漁業法《附則》

法番号:1949年法律第267号

本則 >  

附 則

1項 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して3箇月をこえない期間内において、政令で定める。

2項 漁業 法(1910年法律第58号)は、廃止する。

3項 排他的経済水域における 漁業 等に関する主権的権利の行使等に関する法律(1996年法律第76号)附則第2条の規定に基づく政令で指定する外国人に対し、同条の規定に基づく政令で指定する海域において特定 水産資源 の漁獲量の管理のための措置が行われていない場合は、農林水産省令で、その特定水産資源を指定して 第25条 《採捕の制限 漁獲割当管理区分においては…》 、当該漁獲割当管理区分に係る年次漁獲割当量設定者でなければ、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を目的として当該特定水産資源の採捕をしてはならない。 2 年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区 及び 第33条 《採捕の停止等 農林水産大臣は、次の各号…》 のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。 1 大臣管理 の規定を適用しないこととすることができる。

附 則(1950年4月15日法律第101号)

1項 この法律は、 公職選挙法 施行の日から施行する。

附 則(1950年7月31日法律第225号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年3月31日法律第93号)

1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。

附 則(1951年4月7日法律第139号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年12月15日法律第309号) 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して3箇月をこえない期間内において、各規定のうち中型まき網 漁業 に係る部分、小型機船底びき網漁業に係る部分及び瀬戸内海機船船びき網漁業に係る部分ごとに、政令で定める。

附 則(1951年12月17日法律第313号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄

1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。

附 則(1952年8月16日法律第308号)

1項 この法律は、1952年9月1日から施行する。

2項 公職選挙法 の一部を改正する法律(1952年法律第307号)附則第2項から第4項までの規定は、 公職選挙法 1950年法律第100号)の規定を準用する選挙又は投票について、準用する。

附 則(1953年8月8日法律第189号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1953年度分の 漁業 の免許料及び許可料から適用する。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄

1項 この法律中、 第53条 《勧告 農林水産大臣は、許可又は起業の認…》 可を受けた者が第41条第1項第6号に該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を受けた者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。 の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(1954年6月10日法律第170号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1955年1月28日法律第4号) 抄

1項 この法律は、1955年3月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、 第2条 《定義 この法律において「漁業」とは、水…》 産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。 3 この法律において「水産 の規定は当該総選挙の公示の日から、 第4条 《 公共の用に供しない水面であつて公共の用…》 に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。 及び附則第5項の規定は当該総選挙から施行する。

3項 改正前の 公職選挙法 又は従前の 地方自治法 漁業 法、 農業委員会等に関する法律 若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関してした行為及び附則第1項本文又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 改正前の 公職選挙法 又は従前の 地方自治法 漁業 法、 農業委員会等に関する法律 若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙又は投票に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。

附 則(1956年3月15日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1956年3月15日から施行し、 第68条 《漁業権に基づかない定置漁業等の禁止 定…》 置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基づくものでなければ、営んではならない。 の改正規定及び第87条の2の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。

4項 この法律施行前にした行為及び第2項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1958年4月22日法律第75号) 抄

1項 この法律は、1958年6月1日から施行する。

4項 この法律施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1958年4月30日法律第106号)

1項 この法律は、1958年7月1日から施行する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1961年6月13日法律第128号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(1961年11月20日法律第235号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月10日法律第112号) 抄

1条 (施行期日及び適用区分)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月11日法律第155号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

附 則(1962年9月11日法律第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第67条第3項、第82条第2項、第85条第3項、 第88条 《休業中の漁業許可 前条の休業中において…》 は、第72条第1項に規定する適格性を有する者は、第68条の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該休業中の個別漁業権の内容たる漁業を営むことができる。 2 前項の許可の申請があつたときは、都道第92条第2項 《2 都道府県知事は、漁業権者が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、その漁業権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 1 漁業に関する法令の規定に違反したとき。 2 前条第2項の規定による勧告に従わないとき。第98条第1項 《入漁権は、物権とみなす。…》 第106条第4項 《4 区画漁業又は第1種共同漁業を内容とす…》 る団体漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、その有する団体漁業権について漁業権行使規則を定めようとするときは、水産業協同組合法1948年法律第242号の規定による総会総会の部会及び総代会第109条 《沿岸漁場管理団体の指定 都道府県知事は…》 、海区漁場計画に基づき、当該海区漁場計画で設定した保全沿岸漁場ごとに、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、そ第110条 《沿岸漁場管理団体の適格性 沿岸漁場管理…》 団体の適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 その役員又は政令で定める職員のうちに暴力団員等がある者であること。 2 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。 3 適第111条 《沿岸漁場管理規程 沿岸漁場管理団体は、…》 沿岸漁場管理規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 沿岸漁場管理規程には、次に掲げる事項を規定するものとする。 1 水産動植物の生育環境の保全又は改善の目標 2 保全活動を実施する第113条 《保全活動への協力のあつせん 沿岸漁場管…》 理団体は、保全活動の実施に当たり、受益者の協力が得られないときは、都道府県知事に対し、当該協力を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定によりあつせん第116条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》 告を受けた沿岸漁場管理団体がその勧告に従わないときは、その指定を取り消すことができる。 及び 第117条 《登録 漁業権並びにこれを目的とする先取…》 特権、抵当権及び入漁権の設定、取得、保存、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第92条第2項又は第93条第1項の規定による漁業権の行使の停止及びその解除は、免許漁業原簿に登録する。 2 前項の規定によ の改正規定並びに附則第7条第1項から第6項まで及び附則第12条の規定は1962年10月1日から、附則第7条第7項の規定は公布の日から施行する。

2条 (経過的措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 漁業 及びこれについて現に存し又は新たに設定される 入漁権 については、当該漁業権又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。

3条

1項 削除

6条

1項 附則第4条に規定するもののほか、旧法又はこれに基づく省令の規定により主務大臣又は都道府県知事のした処分で新法又はこれに基づく省令に相当する規定があるものは、それぞれその相当する規定によつてしたものとみなす。

9条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1966年6月1日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

17条 (争訟に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。

附 則(1968年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1968年6月1日から施行する。

附 則(1969年5月16日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1969年7月20日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1975年7月15日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職選挙法 以下「 新法 」という。第34条第4項 《4 第1項に掲げる選挙のうち、次の各号に…》 掲げる選挙についての同項の規定の適用については、同項中「これを行うべき事由が生じた日」とあるのは、当該各号に定める日第2号から第6号までに定める日が争訟係属等期間にあるときは、第1号に定める日に読み替第92条 《供託 第86条第1項から第3項まで若し…》 くは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証第107条 《選挙及び当選の無効の場合の告示 第15…》 章の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき若しくは第210条第1項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと若しくは第109条 《衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出…》 議員又は地方公共団体の長の再選挙 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員在任期間を同じくするものをいう。又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、第139条 《飲食物の提供の禁止 何人も、選挙運動に…》 関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。を提供することができない。 ただし、衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において、選挙運動衆議院小選挙第141条第3項 《3 衆議院比例代表選出議員の選挙において…》 は、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろいを、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数が5人を超える場合にお 及び第4項、 第142条 《文書図画の頒布 衆議院比例代表選出議員…》 の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。 この場合において、ビラについては、散布することができない。 1 衆第9項を除く。)、 第143条第13項 《13 第1項第4号の3の個人演説会告知用…》 ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。第148条第2項 《2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、…》 前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会第149条第2項 《2 衆議院比例代表選出議員の選挙について…》 は、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数28人を超える場合においては、28人とする。以下この章において同じ。に応じて総第177条 《通常葉書等の返還及び譲渡禁止 第142…》 条第1項及び第5項の規定により選挙運動のために使用する通常葉書の交付を受けた者、同条第7項若しくは第144条第2項の規定により証紙の交付を受けた者若しくは衆議院名簿届出政党等又は前条の規定により特殊乗第197条の2第1項 《衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙に…》 おいては、選挙運動衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。に従事する者 及び第2項、 第201条の14第1項 《各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告…》 示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは 及び第3項、 第201条 《 削除…》 の十五、 第210条 《総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による…》 公職の候補者であつた者の当選の効力及び立候補の資格に関する訴訟等 第251条の2第1項第1号から第3号までに掲げる者が第221条第3項、第222条第3項、第223条第3項若しくは第223条の2第2項第211条 《総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による…》 公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止の訴訟 第251条の2第1項各号に掲げる者又は第251条の3第1項に規定する組織的選挙運動管理者等が第221条、第222条、第223条又は第223条第217条 《訴訟の管轄 第203条第1項、第204…》 条、第207条第1項、第208条第1項、第210条又は第211条の規定による訴訟は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所衆議院比例代表選出議員の選挙については第20第219条 《選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用 こ…》 の章第210条第1項を除く。に規定する訴訟については、行政事件訴訟法第43条の規定にかかわらず、同法第13条、第19条から第21条まで、第25条から第29条まで、第31条及び第34条の規定は、準用せず第220条第2項 《2 第210条又は第211条の規定による…》 訴訟が提起された場合において、その訴訟が係属しなくなつたときも、また前項と同様とする。第251条 《当選人の選挙犯罪による当選無効 当選人…》 がその選挙に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第 の四、 第254条 《当選人等の処刑の通知 当選人がその選挙…》 に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第249条の の二並びに 第263条第5号 《衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の…》 国庫負担 第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。 1 投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱 の四、第6号、第6号の二及び第13号並びにこの法律による改正後の 漁業 法(1949年法律第267号)第94条第1項、 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号第3条 《経費の基準の算定 国会議員の選挙等の執…》 行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。 1 投票所経費 2 共通投票所経費 3 期日前投票所経費 4 開票所経費 5 選挙会経費及び選挙分会経費 6 選挙公報発行費 7 候補者氏名等掲示 及び 第11条 《新聞広告公営費等 衆議院小選挙区選出議…》 又は参議院選挙区選出議員の選挙の新聞広告、政見放送及び経歴放送、選挙運動用自動車の使用、通常葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札及び看板の類の作成、選挙運動用自動車又は船舶の立札及び看板の類の作 並びに 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、 施行日 の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1981年4月7日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職選挙法 以下「 新法 」という。第22条第2項 《2 前項の規定による登録は、当該市町村の…》 区域の全部又は一部を含む区域において選挙が行われる場合において、登録月の1日が当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の前日までの間にあるとき同項ただし書の規定により登録の日を当該選挙の期日 、第131条第4項、 第164条の6第3項 《3 選挙運動のための街頭演説をする者は、…》 長時間にわたり、同1の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。第201条の5第1項 《政党その他の政治活動を行う団体は、別段の…》 定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。の掲示並びに第201条の6第1項 《政党その他の政治活動を行う団体は、その政…》 治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選第201条の8第1項 《政党その他の政治活動を行う団体は、その政…》 治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議第201条の9第1項 《政党その他の政治活動を行う団体は、その政…》 治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域に 、第201条の12第4項及び 第251条 《当選人の選挙犯罪による当選無効 当選人…》 がその選挙に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第 の二並びにこの法律による改正後の 漁業 法(1949年法律第267号)第94条第1項及び 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、 施行日 の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年8月24日法律第81号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

12条 (適用区分等)

1項 この法律による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法 第49条 《 公職選挙法の罰則準用 審査に関しては、…》 公職選挙法第227条から第234条まで、第237条から第238条まで、第255条及び第255条の2の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ 並びに 漁業 法第94条第1項及び 農業委員会等に関する法律 第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第12条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年6月11日法律第62号)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1988年12月13日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1990年2月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9条 (漁業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第157条 《報告徴収等 漁業調整委員会又は水産政策…》 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは委員会若 の規定の施行前に、同条の規定による改正前の 漁業 法第34条第4項(同法第36条第3項及び第38条第5項(同法第36条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る漁業権及び休業中の漁業許可の制限又は条件の付加及び取消しの手続に関しては、 第157条 《報告徴収等 漁業調整委員会又は水産政策…》 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは委員会若 の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年2月4日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(1994年法律第104号)の公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1994年2月4日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

附 則(1994年3月11日法律第12号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月25日法律第104号)

1項 この法律中、 第1条 《目的 この法律は、漁業が国民に対して水…》 産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制 の規定は公布の日から、 第2条 《定義 この法律において「漁業」とは、水…》 産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。 3 この法律において「水産 の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年11月25日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日から施行する。

附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1995年12月20日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月19日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年6月1日から施行する。

附 則(1998年5月6日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(第42条 《新規の許可又は起業の認可 農林水産大臣…》 は、許可第39条第1項及び第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。又は起業の認可第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の選挙人名簿の登録と投票)」を「 第42条 《新規の許可又は起業の認可 農林水産大臣…》 は、許可第39条第1項及び第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。又は起業の認可第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「 第49条 《許可等の失効 次の各号のいずれかに該当…》 する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。 1 許可を受けた船舶を当該大臣許可漁業に使用することを廃止したとき。 2 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。 3 許可を受け不在者投票)」を「/ 第49条 《許可等の失効 次の各号のいずれかに該当…》 する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。 1 許可を受けた船舶を当該大臣許可漁業に使用することを廃止したとき。 2 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。 3 許可を受け不在者投票)/第49条の2(在外投票)/」に、「第269条(指定都市に対する本法の適用関係)」を「/第269条(指定都市に対する本法の適用関係/第269条の2(選挙に関する期日の国外における取扱い)/」に、「第270条の2(不在者投票の時間)」を「第270条の2(不在者投票等の時間)」に、「第271条の4(再立候補の場合の特例)」を「/第271条の4(再立候補の場合の特例)/第271条の5(在外投票を行わせることができない場合の取扱い)/」に改める部分に限る。)、第4章の次に1章を加える改正規定(第30条の6第2項に係る部分に限る。)、 第42条 《新規の許可又は起業の認可 農林水産大臣…》 は、許可第39条第1項及び第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。又は起業の認可第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の 及び 第49条 《許可等の失効 次の各号のいずれかに該当…》 する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。 1 許可を受けた船舶を当該大臣許可漁業に使用することを廃止したとき。 2 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。 3 許可を受け の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第55条 《公益上の必要による許可等の取消し等 農…》 林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。 2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による処分につい第56条 《許可証の交付等 農林水産大臣は、許可を…》 したときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。 2 許可証の書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。第194条第1項 《第190条、第191条又は前条の場合にお…》 いては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物は、没収することができる。 ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収第195条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項又は第30条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第52条第2項第58条にお 及び第247条の改正規定、第16章中第255条の次に2条を加える改正規定(第255条の2第2項から第4項までに係る部分及び第255条の三(第227条、第228条第1項、第229条、第232条、第237条、第237条の二及び第238条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第263条第4号の次に2号を加える改正規定(第4号の3に係る部分に限る。)、第269条の次に1条を加える改正規定、第270条に1項を加える改正規定(第49条の2第1項の規定による投票に係る部分に限る。)、第270条の2の改正規定、第271条の4の次に1条を加える改正規定並びに附則に3項を加える改正規定(附則第8項(第30条の3第2項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。並びに附則第7条中 漁業 法(1949年法律第267号)第94条の改正規定(並びに第252条の三」を「、第252条の三、第255条の二並びに第255条の三」に改める部分及び「第270条本文」を「第270条第1項本文」に改める部分を除く。)、附則第8条中 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号第13条第8項 《8 市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿…》 又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第22条第1項若しくは第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において 及び第9項並びに 第20条 《選挙人の意義 この法律第13条第8項を…》 除く。における選挙人の数は、公職選挙法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数及び当該国会 の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定(同法附則第4項(同法第17条第1項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。並びに附則第9条中 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の改正規定(第46条 《業務の休廃止 機構は、その指定をした農…》 林水産大臣等の許可を受けなければ、農業委員会ねッとわーく業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 農林水産大臣等は、前項の許可をしたときは、その旨を公告しなければならない。 の二」の下に「、 第49条 《監督命令 農林水産大臣等は、この法律を…》 施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ねッとわーく業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、農業生産力…》 の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織及び運営並びに農業委員会ねッとわーく機構の指定等について定め、もつて農業の健全な発展に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《許可又は起業の認可をしない場合 次の各…》 号のいずれかに該当する場合は、農林水産大臣は、許可又は起業の認可をしてはならない。 1 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合 2 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《都道府県知事の要請等 都道府県知事は、…》 農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源について資源評価を行うよう要請をすることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により要請をするときは、当該要請に係る資源評価に必要な情報を農林水第12条 《資源管理の目標等 前条第2項第2号の資…》 源管理の目標は、資源評価が行われた水産資源について、水産資源ごとに次に掲げる資源量の水準以下この条及び第15条第2項において「資源水準」という。の値を定めるものとする。 1 最大持続生産量現在及び合理第59条 《 この章に定めるもののほか、大臣許可漁業…》 及び知事許可漁業の許可の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 ただし書、 第60条第4項 《4 この章において「区画漁業」とは、次に…》 掲げる漁業をいう。 1 第1種区画漁業 :dfn: 一定の区域内において石、瓦、竹、木その他の物を敷設して営む養殖業 2 第2種区画漁業 :dfn: 土、石、竹、木その他の物によつて囲まれた一定の区域 及び第5項、 第73条 《免許をすべき者の決定 都道府県知事は、…》 第64条第6項の申請期間内に漁業の免許を申請した者に対しては、第71条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、免許をしなければならない。 2 前項の場合において、同1の漁業権について免許の申請が複数第77条 《漁業権の性質 漁業権は、物権とみなし、…》 土地に関する規定を準用する。 2 民法1896年法律第89号第2編第9章の規定は個別漁業権に、同編第8章から第10章までの規定は団体漁業権に、いずれも適用しない。 、第157条第4項から第6項まで、 第160条 《委任規定 この章に規定するもののほか、…》 漁業調整委員会に関して必要な事項は、政令で定める。第163条 《 漁業に関する測量、実地調査又は前2条の…》 目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる木竹を伐採し、その他障害物を除去することができる。第164条 《 前3条の行為をする者は、あらかじめその…》 旨を土地の所有者又は占有者に通知し、かつ、これによつて生じた損失を補償しなければならない。 2 前項の場合には、第177条第2項、第11項及び第12項の規定を準用する。 この場合において、同条第2項中 並びに第202条の規定公布の日

80条 (漁業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に第249条の規定による改正前の 漁業 法第39条第1項の規定によりした処分又は同法第116条第2項(同法第132条において準用する場合を含む。)若しくは 第134条第2項 《2 海区漁業調整委員会は都道府県知事の監…》 督に、連合海区漁業調整委員会はその設置された海区を管轄する都道府県知事の監督に、広域漁業調整委員会は農林水産大臣の監督に属する。 の規定によりした行為に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。この場合において、同法第116条第3項中「中央漁業調整審議会」とあるのは、「水産政策審議会」とする。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 前項第3号の配分の基準は、水域の特性…》 、漁獲の実績その他の事項を勘案して定めるものとする。第23条 《適格性の喪失等による取消し 農林水産大…》 及び都道府県知事は、漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設定者が第18条第1項各号第5号を除く。に掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合には、これらの者が設定を受けた漁獲割当割合及び年次漁獲割第28条 《年次漁獲割当量の控除 農林水産大臣又は…》 都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕したときは、その超えた部分の数量を基準として農林水産 並びに 第30条 《漁獲量等の報告 漁獲割当管理区分以外の…》 管理区分において特定水産資源特別管理特定水産資源を除く。以下この項において同じ。の採捕漁獲努力量の総量の管理を行う管理区分以下この項及び次条において「漁獲努力量管理区分」という。にあつては、当該漁獲努 の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:31号

32号 中央 漁業 調整審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「漁業」とは、水…》 産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。 3 この法律において「水産 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年8月13日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第49条 《許可等の失効 次の各号のいずれかに該当…》 する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。 1 許可を受けた船舶を当該大臣許可漁業に使用することを廃止したとき。 2 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。 3 許可を受け に1項を加える改正規定、第255条に1項を加える改正規定並びに第263条第4号、第269条の二、第270条第2項及び第270条の2の改正規定並びに次条第2項、附則第4条中 漁業 法(1949年法律第267号)第94条第1項の表以外部分の改正規定、附則第6条及び附則第7条中 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の表以外の部分の改正規定(第46条 《業務の休廃止 機構は、その指定をした農…》 林水産大臣等の許可を受けなければ、農業委員会ねッとわーく業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 農林水産大臣等は、前項の許可をしたときは、その旨を公告しなければならない。 の二」の下に「、第49条第3項」を、「第252条の三」の下に「、第255条第3項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (漁業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 漁業 法の規定は、 施行日 以後にした行為により刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により刑に処せられた者については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「漁業」とは、水…》 産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。 3 この法律において「水産 及び 第3条 《適用範囲 公共の用に供しない水面には、…》 別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月17日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年5月17日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年11月1日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月29日法律第80号)

1項 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、漁業が国民に対して水…》 産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制 漁業 法目次の改正規定、同法第6条第3項、第37条第2項、 第66条 《農林水産大臣の指示 農林水産大臣は、次…》 の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画を変更すべき旨の指示その他海区漁場計画に関して必要な指示をすることができる。 1 前条の規定により助言をした事項について、我が国の漁業 から 第71条 《免許をしない場合 次の各号のいずれかに…》 該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならない。 1 申請者が次条に規定する適格性を有する者でないとき。 2 海区漁場計画又は内水面漁場計画の内容と異なる申請があつたとき。 3 その申請に まで、 第82条 《貸付けの禁止 漁業権は、貸付けの目的と…》 することができない。第83条 《登録した権利者の同意 漁業権は、第11…》 7条第1項の規定により登録した先取特権若しくは抵当権を有する者以下「登録先取特権者等」という。又は同項の規定により登録した入漁権を有する者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができない 及び 第109条 《沿岸漁場管理団体の指定 都道府県知事は…》 、海区漁場計画に基づき、当該海区漁場計画で設定した保全沿岸漁場ごとに、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、そ の改正規定、同法第6章第4節の節名を削る改正規定、同法第109条の次に節名を付する改正規定、同法第110条の改正規定、同法第111条から 第114条 《協力が得られない場合の措置 前条第2項…》 のあつせんを受けたにもかかわらず、なお受益者の協力が得られないことにより沿岸漁場管理団体が保全活動を実施する上で支障が生じている場合において、第64条第1項同条第8項において準用する場合を含む。の規定 までを削る改正規定、同法第110条の3第1項の改正規定、同条を同法第113条とする改正規定、同法第6章第4節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第110条の2の改正規定、同条を同法第112条とする改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定並びに同法第116条から 第118条 《裁判所の管轄 裁判所の土地の管轄が不動…》 産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。 まで、第137条の3第1項第2号及び 第139条 《 都道府県知事は、前条第1項の規定により…》 委員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、漁業者、漁業者が組織する団体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない の改正規定並びに附則第3条、 第5条 《共同申請 この法律又はこの法律に基づく…》 命令に規定する事項について共同して申請しようとするときは、そのうち1人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。 代表者を変更したときも、同様とする。 2 前項の届出がないときは、行 及び 第8条 《資源管理の基本原則 資源管理は、この章…》 の規定により、漁獲可能量による管理を行うことを基本としつつ、稚魚の生育その他の水産資源の再生産が阻害されることを防止するために必要な場合には、次章から第5章までの規定により、漁業時期又は漁具の制限その の規定2001年10月1日

2条 (漁業権及び入漁権に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 漁業 及びこれについて現に存し又は新たに設定される 入漁権 については、当該漁業権又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。

1号 第1条 《目的 この法律は、漁業が国民に対して水…》 産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制 の規定による改正後の 漁業 法第8条第3項及び 第31条 《漁獲量等の公表 農林水産大臣又は都道府…》 県知事は、大臣管理区分又は知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該管理区分に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量漁獲努力量管理区分にあつては、当該管理区分に係る漁獲努力可能量。次条 の規定

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年5月30日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日から施行する。

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月11日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「漁業」とは、水…》 産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。 3 この法律において「水産 の規定、次条第4項の規定、附則第3条の規定、附則第5条中 漁業 法(1949年法律第267号)第94条第1項の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)、附則第6条中 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号第13条第9項 《9 市区町村の選挙管理委員会が投票所入場…》 券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便以下この項 の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。並びに附則第7条中 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第11条 《委員の罷免 市町村長は、委員が心身の故…》 障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 2 委員は、前項の場合を除き、 の改正規定(「不在者投票等」を「不在者投票」に改める部分に限る。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (適用区分等)

1項 第1条 《目的 この法律は、漁業が国民に対して水…》 産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制 の規定による改正後の 公職選挙法 の規定(同法別表第1の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法 1947年法律第136号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業 法の規定、附則第6条の規定( 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第13条第9項 《9 市区町村の選挙管理委員会が投票所入場…》 券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便以下この項 の改正規定及び同法附則第4項の改正規定(「第49条の2第2項若しくは第3項」を「第49条の2第1項第2号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定、附則第7条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律 の規定及び附則第9条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 2001年法律第147号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年7月25日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この法律による改正後の 公職選挙法 の規定、次条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法 1947年法律第136号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 漁業 法(1949年法律第267号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号)の規定及び附則第6条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

附 則(2004年5月26日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第7条 《定義 この章において「漁獲可能量」とは…》 、水産資源の保存及び管理以下「資源管理」という。のため、水産資源ごとに1年間に採捕することができる数量の最高限度として定められる数量をいう。 2 この章において「管理区分」とは、水産資源ごとに漁獲量の 、第7条の2第3項、 第8条第3項 《3 漁獲量の管理は、それぞれの管理区分に…》 おいて、水産資源を採捕しようとする者に対し、船舶等船舶その他の漁業の生産活動を行う基本的な単位となる設備をいう。以下同じ。ごとに当該管理区分に係る漁獲可能量の範囲内で水産資源の採捕をすることができる数 、第9条第7項及び第9条の3第6項の改正規定、 第90条 《資源管理の状況等の報告 漁業権者は、農…》 林水産省令で定めるところにより、その有する漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況、漁場の活用の状況その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若 に5項を加える改正規定、第91条第7項、第252条の26の二、第252条の26の七、第255条、第259条第4項及び第281条の5の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、 第8条第3項 《3 漁獲量の管理は、それぞれの管理区分に…》 おいて、水産資源を採捕しようとする者に対し、船舶等船舶その他の漁業の生産活動を行う基本的な単位となる設備をいう。以下同じ。ごとに当該管理区分に係る漁獲可能量の範囲内で水産資源の採捕をすることができる数 並びに 第13条 《国際的な枠組みとの関係 農林水産大臣は…》 、資源管理基本方針を定めるに当たつては、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。以下この章及び第52条第2項において において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《公共の用に供しない水面には、別段の規定が…》 ある場合を除き、この法律の規定を適用しない。第4条 《 公共の用に供しない水面であつて公共の用…》 に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。第5条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令に規定す…》 る事項について共同して申請しようとするときは、そのうち1人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。 代表者を変更したときも、同様とする。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《国及び都道府県は、漁業生産力を発展させる…》 ため、水産資源の保存及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、 第19条第4項 《4 農林水産大臣又は都道府県知事は、政令…》 で定めるところにより、年次漁獲割当量設定者の同意を得て、電磁的方法第106条第5項に規定する電磁的方法をいう。により通知を発することができる。 及び 第28条 《年次漁獲割当量の控除 農林水産大臣又は…》 都道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕したときは、その超えた部分の数量を基準として農林水産 の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、 第29条 《漁獲割当割合の削減 農林水産大臣又は都…》 道府県知事は、漁獲割当割合設定者である年次漁獲割当量設定者が第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源を採捕し、又は第27条の規定による命令に違反したときは、農林 、第30条の2第5項、第30条の10第2項及び第30条の11の改正規定、第4章の二中第30条の15を第30条の16とし、第30条の14を第30条の15とし、第30条の13を削る改正規定、第30条の12第2項の改正規定、同条を第30条の13とし、同条の次に1条を加える改正規定、第30条の11の次に1条を加える改正規定、第236条の次に1条を加える改正規定、第251条、第252条、第253条の2第1項及び第254条の改正規定、第16章中第255条の3の次に1条を加える改正規定並びに第270条第1項ただし書及び第274条の改正規定並びに附則第7項の改正規定並びに附則第3条及び 第5条 《共同申請 この法律又はこの法律に基づく…》 命令に規定する事項について共同して申請しようとするときは、そのうち1人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。 代表者を変更したときも、同様とする。 2 前項の届出がないときは、行 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2006年6月23日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、漁業が国民に対して水…》 産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制 並びに次条第1項、附則第3条、附則第5条、附則第7条及び附則第9条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第2条 《定義 この法律において「漁業」とは、水…》 産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。 3 この法律において「水産 並びに次条第2項、附則第4条、附則第6条及び附則第8条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2007年6月6日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、漁業が国民に対して水…》 産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制 漁業 法第57条及び第62条の2の改正規定、同法第62条の3を同法第62条の4とし、同法第62条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第63条の改正規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (指定漁業の許可又は起業の認可に関する経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、漁業が国民に対して水…》 産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制 の規定による改正前の 漁業 法(以下この条及び次条において「 漁業法 」という。)第52条第1項の規定による許可又は 漁業法 第54条第1項から第3項までの規定による 起業の認可 を受けている者及び前条ただし書に規定する規定の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により許可又は起業の認可を受けた者が前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に 第1条 《目的 この法律は、漁業が国民に対して水…》 産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制 の規定による改正後の 漁業法 以下この条及び附則第5条において「 漁業法 」という。第57条第1項第4号 《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》 又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 に該当することとなった場合における当該許可又は起業の認可の取消しについては、当該許可又は起業の認可の有効期間中は、 漁業法 第62条の3第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (施行前にされた指定漁業の許可又は起業の認可の申請に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にされた 漁業法 第52条第1項の規定による許可又は 漁業法 第54条第1項 《農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受け…》 た者が第40条第1項第2号又は第41条第1項各号第6号を除く。のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。 から第3項までの規定による 起業の認可 の申請であって、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際、許可又は起業の認可をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣が行う許可又は起業の認可については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行後5年を経過した場合において、 漁業法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新 漁業法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2007年6月13日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第26条から 第60条 《定義 この章において「漁業権」とは、定…》 置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。 2 この章において「定置漁業権」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を営む権利をいう。 まで及び 第62条 《海区漁場計画 都道府県知事は、その管轄…》 に属する海面について、5年ごとに、海区漁場計画を定めるものとする。 ただし、管轄に属する海面を有しない都道府県知事にあつては、この限りでない。 2 海区漁場計画においては、海区第136条第1項に規定す から 第65条 《農林水産大臣の助言 農林水産大臣は、前…》 条第2項の検討の結果を踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区 までの規定2008年10月1日

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年6月19日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、附則第3条及び 第11条 《資源管理基本方針 農林水産大臣は、資源…》 評価を踏まえて、資源管理に関する基本方針以下この章及び第125条第1項第1号において「資源管理基本方針」という。を定めるものとする。 2 資源管理基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (適用区分)

1項

2項 第3条 《適用範囲 公共の用に供しない水面には、…》 別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。 の規定による改正後の 漁業 法(附則第4条及び 第6条 《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》 、漁業生産力を発展させるため、水産資源の保存及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。 において「 漁業法 」という。)の規定は、公示日以後に調製され、確定する選挙人名簿(以下この項において「 新選挙人名簿 」という。)を用いて行われる選挙について適用し、 新選挙人名簿 以外の選挙人名簿を用いて行われる選挙については、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新 公職選挙法 の規定及び 漁業法 の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し 施行日 から公示日の前日までの間に年齢満18年以上満20年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (法制上の措置)

1項 国は、国民投票( 日本国憲法の改正手続に関する法律 2007年法律第51号第1条 《趣旨 この法律は、日本国憲法第96条に…》 定める日本国憲法の改正以下「憲法改正」という。について、国民の承認に係る投票以下「国民投票」という。に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。 に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満18年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満18年以上満20年未満の者と年齢満20年以上の者との均衡等を勘案しつつ、 民法 1896年法律第89号)、 少年法 1948年法律第168号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2015年8月5日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2016年4月11日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「漁業」とは、水…》 産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。 3 この法律において「水産 及び 第3条 《適用範囲 公共の用に供しない水面には、…》 別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。 の規定並びに次条第3項から第5項まで並びに附則第4条から 第7条 《定義 この章において「漁獲可能量」とは…》 、水産資源の保存及び管理以下「資源管理」という。のため、水産資源ごとに1年間に採捕することができる数量の最高限度として定められる数量をいう。 2 この章において「管理区分」とは、水産資源ごとに漁獲量の まで及び 第9条 《資源調査及び資源評価 農林水産大臣は、…》 海洋環境に関する情報、水産資源の生息又は生育の状況に関する情報、採捕及び漁ろうの実績に関する情報その他の資源評価水産資源の資源量の水準及びその動向に関する評価をいう。以下この章において同じ。を行うため の規定は、 公職選挙法 等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。

2条 (適用区分等)

1項

3項 第2条 《定義 この法律において「漁業」とは、水…》 産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。 3 この法律において「水産 の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定、 第3条 《適用範囲 公共の用に供しない水面には、…》 別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。 の規定による改正後の 公職選挙法 以下この項及び次項において「 公職選挙法 」という。)の規定( 公職選挙法 第20条第1項及び第269条の規定を除く。)、附則第4条の規定による改正後の 地方自治法 別表第一 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号)の項の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業 法(1949年法律第267号)第94条の規定並びに附則第6条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 2001年法律第147号第3条第1項 《市町村地方自治法1947年法律第67号第…》 252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下この項において同じ。の議会の議員又は長の選挙の投票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。に 及び 第8条 《投票の特例 第3条の規定による投票を行…》 う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第48条の2第5項の表 閉鎖しなければ 状態にし の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「 一部 施行日 」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 一部施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第5項において「 公示日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票については、なお従前の例による。

附 則(2016年4月13日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年12月2日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年7月25日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条から附則第7条まで並びに附則第14条、 第15条第1項 《農林水産大臣は、資源管理基本方針に即して…》 、特定水産資源ごと及びその管理年度ごとに、次に掲げる数量を定めるものとする。 1 漁獲可能量 2 漁獲可能量のうち各都道府県に配分する数量以下この章において「都道府県別漁獲可能量」という。 3 漁獲可 及び第3項、 第16条 《知事管理漁獲可能量の設定 都道府県知事…》 は、都道府県資源管理方針に即して、都道府県別漁獲可能量について、知事管理区分に配分する数量以下この節及び第125条第1項第4号において「知事管理漁獲可能量」という。を定めるものとする。 2 都道府県知第31条 《漁獲量等の公表 農林水産大臣又は都道府…》 県知事は、大臣管理区分又は知事管理区分における特定水産資源の漁獲量の総量が当該管理区分に係る大臣管理漁獲可能量又は知事管理漁獲可能量漁獲努力量管理区分にあつては、当該管理区分に係る漁獲努力可能量。次条 並びに 第33条第1項 《農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、農林水産省令で定めるところにより、期間を定め、採捕の停止その他特定水産資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。 1 大臣管理区分における特定 の規定公布の日(附則第14条及び 第15条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項各号に掲げる数…》 量を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。 において「 公布日 」という。

2条 (漁業法の一部改正に伴う準備行為)

1項 第1条 《目的 この法律は、漁業が国民に対して水…》 産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制 の規定による改正後の 漁業 法(以下「 漁業法 」という。)第36条第1項及び 第57条第1項 《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》 又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の農林水産省令並びに同項の規則を制定し、又は改廃しようとするとき並びに 漁業法 第41条第1項第5号( 漁業法 第58条 《知事許可漁業の許可への準用 第37条か…》 ら第40条まで、第41条第1項第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条か において準用する場合を含む。)の基準、新 漁業法 第46条第2項 《2 農林水産大臣は、漁業調整のため必要な…》 限度において、水産政策審議会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。 の期間及び 漁業法 第57条第7項 《7 農林水産大臣は、第1項の農林水産省令…》 で定める漁業について、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、次に掲げる事項を定めることができる。 1 当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶等の数 2 農林水産大臣があらかじめ指定 の事項を定め、又は変更しようとするときは、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、水産政策審議会に対する諮問その他の必要な行為を行うことができる。

3条

1項 農林水産大臣及び都道府県知事は、 施行日 前においても、 漁業法 第11条及び 第14条 《都道府県資源管理方針 都道府県知事は、…》 資源管理基本方針に即して、当該都道府県において資源管理を行うための方針以下この章及び第125条第1項第1号において「都道府県資源管理方針」という。を定めるものとする。 ただし、特定水産資源の採捕が行わ の規定の例により、 資源管理 基本方針等( 漁業法 第11条第1項 《農林水産大臣は、資源評価を踏まえて、資源…》 管理に関する基本方針以下この章及び第125条第1項第1号において「資源管理基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する資源管理基本方針及び 漁業法 第14条第1項 《都道府県知事は、資源管理基本方針に即して…》 、当該都道府県において資源管理を行うための方針以下この章及び第125条第1項第1号において「都道府県資源管理方針」という。を定めるものとする。 ただし、特定水産資源の採捕が行われていない都道府県の知事 に規定する 都道府県資源管理方針 をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められ、公表された 資源管理 基本方針等は、 施行日 において 漁業法 第11条及び 第14条 《都道府県資源管理方針 都道府県知事は、…》 資源管理基本方針に即して、当該都道府県において資源管理を行うための方針以下この章及び第125条第1項第1号において「都道府県資源管理方針」という。を定めるものとする。 ただし、特定水産資源の採捕が行わ の規定により定められ、公表されたものとみなす。

4条

1項 農林水産大臣は、 施行日 前においても、 漁業法 第15条の規定の例により、同条第1項各号に掲げる数量(次項において「 漁獲可能量等 」という。)を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められ、公表された 漁獲可能量 等は、 施行日 において 漁業法 第15条の規定により定められ、公表されたものとみなす。

3項 都道府県知事は、 施行日 前においても、 漁業法 第16条の規定の例により、 知事管理漁獲可能量 同条第1項に規定する知事管理漁獲可能量をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

4項 前項の規定により定められ、公表された 知事管理漁獲可能量 は、 施行日 において 漁業法 第16条の規定により定められ、公表されたものとみなす。

5条

1項 漁獲割当割合 漁業法 第17条第1項に規定する漁獲割当割合をいう。次項において同じ。)の設定を受けようとする者は、 施行日 前においても、同条第1項の規定の例により、その設定の申請をすることができる。

2項 農林水産大臣及び都道府県知事は、前項の規定により 漁獲割当割合 の設定の申請があった場合においては、 施行日 前においても、 漁業法 第17条及び 第18条 《漁獲割当割合の設定を行わない場合 前条…》 第1項の規定により申請した者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続 の規定の例により、その設定を行うことができる。

3項 前項の設定は、 施行日 において農林水産大臣又は都道府県知事が行った 漁業法 第17条第1項の設定とみなす。

6条

1項 都道府県知事は、 漁業法 第62条第1項の海区漁場計画及び 漁業法 第67条第1項 《都道府県知事は、その管轄する内水面につい…》 て、5年ごとに、内水面漁場計画を定めるものとする。 の内水面漁場計画を作成し、又は変更しようとするときは、 施行日 前においても、新 漁業法 第64条 《海区漁場計画の作成の手続 都道府県知事…》 は、海区漁場計画の案を作成しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。 2 都道府県知事は、 漁業法 第67条第2項 《2 第62条第2項第1号に係る部分に限る…》 。、第63条第1項第6号を除く。及び第2項並びに第64条から前条までの規定は、内水面漁場計画について準用する。 この場合において、第62条第2項中「海区第136条第1項に規定する海区をいう。以下この款 において準用する場合を含む。)の規定の例により、海区 漁業 調整委員会に対する諮問その他の必要な行為を行うことができる。

2項 農林水産大臣は、 施行日 前においても、 漁業法 第65条及び 第66条 《農林水産大臣の指示 農林水産大臣は、次…》 の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画を変更すべき旨の指示その他海区漁場計画に関して必要な指示をすることができる。 1 前条の規定により助言をした事項について、我が国の漁業これらの規定を新 漁業法 第67条第2項 《2 第62条第2項第1号に係る部分に限る…》 。、第63条第1項第6号を除く。及び第2項並びに第64条から前条までの規定は、内水面漁場計画について準用する。 この場合において、第62条第2項中「海区第136条第1項に規定する海区をいう。以下この款 において準用する場合を含む。)の規定の例により、都道府県知事に対し、施行日前に作成し、又は変更しようとする海区漁場計画及び内水面漁場計画に関して必要な助言又は指示を行うことができる。

7条

1項 漁業法 第124条第1項の認定を受けようとする者は、 施行日 前においても、同条の規定の例により、その認定の申請をすることができる。

2項 農林水産大臣及び都道府県知事は、前項の規定による認定の申請があった場合においては、 施行日 前においても、 漁業法 第125条の規定の例により、その認定をすることができる。

3項 前項の認定は、 施行日 において農林水産大臣又は都道府県知事が行った 漁業法 第124条第1項の認定とみなす。

8条 (許可及び起業の認可に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、漁業が国民に対して水…》 産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制 の規定による改正前の 漁業 法(以下「 漁業法 」という。)第52条第1項、 第65条第1項 《農林水産大臣は、前条第2項の検討の結果を…》 踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な 又は 第66条第1項 《農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画を変更すべき旨の指示その他海区漁場計画に関して必要な指示をすることができる。 1 前条の規定により助言をした事項について、我が国の漁業生産力の発展を図るため の許可を受けている者(以下この項において「 旧許可者 」という。)が営む漁業が、 漁業法 第36条第1項、 第57条第1項 《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》 又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 又は 第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に の許可を要するものに該当する場合には、 旧許可者 は、 施行日 において新 漁業法 第36条第1項 《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》 定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。第57条第1項 《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》 又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 又は 第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に の許可を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 漁業法 第54条第1項の認可を受けている者が 施行日 後に営む 漁業 が、 漁業法 第36条第1項の許可を要するものに該当する場合には、当該認可を受けている者は、施行日において新 漁業法 第38条 《起業の認可 許可を受けようとする者であ…》 つて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認 の認可を受けたものとみなす。

3項 前2項の規定により受けたものとみなされる許可及び認可の有効期間は、 漁業法 第52条第1項、 第65条第1項 《農林水産大臣は、前条第2項の検討の結果を…》 踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区漁場計画に関して必要な 若しくは 第66条第1項 《農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画を変更すべき旨の指示その他海区漁場計画に関して必要な指示をすることができる。 1 前条の規定により助言をした事項について、我が国の漁業生産力の発展を図るため の許可又は 漁業法 第54条第1項 《農林水産大臣は、許可又は起業の認可を受け…》 た者が第40条第1項第2号又は第41条第1項各号第6号を除く。のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。 の認可の有効期間の残存期間とする。

9条 (漁業権に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 漁業法 第10条の免許を受けている者は、 施行日 において 漁業法 第69条第1項の免許を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により受けたものとみなされる免許に係る 漁業 権の存続期間は、 漁業法 第10条の免許に係る漁業権の存続期間の残存期間とする。

10条

1項 施行日 前に 漁業法 第11条第5項の規定による公示がされ、施行日以後に行われる免許については、なお従前の例による。

11条

1項 この法律の施行の際現に 漁業法 第26条第1項ただし書の認可を受けている者は、 施行日 において 漁業法 第79条第1項ただし書の認可を受けたものとみなす。

12条 (漁業権行使規則及び入漁権行使規則に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 漁業法 第8条第6項の認可を受けている 漁業 行使規則 及び 入漁権 行使規則は、 施行日 において 漁業法 第106条第7項の認可を受けたものとみなす。

13条 (登録に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 漁業法 第50条第1項の規定によりされている登録は、 漁業法 第117条第1項の規定によりされた登録とみなす。

14条 (海区漁業調整委員会に関する経過措置)

1項 公布日 以後は、 漁業法 の規定にかかわらず、旧 漁業法 第84条 《漁業権の共有 漁業権の各共有者は、他の…》 共有者の3分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。 2 第71条第2項から第4項までの規定は、前項の同意について準用する。 の海区 漁業 調整委員会の委員の選挙は、行わない。ただし、この法律の公布の際既にその期日が告示されているものについては、この限りでない。

2項 公布日 公布日が2018年12月4日以前である場合にあっては、2018年12月5日)以後は、 漁業法 の規定にかかわらず、旧 漁業法 第89条第1項 《都道府県知事は、漁業権者がその有する漁業…》 権の内容たる漁業の免許の日又は移転に係る認可の日から1年間又は引き続き2年間休業したときは、当該漁業権を取り消すことができる。 の海区 漁業 調整委員会委員選挙人名簿は、調製しない。

15条

1項 この法律の公布の際現に在任する海区 漁業 調整委員会の委員であってその任期が2021年3月31日前に満了するものの任期は、同日まで延長されるものとする。

2項 この法律の施行の際現に在任する海区 漁業 調整委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

3項 公布日 から2021年1月31日までの期間内に、 漁業法 第85条第3項第1号の委員に欠員が生じた場合にあっては、都道府県知事は、旧 漁業法 第93条 《公益上の必要による漁業権の取消し等 漁…》 業調整、船舶の航行、停泊又は係留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定 の規定にかかわらず、海区 漁業 調整委員会の委員の被選挙権を有する者として旧 漁業法 第86条第1項 《都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要…》 があると認めるときは、漁業権に条件を付けることができる。 に規定する要件(都道府県知事が、同条第2項の規定により、その範囲を拡張し、又は限定したときは、その拡張又は限定されたもの)を満たし、かつ、 漁業法 第87条 《休業の届出 個別漁業権を有する者が当該…》 個別漁業権の内容たる漁業を一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する要件に該当しない者の中から委員を選任することができる。

16条

1項 漁業法 第138条及び 第139条 《 都道府県知事は、前条第1項の規定により…》 委員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、漁業者、漁業者が組織する団体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない の規定による海区 漁業 調整委員会の委員の任命のために必要な行為は、 施行日 前においても行うことができる。

29条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行の日前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

30条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

31条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

33条 (検討等)

1項 政府は、 漁業 者の収入に著しい変動が生じた場合における漁業の経営に及ぼす影響を緩和するための施策について、漁業災害補償の制度の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後10年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

77条 (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に年齢満18年以上満20年未満の者が犯した 漁業法 第94条において準用する 公職選挙法 1950年法律第100号)に規定する罪の事件についての 少年法 1948年法律第168号第20条第1項 《家庭裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪の…》 事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 の決定については、前条の規定による改正後の 公職選挙法 等の一部を改正する法律附則第5条第1項から第3項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 附則第15条第2項の規定によりなお従前の例により在任する海区 漁業 調整委員会の委員に係る被選挙権並びに当該委員の解職の請求及び投票に係る選挙権の欠格事由のうち、 施行日 前に年齢満18年以上満20年未満の者が犯した罪に係るものについては、前条の規定による改正後の 公職選挙法 等の一部を改正する法律附則第5条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月15日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「漁業」とは、水…》 産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。 3 この法律において「水産 及び 第3条 《適用範囲 公共の用に供しない水面には、…》 別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。 の規定並びに次条第3項並びに附則第4条及び 第5条 《共同申請 この法律又はこの法律に基づく…》 命令に規定する事項について共同して申請しようとするときは、そのうち1人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。 代表者を変更したときも、同様とする。 2 前項の届出がないときは、行 の規定は、2019年6月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項

3項 第2条 《定義 この法律において「漁業」とは、水…》 産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。 3 この法律において「水産 の規定による改正後の 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 の規定、 第3条 《適用範囲 公共の用に供しない水面には、…》 別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。 の規定による改正後の 公職選挙法 の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法 1947年法律第136号第25条第3項 《前項の投票においては、第12条第2項の規…》 定にかかわらず、投票管理者は、審査権を有する者の中から、本人の承諾を得て、投票立会人2人を選任しなければならない。 及び第4項の規定並びに附則第5条の規定による改正後の 漁業 法(1949年法律第267号)第94条( 漁業法 第99条第5項において準用する場合に限る。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査、 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票又は 漁業法 第99条第3項の規定による解職の投票について適用し、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査、 日本国憲法 第95条 《 1の地方公共団体のみに適用される特別法…》 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 の規定による投票又は同項の規定による解職の投票については、なお従前の例による。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《停泊命令等 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、年次漁獲割当量設定者が、第25条第2項の規定に違反してその設定を受けた年次漁獲割当量を超えて特定水産資源の採捕をし、かつ、当該採捕を引き続きするおそれがあるとき、又は前条第2項の規定に違反して採 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《継続の許可又は起業の認可等 次の各号の…》 いずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第40条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。 1 許可を第47条 《変更の許可 大臣許可漁業の許可を受けた…》 者が、第42条第1項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 及び 第55条 《公益上の必要による許可等の取消し等 農…》 林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。 2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による処分につい 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《 この章に定めるもののほか、大臣許可漁業…》 及び知事許可漁業の許可の手続その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 から 第63条 《海区漁場計画の要件等 海区漁場計画は、…》 次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 1 それぞれの漁業権が、海区に係る海面の総合的な利用を推進するとともに、漁業調整その他公益に支障を及ぼさないように設定されていること。 2 海区漁場計 まで、 第67条 《 都道府県知事は、その管轄する内水面につ…》 いて、5年ごとに、内水面漁場計画を定めるものとする。 2 第62条第2項第1号に係る部分に限る。、第63条第1項第6号を除く。及び第2項並びに第64条から前条までの規定は、内水面漁場計画について準用す 及び 第71条 《免許をしない場合 次の各号のいずれかに…》 該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならない。 1 申請者が次条に規定する適格性を有する者でないとき。 2 海区漁場計画又は内水面漁場計画の内容と異なる申請があつたとき。 3 その申請に から 第73条 《免許をすべき者の決定 都道府県知事は、…》 第64条第6項の申請期間内に漁業の免許を申請した者に対しては、第71条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、免許をしなければならない。 2 前項の場合において、同1の漁業権について免許の申請が複数 までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《漁獲割当割合の設定 漁獲割当てによる漁…》 獲量の管理を行う管理区分以下この節並びに第124条第1項及び第132条第2項第1号において「漁獲割当管理区分」という。において当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源を採捕しようとする者は、当該管理区分第35条 《 都道府県知事は、都道府県別漁獲可能量の…》 管理を行うに当たり特に必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、第121条第3項の規定により同条第1項の指示について必要な指示をすることを求めることができる。第44条 《許可等の条件 農林水産大臣は、漁業調整…》 その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。 2 農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の第50条 《休業等の届出 許可を受けた者は、一漁業…》 時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ農林水産大臣に届け出なければならない。 及び 第58条 《知事許可漁業の許可への準用 第37条か…》 ら第40条まで、第41条第1項第6号を除く。及び第2項、第42条第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。、第43条、第44条、第45条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第46条、第47条、第49条か 並びに次条、附則第3条、 第5条 《共同申請 この法律又はこの法律に基づく…》 命令に規定する事項について共同して申請しようとするときは、そのうち1人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。 代表者を変更したときも、同様とする。 2 前項の届出がないときは、行第6条 《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》 、漁業生産力を発展させるため、水産資源の保存及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。第7条 《定義 この章において「漁獲可能量」とは…》 、水産資源の保存及び管理以下「資源管理」という。のため、水産資源ごとに1年間に採捕することができる数量の最高限度として定められる数量をいう。 2 この章において「管理区分」とは、水産資源ごとに漁獲量の第3項を除く。)、 第13条 《国際的な枠組みとの関係 農林水産大臣は…》 、資源管理基本方針を定めるに当たつては、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組み我が国が締結した条約その他の国際約束により設けられたものに限る。以下この章及び第52条第2項において第14条 《都道府県資源管理方針 都道府県知事は、…》 資源管理基本方針に即して、当該都道府県において資源管理を行うための方針以下この章及び第125条第1項第1号において「都道府県資源管理方針」という。を定めるものとする。 ただし、特定水産資源の採捕が行わ第18条 《漁獲割当割合の設定を行わない場合 前条…》 第1項の規定により申請した者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、 第55条 《公益上の必要による許可等の取消し等 農…》 林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。 2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による処分につい がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。第64条 《海区漁場計画の作成の手続 都道府県知事…》 は、海区漁場計画の案を作成しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。 2 都道府県知事は、第65条 《農林水産大臣の助言 農林水産大臣は、前…》 条第2項の検討の結果を踏まえて、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、我が国の漁業生産力の発展を図るために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他海区第68条 《漁業権に基づかない定置漁業等の禁止 定…》 置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基づくものでなければ、営んではならない。 及び 第69条 《漁業の免許 漁業権の内容たる漁業の免許…》 を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。 2 前項の免許を受けた者は、当該漁業権を取得する。 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月28日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

18条 (公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の 公職選挙法 等の一部を改正する法律(次項において「 公職選挙法 等一部改正法 」という。)附則第5条第1項から第3項までの規定は、なおその効力を有する。

2項 附則第6条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、 公職選挙法 等一部改正法 附則第5条第4項及び 第6条 《国及び都道府県の責務 国及び都道府県は…》 、漁業生産力を発展させるため、水産資源の保存及び管理を適切に行うとともに、漁場の使用に関する紛争の防止及び解決を図るために必要な措置を講ずる責務を有する。 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2024年6月26日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条及び 第8条 《資源管理の基本原則 資源管理は、この章…》 の規定により、漁獲可能量による管理を行うことを基本としつつ、稚魚の生育その他の水産資源の再生産が阻害されることを防止するために必要な場合には、次章から第5章までの規定により、漁業時期又は漁具の制限その の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、漁業が国民に対して水…》 産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制 漁業 法第52条に1項を加える改正規定、同法第196条の改正規定、同法第195条の改正規定、同法第194条の改正規定(「前条第3号」を「前条第5号」に改める部分に限る。)、同法第193条の改正規定、同法第191条の改正規定、同法第190条の改正規定及び同法第189条の改正規定並びに次条の規定公布の日から起算して20日を経過した日

2条 (経過措置)

1項 前条第2号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間における 第1条 《目的 この法律は、漁業が国民に対して水…》 産物を供給する使命を有し、かつ、漁業者の秩序ある生産活動がその使命の実現に不可欠であることに鑑み、水産資源の保存及び管理のための措置並びに漁業の許可及び免許に関する制度その他の漁業生産に関する基本的制 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 漁業 法第197条の規定の適用については、同条中「前条第1号若しくは第2号」とあるのは、「前条第1項」とする。

7条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。