1章 総則
1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 学校 」とは、 学校 教育法(1947年法律第26号)第1条に規定する学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する 幼保連携型認定こども園 (以下「 幼保連携型認定こども園 」という。)をいう。
2項 この法律において、「専修 学校 」とは 学校教育法
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
3項 この法律において「 私立 学校 」とは、学校法人の設置する学校をいう。
3条
1項 この法律において「 学校法人 」とは、 私立学校 の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
4条 (所轄庁)
1項 この法律中「所轄庁」とあるのは、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事(第2号に掲げるもののうち 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「 指定都市等 」という。)の区域内の 幼保連携型認定こども園 にあつては、当該 指定都市等 の長)とする。
1号 私立大学及び私立高等専門 学校
2号 前号に掲げる 私立学校 以外の私立学校並びに私立専修 学校 及び私立各種学校
3号 第1号に掲げる 私立学校 を設置する 学校 法人
4号 第2号に掲げる 私立学校 を設置する 学校 法人及び
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人
5号 第1号に掲げる 私立学校 と第2号に掲げる私立学校、私立専修 学校 又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人
2章 私立学校に関する教育行政
5条 (学校教育法の特例)
1項 私立学校 には、 学校 教育法第14条の規定は、適用しない。
6条 (報告書の提出)
1項 所轄庁は、 私立学校 に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
7条 (私立学校審議会等への諮問)
1項 都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門 学校 以外の 私立学校 について、 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の認可をし、又は同法第13条第1項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。
2項 文部科学大臣は、私立大学又は私立高等専門 学校 について、 学校教育法
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
の認可(私立大学又は私立高等専門学校の設置の認可を除く。)をし、又は同法第13条第1項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、同法第95条に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
8条 (私立学校審議会)
1項 この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるため、都道府県に、 私立学校 審議会を置く。
2項 私立学校 審議会は、私立大学及び私立高等専門 学校 以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校に関する重要事項について、都道府県知事に建議することができる。
9条 (委員)
1項 私立学校 審議会は、都道府県知事の定める員数の委員をもつて、組織する。
2項 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
10条 (委員の任期)
1項 私立学校 審議会の委員の任期は、4年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
11条 (会長)
1項 私立学校 審議会に、会長を置く。
2項 会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。
3項 会長は、 私立学校 審議会の会務を総理する。
12条 (委員の解任)
1項 都道府県知事は、 私立学校 審議会の委員が心身の故障のため職務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。
13条 (議事参与の制限)
1項 私立学校 審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する 学校 、専修学校、各種学校、学校法人若しくは
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
14条 (委員の費用弁償)
1項 私立学校 審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
2項 前項の費用は、都道府県の負担とする。
3項 費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。
15条 (運営の細目)
1項 この法律に規定するものを除くほか、 私立学校 審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。
3章 学校法人 > 1節 通則
16条 (学校法人の責務)
1項 学校 法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する 私立学校 の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならない。
17条 (資産)
1項 学校 法人は、その設置する 私立学校 に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。
2項 前項に規定する 私立学校 に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。
18条 (機関の設置)
1項 学校 法人は、理事、理事会、監事、評議員及び評議員会並びに理事選任機関を置かなければならない。
2項 学校 法人は、前項に規定するもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより、会計監査人を置くことができる。
3項 理事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上、評議員の定数は6人以上とし、それぞれ寄附行為をもつて定める。この場合において、寄附行為をもつて定める評議員の定数は、寄附行為をもつて定める理事の定数を超える数でなければならない。
4項 会計監査人を置く場合にあつては、その定数は、寄附行為をもつて定める。
19条 (収益事業)
1項 学校 法人は、その設置する 私立学校 の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。
2項 前項の事業の種類は、 私立学校 審議会又は 学校 教育法第95条に規定する審議会等(以下「 私立学校審議会等 」という。)の意見を聴いて、所轄庁が定める。所轄庁は、その事業の種類を公告しなければならない。
3項 第1項の事業に関する会計は、当該 学校 法人の設置する 私立学校 の経営に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
20条 (特別の利益供与の禁止)
1項 学校 法人は、その事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員その他の政令で定める学校法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
21条 (住所)
1項 学校 法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
22条 (登記)
1項 学校 法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
2節 設立
23条 (寄附行為の認可)
1項 学校 法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 その設置する 私立学校 の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等 学校 (私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程( 学校教育法
第54条第3項
《市指定都市を除く。以下この項において同じ…》
。町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等
(同法第70条第1項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)
4号 事務所の所在地
5号 理事の定数、任期並びに選任及び解任の方法、理事長の選定の方法その他理事に関する事項
6号 理事会の招集その他理事会に関する事項
7号 監事の定数、任期、選任及び解任の方法その他監事に関する事項
8号 評議員の定数、任期、選任及び解任の方法その他評議員に関する事項
9号 評議員会の招集その他評議員会に関する事項
10号 理事選任機関の構成及び運営、理事選任機関への監事からの報告の方法その他理事選任機関に関する事項
11号 会計監査人を置く場合には、その旨及び定数その他会計監査人に関する事項
12号 資産及び会計に関する事項
13号 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する事項
14号 解散に関する事項
15号 寄附行為の変更に関する事項
16号 公告の方法
2項 学校 法人の設立当初の役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)及び評議員(設立しようとする学校法人に会計監査人を置く場合にあつては、会計監査人を含む。)は、寄附行為をもつて定めなければならない。
3項 第1項第14号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、 学校 法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
4項 寄附行為は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。
24条 (寄附行為の認可の審査)
1項 所轄庁は、前条第1項の認可の申請があつた場合には、当該申請に係る 学校 法人の資産が
第17条
《資産 学校法人は、その設置する私立学校…》
に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。 2 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところに
の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
2項 所轄庁は、前条第1項の認可をするときは、あらかじめ、 私立学校 審議会等の意見を聴かなければならない。
25条 (寄附行為の補充)
1項 学校 法人を設立しようとする者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、
第23条第1項
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求により、これらの事項を定めなければならない。
2項 所轄庁は、前項の規定により所轄庁が定めることとされた事項を定めるときは、あらかじめ、 私立学校 審議会等の意見を聴かなければならない。
26条 (設立の時期)
1項 学校 法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。
27条 (寄附行為の備置き及び閲覧等)
1項 学校 法人は、寄附行為を、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 学校 法人は、寄附行為の写しを、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、寄附行為を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第3号及び第4号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として文部科学省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3項 債権者は、 学校 法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。
1号 寄附行為が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 寄附行為が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法( 学校 法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該学校法人が作成した電磁的記録に記録された事項の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて当該学校法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4項 債権者以外の者は、 学校 法人の業務時間内は、いつでも、前項第1号及び第3号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
28条 (一般社団・財団法人法の規定の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号。以下「 一般社団・財団法人法 」という。)
第158条
《贈与又は遺贈に関する規定の準用 生前の…》
処分で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の贈与に関する規定を準用する。 2 遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。
及び
第164条
《財産の帰属時期 生前の処分で財産の拠出…》
をしたときは、当該財産は、一般財団法人の成立の時から当該一般財団法人に帰属する。 2 遺言で財産の拠出をしたときは、当該財産は、遺言が効力を生じた時から一般財団法人に帰属したものとみなす。
の規定は、 学校 法人の設立について準用する。この場合において、これらの規定中「財産の拠出」とあるのは「寄附行為」と、同条中「当該財産」とあるのは「寄附財産」と読み替えるものとする。
3節 機関 > 1款 理事会及び理事 > 1目 理事の選任及び解任等
29条 (理事選任機関)
1項 理事選任機関の構成、運営その他理事選任機関に関し必要な事項は、寄附行為をもつて定める。
30条 (理事の選任等)
1項 理事は、 私立学校 を経営するために必要な知識又は経験及び 学校 法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。
2項 理事選任機関は、理事を選任するときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3項 理事選任機関は、理事を選任する場合に、文部科学省令で定めるところにより、理事の総数が5人(5人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数)を下回ることとなるときに備えて補欠の理事を選任することができる。
4項 学校 法人と理事との関係は、委任に関する規定に従う。
31条 (理事の資格及び構成)
1項 次に掲げる者は、理事となることができない。
1号 法人
2号 心身の故障のため職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの
3号 学校 教育法第9条各号のいずれかに該当する者
4号 この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
5号 学校 法人が
第135条第1項
《所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、…》
又は法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた場合において、その解散の日前30日以内に当該学校法人の役員であつた者でその解散の日から2年を経過しないもの
2項 第33条第3項
《3 前項の場合において、理事の職務の執行…》
に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたにもかかわらず、当該理事の解任を求める旨の議案が評議員会において否決されたとき、又は当該理事の解任を求める旨の評議員会の決議があつた
若しくは
第48条第2項
《2 監事の職務の執行に関し不正の行為又は…》
法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたにもかかわらず、当該監事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から30日以内に、当該監事の解任を請求する訴えを
の訴えに基づく確定判決によつて 学校 法人の役員を解任され、又は
第133条第10項
《10 学校法人が第1項の規定による措置命…》
令に従わないときは、所轄庁は、当該学校法人に対し、役員又は評議員の解任を勧告することができる。
の規定による勧告を受けて学校法人の役員を解任され、解任の日から2年を経過しない者(
第46条第1項第2号
《次に掲げる者は、監事となることができない…》
。 1 第31条第1項各号に掲げる者 2 被解任役員
及び
第62条第2項
《2 被解任役員は、解任に係る学校法人の評…》
議員となることができない。
において「 被解任役員 」という。)は、当該学校法人の理事となることができない。
3項 理事は、監事又は評議員を兼ねることができない。
4項 理事には、次に掲げる者が含まれなければならない。
1号 当該 学校 法人の設置する 私立学校 (二以上の私立学校を設置する学校法人にあつては、そのいずれか一以上の私立学校)の校長(学長及び園長を含む。
第36条第3項第3号
《3 理事会は、学校法人の業務に係る次に掲…》
げる事項の決定を理事に委任することができない。 1 重要な資産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 学校法人の設置する私立学校の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任 4 従たる事務所その他の
において同じ。)
2号 その選任の際現に当該 学校 法人の役員及び職員並びに子法人役員(子法人(学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)及び子法人に使用される者のいずれでもない者
5項 理事が再任される場合において、当該理事がその最初の選任の際現に当該 学校 法人の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもなかつた場合についての前項の規定の適用については、当該理事をその再任の際現に当該学校法人の役員及び職員並びに子法人役員及び子法人に使用される者のいずれでもない者とみなす。
6項 理事は、他の2人以上の理事、1人以上の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)を有するものであつてはならない。
7項 他の理事のいずれかと特別利害関係を有する理事の数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
32条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する
第69条第1項
《定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の…》
時期に招集しなければならない。
の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、4年以内とする。
2項 前項の規定により理事について寄附行為をもつて定める期間は、
第47条第1項
《監事の任期は、選任後寄附行為をもつて定め…》
る期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第69条第1項の定時評議員会の終結の時までとする。 この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、6年以内とする。
の規定により監事について寄附行為をもつて定める期間及び
第63条第1項
《評議員の任期は、選任後寄附行為をもつて定…》
める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第69条第1項の定時評議員会の終結の時までとする。 この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、6年以内とする。
の規定により評議員について寄附行為をもつて定める期間を超えてはならない。
3項 第1項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期を当該退任した理事の任期の満了する時までとすることを妨げない。
33条 (理事の解任)
1項 理事選任機関は、理事が次の各号のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、当該理事を解任することができる。
1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
2号 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3号 その他寄附行為をもつて定める事由があるとき。
2項 理事が前項各号のいずれかに該当するときは、評議員会は、当該理事の解任を理事選任機関に求めることができる。
3項 前項の場合において、理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたにもかかわらず、当該理事の解任を求める旨の議案が評議員会において否決されたとき、又は当該理事の解任を求める旨の評議員会の決議があつた日から2週間以内に理事選任機関による解任がされなかつたときは、評議員は、当該議案が否決された日又は当該決議があつた日から2週間を経過した日から30日以内に、当該理事の解任を請求する訴えを提起することができる。
34条 (理事に欠員を生じた場合の措置)
1項 理事が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて理事の総数が5人(5人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した理事は、新たに選任された理事(同項の1時理事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
2項 理事の総数が5人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時理事の職務を行うべき者を選任することができる。
3項 理事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
35条 (一般社団・財団法人法の規定の準用)
1項 一般社団・財団法人法
第285条
《被告 前条の訴え次条及び第315条第1…》
項第1号ニにおいて「一般社団法人等の役員等の解任の訴え」という。については、当該一般社団法人等及び前条の役員等を被告とする。
及び
第286条
《訴えの管轄 一般社団法人等の役員等の解…》
任の訴えは、当該一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
の規定は、
第33条第3項
《3 前2項の規定は、第39条第1項の通知…》
に際して社員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。 この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法に
の規定による理事の解任の訴えについて準用する。
2目 理事会及び理事の職務等
36条 (理事会の職務等)
1項 理事会は、全ての理事で組織する。
2項 理事会は、次に掲げる職務を行う。
1号 学校 法人の業務を決定すること。
2号 第39条第1項
《第37条第5項の規定により学校法人の業務…》
を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事第94条第1項及び第2項において「業務執行理事等」という。は、毎会計年度に4月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければな
に規定する業務執行理事等その他の 学校 法人の業務を執行する理事の業務の執行を監督すること。
3号 この法律の他の規定により理事会の決議を要する事項について決議すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により理事会が行うこととされた職務
5号 前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより理事会が行うこととされた職務
3項 理事会は、 学校 法人の業務に係る次に掲げる事項の決定を理事に委任することができない。
1号 重要な資産の処分及び譲受け
2号 多額の借財
3号 学校 法人の設置する 私立学校 の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任
4号 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
5号 理事の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制その他 学校 法人の業務の適正を確保するために必要なものとして文部科学省令で定める体制の整備
6号 予算及び事業計画の作成又は変更
7号 第100条第1項
《学校法人は、役員及び評議員に対する報酬等…》
報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下この条において同じ。について、文部科学省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該学校法人の
に規定する報酬等の支給の基準の策定又は変更
8号 収益を目的とする事業に関する重要事項
9号 前各号に掲げるもののほか、 学校 法人の業務に関する重要事項
4項 理事会は、前項第1号、第2号又は第6号から第8号までに掲げる事項についての決定をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
37条 (理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事)
1項 学校 法人には理事長1人を置くものとし、寄附行為をもつて定めるところにより、理事のうちから、理事会が選定する。
2項 学校 法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、代表業務執行理事又は業務執行理事を置くことができる。
3項 代表業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事(理事長を除く。)のうちから、理事会が選定する。
4項 業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事(理事長及び代表業務執行理事を除く。)のうちから、理事会が選定する。
5項 理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事は、次項から第8項までの規定に従い、 学校 法人の業務を執行する。
6項 理事長は、 学校 法人を代表し、その業務を総理する。
7項 代表業務執行理事は、寄附行為をもつて定めるところにより 学校 法人を代表し、理事会の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する。
8項 業務執行理事は、理事会の定めるところにより、理事長を補佐して 学校 法人の業務を掌理する。
9項 理事長及び代表業務執行理事の 学校 法人を代表する権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
38条 (理事の忠実義務)
1項 理事は、法令及び寄附行為を遵守し、 学校 法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
39条 (理事の報告義務等)
1項 第37条第5項
《5 理事長、代表業務執行理事及び業務執行…》
理事は、次項から第8項までの規定に従い、学校法人の業務を執行する。
の規定により 学校 法人の業務を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事(
第94条第1項
《第91条の規定にかかわらず、学校法人は、…》
理事業務執行理事等及び当該学校法人の職員である理事を除く。以下この条において「非業務執行理事」という。、監事又は会計監査人の第88条第1項の責任について、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が職務を
及び第2項において「 業務執行理事等 」という。)は、毎会計年度に4月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
2項 理事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が会議の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。
40条 (一般社団・財団法人法の規定の準用)
1項 一般社団・財団法人法
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
、
第80条
《理事の職務を代行する者の権限 民事保全…》
法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された理事又は代表理事の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可
、
第82条
《表見代表理事 一般社団法人は、代表理事…》
以外の理事に理事長その他一般社団法人を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
、
第84条
《競業及び利益相反取引の制限 理事は、次…》
に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理
、
第85条
《理事の報告義務 理事は、一般社団法人に…》
著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を社員監事設置一般社団法人にあっては、監事に報告しなければならない。
及び
第92条第2項
《2 理事会設置一般社団法人においては、第…》
84条第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
の規定は、 学校 法人について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第78条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「理事長及び代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第80条中「代表理事」とあるのは「理事長若しくは代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第82条中「代表理事」とあるのは「理事長及び代表業務執行理事」と、一般社団・財団法人法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、「承認」とあるのは「決議による承認」と、一般社団・財団法人法第85条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
3目 理事会の運営
41条 (理事会の招集)
1項 理事会は、寄附行為をもつて定めるところにより、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を寄附行為をもつて又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
2項 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項及び
第57条第1項
《監事は、前条第2項の報告をするために必要…》
があると認めるときは、理事理事会について第41条第1項ただし書の規定により理事会招集担当理事を定めた場合にあつては、理事会招集担当理事に対し、理事会又は評議員会の招集を請求することができる。
において「 理事会招集担当理事 」という。)以外の理事は、 理事会招集担当理事 に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3項 前項の規定による請求をした日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
42条 (理事会の決議)
1項 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理事会の決議は、当該各号に定める方法により行わなければならない。
1号 第108条第1項の理事会の決議議決に加わることができる理事の数の3分の二(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて決する方法
2号 第109条第1項第1号及び
第126条第1項
《学校法人の合併の決定は、理事会の決議によ…》
らなければならない。
の理事会の決議理事の総数の3分の二(これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて決する方法
3項 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
4項 学校 法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が書面又は学校法人の使用に係る電子計算機と理事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
43条 (理事会の議事録)
1項 理事会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2項 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、理事会に出席した理事(議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会で定めた2人以上の理事とする旨の寄附行為の定めがある場合にあつては、当該理事)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
3項 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、文部科学省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4項 理事会の決議に参加した理事であつて第1項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
5項 学校 法人は、理事会の日から10年間、第1項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
6項 債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
1号 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該 学校 法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
7項 裁判所は、債権者が前項の請求に係る閲覧を行い、又は債権者に対し同項の請求に係る書面の交付若しくは電磁的記録に記録された事項の提供を行うことにより、当該 学校 法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
44条 (一般社団・財団法人法の規定の準用)
1項 一般社団・財団法人法
第94条
《招集手続 理事会を招集する者は、理事会…》
の日の1週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があ
及び
第98条
《理事会への報告の省略 理事、監事又は会…》
計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。 2 前項の規定は、第91条第2項の規定による報告については、適用しない。
の規定は、理事会について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第94条第1項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、一般社団・財団法人法第98条第2項中「第91条第2項」とあるのは「 私立学校 法第39条第1項」と読み替えるものとする。
2項 一般社団・財団法人法
第287条第1項
《この法律の規定による非訟事件次項に規定す…》
る事件を除く。は、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
、
第288条
《疎明 この法律の規定による許可の申立て…》
をする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
、
第289条
《陳述の聴取 裁判所は、この法律の規定に…》
よる非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。 ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をすると
(第1号に係る部分に限る。)、
第290条
《理由の付記 この法律の規定による非訟事…》
件についての裁判には、理由を付さなければならない。 ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。 1 前条第2号に掲げる裁判 2 第293条各号に掲げる裁判
本文、
第291条
《即時抗告 次の各号に掲げる裁判に対して…》
は、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。 1 第262条第1項の規定による保全処分についての裁判 利害関係人 2 第289条各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者同条第2号及
(第2号に係る部分に限る。)、
第292条
《原裁判の執行停止 前条の即時抗告は、執…》
行停止の効力を有する。 ただし、第289条第2号から第4号までに掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。
本文、
第294条
《非訟事件手続法の規定の適用除外 この法…》
律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法2011年法律第51号第40条及び第57条第2項第2号の規定は、適用しない。
及び
第295条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
の規定は、前条第6項の許可の申立てに係る事件について準用する。
2款 監事 > 1目 選任及び解任等
45条 (監事の選任等)
1項 監事は、 学校 運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任する。
2項 前項の規定により監事を選任する場合には、文部科学省令で定めるところにより、監事の総数が2人(2人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数)を下回ることとなるときに備えて補欠の監事を選任することができる。
3項 学校 法人と監事との関係は、委任に関する規定に従う。
46条 (監事の資格)
1項 次に掲げる者は、監事となることができない。
1号 第31条第1項
《次に掲げる者は、理事となることができない…》
。 1 法人 2 心身の故障のため職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの 3 学校教育法第9条各号のいずれかに該当する者 4 この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を
各号に掲げる者
2号 被解任役員
2項 監事は、評議員若しくは職員又は子法人役員(監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者を除く。)若しくは子法人に使用される者を兼ねることができない。
3項 監事は、他の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。
47条 (監事の任期)
1項 監事の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する
第69条第1項
《定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の…》
時期に招集しなければならない。
の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、6年以内とする。
2項 前項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期を当該退任した監事の任期の満了する時までとすることを妨げない。
48条 (監事の解任)
1項 監事が
第33条第1項
《理事選任機関は、理事が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、当該理事を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。 2 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えな
各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、当該監事を解任することができる。
2項 監事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたにもかかわらず、当該監事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは、評議員は、当該評議員会の日から30日以内に、当該監事の解任を請求する訴えを提起することができる。
49条 (監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続)
1項 理事は、監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。
2項 監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の会議の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。
3項 監事は、評議員会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
4項 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
5項 理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。
50条 (監事に欠員を生じた場合の措置)
1項 監事が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて監事の総数が2人(2人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した監事は、新たに選任された監事(同項の1時監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。
2項 監事の総数が2人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時監事の職務を行うべき者を選任することができる。
3項 監事のうち、その定数の2分の1を超えるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
51条 (一般社団・財団法人法の規定の準用)
1項 一般社団・財団法人法
第285条
《被告 前条の訴え次条及び第315条第1…》
項第1号ニにおいて「一般社団法人等の役員等の解任の訴え」という。については、当該一般社団法人等及び前条の役員等を被告とする。
及び
第286条
《訴えの管轄 一般社団法人等の役員等の解…》
任の訴えは、当該一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
の規定は、
第48条第2項
《2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員…》
総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
の規定による監事の解任の訴えについて準用する。
2目 職務等
52条 (監事の職務)
1項 監事は、次に掲げる職務を行う。
1号 学校 法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること。
2号 理事会及び評議員会に出席し、意見を述べること。
3号 学校 法人の業務若しくは財産の状況又は理事の職務の執行の状況について、理事会及び評議員会並びに理事選任機関に対し報告すること。
4号 この法律の他の規定により監事の同意を要する事項について、その可否を決すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により監事が行うこととされた職務
6号 前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより監事が行うこととされた職務
53条 (監事の調査権限)
1項 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又は 学校 法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2項 監事は、その職務を行うため必要があるときは、 学校 法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3項 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
54条 (評議員会に提出する議案等の調査義務)
1項 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。
55条 (理事会及び評議員会への出席義務等)
1項 監事は、理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2項 第39条第2項
《2 理事は、評議員会において、評議員から…》
特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が会議の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として文部科学省令
の規定は、監事について準用する。
56条 (理事会等への報告)
1項 監事は、
第52条第1号
《監事の職務 第52条 監事は、次に掲げる…》
職務を行う。 1 学校法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること。 2 理事会及び評議員会に出席し、意見を述べること。 3 学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の職務の執行
の監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成し、理事会及び評議員会に提出しなければならない。
2項 監事は、 学校 法人の業務若しくは財産又は理事の業務の執行に関し、不正の行為若しくは法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき、又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会及び評議員会並びに所轄庁に報告しなければならない。
3項 前項の規定による報告が理事の業務の執行に関するものであるときは、監事は、寄附行為をもつて定めるところにより、その内容を理事選任機関にも報告しなければならない。
57条 (理事会及び評議員会の招集)
1項 監事は、前条第2項の報告をするために必要があると認めるときは、理事(理事会について
第41条第1項
《理事会は、寄附行為をもつて定めるところに…》
より、各理事が招集する。 ただし、理事会を招集する理事を寄附行為をもつて又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
ただし書の規定により 理事会招集担当理事 を定めた場合にあつては、理事会招集担当理事)に対し、理事会又は評議員会の招集を請求することができる。
2項 前項の規定による請求をした日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、
第41条第1項
《理事会は、寄附行為をもつて定めるところに…》
より、各理事が招集する。 ただし、理事会を招集する理事を寄附行為をもつて又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
又は
第70条第1項
《評議員会は、寄附行為をもつて定めるところ…》
により、理事が招集する。
の規定にかかわらず、理事会又は評議員会を招集することができる。
58条 (監事による理事の行為の差止め)
1項 監事は、理事が 学校 法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当該学校法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する訴えを提起することができる。
2項 前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
59条 (学校法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
1項 第37条第6項
《6 理事長は、学校法人を代表し、その業務…》
を総理する。
及び第7項の規定にかかわらず、 学校 法人が理事(理事であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が学校法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が学校法人を代表する。
2項 第37条第6項
《6 理事長は、学校法人を代表し、その業務…》
を総理する。
及び第7項の規定にかかわらず、 学校 法人が
第140条第1項
《評議員会は、学校法人に対し、書面その他の…》
文部科学省令で定める方法により、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴え以下この款において「責任追及の訴え」という。の提起を求めることができる。
の規定による求め(理事の責任を追及する訴えの提起の求めに限る。)を受ける場合には、監事が学校法人を代表する。
60条 (一般社団・財団法人法の規定の準用)
1項 一般社団・財団法人法
第106条
《費用等の請求 監事がその職務の執行につ…》
いて監事設置一般社団法人に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監事設置一般社団法人は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
の規定は、監事について準用する。
3款 評議員会及び評議員 > 1目 評議員の選任及び解任等
61条 (評議員の選任等)
1項 評議員は、当該 学校 法人の設置する 私立学校 の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、選任する。
2項 評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮して行わなければならない。
3項 学校 法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。
62条 (評議員の資格及び構成)
1項 第31条第1項
《次に掲げる者は、理事となることができない…》
。 1 法人 2 心身の故障のため職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの 3 学校教育法第9条各号のいずれかに該当する者 4 この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を
各号に掲げる者は、評議員となることができない。
2項 被解任役員 は、解任に係る 学校 法人の評議員となることができない。
3項 評議員には、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあつては、当該者がある場合に限る。)が含まれなければならない。
1号 当該 学校 法人の職員
2号 当該 学校 法人の設置する 私立学校 を卒業した者で年齢25年以上のもの(前号に掲げる者を除く。)
4項 評議員は、他の2人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。
5項 評議員の構成は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
1号 第3項第1号に掲げる者である評議員の数が評議員の総数の3分の1を超えないこと。
2号 理事又は理事会が評議員を選任する場合において、当該評議員の数が評議員の総数の2分の1を超えないこと。
3号 役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者並びに子法人役員及び子法人に使用される者である評議員の数の合計が評議員の総数の6分の1を超えないこと。
63条 (評議員の任期)
1項 評議員の任期は、選任後寄附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する
第69条第1項
《定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の…》
時期に招集しなければならない。
の定時評議員会の終結の時までとする。この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、6年以内とする。
2項 前項の規定は、寄附行為をもつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を当該退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。
64条 (評議員の解任)
1項 評議員の解任は、寄附行為をもつて定めるところによる。
65条 (評議員に欠員を生じた場合の措置)
1項 評議員が任期の満了又は辞任により退任し、これによつて評議員の総数が6人(6人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。)を下回ることとなつた場合には、その退任した評議員は、新たに選任された評議員(同項の1時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
2項 評議員の総数が6人を下回ることとなつた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。
2目 評議員会及び評議員の職務等
66条 (評議員会の職務等)
1項 評議員会は、全ての評議員で組織する。
2項 評議員会は、次に掲げる職務を行う。
1号 学校 法人の業務若しくは財産の状況又は役員の職務の執行の状況について、役員に対して意見を述べ、又はその諮問に答えること。
2号 この法律の他の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について意見を述べること。
3号 この法律の他の規定により評議員会の決議を要する事項について決議すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により評議員会が行うこととされた職務
5号 前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもつて定めるところにより評議員会が行うこととされた職務
3項 学校 法人は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取又は決議を要することとされた事項について、評議員会の意見の聴取又は決議を要しない旨を寄附行為をもつて定めることができない。
4項 前項の規定は、この法律の規定により評議員会の意見の聴取を要する事項について、評議員会の意見の聴取に代えてその決議を要する旨を寄附行為をもつて定めることを妨げない。
67条 (評議員会による理事の行為の差止めの求め)
1項 評議員会は、理事が 学校 法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当該学校法人に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、
第58条第1項
《監事は、理事が学校法人の目的の範囲外の行…》
為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当該学校法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめ
の訴えの提起を監事に求めることができる。
2項 評議員会において前項の訴えの提起を監事に求める旨の議案が否決されたとき、又は当該訴えの提起をすることを監事に求める旨の評議員会の決議があつた後遅滞なく当該訴えの提起その他の手続が行われないときは、評議員は、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する訴えを提起することができる。
3項 前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
68条 (評議員による寄附行為の閲覧等の請求)
1項 評議員は、 学校 法人の業務時間内は、いつでも、寄附行為等(寄附行為、理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿及びこれに関する資料、
第103条第2項
《2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。を作成しなければならない。
に規定する計算書類等、監査報告(
第82条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、会計監査人…》
設置学校法人第18条第2項の規定に基づき会計監査人を置く学校法人をいう。以下同じ。が会計監査人を置く旨の寄附行為の定めを廃止する寄附行為の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該寄附行為の変更の効
に規定する会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)並びに
第107条第2項
《2 前項各号に掲げる書類以下「財産目録等…》
」という。は、電磁的記録をもつて作成することができる。
に規定する 財産目録等 (以下この条において「 財産目録等 」という。)をいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる請求をすることができる。
1号 寄附行為等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2号 前号の書面( 財産目録等 を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求
3号 寄附行為等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項( 財産目録等 に係るものを除く。)を電磁的方法であつて当該 学校 法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3目 評議員会の運営
69条 (評議員会の招集の時期)
1項 定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2項 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
70条 (評議員会の招集の手続等)
1項 評議員会は、寄附行為をもつて定めるところにより、理事が招集する。
2項 評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 会議の日時及び場所
2号 会議の目的である事項があるときは、当該事項
3号 会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。以下この号において同じ。)について、議案が確定しているときはその概要、議案が確定していないときはその旨
4号 前3号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
3項 評議員会の議案は、会議の目的である事項について、理事が提出する。
4項 評議員会を招集するには、理事は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。
5項 理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、 学校 法人の使用に係る電子計算機と評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
6項 前2項の通知には、第2項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
71条 (評議員会の招集等の請求)
1項 評議員の総数の3分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員は、共同して、理事に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
2項 評議員の総数の3分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員は、共同して、理事に対し、一定の事項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日の20日(これを下回る期間を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その期間)前までにしなければならない。
72条 (評議員による評議員会の招集等)
1項 前条第1項の規定による請求があつた日から20日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。
2項 第70条第2項
《2 評議員会を招集する場合には、理事会に…》
おいて、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会議の日時及び場所 2 会議の目的である事項があるときは、当該事項 3 会議の目的である事項に係る議案当該目的である事項が議案となるものを除く。以下
の規定にかかわらず、前項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、同項の評議員は、その全員の協議により、同条第2項各号に掲げる事項を定めなければならない。
3項 第70条第4項
《4 評議員会を招集するには、理事は、評議…》
員会の日の1週間前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。
の規定にかかわらず、第1項の規定により評議員が評議員会を招集するには、同項の評議員は、評議員会の日の1週間前までに、同項の評議員以外の評議員(次項において「 他の評議員 」という。)に対して、書面でその通知を発しなければならない。
4項 第1項の評議員は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、 他の評議員 の承諾を得て、第1項の評議員の使用に係る電子計算機と他の評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものにより通知を発することができる。この場合において、同項の評議員は、前項の書面による通知を発したものとみなす。
5項 前2項の通知には、
第70条第2項
《2 評議員会を招集する場合には、理事会に…》
おいて、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会議の日時及び場所 2 会議の目的である事項があるときは、当該事項 3 会議の目的である事項に係る議案当該目的である事項が議案となるものを除く。以下
各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
73条 (監事による評議員会の招集等)
1項 前条第2項から第5項までの規定は、
第57条第2項
《2 前項の規定による請求をした日から5日…》
以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、第41条第1項又は第70条第1項の規定にかかわらず、理事
の規定により監事が評議員会を招集する場合について準用する。この場合において、前条第2項中「その全員の協議により、同条第2項各号」とあり、及び同条第5項中「
第70条第2項
《2 評議員会を招集する場合には、理事会に…》
おいて、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会議の日時及び場所 2 会議の目的である事項があるときは、当該事項 3 会議の目的である事項に係る議案当該目的である事項が議案となるものを除く。以下
各号」とあるのは「
第70条第2項第1号
《2 評議員会を招集する場合には、理事会に…》
おいて、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会議の日時及び場所 2 会議の目的である事項があるときは、当該事項 3 会議の目的である事項に係る議案当該目的である事項が議案となるものを除く。以下
、第2号及び第4号」と、同条第3項中「同項の評議員以外の評議員次項において「 他の評議員 」という。)」とあり、及び同条第4項中「他の評議員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
74条 (招集手続の省略)
1項 第70条第4項
《4 評議員会を招集するには、理事は、評議…》
員会の日の1週間前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。
から第6項までの規定及び
第72条第3項
《3 第70条第4項の規定にかかわらず、第…》
1項の規定により評議員が評議員会を招集するには、同項の評議員は、評議員会の日の1週間前までに、同項の評議員以外の評議員次項において「他の評議員」という。に対して、書面でその通知を発しなければならない。
から第5項まで(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の合意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
75条 (評議員による議案の提出)
1項 評議員の総数の3分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の評議員は、共同して、評議員会において、会議の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは寄附行為に違反する場合又は実質的に同1の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の10分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。第3項において同じ。)以上の賛成を得られなかつた日から3年を経過していない場合は、この限りでない。
2項 評議員の総数の3分の一以上の評議員は、共同して、理事に対し、評議員会の日の20日(これを下回る期間を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その期間)前までに、前項の規定により提出しようとする議案の要領を
第70条第4項
《4 評議員会を招集するには、理事は、評議…》
員会の日の1週間前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。
又は第5項の通知に記載し、又は記録して評議員に通知することを請求することができる。
3項 前項の規定は、同項の議案が法令若しくは寄附行為に違反する場合又は実質的に同1の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の10分の一以上の賛成を得られなかつた日から3年を経過していない場合には、適用しない。
76条 (評議員会の決議)
1項 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。
2項 前項の規定にかかわらず、
第48条第1項
《監事が第33条第1項各号に掲げる事由のい…》
ずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、当該監事を解任することができる。
又は
第92条第1項
《前条の規定にかかわらず、役員又は会計監査…》
人の第88条第1項の責任は、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額第94条第1項において「最低責任限度額」という。を控除して得た
の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の数の3分の二以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
3項 前2項の規定にかかわらず、
第91条
《学校法人に対する損害賠償責任の免除 第…》
88条第1項の責任は、評議員会の決議がなければ、免除することができない。
の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の全員一致をもつて行わなければならない。
4項 前3項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
5項 学校 法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員が書面又は
第70条第5項
《5 理事は、前項の書面による通知の発出に…》
代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、学校法人の使用に係る電子計算機と評議員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す
に規定する情報通信の技術を利用する方法により評議員会の議決に加わることができるものとすることができる。
6項 評議員会は、会議の目的である事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、
第87条
《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》
社団・財団法人法第108条から第110条までの規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第108条第1項及び第109条第1項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中
において準用する 一般社団・財団法人法
第109条第2項
《2 定時社員総会において会計監査人の出席…》
を求める決議があったときは、会計監査人は、定時社員総会に出席して意見を述べなければならない。
の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
77条 (延期又は続行の決議)
1項 評議員会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、
第70条
《評議員会の招集の手続等 評議員会は、寄…》
附行為をもつて定めるところにより、理事が招集する。 2 評議員会を招集する場合には、理事会において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 会議の日時及び場所 2 会議の目的である事項があるときは
の規定は、適用しない。
78条 (評議員会の議事録)
1項 評議員会の議事については、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2項 学校 法人は、評議員会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3項 債権者は、 学校 法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。
1号 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該 学校 法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
79条 (一般社団・財団法人法の規定の準用)
1項 一般社団・財団法人法
第195条
《評議員会への報告の省略 理事が評議員の…》
全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への
の規定は、評議員会について準用する。
4款 会計監査人 > 1目 選任及び解任等
80条 (会計監査人の選任等)
1項 会計監査人は、評議員会の決議によつて、選任する。
2項 学校 法人と会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
81条 (会計監査人の資格)
1項 会計監査人は、公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。第3項第2号及び
第86条第6項第3号
《6 会計監査人は、その職務を行うに当たつ…》
ては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。 1 第81条第3項第1号又は第2号に掲げる者 2 自己が会計監査人前条第1項の規定により選任された1時会計監査人の職務を行うべき者を含む。次
において同じ。)又は監査法人でなければならない。
2項 会計監査人に選任された監査法人は、その社員(次項第2号に掲げる者を除く。)の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを 学校 法人に通知しなければならない。
3項 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
1号 公認会計士法 の規定により、
第103条第2項
《2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。を作成しなければならない。
に規定する計算書類について監査をすることができない者
2号 学校 法人の子法人若しくは子法人役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
3号 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
82条 (会計監査人の任期)
1項 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。
2項 会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。
3項 前2項の規定にかかわらず、会計監査人設置 学校 法人(
第18条第2項
《2 学校法人は、前項に規定するもののほか…》
、寄附行為をもつて定めるところにより、会計監査人を置くことができる。
の規定に基づき会計監査人を置く学校法人をいう。以下同じ。)が会計監査人を置く旨の寄附行為の定めを廃止する寄附行為の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該寄附行為の変更の効力が生じた時に満了する。
83条 (会計監査人の解任)
1項 会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。
1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
2号 会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。
3号 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2項 監事は、会計監査人が前項各号のいずれかに該当すると認める場合において、評議員会の招集を待ついとまがないときその他緊急を要するときは、監事の全員の合意によつて当該会計監査人を解任することができる。
3項 前項の規定により会計監査人を解任したときは、監事の互選によつて定めた監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。
84条 (会計監査人の選任及び解任等に関する手続)
1項 評議員会に理事が提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。
2項 前項の規定による議案の内容の決定は、監事の過半数の合意によつて行わなければならない。
3項 会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、評議員会に出席して意見を述べることができる。
4項 会計監査人を辞任した者は、辞任後最初に招集される評議員会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
5項 理事は、前項の者に対し、同項の評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。
85条 (会計監査人に欠員を生じた場合の措置)
1項 会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
2項 前項の規定による1時会計監査人の職務を行うべき者の選任は、監事の過半数の合意によつて行わなければならない。
3項 第81条
《会計監査人の資格 会計監査人は、公認会…》
計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第3項第2号及び第86条第6項第3号において同じ。又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された
及び
第83条第1項
《会計監査人が次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。 3 心身の故障のため、職
の規定は、第1項の1時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。この場合において、同条第1項中「評議員会の決議」とあるのは、「監事の全員の合意」と読み替えるものとする。
2目 職務等
86条 (会計監査人の職務等)
1項 会計監査人は、第5節の定めるところにより、
第103条第2項
《2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。を作成しなければならない。
に規定する計算書類及びその附属明細書並びに財産目録その他の文部科学省令で定めるものを監査する。
2項 会計監査人は、監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、会計監査報告を作成し、監事及び理事会に提出しなければならない。
3項 会計監査人は、いつでも、次に掲げる請求をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
1号 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該 学校 法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4項 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、 学校 法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は学校法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5項 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
6項 会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。
1号 第81条第3項第1号
《3 次に掲げる者は、会計監査人となること…》
ができない。 1 公認会計士法の規定により、第103条第2項に規定する計算書類について監査をすることができない者 2 学校法人の子法人若しくは子法人役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務に
又は第2号に掲げる者
2号 自己が会計監査人(前条第1項の規定により選任された1時会計監査人の職務を行うべき者を含む。次号において同じ。)に選任されている 学校 法人の役員若しくは職員又は子法人役員若しくは子法人に使用される者
3号 自己が会計監査人に選任されている 学校 法人又はその子法人から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
87条 (一般社団・財団法人法の規定の準用)
1項 一般社団・財団法人法
第108条
《監事に対する報告 会計監査人は、その職…》
務を行うに際して理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。 2 監事は、その職務を行うため必要が
から
第110条
《会計監査人の報酬等の決定に関する監事の関…》
与 理事は、会計監査人又は1時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監事監事が2人以上ある場合にあっては、その過半数の同意を得なければならない。
までの規定は、会計監査人について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第108条第1項及び
第109条第1項
《学校法人は、次に掲げる事由によつて解散す…》
る。 1 理事会の決議による決定 2 寄附行為に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 学校法人又は第152条第5項の法人との合併 5 破産手続開始の決定 6 第135条第1項の規定に
中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「定時社員総会」とあるのは「定時評議員会」と、同項中「
第107条第1項
《学校法人は、毎会計年度終了後3月以内に学…》
校法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。 1 財産目録 2 役員及び評議員の氏名及び住所を記
」とあるのは「 私立学校 法第86条第1項」と、一般社団・財団法人法第110条中「監事(監事が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事の過半数」と読み替えるものとする。
5款 役員、評議員又は会計監査人の損害賠償責任等
88条 (役員、評議員又は会計監査人の学校法人に対する損害賠償責任)
1項 役員、評議員又は会計監査人は、その任務を怠つたときは、 学校 法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2項 理事が
第40条
《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》
社団・財団法人法第78条、第80条、第82条、第84条、第85条及び第92条第2項の規定は、学校法人について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第78条中「代表理事その他の代表者」とある
において準用する 一般社団・財団法人法
第84条第1項
《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》
いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般
の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3項 第40条
《招集手続の省略 前条の規定にかかわらず…》
、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 ただし、第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
において準用する 一般社団・財団法人法
第84条第1項第2号
《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》
いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般
又は第3号の取引によつて 学校 法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
1号 第40条
《招集手続の省略 前条の規定にかかわらず…》
、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 ただし、第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
において準用する 一般社団・財団法人法
第84条第1項第2号
《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》
いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般
又は第3号の理事
2号 学校 法人が当該取引をすることを決定した理事
3号 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
89条 (役員、評議員又は会計監査人の第三者に対する損害賠償責任)
1項 役員、評議員又は会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員、評議員又は会計監査人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2項 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
1号 理事次に掲げる行為
イ 第103条第2項
《2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内…》
に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。を作成しなければならない。
に規定する計算書類等及び財産目録に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
2号 監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
3号 会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
90条 (役員、評議員又は会計監査人の連帯責任)
1項 役員、評議員又は会計監査人が 学校 法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員、評議員又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
91条 (学校法人に対する損害賠償責任の免除)
1項 第88条第1項
《役員、評議員又は会計監査人は、その任務を…》
怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
の責任は、評議員会の決議がなければ、免除することができない。
92条 (責任の一部免除)
1項 前条の規定にかかわらず、役員又は会計監査人の
第88条第1項
《役員、評議員又は会計監査人は、その任務を…》
怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
の責任は、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額(
第94条第1項
《第91条の規定にかかわらず、学校法人は、…》
理事業務執行理事等及び当該学校法人の職員である理事を除く。以下この条において「非業務執行理事」という。、監事又は会計監査人の第88条第1項の責任について、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が職務を
において「 最低責任限度額 」という。)を控除して得た額を限度として、評議員会の決議によつて免除することができる。
1号 賠償の責任を負う額
2号 当該役員又は会計監査人がその在職中に 学校 法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として文部科学省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員又は会計監査人の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ 理事長6
ロ 理事長以外の理事であつて、次に掲げるもの4
(1) 代表業務執行理事及び業務執行理事
(2) 当該 学校 法人の業務を執行した理事((1)に掲げる理事を除く。)
(3) 当該 学校 法人の職員である理事
ハ 理事(イ及びロに掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人2
2項 前項の場合には、理事は、同項の評議員会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
1号 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
2号 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
3号 責任を免除すべき理由及び免除額
3項 理事は、
第88条第1項
《役員、評議員又は会計監査人は、その任務を…》
怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を評議員会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
4項 第1項の決議があつた場合において、 学校 法人が当該決議後に同項の役員又は会計監査人に対し退職慰労金その他の文部科学省令で定める財産上の利益を与えるときは、評議員会の決議による承認を受けなければならない。
93条 (理事会による免除に関する寄附行為の定め)
1項 第91条
《学校法人に対する損害賠償責任の免除 第…》
88条第1項の責任は、評議員会の決議がなければ、免除することができない。
の規定にかかわらず、 学校 法人は、役員又は会計監査人の
第88条第1項
《役員、評議員又は会計監査人は、その任務を…》
怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
の責任について、当該役員又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該役員又は会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によつて免除することができる旨を寄附行為をもつて定めることができる。
2項 理事は、寄附行為を変更して前項の規定による寄附行為の定め(理事の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案及び同項の規定による寄附行為の定めに基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
3項 第1項の規定による寄附行為の定めに基づいて役員又は会計監査人の責任を免除する旨の理事会の決議を行つたときは、理事は、遅滞なく、前条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。ただし、当該期間は、1月を下ることができない。
4項 評議員の総数の10分の一(これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合)以上の評議員が前項の期間内に同項の異議を述べたときは、 学校 法人は、第1項の規定による寄附行為の定めに基づく責任の免除をしてはならない。
5項 前条第4項の規定は、第1項の規定による寄附行為の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。
94条 (責任限定契約)
1項 第91条
《学校法人に対する損害賠償責任の免除 第…》
88条第1項の責任は、評議員会の決議がなければ、免除することができない。
の規定にかかわらず、 学校 法人は、理事( 業務執行理事等 及び当該学校法人の職員である理事を除く。以下この条において「 非業務執行理事 」という。)、監事又は会計監査人の
第88条第1項
《役員、評議員又は会計監査人は、その任務を…》
怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
の責任について、当該 非業務執行理事 、監事又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、寄附行為をもつて定めた額の範囲内であらかじめ学校法人が定めた額と 最低責任限度額 とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事、監事又は会計監査人と締結することができる旨を寄附行為をもつて定めることができる。
2項 前項の契約を締結した 非業務執行理事 、監事又は会計監査人が当該 学校 法人の 業務執行理事等 又は職員に就任したときは、当該契約は、将来に向かつてその効力を失う。
3項 理事は、寄附行為を変更して第1項の規定による寄附行為の定め( 非業務執行理事 と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
4項 第1項の契約を締結した 学校 法人が、当該契約の相手方である 非業務執行理事 、監事又は会計監査人が任務を怠つたことにより損害を受けたことを知つたときは、その後最初に招集される評議員会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
1号 第92条第2項第1号
《2 前項の場合には、理事は、同項の評議員…》
会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 1 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 2 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 3 責任を免除すべき理由及び免
及び第2号に掲げる事項
2号 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由
3号 第88条第1項
《役員、評議員又は会計監査人は、その任務を…》
怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
の損害のうち、当該 非業務執行理事 、監事又は会計監査人が賠償する責任を負わないとされた額
5項 第92条第4項
《4 第1項の決議があつた場合において、学…》
校法人が当該決議後に同項の役員又は会計監査人に対し退職慰労金その他の文部科学省令で定める財産上の利益を与えるときは、評議員会の決議による承認を受けなければならない。
の規定は、 非業務執行理事 、監事又は会計監査人が第1項の契約によつて同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。
95条 (理事が自己のためにした取引に関する特則)
1項 第40条
《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》
社団・財団法人法第78条、第80条、第82条、第84条、第85条及び第92条第2項の規定は、学校法人について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第78条中「代表理事その他の代表者」とある
において準用する 一般社団・財団法人法
第84条第1項第2号
《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》
いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般
の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の
第88条第1項
《社員は、理事が一般社団法人の目的の範囲外…》
の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめる
の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
2項 前3条の規定は、前項の責任については、適用しない。
96条 (補償契約)
1項 学校 法人が、役員又は会計監査人に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該学校法人が補償することを約する契約(以下この条において「 補償契約 」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
1号 当該役員又は会計監査人が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
2号 当該役員又は会計監査人が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員又は会計監査人が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員又は会計監査人が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2項 学校 法人は、 補償契約 を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
1号 前項第1号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
2号 当該 学校 法人が前項第2号の損害を賠償するとすれば当該役員又は会計監査人が当該学校法人に対して
第88条第1項
《役員、評議員又は会計監査人は、その任務を…》
怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
3号 役員又は会計監査人がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第2号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3項 補償契約 に基づき第1項第1号に掲げる費用を補償した 学校 法人が、当該役員又は会計監査人が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該学校法人に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員又は会計監査人に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4項 補償契約 に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5項 第40条
《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》
社団・財団法人法第78条、第80条、第82条、第84条、第85条及び第92条第2項の規定は、学校法人について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第78条中「代表理事その他の代表者」とある
において準用する 一般社団・財団法人法
第84条第1項
《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》
いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般
及び
第92条第2項
《2 理事会設置一般社団法人においては、第…》
84条第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
の規定並びに
第88条第3項
《3 第40条において準用する一般社団・財…》
団法人法第84条第1項第2号又は第3号の取引によつて学校法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。 1 第40条において準用する一般社団・財団法人法第84条第1項第2
及び前条第1項の規定は、 学校 法人と理事との間の 補償契約 については、適用しない。
6項 民法 (1896年法律第89号)
第108条
《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》
について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項
の規定は、第1項の決議によつてその内容が定められた前項の 補償契約 の締結については、適用しない。
97条 (役員又は会計監査人のために締結される保険契約)
1項 学校 法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員又は会計監査人がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員又は会計監査人を被保険者とするもの(以下この条において「 賠償責任保険契約 」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2項 第40条
《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》
社団・財団法人法第78条、第80条、第82条、第84条、第85条及び第92条第2項の規定は、学校法人について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第78条中「代表理事その他の代表者」とある
において準用する 一般社団・財団法人法
第84条第1項
《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》
いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般
及び
第92条第2項
《2 理事会設置一般社団法人においては、第…》
84条第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
の規定並びに
第88条第3項
《3 第40条において準用する一般社団・財…》
団法人法第84条第1項第2号又は第3号の取引によつて学校法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。 1 第40条において準用する一般社団・財団法人法第84条第1項第2
の規定は、理事を被保険者とする 賠償責任保険契約 の締結については、適用しない。
3項 民法
第108条
《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》
について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項
の規定は、第1項の決議によつてその内容が定められた前項の 賠償責任保険契約 の締結については、適用しない。
4節 予算及び事業計画等
98条 (会計年度)
1項 学校 法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
99条 (予算及び事業計画)
1項 学校 法人は、毎会計年度、予算及び事業計画を作成しなければならない。
100条 (役員及び評議員に対する報酬等)
1項 学校 法人は、役員及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下この条において同じ。)について、文部科学省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該学校法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。
2項 学校 法人は、前項の規定により定められた報酬等の支給の基準に従つて、その役員及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
5節 会計並びに計算書類等及び財産目録等
101条 (会計の原則)
1項 学校 法人は、文部科学省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
102条 (会計帳簿)
1項 学校 法人は、文部科学省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2項 学校 法人は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
103条 (計算書類等の作成及び保存)
1項 学校 法人は、文部科学省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2項 学校 法人は、毎会計年度終了後3月以内に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等(計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
3項 計算書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4項 学校 法人は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
104条 (計算書類等の監査等)
1項 計算書類等は、文部科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置 学校 法人においては、計算書類及びその附属明細書については、文部科学省令で定めるところにより、監事及び会計監査人の監査を受けなければならない。
3項 前2項の監査を受けた計算書類等は、理事会の決議による承認を受けなければならない。この場合において、当該承認は、監査報告(会計監査人設置 学校 法人にあつては、会計監査報告を含む。次条第1項及び
第106条
《計算書類等及び監査報告の備置き及び閲覧等…》
学校法人は、計算書類等及び監査報告を、前条第2項の定時評議員会の日の1週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。 2 学校法人は、計算書類等及び監査報告の写しを、前条第2項
において同じ。)の内容を踏まえて行うものとする。
105条 (計算書類及び事業報告書並びに監査報告の評議員への提供等)
1項 理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、文部科学省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びに監査報告を提供しなければならない。
2項 理事は、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告書を定時評議員会に提出しなければならない。
3項 理事は、前項の規定により提出された計算書類及び事業報告書の内容を定時評議員会に報告し、その意見を聴かなければならない。
106条 (計算書類等及び監査報告の備置き及び閲覧等)
1項 学校 法人は、計算書類等及び監査報告を、前条第2項の定時評議員会の日の1週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2項 学校 法人は、計算書類等及び監査報告の写しを、前条第2項の定時評議員会の日の1週間前の日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等及び監査報告を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第3号及び第4号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として文部科学省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3項 債権者は、 学校 法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。
1号 計算書類等及び監査報告が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 計算書類等及び監査報告が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該 学校 法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4項 当該 学校 法人の設置する 私立学校 に在学する者その他の債権者以外の利害関係人は、学校法人の業務時間内は、いつでも、前項第1号及び第3号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
107条 (財産目録等の作成、備置き及び閲覧等)
1項 学校 法人は、毎会計年度終了後3月以内に(学校法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく)、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。
1号 財産目録
2号 役員及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿
3号 第100条第1項
《学校法人は、役員及び評議員に対する報酬等…》
報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下この条において同じ。について、文部科学省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該学校法人の
に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
2項 前項各号に掲げる書類(以下「 財産目録等 」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3項 学校 法人は、 財産目録等 を、当該会計年度に係る定時評議員会の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
4項 学校 法人は、 財産目録等 の写しを、当該会計年度に係る定時評議員会の日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、財産目録等を電磁的記録で作成し、従たる事務所において次項第2号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として文部科学省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
5項 当該 学校 法人の設置する 私立学校 に在学する者その他の利害関係人は、学校法人の業務時間内は、いつでも、 財産目録等 について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
1号 財産目録等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2号 財産目録等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
6項 前項の規定にかかわらず、 学校 法人は、第1項第2号の名簿について前項各号に掲げる請求があつた場合には、当該名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項各号の閲覧をさせることができる。
6節 寄附行為の変更
108条
1項 寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によらなければならない。
2項 理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3項 寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項 第24条第1項
《所轄庁は、前条第1項の認可の申請があつた…》
場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第17条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
の規定は、前項の認可について準用する。
5項 学校 法人は、第3項の文部科学省令で定める寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
7節 解散及び清算並びに合併
109条 (解散事由)
1項 学校 法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
1号 理事会の決議による決定
2号 寄附行為に定めた解散事由の発生
3号 目的たる事業の成功の不能
4号 学校 法人又は
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人との合併
5号 破産手続開始の決定
6号 第135条第1項の規定による所轄庁の解散命令
2項 理事会は、前項第1号の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3項 第1項第1号及び第3号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項 所轄庁は、前項の認可をするときは、あらかじめ、 私立学校 審議会等の意見を聴かなければならない。
5項 清算人は、第1項第2号又は第5号に掲げる事由によつて解散した場合には、所轄庁にその旨を届け出なければならない。
110条 (学校法人についての破産手続の開始)
1項 学校 法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2項 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
111条 (清算の開始)
1項 学校 法人は、次に掲げる場合には、次条から
第125条
《残余財産の帰属 第111条第1項の規定…》
により清算をする学校法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2 前
までに定めるところにより、清算をしなければならない。
1号 解散した場合(
第109条第1項第4号
《学校法人は、次に掲げる事由によつて解散す…》
る。 1 理事会の決議による決定 2 寄附行為に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 学校法人又は第152条第5項の法人との合併 5 破産手続開始の決定 6 第135条第1項の規定に
に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)
2号 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
2項 前項の規定により清算をする 学校 法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
112条 (清算人)
1項 学校 法人が解散したときは、破産手続開始の決定及び
第135条第1項
《所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、…》
又は法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
の規定による解散命令による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2項 学校 法人が
第135条第1項
《所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、…》
又は法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
の規定による解散命令により解散したときは、所轄庁は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
113条 (裁判所による清算人の選任)
1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
2項 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
114条 (清算人の解任)
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
115条 (清算人の届出)
1項 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
116条 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
117条 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
118条 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 学校 法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
119条 (清算中の学校法人についての破産手続の開始)
1項 清算中に 学校 法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2項 清算人は、清算中の 学校 法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項 前項に規定する場合において、清算中の 学校 法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
120条 (裁判所の選任する清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第113条
《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》
より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 2 設立の無効の訴えに係る
の規定により清算人を選任した場合には、 学校 法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
121条 (裁判所による監督)
1項 学校 法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項 裁判所は、第1項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
4項 前条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「 学校 法人及び検査役」と読み替えるものとする。
5項 学校 法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
6項 所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
122条 (清算結了の届出)
1項 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
123条 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
1項 学校 法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
124条 (不服申立ての制限)
1項 清算人又は検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
125条 (残余財産の帰属)
1項 第111条第1項
《学校法人は、次に掲げる場合には、次条から…》
第125条までに定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第109条第1項第4号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了
の規定により清算をする 学校 法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2項 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
3項 国は、前項の規定により国庫に帰属した財産(金銭を除く。)を 私立学校 教育の助成のために、 学校 法人に対して譲与し、又は無償で貸し付けるものとする。ただし、国は、これに代えて、当該財産の価額に相当する金額を補助金として支出することができる。
4項 前項の助成については、 私立学校 振興助成法(1975年法律第61号)第11条から
第13条
《議事参与の制限 私立学校審議会の委員は…》
、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第152条第5項の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない
までの規定の適用があるものとする。
5項 第2項の規定により国庫に帰属した財産が金銭である場合には、国は、その金額について第3項ただし書の処置をとるものとする。
6項 第2項の規定により国庫に帰属した財産(金銭を除く。)は、文部科学大臣の所管とし、第3項本文の処分は、文部科学大臣が行う。ただし、当該財産につき同項ただし書の処置がとられた場合には、当該財産を財務大臣に引き継がなければならない。
126条 (合併手続)
1項 学校 法人の合併の決定は、理事会の決議によらなければならない。
2項 理事会は、前項の決議をするときは、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3項 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
127条
1項 学校 法人は、前条第3項に規定する所轄庁の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2項 学校 法人は、前項の期間内に、その債権者に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、2月を下ることができない。
128条
1項 債権者が前条第2項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
2項 債権者が異議を述べたときは、 学校 法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
129条
1項 合併により 学校 法人を設立する場合においては、寄附行為その他学校法人の設立に関する事務は、各学校法人又は
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人において選任した者が共同して行わなければならない。
130条 (合併の効果)
1項 合併後存続する 学校 法人又は合併によつて設立した学校法人は、合併によつて消滅した学校法人又は
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人の権利義務(当該学校法人又は同項の法人がその行う事業に関し所轄庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
131条 (合併の時期)
1項 学校 法人の合併は、合併後存続する学校法人又は合併によつて設立する学校法人の主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて効力を生ずる。
8節 助成及び監督
132条 (助成)
1項 国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、 学校 法人に対し、 私立学校 教育に関し必要な助成をすることができる。
133条 (措置命令等)
1項 所轄庁は、 学校 法人が、法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項 所轄庁は、前項の規定による措置命令をするときは、あらかじめ、 私立学校 審議会等の意見を聴かなければならない。
3項 所轄庁は、第1項の規定による措置命令をしようとする場合には、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第30条
《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》
、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される
の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて 私立学校 審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第5項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。
4項 私立学校 審議会等は、当該 学校 法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。
5項 前項の規定による弁明は、当該 学校 法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、 私立学校 審議会等に出席してするものとする。
6項 行政手続法
第29条第2項
《2 弁明をするときは、証拠書類等を提出す…》
ることができる。
及び
第31条
《聴聞に関する手続の準用 第15条第3項…》
及び第4項並びに第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。 この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第30条」と、同条第4項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「第30条第
(同法第16条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第4項の規定により 私立学校 審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第31条において準用する同法第16条第4項中「行政庁」とあるのは、「 私立学校法
第19条第2項
《2 前項の事業の種類は、私立学校審議会又…》
は学校教育法第95条に規定する審議会等以下「私立学校審議会等」という。の意見を聴いて、所轄庁が定める。 所轄庁は、その事業の種類を公告しなければならない。
の私立学校審議会等」と読み替えるものとする。
7項 私立学校 審議会等は、第4項の規定により所轄庁に代わつて弁明を聴取したときは、当該弁明を10分に参酌して第2項に規定する意見を述べなければならない。
8項 第4項の規定により 私立学校 審議会等が弁明の機会を付与する場合には、 行政手続法 第3章(
第12条
《委員の解任 都道府県知事は、私立学校審…》
議会の委員が心身の故障のため職務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。
及び
第14条
《委員の費用弁償 私立学校審議会の委員は…》
、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 2 前項の費用は、都道府県の負担とする。 3 費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。
を除く。)の規定は、適用しない。
9項 第1項の規定による措置命令については、審査請求をすることができない。
10項 学校 法人が第1項の規定による措置命令に従わないときは、所轄庁は、当該学校法人に対し、役員又は評議員の解任を勧告することができる。
11項 所轄庁は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該 学校 法人又は解任しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、 私立学校 審議会等の意見を聴かなければならない。
12項 行政手続法 第3章第3節の規定及び第3項から第7項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。この場合において、第7項中「第2項」とあるのは、「第11項」と読み替えるものとする。
134条 (収益事業の停止)
1項 所轄庁は、
第19条第1項
《学校法人は、その設置する私立学校の教育に…》
支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。
の規定により収益を目的とする事業を行う 学校 法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
1号 当該 学校 法人が寄附行為で定められた事業以外の事業を行うこと。
2号 当該 学校 法人が当該事業から生じた収益をその設置する 私立学校 の経営の目的以外の目的に使用すること。
3号 当該事業の継続が当該 学校 法人の設置する 私立学校 の教育に支障があること。
2項 所轄庁は、前項の規定による停止命令をするときは、あらかじめ、 私立学校 審議会等の意見を聴かなければならない。
3項 前条第3項から第9項までの規定は、第1項の規定による停止命令をする場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第2項」とあるのは、「次条第2項」と読み替えるものとする。
135条 (解散命令)
1項 所轄庁は、 学校 法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
2項 所轄庁は、前項の規定による解散命令をするときは、あらかじめ、 私立学校 審議会等の意見を聴かなければならない。
3項 所轄庁は、第1項の規定による解散命令をしようとする場合には、 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて 私立学校 審議会等による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。
1号 当該意見の聴取の期日に 私立学校 審議会等に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の期日における私立学校審議会等への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。
2号 当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、第1項の規定による解散命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
4項 私立学校 審議会等は、当該 学校 法人が私立学校審議会等による意見の聴取を求めたときは、所轄庁に代わつて意見の聴取を行わなければならない。
5項 行政手続法 第3章第2節(
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
、
第19条
《聴聞の主宰 聴聞は、行政庁が指名する職…》
員その他政令で定める者が主宰する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。 1 当該聴聞の当事者又は参加人 2 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 3
、
第26条
《聴聞を経てされる不利益処分の決定 行政…》
庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を10分に参酌してこれをしなければならない。
及び
第28条
《役員等の解任等を命ずる不利益処分をしよう…》
とする場合の聴聞等の特例 第13条第1項第1号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第15条第1項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に
を除く。)の規定は、前項の規定により 私立学校 審議会等が行う意見の聴取について準用する。この場合において、同法第16条第4項(同法第17条第3項において準用する場合を含む。)中「行政庁」とあるのは「私立学校審議会等( 私立学校法
第19条第2項
《2 前項の事業の種類は、私立学校審議会又…》
は学校教育法第95条に規定する審議会等以下「私立学校審議会等」という。の意見を聴いて、所轄庁が定める。 所轄庁は、その事業の種類を公告しなければならない。
の私立学校審議会等をいう。以下同じ。)」と、同法第17条第1項中「
第19条
《収益事業 学校法人は、その設置する私立…》
学校の教育に支障のない限り、その収益を私立学校の経営に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。 2 前項の事業の種類は、私立学校審議会又は学校教育法第95条に規定する審議会等以下「私立学校
の規定により聴聞を主宰する者以下「主宰者」という。)」とあり、同法第20条第1項から第5項まで、
第21条
《住所 学校法人の住所は、その主たる事務…》
所の所在地にあるものとする。
、
第22条第1項
《学校法人は、政令の定めるところにより、登…》
記しなければならない。
、
第23条
《寄附行為の認可 学校法人を設立しようと…》
する者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置
、
第24条第1項
《所轄庁は、前条第1項の認可の申請があつた…》
場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第17条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
及び第3項並びに
第25条
《寄附行為の補充 学校法人を設立しようと…》
する者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第23条第1項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求により、これらの事項を定めなければならない。 2 所轄庁は、前項
中「主宰者」とあり、並びに同法第20条第6項並びに同法第22条第3項(同法第25条において準用する場合を含む。)において準用する同法第15条第3項及び第4項中「行政庁」とあるのは「私立学校審議会等」と、同法第25条中「命ずることができる」とあるのは「求めることができる」と読み替えるものとする。
6項 私立学校 審議会等は、第4項の規定により所轄庁に代わつて意見の聴取をしたときは、当該 学校 法人の意見を10分に参酌して第2項に規定する意見を述べなければならない。
7項 第4項の規定により 私立学校 審議会等が意見の聴取を行う場合には、 行政手続法 第3章(
第12条
《委員の解任 都道府県知事は、私立学校審…》
議会の委員が心身の故障のため職務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。
及び
第14条
《委員の費用弁償 私立学校審議会の委員は…》
、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 2 前項の費用は、都道府県の負担とする。 3 費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。
を除く。)の規定は、適用しない。
8項 第1項の規定による解散命令については、審査請求をすることができない。
136条 (報告及び検査)
1項 所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、 学校 法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、学校法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
137条 (情報の公表)
1項 学校 法人は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めなければならない。
1号 寄附行為の内容
2号 計算書類等、監査報告(会計監査人設置 学校 法人にあつては、会計監査報告を含む。)及び 財産目録等 のうち文部科学省令で定めるものの内容
9節 訴訟等 > 1款 学校法人の組織に関する訴え
138条 (学校法人の組織に関する訴え)
1項 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもつてのみ主張することができる。
1号 学校 法人の設立学校法人の成立の日から2年以内
2号 学校 法人の吸収合併吸収合併の効力が生じた日から6月以内
3号 学校 法人の新設合併新設合併の効力が生じた日から6月以内
2項 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
1号 前項第1号に掲げる行為設立する 学校 法人の役員、評議員又は清算人
2号 前項第2号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする 学校 法人の役員、評議員若しくは清算人であつた者又は合併後存続する学校法人の役員、評議員若しくは清算人、破産管財人若しくは債権者(吸収合併について承認をしなかつたものに限る。)
3号 前項第3号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において新設合併をする 学校 法人の役員、評議員若しくは清算人であつた者又は合併によつて設立する学校法人の役員、評議員若しくは清算人、破産管財人若しくは債権者(新設合併について承認をしなかつたものに限る。)
139条 (一般社団・財団法人法の規定の準用)
1項 一般社団・財団法人法
第269条
《被告 次の各号に掲げる訴え以下この節に…》
おいて「一般社団法人等の組織に関する訴え」と総称する。については、当該各号に定める者を被告とする。 1 一般社団法人等の設立の無効の訴え 設立する一般社団法人等 2 一般社団法人等の吸収合併の無効の訴
(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第270条
《訴えの管轄 一般社団法人等の組織に関す…》
る訴えは、被告となる一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
、
第271条
《担保提供命令 一般社団法人等の組織に関…》
する訴えであって、社員が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該一般社団法人等の組織に関する訴えを提起した社員に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。 た
(第2項を除く。)、
第272条
《弁論等の必要的併合 同1の請求を目的と…》
する一般社団法人等の組織に関する訴えに係る二以上の訴訟が同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
から
第275条
《合併の無効判決の効力 次の各号に掲げる…》
行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした一般社団法人等は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める一般社団法人等が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。
まで及び
第277条
《原告が敗訴した場合の損害賠償責任 一般…》
社団法人等の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
の規定は、前条第1項各号に掲げる行為の無効の訴えについて準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第271条第1項中「社員」とあるのは、「債権者」と読み替えるものとする。
2款 責任追及の訴え
140条 (責任追及の訴え)
1項 評議員会は、 学校 法人に対し、書面その他の文部科学省令で定める方法により、役員、会計監査人又は清算人の責任を追及する訴え(以下この款において「 責任追及の訴え 」という。)の提起を求めることができる。
2項 前項の規定により 責任追及の訴え の提起を求める旨の評議員会の決議があつた日から60日以内に責任追及の訴えを提起しない場合は、理事(理事の責任を追及する訴えの場合にあつては、監事)は、遅滞なく、責任追及の訴えを提起しない理由を評議員会に報告しなければならない。
3項 前項に規定する場合において、第1項の役員、会計監査人又は清算人から請求を受けたときは、 学校 法人は、当該請求をした者に対し、遅滞なく、 責任追及の訴え を提起しない理由を書面その他の文部科学省令で定める方法により通知しなければならない。
141条 (一般社団・財団法人法の規定の準用)
1項 一般社団・財団法人法
第279条
《訴えの管轄 責任追及の訴えは、一般社団…》
法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
、
第280条
《訴訟参加 社員又は一般社団法人は、共同…》
訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及の訴えに係る訴訟に参加することができる。 ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは
の二、
第281条第4項
《4 第25条、第112条第217条第4項…》
において準用する場合を含む。及び第141条第5項同項ただし書に規定する超過額を超えない部分について負う責任に係る部分に限る。の規定は、責任追及の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。
及び
第283条第1項
《責任追及の訴えが提起された場合において、…》
原告及び被告が共謀して責任追及の訴えに係る訴訟の目的である一般社団法人の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、一般社団法人又は社員は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てる
の規定は、 責任追及の訴え について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第280条の二中「監事(監事が2人以上ある場合にあっては、各監事)」とあるのは「各監事」と、一般社団・財団法人法第281条第4項中「
第25条
《寄附行為の補充 学校法人を設立しようと…》
する者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第23条第1項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求により、これらの事項を定めなければならない。 2 所轄庁は、前項
、
第112条
《清算人 学校法人が解散したときは、破産…》
手続開始の決定及び第135条第1項の規定による解散命令による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。 ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 学校法人が第135条第1項の規定
(第217条第4項において準用する場合を含む。)及び第141条第5項(同項ただし書に規定する超過額を超えない部分について負う責任に係る部分に限る。)」とあるのは「 私立学校 法第91条」と、一般社団・財団法人法第283条第1項中「又は社員は、確定した」とあるのは「は、確定した」と読み替えるものとする。
3款 会計帳簿等の提出命令
142条
1項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿又は計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
4章 大臣所轄学校法人等の特例
143条 (大臣所轄学校法人等の定義)
1項 この章において「 大臣所轄 学校 法人等 」とは、文部科学大臣が所轄庁である学校法人及びそれ以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものをいう。
144条 (会計監査人の設置の特例)
1項 大臣所轄学校法人等 は、
第18条第2項
《2 学校法人は、前項に規定するもののほか…》
、寄附行為をもつて定めるところにより、会計監査人を置くことができる。
の規定にかかわらず、会計監査人を置かなければならない。
2項 前項の場合における
第23条第1項
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
の規定の適用については、同項第11号中「会計監査人を置く場合には、その旨及び」とあるのは、「会計監査人の」とする。
3項 大臣所轄学校法人等 は、
第68条
《評議員による寄附行為の閲覧等の請求 評…》
議員は、学校法人の業務時間内は、いつでも、寄附行為等寄附行為、理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿及びこれに関する資料、第103条第2項に規定する計算書類等、監査報告第82条第3項に規定する会計
及び
第104条
《計算書類等の監査等 計算書類等は、文部…》
科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置学校法人においては、計算書類及びその附属明細書については、文部科学省令で定めるところにより、
から
第106条
《計算書類等及び監査報告の備置き及び閲覧等…》
学校法人は、計算書類等及び監査報告を、前条第2項の定時評議員会の日の1週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。 2 学校法人は、計算書類等及び監査報告の写しを、前条第2項
までの規定の適用については、会計監査人設置 学校 法人とみなす。
145条 (常勤の監事の選定の特例)
1項 大臣所轄学校法人等 のうちその事業の規模又は事業を行う区域が特に大きいものとして政令で定める基準に該当するものは、寄附行為をもつて定めるところにより、常勤の監事を定めなければならない。
2項 前項の場合における
第23条第1項
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
の規定の適用については、同項第7号中「事項」とあるのは、「事項並びに常勤の監事の選定の方法その他常勤の監事に関する事項」とする。
146条 (理事の構成及び報告義務の特例)
1項 大臣所轄学校法人等 については、
第31条第4項第2号
《4 理事には、次に掲げる者が含まれなけれ…》
ばならない。 1 当該学校法人の設置する私立学校二以上の私立学校を設置する学校法人にあつては、そのいずれか一以上の私立学校の校長学長及び園長を含む。第36条第3項第3号において同じ。 2 その選任の際
に掲げる者が理事に2人以上含まれなければならない。
2項 大臣所轄学校法人等 についての
第39条第1項
《第37条第5項の規定により学校法人の業務…》
を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事第94条第1項及び第2項において「業務執行理事等」という。は、毎会計年度に4月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければな
及び
第44条第1項
《一般社団・財団法人法第94条及び第98条…》
の規定は、理事会について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第94条第1項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、一般社団・財団法人法第98条第2項中「第91条第2項」とあるのは「私立学校法
の規定の適用については、
第39条第1項
《第37条第5項の規定により学校法人の業務…》
を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事第94条第1項及び第2項において「業務執行理事等」という。は、毎会計年度に4月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければな
中「毎会計年度に4月を超える間隔で二回」とあるのは「3月に一回」と、
第44条第1項
《一般社団・財団法人法第94条及び第98条…》
の規定は、理事会について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第94条第1項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、一般社団・財団法人法第98条第2項中「第91条第2項」とあるのは「私立学校法
中「
第39条第1項
《第37条第5項の規定により学校法人の業務…》
を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事第94条第1項及び第2項において「業務執行理事等」という。は、毎会計年度に4月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければな
」とあるのは「
第39条第1項
《第37条第5項の規定により学校法人の業務…》
を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事第94条第1項及び第2項において「業務執行理事等」という。は、毎会計年度に4月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければな
(同法第146条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
147条 (評議員会及び評議員の特例)
1項 大臣所轄学校法人等 についての
第71条
《評議員会の招集等の請求 評議員の総数の…》
3分の一これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上の評議員は、共同して、理事に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 2 評
、
第72条
《評議員による評議員会の招集等 前条第1…》
項の規定による請求があつた日から20日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することが
及び
第75条
《評議員による議案の提出 評議員の総数の…》
3分の一これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の評議員は、共同して、評議員会において、会議の目的である事項につき議案を提出することができる。 ただし、
の規定の適用については、
第71条
《評議員会の招集等の請求 評議員の総数の…》
3分の一これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上の評議員は、共同して、理事に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 2 評
並びに
第75条第1項
《評議員の総数の3分の一これを下回る割合を…》
寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の評議員は、共同して、評議員会において、会議の目的である事項につき議案を提出することができる。 ただし、当該議案が法令若しくは寄附
及び第2項中「3分の一」とあるのは「10分の一」と、
第71条第2項
《2 評議員の総数の3分の一これを下回る割…》
合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上の評議員は、共同して、理事に対し、一定の事項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。 この場合において、その請求は、評議員会の日の
、
第72条第1項
《前条第1項の規定による請求があつた日から…》
20日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。
及び
第75条第2項
《2 評議員の総数の3分の一以上の評議員は…》
、共同して、理事に対し、評議員会の日の20日これを下回る期間を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その期間前までに、前項の規定により提出しようとする議案の要領を第70条第4項又は第5項の通知に記載し
中「20日」とあるのは「30日」とする。
148条 (体制の整備及び中期事業計画の作成等)
1項 大臣所轄学校法人等 は、
第36条第3項第5号
《3 理事会は、学校法人の業務に係る次に掲…》
げる事項の決定を理事に委任することができない。 1 重要な資産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 学校法人の設置する私立学校の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任 4 従たる事務所その他の
に規定する体制を整備しなければならない。
2項 大臣所轄学校法人等 は、事業に関する中期的な計画(第4項において「 中期事業計画 」という。)を作成しなければならない。
3項 前項の場合における
第36条第3項
《3 理事会は、学校法人の業務に係る次に掲…》
げる事項の決定を理事に委任することができない。 1 重要な資産の処分及び譲受け 2 多額の借財 3 学校法人の設置する私立学校の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任 4 従たる事務所その他の
及び第4項の規定の適用については、同条第3項第6号中「事業計画」とあるのは、「事業計画並びに
第148条第2項
《2 大臣所轄学校法人等は、事業に関する中…》
期的な計画第4項において「中期事業計画」という。を作成しなければならない。
に規定する 中期事業計画 」とする。
4項 大臣所轄学校法人等 (文部科学大臣が所轄庁である 学校 法人に限る。)は、事業計画及び 中期事業計画 を作成するに当たつては、 学校教育法
第109条第2項
《大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育…》
研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者以下「認証評価機関」という。による評価以下「認証評価」という。を受けるものとする。 ただし、認証評価機関が存在しない場
(同法第123条において準用する場合を含む。)に規定する認証評価の結果を踏まえなければならない。
149条 (計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の特例)
1項 第144条第3項
《3 大臣所轄学校法人等は、第68条及び第…》
104条から第106条までの規定の適用については、会計監査人設置学校法人とみなす。
の規定により 大臣所轄学校法人等 を会計監査人設置 学校 法人とみなして適用する
第106条
《計算書類等及び監査報告の備置き及び閲覧等…》
学校法人は、計算書類等及び監査報告を、前条第2項の定時評議員会の日の1週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。 2 学校法人は、計算書類等及び監査報告の写しを、前条第2項
の規定の適用については、同条第4項中「当該学校法人の設置する 私立学校 に在学する者その他の債権者以外の利害関係人は」とあるのは、「何人も」とする。
2項 大臣所轄学校法人等 についての
第107条
《財産目録等の作成、備置き及び閲覧等 学…》
校法人は、毎会計年度終了後3月以内に学校法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。 1 財産目録
の規定の適用については、同条第5項中「当該 学校 法人の設置する 私立学校 に在学する者その他の利害関係人は」とあるのは、「何人も」とする。
150条 (寄附行為の変更、解散及び合併の特例)
1項 大臣所轄学校法人等 においては、
第108条第1項
《寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によ…》
らなければならない。
の規定による寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)、
第109条第1項
《学校法人は、次に掲げる事由によつて解散す…》
る。 1 理事会の決議による決定 2 寄附行為に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 学校法人又は第152条第5項の法人との合併 5 破産手続開始の決定 6 第135条第1項の規定に
(第1号に係る部分に限る。)の規定による解散又は
第126条第1項
《学校法人の合併の決定は、理事会の決議によ…》
らなければならない。
の規定による合併の決定は、評議員会の決議がなければ効力を生じない。この場合において、これらの規定による理事会の決議については、それぞれ
第108条第2項
《2 理事会は、前項の決議をするときは、あ…》
らかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
、
第109条第2項
《2 理事会は、前項第1号の決議をするとき…》
は、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
又は
第126条第2項
《2 理事会は、前項の決議をするときは、あ…》
らかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
の規定は、適用しない。
151条 (情報の公表の特例)
1項 大臣所轄学校法人等 は、
第137条
《情報の公表 学校法人は、次に掲げる事項…》
をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めなければならない。 1 寄附行為の内容 2 計算書類等、監査報告会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。及び財産目録等のうち文部科
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
1号 第23条第1項
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
若しくは
第108条第3項
《3 寄附行為の変更軽微な変更として文部科…》
学省令で定めるものを除く。は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けた場合又は同条第5項の規定による届出をした場合寄附行為の内容
2号 計算書類等、監査報告、会計監査報告及び 財産目録等 を作成した場合これらのもののうち文部科学省令で定めるものの内容
5章 雑則
152条 (私立専修学校等)
1項 第5条
《学校教育法の特例 私立学校には、学校教…》
育法第14条の規定は、適用しない。
、
第6条
《報告書の提出 所轄庁は、私立学校に対し…》
て、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
及び
第7条第1項
《都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門…》
学校以外の私立学校について、学校教育法第4条第1項の認可をし、又は同法第13条第1項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。
の規定は、私立専修 学校 について準用する。この場合において、同項中「
第4条第1項
《この法律中「所轄庁」とあるのは、第1号、…》
第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事第2号に掲げるもののうち地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同
」とあるのは「
第130条第1項
《合併後存続する学校法人又は合併によつて設…》
立した学校法人は、合併によつて消滅した学校法人又は第152条第5項の法人の権利義務当該学校法人又は同項の法人がその行う事業に関し所轄庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。を承継する。
」と、「又は」とあるのは「又は同法第133条第1項において準用する」と読み替えるものとする。
2項 第5条
《学校教育法の特例 私立学校には、学校教…》
育法第14条の規定は、適用しない。
、
第6条
《報告書の提出 所轄庁は、私立学校に対し…》
て、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
及び
第7条第1項
《都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門…》
学校以外の私立学校について、学校教育法第4条第1項の認可をし、又は同法第13条第1項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。
の規定は、私立各種 学校 について準用する。この場合において、同項中「
第4条第1項
《この法律中「所轄庁」とあるのは、第1号、…》
第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事第2号に掲げるもののうち地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同
」とあるのは「
第134条第2項
《2 所轄庁は、前項の規定による停止命令を…》
するときは、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
において準用する同法第4条第1項前段」と、「又は」とあるのは「又は同法第134条第2項において準用する」と読み替えるものとする。
3項 学校 法人は、学校のほかに、専修学校又は各種学校を設置することができる。
4項 前項の規定により専修 学校 又は各種学校を設置する学校法人に対して第3章の規定を適用する場合には、同章の規定中 私立学校 のうちには、私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。
5項 専修 学校 又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
6項 第3章及び前章(
第148条第4項
《4 大臣所轄学校法人等文部科学大臣が所轄…》
庁である学校法人に限る。は、事業計画及び中期事業計画を作成するに当たつては、学校教育法第109条第2項同法第123条において準用する場合を含む。に規定する認証評価の結果を踏まえなければならない。
を除く。)の規定は、前項の法人について準用する。この場合において、第3章の規定中「 私立学校 」とあるのは、「私立専修 学校 又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
7項 学校 法人及び第5項の法人は、寄附行為をもつて定めるところにより、同項の法人及び学校法人となるために必要な事項を寄附行為に定め、所轄庁の認可を受けることにより、それぞれ同項の法人及び学校法人となることができる。
8項 第42条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲…》
げる理事会の決議は、当該各号に定める方法により行わなければならない。 1 第108条第1項の理事会の決議 議決に加わることができる理事の数の3分の二これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつて
(第1号に係る部分に限る。)、
第108条第1項
《寄附行為の変更の決定は、理事会の決議によ…》
らなければならない。
及び第2項並びに
第150条
《寄附行為の変更、解散及び合併の特例 大…》
臣所轄学校法人等においては、第108条第1項の規定による寄附行為の変更軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。、第109条第1項第1号に係る部分に限る。の規定による解散又は第126条第1項の規
の規定(これらの規定を第6項において準用する場合を含む。)は、前項に規定する事項を寄附行為に定める場合について準用する。この場合において、同条中「寄附行為の変更(軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。)、」とあるのは「
第152条第7項
《7 学校法人及び第5項の法人は、寄附行為…》
をもつて定めるところにより、同項の法人及び学校法人となるために必要な事項を寄附行為に定め、所轄庁の認可を受けることにより、それぞれ同項の法人及び学校法人となることができる。
に規定する事項を寄附行為に定めることの決定又は」と、「解散又は」とあるのは「解散若しくは」と読み替えるものとする。
9項 第24条
《寄附行為の認可の審査 所轄庁は、前条第…》
1項の認可の申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第17条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定し
及び
第26条
《設立の時期 学校法人は、その主たる事務…》
所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。
の規定は、 学校 法人に対する第7項の認可について準用する。この場合において、
第24条第1項
《所轄庁は、前条第1項の認可の申請があつた…》
場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第17条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
中「
第17条
《資産 学校法人は、その設置する私立学校…》
に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。 2 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところに
」とあるのは「
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する
第17条
《資産 学校法人は、その設置する私立学校…》
に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。 2 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところに
」と、
第26条
《設立の時期 学校法人は、その主たる事務…》
所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。
中「設立」とあるのは「組織変更」と、「成立する」とあるのは「
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人となる」と読み替えるものとする。
10項 第24条
《寄附行為の認可の審査 所轄庁は、前条第…》
1項の認可の申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第17条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定し
及び
第26条
《設立の時期 学校法人は、その主たる事務…》
所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。
の規定は、第5項の法人に対する第7項の認可について準用する。この場合において、
第24条第1項
《所轄庁は、前条第1項の認可の申請があつた…》
場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第17条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
及び
第26条
《設立の時期 学校法人は、その主たる事務…》
所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて成立する。
中「 学校 法人」とあるのは「
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人」と、同条中「設立」とあるのは「組織変更」と、「成立する」とあるのは「学校法人となる」と読み替えるものとする。
11項 学校 法人が第7項の規定により第5項の法人となつた場合において、当該法人が第6項において準用する
第143条
《大臣所轄学校法人等の定義 この章におい…》
て「大臣所轄学校法人等」とは、文部科学大臣が所轄庁である学校法人及びそれ以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものをいう。
に規定する 大臣所轄学校法人等 であるときは、当該法人は、組織変更の登記を行つた後、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、寄附行為の内容を公表しなければならない。第5項の法人が第7項の規定により学校法人となつた場合において、当該学校法人が
第143条
《大臣所轄学校法人等の定義 この章におい…》
て「大臣所轄学校法人等」とは、文部科学大臣が所轄庁である学校法人及びそれ以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものをいう。
に規定する大臣所轄学校法人等であるときも、同様とする。
153条 (類似名称の使用禁止)
1項 学校 法人でない者は、その名称中に、学校法人という文字を用いてはならない。ただし、前条第5項の法人は、この限りでない。
154条 (実施規定)
1項 この法律に規定するものを除くほか、この法律の施行に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは文部科学省令で定める。
155条 (事務の区分)
1項 第19条第2項
《2 前項の事業の種類は、私立学校審議会又…》
は学校教育法第95条に規定する審議会等以下「私立学校審議会等」という。の意見を聴いて、所轄庁が定める。 所轄庁は、その事業の種類を公告しなければならない。
、
第23条第1項
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
、
第25条
《寄附行為の補充 学校法人を設立しようと…》
する者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第23条第1項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求により、これらの事項を定めなければならない。 2 所轄庁は、前項
、
第34条第2項
《2 理事の総数が5人を下回ることとなつた…》
場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時理事の職務を行うべき者を選任することができる。
、
第50条第2項
《2 監事の総数が2人を下回ることとなつた…》
場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時監事の職務を行うべき者を選任することができる。
、
第56条第2項
《2 監事は、学校法人の業務若しくは財産又…》
は理事の業務の執行に関し、不正の行為若しくは法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したとき、又は不正の行為がなされ、若しくは法令若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあると認め
、
第65条第2項
《2 評議員の総数が6人を下回ることとなつ…》
た場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。
、
第72条第1項
《前条第1項の規定による請求があつた日から…》
20日以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合には、同項の規定による請求をした評議員は、共同して、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。
、
第108条第3項
《3 寄附行為の変更軽微な変更として文部科…》
学省令で定めるものを除く。は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
及び第5項、
第109条第3項
《3 第1項第1号及び第3号に掲げる事由に…》
よる解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
から第5項まで、
第112条第2項
《2 学校法人が第135条第1項の規定によ…》
る解散命令により解散したときは、所轄庁は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
、
第115条
《清算人の届出 清算中に就職した清算人は…》
、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
、
第121条第5項
《5 学校法人の解散及び清算を監督する裁判…》
所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
及び第6項、
第122条
《清算結了の届出 清算が結了したときは、…》
清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
、
第126条第3項
《3 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、…》
その効力を生じない。
、
第133条第1項
《所轄庁は、学校法人が、法令の規定、法令の…》
規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができ
及び第2項、同条第3項(同条第12項及び
第134条第3項
《3 前条第3項から第9項までの規定は、第…》
1項の規定による停止命令をする場合について準用する。 この場合において、同条第7項中「第2項」とあるのは、「次条第2項」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第133条第10項
《10 学校法人が第1項の規定による措置命…》
令に従わないときは、所轄庁は、当該学校法人に対し、役員又は評議員の解任を勧告することができる。
及び第11項、
第134条第1項
《所轄庁は、第19条第1項の規定により収益…》
を目的とする事業を行う学校法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。 1 当該学校法人が寄附行為で定められた事業以外の
及び第2項、
第135条第1項
《所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、…》
又は法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
から第3項まで並びに
第136条第1項
《所轄庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、学校法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、学校法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができ
の規定(これらの規定を
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第24条第2項
《2 所轄庁は、前条第1項の認可をするとき…》
は、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
(
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
、第9項及び第10項において準用する場合を含む。)並びに
第152条第7項
《7 学校法人及び第5項の法人は、寄附行為…》
をもつて定めるところにより、同項の法人及び学校法人となるために必要な事項を寄附行為に定め、所轄庁の認可を受けることにより、それぞれ同項の法人及び学校法人となることができる。
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
156条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
6章 罰則
157条 (役員等の特別背任罪)
1項 学校 法人又は
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人に係る次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該学校法人若しくは同項の法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該学校法人又は同項の法人に財産上の損害を加えたときは、7年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 役員
2号 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第56条
《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》
記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた
に規定する仮処分命令により選任された役員の職務を代行する者
3号 第34条第2項
《2 理事の総数が5人を下回ることとなつた…》
場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時理事の職務を行うべき者を選任することができる。
又は
第50条第2項
《2 監事の総数が2人を下回ることとなつた…》
場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時監事の職務を行うべき者を選任することができる。
(これらの規定を
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定により役員の職務を1時行うべき者として選任された者
2項 第111条第1項
《学校法人は、次に掲げる場合には、次条から…》
第125条までに定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第109条第1項第4号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了
(
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定により清算をする 学校 法人又は
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人(以下この項及び次条第1項第2号において「 清算法人 」という。)に係る次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該 清算法人 に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
1号 清算人
2号 民事保全法
第56条
《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》
記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた
に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者
3項 前2項の罪の未遂は、罰する。
158条 (役員等の贈収賄罪)
1項 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
1号 学校 法人又は
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人に係る前条第1項各号に掲げる者
2号 清算法人 に係る前条第2項各号に掲げる者
3号 学校 法人又は
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人に係る会計監査人又は
第85条第1項
《会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく…》
会計監査人が選任されないときは、監事は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
(
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定により選任された1時会計監査人の職務を行うべき者
2項 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
3項 第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
159条 (学校法人等の財産の処分に関する罪)
1項 学校 法人又は
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人に係る
第157条第1項
《学校法人又は第152条第5項の法人に係る…》
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該学校法人若しくは同項の法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該学校法人又は同項の法人に財産上の損害を加えたときは、7年以下の拘禁刑若
各号に掲げる者が、当該学校法人又は
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人の目的の範囲外において、投機取引のために当該学校法人又は同項の法人の財産を処分したときは、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
160条 (国外犯)
1項 第157条
《役員等の特別背任罪 学校法人又は第15…》
2条第5項の法人に係る次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は当該学校法人若しくは同項の法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該学校法人又は同項の法人に財産上の損害を加えたとき
、
第158条第1項
《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》
託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 学校法人又は第152条第5項の法人に係る前条第1項各号に掲げる
及び前条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2項 第158条第2項
《2 前項の利益を供与し、又はその申込み若…》
しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
の罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
161条 (法人における罰則の適用)
1項 第158条第1項第3号
《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》
託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 学校法人又は第152条第5項の法人に係る前条第1項各号に掲げる
に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は1時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき社員に対して適用する。
162条 (偽りその他不正の手段により認可を受けた罪)
1項 偽りその他不正の手段により
第23条第1項
《学校法人を設立しようとする者は、その設立…》
を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置する私立学校の名称
(
第144条第2項
《2 前項の場合における第23条第1項の規…》
定の適用については、同項第11号中「会計監査人を置く場合には、その旨及び」とあるのは、「会計監査人の」とする。
及び
第145条第2項
《2 前項の場合における第23条第1項の規…》
定の適用については、同項第7号中「事項」とあるのは、「事項並びに常勤の監事の選定の方法その他常勤の監事に関する事項」とする。
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、
第108条第3項
《3 寄附行為の変更軽微な変更として文部科…》
学省令で定めるものを除く。は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第109条第3項
《3 第1項第1号及び第3号に掲げる事由に…》
よる解散は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
若しくは
第126条第3項
《3 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、…》
その効力を生じない。
(これらの規定を
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)又は
第152条第7項
《7 学校法人及び第5項の法人は、寄附行為…》
をもつて定めるところにより、同項の法人及び学校法人となるために必要な事項を寄附行為に定め、所轄庁の認可を受けることにより、それぞれ同項の法人及び学校法人となることができる。
の認可を受けた者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
163条 (過料に処すべき行為)
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした 学校 法人若しくは
第152条第5項
《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》
る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。
の法人の役員、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、仮処分命令により選任された役員、評議員若しくは清算人の職務を代行する者又は
第34条第2項
《2 理事の総数が5人を下回ることとなつた…》
場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時理事の職務を行うべき者を選任することができる。
、
第50条第2項
《2 監事の総数が2人を下回ることとなつた…》
場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時監事の職務を行うべき者を選任することができる。
、
第65条第2項
《2 評議員の総数が6人を下回ることとなつ…》
た場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、1時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。
若しくは
第85条第1項
《会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく…》
会計監査人が選任されないときは、監事は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
(これらの規定を
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定により役員、評議員若しくは会計監査人の職務を1時行うべき者として選任された者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
2号 理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿若しくはこれに関する資料、計算書類等、監査報告、会計監査報告又は 財産目録等 に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
3号 第27条第1項
《学校法人は、寄附行為を、その主たる事務所…》
に備え置かなければならない。
若しくは第2項、
第43条第5項
《5 学校法人は、理事会の日から10年間、…》
第1項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
、
第78条第2項
《2 学校法人は、評議員会の日から10年間…》
、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
、
第106条第1項
《学校法人は、計算書類等及び監査報告を、前…》
条第2項の定時評議員会の日の1週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
若しくは第2項(これらの規定を
第144条第3項
《3 大臣所轄学校法人等は、第68条及び第…》
104条から第106条までの規定の適用については、会計監査人設置学校法人とみなす。
の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は
第107条第3項
《3 学校法人は、財産目録等を、当該会計年…》
度に係る定時評議員会の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
若しくは第4項の規定(これらの規定を
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
4号 第27条第3項
《3 債権者は、学校法人の業務時間内は、い…》
つでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 寄附行為が書面をもつて作成されているときは、当該書面
若しくは第4項、
第43条第6項
《6 債権者は、役員の責任を追及するため必…》
要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 2 前号の書面の謄本又は抄本の交付
、
第68条
《評議員による寄附行為の閲覧等の請求 評…》
議員は、学校法人の業務時間内は、いつでも、寄附行為等寄附行為、理事会の議事録、評議員会の議事録、会計帳簿及びこれに関する資料、第103条第2項に規定する計算書類等、監査報告第82条第3項に規定する会計
(
第144条第3項
《3 大臣所轄学校法人等は、第68条及び第…》
104条から第106条までの規定の適用については、会計監査人設置学校法人とみなす。
の規定によりみなして適用する場合を含む。)、
第78条第3項
《3 債権者は、学校法人の業務時間内は、い…》
つでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当
、
第86条第3項
《3 会計監査人は、いつでも、次に掲げる請…》
求をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 2 前号の書面の謄本
、
第106条第3項
《3 債権者は、学校法人の業務時間内は、い…》
つでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該学校法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 計算書類等及び監査報告が書面をもつて作成されていると
(
第144条第3項
《3 大臣所轄学校法人等は、第68条及び第…》
104条から第106条までの規定の適用については、会計監査人設置学校法人とみなす。
の規定によりみなして適用する場合を含む。)、
第106条第4項
《4 当該学校法人の設置する私立学校に在学…》
する者その他の債権者以外の利害関係人は、学校法人の業務時間内は、いつでも、前項第1号及び第3号に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒
(
第149条第1項
《第144条第3項の規定により大臣所轄学校…》
法人等を会計監査人設置学校法人とみなして適用する第106条の規定の適用については、同条第4項中「当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の債権者以外の利害関係人は」とあるのは、「何人も」とする
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は
第107条第5項
《5 当該学校法人の設置する私立学校に在学…》
する者その他の利害関係人は、学校法人の業務時間内は、いつでも、財産目録等について、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該学校法人は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではなら
(
第149条第2項
《2 大臣所轄学校法人等についての第107…》
条の規定の適用については、同条第5項中「当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人は」とあるのは、「何人も」とする。
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定(これらの規定を
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくはその写し若しくは電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
5号 第49条第2項
《2 監事は、理事に対し、監事の選任を評議…》
員会の会議の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。
(
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を評議員会の会議の目的とせず、又はその請求に係る議案を評議員会に提出しなかつたとき。
6号 第53条第1項
《監事は、いつでも、理事及び職員に対して事…》
業の報告を求め、又は学校法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
若しくは第2項又は
第86条第4項
《4 会計監査人は、その職務を行うため必要…》
があるときは、学校法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は学校法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(これらの規定を
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による調査を妨げたとき。
7号 第71条第2項
《2 評議員の総数の3分の一これを下回る割…》
合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上の評議員は、共同して、理事に対し、一定の事項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。 この場合において、その請求は、評議員会の日の
(
第147条
《評議員会及び評議員の特例 大臣所轄学校…》
法人等についての第71条、第72条及び第75条の規定の適用については、第71条並びに第75条第1項及び第2項中「3分の一」とあるのは「10分の一」と、第71条第2項、第72条第1項及び第75条第2項中
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(これらの規定を
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を評議員会の会議の目的としなかつたとき。
8号 第108条第5項
《5 学校法人は、第3項の文部科学省令で定…》
める寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
(
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
9号 第110条第2項
《2 前項に規定する場合には、理事は、直ち…》
に破産手続開始の申立てをしなければならない。
又は
第119条第1項
《清算中に学校法人の財産がその債務を完済す…》
るのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
(これらの規定を
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
10号 第117条第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
又は
第119条第1項
《清算中に学校法人の財産がその債務を完済す…》
るのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
(これらの規定を
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
11号 第127条
《 学校法人は、前条第3項に規定する所轄庁…》
の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。 2 学校法人は、前項の期間内に、その債権者に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨
又は
第128条第2項
《2 債権者が異議を述べたときは、学校法人…》
は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、合併をしてもその債
(これらの規定を
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
12号 第134条第1項
《所轄庁は、第19条第1項の規定により収益…》
を目的とする事業を行う学校法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。 1 当該学校法人が寄附行為で定められた事業以外の
(
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して事業を行つたとき。
13号 第136条第1項
《所轄庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、学校法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、学校法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができ
(
第152条第6項
《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》
。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第136条第1項
《所轄庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、学校法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、学校法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができ
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
164条
1項 第153条
《類似名称の使用禁止 学校法人でない者は…》
、その名称中に、学校法人という文字を用いてはならない。 ただし、前条第5項の法人は、この限りでない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。