた広域 漁業 調整委員会又は水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項 前項の金額に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

5項 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

6項 第1項第1号に規定する処分によつて利益を受ける者があるときは、国は、その者に対し、同項の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。

7項 前項の場合には、第3項前段、第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、第4項中「増額」とあるのは、「減額」と読み替えるものとする。

8項 第6項の規定により負担させる金額は、国税滞納処分の例によつて徴収することができる。ただし、先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

9項 農林水産大臣は、第6項の規定による処分をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

10項 第6項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

11項 第1項第2号又は第3号の土地について先取特権又は抵当権があるときは、国は、当該先取特権又は抵当権を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、その補償金を供託しなければならない。

12項 前項の先取特権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。

13項 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に規定する処分又は行為によつて生じた損失をそれぞれ当該各号に定める者に補償しなければならない。

1号 都道府県知事が 第88条第4項 《4 第1項の許可については、第71条第5…》 及び第6項、第86条、前条並びに次条から第94条までの規定を準用する。 この場合において、第71条第5項中「第1項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号のいずれか」とあるのは「第88条第3項に規定す同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する 第93条第1項 《漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底…》 電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 の規定により 第88条第1項 《前条の休業中においては、第72条第1項に…》 規定する適格性を有する者は、第68条の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該休業中の個別漁業権の内容たる漁業を営むことができる。同条第5項において準用する場合を含む。)の許可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命じた場合これらの処分を受けた者

2号 都道府県知事が 第93条第1項 《漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底…》 電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 の規定により 漁業 権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命じた場合これらの処分を受けた者

3号 海区 漁業 調整委員会若しくは連合海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が 第157条第2項 《2 漁業調整委員会又は水産政策審議会は、…》 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、その委員又は委員会若しくは審議会の事務に従事する者をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは 第173条 《準用規定 第137条第2項から第6項ま…》 で、第138条第4項、第140条から第146条まで、第157条、第159条及び第160条の規定は、内水面漁場管理委員会に準用する。 この場合において、第144条第1項中「議会の同意を得て、これを」とあ において準用する場合を含む。)の規定によりその委員又は委員会の事務に従事する者をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させた場合当該土地の所有者又は占有者

4号 都道府県知事が前条第2項の規定により当該職員をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させた場合当該土地の所有者又は占有者

14項 第2項から第8項まで、第11項及び第12項の規定は、前項の規定により都道府県が損失を補償しなければならない場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあり、及び第3項中「第1項」とあるのは「第13項」と、同項中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「同項第2号」とあるのは「同項第1号及び第2号に規定する処分に係る補償にあつては海区 漁業 調整委員会の意見を、同項第3号」と、「広域漁業調整委員会又は水産政策審議会の意見を」とあるのは「海区漁業調整委員会若しくは連合海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会の意見を、それぞれ」と、第5項中「国」とあるのは「都道府県」と、第6項中「第1項第1号」とあるのは「第13項第1号又は第2号」と、「国」とあるのは「都道府県」と、第7項中「第5項」とあるのは「第5項並びに 第89条第3項 《3 第1項の規定により漁業権を取り消そう…》 とするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 から第7項まで」と、第8項中「国税滞納処分」とあるのは「地方税の滞納処分」と、第11項中「第1項第2号又は第3号」とあるのは「第13項第2号の漁業権( 第93条第1項 《漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底…》 電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 の規定により取り消されたものに限る。又は第13項第3号若しくは第4号」と、「国」とあるのは「都道府県」と、同項及び第12項中「有する者」とあるのは「有する者(漁業権にあつては、 登録先取特権者等 に限る。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

178条 (漁業者等に関する情報の利用等)

1項 農林水産大臣及び都道府県知事は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、その保有する 漁業 又は漁獲物若しくはその製品に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

2項 農林水産大臣及び都道府県知事は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、関係する国の行政機関、地方公共団体その他の者に対して、 漁業 又は漁獲物若しくはその製品に関する情報の提供を求めることができる。

179条 (行政手続法の適用除外)

1項 第27条 《停泊命令等 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、年次漁獲割当量設定者が、第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源の採捕をし、かつ、当該採捕を引き続きするおそれがあるとき、又は前条第2項の規定に違反して採 及び 第34条 《停泊命令等 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者が第30条第2項の規定に違反して採捕した特別管理特定水産資源について報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為 の規定、 第86条第1項 《都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要…》 があると認めるときは、漁業権に条件を付けることができる。免許後に条件を付ける場合に限る。)、 第89条第1項 《都道府県知事は、漁業権者がその有する漁業…》 権の内容たる漁業の免許の日又は移転に係る認可の日から1年間又は引き続き2年間休業したときは、当該漁業権を取り消すことができる。第92条第1項 《漁業の免許を受けた後に漁業権者が第72条…》 第1項又は第2項同条第4項において準用する場合を含む。に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、都道府県知事は、その漁業権を取り消さなければならない。 及び第2項並びに 第93条第1項 《漁業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底…》 電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 の規定(これらの規定を 第88条第4項 《4 第1項の許可については、第71条第5…》 及び第6項、第86条、前条並びに次条から第94条までの規定を準用する。 この場合において、第71条第5項中「第1項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号のいずれか」とあるのは「第88条第3項に規定す同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。並びに 第116条第2項 《2 都道府県知事は、沿岸漁場管理団体が第…》 110条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。 及び第3項、 第131条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業者そ…》 の他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき第27条及び第34条に規定する場合を除く。は、当該行為をした者が使用する船舶に 第25条第1項 《漁獲割当管理区分においては、当該漁獲割当…》 管理区分に係る年次漁獲割当量設定者でなければ、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を目的として当該特定水産資源の採捕をしてはならない。 の規定に違反する行為に係るものに限る。)、 第169条第2項 《2 前項の規定による命令を受けた者がその…》 命令に従わないときは、都道府県知事は、当該漁業権を取り消さなければならない。 並びに 第177条第14項 《14 第2項から第8項まで、第11項及び…》 第12項の規定は、前項の規定により都道府県が損失を補償しなければならない場合について準用する。 この場合において、第2項中「前項」とあり、及び第3項中「第1項」とあるのは「第13項」と、同項中「農林水 において準用する同条第6項の規定による処分については、 行政手続法 第3章( 第12条 《資源管理の目標等 前条第2項第2号の資…》 源管理の目標は、資源評価が行われた水産資源について、水産資源ごとに次に掲げる資源量の水準以下この条及び第15条第2項において「資源水準」という。の値を定めるものとする。 1 最大持続生産量現在及び合理 及び 第14条 《都道府県資源管理方針 都道府県知事は、…》 資源管理基本方針に即して、当該都道府県において資源管理を行うための方針以下この章及び第125条第1項第1号において「都道府県資源管理方針」という。を定めるものとする。 ただし、特定水産資源の採捕が行わ を除く。)の規定は、適用しない。

2項 第20条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当…》 管理原簿を作成し、漁獲割当割合及び年次漁獲割当量の設定、移転及び取消しの管理を行うものとする。 に規定する管理及び 第117条第1項 《漁業権並びにこれを目的とする先取特権、抵…》 当権及び入漁権の設定、取得、保存、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第92条第2項又は第93条第1項の規定による漁業権の行使の停止及びその解除は、免許漁業原簿に登録する。 に規定する登録に関する処分については、 行政手続法 第2章及び第3章の規定は、適用しない。

180条 (行政不服審査法の適用の特例)

1項 第120条第11項 《11 第9項の場合において、同項の期間内…》 に異議の申出がないとき又は異議の申出に理由がないときは、都道府県知事は、第8項の申請に係る者に対し、第1項の指示に従うべきことを命ずることができる。 第121条第4項 《4 第1項の規定による指示については、前…》 条第4項及び第8項から第11項までの規定を準用する。 この場合において、同条第4項、第8項、第9項及び第11項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第8項中「海区漁業調整委員会又は連合海 において準用する場合を含む。)の規定による命令についての審査請求に関する 行政不服審査法 2014年法律第68号第43条第1項 《審査庁は、審理員意見書の提出を受けたとき…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政不 の規定の適用については、当該条件の付加又は命令は、同項第1号に規定する議を経て行われたものとみなす。

181条 (審査請求の制限)

1項 漁業 調整委員会又は内水面漁場管理委員会の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

182条 (抗告訴訟の取扱い)

1項 漁業 調整委員会(広域漁業調整委員会を除く。又は内水面漁場管理委員会は、その処分( 行政事件訴訟法 1962年法律第139号第3条第2項 《2 この法律において「処分の取消しの訴え…》 」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。の取消しを求める訴訟をいう。 に規定する処分をいう。又は裁決(同条第3項に規定する裁決をいう。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。

183条 (都道府県が処理する事務)

1項 第5章並びに 第176条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律…》 又はこの法律に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業に関して必要な報告を徴し、又は当該職員をして漁場、船舶、事業場若しくは事務所に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の 及び第2項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

184条 (管轄の特例)

1項 漁場が二以上の都道府県知事の管轄に属し、又は漁場の管轄が明確でないときは、政令で定めるところにより、農林水産大臣は、これを管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行うことができる。

2項 都道府県知事の管轄に属する漁場(政令で定める要件に該当するものに限る。)において新たに 漁業 権を設定するため特に必要があると認める場合であつて、農林水産大臣が都道府県知事の権限を行うことにつき当該都道府県知事が同意したときは、政令で定めるところにより、農林水産大臣は、自ら当該都道府県知事の権限を行うことができる。

185条

1項 この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては区及び総合区に適用する。

186条 (公示の方法)

1項 この法律の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2項 前項の公示に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

187条 (提出書類の経由機関)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する申請書その他の書類は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して提出しなければならない。ただし、農林水産省令で定める書類については、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することができる。

188条 (事務の区分)

1項 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

1号 第2章( 第10条 《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》 市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。第15条第4項 《4 農林水産大臣は、都道府県別漁獲可能量…》 を定めようとするときは、関係する都道府県知事の意見を聴くものとし、その数量を定めたときは、遅滞なく、これを当該都道府県知事に通知するものとする。同条第6項において準用する場合を含む。及び 第35条 《 都道府県知事は、都道府県別漁獲可能量の…》 管理を行うに当たり特に必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、第121条第3項の規定により同条第1項の指示について必要な指示をすることを求めることができる。 を除く。並びに 第57条第1項 《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》 又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 及び第4項から第6項までの規定、 第58条 《知事許可漁業の許可への準用 第37条か…》 ら第40条まで、第41条第1項第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条か において準用する 第38条 《起業の認可 許可を受けようとする者であ…》 つて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認第39条 《 前条の認可以下この節において「起業の認…》 可」という。を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、農林水産大臣は、次条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなけれ第40条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定により許可…》 又は起業の認可をしないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。第41条第1項第5号 《許可又は起業の認可について適格性を有する…》 者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて、その役員又 及び第2項、 第42条 《新規の許可又は起業の認可 農林水産大臣…》 は、許可第39条第1項及び第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。又は起業の認可第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。)、 第43条 《公示における留意事項 農林水産大臣は、…》 漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる大臣許可漁業について、前条第1項の規定による公示をするに当たつては、当該大臣許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲第44条第1項 《農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要…》 があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。 から第3項まで、 第45条 《継続の許可又は起業の認可等 次の各号の…》 いずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第40条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。 1 許可を第2号及び第3号に係る部分に限る。)、 第46条 《許可の有効期間 許可の有効期間は、漁業…》 の種類ごとに5年を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間とする。 ただし、前条第1号を除く。の規定によつて許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。 2 農林水産大臣は、漁業調整のため必要第47条 《変更の許可 大臣許可漁業の許可を受けた…》 者が、第42条第1項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。第49条第2項 《2 許可又は起業の認可を受けた者は、前項…》 各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から2月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。第50条 《休業等の届出 許可を受けた者は、一漁業…》 時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ農林水産大臣に届け出なければならない。第51条第1項 《農林水産大臣は、許可を受けた者が農林水産…》 省令で定める期間を超えて休業したときは、その許可を取り消すことができる。第52条 《資源管理の状況等の報告等 許可を受けた…》 者は、農林水産省令で定めるところにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項第54条第1項 《農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受け…》 た者が第40条第1項第2号又は第41条第1項各号第6号を除く。のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。 から第3項まで並びに 第56条 《許可証の交付等 農林水産大臣は、許可を…》 したときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。 2 許可証の書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 の規定並びに 第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に 、第2項、第7項及び第8項、 第124条第1項 《漁業者は、漁獲割当管理区分以外の管理区分…》 第7条第2項に規定する管理区分をいう。における特定水産資源又は特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理に関して、協定を締結し、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に提出して、第125条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第1…》 項の認定の申請に係る協定の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に照らして適当なものであること。 2 不当に差別的第126条第1項 《第124条第1項の認定を受けた協定以下こ…》 の条及び次条において「認定協定」という。に参加している者は、認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる種類の水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者であつて認定協定に参加してい から第3項まで並びに 第127条 《実施状況の報告 農林水産大臣又は都道府…》 県知事は、認定協定に参加している者に対し、認定協定の実施状況について報告を求めることができる。 の規定により都道府県が処理することとされている事務

2号 第120条第3項、第4項、第8項、第9項及び第11項の規定、同条第12項において準用する 第86条第3項 《3 農林水産大臣は、都道府県の区域を超え…》 た広域的な見地から、漁業調整のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第1項の規定により漁業権に条件を付けるべきことを指示することができる。 の規定、 第122条 《漁場又は漁具等の標識 都道府県知事は、…》 漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して、漁場の標識の建設又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識の設置を命ずることができる。第131条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業者そ…》 の他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき第27条及び第34条に規定する場合を除く。は、当該行為をした者が使用する船舶に 及び第2項、 第176条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律…》 又はこの法律に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業に関して必要な報告を徴し、又は当該職員をして漁場、船舶、事業場若しくは事務所に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の 及び第2項並びに 第177条第13項 《13 都道府県は、次の各号に掲げる場合に…》 は、それぞれ当該各号に規定する処分又は行為によつて生じた損失をそれぞれ当該各号に定める者に補償しなければならない。 1 都道府県知事が第88条第4項同条第5項において準用する場合を含む。において準用す第4号に係る部分に限る。)の規定、同条第14項において準用する同条第3項及び第11項(これらの規定のうち同条第13項(同号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びに前条の規定により都道府県が処理することとされている事務( 大臣許可漁業 知事許可漁業 第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に の規定若しくは同条第2項の農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する 漁業 又は同条第1項の規定若しくは同条第2項の規則の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。

189条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令、農林水産省令、条例又は規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令、農林水産省令、条例又は規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

10章 罰則

190条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は30,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第132条第1項 《何人も、特定水産動植物財産上の不正な利益…》 を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であつて当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものをいう。次項第4号 の規定に違反して特定水産動植物を採捕したとき。

2号 前号の犯罪に係る特定水産動植物又はその製品を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをしたとき。

191条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第25条 《採捕の制限 漁獲割当管理区分においては…》 、当該漁獲割当管理区分に係る年次漁獲割当量設定者でなければ、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を目的として当該特定水産資源の採捕をしてはならない。 2 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区 の規定に違反して特定 水産資源 を採捕したとき。

2号 第27条 《停泊命令等 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、年次漁獲割当量設定者が、第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源の採捕をし、かつ、当該採捕を引き続きするおそれがあるとき、又は前条第2項の規定に違反して採第33条 《採捕の停止等 農林水産大臣は、次の各号…》 のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。 1 大臣管理第34条 《停泊命令等 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者が第30条第2項の規定に違反して採捕した特別管理特定水産資源について報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為 又は 第131条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業者そ…》 の他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき第27条及び第34条に規定する場合を除く。は、当該行為をした者が使用する船舶に の規定による命令に違反したとき。

3号 第36条第1項 《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》 定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 又は 第57条第1項 《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》 又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 大臣許可漁業 又は 知事許可漁業 を営んだとき。

4号 第47条 《変更の許可 大臣許可漁業の許可を受けた…》 者が、第42条第1項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 第58条 《知事許可漁業の許可への準用 第37条か…》 ら第40条まで、第41条第1項第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条か において準用する場合を含む。)の許可を受けずに、 第42条第1項 《農林水産大臣は、許可第39条第1項及び第…》 45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。又は起業の認可第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の数、当該大臣許可漁業に係る船 第58条 《知事許可漁業の許可への準用 第37条か…》 ら第40条まで、第41条第1項第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条か において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の農林水産省令又は規則で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、 大臣許可漁業 又は 知事許可漁業 を営んだとき。

5号 大臣許可漁業 の許可、 漁業 又は 第88条第1項 《前条の休業中においては、第72条第1項に…》 規定する適格性を有する者は、第68条の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該休業中の個別漁業権の内容たる漁業を営むことができる。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による漁業の許可に付けた条件に違反して漁業を営んだとき。

6号 大臣許可漁業 知事許可漁業 若しくは 第88条第1項 《前条の休業中においては、第72条第1項に…》 規定する適格性を有する者は、第68条の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該休業中の個別漁業権の内容たる漁業を営むことができる。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けた 漁業 の停止中その漁業を営み、 第60条第2項 《2 この章において「定置漁業権」とは、定…》 置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を営む権利をいう。 に規定する 定置漁業権 若しくは 区画漁業 権の行使の停止中その漁業を営み、又は同項に規定する 共同漁業 権の行使の停止中その漁場において行使を停止した漁業を営んだとき。

7号 第68条 《漁業権に基づかない定置漁業等の禁止 定…》 置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基づくものでなければ、営んではならない。 の規定に違反して 定置漁業 又は 区画漁業 を営んだとき。

8号 第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に の規定による禁止に違反して 漁業 を営み、又は同項の規定による許可を受けないで漁業を営んだとき。

192条

1項 第26条第2項 《2 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理…》 区分において、特定水産資源のうち、個体の経済的価値が高く、かつ、国際的な枠組み、資源評価、個体の取引状況その他の事情を勘案して特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものとして農林水産省令で 又は 第30条第2項 《2 漁獲割当管理区分以外の管理区分におい…》 て特別管理特定水産資源の採捕をする者は、特別管理特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、当該特別管理特定水産資源の個体の数及び漁獲量その の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

193条

1項 第120条第11項 《11 第9項の場合において、同項の期間内…》 に異議の申出がないとき又は異議の申出に理由がないときは、都道府県知事は、第8項の申請に係る者に対し、第1項の指示に従うべきことを命ずることができる。 第121条第4項 《4 第1項の規定による指示については、前…》 条第4項及び第8項から第11項までの規定を準用する。 この場合において、同条第4項、第8項、第9項及び第11項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第8項中「海区漁業調整委員会又は連合海 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

194条

1項 第190条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は30,010,000円以下の罰金に処する。 1 第132条第1項の規定に違反して特定水産動植物を採捕したとき。 2 前号の犯罪に係る特定水産動植物又はその製第191条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第25条の規定に違反して特定水産資源を採捕したとき。 2 第27条、第33条、第34条又は第131条第1項の規 又は前条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

195条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第26条第1項 《年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分…》 において、特定水産資源次項に規定する特別管理特定水産資源を除く。の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定 又は 第30条第1項 《漁獲割当管理区分以外の管理区分において特…》 定水産資源特別管理特定水産資源を除く。以下この項において同じ。の採捕漁獲努力量の総量の管理を行う管理区分以下この項及び次条において「漁獲努力量管理区分」という。にあつては、当該漁獲努力量に係る漁ろう。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第52条第2項 《2 農林水産大臣は、国際的な枠組みにおい…》 て決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必要があると認めるときは、許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機その他の農林水産省令で定める電子機器を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、又は 第58条 《知事許可漁業の許可への準用 第37条か…》 ら第40条まで、第41条第1項第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条か において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

3号 第52条第3項 《3 前項の規定による命令を受けた者は、通…》 信の妨害その他の当該命令に係る電子機器の機能を損なう行為をしてはならない。 第58条 《知事許可漁業の許可への準用 第37条か…》 ら第40条まで、第41条第1項第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条か において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

4号 知事許可漁業 の許可に付けた条件に違反して 漁業 を営んだとき。

5号 第82条 《貸付けの禁止 漁業権は、貸付けの目的と…》 することができない。 の規定に違反して 漁業 権を貸付けの目的としたとき。

6号 第128条第3項 《3 漁業監督官又は漁業監督吏員は、必要が…》 あると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫その他の場所に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。 の規定による 漁業 監督官又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

7号 第165条第4項 《4 前項の通知を受けた後は、土地又は土地…》 の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者は、第1項の協議が調うまでは、使用の目的たる漁業に支障を及ぼすおそれがない場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、当該土地の形質を変更し、又は当該 の規定に違反したとき。

8号 第176条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律…》 又はこの法律に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業に関して必要な報告を徴し、又は当該職員をして漁場、船舶、事業場若しくは事務所に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

9号 第176条第2項 《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、この…》 法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、当該職員をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害となる物を移転し、若しくは除去させる の規定による当該職員の測量、検査、移転又は除去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

196条

1項 第190条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は30,010,000円以下の罰金に処する。 1 第132条第1項の規定に違反して特定水産動植物を採捕したとき。 2 前号の犯罪に係る特定水産動植物又はその製 から 第193条 《 第120条第11項第121条第4項にお…》 いて準用する場合を含む。の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 まで又は前条第5号の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

197条

1項 漁業 又は 組合員行使権 を侵害したときは、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

198条

1項 第26条第2項 《2 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理…》 区分において、特定水産資源のうち、個体の経済的価値が高く、かつ、国際的な枠組み、資源評価、個体の取引状況その他の事情を勘案して特に厳格な漁獲量の管理を行う必要があると認められるものとして農林水産省令で 又は 第30条第2項 《2 漁獲割当管理区分以外の管理区分におい…》 て特別管理特定水産資源の採捕をする者は、特別管理特定水産資源の採捕をしたときは、農林水産省令で定める期間内に、農林水産省令又は規則で定めるところにより、当該特別管理特定水産資源の個体の数及び漁獲量その の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

199条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、110,000円以下の罰金に処する。

1号 第50条 《休業等の届出 許可を受けた者は、一漁業…》 時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ農林水産大臣に届け出なければならない。 第58条 《知事許可漁業の許可への準用 第37条か…》 ら第40条まで、第41条第1項第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条か において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

2号 第122条 《漁場又は漁具等の標識 都道府県知事は、…》 漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して、漁場の標識の建設又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識の設置を命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

2項 漁場又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識を移転し、汚損し、又は損壊した者は、110,000円以下の罰金に処する。

200条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第191条第1号 《第191条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第25条の規定に違反して特定水産資源を採捕したとき。 2 第27条、第33条、第34条又は第131条 特別管理特定水産資源 に係る部分に限る。)若しくは第2号(特別管理特定水産資源に関してされた 第27条 《停泊命令等 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、年次漁獲割当量設定者が、第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源の採捕をし、かつ、当該採捕を引き続きするおそれがあるとき、又は前条第2項の規定に違反して採第33条 《採捕の停止等 農林水産大臣は、次の各号…》 のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。 1 大臣管理 又は 第34条 《停泊命令等 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者が第30条第2項の規定に違反して採捕した特別管理特定水産資源について報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為 の規定による命令に係る部分に限る。又は 第192条 《 第26条第2項又は第30条第2項の規定…》 による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 200,000,000円以下の罰金刑

2号 第190条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は30,010,000円以下の罰金に処する。 1 第132条第1項の規定に違反して特定水産動植物を採捕したとき。 2 前号の犯罪に係る特定水産動植物又はその製第191条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第25条の規定に違反して特定水産資源を採捕したとき。 2 第27条、第33条、第34条又は第131条第1項の規前号に掲げる規定に係る部分を除く。)、 第193条 《 第120条第11項第121条第4項にお…》 いて準用する場合を含む。の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第195条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項又は第30条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第52条第2項第58条にお第197条第1項 《漁業権又は組合員行使権を侵害したときは、…》 当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。第198条 《 第26条第2項又は第30条第2項の規定…》 に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 又は前条第1項各本条の罰金刑

201条

1項 第21条第4項 《4 前項の規定により漁獲割当割合設定者の…》 地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。第22条第4項 《4 前項の規定により年次漁獲割当量設定者…》 の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。第48条第2項 《2 前項の規定により許可又は起業の認可を…》 受けた者の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。第49条第2項 《2 許可又は起業の認可を受けた者は、前項…》 各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から2月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 第58条 《知事許可漁業の許可への準用 第37条か…》 ら第40条まで、第41条第1項第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条か において準用する場合を含む。又は 第80条第1項 《相続又は法人の合併若しくは分割によつて個…》 別漁業権を取得した者は、取得の日から2月以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出を怠つた者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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