1条 (現存漁業権の存続)
1項 漁業法 (1949年法律第267号。以下「 新法 」という。)施行の際現に存する漁業権(以下単に「漁業権」という。)及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、同法施行後2年間は、同法の規定にかかわらず、 漁業法 (1910年法律第58号。以下「 旧法 」という。)の規定は、なおその効力を有する。但し、 新法
第67条
《 都道府県知事は、その管轄する内水面につ…》
いて、5年ごとに、内水面漁場計画を定めるものとする。 2 第62条第2項第1号に係る部分に限る。、第63条第1項第6号を除く。及び第2項並びに第64条から前条までの規定は、内水面漁場計画について準用す
の規定及び同条に係る罰則の適用を妨げない。
2項 都道府県知事が、政令の定めるところにより、漁業権を定めてその消滅の時期を指定したときは、その期日以後は、当該漁業権については、前項の規定は、適用しない。
2条 (漁業権の変更の不許可)
1項 漁業権の変更は、許可しない。
3条 (漁業権の譲渡等の制限)
1項 漁業権は、都道府県知事の認可(地先水面専用の漁業権については、主務大臣の認可)を受けた場合を除き、譲渡又は抵当権(現に存する抵当権を除く。)の目的となることができない。
2項 前項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
4条 (漁業権の貸付契約の解除等の制限)
1項 漁業権の貸付契約であつて 新法 施行の際現に存するものについては、借受人が賃貸料を滞納する等信義に反する行為がある場合、1時的に貸し付けた場合、貸付契約の内容が事情の変更によつて妥当でなくなつた場合その他正当の事由がある場合を除き、その解除若しくは解約(合意解約を含む。)をし、又は更新を拒むことができない。
2項 前項の貸付契約の解除若しくは解約(合意解約を含む。)をし、又は更新を拒もうとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3項 前項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
5条 (漁業協同組合による漁業権の取得等)
1項 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、河川における漁業権を取得し、若しくはその貸付を受け、又はこれについて現に存する入漁権を取得し、若しくは新たに入漁権を設定することができる。
6条 (旧法に基く許可その他の処分の効力)
1項 漁業の免許を除き、 旧法 の規定に基いてした許可その他の行政庁の処分であつて 新法 施行の際現に効力を有するものは、当該行政庁が新法の規定に基いてすることができるものに限り、これに基いてしたものとみなす。
2項 前項の規定により 新法 に基いてしたものとみなされた処分の有効期間については、漁業調整のため必要な限度において命令でその期間を短縮することができる。
7条 (旧法に基く指定遠洋漁業の許可又は起業の認可)
1項 主務大臣は、その定める期間内に、 新法 施行の際現に 旧法 第34条第2項(主務大臣の取締規則)の規定に基く命令又は
第35条第1項
《都道府県知事は、都道府県別漁獲可能量の管…》
理を行うに当たり特に必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、第121条第3項の規定により同条第1項の指示について必要な指示をすることを求めることができる。
(汽船トロール漁業等の許可)の規定に基いて新法第52条第1項に規定する指定遠洋漁業について許可又は起業の許可を受けている者につき、中央漁業調整審議会の意見をきいて、その者が新法第56条(許可又は起業の許可をしない場合)各号の1に該当するかどうかを審査し、該当する場合にはその者の受けている許可又は起業の許可を取り消さなければならない。
8条 (旧法に基く訴願)
9条 (漁業権者等に対する補償金の交付)
1項 政府は、漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による借主の権利(以下「 漁業権等 」と総称する。)を
第1条
《現存漁業権の存続 漁業法1949年法律…》
第267号。以下「新法」という。施行の際現に存する漁業権以下単に「漁業権」という。及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、同法施行後2年間は、同法の規定にかかわらず、漁業法191
の規定による漁業権の消滅の時に有している者に対して、この法律の定めるところにより補償金を交付する。
10条 (漁業権等補償計画及び補償金額の算定)
1項 補償金の交付は、漁業権補償委員会が補償すべき漁業権ごとに定める 漁業権等 補償計画に従つてしなければならない。
2項 漁業権等 補償計画においては、補償金額を定めなければならない。
3項 前項の補償金額は、左の各号に掲げる額の範囲内において定める。
1号 1947年7月1日から1948年6月30日まで(以下「 基準年度 」という。)の全漁期間貸し付けられていた漁業権については、 基準年度 の賃貸料(使用貸の場合にあつては漁業権補償委員会が近傍類似の漁業権の賃貸料を参しやくして定める額)の、専用漁業権以外のものにあつては十一倍、専用漁業権にあつては十六倍に相当する額
2号 基準年度 の全漁期間貸し付けられていなかつた漁業権であつて専用漁業権以外のものについては、漁業権補償委員会が基準年度につき近傍類似の漁業権の賃貸料を参しやくして定める推定賃貸料の十三倍に相当する額
3号 専用漁業権であつて 基準年度 の全漁期間貸し付けられていなかつたもの又は入漁権については、基準年度の当該権利による漁獲金額
4号 基準年度 において貸し付けられていた漁期と貸し付けられていなかつた漁期とがある漁業権については、その各々の期間についての第1号に掲げる額と第2号又は前号に掲げる額の13分の11に相当する額とを平均した額の11分の13に相当する額
5号 賃借権又は使用貸借による借主の権利については、その目的たる漁業権の補償金額の二割に相当する額
6号 特別の事由により前各号に掲げる額によることができない場合又は著しく不適当であると認められる場合にあつては、主務大臣が定める基準によつて算出した額
4項 前項の賃貸料及び漁獲金額は、漁業権調査規則(1948年農林省令第52号)に基いて報告した額による。但し、賃貸料については、漁業会がその会員に賃貸していたため賃貸料が著しく低い場合、事情の変更によつてその賃貸料によることが著しく不適当である場合その他特別の事由がある場合においては、その賃貸料によらず、漁業権補償委員会が近傍類似の漁業権の賃貸料を参しやくして定める額を賃貸料とし、漁獲金額については、 基準年度 の不漁、天災等により漁獲金額が著しく少い場合その他特別の事由がある場合においては、その漁獲金額によらず、漁業権補償委員会が近傍類似の漁業権の漁獲金額を参しやくして定める額を漁獲金額とする。
5項 漁業権補償委員会は、 漁業権等 補償計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ、公告の日から20日間、補償すべき漁業権の漁場に最も近い沿岸の属する市町村の事務所において左の事項を記載した書類を縦覧に供するとともに、公告の日から10日以内に、
第9条
《漁業権者等に対する補償金の交付 政府は…》
、漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による借主の権利以下「漁業権等」と総称する。を第1条の規定による漁業権の消滅の時に有している者に対して、この法律の定めるところにより補償金を交
に規定する者(漁業権の消滅前に公告した場合にあつては補償すべき漁業権等を有する者。以下同じ。)であつて知れているものに対して当該漁業権等補償計画について通知を発しなければならない。
1号 補償すべき 漁業権等 を有する者の氏名又は名称及び住所
2号 補償すべき 漁業権等
3号 補償金額
11条 (異議の申立及び訴願)
1項 第9条
《漁業権者等に対する補償金の交付 政府は…》
、漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による借主の権利以下「漁業権等」と総称する。を第1条の規定による漁業権の消滅の時に有している者に対して、この法律の定めるところにより補償金を交
に規定する者又はその承継人は、前条の規定による当該 漁業権等 補償計画について異議があるときは、漁業権補償委員会に対して異議を申し立てることができる。但し、同条第5項の縦覧期間満了後10日を経過したときは、この限りでない。
2項 漁業権補償委員会は、前項の申立を受けたときは、同項の異議申立期間満了後2箇月以内に決定しなければならない。
3項 前項の決定に対して不服がある申立人は、都道府県知事に訴願することができる。但し、同項の期間満了後20日を経過したときは、この限りでない。
4項 都道府県知事は、前項の訴願を受理したときは、同項但書の期間満了後2箇月以内に裁決しなければならない。
12条 (知事による補償計画の承認等)
1項 前条第1項の期間内に同項の規定による異議の申立がないとき、同項の規定による異議の申立があつた場合においてこれについて同条第2項の規定による決定があり、且つ、同条第3項但書の期間内に訴願の提起がなかつたとき、又は同項の規定による訴願の提起があつた場合においてこれについて同条第4項の規定による裁決があつたときは、漁業権補償委員会は、遅滞なく当該 漁業権等 補償計画について都道府県知事の承認を受けなければならない。
2項 都道府県知事が前項の承認をしようとする場合において、主務大臣は、当該 漁業権等 補償計画が他都道府県の漁業権等補償計画と均衡を失し、その他不当であると認めるときは、都道府県知事に対して承認をしてはならないことを命ずることができる。
3項 都道府県知事が第1項の承認を拒んだときは、漁業権補償委員会は、 漁業権等 補償計画を作成し直さなければならない。
4項 漁業権補償委員会が前項の規定により 漁業権等 補償計画を作成し直さないときは、都道府県知事は、漁業権補償委員会に代つてこれを作成し直すことができる。
5項 前項の場合においては、
第10条第5項
《5 漁業権補償委員会は、漁業権等補償計画…》
を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ、公告の日から20日間、補償すべき漁業権の漁場に最も近い沿岸の属する市町村の事務所において左の事項を記載した書類を縦覧に供するとともに、公告の日から10日以
( 漁業権等 補償計画の公告等)及び前条の規定を準用する。この場合において、前条第3項及び第4項中「都道府県知事」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとする。
6項 第1項の規定による承認を受けたときは、漁業権補償委員会は、遅滞なくその旨を公告し、且つ、
第9条
《漁業権者等に対する補償金の交付 政府は…》
、漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による借主の権利以下「漁業権等」と総称する。を第1条の規定による漁業権の消滅の時に有している者に対して、この法律の定めるところにより補償金を交
に規定する者であつて知れているものに対して通知しなければならない。
7項 前項の規定は、都道府県知事が第4項の規定により 漁業権等 補償計画を作成した場合においてこれについて前条第1項の期間内に同項の規定による異議の申立がないとき、同項の規定による異議の申立があつた場合においてこれについて同条第2項の規定による決定があり、且つ、同条第3項但書の期間内に訴願の提起がなかつたとき、又は同項の規定による訴願の提起があつた場合においてこれについて同条第4項の規定による裁決があつたときに準用する。
13条 (承継人に対する効力)
1項 前3条の規定によりした手続その他の行為は、
第9条
《漁業権者等に対する補償金の交付 政府は…》
、漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による借主の権利以下「漁業権等」と総称する。を第1条の規定による漁業権の消滅の時に有している者に対して、この法律の定めるところにより補償金を交
に規定する者の承継人に対してもその効力を有する。
14条 (補償金の供託)
1項 第9条
《漁業権者等に対する補償金の交付 政府は…》
、漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による借主の権利以下「漁業権等」と総称する。を第1条の規定による漁業権の消滅の時に有している者に対して、この法律の定めるところにより補償金を交
の規定により補償金を交付すべき 漁業権等 (その属する漁業財団を含む。)について先取特権又は抵当権があるときは、当該権利を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、政府は、その補償金を供託しなければならない。
2項 前項の 漁業権等 (その属する漁業財団を含む。)について先取特権又は抵当権を有する者は、前項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。
15条 (補償金増額請求の訴)
1項 第9条
《漁業権者等に対する補償金の交付 政府は…》
、漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による借主の権利以下「漁業権等」と総称する。を第1条の規定による漁業権の消滅の時に有している者に対して、この法律の定めるところにより補償金を交
の規定による 漁業権等 の補償金の額に不服がある者は、訴をもつてその増額を請求することができる。但し、
第12条第6項
《6 第1項の規定による承認を受けたときは…》
、漁業権補償委員会は、遅滞なくその旨を公告し、且つ、第9条に規定する者であつて知れているものに対して通知しなければならない。
(同条第7項において準用する場合を含む。)の通知を受けた後1箇月を経過したときは、この限りでない。
2項 前項の訴においては、国を被告とする。
16条 (漁業権証券)
1項 第9条
《漁業権者等に対する補償金の交付 政府は…》
、漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による借主の権利以下「漁業権等」と総称する。を第1条の規定による漁業権の消滅の時に有している者に対して、この法律の定めるところにより補償金を交
の規定による補償金は、30年以内に償還すべき証券で交付することができる。
2項 前項の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として証券を発行することができる。
3項 前2項の規定により交付する証券の交付価額は、時価を参しやくして大蔵大臣が定める。
4項 第2項の証券に関して必要な事項は、命令で定める。
17条 (漁業権補償委員会)
1項 都道府県に漁業権補償委員会を置く。
2項 漁業権補償委員会は、主務大臣及び都道府県知事の監督に属し、その設置された都道府県の区域内に存する 漁業権等 の補償に関する事項を処理する。
3項 漁業権補償委員会は、委員をもつて組織する。
4項 委員は、都道府県知事が漁業者及び漁業従事者の中から選任した者7人及び学識経験がある者の中から選任した者3人をもつて充てる。
5項 主務大臣は、必要があると認めるときは、特定の漁業権補償委員会について前項の委員の定数と異なる定数を定めることができる。
6項 委員の任期は、
第9条
《漁業権者等に対する補償金の交付 政府は…》
、漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による借主の権利以下「漁業権等」と総称する。を第1条の規定による漁業権の消滅の時に有している者に対して、この法律の定めるところにより補償金を交
の規定による漁業権の補償金の交付の事務が終了するまでとする。
7項 新法 第85条第2項、第4項から第6項まで(海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員)、
第95条
《先取特権者及び抵当権者の保護 漁業権を…》
取り消したときは、都道府県知事は、直ちに、登録先取特権者等にその旨を通知しなければならない。 2 登録先取特権者等は、前項の通知を受けた日から30日以内に漁業権の競売を請求することができる。 ただし、
(兼職の禁止)、
第96条
《漁場に定着した工作物の買取り 漁場に定…》
着する工作物を設置して漁業権の価値を増大させた漁業権者は、その漁業権が消滅したときは、その消滅後に当該工作物の利用によつて利益を受ける漁業の免許を受けた者に対し、時価で当該工作物を買い取るべきことを請
(委員の辞職の制限)、
第98条第3項
《3 入漁権は、漁業権者の同意を得なければ…》
、譲渡することができない。
(補欠委員の任期)、
第100条
《裁定による入漁権の設定、変更及び消滅 …》
入漁権の設定を求めた場合において漁業権者が不当にその設定を拒み、又は入漁権の内容が適正でないと認めてその変更若しくは消滅を求めた場合において相手方が不当にその変更若しくは消滅を拒んだときは、入漁権の設
から
第103条
《入漁料の不払等 入漁権者が入漁料の支払…》
を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。 2 入漁権者が引き続き2年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受けたときは、漁業権者は、入漁権の消滅を請求することができる。
まで(解任、会議及び議決の再議)及び
第116条
《指定の取消し等 都道府県知事は、沿岸漁…》
場管理団体が保全活動を適切に行つておらず、又は第109条第2項の規定により付けた条件を遵守していないと認めるときは、当該沿岸漁場管理団体に対して、保全活動を適切に行うべき旨又は当該条件を遵守すべき旨を
から
第119条
《漁業調整に関する命令 農林水産大臣又は…》
都道府県知事は、漁業調整のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営
まで(報告徴収等、監督、費用及び委任規定)の規定は、漁業権補償委員会に準用する。この場合において、
第119条
《漁業調整に関する命令 農林水産大臣又は…》
都道府県知事は、漁業調整のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営
中「本章」とあるのは「 漁業法施行法
第17条
《漁業権補償委員会 都道府県に漁業権補償…》
委員会を置く。 2 漁業権補償委員会は、主務大臣及び都道府県知事の監督に属し、その設置された都道府県の区域内に存する漁業権等の補償に関する事項を処理する。 3 漁業権補償委員会は、委員をもつて組織する
」と読み替えるものとする。
18条 (日光養魚場の所管換)
1項 農林大臣が日光養魚場の用に供されている国有財産の所管換を受ける場合には、 国有財産法 (1948年法律第73号)
第15条
《異なる会計間の所管換等 国有財産を、所…》
属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。 ただし、国において直接公共の用に供する目的をもつてす
(異なる会計間の所管換等)の規定にかかわらず、無償とする。
20条 (漁業財団抵当法の一部改正)
1項 漁業財団抵当法 (1925年法律第9号)の一部を次のように改正する。
2項 新法 施行後同法附則第5項の規定により定置漁業権又は区画漁業権が抵当権の目的となることができない期間中は、定置漁業権又は区画漁業権を有する者は、これについて抵当権の目的とするため漁業財団を設けることができない。
3項 第1項の規定施行の際現に漁業権又はその登録した賃借権について抵当権の目的とするため設けられている漁業財団については、なお従前の例による。
24条 (旧法の罰則の適用)
1項 新法 施行前(この法律第1条に規定する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、同条の規定により効力を有する 旧法 の失効前)にした行為の処罰については、新法附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
25条 (罰則)
1項 左の各号の1に該当する者は、6箇月以下の懲役又は40,000円以下の罰金に処する。
1号 第3条第1項
《漁業権は、都道府県知事の認可地先水面専用…》
の漁業権については、主務大臣の認可を受けた場合を除き、譲渡又は抵当権現に存する抵当権を除く。の目的となることができない。
の規定に違反して漁業権を譲渡又は抵当権の目的とした者
2号 第4条第2項
《2 前項の貸付契約の解除若しくは解約合意…》
解約を含む。をし、又は更新を拒もうとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
26条
1項 前条の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
27条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、
第25条
《罰則 左の各号の1に該当する者は、6箇…》
月以下の懲役又は40,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して漁業権を譲渡又は抵当権の目的とした者 2 第4条第2項同条第4項において準用する場合を含む。の規定に違反した者
の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。